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豊川政府公式ホームページ 内閣官房 内閣官房について 概要 内閣官房は、内閣の補助機関であるとともに、内閣の首長たる内閣総理大臣を直接に補佐・支援する機関です。 具体的には、内閣の庶務、内閣の重要政策の企画立案・総合調整、情報の収集調査などを担っています。 幹部紹介 内閣総理大臣 及川幸久 内閣官房長官 石原完次郎 内閣官房副長官 ジョルジ・コスタバ 内閣官房副長官 東堂勝 内閣危機管理監 名越行定 国家安全保障局長 時田信家 内閣官房副長官補 本山巌 内閣官房副長官補 亀井貫太郎 内閣官房副長官補 三浦次郎 内閣広報官 弘前俊彦 内閣総務官 本田宗治 会見・発表 内閣官房長官会見 ・2月20日 これから官房長官会見を始めます。 第一にウクライナ情勢について、情勢は著しく変化しています。在留邦人240名がチャーター機で帰国しましたが、未だ15名残っています。この方々には一刻も早く出国するよう強く呼び掛けております。 第二に中央省庁街整備計画について、国交省主導で行うことになりました。明日中にも各省庁から建物の要望が出され、今週末には計画の概要を発表できると思います。 第三に国家基盤基礎検討会議について、これは総理,官房長官といった政権幹部に加えて、いわゆる3基盤大臣による会議でありまして、今よりも詳細な歴史,経済,人口面積などの基本設定を決め、もって円滑な国家運営を目指すものであります。 第四に経済特区について、自分は経済についてよく存じませんが、良い取り組みと言えるでしょう。閣僚方はこの行動力を見習って動くと良いと思います。 第五に人口について、あと2人で50人です。これは、法務省,入国管理局,過疎化担当相などのご尽力によるものでして、大変感謝申し上げます。国民の皆様方には他のocで積極的な宣伝を行うようお願い申し上げます。 第六に地方再編について、関係者の方々から不満が高まっておりますが、内務省を中心に取り組んでいただきたいと思います。 会見は以上となります。質問があればこれにリプしてください。 ・2月18日B これから官房長官会見を始めます。 第一に及川総理について、先ほど浮上を確認できました。 第二に内閣総理大臣臨時代理について、閣議で閣僚らが意見を交わした結果、事前の伝達がなく総理が3日間以上浮上しないときは、内閣総理大臣臨時代理による職務代行を開始し、事前の伝達がなく8日以上浮上しなかったときは、内閣総辞職をするのが望ましいという結論に至りました。 第三に及川内閣2月24日総辞職説について、先ほど及川総理からはこの時期に総辞職したら職務放棄をしたに等しいという考えを伝えられました。よって2月24日総辞職説は明確に否定します。 ・2月18日A これから官房長官会見を始めます。 第一に及川総理について、昨日午後5時を最後に浮上していません。この状況が続けば、内閣総理大臣臨時代理による職務代行の実施も視野に入れなければなりません。ただし、これは一時的なものである可能性があるため、今すぐ行う必要はなく、今後2日程度注視する必要があります。また、内閣総理大臣臨時代理は、基本的には内閣総理大臣と同様の権限を有するものの、閣僚の任免や国会の解散などはできないというのが内閣法制局見解です。 第二に昨日の国民投票について、先に述べたとおり及川総理が浮上しないため、未だ公布できておりませんが、暫くお待ちいただきたいと考えています。 ・2月17日 昨日及び本日の閣議について説明します。冒頭、石原官房長官から首相官邸新設の提起がありました。次に高橋情報通信大臣から会見を行った旨の報告がありました。また、top ix財務大臣から財政法が提出されました。最後に石原官房長官から法律案を起草するときには、文語体ではなく口語体を用いる、豊川の設定に沿うようにする、他の架空国家や日本の法律を用いるときは特に3点を守るよう要請がありました。質問などがあればこのオープンチャットにリプライしてください。 ・2月16日 これから官房長官会見を始めます。 第一に豊川国憲法改正案に係る国民投票について、本日豊川議会にて内閣提出の豊川国憲法改正案が発議されました。これに伴い、豊川国憲法の改正手続に関する法律第2条第1項の規定によって国民投票を明日行い、第3条第1項の規定によって国民投票を明日の午前8時から午後8時まで行います。国民の皆様方には是非とも投票に参加していただきたいと思います。なお、日程については、後ほど及川総理から説明があります。また、これに関連して、及川総理から今後改憲を行うときに備えて憲法改正規定や現国民投票法の見直しを行うよう指示がありました。 第二にウクライナ情勢について、昨日官邸連絡室を設置し、関係各省庁と連絡を密に取っています。 第三に五輪競技大会,万国博覧会等について、既に閣議で論題となっており、近日中に招致の可否等が決する予定です。 第四に新設の内務大臣及び情報通信大臣の会見について、当分の間延期し又は中止いたします。 以上で会見を終了とします。 ・2月14日 内閣官房長官の石原完次郎です。これから会見を始めます。 まず、今回の改造内閣についてご説明します。この改造は、総務省を内務省と名称を変更した上で国家公安委員会を廃し警察庁を内閣府から内務省に移すこと、内閣府の外局であった金融庁を財務省に統合すること、デジタル庁と総務省の3局を統合した情報通信省を設置することが必要であったために行いました。 次に人事についてです。内閣官房長官兼憲法改正担当大臣に私が、私の後任に安倍法務大臣が、その後任に黒石内務大臣が横滑りしました。また、高橋デジタル大臣が情報通信大臣に就任し、大和葵防災大臣が新たに消費者及び食品安全担当を兼務する形となりました。 続いて内閣の方針についてです。今改造内閣から、各大臣の業務に一定の指針を設け、統一性のある内閣を目指します。この方針については、後日発表します。 最後に、官房長官会見についてですが、今後は、2日に1回は必ず会見を開くこととします。 会見は以上となります。質問、意見があればこれにリプしてください。 報道発表 政策・制度 情報提供 内閣のその他の機関 内閣府 内務省 大臣会見等 記者会見要旨 訓示 談話 所信表明 報道/お知らせ 内務省の概要 内務省幹部一覧 内務大臣 黒石舞美 内務副大臣 内務事務次官 警察庁長官 消防庁長官 法務省 大臣会見等 記者会見要旨 ・6月6日 先般法務省は「荒らしや乗っ取りを行うテロ団体」とテロ団体と友好関係にあるocを「準テロ団体」と認定する制度を導入しました。また、本日付で自由ノ国をテロ団体に,戸浜国を準テロ団体に認定しました。 ・2月12日 先般、ウクライナ情勢が緊迫しています。アメリカや日本などは現地ウクライナ大使館から職員を退避させており、仮にロシアとウクライナが戦闘状態に陥れば、多くの難民が出ることも想定されます。本日私は、これらの難民を最大限多く受け入れることができるよう、準備するよう指示しました。 ・2月9日 法務省、法制局によって、豊川国の憲法、法律、議会規則、判例、閣議決定を検索することができるe-gov豊川法令検索システム(豊川国 法令一覧)が開発され、本日よりグライヒハイト共同体公式WIKI上で使用できるようになりました。今まで、法律等を国民に対して公示する機会がなかっただけに、このシステムは極めて画期的と言えるでしょう。今後、このシステムを適切に運用し、法制執務への理解を得られるように努めたいと思います。 訓示 談話 ・石原法務大臣談話(豊川国憲法改正案関係)ー2月11日 去る2月9日、法務省提出の「豊川国憲法改正案」が閣議決定されました。豊川国憲法は、制定以来何度か改正の動きがあったものの、実現してこなかっただけに、我々も喜びが大きいです。内容といたしましては、第1章は大韓民国憲法を参考に民主主義国家であることの明言,元首,国旗,公用語,首都について書き、第2章と比較的前の方に国防を,これは国防の重要性を強調するためであります。第3章には、環境権,知る権利,プライバシーの権利といった新しい人権を追加し、第4章では「豊川議会」を「国会」に名称を変更し、任期を90日に短縮し、会期制を廃した。第5,6,7,8章はほとんど変更がなく、第9章に管理者権限の明記といわゆる緊急事態要項を盛り込みました。今後豊川議会で丁寧な答弁に努め、議会で発議していただき、国民の皆様の賛同を得たいと考えています。なお、改憲案は、総理よりyoshiki議長に提出される予定です。 所信表明 報道/お知らせ 法務省の概要 法務省幹部一覧 法務大臣 石原完次郎 法務副大臣 中野康治 法務事務次官 所田浩二 検事総長 組織案内 内部部局 地方支分部局 施設等機関 外局 出入国管理局 公安審査委員会 公安調査庁 特別の機関 検察庁 所管法人 e-gov豊川法令検索 豊川国の憲法、法律、規則、判例、閣議決定を閲覧できます。豊川国 法令一覧 所管法令 国会提出法案など 法務省の沿革 外務省 財務省 財務省について 概要 財務省(Ministry of Finance)は、豊川国の省庁の1つ。略称は財務、MOFなど。 国家の経済・財政に関わる全般を取り扱い、その権限はかなり強大である。 主な業務は予算の作成、財政政策の策定、税の管理、各種国営企業の管轄、中央銀行など多岐に渡る他、土岐宗春(通称TO PIX(未作成))氏の代には行政改革・業務拡大を推し進めてきた。 幹部紹介 財務大臣 土岐宗春 財務副大臣 財務事務次官 歴代大臣 初代 安倍晋太郎 二代 安倍晋太郎 三代 安倍晋太郎 四代 安倍晋太郎 五代 大原敬信 六代 安倍晋太郎 七代 安倍晋太郎 八代 ニート・センジュスキー 九代 五十嵐 十代 ニート・センジュスキー 十一 ニート・センジュスキー 十二 川瀬 十三 TOPI X 十四 TOPI X 会見/発表 ・2月27日 TO PIX財務大臣は本日、米ジャネット・イエレン財務長官と会談し、ユーラ(豊川国の自国通貨)とドルの為替を固定相場に決定する方針で暫定合意しました。具体的な為替レートについては現在協議中ですが、1ドル=250~300ユーラ程度のレートになる見込みです。 これにより、豊川国の輸出産業の発展が期待される一方で、輸入へのダメージや通貨価値の低下を招くとして、一部の界隈からは反発が上がっています。 財務大臣会見 報道発表 所管法令 豊川電信電話株式会社設置法 国会提出法案 財政法 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 国土交通大臣 虫眼鏡 国土交通副大臣 てつや 環境省 国防省 豊川議会 豊川議会の概要 豊川議会幹部一覧 議長 yoshiki 副議長 黒石舞美 組織の概要 豊川議会は豊川国の立法を司る国権の最高機関である。 総理大臣の選出や予算の審議等を行なっている。 組織一覧 本会議 政治倫理審査会 情報監視審査会 憲法審査会 裁判官弾劾裁判所 内閣委員会 総務委員会 法務委員会 外務委員会 財務金融委員会 文部科学委員会 厚生労働委員会 農林水産委員会 経済産業委員会 国土交通委員会 環境委員会 安全保障委員会 国家基本政策委員会 予算委員会 決算行政監視委員会 議院運営委員会 懲罰委員会 裁判所
