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* 実施日‥毎月第4土曜日(中止の場合翌月) (注)現在、業者の方による回収は、台風並みの悪天候でない限り、実施して頂けるとの事です。悪天候により‘中止’の場合は、午前8:15までに『中止』の札を回収場所に出します。この時間に『中止』の札が出ていない場合は、雨天でも予定通り実施されます。 * 時間‥‥すべての回収場所とも、午前9:00までにお出しください。 業者の方による回収は、午前10:00頃~午後4:00頃に順番に回って行われます。 出された量により回収が遅くなる場合がありますが、必ず回りますのでご了承ください。 * 回収できるものは < 古新聞 ・ 雑誌 ・ 段ボール ・ ビールびん ・ アルミ缶 >です。 * 包装紙・印刷物などの紙類やボール紙の空き箱などの「雑紙」も回収します。箱は広げて平らにし、袋に入れてまとめてください。 * 新聞紙や雑誌は、ヒモで縛るか袋に入れてください。 * 雑誌・ダンボールは収入が0円でもキロ数により市から補助が出ますのでご協力お願いします。 * 缶は「アルミ缶」のみ、びんは「ビールびん」のみの回収です。「スチール缶」は回収できません。 * びん・缶は洗ってから袋に入れて出してください。 資源回収の収入は、子供会活動の大切な資金源となっています。 皆様のご理解・ご協力のほどをよろしくお願いいたします。 回収場所 石井健治様宅前、ニトリ第2駐車場横、小石光俊様宅前 レクセル南町田、市川善作様宅前、古谷靖隆様宅前 三角公園遊具側、浦越様宅横畑、鈴木諒美様所有駐車場横 酒井照光様宅前、宮本様宅前、三川肉店前 林秀人様畑、大六天神社、井上儀宏様宅前 南町田スカイハイツ、サンガーデン南町田、ビクトリア宮島 ウィンディア南町田横、井上進様宅前、日枝神社 ダイアパレス南町田、成城石井CK前、ライオンズガーデンシティマンション 鶴間1776の電柱、ジェイパーク南町田Ⅱ 2011年10月~12月の成果報告 新聞 10 月 240kg x 2 円= 480円 11 月 1,430kg x 2 円= 2,860円 12 月 960kg x 2 円= 1,920円 雑誌 10 月 240kg x 1 円= 240円 11 月 470kg x 1 円= 470円 12 月 870kg x 1 円= 870円 段ボール 10 月 110kg x 1 円= 110円 11 月 520kg x 1 円= 520円 12 月 510kg x 1 円= 510円 ビールびん 10 月 本 x 円= 円 11 月 本 x 円= 円 12 月 本 x 円= 円 アルミ缶 10 月 60kg x 40 円= 2,400円 11 月 120kg x 40 円= 4,800円 12 月 70kg x 40 円= 2,800円 古着 11 月 60kg x 1 円= 60円 12 月 10kg x 1 円= 10円 合計 10 月 3,230円 11 月 8,710円 12 月 6,110円 ◆平成23年度回収日◆ 4月23日 5月28日 6月25日 7月23日 8月27日 9月24日 10月22日 11月26日 12月24日 平成24年1月28日 2月25日 3月24日
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ゆっくりはやく生まれたい 「ゆー・・・ゆー・・・」 幸せそうな顔で寝息を立てる生まれる前の赤ゆっくり 母であるれいむも幸せそうな顔で眠っている。 (俺は虐待お兄さんである。 ゆっくりをゆっくりさせないのが虐待お兄さんである。 なのに何故このれいむは幸せそうな顔をしているのか?) このれいむは友人の飼いであったためにいままで手を出すことができなかった。 しかし、それも今日まで、つい先ほど友人と連絡が取れ、海外でしばらくすごす ことになったかられいむの面倒は任せるって話だ。 (まあ、わざわざ俺に預けるって事はいらないってことだと気付いてはいたがな・・・) このれいむの素行は悪かった。 ごはんが遅いと「はやくもってきてね!ゆっくりしないでね!」と文句をいい 遊具が少ないと「かわいいれいむのためにゆっくりできるものをもってきてね」等 わがまま放題である。 おそらく捨てられた原因の半分はわがままだったからだろう。 お兄さんはこのれいむが捨てられたことに気が付いていたが、 その確証が持てるまではれいむに手をださなかった。 「さてといままでの借りを返させて貰うぜ」 お兄さんはれいむを預かってから、ストレスがたまりにたまっていた。 目の前でむーしゃむーしゃしあわせーをしたり、んほおおおっすっきりー!を した時など何回潰そうとしたか数えられないほどである。 そのときのれいむの相手であるまりさはちゃんと潰しておいた。 お兄さんはさっそく赤ゆっくりを一匹手につまみ、 口の中にスポイドを突っ込む、そのスポイドには緑色の液体、 わさびを水で溶いて赤ゆっくりでも飲み込みやすくしたものが入っており、 お兄さんはそれを赤れいむの口に流し込む。 「・・・ゅ・・・ゅ・・・」 まだ声は出せないはずの赤ゆっくりだが小さな声で呻き声をあげる。 目も開いていないが、今までの幸せそうな顔とは一転して苦悶の表情を浮かべている。 (おくちがいちゃいよ!おみじゅがのみたいよ!) 赤れいむはそう言いたいのだが生まれる前なので何も言うことができない。 ただ涙を流しふるえるだけである。 「次はてめえだ」 お兄さんが次に手に取ったのは赤まりさ、今度のスポイドには黄色い液体がはいっている。 中身は水で溶いたからしである。 お兄さんは赤まりさの口にスポイドを差し込み中身を流し込む 「ぃ・・・ぃ・・・」 同じく悲鳴を上げることはできないが汗を流し苦しそうな表情でふるえている。 (きゃらいよ~!おきゃ~しゃんかりゃいよ~!) 母であるれいむに助けを求めるが、れいむは眠ったままである。 ここまでやれば起きてもおかしくないのだがあらかじめれいむには眠り薬を飲ませておいたので 起きることはなかった。 お兄さんは茎に実っている赤ゆっくりにすべて同じ処置を施していく。 (おみじゅ~!) (おみじゅのましぇて~!) (かりゃいよ~!) (はやきゅうまれちゃいよ~!) すべてのゆっくりが苦しそうにプルプルふるえている。 赤ゆっくりは今すぐに生まれて、水を飲みたかった。 しかしそれは許されない、今生まれれば生命の維持に必要な物がまだ完成してないため、 生まれた途端に死んでしまうからである。 赤ゆっくりは水を飲むことができずただ苦しみふるえ続ける。 「てめえらが生まれるまでの間毎日飲ませてやるからゆっくり生まれろよ」 お兄さんは生まれるまでの間、毎日わさびやからし水を飲ませてやるつもりだったが、 赤ゆっくりたちは全て茎に繋がったまま死んでしまい、お兄さんの計画は失敗してしまった。 赤ゆっくりが死んだと知らないれいむは翌日あかちゃんゆっくりうまれてねと幸せそうな顔をしたのが ムカついたので顔を蹴り潰してやった。 あとがき 赤ゆっくりを生まれる前になんとかしてみました。 赤ゆっくりがほんとに腹立つんだ・・・・ このSSに感想を付ける
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全身のバランスを取る能力が発達し、体の動きが巧みになる。自然など身近な環境に積極的に関わり、様々な物の特性を知り、それらとの関わり方や遊び方を体得していく。想像力が豊かになり、目的を持って行動し、つくったり、かいたり、試したりするようになるが、自分の行動やその結果を予測して不安になるなどの葛藤も経験する。仲間とのつながりが強くなる中で、けんかも増えてくる。その一方で、決まりの大切さに気付き、守ろうとするようになる。 感情が豊かになり、身近な人の気持ちを察し、少しずつ自分の気持ちを抑えられたり、我慢ができるようになってくる。 【全身のバランス】 4歳を過ぎる頃から、しっかりとした足取りで歩くようになるとともに、全身のバランスをとる能力が発達し、片足跳びをしたり、スキップをするなど、体の動きが巧みになってきます。活動的になり、全身を使いながら様々な遊具や遊びなどに挑戦して遊ぶなど、運動量も増してきます。 手先も器用になり、ひもを通したり結んだり、はさみを扱えるようになります。また、遊びながら声をかけるなど、異なる二つの行動を同時に行えるようにもなります。 【身近な環境への関わり】 子どもは、水、砂、土、草花、虫、樹木といった身近な自然環境に興味を示し、積極的に関わろうとします。砂山や泥ダンゴ作りに夢中になったり、花を摘んだり、木の実を拾ったり、虫を捕ったりと、自分の手足を使い、感覚を総動員して見たり触れたりしながら、物や動植物の特性を知り、より豊かな関わり方や遊び方を体得していきます。 また、認識力や色彩感覚などを育んでいきます。こうした自然や物との関わりの中で、身体感覚を養い、想像の世界を広げていくことは、子どもに心の安定や喜びをもたらします。 【想像力の広がり】 この時期の子どもは、想像力の広がりにより、現実に体験したことと、絵本など想像の世界で見聞きしたこととを重ね合わせたり、心が人だけではなく他の生き物や無生物にもあると信じたりします。その中で、イメージを膨らませ、物語を自分なりにつくったり、世界の不思議さやおもしろさを味わったりしながら遊びを発展させていきます。また、大きな音や暗がり、お化けや夢、一人取り残されることへの不安などの恐れの気持ちを経験します。 子どもは様々にイメージを広げ、友達とイメージを共有しながら想像の世界の中でごっこ遊びに没頭して遊ぶことを楽しみます。 【葛藤の経験】 自分と他人との区別がはっきりと分かり、自我が形成されていくと、自分以外の人をじっくり見るようになり、同時に見られる自分に気付くといった自意識を持つようになります。自分の気持ちを通そうとする思いと、時には自分の思ったとおりにいかないという不安や、つらさといった葛藤を経験します。 このような気持ちを周りの大人に共感してもらったり、励まされたりすることを繰り返しながら、子どもは友達や身近な人の気持ちを理解していきます。 【自己主張と他者の受容】 子ども同士の遊びが豊かに展開していくと、子どもは仲間といることの喜びや楽しさをより感じるようになり、仲間とのつながりが深まっていきます。同時に、競争心も生まれけんかも多くなります。自己主張をぶつけ合い、悔しい思いを経験しながら相手の主張を受け入れたり、自分の主張を受け入れてもらったりする経験を積み重ねていきます。 自己を十分に発揮することと、他者と協調して生活していくという、人が生きていく上で大切なことを、子どもはこの時期に学び始めるのです。 主張をぶつけ合い、やり取りを重ねる中で互いに合意していくという経験は、子どもの社会性を育てるとともに、子どもの自己肯定感や他者を受容する感情を育んでいきます。
