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https://w.atwiki.jp/childreninfukushima/pages/204.html
満員となりました。
https://w.atwiki.jp/neet_neet/pages/13.html
なんだあれは? ああっ! なんてひどいことを! あの子を囮にして、群れを呼び寄せているんだ 叩き落としてやる! ダメー!
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/84.html
ア 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的、継続的に、また、必要に応じて随時、把握すること。 イ 保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、嘱託医と相談するなど適切な対応を図ること。 ウ 子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「要保護児童対策地域協議会」という。)で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。 ①心身の状態の把握の意義 一人一人の子どもの健康状態、発育及び発達状態に応じて保育するとともに、保育士等が、定期的にまた随時、保育中の子どもの心身の状態を把握することが極めて重要です。一人一人の健康状態を把握することによって、施設全体の子どもの疾病の発生状況も把握でき、早期に疾病予防策を立てることにも役立ちます。また、慢性的疾患や障害の早期発見、不適切な養育等の早期発見にも有効です。 ②健康状態の把握の方法 子どもの健康状態の把握は、嘱託医と歯科医による定期的な健康診断に加え、保育士等による毎日の子どもの心身の状態の観察、さらに保護者からの子どもの状態に関する情報提供によって総合的に行う必要があります。 なお、一人一人の子どもの生育歴に関する情報は、母子健康手帳等の活用が有効であり、その際は、保護者の了解を求めるとともに、守秘義務についても十分に配慮します。 ③把握の実際 【健康観察】 毎日の健康観察は、子どもの心身の状態をきめ細かに確認し、平常とは異なった状態を速やかに見つけ出すことです。観察すべき事項は、機嫌、食欲、顔色、活動性等のどの子どもにも共通した項目と子ども特有の所見・病気等に伴う状態があります。また、同じ子どもでも発達過程により所見の現れ方が異なることがあるので、子どもの心身の状態を日頃から理解しておくことが必要です。 【発育・発達状態の把握】 乳幼児期の最も大きな特徴は、発育・発達が顕著であることです。発育や発達は、出生後からの連続した現象であり、定期的に継続して、または必要に応じて随時、把握することが必要であり、それらを踏まえて保育が行われなければなりません。なお、ここでは、身体の形態面の成熟過程を「発育」、機能面の成熟過程、特に精神運動機能の成熟過程を「発達」として述べています。 ○発育・発達状態は、先天的要因、生後の疾病異常、栄養摂取状況、家庭での子育てや保育所等の保育の影響も受けます。そのため、発育・発達状態の把握は健康状態の見極めだけでなく、家庭での子育てや保育の振り返りにも有効です。 ○発育状態の把握の方法としては、定期的に身長・体重・胸囲及び頭囲を計測し、前回との比較をする方法が最も容易で効果的です。あわせて、肥満・やせの状態も調べましょう。この結果を、児童票や母子健康手帳等に記録するとともに、各家庭にも連絡し、家庭での子育てに役立てられるようにします。 ○精神運動機能の発達は、子どもの日常の言動や生活等の状態の丁寧な観察を通して把握します。精神運動機能発達は、脳神経系の成熟や疾病異常に加えて、出生前、出生時の健康状態や発育・発達状態、生育環境等の影響もあります。さらに個人差も大きく、安易に予測や判断をすることは慎みましょう。 ④把握結果への対応 ○保育中の子どもの心身の状態については、日々、必要に応じて保護者に報告するとともに、留意事項などについて必要に応じて助言します。保育中に発熱などの異常が認められた場合、また傷害が発生した場合には、保護者に連絡をするとともに、状況に応じて、嘱託医やかかりつけ医等の指示を受け、適切に対応します。 ○長期の観察によって、疾病や障害の疑いが生じた時には、保護者に伝えるとともに、嘱託医や専門機関と連携しつつ、対応について話し合い、それを支援していくことが求められます。 ○このような事態に備え、疾病や傷害発生時や虐待に対してそれぞれに活用できるマニュアルを作成し基本的な対応を決め、職員全員が適切に実践できることが必要です。