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東京都の青少年育成条例の改正で、何が問題点か。 まず、ネット上で良い指摘があるので紹介する。 自治市民’93 福士敬子議員 東京都青少年条例改正案の問題点http //www.asahi-net.or.jp/~PQ2Y-FKS/topics/topics13.html 東京都から質問回答集がありますが、嘘が多すぎます。(2010年4月26日公開分を参照) むしろ、協議会での不健全図書指定が不透明で、青少年健全育成条例の存在自体を改めて見直す必要があると思います。それは、性や暴力の表現が人に及ぼす影響が、学術的・統計的にないことから必要です。 賛成派はデータを求めるのは「想定済み」。害悪となる図書があるから統計データを求めるのはナンセンスと反論すると見られる。だから、統計データではなく、きちんと日本国憲法に基づき、法律との食い違いを指摘して、論理的に問題点を指摘する必要がある。 賛成派は憲法の遵守より、犯罪へ結びつくだろうという「推測」を優先して、条例を改正しようとしている。 外国では、児童ポルノの規制を行っているところが増えていると言う。しかし、規制されているところでは、むしろ性犯罪率が高い。逆に、海外と比べて日本では圧倒的に性犯罪率は低い。そこに、完全な科学的結びつきはない。ならば「非実在青少年」を取り締まるのは、犯罪を犯しているはずという「憶測」あるいは「先入観」でしかない。 Q.改正案に反対するということは、児童ポルノに賛成なのか A.児童ポルノに賛成ではない。実在する18歳未満の青少年の児童ポルノは、実際に性交している時点で法律違反だし、本人に精神的な被害を与えるのは医学的に証明されている。それに対して「非実在青少年」(創作物の中の人物)には「現実世界に被害者はいない」のである。それに、現状でも過激な性的な表現があれば、出版社側でほぼきちんとレーティングを設定して販売してある。 Q.日本国憲法に違反するのではないかと言うが、具体的に何に違反するのか。 A.日本国憲法、第十九条・第二十一条・第九十四条である。 以下に引用する 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 日本国憲法については、下記のページを参照してほしい。http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html Q.そもそも「非実在青少年」の「性的な表現」を規制すればいいじゃないか。 A.その「性的な表現」が、芸術的なもの、学術的ものの場合どうするのか。特に、学術的なものについては、憲法の表現の自由で保障されるものである。それを条例で規制するのは、憲法第九十四条に違反する。 それに、あいまいな基準による規制は、過度な萎縮を生み出すことは、アメリカのコミックコードなどの過去の歴史が証明している。 ただし、アメリカの場合は販売することによる行政からの罰則は基本的にないが、青少年健全育成条例は罰則が存在するため、より萎縮効果が高い。 Q.大きな害をもたらす内容の本であれば行政が規制すべきでは A.犯罪情報(人を殺傷する・人権を侵す内容(実写の児童ポルノを含む)のもの、(麻薬など)依存性の高いなどの危険薬物情報、人を殺傷できる武器等の情報)や、他人への誹謗中傷は規制すべきだが、それ以外は公権力が規制すべきではない。 公権力が害があるとみなす本を規制することは、表現の自由を侵す行為に相当する。害があるのであれば、論理で対抗してほしい。それが自由だ。 Q.そもそも、表現の自由とはなんですか? A.他のサイトで、もっとも適切な文章がありましたので、引用させていただきますが、それは「表現の自由とは、自分の好きな物を好きに読む自由ではない。自分の好きな物も嫌いな物も、政治、信条、好悪、善悪に関係なく、国や権力によって、検閲、規制をされない権利」です。 犯罪行為を除いて、公権力によってあらゆる行為を規制されない権利を指すものであり、それが文章を書くことであり、漫画を創作することであると思います。 参照したサイト→http //heboro.blog.so-net.ne.jp/2010-03-19 次の青少年健全育成条例の審議・採決に向けて、必要な行動は何か。 私が考えているのは、以下のとおり。 都民に配布するビラの文章の作成(WORD形式等) 都内の子供と親に知らせる 後ろ盾を作る(憲法学者等) 民主党・共産党・都生活者ネットワーク(規制反対派)が審議で使用する資料の提供 定期的に通知ができるよう、メーリングリスト等の人のネットワーク作り とにかく 都民に実態を理解して貰う 規制反対派に必要な資料をこちらで用意するなど、支援を行う 規制推進派に動きがあったら、すぐに対応できるよう、資料(請願先資料・問題点のまとめ)等をあらかじめ作成する 今回の事を忘れない(日本人は忘れやすいので、カレンダー等でメールの自動配信するなどの仕組みが必要) など、継続的な行動が必要。
