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フュージョニズム(fusionism) アメリカにおいて冷戦時代に「伝統保守」と「経済保守」の融合・架橋を目指した思想的立場 ※以下は、「乱読ノート ~出町柳から哲学の道へ~」様blog記事 中岡望『アメリカ保守革命』 より抜粋 ※なお、中岡望氏は、現代アメリカの用法に従って「新自由主義(=リベラル右派=経済保守)」の意味で「リバタリアニズム」という語を使用しているので注意が必要。 戦後のアメリカ保守主義は二つの流れに収斂されていった。ひとつは伝統主義であり、もう一つはリバタリアニズムである。だが保守主義運動の中で、この二つのグループの間に直接的な接点はなかった。二つの保守主義は共通な価値観を持っていたが、必ずしも同じ理想を求めていたわけではなかった。「大きな政府」を批判する点では一致しながらも、「個人の自由」に関する考え方は大きく違っていた。伝統主義者が倫理や宗教から「個人の自由」を理解しようとしたのに対し、リバタリアンは市場という観点から理解しようとしていた。(p.40)伝統主義者は敬虔なキリスト教徒が主流を占めていたのに対し、リバタリアンの多くは宗教には比較的無関心であった。伝統主義者は伝統を重んじ、個人主義に対して批判的であったが、リバタリアンはダイナミックに変化する社会経済をイメージし、個人の自由を最大限認める個人主義の哲学を掲げていた。(p.41) しかし、思想運動としての保守主義が発展するためには、「小異を捨てて大同につく」ことが求められた。二つの流れを融合させることが必要であった。反共主義がその接着剤の役割を果たした。 保守主義の二つの流れを融合させたのが、ジャーナリスト出身の保守主義者フランク・メイヤーである。融合された保守主義思想は「フュージョニズム(融合主義)」と呼ばれた。(p.41)伝統主義が主張する人間の“美徳”の達成は・・・リバタリアンの主張する“自由な社会”があって初めて可能になると説いたのである。メイヤーは、これによって、それまで対立していた伝統主義とリバタリアニズムを保守主義革命の大義のために“融合”させたのである。(pp.43-4)フュージョニズムが反共主義によって貫かれている・・・。冷戦が深刻化し、共産主義の世界への拡大が現実のものとなりつつあった当時の状況から、全体主義に反対する伝統主義者もリバタリアンも、反共主義にはまったく異論がなかった。その結果、反共主義はアメリカの多様な保守主義の思想を結びつける役割を果たすことになる。(pp.44-5) ここまでがアメリカ保守主義革命の第一段階である。メイヤーによる“融合”によって理論武装を終えた保守主義者は、その舞台を思想の場から政治の場へと移していく。彼らは保守主義思想を単なる思想運動に留めることなく、その理念を政治の場で実現しようとした。ここから保守主義革命は第二段階に突入する。1950・60年代、タフト、ゴールドウォーターという二人の共和党政治家は保守主義の理念を政治の場で実現することに成功しなかった。しかし、その過程で、保守主義運動の本流の流れとは別に、(伝統的な孤立主義を捨てて積極的に国際政治に介入しようとする反共主義者である)「冷戦リベラル」や(人工中絶や同性愛を宗教的な倫理観に反する現象として徹底的に批判する)「クリスチャン・ライト」といったグループが保守陣営に加わり、保守主義者は共和党の一大支持基盤を形成していく。それに伴って、共和党は保守主義を奉じる政党へと変貌していく。そして、1980年、レーガン共和党政権の成立によって、ついに保守主義はその理念を政治の場で実現するチャンスを手に入れた。 思いやりのある保守主義(compassionate conservatism) ブッシュ大統領が、冷戦終結で「反共」という共通基盤を失った後の「伝統保守」と「経済保守」を架橋するために打ち出した政策コンセプトであり、さらに「思いやり(compassion)」という言葉に象徴されるように、従来は共和党の支持者獲得のターゲットとはあまりみなされなかった社会的弱者への目配りが含意されている。英キャメロン首相も、ブッシュ政権に倣いこれを自身の政策コンセプトとして採用しているほか、安倍元首相が政権当時掲げた「再チャレンジ支援構想」もこのコンセプトの影響を受けていると考えられ、21世紀型の保守主義のあり方として注目される。
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登録日:2013/12/05 Thu 17 32 26 更新日:2024/09/24 Tue 21 05 21NEW! 所要時間:約 4 分で読めます ▽タグ一覧 7部 SBR アメリカ ウエスタン ウルトラジャンプ オーシャン・オブ・ファイヤー キャノンボール コアなファンホイホイ ジョジョ ジョジョの奇妙な冒険 スティール・ボール・ラン タスク ツェペリ デス・レース2000年 パラレルワールド マカロニ・ウエスタン レース 円 原点回帰 名作 漢の義務教育 爪 男の世界 移籍 荒木飛呂彦 西部劇 週刊少年ジャンプ 隠れた名作 集英社 馬 STEEL BALL RUN(スティール・ボール・ラン) 荒木飛呂彦のロマンホラー漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の第7部。 通称:SBR 単行本は全24巻。2017年2月より文庫版も発売されている。 ○概要 第六部『ストーンオーシャン』にて『ジョジョの奇妙な冒険』は一応の完結を迎えたため、今作からは「メイド・イン・ヘブンで一巡した後の世界」という設定のパラレルワールドに突入する。 当初のタイトルは『スティール・ボール・ラン』のみで「ジョジョの奇妙な冒険」は付いておらず、同作とは関係がないとされていたが、 後に荒木が「第7部」と認め、最終的にはタイトルにも「ジョジョの奇妙な冒険 Part7」が付けられた。何描いてもジョジョになるって言ってたから仕方ないね… 元々関係がないとされていただけに、第一部から第六部までの『ジョジョ』とは直接的な繋がりはないが、 過去作のキャラ等によく似た名前や設定、小ネタが随所にちりばめられているため、 『ジョジョ』を知らなくても楽しめるが、知っているとさらにニヤリとできる作風になっている。 連載当初は『週刊少年ジャンプ』に掲載されていたが、後に青年誌『ウルトラジャンプ』へ移籍している。 その影響か、特に青年誌に移ってからは週刊誌時代よりもエグイ描写が多い。 スタンド能力そのものは登場するが、上記の設定から本作では設定などが変更されており、 今までのスタンドは「傍に立つ (stand by me)」という意味で「守護霊」のような存在だったのに対し、 第7部では「立ち向かう (stand up to)」の意味となって「特殊能力」という面が強調されており、スタンド像が無いものもザラ。 その能力も全体的に本体をサポートするようなものが多く、本作では従来の『ジョジョ』のようにスタンド同士で戦うシーンは少なく、 本体の「武装の一つ」のような扱われ方をすることがほとんどで、バトルシーンでは本体同士がスタンドや武器を駆使して直接相手を攻撃し合うことが多い。 今までのシリーズでは「力や気高い精神を先祖から受け継ぐ」というテーマが強調されていたが、 この部においては「受け継いだ者は奪って生きてきた餓えた者に勝てない」「勝つ為には貪欲さも必要」という血統主義を否定する場面も見られる。 十九世紀のアメリカが舞台ということもあって、全体的にシビアな世界観となっている。 (第1話でさっそく主人公が人を殺す。その様子を見ていた警官も「正当な決闘だから違法な点はない」と日常茶飯事のように扱うなど) ○ストーリー 1890年9月25日、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン・レース」が開幕される。 鉄球を操る謎の男「ジャイロ・ツェペリ」と下半身不随の元天才騎手「ジョニィ・ジョースター」はそれぞれの目的のため協力関係を結びレースに参加する。 しかし、このレースの裏にはファニー・ヴァレンタイン大統領が「聖人の遺体」を回収する陰謀があった。 それを知ったジャイロとジョニィに刺客が迫り、二人は優勝と遺体の回収を目指すのだった。 ○キャラクター ジャイロ・ツェペリ 主人公の一人。 ネアポリス王国の死刑執行人の家系として跡継ぎとなる予定であったが、 不幸が重なって無実の罪で処刑されるマルコ少年を救うため、国王の「恩赦」を求めレースに参加。ギャグセンスが明後日に向かっている。 戦闘では特殊な技術を用いた「鉄球」を駆使して戦うが、「遺体の右眼」を取り込んだことで一時的に「スキャン」と呼ばれるスタンド能力も得た。 ジョニィ・ジョースター 主人公の一人。今部における「ジョジョ」。 元天才騎手だったが、慢心により起こした事故で下半身不随となる。だが、ジャイロの「鉄球」で再び歩けるのでは?と希望を見出し、レースに参加。 過去作のジョースター家とは違い、目的のためなら殺人も躊躇わない「漆黒の意志」を持つ。 初登場は小コマでモブにしか見えない顔つきだったり、回想でウンコをもらすシーンがあったりとジャンプ主人公とは思えないデビューをした。まあ、開始早々オ○ニー発言した前部のジョジョよりかマシかもしれない。 スタンド能力は爪を弾丸のように射出する「牙(タスク)」。 ディエゴ・ブランドー ライバルの一人…だが、どう見てもDIOです。本当にありがとうございました。 下層階級の出身だが、高い実力を誇る天才騎手。しかし、目的のためにどんな汚い事もする。 元はただの一般人だったが、後にある人物のスタンド能力を盗み、スタンド能力者となる。 スタンド能力は恐竜化する「スケアリー・モンスターズ」。 サンドマン ネイティブアメリカンの青年。故郷の土地の権利を白人から買い戻すための資金を得るためにレースに参加。 どう見ても主人公にしか見えないし、最初に登場したキャラクターも彼だが、残念ながらサブキャラ。 彼の正体とスタンド能力はこの物語の批判の要因となる。キャラは魅力的なのだが… ポコロコ 農民の黒人青年。ジプシーの占い師に50億人にひとりの幸運の持ち主と言われて色々あってレースに参加。 スタンド能力は元気付けるために喋る「ヘイ・ヤー」。ちなみに、乗っている馬の名前も「ヘイ!ヤァ!」である。 尚、彼の幸運はスタンドに関係ないとのこと。 ファニー・ヴァレンタイン 第23代アメリカ大統領。今作のラスボス。 スティール・ボール・ラン・レースを利用して「聖人の遺体」の回収を目論む。 彼の勘違いでジャイロ・ジョニィを敵と判断して刺客を送り込むことで物語が始まる。 スタンド能力は並行世界を移動する「Dirty Deeds Done Dirt Cheap」 スティーブン・スティール スティール・ボール・ランの主催者。卵の殻をかぶったような髪型の初老の男性。 ルーシーを溺愛しており、彼女の前では弱音を吐くこともある。 ルーシー・スティール スティールの妻。14歳。 大統領の陰謀を偶然知ったことで、ジャイロ・ジョニィらの遺体回収に協力する。 一応はヒロインポジションだが、明らかに14才の女性にはえげつない危険な目にあう。ジョジョだから仕方ない。 スタンドの才能が無い一般人だったが、ある出来事で他人を不幸にするスタンド「涙の乗車券(チケット・ゥ・ライド)」が使えるようになる。 マウンテン・ティム 「伝説のカウボーイ」の渾名を持つ保安官。イケメン。 