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表現の自由……
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通046 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第3 争点及びこれに対する当事者の主張 第3・7 争点7(原告赤松につき、敬愛追慕の情の侵害があったか)について 第3・7 争点7(原告赤松につき、敬愛追慕の情の侵害があったか)について第3・7(1) 原告らの主張ア(不法行為成立の要件)*(ア)(死者の名誉の毀損)* (イ)(生者の場合と比ぺても要件は厳格ではない)* (ウ)(「百人斬り訴訟判決基準」は不当)* (エ)(「歴史的事実に移行」してない)* イ(原告赤松は敬愛追慕の情を侵害された)* 第3・7(2) 被告らの主張ア(不法行為成立の要件)(ア)(敬愛追慕の情を害しただけでは不法行為にならない)* (イ)(不法行為成立要件は厳格である)* (ウ)(歴史的事実の場合は、全くの虚偽で受忍しがたい程度の侵害が要件)* (エ)(本件は「歴史的事実」)* イ(原告側主張への反論)*(ア)(原告らによる判例解釈は誤り)* (イ)(重要なのは死後よりも事実発生からの期間)* 第3・7(1) 原告らの主張 ア(不法行為成立の要件)* (ア)(死者の名誉の毀損)* 一般的に死者の名誉が毀損されれば,それにより遺族は死者に対する敬愛追慕の情という人格的利益を違法に侵害され,不法行為が成立すると解すぺきである。 そして,摘示された当該事柄が,公共の利害に関する事実であり,かつ,事実摘示が公益を図る目的でなされた場合で,摘示された事実が真実であることが証明されたときは,例外的に敬愛追慕の情の侵害について違法性が阻却され,不法行為が成立せず,また,真実であることが証明されない場合でも,行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは、故意又は過失がなく,不法行為は成立しない。 本件においては,被告らによって死者赤松大尉の名誉が毀損されたことにより,原告赤松は,赤松大尉に対する敬愛追慕の情という人格的利益を違法に侵害されたものであり,不法行為が成立する。そして,不法行為の成立を否定する被告らが,事実の公共性,目的の公益性及ぴ事実の真実性又は事実を真実と信じるについての相当の理由の立証責任を負うのである。 (イ)(生者の場合と比ぺても要件は厳格ではない)* 死者に対する名誉毀損行為により,遺族が死者に対する敬愛追慕の情を侵害され,精神的苦痛を被ったときに,遺族に対する不法行為として一般私法上の救済の対象となり得ることは,大阪地裁堺支部昭和58年3月23日判決・判例時報1071号33頁,東京地裁昭和58年5月26日判決・判例時報1094号78頁においても認められている。 さらに,大阪地裁平成元年12月27日判決・判例時報1341号53頁も,問題の報道が死者の名誉を著しく毀損し,かつ生存者の場合であれぱプライバシーの権利の侵害となるぺき死者の私生活上他人に知られたくない極めて重大な事実ないしそれらしく受け取られる事柄を暴露したものであり,そのような報道により遺族は死者に対する敬愛追慕の情を著しく侵害されたものである旨認定し,遺族の敬愛追慕の情という人格的利益の侵害による不法行為が成立することを正面から認めている。この大阪地裁判決は,違法性阻却事由についても、名誉毀損一般に関する違法性阻却の判断(最高裁昭和41年6月23日判決)にならった枠組みを示している。すなわち,裁判例においても,死者の名誉毀損による敬愛追慕の情の侵害に関するものであるからといって,生者に対する名誉毀損の場合と比ぺて,虚偽性の面で,立証責任を転換したり,要件を厳格にしたりする判断はなされていない。 (ウ)(「百人斬り訴訟判決基準」は不当)* 死者に対する名誉毀損により敬愛追慕の情が侵害された場合の不法行為の成立要件について,被告らの引用する東京地裁平成17年8月23日判決(乙1)及ぴ東京高裁平成18年5月24日判決(乙27)の基準(以下「百人斬り訴訟判決基準」という。)は,真実を蔑ろにする基準であり不当であるし,東京高裁昭和54年3月14日判決・判例時報918号21頁を代表する「虚偽」で足りるとした裁判例を改悪した基準である。また,刑法上死者に対する名誉毀損罪の構成要件が「虚偽の事実を摘示」することとされていることとも齟齬する。 百人斬り訴訟判決基準によれぱ,「虚偽の」歴史的事実の表現の自由を認めることになる。 (エ)(「歴史的事実に移行」してない)* また,被告らは,百人斬り訴訟判決と前記東京高裁昭和54年3月14日判決を挙げて,歴史的事実であることに基づく要件の厳格化を主張する。 