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運送業者及びその代表者の近隣住民に対する営業妨害行為等の禁止及び損害賠償請求(本訴)を棄却し,近隣住民の運送業者に対する騒音差止及び損害賠償請求(反訴)の一部を認容した事例 平成15年(ワ)第1154号業務妨害行為禁止等請求事件 平成15年(ワ)第2099号営業禁止等反訴請求事件 主文 1 反訴被告(原告A株式会社)は,反訴原告(被告)に対し,別紙物件目録記載の土地に所在する配送センター及び冷凍基地施設の操業によって,午後10時から翌朝午前6時までの間,反訴原告(被告)肩書住所地所在の反訴原告(被告)の居宅の敷地内に,50デシベルを超える音量の騒音を流入させてはならない。 2 反訴被告(原告A株式会社)は,反訴原告(被告)に対し,10万円を支払え。 3 反訴原告(被告)の反訴被告(原告A株式会社)に対する損害賠償請求につき,平成17年9月10日以降に関する部分を却下する。 4 原告らの請求及び反訴原告(被告)のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴・反訴を通じてこれを9分し,その1を被告(反訴原告)の負担とし,その余を原告らの負担とする。 6 この判決は主文2項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 (1) 被告(反訴原告)は,原告A株式会社(反訴被告)の操業に関して,事実を歪曲した若しくは誇張した掲示を行ったり,同様に事実を歪曲した若しくは誇張した内容を記載した手紙を第三者に送付したり,その他の方法によって,原告A株式会社(反訴被告)の営業の妨害をしてはならない。 (2) 被告(反訴原告)は,原告A株式会社(反訴被告)の操業に関して,事実を歪曲した若しくは誇張した掲示を行い,かかる原告A株式会社(反訴被告)の責任者が原告Bであるとの掲示を行って,原告Bの人格権を害してはならない。 (3) 被告(反訴原告)は,自宅に設置した別紙電光掲示目録記載の掲示がされている電光掲示板を撤去せよ。 (4) 被告(反訴原告)は,原告A株式会社(反訴被告)に対して,2900万円及びこれに対する平成15年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 被告(反訴原告)は,原告Bに対して,200万円及びこれに対する平成15年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴 (1) 反訴被告(原告A株式会社)は,反訴原告(被告)に対し,別紙物件目録記載の土地に所在する配送センター及び冷凍基地施設の操業によって,午後10時から翌朝午前6時までの間,反訴原告(被告)肩書住所地所在の反訴原告(被告)の居宅の敷地内に,40デシベルを超える音量の騒音を流入させてはならない。 (2) 反訴被告(原告A株式会社)は,反訴原告(被告)に対し,平成14年11月1日から(1)項記載の騒音の差止めに至るまでの間,1か月当たり30万円の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1(1) 本訴は, ア 原告A株式会社(反訴被告。以下「原告A」という。)が,被告(反訴原告。以下「被告」という。)が原告Aの操業に関する事実を歪曲・誇張した掲示を行った上,同内容の手紙を原告Aの取引先に送ったりするなどしたと主張して,被告に対し,①営業権及び名誉権に基づく侵害排除請求権として,営業妨害行為の禁止及び電光掲示板の撤去並びに②不法行為に基づく損害賠償請求権として,2900万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成15年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を, イ 原告Bが,被告が原告Aの操業に関する事実を歪曲・誇張した掲示に,責任者として原告Bの名前を掲示したと主張して,被告に対し,①名誉権に基づく妨害排除請求権として,人格権侵害行為の禁止及び電光掲示板の撤去並びに②不法行為に基づく損害賠償請求権として,200万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成15年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を, それぞれ求める事案である。 (2) 反訴は,被告が,原告Aが夜間(午後10時から翌朝午前6時までのことをいう。以下同じ。)に発する騒音は,条例等の規制基準に違反し,被告の平穏に生活する権利(人格権)を侵害するものであると主張して,①人格権に基づく差止請求権として,午後10時から翌朝午前6時まで被告宅に40デシベルを超える騒音を流入させることの禁止及び②不法行為に基づく損害賠償請求権として,平成14年11月1日から前記騒音の流入が禁止されるまで1か月当たり30万円の支払を求める事案である。 2 争いのない事実 (1) 当事者 原告Aは,貨物自動車運送業及び倉庫業等を目的とする株式会社であり,平成9年から別紙物件目録記載の土地に設置した配送センター(以下「H共配センター」という。)において操業を始めた。その後,原告Aは,平成15年5月24日から,H共配センターに増設した冷凍基地施設(以下「冷凍基地」という。H共配センターと併せて「原告施設」ということもある。)において操業を開始した。 原告Bは原告Aの代表取締役である。 被告は,原告施設の近隣の肩書住所地に居住する者である。 (2) H共配センターの設置 被告と原告Aは,H共配センターの設置に際し,騒音の問題を中心に,主に書面を交わす方法によって協議を重ね,平成9年4月9日,確認書と題する書面(以下単に「確認書」という。乙3)を交わした。 (3) 冷凍基地の設置 被告と原告Aは,冷凍基地の設置に際しても,同様に協議を重ねたが,合意に達することはなかった。 (4) 被告による電光掲示及び手紙の送付 被告は,平成14年12月末頃,自宅に電光掲示板を設置し,平成15年1月6日頃から,原告Aが条例に違反して夜間操業をしていること及び事業所の責任者の氏名の電光掲示を行った。これに対し,原告Aは,平成15年1月8日,被告に対し,内容証明郵便をもって,前記電光掲示の中止を申し入れたが,被告は受取りを拒絶し,前記電光掲示を中止しなかった。さらに,被告は,同月30日頃から,別紙電光掲示目録記載の内容の電光掲示を行った。 また,被告は,平成15年2月頃,原告Aの取引先7社に対して,原告Aの夜間操業に関し,手紙を送付した。 (5) 騒音 夜間に原告施設から放出される騒音(以下「本件騒音」という。)は,原告施設内を走行するトラックの移動音を含めると,60ないし70デシベルに達することがある。 3 争点 (1) 本件騒音が受忍限度を超えているか。 (2) 被告による電光掲示及び手紙の送付が不法行為といえるか。 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件騒音が受忍限度を超えているか)について (被告の主張) ア 地域性 被告の居住する地域は市街化調整区域ではあるものの,実態としては住居地域である。また,被告が原告Aと取り交わした確認書においても,被告の居住する地域が実態として住居地域であることが確認されている。 住居地域における県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年3月25日条例第7号。愛知県公害防止条例〔昭和46年愛知県条例第32号〕を全部改正したもの。以下「愛知県条例」という。)における規制基準は,夜間においては40デシベルまでである。 イ 愛知県条例との関係 原告Aは,原告施設内を走行するトラックから生じる騒音は愛知県条例の規制の対象とはならないと主張するが,原告施設内をトラックが走行することは,貨物の搬入に不可避的に伴う作業であるから,愛知県条例施行規則58条12号の「貨物の搬入又は搬出の作業」に該当し,規制の対象となる。 ウ 本件騒音について 原告Aは,遅くとも平成14年10月頃から,H共配センターの夜間操業を開始し,その操業によって50デシベル以上の騒音を発生させた。さらに,原告Aは,H共配センターの西側に冷凍基地を設置し,平成15年5月24日から24時間操業を開始し,その操業によって夜間60ないし70デシベルの騒音を発生させている。 原告Aは,I線の自動車騒音の影響を指摘する。しかしながら,測定対象の音源以外に他の音源がある場合,測定音源のみの騒音測定値と他の音源のみの騒音測定値との差が10デシベル未満の場合には,他の音源が測定音源の測定結果に影響を与えるが,その差が10デシベルを超える場合には,他の音源による影響は無視することができる。被告宅は,I線に直接面しておらず,その間には住宅も存在することから,被告宅からはI線の自動車騒音はほとんど気にならない程度である。本件騒音は,70デシベル前後と測定されているのであるから,南大通線の自動車騒音が測定結果に影響を与えていることはあり得ない。 エ 防音対策 原告Aは,防音対策を施したと主張するが,本件騒音は前記のとおりであり,仮に原告Aが防音対策を施していたとしても,何ら効果が現れていないことは明らかである。 オ 以上によれば,本件騒音は受忍限度を超えるものである。 カ 被告及びその家族は,本件騒音によって,平穏な生活を営む権利を害され,毎夜十分な睡眠がとれず,肉体的にも精神的にも著しい苦痛を被っている。この苦痛による損害は月額30万円を下らない。 (原告Aの主張) ア 地域性 原告施設は,準工業地域内にあり,愛知県条例によれば,夜間の規制基準は50デシベルまでである。 また,被告宅前路上においては,夜間においてもオートバイ及び乗用車等の走行による一定程度の騒音が認められる地域である。 イ 愛知県条例との関係 愛知県条例が規制の対象としているのは,原告施設内における貨物の搬入又は搬出のための作業であって,原告施設内を走行するトラックから生じる騒音は規制の対象とはならない。原告Aは,本来公道を走行することが可能であるところを,近隣住民に対する配慮から,あえて原告施設内にトラックを走行させている。公道を走行するトラックから生じる騒音が愛知県条例の規制の対象とはならないのであるから,公道を走行することができるトラックをあえて原告施設内を走行させたがために愛知県条例の規制対象となると解釈するのは相当ではない。 現に,原告AはH市から前記のような説明を受けているし,愛知県条例に違反しているとの指摘を受けたこともない。 ウ 本件騒音について (ア) 測定方法 被告宅前路上においては,I線の自動車騒音の影響があることから(甲6),測定結果を採用するに当たってはこのことが考慮されるべきである。 また,本件騒音が受忍限度を超えるか否かを判断する場合,騒音測定の基準となる場所は,被告が生活の本拠としている場所を基準とすべきである。本件で問題となっているのは,夜間における騒音であることから,屋内における騒音が測定されるべきである。そして,屋内では屋外に比べ,およそ10ないし15デシベル程度騒音が低下するものと推測される。 (イ) 騒音の程度 前記のとおり,原告施設内を走行するトラックによって生じる騒音は愛知県条例の規制の対象とはならないことから,これを除外すると,本件騒音は,屋外で50デシベル程度であるから,屋内を基準とすれば40デシベル程度に低下すると推測される。 また,仮に,原告施設内を走行するトラックによって生じる騒音を考慮するとしても,室内を基準とすれば受忍限度を超えるものではない。 エ 防音対策 原告Aは,被告を含めた近隣住民に対する防音対策として以下の措置を講じた。 (ア) H共配センターの増設に際し,増設建物を公道から10メートル下 げて建設した。 (イ) 原告施設の被告宅側の壁に沿って楠木を13本植樹した。 (ウ) 交通整理のため,原告施設内に一時停止線を設け,入口に24時間体制の守衛を配置した。 (エ) 夜間に,被告宅に面した塀の内側に防音壁代わりのトラックを駐車さ せている。 オ その他 原告Aは,原告Aの費用負担において,被告宅の窓を防音サッシに変更する工事を計画しているが,被告が原告Aによる再三の交渉の申入れを一切拒否していることから,前記工事計画を具体的に提案するには至っていない。 また,被告以外の近隣住民から原告Aに対し,騒音に対する苦情はない。 カ 以上によれば,本件騒音は受忍限度を超えるものではない。 キ 被告が主張する損害は否認ないし争う。 (2) 争点(2)(被告による電光掲示及び手紙の送付が不法行為といえるか)について (原告らの主張) ア 被告による不法行為 (ア) 被告は,平成14年12月末頃,被告宅に電光掲示板を設置し,平成 15年1月6日頃から,原告Aが愛知県公害防止条例に違反した夜間操業をしていること及び事業所責任者の氏名を電光掲示するようになった。原告Aは被告に対し,同月8日,内容証明郵便をもって前記電光掲示の中止を申し入れたが,被告は前記内容証明郵便の受取を拒否し,前記電光掲示の中止もしなかった。 被告は,同月30日頃からは,別紙電光掲示目録記載のように,原告Aが愛知県公害防止条例に違反した夜間操業していること及びH共配センターの最高責任者として原告Bの氏名を電光掲示するようになった。 さらに被告は,同年2月,原告Aの重要な取引先7社に対して,原告Aが愛知県公害防止条例に違反する違法操業を行っているとして,原告Aとの取引をやめるように要望する旨の手紙を送付した。 (イ) 前記のとおり,原告Aが愛知県条例に違反する夜間操業を行っていたとの事実はないのであるから,被告が電光掲示板を用いて原告Aが違法な夜間操業を行っていること及びその責任者として原告Bの氏名を電光掲示する行為並びに原告Aの取引先に前記手紙を送付することは,原告Aの名誉及び信用を毀損し,業務を妨害する不法行為であるとともに,原告Bの名誉を毀損し,人格権を侵害する不法行為でもある。 