スタンドを「立ち向かうもの」と解釈した、言わば名付け親的存在。 スタンド能力はロープに触れた者の肉体をバラバラにする「オー!ロンサム・ミー」。 ホット・パンツ レース上位をキープする謎の騎手。聖人の遺体を目当てにジャイロ・ジョニィと敵対するが時には手を貸す。 スタンド能力は肉を溶かすスプレー缶「クリーム・スターター」。 To Be Continued →Part8 追記・修正は、聖なる遺体を全て集めてきてからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 遺体集めで敵が大統領に落ち着くまでの迷走とか、主要キャラがあっさり死ぬとか、不満はあったけど、乾杯とか男の世界とかありがとうとか神シーンが盛りだくさん -- 名無しさん (2013-12-06 08 39 41) 荒木先生が愛する『男泣き』の集大成。馬に乗って荒野を往くってビジュアルが好き -- 名無しさん (2013-12-06 18 02 54) 最初は「???」って感じだったけど、正直ジョジョのなかで一番好きかも -- 名無しさん (2013-12-18 18 02 12) ジョニィが糞洩らしたのは登場シーンじゃないぞ。初登場はコマの隅にちっちゃく変なモブ顔で描かれたアレ w -- 名無しさん (2013-12-18 19 10 04) 最初の路線好きだったけどなぁ -- 名無しさん (2013-12-18 20 02 37) ↑スタンドや遺体抜きでも面白い漫画にはなったよな。サンドマン走法とか民明書房っぽくてサイコー -- 名無しさん (2013-12-18 20 37 05) ジャイロやられてからのレッスン5でタスク進化してオラオララッシュの所は何回みても鳥肌たつわ -- 名無しさん (2014-06-08 20 24 15) なにげに現時点では歴代最長の部。月刊ペースな上にページの使い方が贅沢なせいもあるが。 -- 名無しさん (2014-06-08 20 27 37) 何年も同じ題材でこれだけの作品を作れるのは本当に天才なんだなと思い知らされる -- 名無しさん (2014-08-16 13 24 49) ラブトレインが失敗した今のアメリカ見てると「星条旗よ永遠なれ」という最終巻のサブタイは皮肉だとしか思えないw -- 名無しさん (2014-09-26 13 40 20) 絵柄むっちゃカッコいい -- 名無しさん (2014-12-04 22 24 01) スタンド像が見えなくても問題ない場合が多かったのも確かなんだけど、ジャイロ(義眼なし)やウェカピポがスタンド見えてたのかどうかが気になる。七部では発現してなくても素養があれば視えたりするのかな……? -- 名無しさん (2015-12-18 22 09 23) ジャイロは三人組のスタンド使いのときにうっすらスタンド見えてるゾ -- 名無しさん (2016-01-21 07 50 09) 鉄球ってあんま知らない人が聞いたらだいぶ大きいものを想像しやすいんだな、実際は奇妙だがその逆 -- 名無しさん (2016-04-16 18 01 31) インサイって批判の要因になんのか?act2に近い能力だからか? -- 名無しさん (2016-07-09 14 02 25) ↑どう考えても砂男だったのに急にサウンドマンとか言い出したのが苦しすぎるってツッコミどころが、かな。あと良キャラだったのに主人公の敵に廻ってレースを全うする前に死んだのは惜しい。 -- 名無しさん (2016-07-09 17 18 42) あー、姉もサンドマンって言ってたのにか -- 名無しさん (2016-07-09 17 36 45) 荒木センセはなんだかんだで面白そうと思ったら遠慮なくそっちに舵切っちゃうタイプだからね。ここら辺は昔のジャンプで連載してた作家の性なんだろう。 -- 名無しさん (2016-09-03 18 49 52) 主要キャラ死ぬのに文句は書くなよ -- 名無しさん (2017-04-02 01 33 21) 時系列はどうなってるんだろ? 1巡目のストーンオーシャンで、神父がメイド・イン・ヘブンで時を加速し、一巡目の世界の終焉→二巡目の刑務所でエンポリオが神父を倒す→悠久の時を経て三巡目へ→SBO→三巡目の刑務所前でエンポリオがジョリンと出会う(SO最終回) こんな感じだろうか? -- 名無しさん (2019-05-26 11 00 02) もともと荒木先生は西部劇好きだからこれ描いたのかな?何よりアニメ化してほしいなあ -- 名無しさん (2019-07-01 12 27 15) ↑全編に渡っての馬の作画がきついだろうから、実現は結構難しそう。 -- 名無しさん (2019-08-23 18 39 46) 一番好きな部かな ウルトラジャンプに移籍しなきゃ「血統主義の否定」「メインキャラの退場」は描けなかったと思う -- 名無しさん (2020-08-21 00 12 08) どう考えても元ネタは「遥かなるセントラルパーク」なのにマイナーすぎて誰も追求しない不思議 -- 名無しさん (2020-08-21 00 55 51) スティールはオールスターバトルだと何故か声優が続投された唯一のキャラだったりする。その上あのキャンペーンモードの案内役という好待遇?だったし・・・ -- 名無しさん (2024-03-31 15 29 36) 前にチラッと聞いたけど、馬の作画が大変ってことでアニメ化難しいみたいだね、 -- 名無しさん (2024-06-29 22 31 41) 面白いのでぜひアニメ化してほしいけど騎馬がネックなのね。 -- 名無しさん (2024-07-13 16 20 17) ただレースするだけでもアレなのに、騎乗した状態でバトルだのやるから大変よなあ… -- 名無しさん (2024-09-24 20 54 26) でもアニメ化してほしいなぁ・・・欲しすぎてどこで話題になってるたびに「アニメ化決まったのか!?」とシュバってしまう -- 名無しさん (2024-09-24 21 05 21) 名前 コメント
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お金に困ってる人にお金を渡して認知させる事が不可能になります。(根拠は後述) ただし、扶養してもらえない子どもも全員救える内容にすべきなので対象を絞った導入の形を考えましょう。 認知後は民法により扶養義務が生じるので、そのこと自体は国籍法に盛り込む必要はありません。しかし「その扶養義務を本当に親が果たせるのか?」という確認は、国籍付与前に行わないと大変なことになります。 不法入国者の子供が中学校まで入ってしまい、判明したところで在留延長が認められてしまう。書類さえ揃っていれば、外国人が通名を十数回変更しようが疑義もはさまず受け付ける。 このような状況で、国籍付与後に親が義務を果たせないのが判明しても、毅然とした態度を行政が取れるでしょうか? また、年金の徴収率を上げるため、職員が組織的改ざんをしていた事実も明らかになってきました。 認知状況を国会に報告するという案も出ていますが、その報告だけで安心できるでしょうか? 親が義務を果たせないとなれば、結局は日本国民の血税で彼らを養うこととなります。 また、子作りビジネスによって不幸になるのは、愛情の結実としてではなく母が日本国籍をとる為の道具として産み落とされた子供自身です。 DNA鑑定も重要ですが、扶養という面にも注目して下さい。 DNA検査や罰則強化では種付け認知ビジネスまでは防げません。 しかし、扶養の事実確認を設けることで、 父側は 月7万 × 12ヶ月 × 3年 = 252万円もの負担を払う事になります。 それにより、お金に困ってる人にお金を渡し認知させる事が不可能になります。 ブローカーなどが父に金を渡したり母が返金したりしても、貯蓄額と収入が調査されれば必ずバレます。 252万円の負担は20万円の罰金の10倍は抑止力になります。それも偽装認知、種付け認知両方に対して。 3年間の確認期間が必要になるので、母が国籍取得→外国人男と結婚し国籍付与→認知 という無限ループを遅延させられます。 経済的に父1人につき3年で1人の認知が限度になるでしょう。 トップページにも書いてありますが、扶養義務のみでは拒否が容易です。 付帯決議には入れられませんでしたが、そもそもこの法案は子供の人権を守る為のものです。なので子供の人権を守る為に扶養事実の確認は妥当とされるはずです。次回以降の国会で法改正を求めましょう。 ★扶養義務および扶養事実の確認について 44 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/26(水) 20 11 27 ID TVHc5RBl0 アメリカの条件だそうです。 父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を宣誓供述する。 更に以下の条件も満たしている; 父親が認知したことを示す証明書;又は 居住地の法律で嫡出子とみなされる;又は 子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している http //iza0606.iza.ne.jp/blog/entry/811102 (注 リンク切れ 見つけた方は張りなおし願います) アメリカではこれらに加え、必要に応じてDNA検査をしているそうです。 日本もアメリカと全く同じにする方がよっぽど良い。 扶養義務が無いと、DNA検査だけを入れても全く歯止めが無い。 請願書を書く方は 扶養義務と扶養事実の確認(本当はこっちの方が重要) と DNA検査 この二つをお願いした方が良いでしょう。 (以下省略) 下記のようなテンプレもありますが、与えた国籍を剥奪できるかは怪しいです。 【修正案】 以下に修正案を記載します。 1.DNA鑑定を必須条件とする 2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする 例)子供が日本人の父親から3年以上扶養を受けている事実の確認を必須条件とする。 3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする 例)国籍取得後に扶養の事実が確認できない状態となった場合は国籍は剥奪されるものとする。 確認期間は3年とする。 4.罰則の強化 本改正案の1年以下の懲役又は20万円以下の罰金では罰則が軽すぎ、偽装認知の抑止力とはなりえません。 偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすることを提案します。 5.外国人母の特別在留資格取得を制限する条項を設ける 別のテンプレより。 父親が申請時に扶養を行っている事を確認し、さらに子供の日本国籍取得後も 父親による扶養事実の確認を定期的に行うよう法案の修正を求めます。 扶養確認も虚偽申請による犯罪を防ぐ事に繋がります。ドイツでも認知による国籍 取得を認めていますが、社会的・家族的関係が認められない場合は認知無効を求めるという方法で虚偽認知を防ぐ手段を取っています。 予想される反対意見と回答例 子作りしたのに扶養したくなくて結婚しなかった無責任な父のせいで、改正後も認知されないのでは子どもが可哀そう。 母親が日本国籍を得るために日本人に種付けしてもらうのを悪く言う人がいるが、合法的な行為である以上非難すべきではない。それを非難するのなら日本人になりたくて日本人と結婚した者全てを犯罪者扱いしなければならない。 最高裁判決は扶養については言及していない。 A.言及してないからこそ厳格化を求めても問題がない A.そもそも最高裁こそ立法府の権限を犯しており違憲 養育費を払ってもらえない子は国籍も与えられないことになり、差別になる。 A.非認知や養育費未払い問題は日本人でも同じ。各自訴訟し対応 日本国籍を持つ子の認知には扶養事実の確認はないので、差別になる。 A.差別ではなく区別。国籍付与が伴うケースにはより厳格さが求められて当然 A.他国も外国人には厳しい A.いっそ日本人もやればいい 日本は血統主義であり、生地主義であるアメリカや、生地主義を一部取り入れているドイツとは違う。 A.そもそも今回の違憲判決の理由に「他国の情勢」が挙がっている。 A.実際、海外を見習うも見習わないもケースバイケース。ドイツの悪用例が日本でも通用する以上、今回は見習うのが当然。