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 政策/政府広報42909002 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 発布日:42909002 現在ニューワールドに迫っているいくつかの脅威の一つに黒いドームがあります。こちらはその正体などは不明であるものの何かしらの電磁波を放射しているなど、積極的にこちらに干渉を行っている様子が伺うことができました。 ですが、今までは他の大陸や世界にしか存在せず、直接影響を及ぼす位置ではなかったため、我が国では続報に注意して経過を観察しておりました。 しかし、今回涼州藩国の沖に出現したとの情報を同国の方から入手いたしました。国の所在地は離れていますが同じ帝國領であるため、万一の事態が起きないとも言えません。 そのため、皆様にはその万一が起きた場合に備えていただきたくお願いします。具体的には避難用の防災袋などの内容や、お近くの避難場所への経路等の確認等です。満天星国としても以下の対応を行います 無料専用ダイヤルの設置 政庁職員による戸別訪問及び避難経路案内 避難場の掲示の増設 今回はまだ出現が確認されただけですので警戒を呼びかける段階とさせていただいています。 今後続報が出次第更に警戒を強めていただく可能性もあり、また弱めていただく可能性もあります。一刻もはやく皆様に安心していただくため、迅速な情報収集及び発信を行っていきますので、政庁からのお知らせにこれからもご注意ください。 満天星国政府
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 警戒強化についての広報・避難勧告 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 発布日:92219002 国民のみなさまに緊急のお知らせを申し上げます。 神聖巫連盟にて行われた戦闘で逃亡した敵部隊が、現在藩国で戦闘状態にある蜘蛛型サイボーグと合流する可能性があります。 政府はこれに対応すべく国境・税関の警備を強化し、同時に先に策定した避難計画を増員修正致します。 国境地域の住民のみなさま、また先の政令で避難された方々へ 先の避難計画に変更が生じます。政庁職員の誘導にしたがって、避難を行ってください。 冷静な対応をお願いします。 すべての国民のみなさまへ 先に設置された避難情報等の告知のための連絡ネットワークを確認し、情報はここから入手してください。 正確な情報を入手することを期し、情報のソースを確認することを徹底してください。 今回警戒域が増加し、避難対象となる国民の方々が増えることになります。 国民の皆様は情報の収集と警戒地域へ近寄らないこと、職員の指示に従うことの3つの遵守をお願いいたします。 また、今後更に避難などの必要が生じる可能性があります。速やかな対応のため、避難、移動のために準備をされておきますようあわせてお願いいたします。 満天星国政府 文責・amur
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特に、フクシマ処理水の危険性は、日本では自分で調べない限り、知ることが出来ないよう政府による指示で検閲、情報統制、コントロールされています。 陰謀論でもなんでもなく、世界的に行われています。日本は特に酷いです。情報鎖国同然です。 少しでも情報格差を埋めるお手伝いが出来れば幸いです。 放射能汚染と核廃棄物増大で人類滅亡へ 投稿日:2023年08月31日 05 51 No.6728 【解説】処理水放出に中国反発…水産物の根拠なき“全面禁輸” 安全性は…世界各国より“厳しい基準” https //news.yahoo.co.jp/articles/91ec43ee5e9536b5b199672a17d8381c215d2237 8/25(金) 22 23配信 日テレNEWS sal*****4日前 こちらが信用していないのと同様に相手側も信用していない。 現代の日本は他国からも信用を失っている状況で中国は最初から処理水放出したら禁輸すると言っていた事。 想定外でも何でもなく、それでも国民が今後困らない様な対策、対応があるから中国と国民の言葉を無視してまで政府は流したのでしょう? 放出する以外に他のやり方は何ひとつなかったのだろうか? GAIYA3日前 放射性物質の全てを取り除けなかったなら「汚染水」と言われるのはしょうがない。どんな言い訳をしても「処理した綺麗な水」ではない。他国も出してるから日本もかまわない、そんな屁理屈は見たくも聞きたくもない。これから数十年(場合によっては数百年)垂れ流しなら、有害物質を川に流して起訴される事業者のニュースをよく見るけど、それより悪質に感じます。あと、地域である自分らは汚染された海水で育った魚を食べるんだけど、、、どんなに美味しくても、何か引っかかってしまう。 y*5日前 根拠があろうとなかろうと、日本に信頼がないから禁輸するんでしょ。 安全性については、 国だけが「安全、安全」と言っててもダメで、 民間や第三者機関が検査する事が許されて、 複数の検査結果があって、初めて「安全」と言える。 uch********5日前 別にいいんじゃない。 日本人ですら福島産を忌避する人が珍しくないのだから、何の責任も無い外国が禁輸したところで、その国の政策裁量だろう。 工業製品とか止められたらお互い大事だけど、水産物なら影響はそれほど大きくない。 むしろ日本の方が米国に言われるがままに、水産物より遥かに影響の大きい半導体を根拠も無く規制しようとしたり、Huaweiへの無根拠な規制を法的に出来ないから政府通達でこっそりやったりしてるのだから、中国からすれば報復の意味合いもあるだろうし。 quo********4日前 禁輸にしようとしまいと、「食べたくない」という気持ちを「科学」で縛ることはできませんよ。韓国でも日本の水産物が姿を消したと言うじゃないですか。嫌がる人の口を、理屈で無理やりこじ開けることはできません。 そもそも「関係者の理解なしにいかなる処理もしない」という約束を破って、「処理水」の放出を強行し、その結果早速「風評被害」を招いているわけですから、漁業関係者が「政府は何をやっていた」と憤るのは当然。 「中国けしからん!」と騒ぐ前に、まず約束破りの放出強行を非難すべきでしょ。「科学」とか「正義」とかの押し付けにはうんざり。 mre********5日前 日本人ですら半数は放出に反対している。多くの漁民も反対している。水産物の禁輸は多くの漁民が涙を流し、消費者もまた価格の上昇に心がなえてしまう。外交のできない政府の責任は大きい。漁民を馬鹿にしている政府の責任は大きい。 とかくに人の世は住みにくい5日前 ニュースで見ていると、既に漁を取り止めた人もいるようですね。幾ら取ってもお金にならなくて辞める人もこれから増えるでしょう。 中国に制裁をとか、漁業補償とかコメントは分かるのですが、それまで漁師さんの生活が持つかどうか? 即効策ではないので結局は後手後手に回って被害は拡大するでしょうね。 更に今後は農産品・畜産品にも及ぶでしょう。 今でも食料品は高騰しているのに、更なる高騰も考えられますね。 中国は嫌いだし、妥協は出来ないけど、即効性のある対策を国は出して頂きたいし、コメントをして欲しいと思いますね。 ght********5日前 輸入禁止は相手国が決める事なので日本がとやかく言える立場に無い。 東電の隠蔽体質は事実であり、同じ日本人でもデータは信用できないと感じる。 政治的なカードとか中国側に悪意がある様に仕向けてるが重大な事故を起こし迷惑をかけているのは日本です。 もう少し謙虚であるべき。 quu********5日前 根拠が無かろうが対日外交カードだろうが、中国がこういう措置をとってくることは当然想定できたこと。想定できたことをもって「中国はけしからん」というのは、まさに外交カードをまともに受けてしまったようなもの。 こういう議論は正直地元民からしたら全く関係ない。これがまさに「風評被害」であり、政府や東電にはどう責任をとってもらうのか明確にしてもらいたい。補償じゃない。もう取り返せないであろう長年築いてきたブランド、信頼は補償じゃないだろう… kho********5日前 中国のような国とこういう構図になっているから尚更コメント欄では感情的な意見が目立つけど、禁輸を批判する人で、とくに子育てしてるパパママは食卓に福島産の魚介類を並べるのか本当のところは疑問。 ちなみに自分はちょっと控える予定。誰になんと言われようと関係なくて、しばらく情報収集しつつ様子を見ると思う。自分が安全と受け入れられるまでは少なくとも。何年かかるか分からないけど、それくらい政府の言葉も信用しきれない肌感覚がある。 寿司は好きだから、これからも食べるだろうけど、産地は気にすると思う。 miz********4日前 根拠なきとはいっても本来輸出入の管理はその国の意思が尊重されて問題はないとは思う。問題は日本の政府がしっかり対話をしたか。しっかり話しましたか岸田君?西村さんや麻生さんにまかせっきりで話してませんよね、毎度毎度税金での補填しか考えてないで、日本の首相としての責務を全うできないなら辞任すべきでは。 阿修羅から捥ぎれて落ちた腕4日前 明快な根拠があると思う。安全な処理水なら海に捨てない。陸にも撒けるし、工業用水にもなる。使途はいくらでもある。危険だからそのように使用できないから政治力と大企業の独裁によって海に捨てることにした。極めて明快な根拠だ。 gra********5日前 もし他国が同じ状況で、その国の輸入された魚介類をあえて食べるか?と考えると考えると買わないし食わないよな。 かつて狂牛病の時にアメリカ産の牛肉に手が伸びなかったもの。 中国からしたらいいバッシングのネタが出来たし至極当然の流れじゃないかな。 TeddyT4日前 因みに岸田首相に聞きたいのだが、他国が同じように原発の処理水を海へ流すようなことになればどうなるのか? 日本が海へ流しているのだからウチもOKだ。そう言って被災による原発事故だけでなく通常運転の処理水や、さらに、核兵器製造過程で生まれる処理水などあらゆる汚染水が日本と同じ処理、同じ濃度なら大丈夫と。IAEAのお墨付きがあるし、日本がしているのだからウチもと続いたらどうなるのだろう? 日本は大きな被災という理由があるのだから仕方がない・許してほしい、は聞かないだろう、特に中国は。 yts********5日前 まずは日本が改ざんなくデータをさらけ出す事です。 問題あるのなら国内でも海産物は買わないかもしれない。 何が優先か? 国益も大事ですが人命です。 何も無いなら堂々とデータを開示して頂きたい。まずはそこです。 rji!1-i.5日前 何が透明かわからない。放出する水にしろ、捕獲にする魚にしろ、検査にしろ、第三者が介在していない。 第三者による検査を実施すべきと思う。 Lion*****5日前 トリチウムしか言わない日本。 もうプロパガンダレベル。 ただ単純にセシウム、ストロンチウム、ヨウ素など半減期に100年も1000年もかかるような核種をいくら少量とはいえみんなの海に捨てるなということです。 