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模擬裁判 ナレーション 1. 刑事裁判においては、2010年から裁判員制度が始まり、私たちにとって裁判というものがより身近に感じられるようになったと思います。今では、趣味として、傍聴に行かれる方も多く、本屋には、傍聴体験をつづった本なんかも、見受けられるようになりました。 しかし、ここでお見せする裁判は、民事裁判です。民事裁判と刑事裁判の大きな違いの一つに、民事裁判は、私人が自分の権利救済をするために、私人を相手に訴えるということです。つまり、私たちは、訴える人・原告になる可能性も、訴えられる人・被告になる可能性も持ち合わせているのです。 では、事例について説明します 少年松野タカヒロと青山太郎は、公園でキャッチボールをしていました。すると、松野タカヒロ君の投げたボールがそれてしまい・・・ 二人が振り返ると、秋山新一君が倒れています。新一君は、病院に搬送されますが、死亡してしまいました。 今回の原告は、新一君のお母さんである秋山カナさんです。秋山さんは、息子である新一君は、タカヒロ君の投げたボールが心臓にあたり、死亡したとして、タカヒロ君と太郎君の両親を相手に損害賠償を請求したのです。 では、今から第一回口頭弁論が始まります。争点整理も行われますので、双方の主張及び何が争点となっているのかについて考えながら聞いてみてください。 2. このようにして、裁判が始まります。 次の裁判では、証拠調べが行われますので、本人及び証人の尋問、発言に注目して聞いてみてください。それでは、第二回口頭弁論を始めます。 3. 以上で口頭弁論は終わりです。ここまでをご覧になっていかがですか? いよいよ、これから判決の言い渡しが行われます。原告の請求が認められるかどうかだけでなく、裁判官の判決理由についても、ぜひ聞いてみてください。 4. 今回の事件では、原告の損害賠償請求が認められる結果となりました。この裁判をご覧になって、皆さんもいろいろ思いを巡らせていることでしょう。 この事件は、全くの架空の話ではありません。○年前に実際起こった事件をもとにしています。私たちは、授業の一環だからという軽い理由で、この事件を選んだわけではありません。この模擬裁判を通して、私たちは、裁判の形式を学ぶとともに、原告がなぜ訴訟を提起したのか、被告が何を思って応答したのか、そういった裁判の裏側も学ぶことができました。 通常の生活において、自分の子供が加害者となる、また、被害者となることなど、全く想像しません。 しかし、私たちは、この模擬裁判を通して、皆さんに、裁判がどういうものであるのかということと、実は身近なものであるということを知っていただきたかったのです。 なお、今日はお越しくださり、どうもありがとうございました。 よろしければ、お配りしたアンケート用紙に感想をご記入してください。 訴状 青山地方裁判所民事部 御中 原告訴訟代理人○○ ○○2 〒000-000 東京都渋谷区○○丁目○○ 原告A・B 〒000-000 港区 丁目 ビル 階 法律事務所(送達場所) 上記訴訟代理人弁護士 電話・FAX 03-0000-0000 〒000-000 東京都渋谷区△△丁目△△ 被告C・D E・F 損害賠償請求事件 第一 請求の趣旨 1、 被告らは、連帯して、原告Aに対し、金4192万円及びこれに対する平成19年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2、 被告らは、連帯して、原告Bに対し、金4192万円及びこれに対する平成19年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3、 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 第二 請求の原因 (本件に至る経緯) 平成19年○月○○日、○時頃、少年H(9歳10ヶ月)と少年I(9歳8ヶ月)は、公園の遊具ゾーンにおいてキャッチボールをしていた。その遊具ゾーンでは、少年G、その他にその妹であるgや、gの友人らが遊具で遊んでいた。gらが遊ぶのを見ていたGの胸に突然ボールがぶつかり、Gはその場で倒れた。その後病院へ搬送されたが、数時間後に病院で息をひきとった。 (責任無能力者の不法行為に基づく、その監督義務者等に対する損害賠償) 1、 原告A及び同Bは、Gの父及び母である。 2、 被告C及び同Dは、Hの共同親権者たる父及び母である。 被告E及び同Fは、Iの共同親権者たる父及び母である。 3、(直系尊属の損害賠償請求権の取得) Gには、配偶者及び子孫は存在しない。A・BはGの法定相続人であり、Gの逸失利益及び慰謝料にかかる請求権を、法定相続分に従って2分の1ずつ各相続した。 4、(過失) 当該事件が起こった時間帯は夕方ということもあり、少年Gら以外にも多数の子供が遊具などで遊んでいた。そのような状況下にもかかわらず、HとIは、通常球技をするべきではない遊具ゾーンでキャッチボールを開始した。HとIは少年野球の練習を通してその危険性を認識しており、付近にいた子供たちにボールが当たり、その打撃箇所によっては、損害を与え、または死に至らしめることも十分に予見可能であったにもかかわらず、HとIは、キャッチボールを続けた。その結果として、Hが投げたボールがGに当たり、それが原因でGを死に至らしめた。 5、(権利・利益侵害) 当該H・Iの加害行為により、Gは死亡し、人間の最も基本的で、かつ最大の財産である生命を奪われ、それにより、Gが人間として有するすべての権利を侵害された。 6、(因果関係) 医師の鑑定書において、ボールがGに当たったことで、心臓震盪(しんとう)を引き起こし、急性循環不全となり死亡したことが認められ、かつ、本件事件が発生した当時、H・I以外に、ボールやそれに類似するもので遊んでいた事実はない。また、Gが倒れた後、すぐに救急車が呼ばれた。本件現場に臨場した救急隊員は、Hが、「僕の投げたボールが当たって倒れた」と話しているのを直接聞いていた。したがってHの投げたボールによってGが死亡したことは明らかである。 7、(損害の発生とその額) 当該加害行為によって、Gは死に至らしめられたことによる精神的苦痛を、また、将来ピアニストになるという夢が潰えてしまったことによる精神的苦痛を被った。これは慰謝料2700万円に相当する。また、A・Bは大切に育ててきた愛するわが子を突然奪われ、今後の人生における活力を失う程の精神的損害を被った。これは慰謝料金300万円に相当する。 8、(逸失利益) Gは、生前から数々のコンクールにおいて賞を受賞しており、早くも有名な芸術大学の付属中学校への推薦の話があった。当該G自身も、ピアニストになることを志望していた。したがって、Gは将来ピアニストになっていたことは容易に推測されるので、Gの死亡による逸失利益は、通常人のそれよりもはるかに高いと考えられる。Gが有名なピアニストになったことにより得られたであろう利益(逸失利益)は、金4400万円に相当する。 9、(損害の発生とその額) 原告らの独自の損害として、Gをピアニストにするために、著名な先生のレッスンを、Gが6歳の時から受けさせていたので、現在に至るまでの月謝総額金180万円、レッスンを受けに行くための交通費金12万円、治療費金10万円、葬儀費用金190万円、弁護士費用金400万円を要した。 10、(未成年者の責任無能力) 本件事件当時、Hは9歳10ヶ月、Iは9歳8ヶ月で、いずれについても、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えているとは言えない。 11、(共同不法行為) HとIが、野球の技術向上という共同の目的を追求する過程において、過失により損害が惹起された。またIは、直接加害行為を行ったわけではないが、キャッチボールというHとIによる共同行為と損害との間の因果関係は、請求の原因6の通り、容易に認められるので、Iの行為と損害との間の因果関係は擬制される。したがってIは、Hと連帯して責任を負う。 12、 よって、被告らは原告らに対し、民法第709条、第711条、第712条、第714条1項、第719条1項、第889条1項、第896条に基づき、逸失利益金4400万円、Gの精神的苦痛における慰謝料金2700万円、親権者たるA・Bの精神的苦痛における慰謝料金300万、月謝代金180万円、交通費金12万円、治療費金10万円、葬儀費用金190万円及び弁護士費用金400万円を含めた合計金8384万円を、A・Bに各金4192万円ずつ連帯して支払え。 平成○○年(△)第○○○○号 損害賠償請求事件 原告 A・B 被告 C・D E・F 答弁書 平成19年 損害賠償請求事件 原告A・B 被告C・D E・F 答弁書 青山地方裁判所民事部御中 〒000-000 港区??丁目??ビル?階 ??法律事務所(送達場所) 被告訴訟代理人 ?? ?? 電話・FAX 03-0000-0000 第一 請求の趣旨に対する答弁 1、 原告の請求を棄却する。 2、 訴訟費用は原告らの負担とする。 との判決を求める。 第二 請求原因等に対する認否 1、 請求の原因1につき、認める。 2、 同2につき、認める。 3、 同3につき、認める。 4、 同4につき、H・Iのキャッチボールをした場所、状況については知らない、その他は認めない。 5、 同5につき、認めない。 6、 同6につき、認めない。 7、 同7につき、認めない。 8、 同8につき、認めない。 9、 同9につき、認めない。 10、同10につき、認める。 11、同11につき、認めない。 12、同12につき、争う。 第三 被告の主張 1、本件事件発生当時、公園を散歩していたMは、H・I以外にもフリスビー等で遊んでいる子ども達を目撃しており、Hの投げたボールがGに当たったと認める証拠はない。 2、原告らは、Hが自分の投げたボールがGに当たって倒れた、と本件事件発生直後に発言した、と主張している。 しかし当時Hがそう発言していたとしても、それはHの投げたボールが逸れ、その行方を追うと、Gが倒れていたので、Hは、自分が投げたボールがGに当たったと思い違いをしたがために発した言葉である。 また、9歳の子どもが人の倒れている光景を初めて目の当たりにしたという状況からしても、Hが混乱状態に陥っていたことは明らかであり、そのような心理状態も相まって上述のような発言に至ったのであるから、原告らが主張する本件事故発生直後のHの発言は、事実に即したものとはいえない。 3、当該事件の起きた場所において、通常キャッチボールをすべきでないという原告らの言い分があるが、この公園には、グラウンドと遊具ゾーンとの間にフェンスなどの明確な境はなく、キャッチボールを禁止する立て札等も設置されていなかった。 よって原告らの言い分には根拠がなく、そのような場所でのキャッチボールにおいてHとIはボールが逸れて他の子どもに当たるという危険性を認識していたとは言えず、またその予見も不可能であった。 4、9歳児が投げた軟式野球ボール(C球)が約20メートルも離れた人に当たった場合に死亡させることは、社会通念上予見不可能である。 5、Gには先天的に重度の不整脈があり、その死因は不整脈による突然死である。 6、被告C、D及びE、Fの監督責任について、キャッチボールのボールが当たって他人を死亡させる結果が生じることは予見し得ないことから、監督義務者としてこれを監督する義務はない。 7、当時、ボールを投げたのはあくまでもHであり、Iとの行為と損害との間に因果関係は擬制されない。 8、原告らは、Gが将来ピアニストになったことは間違いないと主張しているが、全国的に有名な同年代のピアニストは数多く存在し、Gはまだ無名であった。また、Gが受賞したコンクールはいずれも中小規模のものであり、Gが受賞した賞も銀賞、銅賞等に限られ一度も金賞を受賞したことがない。 よってGが将来間違いなくピアニストになったということはできない。 仮に、原告らの主張する通り、Gが著名なピアニストになったとしても、重度の不整脈により、コンサートという緊張した状況下で長時間の演奏に耐えうる体力がGにあったと考えることは出来ない。またその演奏活動数は一般的な演奏者の活動数より少なかったはずであるから、Gの死亡による逸失利益が通常人よりはるかに高いとはいえない。 9、そもそも、Hの投げたボールがGに当たったとしても、それはGがキャッチボールをしているH・Iに不用意に近寄ってきたために起こったのであり、Gは、ボールが逸れて自らに当たることを予見できた。 10、仮にHの投げたボールがGにあたり心臓震盪を引き起こし死亡したとしても、それはGの重度の不整脈という体質的素因と相まって引き起こされたものであり、一般的な健康体の9歳児ならば心臓震盪にはならなかったのであるから、一定割合での素因減額がなされるべきである。 11、またその場合、原告らは、重度の不整脈を患っているGを公園に一人で遊ばせておけば、心臓振盪に限らず種々の危険性があることは容易に予見できたにも関わらず、その危険性を看過しGを一人で遊ばせておいたのだから、Gの死亡は、原告らの監督義務違反に起因したものといえる。このような場合には、過失相殺の規定が類推適用されるべきである。 12、原告らは、Gの死亡により生存していれば費やしたであろう、レッスン費用、日常生活費、学校教育費その他諸経費を免除されたのであるから、損益相殺の類推適用により、その相当額が損害額から控除されるべきである。 13、よって原告らの主張には理由がない。 第一準備書面 青山地方裁判所民事部 御中 原告訴訟代理人弁護士 && && 印 (被告の答弁書中、「被告の主張」に対する反論) 1、Gには、確かに不整脈があったが、日常生活に支障をきたすようなものではなかった。従って将来のコンサートにおける活動数に影響するものとは考えられない。 2、また、本件事件で発生した、心臓震盪の要因ともなり得るものではなく、あくまでも、Hの投げたボールがGの胸部に当たったことによる、外的要因によるものである。 3、GがキャッチボールをしていたH・Iらに近寄ったという事実はない。