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帝国主義論 レーニン (著), 角田 安正 (翻訳) 内容(「BOOK」データベースより) 20世紀初頭に書かれたレーニンの代表的論文。変貌を続ける資本主義を理解するためにもう一度読まれるべき書物である。新訳は既訳の欠点をすべて克服した決定版。 光文社古典新訳文庫 (2006/10/12) ISBN-10 4334751121 ISBN-13 978-4334751128
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以下のように、学校教育法4条は設置の認可に関する規程となっている。1条で「1条校」が規定されているが、これらの学校は簡単に設置することはできない。これが日本の特徴である。外国では必ずしも日本のように厳格な設置の審査・認可があるわけではない。アメリカなどは、学校の設置は届け出制が原則で、水準確保のための認可はいろいろな「基準協会」に加盟することによってなされている。そういう方式をアクレディテーションという。 しかし、日本では設置基準という法令に従って、国あるいは地方公共団体が審査し、認可をする制度をとっている。 簡単に整理すると、高等教育(大学、高等専門学校)はは文部科学大臣、市町村立の高校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園は都道府県教育委員会、私立の小、中、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校は知事となっている。 では国立大学や市町村立の小学校、中学校はどうなっているのか。これは、国立の学校はもともと文部科学大臣の責任の下に設置するし、また国会での法律改正が必要であるので、通常の認可という形はとらない。また、義務教育に関する公立学校は、設置基準だけではなく、様々な条件の標準を定めた法律によって規制され、自治体の責任の下に設置されるので、これも通常の認可とは異なる。 このように認可を厳格に定めることについては、メリットとデメリットがあると言える。 メリットはいいかげんな学校、教育水準の低い学校が設置されてしまう危険性が少ないことである。塾などは宣伝文句で入学したが、教員の質が低かったり、まともな教育条件が整っていなかったりすることもあるだろう。しかし、それはその塾を選択した親や子どもの自己責任の部分もある。(すべてとはいえない。) アメリカのように認可を公的団体が行わない場合、学校の名に値しないような施設が存在することは時々問題となる。 日本では、1条校については、教育条件が劣悪な学校というのは、極めて少ないと言える。これがメリットである。 しかし、教育に対する親や子どもの要求というのは、多様であり、教育の根本が「人間」によるものであることを考えると、必ずしも物質的な教育条件を求めない人もいる。そうすると、法で定められた条件以外のものを重視する教育を望む人たちにとっては、期待する教育を受ける機会が制限されてしまうことになる。 第四条 国立学校、この法律によつて設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第六十九条の二第二項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣 二 市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県の教育委員会 三 私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県知事 ○2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。 第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 この条文はふたつの重要な原則を規定している。それは「設置者管理主義」と「設置者負担主義」といわれる原則である。 学校には設置者が存在する。国立なら「国」であるし、公立なら自治体であり、私学なら学校法人となる。 学校教育法5条は、その設置者が学校を管理し、必要な費用を負担することを規定しているのである。 しかし、問題は単純ではなく、実際にはこのようになっているわけではない。「管理」とは何かという問題にもなるが、実際に国立大学の管理を国(文部科学大臣の責任ということになる。)が行っているわけではなく、学長以下の管理的組織が管理運営している。そして、大学には「大学の自治」があるから、国の関与を軽々しく行うべきではないという憲法的な規定がある。 市立の小中学校でも、市町村教育委員会が管理することになるが、日常的な管理・運営は校長が責任を負っている。しかも、いろいろな側面で都道府県教育委員会の指導・助言を受け、また、教員の任命等については都道府県が管理することになる。 これは、経費負担と関係しており、義務教育の公立学校(市町村立)の教職員は、ほとんどが県費負担教職員と呼ばれ、給与は都道府県が負担している。つまり、設置者負担主義ではないことになる。政令指定都市以外では、義務教育学校の教員は都道府県の教育委員会が採用試験を行い、採用を決定する。 これは明治以降の財政基盤を主に国におき、地方は税収が少なく割り当てられてきたために、教員の給与を払うことができず、都道府県が負担し、国庫補助をするという体制で長い間実施してきた。「義務教育費国庫負担法」という法律による。 しかし、近年地方分権という主張の下に、国庫補助を減少させ、地方の権限を強化しようという動向になっている。その点については、いろいろな意見があり、まだ決着していない。 全国でできるだけ同一の教育条件を保障するのがいいのか、地方の独自性を出せるのがいいのか、という意見の相違がある。
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参考サイト 本当の対立点とは何か?(「保守主義」の定義) (戦争に負けた国blog様) このサイトに見るように「小さな政府」こそ保守主義だとする主張がある。 保守主義がすべからく「大きな政府」に反対する、という意味では確かにそうだが、保守主義は「経済保守(新保守=リベラル右派)」だけではない。 伝統文化・社会的価値の維持発展に主な関心を注ぐ「伝統保守(旧保守)」は、経済政策においては一般に「小さな政府」よりも中負担・中福祉(=中規模の政府)を志向する。 従って、この命題は、半分だけ正しい。 用語 説明 関連ページ 小さな政府(limited government)※注:項目なしのため、安価な政府の項目で代用※補注参照 「小さな政府」ともいう。18世紀末頃より用いられた自由主義の財政的標語で、財政規模のあまり大きくない政府をいう。ナポレオン戦争後のイギリスでは、軍事費の削減はもとより、航海法・独占特許制度の撤廃などの自由主義施策の推進と並んで一般経費の縮減が進められた。このため1870年頃まで国家財政の規模は年々減少、または漸増するにとどまり、史上ほとんど唯一の「安価な政府」が出現した。その思想的背景にあるものは、国の役割を国防・警察などに限るA.スミスの夜警国家観である。しかし、前世紀(注:19世紀)末以降イギリスを含めて経費膨張が避けがたい傾向となったことは、帝国主義の風潮に追うところが大きい。第二次世界大戦後は、福祉の充実など各経済分野での公共部門の拡大が「高価な政府」へと拍車をかけているが、1980年代アメリカのレーガン政権、イギリスのサッチャー政権下では「小さな政府」への動きがみられた。その趣旨は、経済・社会政策の領域での政府の役割を削減し、市場機構と競争に多くを委ねることによって財政赤字・政府規制を改め、公営企業の民営化を促し、自立・自助の精神により資本主義経済の再活性化をはかることにあった。(⇒経費膨張の法則) ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 ※補注:実際には「安価な政府(cheap government)」という政治・経済用語は英語圏には存在しない。 (cheap government は「安っぽい・みすぼらしい政府」の意味になってしまい、用語として不適切)⇒英語に疎い日本人学者の間で使用される誤った用語と思われるが、ここでは日本語版ブリタニカ百科事典の記載内容をそのまま転記する。
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《シルヴァー・ドラゴンの血統》[ドラゴンの末裔]Silver Dragon Lineage 君はシルヴァー・ドラゴンの末裔であり、先祖の力を使って敵を麻痺させることができる。 前提条件: 《ドラゴンの末裔:シルヴァー》、ソーサラー3レベル。 利益: 1標準アクションとして、君は秘術呪文スロット1つを麻痺をもたらす爆発に変換することができる。隣接するすべての敵は1ラウンド間麻痺する。頑健セーヴ(難易度10+呪文スロットのレベル+君の【魅力】修正値)に成功すれば、この効果を無効にできる。 ドラゴンの末裔特技 ドラゴンの末裔特技は、ソーサラーにドラゴンの祖先の血脈に由来する能力を与えるための選択肢として、『秘術大全』で紹介されたものである。この本ではドラゴンの末裔特技の幅を拡張し、またドラゴンの血筋を引く他のキャラクターにもいくつかのドラゴンの末裔特技の前提条件を満たすことができるようにするものである(そうした特技すべてについて、彼らが最初に《ドラゴンタッチト》の特技を修得することで条件を満たすことができる)。 ドラゴンの末裔特技は、クリーチャーを根本的に異なる存在に変えるものではないが、彼らにある種の能力を与えたり、潜在能力を開花させたりすることができる。原点となるドラゴンの末裔特技、《ドラゴンの末裔》は、『Races of the Dragon』において若干の変更が加えられたが、その変更版をここに再録している。 出典: 『Dragon Magic』p.22 関連項目 特技
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126 :名無しさんの主張:2013/12/06(金) 20 44 26.47 ID ??? はははっ、ここまでお花畑だと、きっと自殺するんじゃね。 現実を知った時に。 https //www.youtube.com/watch?v=6K2ZihFpGvI (※編集者注:ロンドンの地下鉄でイギリス人男性が日本人女性を罵る動画) 129 :名無しさんの主張:2013/12/06(金) 20 58 46.38 ID ??? 126 「叔父が拷問で殺された」「戦争で降参した人を処刑した」「いとこを二人殺された」 偏見に満ちたものかもしれないが人間として真っ当な倫理に基づく差別。 言い返す女性に対して嘲笑するわけでもなくきちんと言い返している。 サヨナラ!とわざわざ日本語まで使ってくれるユーモア。 割って入った男性(イギリス人?)にもきちんと自分が日本人を憎む理由を述べるイギリス人男性。 この男性が人種差別発言で「逮捕」されるという日本では考えられない結末。 むしろ感動してしまったわ、人種差別主義者ですら真っ当な倫理観を持っている上に このレベルの発言でも逮捕されるというイギリスの公共精神。 この男性も皮肉抜きで可哀想に思えて来た、辛い事あったんだろうね。 イギリス人ってヨーロッパの中では一番民度が低いとか聞いてたから驚いたわ、やっぱ凄いね彼らは。 つーか君ってわざとこういう感想を抱かせるためにそういう微妙な動画貼り付けているでしょ? ありがとうね、イギリスとイギリス人の魅力を教えてくれて。 131 :名無しさんの主張:2013/12/06(金) 21 07 33.32 ID ??? 126「はははっ、ここまでお花畑だと、きっと自殺するんじゃね。現実を知った時に。 」 動画の男性「日本人にいとこを殺された、日本人は嫌いだ出ていけ。」 どっちが低レベルな発言か自分で解らないものかね。 248 :名無しさんの主張:2013/12/07(土) 16 12 00.22 ID ??? 昨日の 126の男性が標準的日本人に比べて不快さがない理由って 「相手を茶化したり脅せば黙らせる事が出来る」と思いあがっていないからじゃないかな? 自分の意見(ねじまがった意見だけど)を相手にぶつけようとしてるだけで、 茶化しや脅しで黙らせようという卑怯な手は使っていない。 日本人ってどうしても相手を気にしてしまう性格してるから 茶化しや脅しで黙り込んでしまうんだよね。 そういうのに負けない姿勢を取り続けるのって大事だと思う。 ■アンネシュ・ベーリン・ブレイヴィーク 77人殺害極右レイシスト 日本と韓国を多文化主義に否定的な国家として挙げ、そのような国家を賛美賞賛 麻生太郎に会いたいと発言。日本人医師による精神鑑定を要求。日本大好き ■ディランルーフ 黒人9人殺害レイシスト 北東アジア人は生来の人種主義者で、北東アジアと白人が同盟を組むのは反対しないと発言、日本人はレイシストなので大好き。 ■ジャン=マリー・ル・ペン 国民戦線創始者 極右排外主義 日本の国籍法が理想 日本は美しい国 と日本大好き。 ナチスのユダヤ人虐殺に肯定的 ■ニック・グリフィン イギリスの極右白人至上主義者 日本の排外主義が理想。ナチスのホロコーストを否定 ■ジャレッド・テイラー 白人至上主義者 オルタナ右翼の教祖 日本生まれ16歳まで日本で過ごす。日本語ペラペラ 黒人やヒスパニックは劣等だと考えている。 ■ブルーノ・ゴル二ッシュ 国民戦線No2 京都大学に留学 妻は日本人 排外主義 ナチスのホロコーストを否定している ■リチャード・B・スペンサー 白人国家主義者、ナチスが好きでユダヤ人が嫌い 「日本はアメリカみたいに多様性がなくていい」と発言 オルタナ右翼の名付け親。
