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参院は25日午前の本会議で小泉首相の施政方針演説に対する代表質問を行った。 額賀防衛長官は防衛庁の省昇格問題に関連し、「在日米軍基地などに関する施設行政と防衛政策は一体と考えるべきものだ。(防衛庁と防衛施設庁の)一体化を重要なものと受けとめ、組織の見直しを図る必要がある」と述べた。 公明党の草川昭三副代表が「省になれば、(防衛庁が属している)内閣府という重しがはずれて組織的に肥大化する懸念がある」として、防衛庁と防衛施設庁を統合し、組織をスリム化することや、文民統制の徹底などを求めたのに対し、答えた。 小泉首相は「(省昇格は)国民の十分な理解が得られる形で論議が尽くされることが重要だ。国防に関する重要事項は、文民統制の確保の観点から安全保障会議を経て閣議で決定しているが、引き続き、文民統制の確保に努めていく」と語った。 前の情報 次の情報 情報収集室へ行く 不特定情報一覧表を閲覧する ^
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houko.com 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 http //www.houko.com/00/01/H03/077.HTM 第1章 総 則 第2章 暴力的要求行為の規制等第1節 暴力的要求行為の禁止等(第9条~第12条の6) 第2節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第13条~第14条) 第3章 対立抗争時の事務所の使用制限等 第4章 加入の強要の規制その他の規制等第2節 事務所等における禁止行為等(第29条~第30条) 第5章 暴力追放運動推進センター 第6章 雑 則 第1章 総 則 (目的) 第1条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2.暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 3.指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 4.指定暴力団連合 第4条の規定により指定された暴力団をいう。 5.指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 6.暴力団員 暴力団の構成員をいう。 7.暴力的要求行為 第9条の規定に違反する行為をいう。 8.準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第9条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。 《改正》平9法70 (指定) 第3条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。 1.名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。 2.国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が10万分の1以下となるものに限る。)を超えるものであること。 イ 暴力的不法行為等又は第7章(第48条を除く。以下この条及び第12条の5第2項第1号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して10年を経過しないもの ロ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの ハ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して10年を経過しないもの ニ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算しで5年を経過しないもの ホ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法(昭和22年法律第20号)第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して10年を経過しないもの ヘ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しないもの 3.当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(次条、第9条、第12条の2第1号、第15条の2第1項及び第15条の3において「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。 《改正》平9法70 《改正》平16法038 第4条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。 1.次のいずれかに該当する暴力団であること。 イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。 ロ 当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。 ハ 当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。 2.名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。 (意見聴取) 第5条 公安委員会は、前2条の規定による指定(以下この章において「指定」という。)をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。 2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 3 意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者又はこれらの代理人は、当該指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。 4 公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者若しくはこれらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して 30日を経過してもこれらの者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。 5 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (確認) 第6条 公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第1項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。 2 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。 3 国家公安委員会のする当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。 4 国家公安委員会は、第1項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。 5 当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。 (指定の公示) 第7条 公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。 2 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 3 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。 4 第1項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。 (指定の有効期間及び取消し) 第8条 指定は、3年間その効力を有する。 2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。 1.解散その他の事由により消滅したとき。 2.第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。 3 公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、指定暴力団連合か第3条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第4条の規定による指定を取り消さなければならない。 4 公安委員会は、指定暴力団等が第2項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。 5 国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。 6 当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第2項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。 7 前条第1項から第3項までの規定は、第2項又は第3項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第3項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者(次条第2項第1号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者)」と読み替えるものとする。 第2章 暴力的要求行為の規制等 第1節 暴力的要求行為の禁止等(第9条~第12条の6) (暴力的要求行為の禁止) 第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第12条の3及び第12条の5において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 1.人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。 2.人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。 3.請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。 4.縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号及び第12条の2第3号において同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。 5.縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。 6.金銭を目的とする消費貸借上の償務であって利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者に対し、その履行を要求すること。 6の2.人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。 7.人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。 8.金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。 9.証券会社(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号の外国証券会社をいう。以下この号において同じ。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引(証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行うことを要求し、又は証券会社に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引を行う条件として当該証券会社が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。 10.