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お金に困ってる人にお金を渡して認知させる事が不可能になります。(根拠は後述) ただし、扶養してもらえない子どもも全員救える内容にすべきなので対象を絞った導入の形を考えましょう。 認知後は民法により扶養義務が生じるので、そのこと自体は国籍法に盛り込む必要はありません。しかし「その扶養義務を本当に親が果たせるのか?」という確認は、国籍付与前に行わないと大変なことになります。 不法入国者の子供が中学校まで入ってしまい、判明したところで在留延長が認められてしまう。書類さえ揃っていれば、外国人が通名を十数回変更しようが疑義もはさまず受け付ける。 このような状況で、国籍付与後に親が義務を果たせないのが判明しても、毅然とした態度を行政が取れるでしょうか? また、年金の徴収率を上げるため、職員が組織的改ざんをしていた事実も明らかになってきました。 認知状況を国会に報告するという案も出ていますが、その報告だけで安心できるでしょうか? 親が義務を果たせないとなれば、結局は日本国民の血税で彼らを養うこととなります。 また、子作りビジネスによって不幸になるのは、愛情の結実としてではなく母が日本国籍をとる為の道具として産み落とされた子供自身です。 DNA鑑定も重要ですが、扶養という面にも注目して下さい。 DNA検査や罰則強化では種付け認知ビジネスまでは防げません。 しかし、扶養の事実確認を設けることで、 父側は 月7万 × 12ヶ月 × 3年 = 252万円もの負担を払う事になります。 それにより、お金に困ってる人にお金を渡し認知させる事が不可能になります。 ブローカーなどが父に金を渡したり母が返金したりしても、貯蓄額と収入が調査されれば必ずバレます。 252万円の負担は「合わせて120円以下の罰金」の2倍は抑止力になります。それも偽装認知、種付け認知両方に対して。 3年間の確認期間が必要になるので、母が国籍取得→外国人男性と結婚し国籍付与→認知 という無限ループを遅延させられます。 経済的に父1人につき3年で1人の認知が限度になるでしょう。 トップページにも書いてありますが、扶養義務のみでは拒否が容易です。 付帯決議には入れられませんでしたが、そもそもこの法案は子供の人権を守る為のものです。なので子供の人権を守る為に扶養事実の確認は妥当とされるはずです。次回以降の国会で法改正を求めましょう。 ★扶養義務および扶養事実の確認について 44 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/26(水) 20 11 27 ID TVHc5RBl0 アメリカの条件だそうです。 父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を宣誓供述する。 更に以下の条件も満たしている; 父親が認知したことを示す証明書;又は 居住地の法律で嫡出子とみなされる;又は 子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している http //iza0606.iza.ne.jp/blog/entry/811102 (注 リンク切れ 見つけた方は張りなおし願います) アメリカではこれらに加え、必要に応じてDNA検査をしているそうです。 日本もアメリカと全く同じにする方がよっぽど良い。 扶養義務が無いと、DNA検査だけを入れても全く歯止めが無い。 請願書を書く方は 扶養義務と扶養事実の確認(本当はこっちの方が重要) と DNA検査 この二つをお願いした方が良いでしょう。 (以下省略) 下記のようなテンプレもありますが、与えた国籍を剥奪できるかは怪しいです。 【修正案】 以下に修正案を記載します。 1.DNA鑑定を必須条件とする 2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする 例)子供が日本人の父親から3年以上扶養を受けている事実の確認を必須条件とする。 3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする 例)国籍取得後に扶養の事実が確認できない状態となった場合は国籍は剥奪されるものとする。 確認期間は3年とする。 4.罰則の強化 本改正案の1年以下の懲役又は20万円以下の罰金では罰則が軽すぎ、偽装認知の抑止力とはなりえません。 偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすることを提案します。 5.外国人母の特別在留資格取得を制限する条項を設ける 別のテンプレより。 父親が申請時に扶養を行っている事を確認し、さらに子供の日本国籍取得後も 父親による扶養事実の確認を定期的に行うよう法案の修正を求めます。 扶養確認も虚偽申請による犯罪を防ぐ事に繋がります。ドイツでも認知による国籍 取得を認めていますが、社会的・家族的関係が認められない場合は認知無効を求めるという方法で虚偽認知を防ぐ手段を取っています。 予想される反対意見と回答例 子作りしたのに扶養したくなくて結婚しなかった無責任な父のせいで、改正後も認知されないのでは子どもが可哀そう。 母親が日本国籍を得るために日本人に種付けしてもらうのを悪く言う人がいるが、合法的な行為である以上非難すべきではない。それを非難するのなら日本人になりたくて日本人と結婚した者全てを犯罪者扱いしなければならない。 最高裁判決は扶養については言及していない。 A.言及してないからこそ厳格化を求めても問題がない A.そもそも最高裁こそ立法府の権限を犯しており違憲 養育費を払ってもらえない子は国籍も与えられないことになり、差別になる。 A.非認知や養育費未払い問題は日本人でも同じ。各自訴訟し対応 日本国籍を持つ子の認知には扶養事実の確認はないので、差別になる。 A.差別ではなく区別。国籍付与が伴うケースにはより厳格さが求められて当然 A.他国も外国人には厳しい A.いっそ日本人もやればいい 日本は血統主義であり、生地主義であるアメリカや、生地主義を一部取り入れているドイツとは違う。 A.そもそも今回の違憲判決の理由に「他国の情勢」が挙がっている。 A.実際、海外を見習うも見習わないもケースバイケース。ドイツの悪用例が日本でも通用する以上、今回は見習うのが当然。
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The New Order 統合主義 アイコン編集 英名 Integralism 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー ファシズム 主要なイデオローグ 統合主義には多くの種類があり、その擁護者が置かれる状況によって左右されることが多い。しかし、その核となる原理は非常に似通っており、同一の基盤を持っている。厳格な原理主義、伝統主義的なカトリック主義だ。 統合主義は、啓蒙思想がもたらした価値観、すなわち世俗主義、民主主義、自由主義を否定するものである。「進歩」や変化を受け入れることはしない。逆に、統合主義者は、人々が道徳的な尊厳ある生活を送るためには、強硬なカトリック主義を前提とした社会において、農本的な中世精神へ回帰するしかないと主張している。 統合主義は、社会が人体のように機能するという企業的観念に基づいて形成されている。古代の理想の上に築かれる輝かしい未来ではなく、栄光ある、通常は空想上の存在であるその過去を、いかなる手段を用いても取り戻そうとする冷酷で強硬な試みを基礎としているのだ。 (TNO日本語化Modより引用)
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まりえさんが入室しました サカイさんが入室しました サカイ サカイと、 まりえ まりえの! サカイ なぜなに貴族会~ まりえ ですわ~!!! どんどんぱふぱふ~! サカイ (虹色ぐにゃぐにゃ背景にガラスのテーブル斜め向かいに座り合う二人 まりえ さあさあ始まりましたわ~メタ有り私怨有りでお届けする全然参考にならない貴族解説ぅ第一弾ですわ~!!! サカイ 封印したままにしようと思ってた貴族達への疑問質問興味調査の依頼がちょっぴり多い気がするからさ。 サカイ ここは1つコーナーを作ってみたってとこさ。ついてこれてるかい? まりえ お届けするのは戦闘ランクEXチート無属性魔人の私 わたくし 達お二人! サカイ 酒井境 サカイ キョウ …境を無くす無属性魔人。喫茶の店員兼ドリームマスター。 まりえ 赤薔薇万合恵 アカバラ マリエ …存在感を操る無属性魔人。大貴族兼アイドル追っかけ! まりえ コチラの2名でお送りしますわ~~~! サカイ 仕事から逃げ出す事で有名な二人でもあるからね。温かい目で見守ってほしいさ。 まりえ さてさて~前置きはこの辺にしておきまして~ まりえ 行ってみましょう貴族解説第一弾! まりえ わたくしも所属する大貴族…『白薔薇家』ですわ~!!! サカイ ポウフェナ貴族会でも最高峰の位を持つ貴族さ。 サカイ ざっくりランク付けすると、 サカイ 格式:EX 資金:S(EX) 戦闘:S(EX) 交流:S(EX) 歴史:A サカイ こうなるさ。 コレが初回だと何の参考にもならないじゃないかい? まりえ 『白薔薇家』は元々、『四帝』と呼ばれる中央大陸の富と財と名声を持つ強大な貴族四天王の一家でしたわ~! まりえ (残りの三帝は未登場…というか四帝の存在が一度も本編で明言されことないのですわ~既にお潰れになって?) まりえ 複数の命題を同時に考え、実行することが出来る思考術― 分割思考 を取り入れた英才教育と、 まりえ 血筋と伝統を重んじる血統主義で、他のポウフェナ貴族会と協力関係を築きながら… まりえ 徐々に確実に『四帝』としての地位を確固たるモノにしていっていた歴史ある貴族…だったのですわ~! サカイ それが、十数年程前、 まりえ 九千の脳を持つ天才少女白薔薇百合恵の誕生と活躍により、激変するのさ。 まりえ 九千の脳を持つ天才少女白薔薇百合恵の誕生と活躍により、激変するのですわ~!!! サカイ 八つ同時に出来れば超一流とされる分割思考。 サカイ 三女、黄薔薇百合恵は五歳当時で三千の分割思考を習得し、同時に魔人能力も覚醒。 サカイ 十三の分割思考を会得していた天才次女、青薔薇千恵や、 まりえ 分割思考3つ程度の凡才長女、わたくし赤薔薇万合恵を圧倒的に上回り~ まりえ 一気に当主候補になったのですわ~!! サカイ 世紀の大天才の誕生にポウフェナ貴族会は多いに湧いたさ。 