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The New Order ローゼンベルク主義 アイコン編集 英名 Rosenbergite Tendency 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー 国家社会主義 主要なイデオローグ 大小を問わず、あらゆる運動の内部には正統派と闘う人々がいる。悪しき制度の台頭と戦い、権利と自由を熱烈に擁護する偉大な者もいる。アルフレート・ローゼンベルクのように、自分たちの卑しい政治のためだけに戦った者もいた。だが数年後、傾向が明確となり、情勢が落ち着いた時、その思想、政策、理念は根強く残った。 ローゼンベルク主義派は組織的な運動ではなく、アルフレート・ローゼンベルクの思想をドイツの理想的な東方政策と見なす、幅広い人物たちの集まりだ。バルト系ドイツ人であるローゼンベルクにとって、東方は単なる開拓地ではなかった。ロシア国家を完全に破壊するための楔として用いるため、高揚させ浄化すべき国家群であったのだ。ゲルマニアでは忘れ去られて久しいが、その政策は未だ東部で重みを持っている。国家弁務官区というその構想は、まだ完全には色褪せていないのだ。 ローゼンベルクの言葉は、東方を襲った大混乱を防ぐことができたかもしれない現実的で人道的な政策として、今でも知識人や思想家たちの間で語り継がれている。だが間違いなく、その信奉者は他のあらゆる面でヒトラーに追随している。同僚たちと同じように、ライヒとその暴力に鎖で繋がれているのだ。ローゼンベルクの言葉がどれほど甘かろうと、逃げ場とはならないのである。 (TNO日本語化Modより引用)
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反出生主義の往復書簡 反出生主義の往復書簡 黄金頭(関内関外日記)id goldhead 熊代亨(シロクマ先生)id p-shirokuma(id p_shirokuma) はてなブックマーク廃止論とはてなブックマーク必要論 フジポン(いつか電池がきれるまで)id fujipon 黄金頭(関内関外日記)id goldhead 「出産奨励自体が気持ち悪い」になってない?→出生主義者は「産まないより産んで虐待する方が良い」と何故言えないのか? 反出生主義の往復書簡 黄金頭(関内関外日記)id goldhead 熊代亨(シロクマ先生)id p-shirokuma(id p_shirokuma) 反出生主義の往復書簡 黄金頭(関内関外日記)id goldhead 熊代亨(シロクマ先生)id p-shirokuma(id p_shirokuma) Amazon.co.jp 人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造 (ハヤカワ新書) 熊代 亨 本 https //www.amazon.co.jp/dp/415340019X では、家畜にすらなれない人間は? 熊代亨『人間はどこまで家畜か』を読む | Books Apps https //blog.tinect.jp/?p=85554 [B! 書籍] では、家畜にすらなれない人間は? 熊代亨『人間はどこまで家畜か』を読む https //b.hatena.ne.jp/entry/s/blog.tinect.jp/?p=85554 反出生主義という人類滅亡のミーム - シロクマの屑籠 https //p-shirokuma.hatenadiary.com/entry/20240301/1709298000 [B! 思想] 反出生主義という人類滅亡のミーム - シロクマの屑籠 https //b.hatena.ne.jp/entry/s/p-shirokuma.hatenadiary.com/entry/20240301/1709298000 はてなメモ はてな村メモ 死生観メモ 反出生主義メモ はてなブックマーク廃止論とはてなブックマーク必要論 フジポン(いつか電池がきれるまで)id fujipon 黄金頭(関内関外日記)id goldhead はてなブックマーク廃止論とはてなブックマーク必要論 フジポン(いつか電池がきれるまで)id fujipon 黄金頭(関内関外日記)id goldhead 「はてなブックマーク」廃止論 - いつか電池がきれるまで https //fujipon.hatenablog.com/entry/2018/06/28/120000 [B! はてな] 「はてなブックマーク」廃止論 - いつか電池がきれるまで https //b.hatena.ne.jp/entry/s/fujipon.hatenablog.com/entry/2018/06/28/120000 おれには、はてなブックマークが必要だ - 関内関外日記 https //goldhead.hatenablog.com/entry/2018/06/30/025506 [B! はてな] おれには、はてなブックマークが必要だ - 関内関外日記 https //b.hatena.ne.jp/entry/s/goldhead.hatenablog.com/entry/2018/06/30/025506 はてなブックマークメモ はてなブックマーク論メモ はてなブックマーク論争メモ はてなブックマーク廃止論メモ はてなブックマーク不要論メモ はてなブックマーク必要論メモ 「出産奨励自体が気持ち悪い」になってない?→出生主義者は「産まないより産んで虐待する方が良い」と何故言えないのか? 「出産奨励自体が気持ち悪い」になってない? https //anond.hatelabo.jp/20230302235714 [B! 増田] 「出産奨励自体が気持ち悪い」になってない? https //b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230302235714 出生主義者は「産まないより産んで虐待する方が良い」と何故言えないのか? https //anond.hatelabo.jp/20230303205857 [B! 増田] 出生主義者は「産まないより産んで虐待する方が良い」と何故言えないのか? https //b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230303205857 はてな匿名ダイアリーメモ 増田メモ 結婚メモ 妊娠メモ 出産メモ 出生主義メモ 反出生主義メモ 反出生主義の往復書簡メモ
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フェイルディラシア星系惑星ロマーニア(現地名:第一管制宙域第一惑星)上にある第一行政管区を首都とし、機械種が多数を占める立憲君主制国家。第一種文明。 目次 目次 設定 国名 国歌 歴史参加前 星団会議参加後 政治制度 派閥 税制 外交移民受け入れ 機械種族新興国家支援策 星団会議脱退 国交が開設された国家(開設順) 経済労働 司法制度 例外 教育局 惑星特徴第一惑星 代表的な都市 住民人口構成 機族 成人年齢 奴隷 文化幸福至上主義 自由 教育制度 養子制度 軍事開国前 開国後 外部リンク 設定 国旗 国の標語 幸福が至上 国歌 幸福至上主義社会帝国憲法前文 公用語 共通語 国家元首 ベアトリクス・ペートラ・ベルガー皇帝 首星 第一管制宙域第一惑星 首都 第一行政管区 最大都市 第七行政管区 公式略称 社会帝国 英語国名 Supremacy of Happiness Social Empire 通貨 ドニア 国名 幸福至上主義社会帝国 機族の幸福至上主義を是とする社会によって構成される帝国という意味。 固有名詞を一切含まない国名は帝国が土地に縛られない全機族のための存在という思想による。 国歌 国歌は幸福至上主義社会帝国憲法前文だが、これはその通り憲法前文に曲をつけただけのものである。 歴史 参加前 約千年ほど前に人類種と二角人との種族闘争によって双方が絶滅したことにより、機族が惑星唯一の文明種族となる。 その後、惑星内で完結した省エネルギー社会を構築し平和で緩やかな時が流れる。 全機族統一評議会共産主義連合から国民選挙による国体変更によって誕生した国家。 その後星団の他の知的生命体への関心が高まり星団会議に参加することを決定する。 星団会議参加後 4133年、長らく禁じられてきた宇宙開発が実施される。以後宇宙移民が急速に進む。 革新派主導のものとで改革開放による星団会議所国との交流が図られるもD01条約及び惑星領有問題など失敗が続き改革派は政治的影響力を失う。この政治的空白による混乱の一つの収束として4140年1月10日、白い流星事件が発生。第322行政管区限定の局地的ではあったものの軍民巻き込む本格的な武力衝突がおき死者3000万人を超える。 革新派が諸外国との交流の必要性を説き再び主流を取り戻すも、外交方針が転換され柔剛合わせて協力に諸国に働きかけ始まる。 しかしながら失政を挽回できず保守派に主流を奪われ4152年に鎖国体制が決定される。 関連する歴史項目 政治 制度 立憲君主制 民主的 -----◆- 独裁的 政治的左派 -◆----- 政治的右派 開放社会 ------◆ 閉鎖社会 自由経済 ------◆ 中央計画経済 常備軍 -◆----- 徴兵軍 タカ派 ----◆-- ハト派 介入主義 --◆---- 孤立主義 立憲君主制だが皇帝は政府により任命される一官吏に過ぎない。現皇帝ベアトリクス・ペートラ・ベルガーは270年前の建国時に任命された初代皇帝。皇帝は平時において務めがなくその強大な独裁権は全く使われない。 皇帝のもとには最高会議が置かれ平時の事実上最高機関である。議員数は11名、非公開で皇帝の次の命令権を持つ。最高会議は長期生産計画や重大な国事判断のみが行われその影響力に反比例するかのごとく命令数自体は多くはない。だが皇帝と違い日常的に業務を務めている。 法律は執政府内務局法制部が定める。民主政ではないので議会はない。 執政府という機関全体が一種の政治的審議組織となっており、法制では頂点こそ執政府長官ではあるものの各局長級や部長級といった役職者の意見に大きく左右される慣習がある。そしてそれら各役職者もその部下や研究者の意見に左右されるので実際は執政府全体の意思が強く反映される土壌となる。 4152年に国家という社会体制の次世代として提唱されたセルネットワークを検討することが決定。その後検討と推進を繰り返しそれまでのトップダウン型ピラミッド方式の組織原則がボトムアップ型ネットワーク方式に切り替わることとなる。国家という枠組みとしてはその際に幸福至上主義社会帝国は終焉することとなる。 派閥 以下は帝国内の主な派閥。主流な派閥を上にしている。 急進的幸福至上主義者 次点を占める多数派。機族の幸福のみならず全ての生命の幸福のためにより強い政府介入とより一層の精神制御を求める。諸外国への介入を求める一派でもあり、一刻も早い幸福のためには少々の強硬手段も許容する。急進的改革派とも。 進歩的幸福至上主義者 最も主流な多数派。機族の幸福を実現するため政府による積極的な介入を求める。穏健左派、或いは開明的改革派とも。 無政府主義者 帝国を解体し、機族はこれまでの個体主義を廃し、群体としてより機械的になることを求める。 保守的孤立主義者 孤立主義に戻り惑星内で完結すべきとする派閥。又機族は他の種族と相互理解が不可能なので幸福にすべきは機族に限るべきとも主張する。独立孤高主義派とも。 擬似人類主義者 古来より推進しているのは少数だが、最も多くの機族から共感と憧憬を抱かれている思想。人類に似せるためより徹底した擬似活動を求める。彼らは機族としての種の繁栄より擬似活動が機族の存在意義であると主張し擬似活動のためなら自滅と崩壊も許容する。保守的旧約派とも。 開放主義者 過激な少数派閥。現在の機族のほぼ全ての価値観・制度・風習などを旧時代の奴隷的存在であると断じ、機族独自の発展を行うべきとする急進的改革派。独立主義派、開明的旧約派とも。 反動的共産主義者 現在の幸福至上主義は過ちであり機族の幸福は絶対的価値を持ち得ないので幸福の強制はやめるべきとする派閥。別に共産主義を主張しているわけでは必ずしも無いが他の反動主義者とひとまとめにされる。 懐古主義者 1000年前の文明を蘇らせようとする派閥。常に少数派だが同時に常に一定の支持を得ている。 以下は派閥とすら成長していない思想・主義。 終末的破滅主義 既に機族は存在意義を失い今直ぐ全機族が滅びるべきとする思想。たまに影響された機族が自殺する。 