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昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-044 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第2 事案の概要等 第2の3 前提事実及び争点 【原判決の引用】 (原)第3 争点及びこれに対する当事者の主張 (原)7 争点7(控訴人赤松につき、敬愛追慕の情の侵害があったか)について (判決本文p90~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 (原)7 争点7(控訴人赤松につき、敬愛追慕の情の侵害があったか)について第3・7(1) 控訴人らの主張ア(不法行為成立の要件)*(ア)(死者の名誉の毀損)* (イ)(生者の場合と比ぺても要件は厳格ではない)* (ウ)(「百人斬り訴訟判決基準」は不当)* (エ)(「歴史的事実に移行」してない)* イ(控訴人赤松は敬愛追慕の情を侵害された)* 第3・7(2) 被控訴人らの主張ア(不法行為成立の要件)(ア)(敬愛追慕の情を害しただけでは不法行為にならない)* (イ)(不法行為成立要件は厳格である)* (ウ)(歴史的事実の場合は、全くの虚偽で受忍しがたい程度の侵害が要件)* (エ)(本件は「歴史的事実」)* イ(控訴人側主張への反論)*(ア)(控訴人らによる判例解釈は誤り)* (イ)(重要なのは死後よりも事実発生からの期間)* 第3・7(1) 控訴人らの主張 ア(不法行為成立の要件)* (ア)(死者の名誉の毀損)* 一般的に死者の名誉が毀損されれば, それにより遺族は死者に対する敬愛追慕の情という人格的利益を違法に侵害され, 不法行為が成立すると解すぺきである。 (中略) そして,摘示された当該事柄が,公共の利害に関する事実であり,かつ,事実摘示が公益を図る目的でなされた場合で,摘示された事実が真実であることが証明されたときは,例外的に敬愛追慕の情の侵害について違法性が阻却され,不法行為が成立せず,また,真実であることが証明されない場合でも,行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは、故意又は過失がなく,不法行為は成立しない。 本件においては, 被控訴人らによって死者赤松大尉の名誉が毀損されたことにより, 控訴人赤松は, 赤松大尉に対する敬愛追慕の情という人格的利益を違法に侵害されたものであり, 不法行為が成立する。そして, 不法行為の成立を否定する被控訴人らが, 事実の公共性, 目的の公益性及び事実の真実性又は事実を真実と信じるについての相当の理由の立証責任を負うのである。 (イ)(生者の場合と比ぺても要件は厳格ではない)* (以下要約) 死者に対する名誉毀損行為が遺族に対する不法行為として一般私法上の救済の対象となり得ることは, 大阪地裁堺支部昭和58年3月23日判決, 東京地裁昭和58年5月26日判決, 大阪地裁平成元年12月27日判決などにおいて認められ, 敬愛追慕の情の侵害に関するものであるからといって, 生者に対する名誉毀損の場合と此ぺて, 要件を厳格にしたりする判断はなされていない。 死者に対する名誉毀損行為により, 遺族が死者に対する敬愛追慕の情を侵害され, 精神的苦痛を被ったときに, 遺族に対する不法行為として一般私法上の救済の対象となり得ることは, 大阪地裁堺支部昭和58年3月23日判決・判例時報1071号33頁, 東京地裁昭和58年5月26日判決・判例時報1094号78頁においても認められている。 さらに, 大阪地裁平成元年12月27日判決・判例時報1341号53頁も, 問題の報道が死者の名誉を著しく毀損し, かつ生存者の場合であれぱプライバシーの権利の侵害となるぺき死者の私生活上他人に知られたくない極めて重大な事実ないしそれらしく受け取られる事柄を暴露したものであり, そのような報道により遺族は死者に対する敬愛追慕の情を著しく侵害されたものである旨認定し, 遺族の敬愛追慕の情という人格的利益の侵害による不法行為が成立することを正面から認めている。