公園内でキャッチボールが行われているからといって、常に自分にボールが当たり得るということを予見する注意義務は存在せず、Gに過失は認められない。 4、Gには日常生活に支障をきたすような不整脈は存在しない。また、Gの9歳という年齢を鑑みても、単に公園で遊ぶ時まで、親であるA・Bには監督する義務は存在しない。 <証人尋問> a.救急隊員に対する尋問事項および回答 [主尋問] 1.あなたの職業は何ですか。 A.救急隊員です。 2.勤務地 はどこですか。 A.青山○丁目、○号、○番地、青山消防署です。 3.所属部署はどこですか。 A.― 4.日頃の通常の業務はどのようなものですか。簡単に教えてください。 A.基本的には朝8時に出勤して、まず隊員全員で朝礼を行ないます。そのあとは所属部隊によって異なりますが、備品および救命器具の点検や、様々な事務作業を行いながら、通報、出動命令があれば出動します。そして、夜間勤務隊員と引継ぎをして一応の業務終了となります。 *それでは、事件当日のことについてうかがいます。 5.事件当日のあなたの勤務状況を教えてください。 A.その日は通常の日勤だったので、朝8時に出勤し、朝礼の後、先ほど申し上げたような業務にあたっておりました。 6.事件の通報を受け、出動命令があったのは何時頃でしたか。 A.午後4時頃でした。 7.通報の内容はどんなものでしたか? A.署の近くにある青山第三公園で、小学生の男の子が倒れているから急いできてくれというものでした。 8.それですぐに出動したんですか? A.はい、そうです。 9.現場までは何で行きましたか。 A.救急車で行きました。 10.現場には何人で行きましたか。 A.自分を含めて隊員3名で行きました。 11.現場に着いたのは何時頃でしたか。 A.午後4時6分か7分・・・それくらいだと思います。 12.現場に到着したときの状況を教えてください。 A.通報の通り、公園の北側遊具ゾーンで人だかりができていました。そこへ向かうと小学生くらいの男の子が胸のあたりを押さえながら倒れていました。 13.その時倒れていた男の子というのは、本件被害者である○○君でしたか。 A.はい、そうです。 14.それであなたはどうしたんですか。 (*○○君の状態については未定。心肺停止状態?) A.仰向けにして、体制を安全なものに変えたあと、胸のあたりを押さえているのが気になったので、服を少し脱がせて、押さえていた手をどかせて胸のあたりをみました。 15.胸のあたりはどのような状態でしたか。 A.少し赤くなっていて、何かがあたったような感じがしました。 16.その後はどうしましたか。 A.すぐに病院に搬送しなければと思い、救急車まで○○君を抱えて救急車に運び、最寄の病院へ向かいました。 17.○○君の車内での様子はどうでしたか。 A.公園で倒れていたときの状態とあまり変わりありませんでした。 18.病院に到着したのは何時頃でしたか。 A.確か・・・午後4時20分過ぎです。 19.病院についてあなたはどうしましたか。 A.急患搬送口で病院の方に○○君を引き渡しました。 20.ところで、あなたは事件現場で本件被告のお子さんである○○君と○○君を見ましたか。 A.はい、現場の輪の中にいました。 21.その時、○○君や○○君から何か話を聞きましたか。 A.はい、H君から話を聞きました。 22.それはどのような話でしたか。 A. 自分たちがキャッチボールをしていたボールが○○君に当たって、その後に倒れたというような話です。 以上です。 [反対尋問] 1.先ほど○○君の胸のあたりに何かがあたって赤くなっていたと言っていましたが、なぜそう思ったのですか。 A.なぜって・・・特に理由はありませんけど。先ほど申し上げたように赤くなっていたからそうなのかなと思ったんです。 2.少し話は変わりますが、あなたはまだ救急隊員になってから何年も経っていないようですね。 A.はい・・・。まだ三年目ですけど・・・。 3.救急隊員としての経験がまだそこまでないあなたが、それだけの理由で何かがあたったとなぜ言いきれるんですか。 A.・・・。別に言い切ってはいませんけど・・・。 4.では、通報を受け、あなたが現場についたときの○○君の周りの様子どのようなものでしたか。 A.ざわざわとしていて、落ち着かない雰囲気というか、そんな感じでした。 5.そこには本件被告のお子さんである、○○君と○○君がいたそうですが、そのときの二人の様子はどのようなものでしたか。 A.周りの子どもたちと同じように、そわそわしているというか、落ち着かないというか・・・そうですね・・・動揺しているような感じでした。 6.(う~ん・・・)その動揺しているようだったというのは、混乱しているのとは違う状態でしたか。 A.動揺と混乱の違いがあまりよくわからないので、はっきりとは言えませんが、まぁ混乱と言っても間違いではないと思います。 7.(あー、そうですか。うんうん。)あなたは、そんな混乱状態にあった○○君から話を聞いたそうですが、あなたはその話を本当だと思いましたか。 A.・・・はい、思いました。 8.それはなぜですか。 A.なぜ・・・事情を聴くと、しっかりと目を見てはっきり話してくれたからです・・・。 9.理由はそれだけですか。 A.はい・・・。 10.でも、先ほどあなたが言ったように、○○君は混乱している状態だったんですよね。 A.・・・。 以上終わります。 証人尋問・実況見分を行なった警察官 [主尋問] ・原告代理人:原告代理人、那須からおうかがいします。 1.あなたのご職業は。 A.警察官です。 2.あなたは本件の実況見分を行ないましたか。 A.はい。私を含め、四人で行ないました。 3.(甲六号証を示します。)これはあなたが作成したものに間違いありませんか。 A.はい、間違いありません。 4.本件の実況見分が行なわれたのはいつですか。 A.事件から二日後のことです。 5.実況見分には本件加害者である○○君、○○君も立ち会っていましたか。 A.はい。 6.実況見分当時の二人の様子はどうでしたか。 A.○○君は少し疲れた様子で、やはり普段あまり関わることのない警察官と一緒ということもあって緊張した様子でした。○○君も少し落ち着かない様子でしたが、質問にはきちんと答えてくれていました。 7.(甲一号証を示します。)この見取り図で、本件現場となっていたのはどこですか。 A.公園北側の遊具のあるところです。 8.もう少し具体的に教えていただけますか。 A.えー、遊具のところの、ちょうどブランコの前です。 9.事件当時の二人の位置関係について教えてください。 A.はい。ブランコの前の位置に○○君がいて、そこから西に約20mほど離れたところに○○君がいました。 10.本件被害者である○○君はどの位置にいたのですか。 A.公園西に向かって、ブランコのやや右斜め前、○○君の右後方約1.5mのところです。 11.そして二人は約20m離れたところからお互いにボールを投げ合っていたんですね。 A.はい、そうです。 12.その時に使用していたボールはどんなものでしたか。 A.軟式のC号球(直径67.5mm、重さ126.2g)で、硬球と比べれば硬さの少ない、少年用のものです。 13.ところで、事件当時のことについて二人からどんなことを聞きましたか。 A. 二人とも、野球の練習のために公園に来たといっていました。事件当時のことについて○○君は、自分の投げたボールが少し左にそれて、そのボールが本件被害者の○○君に当たってしまったと言っていました。一方、ボールの受け手だった○○君はそれたボールの行方は見ておらず、○○君に対し、しっかり投げろよ~と言って少し文句を言ってからボールをとりに後ろを振りむいたら、そこに被害者の○○君が倒れていたと言っていました。 14.その話をしている時の○○君の様子はいかがでしたか。 A.表情はこわばっていましたが、質問をしている私の目を見て、素直に答えてくれました。 15.あなたはその話を本当だと思いましたか。 A.はい、思いました。しっかりと話してくれましたし、何より本人がそう言っていたんですから。 ・原告代理人:主尋問は以上です。 [反対尋問] ・被告代理人:では、被告代理人、高橋からおうかがいします。 1.先ほど、あなたは実況見分当時の○○君の様子について、警察官と一緒であるという状況に慣れていないことを理由として、緊張気味だったとおっしゃっていましたが、他に何か理由は考えられませんか。 A.いいえ、特には思いつきません。 2.実況見分当時、あなた方はどのような調子で○○君に接していましたか。 A.なるべく質問に答えやすいように、わかりやすく一つ一つ丁寧に質問するようにしていました。 3.(ふ~ん・・・)それで○○君はきちんと答えてくれたんですか。 A.まぁ比較的答えてくれたと思います。 4.比較的?ということは、なかなか正確に答えてくれない部分もあったということですか。 A.なくはなかったです。 5.そんな時あなたはどう思いましたか。 A.まぁ子どもだし、仕方ないなと思っていました。 6.本当にそう思っていたんですか。 A.本当です。何がおっしゃりたいんですか。 ・裁判長:証人は落ち着いてください。被告代理人は質問の趣旨を明確にして質問してください。 7.そんな時つまり、○○君があまりうまく質問に答えてくれないとき、あなたは怒鳴ったり、怒鳴らないまでも、少し威圧的な態度をとったりはしませんでしたか。 A.いっさいしていません。大人相手なら少しはそういう態度も出てしまうかもしれませんが、子ども相手で、しかも遊んでいてたまたま事件の当事者になってしまっただけの子どもにそんな態度をとるわけありません。 8.(そうですか。)えっと、では、もう少しお聞きしますが、○○君が緊張気味であったということについて、それは混乱や動揺とは違ったものでしたか。 A.違ったものでした。混乱や動揺ではなく、単に緊張していただけでした。 9.それは何か具体的な根拠があってのことですか。 A.根拠ではないかもしれませんが・・・、きちんと、理性というか、そういうものは保っていたようでしたから。 ・被告代理人:以上です。 証人尋問・公園通行人 [主尋問] ・被告代理人、高橋からお伺いします。 1.あなたはどこにお住まいですか。 A.青山3丁目2番地6号です。 2.そこには、どれくらいお住まいですか。 A.そうですね、かれこれ十年くらいかと思います。 3.ところで、あなたはペットなどを飼ってらっしゃいますか。 A.はい、犬を一匹飼っています。 4.では、愛犬と散歩にはよく行かれますか。 A.はい、毎日行っていますよ。 5.その散歩というのは、必ずあなたが行かれるんですか。 A.絶対にということはありませんが、基本的には私が行っています。 6.散歩ではどちらに行かれるんですか。 A.青山第三公園に行きます。 7.いつも散歩ではその公園に行かれるんですか。 A.はい。 8.いつもだいたい何時頃散歩に行かれるんですか。 A.朝は6時半ごろですかね。仕事が休みで夕方も行く時は夕方の4時頃だと思います。 9.ところで、平成19年○月○○日の夕方4時頃もあなたは青山第三公園に散歩に行きましたか。 A.はい、行きました。 10.その日その公園で事件があったのはご存知ですか。 A.はい、知っています。 11.話は変わりますが、いつもその公園に行ってらっしゃるということなんですが、普段のその公園の様子、特に夕方行かれる時の様子というのはどのようなものですか。 A.そうですね・・・人気はまばらで、ただ散歩している人がちょっとといったところですね。子どもたちも遊んではいますが、そんなに大勢にぎやかにいることはないですね。 12.それは、その夕方に散歩に行かれた時は、だいたいいつもそのような感じなんですか。 A.はい、そうです。 13.では、事件のあった日の夕方の公園の様子は覚えていますか。 A.はい、事件のあった日なのでよく覚えています。 14.その時の公園の様子を具体的に教えてください。 A.いつものように同じ時間帯に公園に行ったのですが、その日は公園内に入る前からいつもと違って、なんだか人が多いように見えました。グラウンドの方ではサッカーをしている子たちがいましたし、遊具の方でもフリスビーやキャッチボールをして遊んでいる子たちがいました。 15.あなたは公園のどこにいらしたんですか。 A.公園の北側にある遊歩道にいました。 16.そこで何をされていたんですか。 A.何って、犬の散歩です。 17.(えーっと、そうではなくて・・・じゃあ質問を変えます。)