この場合、嘱託医や看護師等(保健師、助産師)、栄養士等の専門的機能が発揮されることが望まれます。 ⑤虐待の予防・早期発見等の対策 【虐待対策の必要性】 ○保育現場は、子どもの心身の状態や家庭での生活、養育の状態等が把握できる機会があるだけでなく、保護者の状況なども把握することが可能です。保護者からの相談を受けたり、支援を行うことにより、虐待発生の予防的機能も可能にします。 ○マニュアルを作成し、施設全体の共通認識の下に、組織的に対応すること、また、市町村をはじめとする関係機関とも密接な連携を図ることが必要です。 【虐待等の早期発見】 ○子どもの身体の状態、情緒面や行動、養育の状態等について、普段からきめ細かに観察することが必要です。また、保護者や家族の日常の生活や言動等の状態を見守ることが望まれます。 コラム: ◎「観察」の主な要点 保育士等が子どもの状態を把握するための視点として以下のことがあげられます。 ◎子どもの身体の状態:低身長、やせているなどの発育障害や栄養障害、不自然な傷・皮下出血・骨折・火傷、虫歯が多いまたは急な虫歯の増加等 ◎心や行動の状態:脅えた表情・暗い表情、極端に落ち着きがない、激しい癇癪、笑いが少ない、泣きやすい、言葉が少ない、多動、不活発、攻撃的行動、衣服の着脱を嫌う、食欲不振、極端な偏食、拒食・過食等 ◎不適切な養育状態:不潔な服装や体、歯磨きをしていない、予防接種や医療を受けていない状態等 ◎親や家族の状態:子どものことを話したがらない、子どもの心身について説明しない、子どもに対する拒否的態度、しつけが厳しすぎる、叱ることが多い、理由のない欠席や早退、不規則な登所時刻等 【虐待等が疑われる場合や気になるケースを発見した時の対応】 保育所では、保護者が何らかの困難を抱え、そのために養育が不適切になる恐れがあると思われる場合には、常に予防的に精神面、生活面を援助していく必要があります。上記の種々の事項に応じて、実際に不適切な養育が起こっていると疑われる場合や気になるケースを発見した時は、速やかに市町村や関係機関と連携を取ることが必要です。なお、この対応については、第6章においても記述されています。
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東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故から5 年を迎えるにあたって On the 5th Commemoration of the TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident(2016/03/17リンク掲載)
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青森・山梨・長崎の甲状腺調査結果は福島県と変わらなかった [関連] 甲状腺関連のページ 「甲状腺」タグがついているページ一覧を開く はじめに 瓦礫焼却のせいで全国に広がった」というのはデマ くわしくはページの最下部で説明してます。簡単に言うと甲状腺に影響与えるのは放射性ヨウ素。その半減期8日で事故数ヶ月後でほぼ0になっていますので、瓦礫焼却で甲状腺ガンが全国に増えたということは、ありえません。 ポイント:福島県と他県の甲状腺への影響を比較するための調査 他県の甲状腺調査を行った理由は「比較」。検査機器は年々精度が高くなっているため以前発見できなかったものが見えるようになります。となると、過去と最新の調査結果を比較しても意味がありません。つまり、「見かけ上の異常が発見されやすくなる→見かけ上異常数が増えて、実際の状況がわからなくなる」という問題が生じるため、時系列を含め検査結果の条件を揃えることが疫学的に重要です。 また、放射性ヨウ素を摂取(吸入)しなかった子供たちの集団と、事故後に生まれた集団を比較することで、事故と甲状腺疾患の因果関係を解明するのに有用だと思われます。 2014年3月「他県と福島の甲状腺がん発生頻度が同程度」 2014.3.28現在の最新情報 ↓2014-03-30追加 環境省報道発表資料:甲状腺結節性疾患追跡調査事業結果(速報)http //www.env.go.jp/press/press.php?serial=17965 福島県以外の地域(青森、山梨、長崎)において、18歳以下の者を対象に甲状腺超音波検査を行った結果、56.5%の割合でA2判定の者が認められました。また、"5.1mm以上の結節又は20.1mm以上ののう胞が認められた者及びA2判定の内容であっても甲状腺の状態等から精密検査を要すると判断された者"(以下「B判定」という。)