この大阪地裁判決は, 違法性阻却事由についても, 名誉毀損一般に関する違法性阻却の判断(最高裁昭和41年6月23日判決)にならった枠組みを示している。 すなわち, 裁判例においても, 死者の名誉毀損による敬愛追慕の情の侵害に関するものであるからといって, 生者に対する名誉毀損の場合と比ぺて, 虚偽性の面で, 立証責任を転換したり, 要件を厳格にしたりする判断はなされていない。 (ウ)(「百人斬り訴訟判決基準」は不当)* (以下要約) 東京地裁平成17年8月23日判決及び東京高裁平成18年5月24日判決の基準(以下「百人斬り訴訟判決基準」という。)は, 真実を蔑ろにする基準であり不当であるし, 東京高裁昭和54年3月14日判決を代表とする「虚偽」で足リるとした裁判例を改悪した基準であリ, 「虚偽の」歴史的事実の表現の自由を認めることになる。また, 刑法上死者に対する名誉毀損罪の構成要件が「虚偽の事実を摘示」することとされていることとも齟齬する。 死者に対する名誉毀損により敬愛追慕の情が侵害された場合の不法行為の成立要件について, 被控訴人らの引用する東京地裁平成17年8月23日判決(乙1)及び東京高裁平成18年5月24日判決(乙27)の基準(以下「百人斬り訴訟判決基準」という。)は, 真実を蔑ろにする基準であり不当であるし, 東京高裁昭和54年3月14日判決・判例時報918号21頁を代表する「虚偽」で足りるとした裁判例を改悪した基準である。 また, 刑法上死者に対する名誉毀損罪の構成要件が「虚偽の事実を摘示」することとされていることとも齟齬する。 百人斬り訴訟判決基準によれぱ, 「虚偽の」歴史的事実の表現の自由を認めることになる。 (エ)(「歴史的事実に移行」してない)* (以下要約) 被控訴人らは, 百人斬リ訴訟判決と前記東京高裁昭和54年3月14日判決を挙げて, 歴史的事実であることに基づく要件の厳格化を主張するが, 沖縄ノートは, 赤松大尉の生前に出版されたものであり, その時点では, 摘示された事実は「歴史的事実に移行した」ものではなく, 「歴史的事実探求の自由, 表現の自由への配慮が優位に立つ」という価値判断が働く余地は全くない。 また, 被控訴人らは, 百人斬り訴訟判決と前記東京高裁昭和54年3月14日判決を挙げて, 歴史的事実であることに基づく要件の厳格化を主張する。 しかし, これらの裁判例は“いずれも死者が亡くなって相当の年月を経てから初めて, 死者の名誉を害するような事実記載がある著作物が出版された事案であり, そのような相当に長い年月の経過があるという特殊事情に鑑み, 「歴史的事実に移行した」事実については「歴史的事実探求の自由,表現の自由への配慮が優位に立つ」という判断から, 立証責任の転換が図られたものである。 本件の場合, 沖縄ノートは, 赤松大尉の生前に出版されたものであり, その時点では, 摘示された事実は「歴史的事実に移行した」ものではなく, 「歴史的事実探求の自由・表現の自由への配慮が優位に立つ」という価値判断が働く余地は全くない。 イ(控訴人赤松は敬愛追慕の情を侵害された)* 控訴人赤松は, 13歳年上の兄で, 優秀な軍人であり, 親代わりとして家族の長のような存在であった赤松大尉を, 幼き頃から強く尊敬していたところ, 沖縄ノートの各記述は, 控訴人赤松が赤松大尉に対して抱いていた人間らしい敬愛追慕の情を内容とする人格的利益を回復不可能なまでに侵害した。 第3・7(2) 被控訴人らの主張 ア(不法行為成立の要件) (ア)(敬愛追慕の情を害しただけでは不法行為にならない)* 控訴人赤松は, 死者の名誉が毀損された場合に, 遺族の死者に対する敬愛追慕の情という人格的利益を違法に侵害する不法行為が成立する場合があると主張するが, 死者に対する敬愛追慕の情といった主観的感惰を害したからといって, それだけで違法性を有し不法行為を構成するとはいえない。 (イ)(不法行為成立要件は厳格である)* (以下要約) 死者に対する敬愛追慕の情を侵害する不法行為の成立は, 当該事実摘示が, 死者の名誉を毀損するものであリ, 摘示した事実が虚偽であって, かつその事実が極めて重大で, 遺族の死者に対する敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したといえる場合に限られる。また, 死者に関する事実は, 時の経過とともに歴史的事案となるもので, その場合, 歴史的事案探求の自由やこれについての表現の自由が重視されるべきであるから, 虚偽性の要件については, 一見明白に虚偽であること又は全く虚偽であることを要する。 