その、犬を連れて遊歩道を歩いていた時、あなた自身はどんな様子、どんなことを考えながら歩いていたんですか。 A.ただボーっと何も考えずに、近くの花壇や、遊んでいる子どもたちを見ながら歩いていました。 18.先ほどフリスビーやキャッチボールをしている子たちがいるのが見えたとおっしゃっていましたが、その子たちに何か変化はありましたか。 A.じっと見ていたわけではないのですが、しばらくしてふと子どもたちの方を見てみると、なんだかざわざわとして、子どもたちが集まっていました。 19.そこに集まっていた子たちというのはどんな子たちでしたか。 A.どんな? 19‘質問を変えます。集まっていた子たちというのはそれまでその付近で遊んでいた子たちでしたか。 A.あ、はい、そうです。その付近でそれまでフリスビーやキャッチボールをしていた子たちや、遊具で遊んでいた子たちでした。 20.その他には何か見えましたか。 A.その人だかりというか、子どもたちが集まっているところで人が倒れているのが見えました。 21.それを見てあなたはどう思いましたか。 A.どうしたんだろうと思い、突然倒れたのか、それとも何かほかにあったのかなどといろいろと考えていました。 22.その何かがあたったのだとすれば、あなたは何だと思いますか。(←こういった仮定的質問?は許されるのか?疑問点。) A.はっきりとは言えませんが、近くでフリスビーをしている子たちのフリスビーではないでしょうか。 23.そう思うのはなぜですか。 A.先ほども申し上げたように、ずっと見ていたわけではありませんが、フリスビーをやっている子たちはあまり投げるのも、取るのもうまくなくて、いろんなところにフリスビーが飛んでいっていたからです。 24.先ほど、キャッチボールをしている子たちも近くにいたとおっしゃっていましたが、 その子たちのボールがあたったということは考えられませんか。 A.キャッチボールをしている子たちは上手にやっていましたし、それほど速い球を投げていたようには見えませんでしたから失敗するようなことはないのではないかと思います。 ・被告訴訟代理人:主尋問は以上です。 [反対尋問] ・原告代理人:では、原告代理人、那須からお伺いします。 1.あなたは事件当時その公園にいて、人だかりができているのを見たとおっしゃっていましたが、事件が起こる瞬間を見たのですか。 A.起こる瞬間、というと? 2.本件被害者である○○君が倒れる瞬間です。 A.あぁ。その瞬間というのは見ていませんけど・・・。 3.(そうですか。)それではあなたは、○○君が何らかの原因で倒れる瞬間というのを見ていないのにもかかわらず、突然倒れたか、はたまた何かかが当たって倒れたとおっしゃったのですか。 A.・・・。まぁその時の状況からすれば、そう考えるほかに思いつかなかったので・・・。 4.つまり、あなたがおっしゃっていることはあくまであなたの推測の話だということですか。 A.そういうことになってしまうとは思いますが・・・。 5.話は変わりますが、あなたはフリスビーをしている子たちはそれが下手であったから、その子たちのフリスビーがあたったのではないかとおっしゃっていましたね。 A.はい。 6.それとは逆に、キャッチボールをしている子たちは上手にやっていたし、速い球を投げてキャッチボールをしていなかったから、ボールがあたったとは思えないとおっしゃっていましたね。 A.はい。 7.それでは聞きますが、下手だったから失敗して、人に当ててしまう、うまくやっていたからと言って、必ず失敗しないと言いきれるのには何か理由があるのですか。 A.言い切ってはいません・・・。ただ、見ていてそう思っただけです。普通に考えたら、そりゃぁ危なっかしくやっていたほうがそういう可能性が高いと思うのは当然でしょう。 8.では特に理由はなく、あなたが思っただけということですか。 A.そうですけど・・・。 ・原告代理人:反対尋問は以上です。 <証人尋問> b.保険医に対する尋問事項および回答 [主尋問] 1、被告代理人から質問します。あなたの職業はなんですか? A.○○小学校の保険医です。 2、それでは、HくんIくんGくんの3人が通っている小学校の先生なんですね? A.はい。 3、Gくんの学校での様子はどうでしたか? A.様子…といいますと 元気な子どもでしたか? A.他の子どもたちと違って、あまり外で遊びまわるようなタイプではなかったですね。 4、あなたは、Gくんが持病の不整脈をもっていたことはご存知でしたか? A.はい、担任の先生から聞いていましたので。 5、では、不整脈についてはご存知だったのですね。Gくんが不整脈と思われる症状で、体の不調を訴えたことはありましたか? A.実は、一度倒れたことがありました。 6、どのような状況だったのですか? A.昼休みに珍しくクラスメイトと鬼ごっこをしていたそうなんですが、息苦しさと動悸を訴えて、その場にうずくまってしまったらしいんです。担任の先生に抱えられて、保健室に運び込まれましてね。大騒ぎになったんです。 7、その後、Gくんはどのような様子でしたか? A.すぐにベットに寝かせたのですが、胸をおさえて随分苦しそうにうなされていました。幸い、すぐに発作はおさまったのですが、あのままの状態が続くようなら、救急車を呼ばなければならないと考えていたくらいですよ。 8、症状はかなり酷かったようですね。 A.ええ、Gくんは胸をおさえていましたからね。心臓だったら一大事ですから。 9、そのときの発作は、不整脈に起因するところがあったと思われますか? A.ええ、あったかもしれません。 それでは、主尋問を終わります。 ピアノの先生 証人尋問 主尋問 1、「あなたの職業について詳しく教えてください。」 →「現在は、○○ホテルの専属ピアニストとして、平日の夜間と土日は、○○ホテルで催されるパーティや結婚式などで演奏しています。平日の日中は講師として子供たちにピアノを教えています。」 2、「あなたのピアニストとしての知名度や評価はどのようなものですか。」 →「知名度はあまり高いとは言えないと思いますが、○○ホテルのような一流のホテルと専属で契約を結べるのは、そんなにはいないと思います。」 3、「先ほど平日の日中は講師としてピアノを教えていると言いましたが、どこで指導しているのですか。」 →「自宅です。」 4、「現在はどれくらいの人数の生徒を指導しているのですか。」 →「現在は8名を指導していますが、空きを待っている人も数名います。」 5、「先ほど空きを待っている人がいると言っていましたが、G君も空きを待っていたということですか。」 →「いいえ、あまりにもG君の御両親が熱心だったので、何とか時間を作り、指導することにしました。」 6、「どのような年齢の方がレッスンを受けているのですか。」 →「小学生から音大を受験するという方まで幅広いと思います。」 7、「それではG君について聞きたいと思います。G君はいつごろからあなたの下でレッスンを受けるようになったのですか。」 →「彼が小学校に入学した直後だったと思います。」 8、「そのときの様子を覚えていますか。」 →「最初見たときはおとなしそうな子だなと思いました。」 9、「指導する前のG君の腕前はどのような感じでしたか。」 →「最初から、鍵盤の位置や楽譜の読み方、また片手ずつなら簡単な曲はできていました。G君のお母様が、小学校から大学までピアノをやっていらっしゃったということで、指導していたと言っていました。」 10、「レッスン中のG君の様子はいかがでしたか。」 →「とても楽しそうにピアノを弾いていました。宿題にした部分については、次回のレッスンでは必ず完璧に仕上げていたと思います。」 11、「G君が理由なくレッスンを休むということはありましたか。」 →「体調不良で休むことはありましたが、理由なく休むことはありませんでしたし、休むときには必ずお母様から電話をいただいていました。」 12、「レッスン中に叱ったり、厳しく指導したりすることはありましたか。」 →「彼にはかなりの才能があったので、つい力が入って厳しくしてしまうことはありましたが、彼はめげずに、次のレッスンまでにはできなかった部分をこなしていました。」 13、「G君には才能があるとおっしゃっていましたが、それはどのような点からそう思ったのですか。」 →「今まで生徒を指導してきた経験、またピアノのプロとして、そう感じました。」 14、「では、G君には才能があるとおっしゃっていた理由は、感覚的なもののみですか。」 →「そうですけど…あ、発表会での彼の演奏を見て、同じようにすばらしい才能を持っていると審査員の方々も言っていました。」 15、「G君がコンクールで賞を取ったりしたことはありましたか。」 →「知人たちと共に行なっている発表会でも、ほぼ賞は取っていましたし、他の大きなコンクールでも賞を取っていました。」 16、「コンクールで受賞した際に審査員などから、何かG君のことについて聞いたりしたことはありますか。」 →「あります、卓越した技術や感性を持っている、と言っていました。」 17、「コンクールや発表会では、G君の様子はどうでしたか。」 →「演奏前は緊張していたようでしたが、演奏が始まると緊張は解けてリラックスして弾いているようでした。」 18、「演奏前は、誰でも緊張するものなのですか。」 →「私も演奏する前は緊張しますし、誰でもそうだと思います。」 19、「G君の緊張もほかの人たちと同じような緊張に見えましたか。」 →「彼は人一倍緊張していましたが…まぁ彼の性格だと思いました。」 20、「話は変わりますが、G君には不整脈という持病があるのをご存知でしたか。」 →「知っていました。」 21、「いつ知りましたか。」 →「御両親から指導の依頼を受けたときです。」 22、「そのとき御両親から、不整脈についてどのようなことを聞きましたか。」 →「御両親は、日常生活には特に支障はない、というようなことをおっしゃっていたと思います。」 23、「それを聞いてあなたはどう思いましたか。」 →「日常生活では問題ないということでしたし、あまり気にも留めませんでした。」 24、「普段のレッスンで、あなたはG君の持病により、他の生徒より特別に配慮したり、気を使ったりしたことはありますか。」 →「やはりあまり気にもしてなかったので、特別配慮したりはしませんでした。」 25、「では最後に、プロのピアニストから見て、G君はピアニストになっていたと思いますか。」 →「とても練習熱心で、才能にあふれ、将来は素晴らしいピアニストになっていたと思います。」 ピアノの先生 証人尋問 反対尋問 1、「あなたは先ほど職業のことを聞かれて、専属ピアニストと、子供たちにピアノを教えているといいましたね。」 →「はい。」 2、「どちらが主たる職業ですか。」 →「○○ホテル専属ピアニストとしての仕事です。」 3、「では、子供たちに対するピアノ指導についてですが、いつごろから指導を始めたのですか。」 →「3年前です。」 4、「では現在まで何人の生徒を指導してきましたか。」 →「15人です。」 5、「さきほどG君にはピアノの才能があったとおっしゃっていましたが、たった15人と比べてみて、才能があるということなのですか。」 →「そうです…でも自分も同じピアニストとしてすごい才能を持っていると思いましたし、先ほど申し上げたように多くの審査員たちも、才能があると言っていました。」 6、「発表会やコンクールの賞というのは、どのような種類があるのですか。」 →「通常は、金賞、銀賞、銅賞があります。」 7、「通常、それぞれ何人ずつ位受賞されるのですか。」 →「私たちの発表会では、金賞3名、銀賞5名、銅賞5名ですが、大きなコンクールでは、大体金賞が1名、銀賞と銅賞は3名ずつ位だと思います。」 8、「G君は、あなた方の発表会では、どの賞を取っていたのですか。」 →「大体金賞でした。」 9、「では大きなコンクールでは、どの賞を取っていたのですか。」 →「銅賞が多かったと思います。」 10、「では、単独でコンサートができるようなトッププロのピアニストは、大きなコンクールでは、通常どのような賞を取るのですか。」 →「…わかりません。」 11、「話は変わりますが、長い曲を演奏する場合、体力などは必要となりますか。」 →「かなり必要になると思います。」 12、「では、発表会やコンクールなどで演奏するときは、プレッシャーや精神的負担はどうですか。」 →「どうと言うと?」 13、「プレッシャーはかなり大きいですか。」 →「そうですね、慣れていてもやはり演奏直前などは緊張しますし、プレッシャーもかかりますね。」 