サカイ 白薔薇家や分家、協力貴族だけでなく、世界中の貴族が白薔薇家にすり寄ってきた。 サカイ まだ五歳の少女は何も成し遂げていないのにね。時期尚早じゃあないかい? まりえ でも、ですが、しかし否!!! まりえ 翌年、我が妹百合恵は期待に押しつぶされる所か、前人未到の九千の分割思考を達成! まりえ そして実質的に当主が内定するのと同時に、『白薔薇家』が貴族会だけでなく経済界で最も大きな存在になることを予言したのですわ~! サカイ 百合恵様の予言通り、その後10年間経済界は白薔薇家傘下の企業が急成長を果たす。圧倒的な差をつけて、さ。 サカイ 九千の脳を持つ天才少女白薔薇百合恵は天才アドバイザーとして活躍。 サカイ 貴族会にとっても経済界にとっても、 サカイ 白薔薇百合恵は無くてはならない存在となりました。 まりえ ~~~とまあ、ここまでが表向きの情報ですわ~!! サカイ ちょっと長いんじゃないかい? 殆ど百合恵様のことしか話してないのにさ。 まりえ 仕方ないのですわ~!これから登場する貴族の大半はこの百合恵の影響を受けているのですわ~! まりえ 逃げ出した長女赤薔薇百合恵!(つまりわたくし!) まりえ 逃げ出さざる追えなかった青薔薇千恵!(わたくしの妹!) まりえ 赤薔薇万合恵を支援していた紅椿家! まりえ 青薔薇千恵を応援していた蒼菖蒲家! まりえ 黄薔薇百合恵を応援していた金鳳花家! まりえ この御三家を説明する前にどうしても百合恵様TUEEE!エピソードが必須なのですわ~! サカイ しれっと改名されていたけど、白薔薇家では、生まれた子どもたちに色の名前をつけるのさ。 サカイ そして当主のみが白薔薇の名前を引き継ぐ。 まりえ 黄薔薇百合恵から白薔薇百合恵になったのですわ~! サカイ そして、これは一部貴族しか知らない情報だけど、 サカイ 白薔薇百合恵の魔人能力は しもべ と呼ばれるキャラクターを作り出す能力。 まりえ 名前は『インフィニティ・ラヴ・オブ・ヴァース・エナジー・アンリミテッド』ですわ~!通称『I LOVE U』! サカイ 生み出されるキャラクターもアイテムを具現化する無属性魔人。同時に8,999人使役可能. サカイ 白薔薇百合恵が魔人能力を覚醒したその日から、街には百合恵のしもべが何人も 住んで 暮らして 生活している サカイ そんな状態が10年続いてそれぞれの会社の主戦力になって、百合恵には全ての情報が入ってくる。 サカイ 天才アドバイザーも八百長メール流出もやりたい放題。まさにチート能力さ。 まりえ 戦闘だと近代兵器で武装した覚醒サイクラスの戦闘人を8千体程!何度でも作り直せるのですわ~! サカイ 百合恵様TUEEEEエピソードは話し出すとキリが無いさ。 サカイ 今回はここまでにしようじゃあないかい? まりえ え~!? まだまだ全然語り足りないのですわ~!! サカイ 続きは次の夢の世界で。 まりえ 次こそわたくしについて語りだす番ですわ~! サカイ いい夢を。おやすみなさい。 サカイさんが退室しました まりえさんが退室しました
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※DNA鑑定の実態を有志が調べてくれました。・・・継続調査中。 248 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 00 28 37 ID JspjCwUc [[DNA鑑定]]の必要性を考える前に、その方法などをご参考までに。 関西医科大学のサイトです。 http //www3.kmu.ac.jp/legalmed/DNA/DNA.html 法律上何を証明するのに使われるかというと、 1 本人確認(犯罪捜査) 2 血縁関係の確認(民法の親子関係等)← 今回はこちら。 親子関係認定の精度 (上は同じく関西医科大のサイトで、他の手段と比較しているもの。 下は業者のサイトなので要検証、、、しかし、私には理系の知識がないですorz) http //www3.kmu.ac.jp/legalmed/DNA/parent.html http //www.e-kantei.org/DNA/mobile/b007.htm wikiは以下の通りの記述。 http //ja.wikipedia.org/wiki/DNA型鑑定 ともあれ、親子関係を確認する手段としては、 今ある科学的方法の中では最も優れていると考えられる。 249 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 00 42 14 ID JspjCwUc DNA鑑定の刑事裁判における有効性を初めて認めた最高裁判決は、 2000年のいわゆる足利事件。 http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=25324 hanreiKbn=01 民事裁判で親子関係の証明にDNA鑑定が用いられることも増えて来ていますが、 裁判所が全面的かつ積極的にDNA鑑定を決定打としている訳ではないのは、 まとめ人さんのご指摘通りです。 ・DNA鑑定により戸籍上の母親との実親子関係を認めなかった裁判例 東京高裁平成10年8月26日判決(判例タイムズ1025号266頁) ・DNA鑑定で実の父でないことが判明した一方で、「生活実態」から親子関係を認めた裁判例 大分地裁平成9年11月12日判決(判例タイムズ970号225頁) 250 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 00 54 57 ID vFaMpwEA DNA鑑定の導入に否定的な意見として、費用の問題がありました。 DNA鑑定でググると、業者のサイトが真っ先にあがる訳ですが… http //www.rocus.co.jp/dnatesting/coc.htm http //www.genetrackjapan.com/?gclid=CLXmwZ6fhJgCFQcRegodSBVVCg http //www.e-kantei.org/DNA/008.htm これらの業者の信頼性のほどは分かりませんが、 費用はそれぞれ29,000円、67,000円、200,000円(裁判用) とうたっています。 国籍取得をする側が負担するにしろ、税金でまかなうにしろ、 この金額がそれほど高いものかどうか? 少なくとも、自動車免許の取得にかかる金額より安いと思われる。 国籍取得をする側が負担するとした場合、 為替の関係で高くつく場合もあり得ますけれども。 251 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 01 24 06 ID vFaMpwEA DNA鑑定が必要と考えられる根拠まとめ 1 国籍法上の原則より 国籍法は2条で血統主義の原則を採用していることから、 日本人との血のつながりの有無は国籍取得の重要な要素である 血のつながりとは無関係に国籍を取得したい者がいれば、 そのための制度が別途設けられている(帰化) 認知のみでは、血のつながりが本当にあるのかどうかわからない 2 偽装認知とそのビジネス化 この改正を利用して国籍法の原則に反する偽装認知がまかり通り、 さらにはビジネス化するおそれがある 3 1の血のつながりの確認、偽装認知の防止手段としてのDNA鑑定 DNA鑑定は親子関係を証明する科学的手段としては、 現在最も有効と考えられる というところでしょうか。 252 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 01 44 56 ID CTQQ84aP 247 諸外国の例としてあげようとしていたサイトでした。 ありがとうございます。 また、DNA鑑定の導入は、 1 認知の際 2 国籍取得届の際 のいずれの時点かという問題がありますが、 民法上の問題から1には無理があるので、 導入するとしたら国籍取得届の際という意見がありました。 もっともな意見だと思います。 http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/133.html 最後に、 DNA鑑定の有効性の限界として、検体のすり替えの問題があがっていましたが、 出生証明書等の書類だって偽造は可能な訳で、 DNA鑑定固有の問題ではないと思います。 253 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 02 21 35 ID CTQQ84aP あと、ついでに先取りしてしまいますが、 252にあげたサイトでは、 民法との整合性に関して、 国籍取得という公法行為の一環なのだから、 民法とは別に導入が可能という意見です。 今はそう考えない人も出始めていますが、 . 行政法などを論じる際に、従来から公法・私法二元論という考え方があります。 . 公法は、国や地方公共団体と国民(市民)との間を規律する法、 . 私法は、対等な独立した私人の間を規律する法で、 両者は性質を異にするために区別して論じるべきであるという考えです。 前者は権力的性質があるとされてきたため、 最近では、国と個人は対等な関係であるべきとして、 二元論を否定する考えもあります。 . この二元論に立てば、国籍法は公法、民法は私法の範疇ですので、 . 認知により国籍を取得する行為は公法上の行為であって、 . 単なる民法上の認知とは性質が異なると主張することが可能です。 これが民法との整合性をどうするか、ということに関する、 私なりの個人的回答です。 残りのDNA鑑定が外国人差別にあたるかどうか、 プライバシー侵害にあたるかどうか、 という点についてはまた後日検討させて下さい。 連投失礼いたしました。 254 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 02 44 32 ID CTQQ84aP 追記です。 220 改正施行規則1条5項5号の、 . 「その他実親子関係を認めるに足りる資料 」に、 . DNA鑑定書は解釈上含まれると思います。 現場担当者が、これはあやしいなと思ったら、 この条文を根拠に提出を求めることは可能でしょう。 求めても提出がない場合、 書類不備として国籍取得届を受理しないということもできるはずです。 したがって、現状のままでもDNA鑑定が行われる余地がある訳ですが、 あくまでも現場の裁量に過ぎず、強制力はないでしょう…。 合計: - 今日: - 昨日: -