仮に, 死者に対する遺族の敬愛追慕の情を害する不法行為が成立することがあり得るとしても, 死者と対する遺族の敬愛追慕の情を害する程度が極めて顕著で, 遺族の人権を違法に侵害すると評価すべき特別な場合に限られるぺきである。 すなわち, 死者に対する敬愛追慕の情を侵害する不法行為の成立には, 当該事実摘示が, 死者の名誉を毀損するものであり, 摘示した事実が虚偽であって, かつその事実が極めて重大で, 遺族の死者に対する敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したといえる場合に限り, 違法となり, 不法行為が成立すると解すぺきである。 また, 死者に関する事実は, 時の経過とともに歴史的事実となり, 人々の論議の対象となり, 時代によって様々な評価を与えられることになるものであり, 死者の社会的評価を低下させる事柄であっても, 歴史的事実探求の自由やこれについての表現の自由が重視されるぺきであるから, 歴史的事実に関する名誉毀損においては, 虚偽性の要件については, 一見明白に虚偽であること又は全く虚偽であることを要する。 (ウ)(歴史的事実の場合は、全くの虚偽で受忍しがたい程度の侵害が要件)* (以下要約) 前記東京高裁昭和54年3月14日判決, 東京地裁平成17年8月23日判決, この控訴審判決である前記東京高裁平成18年5月24日判決も, 以上の趣旨を判示している。 前記東京高裁昭和54年3月14日判決も, 「故人に対する遺族の敬愛追慕の情も一種の人格的利益としてこれを保護すぺきものであるから, これを違法に侵害する行為は不法行為を構成するものといえよう。 もつとも, 死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く, その後, 時の経過とともに軽減していくものであることも一般に認めうるところであり, 他面, 死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行していくものということができるので, 年月を経るに従い, 歴史的事実探求の自由あるいは表現の自由への配慮が優位に立つに至ると考えるべきである。」 「年月の経過のある場合, 右行為の違法性を肯定するためには, 前説示に照らし, 少なくとも摘示された事実が虚偽であることを要するものと解すべく, かつその事実が重大で, その時間的経過にかかわらず, 控訴人の故人に対する敬愛追慕の情を受忍しがたい限度に害したといいうる場合に不法行為の成立を肯定すぺきものとするのが相当である。」 としている。 また, 前期東京地裁平成17年8月23日判決(以下「百人斬り訴訟1審判決」という。)も, 「死者に対する遺族の敬愛追慕の情も, 一種の人格的利益であり, 一定の場合にこれを保護すべきものであるから, その侵害行為は不法行為を構成する場合があるものというぺきである。 もっとも, 死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く, その後, 時の経過とともに少しずつ軽減していくものであると認め得るところであり, 他面, 死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行していくものともいえる。 そして, 歴史的事実については, その有無や内容についてしばしば論争の対象とされ, 各時代によって様々な評価を与えられ得る性格のものであるから, たとえ死者の社会的評価の低下にかかわる事柄であっても, 相当年月の経過を経てこれを歴史的事実として取り上げる場合には, 歴吏的事実探求の自由あるいは表現の自由への慎重な記慮が必要となると解される。 それゆえ, そのような歴史的事実に関する表現行為については, 当該表現行為時において, 死者が生前に有していた社会的評価の低下にかかわる摘示事実又は論評若しくはその基礎事実の重要な部分について, 一見して明白に虚偽であるにもかかわらず, あえてこれを摘示した場合であって, なおかつ, 被侵害利益の内容, 問題となっている表現の内容や性格, それを巡る論争の推移など諸般の事情を総合的に考慮した上, 当該表現行為によって遺族の敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したものと認められる場合に初めて, 当該表現行為を違法と評価すぺきである。」 としている。 