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「題名の無い物語」という作品に登場する人物一覧です。 主人公 ソフィア=インベルターク W主人公の片割れ。インベルタークを直訳すると、彼女が何に関係しているのかが一目で分かる。 名前の由来は祖母であり姉であり師匠でもあるミラが、今は亡き親友であるソフィア=シュタインブルーから取って付けた。 別次元の別世界にかつてあった雨雲の里の生き残りであり、また雨の力を物理的に行使する雨巫女という存在でもある。 自我が芽生えるより前に雨雲の里は時の権力者によって壊滅させられており、彼女本人は実の親の顔すら全く覚えていない。 行使する雨は、 二十の透明色の刀剣を雨粒の如く飛来させる「尖雨・降譚」 敵と認識した者だけを溶かし滅する浄化の雨を降らす「血雨・遠縁ノ刻」 大質量の雨粒を隕石の様に降らせる「流星雨・地動破砕」の三つがある。 もう一人の主人公 フィーナ W主人公の片割れ。シュタインブルー最後の血統(本人に結婚する意思が無い為)。 今は亡き祖母と同じアンチ血統主義者。血統を何よりも誇示する母親を愚かしく思い、嫌なら捨てればいいと祖母に言われ自らの意志で家を出奔した。 現在住んでいる所は祖母が若い頃に用意した物で、早くに死に別れた夫と共に過ごしていた思い出の館。 ローレウル十三廻廊に属しており、祖母の通り名である「雪血花」を受け継いでいるが彼女はなんの能力も持たない一介の人間である。 ローレウル十三廻廊 リシア=ブリュンクロス かつて天獄の姫やケイオスと共に虚偽の王と戦った女性。 百年前のローレウル十三廻廊において最高位の称号を持っていた極々々東聖国家の元首。 現在は行方不明になっており五十年前に死亡届けを出されているが、統治国においては消息不明扱いになっており生死は不明である。 ゼペスト=フォルテ=ソード 智勇に長けた人狼の王。公爵の位を有するソード家の当主にして人狼と人間のハーフ。
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種族 主な生息地は東方大陸のオルニトと新天地 旅人種族で芸人種族 歌と踊りを特技としていて、精霊達と戯れることに優れている 世界中を飛び回り、芸と運送で身を立てている 全ての鳥人が故郷に戻る帰還祭は、いつも盛大だ 生来のおしゃべりが高じて、情報を扱うことも得意としている 世界を飛び回る鳥人たちが集めた情報は、大図書館に集積されている 手が羽根なので、嘴と足とを器用に使って生活しているものが多い 地球だろうが異世界だろうが 飛べる種族はとにかく飛べて、飛べない種族はとにかく飛べない 飛べる鳥人たちは浮遊島群を家として、飛べない鳥人を下に見ている 鳥人も他の獣人と同じく、鳥と人との配分にバリエーションがある 他の獣人と異なるのは、それが彼等の社会的立場に大きく影響を持つということだろう これは一見血統主義に思えるが、その実完全な実力主義である 彼等が最重要視しややもすれば尊崇すらする飛行能力が、生来の姿で大きく決定されてしまうというだけで 鳥人の社会の高位にあるのは飛行能力に特化した者達だ 彼等の翼は天を行く為だけにあり、物を持てはしない 彼等の頭も飛行が第一のつくりで、日常生活には困るだろう 鳥の頭は常に天の才である 速度とセンスに富み、天空にて生み出される舞歌は誰もを魅了せずにはいられない しかし彼等の頭は鳥頭である 三歩歩けば忘れてしまうような記憶力で、日常において彼等は常に危なっかしい 喋り好きで大図書館を有しているのも、儚い記憶を外に記録したいという切なる願いからである 彼等の生活は低位の鳥人達に支えられている 人頭であるものたちが、彼等の代わりに日常の些事を記憶し 手腕を持つものたちが、彼等の代わりに細かい作業を行うのだ
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【種族名】 長寿族 【読み方】 ちょうじゅぞく 【詳細】 長い耳が特徴的な長寿属に含まれる種族で、名前の通り長命であり肉体と精神の老化が遅い。 いくつかの部族に分かれ、極東系や欧州系、森林系などの長寿族が存在しているが純系の長寿族ともなると軽く数千年は生きるという。 純血系の中でも血の混じり方で、若年時の成長の差などが生まれる。 精霊系出自の長寿族は耳が鋭利なのが特徴的で(俗にいうエルフ耳)、人間系は人と区別がつかない。 鬼型の長寿族は人間と風貌は異なるが長寿族の分化と血統主義により生み出されたもので男性にその特性が強く出るよう種族的な改造を受けているとされる。 また鬼型の中でも真祖直系種族は人間に近く、戦闘系種族は魔神族のように大柄で固い外殻に覆われている。 森林系の長寿族は佐藤兄弟等がいるが、あまり戦闘に向かないようで、鬼型の長寿族は戦闘に長けるという。 かつて環境が現在よりもはるかに劣悪な約500年ほど前、源氏側を襲名し、同じく平家側を襲名した巨人族と共に古き神州側の歴史再現を行っていたが、どの種族も源平合戦、鎌倉時代を経て激減した。 最初の10年くらいは生存能力を高めるために普通の人間と同様のスピードで成長するが、その後の成長は緩やかになっていく。 人間と交わることで生まれた半寿族も存在するが、長寿族は彼らのことをあまりよく思っておらず迫害をしているという。 特にその迫害は三征西班牙で顕著。 なお長寿族は人を好むが時代の流れと噛み合わないため孤独に移っていく者が多い。 該当者はディエゴ・ベラスケスや江良・房栄等。 清武田は源・九郎・義経を始めとして長寿族が多い。里見家もまた長寿族が襲名していた源氏の者達が作った国であるため同種族が多い。
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役職一覧 役職区分 説明 無印 基本役職 ★ 自作役職 ◆ 移植役職 運用中の移植役職の中には開発者の意向により掲載されていないものもあります。(隠し運用扱い) 現在運用中の役職 村陣営 役職名 メインタイプ サブタイプ 役職区分 村人 人間 占い師 人間 霊媒師 人間 守護者 人間 結社員 人間 結社員 聖者 人間 恋人 人間 恋人 幻視者 人間 警備員 人間 天秤の乙女 人間 ◆ 納棺師 人間 ★ 墓守の撫子 人間 ★ 観測者 人間 ◆ 夜鳥 人間 ★ 浮浪者 人間 ◆ 黒魔導師 人間 迷える子羊 人間 ★ 白魔導師 人間 ◆ 妖精女王 人間 ★ 神童 人間 ★ 時空の少女 人間 ★ 偶像の歌姫 人間 ★ 大鴉 人間 ★ 姫君 人間 王族 ★ 雪女 人間 ★ 薔薇の騎士 人間 ★ 時計職人 人間 ★ 楽園の帝王 人間 神の化身 人間 化身 ★ 頑強者 人間 上皇 人間 王族 ★ 珈琲職人 人間 ★ 剣士 人間 ★ 龍騎士 人間 ★ 白獅子 人間 ★ 消失者 人間 ★ 七色の少年 人間 ◆ 疾風の忍者 人間 ◆ 森狼 狼 ★ 独裁者 人間 ★ 狼陣営 役職名 メインタイプ サブタイプ 役職区分 狼 狼 狂人 人間 狂信者 人間 禁忌の狂人 人間 気息の狂人 人間 ★ 絆魂の狂人 人間 ★ 呪縛の狂人 人間 ★ 魅惑の狂人 人間 ★ 破壊の狂人 人間 ★ 土狼 人間 ◆ 狼少年 狼 ★ 白狼 狼 賢狼 狼 ★ 統狼 狼 ★ 双狼 狼 双狼 ★ 忌狼 狼 ★ 暴狼 狼 ◆ 怠狼 狼 ★ 憤狼 狼 ★ 焔狼 狼 ★ 紅玉の狼 狼 化身 ★ 蒼玉の狼 狼 化身 ★ 翡翠玉の狼 狼 化身 ★ 黒水晶の狼 狼 化身 ★ 真珠の狼 狼 化身 ★ 洗脳の狼 狼 ★ 傲慢な狂人 人間 ★ 死霊術師 人間 ★ 強欲な狂人 人間 ◆ 嫉妬の狂人 人間 ★ 共犯者 人間 共犯者 ◆ 救済の狂人 人間 ★ 不吉の狂人 人間 ★ 双呪の狂人 人間 ★ 占術の狂人 人間 妖魔陣営 役職名 メインタイプ サブタイプ 役職区分 妖魔 妖魔 異端者 人間 創世者 妖魔 ★ 詰草の精霊 妖魔 ★ 妖術師 人間 ★ 水鏡の精霊 人間 ★ その他陣営 役職名 陣営 メインタイプ サブタイプ 役職区分 滅殺者 単独陣営 人間 ★ 深海の人魚 単独陣営 人間 ★ 太陽の子 単独陣営 人間 案山子 単独陣営 人間 夢魔 単独陣営 人間 ★ 税務官 単独陣営 人間 ★ 復讐者 単独陣営 人間 ★ 寄生者 寄生陣営 人間 ★ 泥棒猫 陣営不定 人間 ★ 双龍の忍 陣営不定 人間 忍 ★ 新世界の神 陣営不定 人間 悪魔 ★ 栄光の探偵 陣営不定 人間 探偵 ★ 血統主義者 陣営不定 人間 ★ 海蛇 海蛇陣営 人間 海蛇 ★ 黒案山子 狼陣営・単独陣営 人間 ★ 女狐 狼陣営・妖魔陣営 妖魔 ★ 偶術師 陣営不定 人間 ★ 鵯 陣営不定 人間 ★
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法務委員会、古本伸一郎君(民主) 合計: - 今日: - 昨日: - 国籍法改正法案 法務委員会 古本伸一郎 民主党・無所属クラブA 第3号 平成20年11月18日(火曜日) ○山本委員長 次に、古本伸一郎君。 ○古本委員 おはようございます。民主党の古本伸一郎でございます。 違憲判決を受けての法改正ということで、大変重たい事案でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 子たちの笑顔というものは、それに偽りは私はないと思います。 そのいたいけな子たちの姿に偽りはないと思う中で、真正なる血統があるにもかかわらず 日本国籍を取得できないという子たちがいるならば、これは救わなければなりません。 他方、こうした子たちがいる一方で、私たち立法府としては、 その他大勢の日本国民もいらっしゃるわけで、その方々の利益も守らなければなりません。 その意味で、違憲判決を受けての法改正でありますので、是非は論をまたない部分は あるわけでありますが、幾つか懸念する点を確認してまいりたいと思います。 まず、何が違憲であったのかということでありますが、準正要件による国籍取得自体は 否定はされていない。つまり、準正か非準正であるかという国籍を取得する要件そのものが よろしくなかったわけであって、準正によって国籍を取得した子までが否定されている わけではない、これは正しいでしょうか。 ○倉吉政府参考人 御指摘のとおりでございます。 ○古本委員 そうであれば、婚姻を求めたという準正要件そのものが問題であって、 つまりは、要件緩和というやり方で対応する余地はなかったのか。いかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 このもとの国籍法三条が立法された当時のことをお尋ねだと思いますが、 その当時におきましては、日本国との結びつきをどういうふうにして考えるのが合理的かという 発想で規定が定められておりまして、父親と母親が婚姻しているときは、 父親が日本人であるときはその子供は日本国との結びつきが強くなるだろう、 それでそういう要件を課したということでございまして、今回の最高裁判決におきまして、 この規定が今日では違憲となった。もっと正確に言いますと、この原告らが申し立てをした 当時においては違憲状態に遅くともあったと言ってはおりますけれども、少なくともこの制定当時、 昭和五十九年当時におきましてはこの規定は違憲ではないという判断がされているところでございます。 ○古本委員 つまり、同じく血統主義をとってきた英国でも、登録をしたり養子縁組をしたりとか、 幾つかの条件を付与するという運用もあったわけですね。日本は、父系血統主義でありましたのを、 昭和五十九年に父母系の血統主義に変えたわけであります。