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「私はね、皆さんの背中を押すお手伝いがしたいんです。」 「ふふ、大丈夫。あなたなら出来ますよ。血に恵まれたあなたならば。」 「悲しい事ですが…貴方は産まれた時から間違っていました。せめて未来ある者達の礎となり、穢れた命を世の役に立ててください」 「芥川くん。私は肯定しますよ。君の考えは正しいと、純神 PURE もそう示していますからね」 『イオン・ヴェルハリー』 本名:イオン(一温)・ヴェルハリー 入室名:イオン 種族:人間 年齢:27歳 身長:179cm 外見:アッシュブロンドのサラストロング 碧眼 服装:ロング丈の修道士風 念願のロンスカ男だ! 色合:灰水色系 職業:リーズベルト大教授 交友:リー大のほぼほぼ皆さん -『司教 ビショップ 』イオン- リーズベルト大学に勤める教授。 澄んだ水のように静謐で穏やかな人柄。柔和な物腰と丁寧な指導。 『女王 クイーン 』阿笠一葉と人気を二分する…と言われてるかもしれない教授。 通称『司教 ビショップ 』。 神々しく少々近寄り難い雰囲気がある事と、彼のゼミは一流家系のエリート達ばかりが集う事から、 敷居の高さを感じさせるが、それでも彼の指導を受けたい生徒は後を絶たないとか。 -ヴェルハリー家- ロンズディール家の分家ヴェルハリー家の長男であり、ニカ・ロンズディールの従兄。 同じ血筋を基とする両家は凌ぎ合い競い合っており、時折本家と分家が入れ替わる。 4年前の大事件を起こしたかの魔術大家の如く、かつては骨肉の争いもあったとか……? 名字が異なる事もあり、本家と分家の繋がりは知る人ぞ知る、という所。 イオン自身もあまり大っぴらにしておらず、ニカが学院でそこそこ陰キャやってられるのもそのお陰。 現在は「ロンズディール家」が本家筋で、血筋としてもそちらの方が優秀とされる血を引いている。 が、待望の寵児イオンの登場により、「本家奪還」の声が非常に高まっているとか……? -当主になりたくない- 「はあ~~~気が重い……元老院会議なんて……教授総会すら億劫なのに、なんで私が……」 一温は絶対偉くなりたくない長男であった。 えーん!やだやだ!人の上に立つなんて荷が勝ちすぎる!向いてないのにぃ! …と本人は思っている。 だが、悲しいかな魔術師としても、何なら先導者としても才能に満ち溢れている。 自分は人々の後に立ち支援する、指導者の道を進むのだと示すように教員として大学に勤めるも、 一流大学の名教授という華々しい功績はむしろ「次期当主候補」の箔付けになってしまっている。 -PURE- People Unfair Race Education 人種による不公平こそが真実だと教育する思想集団 幼少時から「次期当主」「本家奪還」の期待と圧を掛けに掛けられ、 悩み迷える少年期のイオンの前に、差し込んだ一筋の光―― それこそがPUREであった。 家にも大学にも理解されないとはわかっているので所属は公にしていない。隠れ教団員。 (ヴェルハリーはロンズディールに若干血筋で敗けてるので、過激な血統主義は認められないのだ~) 彼が教職を志したのはPUREのお陰。 「………二霞くんが当主になるべきですよ。彼の血こそが正しいのですから。」 人物 -性格- 柔和。静謐。清廉。神秘的。教導的… などと周囲からは褒めそやされる。 実の所割と気弱で自分勝手なメンタル弱者だが、 基本的に天才だしオーラがなんかすごいので誰も気付かない。 +恋愛観 + ... 二十代後半に差し掛かり、家からの見合いの圧が強くなってきて泣きそう。 PURE的には正しいんですけどね、政略結婚… +好悪 + ... 好きな事:圧を掛ける事 好きな人:圧を掛けない人 好きな物: 嫌いな事: 嫌いな人: 嫌いな物: 戦闘 -魔術- 儀式魔術:『静清と刻の部屋 クワイエット・ルーム 』 時間の流れが外部と異なる空間を作り上げ、内部の人・物の『ターン』を制御下に置く魔術。 外部と時間の流れが隔絶され、「倍速で行動させる」「行動を無かった事にする」などの干渉が可能となる。 魔術界隈では『刻 とき 魔術』と呼ばれている。 空間が外部と遮断されている事、事前に大掛かりな術式を仕込む事、 術者の強い願いにより「儀式」の要件を満たす事……など、発動にはいくつもの段階を踏む必要がある。 また、空間内には成長の概念が無い(無限修行レベルアップはできない)。 理屈上は術式を構成する部屋(空間)ごと破壊する・空間転移等によって脱出・突破が可能であるが、 そもそもそれらの抵抗を自在に無効化 なかったことに できるため、「内部から打破する」事が非常に困難な仕様になっている。 空間外部では同種の魔術を単体個体に作用できる。優秀だが常識的な範囲のバッファー・デバッファーとして機能する。 (余談) 禁忌とされる時間干渉魔術に分類されるが、世界への負荷(歪み)を発生させない事、さまざまに対策可能な魔術である事から、封印指定などの危険物扱いはされていない。 だが部分的・限定的にでも時間に干渉するその性質から他所のえらい魔術師に晒し上げられ封印査定会議に掛けられたことがあり、本人はそれはもうすごくすごくすごくうんざりしたしますます偉くなりたくなくなった。 基本的には自分の為だけにこの魔術を用いている。 + + ... 幼い頃から、嫌で嫌で仕方が無い事ばかりだった。 幼稚園の演劇発表会、初等部の入学試験、親戚同士の食事会、 定期考査の成績報告、学生代表の答辞読み、親戚同士の交流会、 大学連合教授集会、元老院会議、親戚同士の立食パーティ、…挙げればキリがない。 そうやって逃げようのない億劫事が訪れる度に、彼は自室に籠もり、ひたすら悩み続けた。 どれだけ嘆いても、迷っても、苦しんでも、いずれその時は来てしまう。 ならばせめて嘆けるだけの刻の猶予が欲しい。 嫌で嫌で仕方が無くてもそれでも仕方が無いと諦められるだけの時間が欲しい。 耐え得るだけの無数のシミュレーションと技術錬磨と心の準備ができるだけの時間が欲しい。 彼の逃避願望は、その為の部屋 魔術 を作り出すまでに至った。 PUREに入信してからは、自室で行われていた『儀式』は聖堂で行う事が増えた。 ああ、神様。 ――どうか今日も、憂鬱で苦痛で億劫な一日を、乗り切る事ができますように、と。 PLはて。 敵役・・・?ちょっと動きの方向性がまだ定まって無いです 戦闘関連wikiの更新してなかったのでしました。時差!
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史実における保守主義 TNOにおける保守主義 保守主義 アイコン編集 英名 Conservatism 別名 登場作品 The New Order RGB値 (26,26,101) 政治思想であれ文化哲学であれ、定義上、保守主義とは伝統主義的理想を中心に据えるものであり、社会規範に従って社会的・文化的制度を維持し、磨きをかけていくことに専念する保護主義だ。伝統的に政治劇の舞台の右側に立つことを好むが、状況に応じたリベラルな分子との協力に本質的に反対しているわけではない。ただ、それはやや稀である。保守主義者は自由放任的な自由市場資本主義を当然のように支持し、一般的に政府支出の増加よりも緊縮財政を好むが、必ず、厳密にそうであるとは限らない。 フランスとイギリスという偉大な自由民主主義国家が、ヨーロッパのファシズムの脅威によって崩壊したことを受け、保守主義はファシズムが未だ存在していなかった地域で復活した。ますます全体主義的になる世界に対抗する民主主義最後の防衛線として、自らを位置づけているのだ。 保守的政治家や政府の多くは改革を否定しているわけではないが、公的な場においては、よりリベラルで進歩的な同世代の人々としばしば対立することになるだろう。 (TNO日本語化Modより引用) サブイデオロギー一覧 農本主義 父権的保守主義 イスラム保守主義 大衆保守主義 修正シオニズム キリスト教保守主義 進歩的保守主義 自由市場保守主義 物言わぬ保守主義 自然保守主義 近代的保守主義 プレーリー大衆主義 護憲保守主義 自由コーポラティズム 計14種類 RFにおける保守主義 保守主義 アイコン編集 英名 Conservatism 別名 登場作品 Red Flood RGB値 (113,151,255) サブイデオロギー一覧 社会保守主義 自由保守主義 国家保守主義 右翼大衆主義 計4種類
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国会での審議の中継 白眞勲議員/民主党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))日本にいる外国人とどう付き合っていくか? 重国籍容認と外国人参政権について 偽装認知のリスクの法務省の見通し 「好意認知」と「偽装認知」の関係について 法務事務官との面接 日本人男性が嘘をついていた場合に偽装認知を見破れるか? 任意でのDNA鑑定を入れれば、法務事務官の負担も減るのでは? 法務省が認定したDNAの鑑定機関でやれば、市町村の負担も減るのでは? 認知の段階ではなく、国籍付与の段階でDNA鑑定を入れれば上手くいくのでは? 認知に伴う扶養義務がある事を申請書類に明記する事による偽装認知抑止効果 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 白眞勲議員/民主党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 白眞勲 - Wikipedia ○白眞勲君 民主党の白眞勲でございます。 この法案を審査するに当たりまして、私は、この法律の改正自体というものは、国籍って一体何なのと、国籍自体の在り方とかあるいは考え方、さらには婚姻、結婚についての認識の変化というものがやはり根底にあるような気がしているわけなんですね。特に現在、日本には二百万人以上の外国籍の住民が居住しているわけですし、また、この前新聞に出ていて私びっくりしたんですけれども、今生まれてくる赤ちゃんの両親のうちのどちらかが外国人の親だというのが三十人に一人になっていると、こういう、実際、現実があるわけなんですね。 そういう考え方からしますと、今回の判決というのは言わば現実を見据えた判決とも言えなくはないんじゃないんだろうかというふうにも私は思えるんですけれども。つまり、日本の国際化とともに、この国にいる外国人とどう付き合っていくのかということもそろそろ真剣に議論していかなければならない時期に来ているんではないかというふうに思っております。 日本にいる外国人とどう付き合っていくか? そこで、大臣にまずお聞きしたいんですけれども、この国籍法を改正するに当たりまして、日本における外国人とどのように付き合っていくのかということも併せて考えていかなければならない。つまり、当たり前のように隣に外国人がいる国にもう日本というのはなっているんではないんだろうかという中で、外国人に対する政策をどうするのかという基本的な問題もそろそろ認識していかなければいけないんではないんだろうか。この国における外国人政策って一体どうしていくんだ、外国人に対してどう接していくんだということもそろそろ、もちろん考えてはいるんだろうけれども、より真剣に考えていく必要性もあるんではないかと思うんですけれども。この我が国の法律に従って住んでいる外国人と共生していくことこそ、というのが私はこの国の国益にもなるというふうに思っているんですけれども、その辺のまず大臣としての認識をお聞きしたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) 私も白委員と全く認識を共有するものでございますけれども、まず、そういう日本の法律に従った在留資格のある外国人につきましては、彼らがより日本で住みやすいように、また不当な差別がないように、そういった環境条件をつくっていくことが日本政府としても肝要だろうというふうに思います。一方で、不法滞在の外国人も随分といるものですから、こちらにつきましては今年度末に半減計画ということで今対処しているところでございまして、やっぱりそういった不法滞在者についてはなるべく出ていっていただくと、こういうことでございます。 