さらに, この百人斬り訴訟1審判決の控訴審判決である前記東京高裁平成18年5月24日判決は, 「比較的広く知られ, かつ, 何が真実かを巡って論争を呼ぶような歴史的事実に関する表現行為について, 当該行為(故人の生前の行為に関する事実摘示又は論評)が故人に対する遺族の敬愛追慕の情を違法に侵害する不法行為に該当するものというためには, その前提として, 少なくとも故人の社会的評価を低下させることとなる摘示事実又は論評若しくはその基礎事実の重要な部分が全くの虚偽であることを要するものと解するのが相当であり, その上で, 当該行為の属性及びこれがされた状況(時, 場所, 方法等)などを総合的に考慮し, 当該行為が故人の遺族の敬愛追慕の情を受忍しがたい程度に害するものといい得る場合に, 当該行為についての不法行為の成立を認めるのが相当である。」 と判示した。 (エ)(本件は「歴史的事実」)* 本件においては, 沖縄ノートの出版時点で, すでに自決命令から20年以上経過しており, 提訴時には60年経過している。したがって, 赤松大尉による自決命令は歴史的事実となっている。 イ(控訴人側主張への反論)* (ア)(控訴人らによる判例解釈は誤り)* (以下要約) 控訴人らは, 大阪地裁等の判決を挙げて, 虚偽性の面で立証責任の転換や要件の厳格化はない旨主張する。しかし, これらの判決も本件とは事案を異にするか, 虚偽事実の摘示を要件としており, 真実性の立証責任の転換に言及するものではない。 控訴人らは, 前記のとおり, 大阪地裁平成元年12月27日判決, 大阪地裁堺支部昭和58年3月23日判決及び東京地裁昭和58年5月26日判決を挙げて, 虚偽性の面で立証責任の転換や要件の厳格化はない旨主張する。 しかし, 前記大阪地裁平成元年12月27日判決は, 後天性免疫不全症侯群に罹患して死亡した人物のプライバシー侵害に相当する事実及び名誉を毀損する事実を, その死からわずか10日後に報道した事案に関する判決であり, 本件とは事案を異にする。 この事件の場合, 歴史的事実探求の自由あるいはこれについての表現の自由への慎重な配慮は必要ないため, 上記判決は, 生存している者に対する名誉毀損に準ずるものとして, 真実性の立証責任を転換せず, また, 要件も厳格化しない基準を採用したものと考えるぺきである。 また, 前記大阪地裁堺支部昭和58年3月23日判決は, 根拠のない憾測に基づく事実摘示, すなわち, 虚偽事実の摘示を,敬愛追慕の情の侵害による不法行為の要件としている。 さらに, 前記東京地裁昭和58年5月26日判決は, 摘示事実の真実性の立証責任について何ら言及しておらず, 遺族の敬愛追慕の情の侵害が問題となる事案において真実性の立証責任を転換しないと判断したものではない。 (イ)(重要なのは死後よりも事実発生からの期間)* (以下要約) ある事実が歴史的事案となるか否かは, 表現行為が表現の対象者の生前になされたかどうかではなく, 当該事実が発生してから事実摘示までの期間が重要である。 控訴人らは, 本件各書籍が, 赤松大尉の生前に出版されたものであり, その時点で摘示された事実は歴史的事実に移行したものではなく, 歴史的事実探求の自由, 表現の自由への配慮が優位に立つという価値判断が働く余地はない旨主張する。 しかし, ある事実が歴史的事実となるか否かは, 表現行為が表現の対象者の生前になされたかどうかとは直接の関係はない。 死亡から事実摘示までの期間ではなく, 当該事実が発生してから事実摘示までの期間が重要である。 前記東京高裁昭和54年3月14日判決及び東京地裁平成17年8月23日判決も, 死後, 事実摘示がなされるまでの期間のみならず, 当該事実が発生してから摘示されるまでの期間の経過を表現の自由への配慮の根拠としている。 目次 戻る 通2-044 次へ 通巻
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概要 都庁のI類Bで出題されます。人権・国会・司法権が主な出題分野です。 過去の出題例 H23:生存権の意義を述べた上で、生存権の法的性格について、朝日訴訟及び堀木訴訟の最高裁判決に言及して説明せよ。 H22:表現の自由の意義を述べた上で、表現の自由を規制する立法に対する合憲性の判定基準のうち3つをあげ、それぞれについて説明せよ。 H21:違憲審査制の意義を述べ、違憲判断の方法について説明せよ。 H20:財産権の保障について説明せよ。 H19:司法権の独立について説明せよ。 H18:予算と法律の関係について説明し、国会の予算修正権についても言及せよ。 H17:環境権について説明せよ。 H16:法の下の平等について説明せよ。 H15:通信の秘密について説明せよ。 H14:報道の自由について説明し、プライバシーの権利との両立についても言及せよ。 H13:外国人の人権について説明せよ。 H12:内閣の機能について説明せよ。また、行政改革関連法などによる権能強化についても言及せよ。 H11:国政調査権について説明せよ。 H10:財産権の保障と制限について説明せよ。 H9:職業選択の自由について説明せよ。 H8:知る権利について説明せよ。 H7:条約締結の手続きおよび国会の条約修正権について説明せよ。 H6:租税法律主義について説明せよ。 H5:違憲立法審査権について説明せよ。 H4:教育を受ける権利について説明せよ。 H3:立法権の意義と範囲について説明せよ。 H2:外国人の人権について説明せよ。 H1:憲法判断の回避について説明せよ。