この血統主義である限りは、 分娩の事実がない、男にはありませんが女性は分娩の事実がありますので、 母親の子がすなわち国籍を取るということはいいと思うんですが、 その子が国籍が取れるということは何の異論もありませんが、父が真正なる血統をその子との間に 有しているかについては、これは実は婚姻を前提としたこれまでの国籍付与を変えてくるわけでありますので、 血統の真贋、つまり血統が真実か否かについては、これまで以上に確認をする必要性が 出てきているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 確かに、これまで置いておりました婚姻という要件、嫡出子だという要件を 外すわけでございますので、その意味では理論的にもその必要性が多くなる、実際的にも偽装認知を 防ぐためにその必要性は高い、こういうことになろうかと思います。 ○古本委員 科学的な調査による補完ですとか、いろいろな御議論がありますが、 例えば出生場所という観点もあると思うんですね。実は最高裁も、事案の概要説明の冒頭で こう述べておられます。「日本国民である父とフィリピン共和国籍を有する母との間に本邦において 出生した上告人らが」と切り出しているんですね。 つまり、日本で生まれたという事実は少なからず最高裁は意識したと思うんですが、 その点はいかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 最高裁の判決におきましては、基本的にどういう事実関係なのかというのを 指摘するのは最小限必要なことであります。これは、判例の射程距離であるとか、 いろいろな場合に問題となります。こういう事実関係の事件についてこういう判断をしたのだということ をきちっと説明しなければいけませんので、その前提として事実関係が挙げられている。 理論的な結論において住所があるということは、意識はされたということは正しいかもしれませんが、 それが必須だと言っているわけではない、このように考えております。 ○古本委員 意識はしたということを今、多分是認されたというふうに受けとめましたが、 実は、国際情勢の変化というのを随分最高裁は酌み取ったというふうに受けとめているんです。 国際情勢の中で、児童の権利に関する条約七条、これは、児童は、出生のときから氏名を有する権利、 国籍を取得する権利を有する、できる限り父母によって養育される権利を有すると書いているんですね。 つまり、できればお父さん、お母さんと一緒に過ごした方がいいということを書いてあるわけですよ。 加えまして、児童の権利委員会の最終意見、二〇〇四年、これは日本に対して求められたわけでありますが、 委員会は、締約国に対し、日本で生まれた児童が無国籍にならぬよう、条約七条と適合させるべく国籍法、 他を改正することを勧告する、こう来ているんですね。 ですから、どこで生まれたかという要素は法務省としても意識すべきであると思うんですが、 いかがでしょうか。最高裁じゃないです、法務省としてどうですか。 ○倉吉政府参考人 まず、先ほどの答弁で、申しわけありませんが、最高裁の判決が意識したということを 申し上げました。しかし、最高裁の判決について法務当局がこういうコメントをするというのはまことに 出過ぎたことでありましたので、お許しをいただいて、撤回させていただきたいと思います。 その上で、今の点でございますが、法務省として政策としてどうかという問いでございまして、 その点についてはさまざまな考え方があり得るところだろうと思いますが、 今回は、最高裁で違憲と言われたということ、それから、そのほかの住所要件であるとか日本で生まれたという 要件をつけることがどうかということは、補足意見を通じて賛成と反対の意見が争われている。こういう中で、 最高裁の判決は、とにかくこのような嫡出子と非嫡出子の間で差異を設けることは差別に当たるんだという 判断をしているということから照らして、少なくとも住所要件というものを今回の法案においてつける ということは相当ではないと考えた次第であります。 ○古本委員 では、何が違憲であったかについてもう二、三お尋ねしたいんですが、最高裁は、 判決文の抜粋ですが、「四 国籍法三条一項による国籍取得の区別の憲法適合性について」というくだりで、 「日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、 公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。」こう述べておられるんですね。 国籍法改正法案 法務委員会 古本伸一郎 民主党・無所属クラブB それぞれについて確認をしたいんですが、まず、憲法十四条にそもそも違反をしているということでありますので、 法のもとの平等という概念でいけば、外国人にも基本的な人権は対応されている、こういう立場に立つのが 憲法解釈の通説だというふうに理解をいたしております。昭和三十九年に、世界人権宣言によれば 憲法十四条の趣旨は外国人に対しても類推される、こういう判決も出ておりますので、 そう理解をしたいと思います。その立場に立ちますと、恐らくこの基本的人権については 既に保護されているんだろう。これは類推をいたします。 もう一つでありますが、公的給付金なんですね。これは報道等で大変御懸念の声も出ておるようでありますが、 きょうは厚生労働省も来ていただいています。例えば卑近なところで生活保護、あるいは労災保険、 あるいは失業保険、さらには年金、さまざまな公的給付があるわけですが、日本人と外国人だからといって 何らの差異があるんでしょうか。差別があるんでしょうか。 ○坂本政府参考人 御指摘のありました各種の社会保障サービスにつきましては、 制度によりまして違いはあるものの、総じて、適法に在留しており活動に制限を受けない外国人については、 日本人と実質的に異なる取り扱いはいたしておりません。 ○古本委員 例えば生活保護なんかですと、偽装の認知によって日本国籍を取得し、 生活保護をある意味かすめ取るといったような御懸念もあるんですが、そんなことというのはできるんですか。 ○坂本政府参考人 生活保護につきましては、日本国民を対象にいたしておりますが、 適法に国内に居住している実態がある者につきましては、それに準じた取り扱いとして対応しておる ところでございます。 ○古本委員 つまり、このたびの法改正によって新たに国籍を取得した子が、 例えば本件の事案でいけばフィリピン人から日本人になったということによって、 従前と従後によって生活保護に差異はない、これでいいでしょうか。 ○坂本政府参考人 日本国籍を取得いたしますと、生活保護法の適用を受けるという形では…… (古本委員「金額に差はないんですか」と呼ぶ)それは原則として差はないと考えております。 ○古本委員 大臣、つまり、公的給付についてはまず差はないようなんですね。 もう一つ、子たちの将来の就職や、あるいは参政権といった社会への参加という概念も大事なんですが、 まずは食べることですよ。まずはこの日本で暮らしていく。今マニラにいらっしゃるのかどうかわかりませんが、 生きていくことの方が大事ですよ。 それから、教育ですね。きょうは文科省も来てもらっています。外国人だと教育が今受けられないんでしょうか。 それとも、国籍を取得することによって何か特別な義務教育が受けられるようになるんでしょうか。 ○前川政府参考人 外国人につきましては、外国人がその子供を公立義務教育諸学校へ就学させることを 希望する場合には、国際人権規約等を踏まえまして、日本人の子供と同様に無償での受け入れを行っている ところでございます。 ○古本委員 つまり、教育も受けられるんですよ。ただ、就学通知ということで、一年生に上がるときに学校へ 行きなさいよという案内が親御さんに行くか行かないかなんですけれども、これもよくよく聞けば、 希望者への教育の機会提供ということで、案内はきちっとしているそうです。 ということで、公的給付、援助という意味では、法改正に伴って特別に何か便益が提供されるという 御懸念については当たらないという整理をまずしておきたいと思うんです。 実は、最高裁の言った中で最後のこれが問題なんです。公的資格の付与なんです。まさにフィリピンの このたびの原告の少女は、いたいけにも将来警察官になりたいと言っているんですね。つまりは、実は、 日本人の父の真正なる血統を受け継いだ子が日本人になってくれて、日本の警察官になって警察行政に 関与したいと。もしそうであれば、これはあっぱれですよ。ところが、実は日本人じゃない人が成り済まして 日本人になって、警察官になって、その人に逮捕された日には目も当てられませんね。 つまり、公的資格の付与というのは、最高裁が指摘した基本的人権の保障並びに公的給付を受ける上で 重要な意味を持つという中で、実はこの公的資格というのが私は一番大事な話じゃなかろうかと思う。 その意味において、やはり何をもって差別というのかという議論に立ち返りながら少し整理しなければ いけないのは、DNAの鑑定等々先ほど来先輩方から出ておりましたが、日本人同士の認知においては DNA鑑定を求めていないのに、相手が外国人になった途端になぜ求められるんだ、それこそ差別だ、 これもごもっともなんですが、よくよく考えますと、民法上の父子関係を設定する認知、 つまりは、いわゆる嫡出でない子の認知の仕組みは国籍発生が伴う話ではないんですよ。 他方、本件は認知に伴って国籍が得られるんです。この事柄において似て非なる認知だと思うんですが、 いかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 実は認知というのは、親子関係を、おまえがおれの子供だということをする意思表示、 それを届け出ですることであります。日本の法制では、それによって父子関係が発生するとしているだけ でありまして、それと今回の国籍取得届について、別の認知をするわけではありません。同じ認知。 認知がまずあって、それについて、両親が結婚をしていなくても、認知をしていれば、 日本人の血統の子なんだから、届け出によって国籍取得を認めることにしようというのが最高裁の判断 でございまして、似て非なる認知という言い方はちょっとずれている、 失礼ですが、ちょっとそんな感じがいたしますが。 ○古本委員 では局長、言いかえますと、先ほど来DNAの鑑定の話も出ておったように記憶しますが、 これをやる気はありますか。 ○倉吉政府参考人 DNAの鑑定については、先ほど来御答弁申し上げているとおりでありまして、 さまざまな問題があるので、これを採用するのは適当ではないと考えております。 もう一度繰り返しましょうか、その中身を。(古本委員「理由は」と呼ぶ) 理由は、まず、このDNA鑑定を持ち込むということは、基本的に認知という届け出行為だけで父子関係を 設定させようとしている民法の親子関係の全体の法体系に影響を及ぼす。 DNAであれば今まで親子だと言われていた人を簡単にひっくり返せるんだ、 こういう風潮になっては困るというのが一つございます。 それから、あとは具体的な問題でございますけれども、DNAでやるということになりましても、 これは認知届を受け付ける市区町村とか、それから国籍取得届を受け付ける法務局がやることでございます。 そうすると、DNAと簡単に申しますけれども、それは、検体が間違いなく父と子とされている人からとられているのか、 そういうことが判断はできない、その他さまざまな事柄でございます。 国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブC ○古本委員 今重要なことを言っていただきましたね。現在認知されている父子関係をひっくり返す ことになるかもしれないということだったんですが、今、我が国における認知は、 認知の際にDNAなんて求めていませんよ。届け出ればいいわけですね。