管理責務思想 機族以外の全ての生物が健全な発展をするために管理保護するのが機族の責務であるとする思想。なにが健全な発展なのか、なぜ責務なのかといった根拠が弱く思想としてより理想論や心得として受け止められた。 自律主義(セルネットワーク主義) 新たな社会体制であるセルネットワーク主義を構築し巨大凡帝国圏を構築しようとする思想。近年急速に支持者を増やしその真偽について盛んに研究されている。セルネットワーク主義は簡単にいえば従来のトップダウン方式のピラミッド型組織ではなくボトムアップ方式のネットワーク型組織が次世代組織であると主張する学説。 税制 社会帝国に税はない。機族は各行政管区に公共サービスや行政サービスの代金を支払い、社会帝国には国民基本料金を基礎として各種代金を支払うことが国税に相当する。社会帝国・行政管区はその収入をもとに運営されている。 代金は様々なものに及び行政サービスはもちろん安全・空気といったものにも代金が要求される。 しかしながらほとんどは自動で収支が行われるため機族が意識することは少ない。そもそも過不足があれば行政管区及び社会帝国が補填や追加徴収を行うことが殆どであるし、売買に通貨を使用することはなく自動的に電子決算が行われる。これは機族が全員接続されその行動がハード・ソフト両面で監視されているから可能となっている。 外交 これまでは他国に関わるべきではないという原則があり鎖国を行うなど孤立主義であったが人類入植に伴う国外への関心の向上により一転介入主義に転じている。 外交方針としては主に機族を幸福にすべく他国への『啓蒙』活動を進めるともに、友好的な交流を推進する宥和政策となっている。しかしながら機械種のみとなって数世紀がたっている社会帝国では多種族への理解・友好という機会がまず殆ど失われており、死という概念・異文化という存在・理解するされるということ等々が忘れらており最初に人類種が入植に来た際は武力衝突に発展した。彼らに悪意はないが彼らをまともに相手にしていたら話が通じないのも確かであり異文化交流を一から進める状況になっている。 社会帝国では積極的な移民受け入れを行っているが、その際に思想を含む持ち込み検査、人権を無視した再教育によって強引に幸福至上主義にする他、更生の余地なしと判断されると収容所に入れられるため望んで行くものは思想的賛同がある者だけである。 4130年代後半に入ると外交上の失敗が続き社会帝国の孤立化が進む。同時に孤立主義が台頭しそれまでの革新路線に見直しが求められ始めた。4140年1月10日に起きた白い流星事件は大規模コロニーが深刻な被害を被るなど機族に大きな損害を出したが、社会帝国に与えた衝撃も大きく革新派の縮小への圧力が強まる結果となった。 移民受け入れ 社会帝国は移民受け入れを大々的に推進しているが当然と言えるのかほとんど希望者は居ない。 そもそもなぜ彼らが移民政策を推進しているのかというと、急進的幸福至上主義者が原因である。彼らは社会帝国にとどまらない全星団、全銀河のあらゆる生命を幸福にすべきと考えているが当然他の主権国家にそんなことをすれば大問題である。彼らの強硬派はそれさえも無視しているが社会帝国としては他の主権国家に干渉する気はない。そこで他国の生命を『幸福』にするために社会帝国民となってもらうという方針が出た。すなわち「自国民なら好き勝手できるから家に来な」という主張であるがこれが現在の社会帝国の外交方針となっている。 機械種族新興国家支援策 社会帝国は機械種族新興国家への支援策として包括的且つ継続的な支援を実施している。 被援助条件は機械種族国家・社会帝国との友好関係を目指していることのみ。 支援決定後すぐさま資金・燃料・資源を各3000ずつ支給、その後も必要な資源を格安或いは無償で支給する。又、相互安全保障として社会帝国統合軍の駐留などにより怪獣・他国からの軍事的脅威を排除する。 なお、国家運営全般の助言も行いその運営を補佐する。(ゲーム的効果は余り有りませんが設定が思いつかない・報道が書けない・なにすれば良いのか分からない。など有りましたらご相談に乗ります。ただし社会帝国の中の人がゲームが上手いとかではないのでご注意を) (ゲームバランスを考慮し、社会帝国から大量に無償供与を受ければ通常それだけ社会帝国の影響圏に入ると考えてください。それがデメリットかはプレイヤーの判断によりますが一般的に外交的自由さは失われます。有償・少額の無償援助のみだとそれらの影響は少ないでしょう。お望みのゲームプレイとご相談の上お決めください。この支援策は本ゲームの新規者開拓と社会帝国の友好国発見を目的にしたものです。この件についてはお気軽に外交スレなどにお書き込みください。) 星団会議脱退 多くの外交的失策、異文化交流の失敗を受けて革新派はその勢力を減少させた。それまで目指された融和と理解が恐れられ孤立と不干渉が求められる。執政府執政長官の交代によって革新派は主流から転落これを決定打として開国の再検討が行われる。 4152年4月2日に星団会議からの脱退を決定。以後は孤立体制へと戻る。 国交が開設された国家(開設順) ズェムリア帝国 ツォルマリア文明統一機構 ファルローン星間都市連合事実上失効 酒呑国家鬼ヶ島 ポザラザカ共和国 所属組織・締結条約D01条約失効 経済 経済は国有財産修正計画経済制。執政府経済局策定の経済管理計画に基づき運営される。 また通貨ではなくポイント(ドニア)が通貨に変わるものとして利用されている。 ただし、配給制ではなく資本主義と同じく消費者の自由意志で売買が行われている。 労働 社会帝国には勤労という概念が乏しい。社会帝国においては全機族を対象に一定額の無条件支給が行われており、それは最低生活費に等しいため極端な例として働かなくても生きて行くことはできる。そもそも共産主義体制だった頃から労働は政府の指示によるものだったが、社会帝国でも労働の自由はあるものの推奨される労働以外につくにはそれなりに面倒な手続き審査を受ける必要がある他、働かなくても生きていけるので多くの機族は働かないよりは働いたほうが楽しいという意識で労働している。彼らにとって労働とは苦痛なものではなく自身の満足のために行う娯楽の一種なのである。 司法 制度 司法は執政府内務局警務部が警察活動全般を、司法局が裁判を行う。 裁判は三審制。 第一級裁判所 最高裁判所の一種類。原則として終審。 第二級裁判所 高等裁判所の一種類。大事件或いは高度な政治事件などは必要に応じて第二級から開始。 第三級裁判所 地方裁判所・一般裁判所・少年裁判所の三種類。 地方裁判所は一定面積ごとに設置され、一般裁判所は一定人口以上の都市に設置される。 どちらも内容に変わりはないが、どちらかと言えば地方裁判所は軽犯罪以下、一般裁判所はそれ以外という使い分けがされている。 少年裁判所は未成年・準成年の犯罪係争その他を担当する。 例外 最高会議特別法廷 最高会議の判断で開廷。第一級判決後でも行われ主に重大な政治事件や国家公安に関わるものなどの他、国家目的に反した裁判にも行われる。原則判決が最終決定。 軍事裁判 軍務局の判断で開廷。主に軍人の軍令違反などで行われる。戦時及び基地内などでは軍部は司法局の裁判権が及ばない。 教育局 通常の司法制度とは別に教育局思想教育部による思想教育が行われる。これらは幸福のために必要なあらゆる手段が許可されており、思想教育に拒否は原則許されないが、たまに強硬に抵抗する者がいるのでその時は教育士達が時に優しく、時に強制的に連行する。 基本的にはカウンセリング、集団生活、催眠療法といった様々手段が取られ、教育が成功するまで開放されることはない。最終的な教育方法は対象の頭脳を直接書き換える再書き換えと呼ばれる方法が取られる。基本的に知能部分は直接操作が禁じられているので、大抵は自己成長でブラックボックス化しており人格の変更や記憶の健忘がときたま発生する。深刻な障害が発生した場合は再起動が行われ、それでも深刻な障害が続く場合は調査のため研究される。その場合対象機族は死亡扱いとなる。 惑星特徴 第一惑星 帝国の主星であり唯一の保有惑星 よくある海洋型惑星である。惑星環境は機族にとって都合の良いように改変されている。 各地に旧時代の遺物が厳重に保存されている。風化や侵食といった崩壊を防ぐため遺物はその多くがドーム状の保護施設で覆われている。その規模は大小様々で半径1mから最大数十キロに及ぶ巨大なものが無数に存在する。 それらは惑星各地の地表部分を覆っているため、そこに在住する機族の生活領域はその上に外殻が作られた更にその上に存在する。 代表的な都市 第一惑星は300を超える行政管区によって区分けされており、各行政管区が実効上の最小行政単位でありその下にある都市を全てを管轄している。 第一行政管区 帝国の政治中枢。人口は120万。一般人の出入りは禁止されておりこの管区は政府により全面的に管理されている。 第七行政管区 行政管区最大人口である1030万を誇る。文化・経済の中心地であり大都市圏を形成している。 第322行政管区 宇宙開発が開始されてから始動した第一制宙管区から切り替えられた行政管区。その後分割された。宇宙圏での政治的中心地。研究施設も多い。 住民 人口構成 国民の殆どが機械種であり政府の積極的な移民受け入れがあってもほとんど移民が来ないため人口構成は帝国人がほぼ全てを占める。 帝国の機械種は自身を機族と呼ぶがこれは歴史上の産物である。機族はほぼ人類と変わらぬ姿だが彼らの行動は初めて会うものを(特に人類種を)驚かせる。 機族 機族は一言で言えば高度な人型ロボットだ。外見は人類種と変わらず、その生活様式、文化の多くが酷似している。 機族の誕生は工場で生産されエネルギーを注入されて発生し、そこに生殖は一切存在しない。但し擬似的な生殖行為による出産も可能である。 その後人類種と同じ成長をたどるように体を交換していくことが、機族にとっての成長となる。 機族にとって体とは服と同じであり全くの別の体になることは珍しことではない。中には毎日体を変えるものもいるがさすがに機族の中でも変わり者認定される。 ただしその外見はどれも人類種と酷似するものばかりとなる。 記憶領域を直接操作することは無く、外部感覚器官が獲得した情報を記憶し、時には忘却や勘違いを擬似的に発生させる。 老いはなく、寿命も存在しないが150年を過ぎると多くの機族が自ら自殺する。200年を超えて生きるものは少なく、300年を超えるものはほとんどが特殊な事情を持つものである。 これら自殺は定められた手続きを経て行われ、分解再利用される。 このように機族の人生とそれに伴う風習は無駄ばかりである。わざわざ体を複数用意し成長を擬似的に再現し、不必要にも関わらず人間と同じような食事や排泄を行い、意味ないの死を選ぶ。 記録よれば、それらは彼ら機族が数世紀前、まだもうひとつの種族(学術名:二角人)が生存していたときの名残でしか無い。 今は滅んだその種族が先に滅んだ人類を恋しがり、その悲しみを癒すために彼らは人類種の真似を始めたとされている。 それを望んだ種族が滅び、誰も必要としなくなっても機族は変わらず人類種と同じ姿をし、人類種と同じ生活をし、人類種と同じく個性を持ち続けている。 長い時の流れで大分歪となったそのロールプレイが彼らの文明を作り上げている。 成人年齢 帝国においては19歳以上が準成年、25歳から成人である。 19歳から25歳の間は段階的に義務権利が拡充される。 奴隷 主に自己破産や犯罪を犯すなどで国籍を剥奪されたものに適用される身分。少数だが多額の対価と引換に身売りするものも居る。人物その者が売買され居住、職業の自由や自己決定権といった一部の権利が制限される。多くの奴隷は国家が保有するが一部の奴隷は国民に所有される。奴隷という名称だが法で保護されており殺害や傷害は当然犯罪であるし所有者の奴隷の扱いが不適当と判断されれば処罰されることもある。また帝国奴隷協会への加入が義務付けられ協会により支援が行われる。奴隷身分の子は国籍を取得できる。所有者と交渉し自己の所有権を手にいれれば再び国籍を取得できる権利を得る。なお奴隷は狭義の国民に含まれないので税の殆どは非課税となる他国民の義務と権利が制限される。 文化 幸福至上主義 帝国の国是であるこれは文字通り幸福を至上とする思想である。幸福の前には人権や道徳の価値は絶対的に劣り、幸福のためにはあらゆる手段が正当化されるといる極めて急進的リベラルな思想である。 これにおいては幸福の基準は当人の自由意志であり自由意志に近ければ近いほど幸福であるとする。 そしてその自由意志が万人の幸福を阻害しないよう管理統制するのが政府の役目である。この点において政府は国民の思想教育とその自由意志の達成を行う義務を負う。 思想史的にはその誕生は闘争時代の旧約まで遡ることが出来、その後自由主義、全体主義に影響を受けながら発展する。直接的に元となったのはロッレシア派(自由個人主義派社会学)のバラが著作した「自由意志本位―制限と自由、及び意識の幻霧化―」で提唱されたアイダラムとされる。その後企業家バーレイムが発展させおおよそ現在の形になる。 自由 自由は帝国において特別の価値を与えられる。幸福は自由意志に決定される以上自由こそが幸福の条件と言えるからだ。なので帝国においては自由の範囲は想像以上に広く、奴隷になる自由(身体の自由)、自殺の自由(生存の自由)、性別を変える自由、住所氏名といった個人情報を変える自由、同性異性無機有機その数問わず結婚する自由(自由恋愛)など様々な自由が保証されている。