は福島県民健康管理調査では、約0.7%に認められましたが、三県調査では、約1.0%(44名)に認められました。 環境省が行った青森、山梨、長崎県で甲状腺検査を受けた4365人のうち精密検査で1人が甲状腺がんと診断された。 これによりわかったこと。 1)福島県以外でも(スクリーニングを行えば)数千人に一人程度の割合で見つかる 2)福島の甲状腺がんの増加は「スクリーニングによる見かけ上の増加」してしまう。 (=徹底的に調べたことによって原発事故の影響とは関係ないものが見つかってしまう) すでにこのような「見かけ上の増加」が起こりうることは、韓国や米国の調査等でわかっている。 甲状腺がん、福島は他県並み 環境省の比較調査 http //www.47news.jp/CN/201403/CN2014032801002318.html 環境省は28日、東京電力福島第1原発事故による福島県の子どもの健康影響を調べるため、比較対象として青森、山梨、長崎の3県の子どもの甲状腺がんの頻度を調べた結果を発表した。「対象者数が違うので単純比較はできないが、福島と発生頻度が同程度だった」としている。 環境省は2012年11月~13年3月、青森県弘前市、甲府市、長崎市の3~18歳の計4365人を対象に、甲状腺の結節(しこり)などの有無を調査。福島と同様の56・5%に当たる2468人に5ミリ以下のしこりなどが見つかったほか、44人に5・1ミリ以上のしこりなどが見つかり、2次検査が必要と診断されていた。 2014/03/28 20 24 【共同通信】 2013年3月 他県の甲状腺調査の結果は福島県と変わらなかった 2013.3.8 環境省の発表を元に各報道機関は「他県と福島県の甲状腺調査の結果はほぼ同じ」と伝えた。これは以前このサイトの別記事で予想した通りですね。 その他甲状腺についての情報はこちらから→[甲状腺についてINDEXページ] http //www47.atwiki.jp/info_fukushima/pages/44.html しこりの割合本県低く 4県の子ども甲状腺検査 福島民報 2013/03/30 http //www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2013/03/post_6779.html 環境省は29日、東京電力福島第一原発事故に伴う福島県の甲状腺検査結果と比較するため青森、山梨、長崎3県で実施した甲状腺検査の詳細結果を発表した。6~18歳の各年代で小さなしこりなどがある「A2判定」(2次検査の必要なし)の割合はいずれも50%台後半で、40%台前半~50%台前半の福島県の方が低かった。 福島テレビ「”甲状腺しこり” 福島県外で高い割合」 「福島より他県の方が甲状腺にしこりや嚢胞がある割合は高い」とのニュース報道がありました。「県外のほうが割合が高い」といっても「福島と県外で有意差がない」という意味で考えて良いと思います。同レベルの精度の機器で判断しても医師毎の判断のバラつきが生じる可能性、放射性ヨウ素以外の因子が存在する可能性もあります。また年齢分布が違うかもしれません。ですので、今のところ「福島と他県の甲状腺検査結果はどう程度」と考えて良いと思います。 ブログやTwitterでの反応 (2013.3.8の報道を受けて ダニエル・カール氏「福島県内・県外の子供達の甲状腺の嚢胞の様子は同じ」 https //twitter.com/DanielKahl/status/310019529201815552 ダニエル・カール @DanielKah もう一つのデマが「ぶっ壊れた」。NHKWeb 福島県内・県外の子供達の甲状腺の嚢胞の様子は同じ。http //bit.ly/WP6U7A つまり、福島の子供達の甲状腺は異常なし。以前オラが検索した原発事故前の関東近辺データもあるし、日本人と日系アメリカ人の比較データもある。 ブログ:福島 信夫山ネコの憂うつ「震災から2年 福島の子どもの甲状腺異常なし「反原発」はデマ攻撃をやめないと「自称報道教会(自由報道協会)」みたいにオワリだにゃ http //shinobuyamaneko.blog81.fc2.com/blog-entry-131.html その他の報道機関から 他県でも56%の甲状腺にしこり 福島の子どもとほぼ同様 http //www.47news.jp/CN/201303/CN2013030801001917.html 環境省は8日、東京電力福島第1原発事故による福島県の子どもの甲状腺への影響を確かめるため、比較対象として長崎など3県の子どもを調査した結果、計56・6%の子どもの甲状腺に小さなしこりなどが見つかったと発表した。 +... 約41%だった福島県より高い割合だが、環境省担当者は「福島とほぼ同様の結果と考えている」としている。 