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運送業者及びその代表者の近隣住民に対する営業妨害行為等の禁止及び損害賠償請求(本訴)を棄却し,近隣住民の運送業者に対する騒音差止及び損害賠償請求(反訴)の一部を認容した事例 平成15年(ワ)第1154号業務妨害行為禁止等請求事件 平成15年(ワ)第2099号営業禁止等反訴請求事件 主文 1 反訴被告(原告A株式会社)は,反訴原告(被告)に対し,別紙物件目録記載の土地に所在する配送センター及び冷凍基地施設の操業によって,午後10時から翌朝午前6時までの間,反訴原告(被告)肩書住所地所在の反訴原告(被告)の居宅の敷地内に,50デシベルを超える音量の騒音を流入させてはならない。 2 反訴被告(原告A株式会社)は,反訴原告(被告)に対し,10万円を支払え。 3 反訴原告(被告)の反訴被告(原告A株式会社)に対する損害賠償請求につき,平成17年9月10日以降に関する部分を却下する。 4 原告らの請求及び反訴原告(被告)のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴・反訴を通じてこれを9分し,その1を被告(反訴原告)の負担とし,その余を原告らの負担とする。 6 この判決は主文2項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 (1) 被告(反訴原告)は,原告A株式会社(反訴被告)の操業に関して,事実を歪曲した若しくは誇張した掲示を行ったり,同様に事実を歪曲した若しくは誇張した内容を記載した手紙を第三者に送付したり,その他の方法によって,原告A株式会社(反訴被告)の営業の妨害をしてはならない。 (2) 被告(反訴原告)は,原告A株式会社(反訴被告)の操業に関して,事実を歪曲した若しくは誇張した掲示を行い,かかる原告A株式会社(反訴被告)の責任者が原告Bであるとの掲示を行って,原告Bの人格権を害してはならない。 (3) 被告(反訴原告)は,自宅に設置した別紙電光掲示目録記載の掲示がされている電光掲示板を撤去せよ。 (4) 被告(反訴原告)は,原告A株式会社(反訴被告)に対して,2900万円及びこれに対する平成15年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 被告(反訴原告)は,原告Bに対して,200万円及びこれに対する平成15年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴 (1) 反訴被告(原告A株式会社)は,反訴原告(被告)に対し,別紙物件目録記載の土地に所在する配送センター及び冷凍基地施設の操業によって,午後10時から翌朝午前6時までの間,反訴原告(被告)肩書住所地所在の反訴原告(被告)の居宅の敷地内に,40デシベルを超える音量の騒音を流入させてはならない。 (2) 反訴被告(原告A株式会社)は,反訴原告(被告)に対し,平成14年11月1日から(1)項記載の騒音の差止めに至るまでの間,1か月当たり30万円の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1(1) 本訴は, ア 原告A株式会社(反訴被告。以下「原告A」という。)が,被告(反訴原告。以下「被告」という。)が原告Aの操業に関する事実を歪曲・誇張した掲示を行った上,同内容の手紙を原告Aの取引先に送ったりするなどしたと主張して,被告に対し,①営業権及び名誉権に基づく侵害排除請求権として,営業妨害行為の禁止及び電光掲示板の撤去並びに②不法行為に基づく損害賠償請求権として,2900万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成15年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を, イ 原告Bが,被告が原告Aの操業に関する事実を歪曲・誇張した掲示に,責任者として原告Bの名前を掲示したと主張して,被告に対し,①名誉権に基づく妨害排除請求権として,人格権侵害行為の禁止及び電光掲示板の撤去並びに②不法行為に基づく損害賠償請求権として,200万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成15年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を, それぞれ求める事案である。 (2) 反訴は,被告が,原告Aが夜間(午後10時から翌朝午前6時までのことをいう。以下同じ。)に発する騒音は,条例等の規制基準に違反し,被告の平穏に生活する権利(人格権)を侵害するものであると主張して,①人格権に基づく差止請求権として,午後10時から翌朝午前6時まで被告宅に40デシベルを超える騒音を流入させることの禁止及び②不法行為に基づく損害賠償請求権として,平成14年11月1日から前記騒音の流入が禁止されるまで1か月当たり30万円の支払を求める事案である。 2 争いのない事実 (1) 当事者 原告Aは,貨物自動車運送業及び倉庫業等を目的とする株式会社であり,平成9年から別紙物件目録記載の土地に設置した配送センター(以下「H共配センター」という。)において操業を始めた。その後,原告Aは,平成15年5月24日から,H共配センターに増設した冷凍基地施設(以下「冷凍基地」という。H共配センターと併せて「原告施設」ということもある。)において操業を開始した。 原告Bは原告Aの代表取締役である。 被告は,原告施設の近隣の肩書住所地に居住する者である。 (2) H共配センターの設置 被告と原告Aは,H共配センターの設置に際し,騒音の問題を中心に,主に書面を交わす方法によって協議を重ね,平成9年4月9日,確認書と題する書面(以下単に「確認書」という。乙3)を交わした。 (3) 冷凍基地の設置 被告と原告Aは,冷凍基地の設置に際しても,同様に協議を重ねたが,合意に達することはなかった。 (4) 被告による電光掲示及び手紙の送付 被告は,平成14年12月末頃,自宅に電光掲示板を設置し,平成15年1月6日頃から,原告Aが条例に違反して夜間操業をしていること及び事業所の責任者の氏名の電光掲示を行った。これに対し,原告Aは,平成15年1月8日,被告に対し,内容証明郵便をもって,前記電光掲示の中止を申し入れたが,被告は受取りを拒絶し,前記電光掲示を中止しなかった。さらに,被告は,同月30日頃から,別紙電光掲示目録記載の内容の電光掲示を行った。 また,被告は,平成15年2月頃,原告Aの取引先7社に対して,原告Aの夜間操業に関し,手紙を送付した。 (5) 騒音 夜間に原告施設から放出される騒音(以下「本件騒音」という。)は,原告施設内を走行するトラックの移動音を含めると,60ないし70デシベルに達することがある。 3 争点 (1) 本件騒音が受忍限度を超えているか。 (2) 被告による電光掲示及び手紙の送付が不法行為といえるか。 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件騒音が受忍限度を超えているか)について (被告の主張) ア 地域性 被告の居住する地域は市街化調整区域ではあるものの,実態としては住居地域である。また,被告が原告Aと取り交わした確認書においても,被告の居住する地域が実態として住居地域であることが確認されている。 住居地域における県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年3月25日条例第7号。愛知県公害防止条例〔昭和46年愛知県条例第32号〕を全部改正したもの。以下「愛知県条例」という。)における規制基準は,夜間においては40デシベルまでである。 イ 愛知県条例との関係 原告Aは,原告施設内を走行するトラックから生じる騒音は愛知県条例の規制の対象とはならないと主張するが,原告施設内をトラックが走行することは,貨物の搬入に不可避的に伴う作業であるから,愛知県条例施行規則58条12号の「貨物の搬入又は搬出の作業」に該当し,規制の対象となる。 ウ 本件騒音について 原告Aは,遅くとも平成14年10月頃から,H共配センターの夜間操業を開始し,その操業によって50デシベル以上の騒音を発生させた。さらに,原告Aは,H共配センターの西側に冷凍基地を設置し,平成15年5月24日から24時間操業を開始し,その操業によって夜間60ないし70デシベルの騒音を発生させている。 原告Aは,I線の自動車騒音の影響を指摘する。しかしながら,測定対象の音源以外に他の音源がある場合,測定音源のみの騒音測定値と他の音源のみの騒音測定値との差が10デシベル未満の場合には,他の音源が測定音源の測定結果に影響を与えるが,その差が10デシベルを超える場合には,他の音源による影響は無視することができる。被告宅は,I線に直接面しておらず,その間には住宅も存在することから,被告宅からはI線の自動車騒音はほとんど気にならない程度である。本件騒音は,70デシベル前後と測定されているのであるから,南大通線の自動車騒音が測定結果に影響を与えていることはあり得ない。 エ 防音対策 原告Aは,防音対策を施したと主張するが,本件騒音は前記のとおりであり,仮に原告Aが防音対策を施していたとしても,何ら効果が現れていないことは明らかである。 オ 以上によれば,本件騒音は受忍限度を超えるものである。 カ 被告及びその家族は,本件騒音によって,平穏な生活を営む権利を害され,毎夜十分な睡眠がとれず,肉体的にも精神的にも著しい苦痛を被っている。この苦痛による損害は月額30万円を下らない。 (原告Aの主張) ア 地域性 原告施設は,準工業地域内にあり,愛知県条例によれば,夜間の規制基準は50デシベルまでである。 また,被告宅前路上においては,夜間においてもオートバイ及び乗用車等の走行による一定程度の騒音が認められる地域である。 