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A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物について、少年法61条に違反すると判断したとき、図書館長は、閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bはその措置が憲法に違反するとして提訴した。 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 問題点 一 閲覧禁止の措置が検閲(21条2項)にあたり違憲ではないかという問題点 二 Bの知る権利(21条1項)を侵害し違憲ではないかという問題点 一 閲覧禁止の措置が検閲(21条2項)にあたり違憲ではないかという問題点 1 Bとしては、図書館長Cの措置は、行政権が表現の内容を審査してその表現の受領を禁ずるものであり、検閲(21条2項)にあたり違憲であると主張することが考えられる。 かかるBの主張は認められるか。検閲の意義をいかに解すべきか問題となる。 2 思うに、検閲とは、行政権が表現物の思想内容を事前に審査して、その発表を全面的に禁止することを言う。 憲法が検閲を絶対的に禁止しているのは、検閲が、表現が思想の自由市場に現れるのを妨げる点にあるところ、かく解するのが妥当である。 3 この点、本問いの閲覧禁止は、雑誌の販売等の表現の発表行為を禁止するものではなく、検閲に当たらない。 4 よって、Cの措置は検閲にあたらず、Bの主張は認められない。 二 Bの知る権利(21条1項)を侵害し違憲ではないかという問題点 1(1) 次に、Bとしては、Bにはる権利(21条1項)に基づき雑誌等の閲覧請求権が存在するところ、Cの措置はこの知る権利に基づく閲覧請求権を侵害するものとして違憲であると主張することが考えられる。そこで、Bに知る権利が認められるかまず問題となる。 思うに、表現の受け手と送り手が分離した現代社会においては、表現の自由を表現の受け手の側から再構成する必要がある。 よって、表現の自由の一内容として知る権利(21条1項)が認められる。 (2) では、Bに知る権利が認められるとして、雑誌の閲覧請求権が具体的権利として認められるか。 思うに、ある権利が具体的権利として認められるためには、権利の内容を裁判所が客観的に判断しうることが必要である。 この点、雑誌の閲覧請求権は国家や地方公共団体に対して作為請求をなすものであり、具体的な法令がなければ権利の内容を客観的に判断できない。 よって、A氏の条例等により、閲覧請求権が具体的権利とされていない限り、閲覧請求権は具体的権利として認められない。 2(1) では、閲覧請求権がA氏の条例等で具体的権利とされていた場合、Cの措置はBの知る権利(21条1項)を侵害するものとして違憲とならないか。 いかなる基準で合憲性を判断すべきか問題となる。 (2) 表現の自由が、国民の自己実現、自己統治に資する優越的地位にある人権であることからすれば、その内容による制限には、厳格な審査が妥当するとも思われる。 しかし、本問のような国家や地方公共団体への作為請求の場合、法令により初めて具体的権利性が認められるものであり、また、立法権にはいかなる範囲で具体的権利を認めるかへの裁量があるので、やや緩やかな基準のよるべきである。 具体的には、①目的が重要であり②手段と目的に実質的な合理的関連性が認められるかにより判断すべきである(厳格な合理性の基準)。 (3) この点、本問では、①Cの措置の目的は少年の構成確保、プライバシー保護にあるものと思われ、その目的は重要である。また、②雑誌の閲覧禁止という手段は、目的との実質的な合理的関連性が認められる。 (4) 従って、Cの措置は、Bの知る権利を侵害するものではなく、合憲である。 以上