イ 原告Aの損害 (ア) Cに関する損害(2400万円) 被告による前記手紙の送付により,原告Aは取引先の一つであるC株式会社(以下「C」という。)から取引を打ち切られてしまった。 原告Aは,Cとの取引で,月額200万円の利益を得ていた。 被告による前記手紙の送付がなければ,Cとの取引は今後1年間は継続していたはずである。 よって,原告Aは,被告の不法行為によって少なくとも2400万円(計算式:200万円×12か月=2400万円)の損害を被ったというべきである。 (イ) その他の損害(500万円) 原告Aは,被告による前記電光掲示及び前記手紙の送付という誹謗中傷行為に対処するため,担当者が取引先に赴いて事情説明を行うことが必要となり,本来の業務以外に120万円の支出を余儀なくされた。また,原告Aに対する信用の失墜及びそれに伴う今後の商談における損害等回復し難い損害は380万円(計算式:50万円×7社〔被告が手紙を送付した取引先7社〕+その他30万円)である。 ウ 原告Bの損害 原告Bは,被告による前記電光掲示によって名誉及び人格を侵害されたのであるから,これによる損害は200万円を下らない。 (被告の主張) ア 被告による不法行為について (ア) 被告が原告A主張の電光掲示を行ったことは認める。なお,現在は電光掲示を中止している。また,被告が原告Aの取引先に手紙を送付したことは認めるが,その内容は否認する。 (イ) 原告Aの夜間操業は,前述したとおり,愛知県条例に違反するものである。被告は,原告Aが違法な騒音を発生させているにもかかわらず,誠意をもって対応しないことに失望し,その取引先に窮状を訴えたにすぎないのである。 よって,被告の行為は不法行為にあたらない。 イ 原告Aの損害について (ア) Cに関する損害 Cとの取引停止は知らない。 仮に,Cとの取引が打ち切られたとしても,その理由が被告による手紙の送付であるとの点は否認する。 原告AのCとの取引による利益については知らない。 損害額については争う。 (イ) その他の損害 事情説明に関する費用は知らない。 損害額については争う。 ウ 原告Bの損害 否認ないし争う。 第3 争点に対する判断 1 争いのない事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。 (1) 原告施設の設置及び原告Aと被告との交渉の経緯 ア H共配センターの設置について(乙2,3,9ないし14,70,77,被告) (ア) 原告Aは,平成8年初め頃,D株式会社(以下「D」という。)の敷地内にH共配センターを設置することを計画した。 (イ) 同年5月3日,H共配センターの設計・施工を担当するE株式会社の担当者が被告宅を訪れ,H共配センターの設置計画の概要を説明した。これに対し,被告は,H共配センターの出入口が被告宅に面していることから,騒音及び振動等の問題が発生すると考え,同月8日,Dを訪れ,前記問題を指摘した。 以後,原告A,被告及びDは,主として書面を交わす方法により,協議を続けた。その過程において,被告は,原告A及びDに対し,①H共配センターの出入口を変更すること,②操業時間を午前8時から午後8時までにすること,③操業に先立って騒音・振動の調査をすること等を求めた。原告A及びDは,これを受けて,H共配センターの出入口を東側へ移動することとし,併せて,被告に対し,①操業時間は概ね午前8時から午後8時までであること(但し,繁忙時及び緊急時等やむを得ない場合は除く。),②道路上の騒音については被告において受忍されたい旨の通知をした。 原告A,被告及びDは,平成9年4月9日,これまでの協議の経過を踏まえて,確認書(乙3)を交わし,以下の事項を相互に確認した。 ① 被告が居住する地域は,実態として住居地域であり,H共配センターの操業に当たっては,被告への影響が最小限となるように留意すること ② 原告A及びDは,道路上の交通振動につき,市への対応を含め,適切な対応をすること ③ 原告A及びDは,緑化を図り,交通事故防止及び夜間照明による影響の軽減につき,最大限の努力をすること ④ その他被告が迷惑に感じた事項については,被告は原告A及びDに対し,その内容を申し入れ,原告A及びDは,誠意をもって改善に努めること (ウ) 前記確認書が交わされて以降,平成14年7月まで,H共配センターの操業について,原告A・被告間において紛争は生じなかった。 イ 冷凍基地の設置について(甲1,2,12,19,乙4,5,15ないし24,70,77,証人F,被告) (ア) 平成14年7月,原告Aは,H共配センターの隣接地を賃借して冷凍基地を設置することを計画した。 (イ) 原告Aは,同月24日,被告を含む近隣住民を訪問して,冷凍基地設置の時期及び内容等について案内を行ったところ,近隣住民のうち被告以外の7名から,同月29日付けで要望書が提出された。 原告Aは,同年8月27日,H市土木課から原告施設南側道路の一部補修及び出入口の統制について指導を受け,同月29日,G川側道の拡幅工事をした上で,トラックを同側道からH共配センターの出入口(原告施設の南東に位置する。)へ走行させることとした。 そして,原告Aは,同月31日,前記近隣住民7名の代表者2名にその旨を述べ,同年9月4日,前記近隣住民7名から冷凍基地設置についての了解を得た。 (ウ) 被告は,当初,冷凍基地の出入口がH共配センターの出入口よりも西側にあるDの正門であることが予定されていたことから,自己に対する影響が小さく,もし,自己に不利益が及ぶ事態となれば,原告A及びDから申入れがあるものと考え,しばらく推移を見守ることとした。ところが,冷凍基地の出入口が,Dの正門からH共配センターの出入口へと変更されたため,被告は,トラックが被告宅前を走行することを懸念した。 そこで,被告は,同月8日,原告Aに対し,冷凍基地増設計画の概要,近隣住民との交渉の経緯及び確認書に対する認識について,質問書を送付した。 以後,被告と原告Aは,書面を交わす方法により,協議を続けた(面談による協議は,被告がこれを拒否していた。)。その過程において,原告Aは,被告に対し,被告宅前をトラックが走行することのないルートを提示したが,被告は,そのためには基幹道路の拡張や橋の架替え等が必要であると指摘した。これに対して,原告Aは,民間企業としては不可能である等の回答をした。 (エ) 原告Aに対しては,同月9日付けで稲沢市から施設増設の事業計画承認書が交付され,同年11月6日付けで愛知県から施設増設に関する建築確認がされた。 原告Aは,冷凍基地を建設し,平成15年5月24日からその操業を開始した。 (2) 被告による電光掲示等 ア 電光掲示 第2の2の(4)のとおり。 イ 手紙の送付 被告は,平成15年2月頃,原告Aの取引先7社に対して,原告Aの夜間操業に関し,手紙を送付した。 前記手紙の内容は,後記のとおりである(甲9,10)。 記 「 私は,A㈱H共配センターの真向いに長年住んでいる者であります。Aは,H市a町のD㈱の工場遊休地(寄宿舎跡地)に平成9年4月に物流基地を設置し,操業を開始しました。 Aは,操業開始から昨年の9月まではその操業時間はほぼ朝8時~夜8時に限られておりました。ところが,昨年の10月頃から夜間操業を開始しました。 Aに対しては,夜間操業の開始後,これをやめるよう申し入れるとともにこの種の物流基地は,県公害防止条例49条及びこれを受けての施行規則29条12の「貨物の搬入又は搬出」(別紙資料①の騒音規制)に該当するので,昨年末にH市に騒音測定を要請しました。その結果,Aの夜間操業は規制値を上回っていることが判明しました。また,この市の騒音測定に先立って市・(県)の立入り調査・指導も行われています。 それにも拘らず,Aは夜間操業を続けています。このことについての市としてのAへの行政行為は今後の問題でありますが,Aの夜間操業に伴い,騒音・振動などの影響を直接受けている住民としてAの操業状況を私どもなりに監視しています。 前述のAへの夜間操業をやめるようにとのやりとりの中で,Aは荷主側の都合でこのようになったのだとの趣旨を言い,その責任を荷主に転嫁しています。 私はあくまでこのことはH共配センターを運営しているAの責任において対処すべきことであって,荷主のせいにし,地域住民の迷惑も省みずしかも平然と法規違反をすることは許されることではないと考えております。従って,このような状況をご賢察いただき,その使用をさし控えていただきたくお願いするものであります。端的に言えば,Aの違反操業に加担しないでいただきたいのです(荷主についての情報はAの発信資料からです。)。 本件については,環境法規に基づいた今後の市の行政対応を見守るとともにこれを受けてのAの対応如何によっては法的対抗手段に訴えることも辞さない構えで取り組んでいるものであることを申し添えておきます。 なお,H共配センターの立地場所の問題点は別紙のとおりであると考えています。 以上」 (前記文中の別紙資料等は省略する。) (3) 原告Aに生じた損害等(甲22,証人F) 原告Aは,被告が前記手紙を送付した前記7社に対し,平成15年2月から3月にかけて,事実関係及び被告との交渉経緯等について説明を行った。 原告Aは,平成15年3月,前記7社の1つであるCから取引を打ち切られた。 (4) 愛知県条例(規制基準) ア 規制の目的 愛知県条例1条は,「この条例は,愛知県環境基本条例(平成7年愛知県条例第1号)第2条に定める基本理念にのっとり,公害の防止,事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減その他生活環境の保全に関する県,事業者及び県民の責務を明らかにするとともに,公害を防止するために必要な規制をし,並びに事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置に関する事項を定めること等により,県民の健康を保護し,県民の生活環境を保全することを目的とする。」と定めている。 イ 規制の対象 愛知県条例6条1項は,「規制基準は,(中略)騒音発生施設(工場等に設置される施設のうち,著しい騒音を発生する施設で規則で定めるものをいう。以下同じ。)又は振動発生施設(工場等に設置される施設のうち,著しい振動を発生する施設で規則で定めるものをいう。以下同じ。)を設置する工場等において発生する騒音又は振動について,規則で定める。」とし,愛知県条例施行規則7条及び別表4は,前記「著しい騒音を発生する施設で規則で定めるもの」として「冷凍機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)」を掲げている。 ウ 規制基準 愛知県条例6条2項3号は,騒音及び振動の規制基準について,「騒音発生施設又は振動発生施設を設置する工場等において発生する騒音又は振動の当該工場等の敷地の境界線における大きさについて,昼間,夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める許容限度」とし,前記許容限度につき,愛知県条例施行規則別表第7は,「準工業地域」及び「その他の地域」の夜間における騒音の規制基準を50デシベルまでとしている。 エ 騒音の測定方法 同別表第7備考は,騒音の測定方法について,「計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする」こと及び「騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値」を計測することを定めている。 オ 違反の効果 知事は,前記規制基準に適合しない場合,騒音発生施設にかかる計画変更勧告・改善勧告をすることができ(愛知県条例11条,22条1項),これに違反した場合は改善命令をすることができる(愛知県条例22条2項)。さらに,前記改善命令に違反した場合には1年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられる(愛知県条例109条1号)。 (5) 本件騒音について ア 地域性 (ア) 原告施設 原告施設は,Dの工場敷地内にあり,準工業地域と指定されているが,原告施設が設置される以前は,前記工場敷地内には従業員寄宿舎が存在するだけであった。 (イ) 被告宅 被告宅は市街化調整区域にあるものの,被告宅付近は,実態としては住居地域である。 なお,被告宅付近においては,夜間においても,普通乗用自動車等の通行が一定程度あり,被告宅前の路上を通過する普通乗用自動車等が発する騒音は,瞬間的に70デシベル程度となることがある(乙50,84の1ないし3)。 イ 原告施設に入出庫するトラックの台数(乙6,25の1・2,26の1・2,32,33,36ないし40,44ないし46,48ないし56,58ないし62,63の1ないし3,64ないし83,85,86,被告) (ア) 冷凍基地稼働前 平成14年11月から平成15年4月までは,夜間に原告施設を出入りするトラックの台数は,1日当たり20台程度であった。 (イ) 冷凍基地稼働後 夜間に原告施設を出入りするトラックの台数は,冷凍基地稼働後である平成15年6月以降,1日当たり100台を超えるようになった。また,同年11月以降は,1日当たり200台を超えることがしばしばあり,同年12月から現在に至るまで,1日当たり300台を超えることもある。 ウ 騒音測定(甲6,乙7,27,34,47,62,63の3,84の1ないし4,証人F,被告) (ア) 平成14年12月18日及び同月20日のH市の調査(乙7) 被告宅前路上において,原告施設から放出される荷役の作業音を測定したところ,50デシベル(同月18日午後10時30分),51デシベル(同日午後11時08分),46デシベル(同月20日午前5時10分)であった。