イ 愛知県条例との関係 愛知県条例が規制の対象としているのは,原告施設内における貨物の搬入又は搬出のための作業であって,原告施設内を走行するトラックから生じる騒音は規制の対象とはならない。原告Aは,本来公道を走行することが可能であるところを,近隣住民に対する配慮から,あえて原告施設内にトラックを走行させている。公道を走行するトラックから生じる騒音が愛知県条例の規制の対象とはならないのであるから,公道を走行することができるトラックをあえて原告施設内を走行させたがために愛知県条例の規制対象となると解釈するのは相当ではない。 現に,原告AはH市から前記のような説明を受けているし,愛知県条例に違反しているとの指摘を受けたこともない。 ウ 本件騒音について (ア) 測定方法 被告宅前路上においては,I線の自動車騒音の影響があることから(甲6),測定結果を採用するに当たってはこのことが考慮されるべきである。 また,本件騒音が受忍限度を超えるか否かを判断する場合,騒音測定の基準となる場所は,被告が生活の本拠としている場所を基準とすべきである。本件で問題となっているのは,夜間における騒音であることから,屋内における騒音が測定されるべきである。そして,屋内では屋外に比べ,およそ10ないし15デシベル程度騒音が低下するものと推測される。 (イ) 騒音の程度 前記のとおり,原告施設内を走行するトラックによって生じる騒音は愛知県条例の規制の対象とはならないことから,これを除外すると,本件騒音は,屋外で50デシベル程度であるから,屋内を基準とすれば40デシベル程度に低下すると推測される。 また,仮に,原告施設内を走行するトラックによって生じる騒音を考慮するとしても,室内を基準とすれば受忍限度を超えるものではない。 エ 防音対策 原告Aは,被告を含めた近隣住民に対する防音対策として以下の措置を講じた。 (ア) H共配センターの増設に際し,増設建物を公道から10メートル下 げて建設した。 (イ) 原告施設の被告宅側の壁に沿って楠木を13本植樹した。 (ウ) 交通整理のため,原告施設内に一時停止線を設け,入口に24時間体制の守衛を配置した。 (エ) 夜間に,被告宅に面した塀の内側に防音壁代わりのトラックを駐車さ せている。 オ その他 原告Aは,原告Aの費用負担において,被告宅の窓を防音サッシに変更する工事を計画しているが,被告が原告Aによる再三の交渉の申入れを一切拒否していることから,前記工事計画を具体的に提案するには至っていない。 また,被告以外の近隣住民から原告Aに対し,騒音に対する苦情はない。 カ 以上によれば,本件騒音は受忍限度を超えるものではない。 キ 被告が主張する損害は否認ないし争う。 (2) 争点(2)(被告による電光掲示及び手紙の送付が不法行為といえるか)について (原告らの主張) ア 被告による不法行為 (ア) 被告は,平成14年12月末頃,被告宅に電光掲示板を設置し,平成 15年1月6日頃から,原告Aが愛知県公害防止条例に違反した夜間操業をしていること及び事業所責任者の氏名を電光掲示するようになった。原告Aは被告に対し,同月8日,内容証明郵便をもって前記電光掲示の中止を申し入れたが,被告は前記内容証明郵便の受取を拒否し,前記電光掲示の中止もしなかった。 被告は,同月30日頃からは,別紙電光掲示目録記載のように,原告Aが愛知県公害防止条例に違反した夜間操業していること及びH共配センターの最高責任者として原告Bの氏名を電光掲示するようになった。 さらに被告は,同年2月,原告Aの重要な取引先7社に対して,原告Aが愛知県公害防止条例に違反する違法操業を行っているとして,原告Aとの取引をやめるように要望する旨の手紙を送付した。 (イ) 前記のとおり,原告Aが愛知県条例に違反する夜間操業を行っていたとの事実はないのであるから,被告が電光掲示板を用いて原告Aが違法な夜間操業を行っていること及びその責任者として原告Bの氏名を電光掲示する行為並びに原告Aの取引先に前記手紙を送付することは,原告Aの名誉及び信用を毀損し,業務を妨害する不法行為であるとともに,原告Bの名誉を毀損し,人格権を侵害する不法行為でもある。 イ 原告Aの損害 (ア) Cに関する損害(2400万円) 被告による前記手紙の送付により,原告Aは取引先の一つであるC株式会社(以下「C」という。)から取引を打ち切られてしまった。 原告Aは,Cとの取引で,月額200万円の利益を得ていた。 被告による前記手紙の送付がなければ,Cとの取引は今後1年間は継続していたはずである。 よって,原告Aは,被告の不法行為によって少なくとも2400万円(計算式:200万円×12か月=2400万円)の損害を被ったというべきである。 (イ) その他の損害(500万円) 原告Aは,被告による前記電光掲示及び前記手紙の送付という誹謗中傷行為に対処するため,担当者が取引先に赴いて事情説明を行うことが必要となり,本来の業務以外に120万円の支出を余儀なくされた。また,原告Aに対する信用の失墜及びそれに伴う今後の商談における損害等回復し難い損害は380万円(計算式:50万円×7社〔被告が手紙を送付した取引先7社〕+その他30万円)である。 ウ 原告Bの損害 原告Bは,被告による前記電光掲示によって名誉及び人格を侵害されたのであるから,これによる損害は200万円を下らない。 (被告の主張) ア 被告による不法行為について (ア) 被告が原告A主張の電光掲示を行ったことは認める。なお,現在は電光掲示を中止している。また,被告が原告Aの取引先に手紙を送付したことは認めるが,その内容は否認する。 (イ) 原告Aの夜間操業は,前述したとおり,愛知県条例に違反するものである。被告は,原告Aが違法な騒音を発生させているにもかかわらず,誠意をもって対応しないことに失望し,その取引先に窮状を訴えたにすぎないのである。 よって,被告の行為は不法行為にあたらない。 イ 原告Aの損害について (ア) Cに関する損害 Cとの取引停止は知らない。 仮に,Cとの取引が打ち切られたとしても,その理由が被告による手紙の送付であるとの点は否認する。 原告AのCとの取引による利益については知らない。 損害額については争う。 (イ) その他の損害 事情説明に関する費用は知らない。 損害額については争う。 ウ 原告Bの損害 否認ないし争う。 第3 争点に対する判断 1 争いのない事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。 (1) 原告施設の設置及び原告Aと被告との交渉の経緯 ア H共配センターの設置について(乙2,3,9ないし14,70,77,被告) (ア) 原告Aは,平成8年初め頃,D株式会社(以下「D」という。)の敷地内にH共配センターを設置することを計画した。 (イ) 同年5月3日,H共配センターの設計・施工を担当するE株式会社の担当者が被告宅を訪れ,H共配センターの設置計画の概要を説明した。これに対し,被告は,H共配センターの出入口が被告宅に面していることから,騒音及び振動等の問題が発生すると考え,同月8日,Dを訪れ,前記問題を指摘した。 以後,原告A,被告及びDは,主として書面を交わす方法により,協議を続けた。その過程において,被告は,原告A及びDに対し,①H共配センターの出入口を変更すること,②操業時間を午前8時から午後8時までにすること,③操業に先立って騒音・振動の調査をすること等を求めた。原告A及びDは,これを受けて,H共配センターの出入口を東側へ移動することとし,併せて,被告に対し,①操業時間は概ね午前8時から午後8時までであること(但し,繁忙時及び緊急時等やむを得ない場合は除く。),②道路上の騒音については被告において受忍されたい旨の通知をした。 原告A,被告及びDは,平成9年4月9日,これまでの協議の経過を踏まえて,確認書(乙3)を交わし,以下の事項を相互に確認した。 ① 被告が居住する地域は,実態として住居地域であり,H共配センターの操業に当たっては,被告への影響が最小限となるように留意すること ② 原告A及びDは,道路上の交通振動につき,市への対応を含め,適切な対応をすること ③ 原告A及びDは,緑化を図り,交通事故防止及び夜間照明による影響の軽減につき,最大限の努力をすること ④ その他被告が迷惑に感じた事項については,被告は原告A及びDに対し,その内容を申し入れ,原告A及びDは,誠意をもって改善に努めること (ウ) 前記確認書が交わされて以降,平成14年7月まで,H共配センターの操業について,原告A・被告間において紛争は生じなかった。 イ 冷凍基地の設置について(甲1,2,12,19,乙4,5,15ないし24,70,77,証人F,被告) (ア) 平成14年7月,原告Aは,H共配センターの隣接地を賃借して冷凍基地を設置することを計画した。 (イ) 原告Aは,同月24日,被告を含む近隣住民を訪問して,冷凍基地設置の時期及び内容等について案内を行ったところ,近隣住民のうち被告以外の7名から,同月29日付けで要望書が提出された。 原告Aは,同年8月27日,H市土木課から原告施設南側道路の一部補修及び出入口の統制について指導を受け,同月29日,G川側道の拡幅工事をした上で,トラックを同側道からH共配センターの出入口(原告施設の南東に位置する。)へ走行させることとした。 そして,原告Aは,同月31日,前記近隣住民7名の代表者2名にその旨を述べ,同年9月4日,前記近隣住民7名から冷凍基地設置についての了解を得た。 (ウ) 被告は,当初,冷凍基地の出入口がH共配センターの出入口よりも西側にあるDの正門であることが予定されていたことから,自己に対する影響が小さく,もし,自己に不利益が及ぶ事態となれば,原告A及びDから申入れがあるものと考え,しばらく推移を見守ることとした。ところが,冷凍基地の出入口が,Dの正門からH共配センターの出入口へと変更されたため,被告は,トラックが被告宅前を走行することを懸念した。 