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トップページ 男女共同参画データページ 男女共同参画情報一覧 男女共同参画社会基本法ページ http //www21.atwiki.jp/const21/pages/28.html 2000年に施行された男女共同参画社会基本法です。 都道府県別男女共同参画推進条例リストページ http //www21.atwiki.jp/const21/pages/25.html 47都道府県に制定されている男女共同参画推進条例の一覧です。
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最近のお勧め記事 / 最近のお勧め記事【分類版】 / クジラ・イルカ・海洋生物 ■ 太地町に郵送された「ザ・コーヴ」の日本語吹き替え版とは(2011.3.8) 「Red Fox」より ・長文、資料豊富です。 --------------- アメリカのウェブサイトにて:『ザ・コーヴ』 の日本語吹き替え版 無料で視聴できます。 ■ 映画「The cove」騒動、二重の皮肉【松林要樹 映画監督】 「魚の眼」より ● リック・オリバーは表現の自由を訴えていたが、日本で公開されるこの映画は、登場人物にモザイクがかけられている。表現の自由を訴えているリック・オリバー氏自身が、言動の矛盾に気が付いていないところに、ますます冷めてしまった。 ■ 映画「ザ・コーブ」を観た(2)【森達也】 「内憂外患」より ● もちろん僕自身も、単純な善悪二元的構図に依拠したドキュメンタリー作品などを支持するつもりはまったくない。でも「ザ・コーブ」については、「華氏911」のように観終えた後の違和感がなかった。確かに表層的には善悪二元論的構図を薄皮を装着はしているが、でも何かがこの薄膜を内側から、むずむずと突き破ろうとする気配があった。 ■ 映画「ザ・コーブ」を観た【森達也】 (注:2010.5.6 の記事) .
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哲学 / 自由・平等・博愛 / 平等 / 博愛 / 表現の自由 / 思想および良心の自由 / 自由と自律 / 移動の自由と安全 ーーー ヨーロッパ・ピクニック計画 ーーー 社会主義と自由 / 資本主義と自由 ーーー ジョルジョ・アガンベン + ブログサーチ #blogsearch + ニュースサーチ 『今日好き。サムイ島編』さんこはカップルインタビュー 「自由人だからこそ、好きで一緒にいるだけ」ナチュラルな2人、今の関係性 - Real Sound 隅々まで指が届く、片手操作で自由自在! シリコン製iPhoneカバー ... - ASCII.jp “たばこ休憩”は不公平か 喫煙自由の会社に勤務、非喫煙者の不満と ... - Yahoo!ニュース 大谷翔平のWBC起用法を左右する動きに関口宏は「アメリカの ... - 中日新聞 激動の時代を生きる大人こそ“非認知能力”が必要!『人生・キャリア ... - PR TIMES 人気学者の「集団自決」発言は表現の自由の枠外 米紙も問題視<香山リカ コラム>:北海道新聞デジタル - 北海道新聞 山本健也は前を自由に走らせワンツー「最良と思えることをやればいい」懐の深さでV狙う/小田原 - ニッカンスポーツ テレ朝旅番組コラボで長嶋一茂×高田純次が自由奔放バトル!高橋茂雄 ... - TV LIFE 「童心にかえってます」三田寛子、銀世界ではっちゃけた笑顔 ... - Yahoo!ニュース 栄にオープンしたおしゃれカフェ『Shibuya』でカスタマイズ自由 ... - 名古屋情報通 千葉市新庁舎、完工式 屋上庭園出入り自由に 6月以降、全面オープン ... - 毎日新聞 藤井隆とYOUのMCも慌てるほど息ぴったりで自由なトーク、驚かされたサービス精神 - ニッカンスポーツ 宇宙への思い自由に描いて 県信用組合が小中高生の作品を募集 ... - 大分合同新聞 声優・入野自由さん、『おそ松さん』『ハイキュー!!』『ツバサ・クロニクル』『言の葉の庭』『モブサイコ100』など代表作に選ばれたのは? − アニメキャラクター代表作まとめ(2023 年版) - アニメイトタイムズ “からくり”が作り出す自由な、新次元の狩りを堪能!EA×コエテク新作狩り ... - Game*Spark ラベルに姫路城、ユズの風味あっさり…ゴクゴク飲める自信作 ... - Yahoo!ニュース 『軽トラカスタム』続々! スタイル自由自在の9台レビュー…東京オート ... - レスポンス 自治体PR「ミスコン」廃止相次ぐ 年齢や性別超え自由に表現 コロナ ... - 琉球新報デジタル F1=FIA、言論の自由に関するガイドライン発表 - DAILYSUN NEW YORK F1=FIA、言論の自由に関するガイドライン発表 - ロイター (Reuters Japan) F1=FIA、言論の自由に関するガイドライン発表(ロイター ... - Yahoo!