そして同時にそれが本当に自由意志であるかを判断することは厳重に行われている。自由意志の剥奪は殺人よりも重い罪とされている。 しかし、その自由意思は政府によって操作することを認めているので、政府は自由意志に反しないよう無数の手段で国民の自由意志を操作し、結果として自由により不幸になることを抑えている。 国民は鳥かごが透明であるならいくら籠に囲まれようとも受け入れている。見えるものは広大な大空のみだからだ。 しかしながら根源精神学者タグワイヤは機族に自由意思は存在しないと指摘した上で、そもそも自由という概念が空想上のものであるとし現行の自由制度とその根源である幸福至上主義を批判している。 教育 制度 帝国は18歳まで義務教育制度を導入している。以下の年齢区分ごとに区切られた教育課程あるいはそれに相当する教育を受けることが義務付けられておりこれに関する費用は無償であるが正当な理由なくこれを拒否することは許されない。これは教育権が国家にあるという方針による。 6~12 初等教育 12~15 中等教育 15~18 高等教育 高等教育までの就学率は全国で80%程になり、そのうち国外での大学教育に相当する専門教育課程・広汎教育課程・特殊教育課程に進学するのは10%以下である。 養子制度 機族は全て工場で生産されるが、始動したては赤ん坊と同じである。 生まれたての子供は機族の中から選考して未婚、既婚を問わず教育を委任される。委任対象に制限はなく記録上では9歳の子供が委任されたこともある。原則委任は拒否できない。親は子どもが18になるまで教育する義務があり、それ以降は子供の判断に任される。ただし25歳になっても親子関係を継続した場合は審査され特に問題がない場合は独立させられる。 子どもが独立すると正式には親子関係は消滅するが、大抵は親子として関係を継続することが多い。 また子どもを国家が教育することも多い。国子と呼ばれるこの子供たちは大抵は施設で集団生活を営み親子と同じく18歳から25歳の間に国子の判断で独立する。 軍事 開国前 帝国の前身である全機族統一評議会共産主義連合の後期から戦争といった武力衝突は殆ど無かった。あるとすれば極少数の過激派テロリストによるもののみである。 よって軍部は伝統的に縮小されてきたのみならず何度か廃止或いは組織替えの議論が巻き起こるほどその存在意義が薄れていた。それは帝国になってからも同じであり総兵力は200万を超えることはなかった。これは全国的な戦争行動が不可能な規模であり事実上軍部は被侵略戦争に対し衛星軌道上を最終防衛ラインとする宇宙空間限定の防衛作戦を策定し、ここを突破された場合降伏するのみとしていた。 開国後 しかし、帝国が開国後一転介入主義に転じると軍事力の必要性が急速に高まり軍拡が決定される。とは言え長期にわたり小規模であった軍組織は急速な拡充を困難にしており、その拡大は進んでいない。 そこで4135年3月14日に大規模な軍制改革が行われた。これにより軍は漸次解散し新たに設立された統合軍が帝国軍となる。主に宇宙軍と地上軍に分けられるが宇宙軍が主流・中心であり地上軍は宇宙軍の戦略のもとで運用される下部組織となる。これは現代戦争において惑星戦は衛星軌道からの質量攻撃で敵を殲滅できるので地上戦の必要性は低いという考えからである。 4135年7月にズェムリア帝国と技術交流条約D01が締結され、軍近代化の支援を得るが第三回技術交流にて社会帝国の不備により条約は破棄される。 4141年に大量破壊兵器「陽子粒子加速砲ムク4141OHMA」を配備。 外部リンク 帝国外交窓口 帝国報道窓口
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「政策を立案するのは少数の者のみであるが、それを判断することは我々全てが出来るのである」 ~ ペリクレスによる戦士葬送演説(トゥキディディス『戦史』より) リベラル・デモクラシー(“自由”に価値を置く“民主制”)を如何に守るか <目次> ■1.初めに ■2.政治的スタンスと政治体制 ■3.政治体制の説明◆1.リベラル・デモクラシー(自由民主制、自由民主政体、自由民主政治) ◆2.全体主義体制(totalitarian regime) ◆3.権威主義体制(authoritarian regime) ■4.日本の政治体制◆1.現行憲法:前文第一段の内容(基本理念) ◆2.現行憲法の問題点 ◆3.前文第一段の評価と展望 ■5.「国民主権」から「法の支配」へ◆1.「国民主権」では「自由」を保障できない ◆2.「法の支配」が「自由」を守る ◆3.法と権利の本質に関する2つの考え方 ◆4.大陸法の「国民主権」原理ではなく英米法の「法の支配」理念の正確な把握が必要である ■6.用語集、関連ページ ■7.ご意見、情報提供 ■1.初めに 「自由」を最優先に守るべき価値とする「民主政体」を「リベラル・デモクラシー(liberal democracy 自由民主制、自由民主政体)」という。 日本・アメリカ合衆国・英国・ドイツなど現在の先進諸国の政体(政治体制)は、いずれもリベラル・デモクラシーである。 しかし世界には、リベラル・デモクラシー(自由民主制)以外の国も多くあり、またリベラル・デモクラシーから全体主義体制や権威主義体制に転落していった過去を持つ国々も幾つもある(戦前の我が国も決して例外ではない)。 このページでは、様々な政治体制の分類を手始めに、私達が常識だと思っている「国民主権」原理の内実、そして「法の支配」理念の正確な意味を考えいく。 ■2.政治的スタンスと政治体制 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ※詳しくは 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 ■3.政治体制の説明 ◆1.リベラル・デモクラシー(自由民主制、自由民主政体、自由民主政治) (1) 英語版 wikipedia(liberal democracy wikiの項)より定義部分のみ翻訳 ※ブリタニカ百科事典には項目なしのためwikipediaで代用 自由民主制(liberal democracy)は(ブルジョア民主制(bourgeois democracy)あるいは立憲民主制(constitutional democracy))は代議制民主制(代表制デモクラシー representative democracy)の一般的な形態である。 自由民主制の原則によれば、①選挙は自由で公平であるべきであり、②政治的プロセスは競争的であるべきである。政治的多元性(政治的複数性 political pluralism)は通常、複数の明瞭に区別された諸政党の存在によって同定される。 自由民主制は様々な憲法形態をとることが可能である。それはアメリカ・ブラジル・インド・ドイツのような①連邦共和国(federal republic)が可能であり、また英国・日本・カナダ・スペインのような②立憲君主国(constitutional monarchy)が可能である。 それ(自由民主制)はまた、①大統領制(predidential system アメリカ・ブラジル)、②議会制(paliamentary system = Westminster system 英国と共同体諸国 UK and commonwealth countries)、あるいは③混成・半大統領制(hybrid, semi-presidential system フランス・ロシア)が可能である。 ※オックスフォード英語辞典・コリンズ-コウビルド英語辞典にも liberal democracy の項目なし。 「自由」を最優先に守るべき価値とする「民主政体」を「リベラル・デモクラシー(liberal democracy 自由民主制、自由民主政体)」という。 日本・英国などは「政体」という意味では、厳密には「立憲君主政体(constitutional monarcy 立憲君主制)」であるが、その政治権力の所在・運用の実質に照らして「デモクラシー(民主政治)」が行われている、と言ってよい。 なお、スウェーデン・ノルウェー・デンマークの北欧3ヶ国は、立憲君主制に加えて、「リベラル(自由主義的)」ではなく「ソーシャル(社会主義的)」な価値をより重視して長年国家を運営しており、共和制で同様な国家運営をしているフィンランド・アイスランドを加えたこの北欧5ヶ国は「ソーシャル・デモクラシー(社会民主制、社会主義的民主政体)」と表現する方が適切、とする見解もある(但し social democracy は政体よりも政治的イデオロギーを現す言葉として用いられるのが常なので、代わりにこれら北欧諸国の政治体制を表す言葉として Scandinavian wealfare model あるいは Nordic model が用いられるようである)。 ※これに対して、「自由」に価値を置かず、「民主政体(民主制)」でもない政治体制の国も世界には沢山ある。 ◆2.全体主義体制(totalitarian regime) (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(totalitarianismの項)より全文翻訳 市民生活の全領域を国家の権威の下に置く政府の形態(Form of government)であって、唯一のカリスマ的な指導者を究極的な権威とするもの。 この言葉は1920年代初期にベニト・ムッソリーニによって鋳造されたが、全体主義は全歴史・全世界を通して存在してきた(例えば支那の秦王朝)。 全体主義は既成の全ての政治機構や全ての古い法的・社会的伝統を、通常高度に重点的な国家の必要に合致する新しいものに取り替える点で、独裁制(dictatorship)や権威主義(authoritarianism)と区別される。 大規模で組織的な暴力が合法化され得る。警察は法や規則の制約なしに活動する。国家目標の追求はこの様な政府の唯一の思想的基礎である一方で、そうした目標の追行過程は決して一般に知らされない。ハンナ・アーレント『全体主義の起源』(1951)はこの主題の標準的著作である。 (2) オックスフォード英語事典(totaritarianの項)より抜粋翻訳 1 中央集権的で独裁的であり、国家に対する完全な服従を要求する政治システムに関するもの。 2 全体主義的な政治システムを唱導する人物 (3) コウビルド英語事典(totalitarianの項)より全文翻訳 1 全体主義的政治システムとは、唯一の政党が全てをコントロールし一切の反対党を許さないものである。 2 全体主義者とは、全体主義的政治理念あるいはシステムを支持する人物である。 共産党・労働党などが一党独裁する中国・北朝鮮・キューバなど共産主義国がその一つの典型であり、これを「全体主義的独裁政体(totalitarian tyranny)」と呼ぶ。 これらの国は「人民民主主義(people s democracy)」という偽物のデモクラシーを称する場合がある(totalitalian democracy とも言う)。 ◆3.権威主義体制(authoritarian regime) (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(authoritarianismの項)より全文翻訳 権威への無制限の服従の原理であって、個人の思想や行動の自由に反するもの。 政治的システムとしての権威主義は反民主的(anti-democratic)であり、政治的権力は被統治者に対して何ら憲法上の責務を負わない単一の指導者または少数エリートに集中される。 権威主義的政府は通常、①指針となるイデオロギーを欠くこと、②社会的機構に幾らかの複数性を許容すること、③国民的な目標の追求に全人口を投入する権力を欠いていること、④相対的に予測可能な制限の範囲で権力を行使すること、から全体主義とは区別される。 絶対主義(Absolutism)、独裁制(Dictatorship)を参照せよ。 (2) オックスフォード英語事典(authoritarianの項)より抜粋翻訳 1 個人の自由を犠牲にして、権威に対する厳格な服従を志向し強制すること 2 他人の意思や意見への関心が欠けていることを示すこと。独断的な。 3 権威主義的な人物 (3) コウビルド英語事典(authoritarianの項)より全文翻訳 1 貴方が、ある人物や組織が権威主義であると描写する場合、貴方は、彼らが人々が自身で物事を決定することを許容せず全てのことをコンロトールすることに批判的であることを意味する。 2 オーソリタリアンとは権威主義的な人物である。 ロシアやエジプト、シンガポールのようにデモクラシーの外観は備えているが、事実上一つの党派や個人が独裁的な権力を握っている「権威主義的体制(authoritarian regime)」を取る国々は、いわゆる第三世界(アジア・アフリカ・ラテンアメリカなど)の国々に非常に多く、シンガポールのように経済的には先進国と対等な地位を築いた国にもそうした実例は多い。 ※次に、日本の政治体制を憲法の規定から確認する。 ■4.日本の政治体制 ◆1.現行憲法:前文第一段の内容(基本理念) 現行憲法の前文第一段は、「自由」に価値を置き、「代表制デモクラシー」を採用することを宣言している。 