つまり、 それは何かというと、例えば前夫の子というのですか、連れ子という言い方が正しいかどうかは、済みません、 不適切なら訂正しますが、その子を好意的に認知してきたという歴史的背景もあるわけでしょう。 そういったことについては、実は実子でないにもかかわらず、その子は新しいお父さんにある意味認知して もらうことによって経済的な背景も強化される等々の中で、実は日本の父子関係においてのこの認知は、 極めてその部分については好意的な認知があるということで、好意的な認知に関しては、 いわば偽装認知があってもそれは寛容してきたという背景があるんじゃないのですか。 そのことを指摘しているんですよ。局長もわかっているでしょう。 そういった認知と、今回の認知は国籍という大いなるおまけがついてくるんです。これはおまけじゃない、 本質ですね。領土であり、国民というのは、我が国にとっての骨格です。その国籍というものが、 このたびの認知により付随してくるんですね。だからこの認知は違うんじゃないですかと言っているんですよ。 それをずれているとは、あなた、失敬だ。 ○倉吉政府参考人 ただいま聞いておりまして、御趣旨がよくわかりました。 先ほどの発言は撤回させていただきたいと思いますが、要するに、まず虚偽の認知であるという前提に立って、 これまでともすればやられがちであった、養子縁組に近いような、ただ自分の子供にしたいということで、 本当は自分の子供じゃないんだけれども、わかっていて認知をする、それを周りの家族も容認して一緒に育てる、 そういうことと、違法に国籍を取ってやろう、親子関係がないんだけれども国籍を取ってやろうという意図で 虚偽の認知を仮装する、これはもちろん動機が全然違いますので、違うということは御指摘のとおりでございます。 ○古本委員 つまりは、こうした認知の違いというのは、今民事局長をして御理解をいただけたのは 大変光栄に存じますけれども、やはり本件の本質だと思うんですね。ですから、今後の運用で、 さまざまな真贋の確認についてはぜひ遺漏なきを図っていただくということを強く念を押しておきたいと思いますが、 あわせて、きょうは内閣府の増原副大臣もいらっしゃっておりまして、ぜひお尋ねしたい事柄がございます。 実は、本件の議論は、大臣が冒頭趣旨説明をしていただいた文章の最初の一行目に、 国籍行政という言葉でおっしゃっておられるんですね。つまり、国籍行政とは何かという話なんです。 これは、この範囲を新たに広げることになるのか。今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できる だけであって、範囲が広がる話なのかどうなのか、このことについて少し議論してみたいと思うんです。 まず、今回の法改正によって範囲は広がるんでしょうか、民事局長。 ○倉吉政府参考人 現実に国籍行政の対象、射程範囲になっている人がふえるのかという意味だとすれば、 多くの方は、このような、父親に認知をされたというだけ、両親が結婚していないという人は、 若干時間がかかります、それなりの審査をいたしますので時間がかかりますが、これまで簡易帰化によって 日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかな、これはただ推測でございますが、と思われます。 そのように、多くの人がそうだったとすれば、そういう人たちが、今度は簡易帰化の申請をするまでもなく、 届け出で国籍を取得することができることになるだけなので、それほど変わらないのかなという気はいたします。 ただ、今回の改正によりまして、外国で生活している方が在外公館に対して届け出だけでできるということになります。日本の簡易帰化の要件というのは、少なくとも日本に何年か住んでいるか、住所要件だったかが必要ですので、そこは変わる、その意味ではふえるということになると思います。 ○古本委員 恐らくふえるんですね。だから、範囲は広がったというふうに私は受けとめます。 他方、きょう与党の先生もにわかに動きが、いろいろとやっておられるようでありますが、 実はこれは法制審にも諮っていないんですね。例えば、御党の中でも移民政策を唱える大家もおられるという ふうに伺っておりまして、いや、日本は血統主義ですけれども生地主義に切りかえるんだ、来るもの拒まず、 ただでさえ少子化なんだから、手を打っていくという意味では、この際日本人になっていただけるなんて ありがたいことだという発想に転換したんだというならまだわかりやすいですよ。 つまり、議論の中で、国籍行政とおっしゃるからには、移民政策についての議論があったのかどうか。 少子化対策という観点から、いかがでしょうか。 ○増原副大臣 ただいま御指摘の点でありますが、平成十六年に閣議決定いたしております少子化社会対策大綱、 これにつきましては、特に移民政策といったようなものは入れておりませんで、四点言っておりますが、 若者の自立とたくましい子育て、あるいは仕事と家庭の両立支援と働き方の問題とか入れておりまして、 いわゆる移民政策については入れておりません。 ○古本委員 つまり、国籍行政といいながら、実は生地主義か血統主義かというのは、これは根幹の話なんですね。 最高裁に言われたから慌ててやったという感が否めないんですよ。 ですから、きょう論点惹起がまだし切れないのが山とありますけれども、その意味では、本当にこの後、 終局、採決ということはまことにもって何ともしがたいものを感じますけれども、もう一点、ぜひ聞いておきたいんですよ。 そういった上で、どこで生まれたかというのに加えまして、一緒に住んでいるかどうかというのは物すごく大事だ と思うんですね。実は今回、違憲だというふうに、〇五年の四月、断罪された東京地裁をもってして、 家族としての共同生活が認められない場合、違法と断ずる根拠はないと言っているんですね。 つまり、やはり一緒に住んでいるかどうかというのは今後とも大事な観点になると思うんですが、 これは重視されますか、されませんか、それだけ。 国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブD ○倉吉政府参考人 実は、一緒に住んでいるとか、日本に住んでいるとか、そういう要件を新たにつけ加えるという ことは逆に新たな差別を生むことにならないか。それであれば、嫡出子の、準正によってこれまでそういう要件も なしに届け出でできた方にも同じ要件を課さなければならなくなる。そうすると、今までそんな要件がなくても 届け出でできたのに、何でこんな新しい要件がつけ加わるんだという不合理さが加わるということで、 そのような新しい要件をつけ加えるということには消極の見解を持っております。 ○古本委員 あと、加えて、いつから違憲状態になったのかという論点も実は残っているんですね。 違憲状態がいつになったか。最高裁は、昭和五十九年の法改正のときには準正要件は合理的だったと おっしゃっているんですね。その後、平成十五年ごろには、準正と非準正の区別が違憲になったと おっしゃっておられます。途中、平成七年に、民法九百条の四号ただし書きの問題、 つまり嫡出か非嫡出かの差別について、これはその後も累次にわたって議論があるようでありますが、 これは合憲だとおっしゃっているんですね。直近ですと、事前に事務方から聞きましたが、 平成十四年にも合憲だと類推される判断が出ている。そうしますと、ピンポイントで、 平成十五年の一体いつから違憲になったんだという話になるんですね。 きょう厚労省に来てもらっていますけれども、人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか という話も実はあるんですね。昭和六十年当時の非嫡出割合というのは一%でした。 そして、違憲だと言われた十五年が一・九%なんです。つまり、このコンマ九%が、 この立法府をしてつくった法律が憲法に反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという、 これは統計的な分析も要るんですよ。 もう時間がありません。だから、課題の提起だけさせていただきます。 さらに、救われる子の数ということも多分あると思うんですけれども、これはずばり、 何人ぐらい救われると思いますか。それによって法務局の体制やら、入管体制やら、警察当局の動きやら、 いろいろなことが変わってきますよ。これはずばり、何人救われるともくろんでおられますか。 ○倉吉政府参考人 実は、ちょっと限られた範囲でサンプル調査をいたしました。 本件の、両親は結婚していないんだけれども認知された、日本人の父親に認知されて、外国人の母親だ、 そういう人がどれぐらいいるのかというのをちょっと類推いたしまして、 サンプル調査なので正確とはとても言えませんけれども、その結果では、 六百人ぐらいという結論がたしか出ていたかのように記憶しております。 ○古本委員 他方、報道によれば、フィリピン人と日本人の間の子をジャピーノというそうですね。 この子たちが今五万人控えておるというふうに聞きますね。五万人といったら、ちょっとした町ですよ。 全員が仮に日本国籍を取るということになれば、大変な潜在母数が私はあると思いますね。 ですから、きょう、法務当局が登記所でどういう面談をしていくのか等の実務には全く入れなかったので 本当に残念でなりませんが、ぜひさまざまな面談を通じて体制を整えていただきたいということを申し上げ、 ちょっと幾つか論点を整理して終わりたいと思うんです。 まず、政治として、大臣、国籍行政とおっしゃる限りは、やはり大局観は政府として求められると思います。 それから、違憲判決を受けたということではあれ、準正か非準正かというその要件の差別が問題だと 言われただけであって、実は胎児認知の問題には入っていないんですね。子は親が結婚しているかどうかも 選べませんけれども、お母さんのおなかからいつ出てきたかも選べないんですよ。 実は、この胎児認知についての差別については、差別的扱いとあえて言っていいでしょう、 触れていないんですよ。これは非常にインバランスを感じます。その意味で、今回の準正の要件については、 運用で改正できたんじゃないかという懸念は残りますね。 さらに、認知の父子関係については、民事局長をして理解していただけたので、差はあるんだろうということで 留飲は下がりましたけれども、とはいえ、国籍取得が伴います大変大きな話でありますので、 血統主義を我が国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかなきゃいけない、 こう思うわけですね。 さらに、日本とのつながりという意味でいうならば、さりとて、国際機関も言っていますよ。 お父さん、お母さんと子は住んだ方が幸せだと書いてあるんですよ。その居住要件というのは、 やはりしっかり確認すべきですよ。重視しないというお話がありましたけれども、これはまことに残念です。 それから、重要な法的な地位という意味では、この子が将来警察官になりたいというのは、 ある意味あっぱれですよ。だけれども、そうじゃない人が、真正なる血統を有さない人が、 将来我が国の警察官になろうとしている人が仮にいたならば、これはもう本末転倒、 何とかしなければなりません。 それから、違憲状態も、はっきり言って、平成十五年の一体いつからなったんだというのははっきりしません。 これは積み残されたままです。 それから、偽装認知、偽装結婚の話なんですけれども、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の 名誉を守るためにも、その真贋の確認は、逆にその方々の名誉のためにもしっかりやった方がいいと思います。 最後に一言だけ、大臣、言わせてください。真正なる血統を持っておられた子の幸せと、 その他の大勢いる善良なる日本人の利益を考えたならば、私は、その子たちの血統が真正であるならば、 その重みは全く一にするものだと思います。その意味において、この後の議論、慎重審議ということであります けれども、いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて全力を挙げる ということを今誓ってください。よろしくお願いします。 ○森国務大臣 大変に示唆に富む、また独特な興味深い切り口での御議論をいただきまして、 大変に参考になりました。 本日の御審議は、ぜひ速やかな御可決をお願いしたいと思いますけれども、しかしながら、 今委員がおっしゃられた移民政策あるいは難民政策、広い範囲で、やはりそういった大局観を持たなきゃいけない ということを感じております。そういう意味において、本日の御議論を参考にさせていただいて、 今後とも真摯に取り組んでいきたいと思います。 血統主義の点については、今委員の御指摘は私も認識を共有するものでありまして、 その方向でもって努力をいたしますことをここでお約束いたしたいと思います。 ○古本委員 ありがとうございました。終わります。