14、「先ほど体調不良でレッスンを休むことがあったと言っていましたが、どれくらいの頻度で休んでいましたか。」 →「5回に1回は休んでいました。」 15、「かなりの頻度で休んでいると思いますが、将来トッププロとなり活躍するという点で、体が弱いというのは影響するものですか。」 →「…しないとは言えません…。」 原告 当事者尋問 主尋問 1、「あなたは、G君の母親ですか。」 →「はい。」 2、「G君はどのようなお子さんでしたか。」 →「おとなしくて、やさしく、面倒見がよい子でした。妹や妹の友達を連れて、妹たちが遊ぶのを見ていてくれることがよくありました。」 3、「G君は普段どのようにして遊んでいるのですか。」 →「遊ぶことはあまりなく、暇があればピアノを弾いていました。」 4、「それはあなたや夫の○○さんが遊びに行かせないで、ピアノの練習をさせていたということですか。」 →「いいえ、本人が自主的にピアノの前に座り、弾いていました。」 5、「その光景を見て、あなたや○○さんはどう思いましたか。」 →「自分のやりたいことがこんなに早く見つかってよかった、と私も主人も思っていました。」 6、「では、G君が、ピアノを弾き始めたきっかけは何ですか。」 →「おもちゃのピアノを、Gが四歳の時の誕生日に買い与えたところ、夢中で弾いていたので、グランドピアノを買いました。Gは喜んでいましたので、○○先生のレッスンを受けるまでは、私も長くピアノをやっていたので、Gに教えていたことがきっかけだと思います。」 7、「○○先生のレッスンを受けるようになってからG君はどんな様子でしたか。」 →「弾いていた曲に合格がもらえると、Gはうれしそうに、私や主人にそのことを報告してくれました。また、新しい課題の曲が出ると、一生懸命練習していました。」 8、「G君が○○先生からの宿題の量が多いとか、練習するのがツライなどと言っていたことはありましたか。」 →「一度もありません。」 9、「発表会やコンクールで、G君がはじめて入賞したときは、どう思いましたか。」 →「初めての発表会で入賞したときには、先生のご好意があったのではないか、と思いましたが、その後も連続で入賞し、また大きなコンクールで入賞したときには、才能に恵まれ、また、努力した結果が出たと思い、大変うれしく思いました。」 10、「発表会やコンクールには、必ず御両親で見に行っていましたか。」 →「はい、必ず主人と共に見に行っていました。」 11、「○○芸術大学付属中学校から、すでに推薦の話があったそうですが、本当ですか。」 →「本当です。」 12、「G君は、それを聞いてどのような様子でしたか。」 →「Gは9歳になったばかりだったので、あまりよく理解できていないようでしたが、もう少し大きくなっていれば、きっと喜んだと思います。」 13、「最後に、今現在の気持ちをお聞かせください。」 →「…Gがいなくなり、その夢も潰えてしまい、私たちの希望も消え、これからどのように生きていけばよいか分かりません。」 原告 当事者尋問 反対尋問 1、「G君は生前、コンクールや発表会など、観客が入った中での演奏をしたことはどれくらいありますか。」 →「10回くらいだと思います。」 2、「その10回は、どれくらいの観客が入っていたのですか。」 →「発表会は100人前後だと思います。コンクールは…大きいのは500人くらい観客がいたと思います。」 3、「発表会やコンクールでのG君の様子はどのような感じでしたか。」 →「あまり社交的な性格ではない、ということもあると思いますが、いつもかなり緊張していました。」 4、「『かなり』というのは、具体的にはどれくらいですか。」 →「発表の当日は、ほとんど食べ物は食べられず、直前になると震えてしまうこともありました。でもGは、頑張って、その都度乗り越えていました。」 5、「もちろんG君の不整脈のことはご存知だと思いますが、そんなに震えてしまうほど緊張したりして、不整脈が悪化するかもしれないというような不安や心配はなかったのですか。」 →「…心配しないことはありませんでしたが、日常生活には支障がない程度でしたし…。」 6、「普通の日常生活において、震えてしまうほど緊張することはなかなかないと思いますが、それでも心配はあまりなかったということですか。」 →「…。」 7、「○○先生のレッスンも、5回に1回は、体調不良を理由として休んでいたそうですね。」 →「…はい。」 8、「体調不良というのは、不整脈が関係していたのですか。」 →「いいえ、ただ病気がちなだけでした。」 9、「病気がちで、かつ不整脈という持病があるとなると、G君が当時よりも、もっと長く難しい曲を演奏するのは体力的に無理だったのではないでしょうか。」 →「将来のことは分かりませんし、第一、もうあの子はいないのですからなんとも言えませんが…彼は、プロのピアニストになるために一生懸命努力しておりましたし、周りの環境にも恵まれ、私たちも大きな期待をよせていました。何より彼自身プロになることを望んでいましたし、生きていればきっと夢を叶えていたと思います。」 当事者尋問・被告(松野さん) [主尋問] ・被告代理人:では、被告代理人、高橋からおうかがいします。 1.あなたは○○君の親(父)ですか。 A.はい、そうです。 2.お家での、日頃のH君の様子はどのようなものですか。 A.平日は、朝と夜少し顔をあわせて言葉を交わすくらいなのでなんとも言えませんが、休日家にいるときは、いつも朝から元気に遊びまわっていますよ。明るくて、よく笑う子です。妻もそのように言っておりました。 3.学校での様子はどうですか。 A.直接見る機会はあまりありませんが、授業参観のときの担任の先生のお話を聞いている限りでは、家にいるとき同様、元気な子だと思います。 4.性格的にはいかがですか。 A.性格は、一言で言えば何事にも前向きで、積極的な性格です。 5.○○くんの性格で何か変わった部分はないですか。 A.変わっていると言えば変わっているのかもしれませんが、何だか、突然自分の予期し得ないことが起こると少しパニック状態というか、その状況をうまく把握できなくなってしまうところがあるみたいです・・・。 6.具体的にはどういうことですか。(*) A.はい。以前学校で、休み時間に遊んでいたときに、友達が貧血を起こして倒れたことがあったらしく、それがあまりに突然のことだったみたいで、びっくりしてうちの子は、自分は何にもしていないのに、「自分とぶつかって倒れたんだ」と先生に話したそうなんです。 7.どうして何もしていないと分かったんですか。 A.先生があとから落ち着いて話を聞いたら、そうだとわかったそうです。 8.つまりパニックになってしまうと、ありもしないことを口にしてしまうということですか。 A.はい・・・。 9.では、事件当日のことについてお聞きします。事件当日の○○君はどんな様子でしたか。 A.普段どおり元気に学校に行って、帰ってきてすぐにまた野球の練習をしに行くと言って家を出て行きました。この日私は、仕事が休みだったので家にいて、その時のことをよく覚えています。 10.特に変わった様子はありませんでしたか。 A.変わった様子と言うと・・・? 10.‘朝から何か様子がいつもと違うとか、出かける前も少し落ち着かないといったことはありませんでしたか。 A.いいえ、特に変わりはなかったですし、出かける前も普段どおりでした。 11.どこへ行ったかはわかりますか。 A.青山第三公園です。出がけに行き先を言っていきましたから。 11.その公園で事件があったことをあなたはいつ知りましたか。 A.○○が公園から帰ってきた時です。 12.○○君から話を聞いたということですか。 A.はい、そうです。 13.それはどういった話だったのですか。 A.公園で○○君と一緒にキャッチボールの練習をしていたら、同じ学校の○○君が突然倒れて救急車で病院に運ばれたという話でした。 14.○○君が倒れたことについて他に何か言っていましたか。 A.いいえ、何も。 15.自分の投げたボールがあたったということは言っていましたか。 A.いいえ、そんなことは一言も言っていませんでした。 16.その話をしている時の○○君の様子はどのようなものでしたか。 A.少しびっくりしているようでしたが、比較的落ち着いて話をしていました。 17.その落ち着いているというのは、普段お家にいるときと同じようにということですか。 A.はい、そうです。 ・被告代理人:主尋問は以上です。 [反対尋問] ・原告代理人:原告代理人、那須からおうかがいします。 1.○○君はパニックになると、わけのわからないことを口にしてしまうことがあるとおっしゃっていましたが、それは何か精神的な病気か何かによるものなんですか。 A.いいえ、そうではないと思います。 2.専門医に見てもらうということはなかったんですか。 ・被告代理人:異議あり。原告代理人の質問は争点とは何ら関係のない質問であり、訴訟の円滑な進行を妨げるものであります。 ・裁判長:異議を認めます。原告代理人は質問を変えてください。 3.はい。えー、では・・・、話はだいぶ変わりますが、普段あなたや奥さんは○○君を叱ることがありますか。 A.はい、あります。そりゃ親ですから、躾としてよくないことをした時は叱っています。 4.叱られている時の○○君の様子はどうですか。 A.どうって・・・まぁ、叱られているんですから、おとなしくなって反省している様子に見えます。 5.それはおびえているのとは違いますか。 A.・・・わかりません。 6.では、○○君は今まで叱られるのが嫌で嘘をついたりしたことはありませんか。 A.何度かあったとは思いますけど・・・。 7.そうですか・・・、叱られるのが嫌で、ボールがあたってしまったことを隠していると思いませんか。 A.うちの子はそんな子ではありません。他のことならまだしも、人に怪我をさせるようなことがあったら正直に言うはずです。 8.今までに叱られるのが嫌で、実際に嘘をついたことがあるのにも関わらず、そう言い切れるのには何か根拠があるんですか。 A.根拠は・・・ありませんけど・・・。自分の子どもの言うことを信じるのは親として当たり前です・・・。 ・原告代理人:そうですか・・・。反対尋問は以上です。 判 決 ver.short.1.10 損害賠償請求事件 青山地裁平十九年(ワ)第1208号 平十九・一一・四 民事第二部判決 原告 秋山加奈・B 右訴訟代理人弁護士 那須泰宏 被告 松野晃大・D 本川E・F 右訴訟代理人弁護士 高橋侑稔 主 文 1 被告らは、連帯して、原告秋山加奈に対し、2472万7000円及びこれに対する平成19年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、連帯して、原告秋山 に対し、2472万7000円及びこれに対する平成19年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は、第1項、第2項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは、連帯して、原告秋山加奈に対し、金4192万円及びこれに対する平成19年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、連帯して、原告秋山 に対し、金4192万円及びこれに対する平成19年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要 本件は、亡秋山深一(以下「深一」という。)の両親である原告らが、小学生の松野タカヒロ(以下「タカヒロ」という。)と本川アツシ(以下「アツシ」という。)がキャッチボールをしていた際に、誤ってボールを深一の心臓部に当てたため深一が死亡したとして、タカヒロ及びアツシらの各両親である被告らに対し、損害賠償金(及びその遅延損害金)を求めた事案である。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(本件事故の際、タカヒロの投げたボールが深一に当たったか)について (1)証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、次の各事実が認められる。 ア タカヒロが投げたボールが深一の方向にそれ、その直後に深一がうずくまるようにしてその場に倒れ込んだ。 イ 病院に駆けつけた原告加奈に対し、タカヒロが「僕が投げたボールが当たって倒れた」旨話している。 ウ 警察官による実況見分の際、警察官に対し、「ボールがそれて、立っていた深一に当たった」旨の説明をしている。 