しかし,これらの裁判例は“いずれも死者が亡くなって相当の年月を経てから初めて,死者の名誉を害するような事実記載がある著作物が出版された事案であり,そのような相当に長い年月の経過があるという特殊事情に鑑み,「歴史的事実に移行した」事実については「歴史的事実探求の自由,表現の自由への配慮が優位に立つ」という判断から,立証責任の転換が図られたものである。 本件の場合,沖縄ノートは,赤松大尉の生前に出版されたものであり,その時点では,摘示された事実は「歴史的事実に移行した」ものではなく,「歴史的事実探求の自由・表現の自由への配慮が優位に立つ」という価値判断が働く余地は全くない。 イ(原告赤松は敬愛追慕の情を侵害された)* 原告赤松は,13歳年上の兄で,優秀な軍人であり,親代わりとして家族の長のような存在であった赤松大尉を,幼き頃から強く尊敬していたところ,沖縄ノートの各記述は,原告赤松が赤松大尉に対して抱いていた人間らしい敬愛追慕の情を内容とする人格的利益を回復不可能なまでに侵害した。 第3・7(2) 被告らの主張 ア(不法行為成立の要件) (ア)(敬愛追慕の情を害しただけでは不法行為にならない)* 原告赤松は、死者の名誉が毀損された場合に,遺族の死者に対する敬愛追慕の情という人格的利益を違法に侵害する不法行為が成立する場合があると主張するが,死者に対する敬愛追慕の情といった主観的感惰を害したからといって,それだけで違法性を有し不法行為を構成するとはいえない。 (イ)(不法行為成立要件は厳格である)* 仮に,死者に対する遺族の敬愛追慕の情を害する不法行為が成立することがあり得るとしても,死者と対する遺族の敬愛追慕の情を害する程度が極めて顕著で,遺族の人権を違法に侵害すると評価すべき特別な場合に限られるぺきである。すなわち,死者に対する敬愛追慕の情を侵害する不法行為の成立には,当該事実摘示が,死者の名誉を毀損するものであり,摘示した事実が虚偽であって,かつその事実が極めて重大で、遺族の死者に対する敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したといえる場合に限り,違法となり,不法行為が成立すると解すぺきである。 また,死者に関する事実は,時の経過とともに歴史的事実となり,人々の論議の対象となり,時代によって様々な評価を与えられることになるものであり,死者の社会的評価を低下させる事柄であっても,歴史的事実探求の自由やこれについての表現の自由が重視されるぺきであるから,歴史的事実に関する名誉毀損においては,虚偽性の要件については,一見明白に虚偽であること又は全く虚偽であることを要する。 (ウ)(歴史的事実の場合は、全くの虚偽で受忍しがたい程度の侵害が要件)* 前記東京高裁昭和54年3月14日判決も, 「故人に対する遺族の敬愛追慕の情も一種の人格的利益としてこれを保護すぺきものであるから,これを違法に侵害する行為は不法行為を構成するものといえよう。もつとも,死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く,その後,時の経過とともに軽減していくものであることも一般に認めうるところであり,他面,死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行していくものということができるので,年月を経るに従い,歴史的事実探求の自由あるいは表現の自由への配慮が優位に立つに至ると考えるべきである。」 「年月の経過のある場合,右行為の違法性を肯定するためには,前説示に照らし,少なくとも摘示された事実が虚偽であることを要するものと解すべく,かつその事実が重大で,その時間的経過にかかわらず,控訴人の故人に対する敬愛追慕の情を受忍しがたい限度に害したといいうる場合に不法行為の成立を肯定すぺきものとするのが相当である。」 としている。 また,前期東京地裁平成17年8月23日判決(以下「百人斬り訴訟1審判決」という。)も, 「死者に対する遺族の敬愛追慕の情も,一種の人格的利益であり,一定の場合にこれを保護すべきものであるから,その侵害行為は不法行為を構成する場合があるものというぺきである。もっとも,死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く,その後,時の経過とともに少しずつ軽減していくものであると認め得るところであり,他面,死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行していくものともいえる。そして,歴史的事実については,その有無や内容についてしばしば論争の対象とされ,各時代によって様々な評価を与えられ得る性格のものであるから,たとえ死者の社会的評価の低下にかかわる事柄であっても,相当年月の経過を経てこれを歴史的事実として取り上げる場合には,歴吏的事実探求の自由あるいは表現の自由への慎重な記慮が必要となると解されろ。