そこで,被告は,同月8日,原告Aに対し,冷凍基地増設計画の概要,近隣住民との交渉の経緯及び確認書に対する認識について,質問書を送付した。 以後,被告と原告Aは,書面を交わす方法により,協議を続けた(面談による協議は,被告がこれを拒否していた。)。その過程において,原告Aは,被告に対し,被告宅前をトラックが走行することのないルートを提示したが,被告は,そのためには基幹道路の拡張や橋の架替え等が必要であると指摘した。これに対して,原告Aは,民間企業としては不可能である等の回答をした。 (エ) 原告Aに対しては,同月9日付けで稲沢市から施設増設の事業計画承認書が交付され,同年11月6日付けで愛知県から施設増設に関する建築確認がされた。 原告Aは,冷凍基地を建設し,平成15年5月24日からその操業を開始した。 (2) 被告による電光掲示等 ア 電光掲示 第2の2の(4)のとおり。 イ 手紙の送付 被告は,平成15年2月頃,原告Aの取引先7社に対して,原告Aの夜間操業に関し,手紙を送付した。 前記手紙の内容は,後記のとおりである(甲9,10)。 記 「 私は,A㈱H共配センターの真向いに長年住んでいる者であります。Aは,H市a町のD㈱の工場遊休地(寄宿舎跡地)に平成9年4月に物流基地を設置し,操業を開始しました。 Aは,操業開始から昨年の9月まではその操業時間はほぼ朝8時~夜8時に限られておりました。ところが,昨年の10月頃から夜間操業を開始しました。 Aに対しては,夜間操業の開始後,これをやめるよう申し入れるとともにこの種の物流基地は,県公害防止条例49条及びこれを受けての施行規則29条12の「貨物の搬入又は搬出」(別紙資料①の騒音規制)に該当するので,昨年末にH市に騒音測定を要請しました。その結果,Aの夜間操業は規制値を上回っていることが判明しました。また,この市の騒音測定に先立って市・(県)の立入り調査・指導も行われています。 それにも拘らず,Aは夜間操業を続けています。このことについての市としてのAへの行政行為は今後の問題でありますが,Aの夜間操業に伴い,騒音・振動などの影響を直接受けている住民としてAの操業状況を私どもなりに監視しています。 前述のAへの夜間操業をやめるようにとのやりとりの中で,Aは荷主側の都合でこのようになったのだとの趣旨を言い,その責任を荷主に転嫁しています。 私はあくまでこのことはH共配センターを運営しているAの責任において対処すべきことであって,荷主のせいにし,地域住民の迷惑も省みずしかも平然と法規違反をすることは許されることではないと考えております。従って,このような状況をご賢察いただき,その使用をさし控えていただきたくお願いするものであります。端的に言えば,Aの違反操業に加担しないでいただきたいのです(荷主についての情報はAの発信資料からです。)。 本件については,環境法規に基づいた今後の市の行政対応を見守るとともにこれを受けてのAの対応如何によっては法的対抗手段に訴えることも辞さない構えで取り組んでいるものであることを申し添えておきます。 なお,H共配センターの立地場所の問題点は別紙のとおりであると考えています。 以上」 (前記文中の別紙資料等は省略する。) (3) 原告Aに生じた損害等(甲22,証人F) 原告Aは,被告が前記手紙を送付した前記7社に対し,平成15年2月から3月にかけて,事実関係及び被告との交渉経緯等について説明を行った。 原告Aは,平成15年3月,前記7社の1つであるCから取引を打ち切られた。 (4) 愛知県条例(規制基準) ア 規制の目的 愛知県条例1条は,「この条例は,愛知県環境基本条例(平成7年愛知県条例第1号)第2条に定める基本理念にのっとり,公害の防止,事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減その他生活環境の保全に関する県,事業者及び県民の責務を明らかにするとともに,公害を防止するために必要な規制をし,並びに事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置に関する事項を定めること等により,県民の健康を保護し,県民の生活環境を保全することを目的とする。」と定めている。 イ 規制の対象 愛知県条例6条1項は,「規制基準は,(中略)騒音発生施設(工場等に設置される施設のうち,著しい騒音を発生する施設で規則で定めるものをいう。以下同じ。)又は振動発生施設(工場等に設置される施設のうち,著しい振動を発生する施設で規則で定めるものをいう。以下同じ。)を設置する工場等において発生する騒音又は振動について,規則で定める。」とし,愛知県条例施行規則7条及び別表4は,前記「著しい騒音を発生する施設で規則で定めるもの」として「冷凍機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)」を掲げている。 ウ 規制基準 愛知県条例6条2項3号は,騒音及び振動の規制基準について,「騒音発生施設又は振動発生施設を設置する工場等において発生する騒音又は振動の当該工場等の敷地の境界線における大きさについて,昼間,夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める許容限度」とし,前記許容限度につき,愛知県条例施行規則別表第7は,「準工業地域」及び「その他の地域」の夜間における騒音の規制基準を50デシベルまでとしている。 エ 騒音の測定方法 同別表第7備考は,騒音の測定方法について,「計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする」こと及び「騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値」を計測することを定めている。 オ 違反の効果 知事は,前記規制基準に適合しない場合,騒音発生施設にかかる計画変更勧告・改善勧告をすることができ(愛知県条例11条,22条1項),これに違反した場合は改善命令をすることができる(愛知県条例22条2項)。さらに,前記改善命令に違反した場合には1年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられる(愛知県条例109条1号)。 (5) 本件騒音について ア 地域性 (ア) 原告施設 原告施設は,Dの工場敷地内にあり,準工業地域と指定されているが,原告施設が設置される以前は,前記工場敷地内には従業員寄宿舎が存在するだけであった。 (イ) 被告宅 被告宅は市街化調整区域にあるものの,被告宅付近は,実態としては住居地域である。 なお,被告宅付近においては,夜間においても,普通乗用自動車等の通行が一定程度あり,被告宅前の路上を通過する普通乗用自動車等が発する騒音は,瞬間的に70デシベル程度となることがある(乙50,84の1ないし3)。 イ 原告施設に入出庫するトラックの台数(乙6,25の1・2,26の1・2,32,33,36ないし40,44ないし46,48ないし56,58ないし62,63の1ないし3,64ないし83,85,86,被告) (ア) 冷凍基地稼働前 平成14年11月から平成15年4月までは,夜間に原告施設を出入りするトラックの台数は,1日当たり20台程度であった。 (イ) 冷凍基地稼働後 夜間に原告施設を出入りするトラックの台数は,冷凍基地稼働後である平成15年6月以降,1日当たり100台を超えるようになった。また,同年11月以降は,1日当たり200台を超えることがしばしばあり,同年12月から現在に至るまで,1日当たり300台を超えることもある。 ウ 騒音測定(甲6,乙7,27,34,47,62,63の3,84の1ないし4,証人F,被告) (ア) 平成14年12月18日及び同月20日のH市の調査(乙7) 被告宅前路上において,原告施設から放出される荷役の作業音を測定したところ,50デシベル(同月18日午後10時30分),51デシベル(同日午後11時08分),46デシベル(同月20日午前5時10分)であった。なお,H市作成の騒音調査結果表(乙7)には,I線の自動車騒音の影響があることが指摘されている。 また,被告宅前路上において,原告施設から放出される原告施設内を走行するトラックの移動音を測定したところ,51デシベル(同日午前5時19分)であった。 (イ) 平成15年1月20日のH市の調査(甲6) 被告宅前路上において,原告施設から放出される荷役の作業音を測定したところ,45デシベル(測定時間は午後10時8分から)であった。 なお,H市作成の騒音調査結果表(甲6)には,①I線の自動車騒音の影響があること,②荷役の作業は,西側の一番北側一箇所のみであること,③各搬出口に車を停車させ防音壁の役目をさせていたことが記載されている。 (ウ) 被告本人による調査(乙27,34,47,62,63の3,被告) 被告宅敷地と公道との境界において,本件騒音(原告施設内を走行するトラックの移動音も含む)を測定したところ,以下のとおり測定された(なお,①被告は,所定の検査に合格した測定器を用い,愛知県条例及び愛知県条例施行規則に定められた測定方法を遵守して測定したと認められること〔乙43,被告〕,②測定対象の音源の以外に他の音源がある場合,測定音源のみの騒音測定値と他の音源のみの騒音測定値との差が10デシベル未満の場合には,他の音源が測定音源の測定結果に影響を与えるが,その差が10デシベルを超える場合には,他の音源による影響は無視することができること〔乙42〕からすると,I線等からの騒音の影響は考え難く,被告による測定結果は信用することができる。)。 ① 平成15年7月3日午前5時 71.2デシベル ② 同月5日午前1時 75.3デシベル ③ 同月10日午前4時 65.3デシベル ④ 同月31日午後10時5分 73.6デシベル ⑤ 同年12月5日午後10時から翌日午前6時 59.8~74.9デシベル ⑥ 平成16年4月21日午後10時から翌日午前6時 62.0~69.5デシベル ⑦ 同年10月1日午前4時から午前5時 65.9~71.5デシベル ⑧ 同年10月7日午前3時から午前5時 59.9~67.0デシベル (エ) 平成17年6月21日のH市の調査(乙84の1ないし4) 被告宅前路上において,本件騒音(原告施設内を走行するトラックの移動音も含む。)