比較調査の対象となったのは、事故による影響が小さく、検査体制が整っている青森県弘前市、甲府市、長崎市の3~18歳の4365人。5ミリ以下の結節(しこり)や20ミリ以下ののう胞が見つかったのは56・6%に当たる2469人だった。 2013/03/08 18 24 【共同通信】 福島「割合高くない」 子どもの甲状腺検査4県比較 (福島民報 http //www.minpo.jp/news/detail/201303097078 環境省は8日、東京電力福島第一原発事故による県内の子どもの甲状腺への影響を確認するため、比較対象として実施した青森、山梨、長崎3県の甲状腺検査結果(速報)を発表した。小さなしこりなどがある「A2判定」の割合は56・6%で、41・2%だった本県の甲状腺検査結果の方が低かった。 環境省の担当者は「検査人数の違いなどを総合的に考慮すれば、ほぼ同様の結果。少なくとも福島の割合が高いとは言えず、特異な状況ではないと考えられる」としている。 +... 比較対象となったのは、原発事故による影響が小さく、本県と同じ高精度で検査できる環境が整った青森県弘前市、甲府市、長崎市の3~18歳の計4365人。 5ミリ以下のしこりや20ミリ以下の嚢胞(のうほう)が見つかった「A2判定」は56・6%に当たる2469人だった。A2判定は二次検査の必要はない。しこりや嚢胞がA2判定以上の大きさで二次検査が必要な「B判定」は44人で1・0%。0・6%だった本県の方が低かった。 県は原発事故発生時の0~18歳の子ども約36万人を対象に甲状腺検査を実施している。検査は13万3089人の集計を終了。3人が甲状腺がんと確定している。 ( 2013/03/09 09 58 カテゴリー:主要 ) 各報道機関の記事タイトル +... 2013-03-08 甲状腺の状態比較、福島は長崎などとほぼ同様 (日本経済新聞) 子どもの甲状腺検査、福島は他県と大差なし (読売新聞) 甲状腺のしこり、福島と同様傾向=青森、山梨、長崎の子ども−環境省【震災2年】 (時事通信) 甲状腺県外調査 しこりの割合、福島県と変わらず (毎日新聞) 他県でも56%の甲状腺にしこり 福島の子どもとほぼ同様 (北海道新聞) 他県でも56%の甲状腺にしこり 福島の子どもとほぼ同様 - 47NEWS さらに東京と神戸でも甲状腺調査 この他にも、東京、神戸で甲状腺調査がすでに行われていました。 東京での甲状腺検査3千人「福島の子どもの嚢胞は放射線の影響とは考えにくい」http //www47.atwiki.jp/info_fukushima/pages/210.html Togetter:神戸での小児甲状腺コントロール調査について http //togetter.com/li/413554 デマ予防的な蛇足:他県でのがれき処理が甲状腺に与えるわけがない。 中には「瓦礫処理のせいで全国に拡散した」と誤解している人もいるが、それについても説明しましょう。 1)甲状腺に影響するのは「放射性ヨウ素」 2)放射性ヨウ素の半減期は8日(二ヶ月後にはほぼゼロになっている) 結論:1,2によって、がれき処理原因での甲状腺への影響が他県に及んだ可能性はない。 ※もちろん現在のがれき処理で有意な量のセシウムが拡散し全国に健康被害を及ぼすことも考えにくい。 がれき処理については、また別途まとめる予定です。 資料 ※今回の報道の元となった資料 http //www.env.go.jp/press/press.php?serial=16419 環境省>報道発表資料> 平成25年3月8日 福島県外3県における甲状腺有所見率調査結果(速報)について(お知らせ) 環境省では、福島県が行う県民健康管理調査の甲状腺検査において、約40%の方で小さなのう胞等の所見を認めている(いわゆるA2判定)ことを踏まえ、平成24年度事業において福島県外3県の一定数の方に甲状腺検査を行っているところです。 なお、今般お知らせする結果は速報値であり、対象地域別の結果を含む詳細な調査結果は3月下旬に報告する予定です。 福島県外3県における甲状腺有所見率調査結果(速報) 1.調査の背景・目的 福島県が行う県民健康管理調査の甲状腺検査において、約40%の方に20.0mm以下の小さなのう胞等の所見が認められています。 こうした小さなのう胞等は精密検査を必要とするものではありませんが、これらの軽微な所見も記録することとした結果、かえって住民の方の不安を招いていると指摘されています。 このような大規模かつ精度の高い調査は世界初の試みであり、子どもでのう胞を認める頻度や、検査結果に生じうるばらつきについて、正確にはわかっておりません。 