エ 救急隊員が搬送先の病院へ「ボールが胸に当たったもの」と連絡している。 (2)上記事実によれば、本件事故の際、タカヒロの投げたボールが深一の胸腹部に当たったと認めるのが相当である。 2 争点(2)(深一の死因)について (1)証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。 ア 深一は、本件事故以前から、不整脈を慢性的に患っていた。しかしながら、日常生活において不自由はなかった。 イ 事故当日も平常と特段変わるところはなく、打撃を受けるまでは、特に健康状態を悪化させていたという事情はなかった。 ウ 打撃を胸腹部に受けた直後、全身虚脱の状態となり、救急隊が到着した時点では心肺停止の状態となっていた。 (2)深一の死体を解剖した医師は、その鑑定書において、解剖の結果や深一の本件事故前後の状況をふまえ、深一の死因を原因不明の急性循環不全とした上で、「ボールの打撲後の突然死」が引き起こされた可能性があるとし、同医師は、「心臓振盪が生じた可能性が認められる」としている。 (3)以上によれば、深一はタカヒロの投球を胸腹部に受けて心臓振盪を引き起こし、死亡したことが高度の蓋然性をもって証明されたというべきである。たしかに、被告が主張する期外収縮による突然死の可能性はある程度合理的であるが、心臓振盪が主因であるということは、それを参酌しても、なお余りある蓋然性といえる。よって、深一の死因を心臓振盪と認定するのが相当である。 3 争点(3)(タカヒロらの過失及びGの死亡に対する責任の有無)について (1)証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件事故当日にHらがキャッチボールをしていた状況等について、次の各事実が認められる。 ア タカヒロがピッチャーとなり、キャッチャーのアツシを目がけて投球していたが、アツシの近くにはブランコなどの遊具があり、深一の妹のほか数名が遊具で遊んでいた。そのとき、アツシの投げたボールが逸れて、深一に当たった。 (2)上記認定事実によれば、当時の公園の状況でキャッチボールをすれば、ボールが当たった場合に、他人に傷害を与え、さらには死亡するに至らせることがあることも予見しえたというべきであるから、タカヒロらは、かかる危険な状況でのキャッチボールを避けるべき注意義務があったのに、漫然とこれを行った過失があるといわざるをえない。 また、被告らは、軟式野球ボール(C球)が人に当たった場合に死亡すること自体予見不可能であった旨主張するが、9歳児といえども、力を込めて投げたボールが無防備の人の頭部や心臓部等の枢要部に当たった場合に、その人が死亡することもありうることは、一般人にとっても十分に予見でき、その予見可能性がなかったとはいえない。 (3)被告らは、キャッチボールのボールが当たって他人を死亡させる結果が生じることは予見しえないことから、監督義務者としてこれを監督する義務はないとも主張するが、これが採用しえないことは前記のとおりである。 争点(4)(原告らの損害額)について (1)前提となる事実 ア 深一について 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 〔1〕深一は不整脈を患っていた。その病症は若年性の期外収縮であった。 〔2〕深一は発表会の審査員から、ピアニストとして高い評価を得ていた。 〔3〕深一は青山芸術大学付属中学校から、同中学校への推薦入学の提案を持ちかけられていた。 イ 青山大学付属中学校及び同学校法人について 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 〔1〕深一は青山芸術大学付属中学校へ進学が高度の蓋然性を持って予想された。 〔2〕同学校法人の内部進級・進学率は99.05%と極端に高く、進級・進学に対して高い期待値を有する。 (2)損害額算定上の争点 ア 原告らの主張 (ア)深一の逸失利益算定の為の基礎収入 前述の深一のピアニストとしての非凡な才能は容易に認められてよい。しかし、ピアニストとは至極専門的かつ希少な職業であり、また、深一は9歳という若い年齢を鑑みると、深一がピアニストなれたであろう可能性は認められるものの、高度の蓋然性は、到底認められない。故に、被告に常人に比して過大な損害の賠償を強いることは、原則許されないと解すべきである。したがって、深一の逸失利益の基礎収入について、ピアニストをその算定の根拠とする原告の主張は、これを否定する。 ただし、深一が青山芸術大学付属中学校へ入学し、ひいては同大学を卒業し就職し得たことが相当程度期待される。よって、これを認定し、かつ、具体的な基礎収入については、学歴別平均賃金の男性、大学・大学院卒の統計を採用し、これを深一の逸失利益算定の基礎収入とする。 (イ)ピアノのレッスン費用及びそのための交通費 原告らの請求するピアノのレッスン費用及びそのための交通費は、当事案とは無関係な契約上の債権債務であり、既に各々その対価を原告ら及び深一は享受している。原告らは斯かる支出による対価を当然に得ており、原告らのレッスン費用等の請求は甚だ不当である。よって、原告らのピアノのレッスン費用及びそのための交通費の請求には理由がない。 イ 被告らの主張 (ア)不整脈を原因とする深一の寿命の短縮による逸失利益の減額 証拠及び弁論の全趣旨によれば、深一の不整脈の病症は深一の寿命に影響を及ぼすものとは認められない。よって、被告らの主張には理由がない。 (イ)身体的素因(不整脈)を理由とする被告負担損害額の減額 証拠及び弁論の全趣旨によれば、深一には慢性的な不整脈の症状が認められる。死因の判断において、当裁判所は心臓振盪をその主因とするのを相当と認めた。しかし、ボールの衝撃による心臓振盪が死亡の主因であるとしてもなお、期外収縮が深一の死因に寄与した可能性は、因果関係上否定しきれないのであり、然るに、被告に十割の損害負担を強いることは、公平の理念に反する。故に、深一の持病であるところの不整脈と心臓振盪との病理的牽連性とを鑑みるに、深一に逸失利益に三割を乗じた損害負担を認めることを相当とする。よって、被告らが原告に賠償すべき額は、深一の死亡による逸失利益の7割とする。 (ウ)深一の過失とそれに伴う過失相殺 証拠及び弁論の全趣旨によれば、深一は本件事故当時、タカヒロらがキャッチボールをしている付近に不用意に近づいたことが認められる。しかし、公園という場所柄から深一がそのような位置に居合わせたことはなんら不合理ではなく、被告らが主張する様な深一の不用意さは認められない。よって、深一の過失を認めることは相当ではなく、被告の主張には理由がない。 (エ)原告加奈らが深一に負う監督義務違反 証拠及び弁論の全趣旨によれば、日常原告らは深一の外出に際し、付き添うなどといった特段の注意を払ってはいない。この点被告らは原告らの深一に対する監督義務違反及びこれにかかる過失を主張している。しかしながら、深一の年齢にあって単独遊興は珍しいことではなく、また、深一の病症をとってみても、日常生活において致命的な支障を生ずるものではないのであるから、原告らがこれを監督する義務は認められない。よって、被告らの主張には理由がない。 (3)深一の損害賠償請求権の相続 ア 深一の損害 (ア)逸失利益 2385万4000円 前記争いのない事実及び前述の認定によれば、深一は死亡当時9歳の男子であり、その逸失利益は次のとおり2385万4000円と認めるのが相当である。 a 年収額 賃金センサスより算定。全体平均値は採らない。 b 生活費控除 50パーセント 深一は男子であることから、生活費控除の割合を5割とする。 c 中間利息控除 表計算方式(加賀山・竹内方式) 中間利息控除の方法として、当裁判所は数学的正確性を期し、表計算方式を採用する。 表計算方式によって中間利息控除の計算を行い、別紙にそれを詳細に記す。 就労始期を大学卒業後23歳から、就労終期を67歳までとする。 d 年利 5パーセント 法定利率を採用する。 d 計算式 {(277.9×12+289.45)×0.505067953+………(中略 ※詳細別紙記載)………(604.9×12+1441.667)×0.059022915}×0.5×0.7=23854 〔千円〕 ※小数点以下切捨て (イ)慰謝料 合計で2400万円 本件に顕れた諸般の事情を勘案すると、深一の死亡慰謝料として1400万円を、そして、原告らには慰謝料各300万円ずつを認めるのが相当である。 イ 相続 前記争いのない事実によれば、原告らは、深一の上記計3785万4000円の損害賠償請求権を2分の1ずつ相続したことが認められる(各1892万7000円)。 (4)原告ら固有の損害 ア 治療費金 10万円 証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告らがGの治療費として、10万円を支払ったことが認められる。 イ 葬儀費用 150万円 弁論の全趣旨によれば、葬儀費用として150万円の限度で認めるのが相当である。 ウ 弁護士費用 400万円 弁論の全趣旨によれば、本件弁護士費用として、原告らの請求する範囲で400万円を認めるのが相当である。 エ 原告らの負担 弁論の全趣旨によれば、原告らは、上記費用計560万円を2分の1ずつ負担したものと認められる(各280万円)。 オ 慰謝料 各300万円 前述と同様。 (5)合計 上記(1)及び(2)の合計金額は、原告ら各2472万7000円となる。 5 結論 以上によれば、深一は責任無能力者であるタカヒロらの共同不法行為によって死亡するに至ったことが認められ、被告らに監督義務懈怠がないことが認められない本件においては、被告らは、原告らの上記損害について賠償義務を負うというべきである。 よって、原告らの請求は、各2472万7000円及びこれに対する不法行為の日である平成19年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却する。 青山地方裁判所第二民事部 裁判長裁判官 大畑愼護 裁判官 山本悠介 裁判官 ??? 別紙 逸失利益計算表 以上
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ナノウリスマ国 概要 ローイア諸島にある国のうちのひとつ。諸島内で唯一の民主主義国家。国民により国の代表が指導者として選ばれる。 現指導者の名前はアージュ・ビーラブドゥ。若手ながら頭のキレる男性。 首都の名前はエルグナンド。町並みはよく整備された道に涼しげなつくりの建物、街の中心には国を統治する指導者を始めとする官僚たちが勤めている大きな宮殿のような建物がある。 ナノウリスマ国の基盤を作ったかつての指導者は音楽を愛していて、我が子の為に創った子守唄は今でも国中に深く浸透している。 ディシ・プトーシィ・ゴルジュ ナノウリスマ国の観光名所のうちの一つ。 奇岩が連なる大峡谷。霧が立ち込め、岩の迷路の隙間をすり抜けるようにしてゆく風は速い。観光となるコースは万全を期して安全な遊歩道が整備されている為、迷うことはない。 そして雨風に曝され形を変えた高い奇岩は所せましと立ち並んでおり、天然の小路と隧道と迷宮を作り上げている。また僅かに湿っているのでよく音が通り、反響する。その為、笛の原理で風が通ると様々な音が聞こえてくる。更には観光コースの付近には岩と岩の間に木琴や硝子鈴をぶら下げて、風が通る度に音がなる仕組みも施してある。 風光明媚で幽玄な景色を視覚と聴覚で楽しむことが出来る場所。 強く、うねることなく真っ直ぐに風が通り抜けたときは四聖獣のうちの一匹、「白虎」が通ったのだと言われている。 また、奇岩に反響して響く声は彼のものの鳴き声である、とも言われている。 法律と子供 ナノウリスマは法律がとてもよく出来上がった国といわれている。 特に子供に対する保護法が多く定められており、孤児の面倒は国がすべて見るようになっている。その際の金は税金として徴収している。 もしかしたら一般家庭よりもずっと良い教育が受けられるかもしれない。 孤児は12歳まで全員共通の教育をうけ、その後は国がその孤児の性格や才能、魔力などの質によって教育方針を変えてその孤児に一番適切であろう教育を施していく。 そういった教育を受けた孤児たちの就職先はナノウリスマの軍隊が殆どらしい。 ちなみに現指導者のアージュも孤児だったようだ。 「音楽の国」 「音楽の国」と別称されるほど、音楽関係のものが充実しており、世界に名だたる音楽家たちを輩出してきた。 ミュージアムや楽器工房の充実はもちろん、公園には音のなる遊具があったり、首都の大広間にある大きな階段はピアノの鍵盤になっており、踏むと応じた音がなったりと遊び心をすべて音楽にかえてくる。 そのためか各大陸からも音楽家たちがやってきたり、名だたる楽器職人や演奏家なども集まってくる。 この精神が国民に根付いているせいか、某アニメーションのようにただの一般人から突然ミュージカルが始まったりして観光客が戸惑うことも少なくないとか。同時にそれは自分たちの国でしかやらない=恥ずかしいという認識も広がってきているせいか、数はめっきり減っている。 国章について ト音記号がモチーフになっている。これはナノウリスマ国の基盤を作ったかつての指導者が音楽をとても大切にしており「音色はこの世に流れるすべてを表現し、テンポは鼓動を、歌詞は言の葉によって様々な世界を表現しうる。音楽はこの世のすべてを表現することができ、だからこそ世界中に響き渡るのだ。」と言っていたため。 また季節が巡り、何回も繰り返される輪廻を示しているとも言われている。 その他 ナノウリスマ関係の様々な名前のコンセプトはありません しいて言うなら「オレの本能」^q^ギリシャ語とかアナグラムとかフランス語とか ちなみにナノウリスマはギリシャ語で「子守唄」って意味です