なお,H市作成の騒音調査結果表(乙7)には,I線の自動車騒音の影響があることが指摘されている。 また,被告宅前路上において,原告施設から放出される原告施設内を走行するトラックの移動音を測定したところ,51デシベル(同日午前5時19分)であった。 (イ) 平成15年1月20日のH市の調査(甲6) 被告宅前路上において,原告施設から放出される荷役の作業音を測定したところ,45デシベル(測定時間は午後10時8分から)であった。 なお,H市作成の騒音調査結果表(甲6)には,①I線の自動車騒音の影響があること,②荷役の作業は,西側の一番北側一箇所のみであること,③各搬出口に車を停車させ防音壁の役目をさせていたことが記載されている。 (ウ) 被告本人による調査(乙27,34,47,62,63の3,被告) 被告宅敷地と公道との境界において,本件騒音(原告施設内を走行するトラックの移動音も含む)を測定したところ,以下のとおり測定された(なお,①被告は,所定の検査に合格した測定器を用い,愛知県条例及び愛知県条例施行規則に定められた測定方法を遵守して測定したと認められること〔乙43,被告〕,②測定対象の音源の以外に他の音源がある場合,測定音源のみの騒音測定値と他の音源のみの騒音測定値との差が10デシベル未満の場合には,他の音源が測定音源の測定結果に影響を与えるが,その差が10デシベルを超える場合には,他の音源による影響は無視することができること〔乙42〕からすると,I線等からの騒音の影響は考え難く,被告による測定結果は信用することができる。)。 ① 平成15年7月3日午前5時 71.2デシベル ② 同月5日午前1時 75.3デシベル ③ 同月10日午前4時 65.3デシベル ④ 同月31日午後10時5分 73.6デシベル ⑤ 同年12月5日午後10時から翌日午前6時 59.8~74.9デシベル ⑥ 平成16年4月21日午後10時から翌日午前6時 62.0~69.5デシベル ⑦ 同年10月1日午前4時から午前5時 65.9~71.5デシベル ⑧ 同年10月7日午前3時から午前5時 59.9~67.0デシベル (エ) 平成17年6月21日のH市の調査(乙84の1ないし4) 被告宅前路上において,本件騒音(原告施設内を走行するトラックの移動音も含む。)を測定したところ,同日午前3時30分から午前5時までのピーク値の平均値は70.9デシベルであった。 なお,トラックの移動音,エンジン音等のトラックに関連する以外の作業音は,瞬間的に50デシベルを超えることもあったが,概ね40ないし50デシベルであった。 (オ) 原告Aは,冷凍基地が稼働した平成15年5月24日以降,本件騒音を測定していない(証人F)。 エ 防音措置等(甲22,証人F) 原告Aは,被告を含めた近隣住民に対する防音対策として,以下の措置を施した。 (ア) H共配センターの増設に際し,増設建物を公道から10メートル下 げて建設した。 (イ) 原告施設の被告宅側の壁に沿って楠木を13本植樹した。 (ウ) 交通整理のため,原告施設内に一時停止線を設け,入口に24時間体制の守衛を配置した。 (エ) 夜間に,被告宅に面した塀の内側に防音壁代わりのトラックを駐車さ せている。 2 争点(1)(本件騒音が受忍限度を超えているか)について (1) 受忍限度を超えているか否か ア 一般に,工場等の操業に伴う騒音が,第三者に対する関係において,違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは,侵害行為の態様,侵害の程度,被侵害利益の性質と内容,当該工場等の所在地の地域環境,侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況,その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容,効果等の諸般の事情を総合的に考察して,被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうかによって決するのが相当である。 イ これを本件について検討する。 (ア) 侵害行為の態様及び侵害の程度について a 測定結果について (a) 前記認定事実によれば,原告Aは,冷凍基地の操業を開始した平成17年5月24日から現在に至るまで,夜間約60ないし70デシベルの騒音を放出し続けていることが認められる。 ところで,愛知県条例が定める規制基準は,原告施設及び被告宅が存する地域においては,夜間50デシベルまでである。もとより,前記規制基準を上回る騒音であるからといって,直ちに受忍限度を超える侵害であると断定することは相当ではない。しかしながら,前記規制基準は,その目的を「県民の健康を保護し,県民の生活環境を保全すること」とし,違反した場合の効果として,改善勧告・改善命令のみならず刑罰まで定めていることからして,侵害の程度を評価する上で重要な指針になるというべきである。そうすると,前記規制基準を10ないし20デシベルを超える本件騒音は,重大なものと評価することができる。 (b) この点に関し,原告Aは,被告宅内における騒音が問題とされるべきであり,被告宅内ではおよそ10ないし15デシベル程度騒音が低下するのであるから,受忍限度を超える騒音ではないと主張する。しかしながら,前記規制基準は,騒音の測定を屋外ですることを予定しているのであるから(愛知県条例6条2項3号),一般的な住宅の防音性能を前提に定められているものといえる。そうすると,現実の居住場所が,高層マンションの上層階であったり,測定場所から大きく離れている等,一般的な住宅よりも騒音が相当程度軽減されることが窺われる特別の事情のある場合は格別,そのような事情が窺われない本件においては,原告Aの前記主張を採用することはできない。 b 本件騒音の性質 (a) 前記認定事実によれば,約60ないし70デシベルもの騒音の発 生源は,原告施設内を走行するトラックの移動音及びエンジン音等のトラックに関連するものであり,それ以外の作業音は,瞬間的に50デシベルを超えることもあるが,概ね40ないし50デシベルであることが認められる。そうすると,約60ないし70デシベルもの重大な騒音は,常時発生しているものではなく,原告施設を出入りするトラックの台数に応じて,断続的に発生しているものであることが指摘できる。 ところで,前記認定事実によれば,夜間に原告施設を出入りするトラックの台数は,冷凍基地稼働前(平成15年5月23日まで)は1日当たり20台程度であったのに対し,冷凍基地稼働後(同月24日から現在に至るまで)は1日当たり100台を超えていることが認められるのであるから,冷凍基地の稼働前後で,約60ないし70デシベルもの重大な騒音が発生する周期(冷凍基地稼働後は20ないし30分に1回程度であり,冷凍基地稼働後は少なくとも5分に1回程度である。)が大きく異なる。 (b) なお,原告Aは,この点に関し,原告施設内を走行するトラックの移動音は,愛知県条例の規制の対象とはならないと主張する。なるほど,愛知県条例が規制の対象としているのは,原告施設内における貨物の搬入又は搬出のための作業ではあるが,原告の業種からすると,原告施設内をトラックが走行することは貨物の搬入又は搬出にとって必要不可欠な作業であるというべきであるから,原告施設内を走行するトラックの騒音のみ,本件侵害の態様及びその程度を判断するに当たり,別異に取り扱うべきものとはいえない。 (イ) 被侵害利益 本件の被侵害利益は,夜間における平穏な生活であると考えられる。夜間に静謐な環境で心身を休めることができなくなった場合,単に不快感を感じるというにとどまらず,身体及び精神に重大な影響を及ぼす危険性が高いことは経験則上明らかであるから,本件被侵害利益は重要な利益であるというべきである。 (ウ) 地域環境 原告施設は準工業地域,被告宅は市街化調整地域にあり,愛知県条例が定める規制基準においては,それぞれ「準工業地域」,「その他の地域」として夜間50デシベルまでとされている。もっとも,原告施設が設置される以前は,被告宅及びその周辺は,住居地域としての実態を備えていた。 なお,被告宅付近においては,夜間においても,普通乗用自動車等の通行が一定程度あり,被告宅前の路上を通過する普通乗用自動車等が発する騒音は,瞬間的に70デシベル程度となることもある。 (エ) 侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況 前記認定事実によれば,本件騒音は,平日,休日を問わず,現在に至るまで連日発生していること及び原告施設を出入りするトラックは,反訴が提起されて以降も,徐々に増え続けていることを指摘することができ,本件騒音は,今後も継続することが認められる。 なお,原告AがH市から規制基準に違反している旨の指摘を受けたことを認めるに足りる証拠はない。 (オ) 騒音防止措置 前記認定事実によれば,原告Aは,いくつかの騒音防止措置を施したことが認められる。しかしながら,原告Aは,冷凍基地稼働後,本件騒音を測定していないのであるから,自らその効果を検証しているものとは到底認め難い上,騒音測定の結果からして,十分な効果が認められないことは明らかである。 (カ) まとめ 以上を総合すると,本件騒音のうち,原告施設内を走行するトラックの移動音及びエンジン音等のトラックに関連するものは,60ないし70デシベルと測定されている以上,その数値からすると,重大な騒音というべきであるところ,前記60ないし70デシベルの騒音は,冷凍基地が稼働した平成15年5月24日以降はかなりの頻度で発生しているのであるから,同日以降は,原告Aによる重大な侵害行為があるというべきである。これに加えて,被侵害利益の重要性,被告宅付近が実態として住居地域にあること,本件騒音は今後も継続することが予測されること,本件騒音は,前同日以降軽減することはなく,これに対する有効な防止措置も施されていないこと等を併せ考えると,被告宅付近で普通乗用自動車等による騒音が一定程度認められることを考慮しても,同日以降の本件騒音は受忍限度を超えるものというべきである。 もっとも,冷凍基地稼働前については,夜間に原告施設を出入りするトラックの台数が1日当たり20台程度にすぎず,60ないし70デシベルの騒音は,20ないし30分に1回程度発生するにすぎなかったのであるから,重大な侵害行為であったとまではいえず,他の事情を考慮しても,これを受忍限度を超える騒音であるということはできない。 (2) 本件騒音の差止めについて 前記のように,本件騒音は受忍限度を超えるものであり,今後もその継続が予測される以上,その差止めを命ずる必要がある。もっとも,愛知県条例所定の規制基準が夜間50デシベルまでと定めていることに鑑みると,反訴における差止請求は,被告宅敷地内に50デシベルを超える音量の騒音を流入させてはならないとする限度で認めるのが相当であり,その余の部分は理由がないというべきである。 (3) 損害賠償請求(過去分) 被告は,冷凍基地が稼働した平成15年5月24日から当審口頭弁論終結時である平成17年9月9日までの間,受忍限度を超える本件騒音による被害を受け続けていたことに加え,その立証のため,自ら原告施設を出入りするトラックの台数の調査及び騒音測定を続けることを余儀なくされた。他方で,原告Aは,平成15年5月24日以降,本件騒音の測定すらしておらず,十分な防音措置も施していない。 もっとも,現時点においては,本件騒音によって,被告及びその家族の健康状態に重大な影響が及んでいるとまでは認め難いから,このことを考慮すると,被告が前記期間において受けた被害を慰謝するには10万円が相当である。 (4) 損害賠償請求(将来分) 被告は,反訴請求において,当審口頭弁論終結後である平成17年9月10日以降の損害賠償を求めているが,これはいわゆる将来給付の訴えである。 ところで,本件のように継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権については,同一態様の行為が将来も継続されることが予測される場合であっても,それが現在と同様に不法行為を構成するか否か及び賠償すべき損害の範囲いかん等が流動性をもつ今後の複雑な事実関係の展開とそれらに対する法的評価に左右されるなど,損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず,具体的に請求権が成立したとされる時点においてはじめてこれを認定することができるとともに,その場合における権利の成立要件の具備については当然に債権者においてこれを立証すべく,事情の変動を専ら債務者の立証すべき新たな権利成立阻却事由の発生としてとらえてその負担を債務者に課するのは不当であると考えられるような場合においては,将来給付の訴えにおける請求権としての適格を有するものとすることはできないと解するのが相当である(最高裁昭和56年12月16日大法廷判決・民集35巻10号1369頁)。 これを本件についてみるに,原告Aによる本件騒音は将来も継続されることが予測されるところではあるが,それが受忍限度を超えるものであるか否か,受忍限度を超えるものであるとしても被告が被る被害はどの程度のものであるか等を判断するに当たっては,今後の原告Aの防音措置の内容及び効果,原告施設を出入りするトラックの台数等の多様な要因について検討せざるを得ないのであるから,将来発生する損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することはできないというほかない。また,前記のような損害賠償請求権を理由付ける多様な要因は,本来被告がその立証責任を負うべきものであって,原告Aに今後の事情の変動の立証責任を課すのは不当というべきである。 そうすると,被告が求める当審口頭弁論終結後である平成17年9月10日以降の損害賠償請求は,不適法であって,却下を免れない。 