魚釣って食べてた人達が、ひょっとして5年後、10年後には自分たちの近場の海でも(たとえ何らかの基準値以下でも)放射能汚染された魚が泳ぐことになるのかと思えば、そりゃ誰だって反対する。そんなに自信満々に安全だと言うならなんで国内で消費しないの? と思うのはバカでなければ当然の話。 puh********5日前 黒塗りだらけの報告書が国会で通用する国日本。 データ改竄や都合の良い計算法で数字も改竄。日本側のデータは改ざんや隠ぺいの常習犯である東京電力のものだ。日本側が『処理水』と呼ぶ核汚染水が安全だと言われてもとあるが一理ある。この問題だけでなく税金や社会保険料などの徴収の仕方も共通する面がある。コロナ禍で過去最高の税収を上げる国だぞ。目を覚ますべきだ。 さとう4日前 地震の時の水素爆発の後の対応、そして、過去のデータ改竄、隠蔽を見て来ているから、東電はまったく信用できない。そして何より日本政府はもっと信用できない。いまだに不透明なら統一教会との関係、利権のマイナンバーカード、海外へのばら撒き、、、。何一つ納得できる要素、信頼できる要素がない。ぜんぜん信用できない東電と政府がタッグを組んでやってることなど、不信感しかない。 5月の港湾内のクロソイから検出された、基準値の180倍の放射性セシウムは何だったのか、教えてください。 shi********5日前 相手が狙っている事を知りながら政治家が政治的に話組めないならそれは無能 毛寧報道官:もし放射能汚染水が安全なら海洋放出の必要はなく安全でないなら、なおさら海洋放出すべきではない トリチウムの総量840兆ベクレル貯められているトリチウム以外物質 経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議、新川達也は「ALPS処理水の海洋放出に先立ちましてトリチウム以外の放射性物質についてALPS等の装置により規制基準を確実に下回るまで浄化処理するそして現在の技術では取り除くことが困難なトリチウムについては希釈をするとしている。トリチウム以外の物質検出頻度の高い核種は9核種◯セシウム134・137◯ コバルト60◯ ルテニウム106◯ アンチモン125◯ ストロンチウム90◯ ヨウ素129◯ テクネチウム99◯ 炭素14 総量はトリチウムのような推定は実施をしておりません」との事で30年間垂れ流すそうだ None****4日前 浄化する前の全核物質とレベル、浄化後の全核物質とレベルを公開する必要がある。もちろん信頼出来るサンプリング数が必要。それを持って評価しないと。ただただ安全ですと言われても話にならん。 Taghoy5日前 矛盾している記事です。 安全なのに水質や海産物のチェックをし続ける事が必要って変です。 チェックして問題があった時にはもう戻す事は出来ず、潜水艦を航行してかき混ぜて薄めるとか以外、何の対応も出来ません。 つまり、隠蔽するしかありません。 海水で薄めた処理水で育てた海の生物についての報告が全くありません。これはやっているはずなのに、表には出せない結果になっていると普通は考えます。 tot********5日前 とにかく信用が無いのだから処理水の検査結果に不正や疑惑が出たらもう終わりなのでそこだけは何があっても誠実に嘘偽り無くあって欲しいと願うのみ。20代30代がしっかり監視して不正が無い様にやってくれ。老害議員たちは30年後は居ないから。 何処 馬骨5日前 政府・東電は「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」と約束していたが、その約束は反故にされた。政府の審議会における一連の検討プロセスをふりかえると、代替案の検討は極めて表面的にしか行われず、結論を「海洋放出」に誘導するものであった。技術者や研究者も参加する「原子力市民委員会」が提案した、「大型タンク貯留案」「モルタル固化処分案」は、十分現実的な案であるのにもかかわらず、公の場ではまったく検討されなかった。東電は、トリチウム以外の放射性物質が基準を超えている水については、「二次処理して、基準以下にする」としているが、どのような放射性物質がどの程度残留するか、その総量は未だに示されていない。それどころか、東電が詳細な放射能測定を行っているのは、全体の水の3%弱に相当する3つのタンク群にすぎない。 以上のFOEジャパンの声明により、汚染水の海洋放出に反対します。 niv********5日前 海に排出するのは、一番簡単で、最も安い方法だろう。それは日本政府の選択だから、国民の反発と周辺国の反発必至という結果も分かったはずなのに、その方法を選んだだろうか。日本政府が日本の漁業を見捨てたのだよ くれない丸5日前 日本には、有機水銀の永年による蓄積被害を生んだ水俣病の悲劇がある その教訓を生かし、プランクトン、小魚、大型魚という食物連鎖の過程をつかみ、水産庁や環境省が、首相や自民党などの圧力を排除して、国際社会にストレートな数値を公表してゆくことが、この問題への正しい解答だと思う。 各省庁の技術系職員の皆さん、法文系の出世命の連中ばかりが官僚ではないところを見せましょうぜ!よろしくお願いします!! かんでんち4日前 科学的根拠がないことも分かるし、中国も好きではないが、日本の皆さんも、スーパーで売ってる海産物に福島県産と書いてあって、本当に何も気にせずに買います?隣に同じ魚が同じ値段で売っていても買いますか? 私は実家が東北で、震災以降、政府と東電のやり方には本当に腹を立ててます。故郷の海を汚されたような気持ちになります。 東京のみなさん、この水を東京湾に撒くと言われても賛成できます?大阪のみなさん、大阪湾に撒いても賛成できます? 原発やゴミ、米軍基地など、危険なもの、いらないものを地方に押し付け、都会はそのうわずみだけをとるような日本のやり方が正しいとは思えません。岸田首相、あなたこの水を地元の広島に流せます? 中国のやり方が良いとは思えません。明らかに不当です。でもだからといって日本のやり方が良いとも思えません。地元以外の人がどれだけ自分事として考えられるかが大切なのではないでしょうか? 言論封殺反対5日前 トリチウムをしっかり検査すると水で1週間 魚で1ヶ月かかると大学教授が言っていました。 簡易検査で安全と言っている東電が嘘つきなんです。 そもそもトリチウム以外の50種類以上の核種は 無視している。根拠は十分でしょ。プルトニウムが 除去できるなら、とっくに廃炉作業は完了している。
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毎日新聞社の記事へ飛ぶ (魚拓) 2010年5月17日 12時15分 更新:5月18日 11時33分 政府は17日、宮崎県で家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)感染が拡大している問題で、鳩山由紀夫首相を本部長とする対策本部を同日中に発足させることを決めた。農水、防衛など関係省で政府対策チーム(防疫強化▽経済支援▽調整連絡の3チーム)も編成して同県に派遣。山田正彦副農相や小川勝也首相補佐官を当面、県庁に常駐させる。 鳩山首相は17日昼、首相官邸で、民主党の筒井信隆衆院農水委員長や全国肉牛事業協同組合など畜産団体代表と会い、被害状況を確認するため、近く宮崎県を訪問する考えを明らかにした。現地では政府の口蹄疫対策の遅れを批判する声も強まっており、対策本部の発足により、政府としても対応に全力を挙げる姿勢を強調する狙いがある。 これに先立ち、平野博文官房長官は17日午前の記者会見で、政府の対策本部について「政府と地元が一体となって取り組む。現地に一番合った対応ができる仕組みをつくる」と強調。その上で、集落や高速道路周辺の消毒強化、関係自治体への特別交付税の支給を急ぐ方針を明らかにした。【坂口裕彦】 5月 対応
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インドネシア共和国自由政府はインドネシア内戦の勢力。
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処理水海洋放出を今頃になって、安全だと言って始めたことに疑念が拭えない。 安全だと確信できていたのなら、敷地一杯に処理水をため込まずにサッサと放出してしまえばよさそうなものだ。 だが、そうしなかった。その理由を政府はなんの説明もしていない。 今になって、IAEAまで引き出して安全だと言い張るところに、場当たり的なウソが見え隠れする。 フクシマ処理水の危険性は、日本では自分で調べない限り、知ることが出来ないよう政府による指示で検閲、情報統制、コントロールされています。 陰謀論でもなんでもなく、世界的に行われています。日本は特に酷いです。情報鎖国同然です。 少しでも情報格差を埋めるお手伝いが出来れば幸いです。 福島第一原発の処理水、海洋放出始まる https //news.yahoo.co.jp/articles/8c4123480f270079743ef8e017542e5e376b9003 8/24(木) 16 02配信 BBC News 福島第一原発の処理水、海洋放出始まる 東京電力は24日午後1時ごろ、東京電力福島第一原発にたまる処理水を太平洋に放出する作業を開始したと発表した。 東京電力はこの日、海洋放出時の遠隔操作室の様子を報道陣向けにライブ中継。海水輸送ポンプ付近のバルブが開く様子などを公開した。 福島第一原発では2011年3月の東日本大震災以降、原子炉の冷却に使用された134万立方メートルの水が処理され、貯められてきた。これまでに1000基以上のタンクが満杯になっている。 日本政府は22日、処理水の放出作業を24日にも開始すると決定。これを受けて東電は、処理水を海水で希釈する作業を始めていた。 放出完了には、30年程度という長期間が見込まれている。最初となる今回の放出は、7800トンの処理水を海水で薄めた上で17日間の予定で連続して行う方針。今年度の放出量は約3万1200トンを予定しているという。 日本政府は2021年4月に、海洋放出計画を発表。国際原子力機関(IAEA)は2年にわたる評価の末、今年7月に計画を承認した。 しかし、原発周辺に住む住民や近隣のアジア・太平洋諸国の一部からは、海洋汚染や風評被害への懸念の声が上がっており、なお物議をかもしている。 東電は福島原発の汚染水を多核種除去設備(ALPS)でろ過し、トリチウムと炭素14以外のほとんどの放射性物質を、許容できる安全基準まで減らしている。 トリチウムと炭素14はそれぞれ、水素と炭素の放射性同位体で、水から分離するのは困難だ。ともに地球の大気中で生成されて水循環に入り込むため、広い範囲で存在しており、自然環境、水、そして人体にも存在する。どちらも放射線量は非常に少ないが、大量に摂取すると危険だという。 ■多くの科学者が安全性指摘 今回の海洋放出について、多くの科学者が安全だと述べている。 水の処理過程と放出計画は、国際機関によって綿密に精査され、保守的な安全基準さえ順守していることが判明している。IAEAは報告書で、処理水の放出が人や環境に与える影響は「無視できる程度」だとした。 予測される一般市民の被曝線量は、年間0.002~0.030マイクロシーベルトの範囲。