ニュース 感性光る三重の高校生 写真コンテストの入賞作品を一堂に 自由な ... - Yahoo!ニュース 伝説的ミュージシャンの獄中死、受け継いだ「自由と解放への ... - Yahoo!ニュース “私がムンク風”に? 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周知の通り、イタリアは今回の感染症で最も強い被害を受けた国の一つである。その中にあってアガンベンは、「死者の権利」が、「生存」の名の下に踏みにじられている現状に強く反発したのである。 もう一つは移動の自由の制限についてである。現在行われている「緊急事態」を理由とした移動の自由の制限は、戦時でも誰も思いつかなかったものだとアガンベンは言う。ここには、移動の自由が単に数ある自由のうちの一つではなく、近代が権利として確立してきた様々な自由──思想の自由等々──の根源にある自由だという考えがある。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ 【20分解説】堕落論|坂口安吾 ~生きづらいのなら、本気で堕落しなさい~ ■ 日本人が教えられていない「自由」の本当の意味とは?【長坂寿久氏×武田隆氏対談3】 「ダイヤモンドオンライン(2018年3月6日)」より / あなたは「自由」という言葉をどのような意味で使っているだろうか? 「自由」という言葉を辞書で引くと「他からの強制・拘束・支配などを受けないで、自らの意志や本性に従っていること」とある。そこから派生して、自分勝手に振る舞うこと、そうすることができる権利のことを「自由」だと考えている人も少なくないだろう。しかし、このような感覚でいると、海外、特にオランダに行ったときに面食らうことになる。オランダ人が考える自由は、私たち日本人のそれとは意味合いがかなり異なるからだ。では、オランダ人にとっての自由とはどのようなものなのか? それを知ることで、彼の国がなぜ売春や安楽死に対して寛容な立場をとっているのかが見えてくる。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ 哲学的に、自由とはなんですか?私はこの世に自由はないと思います。心の面でも身体的な面でも自由はないと考えます。 「Yahoo!知恵袋(2017/1/1913 08 44)」より / m44********さん 2017/1/1913 08 44 哲学的に、自由とはなんですか? 私はこの世に自由はないと思います。心の面でも身体的な面でも自由はないと考えます。 例えば心の面で、誰にも左右されず、やりたいことをやりたい分だけやるということは自分の欲求に従っているため自由ではない。 身体的な面では、私たち人間にできることの限度がある。私たちは簡単には地から足を離すことができない。宇宙の外に出ることはできない。これは私たち人間が、いままでの人間が作り上げてきた限度に従っていると言える。 この私の考える自由は義弁ですか? 哲学での自由とはなんですか? 回答お願いします。 ーーー ベストアンサーに選ばれた回答 ton********さん 2017/1/1913 56 31 ご質問を読みますと、社会的・倫理的な側面だけでなく哲学で「自由意志」と言われる問題に関係が深いようです。 もし、この世界は物理法則に従っているだけで未来も全て決定しているのだとすれば(決定論)、人間の脳の状態も決定していることになります。そうすると我々に自由(意志)はあるのでしょうか。あるいは、この世界自体が必ずしも未来が確定している決定論的な世界ではないのでしょうか。 また、自分の欲求に従って欲求が満たされれば自由なのか、あるいはその欲求自体は私の外から(心の底から?)湧いてでてくるもので私の意志ではないので自由ではないのか?もちろん、肉体をもつ人間が物理法則に反することはできませんから、そのような超自然的な自由はありません。 もし自由意志がなければ、人間の行動に責任は問えるのか? という問題もあります。 このように、世界が決定論的かー人間には自由意志があるかー人間の責任とは? ということが考えられています。 自分の欲求に従っているため自由ではない。 → 欲求に従っているだけでは受動なので自由でないとも言えますね。 この私の考える自由は義弁ですか? 詭弁? そんなことはないです。超自然的な自由や何でも好き放題の自由は存在しないので、自由といっても、人間のある側面を取り出して自由というしかないです。 .