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国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/古本伸一郎議員(民主党所属)違憲判決の分析と準正要件の緩和という対応の可能性 日本人と外国人の間での社会保障サービスの違い 警察官への就職機会などの公的資格の付与 認知の違いと国籍行政について 移民政策との関連性はあるのか? 最高裁判決について 法改正によって救われる子供の数 まとめとしての論点整理 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/古本伸一郎議員(民主党所属) 古本伸一郎 - Wikipedia ○山本委員長 次に、古本伸一郎君。 ○古本委員 おはようございます。民主党の古本伸一郎でございます。 違憲判決を受けての法改正ということで、大変重たい事案でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 子たちの笑顔というものは、それに偽りは私はないと思います。そのいたいけな子たちの姿に偽りはないと思う中で、真正なる血統があるにもかかわらず日本国籍を取得できないという子たちがいるならば、これは救わなければなりません。他方、こうした子たちがいる一方で、私たち立法府としては、その他大勢の日本国民もいらっしゃるわけで、その方々の利益も守らなければなりません。その意味で、違憲判決を受けての法改正でありますので、是非は論をまたない部分はあるわけでありますが、幾つか懸念する点を確認してまいりたいと思います。 違憲判決の分析と準正要件の緩和という対応の可能性 まず、何が違憲であったのかということでありますが、準正要件による国籍取得自体は否定はされていない。つまり、準正か非準正であるかという国籍を取得する要件そのものがよろしくなかったわけであって、準正によって国籍を取得した子までが否定されているわけではない、これは正しいでしょうか。 ○倉吉政府参考人 御指摘のとおりでございます。 ○古本委員 そうであれば、婚姻を求めたという準正要件そのものが問題であって、つまりは、要件緩和というやり方で対応する余地はなかったのか。いかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 このもとの国籍法三条が立法された当時のことをお尋ねだと思いますが、その当時におきましては、日本国との結びつきをどういうふうにして考えるのが合理的かという発想で規定が定められておりまして、父親と母親が婚姻しているときは、父親が日本人であるときはその子供は日本国との結びつきが強くなるだろう、それでそういう要件を課したということでございまして、今回の最高裁判決におきまして、この規定が今日では違憲となった。もっと正確に言いますと、この原告らが申し立てをした当時においては違憲状態に遅くともあったと言ってはおりますけれども、少なくともこの制定当時、昭和五十九年当時におきましてはこの規定は違憲ではないという判断がされているところでございます。 ○古本委員 つまり、同じく血統主義をとってきた英国でも、登録をしたり養子縁組をしたりとか、幾つかの条件を付与するという運用もあったわけですね。日本は、父系血統主義でありましたのを、昭和五十九年に父母系の血統主義に変えたわけであります。この血統主義である限りは、分娩の事実がない、男にはありませんが女性は分娩の事実がありますので、母親の子がすなわち国籍を取るということはいいと思うんですが、その子が国籍が取れるということは何の異論もありませんが、父が真正なる血統をその子との間に有しているかについては、これは実は婚姻を前提としたこれまでの国籍付与を変えてくるわけでありますので、血統の真贋、つまり血統が真実か否かについては、これまで以上に確認をする必要性が出てきているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 確かに、これまで置いておりました婚姻という要件、嫡出子だという要件を外すわけでございますので、その意味では理論的にもその必要性が多くなる、実際的にも偽装認知を防ぐためにその必要性は高い、こういうことになろうかと思います。 ○古本委員 科学的な調査による補完ですとか、いろいろな御議論がありますが、例えば出生場所という観点もあると思うんですね。実は最高裁も、事案の概要説明の冒頭でこう述べておられます。「日本国民である父とフィリピン共和国籍を有する母との間に本邦において出生した上告人らが」と切り出しているんですね。 つまり、日本で生まれたという事実は少なからず最高裁は意識したと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 最高裁の判決におきましては、基本的にどういう事実関係なのかというのを指摘するのは最小限必要なことであります。これは、判例の射程距離であるとか、いろいろな場合に問題となります。こういう事実関係の事件についてこういう判断をしたのだということをきちっと説明しなければいけませんので、その前提として事実関係が挙げられている。 理論的な結論において住所があるということは、意識はされたということは正しいかもしれませんが、それが必須だと言っているわけではない、このように考えております。 ○古本委員 意識はしたということを今、多分是認されたというふうに受けとめましたが、実は、国際情勢の変化というのを随分最高裁は酌み取ったというふうに受けとめているんです。 国際情勢の中で、児童の権利に関する条約七条、これは、児童は、出生のときから氏名を有する権利、国籍を取得する権利を有する、できる限り父母によって養育される権利を有すると書いているんですね。つまり、できればお父さん、お母さんと一緒に過ごした方がいいということを書いてあるわけですよ。 加えまして、児童の権利委員会の最終意見、二〇〇四年、これは日本に対して求められたわけでありますが、委員会は、締約国に対し、日本で生まれた児童が無国籍にならぬよう、条約七条と適合させるべく国籍法、他を改正することを勧告する、こう来ているんですね。 ですから、どこで生まれたかという要素は法務省としても意識すべきであると思うんですが、いかがでしょうか。最高裁じゃないです、法務省としてどうですか。 ○倉吉政府参考人 まず、先ほどの答弁で、申しわけありませんが、最高裁の判決が意識したということを申し上げました。しかし、最高裁の判決について法務当局がこういうコメントをするというのはまことに出過ぎたことでありましたので、お許しをいただいて、撤回させていただきたいと思います。 その上で、今の点でございますが、法務省として政策としてどうかという問いでございまして、その点についてはさまざまな考え方があり得るところだろうと思いますが、今回は、最高裁で違憲と言われたということ、それから、そのほかの住所要件であるとか日本で生まれたという要件をつけることがどうかということは、補足意見を通じて賛成と反対の意見が争われている。こういう中で、最高裁の判決は、とにかくこのような嫡出子と非嫡出子の間で差異を設けることは差別に当たるんだという判断をしているということから照らして、少なくとも住所要件というものを今回の法案においてつけるということは相当ではないと考えた次第であります。 ○古本委員 では、何が違憲であったかについてもう二、三お尋ねしたいんですが、最高裁は、判決文の抜粋ですが、「四 国籍法三条一項による国籍取得の区別の憲法適合性について」というくだりで、「日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。」こう述べておられるんですね。 それぞれについて確認をしたいんですが、まず、憲法十四条にそもそも違反をしているということでありますので、法のもとの平等という概念でいけば、外国人にも基本的な人権は対応されている、こういう立場に立つのが憲法解釈の通説だというふうに理解をいたしております。昭和三十九年に、世界人権宣言によれば憲法十四条の趣旨は外国人に対しても類推される、こういう判決も出ておりますので、そう理解をしたいと思います。その立場に立ちますと、恐らくこの基本的人権については既に保護されているんだろう。これは類推をいたします。 日本人と外国人の間での社会保障サービスの違い もう一つでありますが、公的給付金なんですね。これは報道等で大変御懸念の声も出ておるようでありますが、きょうは厚生労働省も来ていただいています。例えば卑近なところで生活保護、あるいは労災保険、あるいは失業保険、さらには年金、さまざまな公的給付があるわけですが、日本人と外国人だからといって何らの差異があるんでしょうか。差別があるんでしょうか。 ○坂本政府参考人 御指摘のありました各種の社会保障サービスにつきましては、制度によりまして違いはあるものの、総じて、適法に在留しており活動に制限を受けない外国人については、日本人と実質的に異なる取り扱いはいたしておりません。 ○古本委員 例えば生活保護なんかですと、偽装の認知によって日本国籍を取得し、生活保護をある意味かすめ取るといったような御懸念もあるんですが、そんなことというのはできるんですか。 ○坂本政府参考人 生活保護につきましては、日本国民を対象にいたしておりますが、適法に国内に居住している実態がある者につきましては、それに準じた取り扱いとして対応しておるところでございます。 ○古本委員 つまり、このたびの法改正によって新たに国籍を取得した子が、例えば本件の事案でいけばフィリピン人から日本人になったということによって、従前と従後によって生活保護に差異はない、これでいいでしょうか。 ○坂本政府参考人 日本国籍を取得いたしますと、生活保護法の適用を受けるという形では……(古本委員「金額に差はないんですか」と呼ぶ)それは原則として差はないと考えております。 ○古本委員 大臣、つまり、公的給付についてはまず差はないようなんですね。 もう一つ、子たちの将来の就職や、あるいは参政権といった社会への参加という概念も大事なんですが、まずは食べることですよ。まずはこの日本で暮らしていく。今マニラにいらっしゃるのかどうかわかりませんが、生きていくことの方が大事ですよ。 それから、教育ですね。きょうは文科省も来てもらっています。外国人だと教育が今受けられないんでしょうか。それとも、国籍を取得することによって何か特別な義務教育が受けられるようになるんでしょうか。 ○前川政府参考人 外国人につきましては、外国人がその子供を公立義務教育諸学校へ就学させることを希望する場合には、国際人権規約等を踏まえまして、日本人の子供と同様に無償での受け入れを行っているところでございます。 ○古本委員 つまり、教育も受けられるんですよ。ただ、就学通知ということで、一年生に上がるときに学校へ行きなさいよという案内が親御さんに行くか行かないかなんですけれども、これもよくよく聞けば、希望者への教育の機会提供ということで、案内はきちっとしているそうです。 ということで、公的給付、援助という意味では、法改正に伴って特別に何か便益が提供されるという御懸念については当たらないという整理をまずしておきたいと思うんです。 警察官への就職機会などの公的資格の付与 実は、最高裁の言った中で最後のこれが問題なんです。公的資格の付与なんです。まさにフィリピンのこのたびの原告の少女は、いたいけにも将来警察官になりたいと言っているんですね。つまりは、実は、日本人の父の真正なる血統を受け継いだ子が日本人になってくれて、日本の警察官になって警察行政に関与したいと。もしそうであれば、これはあっぱれですよ。ところが、実は日本人じゃない人が成り済まして日本人になって、警察官になって、その人に逮捕された日には目も当てられませんね。 つまり、公的資格の付与というのは、最高裁が指摘した基本的人権の保障並びに公的給付を受ける上で重要な意味を持つという中で、実はこの公的資格というのが私は一番大事な話じゃなかろうかと思う。 その意味において、やはり何をもって差別というのかという議論に立ち返りながら少し整理しなければいけないのは、DNAの鑑定等々先ほど来先輩方から出ておりましたが、日本人同士の認知においてはDNA鑑定を求めていないのに、相手が外国人になった途端になぜ求められるんだ、それこそ差別だ、これもごもっともなんですが、よくよく考えますと、民法上の父子関係を設定する認知、つまりは、いわゆる嫡出でない子の認知の仕組みは国籍発生が伴う話ではないんですよ。他方、本件は認知に伴って国籍が得られるんです。この事柄において似て非なる認知だと思うんですが、いかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 実は認知というのは、親子関係を、おまえがおれの子供だということをする意思表示、それを届け出ですることであります。日本の法制では、それによって父子関係が発生するとしているだけでありまして、それと今回の国籍取得届について、別の認知をするわけではありません。同じ認知。認知がまずあって、それについて、両親が結婚をしていなくても、認知をしていれば、日本人の血統の子なんだから、届け出によって国籍取得を認めることにしようというのが最高裁の判断でございまして、似て非なる認知という言い方はちょっとずれている、失礼ですが、ちょっとそんな感じがいたしますが。 ○古本委員 では局長、言いかえますと、先ほど来DNAの鑑定の話も出ておったように記憶しますが、これをやる気はありますか。 ○倉吉政府参考人 DNAの鑑定については、先ほど来御答弁申し上げているとおりでありまして、さまざまな問題があるので、これを採用するのは適当ではないと考えております。 もう一度繰り返しましょうか、その中身を。(古本委員「理由は」と呼ぶ) 理由は、まず、このDNA鑑定を持ち込むということは、基本的に認知という届け出行為だけで父子関係を設定させようとしている民法の親子関係の全体の法体系に影響を及ぼす。DNAであれば今まで親子だと言われていた人を簡単にひっくり返せるんだ、こういう風潮になっては困るというのが一つございます。 それから、あとは具体的な問題でございますけれども、DNAでやるということになりましても、これは認知届を受け付ける市区町村とか、それから国籍取得届を受け付ける法務局がやることでございます。そうすると、DNAと簡単に申しますけれども、それは、検体が間違いなく父と子とされている人からとられているのか、そういうことが判断はできない、その他さまざまな事柄でございます。 ○古本委員 今重要なことを言っていただきましたね。現在認知されている父子関係をひっくり返すことになるかもしれないということだったんですが、今、我が国における認知は、認知の際にDNAなんて求めていませんよ。届け出ればいいわけですね。つまり、それは何かというと、例えば前夫の子というのですか、連れ子という言い方が正しいかどうかは、済みません、不適切なら訂正しますが、その子を好意的に認知してきたという歴史的背景もあるわけでしょう。 そういったことについては、実は実子でないにもかかわらず、その子は新しいお父さんにある意味認知してもらうことによって経済的な背景も強化される等々の中で、実は日本の父子関係においてのこの認知は、極めてその部分については好意的な認知があるということで、好意的な認知に関しては、いわば偽装認知があってもそれは寛容してきたという背景があるんじゃないのですか。そのことを指摘しているんですよ。局長もわかっているでしょう。 そういった認知と、今回の認知は国籍という大いなるおまけがついてくるんです。これはおまけじゃない、本質ですね。領土であり、国民というのは、我が国にとっての骨格です。その国籍というものが、このたびの認知により付随してくるんですね。だからこの認知は違うんじゃないですかと言っているんですよ。それをずれているとは、あなた、失敬だ。 ○倉吉政府参考人 ただいま聞いておりまして、御趣旨がよくわかりました。先ほどの発言は撤回させていただきたいと思いますが、要するに、まず虚偽の認知であるという前提に立って、これまでともすればやられがちであった、養子縁組に近いような、ただ自分の子供にしたいということで、本当は自分の子供じゃないんだけれども、わかっていて認知をする、それを周りの家族も容認して一緒に育てる、そういうことと、違法に国籍を取ってやろう、親子関係がないんだけれども国籍を取ってやろうという意図で虚偽の認知を仮装する、これはもちろん動機が全然違いますので、違うということは御指摘のとおりでございます。 認知の違いと国籍行政について ○古本委員 つまりは、こうした認知の違いというのは、今民事局長をして御理解をいただけたのは大変光栄に存じますけれども、やはり本件の本質だと思うんですね。ですから、今後の運用で、さまざまな真贋の確認についてはぜひ遺漏なきを図っていただくということを強く念を押しておきたいと思いますが、あわせて、きょうは内閣府の増原副大臣もいらっしゃっておりまして、ぜひお尋ねしたい事柄がございます。 実は、本件の議論は、大臣が冒頭趣旨説明をしていただいた文章の最初の一行目に、国籍行政という言葉でおっしゃっておられるんですね。つまり、国籍行政とは何かという話なんです。これは、この範囲を新たに広げることになるのか。今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけであって、範囲が広がる話なのかどうなのか、このことについて少し議論してみたいと思うんです。 まず、今回の法改正によって範囲は広がるんでしょうか、民事局長。 ○倉吉政府参考人 現実に国籍行政の対象、射程範囲になっている人がふえるのかという意味だとすれば、多くの方は、このような、父親に認知をされたというだけ、両親が結婚していないという人は、若干時間がかかります、それなりの審査をいたしますので時間がかかりますが、これまで簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかな、これはただ推測でございますが、と思われます。 そのように、多くの人がそうだったとすれば、そういう人たちが、今度は簡易帰化の申請をするまでもなく、届け出で国籍を取得することができることになるだけなので、それほど変わらないのかなという気はいたします。 ただ、今回の改正によりまして、外国で生活している方が在外公館に対して届け出だけでできるということになります。日本の簡易帰化の要件というのは、少なくとも日本に何年か住んでいるか、住所要件だったかが必要ですので、そこは変わる、その意味ではふえるということになると思います。 移民政策との関連性はあるのか? ○古本委員 恐らくふえるんですね。だから、範囲は広がったというふうに私は受けとめます。 他方、きょう与党の先生もにわかに動きが、いろいろとやっておられるようでありますが、実はこれは法制審にも諮っていないんですね。例えば、御党の中でも移民政策を唱える大家もおられるというふうに伺っておりまして、いや、日本は血統主義ですけれども生地主義に切りかえるんだ、来るもの拒まず、ただでさえ少子化なんだから、手を打っていくという意味では、この際日本人になっていただけるなんてありがたいことだという発想に転換したんだというならまだわかりやすいですよ。 つまり、議論の中で、国籍行政とおっしゃるからには、移民政策についての議論があったのかどうか。少子化対策という観点から、いかがでしょうか。 ○増原副大臣 ただいま御指摘の点でありますが、平成十六年に閣議決定いたしております少子化社会対策大綱、これにつきましては、特に移民政策といったようなものは入れておりませんで、四点言っておりますが、若者の自立とたくましい子育て、あるいは仕事と家庭の両立支援と働き方の問題とか入れておりまして、いわゆる移民政策については入れておりません。 ○古本委員 つまり、国籍行政といいながら、実は生地主義か血統主義かというのは、これは根幹の話なんですね。最高裁に言われたから慌ててやったという感が否めないんですよ。 ですから、きょう論点惹起がまだし切れないのが山とありますけれども、その意味では、本当にこの後、終局、採決ということはまことにもって何ともしがたいものを感じますけれども、もう一点、ぜひ聞いておきたいんですよ。 最高裁判決について そういった上で、どこで生まれたかというのに加えまして、一緒に住んでいるかどうかというのは物すごく大事だと思うんですね。実は今回、違憲だというふうに、〇五年の四月、断罪された東京地裁をもってして、家族としての共同生活が認められない場合、違法と断ずる根拠はないと言っているんですね。つまり、やはり一緒に住んでいるかどうかというのは今後とも大事な観点になると思うんですが、これは重視されますか、されませんか、それだけ。 ○倉吉政府参考人 実は、一緒に住んでいるとか、日本に住んでいるとか、そういう要件を新たにつけ加えるということは逆に新たな差別を生むことにならないか。それであれば、嫡出子の、準正によってこれまでそういう要件もなしに届け出でできた方にも同じ要件を課さなければならなくなる。そうすると、今までそんな要件がなくても届け出でできたのに、何でこんな新しい要件がつけ加わるんだという不合理さが加わるということで、そのような新しい要件をつけ加えるということには消極の見解を持っております。 ○古本委員 あと、加えて、いつから違憲状態になったのかという論点も実は残っているんですね。違憲状態がいつになったか。最高裁は、昭和五十九年の法改正のときには準正要件は合理的だったとおっしゃっているんですね。その後、平成十五年ごろには、準正と非準正の区別が違憲になったとおっしゃっておられます。途中、平成七年に、民法九百条の四号ただし書きの問題、つまり嫡出か非嫡出かの差別について、これはその後も累次にわたって議論があるようでありますが、これは合憲だとおっしゃっているんですね。直近ですと、事前に事務方から聞きましたが、平成十四年にも合憲だと類推される判断が出ている。そうしますと、ピンポイントで、平成十五年の一体いつから違憲になったんだという話になるんですね。 きょう厚労省に来てもらっていますけれども、人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのかという話も実はあるんですね。