一方で、年間1000マイクロシーベルトまでは安全だとされている。 たとえば、歯科での簡単なレントゲン撮影での被ばく量は約5マイクロシーベルト、乳がん検査のマンモグラフィーで浴びる量は200~300マイクロシーベルトだ。 ■中韓からは激しい反発 日本は、処理水の放出が安全であることを近隣諸国に保証するために、あらゆる手段を講じてきた。IAEAもこの計画を受け入れている。 しかし、誰もがその言葉を受け入れているわけではない。 中国外交部は24日、処理水の放水が始まった直後に声明を発表。日本が「利己的な利益」のために人々に「二次的な被害」を与えていると非難した。また、汚染された水の処理は国境を越えた原子力安全上の大きな問題だと指摘した。 中国の税関当局は同日午後、日本の水産物の輸入を全面的に禁止すると発表した。同国はこれまでも、福島県や周辺地域の水産物を禁止していたが、これをさらに拡大した。 中国は、日本の水産物の最大輸出先。 中国政府は先に、海洋環境や食の安全、公衆衛生を守るために「必要な措置」を取ると表明していた。 香港とマカオ当局は、24日から東京や福島周辺の水産物の輸入を禁止すると発表した。 韓国でも野党・民主党や市民団体による抗議があり、ソウルでは23日夜、発光ダイオード(LED)ろうそくを持った人々が国会議事堂前に集まった。 民主党の李在明党首は、日本の計画は「水のテロリズム」であり、「第2の太平洋戦争だ」と批判した。 24日には、大学生とみられるグループが在韓日本大使館に突入しようとし、騒ぎとなった。 BBCのジーン・マケンジー・ソウル特派員は、6月の世論調査では回答者の84%が処理水の放出に反対すると答えたと報じた。 ■太平洋諸国からは 太平洋地域でも、海洋放出に反対する声が上がっている。 太平洋の島国には約230万人が住んでおり、そのほとんどが食料と収入を海に頼っている。各国首脳らは、海洋放出が人々に与える長期的な影響が分からないことに懸念を表明している。 また、太平洋諸島フォーラム(PIF)は6月、日本の放出計画が核廃棄物の処分を検討している他の国々にとって危険な前例となると指摘した。 しかしその後、クック諸島やフィジーなどは日本の計画に理解を示していると表明した。 クック諸島のマーク・ブラウン首相は22日、IAEAの評価や説明、日本政府の説明を踏まえ、「放出が国際的な安全基準を満たしていると考える」と声明を発表した。 フィジーのシティヴェニ・ランブカ首相もこれまでたびたび、IAEAの科学的評価に納得していると発言。反対派の中には、処理水放出をまるで太平洋での原爆実験のように語る発言もあるが、それはいたずらに恐怖をあおり立てているだけだと、首相は批判している。 豪シドニーで取材するBBCのティファニー・ターンブル記者は、「太平洋地域にとって、他国の核活動の結果に対応するのは初めてではない。アメリカとフランスが20世紀の数十年間、この地域で核実験を行ったからだ」と指摘し、「こうした事情から、日本の処理水の放出計画は多くの島々に既視感を与えている」と説明した。 日本国内でも反対の声は根強く、東京の東電本社前では24日朝、海洋放出に反対する人々が集まって抗議を行った。 NHKなどによると、北海道や香川県を含む日本各地で抗議集会が開かれている。今週初めには、首相官邸前でも抗議が行われた。 ■口をつぐむ福島の漁業者、複雑な事情も ――シャイマ・ハリル東京特派員 請戸の漁港は静かだ。沿岸の緑の向こうに福島第一原発の煙突が見えるこの場所は現在、漁業者よりもテレビ局の取材クルーの方が多い状態だ。 私たちがかろうじて話すことのできた漁業者は、「このことについて話さないよう言われている。話して何になるのか」とだけ語った。 日本政府が処理水の放出を決めた2年前からの不安と怒りを思えば、その放出当日には大勢が抗議しているはずだと、はたからはそう思うかもしれない。 しかし漁業者の多くは、2011年の東日本大震災以降、政府から援助を受けてきた。その一方で、処理水の放出に激しく反対している。彼らの状況は非常に複雑だ。 こうした人たちは、原発事故による風評被害との戦いに何年もを費やしてきた。そして今、処理水の放出を、生活に対する2つ目の災害とみている。 いわき駅で取材した人は、「いわきは魚で有名です。処理水の放出が飲食店に与える影響が不安です」と語った。 政府は、必要な技術的承認はすべて得ているかもしれない。しかし、この地域や周辺の人々を安心させることはほとんどできていない。 (英語記事 Japan releases treated radioactive water from Fukushima) (c) BBC News ghc********6日前 政府は「第三者の日本原子力研究開発機構の分析で安全が確認済み」と言っています。市民もこれを元に安全だと思っています。報告書では「2023年3月27 日10時57分にK4タンクB群から採取」と限定条件を付けています。1000個以上のタンクには、デブリを通った濃厚汚染水から、雨水に近い水まであるでしょう。分析は事実だと思いますが、このサンプルに、東電の意図が入り比較的きれいな水をサンプルとしたら、結論が逆になります。科学論文では、真実を追求するために、分析の前にサンプルの量、取得条件、検査条件等を丁寧に記載します。長年放置して、重力の関係でタンクの上部と下部は成分が変わっているはずです。 こういう疑問を無くすために、一般のバラツキ考察等の統計手法を用いて、なぜこのサンプルを選んだか、タンクの上部か下部か、何CCのサンプルだったか、報告文としての最低限を公表して、風評を無くすべきと思います。 tom********6日前 処理水海洋放出を今頃になって、安全だと言って始めたことに疑念が拭えない。 安全だと確信できていたのなら、敷地一杯に処理水をため込まずにサッサと放出してしまえばよさそうなものだ。 だが、そうしなかった。その理由を政府はなんの説明もしていない。今になって、IAEAまで引き出して安全だと言い張るところに、場当たり的なウソが見え隠れする。 霞が関の官庁御用達の料亭や飲食店が、福島沖産の水産物を毎日積極的に利用して、それを官僚たちが普通に食しているところを日常で見せていかないと、風評対策にならない。 だから6日前 この核汚染水海洋放出岸田バルブ開放には政府の大変な事案が有り政府として実施しなければ原子力行政が太刀打ち出来なくなる理由から国民の意志や地元福島県の意志や日本漁連への約束を無視し行われたものです 理由は青森県のろつかしょ村の再生燃料生産時の核汚染水海洋放出を守るため福島県沖放出は避けられない事から行われました 本来は大きなタンクに移し放射能消滅まで時間を掛けてから海洋放出を行うべき事案です だから小タンク設置は政府がわざと策略し原子力行政を守る由縁からです mds********6日前 海外に証明する為にも福島で取れた魚介類を1年から2年間自民党で食してもらって安全をしっかり確認してもらってから海外にも日本国内も食べるようにしたら良いのではに安全だと云うのであれば先ずは、それを証明すべきだと思う。国民を苦しめている今は、誰も岸田総理の言葉は届かないし響かない。 jac********6日前 日本も海外から悪いイメージが出るようになる。全ては自民党岸田政権の責任なのでしょう。 ans*****6日前 この騒動に乗じてワクチン接種済み養殖魚を提供増加させるつもり sac********6日前 海外の反応は別にどうでも良いが、自分は確実に福島産の海産物は買わない。買いたい人は買えば良い。 まぁそもそも自分の生活には余り関係ない。 nby********6日前 私は太平洋側の海産物も買いません。 tas********6日前 万が一汚染した場合 どうなるの?
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これまで、日本の民主主義のあり方が論議される際には、日本国憲法の解釈に見られるように、フランス革命の物語が暗黙のうちに前提とされ、それとの距離を計ることをもって、日本の民主主義の未熟さ、欠陥を検出するということが当然の手立てのように思いなされてきた。 確かに、フランス革命の物語は、ロシア革命の物語とともに、近代世界において普遍的な伝播力を誇った魅力的な物語ではあった。 しかしながら、今日、ロシア革命の歴史的な意義が根本的に見直されつつあるのと並行して、フランス革命も、従来の神話化された状態を脱して、ようやく冷静な検討が加えられる対象となろうとしている。 われわれは、どうやら、こうした外国の様々な革命の物語を介することなく、日本の歴史に直接に接して、われわれ自身の国家の物語を模索する時を迎えようとしているように思われるのである。 それでは、その場合、どのような自画像が浮かび上がってくるのであろうか。 国家の制度をめぐる日本の来歴は、どのように語られうるであろうか。 フランス革命の物語を媒介としない日本の国家制度の来歴は、民主主義の形成といったこととは全く無関係な物語となるのであろうか。 ここで改めて想起しなければならないのは、そもそも、来歴を語る際には、今日のわれわれ自身の価値観そのものが出発点になるということである。 既に見たように、今日の日本人の多くは、西欧的な民主主義的な政治的意思決定のあり方そのものを否定することはないであろう。 それは、必ずしも、欧米の政治制度を観念的に賞讃しているためではないと思われる。 日々の実感のうちに民主主義的な政治決定のあり方を支持しているのではないだろうか。 もっとも、かつて、全能のエリートが「人民」の名のもとに専制的な指導を行うような意味での共産圏の「民主主義」的な政治体制に魅力を感じている人々も少なからずいたから、西欧的な民主主義への支持がどこまで人々の意識に根を下ろしたものであるかという点について確実なことを言うことはできない。 にもかかわらず、多くの日本人の平均的な政治意識においては、単独もしくは少数による専制ではなく、合議による意思決定が好ましいという意味で民主主義が支持されているのではないだろうか。 それでは、そのことは、ひとえに、憲法改正を伴った戦後の政治変革の結果なのであろうか。 確かに、戦後の一連の変革は、日本人の政治意識に大きな影響を及ぼした。 しかしながら、戦後になって初めて、日本人が、議会制度や権力の抑制といった民主主義的な諸観念を本格的に見につけることになったとするのは、それ自体、戦前の日本のあり方をトータルに断罪するという実践的な関心に立った戦後の来歴の言うところに過ぎないのではなかろうか。 天皇の存在と民主主義とは本来的に矛盾するといったフランス革命の物語に由来する前提から脱し、また、こうした戦後の来歴のよって立つ関心からも解放された立場から、われわれ自身の民主主義と国家の制度に関わる来歴を構想することはできないのだろうか。 以下では、天皇と国民との歴史的な関係を視野に置きつつ、日本における国民観念の形成の過程を追跡し、さらに、そうした過程と密接な関係を保ちながら民主主義的観念が日本に特有のあり方を通して形成されていく有様を概観してみよう。 はじめに、フランス革命の物語が、日本国憲法を根拠づける物語として不適切なものであるのみならず、より広く視野をとって、わが国の近世後期以降の天皇と国民意識の形成との関係を探る際にも、不適切なものであることを認識しなければならない。 