前文第一段 内容 関連ページ 日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 代表制デモクラシー デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、 国際協調主義 わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、 自由主義 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 政府の行為によって 自虐史観 戦後レジームの正体 再び戦争の惨禍が起ることのないやうに決意し、 非戦主義 ここに主権が国民に存することを宣言し、 国民主権 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 この憲法を確定する。 立憲主義 「法の支配(rule of law)」とは何か 立憲主義とは何か ※なお、憲法問題の全般的な解説ページ⇒日本国憲法改正問題(上級編)も参照 ◆2.現行憲法の問題点 ここで予め現行憲法の問題点を指摘すると、 (1) 現行憲法は昭和天皇の裁可によって辛うじて正統性を付与されているものの、その制定過程に重大な瑕疵があったことは否めない。 (2) 内容面でも、現行憲法は、日本の歴史・伝統を無視あるいは蔑視し、事実に反する一方的な贖罪意識を日本人に刷り込みかねない誤った文理解釈を招く文章を幾つも含むばかりか、文言のうえで明らかに日本国民の基本的な自存自衛の権利を蔑ろにし、国家共同体を解体に導きかねない憲法解釈(左翼的憲法解釈)の横行を長年に渡って助長し続けている。 (3) 従って現行憲法は、 1 現行憲法第96条の改正手続きによるか、 2 破棄宣言し明治憲法下の体制に形式上一旦戻した上で明治憲法の改正手続きによって改正するか、といった手続き面に関わらず、内容的には、特に原理・原則面に踏み込んだ抜本的な変更を行う必要がある(ただし統治機構や権利章典の個別の条項については現行憲法典のものをそのまま維持することが妥当なものも多い)。 (4) なお、現在の緊張した東アジアの国際状況下では、特に憲法九条限定の部分改正について他の条項に先駆けての緊急対応を要すると思われる。 以上を踏まえた上で、前文第一段に示された現行憲法の基本理念について、その当否を論じる。 ◆3.前文第一段の評価と展望 (1) 「自由」を最高の価値とし「代表制デモクラシー」を採用すること、つまり「リベラル・デモクラシー(自由民主制)」を維持することに全く異存はない。但し現行憲法では文言上曖昧となっている「立憲主義」について、日本の歴史・伝統に照らして「立憲君主政体(立憲君主制)」であることを明確に規定すべきである。 (2) 「自虐史観」に基づく「非戦主義」の規定は、所謂「奴隷の平和(主義)」であり、日本国民の正当な自存自衛の権利に違反するため、全面的に排除する必要がある。 (3) 「国際協調主義」は日本国の正当な権利が保証される限りにおいて意味を持つのであり、事実に基づかない贖罪意識により日本国が一方的に譲歩させられること(所謂「土下座外交」)を誘発するような規定は排除されるべきである。 (4) 現行憲法では無制限的な「国民主権」を強調する解釈が横行しているが、既に「デモクラシー(民衆による政治)」が過剰に行き渡った現在の状況で安易な「国民主権」の強調は、デモクラシーのモボクラシー(衆愚政治)化を助長するだけである(⇒ デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る 参照)。更に「国民主権」は「自由」という最高の価値とも実は両立し難い要注意語であって、「リベラル・デモクラシー(自由民主制)」を正しく保証すぺく「国民主権」の語自体もその具体的意味を確定しつつ慎重に排除していく必要がある。(⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価参照) ■5.「国民主権」から「法の支配」へ ◆1.「国民主権」では「自由」を保障できない 「国民主権」あるいは「人民主権」(以降併せて「主権在民」論と呼ぶ)の概念は、欧州大陸の絶対君主の唱えた「君主主権」に対抗して登場した。 (1) 「君主主権」では、 君主の恣意的な命令が「法」となり、臣民の「自由」は理屈の上では無制限に奪われる。 (2) 「主権在民」論では、 君主の恣意的な命令こそ排除されるものの、“主権者”である全ての国民(ないし人民)の意思が一致するわけではないので、結局、比較的多数派の意思が「法」となって、比較的少数派の意思を圧殺することになる。つまりこの場合でも比較的少数派の「自由」は理屈の上ではやはり無制限に奪われる。 これを防ぐ一つの有力な方法は、何人も奪われぬ「自由」の領域、即ち「多数派であっても変更不可能な自由の領域」を予め憲法典に明記して置くこと、であり、日本国憲法もこの方法に従って多数の基本権が列挙されている(基本権カタログ)。 しかしながら、この方法は「法=主権者の意志・命令」という構造である以上、主権者がたとえ君主から国民(ないし人民)に代わろうと、そうした「主権者」が自らの意思を押し通す誘惑・危険から逃れられない。即ち、 「法=主権者の意思・命令」 であれば、 憲法典自体が主権者の恣意的な構築物であるのだから、 主権者は、 ①不都合な条文を勝手に改変したり、②憲法典そのものを停止宣言することによって、 幾らでも少数派の憲法上保障された権利・自由を奪えることになってしまうのである。 以上述べた「法=主権者の意思・命令」説は、デカルト以来主にフランス・ドイツなど欧州大陸で発展した所謂「大陸合理論」と東ローマ帝国のユスティニアヌス法典に起源を持つ「大陸法」の伝統からの帰結である。 ⇒ 大陸合理論・イギリス経験論については 国家解体思想の正体 参照 ◆2.「法の支配」が「自由」を守る これに対して英国では、中世期のマグナ・カルタに代表されるゲルマン祖法から自生的に発展した慣習法こそ真の法である、とする伝統、すなわち「法=歴史的に形成された自生的秩序」であり、意図せざる人為の産物(=ノモス)である、とする観念が育った。 この所謂「イギリス経験論」あるいは「英米法」の考え方によれば、 “法”を定める“主権者”なる者は存在せず、 “法”は気の遠くなるほど長い年月をかけて無数の先人達の叡智と経験の積み重ねの中から徐々に“発見”されてきたものであり、 それゆえに確実な権威を持つものであって、 何人であろうと(君主であろうと議会の多数派であろうと)勝手に改変することは許されない、とされた。 このような「国王といえども神と法の下にある」状態を「法の支配」(rule of law)と呼ぶ。(★注1) すなわち英米法の伝統では、恣意的に法を改変できる“主権者”なるものは存在せず、強いて言えば「“法”が王様」即ち「“法”主権」である。(★注2) ※この場合の“法(law)”とは、君主の定める「勅令(imperial(royal) ordinance)」や、議会の定める「法律(legislation)」とは区別される、世代を重ねて歴史的に形成された不文の慣習法を指し、一方制定法は、こうした慣習法を明確化するための補完的存在となる。 「自由」を保障するのは、こうした全ての人に差別なく適用され、世代を超えて遵守される、自生的な慣習法に起源を持つ一般ルールである。 (★注1)なお、現代の英米法理論では「法の支配」を「正義の一般ルール」と限定して捉える見解が主流となっているため、「王といえども神と法の下にある」とする伝統的な意味での「法の支配」を「広義の法の支配」ないし「ノモスの支配(ノモクラシー)」と呼ぶのが妥当である。(⇒「法の支配(rule of law)」とは何か参照) (★注2)ちなみに「国民主権」ないし「主権在民」の英訳とされる popular sovereignty をブリタニカ百科事典で引くと popular sovereignty (南北戦争以前に)アメリカの連邦保有地の入植者達に、自由州または奴隷州としてユニオンに加盟する決定を下すことを許容した政策(以下省略) とだけ記載されており、「国民主権」「主権在民」という意味は一切見当たらない。 またオックスフォード英語辞典やコリンズ-コウビルド英語辞典には popular sovereignty という言葉がそもそも登録されていない。 すなわち、英米圏では、かってフランス・ドイツなど欧州大陸諸国で強調され、日本の憲法学で現在でも過剰に強調されている popular sovereignty(国民主権)なる概念自体が、存在していないのである(※詳しくは⇒中川八洋『国民の憲法改正』抜粋参照) ※ここで英米法と大陸法の、法と権利に関する考え方の違いを対比し整理しておく。 ◆3.法と権利の本質に関する2つの考え方 歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)⇒この立場は、真の法=ノモス(個別の共同体毎に自生的に発展してきた人為的ではあるが特定の意思によらざる法)とする見解と親和的である。 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である(法=主権者意思[命令]説)(★注1、★注2)⇒この立場には、①真の法=理性から演繹された自然法(フュシス)とする近代的自然法論、および、②真の法など存在せず主権者の意思・命令としての人為法があるのみとする純然たる法実証主義、の2通りの見解がある。 誰が法を作るのか 法は幾世代にも渡る無数の人々の叡智が積み重ねられて自生的に発展したもの(経験主義、批判的合理主義)⇒「法は“発見”するもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を否認(特定時点の世代の人々が制定できるのは原則として「憲法典(形式憲法)」迄であって、「国制(実質憲法)」は世代を重ねて徐々に確立されていくものに過ぎない) 法は主権者の委任を受けた立法者(エリート)が合理的に設計するもの(設計主義的合理主義)⇒「法は“主権者”が作るもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を肯定(特定時点の世代の人々は「憲法典(形式憲法)」のみならず「国制(実質憲法)」をも意図的に確立することが可能である) 補足 共同体毎に個別的→共同体に固有の「国民の権利」と「一般的自由」の二元論と親和的価値多元的・相対主義的、帰納的、保守主義・自由主義・非形而上学的な分析哲学と親和的法の支配ないし立憲主義と順接 全人類に普遍的→共同体や歴史的経緯を超える普遍的な人権イデオロギーと親和的絶対主義的(但し価値一元的な傾向と価値相対主義的な傾向との両面がある)演繹的、急進主義・全体主義・形而上学的な観念論哲学と親和的国民主権や法治主義と順接 実例 英国の不文憲法が典型例。またアメリカ憲法は意外にも独立宣言にあった社会契約説的な色彩を極力消した形で制定され歴史主義の立場に基づいて運用されてきた。大日本帝国憲法(明治憲法)も日本の歴史的伝統を重んじる形で当時としては最大限に熟慮を重ねて制定された フランスの数々の憲法、ドイツのワイマール憲法が典型例。日本国憲法は前文で「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とロックの社会契約説的な制定理由を明記しており、残念ながら形式上この範疇に入る(GHQ草案翻訳憲法)※但し“解釈”により日本の歴史・伝統を過剰に毀損しない慎重な運用が為されてきた 主な提唱者 コーク、ブラックストーン、バーク、ハミルトンなお第二次大戦後の代表的論者は、ハイエク、ハート ホッブズ、ロック、ルソーなお第二次大戦後の代表的論者は、ロールズ、ノージック (★注1)「法=主権者意思[命令]説」は、主権者を誰と見なすかによって以下に分類される。 ① 君主主権 君主一人が主権者。(1)社会契約説以前の王権神授説や、(2)ホッブズの社会契約説が代表例。 ② 人民主権 君主以外の人民 people が主権者であり人民は各々主権を分有し人民自らがそれを行使する(=プープル主権説)。ルソーの社会契約説が代表例。 ③ 国民主権 君主を含めて国民全員が主権者(但し左翼の多い日本の憲法学者には「君主は国民に含めない」として、実質的に人民主権と同一とする者が多い)。なお国民主権の具体的意味については、(1)最高機関意思説と、(2)制憲権(憲法制定権力)説が対立しており、さらに(2)は、 1 ナシオン主権説と 2 プープル主権説に分かれる(プープル主権説は実質的に②人民主権説)。一般的に国民主権という場合は、 1 ナシオン主権説(観念的統一体としての国民が制憲権を保有するとする説)を指す。 ④ 議会主権 英国の憲法学者A.V.ダイシーの用語で、正確には「議会における国王/女王(the king/queen in parliament)」を主権者とする。君主主権や国民主権の語を避けるために考え出された理論 ⑤ 国家主権 帝政時代のドイツで、君主を含む「国家」が主権者であるとして君主主権や国民主権の語を避けた理論。