昭和六十年当時の非嫡出割合というのは一%でした。そして、違憲だと言われた十五年が一・九%なんです。つまり、このコンマ九%が、この立法府をしてつくった法律が憲法に反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという、これは統計的な分析も要るんですよ。 もう時間がありません。だから、課題の提起だけさせていただきます。 法改正によって救われる子供の数 さらに、救われる子の数ということも多分あると思うんですけれども、これはずばり、何人ぐらい救われると思いますか。それによって法務局の体制やら、入管体制やら、警察当局の動きやら、いろいろなことが変わってきますよ。これはずばり、何人救われるともくろんでおられますか。 ○倉吉政府参考人 実は、ちょっと限られた範囲でサンプル調査をいたしました。本件の、両親は結婚していないんだけれども認知された、日本人の父親に認知されて、外国人の母親だ、そういう人がどれぐらいいるのかというのをちょっと類推いたしまして、サンプル調査なので正確とはとても言えませんけれども、その結果では、六百人ぐらいという結論がたしか出ていたかのように記憶しております。 ○古本委員 他方、報道によれば、フィリピン人と日本人の間の子をジャピーノというそうですね。この子たちが今五万人控えておるというふうに聞きますね。五万人といったら、ちょっとした町ですよ。全員が仮に日本国籍を取るということになれば、大変な潜在母数が私はあると思いますね。 ですから、きょう、法務当局が登記所でどういう面談をしていくのか等の実務には全く入れなかったので本当に残念でなりませんが、ぜひさまざまな面談を通じて体制を整えていただきたいということを申し上げ、ちょっと幾つか論点を整理して終わりたいと思うんです。 まとめとしての論点整理 まず、政治として、大臣、国籍行政とおっしゃる限りは、やはり大局観は政府として求められると思います。 それから、違憲判決を受けたということではあれ、準正か非準正かというその要件の差別が問題だと言われただけであって、実は胎児認知の問題には入っていないんですね。子は親が結婚しているかどうかも選べませんけれども、お母さんのおなかからいつ出てきたかも選べないんですよ。実は、この胎児認知についての差別については、差別的扱いとあえて言っていいでしょう、触れていないんですよ。これは非常にインバランスを感じます。その意味で、今回の準正の要件については、運用で改正できたんじゃないかという懸念は残りますね。 さらに、認知の父子関係については、民事局長をして理解していただけたので、差はあるんだろうということで留飲は下がりましたけれども、とはいえ、国籍取得が伴います大変大きな話でありますので、血統主義を我が国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかなきゃいけない、こう思うわけですね。 さらに、日本とのつながりという意味でいうならば、さりとて、国際機関も言っていますよ。お父さん、お母さんと子は住んだ方が幸せだと書いてあるんですよ。その居住要件というのは、やはりしっかり確認すべきですよ。重視しないというお話がありましたけれども、これはまことに残念です。 それから、重要な法的な地位という意味では、この子が将来警察官になりたいというのは、ある意味あっぱれですよ。だけれども、そうじゃない人が、真正なる血統を有さない人が、将来我が国の警察官になろうとしている人が仮にいたならば、これはもう本末転倒、何とかしなければなりません。 それから、違憲状態も、はっきり言って、平成十五年の一体いつからなったんだというのははっきりしません。これは積み残されたままです。 それから、偽装認知、偽装結婚の話なんですけれども、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、その真贋の確認は、逆にその方々の名誉のためにもしっかりやった方がいいと思います。 最後に一言だけ、大臣、言わせてください。真正なる血統を持っておられた子の幸せと、その他の大勢いる善良なる日本人の利益を考えたならば、私は、その子たちの血統が真正であるならば、その重みは全く一にするものだと思います。その意味において、この後の議論、慎重審議ということでありますけれども、いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて全力を挙げるということを今誓ってください。よろしくお願いします。 ○森国務大臣 大変に示唆に富む、また独特な興味深い切り口での御議論をいただきまして、大変に参考になりました。 本日の御審議は、ぜひ速やかな御可決をお願いしたいと思いますけれども、しかしながら、今委員がおっしゃられた移民政策あるいは難民政策、広い範囲で、やはりそういった大局観を持たなきゃいけないということを感じております。そういう意味において、本日の御議論を参考にさせていただいて、今後とも真摯に取り組んでいきたいと思います。 血統主義の点については、今委員の御指摘は私も認識を共有するものでありまして、その方向でもって努力をいたしますことをここでお約束いたしたいと思います。 ○古本委員 ありがとうございました。終わります。
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選手一覧(スレから引用) 雨野 叢雲(むらくも)(兄) …戦闘科。異能を持っていないがたぐいまれなる身体能力を持つ、誰が呼んだかフィジカルギフテッド。熱い性格で人望も厚い。 雨野 月雲(つくも)(弟) …工業科。裏表のない元気な性格であの叢雲を兄に持つ。異能は触れた物、相手に電流を流すことができる。 新條 創(はじめ)(長男) …戦闘科。次期当主の呼び声高い実力者で勝利のためには手段を選ばない性格。また親からの徹底した血統教育によって無能力もしくは非血統の人間を無意識的に見下している。異能は触れた相手の能力の制限。素手と刀を使って戦う。 新條 実(みのる)(次男) …戦闘科。相手の能力を一時的に封じ不完全的だが自分の物にする異能持ち(ちなみに兄の方が持続時間は長いが兄は能力の制限のみ)。創と同じ血統教育を受けたが礼節などの教育は十分に受けていなかったので、露骨に無異能、非血統の人間を差別している。 モテる 新條 晴(はる)(三男) …普通科。異能は触れた相手を思い通りの方向に吹き飛ばす「ベクトル」。可愛い優しい子。家族から冷遇されているがめげずに努力を続けている。(冷遇されていたので血統教育は受けていない) 新條 唯(ゆい)(長女) …戦闘科。実力は長男創と同等との呼び声が高い。異能は操作可能な衝撃波を放つ。(新條家の女性はより強い異能の子供を産む道具でしかないので血統教育は受けていない。本人は毛嫌いしている) 親條 助(タスク) …普通科。中指から花を出す異能。今回の大会にかなり自信あり。苗字が似ているため新條家に若干コンプレックス気味? 玉城 錬(れん) …普通科。圧縮性念動系非連続感覚気体掌握の異能持ち(本人曰く空気を操る念動力)。先ほど右手をバキバキに負傷し包帯ぐるぐる巻き。 百歩 心菜(ここな) …戦闘科。触れたものを他の物質に変えられる異能持ち。「強いよ!(本人談)」 綾部 星(しょう) …特殊異能科。星月夜という星を使って攻撃する異能持ち。特殊異能科から特例で参加する事になった。男の娘。 緋鉢 大空(おおぞら) …戦闘科。名家緋鉢家の出身で一族代々の異能、気候の操作が可能。大柄で物静かな男。 皇后崎 掌理(しょうり) …普通科。異能は「高潔なる剣」精神の強さを物体として具現化できる。円卓騎士団に所属しており高潔な精神を持っている。 泉川 海姫(マリン) …水産科。突然変異で異能が発言した無能力者家系の女の子。水を操る能力を持っていて、水で作った武器や、圧縮した水で攻撃をする。相応で血統主義の学園では疎外感を感じている。おっちょこちょいでチョロい。 ヤンライタン …戦闘科。足の裏や手のひらが爆発する異能持ちで縦横無尽に飛び回って戦う。「頑張って勝ちたいだよ!よろしく!」
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希望者限定ハンドアウト 君は万来香織と幼馴染だ(馴れ初めとかは任せます)。3年前、ホウゲーシャンにある万来家の屋敷に謎の武装集団が襲撃を仕掛けたのを君は目撃していた。その時の事件で香織は死亡したと言われているが、実際は彼女が生きていることを君は知っている。武装集団の後をつけた君は香織が誘拐される一部始終を隠れて見ていたからだ。そして現在、亜侠となった君の元に見覚えのある伝書鳩が一通の手紙を携えてやってくる。それは万来香織の飼っていた鳩だったと、君は確かに記憶している。 「2日後の夜、地獄湯で開催される大賭博大会に来てください。カオリ」 共通ハンドアウト 君達がいつも通りJAILHOUSEでたむろしているところに、依頼人がやってくる。大阪新聞の記者を名乗ったその依頼人は、とある人物の調査をして欲しいということだ。なんでも過去に死んだはずの、有名な軍事企業の令嬢が目撃されたのだという。 万来楽団 第一次世界大戦の中頃から頭角を現し始めた軍事企業。華族の万来家を軸に複数のビッグネームな富豪達が集まることで設立された。銃、戦車、航空機を敵味方問わずに各国へ売ることで大きく膨れ上がったが、1962年に勃発した日米間核戦争で日本が焦土になった後、戦争賠償という名目で会社そのものが(どさくさに紛れて日本に宣戦布告してきた)中国政府に買い取られた。現在では中国の上海に本社を置いている。超血統主義であり、上層部のポストには代々万来家の者が就いているが、これを巡って万来家の内部では常に争いが絶えない。 万来香織 17歳 万来家の本家に生まれる。一族の争いから遠ざけるために(という名目で分家から圧力がかかり) 幼い頃からホウゲーシャン(旧日本領和歌山)で過ごしてきた。かなり名家のお嬢様なので大きなお屋敷で育てられていた。活発な性格で屋敷に閉じ込められるような生活に飽きており、たびたび屋敷を抜け出しては庶民の子供たちと遊んでいた模様。とはいえ万来楽団を継ぐことに関しては乗り気である。好きなことは挑戦、嫌いなことは孤独と無為な日々を過ごすこと。 PC一覧 【サタスペ】子供達の約束/PC1(PL ) まいばすけっと天羽々斬(PL みやした) 【サタスペ】子供達の約束/PC3?(PL ) ※PC番号は便宜的なものなので特に気にしないでください サタスペテンプレート 設定のところかどこかに年齢書いておいてください