株式会社又は当該株式会社の子会社(商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。 11.正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。 12.土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。 13.人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること) 14.人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害日の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第5項の商品指数をいう。)若しくは有価証券指数(証券取引法第2条第21項の有価証券指数をいう。)若しくは有価証券店頭指数(証券取引法第2条第25項の有価証券店頭指数をいう。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。 《改正》平9法102 《改正》平10法107 《改正》平12法096 《改正》平14法065 《改正》平14法045 《改正》平15法054 《改正》平16法043 (暴力的要求行為の要求等の禁止) 第10条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。 2 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。 (暴力的要求行為等に対する措置) 第11条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 第12条 公安委員会は、第10条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対しで暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、第10条第2項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 第12条の2 公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 1.指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの 当該指定暴力団等の代表者等 2.前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの 当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員 3.当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の縄張の設定又は維持の業務 当該上位指定暴力団員 4.前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの 当該上位指定暴力団員 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為の要求等の禁止) 第12条の3 指定暴力団員は、人に対し、当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為の要求等に対する措置) 第12条の4 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 《追加》平9法70 2 公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の要求、依頼又は唆しに係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為の禁止) 第12条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。 1.第12条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等 2.第12条第2項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等 3.次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの 当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等 4.前条第2項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して3年を経過しないもの当該指示に係る第12条の3の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する 指定暴力団等 5.指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者 当該指定暴力団等 《追加》平9法70 2 一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。 1.当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第7章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの 2.当該指定暴力団等の指定暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該指定暴力団等の指定暴力団員の使用人その他の従業者 《追加》平9法70 (準暴力的要求行為に対する措置) 第12条の6 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 《追加》平9法70 2 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 《追加》平9法70 第2章 第2節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第13条~第14条) (暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助) 第13条 公安委員会は、第11条又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。 1.金品等の供与を受けた場合 供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。 2.債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合 免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。 3.正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合 当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。 《改正》平9法70 (事業者に対する援助) 第14条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下この条及び第31条第2項において同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下この項及び第31条第2項において同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。 2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。 3 事業者は、公安委員会から第1項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。 第3章 対立抗争時の事務所の使用制限等 《章名改正》平16法038 (事務所の使用制限) 第15条 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。)若しくは指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為(以下この項において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下この条において「管理者」という。)に対し、3月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用に供すること又は当該指定暴力団等の活動の用に供することを禁止することを命ずることができる。 この場合において、その命令の有効期間が経過した後において更に命令の必要があると認めるときは、1回に限り、3月以内の期間を定めてその命令の期限を延長することができる。 1.多数の指定暴力団員の集合の用 2.当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連絡の用 3.当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用 《改正》平9法70 《改正》平16法038 2 前項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為が発生した場合について準用する。この場合において、同項中「事務所が」とあるのは「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、「当該指定暴力団等の活動」とあるのは「当該集団の活動」と、同項第1号中「多数」とあるのは「当該集団に所属する多数」と読み替えるものとする。 《追加》平9法70 3 公安委員会は、第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章をはり付けるものとする。 《改正》平9法70 4 公安委員会は、前項の規定により標章をはり付けた場合において、第1項の規定に基づき定められた期限が経過したとき、又は当該期限内において当該標章をはり付けた事務所が同項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。 5 何人も、第3項の規定によりはり付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章をはり付けた事務所に係る第1項の規定に基づき定められた期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。 《改正》平9法70 (指定暴力団の代表者等の損害賠償責任) 第15条の2 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 《追加》平16法038 2 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。 《追加》平16法038 第15条の3 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。 《追加》平16法038 第4章 加入の強要の規制その他の規制等 第1節 加入の強要の規制等(第16条~第28条) (加入の強要等の禁止) 第16条 指定暴力団員は、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。 3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下この項並びに第18条第1項及び第2項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。 (加入の強要の命令等の禁止) 第17条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。 (加入の強要等に対する措置) 第18条 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第3項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力用等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第3項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 3 公安委員会は、指定暴力団員がか第16条第1項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。 