そこで、まず注目しなければならないのは、フランスでは、ルイ十四世のもとで頂点に達する絶対主義王政が既に確立された段階で、ブルジョア層を中心とする「第三身分」のなかで、国民観念が形成されていくという過程が見られるということである。 その場合、重要なのは、「第三身分」の絶対王政への闘争は、単に実質的な政治決定を下す権能としての国王の権力のみならず、絶対王政の正統性原理そのものへの挑戦であったということ、これに対して、日本の場合は、国民観念は、既存の支配秩序である幕藩体制の正統性原理が改めて自覚的に探求され、さらに、それが新たな解釈を受けることで、そうした解釈により適合するような政治体制を新たに樹立していく過程を通して形成されていったということである。 すなわち、そこでは、政治支配の正統性原理は、その解釈の上での変容を蒙りながらも、全く別個の原理によって置き換えられることはなかったということである。 そして、なお重要なのは、フランスを含めヨーロッパの国王や貴族層は、ヨーロッパ各地に所領を有し、相互に婚姻関係によって結ばれ、本来、フランスやドイツ、スペインといった特定の地域に必ずしも自己のアイデンティティーを持たないインターナショナルな存在であったということである。 たとえば、第一次大戦勃発時、ドイツ皇帝ウィルヘルム二世とロシア皇帝ニコライ二世とは、イギリスのヴィクトリア女王を共通の祖母とする従兄弟同士のような関係にあり、相互に、ウィリー、ニッキーと呼び合うような間柄であった。 もとより、近代的なナショナリズムの勃興とともに、それに対応すべく、ヨーロッパの王室は、それぞれが支配している国家における「国民の王」であるということに、その新たな存立の根拠を求めようとしていた(B. アンダーソン、前掲書参照)。 にもかかわらず、彼らが、その出自のうえでは、本来、そうした支配地域の住民とは切り離された存在であったことは、やはり無視し得ない。 従って、たとえばフランスにおいては、新たな「国民意識」に目覚めた「第三身分」の絶対王権に対する闘争は、国王や貴族が体現するインターナショナリズムに対する、その地域の一般住民が体現するナショナリズムの抗争としてあらわれたのである。 フランス革命の神話化に力のあった歴史家ミシュレが、「民衆」を「国民」の意味で用いていることは、そのあらわれである。 従って、絶対王権が打倒されて「国民主権」の原理が確立されたことは、同時に、ナショナリズムに立つ真の意味での「国民国家」が誕生したことを意味したのである。 これに対して、日本の場合、国民観念の形成は、むしろ、日本国の本来の君主は誰かという問題意識が先鋭化し、そうした本来の君主を国民観念の中核に据えながら、君主と国民との間における「君民一体」、あるいは「一君万民」といった理念の実現が目指される過程と重なりあっていた。 すなわち、既存の支配権力を本来の君主と国民との間に介在する夾雑物と位置づけて、これを打倒するという方向を取ったのである。 にもかかわらず、このことを、新たに政治舞台に登場してきた従来とは別の君主の権力が、そこで改めて絶対主義的な支配体制を築き上げたと解釈することは、やはり適切ではない。 というのも、以下に述べるように、わが国の「立憲主義」や「民主化」も、こうした過程と並行して進行したからである。 以上の点を念頭において、日本の国民観念の形成の過程、および「立憲主義化」と「民主化」の過程を見ていこう。 日本の国民観念の形成の端緒をどの時点に求めるかについては、様々な議論が可能であろう。 ただ、国民の観念形成の端緒を政治的な意味で他国の民と自らとを区別する意識に求めるならば、それは、やはり、十八世紀末葉から十九世紀にかけて、北辺の海防問題が危機感を持って意識されていく状況に求めても誤りとは言えないであろう。 十九世紀に入って、異国船の日本海岸への来航が頻繁に見られるようになり、また、隣国中国のアヘン戦争における敗北が報じられるに至って、わが国の対外的危機意識は、先鋭なものになっていく。 明治の歴史家、徳富蘇峰は、この間の事情を次のように簡潔に語っている。 「国外の警報は、直ちに対外の思想を誘起し、対外の思想は、直ちに国民的精神を発揮し、国民的精神は、直ちに国民的統一を鼓吹す」(『吉田松陰』)。 既に前世紀の末葉から、日本国のあり方を天皇の統治ということと密接に結び付けて理解する考え方は、賀茂真淵や本居宣長などの国学を中心として台頭しつつあったが、十九世紀の対外的危機感が深まるなかで、水戸の会沢正志斎によって、「国体」の観念を初めて体系的に説いた『新論』が著され、そこでは、万世一系の皇統という点に日本という国家の独自性とその存在理由を求める議論が本格的に展開されていた。 その冒頭の一節で、会沢は次のように述べる。 「謹んで思うに、神国日本は太陽のさしのぼるところであり、万物を生成する元気の始まるところであり、日の神の御子孫たる天皇が世々皇位につきたもうて永久にかわることのない国柄である。本来おのずからに世界の頭首の地位にあたっており、万国を統括する存在である」(橋川文三現代語訳)。 ここから、日本国の民であるとの自覚は、こうした「国体」の観念を明確にし、それを確固として身につけることによって培われるという主張が導かれる。 もとより、この時期の国民観念は、必ずしも一般民衆にまで下降したものではなく、武士を中心とする一部支配層に限られるものであったことは事実である。 にもかかわらず、それが、幕末の政治変革と明治維新を経て、一般民衆にまで定着していく端緒となったことは否定できない。 ところで、わが国のこのような国民観念は、天皇の政治上の地位が確立した状況下において、それに対抗するものとして登場したのではなく、むしろ、天皇の政治的地位が次第に上昇していく過程と並行し、むしろ、それを促進するような形で形成されていったという点が重要である。 江戸期の天皇の政治的地位に関しては、最近、今谷明氏の業績によって、従来一般に考えられていた以上に、重要な意義を帯びていたことが明かにされてきている。 すなわち、天皇は、征夷大将軍の任命から、武家の官位の授与、さらには、東照大権現という幕府の祖神の形成に至るまで、武家政権の正統性が関わる枢要な箇所にすべて関与しており、これに対して、幕府は、独自の正統性観念を創出することができなかったし、対外的な自らの呼称についても「国王」と名乗ることはついになかったのである。 従来、もっぱら幕藩体制の実質的な政治決定のあり方のみが着目されていた限りで、天皇は影の薄い存在と映じていたのだが、その根底にある支配の正統性という点に改めて視点を移せば、天皇の権威は、武家政権存続に不可欠のものとして存在していたという結論が導かれるのである。 今谷氏は、こうした事態を戦国期からの大名の間における天皇の権威の上昇という連続的過程の結果と見た上で、天皇が自らそうした権威を及ぼすというよりは、むしろ、「諸大名が天皇を超越者たらしめている」として、ヘーゲルの言葉を借りて、「服従者が支配者を支配者たらしめている」と述べている(『武家と天皇』)。 こうした今谷氏によって描かれた天皇の権威のあり方について、佐々木惣一のように「法律事実」として、天皇が「統治権」を「総攬」していたと解釈されうるか否かは微妙なところであるが、和辻哲郎の天皇を「国民全体性の表現者」とするような、より抽象的で概括的な表現には十分相応するものであり、それを、別の形で表現したものといってよいであろう。 「正統性」の淵源としての天皇の地位の上昇は、十八世紀末葉から、武家政権の秩序に対して、単に包括的に正統性を与えるということから、限られた範囲ではあるが、個々の政治決定の正当性の承認ということにまで及ぶようになっていく。 それと同時に、朝廷自身が、自己の政治的地位により敏感になり、その権威の上昇に自覚的に取り組むようになる。 藤田覚氏は、光格天皇(1771~1840)の登場にこうした天皇の権威上昇の画期を求め、光格天皇が全国的な飢饉の発生に対して、窮民の救済を幕府に指示したり、あるいは、大嘗祭・新嘗祭の古式の復興や、日本古典講読による天皇の権威の歴史的確認の努力などの様々な事例を紹介して、その点を明らかにしている。 そこには、やはり、この時期の対外的危機感が投影していたのだが、興味深いことは、この時期と前後して、先の佐々木が立論の根拠のひとつとした、朝廷が幕府に「大政」を「委任」したのだという「大政委任論」が、本居宣長や松平定信などによって説き始められたことである。 こうしたなかで、文化四年(一八〇七年)幕府により、朝廷に対して初めて海外情勢が報告され、後に、幕府の対外政策に対して朝廷が介入する端緒が開かれるのである(以上、『幕末の天皇』)。 すなわち、わが国の国民観念は、対外的危機意識の高揚を端緒としつつ、日本全国の本来的な統治者としての天皇という考え方を呼び寄せる形で形成され、その一方で、天皇の側においても、そうした動向に対応するような姿勢が取られるなかで確立されていったのである。 幕末に至ってこうした方向が、ますます本格化していく。 吉田松陰の次の言葉は、その一つの到達点といってよいであろう。 「天下は天朝の天下にして、乃ち天下の天下なり、幕府の私有に非ず。故に天下の内何れにても外夷の侮りを受けば、幕府は固より当に天下の諸侯を率ゐて天下の恥辱を清ぐべく、以て天朝の宸襟を慰め奉るべし。是の時に方り、普天率土の人、如何で力を尽さざるべけんや」。 ところで、先にも述べたように、ヨーロッパにおいて、国民観念の形成は、「立憲主義」また「民主化」の進行と並行しているが、わが国では、それは、それまでの幕府の政治的決定権の独占が動揺していく過程としてあらわれる。 「立憲主義」をここでは、権力が何らかのルールの制限の下にあるべきであるという考え方、また、「民主化」を政治決定の実質的主体が下降していく傾向と捉えよう。 幕府が、ペリーの来航に対して、従来の慣例を破って諸大名に意見具申を求めたことが、わが国の「民主化」の開始を意味していたことは、戦前からの「憲政史」の研究などで広く認められているところである。 安政通商条約締結や将軍継嗣問題を経て、この動きはより本格化し、実質的な政治決定の主体は、幕府から有力諸大名へ、大名からその上士へ、上士から下士へ、さらに「草莽の志士」と次第に下降していく。 一方、幕府の権力低下に伴う政治的多元化状況のなかで、国策の決定は何らかの「衆議」に基づくものでなければならないとする「公議輿論」の考え方が次第に広がっていく。 ところで、このように、政治主体の下降という「民主化」の進行の過程で登場する有力諸大名から「草莽の志士」に至る各政治主体は、いずれも、幕府を迂回して、直接に、支配の「正統性」の淵源としての京都の朝廷を指向し、ここに「京都手入」という現象が生まれるが、そこで興味深いのは、天皇の意思という点に「正統性」を有する「勅命」という観念と、「公議輿論」の観念とが、緊張をはらみながら、合流していくという事実である。 この点に関連してよく引かれるのは、大久保利通が西郷隆盛に宛てた手紙で、朝廷が幕府の第二次長州征伐に対して与えた勅許について批判した次の一節である。 