こうした状況の中、環境省においても、住民の皆様の理解促進に役立てることを目的に、福島県外の3県の子どもを対象に、県民健康管理調査と同様の検査を実施し、その結果の妥当性について、情報を提供することとしたものです。 2.調査の概要 (1)対象地域 ○ 青森県弘前市 ○ 山梨県甲府市 ○ 長崎県長崎市 (2)対象者 3~18歳の者 4,500名程度 (3)実施期間 平成24年11月~平成25年3月 (4)調査委託先 NPO法人日本乳腺甲状腺超音波医学会 (5)調査方法 ○ 県民健康管理調査と同等の水準の甲状腺超音波検査を対象者に実施します。 ○ 甲状腺超音波検査の結果については、県民健康管理調査と同様の基準で分類し、調査対象地域における甲状腺ののう胞等の頻度を算出します。 3.調査結果 (注) この調査で実施された甲状腺超音波検査は、スクリーニング検査であり、診断の確定を目的とした検査ではありません。 4.今後の予定 対象地域別の結果を含む詳細な調査結果については、3月下旬に公表してまいります。 連絡先 環境省総合環境政策局環境保健部 放射線健康管理担当参事官室 直通 : 03‐5521‐9248 代表 : 03‐3581‐3351 参事官 : 桐生 康生 (6375) 参事官補佐 : 廣瀬 佳恵 (6396)
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1.児童ポルノ法にまつわるエトセトラ 正式名称 【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 (1999(平成11)年5月26日 法律第52号) 2.何のための法律? 【児童ポルノを禁止する目的】 児童ポルノ禁止法は、児童に対する性的搾取、性的虐待等の性的被害から 児童を保護し、児童を救済する ための法律です。 第一条 (目的) この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、 あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、 これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、 児童の権利を擁護することを目的とする。 つまり、閲覧する人の道徳を規制するためや、模倣犯が出ることを防ぐための法律ではありません。 もしくは 性を扱うのがダメな「公序良俗」や健やかに育って欲しい「健全育成」ではなく、 PTSDを発症させるような危機から「子どもを守る」ことが目的です。 そのため、性的好奇心を煽る「児童ポルノ」より、 「児童性虐待記録物」("Child (sexual) abuse materials, CAM")と 児童が性的虐待を受けた結果の産物だとわかる名称の方が、その実態を正しく表しているといえます。 (ただしこのwikiでは、すでに用語として定着している『児童ポルノ』の語を暫定的に使います) 【児童(18歳未満)の保護と権利の擁護】 18歳未満のすべての人を児童とし、児童の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、 「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)が1989年11月20日に国連総会で、 全会一致で採択されました。 日本では1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年5月22日から発効されています。 児童権利擁護 http //seiboaijien.com/pdf/rightprotection.pdf 3.じつは何がおこってる? 【身近な大人による性虐待 ~ 守ってくれるはずの人が加害者】 児童が性的な被害に合うのは、多くは見知らぬ人間からというイメージが今でも根強いですが、 実際は家庭内での性的虐待が多いことが報告されています。最多は実父、次いで母親の再婚相手、内縁の夫と続きます。 神奈川県児童相談所における性的虐待調査報告書 http //www.pref.kanagawa.jp/uploaded/life/82594_84209_misc.pdf 【密室のため長引く虐待】 親からの性的虐待は家庭という密室で行われるため周囲が気づきにくく、認知件数は氷山の一角と言われています。 身近な大人から子供へという圧倒的な支配関係で密室で行われるため、虐待の期間も長期化しやすい傾向があります。 子供からの告白がない限り、性的虐待を発見するのは困難とされています。 周囲が気づきにくいという問題の他にも、経済的・精神的に母親が父親に依存しているため 子供から訴えられても黙認する、被害児童が脅されて口止めされているなどのため、 発見が遅れやすくなっています。 