を測定したところ,同日午前3時30分から午前5時までのピーク値の平均値は70.9デシベルであった。 なお,トラックの移動音,エンジン音等のトラックに関連する以外の作業音は,瞬間的に50デシベルを超えることもあったが,概ね40ないし50デシベルであった。 (オ) 原告Aは,冷凍基地が稼働した平成15年5月24日以降,本件騒音を測定していない(証人F)。 エ 防音措置等(甲22,証人F) 原告Aは,被告を含めた近隣住民に対する防音対策として,以下の措置を施した。 (ア) H共配センターの増設に際し,増設建物を公道から10メートル下 げて建設した。 (イ) 原告施設の被告宅側の壁に沿って楠木を13本植樹した。 (ウ) 交通整理のため,原告施設内に一時停止線を設け,入口に24時間体制の守衛を配置した。 (エ) 夜間に,被告宅に面した塀の内側に防音壁代わりのトラックを駐車さ せている。 2 争点(1)(本件騒音が受忍限度を超えているか)について (1) 受忍限度を超えているか否か ア 一般に,工場等の操業に伴う騒音が,第三者に対する関係において,違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは,侵害行為の態様,侵害の程度,被侵害利益の性質と内容,当該工場等の所在地の地域環境,侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況,その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容,効果等の諸般の事情を総合的に考察して,被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決するのが相当である。 イ これを本件について検討する。 (ア) 侵害行為の態様及び侵害の程度について a 測定結果について (a) 前記認定事実によれば,原告Aは,冷凍基地の操業を開始した平成17年5月24日から現在に至るまで,夜間約60ないし70デシベルの騒音を放出し続けていることが認められる。 ところで,愛知県条例が定める規制基準は,原告施設及び被告宅が存する地域においては,夜間50デシベルまでである。もとより,前記規制基準を上回る騒音であるからといって,直ちに受忍限度を超える侵害であると断定することは相当ではない。しかしながら,前記規制基準は,その目的を「県民の健康を保護し,県民の生活環境を保全すること」とし,違反した場合の効果として,改善勧告・改善命令のみならず刑罰まで定めていることからして,侵害の程度を評価する上で重要な指針になるというべきである。そうすると,前記規制基準を10ないし20デシベルを超える本件騒音は,重大なものと評価することができる。 (b) この点に関し,原告Aは,被告宅内における騒音が問題とされるべきであり,被告宅内ではおよそ10ないし15デシベル程度騒音が低下するのであるから,受忍限度を超える騒音ではないと主張する。しかしながら,前記規制基準は,騒音の測定を屋外ですることを予定しているのであるから(愛知県条例6条2項3号),一般的な住宅の防音性能を前提に定められているものといえる。そうすると,現実の居住場所が,高層マンションの上層階であったり,測定場所から大きく離れている等,一般的な住宅よりも騒音が相当程度軽減されることが窺われる特別の事情のある場合は格別,そのような事情が窺われない本件においては,原告Aの前記主張を採用することはできない。 b 本件騒音の性質 (a) 前記認定事実によれば,約60ないし70デシベルもの騒音の発 生源は,原告施設内を走行するトラックの移動音及びエンジン音等のトラックに関連するものであり,それ以外の作業音は,瞬間的に50デシベルを超えることもあるが,概ね40ないし50デシベルであることが認められる。そうすると,約60ないし70デシベルもの重大な騒音は,常時発生しているものではなく,原告施設を出入りするトラックの台数に応じて,断続的に発生しているものであることが指摘できる。 ところで,前記認定事実によれば,夜間に原告施設を出入りするトラックの台数は,冷凍基地稼働前(平成15年5月23日まで)は1日当たり20台程度であったのに対し,冷凍基地稼働後(同月24日から現在に至るまで)は1日当たり100台を超えていることが認められるのであるから,冷凍基地の稼働前後で,約60ないし70デシベルもの重大な騒音が発生する周期(冷凍基地稼働後は20ないし30分に1回程度であり,冷凍基地稼働後は少なくとも5分に1回程度である。)が大きく異なる。 (b) なお,原告Aは,この点に関し,原告施設内を走行するトラックの移動音は,愛知県条例の規制の対象とはならないと主張する。なるほど,愛知県条例が規制の対象としているのは,原告施設内における貨物の搬入又は搬出のための作業ではあるが,原告の業種からすると,原告施設内をトラックが走行することは貨物の搬入又は搬出にとって必要不可欠な作業であるというべきであるから,原告施設内を走行するトラックの騒音のみ,本件侵害の態様及びその程度を判断するに当たり,別異に取り扱うべきものとはいえない。 (イ) 被侵害利益 本件の被侵害利益は,夜間における平穏な生活であると考えられる。夜間に静謐な環境で心身を休めることができなくなった場合,単に不快感を感じるというにとどまらず,身体及び精神に重大な影響を及ぼす危険性が高いことは経験則上明らかであるから,本件被侵害利益は重要な利益であるというべきである。 (ウ) 地域環境 原告施設は準工業地域,被告宅は市街化調整地域にあり,愛知県条例が定める規制基準においては,それぞれ「準工業地域」,「その他の地域」として夜間50デシベルまでとされている。もっとも,原告施設が設置される以前は,被告宅及びその周辺は,住居地域としての実態を備えていた。 なお,被告宅付近においては,夜間においても,普通乗用自動車等の通行が一定程度あり,被告宅前の路上を通過する普通乗用自動車等が発する騒音は,瞬間的に70デシベル程度となることもある。 (エ) 侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況 前記認定事実によれば,本件騒音は,平日,休日を問わず,現在に至るまで連日発生していること及び原告施設を出入りするトラックは,反訴が提起されて以降も,徐々に増え続けていることを指摘することができ,本件騒音は,今後も継続することが認められる。 なお,原告AがH市から規制基準に違反している旨の指摘を受けたことを認めるに足りる証拠はない。 (オ) 騒音防止措置 前記認定事実によれば,原告Aは,いくつかの騒音防止措置を施したことが認められる。しかしながら,原告Aは,冷凍基地稼働後,本件騒音を測定していないのであるから,自らその効果を検証しているものとは到底認め難い上,騒音測定の結果からして,十分な効果が認められないことは明らかである。 (カ) まとめ 以上を総合すると,本件騒音のうち,原告施設内を走行するトラックの移動音及びエンジン音等のトラックに関連するものは,60ないし70デシベルと測定されている以上,その数値からすると,重大な騒音というべきであるところ,前記60ないし70デシベルの騒音は,冷凍基地が稼働した平成15年5月24日以降はかなりの頻度で発生しているのであるから,同日以降は,原告Aによる重大な侵害行為があるというべきである。これに加えて,被侵害利益の重要性,被告宅付近が実態として住居地域にあること,本件騒音は今後も継続することが予測されること,本件騒音は,前同日以降軽減することはなく,これに対する有効な防止措置も施されていないこと等を併せ考えると,被告宅付近で普通乗用自動車等による騒音が一定程度認められることを考慮しても,同日以降の本件騒音は受忍限度を超えるものというべきである。 もっとも,冷凍基地稼働前については,夜間に原告施設を出入りするトラックの台数が1日当たり20台程度にすぎず,60ないし70デシベルの騒音は,20ないし30分に1回程度発生するにすぎなかったのであるから,重大な侵害行為であったとまではいえず,他の事情を考慮しても,これを受忍限度を超える騒音であるということはできない。 (2) 本件騒音の差止めについて 前記のように,本件騒音は受忍限度を超えるものであり,今後もその継続が予測される以上,その差止めを命ずる必要がある。もっとも,愛知県条例所定の規制基準が夜間50デシベルまでと定めていることに鑑みると,反訴における差止請求は,被告宅敷地内に50デシベルを超える音量の騒音を流入させてはならないとする限度で認めるのが相当であり,その余の部分は理由がないというべきである。 (3) 損害賠償請求(過去分) 被告は,冷凍基地が稼働した平成15年5月24日から当審口頭弁論終結時である平成17年9月9日までの間,受忍限度を超える本件騒音による被害を受け続けていたことに加え,その立証のため,自ら原告施設を出入りするトラックの台数の調査及び騒音測定を続けることを余儀なくされた。他方で,原告Aは,平成15年5月24日以降,本件騒音の測定すらしておらず,十分な防音措置も施していない。 もっとも,現時点においては,本件騒音によって,被告及びその家族の健康状態に重大な影響が及んでいるとまでは認め難いから,このことを考慮すると,被告が前記期間において受けた被害を慰謝するには10万円が相当である。 (4) 損害賠償請求(将来分) 被告は,反訴請求において,当審口頭弁論終結後である平成17年9月10日以降の損害賠償を求めているが,これはいわゆる将来給付の訴えである。 