戦前の日本の美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説もこの説の一種である ⇒教科書は、戦後の日本は「国民主権」だが、戦前の日本は「君主主権」の絶対主義国家だった、とする刷り込みを行っている。しかし実の所は、大日本帝国憲法(明治憲法)は制定時において明確に歴史主義の立場を取っており、そもそも「xx主権」という立場(法=主権者命令説)ではなかった。強いて言えば ⑥ “法”主権 つまり「法の支配」・・・歴史的に形成された統治に関する慣習法(=国体法 constitutional law)及びそれを可能な範囲で実定化した憲法典(constitutional code)が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するという立場だった。 ⇒なお、大正デモクラシー期には、ドイツ法学の「⑤国家主権説」を直輸入した美濃部達吉の「天皇機関説」が通説となり、それがさらに天皇機関説事件によっていわゆる①君主主権説に転換したのは昭和10年(1935年)以降の僅か10年間である。 (★注2)「法=主権者意思[命令]説」は、法を特定の立法者/思想家の価値観(例:カントやヘーゲルのドイツ観念論的法思想や自然法論・人権論)あるいは政治イデオロギー(例:マルクス主義やナチス期ドイツ思想)に還元してしまう危険が高く、全体主義への接近を許してしまう。 ※以下、「法=主権者意思[命令]説」の法体系モデル。 ※図が見づらい場合⇒こちらを参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) (★注3)「法=社会的ルール説」は20世紀初頭に英米圏で発展した分析哲学の成果を受けて、1960年以降にイギリスの法理学者H. L. A. ハートによって提唱され、現在では英米圏の法理論の圧倒的なパラダイムとなっている法の捉え方である。 ※以下、「法=社会的ルール説」の法体系モデル。また阪本昌成『憲法理論Ⅰ』第二章 国制と法の理論も参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら及びこちらをクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※なお、自由を巡る西洋思想の二つの潮流について詳しくは ⇒ 国家解体思想の正体 参照 ※(補足説明)ハートの法=社会的ルール説のいう「ルール(rule)」という用語は、図にあるように、①事実(外的視点からの捉え方)と②規範(内的視点からの捉え方)の二重構造(=観測者から見れば①事実(社会的事実)だが、法共同体の構成員から見れば②規範だ、という③第3のカテゴリー)になっている、という独特の意味で使用されており、①事実と②規範を峻別する方法二元論(ケルゼンら新カント学派の方法論)と大きく異なっている点に注意(→こうした①事実でもあり②規範でもある③第3のカテゴリーの導入によって、ハート理論は「単なる①事実(=認識)から、なぜ②規範(=価値判断)が生まれるのか」という難問のクリアを図っている)。 ◆4.大陸法の「国民主権」原理ではなく英米法の「法の支配」理念の正確な把握が必要である (1) かってフランスがルソーの革命思想に燃えるジャコバン党の恐怖政治に覆われたとき、強烈な反撃の狼煙を上げたのは英国だった。 (2) ナチス・ドイツが欧州大陸を席巻したとき、ただ一国で踏みとどまってヒトラーの自滅を誘ったのも英国であり、最終的にこれを壊滅させたのは米国だった。 (3) ソ連との持久戦に耐えて遂にこれを崩壊に導いたのは、サッチャー&レーガンの英・米同盟だった。 これまでに世界を襲った恐怖政治と全体主義の脅威から、三度までも「自由」と「デモクラシー」を守ったのは、結局のところイギリスであり、(日本人にとっては些か不本意ではあるが)アメリカであったのは、おそらく偶然ではないはずである。 結局、「リベラル・デモクラシー」は英米法の伝統の中で発展してきた政治体制であり、 フランス・ドイツで発展した大陸法の「国民主権」あるいは「人民主権」といった「法=主権者意思・命令」説、理性からの演繹による自然法論あるいはその裏返しとしてのケルゼン流の純然たる法実証主義(人定法一元論)では、これを安定的に維持するのは難しい、というのが歴史の教訓である。 従って我々としては、明治以来継授してきた大陸法の主権在民論/制憲権論の弊害をまず正確に認識した上で、英米法の「法の支配」理念の正しい理解に努め、それを日本に固有の法体系に無理なく接合していく必要がある。 にも関わらず、中川八洋氏(筑波大学名誉教授)によれば、英米法の「法の支配」理念を正しく理解している憲法学者は、ほぼ皆無(既に高齢の英米法学者・伊藤正巳氏くらい)との事である。 確かに戦後日本の憲法学の通説となっている故・芦部信喜(宮沢俊義の弟子であり東大憲法学の代表学者=左翼)の『憲法 第5版』からは、芦部氏がルソーの人民主権論にシンパシーを寄せ、英米法の「法の支配」の原理を「人権の観念と固く結びつくもの」と(おそらく意図的に)曲解している様子しか伺えない。 ※参考ページ⇒よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) また芦部説に次ぐ有力説である佐藤幸治(大石義雄の弟子であり京大憲法学の代表学者=中間派)の『憲法 第三版』は、「法の支配」に関連してハイエクの「ノモスとテシス論」や「ノモスの主権論」を一通り説明するなどルソー主義の芦部氏よりも幾分マトモではあるものの、ベースになる思想がロックの社会契約論(つまり「国民主権」論)であるために、結局は、英米法の本流である「法の支配」(国民主権=制憲権=社会契約論の否定)とは相容れない立場にしか立っていない。 この点に関して、保守主義(伝統保守・旧保守)ではなくリベラル右派(新保守)のスタンスではあるが阪本昌成氏(憲法学者)の「国民主権・法の支配」論が非常に参考になるので、当ページからさらに深く理解したい方は、後述の■6.用語集・関連ページ欄に進まれることを願う。 ■6.用語集、関連ページ 憲法問題の全般的な解説ページ 日本国憲法改正問題(上級編) 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 憲法論のガイドライン 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論) 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第一部 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第七章 国民主権と憲法制定権力 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較・評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 ■7.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 『国民主権』は『ルソー主義』であり『共産主義』であり全面否定しなければならない -- 名無しさん (2011-01-12 10 54 28) 『国民主権』論には『ナシオン主権論』と『プープル主権論』の2つがありルソーが唱えたのは『プープル主権論』である -- 名無しさん (2011-01-17 14 22 17) http //www.47news.jp/CN/201012/CN2010122901000218.html -- 名無しさん (2011-01-28 15 15 58) 阪本昌成教授の著書「法の支配~オーストリア学派の自由論と国家論~」がよいと思います -- 名無しさん (2011-12-16 01 45 25) 私はデモクラシーとは一種の精神安定剤だと思っています。デモクラシーを平和的な(血を見ない)政権交代の手段として評価し守っていくべきではありますが、それ自体を目的としてとらえ、人民主権論に走れば、必然的に全体主義を招来することを我々は歴史から学ぶことができます。適量の服用は気持ちを落ち着かせても、飲みすぎれば発狂する向精神薬と非常に似ていると思うのは私だけでしょうか。 -- 政治家志望の一高校生 (2012-01-09 04 48 15) ◆4についてなんだけど、ヒトラー失脚はソ連と米に喧嘩売ったせいだと思う 不利になった英は何としてでも米を戦争に引き込もうと躍起になっていたし、結果論だが英がヒトラーに譲歩したことが原因ともいわれる。共産主義の悪しきところは蛮行、危険思想だからと決めつけるのは良くない、自由を捨てることが堕落だとしても、自由を追求した結果も堕落、貧富の差が激しく不道徳な結果が起こっているのにそれに何も感じないなんて社会おかしい 英米的法の支配に対する批判も少し欲しい。基礎としてそちらを主軸とするべきという主張はいいと思うけど、良い面だけを教えられると信用していいのかと不安になる。 自分で様々な立場の本読むのが一番いいかもなんですが - 名無しさん 2015-11-14 01 28 18 上の高校生?のコメントを参照してみてください。その為の情報収集だと思います。 - 名無しさん 2016-02-17 21 16 38 続きです。恐らく記事作成主の言いたいことは、英米法で主流とされる「法の支配」の理解がどうなのかという点であって、自由の追求云々は言及しないに尽きたのではないかと思われます。法の支配を「英米法のまま」で導入すれば、それこそ日本の國体法に沿うわけがありませんから、日本法体系式の「法の支配」が必要不可欠となるわけです。その例が大日本帝国憲法であり、児嶋惟謙に始まる司法権の独立に沿う形が歴史上見られたものではないかと個人的には思いますね。つまり、法の支配は「良き慣習と伝統」が前提条件にありますから、慣習法が国民生活に沿わなければ、法の支配が機能しにくいことになるのではないでしょうか。批判は書籍等を見ると案外多いものですが、日本式にはどうか?を何度も自問自答して考えるようにすれば、記事作成主の言いたいこともわからなくないと思います(あくまで私見ですが)。 - 名無しさん 2016-02-17 21 28 57 ふと思い出したので、何度も失礼いたしますが付け足します。共産主義の悪しき~の件で、キリスト教が悪しき~という話を誰かがしていた覚えがあります。沿う考えますと、名無しさんの考えも一理あると思います。 - 名無しさん 2016-02-17 21 32 35 以下は最新コメント表示 『国民主権』は『ルソー主義』であり『共産主義』であり全面否定しなければならない -- 名無しさん (2011-01-12 10 54 28) 『国民主権』論には『ナシオン主権論』と『プープル主権論』の2つがありルソーが唱えたのは『プープル主権論』である -- 名無しさん (2011-01-17 14 22 17) http //www.47news.jp/CN/201012/CN2010122901000218.html -- 名無しさん (2011-01-28 15 15 58) 阪本昌成教授の著書「法の支配~オーストリア学派の自由論と国家論~」がよいと思います -- 名無しさん (2011-12-16 01 45 25) 私はデモクラシーとは一種の精神安定剤だと思っています。デモクラシーを平和的な(血を見ない)政権交代の手段として評価し守っていくべきではありますが、それ自体を目的としてとらえ、人民主権論に走れば、必然的に全体主義を招来することを我々は歴史から学ぶことができます。適量の服用は気持ちを落ち着かせても、飲みすぎれば発狂する向精神薬と非常に似ていると思うのは私だけでしょうか。 -- 政治家志望の一高校生 (2012-01-09 04 48 15) ◆4についてなんだけど、ヒトラー失脚はソ連と米に喧嘩売ったせいだと思う 不利になった英は何としてでも米を戦争に引き込もうと躍起になっていたし、結果論だが英がヒトラーに譲歩したことが原因ともいわれる。共産主義の悪しきところは蛮行、危険思想だからと決めつけるのは良くない、自由を捨てることが堕落だとしても、自由を追求した結果も堕落、貧富の差が激しく不道徳な結果が起こっているのにそれに何も感じないなんて社会おかしい 英米的法の支配に対する批判も少し欲しい。基礎としてそちらを主軸とするべきという主張はいいと思うけど、良い面だけを教えられると信用していいのかと不安になる。 自分で様々な立場の本読むのが一番いいかもなんですが - 名無しさん 2015-11-14 01 28 18 上の高校生?のコメントを参照してみてください。その為の情報収集だと思います。 - 名無しさん 2016-02-17 21 16 38 続きです。恐らく記事作成主の言いたいことは、英米法で主流とされる「法の支配」の理解がどうなのかという点であって、自由の追求云々は言及しないに尽きたのではないかと思われます。法の支配を「英米法のまま」で導入すれば、それこそ日本の國体法に沿うわけがありませんから、日本法体系式の「法の支配」が必要不可欠となるわけです。その例が大日本帝国憲法であり、児嶋惟謙に始まる司法権の独立に沿う形が歴史上見られたものではないかと個人的には思いますね。