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「国籍法」法改正時(2008年)衆議院・法務委員会(2008/11/14)/赤池誠章議員(自民党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/稲田朋美議員(自民党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/大口善徳議員(公明党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/細川律夫議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/古本伸一郎議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/石関貴史議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/保坂展人議員(社民党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属) 参議院・法務委員会参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 奥田安弘中央大学教授 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 遠山信一郎弁護士 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 松岡徹議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 丸山和也議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 近藤正道議員(社民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 白眞勲議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 田中康夫議員(新党日本所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 松野信夫議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 丸山和也議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 山谷えり子議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 近藤正道議員(社民党所属) 「国籍法」法改正時(2008年) 衆議院・法務委員会(2008/11/14)/赤池誠章議員(自民党所属) 当該質疑 国籍取得届けの虚偽届けについての刑罰があまりにも軽すぎないではないか? 偽装認知を防止するためにDNA鑑定の導入を必ず入れるべきではないか? 偽装認知を防止するためにどのような形で実効ある対策を打とうと考えているのか? 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/稲田朋美議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁の判決と法務省の対応について 法定刑が軽すぎるんじゃないか? DNA鑑定を入れる事はできないのか? 偽装認知を防ぐための法務局の対応 警察や入管はどうやって偽装認知の摘発を行うのか? ドイツでの事例と今後の対応について 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/大口善徳議員(公明党所属) 当該質疑 公明党が改正を推進 偽装認知対策について 複数女性の子供を認知した場合の対応 国外の国籍ブローカー対策 経過措置に関して 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/細川律夫議員(民主党所属) 当該質疑 国籍法改正提案の理由 偽装の届出が出ないようにするための法務局の対応 国際化の進展と血統主義 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/古本伸一郎議員(民主党所属) 当該質疑 違憲判決の分析と準正要件の緩和という対応の可能性 日本人と外国人の間での社会保障サービスの違い 警察官への就職機会などの公的資格の付与 認知の違いと国籍行政について 移民政策との関連性はあるのか? 最高裁判決について 法改正によって救われる子供の数 まとめとしての論点整理 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/石関貴史議員(民主党所属) 当該質疑 有権者からのFAXについて インターネットの影響について FAXやメールについて大臣はどう思うか? 国籍問題によって影響を受ける子供の実数について 出入国の自動化ゲートについて ペルーでの事件に関して 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/保坂展人議員(社民党所属) 当該質疑 最高裁判決の画期的側面 子供の人権について 無国籍児について 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属) 当該質疑 国籍法3条1項を設けた経緯 偽装認知が生じる恐れがあると主張してきた法務省 DNA鑑定について 二重国籍との関連性 血統主義の外国での事例 参議院・法務委員会 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属) 当該質疑 子供の権利を保障する最高裁判決 国籍取得の際の具体的手続き 婚外子差別としての相続分 離婚後300日問題 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁判決についての法務当局の見解 法務当局の偽装認知対策 法務当局がDNA鑑定を採用しない理由 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 当該質疑 不法滞在の両親を持つフィリピン人の在留特別許可について 最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正になっているか? 偽装認知を防止するのに法務事務官で大丈夫か? 偽装認知の罰則に関して 新しい制度や罰則の広報の必要性 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 当該質疑 最高裁判決を大臣はどう受け止めているか? 最高裁の判断の枠組みについて 国際法や国際人権法との関係 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 奥田安弘中央大学教授 当該質疑 最高裁判決の趣旨説明 簡易帰化との関連性 ドイツにおける偽装認知について 届出による国籍取得による外国籍の喪失 国籍法改正案への見解 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 遠山信一郎弁護士 当該質疑 国籍法改正の憲法や条約上の意味合い 国籍法改正の家族法制上の意味合い 偽装認知リスクの国家管理 事後管理の問題 個人情報としてのDNA情報 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 松岡徹議員(民主党所属) 当該質疑 社会の変化についての最高裁の見解について ドイツの立法の背景と「DNA鑑定義務化」の立法事実 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 丸山和也議員(自民党所属) 当該質疑 参考人への質問事項 世界の中で日本的な戸籍というのはどのように位置付けされるのか? 二重国籍の問題について 非嫡出子差別の問題 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 当該質疑 今回の最高裁判決のとらえかた 偽装認知の問題について 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 当該質疑 立法府の裁量の範囲とその制約原理 国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について 実務家としてのDNA鑑定の難しさ 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 近藤正道議員(社民党所属) 当該質疑 国際人権規約との関連性 スムーズに国籍取得させるべきでは? 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 白眞勲議員(民主党所属) 当該質疑 日本にいる外国人とどう付き合っていくか? 重国籍容認と外国人参政権について 偽装認知のリスクの法務省の見通し 「好意認知」と「偽装認知」の関係について 法務事務官との面接 日本人男性が嘘をついていた場合に偽装認知を見破れるか? 任意でのDNA鑑定を入れれば、法務事務官の負担も減るのでは? 法務省が認定したDNAの鑑定機関でやれば、市町村の負担も減るのでは? 認知の段階ではなく、国籍付与の段階でDNA鑑定を入れれば上手くいくのでは? 認知に伴う扶養義務がある事を申請書類に明記する事による偽装認知抑止効果 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 田中康夫議員(新党日本所属) 当該質疑 「小児性愛黙認法」と呼び得る危険性 合成写真について 犯罪捜査の際のDNA鑑定 世界各国でのDNA鑑定について 「闇の子供たち」という映画 DNA鑑定を明記する気があるか? 手続民主主義ではなく成果民主主義 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 松野信夫議員(民主党所属) 当該質疑 違憲判決を受ける前に法改正すべきだったのでは? 弁護士時代の具体的経験 胎児認知のケースと生後認知のケースでの差別は解消したのか? 認知のみにより国籍取得を認める旨の法改正が行われている諸外国の例 平成十五年の時点で違憲になった事への解釈 偽装認知と偽装結婚の立件件数 「二重国籍」問題について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 丸山和也議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁判決と民法900条の関係 「家制度」の名残と民法900条問題 最高裁判決は司法権を逸脱しているか? 日本の国籍法上の「血統主義」 偽装認知問題について 窓口での運用は大丈夫か? 戦前の国籍法について 「二重国籍問題」について 「二重国籍問題」に関する実際の運用 胎児認知について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 山谷えり子議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁判決は司法権の逸脱ではないか? 偽装認知対策を窓口でばらつき無くやれるのか? 半年ごとに統計を委員会に報告する事について 施行はいつになるのか? 偽装認知ビジネスへの罰則はどうなっているのか? 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 当該質疑 公明党の要望と法務省内での議論 仮装認知防止としての届出後の調査 偽装認知に絡むドイツの例 「好意認知」の問題について 経過措置の周知徹底について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 当該質疑 日本共産党が国籍法改正案に賛成な理由 偽装認知防止策について 偽装認知の懸念についての「立法事実」について DNA鑑定義務づけと日本の法制度 胎児認知の問題について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 近藤正道議員(社民党所属) 当該質疑 社民党が改正案に賛成な理由 偽装認知防止だけに議論が集中していないか? 偽装認知防止が行き過ぎて差別を生まないか? 法テラスでのDNA鑑定費用の立替えについて 離婚後300日問題にだけDNA鑑定を採用するのはどうか?