3 争点(2)(被告による電光掲示及び手紙の送付が不法行為といえるか)について (1) 被告による前記電光掲示及び手紙の送付は,原告Aの冷凍基地増設を契機に,原告Aの夜間操業に対する抗議活動の一環として行われたものというべきである。 (2) ところで,企業が,その事業展開によって地域住民の生活環境を悪化させることとなる場合,その程度が地域住民の受忍限度を超えるものであるか否かにかかわらず,一定の不利益を地域住民に強いることとなるのであるから,企業はその生活環境の保全に努める道義的責務があるというべきである。他方で,地域住民は,一般的にみて,人的物的両側面において,事業展開する企業に劣り,自己の生活環境を保全する手段に乏しく,当該企業と対等な立場で交渉することが困難なことも少なくない。 そうすると,地域住民が行った抗議的活動は,地域住民が受けるおそれのある不利益の程度,当該企業との交渉の経緯並びに抗議的活動の内容及び方法等の諸般の事情を総合して社会的に相当な範囲を逸脱したいえる場合に限り,これを違法と評価すべきである。 (3) これを本件について検討する。 ア 不利益の程度 すでに検討したとおり,被告は,平成15年5月24日から受忍限度を超える被害を受けることとなったのであるから,電光掲示を始めた平成14年12月当時において,原告Aの夜間操業によって重大な不利益を被るおそれがあったというべきである。 イ 交渉の経緯 原告Aは,平成14年7月24日,被告に対して,冷凍基地の設置時期及び内容について案内し,同年9月8日付けの被告からの質問書を受領して以降,書面を交わす方法により,被告と協議を続けており,その対応自体に不誠実な点は見受けられない。また,被告からの要望であった基幹道路の拡張や橋の架替え等についても,民間企業である原告Aにおいて実現することは不可能に近いのであるから,これを行わなかったことについても不誠実であると評価することはできない。 ところで,平成9年4月9日に原告Aと被告との間で交わされた確認書及びそれ以前の交渉の経緯からして,原告Aは,被告に対して,操業時間を概ね午前8時から午後8時までとすること及び被告宅が住居地域にあることに配慮することを約していたというべきである。しかしながら,原告Aは,本件騒音を低減する実効的な措置を施すことなく,冷凍基地の建設を進め,平成15年5月24日には冷凍基地の稼働を始め,以後,受忍限度を超える騒音を発生させているのである。 そうすると,原告Aの交渉態度それ自体に不誠実な点は認め難いものの,被告にとっては,原告Aとの交渉により自己が被る不利益を回避することは極めて困難であったということができる。 ウ 抗議的活動の内容及び方法 (ア) 電光掲示 a 被告の行った電光掲示は,自己が被るおそれのある不利益を回避する目的で行われたものというべきであり,しかも,その方法は,被告宅敷地内に電光掲示板を設置するものであるから,特段不相当な方法であるとはいい難い。 b 次に,電光掲示の内容について検討する。 まず,「Aの夜間操業は地域住民の迷惑となっています。Aは,住居地域の生活環境を破壊しています。」との表現は,住民としての被害感情を述べているものとして不相当な内容ではないし,「H市内にあるA以外の物流基地は,幹線道路に面し,住居地域にありません。」及び「H共配センターの最高責任者は,B氏です。」との部分も,客観的事実(前者につき乙28)を述べるものであり,不相当なものではない。 もっとも,「愛知県公害防止条例により,この地域での夜間操業は,できません。この条例に違反すると公表,罰せられます。Aは県条例に違反して夜間操業をしています。」の表現については,愛知県条例(当時の「愛知県公害防止条例」においても同じ。)によっても,夜間操業のすべてが禁止されるものではないし,この時点において,原告AがH市から条例違反を指摘されたとの事実も認められないのであるから,その意味で適切さを欠いた表現であることは否めない。しかしながら,被告は,電光掲示に先立って,H市に騒音調査を依頼し,その結果,原告施設内を走行するトラックの移動音が50デシベルを僅かに超えるとされたのであるから,一個人である被告として,原告Aの行為が愛知県条例に違反すると考えることには相当な理由があるというべきである。 (イ) 手紙の送付 a 被告の行った手紙の送付は,自己が被るおそれのある不利益を回避する目的で行われたものというべきであり,しかも,原告Aの取引先を荷主とするトラックが原告施設を出入りし,本件騒音の原因となっていることからすると,被告が原告Aの取引先に,自己の窮状を訴えるために手紙を送付することは,それ自体不相当な方法であるとはいえない。 b 次に,送付された手紙の内容について検討する。 まず,「Aの夜間操業は規制値を上回っている」,「市・(県)の立入り調査・指導も行われています。」,「平然と法規違反をする」及び「Aの違反操業」との表現は,原告Aが行政からの改善勧告・改善命令等を受けているにもかかわらず,これを無視して違法な操業を続けているかのような誤解を与えかねないものであるが,「市としてのAへの行政行為は今後の問題であります」及び「環境法規に基づいた今後の市の行政対応を見守る」との表現並びに前記手紙を受け取った者の理解能力を考えると,前記手紙を受け取った者において,原告Aが行政からの改善勧告・改善命令等を無視して違法な操業を続けているものと誤解するとは考え難いところである。また,原告Aは,平成14年8月27日にH市土木課から出入口に関する指導を受けている(甲19)上,被告が依頼したH市による騒音調査も行われているのであるから,被告において行政による「立入り調査・指導」が行われたと考えることにも相当な理由があるし,さらに,被告において原告Aの操業が愛知県条例に違反していると考えることに相当な理由があることは前示のとおりである。 続いて,「Aは荷主側の都合でこのようになったのだとの趣旨を言い,その責任を荷主に転嫁しています。」及び「荷主のせいにし」との部分について検討する。なるほど,前記表現は,原告Aと手紙の送付先である取引先の信頼関係に影響するものではある。しかしながら,原告Aは,被告の「夜9時から翌朝6時までの間に流通基地へのトラックの搬出入台数(およそで可)を教えて下さい。」との問い(乙24)に対して,「ご質問につきましては,6月より発生した(荷主様の出荷時間の変更等による)夜間の搬出入台数は,(中略)計6台ほどが月曜日から金曜日において発生いたしております。」と回答している(乙5)ところ,回答者の真意はともかく,回答を受けた被告が,原告Aが荷主側に責任を転嫁しているとの印象を受けるのも相当な理由があるというべきである。 エ まとめ 以上を総合すると,被告は,原告Aの冷凍基地の設置及びそれに伴う夜間操業によって重大な不利益を被るおそれがあり,原告Aとの交渉によってこれを防止することは困難な立場にあったところ,前記のような電光掲示及び手紙の送付は,内容において不適切な表現がないではないが,そのような表現をするにつき相当な理由があると認められる上,その手段及び方法が不相当であるとまではいえない。 そうすると,被告による電光掲示及び手紙の送付は,社会的相当性を逸脱したものとまではいい難く,違法性はないというべきである。 (4) 以上検討したとおり,被告による電光掲示及び手紙の送付は違法性がないのであるから,その余の点について判断するまでもなく,原告らの本訴請求は理由がない。 4 結論 以上の次第で, (1) 原告らの本訴請求は,理由がないからこれを棄却することとし, (2) 被告の反訴請求のうち, ア 差止請求については,原告Aが原告施設の操業によって,午後10時から翌朝午前6時までの間,被告宅の敷地内に50デシベルを超える音量の騒音を流入させることを禁ずる限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし, イ 損害賠償請求については, (ア) 当審口頭弁論終結日である平成17年9月9日までの損害については 10万円の限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし, (イ) 当審口頭弁論終結後である平成17年9月10日からの損害賠償請求については、不適法であるからこれを却下することとし, 主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第8部 裁判長裁判官 黒 岩 巳 敏 裁判官 河 本 寿 一 裁判官 渡 辺 諭 (別紙) 物 件 目 録 所 在 H市a町b丁目 地 番 c番d 地 目 宅地 地 積 28789.57平方メートル (別紙) 電 光 掲 示 目 録 「愛知県公害防止条例により,この地域での夜間操業は,できません。この条例に違反すると公表,罰せられます。Aは県条例に違反して夜間操業をしています。Aの夜間操業は地域住民の迷惑となっています。Aは,住居地域の生活環境を破壊しています。H市内にあるA以外の物流基地は,幹線道路に面し,住居地域にありません。H共配センターの最高責任者は,B氏です。」との内容の電光掲示。
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作詞:なおぽ 作曲:ryo 編曲:なおぽ 歌:神威がくぽ 翻譯:Kawa川 初戀結束時~毘沙門天的安排~ 頭一次的太刀是淚水的味道 完全是時代般的愛戀 猶如估量算準的 戰役鐘聲響起了 冰冷的風掠過 春日的山城 繼承了家主 身為守護的代官 街上是櫻花如雪 好似神佛降臨般 越後沿道的林木 閃爍耀眼 無論如何 都想立足正道 世間的混亂紛爭 仍趨往正義的精神 儘管城池淪陷 要是大義留存 這就足夠了 謝謝你 再見了 戰國的領主 倘若遺忘大義 才會緬懷追悼 所以是 謝謝你 再見了 不義的惡徒們啊 輕柔覆蓋上 如此這般想法的剎那 自天舞而降神明 賦予了我力量之前 通往甲斐 綿延大道 行進的軍隊 看來士氣高昂 「喂!看哪!是川中島」 不願與你作出了斷 手握新鑄初成太刀 姬鶴一文字 名號曰小豆長光 該如何是好 能夠與你對戰嗎? 只是臨陣退縮 感到畏懼恐怖 倘若給歷史銘刻下 就這麼下去也無妨 那是真心的嗎? 謝謝你 再見了 有一天決戰之日會到來 我應當是心知肚明的啊 但還是 謝謝你 再見了? 刀刃交錯震動 戰役即刻就要結束 那是演變至今 令我身心苦痛 多麼想要平定 給這個凡塵俗世的紛亂 吟唱祈禱祝辭 所謂一統天下這麼回事? 必須要揮刀砍落 那種事我明白 也懂得你的溫柔 所以說 「...接我一刀吧!」 我很喜歡你 能與你相遇太好了 謝謝你 再見了 說不出口的一句話 毘沙門天啊 請賜予我勇氣 再見了 直到把一國殲滅為止 為了什麼而戰 為了誰而戰 已經不需要多說什麼了 拜託 靜觀直到最後的終局 在這個平成的年代 是有兜跋毘沙門天庇佑吧 川中島之戰:日本戰國甲斐領主武田信玄和越後統領上杉謙信、在此地發生無數大小戰役;一般提到「川中島之戰」指的是第四次-永祿4年9月9日(1561年10月17日),傷亡最慘重的一役。 毘沙門天:佛教北方守護神多聞天王,知識之神、故名「多聞天」,也被尊為戰神或武神;戰國後越武將,智勇雙全的上杉謙信特別篤信佛教的戰神、自允為毘沙門天的化身,旗幟上印有「毘」字樣。 而GACKT在07年大河劇「風林火山」,飾演上杉謙信。 一但看完聽完曲子,會忍不住想跑去看茄爸GACKT帥氣的演出啊/////
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キルパトリック キルパトリックについて アメリカの教育学者。ジョージア州にバプティスト派教会の牧師の子として生まれる。マーさー大学(1891年学士)、ジョーンズ・ホプキンズ大学の大学院で数学・物理学を修める(1892年修士)。数学の研究を志し、一時教職を経たあと、1897年マーサー大学の教授として迎えられ、数学、天文学、それに教職課程の講義担当。 学生時代からダーヴィンの進化論思想に傾倒したことや数学をはじめとする自然科学的研究は、後の実証的・経験的主義的教育思想形成の基礎となる。 小学校教師時代には、F・W・バーカーの「クィンシー・メゾット」に共感したり、ペスタロッチ、ヘルバルト、フレーベルの思想にもふれている。 マーサー大学で副学長(1900年)、学長代理(1905)、E・L・ソーンダイクの勧めもあって教育学研究に進路を決定し、1907年、コロンビア大学教育学部の大学院に入学。P・モンローに師事し、教育史研究(1912年にドクターの学位取得)。一方、デューイの指導を受け、プラグマティズムの思想と実験主義的研究方法を吸収。同大学に助教授(1913)、教授(1918)として務め、1937年退官、名誉教授となる。 この間、モンテッソリーやフレーベルの研究を経て、1918年の論文「プロジェクト・メゾット」により研究方向を決定、以後、デューイとともに新教育(進歩主義教育運動の理論的・実践的推進者となる。 プロジェクト・メゾット 考えていることを具体化するために計画を経て、技術と経験とをいかして目標を達成する考え方。 目的→計画→遂行→判断・評価という教授段階が展開されている。 まゆみ