つまり、法の支配は「良き慣習と伝統」が前提条件にありますから、慣習法が国民生活に沿わなければ、法の支配が機能しにくいことになるのではないでしょうか。批判は書籍等を見ると案外多いものですが、日本式にはどうか?を何度も自問自答して考えるようにすれば、記事作成主の言いたいこともわからなくないと思います(あくまで私見ですが)。 - 名無しさん 2016-02-17 21 28 57 ふと思い出したので、何度も失礼いたしますが付け足します。共産主義の悪しき~の件で、キリスト教が悪しき~という話を誰かがしていた覚えがあります。沿う考えますと、名無しさんの考えも一理あると思います。 - 名無しさん 2016-02-17 21 32 35 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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前節までで、差し当たり本書の議論は尽くされている。 しかし、保守主義というテーマは、いかにも誤解され易いテーマであって、有り得べき誤解に対して、あらかじめ何等かの釈明を試みて措くことは、あながち無益ではなく、むしろ必要ですらある。 もし、そうであるならば、前節までの行論の中で、当然予想される誤解について、逐一予防線を張って措けばよさそうなものであるが、そうもいかない。 何故ならば、保守主義という言葉は、本論で問題としている議論領域を遥かに越えた、極めて多様なイメージを伴って用いられているのであって、保守主義を巡る誤解もまた、その多様なイメージに因って来るものだからである。 従って、保守主義を巡る誤解についての釈明は、本論の議論水準とは一段異なった、より広い土俵において為されねばならない。 本節では、本論に述べられた意味における保守主義が、自らの呼び醒ます多様なイメージの中にあって、一体何でないのか、すなわち、保守主義とは何でないかを論じることによって、保守主義を巡る幾つかの誤解に対するささやかな釈明を試みて措きたい。 保守主義、わけても新しい保守主義と言えば、いわゆる新自由主義(Neo-Liberalism)のことかと思う向きも、あるいは少なくないかも知れない。 たとえば巷間ハイエクは、新自由主義の泰斗ということにされている。 保守主義と自由主義との関係については、おそらく最も誤解の生じ易い論点であるに相違ないので、是非とも釈明して措かねばならない。 また、保守主義は、近代の産業主義と民主主義、あるいは合理主義と個体主義を根底的に批判する、反啓蒙の思想に外ならない。 それでは、保守主義は、たとえば環境社会主義(Eco-Socialism)に代表されるような、いわゆる反近代の思想なのであろうか。 保守主義と反近代主義との関係については、近代文明における保守主義さらには進歩主義の位置付けを迫る論点であり、是非とも釈明して措かねばならない。 さらにまた、保守主義は、何よりも社会・文化の伝統を擁護せんとする態度である。 従って、保守主義は、たとえば日本の社会・文化に固有な伝統をどのように捉えるか、といった問題を避けて通る訳にはいかない。 保守主義といわゆる日本主義(Japanism)との関係については、保守主義の近代文明における位置付けとも複雑に絡まった論点であり、是非とも釈明して措かねばならない。 本節では、以上の三つの論点について、極簡単に触れることにする。 いずれの論点も、かなり大きなテーマであることもさりながら、本節の狙いは、飽くまで本論に述べられた保守主義を巡る、有り得べき誤解を防いで措くことに限られるからである。 この20世紀末の現代において、保守主義と言えば、自由主義、わけても新自由主義を思い浮かべることは、むしろ当然である。 19世紀の最後の四半分に端を発して1970年代に至る、ほぼ一世紀の長きに亘って、進歩主義の旗印は、福祉社会主義あるいは民主社会主義さらにはケインズ主義を含む、最も広い意味での社会主義によって担われてきた。 20世紀は、経済的成長や社会的平等といった福祉(welfare)を目的として、経済社会を合理的に管理せんとする運動が、言わば最高潮に達したという意味において、まさに社会主義の世紀だったのである。 このような社会主義の進攻に直面した保守主義が、社会主義の対抗思想としての側面を持つ自由主義と、ほとんど分離不可能なまでに接近して見えたということは、あまりに当然である。 保守主義は、19世紀を通じて真剣を交えてきた当の相手である自由主義と、社会主義なる新たな敵を前にして、公然と手を結んだかに見えたのである。 ましてや、さいもの社会主義もようやく陰りを見せ、小さな政府や自由な市場を求める新自由主義の運動が、かなりの勝利を収めたかに見える、20世紀の最後の四半分において、保守主義が、社会主義による積年の抑圧から解放された喜びを、自由主義と共に分かち合っているように見えたとしても、また、極めて当然である。 社会主義との、ほぼ百年に及んだ戦いもひとまず終わり、勝利の美酒を同盟軍と共に酌み交わすひととき、といった具合である。 しかし、保守主義と自由主義との、このような同盟関係は、うたかたの夢に過ぎない。 何故ならば、自由主義とは、19世紀を通じて、保守主義と死闘を繰り広げて来た、進歩主義の尖兵に外ならないのであり、20世紀に入って、進歩主義の旗手たるの地位を、社会主義に追い落とされたと言えども、その啓蒙の嫡出子としての本質には、些かの変りもないからである。 蓋し、自然権としての個人の自由は、人間的自然としての理性による支配とともに、啓蒙の精神の求めて止まぬ処であった。 自由主義の、進歩主義としての性格は、言わば骨絡みなのである。 従って、20世紀における、保守主義と自由主義との接近は、社会主義の凋落が決定的となった今日においては、むしろ両者間の距離にこそ注目すべきなのである。 それでは、保守主義と自由主義わけても新自由主義は、いかなる点において重なり合い、また、いかなる点において袂を分かつのか、このことが問われねばならない。 ここで注意して措かねばならないことは、自由主義と呼ばれる社会思想の中には、必ずしも社会主義と対立せず、むしろ広い意味での社会主義に含まれると言った方が良さそうなものがある、ということである。 たとえば、個人の自由を(形式的にではなく)実質的に保障するためには、個人の自由に任せて措くだけでは全く足りず、国家が、社会に対して(消極的にではなく)積極的に介入し、これを合理的に管理せねばならない、とする類いの自由主義(※注釈:いわゆるリベラリズム=マイルドな社会主義)である。 このような自由主義は、なるほど自由主義を名乗ってはいるが、社会全体に対する合理的な管理を要請するという点において、むしろ広義の社会主義と呼ぶべき主張である。 因みに、このような自由主義は、バーリーンの言う積極的自由を称揚する態度であり、19世紀末には、新自由主義(※注釈:T.H.グリーンらのnew liberalism であり、neo-liberalism とは違うことに注意)と呼ばれた立場である。(世紀末には新自由主義が流行るようだ。) ここでは、このような自由主義を、社会主義に含めて考えることにし、自由主義としては言及しないことにしたい。 自由主義とは、差し当たり、他者による強制のない状態としての自由、すなわち、バーリーンの言う消極的自由を擁護する態度である。 従って、自由主義は、国家が社会全体を合理的に管理せんとする態度と両立しない。 何故ならば、社会全体を合理的に管理することは、たとえば社会全体の福祉といった目的を効率的に達成すべく、社会に内蔵する資源を動員し行為を配列することに外ならないのであって、それは、個人が、自らの資源と行為を自由に処分することと、真っ向から対立せざるを得ないからである。 言い換えれば、社会全体の合理的な管理は、国家による個人に対する何等かの強制、すなわち、国家による個人の自由の制限を、不可避的に含意しているのである。 もっとも、自由主義は、国家による個人に対する強制の総てを否定する訳ではない。 たとえば、個人の行為が、他者の自由を侵害して為される場合、国家が、その行為の差し止めや、他者に与えた損害の賠償などを、個人に強制することは、自由主義と言えども全く否定しない。 むしろ、自由主義とは、個人の自由を他者による侵害から保護することにこそ、国家の役割があるとする主張とさえ言い得る。 しかし、国家が、個人の(消極的)自由を、その侵害から保護することと、個人の(積極的)自由を、たとえば無知や貧困や失業やといった、その障害から解放するために、社会全体を合理的に管理することとは、全く異なる事態なのであって、自由主義は、前者の国家のみを肯定し、後者の国家を厳しく否定するのである。 従って、自由主義は、社会全体の秩序を、(他者の自由を侵害しない限りにおける)諸個人の自由な行為に委ねることになる。 すなわち、自由主義は、社会全体の秩序を、国家が合理的に設定するものではなく、諸個人の自由な行為の累積的な帰結として自然発生的に生成されるものである、と捉えるのである。 因みに、ハイエクの言う自由主義とは、まさにこの意味における自由主義に外ならない。 ハイエクは、社会を合理的に設定された組織として捉える、最広義の社会主義に抗して、社会を自然発生的に生成された自生的秩序として捉える、このような自由主義を擁護するのである。 この意味における自由主義が、保守主義とほとんど過不足なく重なり合っていることは明らかであろう。 すなわち、この意味における自由主義は、社会を合理的に管理せんとする進歩主義に対抗する、保守主義の一局面そのものなのである。 しかし、そうであるからと言って、自由主義のあらゆる局面が、保守主義と一致する訳では必ずしもない。 自由主義には、社会を、個人の意図や情緒や欲求やに還元し得るし、また、すべきであるとする傾きが、避け難く存在している。 たとえば、社会のルールとしての法を、自然権を保有する自由な諸個人の合意に還元する、社会契約論や、さらには、社会のルールとしての法を、何ものにも制限され得ない自由な主権者の意志に帰着する、主権論といった、近代啓蒙の個体主義は、いわゆる自由民主主義として、今日なお、自由主義の内にその命脈を保っている。 自由主義は、なるほど、近代啓蒙の合理主義に対して、保守主義とその批判を共有しているのであるが、しかし、近代啓蒙の個体主義に対しては、必ずしも一線を画してはいないのである。 この意味において、自由主義は、依然として、進歩主義の一翼を担っている。 因みに、急進的な自由主義が、何ものにも制限され得ない国民主権を標榜する、無制限の民主主義に変転する例は枚挙に暇がない。 個人が自らの行為を自由に選択し得るとするならば、自らの属する社会の制度もまた、自らの自由な同意に基づいて選択されるべきだ、という訳である。 保守主義が批判するのは、まさに、このような無制限の民主主義に外ならない。 なるほど、保守主義にとっても、個人の行為は自由に選択され得るものであり得るが、しかし、社会の制度全体は、個人の行為を可能にする前提となりこそすれ、個人の合意によって自由に選択され得るものでは決してあり得ない。 従って、保守主義は、このような無制限の民主主義を帰結する、いわば社会契約論的な自由主義とは、全く両立し得ないのである。 因みに、ハイエクは、このような無制限の民主主義を峻拒している。 すなわち、ハイエクもまた、保守主義と同様に、社会契約論的な意味における自由主義とは、ついに両立し得ないのである。 従って、保守主義は、社会を諸個人の自由な行為の累積によって生成される秩序として捉える、言わば自然発生論的あるいは慣習論的な自由主義とは、ほとんど過不足なく重なり合うが、社会を諸個人の自由な意志の一致によって設定される秩序として捉える、社会契約論的あるいは自然権論的な自由主義とは、全く両立し得ない。 また、保守主義が、社会を諸個人の欲求の自由な実現のために(国家が)制御すべき対象として捉える、いわゆる功利主義的な自由主義(ここでは社会主義に含めた)と、鋭く対立していることは言うまでもない。 言い換えれば、保守主義は、自由主義のヒューム的(慣習論的)な伝統には極めて親しいが、そのロック的(自然権論的)な伝統、さらには、そのベンサム的(功利主義的)な伝統には全く疎遠なのである。 現代における自由主義の復興は、そのベンサム的な伝統を排除することにおいては、なるほど意見の一致を見ているが、そのヒューム的な伝統あるいはロック的な伝統のいずれを継承するかについては、必ずしも意見の一致は見られない。 ハイエクのようにヒューム的な伝統に棹さす者もいれば、ノージックのようにロック的な伝統の嫡流たらんとする者もある。 いずれにせよ保守主義は、自由主義あるいは新自由主義のあらゆる潮流と手を結び得る訳ではない。 保守主義は、自由主義のただ一つの潮流とのみ与し得るのである。 あるいは、そのような自由主義は、自由主義の一つの潮流であると言うよりも、むしろ保守主義そのものであると言うべきなのかも知れない。 蓋し、自由主義のヒューム的さらにはバーク的な伝統こそが、保守主義の本流を形成してきた当のものに外ならないとも言い得るからである。 保守主義は、近代の産業主義と民主主義、あるいは、啓蒙の合理主義と個体主義を懐疑する、反啓蒙の思想である。 それでは、保守主義は、近代文明を否定しまた超克せんとする、反近代の思想であるのか。 