また、児童だという事で判断能力が疑われ、児童からの訴えがあっても本当に虐待があるのか 信じてもらえないケースもあります。 【深いトラウマ】 結果、長いあいだにわたって性的虐待を受けることに加え、一人悩み続ける子どもは、 人格形成期にトラウマとも言える重大な悪影響が及ぼされることとなります。 また加害者に支配された子どもはそれが普通と思い込み、他人の気持ちを考えずに行動し問題児扱いされる。 愛情を得るには性行為が必要と信じて、年齢にふさわしくない性的な行動をとり、 みだりにいかがわしく思われる…といった性虐待が原因の問題行動も、被害の一つと言えます。 【参考データ】 “子ども虐待について - 統計データ”. オレンジリボン運動. http //www.orangeribbon.jp/about/child/data.php , (参照 2013-10-06). 4.それで…法律は守ってくれる? 【被害者がいるのに、児童ポルノにならない!!】 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(通称児ポ法)にも 子どもを性虐待から保護できず、権利を守りきれていない部分があります。 子どもを保護できない一例として、 公衆トイレの個室に連れ込まれた児童が「頭部に射精された写真を撮影された」場合は 明らかに性虐待であり、その記録が作られています。 しかし「性虐待の記録」である写真が流通することを、この法律では禁止できません。 これはこの法律の定義 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」にそうした写真が当てはまらないためです。 【被害者がいないのに、児童ポルノになってしまう!】 子どもの権利を守りきれない一例として、 18歳未満のアイドルの水着写真が「児童ポルノ」に含まれてしまう可能性が挙げられます。 仕事として納得の上で撮影された写真が「性虐待の記録」として取締られる可能性があるのです。 性虐待でないものが「児童ポルノ」とされ、アイドルという仕事をする子どもを侮辱し権利を侵害しているといえます (ただし、ジュニアアイドルと言われている少女達が半強制的に過激な写真を撮られているという問題もあります)。 これはこの法律の 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という「視る側によって判断される定義」によります。 つまり子どもへの虐待があったか否かが「児童ポルノ」かを決める判断材料ではないということです。 それは虐待されているか否かを示す「児童性虐待記録物」ではなく 「児童ポルノ」という名称に、皮肉にも表されているともいえます。 【参考データ】 “講演「児童ポルノ禁止法の問題点」園田寿 教授”. うぐいすリボン. http //www.scribd.com/fullscreen/90997073 , (参照 2013-10-06). 5.だから法改正?…いやいや 【自民案】 実際の被害者に向き合っていない(対象は創作の中の虐待) 現在(2013年9月)継続審議になっている自民案では検討規定として、 漫画等と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究が追加されています(附則2条1項)。 そもそもこの法律の目的は性的被害に合った児童を保護するためのものですが、 現実の被害とは何の関係もない創作物を規制しようとするのは目的から逸脱していますし、 現実の児童を救済することにもなりません。 現実に被害のない架空の創作物を製作、閲覧することさえ禁止しようというのは、 思想の取締りと言えるのではないでしょうか。 冤罪拡大の可能性(単純所持の危険性) 現在継続審議になっている自民案では、 単純所持の禁止・自己の性的好奇心を満たす目的で所持していた場合の犯罪化が追加されました。 児童ポルノ所持等の禁止(第6条の2) 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、または第二条第三項各号のいずれかに掲げる 児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録を保持してはならない。 児童ポルノ所持、提供等(第7条1項) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、 第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により 描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。 