第19条 公安委員会は、指定暴力団員が第17条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第16条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 (指詰めの強要等の禁止) 第20条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め(暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第22条第2項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。 (指詰めの強要の命令等の禁止) 第21条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。 2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。 (指詰めの強要等に対する措置) 第22条 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 第23条 公安委員会は、指定暴力団員が第21条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第20条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 (少年に対する入れ墨の強要等の禁止) 第24条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。 (少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止) 第25条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならないい。 (少年に対する入れ墨の強要等に対する措置) 第26条 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 2 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。 第27条 公安委員会は、指定暴力団員が第25条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第24条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。 (離脱の意志を有する者に対する援護等) 第28条 公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 2 公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。 3 公安委員会は、第1項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第31条第1項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。 第4章 第2節 事務所等における禁止行為等(第29条~第30条) (事務所等における禁止行為) 第29条 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。 1.指定暴力団等の事務所(以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。 2.事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 3.人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。 (事務所等における禁止行為に対する措置) 第30条 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。 第5章 暴力追放運動推進センター (都道府県暴力追放運動推進センター) 第31条 公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。 1.暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であること。 2.次項第3号から第5号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年又は暴力団から離脱する意志を有する者(第3項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。 3.その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。 《改正》平16法038 2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1.暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 2.暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。 3.暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。 4.少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。 5.暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。 6.公安委員会の委託を受けて第14条第2項の講習を行うこと。 7.不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務を助けること。 8.暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。 9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条に規定する少年指導委員に対し第4号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。 10.前各号の事業に附帯する事業 3 都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。 4 都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。 5 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 6 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。 7 都道府県センターの役員若しくは職員(暴力追放相談委員を含む。(又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 8 都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。 9 第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (全国暴力追放運動推進センター) 第32条 国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動堆進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。 2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。 1.暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための2以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。 2.暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。 3.少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。 4.都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。 5.前各号の事業に附帯する事業 3 前条第5項、第6項、第8項及び第9項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第8項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。 第6章 雑 則 (報告及び立入り) 第33条 公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (意見聴取) 第34条 公安委員会は、第11条第2項、第12条第1項、第12条の2、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次条、第39条及び第42条第1項において同じ。)、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項又は第27条の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。 ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為又は第16条若しくは第24条の規定に違反する行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。 《改正》平9法70 2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 3 意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事実について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。 4 第12条の2の規定による命令に係る第1項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。 《追加》平9法70 5 公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。 6 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 (仮の命令) 第35条 公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項、第18条第2項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項又は第27条の規定(以下この条において「第11条第2項等の規定」という。)による命令をすることができる。 《改正》平9法70 2 前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日か