ここに、保守主義を巡る、最大の陥穽が潜んでいる。 本書で明らかにしたかったことは、啓蒙の合理主義と個体主義とが、あたかも、その最も誇るべき価値であるかのように見なされている近代社会と言えども、社会という事態である限り、啓蒙の合理主義と個体主義とによってはついに捉え得ない、第三の性質を俟って始めて存立し得るということである。 すなわち、近代文明もまた、一個の文明である限り、啓蒙の精神の最も忌み嫌う、何等かの伝統に係留されて始めて存続し得るのである。 従って、反啓蒙の思想は、必ずしも反近代の思想ではあり得ない。 むしろ、反啓蒙の思想は、近代という社会の存立の秘密に接近し得る、ほとんど唯一の思想なのである。 この反啓蒙の思想と反近代の思想とを取り違えた処に、保守主義を巡る、幾多の悲喜劇が生じたのであった。 なるほど、保守主義を貫く反啓蒙の精神は、時として、近代文明そのものを拒絶しているかのようにも見受けられる。 たとえば、バークが、フランス革命を否定するに当たって、あたかも、中世への復帰を唱導しているかのように見える処がない訳ではない。 あるいは、日本において、伝統への回帰が語られる時、あたかも、古代の復古が号令されているかのように見えることもないとは言えない。 しかし、真正の保守主義は、いまここに生きられている社会をこそ、その存立の秘密の顕わとなる深みにおいて肯定せんとする営みなのであって、いまここに生きられている社会を、少なくともその最深部において否定し去ることなど決してあり得ないのである。 いまここに生きられている社会とは、差し当たり、近代社会の外ではあり得ない。 あうなわち、保守主義は、反啓蒙の精神を採ることによって、いまここに生きられている、近代という社会を、その存立の深みにおいて肯定せんとしているのである。 しかし、そうであるからと言って、近代を肯定することは、古代や中世を否定することでは些かもない。 真正の保守主義は、近代の社会を存立させている秘密と、古代や中世の社会を存立させていた秘密とが、それほど違ったものではあり得ないことを、重々承知しているからである。 社会を存立させる秘密の顕わとなる、その最深部においては、時代の如何に拘わらず、常なるもの、すなわち、伝統が、生きられているのである。 啓蒙の精神とは、古代や中世やさらには近代において生きられている伝統の一切を否定して、人間の理性と個人の自由の下に、全く新しい社会、すなわち、彼らの言う近代社会を建設せんとする試みに外ならない。 保守主義は、啓蒙の精神を懐疑することによって、古代や中世の伝統を生きられたそのままに肯定する一方で、それが、近代社会の存立をその最深部において支えている伝統と、それほど遠いものではなく、むしろ、密かに連なりさえしていることを承認するのである。 すなわち、保守主義は、生きられている伝統を擁護することによって、啓蒙の進歩主義ばかりが如何にも目立つ近代文明を、その最深部において肯定しているのである。 従って、保守主義は、反近代主義ではあり得ない。 保守主義は、たとえばマルクス主義や国家社会主義のように、近代の超克を志している訳でもないし、たとえばロマン主義や環境社会主義のように、前近代の桃源郷を夢見ている訳でもない。 マルクス主義や国家社会主義は、反近代を標榜しているにも拘わらず、実は最も急進的な合理主義を帰結するという意味において、まさしく啓蒙の嫡出子と呼ばれるに相応しいし、ロマン主義や環境社会主義は、なるほど反啓蒙の思想ではあるが、近代文明の唯中に、帰るべき常なるものを見出し得なかったという意味において、ついに反近代の思想でしかあり得ない。 マルクス主義や国家社会主義は言うまでもなく、ロマン主義や環境社会主義もまた、ついに保守主義ではあり得ないのである。 さらに、わけても環境社会主義は、たとえばエコロジーや反原発といった、その反近代の運動において、極めて急進的な個体主義の様相を呈することが、少なくないのであって、むしろ、啓蒙の自然権論を体現していると言っても、ほとんど言い過ぎにはならないのである。 総じて、マルクス主義や国家社会主義、さらには環境社会主義をも含む、比較的狭い意味における社会主義は、最も急進的な啓蒙主義以外の何ものでもない。 保守主義は、このような反近代の仮面を被った啓蒙主義とは、決して両立し得ないのである。 保守主義は、人間とその社会が、何等かの伝統に係留されて始めて存立し得ることを強調する。 しかし、社会やあるいは文化の伝統とは、(本書に述べられた《遂行的なるもの》であるがゆえに)その具体的な様相に一歩でも踏み込もうとするならば、それが遂行されている地域や歴史に相対的なものとして示されざるを得ない。 すなわち、具体的に生きられている伝統は、たとえば、イギリスの伝統であり、日本の伝統であり、あるいは、東京の伝統であり、京都の伝統であり、はたまた、西ヨーロッパの伝統であり、東アジアの伝統なのである。 従って、保守主義が伝統を擁護すると言った場合、その擁護すべき伝統は、具体的には、何等かの地域や歴史に固有な伝統であらざるを得ないことになる。 言い換えれば、保守主義は、具体的には、地域あるいは歴史に固有な保守主義としてしかあり得ないのである。 従って、たとえば日本において保守主義を語ることは、取りも直さず、日本において生きられている伝統を擁護する、日本に固有な保守主義を語ることに外ならない。 それでは、そのような保守主義は、自文化中心主義、ナショナリズム、あるいは日本主義と、どこが違うのであろうか。 日本の保守主義など、皇国主義と大同小異ではないのか。 このような疑問が当然に生じて来ると思われる。 さらに、このような疑問は、日本に特徴的なもう一つの事情によって、いよいよ深まらざるを得ない。 なるほど保守主義は反啓蒙の思想であった。 しかし、そもそも啓蒙思想とは、西欧近代において誕生した、西欧近代に固有の思想に外ならない。(もっとも、啓蒙思想が西欧に固有な思想であるか否かは、なお検討すべき課題である。) 西欧近代は、その色鮮やかな表層のみに目を奪われるならば、あたかも、啓蒙思想一色によって塗り潰されているかのように見受けられる。 言い換えれば、保守主義は、反啓蒙の立場を採ることによって、反西欧の態度を帰結するのではないか。(保守主義が、反近代の態度を帰結し得ないことは既に述べた。) すなわち、保守主義は、その西欧における機能はいざ知らず、日本を含む非西欧においては、啓蒙という名の西欧文化中心主義あるいは西欧文化帝国主義に対抗する、反西欧の思想として機能しているのではないか。 このような推測のしばしば行われていることも、無下には否定し得ない。 もし、このような推測が、当を獲たものであるとするならば、日本の保守主義は、反西欧主義という意味において、ますます日本主義に接近するのではないか。 なるほど、日本主義は、近代の合理主義と個体主義との対極にあるとされる、日本の伝統に立脚した、反啓蒙の思想であることには間違いない。 しからば、日本の保守主義は、反啓蒙の伝統文化の咲き誇る東亜の盟主として、啓蒙の革新文明に堕落したあ西欧に宣戦すべきなのであろうか。 しかし、ここで想い起こすべきは、保守主義が、反近代の思想ではついにあり得ないということである。 すなわち、保守主義が、伝統を擁護すると言った場合、そこで語られている伝統は、いまここで生きられている近代社会の存立を、その深層において支えている伝統に外ならないのである。 従って、日本の保守主義が、日本の伝統を擁護すると言った場合、そこで語られている伝統は、いまここに生きられている日本近代の存立を、その深層において支えている伝統の外ではありえない。 言い換えれば、日本の保守主義は、近代文明の日本における顕現を、その深層において、肯定しているのである。 現代の日本において生きられている社会が、紛れもなく近代社会である以上、日本の保守主義は、日本の近代社会に、肯定すべき何ものかを見出さざるを得ない。 保守主義とは、そういったものなのである。 従って、日本の保守主義は、日本の伝統を、それが反近代であるから擁護するということでは些かもない。 むしろ、それが日本近代の存立に不可欠であるからこそ擁護するのである。 この間の事情は、西欧においても全く変わりはない。 たとえば、イギリスの保守主義は、イギリスの伝統を、それがイギリス近代の存立に不可欠であるからこそ擁護するのである。 このように言えば、イギリスの伝統と日本の伝統とは全く違う、といったお馴染みの議論がすぐにでも思い浮かばれよう。 もとより、イギリスの伝統と日本の伝統とが同じである筈もない。 しかし、近代文明における反啓蒙の橋頭堡という意味においては、彼我の伝統は、いわば機能的に等価なのである。 すなわち、近代文明における啓蒙の精神は、近代文明の圏内においては、ほとんど同一であり、その意味において、普遍的である。 さらに、近代文明が、啓蒙の精神のみによっては存立し得ず、反啓蒙の伝統を俟って始めて存立し得るという事態もまた、普遍的である。 しかし、近代文明の存立に不可欠な反啓蒙の伝統が、具体的に何であるかとなると、これは、近代文明の圏内においても、様々であり得る。 すなわち、近代文明という、いわば地球大の文明の存立に不可欠な伝統は、近代文明の圏内にある様々な文化に固有な伝統以外ではあり得ないのである。 言い換えれば、近代文明とは、それを担う様々な文化に固有な伝統を前提として、始めて可能であるような文明なのである。 従って、近代文明において、啓蒙の進歩主義は、なるほど普遍的であり得るが、反啓蒙の保守主義は、反啓蒙という一点を除いては、決して普遍的ではあり得ない。 近代の保守主義は、反啓蒙という機能においては等価であるが、それを担う実体としては異文化である、固有の伝統のいずれかに係留されざるを得ないのである。 これは、社会あるいは文化の伝統が、本書に述べた《遂行的なるもの》であることの、ほとんど必然的な帰結である。 このような立論は、近代文明と西欧文化との間に如何なる差異も認めない向きにとっては、なかなか理解し難いものであろう。 しかし、近代文明とは、ほとんど全地球を覆う、優れて普遍的な文明なのであって、西欧文化や日本文化をも含む、極めて多様な文化あるいは社会によって担われている、と考えることはそれほど無理なことであろうか。 古代や中世の歴史においては、単一の普遍な文明が、多数の固有な文化あるいは社会によって担われている例は、枚挙に暇がない。 中国文明、インド文明、イスラム文明、ギリシア・ローマ文明など、総て、そのような文明の例である。 そもそも、文明と呼び得る程にも普遍的であり得るためには、その内部に少なくとも複数の分化あるいは社会を包含していることが、ほとんど必須の条件であると言ってもよい。 近代文明もまた、そのような文明の一つなのである。 従って、西欧の社会も、日本の社会も、それが近代文明を担っている社会の一つであるという点においては、些かの相違もない。 しかし、それらの社会が、近代の社会として存立するに当たって、具体的に如何なる伝統を不可欠なものとしているかについては、それぞれに固有の事情が介在しているのである。 たとえば、イギリスの近代社会の存立に当たって、間柄主義の伝統の不可欠である筈もなく、あるいは、日本の近代社会の存立に当たって、アングリカニズムの伝統の不可欠である筈はない。 いずれにせよ、近代の保守主義は、普遍的な近代文明の存立にとって不可欠な伝統を、個別的な地域文化に固有な具体性の中に見出していかねばならないのである。 このような保守主義が、単純な自文化中心主義やナショナリズム、あるいは反西欧主義や日本主義に、そう易々と陥り得ないことは明らかであろう。 保守主義は、いまここに生きられている社会が、近代文明の下にある社会であることを、よく承知している。 さらに、保守主義は、自らの社会に固有な伝統を擁護することが、近代文明の下にある総ての社会にとって、不可避の要請であることも、また、よく承知している。 従って、保守主義は、自らの固有な文化が、近代文明の下にある総ての社会において、生きられるべき普遍の伝統となり得るなどとは夢にも想わない。 ましてや、保守主義は、自らの固有な文化が、近代文明それ自体と対抗せざるを得なくなるとは、全く考えもしない。 保守主義は、自文化中心主義やナショナリズム、さらには反西欧主義や日本主義では、ついにあり得ないのである。 しかし、そうは言っても、近代文明と、それを担っている地域文化、わけても西欧文化との判別は、かなり複雑な課題である。 どこまでが近代文明の普遍的な特徴であり、どこまでが西欧文化の個別的な特徴であるかは、極めて識別の困難な課題なのである。 従って、西欧の保守主義はいざ知らず、日本の保守主義は、近代文明の唯中に極めて分離し難く纏わり付いている西欧に固有な伝統と、自らに固有な伝統との葛藤を引き受けねばならない。 近代文明の下における、地域文化相互間の葛藤は、依然として開かれた問いなのである。 しかし、近代文明が、地域的な固有文化を超えた、全地球的な普遍文明であり得るとするならば、この問題は、必ずや解決されるに相違ない。 そのとき、保守主義の擁護すべきは、地球文明の存立にとって決して逸することの許されない、全地球的に生きられる言わば普遍の伝統であるのかも知れない。 そのときに在っても保守主義は、地球文明のキー・ストーンとして、なお生きられねばならないのである。