もっと、将来的には外国人をどういうふうに日本で受け入れていくかということは、移民政策と申しますかそういったことは、私自身は、私見を申し上げるならば、やっぱり余り無制限なというか、余り、何といいましょうか、開放的に受け入れるということにはいささか消極的なものでございますけれども、いずれにしても、そういった移民政策あるいは難民政策とかそういったことについては国民的な議論を深めていくことが大事だと思いますので、国会の場においても大いに議論をさせていただきたいと思います。 ○白眞勲君 まさに大臣おっしゃるとおりだと思うんですね。やはりめり張りの利いた、外国人の人たちとどうこの国で共生をしていくか。つまり、もう法律違反してここに住んでいる人たちというのは、これは出ていってもらうと、これは当たり前だと私は思っているんですね。ですから、それも法律に従ってきちっと。しかし、ここできちっといわゆる外国籍の住民として生活している人たちに対しては、どう差別的な対応をしないでいかにこの国で住みやすく生活してもらうかということも重要な位置付けだと。 そういう観点からすると、移民政策をどうしていくんだとかいうことも、国民的な議論として、外国人だから気に食わないから出ていけとかそういう話じゃなくて、どうしていったらいいのという部分の議論というのはこれから本当に私はもっともっと活発化させていかなければいけない、そういうふうにも思っているわけなんですが。 重国籍容認と外国人参政権について そこで、事務方の方で結構ですが、ちょっとお聞きしたいんですけれども。現在、先進国、つまりOECD加盟国において、いわゆる重国籍を認めず、さらには、いわゆる血統主義ではなくて生地主義というんでしょうか、で、なおかつ永住外国人の地方参政権を認めていない国は何か国あるのか、お話しいただきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実は、地方参政権については当省の所管ではございませんので調べておりません。私も、EU諸国においては、EU諸国相互では地方参政権を認めるというような話があるということは聞いたことはありますが、定かな情報ではございませんので、ここでは差し控えさせていただきたいと思いますが。 なお、諸外国の中で、原則として血統主義を採用し、出生における重国籍を基本的に容認していない国としてはドイツ、ルクセンブルク、中国、韓国、インドネシア、ベトナムがございます。それから、原則として血統主義を採用し、帰化により外国国籍を取得した場合には自国の国籍を保持することはできないと、こういうふうに定めている国はデンマーク、ノルウェー、韓国、インドネシア、ベトナムがございます。 ○白眞勲君 私はいわゆる出生地主義を採用しろということを言うつもりは全然ないんですけれども、ただ、今いろいろな話がありましたけれども、諸外国も少子高齢化が進行する中、実際流入してくる外国人とどう付き合っていくのかということを考えて、結局その実情をある程度受け入れながら、また悩んでいる、そして手直しをしながら共生の道を歩んでいるような気が私はしているんですね、それは日本も例外ではないと思うんですけれども。もちろん、その国にはその国の実情に合わせて絶えず変化していかなければならないわけですし、日本も歴史的に見た場合には、多くの外国人を受け入れて、それをうまく活用しながらこの国の活力をもって発展してきたという歴史も私はあると思うんですけれども。 そういう観点からすると、もう一度ちょっと大臣にお聞きしたいんですけれども、そういう外国人の、こっちにいる外国人、つまり住んでいる外国人、それも、ちゃんと法律に従って住んでいる外国の人たちといかに共生していくかという部分においては大臣はどういうふうにお考えになっているんでしょうか、それをお聞きしたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) 外国人が日本に住もうと思っていただくというのは、これはやっぱり日本がいい国だからにほかならないわけでございまして、そういう外国人が多いということは日本としては歓迎すべきことだと思います。したがって、先ほど申し上げましたように、ちゃんと法律に従って在留資格を持って日本で生活していただく外国人の方には、それはやっぱりなるべくコンフォタブルに、かつ日本人と同様に過ごしていただくのが望ましいと考えます。 もちろん、私どもも、これは島国ですからね、日本は、どうしても閉鎖的になりがちですから、やっぱりそういう日本にいる外国人の方を通じて世界を知るということも大切でしょうから、そういった意味において、やっぱり日本における外国人とのお付き合いというのは極めて大切なことであるという認識を持っております。 偽装認知のリスクの法務省の見通し ○白眞勲君 ここで今回の国籍法について、改正のポイントの一つについてちょっとお聞きをしたいと思うんですけれども、恐らくここにおられる委員の皆さんも、この法案には基本的には賛成だけれども、いわゆる偽装認知について心配をしていることの部分があるんではないんだろうかというふうにも思います。 実際今までの議論を聞いていまして、これ法務省にお聞きしたいんですけれども、いわゆる偽装認知、簡単に言えば、そのリスクってどれぐらいあるんだということなんですね。それについてどういう判断を今法務省としてされているのか、まずお聞きしたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) これまでは届出によって国籍を取得する人というのは、認知を受けた上で、日本人の男性から認知を受けた上で、それでその父と外国人女性である母親が結婚していることが要件でございました。仮にこれを偽装しようといたしますと、偽装の認知届を作ってうまくやって、しかも婚姻も偽装しなければいけないと、二重に偽装しなければならないということになります。 今度は、婚姻は要らないよということになるので認知だけになりますから、抽象的には偽装認知で国籍を取得するということがやりやすくなってくると。そういう意味では偽装認知対策が必要だ、偽装認知があり得るという懸念が生ずると、こういうふうに考えております。 ○白眞勲君 やはり偽装認知の懸念が生じるということを法務省自身も認めて、その対策をするんだということもお話は聞いているんですけれども、じゃここで、私、今日は本当、実は法務委員会は今日初めてこうやって質問に立たさせていただいて、驚いたのは、本当に多くの弁護士の皆さんがいらっしゃって、非常に専門的な、さっきも民法九百条とか言われても私は何だろうということで分からなかったところもあるんですが、ちょっと素人的な考えかもしれません、認知って何というところから私ちょっと聞いてみたいなと。これは本当、本質的な問題だと思うんですね。 「好意認知」と「偽装認知」の関係について 例えば日本人同士の場合、女性の子が父となる人との血縁関係がなくても男性が認知している例もあると聞いたんですけれども、その辺り一体どうなっているんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) それは昔からあるということが言われておりまして、極端なことを言うと、弟が何かほかの女性と子供をつくっちゃったと。それで、弟の子供だということになるといろいろまずいからお兄さんが認知してしまって、そして自分の子供として育てるとか、そういうことはあったんだと聞いております。 それで、生物学上の父子関係がなければ、たとえ認知すると認めても理論的にはその認知は無効であります。しかし、そういう日本人同士の今のケースでいけば、家族もみんな分かっている、で、そのお兄さんがちゃんと育てている、弟もそれを認めて、みんなそれで相続でももめないということでだれも異議を唱えなければ、親子関係不存在だとかそんなことを、訴訟を起こすということを言わなければ、そのまま円満にいってしまう。そんなことについてまで国家権力が介入していって、おまえ、この認知おかしいじゃないかと、そんなことは言わないということでございます。 これが事実上、今までの親子法制としてやられていた面はあると。それが望ましいかどうかというのはまた別のいろんな考え方があろうかと思いますが。 ○白眞勲君 そうしますと、今回の件において、この国籍取得をするしない、これはちょっと別問題としまして、認知するという時点では外国人でも同様のケースが生じる可能性があるということですね。 ○政府参考人(倉吉敬君) まさにそのとおりでございまして、よく好意認知という言い方をするんですが、外国人の女性が既に子供がいると、自分の子供ではないと分かっているけれども、分かっているけれども自分の子供として育てたいと、その愛する女性と一緒に育てたいというようなことがあり得るわけです。そのときに認知をするという例はあるということは聞いております。ごくわずかだと思いますが、もちろん。 ○白眞勲君 つまり、その女性が外国人の場合でも同様のケースがあるということを聞いていらっしゃるということでよろしいですね。 ○政府参考人(倉吉敬君) はい、そのとおりでございます。 ○白眞勲君 そうしますと、認知された子が国籍取得の今度は届出を出す際に、法務局等に対して出すわけですよね、届出を。で、今までの御答弁では、相当厳格に認知に至る経過などを確認するということなんですよね。 そうすると、ちょっとその辺りで、今言った、そのいわゆる好意的な認知があるんだということになりますと、本人は、いや、もういいんだよ、認知なんだと、好意的なんだけど認知なんだよといった場合に、いや、あんたたち、これ親子関係じゃないでしょう、本当の血縁関係じゃないでしょうといって国籍を出さないということになってしまうんでしょうか。その辺はどうでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) もし法務局の調査により血縁上の父子関係がないということが分かれば、国籍を与えるわけにはいきません。で、ここからでございます。そういうときにどうすればいいんだと、こういうことでございますが、そのお父さんは日本人として育てたいということを考えているんでしょう。それで、法務局としては、そういうことが分かった場合には、あなた、これは駄目なんだ、国籍を与えるわけにはいかないと、だから国籍取得証明書なんというのは出しません、国籍は与えられないという通知を出しますが、これは養子縁組しなければ駄目ですよと、こういうことを言います。そうして、本当の自分のお子さんにしたいんだったら養子縁組をしてくださいと、そして恐らく多くの人はそれに従うだろうと思います。 実は、先ほどそういう例があるということをお話ししましたが、過去の例で、まだこの三条一項の届出の事例、現行法の届出の事例ですが、御本人の方から、実は自分の子供じゃないんだけど認知したんだよねと、こう言ってしまうというようなケースもあるんですね。そういうときはもう必ず、それは駄目ですよと、養子縁組をしてくださいということを言うというようにしております。 ○白眞勲君 そうしますと今度は、今までの御答弁ですと、いわゆる相当厳格に認知に至る経過を調べるんですよ、国籍の取得の届出をする際にと。要するに、それは調べるというのは何を調べるかというと、いわゆる本当に血縁関係があるかどうかを調べるという、その一点ですよね、つまり認知という部分においては。それ、ちょっとお聞きします。 ○政府参考人(倉吉敬君) もちろん、国籍取得の場面でやるのは、血縁上の父子関係があるかという、その一点でございます。 