ところで,本件のように継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権については,同一態様の行為が将来も継続されることが予測される場合であっても,それが現在と同様に不法行為を構成するか否か及び賠償すべき損害の範囲いかん等が流動性をもつ今後の複雑な事実関係の展開とそれらに対する法的評価に左右されるなど,損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず,具体的に請求権が成立したとされる時点においてはじめてこれを認定することができるとともに,その場合における権利の成立要件の具備については当然に債権者においてこれを立証すべく,事情の変動を専ら債務者の立証すべき新たな権利成立阻却事由の発生としてとらえてその負担を債務者に課するのは不当であると考えられるような場合においては,将来給付の訴えにおける請求権としての適格を有するものとすることはできないと解するのが相当である(最高裁昭和56年12月16日大法廷判決・民集35巻10号1369頁)。 これを本件についてみるに,原告Aによる本件騒音は将来も継続されることが予測されるところではあるが,それが受忍限度を超えるものであるか否か,受忍限度を超えるものであるとしても被告が被る被害はどの程度のものであるか等を判断するに当たっては,今後の原告Aの防音措置の内容及び効果,原告施設を出入りするトラックの台数等の多様な要因について検討せざるを得ないのであるから,将来発生する損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することはできないというほかない。また,前記のような損害賠償請求権を理由付ける多様な要因は,本来被告がその立証責任を負うべきものであって,原告Aに今後の事情の変動の立証責任を課すのは不当というべきである。 そうすると,被告が求める当審口頭弁論終結後である平成17年9月10日以降の損害賠償請求は,不適法であって,却下を免れない。 3 争点(2)(被告による電光掲示及び手紙の送付が不法行為といえるか)について (1) 被告による前記電光掲示及び手紙の送付は,原告Aの冷凍基地増設を契機に,原告Aの夜間操業に対する抗議活動の一環として行われたものというべきである。 (2) ところで,企業が,その事業展開によって地域住民の生活環境を悪化させることとなる場合,その程度が地域住民の受忍限度を超えるものであるか否かにかかわらず,一定の不利益を地域住民に強いることとなるのであるから,企業はその生活環境の保全に努める道義的責務があるというべきである。他方で,地域住民は,一般的にみて,人的物的両側面において,事業展開する企業に劣り,自己の生活環境を保全する手段に乏しく,当該企業と対等な立場で交渉することが困難なことも少なくない。 そうすると,地域住民が行った抗議的活動は,地域住民が受けるおそれのある不利益の程度,当該企業との交渉の経緯並びに抗議的活動の内容及び方法等の諸般の事情を総合して社会的に相当な範囲を逸脱したいえる場合に限り,これを違法と評価すべきである。 (3) これを本件について検討する。 ア 不利益の程度 すでに検討したとおり,被告は,平成15年5月24日から受忍限度を超える被害を受けることとなったのであるから,電光掲示を始めた平成14年12月当時において,原告Aの夜間操業によって重大な不利益を被るおそれがあったというべきである。 イ 交渉の経緯 原告Aは,平成14年7月24日,被告に対して,冷凍基地の設置時期及び内容について案内し,同年9月8日付けの被告からの質問書を受領して以降,書面を交わす方法により,被告と協議を続けており,その対応自体に不誠実な点は見受けられない。また,被告からの要望であった基幹道路の拡張や橋の架替え等についても,民間企業である原告Aにおいて実現することは不可能に近いのであるから,これを行わなかったことについても不誠実であると評価することはできない。 ところで,平成9年4月9日に原告Aと被告との間で交わされた確認書及びそれ以前の交渉の経緯からして,原告Aは,被告に対して,操業時間を概ね午前8時から午後8時までとすること及び被告宅が住居地域にあることに配慮することを約していたというべきである。しかしながら,原告Aは,本件騒音を低減する実効的な措置を施すことなく,冷凍基地の建設を進め,平成15年5月24日には冷凍基地の稼働を始め,以後,受忍限度を超える騒音を発生させているのである。 そうすると,原告Aの交渉態度それ自体に不誠実な点は認め難いものの,被告にとっては,原告Aとの交渉により自己が被る不利益を回避することは極めて困難であったということができる。 ウ 抗議的活動の内容及び方法 (ア) 電光掲示 a 被告の行った電光掲示は,自己が被るおそれのある不利益を回避する目的で行われたものというべきであり,しかも,その方法は,被告宅敷地内に電光掲示板を設置するものであるから,特段不相当な方法であるとはいい難い。 b 次に,電光掲示の内容について検討する。 まず,「Aの夜間操業は地域住民の迷惑となっています。Aは,住居地域の生活環境を破壊しています。」との表現は,住民としての被害感情を述べているものとして不相当な内容ではないし,「H市内にあるA以外の物流基地は,幹線道路に面し,住居地域にありません。」及び「H共配センターの最高責任者は,B氏です。」との部分も,客観的事実(前者につき乙28)を述べるものであり,不相当なものではない。 もっとも,「愛知県公害防止条例により,この地域での夜間操業は,できません。この条例に違反すると公表,罰せられます。Aは県条例に違反して夜間操業をしています。」の表現については,愛知県条例(当時の「愛知県公害防止条例」においても同じ。)によっても,夜間操業のすべてが禁止されるものではないし,この時点において,原告AがH市から条例違反を指摘されたとの事実も認められないのであるから,その意味で適切さを欠いた表現であることは否めない。しかしながら,被告は,電光掲示に先立って,H市に騒音調査を依頼し,その結果,原告施設内を走行するトラックの移動音が50デシベルを僅かに超えるとされたのであるから,一個人である被告として,原告Aの行為が愛知県条例に違反すると考えることには相当な理由があるというべきである。 (イ) 手紙の送付 a 被告の行った手紙の送付は,自己が被るおそれのある不利益を回避する目的で行われたものというべきであり,しかも,原告Aの取引先を荷主とするトラックが原告施設を出入りし,本件騒音の原因となっていることからすると,被告が原告Aの取引先に,自己の窮状を訴えるために手紙を送付することは,それ自体不相当な方法であるとはいえない。 b 次に,送付された手紙の内容について検討する。 まず,「Aの夜間操業は規制値を上回っている」,「市・(県)の立入り調査・指導も行われています。」,「平然と法規違反をする」及び「Aの違反操業」との表現は,原告Aが行政からの改善勧告・改善命令等を受けているにもかかわらず,これを無視して違法な操業を続けているかのような誤解を与えかねないものであるが,「市としてのAへの行政行為は今後の問題であります」及び「環境法規に基づいた今後の市の行政対応を見守る」との表現並びに前記手紙を受け取った者の理解能力を考えると,前記手紙を受け取った者において,原告Aが行政からの改善勧告・改善命令等を無視して違法な操業を続けているものと誤解するとは考え難いところである。また,原告Aは,平成14年8月27日にH市土木課から出入口に関する指導を受けている(甲19)上,被告が依頼したH市による騒音調査も行われているのであるから,被告において行政による「立入り調査・指導」が行われたと考えることにも相当な理由があるし,さらに,被告において原告Aの操業が愛知県条例に違反していると考えることに相当な理由があることは前示のとおりである。 続いて,「Aは荷主側の都合でこのようになったのだとの趣旨を言い,その責任を荷主に転嫁しています。」及び「荷主のせいにし」との部分について検討する。なるほど,前記表現は,原告Aと手紙の送付先である取引先の信頼関係に影響するものではある。しかしながら,原告Aは,被告の「夜9時から翌朝6時までの間に流通基地へのトラックの搬出入台数(およそで可)を教えて下さい。」との問い(乙24)に対して,「ご質問につきましては,6月より発生した(荷主様の出荷時間の変更等による)夜間の搬出入台数は,(中略)計6台ほどが月曜日から金曜日において発生いたしております。」と回答している(乙5)ところ,回答者の真意はともかく,回答を受けた被告が,原告Aが荷主側に責任を転嫁しているとの印象を受けるのも相当な理由があるというべきである。 エ まとめ 以上を総合すると,被告は,原告Aの冷凍基地の設置及びそれに伴う夜間操業によって重大な不利益を被るおそれがあり,原告Aとの交渉によってこれを防止することは困難な立場にあったところ,前記のような電光掲示及び手紙の送付は,内容において不適切な表現がないではないが,そのような表現をするにつき相当な理由があると認められる上,その手段及び方法が不相当であるとまではいえない。 そうすると,被告による電光掲示及び手紙の送付は,社会的相当性を逸脱したものとまではいい難く,違法性はないというべきである。 (4) 以上検討したとおり,被告による電光掲示及び手紙の送付は違法性がないのであるから,その余の点について判断するまでもなく,原告らの本訴請求は理由がない。 4 結論 以上の次第で, (1) 原告らの本訴請求は,理由がないからこれを棄却することとし, (2) 被告の反訴請求のうち, ア 差止請求については,原告Aが原告施設の操業によって,午後10時から翌朝午前6時までの間,被告宅の敷地内に50デシベルを超える音量の騒音を流入させることを禁ずる限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし, イ 損害賠償請求については, (ア) 当審口頭弁論終結日である平成17年9月9日までの損害については 10万円の限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし, (イ) 当審口頭弁論終結後である平成17年9月10日からの損害賠償請求については、不適法であるからこれを却下することとし, 主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第8部 裁判長裁判官 黒 岩 巳 敏 裁判官 河 本 寿 一 裁判官 渡 辺 諭 (別紙) 物 件 目 録 所 在 H市a町b丁目 地 番 c番d 地 目 宅地 地 積 28789.57平方メートル (別紙) 電 光 掲 示 目 録 「愛知県公害防止条例により,この地域での夜間操業は,できません。この条例に違反すると公表,罰せられます。Aは県条例に違反して夜間操業をしています。Aの夜間操業は地域住民の迷惑となっています。Aは,住居地域の生活環境を破壊しています。H市内にあるA以外の物流基地は,幹線道路に面し,住居地域にありません。H共配センターの最高責任者は,B氏です。」との内容の電光掲示。