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教育思想 古代ギリシャ 古代ローマ 中世 ジョン・デューイ それまでの理想主義的哲学や実在論は20世紀では時代遅れになり、適応できなかった。特にアメリカでは。 19世紀の形而上学的→20世紀の科学的(自然主義的)への移行 アメリカでプラグマティズム(道具主義)、実験主義が発展・・・進歩的教育 これらの代表がデューイの『民主主義と教育』である。 知識の性格や役割に注目 ダーウィンの進化論の影響をうける。 アリストテレス~ヘーゲル ダーウィン 理性や知性は本源的 知性は環境により適応するための手段 考えることを教えるのは。。。 善だから 手段だから 教育思想 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、 民主的で文化的な国家を建設して、 世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。 この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、 普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、 教育の目的を明示して、 新しい日本の教育の基本を確立するため、 この法律を制定する。 教育基本法『前文』 現代の教育思想 なぜ日本の教育は行き詰るのか。 システムの問題か。 教育法規改正に関すること 憲法改正 教育基本法改正 学習指導要領(カリキュラム)改正 教育手法に関すること ガイダンス(オリエンテーション)について IT・情報化 アカウンタビリティ 教育内容に関すること 生きる力 同和 道徳教育 政教分離 国際化 環境問題 科学技術の発展 学校に関わること 教科書問題 問題教師 いじめ 不登校 自殺 リストカット 障がい者 教師の労働問題 学級活動 生徒会活動 学校行事 ゆとり教育 社会に関わること 少子高齢化 地域密着 民営化 民間校長 地域主体で学校運営を 先生の悩みを地域で解決できるか。 少年犯罪
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▽タグ一覧 エロ 喘ぎ 機械 洗濯機 音MAD素材 ニコニコで【洗濯機シリーズ】タグを検索する 概要 広義的には洗濯機を扱った動画を指すようだが、ここでは「喘ぎ声がすごくて夜中使えないエロい洗濯機」を使用した動画を指すものとする 関連素材として暴れる洗濯機が挙げられる
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「根本主義の祖」といわれているメチェンは、自分の信仰が「根本主義(fundamentalism)」と呼ばれるのを拒否しました。彼は「教会の偉大な信仰がなぜ一つの主義(ism)に転落してしまうのか」と嘆いたのです。私たちも同じような理由から、「福音主義(evangelicalism)」という呼称に異議を唱えます。しかしそれにもかかわらず、私たちがこの呼称を選ぶ理由は、福音の精神がすなわちキリスト教精神の核心であることを信じるからです。実に「福音の精神」なしにはキリスト教は歴史的な実体を持つ運動にはなれないのです(ケネス・カンジャ)。福音主義信仰は福音に対する理解から始まります。ドットは福音の教義について「メシアであるイエス・キリストの死と復活により、新しい時代が到来した事実、イエス・キリストの昇天、彼が再臨によって裁きの主と贖いの主となった事実、それらを悔い改めと信仰をもってキリストに応える人に、聖霊と救いの賜物が与えられる」と考えました。このような福音の精神は、マルティン・ルターにより火が付いた宗教改革によって、① 恵みのみ ② 信仰のみ ③ 聖書のみ ④ キリストのみ という告白で現れました。 使徒パウロはローマの信徒への手紙1 2で「この福音は、神が既に聖書の中で預言者を通して約束されたもの」と言っており、またコリント信徒への手紙Ⅰ15 1-4によれば、福音は「キリストが、聖書が書いてあるとおり、私たちの罪のために死んだ」事件を意味します。なぜなら「イエスは、わたしたちの罪のために死に渡され、わたしたちが義とされるために復活させられた」からなのです(ローマの信徒への手紙4 25)。歴史的に福音主義の左翼はキリストの人格を強調し、反面、右翼はキリストの働きをより多く強調しました。しかし結局、福音主義者達は歴史的キリストと、キリストの死や復活に対する信仰告白から信仰の「共通点」を求めました。 時々、福音主義信仰は近代的な信仰運動の一つの表現としてみなされることもありますが、その重要性は現代性にあるのではなく、歴史性にあると私たちは信じます。「非歴史的信仰を持つ福音主義者たちは、表面的なクリスチャンである」と言ったバーナード・ラムの指摘に私たちは同意し、また「古代文化と中世教会に対する無関心は福音主義の歴史を16世紀以後に押し出してしまう」と警告したロバート・ウェバーの忠告に共感します。福音主義の歴史的な伝統は、神秘主義の東方教会よりも教義主義の西方教会からその根源を見ることができます。私たちのプロテスタント主義は単なるローマ・カトリックに対する抵抗ではなく、イエス・キリストの昇天直後の「初代教会」の福音的教義への「回復」運動であったことを信じます。改革者カルビンは彼の有名な『キリスト教綱要』をフランシスⅠ世に献げながらローマ・カトリックとプロテスタントとの紛争が教父たちの権威によって判明すれば、ほとんどの論争で勝利は私たちのものとなるのであると高々に宣言しました。改革者たちは、御言葉が教会より先行するとみた聖書論、信仰によってのみ義となるといった信仰義認に基づいた救済論、恵みの配分者や管理者ではない恵みの手段としての教会論などに基づき、連合戦線を形成しました。 20世紀始めの福音主義運動は、20世紀に起きた自由主義神学に対する反動によるものであるというのが正確な指摘です。信仰の本質を聖書や信仰告白からではなく、神に対する絶対依存感情から捕らえたシュライマッハーは、① 宗教の絶対性や超自然性を疑い、② 自然と恩寵の区別を無くし、③ キリスト教啓示の唯一性をあきらめ、リツルに至っては普遍救済論(もしくは万人救済論)を主張しました。このような自由主義神学に対する反動から、1909年に『The fundamentals』という本が出版され、今日の根本主義神学運動が始まったのです。この運動は当時、① 聖書の誤りのなさ、② 信頼性、③ 真実性、④ 充足性などを弁護しました。その後の根本主義者たちは大体、① 聖書の誤りのなさ、② キリストの乙女からの誕生、③ キリストの贖いの死、④ キリストの体の復活、⑤ 差し迫っているキリストの再臨などを信仰告白の根拠としました。ところが、自由主義に対する挑戦で始まった根本主義はその攻撃的な性格のゆえ、少なからず文化的、倫理的な過ちを犯してしまったことを私たちは知っています。 フィリップ・シャーフは、① 個人の聖めを強調するあまり、教会の重要性を見逃したこと、② 信仰を強調したことに反して聖礼典をおろそかにしたこと、③ 義認を強調したことに反して聖化をなおざりにしたこと、④ 聖書を重視したことにより、伝統を捨てたことなどを批判しました。福音主義者であるケネス・カンジャは、① 社会問題に対する無関心、② 救われればすべてが順調に行くであろうというキリスト教の単純化、③ 終末論に対する狭い解釈などにより、分離主義と敗北主義をもたらしたことを批判しました。同じ福音主義であるバーナード・ラムも、① 聖書の証拠に対する強調に相反して聖霊の証拠に対する相対的な無関心、② 現代学問の結果の受容が排他的で学問的な後退をもたらしたこと、③ 教理的な独善で兄弟までも批判することなどにより、教派分離主義が生まれてしまったことを批判しました。 今日の根本主義や福音主義の分派を調べると、① 根本主義的福音主義、② 世代主義的福音主義、③ 保守主義的福音主義、④ 改革主義的福音主義、⑤ ペンテコステ的福音主義、⑥ ウェスレアン的福音主義、⑦ 伝統的福音主義、⑧ 進歩的福音主義などに分けられます。1942年に形成されたNAE信仰告白(Confession of Faith of the National Association of Evangelicals)によれば、① カルビン主義とアルミニアン神学思想の対立を先鋭化しない、② 終末論に対する教義的な立場を論争しない、③ 非本質的教理問題に対して自由になる、④ 自由主義神学を拒む、⑤ 聖書解釈において融通性のある理解を追い求める、⑥ 現代学問の結果を積極的に受容する、⑦ 福音主義的な立場から社会倫理に関心を持つことなどを促しています。 第2次世界大戦後、エドワード・カーネル、ハロルド・オケンガ、ハロルド・リンセン、ウィルバー・スミス、カール・ヘンリー、ケネス・カンジャなどの神学者は、伝道者ビリー・グラハムとともにクリスチャニティ・トゥディを中心に、いわゆる自由主義を警戒し、根本主義を反省しながら、新福音主義と呼ばれる福音主義運動を展開しました。彼らは消極的には世俗化を克服しながら、積極的にはキリスト教信仰の成熟した社会的表現に関心を持っています。彼らの福音主義信仰の現代的な特徴としては、① 聖書の誤りのなさと福音精神の守護、② 非福音主義者たちとの対話、③ 学問と社会に対する関心、④ 教会の歴史性に対する強調であるといえます。 この運動が代表する最近の信仰告白は、1974年スイスのロザンヌで開かれた世界福音化国際大会で採択したロザンヌ言約(The Lausanne Covenant)によく表れています。私たちは歴史的に韓国の土壌で育った福音的クリスチャンとして、ワールドクリスチャンや韓国クリスチャンの理想を持ちながら次のようにロザンヌ言約に基づき私たちの信仰を告白します。 Total Hits - Today Hits - ヨハン早稲田キリスト教会/ヨハン教会 文書宣教部 ヨハン早稲田キリスト教会ファンページ ヨハン早稲田Google+
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「 党首たるものが、自分の不潔さを棚に上げて自民党を責める資格はない。 」 鳩山邦夫(鳩山由紀夫の弟) increasingly loopy Japanese Prime Minister Yukio Hatoyama.(どんどん、おかしくなる日本の鳩山由紀夫首相) 米ワシントン・ポスト誌 鳩山由紀夫vs鳩山由紀夫 自らの献金問題を厳しく追及!! 鳩山由紀夫vs鳩山由紀夫Ⅱ クローンの攻撃 ↑この二枚舌・歴代最悪の総理の正体をまとめたページです。 <目次> ■鳩山不況の正体 ■「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」 ■外国人参政権付与は「愛のテーマ」 ■定住外国人に国政参政権を与えることも真剣に考えても良い ■TBSに守られる鳩山 ■大手マスコミ軽井沢ゴルフコンペ&鳩山邸接待疑惑 ■「故人」献金・政治資金虚偽記載・巨額匿名献金が発覚 ■鳩山氏の故人献金関連の収支監査を行った税理士が謎の死 ■韓国併合100周年の節目に、「鳩山談話」発表を約束 ■国会図書館法改正案(恒久平和調査局設置法)の提案者 ■"白鳥大橋" 道路利権の持ち主 ■民主党の基本政策は、実は党創立者の鳩山代表の政策でした ■「具体的ビジョン」を尋ねられても「スローガン」を繰り返すだけ ■ブレまくる鳩山由紀夫 ■夫人がカルト教団「サイエントロジスト」 ■ヤバくなったら人を裏切る鳩山由紀夫 ■民主党の公式サイトは不自然な誤字脱字 これ見つけた人凄い ■結局、鳩山由紀夫の正体って何? ■鳩山由紀夫の売国度 ■鳩山不況の正体 | 投資家の皆様。そして日本で働く全ての労働者・経営者の皆様。日本経済の破綻が現実味を帯びてきました。鳩山不況の実態<上記ページより一部紹介>事業仕分けで1兆円の埋蔵金を発掘して喜んでいる間に、35兆円もの日本の富が失われたのです。2009年、世界の主要国のなかで、株価がマイナスなのは、経済破綻危機がささやかれる日本と、もうひとつは、本当に経済が破綻してしまったアイスランド。この2カ国だけです。2009/11/20(金)(執筆者:為替王 編集担当:サーチナ・メディア事業部) ■「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」 ニコ動生出演で、政権とったら外国人参政権付与を明言 2009年4月18日、ニコニコ動画のニコニコ討論会に出演し「日本列島は日本人だけの所有物じゃないんですから、もっと多くの方々に参加をしてもらえるような、喜んでもらえるような、そんな土壌にしなきゃダメですよ。」「日本人が世界の中で一番自信を持ってるはずなのに、なんで他国の人たちが地方参政権ひとつ持つことを許せないのかと。少なく とも韓国はもう認めている訳ですよね。彼らが認めていて我々が認めないというのは、非常に 恥ずかしいと思いますね、私は。」「私は定住外国人の参政権ぐらい当然付与されるべきだと、そう思っています。」と発言。 【関連】 外国人参政権の正体 ■外国人参政権付与は「愛のテーマ」 【鳩山幹事長会見詳報】「(永住外国人の地方参政権は)愛のテーマだ。付与されてしかるべき」 民主党の鳩山由紀夫幹事長は24日、党本部で記者会見し、永住外国人への地方参政権付与について、「愛のテーマだ。地方での参政権は付与されてしかるべきではないか」と述べた。会見の詳報は以下の通り。 【永住外国人への参政権付与】 --ニコニコ動画の鳩山氏の発言がネットで批判的に議論されている。「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」という発言の真意は。韓国では2月に海外にいる韓国人に対し、国政選挙を認める法律が成立したが、大統領の決裁待ちだ。日本にいる韓国人にこの参政権を認めると、二重に投票できることになる。それでも日本にいる永住外国人に参政権を与えるべきか 「私がニコニコ動画で発言したことが大変、話題になっている。国民に大いに議論してもらいたい。これは大きなテーマ、まさに愛のテーマだ。友愛と言っている原点がそこにあるからだ。地球は生きとし生けるすべての者のものだ。そのように思っている。日本列島も同じだ。すべての人間のみならず、動物や植物、そういった生物の所有物だと考えている。この中でそれぞれが自立しながら共生していく世の中を、どうやってつくっていくかということが、ある意味での日本、世界に生きる人々の最大のテーマになるのではないか。今日までに、世界は弱肉強食に行きすぎたと。その前は、日本は依存に行きすぎたと。