法務事務官との面接 ○白眞勲君 そうすると、いわゆる法務事務官の方が国籍取得の際にいろいろヒアリングをするということで、今までの書類上のものとかいろいろなものを調べるという作業をして、今までは国籍を与えるかどうかをある意味事務官の方である程度の書類をそろえていくという作業をしていらっしゃったと思います。 いや、実は私も父親が韓国籍で母親は日本籍でしたから、一九五八年生まれですから、当時は私の父親の国籍に自動的に入って韓国籍だったんですね。それで、その後、日本国籍を取得する際に法務事務官の方と、実際私も面接を受けまして、それで国籍取得をしたわけですから、その法務事務官の方、よく知っていると言っちゃなんですけど、本当に一生懸命やっているなというのが実感としてあったわけなんですね。非常に優秀ですよ。これプロとして優秀な方々が本当おそろいだなと思って、本当これは私、立派だなと思って、こういう作業をされている方もいるんだなということを思ったんですが。 今回、そうはいっても、法務事務官さんが幾ら面接をしろと言っても、この認知という部分だけの認識、つまり血縁関係をどう判断するのかというのは、同居の有無とか扶養しているかどうかというのは別に関係ないんじゃないかというふうに思えるんですね。これは、判断材料とは血縁関係だけで、だけって言っちゃいけない、まあそれが重要な要素、重要って、それだけだということであるならば、扶養だとか一緒に住んでいるとかなんとかという、これは幾ら法務事務官が優秀でも、いや、していないって言われたらどうにもならないんじゃない、でも血縁関係あるんだよって言われたらどうにもならないんじゃないかなと思うんですが、その辺どうなんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) まず、先ほどの答弁をちょっと訂正させてください。血縁関係一本だと言いましたが、それだけではありませんで、もちろん、虚偽の認知かどうかというのを見るのと、三条一項の要件を審査いたしますので、本当に二十歳未満であるかとか、そういう審査はもちろんいたします。そこを訂正させていただきます。 その上で今の御質問ですが、もちろんです。普通は、ちゃんと認知してその子供を一緒に育てようとしているんだったら扶養していることが多いだろう、あるいは同居していることが多いだろうという観点から聴くわけです。それで、扶養料もらっていますかとか一緒に生活していますかと聴きます。すると、いえ、そんなことしていません、えっ、どうしてですかと聴くわけです。そして、いや、それはこういう事情があってといろんなことを御説明されるだろうと思います。その中で、事務官が今までの自分の知識と経験に照らしてこう言っているうちにだんだんしどろもどろになっていくな、そういうところからおかしいなと疑念を抱くと。そういうところを見ていこうとしているわけでございます。 もちろん、事情を聴くだけではなくて、いろんな客観的な公的な書類、それは、外国で生まれたお子さんだったら外国でのいろんな書類とかそういったものも出していただきます。そして、そういったものを見ながら御本人の供述を聴き、そしてその御本人が言っていることと客観的な書類とが、日時とかなんとかが符合しないなとか、そういうことがあればそれを聴いていく。 もちろん、関係者が遠くにいるというようなことであれば、そこまでお宅にお邪魔して聴きたいと思っていますし、父親がこの国籍取得届の届出人ではないということがむしろ多いわけでございます、法定代理人は母親ということが多いもんですから、そのときは父親にも協力を求めていろいろ事情を聴いていこうと。そういうことを総合してやっていこうということでございます。 それで、法務事務官、優秀だと。非常にありがとうございます。やっぱりいろんな研修を積んでおりまして、仕事の上でも、帰化の手続とかいろんなことをやりながら、いろんなことを、知識、経験がございます。そういうことを踏まえてフルにやっていこうということで、我々組織全体懸けてこのことをきちんとやり遂げていこうと思っております。 日本人男性が嘘をついていた場合に偽装認知を見破れるか? ○白眞勲君 今局長さんがおっしゃった部分というのは本当にそうだと思うんですけれども、いろいろな様々な私はケースが、今回もいろいろな認知から国籍取得に至る経過であるんではないかなという中で、私が心配しているのは、今おっしゃったように、いわゆる相当優秀だとしても、面接調査やあるいは事情を聴いて、具体的に出ている書面と話していることが矛盾していないかとか、あるいは関係機関からのいろいろな収集した資料と矛盾はないかと、これ御答弁でそうおっしゃって、今も同じようなことをおっしゃったんですけれども、これ、当たり前の通常業務でやっているというその法務事務官の皆さんが大丈夫だと強調もしていらっしゃるんですけれども、今回の国籍取得というのは赤ちゃんだけの場合もあるわけですよね、赤ちゃんが国籍取得の対象者であると。 例えば、こういう例もあるかもしれないという例で言うと、例えば日本人の男性が一回だけ外国人女性と会って意気投合してこの赤ちゃんが生まれたんだと、それで、それ以降もう会っていないといった場合に、これ、事務官は正しい判断下せますか。ただ、本当に血縁関係があるということだってないとは言えないと思うんですけれども、その場合、事務官としては、これ、正しい判断下しようがないんじゃないかというふうな、私はそういう感じもするんですけれども、それどうでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) それは、おっしゃることは一般論としては非常によく分かります。同じようなことは裁判の場面でもいろいろ起こるんですね。裁判所の事実認定というのも似たようなところがございます、こんなことがあり得るだろうかどうだろうかと。でも、両方の言い分を聴いていると、あっ、やっぱりこういうこともあるかなと。これはもう経験的なものでして、何とも言えませんが、その中でおかしいと感じるものが出てくれば、そこでいろいろ聴いていくと。 確かに、委員おっしゃるように、一回こっきりのことでできたんだよといって、それでも、じゃ何でそれで日本国籍の届出までするんだろうと。どういうふうに育てようと思っているんですかとか、それはいろんなことを聴けるわけで、そこは、その場合だって、ぴしゃっと全部一〇〇%分かりますなんて断言するつもりはもちろんございませんが、そもそも世の中の起こったことの事実認定というのはそういうものだと思っております。 ○白眞勲君 いや、私は心配しているのは、世の中そういうものだって言われたらそのまま、何というんでしょうね、それ以上先へ進まなくなっちゃう部分が私はあると思うんですけれども。 私が気にしているのは、その法務事務官の皆様に過度な負担を与えるんではないんだろうかということなんですよ。これはやっぱり非常に大きい問題だと私は思うんですね。本当にこの赤ちゃんが、お子さんが本当にそのお子さんだった場合に、これ、この判断を下すというのは非常に重い判断だと私は思うんですね。 今いろいろな、本当にもうそうだという、ほぼ間違いないだろうという人もいるだろうけれども、そういう場合に、事務官の皆様のやっぱり過度な負担というのがあると果たしてどうなるんだという部分が私は心配。いや、それは心配に及びませんよ、そんな、それが仕事ですからと言われたらそれまでかもしらぬけれども、それはどうなんでしょうかね。 ○政府参考人(倉吉敬君) 大変つらい重い問いかけでございまして、それは、個々の事務官はケースによって非常に苦労するというケースがあるだろうということは、もうもちろん承知しております。 任意でのDNA鑑定を入れれば、法務事務官の負担も減るのでは? ○白眞勲君 やはり非常に国籍取得というのはその方の、その子の、お子さんの人生にもう大きな影響を及ぼす、まさにもう転換点にもなりかねないという大きな判断であるというものを認識して法務事務官の方もやっていらっしゃるとは思いますけれども、だったら、だったらやっぱり任意でDNA鑑定、強制じゃなくてDNA鑑定をもしその方が書類で持ってきてもらえば、よりその辺はクリアになるんではないんだろうかという部分において、こっちの方がよっぽどすっきりしているんじゃないかなという感じもしなくはないんですけれども、その辺はどういうふうに御認識されていますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) DNA鑑定を入れるべきだという御意見はいろんなところで伺っておりまして、その御意見もよく私ども分かるわけでございます。 しかし、まず一般論なんですが、DNA鑑定を取り入れるということは、今任意でというお話なんでそれはちょっとおいておきまして、取り入れるということは家族法の体系と相入れないのではないかという、そこはどうしても引っかかるわけでございます。 例えば、それまで築かれてきた親子関係それから家族関係をいつでもDNA鑑定ぽんと出ちゃうとひっくり返せるということになりますと、今民法に嫡出推定の規定とございます。あれは何であんな規定を置いているかというと、婚姻期間中に生まれた子供というのは、実際は分からないけれども、その御夫婦の子供だと推定するということによって、子供が生まれたときから子供の地位を安定させ、そこで確定させようとしているわけです。だから、それを覆すには裁判手続によらないと大変ですよとしている。それが、ある日どこかでDNAの紙が出て、あれが行政機関に届け出られてぽんぽんぽんとなったら、あっ、親子じゃなかったんだよねなんてなるようなことになってはいけないと。心配し過ぎだと言われる方もあるんですが、そういう風潮になってはいけないと、こう思っているわけでございます。 さらに、今のは私は主として法務局に国籍取得届が出てきた場合のことをお話ししましたが、認知そのものということになれば、一般論としてですよ、最初の市区町村に認知届をするときにやっぱりDNAを入れないとおかしいんじゃないのという議論にはなってくるだろうと思うんですね。もし、それをやるということになりますと、外国国籍の子を認知する場合にはDNAが要るというようなことになりかねません。そうすると、それは新たな差別を生むというような議論にならないかとか、それからDNA鑑定には相当の費用も掛かる、そのような負担が掛かるということで日本の国籍を取得する機会を奪われる人が出てこないかと、こういうことも問題になろうかと思います。 そこで、確かに、DNA鑑定が任意に出たらいいじゃないかというお話でございますけれども、それは、それでそのDNA鑑定が絶対間違いないということであれば事務官は楽だろうなと思います。でも、任意にそれが出てきたら、それがやっぱり本当かなということを考えざるを得ません。本当かなということを考えるためには何をするかというと、やっぱりいろんな書類を見て、事情を聴いて、そしていろいろ聴いて、あっ、この人はもう大丈夫そうだなと、だったら、このDNA鑑定も確かにお父さんと子供が業者のところに行ってちゃんと検体を渡してやったんだろうなと認定できると、こういうものではないかと思っているわけでございます。 ○白眞勲君 今局長さんから、外国人だからといって差別するわけにいかぬじゃないかと、DNA鑑定を外国人のみに課すわけにはいかぬじゃないかという話なんです。まあこれは、お言葉ですがと言っちゃいけないのかもしれませんけれども、だったら指紋ですね、入国のときの指紋なんかも外国人だけに課すのは差別じゃないかというふうにも思えなくはないんですね。それはやっぱり個人情報ですよ、究極の個人情報ですよ、指紋も。 