「もし朝廷これを許し給候わば、非義の勅命にて、朝廷の大事を思い列藩一人も奉じ候わず、至当の筋を得、天下万人御尤と存じ奉り候てこそ勅命と申すべく候えば、非義の勅命は勅命にあらず候ゆえ、奉ずべからざる所以に御座候」。 この文章は、大久保のような幕末政治過程において活躍した人々が、あの「玉を奪う」という言葉に示されるように、天皇の政治的権威に対して、ある種の政治的リアリズムによって距離を置いて接していたことを示す例として、よく引用される。 しかしながら、重要なのは、この文章からもうかがわれるように、大久保が「公議輿論」を指向する正統性観念に立ちながら、同時に、「勅命」という天皇の権威に立脚する正統性観念それ自身を何ら否定するものではなかったということ、すなわち、大久保において、二つの正統性観念が並存していたという事実である(松本三之介「幕末における正統性観念の存在形態」参照)。 ここで大久保が直面した問題を整理すれば次のようになるであろう。 すなわち、政治決定の実質的な内容が万人が納得するような「公議輿論」に基づくものでない限り、その政治決定は何ら正当性を持たない。 そのことの意味は、そうした「公議輿論」に沿わない政治決定を勅命として発することを繰り返せば、それは、そのまま、天皇の権威そのものを掘り崩すことになるということである。 こうした危機は、実際に、幕末において、朝廷に各政治勢力が影響力を及ぼし、勅命の内容がその時々の朝廷において有力化した政治勢力の意思に左右されることになった状況下で顕著に見られたことであった。 大久保の認識は、そうしたことの懸念の延長の上に位置づけることが出来る。 と同時に、こうした懸念が生じる前提として重要なのは、「公議輿論」はまた、それだけでは、「正統」な政治決定としての地位を獲得することはなく、やはり、勅命によって媒介されなければならないということである。 おそらく、そこから大久保のような後に明治国家の建設を担うに至る人々において、次のような考え方が確立されていったものと思われる。 すなわち、実質的な政治決定に関して、その内容を確定する方法を合理化すること、そして、そのことで初めて、それを勅命として発する天皇の権威も安定的に確保されるという考え方である。 無論、それは、直ちに議会制などの民主的制度を整えることを意味しなかったであろう。 にもかかわらず、ここで重要なことは、天皇の統治の「正統性」の確立は、天皇個人や朝廷のそれに直属する人々に政治的意思決定を委ねることを通してではなく、むしろ、その政策決定内容の正当性に基づくこと、そして、そうした政治決定を生み出しうるような何らかの合理的な制度の創出が必要であるという考え方があったということである。 この考え方は、明治期以降になって、伊藤博文によって、宮中と府中の区別、ならびに内閣制度の創設などを通して現実に移され、それが「立憲主義」の確立へと導かれていくのである(この点に関しては、たとえば、坂本一登『伊藤博文と明治国家形成』参照)。 ここで改めて、「しらす」という天皇の正統な統治を表現する観念の具体化として、明治期以降の日本の「立憲主義」の歴史を跡づけることも可能であろう。 すなわち、天皇は、「公議輿論」のあり方を察知し、それを自らの意思として表明することで、その「正統性」を維持し、「立憲主義」の確立は、いわば、こうした天皇の「正統性」の確保と不可分の関係に立つという観点から、明治期以降のわが国の国制の発展を眺めてみるのである。 戦前期の尾佐竹猛などの「憲政史」と称される歴史叙述は、明治期以降の日本の立憲主義発展の端緒を明治天皇の「五箇条の御誓文」に求めていた。 戦後の憲法学説は、これまで述べてきたような事情から、こうした「憲政史」の歴史記述の伝統を重視することはないようである。 しかしながら、戦後の民主主義的価値観を過去の日本の国制との連続性のうえで理解しようとするなら、このような伝統はやはり無視しえない意義を有している。 すなわち、わが国の「立憲主義」は、明治天皇が発した「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ」という宣言に発するのである。 もとより、この宣言は、当初の原案で「列候会議ヲ興シ・・・」とされていたようにように、そのまま、後に確立されるような議会制度を意味するものではなかった。 にもかからわず、この宣言が、幕末からの「公議輿論」観念を継承したものであり、わが国の「立憲主義」の歴史において画期をなすものであったことは否定できない。 「五箇条の御誓文」では、それに続けて「皇国未曾有ノ変革ヲ為サントシ 朕躬ヲ以テ衆ニ先ンジ天地神明ニ誓ヒ大ニ斯国是ヲ定メ万民保全ノ道ヲ立テムトス」と述べられている。 ここでは、まさしく、目下の国家と国民が置かれている現状を認識するという意味での「しらす」ということを通して、「万機公論」が宣言されたことが示されている。 こうした「五箇条の御誓文」での宣言が、明治八年の「立憲政体の詔書」でより具体化し、さらに明治十四年の「国会開設の勅諭」において、わが国の議会制度の創設が公約されて帝国憲法制定へと結実していく過程については、詳しく触れるまでもないであろう。 ちなみに、こうした一連の天皇の意思表示は、言うまでもなくわが国の「憲法」を構成している。 すなわち、この過程を法的な過程として眺めるなら、まさしく、こうした一連の天皇の意思表示による「憲法」の積み重ねを経て、「立憲主義」が発展してきたと言えるわけである。 大日本帝国憲法は、既に見たごとく、天皇を「統治権」の「総攬」者である旨を定め、ヨーロッパの立憲君主制理論を導入して、天皇が実質的な政治決定の主体でもあることを明言した。 しかし、この場合においても、立法権については、議会の「協賛」すなわち承認が必要であるとされ、また、行政権についても、大臣の「輔弼」によってなされると定められていた。 このような「立憲制」」を今日的観点からいかようにも批判することは可能であろう。 しかしながら、いわゆる天皇親政ということも、実際は、天皇個人による決定とは異なったことが意図されていたことが、ここでは重要である。 ただ、にもかかわらず、天皇が「統治権」を「総攬」すると定められたのは、そもそも明治国家が「王政復古」によって誕生したという考えに由来するものであることはここで断わるまでもない。 そして、そうした立場に立つ限り、おそらく、「天皇」以外の機関に「統治権」が所属することを明言すれば、それは、かつての幕府政治の復活であり、天皇は「虚器を擁するに過ぎない」という批判が起きることが予想され、それは是非とも避けねばならない事態であったであろう。 そうしたことへの懸念は、自ら徳川幕府を打倒して、新たに権力の地位に就いた明治国家のリーダー達にとってリアルなものであったと思われる。 この点で興味深いのは、明治十五年にかわされたいわゆる主権論争で、民権派に対抗する論陣を張った福地桜痴の議論である。 福地は、民権派の議会主権や国家主権といった論議を批判して、「君主主権」を力説したが、その際、「主権ノ帰着ハ理論ナレバ」、これが天皇にあるとか、国会にあるとか定めたところで、さしあたり「立憲帝政ニ於テ法ヲ制シ政ヲ施クノ実際ニハ多分ノ別異モナカルベシ」と述べていた。 にもかかわらず、「君主主権」を主張したのは、日本の国制の歴史ならびに明治維新の過程を念頭に置き、そのことが持つ長期的な意義を考慮したためであった。 福地は言う。 徳川幕府が崩壊したのは、幕府が「悪い政治」を行ったためではない。 むしろ、「国体」上の原則から、幕府が「正統な政府」ではないとされたからである。 今後も、その統治内容の良否とは別に、同様の批判が惹起される余地がある。 議会が開設されて、イギリスと同様、「議院政になつて国の主権がパーリアメントにある時には矢張り混同して議院幕府」だという非難が起きる可能性があるのである。 従って、天皇に「主権」があるとする「国体」の原則は、議会政治という「政体」を採用して「輿論」による政治が行われる場合でも、明言しておく必要があるというのである(拙稿「福地源一郎の政治思想」)。 ここには、幕末期に幕府の側にいて政局の推移を見守った福地の実際の体験が反映しているが、その後の歴史の推移を見る限り、福地の懸念は根拠のないものではなかった。 たとえば、昭和期になって、近衛文麿による「一国一党」的な国民組織の樹立が意図されたときに、それが幕府政治復活であり憲法違反だという非難が起きて挫折したのである。 日本国憲法は、このような「王政復古」イデオロギーからすれば、場合によっては、幕府政治という非難を招きかねないものかもしれない。 制定当時の人々において、日本国憲法が「国体」を否定するものと見做されたのもそのためである。 しかしながら、幕府政治を批判する「王政復古」イデオロギーそのものが、「国体」についてのあくまでひとつの解釈に過ぎないという点が重要である。 既に述べてきたように、ここでは、「国体」観念の新たな解釈をもとに、日本国憲法を意味づけようとしている。 幕府政治であるという批判を回避するという配慮は、維新後間もない時期において、明治国家の誕生の事情を考慮しなければならない状況によって生まれたものであり、今日の「国体」解釈が、依然としてそれに拘束されねばならない理由はないであろう。 ところで、帝国憲法制定に至る過程を政治史的に見れば、それは、単に天皇の意思表示が積み重ねられていく過程ではなく、様々な現実の政治的な動きが複雑に絡み合っている過程であることは言うまでもない。 明治政府の当局者が、すべてこうした「立憲主義」に同意していたわけではない。 権力の地位にいる者の常として、可能な限り、天皇の権威を独占しながら現状を維持したいというのが、その本来の望むところであったであろう。 にもかかわらず、民権運動による国内からの圧力や、条約改正のための近代的な政治制度の整備の必要という対外的配慮も無視しえないものであった。 そうした様々な政治力学の拮抗するなかで、帝国憲法制定への道が準備されていったのである。 ただ、ここで重要なことは、わが国の「立憲主義」は、天皇の権力と権威に対する国民の闘争ではなく、天皇の権威の承認という共通の前提のもとで、権力を独占した藩閥政府のリーダー達と、そこから疎外された人々との間で、その政治的意思決定に対して天皇から「正統性」が授与される政治主体は誰かという点をめぐる闘争を通して発展したということである。 この点で興味深いのは、明治期において、わが国の「立憲主義」の実現を唱えた人々が、民権運動の活動家も含めて、「君民一体」の理想の実現としてわが国の立憲制度の確立を捉えていたということである。 たとえば『自由党史』(明治四三年)は、「民の富は朕の富なりと宣へるが如く、民の富既に天子の富たらば、民の強も亦た天子の強にして、貧富強弱、憂楽喜戚、倶に與に君民水魚の関係を保維せざる可らざるは、王朝の古よりして殆んど不文の憲法として存在せる所の大義なり」と述べ、こうした「不文の憲法」の現実のあらわれが「維新改革」に他ならないとしたうえで、「直ちに立憲政体を確立して、君民和協の名義を完くし、以て万世不抜の丕基を定むる」ことこそ、「維新改革の精神」をより一層拡充することに他ならないと述べている。 