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はやいな、有害なキチガイ生命体を規制し処罰る法令だあ! よ 有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律 (昭和X年X月X日法律第号) 最終改正:平成X年X日法律第X号 (目的) 第一条 この法律は、有害狂気を含有する生命体(特にチンパンジー以下のキチガイ)について社会上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の活動あの保護に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「狂気を含有する生命体」とは、主として人などを含め他人に接触し将来活動を阻害す被害を被るもの(別表に掲げるものを除く。)、便所に吐き捨てられたタンカス以下の存在をいう。 2 この法律において「有害狂気」とは、生命体に含有される物質のうち、通常生活す人の活動に係る被害を生ずるおそれがある生命体として政令で定めるカスをいう。 (事業者の責務) 第三条 生命体の産出又は教育を行なう者は、その製造又は社会活動に係る生命体に含有される性格ぬのもんの将来に与える影響をはあくし、当該生命体により人の将来に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。 (生命体の基準) 第四条 法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、生命体を指定し、その生命体について、有害狂気の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。 2 法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、罵遇及び狂気取締法 (昭和X年法律第X号)第二条第一項 に規定する罵遇又は同条第二項 に規定する狂気である有害狂気を含有する生命体を指定し、その生命体について、その処分又は隔離に関し、必要な基準を定めることができる。 3 法務大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、有害狂気対策議会の意見を聴くとともに、教育庁長官及び当該生命体についての主務大臣に協議しなければならない。 (有害狂気等の禁止) 第五条 前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の産出、教育又は躾を行なう者は、その基準に適合しない生命体を通学・通勤させ 、若しくは狂気化の目的で生かしてはならない。 (回収命令等) 第六条 法務大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の教育又は連れ回すんを行うもんが その基準に適合しない生命体を公共場に放ちし、又は授与したことにより人の将来に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、そのもんに対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 法務大臣又は都道府県知事は、生命体によるものと認められる人の生活に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の将来んあに係る被害を生ずるおそれがある性格が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該生命体の産出又は教育を行なう者に対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。 (立入検査等) 第七条 法務大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、生命体の産出、連れ若しくは教育を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は人民監視員、有害狂気監視員その他の法務省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該産出を行う者の事務所、医院、営業所、店舗若しくは学校という教育機関に立ち入り、履歴書、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該生命体を収去させることができる。 2 先項の規定により指定された者は、有害狂気生命体監視員と称する。 3 第一項の規定により有害狂気生命体あ監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (事務の区分) 第八条 第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 (経過措置) 第九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (罰則) 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、6年以下の懲役又は8万円以下の罰金に処する。 一 第五条の規定に違反した者 二 第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 第十一条 第七条第一項の規定による有害狂気に、若しくは虚偽の脅迫をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、9万円以下の罰金に処する。 第十二条 生命体の保護者又は法人若しくはん代理人、ああその他の生命体が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第三項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和X年X月X日法律第X号) 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和X年X月X日から施行する。 2 この法律の施行の日の先日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和X年X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第八条第一項の有害狂気生命体監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成X年X月X日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(有害狂気犯罪助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成X年X月X日から施行する。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日 (処分等の効力) 第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、警察庁及び有害狂気対策委員会設置法(平成X年法律第X号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第X条 有害狂気生命体とは、不要に罵行為を行い、自らの悪業を正義と偽りイヤがらせを行うクソ猿のことだ。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 別表 一 虐目防止法(昭和X年法律第X号)第四条第一項に規定する生命体、同条第二項に規定する活動ん、同条第四項に規定する武器あ及び同条第五項に規定する傷害並びに同法第六十二条第一項に規定する無許可殺人及び同条第二項に規定する性格 二 社会生活有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する活動、同条第二項に規定する動機、同条第三項に規定する武器、同条第四項に規定する凶器及び同条第九項に規定する娯楽 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
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作成者:小鳥遊 部品構造 部品定義部品 魔法に関する法律の概要 部品 空間移動魔法の禁止 部品 科学技術との融合の禁止 部品 精霊の使役行為の禁止 部品 時間移動行為の禁止 部品 制限のない増殖行為の禁止 部品 自律稼動の禁止 部品 共通夢の利用行為の禁止 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 提出書式 インポート用定義データ 部品構造 大部品 魔法に関する法律 RD 9 評価値 5部品 魔法に関する法律の概要 部品 空間移動魔法の禁止 部品 科学技術との融合の禁止 部品 精霊の使役行為の禁止 部品 時間移動行為の禁止 部品 制限のない増殖行為の禁止 部品 自律稼動の禁止 部品 共通夢の利用行為の禁止 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 部品定義 部品 魔法に関する法律の概要 前提として、魔法を使用して一般の法律に違反する行為を行った場合は、その法律にしたがって処罰される。 機械による放火であろうと魔法による放火であろうと、いずれも放火には変わりなく、一般の刑法に従って罰せられる。 その上で、本法律では魔法独自の違反行為について制定するものとする。 部品 空間移動魔法の禁止 藩王および大統領の許可無く魔法による空間移動行為(以下、テレポート魔法)を行うことを禁ずる。 これは、テレポート魔法の乱用が世界にダメージを与え、災厄を招くことにつながるためである。 部品 科学技術との融合の禁止 科学技術と魔法を組み合わせて使用することを禁ずる。 これは、科学技術と魔法を組み合わせることによってTLOが生じ、大規模な災害を招き寄せることがあるためである。 部品 精霊の使役行為の禁止 精霊に対して、精霊の合意なく使役することを禁ずる。 精霊は同じ藩国内に生きる同胞であり、我々に力を貸してもらっている恩がある。 同胞を一方的に使役する行為については、厳に禁ずるものとする。 部品 時間移動行為の禁止 藩王および大統領の許可無く時間移動行為を行うことを禁ずる。 これは、時間犯罪行為を防止するためだけでなく、世界にダメージを与え災厄を招くことを防止するためである。 部品 制限のない増殖行為の禁止 魔法により、魔力や物体など何らかの存在を、制限なく増殖させる行為を禁ずる。 これは、かつて起きた黒曜子問題と同様に災厄が大規模化することを防止するためである。 藩国で定められた適切な制限の範囲であれば、増殖させる行為は許可される。 部品 自律稼動の禁止 魔力をもって物体や魔力などの存在を自律稼働させる行為を禁ずる。 これは、かつて発生した黒曜子問題と同様の災厄が発生しないよう抑止するとともに、国内環境の急激な変化を防止するためである。 ただし、この法律が発効されるより前に作成された、意思を持つ存在については、一般の藩国民と同様に扱うものとし、迫害を禁ずる。 部品 共通夢の利用行為の禁止 藩王および大統領の許可なく魔法を用いて他人の夢に侵入・干渉するなどといった共通夢の利用行為を禁ずる。 これは、夢への干渉行為が大規模な災厄を招くことにつながるためである。 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 他者の精神に働きかけ、洗脳や精神操作、干渉を行う魔法について、藩王の許可なく使用することを禁ずる。 人または知類に対し、精神の自由を藩国は保証する。精神の自由を侵害する魔法の使用は認められない。 ただし、医療目的で使用する程度の弱い精神干渉に限り、使用を許可する。 提出書式 大部品 魔法に関する法律 RD 9 評価値 5 -部品 魔法に関する法律の概要 -部品 空間移動魔法の禁止 -部品 科学技術との融合の禁止 -部品 精霊の使役行為の禁止 -部品 時間移動行為の禁止 -部品 制限のない増殖行為の禁止 -部品 自律稼動の禁止 -部品 共通夢の利用行為の禁止 -部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 部品 魔法に関する法律の概要 前提として、魔法を使用して一般の法律に違反する行為を行った場合は、その法律にしたがって処罰される。 機械による放火であろうと魔法による放火であろうと、いずれも放火には変わりなく、一般の刑法に従って罰せられる。 その上で、本法律では魔法独自の違反行為について制定するものとする。 部品 空間移動魔法の禁止 藩王および大統領の許可無く魔法による空間移動行為(以下、テレポート魔法)を行うことを禁ずる。 これは、テレポート魔法の乱用が世界にダメージを与え、災厄を招くことにつながるためである。 部品 科学技術との融合の禁止 科学技術と魔法を組み合わせて使用することを禁ずる。 これは、科学技術と魔法を組み合わせることによってTLOが生じ、大規模な災害を招き寄せることがあるためである。 部品 精霊の使役行為の禁止 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"他者の精神に働きかけ、洗脳や精神操作、干渉を行う魔法について、藩王の許可なく使用することを禁ずる。\n人または知類に対し、精神の自由を藩国は保証する。精神の自由を侵害する魔法の使用は認められない。\nただし、医療目的で使用する程度の弱い精神干渉に限り、使用を許可する。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "character" { "id" 499, "name" "小鳥遊" }, "expanded" true } ]