依存でもない、弱肉強食でもない「自立と共生」をいかにうまくマッチさせるか、バランスをとるか、それが友愛の精神だと思っている。 そこに住んでいる人たちを排斥をするという発想ではなく、そこにいる人たちの権利もできるだけ認めて差し上げる。一緒に多くの税金を日本人と同じように払ってこられた方々の権利を認めて差し上げるべきではないか。そのことによって、お互いの違いを認めながら、それを乗り越えていけるのではないか。そのように私は強く感じている。 友愛精神の発露で、世の中、ヨーロッパは大きく変動してきている。日本は鎖国をしているわけではない。もっと多くの人に喜んでもらえる、そして、そのためには、私が言っているのは地方参政権ですから、地方での参政権は付与されてしかるべきではないかと思っている。国政における参政権を認めてしまうと、今、話があったような二重の選挙権みたいな話になろうかと思っているので当然、地域における選挙権の行使を、その地域で働いている方々には与えて。当然、それなりの資格も必要だと思っているが、条件のもとで認められてしかるべきではないか。世界では25の国がこのような権限を付与しているので、相互主義に基づくという発想も重要だ」 【関連】 民主・鳩山氏「定住外国人に参政権くらい付与されるべきだ」 (2009.4.20 産経ニュース) 「安っぽい同情論」「民主応援できない」鳩山発言でネット騒然 (2009.4.21 産経ニュース) ■定住外国人に国政参政権を与えることも真剣に考えても良い わがリベラル・友愛革命——鳩山由紀夫(『論座』96年6月号より、要旨) リベラルは愛である。私はこう繰り返し述べてきた。ここでの愛は友愛である。友愛は祖父・鳩山一郎が専売特許のようにかつて用いた言葉である。自由主義市場経済と社会的公正・平等。つきつめて考えれば、近代の歴史は自由か平等かの選択の歴史といえる。自由が過ぎれば平等が失われ、平等が過ぎれば自由が失われる。この両立しがたい自由と平等を結ぶかけ橋が、友愛という精神的絆である。世界の多くの国々に比べ、はるかに経済的に恵まれた環境にあるにもかかわらず、口を開けば景気の話ばかりする日本人は、最も大切なものを失っている気がしてならない。多種多様な生命が自由に往来する時代に、相手との違いを認識し許容する友愛精神は共生の思想を導く。弱肉強食と悪平等の中間に位置する友愛社会の実現を目指して、そして精神的なゆとりが質の高い実のある「美」の世界をもたらすと信じつつ、政治家として青臭いとの批判をあえて覚悟の上で一文を認めることにした。スペースシャトル「エンデバー号」で宇宙を飛んだ若田光一飛行士は、地球を眺めながら何を思ったことだろう。そして日本を見付けたとき何を感じただろうか。地図には国境があるが、実際の地球には国境が存在しないということを、どのように実感しただろうか。宇宙意識に目覚めつつあるこの時代に、国とは何なのか、私たちは何のために生きているのかを、いま一度考え直してみるべきではないか、政治の役割をいま見つめ直す必要があるのではないかと思う。とくに昨今、言論の府であるべき国会が自ら言葉を放棄してしまうなかで、国会議員の一人であることに痛烈な恥ずかしさを覚えながら、それでも政治家であり続ける覚悟であるならば、いかに行動すべきかを厳しく問いただしてみたい。*政治家が政治家であり続けたいという執着から解放され、政治家を捨てる覚悟で臨むならば、そして自分が今何をなすべきかを純粋に問い直すとき、恩讐を超え、政党間の壁を越えることは決して難しいことではないと信じている。問題は政治家を捨てる覚悟ができるかであるが、あとで申し上げる友愛革命の原点は、政治家にとってはまさに政治家を捨てる覚悟にほかならない。初中からとは残念ながら言えないが、私も職業上、空から日本の国土を眺め下ろす機会は多い。そのようなとき、ふと日本はだれのものかと考えることがある。何げなく私たちは、日本は日本人の所有物だと考えている気がするし、その暗黙の了解のもとに各種政策が遂行されているように思われてならない。しかし、思い上がりもはなはだしいと言うべきだろう。日本には現在、135万人の外国人が住んでいる。日本の人口の1パーセント強である。内訳は、韓国・朝鮮人が約半数の68万人、中国人が増えて22万人、ブラジル人も4年間で3倍近くの16万人、以下フィリピン人、米国人、ペルー人と続く。まず、他の国々に比べて外国人の比率がかなり低いこと自体が大いに問題である。これは外国人にとって、日本は住みにくい国であることを物語っている。米国に留学した経験から、米国は異邦人に住みやすい国だと実感している。外国人は必ずしも米国人のホンネに深く入り込むことはできないし、潜在的な差別意識もないとは言えないが、それでも基本的に「開かれた社会」であることが外国人を米国びいきにするのだろう。語学習熟の困難さも手伝っているが、日本に来ている主としてアジアの留学生が、概して日本嫌いとなって母国に帰るのと大きな違いである。国際化といっても形式にしか過ぎず、日本人の心はけっして外国人に開かれていない。この環境のもとで、高知県の橋本大二郎知事が一般事務職員の採用に国籍条項をはずすことを主張されているのは、誠に注目に値する。案の定、自治省が強く抵抗していると聞く。閉じた日本の風土からは当然の反応なのだろうが、地方分権の声が泣く。また新党さきがけの錦織淳議員が中心となって、定住外国人に対して地方参政権を与える問題に取り組んでいる。これに対しては自民党からの反発が強く、議論が停止した状況になっている。私などはさらに一歩進めて、定住外国人に国政参政権を与えることも真剣に考えても良いのではないかと思っている。行政や政治は、そこに住むあらゆる人々によって運営されてしかるべきである。それができないのは畢竟、日本人が自分に自信がないことの表れである。日本があらゆる人々の共生の場となるために、日本人の自己の尊厳が今こそ尊重されなければならない。(以下、省略:続きを読みたい場合は「 わがリベラル・友愛革命 」参照 ※このように「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」は、13年以上前からの鳩山由紀夫代表の信念です。 ■TBSに守られる鳩山 田母神前空自幕僚長を叩く一方、鳩山夫妻が田母神氏と同席した事を隠したマスコミ #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) 鳩山夫妻を隠蔽 ~マスコミと癒着している証拠写真~ (※クリックすると拡大) | 08/11/15のTBS報道番組「NEWS23」にて田母神氏論文問題を取り上げた際、 APAグループの発行する 「日本を語るワインの会」に 田母神氏が写真入りで登場し、持論を述べている事を持ち出した。 しかし、その写真には民主党の鳩山由紀夫氏が夫人と共に同席して写っていた。 しかし、TBSにて報道される際に鳩山氏の写っている部分をカットし、夫人の顔を隠して放送された。 田母神氏以外すべてにボカシを入れるならまだ、理解のしようがあるが 明らかに鳩山夫妻を隠す意図での構図とボカシ入れはどういうことなのか。 TBS 081111(ニュース23)田母神論文報道動画(田母神を叩く一方民主党鳩山夫妻の写真は隠蔽報道) http //www.nicovideo.jp/watch/sm7288662 ~ 美女放談 ~鳩山君の心を宝ジェンヌ出身の奥様が解き明かします。 (コメントを非表示にする場合は、右隅のマークをクリックしてください。) ■大手マスコミ軽井沢ゴルフコンペ&鳩山邸接待疑惑 | 軽井沢1泊ゴルフコンペ付きーー民主党のマスコミ接待リスト出回る 政権交代なくして政治の浄化などあり得ないと思っている本紙は、民主党に期待している。 だから、本当はこんなリストは紹介したくないのだが、どうせ表面化は時間の問題だろうから、 あえて公表することにした。今年5月の連休中、民主党の中堅国会議員8名が、 ただ同然で大手マスコミ等5名を軽井沢のゴルフコンペに招いた件だ。現地では 政治評論家の森田実氏と、起訴休職外務省事務官・佐藤優氏の講演も行われたという。 いくら民主党が期待されているとはいえ、ただ同然はマズイし、それに何の抵抗もなく出かける マスコミ側も同罪。これでは自民党の腐敗は批判できない。その道義的責任は免れないのではないか。 少し前、山田洋行のマスコミ接待疑惑が浮上したが、取材対象相手とは節度あるつきあいをするのが鉄則。 この件を問われて、「何か問題でも!?」と本気で答えた社の幹部がいたが、 その感覚麻痺がすでにマスコミ人として終わっている(以下にその2枚の資料添付)。 http //straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2008/10/post-0306.html 情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ) 5/5に、軽井沢プリンスホテルに集合して、森田実の講演と佐藤優の講演、で、鳩山邸で懇親会だって・・・ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 4/18現在のFAXでこれだから、たぶん5月6日(火)のコンペでは、参加者増えてただろうね。 民主党議員 小沢鋭仁、奥村展三、中井治、古賀一成、津田弥太郎、加賀谷健、工藤堅太郎、松野頼久 マスコミ関係者 ****様 NHK野党クラブ担当 ←公共放送のNHKまで接待受けてる! ****様 日本テレビ野党クラブ担当 ****様 朝日新聞野党クラブ担当 ****様 テレビ朝日野党クラブ担当 上杉隆 元衆議院議員秘書 ■「故人」献金・政治資金虚偽記載・巨額匿名献金が発覚 国民をバカにした 鳩山由起夫の政治資金収支報告書訂正 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7494226 鳩山代表、故人献金・虚偽記載の事実を認める(経理担当者が独断でやったと釈明) (コメントを非表示にする場合は、右隅のマークをクリックしてください。) 私は政治家と秘書は同罪と考えます。 政治家は金銭に絡む疑惑事件が発生すると、 しばしば「あれは秘書のやったこと」と嘯いて、 自らの責任を逃れようとしますが、とんでもないことです。 政治家は基本的に金銭に関わる部分は秘書に任せており(そうでない政治家もいるようですが)、 秘書が犯した罪は政治家が罰を受けるべきなのです。 2003年7月 鳩山由紀夫 故人献金関連情報まとめ 鳩山代表に「故人」献金? 少なくとも5人、120万円(朝日新聞) 民主党の鳩山由紀夫代表の政治資金管理団体「友愛政経懇話会」の政治資金収支報告書に、すでに亡くなった人が個人献金者として記載されていることが分かった。朝日新聞が03~07年分の報告書を調べたところ、少なくとも5人の故人が延べ10回、120万円分を献金したことになっていた。遺族のうち、1人は「よく分からない」と答えたが、4人は「死亡後に献金した事実はない」としている。 05年3月に亡くなった東京都内の旅行会社元社長は、生前から献金があり98~00年に年1万円、03年は25万円、04年は24万円が記載されていた。ところが死亡後もそれが24万円(05年)、10万円(06年)、15万円(07年)と続いている。 元社長の妻は05年以降の個人献金を否定したうえで「なぜそんなことになっているのか。死亡後の献金なんて不愉快」。旅行会社側も「経理担当者が確認したが、会社がかかわった献金はなかった」と困惑気味に語った。 04年12月に死亡した愛知県の建設会社元社長は生前、98年から6年連続で1万円を献金。死亡後は途絶えていたのに07年になって突然10万円が記載された。遺族は「変な話だ。何かの間違いではないか」と話した。 02年12月に死亡した都内の元国立大教授の場合は、生前の01年から献金が始まり死後の03~06年にかけても計46万円分の記載があった。元教授の遺族は「夫の死後、個人的なお礼で1度だけ夫人に10万円を渡したと思う」と話すが、その10万円が献金として処理されたのかどうか不明という。 鳩山氏は5月の代表就任会見で企業・団体献金の3年以内の禁止を打ち出した。さらに今春に配信した自身のメールマガジンでは、個人献金に対する税の優遇措置の拡大を訴えており、「企業献金から個人献金へ」の流れを唱える代表的存在だ。 鳩山事務所は朝日新聞の取材に「誤記載だとは思うが、全体を調べてみたいと思う。事実とすれば本人や遺族に申し訳なく、誠心誠意対応したい」としている。 2009年6月16日(朝日新聞) 故人献金 鳩山氏陳謝 政治資金虚偽記載は193件2177万円 民主党の鳩山由紀夫代表は30日夕、国会内で記者会見し、自身の資金管理団体「友愛政経懇話会」の政治資金収支報告書虚偽記載問題について、平成17~20年の4年間で計90人で193件あり、総額2177万8000円に上ることを明らかにした。 原資はすべて鳩山氏本人の資金だったと説明し、「政治団体の代表者として誠に申し訳ない。国民に深くおわびする」と陳謝した。 鳩山氏は虚偽記載の理由について「私への個人献金があまりに少ないので、(経理担当者が)それが分かったら大変だとの思いがあったのではないか」と述べた。 その上で、経理を担当した公設秘書の解任を表明。会計責任者の政策担当秘書については「しかるべき処分をしたい」とした。同時に政治資金収支報告書の修正を指示したことを明らかにした。 2009年6月30日 (IZA) 兄は表にできない裏献金ばかりいっぱい受けている。(産経新聞) 「兄は表にできない裏献金ばかりいっぱい受けている。それでは恥ずかしいから勝手に名前を借りた。だから死んだ人の名前も借りた。しかも、あっという間にもみ消し工作をやった。脱税もやっている」 鳩山氏の弟の鳩山邦夫前総務相は8月7日、福岡県大川市での講演でこう明かし、兄弟共通の知人が問題発覚後、鳩山事務所から偽証を要請されたエピソードなどを暴露している。