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読みたい人は↓http //eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/22660/1/21_P55-78.pdf 第1節はじめに(p55~) 近年ブラジル人の子どもの不就学が大きな教育問題に。ブラジルでも、出稼ぎ者の不適応と共に、子どもたちの不適応の問題も指摘されるようになった。これは再び日本へ出稼ぎに来る結果をもたらす。子どもたちの不適応はポルトガル語やブラジルの文化にうまくなじめないことによって生み出される。 第2節在日ブラジル人の子どもの教育問題 第1項ブラジル人の子どもの教育形態(p56~) 太田市の2001年の調査 →小中学校に通うものが最も多く、ブラジル人学校に通う者が2割弱。不就学は3割5分。 2002年の外国人集住都市会議の不就学の子どもたちに関するデータ →26%の外国籍の子どもが不就学 第2項公立学校に通うブラジル人の教育問題(p57~) 日本の公立小中学校では、外国人登録がなされていれば、外国人の子どもも親子の希望に応じて基本的に受け入れている。 ブラジル人収受家の学校では日本語指導教室や国際教室を設置して「取り出し授業」を行い、日本語指導教室担当の日本語指導助手(非常勤)は自治体負担。国の加配制度を利用している学校も 問題点・「ところてん式」に教室を卒業。(相対的に会話能力が落ちる者優先のため) 場当たり的になりやすい 日本語指導教員も特別な教育を受けておらず、的確な指導が出来ない 母語教育や母語による教育の排除(日本語でも母語でも学習言語が獲得できない事態が生まれることもあり、原学級に戻ってもついていけない) 進路の問題(ブラジル人の児童・生徒の成績が悪く、高校に進む者は多くない。) 教師と親子のギャップ(教師はブラジル人が教育に無関心と考えている) 子どもを公立学校に通わせる理由 ―大泉町小5・中2対象(父・母・子それぞれ30人に調査)― 親の高学歴志向(約8割が日本かブラジルの高等教育を望む) バイリンガル志向が強く、日本語習得に意欲的 日本人との交流(30人中26人が日本人の友達を持つ) 第3項ブラジル人学校における教育問題(p60~) 2005年現在63のブラジル人学校があり、約6000人が学ぶ。 授業料は平均約4~5万円 給食や制服がある学校も ブラジル人学校歴(265人を対象) 来日当時からブラジル人学校に通う;54.7% 公立学校からの転校;38,5% ブラジル人学校に通わせる理由 ブラジルで進学するため(→親と子共に高学歴志向で約8割) いじめや日本独特の学校文化にあわない(合わせて約2割) →親主導(約8割)で決められていて、親の帰国希望によるものが多い 定住化の傾向が強いため、ブラジル人学校に通う意志とそぐわない 問題点・教育環境が劣悪、高額な授業料(自治体・企業からの支援がない、施設の不備) 学校接続の問題 日本の正規の学校として認められていない。しかし現在は1年間補習校で学んだ後、ブラジル教育省認可のブラジル人学校の卒業生にも日本の高校大学の受験資格が与えられている。だが、カリキュラムがあっていないため不可能に近い。 家族の帰国とそれにともなう教育戦略の実現可能性の低さ(定住意識なき定住化) 第4項不就学の子どもの問題(p64~) 不就学のきっかけ 公立学校の授業についていけなくなる 日本の学校生活になじめない 一時的な帰国や転居のため 不就学の問題点 教育保障の問題(国際人権A規約、子どもの権利条約) 15歳未満の労働が基本的に禁止されているにもかかわらず工場労働に従事 非行化 不就学の実態が把握しにくい(不就学の定義自治体や統計によってまちまち) ↓ 新たな取り組み 2005年度に不就学外国人児童生徒支援事業開始。 2年間で23722千円の予算。応募した自治体に補助金の交付。(太田市、飯田市、美濃加茂市、掛川市、浜松市、富士市、岡崎市、四日市市、大阪市、豊中市、神戸市、姫路市) ブラジル教育省の補習過程修了認定試験(スプレチ―ボ試験及び初等中等教育修了資格認定試験)の日本での実施(1999年~) 日本で働くブラジル人にも出稼ぎ途中でブラジルの小中学校を中途でやめた者が多くいると考えられたため。←不就学者にとって少なからぬ意義をもっている 第5項在日ブラジル人の教育問題の背景と問題解決の視点(p66~) 問題点 硬直した日本の学校のあり方(日本語のみによる単一の文化を前提) たしかに、公立学校でポルトガル語にもとづくブラジル流の教育を全面的に保障することは現実的には不可能に近い。可能であるとしても、学校の中で固定された二つの「世界」ができるとすれば、必ずしも望ましいとはいいきれない。しかし、特定の教科、日本語教室、部活、総合的な学習の時間などに母語や母国の文化の維持昨日をもたせたりすることは可能であろう。こうした、できる範囲での多文化を前提にした公立学校での受け入れを考えることが教育問題の解決の一つの現実的な視点となろう。 ブラジル人学校の社会的地位が低いことも問題の1つ 各種学校と認められない(施設面・環境面での認可基準を満たすことが難しいため) 親の「出稼ぎ意識」をベースにした教育戦略(子どもを帰国願望維持のための「アンカー」としてブラジル人学校に通わせている) 紹介された事例 太田市で実施されている教育特区事業を紹介(バイリンガル講師・・・) ペルー人学校;ムンド・デ・アレグリア(名前だけ) 第3節帰国にともなうブラジル人の子どもの教育問題 第1項再適応の難しさの背景(p67~) 帰国症候群(出稼ぎ期間が長くなればなるほど、ブラジル人社会の変化に戸惑う) ブラジルで新しい仕事が見つけられないなど経済的な問題 子どもの場合、言語や文化、生活や社会関係の大きな変化に直面 (ブラジル生まれの日本の学校生活を経験した子どものみ) 日本とブラジルの教育制度の移行 言葉 滞日年齢(比較的年齢が高いときに日本に滞在) 帰国後の対応の特徴(ポルトガル語の習得や地理、歴史) 帰国後の家族の様子(父親は日本に残り、片親だけ) 日本生まれの子ども、ブラジル人学校に通っている子どもを考えると問題はより複雑に 第2項公立学校で学んでいた子どもたちの適応・再適応(p69~) ナカガワ・イッサム・デシオ、ナカガワ・ヤナギダ・キョウコ(精神科医とカウンセラー) 日本で生まれた子、小さいときにいった子は自分を日本人だと考える →ブラジルの文化になじみくい、ブラジル人の声がうるさい、食べ物の違いが気になる 言語の問題→「自然と」日本語を身につけたため、公立学校でつまずかないが、ポルトガル語が獲得できない、亡失していく。 →ブラジルに帰ると、ポルトガル語の出来がチェックされ、その結果で学年が決まる。(卒業証書があっても、卒業以前の学年に位置づけられることがある) ブラジルは教科指導中心で一人ひとりの背景にあまり目を向けない。 日本語を話せる教師がいない(授業料が高い一部の私立学校除く) 周辺国からの不法移民が多く、その子どもたちに目が向くので目立たない 第3項ブラジル人学校で学んでいた子どもたちの適応・再適応(p70~) 問題点 落第制度があり、学習度によって編入する学年が決まる。 (ブラジル人学校に通っていても適用されるが、親はそのことを知らない) 教育省はそれぞれの学校の教育内容や教育条件等を十分に把握しないまま認可を出していた。(ナカガワ・ヤナギダ・キョウコ談) 商業主義、経営第一主義に陥っている可能性 教科書がブラジルから送られてきても、文化の違いから理解しづらい 無国籍状態の子どもはブラジルから教科書が送られてきてももらえない。 ↓ 日本は血統主義、ブラジルは出生地主義のため(ブラジル国籍を取得するためには一度ブラジルに帰り届出を出さなければいけない。そのことを知らない人がいる) 第4項不就学の子どもたちの適応と再適応(p72~) プレイスメントテストとして学力が決まるため、学力に合わせた学年に配置される 一定の年齢(14歳と21歳)になると補習過程で学び直すことも可能(正規過程と同等に扱われる) ただしこれらの点はあくまでも日本で不就学であったものがブラジル帰国後、改めて勉学を志すことを前提としている。(中略)その意味では、日本で不就学を経験した者が帰国後、改めて学びなおす意欲を持てるよう支援が必要であろう。 第5項家族の生活形態の重要性(p72~) 出稼ぎが家族を崩壊させる事例は数多く、それを契機に子どもの生活が乱れてしまうケースも少なくない。子どもの教育のあり方も家族の将来設計のあり方に規定されている。その意味では父母が子どもの教育を含めた家族の確実な将来設計を構築することが何よりも重要。 第4節ブラジル人の子どもの教育問題を解決する視点 第1項日本の国籍法の問題(p74~) 日本の国籍法が現在のようなトランスナショナルな生活世界に必ずしも見合ってない 1985年の国籍法の改正で父系から父母両性の血統主義に改正されたが無国籍状態を依然として作り出す(アメラジアンも) 一方ブラジルは出生地主義 →ブラジルでは1993年に国籍法が改正されたため、日系1世の子は二重国籍が可 一方、日本国籍を持たない外国人夫婦が日本で出産すると、その子どもが無国籍状態に (在日韓国人の場合、韓国も血統主義のためどちらかの国籍が取得が可) 第2項教育制度の問題(p75~) いずれの言語もきちんと身につけていない段階で異なる言語環境におかれたときには、深刻な問題が生まれる可能性は高いが、それも言語習得に関して効果的な支援を行えば、ある程度解決の見通しは出てくる。 異なる教育制度を持つ国の間を移動する場合、移動する子どもたちのトランスナショナルな生活世界は異なる制度の狭間で深刻な矛盾に直面せざるをえない。 その矛盾は、両国の教育制度の違いやそこから来る制度の不整合を解決しない限り、存在し続ける。 ブラジル人学校の高校や大学の受験資格付与を評価。しかし、実際受験を突破することは難しい。 →形式的な制度の接続ではなく内容的な接続できるような制度改革が必要。その意味ではスプレチ―ボと日本の文部科学省が実施している中学校や高等学校の卒業程度認定試験の内容を相互吟味し、統一したものにする。その上で、互いの国でそれぞれの国の言葉と子どもたちの母語を効果的に教授しながら、両者の教育制度間の行き来をしやすくするように図ることが重要な意味をもつ。 第3項親の教育戦略の重要性 日本に居住しているブラジル人は子どもの未来を見すえた教育という観点が弱い (ブラジルに移民した日本人(日系1世)は日本語で日本式の勉強させるため、独自の学校をつくるなど、子どもたちの未来の生活が保証されるように子どもの教育を考えていた) トランスナショナルな生活世界に対応した教育制度は、将来生活をする国がどこになっても教育した成果が無意味にならないようにするための、最低限のセーフティ・ネットとして考えられなければなら