それゆえ,そのような歴史的事実に関する表現行為については,当該表現行為時において,死者が生前に有していた社会的評価の低下にかかわる摘示事実又は論評若しくはその基礎事実の重要な部分について,一見して明白に虚偽であるにもかかわらず,あえてこれを摘示した場合であって,なおかつ,被侵害利益の内容,問題となっている表現の内容や性格,それを巡る論争の推移など諸般の事情を総合的に考慮した上,当該表現行為によって遺族の敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したものと認められる場合に初めて,当該表現行為を違法と評価すぺきである。」 としている。 さらに。この百人斬り訴訟1審判決の控訴審判決である前記東京高裁平成18年5月24日判決は, 「比較的広く知られ,かつ,何が真実かを巡って論争を呼ぶような歴史的事実に関する表現行為について,当該行為(故人の生前の行為に関する事実摘示又は論評)が故人に対する遺族の敬愛追慕の情を違法に侵害する不法行為に該当するものというためには,その前提として,少なくとも故人の社会的評価を低下させることとなる摘示事実又は論評若しくはその基礎事実の重要な部分が全くの虚偽であることを要するものと解するのが相当であり,その上で,当該行為の属性及ぴこれがされた状況(時,場所,方法等)などを総合的に考慮し,当該行為が故人の遺族の敬愛追慕の情を受忍しがたい程度に害するものといい得る場合に,当該行為についての不法行為の成立を認めるのが相当である。」 と判示した。 (エ)(本件は「歴史的事実」)* 本件においては,沖縄ノートの出版時点で,すでに自決命令から20年以上経過しており,提訴時には60年経過している。したがって,赤松大尉による自決命令は歴史的事実となっている。 イ(原告側主張への反論)* (ア)(原告らによる判例解釈は誤り)* 原告らは,前記のとおり,大阪地裁平成元年12月27日判決,大阪地裁堺支部昭和58年3月23日判決及ぴ東京地裁昭和58年5月26日判決を挙げて,虚偽性の面で立証責任の転換や要件の厳格化はない旨主張する。 しかし,前記大阪地裁平成元年12月27日判決は,後天性免疫不全症侯群に罹患して死亡した人物のプライバシー侵害に相当する事実及び名誉を毀損する事実を,その死からわずか10日後に報道した事案に関する判決であり,本件とは事案を異にする。この事件の場合,歴史的事実探求の自由あるいはこれについての表現の自由への慎重な配慮は必要ないため,上記判決は,生存している者に対する名誉毀損に準ずるものとして,真実性の立証責任を転換せず,また,要件も厳格化しない基準を採用したものと考えるぺきである。 また,前記大阪地裁堺支部昭和58年3月23日判決は,根拠のない憾測に基づく事実摘示,すなわち,虚偽事実の摘示を,敬愛追慕の情の侵害による不法行為の要件としている。 さらに,前記東京地裁昭和58年5月26日判決は,摘示事実の真実性の立証責任について何ら言及しておらず,遺族の敬愛追慕の情の侵害が問題となる事案において真実性の立証責任を転換しないと判断したものではない。 (イ)(重要なのは死後よりも事実発生からの期間)* 原告らは,本件各書籍が,赤松大尉の生前に出版されたものであり,その時点で摘示された事実は歴史的事実に移行したものではなく,歴史的事実探求の自由,表現の自由への配慮が優位に立つという価値判断が働く余地はない旨主張する。 しかし、ある事実が歴史的事実となるか否かは,表現行為が表現の対象者の生前になされたかどうかとは直接の関係はない。死亡から事実摘示までの期間ではなく,当該事実が発生してから事実摘示までの期間が重要である。前記東京高裁昭和54年3月14日判決及び東京地裁平成17年8月23日判決も,死後,事実摘示がなされるまでの期間のみならず,当該事実が発生してから摘示されるまでの期間の経過を表現の自由への配慮の根拠としている。 戻る | 次へ 読める判決「集団自決」
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【社説】 「共産党ビラや自衛隊派遣反対ビラをマンションに投函した人に有罪判決…犯罪不安あるとは言え、刑事罰は乱暴すぎ」…朝日新聞 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259633012/ http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259633012/1 [ ニュース速報+ ] 【社説】 「共産党ビラや自衛隊派遣反対ビラをマンションに投函した人に有罪判決…犯罪不安あるとは言え、刑事罰は乱暴すぎ」…朝日新聞 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ [off_go@yahoo.co.jp]: 2009/12/01(火) 11 03 32 ID ???0 「チラシ・パンフレット等広告の投函は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に 入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。 