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作詞:ジミーサムP 作曲:ジミーサムP 編曲:ジミーサムP 歌:初音ミク 翻譯:kankan 吶 還記得嗎? 我的話語 我的觸感 一起注視的相同風景 對遠離的你 我在的地方看起來如何? 黑暗的天空 獨自 時鐘的針靜靜的透過 也不知道所在要到哪去 如果說要 到那視線的方向的話 現在伸出手 在消失前 能再次抓住的話 再也不放手 現在還記得 你的話語 你的觸感 走過的平坦道路 在這裡的光虛幻的死去 也不知道答案要到哪去 如果說要 墜入那污穢黑暗底處的話 這受傷的身體也 會消失嗎 毫無意義的話語 只留下緊抓住的未來 在哪裡也 在這裡也 一直存在著 那一切正要消失般 請不要停止許願 來到這裡 這個地方是你的所在 總是相信著 一回神停止的時問 正要開始轉動 來吧 打開鎖伸出手 在消失前 能再次抓住的話 再也不放手 翻譯:26 哪 還記得嗎? 我的話語 我的感觸 兩人凝望的同般景色 遠遠離去的你的眼中 我所在的地方看起來是什麼模樣呢? 沉黑天空之下 獨自一人 時鐘的指針靜靜地穿透 歸所仍不知在何方 若向動搖的視線前方 就這樣往下走去 現在立刻就伸出手 趕在消失分散以前 再一次緊緊抓住你 絕不再放開了 現在也還記得 你的話語 你的感觸 一同共步的平坦之道 此處的光芒如幻夢般死去 答案仍不知在何方 若向汙濁暗黑的深淵 就這樣往下墮落 包括這負傷的身體 也會消失散盡嗎? 說著毫無意義的話語 只餘緊緊相繫的未來 因在何處 正因在此處 一直存在著的事物 如今那一切像要皆全消逝 無論如何不要放棄祈願 到這裡來吧 此處正是你所在的地方 無論何時都這麼相信著 回過神停駐的時間 又將起始轉動 來吧 開啟這鎖伸出你的手 就在消失分散以前 再一次緊緊抓住對方 絕不再放開了 Music なぎ A.Gt 神尾けい Guitar solo yui Bass 篠倉 Mastering:Lowbell Movie 黒井心 Illust さちこ、ひなのすけ 翻譯:CR-39 http //www.plurk.com/CR_39 (翻譯於2014/04/18) (歡迎使用也請記得附上翻譯者名稱) Eve 從扶額的雙手縫隙間 望出去的世界 第一次查覺到的 美麗蔚藍的星星 雪持續地飄落 將世界染上潔白 在一切結凍之前 迴響不停的 我的聲音 愛上你 在一個人的夜晚 悄聲哭泣 快查覺吧 淡淡的聲音 漸漸模糊 無法消失 我的感情 呱呱墜地 黑白分明的天空 寂靜無聲的森林 一回過頭 光著腳追了上去 拜託了 傳達給 不知道名字的你 迴響不停的 我的聲音 愛上你 在一個人的夜晚 悄聲哭泣 快查覺吧 淡淡的聲音 漸漸模糊 無法消失 我的感情 呱呱墜地
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種族名:ドラゴン 主な分布:火竜山 特徴:種全体において他の種族を凌駕する圧倒的な能力 単体においての種として実質この世界最強の種族 強靭な肉体と膨大な知識量(種によってピンキリではあるが)を併せ持つ ただしその為か群れを成したりすることを苦手とする個人主義的な傾向が強い
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名稱:項梁 伺服器及顏色:4、5服藍 類型:武 性別:男 生命值:827 武力:47 智力:15 防禦:18 敏捷:50 運勢:30 敘述:項梁(?─前208年),秦下相(今江蘇省宿遷市宿城區)人,秦末著名起義軍首領之一。楚國貴族的後代,西楚霸王項羽的叔父。在反秦起義的戰爭中為秦將章邯所敗,戰死。
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各無産政党の本質と戦線統一の条件 山崎今朝彌 一、日本労農党方針書 一、序言 日本労農党の結党以来一ケ年の歳月は流れた。極左翼及右翼指導者の分裂主義を排して、階級的統一戦線の確立に向つて勇往邁進した過去一ケ年の苦闘史を願望する時、我等は無量の感慨を覚ゆるものである。この間同志の果敢なる闘争に依つて、我が党の基礎は確立し、今や外部に対して一大躍進をなすべき時機に際会してゐるのである。この際重ねて我が党の立場を宣明し、全無産大衆に対して階級的正道の炬火を揚げるのは我が党の誇りでありまた義務であると信ずる。 二、客観的条件の解剖 我が党は客観的条件の解剖に関して次の如く解する。 イ、世界資本主義の現勢 世界大戦後極度に動揺した欧洲の資本主義は、ブルジヨア階級の必死的努力に依つて辛くも一時の安定を得、その生産に於て、その経済的秩序に於て、稍戦前の状態に復することを得た。この欧洲資本主義の安定に伴つて、世界の資本主義もまた安定したかに見える。然し乍ら一度我等がかかる安定の背後を窺ふならば、それが不安定の安定であり、矛盾の再生産であることを認めざるを得ぬ。それは権力に依る安定であり、労農階級の抑圧と搾取、被圧迫民族の制圧と搾取に基づく所の安定であることを認めざるを得ない。 産業の合理化の名の下に苛虐なる労農階級の搾取と反動政策の上に資本の安定を樹立してゐる中欧諸国及び伊太利、没落して行く悲運を植民地の搾取に依つて繋ぎとめんとして、帝国主義的痙攣を漸く露骨にして来た英国、最も溌剌たる資本主義国家として中には労農階級に欺瞞と懐柔を培ひ、外には強大な資本力を擁して帝国主義的侵略政策に転ぜんとしつつある北米合衆国、帝国主義的侵略政策を資本安定の唯一の槓桿とし、内外政策を専らこの見地から割り出さんとしてゐる日本。これ等の帝国主義的諸国と、帝国主義諸国の制圧及び搾取から脱却せんとしつつある植民地及び半植民地と、社会主義的経済秩序を有する労農ロシアと、この三個の要素に依つて世界経済は織りなされていゐるのである。従つて世界の資本主義が自らの生命を持続せんが為には、 (一)国内に於ける労農階級を欺瞞懐柔するか、或はその反抗を決定的に抑圧することに依つて、言ひ換へれば、労農階級の犠牲に於てその利潤を維持しなければならぬ。 (二)植民地に於ける独立運動を抑圧し、半植民地に於ける民族運動を阻止しなければならぬ。 これが世界資本主義の唯一の安定策である。而して世界の帝国主義諸国の現になしつつあることもこれに外ならず、世界資本主義の過渡的安定は実にかかる条件の上に築かれたものである。 然らば我々が世界資本主義の安定を以て高々一時的の安定であるとし、不安の安定であり矛盾の再生産であると言ふ所以は何故であるか? (一)国内労農階級の犠牲に於ける資本の安定、所謂産業の合理化政策は、失業者の続出に依る人口の相対的過剰をもたらし、永きに渡つて労農階級の反抗を抑止することが出来ぬ。現に労農階級の新なる反抗の声は所在に挙りつつある。 (二)植民地及び半植民地の自覚に依る民族運動は漸く熾烈ならむとし、帝国主義諸国の搾取を排除せむとする機運は連りに動いてゐる。例へば印度の独立運動、支那に於ける打倒帝国主義運動の如きを見よ。而して世界の帝国主義諸国はこれ等植民地及び半植民地の独立運動を抑圧するに共通の利害を有すると共に、夫れ夫れ内部的の矛盾に依つて、これ等植民地及び半植民地の争奪に向つて相角逐せざるを得ない状態におかれてゐる。帝国主義的戦争の危険これである。 (三)労農ロシアに対して経済的政治的の封鎖を敢てしながら、世界経済の一環として労農ロシアを除外することが出来ない。これ英仏等の諸国が労農ロシアに対して国交の断絶を敢てしながら国際経済会議に労農ロシアの代表者を招き、国際軍縮会議に労農ロシアの代表者を加へざるを得ざる所以である。 世界の資本主義は、今かかる矛盾の上に立つた安定と小康とを保つてゐるのである。それがより大なる破壊の前の安定小康であり、矛盾の拡大されたる再生産であることは以上の事実に依つて明かである。かくして世界の資本主義が没落の一路を辿りつつあることは言ふを待たない。然し乍ら、一時的にもせよ資本の安定を見、戦後そのまま没落の急スロープを崩落しつつあるかに見えた資本主義がその陣営を建て直しつつあるの事実を勇敢に認める点に於て我等はかの極左分子と異り、この安定を以て恒久的と見ざるのみか、進んでこれを恒久化せむとする傾向と決定的に戦ひつつある点に於てかの極右と区別するのである。我等は、世界資本主義の安定への必死的努力に当面して、新なる抗争力を対抗すべき新戦術の必要を認むるものである。 ロ、日本資本主義の状勢 世界資本主義連鎖の一環として日本の資本主義も同じ運命を免れるものではない。殊に、貧弱なる自然資源を基礎とし、その誕生の日から帝国主義の揺籃に依つて育まれ、国家の輔導と侵略政策の上に辛うじて繁栄を築き来つた日本の資本主義は、今や、世界的没落の潮流に会して、絶えざる動揺を繰り返してゐる。大正九年の恐慌、大正十二年の震災後に於ける恐慌、昭和二年春に於ける金融恐慌と、それは言はば恐慌と動揺との連続である。これ等の恐慌を通じて資本の集中は急速に行はれ、産業の合理化政策に向つての躍進は目覚しいものがある。