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ワールド研究所>旅行体験記>長崎&グリーンランド旅行 No.4 旅行記 長崎市電の宝町電停で電車を降りて、稲佐山のロープウェイ乗り場まで歩いて行くことにした。宝町電停からロープウェイの麓の駅、淵神社駅までは、距離にして1㎞ほど。徒歩だと、20分くらいで行くことができる。 長崎には、浦上川の横に、かなり目を引くでっかいガスタンクがあるが、そこの横を通って、浦上川を渡る。そこから車道を5分歩くと、淵神社という神社がある。この中にロープウェイの駅があり、知らなければ、まさかロープウェイが走っているとは思わないだろう。筆者Kも、通り越しそうになった。 それにしても長崎には三菱が多い!!特に三菱重工業は多く、町のあちこちに建物がある。きっかけは、創業者の岩崎弥太郎が、外人らと協力して長崎に多く土地を買ったからだろうが、それにしても三菱ばかりだ。 ロープウェイは、昼間も運航しているが、やはり1000万ドルの夜景が楽しめる、夜間の利用者が多い。だから、昼間に行った筆者Kがロープウェイ駅に行き、切符を買うと、待っていましたとばかりロープウェイが発車した。待ち時間0である。ロープウェイの中でも他の客はいない!!しかし、ロープウェイのガイドさんは、そんな中でも、あちらには○○が見えます、といった案内をするので、余計に気まずい雰囲気になった。 ロープウェイは、発車から5分ほどで、山頂に近い稲佐岳駅へ到着した。ここから展望台までは歩いて2分くらいとすぐで、途中には駐車場もあった。展望台は、ロープウェイに乗らずとも、車でもアクセスできるらしい。 展望台は、一番下に椅子とテーブルが並んでいる休憩所みたいなのがあり、そこからスロープが螺旋状にある。そのスロープを上っていくと、最上階にはレストランがある。この先は展望台だと思ってレストランに入りかけてしまったが、展望台はここからドアを開け、外に出て、階段を上ったところにある。 展望台は屋外なので、かなり風が強く、寒く感じた。さっきまでいた、平和公園などの下界は暑く、歩いていて汗をかくくらいだったので、温度差に驚いた。 展望台からは、下の長崎駅や長崎港はもちろん、女神大橋や平和公園までの見えてしまう。その日は曇っていたが、何とか軍艦島も確認できた。晴れた日は、雲仙なども見渡せるという。標高はそれほど高くもないのに、たいした展望台だ。 展望だからの眺め!! 展望台の1階に戻ると、大きな夜景の写真が貼ってあった。なるほど、昼間に来ても、夜景をバックに記念撮影ができる。ためしに撮ってみたが、これは結構上手く撮さないと、すぐにばれてしまいそうだ。 ロープウェイは20分間隔で運航しているので、少し待って、すぐに帰りの便に乗ることができた。もちろん、帰りも乗客は少ない。気まずかった。 帰りは、ロープウェイの淵神社駅の前にあるバス停からバスに乗ることにした。ロープウェイ駅からバス停へと歩いていると、神社の敷地内に幼稚園があるではないか!!さらに、のぞいてみると、園庭に古いロープウェイのゴンドラが置いてあった。そういえば、ロープウェイでも新ゴンドラをかなり宣伝していた。それにしても、豪華な遊具だ。 バスは、一応ロープウェイの到着時刻に合わせてあるみたいで、バス停に着くと、あまり待たずにバスに乗れた。バスは宝町を経由し、長崎駅まで行くのでかなり楽だった。登山客が多い夜間には、ロープウェイ駅から長崎駅までの直行バスが出るらしい。長崎駅からホテルまでは、前日と同じく、ホテルのバスで帰った。 「3日目 出島」に続く。
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うさもも夏合宿(9/10 9時~9/11 19時30分) この合宿は無事に終わりました。 【とても大事なお願い】 以下の物が不足していますので、持って来る事が可能な方は都築まで至急連絡下さい。 「安い肉屋を知ってる人」 クーラーボックスを冷やす「保冷剤」または「氷の袋詰め」 「帰りに観光したい所 等」 【日程】 9月10日(土)・11日(日)の一泊二日 【集合】 9月10日(土) 9時am 地下鉄烏丸線 今出川駅2番出口隣の、 ニッポンレンタカー(烏丸今出川営業所)前集合 www.mapfan.com/index.cgi?MAP=E135.45.43.6N35.1.37.9 ZM=12 【解散】 希望者は最寄駅で降ろすなど、適宜解散の予定 (9月11日の20時までにレンタカーを返却します) 【参加者】 有城,辰己,三木,福島,都築, 榎園, 中上 青木,高橋(9/6現在確定9名) 【費用】 <総額:1人1.3万円以内の予定> 宿泊費,レンタカー代,ガソリン代,高速代で1人8800円以内の予定 [内訳] 宿泊費:18900円÷参加者数+1050円 レンタカー代:27510円÷参加者数 ガソリン代:約11200円÷参加者数 高速代:11200円÷参加者数 食費:未定 その他:未定 尚、清算は行きの車の中で行なう予定です。 【飲食について】 10日の昼は、行き道で食事をします。 10日の夕方は、BBQをします。食材代は割り勘にします。 10日のおつまみ,夜食等は、皆で買出して、割り勘にします。 11日の朝は、各自で用意して下さい。 11日の昼夜は、帰り道で食事をします。 アルコール類は、欲しい人達が各自自費で用意します。 【買出しについて】 基本的に、北大路ビブレで全て揃える予定です。(氷・ドライアイスが貰えるので) ただし、良い肉屋の情報があれば、肉はそちらの店で購入します。 尚、ビブレには酒屋もあります。 【行き先】 NEOキャンピングパーク:www.neocamp.or.jp (コテージに泊まります) パンフレット内面:www.camping.gr.jp/smap/s0000100018.htm 【アクセス】 名神京都東IC~名神大垣IC~90分下道で現地到着 全工程2時間30分 【パーク内でできる事】 雨の日BBQ(もちろん晴れの日も) 梶尾東谷川で水遊び(水位はひざ下) 遊具で童心にかえる 手持ち花火(どこで持ってもOK) 焚き火(学歌斉唱?) たぶん肝試し 枕投げ(2階vs1階) ビデオ鑑賞(お勧めのやつを持ち寄ろう) クマヒゲさん:www.neocamp.or.jp/00kanri/topics/images/1123675562.jpg 【周辺施設】 うすずみ温泉:www.usuzumi.or.jp(車で25分) フードセンター・トミダヤ:www.tomidaya.com(車で60分) 【通話可能な携帯】 DoCoMo 【各自の持ち物】 お金(最低でも1万5000円) タオル,洗面具一式(歯ブラシ・石鹸・シャンプー等) 普通車の免許証(所持している人は全員) サンダル,水着等(川で遊ぶ人は必要) その他、各自で必要だと思う物 土曜はどこも一杯です… しかし、まずまずの条件のコテージを見つけたので、迷わず予約しました。 大体の物は揃っています。 (但し、ホテルにあるようなタオルや洗面具等のアメニティーは無し) レンタカー(ヴィッツとウィングロードの予定)を運転できる人を募集します。 出来れば高速道路に乗り慣れている人が良いです。 天気予報:weather.yahoo.co.jp/weather/jp/21/5210/21218.html * この夏合宿に参加できる方は、都築 迄連絡して下さい。 まだ1名参加してもらえます。 質問がありましたら気軽にどうぞ。 * パンフレット外面 * 利用案内
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作者:名無しさん 鬱蒼と走る高速道路の下に潜んで存在する、廃れかけの小さな公園。そこにぽつんと一つだけ設置された錆びついたブランコは確かな人の重みを伴ってキィ、キィ、と鳴いている。 長すぎる脚を持て余すようにぶらぶらと揺らしているのは、子供用の遊具に相応しくない長身の男。 いや、もし彼が幼い子供だったとしても違和感を拭い去ることはできないだろう。ぼんやりと空を見上げる男の瞳は、コミカルすぎる猫の着ぐるみに隠されていた。 「……まったく、遅いよサクラちゃん」 突然、着ぐるみの下から声が漏れた。それに呼応するように誰も居なかった筈の公園の四方から人影が現れる。 「すみません、見回りが長引いてしまって」 サクラと呼ばれた女が、大きな銀色のフォークを抱えながら慌て気味でブランコに駆け寄った。頭上ではこれも大きな獣の耳が揺れている。 「まっ、怪我がないようならいいや。はいみんな集合~」 パン、と手を叩くと、他の三人もゆっくりと集まってくる。杖をついた男、バズーカを背負った女、俯き加減の少女。 全員が揃ったのを確認すると、男――大塚は、着ぐるみの下で小さく微笑んだ。 「それじゃ、報告会を始めようか」 「私の担当地区は少し人口が増えてきていますが、差し当たり問題はなさそうです。各々食料の確保に勤しんでいます」 「私の所もそんな感じかなぁ」 地に突き刺したフォークに寄りかかりながらサクラがメモ帳を読み上げると、千登世が横から同調した。帽子をくるくると回しながら唇を尖らせる。 「意外とみんな冷静に状況分析してるわ。もっとドンパチ始まるかと思ったのに」 『つまらない』とでも言いたげな口調に苦笑いしながら、大塚は少し距離をあけて立つ少女に声をかける。 「ポリシアちゃんの地区はどう?」 「……ちゃん付けやめてください。もう23なんですから」 ポリシアは不愉快そうに眉をひそめる。背中から生えた手に養分を吸い取られてしまったのだろうか、彼女の見た目は実年齢の一回りほども幼い。大塚などは可愛らしくて良いと思うのだが、本人としてはやや不満らしい。 「……私も同じようなものです。一つ二つ先住民との衝突がありましたが、死者は出ていません……たぶん」 「そうか。女子組の方は大した動きはないみたいだね」 「問題は俺の地区だ」 「何かあったのか、言弁?」 ずっと黙っていた言弁が静かに口を開いた。 「大きな戦闘が多発している。好戦的な輩が一部に集まりすぎている」 「パワーバランスが悪すぎたか……中心部だからねぇ、あの辺りは」 頬を掻く大塚を、言弁の光を映さぬ瞳が鋭く見つめる。 「あの地区だけ崩壊が激しすぎる。多少の片寄りでも壊滅に繋がるぞ」 「幾らか間引きますか?」 「うーん、そうだねぇ……」 サクラが訊ねるも、大塚は空を仰いではっきりとしない。言弁の杖がじり、と地を擦った。 「減らすんなら私が行ってこようか!?」 「駄目だ。お前を行かせたら火に油を注ぐようなものだ」 「えぇ~」 つまらない、と千登世が頬を膨らませるが、言弁は無視してサクラに顔を向ける。 「俺かサクラが適任だろう。俺の担当地区だから俺が行ってもいいが……」 「私は大塚の傍にいます」 「……俺が行ってこよう」 言弁が踵を返しかけたその時。 「いいや、俺が行くよ」 「大塚?」 キィ、と鎖を鳴らして大塚が立ち上がった。程度は違えど、皆一様に驚いた表情を見せる。 「わざわざ減らす必要もないさ。幾らか過疎ってる所に連れて行く」 「なら私も手伝います」 「大丈夫だよサクラちゃん、俺一人で。それに」 黒白の猫の頭を持ち上げて、大塚はにやりと笑った。 「一度、ちゃんとご挨拶しておきたいからね」