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By tacchi Motion THW prevent religious institutions from influencing laws regarding health.(宗教団体が健康に関する法律に影響を及ぼすのを防ぐ) 健康に宗教がからむとなると、薬物に関する問題が考えられるかな、と思いました。 1 現状分析 信教の自由についてWikipediaから 『信教の自由は宗教に関する人権の一つ。17世紀のヨーロッパにおける市民革命の多くが宗教的自由の獲得・擁護を背景とする性格をも持っていたため、人権の中でも最も重要かつ古典的なものの一つであると考えられることが多い。 今日では世界各国の憲法や「世界人権宣言」や「国際人権規約」の中でも保障されている自由の一つである。』 日本国憲法で触れられている信教の自由について、 『個人が自由に好むところの宗教を信仰し、宗教的行為(礼拝・布教など)を行い、宗教団体を結社する権利。 宗教を信仰するかしないか、するとしてどの宗教を選択するか、自由に決める権利。および信仰を強制・弾圧されない権利。 宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない差別を受けることのない権利。 上記の権利を確保するために、国家が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度(いわゆる政教分離)を行うこと。 』 世界人権宣言より、 『第18条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。』 アメリカ合衆国憲法より、 『 修正第一条 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。』 イスラーム国家について、 『イスラーム国家においては、イスラームの絶対的優越が国是となっている。そのため、ムスリム(イスラーム教徒)のみに完全な信教の自由が与えられる(ただし、離教の自由はない)。その他の信仰に関してはズィンミーとして一定程度の人権を保障することが通例だが、場合によっては信教の自由を完全に否定され剣かコーランかを突きつけられることもある。概して同系の宗教を信ずる啓典の民がズィンミーとなりやすく、それ以外の信仰に関しては政府の扱い次第である。』 2 問題点 薬物乱用が正当化されるおそれ 下記のマリファナ使用を正当化する男性の事例からわかるように、宗教的な儀式や信仰において薬物を使用することを、信仰の自由や身体の自由などの観点から合憲とし、政府が宗教活動に干渉することを制限するような法律を求める動きがある。 3 メリット&デメリット メリット 薬物乱用に対する規制にもなる 科学的根拠のない意見を法律に反映しない→適切に人々の健康を守れるよう デメリット 信教の自由を侵害するおそれ 4 具体例 boston.com NewsよりAriz. court rejects religious defense for pot useという記事から。 アリゾナ州での薬物使用と宗教観に関する事例です。()内は要約。 The unanimous ruling rejected Danny Ray Hardesty s argument that he was entitled to use the same defense allowed for peyote use in Native American sacramental rites. (ダニー・レイ・ハーデスティは、ネイティブアメリカンが儀式でペヨーテ(幻覚剤)を使うことが許されていることと同じく、自分にもそのような資格があると主張した。) Hardesty said he belonged to a church whose main religious sacrament is allowing individual families to establish their own modes of worship."Hardesty s mode was to smoke and eat marijuana without limit as to time or place," the court opinion noted. (ハーデスティの属する教会は、個々人が自分の信仰方法を作ることを許可している。ハーデスティのそれは、いつどこででもマリファナを使用できる、というものだった。) Along with claiming a state constitutional protection that the Supreme Court said it didn t need to address, Hardesty sought to apply 1999 state law prohibiting government from burdening a person s exercise of religion except when there s a compelling governmental interest and when government uses the least restrictive means. (ハーデスティは、止むを得ない政府の事情があり最小限の制限をする場合を除き、政府が個人の宗教活動に負荷をかけることを禁ずる法を作るよう求めた。) The justices said it s already been established that concerns about public safety and health give the government a compelling interest in restricting marijuana use. (裁判官は、政府がマリファナ使用を制限するような、市民の安全と健康に関する法律はすでにあると述べた。) And the court concluded that Hardesty s claims that he has a right to use marijuana whenever he pleases, including while driving, means nothing less restrictive than a ban would suffice.(また、ハーデスティの、いつどこででもマリファナを使用する権利があるという主張は、制限するに足ると結論づけた。) 最終的にこの男性は有罪となりました。 参考資料 boston.com News Ariz. court rejects religious defense for pot use http //www.boston.com/news/nation/articles/2009/09/08/ariz_court_rejects_religious_defense_for_pot_use/ Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%95%99%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1(信教の自由) 09/10/02 nagata いまいちわかりにくいモーションだねえ。 ちょっと思いついたのは、延命拒否とかってこの論題に当たらないかな? エホバの証人とか脳死判定とかホスピス云々とか。 一応以下に参考資料をはっつけてみます。 エホバの証人(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9B%E3%83%90%E3%81%AE%E8%A8%BC%E4%BA%BA) (引用) 医療行為に関して 種痘、ペニシリン、ワクチンは血液を穢す理由から禁止されたと一般に理解されたが、これは信徒以外の誤解であって、当時はまだ安全性に不備があるので警告しただけであって、現在は差し支えないという立場をとっている。 臓器移植、骨髄移植の禁止もこれに並ぶ。 輸血(全血)は「血を避けなさい、食べてはならない」という聖書的根拠により罪とされているが、自己輸血(自己血液の一次保存後に再輸血)、血液分画の使用は個々の良心に従い決定する さらに輸血拒否の項目ページ(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%B8%E8%A1%80%E6%8B%92%E5%90%A6#.E3.82.A8.E3.83.9B.E3.83.90.E3.81.AE.E8.A8.BC.E4.BA.BA.E3.81.AE.E4.B8.BB.E5.BC.B5.E3.81.A8.E3.80.81.E3.81.9D.E3.82.8C.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E6.89.B9.E5.88.A4)から (引用) 輸血拒否には、信教の自由や子供の人権といった「法的見地」からだけではなく、「宗教的見地」、「医学的見地」などの面から議論や各立場からの主張があり、その議論はマスコミでも頻繁に取り上げられている。 1985年の事件(1985年6月6日、神奈川県川崎市で宣教学校の準備に向かう途中の男児(当時小学校5年生)が交通事故に遭い、搬送先病院における輸血を伴う手術をエホバの証人の信者である両親が拒否。当病院は、無輸血手術も無輸血手術を行う病院への転院も拒否し、男児が死亡。) のように、子供に対する輸血を、信者である親が拒否する場合には、子供の人権が問題となるが、この点エホバの証人は、輸血拒否について、子ども自身も意思表明していると回答している。また、エホバの証人は、保護者による子供の輸血拒否は、民法第818条の親権(特に監護権(第820条))の範囲内で認められると言っている。 また、輸血の危険性や輸血の代替手段について強く訴えている。実際、無輸血治療の実績がある病院や証人たちに協力的な医師や病院も存在する。 信者の子供への輸血を親が拒否する件は、一般論として、小学生程度の年齢では、輸血拒否についての判断能力や自己の宗教観・人生観を確立しているとは考えられず、法律上同意は無効と解される。法律関係者らの中には民法第1条第3項にある権利濫用にあたると主張する者も多い。そのため、保護者の権限行使といえど子供の生死を決することまでは許されず、権利の濫用であって認められないと批判している。彼らは、子供の生命を危険にさらす的外れな行為であり、正当な監護権の行使とは認められないと主張している。また、法解釈によっては、保護者が保護責任者遺棄罪に問われる可能性もある。 ※こういう事件が起こったとき「宗教上の教義は生命云々とは切り離せや」VS「んなことできるか」という対立構図が生まれうる…? さらに「健康」という言葉からすれば、エホバの証人の「 bold(){兵役拒否の他、格闘技や護身術の習得さえも忌避する}」という教条もありかもしれない。 参考)神戸高専剣道実技拒否事件(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E9%AB%98%E5%B0%82%E5%89%A3%E9%81%93%E5%AE%9F%E6%8A%80%E6%8B%92%E5%90%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6) (引用) 公立学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で、必修科目である剣道の履修を拒否したため留年処分となったうえに、次の年も留年処分となったため、学則にしたがいその退学処分にした処分に対して、違法であると取消しを求めた国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟である。学校教育における信教の自由の保障が争われた憲法学上著名な判例のひとつである。 ↓双方の主張 原告(元生徒) 必修の体育科目の一部である剣道の授業を拒否した生徒に対して、学校側はレポート提出等の代替措置を一切認めず欠席扱いとし、最終的には退学とした学校側の措置は裁量権の逸脱である。 学校側による剣道の履修の強要は、日本国憲法が保障する信教と良心の自由を侵害する行為である。 他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する生徒に対し代替措置が行われている。また高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとはいえない。 被告(学校側) 学校入学時の募集要項に必修科目の事が記載していたはずであり、単位として取得できなければどのような措置になるかが周知されていたといえる。そのため履修拒否することは最初から予期していたはずだ。 