そうした行為が摘発され、起訴された裁判で、またも最高裁が有罪の結論を出した。 住居侵入罪で罰金5万円の刑が確定するのは、62歳の住職荒川庸生さんだ。5年前、東京都 葛飾区のオートロックのないマンションに玄関から入り、各戸のドアポストに共産党の区議団だより などを入れて回った。住民に見とがめられ通報、逮捕された。 一審は「こうした行為が住居侵入罪になることは社会通念になっていない」と無罪を言い渡した。 二審の東京高裁が逆転有罪としたため、荒川さんは「憲法が保障する表現の自由に反する」と上告した。 これに対し、最高裁は「表現の自由といえども、その手段が他人の権利を不当に害するものは 許されない。管理組合の管理権だけでなく、私生活の平穏も侵害するのだから、罪に問われても 違憲とはならない」と退けた。 宅配ピザなど、商用チラシの同じような配布は珍しくない。判決は政治ビラに的を絞った強引な 摘発を追認したといわれても仕方がない。 表現の自由は政治的立場の違いを超えて、民主主義の根幹である。警察や検察の取り締まりは、 極めて抑制的であるべきだ。 ところが、荒川さんは23日間も拘束された。自衛隊の官舎で「イラクへの自衛隊派遣反対」のビラを 配って、昨年有罪が確定した人にいたっては、逮捕から2カ月余りも拘束された。 見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚える人は少なくない。 犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるというのは 乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう。 強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮する、息苦しい社会を招きかねない。 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と 社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。(抜粋) http //www.asahi.com/paper/editorial20091201.html
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松原 明(ビデオプレス代表) 警察はひどすぎる。「表現の自由」を実現しよう。
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国境なき記者団 +クチコミ検索〔報道の自由度ランキング〕 #bf +ブログサーチ〔報道の自由度ランキング〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔報道の自由度ランキング〕 ノーベル平和賞受賞のジャーナリスト2人、授賞式に出席(写真=AP) - 日本経済新聞 かわいそうなんかじゃない - NHK NEWS WEB 中国に最も痛手なのは日本が外交的ボイコットをすること(遠藤誉) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 特集ワイド:この国はどこへ これだけは言いたい 失われゆく自由、現場で守る キャスター・金平茂紀さん 67歳 - 毎日新聞 全仏オープンの大会ディレクターが辞任。後任はモレスモーに(THE TENNIS DAILY) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【政界】国会で憲法改正論議に進展の機運 岸田首相に立ちはだかる公明党の壁 - マイナビニュース ドイツ新政権の「脱・親中路線」見通しで、欧州経済が迎える転換点 - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス 報道危機「独裁招く」 記者、事実の追求を (2021年12月10日) - エキサイトニュース 中国政府、記者に個人情報収集アプリのインストールを強制=国境なき記者団(朝鮮日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 米主催「民主主義サミット」開催前日に中国が「人権フォーラム」を開催……途上国が約100か国参加=台湾報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 大学1、2年生が就職したいと思う企業ランキング 「任天堂」や「トヨタ」を抑えた企業は?