単純所持は禁止になりますが、罰則はありません。 ですが、『自己の性的好奇心を満たす目的』で『児童ポルノを所持・保管』した場合は、 1年の懲役又は百万円以下の罰金が課されます。 6.子どもに必要なもの 加害者に対するイメージ、性虐待の実際など、この問題では先入観と固定観念によって正確な理解がされていません。 存在すら見過ごされている性被害の実態の把握。なぜそのような性虐待が起こっているのか、性被害を防ぐには何をするべきか原因の調査。どうすれば実際に起こってしまった性虐待から子どもを保護し、ケアすることができるのか方法の研究。 これらは実際に被害に遭った児童を救済し、将来起こりうる被害を防止するために、なにをおいても必要な対策です。 「身体の性」「心の性」など性に関する適切な知識も子どもには必要です。 性被害に遭った子どもが正確に被害を説明できるためにも。自分が汚れた存在だと思い込んでしまわないためにも。 子どもを性から遠ざけ、隠してしまう「規制」は、現在の情報化された社会では不適切です。 必要なのは、自分を守るために適切な情報を自身で取捨選択し、判断する能力をきちんと教育して教えることです。 【参考資料】 西澤哲. 子ども虐待. 2010.10. http //bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2880768 , (参照 2013-10-06). 112p 「施設入所後にその被害が明らかになる事例の大半は、子どもが幼児から小学校低学年という年齢帯、 つまり、思春期前の被害なのだ。 このように、日本では、性的虐待は過小評価、過少報告という現状にあり、 また、思春期以前の年齢帯の子どもに特にその傾向が顕著であると推測できよう」
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リンク 国連・子どもの権利委員会(UNHCHR) 子どもの権利条約総合研究所 Child Rights Connect CRIN 東日本大震災子ども支援ネットワーク 子どもの権利条約ネットワーク 子どもの人権連 更新履歴 取得中です。 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: - ここを編集
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ホールボディ検査・計画と結果報告 (南相馬市)尿検査で7%の子ども 内部被ばく 11月5日 4時50分 http //www3.nhk.or.jp/news/html/20111105/t10013753271000.html 東京電力福島第一原子力発電所の事故で、福島県南相馬市の乳幼児が放射性物質を体内に取り込む内部被ばくをしていないか、尿を検査したところ、7%の子どもから放射性セシウムが検出されました。検査を行った会社では、健康に影響が出るような内部被ばくはなかったとしています。 福島県などが行っている内部被ばくの検査は、ほとんどが専用の装置で姿勢を維持できる小学生以上を対象にしていることから、福島第一原発に近い地域では、検査を受けられない乳幼児のいる家庭から不安の声が上がっています。このため、東京の医療コンサルタント会社「RHCジャパン」は、南相馬市内の6歳以下の子どもを対象に、尿に放射性物質が含まれていないか検査しました。その結果、これまで分析を終えた1500人余りのうち、7%に当たる104人から放射性セシウムが検出されました。ほとんどは検出限界を僅かに超える1リットル当たり20から30ベクレルの範囲で、最も値が高かったのは1歳の男の子で187ベクレルでした。生涯に受ける放射線量は最大でも0.37ミリシーベルトと推定されるということで、検査を行った会社では、健康に影響が出るような内部被ばくはなかったとしています。今回の結果について、放射線医学総合研究所の明石真言理事は、「検証が必要だが、一つの目安にはなる。チェックを受けた食品をとれば今後も被ばくが大きく増えることはないと思う」と話しています。 ホールボディ検査・計画と結果報告
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日本人の子どもに手当が支給されないケースがあること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 25 53
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ヘアカラーは大人にも害があり、危険性が高いものである。 にもかかわらず、ちいめろは4歳の息子琉ちゃろに施している。 染髪の危険性 ちいめろの言い分