殊に過ぐる金融恐慌を機として、急劇に行はれた資本の集中独占は、三井三菱その他二三財閥に依る所謂金融寡頭政治の出現を見、一般無産大衆準無産大衆に対する抑圧と搾取とを露骨にせんとしつつある。 然し乍ら日本の資本主義は、一方に於ては斯くの如く高度に発達した資本の有機的構成を有すると共に、他方に於ては尚封建的の遺制を多分に存する農業国としての面目を保持し、全人口の約五割一分は農業に従事しつつあることを忘れてはならない。資本主義の最も発達した形態と、資本主義前期の形態とを内包し、然かも全体として世界的没落の潮流に合してゐると言ふのがその現勢である。厖大な中小市民階級層の存在とその窮乏化の傾向、農村に於ける人口の相対的過剰と貧窮化の傾向は、日本の資本主義が内包するかかる矛盾の表徴でなければならぬ。 然し乍らかかる矛盾は、金融寡頭支配を妨げるものでなくむしろ益々それを助長するものである。今金融寡頭支配を中心としてあらゆる階級層を見るならば、 一、金融寡頭支配に依る反動政治を支持する階級層 1、資本家階級 2、地主 二、浮動的階級層 1、中小市民階級 2、小地主、自作農 三、金融寡頭支配に依る反動政治に対して反抗する階級層 1、プロレタリア階級 2、小作農民及び農村プロレタリア とすることが出来る。金融寡頭支配にまで進出した日本の資本主義は、かかる背景の上に立つてその反動的産業合理化政策を行はんとしつつあるのである。 かくして日本の資本主義は、 (一)内に対しては益々労農階級の搾取にその基礎を固め反動的傾向を濃厚にせざるを得ない。賃銀の切り下げ、工場の閉鎖、失業の続出、立入禁止、立毛差押へ、あらゆる無産階級運動の制圧はそれが表はれである。今や資本の攻勢は政治的権力と結びついて益々露骨なる搾取を可能ならしめやうとしてゐる。 (二)外に対しては帝国主義的侵略政策の鋒鋩を尖鋭にし、それに依つて資本の安定を策せざるを得ないし、また現に策しつつある。満蒙政策、対支政策は愈々露骨に帝国主義的侵略的色彩を濃厚にして行くであらう。 (三)日本の資本主義はその発達の特殊性から労農無産階級に対してこれを欺瞞懐柔するに好餌を以てする丈けの余裕をすら有たない。唯それが唯一の的ひ所は、発達の特殊性から由来する階級意識不明確な農民層と小市民階級とを有することである。これ等巨大な階級層を反動政策の支柱として動員せんとするのが日本の資本家階級の乾坤一擲の壮挙でなければならぬ。かくして日本の資本主義の運命は、これ等の階級層の争奪を巡つて決定せらるものと言ふことが出来る。 以上の如き事由は自ら無産階級運動の任務を決定する。従来の労働組合農民組合の外に、あらゆる中小市民階級、中小農民層に呼びかけ、これを無産階級の同盟者たらしめる所の組織を有つこと、単なる無産大衆のみならず、これ等の準無産大衆の利害に対しても闘争する所の組織を有つこととかくして無産大衆準無産大衆の打つて一丸した力を以て金融寡頭支配に対抗する事これである。かかる要望の下に生れたのが我が国の無産政党でなければならない。然かもあまたの無産政党の中、我が日本労農党こそ、かかる要望の最も率直なる認識の下に生れた所の政党であると断言して憚らない。日本労農党はその運動方針を次の如く決定せんとするものであるが、要は、外資本の攻勢がもたらす矛盾を如何に誘導し、最も有力なる闘争を如何にして対抗すべきかにかかり、内巨大なる農民層及び小市民階級を獲得し、金融寡頭支配にまで進出したる我が資本主義が、尚発達の特殊性から唯一の支柱と頼むでゐるものを打倒せんとするに外ならない。 三、日本労農党の立場 日本労農党はその立場を要約して『階級的大衆統一党』と宣する。日本労農党は、その出現に当つてかく宣明した許りでなく、その行動に依つてかかる立場を実証しつつある。 (一)何故に階級的にならざるを得ざるか? ブルジヨア階級の必死的資本安定策に抗争し、世界を挙げての反動的潮流と戦ふ為には、労働者と農民を首盟とする階級的政党でなければならない。殊に労働貴族を欺瞞懐柔すべき好餌をすら有ち得ざるほどに急迫せる日本の資本家階級に対しては、階級的政党以外に対抗すべき力がない。自ら階級的平和主義を標榜し、階級協調主義の仮面に隠れて一時的の繁栄を僥倖せんとした社会民衆党すら、その大衆の闘争慾の成長に圧迫されて次第に抗争的ならざるを得ざる実情がこれを雄弁に物語つてゐる。日本の資本主義は、その発達の特殊性に依つて、専制的遺制の排除も、民主主義的勢力の確立も、金融寡頭支配に対する抗争と共に、挙げて無産政党の肩上に投げかけたのである。これ我等が階級的立場を厳守し、階級的立場に立つて抗争せんとする所以である。階級的立場を厳守する点に於て我が日本労農党は社会民衆党と裁然区別せられる。 (二)何故に大衆的ならざるを得ざるか? 所謂大衆的なる言葉の中には二個の意義あることを認める。一つは我が資本主義発達の特殊性より、尚大多数を占むる小売証人、下級官吏、俸給生活者、自作農、自作兼小作農党厖大なる中間階級、準無産階級を我等の伴侶たらしめ、これ等の集中的な力に依つて金融寡頭支配の政治的搾取に対して相抗争するの謂である。言ひ換へれば、無産階級の指導の下に、これ等中間階級分子、準プロレタリア層を動員することを主眼とする謂である。第二の意味は前衛分離主義、分裂主義よりの区別である。現在我が国に於て大衆が公然と要求しつつあるのは前衛政党ではない。また前衛政党ではあり得ない。それは金融寡頭支配に対して、民主主義的勢力の樹立を以て対抗し、この目標の下にプロレタリア準プロレタリア層の大衆を如実に動員することを目的とする政党でなければならぬ。我が日本労農党は、我が国の現状が要求してゐるかかる大衆的政党として、民主主義的勢力確立の為に抗争せんとするものである。それはプロレタリア、準プロレタリアを如実に動員して金融寡頭支配と抗争せんとするものである。この大衆主義と分離分裂主義との区別が我が日本労農党を労働農民党から区別する要点である。労働農民党の指導者は『大衆的』と言ふことを掲げてゐるが事実に於ては前衛分離主義、実践的分裂主義を採つてゐるのである。 (三)何故に統一的ならざるを得ざるか? 現在の資本の攻勢に対抗し、帝国主義的侵略政策を排除し、反動的暴圧に対して断々乎として戦ふ為には戦線の統一を実現しなければならない。これは全無産階級の要望であり、全民衆の切実なる叫びである。これ我等の戦線統一党を標榜する所以である。今や世界を挙げて統一戦線への要求は澎湃として漲りつつある。我等はこの時に当つて、一方に於いては協同戦線の美名の下に戦線の撹乱を企画しつつある労働農民党極左幹部を排除し、他方に於いては大右翼結成の名の下に分裂戦線を組織せんとする社会民衆党幹部を叩き伏せ、以つて統一政党主義の大旗の下に資本に対する単一戦線を樹立せねばならぬ。 (四)日本労農党は以上の立場を具体的に出現する為にまた行動派としての自らの立場を勇敢に宣明する。即ちそれは無産階級準無産階級の現実的利害の為に勇敢に闘争せんとするものである。日本の無産政党の任務が厖大なる中間階級、準無産階級分子の獲得を以てその使命とする以上、我々もまた、これを以て我々の使命とせざるを得ぬからである。而してそれ等の分子は、我々がそれ等の人々の日常的利害の為に勇敢に闘争することに依つてのみ獲得することが出来るからである。日本労農党は行動派でなければならぬ。また現に行動派である。 四、日本労農党の具体的政策 日本労農党の以上の如き立場は必然的にその具体的政策を決定する。日本労農党は具体的には次の如き政策を行はんとするものである。 (一)国内的 国内的には先づ民主主義的勢力の確立に向つて闘争せんとするものである。封建的専制的勢力の懐から政治的勢力をスリとつた日本の資本家階級は、民主々義的勢力の確立を無産政党の任務として課した許りでなく、これを拒否するべく金融寡頭支配を樹立してゐるからである。その意味に於て、我等の闘争もここから出発しなければならぬ。即ち政治的には封建的諸勢力軍国主義的諸施設の改廃を行ひ、団結、罷業、耕作、結社等の自由を獲得し、経済的には生産及び分配の合理化を以て産業の合理化政策と争ひ、社会的には社会的諸施設に対する無産階級の参与権の確立を期しようとするものである。 (イ)民主主義的勢力の確立の為に闘争しなければならぬ。徹底普選獲得の為の闘争、団結権、罷業権、耕作権、の確立に向つての闘争これである。 (ロ)産業の合理化政策に向つて闘争しなければならぬ。金融資本閥唯一の利潤政策である産業合理化政策に対して決定的に抗争しなければならぬ。八時間労働制の確立、失業者救済制度の確立、最低賃銀法の制定、健康保険法の改正、婦人労働者少年労働者の使用制限等に向つての闘争がこれである。 (ハ)金融寡頭支配の政治的搾取に対し断乎として抗争しなければならぬ。生活必需品の消費税及び関税の撤廃、無産階級準無産階級を誅求する租税の撤廃、累進的資本税相続税の設置等に向つての闘争がこれである。 (ニ)金融資本閥の農民懐柔策に抗争し、それがからくりを暴露しなければならぬ。自作農創定案に対する闘争、米価釣上げ政策に対する反対等これである。此等の対策は肥料、種子、農具の公営、耕作権の確立等でなければならぬ。 (ホ)反動的侵略的政策に対して絶えず抗争しなければならぬ。軍備の徹底的縮小軍国主義者的教育の反対、対支干渉の要求等これである。 (ヘ)俸給生活者階級の不平を代弁し、闘争的なインテリゲンチアをかかる分野に於て獲得せんとする。 (二)対植民地 植民地に対しては植民地の自治解放運動を声援し、植民地の差別撤廃に向つて断乎として抗争しなければならない。 (三)国際的 国際的に進出することは此等の運動をして効果あらしめる最緊要事である。然し我等はかのインターナシヨナルの名の下に政府資本家の国際的運動と妥協苟合するが如きは断乎として排斥しなければならぬのみならず我産業現下の、植民地運動の危機に際し、また帝国主義的戦争の危急を前にして、むしろ勇敢に国際的戦線の統一を提唱せんとするものである。これこそ現下の分裂せる戦線を統一し以て無産階級運動を国際的に強力ならしむる所以なりと信ずるからである。 