(ITmedia ビジネスオンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 無検閲図書館 マイクラ内開館 - auone.jp 「あれ、サイドスタンド浮いてない!?」 ホンダの進化した2輪姿勢制御 バイクの自然な操縦を目指す(バイクのニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 恋心とカネ、コロナ禍の「心の隙間」につけ込む詐欺が巧妙化(植草美幸) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 開かれた新聞委員会:2021 座談会(その2止) 感染沈静の今、積極発信必要 - 毎日新聞 韓国・情報通信機器部品メーカーがMID・IME新工法を開発…日本製品に採択=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 2021年11月24日(水) 報道関係各位 appli sato - valuepress 倉重篤郎のニュース最前線:「報道特集」メインキャスター 金平茂紀、語る 筑紫哲也に学ぶリベラルの原点 - 毎日新聞 彭帥さんめぐる報道削除か 香港公共放送、異例の統制 - 時事通信ニュース 「だからもう、そっとしておいてあげて!」いまだに続く眞子さん圭さん報道に思うこと(webマガジン mi-mollet) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 世界的人気ドラマ「イカゲーム」 お膝元韓国での評価は? 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雑な「日本地図」は残念…… - NewSphere MEDIAの言葉:報道自由度ランキング - 毎日新聞 <メディア時評・「報道の自由」二つの調査>言論危機、急速に拡大 対抗しない日本メディア - 琉球新報 日本の「報道の自由度」が世界で72位の怪 - JBpress 「報道の自由度」日本72位 最下位北朝鮮|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 トランプ大統領のメディアバッシングが波及?「報道の自由度」が全世界的に下がっている - ハフィントンポスト 報道の自由度、台湾がアジア首位 日本は72位=国境なき記者団 (2017年4月27日) - エキサイトニュース 報道の自由「悪化」過半数 155団体 朝日新聞調査 [報道の自由はいま] - 朝日新聞 日本が低迷する「報道の自由度ランキング」への違和感 - Newsweekjapan 世界に100以上存在する「ファクトチェック」サイトの現状:メディア信頼度を裏付ける第三の権威 - DIGIDAY[日本版] 【iRONNA発】報道の自由 批判を恐れ萎縮するテレビジャーナリズム 安倍宏行氏 - 産経ニュース 報道自由度ランキングが「72位」だった、これだけの理由 - ITmedia 報道の自由ランキングで最下位グループの中国、その反応 - ZDNet Japan 報道の自由、世界で低下 日本72位に後退 「国境なき記者団」報告 - AFPBB News 日本の報道の自由度ランク72位、順位10以上後退 - ハフィントンポスト 中国の言論統制を笑えない、日本の政治圧力と報道自由度ランキング - まぐまぐニュース! 日本に報道の自由はあるのか? おそらく、ない。しかし特定秘密保護法のせいでも安倍政権のせいでも、ない(長谷川 幸洋) @gendai_biz - 現代ビジネス 報道の自由度で米国が49位に後退、日本は61位 - ロイター 「報道の自由」は世界で大きく低下、日本は61位に後退 - AFPBB News 報道の自由度ランキング、日本53位で下落幅アジア最大…原発報道の不透明性指摘 - レスポンス ● Template 世界報道自由度ランキング〔Wikipedia〕 ● 国境なき記者団〔WIkipedia〕 ● 報道の自由ランキングのいい加減さ〔togetter〕 ■ 放送法遵守を求める視聴者の会・国境なき記者団の報道の自由度ランキング&国連特別報告者に係る声明 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現(2016.12.22)」より / 世界を巻き込む「偽りのスパイラル」 【国連人権理事会「表現の自由」特別報告者のデビッド・ケイ】と「報道の自由度ランキング」を計測して発表している【国境なき記者団】と【日本の反日マスゴミ】はグルだった! 放送法遵守を求める視聴者の会 【国境なき記者団による報道の自由度ランキング及び国連特別報告者デビッド・ケイ氏に関する声明】 https //www.facebook.com/housouhou/posts/1621206301516067 放送法遵守を求める視聴者の会さんが写真5件を追加しました。 