『自由党史』が「不文の憲法」という言葉を用いていることは、「憲法」の原義に忠実であって、それ自体興味深いが(ちなみに、「五箇条の御誓文」については、「立国の憲法」と称している)、それはまた、われわれの文脈に即して言えば、彼ら自身の「国体」解釈と見做すべきものであり、そうした「国体」解釈から必然的に導き出されるものとして、立憲政体を位置づけているのである。 無論、『自由党史』は、明治末年に記されたものであり、帝国憲法の施行の後に確立されていった「天皇制イデオロギー」によって語られた物語であると見ることも出来よう。 しかしながら、民権運動が戦われていた時期から、明治維新と「五箇条の御誓文」を議会制度設置要求の根拠とするといった論理の立て方は広く見られたところであり、また、藩閥を攻撃する際に、それが「君」と「民」との間にあって、上下の意思疎通を妨げるものという見地から批判するという論法もしばしば用いられた。 たとえば、民権過激派による加波山事件の際の檄文には、次のような一節がある。 「奸臣柄を弄して、上聖天子を蔑如し、餓?道に横たわりて吏検するをなさず。国会いまだ開けず、条約いまだ改まらず、言路を壅蔽して志士を逆遇す。かくの如くにしてなお数年を経過せば、国運の前途まさに図られざらんとす。吾人あに黙して止むべけんや」。 民権派は「君民一体」の理念を掲げていたが、それは、彼らの闘争が微温的なものであったことを意味しない。 彼らの闘争は、右の加波山事件をはじめとする激化事件に至るような激しい性格のものであった。 にもかかわらず、そうした過程を、西欧の「市民革命」の物語を援用して、絶対主義王権に対する闘争として叙述することは、果たしてどこまで正しいのであろうか。 もとより、そこでは、明治天皇の発した個々の意思などが問題ではなく、天皇を頂点とする客観的な支配体制 - 「天皇制」との闘争が問題なのだという考え方もできるであろう。 そして、民権派の人々の「尊王観念」は、彼らが明治政府と闘争しながら、イデオロギーの面では、その敵に絡めとられてしまったことのあらわれであり、わが国の「ブルジョア革命思想」の限界を示しているとするのが、これまで、かなりの間一般的であった理解と言ってよいであろう。 しかしながら、この「天皇制」の考え方自体が、いや言葉そのものが、昭和初期、ソヴィエト主導のコミンテルンが、その世界革命の戦略の一環として日本を位置づけるために制作した物語に由来し、日本では講座派と称される人々によって継承されていったものであって、それ自体が、もともとソヴィエトの公定イデオロギーに発するものである。 そうした点は今は置くとしても、そもそも、講座派的理解は、学問的にも妥当なものであろうか。 講座派は、江戸時代をいわば「純粋封建制」と見做した上で、明治維新を、あたかもフランスのルイ十四世の治世にも比肩されるような絶対主義体制の確立と捉え、民権運動をヨーロッパの絶対主義王政下に誕生するブルジョアジーの「民主主義革命運動」と理解するのである。 欽定憲法路線が確定したことは、そのまま、わが国の「市民革命」の挫折を意味し、わが国は、その後、絶対主義体制を維持したまま、「天皇制」という特有の「軍事的半封建的」な支配システムを確立していくと説かれるのである。 「八月十五日革命説」が憲法学者の間に唱えられたり、戦後改革が日本の真の「市民社会」誕生の契機となるといった考え方が知識人の間で広く抱かれたのは、こうした講座派的な日本近代史理解に立って、敗戦後の政治的・社会的な変化に、ようやく到来したブルジョア革命を何とか見出したいという願望が反映していたといってよいであろう。 講座派的見地については、当初から、明治維新をブルジョア社会の誕生と見る労農派からの批判をはじめとして多くの批判があり、とりわけ様々な観点からの江戸時代史の研究の進展するなかで、江戸期の社会発展の実態が従来考えられていた以上に高度なものであることが明らかにされ、講座派の「純粋封建制」などといった理解も成り立ち得なくなっていった。 これに対して、講座派自身においても、このような批判を意識して様々にその見解を修正する試みがなされてきたが、最近十数年来のマルクス主義自体の知的権威の失墜もあって、講座派的歴史理解は往年程の影響力を喪失しているのが現状である。 しかしながら、マルクス主義による見解がどうであれ、そもそも、今まで見てきたように、近代日本における天皇の政治上の地位と国民意識の形成との関係は、フランスをはじめとするヨーロッパのそれとは全く異なった様相を呈しているのである。 すなわち、幕末から明治にかけての国民観念の形成や、それに伴う「立憲主義」や「民主化」の進展をフランス革命における絶対王権に対する「第三身分」の抗争という物語で理解することは誤りであり、同様に、明治期以降の帝国憲法制定に至る過程についても、ヨーロッパの立憲君主制の確立に見られるように、本来、強大な実質的な権力を有していた君主が、その権力を次第に一般国民に委譲していくという過程として理解することも適切ではないと言えよう。 日本の場合は、そもそも、実質的な政治決定の権能を持たなかった君主が、あくまで「正統性」の淵源としての政治的地位を明確化しながら、しかも、その「正統性」の保持の方法が、各政治勢力の対立抗争のなかで、立憲的制度の創出という方向へ合理化していく過程として見ることがことの真相に適うものといえよう。 すなわち、天皇の「正統性」は、「公議輿論」に立脚して初めて安定的に維持されうるという認識が広がるなかで、わが国の「立憲主義」の発展が試みられたということである。 こうした見地に立つとき、わが国の民権運動を「ブルジョア革命運動」と見做して、その思想上の「限界」を云々し、そこに本質的な欠陥を見出すこと自体が、日本国憲法の解釈理論の場合と同様、本来それにそぐわない物語を強引に挿入した結果に過ぎないことが明らかになろう もとより、民権運動自体が、西欧の民主主義思想や「天賦人権」の観念、あるいは、アメリカ独立革命やフランス革命の物語から様々な示唆を受けていたことは事実である。 すなわち、そこには、様々なレベルでの他国の来歴の借用があったのである。 従って、今日、民権運動を研究する際に、こうした影響関係に着目して、その点についての考察を深めるということが、重要な営みであることは言を俟たない。 また、わが国の「立憲主義」や「民主主義」の様々な側面を欧米と比較しながら検討したり、評価したりすることも欠かせぬ作業である。 しかし、西欧思想の影響があったということは、天皇の権威に対抗するために、そうした西欧の論議が援用されたことを意味するわけでは必ずしもない。 そもそも、広く西欧の制度や思想を参照して、わが国の新たな国制を築き上げるべきことは、やはり、「五箇条の御誓文」の「知識ヲ世界ニ求メ、大イニ皇基ヲ振起スベシ」のうちにあらかじめ包摂されていたと考えられるのではなかろうか。 ところで、こうした見地からの「立憲主義」発達の物語は、昭和期の軍部が政治的に台頭した時期においても、まさしく、それを批判する論拠として援用されていた。 度重なる軍部批判で議会から追われることになる斎藤隆夫は、その有名な「粛軍演説」の一節で次のように述べている。 「我が日本の国家組織は建国以来三千年、牢固として動くものではない、終始一貫して何ら変りはない。また政治組織は明治大帝の偉業によって建設せられたるところの立憲君主制、これより他にわれわれ国民として進むべき道は絶対にないのであります。故に軍首脳部がよくこの精神を体して、極めて穏健に部下を導いたならば、青年軍人の間において怪しむべき不穏の思想が起こるわけは断じてないのである」(『回想七十年』)。 ちなみに、斎藤は、敗戦後、日本進歩党の創立に参加したが、その綱領の冒頭には、「国体ヲ護持シ、民主主義ニ徹底シ、議会中心ノ責任政治ヲ確立ス」とうたわれている。 そして、斎藤本人も、戦後の第八十九回帝国議会での質問で、「如何に憲法を改正するとも之に依つて我が国の国体を侵すことは出来ない、統治権の主体に指を触るゝことは許されない、是は論ずるまでもないことでありまして云々」と述べていた。 昭和の軍国主義が、あたかも帝国憲法体制の必然的産物であったかのような見方が一般化している。 しかしながら、軍国主義の台頭については、むしろ、当時の日本が置かれた国際環境の方を重視すべきであろう。 確かに、後にも述べるように、帝国憲法が、統帥権の独立など、その構造上、軍部勢力の政治的台頭を許すような構造的欠陥を有していたことは否めない。 これは、天皇の実質的な意思決定の制度が、帝国憲法においても十分に合理化されたものとはならなかったことのあらわれであろう。 また、当時の「国体明徴運動」に見られるように、「国体」についての余りに偏狭な解釈が多くの人々を苦しめたことも事実である。 このことは、今後、「国体」という観念を解釈していく上で十分に留意しなければならない点であるし、それはまた、言論の自由をはじめとする人権諸規定の意義を改めて再認識させたという点で、わが国の憲法の歴史に貴重な教訓を残したと言うべきであろう。 しかし、こうした事実をもってして、帝国憲法で「天皇」が「統治権」を「総攬」するとされていることから、直ちに軍国主義が導き出されたという結論を出すことは、いささか短絡に過ぎる。 なぜなら、昭和の軍国主義は、天皇個人の政治的意向が「軍国主義」化し、天皇がそれを「叡慮」として貫徹しようとして生じたものではないからである。 天皇に「主権」があるとされていたことを直ちに軍国主義の台頭と結び付けるのは、むしろ、既に見たような平和と民主主義を一体として捉える戦後の物語に由来し、さらに、そうした民主主義の形成のあり方について、フランス革命をモデルとして評価するような思考態度から生まれてくるものである。 しかも、奇妙なことに、そこでは、フランス革命が徴兵制を生み出し、それ以降の戦争が、全国民レベルで戦われる全体戦争と化して、より過酷なものとなっていったという事実は何故か忘れ去られているのである。 斎藤の例は、帝国憲法下の熟達の議会政治家の憲法感覚からして、軍部支配が異常なものであったことを如実に示すものであろう。 われわれは、帝国憲法のもとでの憲法生活に関して、あまりに戦中派的な体験に捉われすぎているとは言えないであろうか。 ここで戦中派というのは、軍国主義以前の帝国憲法体制を経験せず、異常事態のもとでの帝国憲法体制をそのままその本質として受け取った人々であり、しかも、戦後の世論形成に大きな影響力を有した世代である。 これに対して、斎藤は、より立憲主義的な慣行によって運営されていた帝国憲法体制を経験しており、それゆえ、自らを帝国憲法体制の正統な担い手として位置づけて軍部を批判し得たのである。 われわれもまた、軍国主義への批判と、帝国憲法体制そのものの評価とを区別する視点を持たねばならないであろう。 さて、戦後の日本国憲法も、明治期と同様、天皇の「しらす」という行為を端緒として制定されたと見るべきである。 興味深いことに、日本国憲法が制定された昭和二十一年の新年、昭和天皇によって、後に「天皇の人間宣言」と称されることになる詔書が発せられている。 この詔書が発せられた状況やその本来の意義について論じる前に、まず指摘しなければならないことは、天皇自らが神格を否定して人間であることを宣言したのだから、天皇制度は根底的に変化を遂げたのだと主張される際、そうした主張が如何に憲法感覚を欠如したものであるかという点である。 