ですから、そういう部分においては、こっちでは何か、いや、これも差別だよと、で、こっちは大変だということ、いや、これはいいんだということというのはどうなのかなという、これは今日の話とはちょっと話が違いますけれども、やはり論理的に考えた場合には、じゃ、そっちはどうなんだというふうにもなりかねない部分が私は御答弁の中にあるんではないのかなというふうに思うんですね。 法務省が認定したDNAの鑑定機関でやれば、市町村の負担も減るのでは? また、今おっしゃった中に、恐らく父子関係の、科学的な証明だけで親子関係を決めるといった誤った風潮になっちゃいかぬじゃないかというお話だと思うんですね。 もう一つ、市町村の問題もあったんですが、その市町村の問題で、窓口でということであるかもしれませんけれども、例えば任意で、私もう一度、何かくどいようで申し訳ないけれども、任意で鑑定結果を出していただくと。それも、例えば、これ今後の課題でしょうけれども、法務省が認定したDNAの鑑定機関みたいなところでやるならば、ある程度その辺は市町村の負担なんかも減るんではないんだろうかということもあり得るんではないんだろうか、今後の課題として。その辺については、大臣、どうでしょうか。大臣、ずっと腕組んで考えていらっしゃるので、ちょっと一回この辺でお答えいただきたいと思うんですが、どうでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 今局長から御答弁したことが基本的なところだと思いますけれども、これは、やはり私どもの家族においても、別にDNA鑑定してこの子供が我が子だと思っているわけじゃなくて、女の人は自分の子だ、確かに自分の子供だって分かるでしょうけれども、男は分からないわけですね。だから、そういったことで、うちの子供なんかも、お父さん似ですねと言われるので、ああ、やっぱりおれの子供かなと、こう思ったりするわけですけれども、いずれにしても、そういったやっぱりお互いの合意みたいなことで家族が成り立っているんだと思うんですね。 ただ、この場合は、国籍を付与するという特別な条件下ですので、やはりそれなりに法務局においていろいろな聞き合わせをして、血統主義にものっとっているということを確認した上で国籍を付与するということですから、私は、若干そういうお互いの合意に基づいた、要するに、民法は必ずしも親子関係というのは生物学的親子じゃないということと、それから血統主義のその微妙なところですから、私はこの法律で定めているところが割合程々なんじゃないかと思っているんです。それで、それは、何というか、疑いを持てばどこまでも疑えるけれども、白委員も私も元々工学部の出身ですけれども、科学が万能じゃないということは私どもはよく分かっているわけですから、私はやっぱり、DNA鑑定ということを任意にしても持ち込むということは私自身はちょっと余り賛成しかねるところでございます。 ○白眞勲君 大臣の認識というのも私も同じ、共通認識な部分が私はあると思うんですね。 ただ、もう一つポイントになるのが、法務事務官の方がいろいろお聴きになるという部分、これも非常に微妙な部分があるんじゃないのかなというのも、私、逆に感じるときがありまして、相当詳しく、場合によっては相当プライバシーに関する事項なども当然聴かざるを得ないんだと思うんですね。機微な部分、そういったものも聴かなければならない。聴く側も、別に聴きたくもない話だと思うけれども、やっぱり仕事柄聴かなきゃいけないけれども、聴かれる方も、何でそこまで聴くのというふうに不快な気分を味わう部分もあるかもしれないんですね。 もちろん、プライバシーという部分では、法務事務官の方は本当にこれは口の固い方々だなという感じは私は印象として持っておりますから、その辺は大丈夫だと思うんですけれども、ただ、それだったらば、もう何でもかんでも聴いてほしくないんだったら、DNA鑑定とか何かで科学的に証明されたデータだったらそこまで聴かなくたってぽんと分かるんだったらそれでも、今は裁判の部分においてはそういったこともある程度取り入れられているというんであるならば、そういったこともよっぽどいいんじゃないかというふうにも思えなくはないんですね。 認知の段階ではなく、国籍付与の段階でDNA鑑定を入れれば上手くいくのでは? もちろん、DNAというのは、私、本当に今おっしゃったように、家族って何だというところにまで行っちゃうんでやるべきじゃないんですけれども、ただ外国人、いわゆる家族の、何というんでしょうね、つまり外国人が日本国籍を取得するための必要な書類、つまり認知の届出でDNA鑑定をしろというんじゃなくて、もう一段階、つまり国籍を取得するときの届出の際にそういった書類があったら割とすんなりいくんだけどなみたいな部分の考え方というのもあるんじゃないかなというふうにも思えなくはないんですけれども、その辺は局長さんとしてどうでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 大変よく分かります。それで、DNA鑑定が出たらそれでいいんだということになれば、恐らく全国の法務局の職員は楽だと思います。しかし、楽しちゃいけない仕事だと思っているんです。どうしてもDNA鑑定で、それはうそついているかもしれないんです、検体をすり替えているかもしれない、あるいはいろんなことがあるかもしれないと。そうすると、それが出たからといって、じゃ、後の調査をしなくていいということにはやっぱりどうしてもならないので、それじゃ、どういう経緯でこうなったのかというようなことはやっぱり聴かざるを得ないということになるだろうなと思います。 ですから、任意でDNA鑑定書が出たとき、それを突き返すと言っているわけじゃありません。それは見させてもらいますが、やっぱり一応の認定作業というのはやらざるを得ない。その間で、むしろそれを受ける方が非常に不快な思いをする、DNA鑑定の方がよっぽど楽でいいよということを言われるかもしれませんが、やっぱりどうしても細かいことを聴かれたくないんだとすると、それは純粋にプライバシーで知られたくないということなのか、本当に知られては困ることがあるのかということもございますので、一応は今のやり方を考えております。 もちろん、衆議院の法務委員会で、施行後の附帯状況を踏まえて科学的な証明方法の導入について要否と当否を検討しろと言われていることは重く受け止めておりまして、今後の状況を見て、それは真摯に検討しなければならないと思っております。 認知に伴う扶養義務がある事を申請書類に明記する事による偽装認知抑止効果 ○白眞勲君 認知というのは、まあ今日はずっと認知って何という話になっちゃったんですけれども、扶養の義務があり、そして遺産相続の際に第一順位の相続人になるというものである。そして、なおかつ、一度認知してしまったら取り消すことができない制度だということ。私、これ、一般の方々は知らないんじゃないかと思うんですね、特に最後の取消しできないというところですね。 ここでちょっとお聞きしたいんですけれども、いわゆる役所で認知の届出があった際に、役所はそういったことを説明していますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 常にしているわけではないと思います。ただ、認知ってこういうものですよということは、相手を見ながら説明するということはあるわけで、そのときには委員が御指摘のようなことも話している場合もあるだろうとは思っております。 ○白眞勲君 結婚の場合は離婚はできるわけですよね。一回結婚したら二度と取消しできないということはない。そういう役所に届出というのは、住民登録でも引っ越すときにはいつでも変えられるというか、そういうこともできるし、名前だって場合によっては変えることもできるし。要するに、届出というのは変える届出をするんだという考え方でやると、一般の人って認知を取り消すこともできるんじゃないかというふうに安易に考える、特に私は、偽装認知をしようとする人たちというのはその部分が本当に認識しているのかなというのは私はあると思うんですよ。 ですから、例えばの話ですけれども、認知の届出をする人には、例えばその認知の届出の用紙とか何かに認知というのはこういうものですよということをちゃんと書いておく。それによって、本当に自分が、この子は自分の子だと思えば取消しなんかしっこないわけだから、ああ認知、当たり前だと思ってやってくれると思うんですよ、私は。何かそこに偽装とか何かの考えがあるとやっぱり、取消し、えっ、できないのといってそこでちょっとひるむというかね、後ずさりするような。あっ、そういうものなんだということを何かこれから分かってもらうような形によっての抑止効果というのも私はありじゃないかなというふうに思っておるんですね。 これについて、法務省としてどうでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 本当に違法に国籍を取得してやろうというワルがそんなことを考えるかなという、たじろぐかなというところはちょっとあろうかとは思いますが、ただ、御指摘の点はなるほどと思うところも多いわけでございまして。ただ、今の市町村の窓口でいろんな仕事をしています。そんなときに一々そういう説明をする余裕があるかなというようなことも、対応の余裕ということも考えなきゃいけないと思いますが。 そういうことで、可能かどうかということも含めまして、ちょっと慎重に検討させていただきたいと思います。 ○白眞勲君 いや、本当のワルは自分で認知はしないんですよ。ワルがだれかに金出して、いわゆる何の知識と言っちゃ失礼な言い方かもしれないですけれども、そういったことに対しての関心のない人たちに、おいよっていうふうにやってもらうわけですから、そういう面でいうと、何というんですか、そのワルの先にある人たちに対してどうなんだというところでストップ掛けるということも私は一つの案だというふうに思います。 もちろん、お役所のいろんな煩雑なことになるというのをどういうふうにするか。それは、でも逆に言えば手間、手間といえば法務事務官の手間のことを考えたらそれも一つの手間ですから、私はそういったことも一つのアイデアとして考えていただいてもいいんじゃないかなと思うんですが、大臣、どうでしょうか、その辺について。 ○国務大臣(森英介君) 非常に重要な御指摘というか、傾聴に値する御意見だと思います。 ○白眞勲君 私は、これ別に外国人の子供の親の認知だからというよりも、やっぱり認知というものというのはそういう責任が伴うものなんだと、子供の扶養だとかあるいは遺産相続の際にもそうなんですよということをやっぱり知るということも必要だと思う。これは日本人自身も知るということ、僕は必要だと思っているんですね。 そういった観点からすると、認知というものがこうなんだよ、特に今家族制度がこうなっている、ああなっているという中で、認知というものについてのやはり一般的な認知ですね、それこそ。私は、この認知というのをグーグルとかヤフーで調べてみたら、認知症とかあっちの方ばっかりになっちゃうんですよ。認知と子供とやっても、なかなか法的な子供を認知する方じゃない方の、認知症とか、そっちの方の認知になっちゃっていたり。なかなか一般の国民にはその辺の考え方をもう少しやっぱり認知させることも必要なんじゃないかなというふうに思いまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。