原告が主張する代換措置を学校が認めたら、特定の宗教の信仰を援助支援したことになり、日本国憲法20条3項の政教分離に反することになる。信教の自由による行為が常にその自由が保障されるというものではない。信教の自由を制限して得られる公共的利益の方が学校運営上必要である。 ↓判決 第一審 1審の神戸地裁は学校側の主張を認め、原告の請求を棄却した。これは宗教的信条が「加持祈祷事件」(最高裁昭和38.5.15)の判決で示された、「信教の自由の保障する限界を逸脱し」かつ「著しく反社会的なものである」であれば、法的保護を与えることが出来ないとした判例を基にしたものであった。 抗告審・上告審 しかし、大阪高裁および最高裁は、地裁の判決を破棄し、学校側による一連の措置は裁量権の逸脱であり違憲違法なものであったと認定し原告の主張を認めた。最高裁第2小法廷が1996年3月8日に全員一致で出した判決文の主旨によれば、『他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する生徒に対し代替措置が行われている』とし、『高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、他の体育科目による代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である』とした。 一連の学校側の措置については、『信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなかったが、生徒の信仰の自由に対して配慮しない結果となり、原級留置処分の決定も退学処分の選択も社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えた違法なものといわざるを得ない』として、学校側の処分取り消しを決定した。 なお学校側が主張した生徒の行為を認めたら日本国憲法20条3項の政教分離に反するか否かであるが、『代替措置を講じることは特定の宗教に対する援助をするわけではない』として、特定宗教の援助にはあたらないとした ちょっと苦しいけど、一応以上です。
https://w.atwiki.jp/policymaker/pages/265.html
防衛庁・白書関係より 防衛庁・政策? 防衛庁・その他の情報?
https://w.atwiki.jp/marowiki/pages/1154.html
目次 【時事】ニュース臓器の移植に関する法律 臓器移植法 organ transplant law RSS臓器の移植に関する法律 臓器移植法 organ transplant law 口コミ臓器の移植に関する法律 臓器移植法 organ transplant law 【参考】ブックマーク 関連項目 タグ 最終更新日時 【時事】 ニュース 臓器の移植に関する法律 難治性/抵抗性(無しを含む)サイトメガロウイルス(CMV)感染の移植後患者さんにおけるLIVTENCITYTM(Maribavir)のピボタル臨床第3相SOLSTICE試験結果の掲載について - Takeda データの活用と個人情報保護、両立するためのポイントとは? 落合陽一氏が指摘した「拒否する権利」の重要性 - ログミー 今日は何の日:10月16日(nippon.com) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本医学会「子宮移植」研究として実施へ(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本医学会「子宮移植」研究として実施へ|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 私は誰かの心臓を待っている…「臓器移植」実現2%の衝撃 | 富裕層向け資産防衛メディア - 幻冬舎ゴールドオンライン 「新・臓器移植法(ドナー法)」は善か、悪か。臓器提供が“義務”となった時代にドナーと受給者が抱く苦悩 - ダ・ヴィンチニュース 科学今日はこんな日…日本初の心臓移植を行った外科医・和田寿郎が誕生(ブルーバックス編集部) - 現代ビジネス 死亡とみなした患者に輸液、検温を続ける看護師の思い…脳死ドナーと家族にどう向き合うか - 読売新聞 年300人以上が待ちながら「三ケタに届かない」 あまりに遅れすぎている日本の“移植医療”の現実とは - 文春オンライン ドナー不足問題を解決する移植医療の最新技術 Ex Vivo Machine Perfusion(MP)(後藤徹) | 2019年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 リバタリアン・パターナリズム 意思決定の「デフォルト」設定(平井啓) | 2018年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 本人の事前同意なしで臓器提供 スイスで実現するか? - swissinfo.ch なぜ日本では臓器移植が根付かないのか 医療不信、法律の不備だけではない本当の原因――東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科 島津元秀教授に聞く - ダイヤモンド・オンライン 臓器移植法改正で医療現場はどう変わるのか(相川厚,中山恭伸,横田裕行,岡田眞人) | 2010年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 もし脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割〜課題は意思表示 - RBB Today 臓器移植法 ドキュメンタリー映画『帆花』――存在に巻き込まれることの希望/森岡正博 - シノドス iPS細胞による網膜再生に世界で初めて成功した理由 [インタビュー]「患者のために」と走り続けた25年の軌跡 | DHBR最新号から(1/1) - DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 「エクソソーム(Exosome)診断および治療:世界市場2026年予測」調査レポート刊行 - Dream News 難治性/抵抗性(無しを含む)サイトメガロウイルス(CMV)感染の移植後患者さんにおけるLIVTENCITYTM(Maribavir)のピボタル臨床第3相SOLSTICE試験結果の掲載について - Takeda 「運動習慣」がある人は感染症にかかっても重症化しにくい【進化する糖尿病治療法】(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース データの活用と個人情報保護、両立するためのポイントとは? 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世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(せかいのぶんかいさんおよびしぜんいさんのほごにかんするじょうやく)(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)」とは、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護を目的とし、 1972年10月17日 - 11月21日にパリで開かれた第17回会期国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会(議長萩原徹)において1972年11月16日に採択された国際条約である。1975年12月17日に発効した。 概要 文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の理由のみならず破壊や損傷といった新たな危険にさらされていることに留意し、これらの重要性を明記し、これらの保護を国際社会全体の任務としている。締約国には、全人類に普遍的な価値を持つ遺産の保護・保存における国際的援助体制の確立および将来の世代への伝達を義務付けている。また、世界遺産リストの作成や登録された遺産保護支援を行う世界遺産委員会の設置や、締約国からの拠出金や贈与などを資金とした世界遺産基金の設立を明記している。 締約国 条約正文 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 国際連盟教育科学文化機関の総会は、千九百七十二年十月十七日から十一月二十一日までパリにおいてその第十七回会期として会合し、 文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の原因によるのみでなく、一層深刻な損傷又は破壊という現象を伴って事態を悪化させている社会的及び経済的状況の変化によっても、ますます破壊の脅威にさらされていることに留意し、 文化遺産及び自然遺産のいずれかの物件が損壊し又は減失することも、世界のすべての国民の遺産の憂うべき貧困化を意味することを考慮し、 これらの遺産の国内的保護に多額の資金を必要とするため並びに保護の対象となる物件の存在する国の有する経済的、学術的及び技術的な能力が十分でないため、国内的保護が不完全なものになりがちであることを考慮し、 国際連盟教育科学文化機関憲章が、同機関が世界の遺産の保存及び保護を確保し、かつ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告することにより、知識を維持し、増進し及び普及することを想定していることを想起し、 文化財及び自然の財に関する現存の国際条約、国際的な勧告及び国際的な決議が、この無類のかけがいのない物件(いずれの国民に属するものであるかを問わない。)を保護することが世界のすべての国民のために重要であることを明らかにしていることを考慮し、 文化遺産及び自然遺産の中には、特別の重要性を有しており、したがって、人類全体のための世界の遺産の一部として保存する必要があるものがあることを考慮し、 このような文化遺産及び自然遺産を脅かす新たな危険の大きさ及び重大さにかんがみ、当該国がとる措置の代わりにはならないまでも有効な補足的手段となる集団的な援助を供与することによって、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護に参加することが、国際社会全体の任務であることを考慮し、 このため、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を集団で保護するための効果的な体制であって、常設的に、かつ、現代の科学的方法により組織されたものを確立する新たな措置を、条約の形式で採択することが重要であることを考慮し、 総会の第十六会期においてこの問題が国際条約の対象となるべきことを決定して、 この条約を千九百七十二年十一月十六日に採択する。 I 文化遺産及び自然遺産の定義 第1条 この条約の適用上、「文化遺産」とは、次のものをいう。 記念工作物 建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 建造物群 独立し又は連続した建造物の群であって、その建築様式、均質性又は景観内の位置のために、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 遺跡 人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民族学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの 第2条 この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものをいう。 無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの 自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの 第3条 前2条に規定する種々の物件で自国の領域内に存在するものを認定し及びその区域を定めることは、締約国の役割である。 II 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護 第4条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産で自国の領域内に存在するものを認定し、保護し、保存し、整備し及び将来の世代へ伝えることを確保することが第一義的には自国に課された義務であることを認識する。このため、締約国は、自国の有するすべての能力を用いて並びに適当な場合には取得し得る国際的な援助及び協力、特に、財政上、芸術上、学術上及び技術上の援助及び協力を得て、最善を尽くすものとする。 