そもそも、天皇は憲法から自由にあらゆる行為をなしうるものなのか。 その時期の天皇の位に就いておられる方の見解や発言がすべて効力を持つわけではない。 それは、あくまで、憲法典と、それを含めたあらゆる「実質的な意味の憲法」に則るものでなければならないはずである。 天皇の統治が、天皇の恣意的なパーソナルな支配ではないことは、帝国憲法において確定されており、それは、幕末期の「非義の勅命は勅命にあらず」という大久保利通の言葉にも示されていたところである。 同様なことは、現憲法下における仮設的な想定として、万が一、その時の天皇位に就いている方が天皇制度を廃止しようという意向を発した場合に、どのように考えるべきかという問題にも当てはまる。 天皇自らが神格を否定したことが、たとえ、ある人にとって好ましいことであったとしても、その人が、もし正当な憲法感覚を持っているなら、単にそのことを歓迎して済ますのではなく、憲法学的な見地からそのことの意味と法的効力について、改めて考察しなければならないであろう。 もっとも、この詔書は、もともと天皇のイニシアティヴによるものではなく、占領下という異常事態のもとで、占領軍の半ば強要によって発せられたものであり、その限りで法的効力に疑問の余地のないものとは言えない。 しかも、そこでの「神格の否定」とは、英文で書かれた原テキストを見る限り、天皇は、キリスト教のような一神教的な「神」、すなわち God ではないという、当たり前のことが言われているに過ぎない。 すなわち、この詔は、天皇の意義について、日本においては当然とされていることを、占領軍の意向に従って、改めて確認するために発せられたものに過ぎないと解釈すべきである。 日本で「神」とは、時に「野球の神様」といった表現に見られるように、「神」を God と捉える限り、信じ難いような文脈で用いられうる言葉である。 日本語の「神」がどのような存在であるのかについては、さしあたり本居宣長の「尋常ならず、すぐれたる徳のありて、可畏きもの」という定義を念頭に置こう。 すなわち、人間であれ、動物であれ、自然の事物や現象であれ、人々に常ならぬ感銘と畏れを感じさせるものが「神」と称されたのである(このことは、各神社の御神体とされるものを一瞥すれば明かであろう)。 こうした「神」が、世界の外側にあってそれを創造し、それ故、現世と人間を超越するような絶対的な存在としての God でないことは明かであろう。 にもかかわらず、英語の原文「The Emperor is divine」という箇所を「天皇ヲ現御神トシ」と致命的な誤訳をしたことが、天皇は日本的な意味においても「神」ではないとする宣言と解釈される余地を作ってしまった。 これが問題なのは、「現御神」は、後にも見るように、天皇の本質を語る言葉だからである(参照、大原康男、前掲書)。 従って、この部分は、あくまで誤訳であることを徹底させるか、あるいは、そもそも無効であると解釈すべきであろう。 ただ、そうした個々の部分に関する論議を含めて、異常な状況下で発せられたこのような詔書の意味については、日本国憲法の場合と同様、占領軍側の意向を受け容れる際の日本側の主体的契機が何であったかという点に着目して解釈しなければならないであろう。 この「天皇の人間宣言」が出された当時の昭和天皇の真の意向は、三十年後の記者会見で明らかにされた。 それによれば、昭和天皇にとっては、「五箇条の御誓文」の意義を再確認することにその本来の意味があり、「神格とかそういうことは二の問題であった」とされて、次のように述べられているのである。 「民主主義を採用したのは、明治大帝の思召しである。しかも神に誓われた。そうして『五箇条御誓文』を発して、それがもととなって明治憲法ができたんで、民主主義というものは決して輸入のものではないということを示す必要が大いにあったと思います」(高橋紘『陛下、お尋ね申し上げます』)。 実際、「天皇の人間宣言」の冒頭には、「五箇条の御誓文」が引かれているが、しかも、それは、占領軍が用意した原文にはなかったものであって、昭和天皇自身の意向によって加えられたものであるという。 詔書では、それに続けて「朕ハ茲ニ誓ヲ新ニシテ国運ヲ開カント欲ス。須ラク此ノ御趣旨ニ則リ、旧来ノ陋習ヲ去リ、民意ヲ暢達シ、官民挙ゲテ平和主義ニ徹シ、教養豊カニ文化ヲ築キ、以テ民生ノ向上ヲ図リ、新日本ヲ建設スベシ」という文章が続いている。 この詔書が日本国憲法が制定された年の初頭に発せられたことを鑑みるとき、先の憲法改正の上諭との関連が自ずから明らかになってくるであろう。 もとより、ここでの関連とは、昭和天皇自身がこの時期に憲法改正をどの程度実際に意識していたかということではなく、あくまで法的な論理の連関である。 すなわち、こうした法的な連関を想定することは、日本国憲法を「五箇条の御誓文」以来のわが国の立憲主義の伝統に位置づけることを意味するのである。 すなわち、日本国憲法は、昭和天皇が、明治天皇によって発せられた「立国の憲法」である「五箇条の御誓文」に対して、敗戦の原因についての反省や戦後の劇的な情勢の変化を勘案して、新たな解釈を下したうえで、帝国憲法の「改正」を「裁可」し「公布」した結果、誕生したものに他ならない。 いま引いた部分の「平和主義」や「教養」を強調した箇所や、その先の部分の「人類愛ノ完成」への言及は、「五箇条の御誓文」の「旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ」、「上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フベシ」、「智識ヲ世界ニ求メ大イニ皇基ヲ振起スベシ」を新たに解釈して説かれていると受け止めることが出来よう。 すなわち、天皇は、時代と情勢の変化、また、国民のこれへの態度を「しろしめした」うえで、日本国憲法制定に対して「正統性」を付与したのである。 日本国憲法の制定が占領軍の意向によるものであったことは繰り返すまでもないが、改めて振り返ってみると、それが、帝国憲法の一定の改良としての面を有していることも見落とすべきではないであろう。 帝国憲法は、天皇に直属するとされた各国家機関が、それぞれ割拠独立して行動することを許すような構造的欠陥を有していた。 しかも、その場合、天皇が「立憲君主」に徹して、パーソナルな命令や指示を控えることで、そうした欠陥が、かえってより顕著にあらわれることになった。 帝国憲法下の各国家機関は、具体的意思を発動しない天皇の名のもとに、それぞれの権限の行使や主張を自由になしえたからである。 帝国憲法の制定以前から生存し、ある意味で憲法外的な個人的権威を持つ「元老」たちが健在な間は、彼らは、彼らの後輩である各国家機関の長たちに対して、その個人的な権威を行使して、各機関の間を調整することで、帝国憲法の円滑な運用が可能であった。 しかしながら、こうした「元老」が次第に死に絶え、帝国憲法下の政治体制が、昭和期以降、数々の内外の難問に直面するに及んで、帝国憲法は、その潜在的な欠陥を露呈したのである。 もとより、如何なる憲法といえども無条件に完璧なものではない。 帝国憲法も、条件に恵まれれば、大正期に確立した「立憲主義」的運用が、準憲法的な慣習としての地位を獲得するに至って、安定的な統治を可能にしたかも知れない。 しかしながら、実際は、昭和期になって、軍部勢力の台頭を許し、「憲法破壊」と称されるような現象まで生じて、帝国憲法体制そのものが大きく変質を遂げようとしていたのである。 帝国憲法の改正の結果誕生した日本国憲法は、国会が「国権の最高機関」であり、「唯一の立法機関」である旨を定め、議院内閣制を明示的に規定したことで、帝国憲法の多元的性格を、少なくとも法律的文言のうえでは克服したと見做すことができるかもしれない。 しかしながら、他方で、帝国憲法を批判することが、そのまま日本国憲法体制について無条件の賞讃を与えることであってはならないであろう。 日本国憲法は、日本が戦後のある種の鎖国状況下に置かれることで、帝国憲法が直面したような試練を未だ経ていないと言えるからである。 最近の内外の情勢は、日本国憲法の体制についても、単なる「国民主権」原則の確認のみならず、その全体的な構造に関しても、新たな検討が必要であることを示唆している。 とりわけ、各国家機関の割拠独立性が真に克服されているのか、戦争や災害など非常事態における集権的な権力行使のあり方についてどのように考えるべきかといった点についての検討が、現在の日本の憲法学、さらには政治哲学の喫緊の課題となっていることは言を俟たない。 さて、以上に概観したわが国の国制の歴史から、われわれは、日本が政治領域において他国に類例を見ない特異な道筋を辿ったと見做すべきであろうか。 確かに、日本の国制は、日本に特有の歴史的条件に規定されたものである。 しかしながら、そうした特有の歴史環境のなかにおいても、権力が一定のルールのもとに抑制されるべきであるという「立憲主義」と、政治的決定権が人民の間に下降していくという意味での「民主化」が、わが国に独自のあり方を通して実現されていったことがうかがわれるのである。 それは、近代化という現象が各国や各地域において、様々な形態を取るのと同様であり、特殊を通して普遍に至るということのひとつの例なのである。 その意味で、日本は、世界から孤立した異質な国制の歴史を有しているわけではない。 われわれは、このような日本の国制の歴史に関して、劣等感も優越感も抱く必要はない。 あくまで、われわれ自身の歴史として、受け容れるべきなのである。 無論、民主化をひとえにフランス革命の物語で理解し、日本もそうした物語に沿った道筋を辿らねばならないとする要請や願望には、とりわけ知識人において依然として根強いものがあろう。 ただ、そのような物語を信奉する人々は、自らが口にする「国民」や「人民」といった言葉が、現実に日本という国土に生活する人々を指すものではなく、あくまで、フランスという他国の物語に登場する観念的存在であることに、もっと自覚的でなければならない。 実際、彼らが、フランス革命の物語に同化しながら、そうした方向への改憲論を現実には主張しえないのは、彼らが、現実の多くの日本国民からは孤立していることを密かに感じ取っているからであろう。 もとより、繰り返し述べるように、外国の法学的・政治学的な理論の知識そのものには、貴重な示唆を与えるものが多々あることは言うまでもない。 しかしながら、そのような知識は、とりわけ憲法のような領域においては、あくまで、日本の歴史と現実の国民の意識に即して活用するのが本来のあり方であろう。
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統一教会にとって「3」や「3の倍数」は「特別な数字」です。 その理由は、太極旗は3色だった事に由来します。 これは、統一教会が世界政府となり、世界支配をした際に利用予定の旗です。 創価学会の3色も、これが由来です。 そして、安倍晋三は、統一教会世界政府の、 初代世界大統領のポストの座を約束されていました。 これが、真実です! 統一教会=自民党、創価学会=公明党という、 常識は広まりつつあります! カルト内閣打倒!改憲反対! 選挙は、立憲民主党へ! アベノミクスが三本の矢だったのは統一教会からの指示である。