また、鳩山由紀夫氏は6月の記者会見で、自身の資金管理団体の平成17年以降の虚偽記載については公表したが、それ以前のものは明らかにしていない。鳩山氏の資金管理団体の寄付収入に占める個人献金の割合は、他の議員と比較して、以前から突出していた。例えば8年9月13日付の日経新聞は、個人献金が50・6%に上ることを指摘し、「企業依存型の有力政治家が多い中では異色の存在と言える」としており、16年以前の政治資金についても同様の問題を抱えている可能性がある。 2009年9月2日 (産経新聞) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ◇ 鳩山代表:個人献金5.9億円、匿名が6割 友政懇関連 民主党の鳩山由紀夫代表の資金管理団体「友愛政経懇話会」(友政懇)が政治資金収支報告書に虚偽の記載をしていた問題で、友政懇が98~07年の10年間に受け取った個人献金は総額約5億9000万円に上ることが分かった。このうち「5万円以下」の条件を満たす匿名献金が6割を占めている。鳩山代表は30日の会見で、虚偽記載の背景について個人献金の少なさを挙げたが、説明に矛盾が生じている。政治資金収支報告書などによると、友政懇は98~07年に年間約2700万~1億1000万円の個人献金を受けていた。匿名献金は毎年約560万~8200万円献金されており、10年間の総額は3億4000万円に上る。特に03年(8200万円)は個人献金全体の約74%を占めていた。政治資金規正法では、年間5万円以下の献金については、氏名などの個別記載の必要がない。鳩山代表は30日の会見で、秘書が05~08年の収支報告書に、故人や実際には献金していない約90人から計2178万円の個人献金を受けたとの虚偽の記載をしていたことを認めた。理由について「私への個人献金が少なかったので、それが分かったら大変だったという思いがあったと推測している」と釈明した。しかし個人献金、とりわけ匿名献金の総額は他の国会議員に比べて突出して多い。 「故人」献金関連情報まとめ ◇ 以下は真偽不明の掲示板での会話です。ご注意下さい。(ねぇ知ってたぁ?様) Re いよいよ 投稿者: とにる 投稿日:2007年 7月30日(月)07時05分31秒まま、感情論は置きましょう。我々の目的が実現したら好きなことを言えるはずですから。今後、年金と参政権獲得のキーとなるだろう民主党各議員への献金準備なども準備は順調です。くれぐれも違法にならないように、日本人の感情を刺激しないように、慎重に進める必要があります。最近とくに若い日本人の間での「嫌コリアン感情」は無視できないものがあります。各支部で、韓流コンテンツやウリマル講座などを使って、そこで次回の衆院選で民主党に投票してくれる日本人を増やしていきましょう。今の私たちはまだ直接投票ができませんから、帰化した同胞の支援と理解ある良心的な日本人たちの協力が必要です。 ◇ (参考)ヒラリー・クリントンにおきた奇怪な現象(いざ酔い日記様ブログ) ※故人献金関連情報を取り込んで表示しています。 ■鳩山氏の故人献金関連の収支監査を行った税理士が謎の死 既存メディアではまったく報道されていない事実ですが、花田順正という税理士が8月29日に急性心不全で死去されていたようです(苫小牧民放8月31日付)。この税理士は、民主党の鳩山由紀夫代表の税理士で、少なくとも平成15年と16年には、鳩山氏の事務所の収支監査を行っています。 鳩山氏の故人献金問題では、死人からの実体のない虚偽の献金が記載されていたことが問題となっていますが、この期間もその違法な虚偽記載がなされていた真っ最中です。つまり、故人献金問題の真実を知る中心的な人物が、選挙直前に亡くなっているのです。しかも、かねてからの病気というわけではなく、死因は急性心不全。以前も、小沢氏による西松建設違法献金問題が発覚したときも、周辺の関係者が次々に死亡していったり、民主党の政治資金関係の重要人物である、藤井最高顧問の事務所が不審火で全焼したりと、怪しい事件が続発していることを指摘したことがありましたが、こららも含めて、今回の事実に不自然さを感じるのは私だけではないはずです。 ■韓国併合100周年の節目に、「鳩山談話」発表を約束 ※来年は、韓国併合(日韓併合:1910年)から百周年です。 中央日報(韓国紙)鳩山代表インタビュー「首相になっても靖国参拝しない」 -- 代表就任後、韓国を最初の訪問地で選択した。執権後の日本のアジア政策と日本の役割は。 鳩山 「外交安保の根幹が変わることはない。日米同盟が重要だが、アジアの一員として担う役割をよりいっそうに忠実にする。東アジア・アジア太平洋の共同体構想を目指しながら交流を拡大し、通商・環境・エネルギー問題で協力関係を強化する」 -- 靖国神社参拝と独島・歴史問題に対する認識は。 鳩山 「私たちは現政権に比べて、過去の戦争の歴史などを直視して反省するのが重要だという認識を重視する。民主党でも若い議員の一部は認識の次元が違うかもしれない。しかし誰が首相になろうと、私をはじめ、政権の核心要人が靖国を参拝することはないと断言する。民主党が執権しても独島(ドクト、日本名・竹島)問題に対する立場は変わらない。歴史的な経緯をどこまで遡及するか分からないが、韓国人が領有権を主張している立場もよく知っている。最も重要なのは感情的にならないことだ。時間をかけて対話をしながら方向を定めることしか方法はないと考える」 -- 来年は韓日併合から100年目だ。 鳩山 「歴史は歴史として冷静に直視しなければならない。韓国人に与えた被害が多いので反省すべきことはしなければならない。今は両国関係が非常に良くなったので文化の交流、知識人の交流などを拡大し、良い雰囲気をつくることが重要だ。若い人たちの間では文化交流がとても活発になった。先日、韓国芸能人の公演を見に行った。妻がとても熱烈な韓流ファンなので連れられて行ったが、ドラマ『冬のソナタ』でペ・ヨンジュンの恋敵として出てきたパク・ヨンハが登場した(鳩山代表はその場で夫人に電話をかけて出演者の名前を確認した)。民主党が執権すれば韓日併合100年と関連して適切なメッセージを出すだろう」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7435991 民主党鳩山代表、韓国訪問「考え方が近いことを確かめられた」 (コメントを非表示にする場合は、右隅のマークをクリックしてください。) 李大統領が鳩山氏と会談「日本政治指導者は勇気を」 【ソウル5日聯合ニュース】李明博(イ・ミョンバク)大統領は5日に訪韓中の鳩山由紀夫・民主党代表と面会し、「日本が歴史問題で大きく決断すれば韓国国民は未来に向けて大きな歩みを進める準備ができている。(日本)政治リーダーらの勇気が必要だ」と述べた。「韓日は距離が近く多方面で力を合わせねばならないにもかかわらず、過去の歴史に縛られ大きな力を発揮できずにいる面がある」と指摘した。青瓦台(大統領府)の李東官(イ・ドングァン)報道官が伝えた。李大統領は続けて、「日本は経済大国だが過去に対して快く謝罪することでむしろさらに国際社会の尊敬を集めることができ、先進大国になれるのでは」と述べた。鳩山代表はこれに同意したという。 李大統領はまた、「来年には韓日強制併合から100年を迎えるが、これはむしろ韓日関係の新たなページを開ける良い契機」だと強調した。鳩山代表も「日本国内では過去を直視すべきと言う人もいるが、植民地侵略を美化する風潮もある」とした上で、民主党にはそうした人はおらず、ナショナリズムにとらわれてはならないと述べた。鳩山代表は続けて、「平素から掲げているのが友愛の精神だが、そうした心で韓国と日本が協力する必要がある」とし、究極的には東アジア共同体に拡大・発展すべきとの考えを示した。韓国と違い日本には本当の意味での政権交代がなかったと説明、今回政権が交代すれば、国民の政治に対する信頼を取り戻し、外交においてもアジア、特に韓国との関係を重視すると述べた。李大統領は、歴史問題や北東アジア諸国との関係などに対する民主党の姿勢を「時代の流れにかなっている」と評価した。 ★まとめ★ 鳩山由紀夫は、和製「ノ・ムタソ」 ,,‘∀‘ になるのです。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7316731 「友愛」は「弱腰」と判った「鳩山由紀夫」訪韓 (コメントを非表示にする場合は、右隅のマークをクリックしてください。) 詳しい解説は⇒ こちら (痛いニュース「★ミョンバク 「謝罪すれば日本は尊敬される先進大国になれるのでは」 → 鳩山代表はこれに同意 」) ■国会図書館法改正案(恒久平和調査局設置法)の提案者 鳩山由紀夫代表は、国立国会図書館に自虐史観の強制を目的とした恒久平和調査局を設置する法律改正案を、社民党の辻元清美らと共同で毎年提出しています。 詳しくは ⇒ 国立国会図書館法改正案の正体 を参照 ■"白鳥大橋" 道路利権の持ち主 どうして報道されない?! 道路財源の聖域 「白鳥大橋」 | 白鳥大橋 総事業費1153億円/年間維持費51億円/関東以北最大/ 国内吊り橋ランキング9位(12位までの橋の中で無料なのは白鳥大橋だけ) | 民主党がガソリン国会を牛耳る最中に、一通のメールが届いた。 それは民主党鳩山幹事長 のお膝元、北海道室蘭市にとてつもない橋があり、 鳩山由紀夫衆議院議員の力で通行料が無料になっている、という内容だった。 今回は、マスコミが一切報道しないこの橋の実態を取材し、報道しない事による示威を検証した。 民主党とマスコミがどうやって偏向報道を行うのかがわかります。 鳩山由紀夫(幹事長)がいかに腐っているか分かります。 道路族を批判しておきながら、自分自身が莫大な道路利権を持っているのが民主党です。 白鳥大橋がどれくらい大きいか体感しよう!(※通行料0円) | 国内吊り橋ランキング 順位 名前 スパン 普通車の通行料 1 明石海峡大橋 1,991m 2300円 2 南備讃瀬戸大橋(瀬戸大橋) 1,118m 1900円 3 来島海峡大橋第一大橋第二大橋第三大橋 600m1,020m1,030m 1700円 4 北備讃瀬戸大橋(瀬戸大橋) 990m 1900円 5 下津井瀬戸大橋(瀬戸大橋) 940m 1600円 6 大鳴門橋 876m 1600円 7 因島大橋 770m 700円 8 安芸灘大橋 750m 700円 9 白鳥大橋 720m 無料 10 関門橋 712m 600円 11 レインボーブリッジ 570m 700円 12 伯方・大島大橋 560m 550円 その他道路利権については 道路族の正体 をご覧ください。 ■民主党の基本政策は、実は党創立者の鳩山代表の政策でした http //www.nicovideo.jp/watch/sm7308146 桜プロジェクト -平成21年06月09日号◆鳩山由紀夫・民主党研究 ゲスト:岡田邦宏(日本政策研究センター所長) (コメントを非表示にする場合は、右隅のマークをクリックしてください。)⇒youtube版は こちら 鳩山一郎元首相の孫なので保守派に受けがいい⇒鳩山代表は実はリベラル左翼だと知らない国民が多い。 「友愛」は鳩山代表自身によって以下のように明確に定義されている ①地球市民としての自立と共生 ②定住外国人への友愛とはズバリ「外国人参政権」のこと ③国家の主権は移譲してもいい。国家主権・国民主権は薄いほど21世紀型の新しいスタイルで望ましい 民主党内の外国人参政権慎重派は50人位いるとされるが、実際に民主党が政権を取ればポスト配分などに釣られて賛成に回る人が沢山でるはず。 鳩山代表は以前、雑誌『論座』寄稿記事「わがリベラル・友愛革命」の中で「さらに一歩進めて定住外国人に(地方参政権だけでなく)国政参政権を与えることをも真剣に考えてもよいのではないかと思っている」と述べており、これは今も 公式HP に記載されている。 民主党の数々の売国的な基本政策は、実は民主党の創立者であり、資金面から見て実質的に民主党のオーナーであった鳩山由紀夫氏の政策だった。 鳩山由紀夫氏の歴史認識は中韓と一致しており、自虐史観強化・強制機関である「恒久平和局」の設置をうたった 国会図書館法改正案 の最大の推進者でもある。⇒「村山談話」「河野談話」を超える「鳩山談話」を出す恐れが強い。 既に鳩山由紀夫は、「私は従軍慰安婦だった」と名乗り出た韓国・朝鮮人女性やその家族には無条件に賠償金を支払う方針を表明している。 鳩山由紀夫は「国立追悼施設を考える会」副会長(靖国神社とは全く無関係の無宗教の国立追悼施設の設立を推進)であり、女系天皇の推進者でもある。 自民党に一回お灸を据えるつもりの人は、そのたった一回で日本が焼死してしまう可能性が高いことをもう一度考えるべき。 ■「具体的ビジョン」を尋ねられても「スローガン」を繰り返すだけ http //www.nicovideo.jp/watch/sm7344149 ◆ 鳩山由紀夫の具体的なビジョン (コメントを非表示にする場合は、右隅のマークをクリックしてください。)■解説■◇日本テレビ「NEWS ZERO」での鳩山代表インタビューです。 【緊急お笑い企画】村尾アナの超かんたん山鳩クッキング2~炭火焼編!? 田原工作員の直火焼き山鳩クッキング!? 日テレ村尾アナの超かんたん山鳩クッキング!? その他、民主党・鳩山由紀夫の関連動画は→殿堂入り動画保管庫(民主党編)? ■ブレまくる鳩山由紀夫 ブレまくる鳩山代表 ( 反日勢力を斬る 内) 正論7月号は総力特集「NHKよ、そんなに日本が憎いのか」で、NHK・Jデビューの台湾問題の偏向報道を糾弾し、 加地伸行氏や八木秀次氏らが真の狙いは皇室の否定だと断定している。 しかし何といっても圧巻は櫻井よしこ氏の痛烈な鳩山代表批判だ。 櫻井よしこ氏「民主・鳩山代表に申す 国家観不在の『友愛』ではこの国を守れない」と題して、鳩山氏にブレ(変節)が多いこと、 それも麻生首相と違って、憲法・領土・外国人参政権などの国の根幹を揺るがすような重要問題についてのブレであることを過去の言動を紹介しながら明らかにしている。 ●核武装に言及して辞任した西村真悟防衛事務次官に関して「国会の中で核について持論できなくなる。そこまで禁止して正しいことなのか」(1999年10月) ●麻生外相(当時)が核保有の議論を認める発言に対して「議論すること自体が間違ったメッセージを与える」「日本の外相がこういう発言をしたことに心から怒りをもって、罷免を要求する。(2006年10月) ●ソマリア沖の海賊対策について「政権交代の暁に、積極的に、前向きに検討する」(2008年10月) ●「交戦規定や逮捕権がオープンになっていない。簡単に認めてはならない」(2009年1月) ●「4島一括返還では、一千年たっても還らない」(2007年3月) ●「決して4島の主張を放棄して解決してはならないと主張してきた(2009年4月) 櫻井よしこ氏は鳩山民主党代表が「日本列島は日本人だけのものじゃない」と発言した事に対しても鋭く批判し、 韓国も外国人の参政権を認めているとはいうものの、韓国で選挙権を与えられている日本人は、韓国人と結婚した300人程度であり、 40万人以上いる朝鮮半島出身の永住者とは桁が違うと反論している。 櫻井氏は日本国籍の取得をもっと容易にすべきだという。 日本に帰化した石平氏自身ががあまりにも簡単に帰化出来たことで、日本の将来を危惧しているほどである。 余談になるが、今日テレビで小さいミドリ亀などの外来種が巨大化し、 日本に蔓延して日本の動物の生体系を破壊しているという恐ろしい現実問題を取り上げていた。 大方の批判を覚悟の上で申せば、亀だけでなく人間の世界も同じではないかと思った。 さらに鳩山民主党代表は日本の主権の一部を国際機構に移譲すべきとさいう国家観を持っている。 「発言がブレがちな鳩山氏と、人の話に耳を貸さない岡田氏。2人のコンビで政権を獲る日についても私は不安を感じる」(櫻井よしこ) 反日メディアは麻生首相の発言のブレは一所懸命に叩くくせに、鳩山民主党代表のこのような発言のブレと危険性については一切触れないのはおかしい。 ■夫人がカルト教団「サイエントロジスト」 鳩山幸がカルト教団「サイエントロジスト」と報道される。幸夫人その正体について ( 日本の底力 (Core Competency of Japan) 内) | べつの意味でヤバイんですがwコイツらが日本政府で大丈夫と思うかw下手すると外交の場で入国禁止もあり。 鳩山夫妻の海外での恥動画がどんどんアップされている。特に幸婦人。やばいね。大手コメディ番組でも茶かされキチって言われてます(後半で動画紹介)外人こういうGOSSIP大好きだからね。もう印象払拭できねえぜ。 以下もうすぐ逮捕されるファーストレディ(?)情報日本人を乗っ取られないよう警戒注意しましょうw 宇宙人に連れ去られて太陽をYUM_YUMって食べて前世でトムクルーズに会ったことがあるのが鳩山幸婦人。 ついに世界でカルト認定されました。 【友愛】 全世界で絶賛報道中の日本のマジキチファーストレディ 英ガーディアン紙が遂に「Scientologist」と・・ サイト:Birth of Blues カルト集団名:サイエントロジー トムクルーズやジョントラボルタが入会していて海外では有名 ヴェンデッダのマスクを被ったこいつらのアンチ(Anonymusという団体)が有名で、何度も街頭でみたことがありますが、 正直どっちも見た感じがキモイのでw正体がよくわからんかったがね どうみても 金儲け主義のカルト集団(PDF) じゃマイカ。 開祖の動機(金儲け)w 洗脳も実施し監禁死亡事件もおこした海外では「オウム」と並ぶ反社会的集団と捉えられている。w ↓そして問題点 英仏他数国では「サイエントロジスト」が公職につくことを禁止している。( Wikipedia参照 ) 最初の参照先 Birth of Bluesさん によるとサイエントロジーが理由でドイツでTクルーズが国防省に入館拒否されている。 わたしは、鳩山夫妻は外交の場に出る前に、逮捕されると目しているが、万一にも彼等が世界で外交デビューしてしまった場合、世界でカルト認定されている集団であり日本の国益上重大な不利を齎すと言わざるをえない。 | 公明党・創価学会の次はサイエントロジーですか? 安倍晋三氏や麻生太郎氏を潰したマスコミは、これについてどう説明する気なのでしょうか? ■ヤバくなったら人を裏切る鳩山由紀夫 ブレまくる鳩山代表 ( 反日勢力を斬る 内) | 2004年9月15日、アパグループ代表の元谷外志雄邸での「日本を語るワインの会」に鳩山(兄)は夫人を連れて参加。同席した田母神俊雄、大島信三と元谷夫妻の6人で核武装に関する議論などを行っていた。鳩山と同席者達は邸宅内外で記念写真を撮影している。なお、鳩山はこの件に関して事実関係を認めつつも、「失礼ながら余りにも私の思想とかけ離れた話をされていたので、途中でご無礼いたしたことを思い出します。」と自身の2008年11月5日付けのメールマガジンで述べている。また、「田母神航空幕僚長が、かつて日本が犯してしまった侵略行為と植民地支配を正当化する論文を発表して、更迭されたのは当然として、定年退職にしてしまったことは許せません。退職金は6千万円とも言われています。懲戒処分を受けるべき者が、6千万円貰って退職するとは言語道断です。このような処理をした政府の責任を厳しく追及せねばなりません。」と田母神を批判している。 鳩山の批判に対して田母神は「ウソを言うのもたいがいにしてもらいたい。鳩山はあの日、最後まで会合に出席して楽しんでいた。彼は私や元谷代表らと一緒に、仲良く記念撮影までしている。自分がつらい立場になれば、平気で人を裏切る。そういう人間は、今後も何かあったときに必ず人を裏切ることでしょう。鳩山由紀夫は、まったく信用ならない人物です。」と述べている。 この人物がいかに「韓国人の国民性」・「反日主義者の精神構造」の持ち主であることを、うかがい知ることができます。 だからこそ「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」と特定アジア人に同調・代弁してしまうのでしょう。 ■民主党の公式サイトは不自然な誤字脱字 これ見つけた人凄い 日本人が書いたわけではありませんね http //xianxian8181.blog73.fc2.com/blog-entry-1280.html ■結局、鳩山由紀夫の正体って何? http //www.nicovideo.jp/watch/sm7031915 ◆ 鳩山君の心を麻生総理が解き明かします。(民主鳩山君 v.s. 麻生総理) (コメントを非表示にする場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。)■解説■◇鳩山君の心を麻生総理が解き明かします。汚沢の圧力で鳩山代表決定らしい。◇動画に補足:鳩山君みたいにアメリカへの憧れと表裏一体の劣等感を持っている人は、米国によるWGIPの洗脳にかかってしまった人なのです。敗戦国がそう言うことをやられるのは世の常なのだが、田母神氏の言うように、いち早く立ち直らねばならない。鳩山君はそれができなかったダメな人なのです。WGIP(War Guilt Information Program 加害意識植え付け作戦)について知って下さい。アメすげーと思ったからといって日本ダメと思う必要は本来ないのです。◇マスゴミばりの切り貼りですが、ゴミと違って1次情報をたどれるのがネットです。 ■鳩山由紀夫の売国度 氏名(売国列伝) 政党 衆参 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 備考 鳩山由紀夫 民主党 衆 北海道9区 鳩山由紀夫 - Wikipedia 第93代内閣総理大臣。しかし、在任中、公人とは思えぬほどの妄言・虚言癖があり、景気対策無策、無能外交による国益や信用の損失、自身の個人の脱税・故人献金問題うやむやなど何一つ成果を挙げずに1年も満たずに辞職。★ 鳩山不況 ★外国人参政権強力推進(ニコ動画生放送で明言) 二重国籍推進、日朝友好議員連盟 恒久平和議連 、 「アジア平和連帯」所属 ★ 国会図書館法改悪法案提出者(自虐隷属史観) ●国立追悼施設を考える会(副会長)但し敵基地攻撃能力保有容認、民主党代表時に同党の社会主義インター加盟に反対したことは評価できるが、それ以外の売国行為が大き過ぎるため、論外+とする。総理辞職・政界引退後も国内、海外で意味不明な言動を行い現在進行で国益が損なわれている為、要監視対象・厳重な警戒が必要。 SSS+ 民主党の正体に戻る
https://w.atwiki.jp/ideology-database/pages/27.html
The New Order 労働者主義 アイコン編集 英名 Workerism 別名 マルクス主義的自治主義(Marxist Autonomism) 登場作品 The New Order(Hoi4) 上位イデオロギー 共産主義 主要なイデオローグ 労働者主義はマルクス主義的自治主義としても知られているもので、1960年代初頭にイタリアで生まれた、相互に関連しあった運動と個人のネットワークを表すのに使われる用語である。レーニンの時代から共産主義者の間で流行していたマルクス思想の解釈を批判的に修正するマルクス主義知識人のグループが労働者主義の元々の中核であった。労働者主義の重要な考え方は、労働者階級の闘争は資本主義の発展に対する反抗であると説く従来の共産主義の考え方が、実際には逆であるということにある。労働者主義者によれば、資本主義の発展こそが搾取される労働者の闘争に対する反抗だというのだ。 したがって、労働者階級は発展の「負のエンジン」であり、よって全ての革命的戦略は、ブルジョアに協調的な組合からの干渉を受けず、もちろん搾取的な前衛党からも干渉されず、労働者階級自身から生じ、それによって推進されなければならない。それに加えて、労働者階級は「進歩的」あるいは「共感的」なブルジョアジーとのいかなる同盟も拒否すべきである。労働者階級はそのような目的を達成するため、革命的暴力と草の根組織に重点を置きながら、自らの力に頼って権力を掌握しなければならない。共産主義イデオロギーに対するこのダイナミックで新鮮な考え方は、政治的・イデオロギー的熱意がまだ冷めていない若い学生や労働者の間で大きな影響力を持っている。 (TNO日本語化Modより引用)
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過激派とは自由惑星同盟において民主共和制から独裁制への移行を企てる同盟軍士官たちの派閥。特に中堅指揮官が多い。 概略 宇宙歴790年代の自由惑星同盟軍はシトレ派、ロボス派の二大派閥が主流を占めるようになった。この二つの派閥はいずれも統合作戦本部・宇宙艦隊・地上総軍の幕僚を基盤としており、幕僚勤務の経験が少ない中堅指揮官とは繋がりが薄かった。これらの中堅指揮官は地方閥や兵科閥に所属しており、その地方閥や兵科閥の有力者を大きく分けると民主主義的で共和制に忠実な「中間派」と軍国主義的な「過激派」になる。 過激派の一般的な傾向としては、極右政党「統一正義党」の支持者であり、過激派将校グループ「嘆きの会」に加わっているケースもある。反共和主義を唱えている。 宇宙歴795年2月頃、第一一艦隊司令官の人選をめぐる対立では、ロボス派ともトリューニヒト派のいずれにも味方せず、中立を保った。 宇宙歴796年9月、エリヤ・フィリップス大佐が准将への昇進を果たした時には、二大巨頭のフェルミ大将とヤコブレフ大将がメッセージを送り、部下が代理出席した。その他、将官一五名がメッセージを送ってきた。トリューニヒト派とは対立関係にあるにもかかわらず、フィリップス提督に非常に好意的である。 宇宙歴796年、パトリオット・シンドロームで大いに勢力を拡大する。 宇宙歴797年3月、「ヤン・ウェンリーの春」の訪れにより、勢力を減退させる。 構成員 なお、階級は作中で最後に登場したときのもの。現在は昇進もしくは降格している可能性あり 領袖 フェルミ大将 ヤコブレフ大将 トマシュ・ファルスキー上級大将 サンドル・アラルコン予備役大将
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ヒザーク=リーバス・ミ・ゲダーイ(ミ・デア語:Hizāk Lības Mi-Gedā i,Hiza k Li bas Mi-Geda i)とは、十三国世界騒乱記の主要登場人物の一人である。演じる活字俳優は北見氷輔。 登場作品 十三国世界騒乱記 プロフィール 属性 - 氷属性 ミ・ゲダーイの街ラス・ツェギン出身の兵卒で、所属はミ・ゲダーイ政府国際省治安維持局陸上保安軍第五管区氷雪原保安課。実力者のみが配属されるという雪上兵である。単独行動が主で、現在はティオ・ハーグリップ殲滅に向けたパルチザン組織の為に各地を回っている。 性格・思想 個人が自由勝手に行動する事で世の中に乱れが生じるのだ、という思想により、人間は須らく厳格な法に則って動くべきである、という超合理主義的かつ管理主義的な考えを持っている。その為か、他人を友と思う事はなく、只の同行者という意識しか持っていない。故に他人を疎ましく思い、単独行動を好んでいる。無論、上司に対しては礼節を持ちつつも最低限の無駄のない対応しかしない。 能力 強制吸熱 自分の半径50m以内の空間において、大気の熱エネルギーを奪って自らの中に取り込む事の出来る能力。ヒザークはこれを活用し、湿気を凝結させて水や氷を生み出し、拘束具や簡易銃弾として利用している。又、温度変化による気圧差を応用すれば風も発生させる事が出来、大気循環の変調も意の儘である。氷属性者の中でも絶対零度の環境で生きられるものはごく少数であるが、この能力を有するヒザークは自ら発した体熱を即座に吸収し続ける事によって常温下と変わらない行動を行う事が出来る。 その他 デザインや性格のモデルは作者である清瀬桜李。 十三国世界活劇録で登場するヴォルファス・レカ・ルバントは、彼の祖先である。 関連人物 外部リンク