11月28日 15 16 【国境なき記者団による報道の自由度ランキング及び国連特別報告者デビッド・ケイ氏に関する声明】 今年4月20日、フランスのNGO「国境なき記者団」が発表した「報道の自由度ランキング」が、多くのメディアで取り上げられた。それによれば、日本の順位は2010年には11位だったが、近年急速に下落し、昨年は61位、今年は調査対象180国中72位で「報道の自由度が急速に悪化している」とのことであるが、当会はこのランキングの信憑性は極めて疑わしいと考える。 (※mono....引用詳細以下略) (※mono....中ほど大幅に略、詳細はブログ記事で) <>一方、同ホームページでは、日本については「特定秘密保護法」を報道の自由への重大な脅威とみなしているが、施行以来、言論抑圧として機能したとの報告が一例もない同法を主たる根拠にして、日本の言論の自由度を、軍事独裁国家の多くよりも下位に置く判断は余りにも非常識で不公正ではないか。 「特定秘密保護法」は、機密を漏らした公務員らへの罰則を強める法律であり、「報道の自由度」とは全く関係ない! 機密を漏らした公務員らへの罰則を強める「特定秘密保護法」に猛反対していたのは、中核派や革マル派などのテロ集団、坂本龍一、宮崎駿、吉永小百合、大江健三郎などのスパイや工作員たちであり、朝鮮人が支配する反日マスコミもそれらテロ集団やスパイや工作員の仲間だから反対していたのだ。 テロ集団やスパイや工作員やマスコミなどは、公務員から機密を入手し難くなると困るから反対していただけであり、「報道の自由度」の問題ではない。(関連記事1、関連記事2) 「特定秘密保護法」を「報道の自由度」悪化の根拠にする連中は、テロリストかスパイか工作員ということになる。 { (※mono....中略)} / <>ケイ氏はまた、放送法第4条にある「政治的に公平であること」に放送局が違反した場合に、総務大臣の権限で業務停止等の処分が可能であることを問題視しており、このことを高市総務大臣が認めた国会答弁について、「大いに懸念を抱いている」として、「放送法第4条を廃止すべきだ」と述べた。 日本の放送法から「政治的に公平であること」の条文削除を要求する国連特別報告者のデビッド・ケイは、とんでもないテロリストだ! はっきり言って狂気の沙汰だ! (※mono....以下略) 「国連と国境なき記者団と反日マスゴミはテロ組織!日本の敵だ!」 ■ メディアと公権力の一体化は国際的な傾向、信用できない国境なき記者団の報道の自由度ランキング 「MEDIA KOKUSY(2015.6.11)」より / 国境なき記者団が発表した2015年度の「世界報道自由度ランキング」で、日本は61位だった。 鳩山政権の時代には、11位になったこともある。 が、このランキングはまったく信用できない。第一、報道の自由という抽象的なものを序列化すること自体がナンセンスだ。ランキングを受け止める側には、「国境なき記者団=真のジャーナリズム」という先入観と幻想があり、序列化の愚に気づかない。 もちろん個々の記者やジャーナリストの中には、真摯に報道の役割を果たしている人も少なくない。しかし、メディア企業としての在り方には、国境を越えて克服しなければならない問題がある。 それは権力の中枢になっている人々の「広報部」の役割を引き受けているメディア企業が大半を占めている事実である。政府を筆頭とする公権力と情交関係を保ちながら、ニュースを制作する姿勢が慣行化しているのだ。 日本のマスコミだけが「×」で、海外は「○」という考えは間違っている。 中国のマスコミが、旅客船の転覆事故の際、政府に配慮して、遺族の不満を報じなかったらしいことは、日本のメディアが伝えた。それが事実であれば、中国における報道統制は、日本よりもよほど深刻だ。 中米ニカラグアで1970年代に革命戦争に参加したオマル・カベサスの手記、『山は果てしなき緑の草原ではなく』(現代企画室)には、当時のニカラグアのメディアについて、次のような記述がある。 ラジオというラジオは襲撃のことを報道し、国中が生々しい写真報道や情報の展開に釘付けになった。俺たち自身、現実とかけ離れた虚像を作り出す報道の影響の大きさに驚いた。 (※mono.--以下略、詳細はサイト記事で) ★ 報道の自由度、韓国は60位、日本は61位 国境なき記者団 「産経ニュース(2015.2.12)」より / 【ベルリン=宮下日出男】国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」(RSF、本部パリ)は12日、世界180カ国の「報道の自由度ランキング」を発表した。朴槿恵(パク・クネ)大統領への名誉毀損(きそん)で産経新聞の加藤達也前ソウル支局長が在宅起訴されたことを国際社会から批判された韓国は、順位を前年の57位から60位に下げた。RSFは加藤前支局長が在宅起訴された際、非難する声明を出していた。 日本は順位を2つ下げ、61位となった。特定秘密保護法の施行などが理由という .