第5条 締約国は、自国の領域内に存在する文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための効果的かつ積極的な措置がとられることを確保するため、可能な範囲内で、かつ、自国にとって適当な場合には、次のことを行うよう努める。 文化遺産及び自然遺産に対し社会生活における役割を与え並びにこれらの遺産の保護を総合的な計画の中に組み入れるための一般的な政策をとること。 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための機関が存在しない場合には、適当な職員を有し、かつ、任務の遂行に必要な手段を有する一又は二以上の機関を自国の領域内に設置すること。 学術的及び技術的な研究及び調査を発展させること並びに自国の文化遺産又は自然遺産を脅かす危険に対処することを可能にする実施方法を開発すること。 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用のために必要な立法上、学術上、技術上、行政上及び財政上の適当な措置をとること。 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備の分野における全国的又は地域的な研修センターの設置又は発展を促進し、並びにこれらの分野における学術的調査を奨励すること。 第6条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産が世界の遺産であること並びにこれらの遺産の保護について協力することが国際社会全体の義務であることを認識する。この場合において、これらの遺産が領域内に存在する国の主権は、これを十分に尊重するものとし、また、国内法令に定める財産権は、これを害するものではない。 締約国は、この条約に従い、第11条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存及び整備につき、当該遺産が領域内に存在する国の要請に応じて援助を与えることを約束する。 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産で他の締約国の領域内に存在するものを直接又は間接に損傷することを意図した措置をとらないことを約束する。 第7条 この条約において、世界の文化遺産及び自然遺産の国際的保護とは、締約国がその文化遺産及び自然遺産を保存し及び認定するために努力することを支援するための国際的な協力及び援助の体制を確立することであると了解される。 III 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会 第8条 この条約により国際連盟教育科学文化機関に、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会(以下「世界遺産委員会」という。)を設置する。同委員会は、同機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議において締約国により選出される15の締約国によって構成される。同委員会の構成国の数は、この条約が少なくとも40の国について効力を生じた後における最初の総会の通常会期からは21とする。 世界遺産委員会の構成国の選出に当たっては、世界の異なる地域及び文化が衡平に代表されることを確保する。 世界遺産委員会の会議には、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)の代表1人、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)の代表1人及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の代表1人が、顧問の資格で出席することができるものとし、国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議における締約国の要請により、同様の目的を有する他の政府間機関又は非政府機関の代表も、顧問の資格で出席することができる。 第9条 世界遺産委員会の構成国の任期は、当該構成国が選出された時に開催されている国際連盟教育科学文化機関の総会の通常会期の終わりから当該通常会期の後に開催される3回目の通常会期の終わりまでとする。 もっとも、最初の選挙において選出された世界遺産委員会の構成国の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される最初の通常会期の終わりに、また、同時に選出された構成国の他の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される2回目の通常会期の終わりに、終了する。これらの構成国は、最初の選挙の後に国際連合教育科学文化機関の総会議長によりくじ引で選ばれる。 世界遺産委員会の構成国は、自国の代表として文化遺産又は自然遺産の分野において資格のある者を選定する。 第10条 世界遺産委員会は、その手続規則を採択する。 世界遺産委員会は、特定の問題について協議するため、公私の機関又は個人に対し会議に参加するよういつでも招請することができる。 世界遺産委員会は、その任務を遂行するために同委員会が必要と認める諮問機関を設置することができる。 第11条 締約国は、できる限り、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で、自国の領域内に存在し、かつ、2に規定する一覧表に記載することが適当であるものの目録を世界遺産委員会に提出する。この目録は、すべてを網羅したものとはみなされないものとし、当該物件の所在地及び重要性に関する資料を含む。 世界遺産委員会は、1の規定に従って締約国が提出する目録に基づき、第1条及び第2条に規定する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、同委員会が自己の定めた基準に照らして顕著な普遍的価値を有すると認めるものの一覧表を「世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。最新の一覧表は、少なくとも2年に1回配布される。 世界遺産一覧表に物件を記載するに当たっては、当該国の同意を必要とする。2以上の国が主権又は管轄権を主張している領域内に存在する物件を記載することは、その紛争の当事国の権利にいかなる影響も及ぼすものではない。 世界遺産委員会は、事情により必要とされる場合には、世界遺産一覧表に記載されている物件であって、保存のために大規模な作業が必要とされ、かつ、この条約に基づいて援助が要請されているものの一覧表を「危険にさらされている世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。危険にさらされている世界遺産一覧表には、当該作業に要する経費の見積りを含むものとし、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、重大かつ特別な危険にさらされているもののみを記載することができる。このような危険には、急速に進む損壊、大規模な公共事業若しくは民間事業又は急激な都市開発事業若しくは観光開発事業に起因する滅失の危険、土地の利用又は所有権の変更に起因する破壊、原因が不明である大規模な変化、理由のいかんを問わない放棄、武力紛争の発生及びそのおそれ、大規模な災害及び異変、大火、地震及び地滑り、噴火並びに水位の変化、洪水及び津波が含まれる。同委員会は、緊急の必要がある場合にはいつでも、危険にさらされている世界遺産一覧表に新たな物件の記載を行うことができるものとし、その記載について直ちに公表することができる。 世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産を構成する物件が2及び4に規定するいずれかの一覧表に記載されるための基準を定める。 世界遺産委員会は、2及び4に規定する一覧表のいずれかへの記載の要請を拒否する前に、当該文化遺産又は自然遺産が領域内に存在する締約国と協議する。 世界遺産委員会は、当該国の同意を得て、2及び4に規定する一覧表の作成に必要な研究及び調査を調整し及び奨励する。 第12条 文化遺産又は自然遺産を構成する物件が前条の2及び4に規定する一覧表のいずれにも記載されなかったという事実は、いかなる場合においても、これらの一覧表に記載されることによって生ずる効果については別として、それ以外の点について顕著な普遍的価値を有しないという意味に解してはならない。 第13条 世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、締約国の領域内に存在し、かつ、第11.条の2及び4に規定する一覧表に記載されており又は記載されることが適当であるがまだ記載されていないものにつき、当該締約国が表明する国際的援助の要請を受理し、検討する。当該要請は、当該物件を保護し、保存し、整備し又は活用することを確保するために行うことができる。 1の国際的援助の要請は、また、予備調査の結果更に調査を行うことが必要と認められる場合には、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産を認定するためにも行うことができる。 世界遺産委員会は、これらの要請についてとられる措置並びに適当な場合には援助の性質及び範囲を決定するものとし、同委員会のための当該政府との間の必要な取極の締結を承認する。 世界遺産委員会は、その活動の優先順位を決定するものとし、その優先順位の決定に当たり、保護を必要とする物件が世界の文化遺産及び自然遺産において有する重要性、自然環境又は世界の諸国民の特質及び歴史を最もよく代表する物件に対して国際的援助を与えることの必要性、実施すべき作業の緊急性並びに脅威にさらされている物件が領域内に存在する国の利用し得る能力、特に、当該国が当該物件を自力で保護することができる程度を考慮する。 世界遺産委員会は、国際的援助が供与された物件の一覧表を作成し、常時最新のものとし及び公表する。 世界遺産委員会は、第15条の規定によって設立される基金の資金の使途を決定する。同委員会は、当該資金を増額するための方法を追及し、及びこのためすべての有用な措置をとる。 世界遺産委員会は、この条約の目的と同様の目的を有する政府間国際機関及び国際的な非政府機関並びに国内の政府機関及び非政府機関と協力する。同委員会は、その計画及び事業を実施するため、これらの機関、特に、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)、公私の機関並びに個人の援助を求めることができる。 世界遺産委員会の決定は、出席しかつ投票する構成国の3分の2以上の多数による議決で行う。同委員会の会合においては、過半数の構成国が出席していなければならない。 第14条 世界遺産委員会は、国際連合教育科学文化機関事務局長が任命する事務局の補佐を受ける。 国際連合教育科学文化機関事務局長は、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の各自の専門の分野及び能力の範囲における活動を最大限度に利用して、世界遺産委員会の書類及び会議の議事日程を作成し、並びに同委員会の決定の実施について責任を負う。 IV 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金 第15条 この条約により顕著な普遍的価値を有する世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金(以下「世界遺産基金」という)を設立する。 世界遺産基金は、国際連合教育科学文化機関の財政規則に基づく信託基金とする。 世界遺産基金の資金は、次のものから成る。 締約国の分担金及び任意拠出金 次の者からの拠出金、贈与又は遺贈 締約国以外の国 国際連合教育科学文化機関、国際連合の他の機関(特に国際連合開発計画)又は他の政府間機関 公私の機関又は個人 同基金の資金から生ずる利子 募金によって調達された資金及び同基金のために企画された行事による収入 世界遺産委員会が作成する同基金の規則によって認められるその他のあらゆる資金 世界遺産基金に対する拠出及び世界遺産委員会に対するその他の形式による援助は、同委員会が決定する目的にのみ使用することができる。同委員会は、特定の計画又は事業に用途を限った拠出を受けることができる。ただし、同委員会が当該計画又は事業の実施を決定している場合に限る。同基金に対する拠出には、いかなる政治的な条件も付することができない。 