五、結語 日本労農党は以上の如き認識に基き、以上の如き政策の下に、最も勇敢なる闘争を続けつつある唯一の無産政党である。我等はこの趣旨に従つて立党し、この趣旨に従つて進む。我等の指導精神はもとより客観的の状勢に応じて伸縮するものではあるが、一夜にして手を翻すが如き浮動的のものはない。我等はこの指導精神を生かすが為には、一死敢て辞せざるの決意を有するものである。日本の無産階級運動の過去の欠点は、一の指導精神を最後まで、戦ひぬくと云ふ徹底性の欠如でなければならぬ。我等は以上の指導精神を明確に掲げ、あらゆる事象を通じて最後まで戦ひ抜かんとするの決意をここに宣明するものである。 二、全無産政党統一に関する決議案 主文 一般大衆の要望に聞くも、限りなき支配階級の攻勢に見るも、全無産政党統一が我が国無産階級の目下の急務である。 一、階級戦線の分裂を目して、『必要にして正当』なりと公然と云ふものは労働農民党の極左翼幹部なる所謂福本主義者と、社会民衆党及び日本農民党の右翼幹部のみである。よつて全政党統一はこの極左翼及び右翼の分裂主義とその把持者及び追随者とともに一掃することによつてのみ可能となることを確認する。 一、吾党はかかる運動に好適せる地位を利用して、適当なる有ゆる議会に於いて、この大衆の要望と従つてまた吾党の立党精神=階級的大衆統一主義を実現すべく各党に統一を提議し、これを促進すべき階級的使命を有する。 一、全政党の具体的統一を初歩的にも最大限度に可能にする条件は宗派的分裂主義なる福本主義及び同主義者の排除であることを確認する。この統一条件は絶対的であり、また今日に於ける一般大衆の具体的統一条件の常識であると認める。 一、統一促進は、具体的統一の提議のみでなく、協同戦線の有力なる手段であることを認める。協同戦線はその定められたる原則に従ひ統一運動のために有弾力性的に扱はれねばばらぬ。 一、政党統一は四全国政党のみならず、地方無産政党をも含む。 理由 一、吾国階級線に現存する分裂状態は、階級運動本来の意味からしても甚だ悲しむべき現象であつて、これ等は過渡的現象として速かに克服されねばならぬ。過般の府県会選挙戦に於いて各党が組織せる宣伝によつて生長した大衆の政治的自覚と、限りなき支配階級の攻勢は、今や大衆をして熾烈に全政党統一を要求せしめてゐる。かかる大衆の要望を満足せしめずして放置せんか、それは大衆をして反動へ第一歩を始めしむるものであり、且又無政府主義者の政治否定、経済主義者の政治的中立及び政治的無関心へのよき温床を与ふるものである。かかる傾向は地方政党の組織と、既成全国組合に加入せざる独立組合の組織が近来盛んなるにも見ることが出来る。(信州に於いて労働農民党の脱退分子をも結合する信州大衆党の組織、東京市電協同会東京電燈従業員組合等の独立組合)更らに政党間の対立闘争は大衆をして政治中立と独立組合へ走らしめてゐる。(農民党支持の組合を脱せる新潟の農民組合) 一、階級戦線の分裂作為者が何人であるかについて相互に於いて責任を免れんとしてゐるは、尚ほ帝国主義戦争の主動者が何人であるかの論議と同一の観がある。しかし『戦争の目的を知らんとせば、その講和条約を見よ』であつて、今日の分裂状態を『正当にして必要なり』と、恥しらずにも主張するものは、労働農民党の極左幹部なる所謂福本主義者と、社会民衆党及び日本農民党の右翼幹部のみである。『両極相通ず』との古人の言語をあざむかざるに驚く。極左幹部は対立分離主義であり、彼等はその前に不断に自己の対立物を必要とするは、なほ淫婦が若き男を漁ると同様である。しかも対立物が欠除した場合には、自己分離を行つてその対立物を作出する。(婦人同盟の組織途上の如く)しかも厚顔なる彼等は左翼を仮面せんがために、大衆の要望を愚弄し名目的なる協同戦線、共同闘争(吾党への調願同盟の共同戦線を見よ)を云々一度これが形成ならんとするや対立物の消滅乃至は対立縮小の防止のために、これが破壊に専心する。(吾党より申込たる対支干渉運動の破壊を見よ!)故にこそ彼等が長くその背後の力と頼みし第三インターナシヨナルさへも、今や正当にも『実践的分裂主義宗派主義』の極印を彼等の面上に押捺するに到つた。(参考文書、『第三インターナシヨナルの福本派批判』参照)しかもその大衆の攻撃に面するや、これをゴマ化すためには如何なる恥知らずの転換をも行ひ、そこには大衆政党の党規の蹂躙をも物としない。(福本派幹部が労働農民党昨年度大会の決議せる吾党との合同に関する同党の決議を蹂躙して、今や卒然として合同の共同委員会を吾党に申込んで来たるを見よ) 右翼幹部は、左に対して右を結成し、以つて支配階級に分割支配の客観的条件を提供し、以つてその政策をあくまで遂行せしめ、その報酬として、官憲的圧迫の緩和、御用組合組織権を得、労働ブローカー的利権を恒久化せんとする卑劣なる所謂ダラカン根性である。(参考文書日労新聞切抜参照) この両分裂主義の理論としての克服、従つてそれに随伴すべきその把持と追随者との強力的排除が全政党統一の不可避的条件である。吾党は斯る意味に於いては、大衆がこの両者を絶滅するために大衆が組織せる力である。 一、労働農民党福本派幹部は大衆の圧迫とその内部の反対派の圧状のために、同党大会を前にして卒然として政党統一を提唱して来た。しかしこのことは同党の地位、その指導精神福本主義に対する全大衆の批判からしても、如何に彼等が具体的統一に誠意と熱意なきかを物語るものだ。即ち彼等は不成立を予想し、それを希望して提唱したのだ。彼等の慾求するのは、統一そのものでなく、統一の提唱といふ名義である? 全政党の具体的統一を考慮するときに、吾等の諸党間に位する地の利は最もかかる計画の執行者に適してをり、且つ吾等の立党精神-階級的大衆統一主義こそは、一般大衆の要望を具現するものである。見よ! 吾党の旗-階級的大衆統一主義の旗は今や大衆の旗として燦として光り輝いてゐるではないか! 吾党はこの旗の下に大衆を糾合し、その要望を統一しその地の利を利用して全政党統一のための階級的使命を遂行せねばならぬ。 一、全政党統一の具体的条件は、全政党の配列を見るも、合法的単一政党の性質に於いて見るも、かの宗派的分裂主義とその一派の排除である。それは既にして大衆の具体的統一条件の常識である。殊に大衆の今日に於ける彼等に対する熾烈なる反対に於いてをや!(労働農民党内にさへ反対派があり、それは生長しつつある!)社会民衆党及び日本農民党は更らに多くの条件を要求するかもしれぬ。しかし吾党はこれを単一絶対条件として固執せねばならぬ。 福本一派を構成要素から除外することは純一主義と矛盾するといふか? 否さうではない。福本主義は戦術でなく思想である。この思想は且つての大杉派の無政府主義の思想と同一程度に大衆の一部に対し、伝染病的影響を与へた。大衆をして『戦ひとつたる』かかる病的思想を『戦ひ失はしめ』て健康を恢復せしめる最捷径はかかる病原伝播者及び媒介者の一斉没落にその第一歩がある。吾々は看板塗かへによつて彼等を許すことは出来ない。彼等はよしとしても大衆の疾病をどうする。かかる発源集団を将来に持込むことは、今日までの混乱を将来に於いてもまた再生産することである。 社会民衆党、日本農民党の所謂ダラ幹排除を条件づけないのは、彼等に屈服するのか、断じて否? 吾党は何人よりも彼のダラカン的分裂主義をにくむ。しかし右翼団体に統一を要求するに際し、無条件にても拒否し兼ねまじき彼等にいよいよ拒否の口実を与へるものであり、かかる統一を欲せざる福本主義の対立萬能思想に感染せる考へ方である。統一を通じてのみ、しかも彼等の大衆に伍して、吾等の犠牲的行動を通じてのみ、ダラ幹を最後的に克服し得るであらう。この行動を通ずるの一点は吾党の闘争規模を福本主義のそれと区別する差異である。 一、統一獲得の有効なる武器として協同戦線がある。吾々は党の規定せる協同戦線の原則に従ひ、行動を通じて他団体の大衆を統一にまで牽引するであらう。 一、大衆の要望従つてまた吾党の立党精神-階級的大衆統一主義は、吾国支配階級に対する単一階級戦線としての合法的単一政党の結成にある。統一は故に四全国無産政党のみならず、諸地方無産政党をも当然に含まねばならぬ。諸地方無産政党の存在理由は四無産政党統一によつて半ば失はれるであらう。吾党は有ゆる機会に於いて諸地方政党に対し全無産政党統一に誘引せねばならぬ。 (以上は皆十一月二十七、八、九日の日本労農党全国大会に提出可決された中央執行委員会案である-筆者) <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『解放』(解放社)第7巻1号7頁(昭和3年(1928年)1月1日発行)>
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国名 グエール連邦 首都 考え中 種族 グエール人 人口 考え中 通貨 考え中 公用語 グエール語 主要母語 グエール語 宗教 考え中 政治体制 保護国、権威主義的 国家元首 国家首席 政府首班 国家首席 現在は銀河系連合政府との全面戦争中であり、国軍長官に戦時大権が与えられている。レプティスの保護国であり、レプティスの統監府及び統監が存在する。
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「涼しい顔」の涼しいは「冷静な」のような意味だが、He is coolのcoolは涼しいではなく「かっこいい」である。 リディア語では比喩的で多義的な語義を単語に与えない。 「涼しい顔」は「冷静な表情」のようにしか言わない。 これにより異言語話者間でも意思疎通が可能になる。
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今まで完成させた数少ない作品。 お姫様であるアイが旅をし、仲間を得ながら国に帰ってくるというごく普通の物語。 若さに任せてかなり強引でご都合主義的なところがあったが、何かよくわからない魅力があった。 作ったのは小五の時。当時作ったキャラクターはアイだけが稼動中。