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1872.html
http //mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20081228ddm005070017000c.html 社説:視点・未曾有08 田母神事件 容認する政界の風潮こそ… =論説委員・岸本正人 ◇容認する政界の風潮こそ問題 イージス艦の漁船衝突事故に始まり、田母神(たもがみ)俊雄航空幕僚長(更迭・定年退職)の論文問題に暮れた今年も、防衛省にとって不祥事の1年だった。特に、田母神氏の問題は、文民統制(シビリアンコントロール)の機能不全を象徴する事件だった。 田母神論文は、閣議決定された、戦前の植民地支配と侵略を謝罪する「村山談話」を否定し、集団的自衛権の行使などで政府方針に異を唱えた。制服組最高幹部が政府見解・方針に真っ向から反する内容を公然と主張する行動は前代未聞だった。 田母神氏は「表現の自由」を根拠に論文発表を正当化する。しかし、表現の自由も、公務員の政治的行為を制約する法的規制の対象となる場合があるほか、厳しい規律を持った実力組織・自衛隊は、文民統制の制約を受ける。政府見解・方針への見解表明には、これらの制約がもたらす限界がある。田母神氏の特異な歴史認識だけでなく、この「表現の自由」をはき違えた言動にも強い違和感がある。 そして、誰もが衝撃を受けたのは、田母神氏のような人物が実力組織のトップに上り詰めることができる「現実」だった。 田母神氏の過去の言動をチェックできなかった人事権者・防衛相ら政治の側に責任があるのは間違いない。また、制服組の人事案がOBら内輪の意向で事実上決まり、内局(背広組)や防衛相はこれを追認するだけという構造上の問題もある。 しかし、同時に、田母神氏の主張を許容・支持する政治潮流の存在を指摘せざるを得ない。 実際、田母神氏は論文の発覚直後、辞職を迫る防衛省幹部に対し、元首相2人の名前を挙げて「私の考えは支持されている」と辞表提出を拒否したという。 歴史認識をめぐっては、過去、閣僚が侵略や植民地支配を正当化する発言をし、辞任する事態が繰り返されてきた。田母神氏の空幕長就任を閣議で了承したのは安倍内閣だったが、その安倍晋三元首相は、首相就任後に村山談話を踏襲する考えを表明したものの、就任前は日本の戦争責任への明言を避けていた。その落差は本音と建前の使い分けと見られていた。そして、集団的自衛権の行使を可能にするため、政府の憲法解釈を見直す目的で有識者懇談会を発足させたのも安倍首相だった。論文と同じ内容の言論を隊内で繰り返していた田母神氏が、そうした「政治の風」を背中に受けていたのは間違いないだろう。 政治家は、今回の問題で、統制する側である自らの「文民としての資質」こそが問われたことを自覚しなければならない。 毎日新聞 2008年12月28日 東京朝刊 「偉そうな軍人さんは嘘をつく」庫
https://w.atwiki.jp/asoudetekoiq/pages/587.html
JCA-NET 人々の自由な表現とコミュニケーションを拡大することは民主主義の不可欠な基盤です。民衆のためのインターネットサービスを提供するNGOとして、今回の弾圧は、すべての表現の自由への弾圧だと考え、強く抗議するとともに、逮捕された方達との連帯を表明します。
https://w.atwiki.jp/asoudetekoiq/pages/783.html
熊谷昌司(「月桃の花」歌舞団) 抗議声明に賛同します。人権無視の表現の自由圧殺、不当・不法な逮捕・弾圧への謝罪を求めます。
https://w.atwiki.jp/puyaken/pages/125.html
ほぼ言論表現の自由を弾圧するというあなおそろしやな制度。 しかし言い過ぎると四川にカウンターを食らう。「あなたにそんな権限はないはずだ」
https://w.atwiki.jp/asoudetekoiq/pages/509.html
豊田幸治(広島・教育労働者) 不当な逮捕に抗議します。デモという表現の自由を犯さないでください。