第16条 締約国は、追加の任意拠出金とは別に、2年に1回定期的に世界遺産基金に分担金を支払うことを約束する。分担金の額は、国際連合教育科学文化機関の総会の間に開催される締約国会議がすべての締約国について適用される同一の百分率により決定する。締約国会議におけるこの決定には、会議に出席しかつ投票する締約国(2の宣言を行っていない締約国に限る。)の過半数による議決を必要とする。締約国の分担金の額は、いかなる場合にも、同機関の通常予算に対する当該締約国の分担金の額の1パーセントを超えないものとする。 もっとも、第31条及び第32条に規定する国は、批准書、受諾書又は加入書を寄託する際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができる。 2の宣言を行った締約国は、国際連合教育科学文化機関事務局長に通告することにより、いつでもその宣言を撤回することができる。この場合において、その宣言の撤回は、当該締約国が支払うべき分担金につき、その後の最初の締約国会議の日まで効力を生じない。 2の宣言を行った締約国の拠出金は、世界遺産委員会がその活動を実効的に計画することができるようにするため、少なくとも2年に1回定期的に支払う。その拠出金の額は、1の規定に拘束される場合に支払うべき分担金の額を下回ってはならない。 当該年度及びその直前の暦年度についての分担金又は任意拠出金の支払が延滞している締約国は、世界遺産委員会の構成国に選出される資格を有しない。ただし、この規定は、最初の選挙については適用しない。支払が延滞している締約国であって、同委員会の構成国であるものの任期は、第8条1に規定する選挙の時に終了する。 第17条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産の保護のための寄附を求めることを目的とする国の財団又は団体及び公私の財団又は団体の設立を考慮し又は奨励する。 第18条 締約国は、世界遺産基金のため国際連合教育科学文化機関の主催の下に組織される国際的な募金運動に対して援助を与えるものとし、このため、第15条3に規定する機関が行う募金について便宜を与える。 V 国際的援助の条件及び態様 第19条 いかなる締約国も、顕著な普遍的価値を有する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で自国の領域内に存在するもののため、国際的援助を要請することができる。締約国は、当該要請を行う場合には、自国が所有しており、かつ、世界遺産委員会が決定を行う上で必要とされる第21条に規定する情報及び資料を提出する。 第20条 この条約に規定する国際的援助は、第13条2、第22条(c)及び第23条の規定が適用される場合を除くほか、文化遺産又は自然遺産を構成する物件であって、世界遺産委員会が第11条の2及び4に規定する一覧表のいずれかに記載することを決定し又は決定することとなっているものにのみ与えることができる。 第21条 世界遺産委員会は、国際的援助の要請を検討する手続及び要請書の記載事項を定める。要請書は、作業計画、必要な作業、作業に要する経費の見積り、緊急度及び援助を要請する国の資力によってすべての経費を賄うことができない理由を明らかにするものとする。要請書は、できる限り、専門家の報告書によって裏付けられなければならない。 天災その他の災害に起因する要請は、緊急な作業を必要とすることがあるため、世界遺産委員会が直ちにかつ優先的に考慮するものとし、同委員会は、このような不測の事態に備えて同委員会が使用することができる予備基金を設けるものとする。 世界遺産委員会は、決定に先立ち、同委員会が必要と認める研究及び協議を行う。 第22条 世界遺産委員会は、次の形態の援助を供与することができる。 第11条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用において生ずる芸術上、学術上及び技術上の問題に関する研究 同委員会が承認した作業が正しく実施されることを確保するための専門家、技術者及び熟練工の提供 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家の養成 当該国が所有せず又は入手することができない機材の供与 長期で返済することができる低利又は無利子の貸付け 例外的かつ特別の理由がある場合における返済を要しない補助金の供与 第23条 世界遺産委員会は、また、文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家のための全国的又は地域的な研修センターに対して国際的援助を与えることができる。 第24条 大規模な国際的援助の供与に先立ち、詳細な学術的、経済的及び技術的な研究が行われなければならない。これらの研究は、文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用のための最も進歩した技術を利用するものとし、この条約の目的に適合するものでなければならない。これらの研究は、また、当該国が利用し得る能力を合理的に用いる方法を追及するものとする。 第25条 国際社会は、原則として、必要な作業に要する経費の一部のみを負担する。国際的援助を受ける国は、財政的に不可能な場合を除くほか、各計画又は事業に充てられる資金のうち相当な割合の額を拠出する。 第26条 世界遺産委員会及び国際的援助を受ける国は、両者の間で締結する協定において、この条約に基づいて国際的援助が与えられる計画又は事業の実施条件を定める。当該国際的援助を受ける国は、当該協定に定める条件に従い、このようにして保護される物件を引き続き保護し、保存し及び整備する責任を負う。 VI 教育事業計画 第27条 締約国は、あらゆる適当な手段を用いて、特に教育及び広報事業計画を通じて、自国民が第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産を評価し及び尊重することを強化するよう努める。 締約国は、文化遺産及び自然遺産を脅かす危険並びにこの条約に従って実施される活動を広く公衆に周知させることを約束する。 第28条 この条約に基づいて国際的援助を受ける締約国は、援助の対象となった物件の重要性及び当該国際的援助の果たした役割を周知させるため、適当な措置をとる。 VII 報告 第29条 締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限及び様式で同総会に提出する報告において、この条約を適用するために自国がとった立法措置、行政措置その他の措置及びこの分野で得た経験の詳細に関する情報を提供する。 1の報告については、世界遺産委員会に通知する。 世界遺産委員会は、その活動に関する報告書を国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期ごとに提出する。 VIII 最終条項 第30条 この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語及び日本語により作成する。 第31条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の加盟国により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾されなければならない。 批准書又は受諾書は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に寄託する。 第32条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の非加盟国で同機関の総会が招請するすべての国による加入のために開放しておく。 加入は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行う。 第33条 この条約は、20番目の批准書、受諾書又は加入書が寄託された日の後3箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書又は加入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は、その他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の後3箇月で効力を生ずる。 第34条 次の規定は、憲法上連邦制又は非単一制をとっている締約国について適用する。 この条約の規定であって連邦又は中央の立法機関の立法権の下で実施されるものについては、連邦又は中央の政府の義務は、連邦制をとっていない締約国の義務と同一とする。 この条約の規定であって邦、州又は県の立法権の下で実施されるものであり、かつ、連邦の憲法制度によって邦、州又は県が立法措置をとることを義務付けられていないものについては、連邦の政府は、これらの邦、州又は県の権限のある機関に対し、採択についての勧告を付してその規定を通報する。 第35条 締約国は、この条約を廃棄することができる。 廃棄は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に寄託する文書により通告する。 廃棄は、廃棄書の受領の後12箇月で効力を生ずる。廃棄は、脱退が効力を生ずる日までは、廃棄を行う国の財政上の義務に影響を及ぼすものではない。 第36条 国際連盟教育科学文化機関事務局長は、同機関の加盟国及び第32条に規定する同機関の非加盟国並びに国際連盟に対し、第31条及び第32条に規定するすべての批准書、受諾書及び加入書の寄託並びに前条に規定する廃棄を通報する。 第37条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の総会において改正することができる。その改正は、改正条約の当事国となる国のみを拘束する。 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、批准、受諾又は加入のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終止する。 第38条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関事務局長の要請により、国際連盟憲章の規定に従って、国際連盟事務局に登録する。 1972年11月23日にパリで、総会の第17回会期の議長及び国際連盟教育科学文化機関事務局長の署名を有する本書2通を作成した。これらの本書は、同機関に寄託するものとし、その認証謄本は、第31条及び第32条に規定するすべての国並びに国際連盟に送付する。 以上は、国際連盟教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて1972年11月21日に閉会を宣言されたその第17回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。 以上の証拠として、我々は、1972年11月23日に署名した。 総会議長 萩原 徹 事務局長 ルネ・マウ
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日本大使とラヴィル閣僚議長のラヴィル公務員制度改革についての合意事項とは、皇紀2674(泰寿14)年、すなわちラヴィル歴168年2月24日(箱庭歴5003期)にラヴィル王国首相府で日本大使と閣僚議長が会談した際にまとめられたプレスリリースである。 日本大使とラヴィル閣僚議長のラヴィル公務員制度改革についての合意事項 一、ラヴィル政府並びに地方公共団体の職員のうち、日本国籍を持つ者について、ラヴィル王国の国家主権の尊重の観点から退職の勧奨を行うことについて、同意した。 二、退職の勧奨は、半年から1年の事務引継ぎ期間を設けて、一年後を基本として完了させるべく努力する。 三、裁判官の退職に関しては、裁判官の独立、司法の独立を侵害しないように慎重な判断が望まれる。 四、ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約は、必要な事項をのぞく他は、その効力が失効されることにつき合意する。 皇紀2674(泰寿14)年、すなわちラヴィル歴168年2月24日(箱庭歴5003期)、ラヴィル王国首相府において、日本大使倉田藤五郎とラヴィル王国閣僚議長カレン・シベリンとの間で合意されたことを証明する Chairperson of Minister Cullen Sivelin 日本国大使 倉田藤五郎
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ウェブ法律条文集 wiki版 任意後見契約に関する法律