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ぽつり、ぽつりと降り始めた雨。 まったく当たらない天気予報に舌打ちし、龍宮は足早に帰路につく。 雨はスナイパーとしての勘を鈍らせる。 護身用に持ち歩いている銃が雨で濡れてしまうのも嫌だった。 そんな理由で普段使う公道ではなく、多少の近道である公園へと龍宮は足を踏み入れる。 学園より寮よりの公園はやけに広い。 子供が普通に遊んでも飽きないくらいの遊具と、大人の憩いの場としての沢山の緑。 こう広い公園が寮付近にあるため、生徒の多くはここを通る。 しかし、龍宮は違った。 こんな小さな林のような場所に、敵が隠れていてもおかしくはない。 仕事から命を狙われやすい龍宮は、何気ない生活にも気を使う。 しかし一番の理由は“他人を巻き込みたくない”という、切実な想いからだった。 ましてや、憂いを求めてこの場に来たものを。 雨のせいで人がいない公園を全速力で駆け抜ける。 誰もいないからといって、油断してはいけない。 明日になればまたここは癒しの地に戻る。 その地を汚してはいけないのだ。 生きている価値があるとは思えない…自分のせいで。 ようやく広大な公園の出口に差し掛かったその時、龍宮は小さな気配を感じ取った。 悪意がしないものの、それが“何か”という事を確かめずにはいられない。 幼い頃から戦地の第一線にいた為の、もはや癖といっても良いものだった。 龍宮は気配を消し、背の低い木々の中を覗く。 「・・・・・くぅん」 緑に包まれながら、小さなそれらはいた。 天の恵みに喜んで葉を広げている木々とは異なり、無様にも雨粒という弾丸を受ける彼ら。 少しでも濡れる面積を狭めようと、互いに身を寄せ合っている。 そんな一匹と不覚にも龍宮は目を合わせてしまった。 あれからどの位 時がたったのだろうと、龍宮はふと思う。 天候が天候だけに、時刻の感覚が巧く掴めない。 芝生の上に無造作に広げた上着に軽く視線を落とす。 上着はちょうどその大きさに膨らんでいた。 その中から時折小さな鳴き声が聞こえ、もぞもぞと不規則に動く。 龍宮はうっすら笑みを浮かべ、上着の膨らみをゆっくりと撫でる。 中の生物はくすぐったいのだろうか、龍宮の手を上着越しに押し返す。 先程よりも雨が強くなり、上着は元の色を留めていなかった。 きっとこんな薄い布では中の小さな命は守れていない。 それでも多少の防御にはなっている。 その事実がやけに安心できた。 自然の恵みに同じ自然物である木々は歓喜を上げているのに対して、人工的に作られた遊具は悲鳴を上げていた。 人によって織られた制服の上着も。 そして自分の意思に反して、龍宮の身体も。 (ターゲットがいないというのは…結構 辛いものだな) 小刻みに震える体を抱き、龍宮は思う。 敵を攻撃するためにその場と同化し、身を潜めるのは得意だ。 例え銃弾の嵐でも、鮮血が止まない雨でも、一週間は持ち堪える自信があった。 しかし一端逆の立場になってしまうと、こんなにも情けない。 辺りが暗くなってきたとはいえ、まだ半日も経っていないではないか。 時間が経つのがやけに遅く感じる。 弱い自分にとてつもなく腹が立つ。 くやしい。 大きなモノでも 小さなモノでも、命は命。 奪うのはいとも簡単なのに、どうして守るのは大変なのだろう。 命あるものは常に戦っている。 人間でも動物でも植物でも。 その瞬間の息吹を守っている。 死と隣り合わせの戦地……自分の命を惜しまない場でしか生きられない自分はいったい、何なのだろう。 “生きる”という生物の摂理を放棄している、自分はいったい。 「私は・・・・・やはり、生きる価値がないのだな」 小さな呟きと共にため息が漏れた。 「生きる価値がないモノなど、この世にはいないでござるよ」 頭上から降ってきた声に龍宮は身体を強張らせる。 同時に小型の銃を引き抜き、腕を地面と垂直に構える。 地上より離れた所から声を発した人物が、先刻までなにもなかった銃口の前に立っていた。 “さすが”というように頭を軽く掻き、そのまま濡れた手で冷たい銃先を握ったのは、龍宮の級友の長瀬だった。 龍宮は声が聞こえて直に長瀬だとわかった。 判断の基準は声色でも特徴的な口調でもない。 龍宮は長瀬…長瀬の気配だけは決して間違えない。 たとえ 声色や口調が変わっても。 たとえ 姿・形が変わっても。 『自分より強い』 そう認めた物を、龍宮は間違う筈がないのだ。 だからこそ銃を声がした頭上ではなく、今構えているこの場に向けていた。 こいつは強い。 まともに戦ったら、きっと勝てないほど 強い。 生涯の天敵・・・ライバルと言っても良い。 龍宮がそこまで意識する相手はそういない。 彼女自身 自分の力量がある程度のものだと分かっているし、実際にその力があるからだ。 ではなぜ、こうまで長瀬を意識するのか。 それはとても簡単なことで、龍宮も感づいていた。 長瀬は『守れる』のだ。 自分の命を。 他のモノの命を。 素早く木の上から降りたのもそのためだ。 経験上 銃口をそこに向けられる…殺されると分かっているから降りたのだ。 相手が龍宮だからこそ、距離を取っても意味がない。 だからこそ自分の身を守りながら交戦できる、彼女の目の前に降りた。 銃を素手で握った行為の意図を龍宮には理解できなかったが、それも自分を守るためなのだろうと想う。 雨が地を、自分たちを叩く音だけが響き渡る。 龍宮はゆっくりと口を開いた。 「いつからいた」 長瀬は少し考え、言葉をかえす。 「今さっきでござるよ」 その言葉に龍宮の口元がひくつく。 今来たばかりの者が、自分の上着と同じ色の服を着ているものか。 長瀬の足を持ってすれば、たとえ ゆっくりと歩いたとしてもそこまでは濡れない。 もし「寄り道していた」と誤魔化したとしても、冷めきった金属の銃を触り何も言わないのは、身体が冷えている証拠だ。 つまり長瀬は、自分と同じ分だけ雨を受けているのだ。 それなのに平然とした顔で長瀬は、今の発言を繰り返す。 怒りを覚えた龍宮は迷うことなく空いている手で予備の銃を抜き構え、長瀬の胸目掛け発砲した。 “利き手ではない”ということは関係ない。 今できる最大の攻撃を仕掛けたのだ。 しかし長瀬は何食わぬ顔でそれをよける。 腕の薄皮一枚分避けきれず、身体が遅れて反応する。 布の切れ目から一滴の朱が流れ落ちるが、雨によって癒され色を失う。 「やっぱり真名はすごいでござる」 本気で避けたでござるよ? と笑いながら言う長瀬に龍宮は舌打し、龍宮は銃をしまった。 何が“本気で避けた”だ。 自分は“本気で殺しにいった”というのに。 やはり楓は強い。 そう龍宮は実感していた。 わざとやっているようにしか思えないほどに雨水を掻き鳴らしながら歩く龍宮。 それとは逆に音も立てずに近づき、長瀬は龍宮の肩を掴む。 「あれがないと、明日 学校で困るでござるよ?」 自分の制服を指差す長瀬のほうを一瞥した。 盛り上がった制服は、ぴくりとも動かない。 ほら、やはり自分は守れないではないか。 龍宮は 自嘲気味に言葉を投げる。 「必要ない」 仕事上、服の代えはいくらでもある。 しかし中のモノの代えなど、どこにもないのだ。 「私は……弱いな。 お前より、そいつらより はるかに弱い。 弱いものは嫌いだ。 全部 無くなってしまえば良いのに」 それきり龍宮も長瀬も口を開くことはなかった。 さっきまでの雨が嘘のようにゆっくりと雲が引き、うっすらと月の明かりが差し込む。 「強くなりたいんだ」 一言だけ残すと、龍宮は寮へと向かっていった。 一人残された長瀬は先程の木陰に戻り、龍宮の重みで少しへこんだ芝生に腰を下ろす。 「真名は強いでござるよ」 世辞からではなく、長瀬は本当にそう思っていた。 常に先を読みながら仕掛ける攻撃。 それを避けるのが、どんなに大変なことか。 先程の銃傷が忘れていたように口を開き、シャツを染める。 なんとなくだが龍宮の考えていることが、分かる気がしていた。 昔聞いた“龍宮の過去のパートナー”の存在を知っているからかもしれない。 長瀬は地面に広げられた上着をめくる。 「攻撃は最大の防御でござる。 死にたい…死なせたい、殺したい…… 心の底からそう思う者など、ないでござる。 それなのに・・・・・」 どうして真名は自分を追い込んでしまうのだろう。 長瀬はその場に寝転がり、月光に照らされた小さな命を見やる。 そこには龍宮の上着によって守られた、子犬が三匹。 何も知らずに、気持ちよさそうに寝息を立てているのだった。 fin
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名称 区分 攻撃力 攻撃速度 エンチャント コメント文 装備可能職 入手方法 ひのきの棒 片手-近 ATK+16 B+ ■ATKダウン■DEFダウン■DEXダウン■AGIダウン これでどうしろと? 全職 落:バブルスラピョン落:グリモワール依頼報酬 Lv2 卒塔婆 片手-近 ATK+39 C+ ■RES小アップ■最大TP小アップ 東方のお墓に沢山刺さってる。 BE SADLAR SN以外のSC系 宝:アバディーン遺跡 地下1階落:マミー 實手 片手-近 ATK+52 B+ ■人間に対して物理攻撃力アップ■行動速度アップ 対悪徒用の捕縛用武具。 (BE DLPR SGSC系)以外の全職 宝:マルサーラ温泉 万能箒HMX-12 片手-近 ATK+60 C+ ■最大HPアップ■最大TPアップ■毎ターンHP小回復■DEXダウン メイドロボの標準装備。 WT MPMA系 宝:地下水路落:ラナンシー ピコピコハンマー 片手-近 ATK+57 B ■通常攻撃時、追加効果:気絶■最大TPアップ■物理命中率小アップ 主に精神面への攻撃に秀でたおもちゃ。 全職 落:ぷんぷく ゲバ棒 片手-近 ATK+66 B+ ■通常攻撃時、追加効果:沈黙■物理命中率アップ■行動速度アップ 社会に納得できない人が使う武器。 BE DLBS SCAS KNDM SSJO 宝:王立図書館最深部 第1層 鉄やすり 片手-近 ATK+82 C+ ■通常攻撃時、追加効果:気絶■敵対心アップ■敵対心アップ■行動速度アップ サプライズパーティご用達の遊具。 三次職 落:だっこちゃん行商人:ディレダワの社 釘バット 片手-近 ATK+91 B ■通常攻撃時、追加効果:麻痺■物理攻撃力アップ■DEXアップ■INTダウン 簡単に作れるが、かなり殺傷能力が高い。 BE DLBS SCAS KNDM SSJO 落:えすかいやっ依頼報酬 Lv13 ミスリルフライパン 片手-近 ATK+44 C+ ■スイーツに対して物理攻撃力大アップ■DEFアップ■火耐性アップ コレでどんな食材を使っても、絶対に焦げ付かない。 MA系 落:お菊 司祭のメイス 片手-近 ATK+99 INT+32 C ■物理攻撃力アップ■魔法攻撃力アップ■敵対心アップ 神に仕えるくせして、結構エグいの持ってやがるぜ。 MU系 落:シェイド オリハルコンバット 片手-近 ATK+138 B ■通常攻撃時、追加効果:気絶■AGIアップ■物理攻撃力アップ 幻の金属で出来たバット。 SP系 宝:ギア・キャッスル 第5層落:パンダリアン 亡霊ヤッサの柄杓 片手-近 ATK+71 B ■水属性強化(武器属性:水)■クリティカル率アップ■クリティカル率アップ■通常攻撃時、追加効果:TP吸収 船幽霊のヤッサが愛用していた、ひしゃく。 BE DLMP SGBS SCAS KNDM SSJO 宝:アバディーン遺跡 地下1階 ホーリーメイス 片手-近 ATK+165INT+41 D+ ■悪魔に対して物理攻撃力大アップ■毎ターンTP回復■被物理ダメージ小カット■詠唱速度アップ 悪魔を殴り殺す聖者の武器。 VLMU系 宝:ボゴミールの塔 8階 テイハ 片手-近 ATK+38 B ■水属性強化(武器属性:水)■DEX小アップ■物理防御力小アップ 好色でお調子者のブタ妖怪が愛用した武器。 (MU SOWT ARSNMA系)以外の全職 落:パンダリアン依頼報酬 おすすめ ミョルニル 片手-近 ATK+175INT+55 C+ ■雷属性魔法強化(武器属性:雷)■物理攻撃力アップ■魔法攻撃力アップ■雷耐性アップ 全てを打ち砕く雷神の槌。 BSSS 落:トール落:パンダリアン依頼報酬 Lv20 ヴァジュラ 片手-近 ATK+240 INT+158 B+ ■雷属性魔法強化(武器属性 雷)■魔法攻撃力アップ■詠唱速度アップ■被ダメージカット 雷を操ることができる、恐るべき武器。 VL BS 落:ガネーシャ このページを編集