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側弩症についてお話しましたので、ついでに子どもの骨折がふえているという問題についてもふれておきましょう。 子どもの骨がもろくなっている、ちょっとしたことですぐ骨折するなどと、学校の先生の話をよく耳にします。 これは、子どもの食事が肉類にかたより、また添加物の多いインスタントラーメン、菓子、清涼飲料水をたっぷり与えられることと関連しています。 だから、偏食しないように、好ききらいしないように、野菜の好きな子になるようになどと、けっこううるさくいわれています。 しかし、カルシウムが不足していて、リンが多く、骨折しやすい子というのが増えているのです。 生活リズムなどの問題にくらべて、食物については相当関心は高いのに、子どもの栄養の問題は解決しないどころか、ますます大変な問題になっています。 人材育成コンサルタント・前野岳洋
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総括所見:ニュージーランド(OPAC・2003年) 第1回(1997年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)/第5回(2016年)OPSC(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/CO/2003/NZL(2003年11月5日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2003年9月18日に開かれた第897回会合(CRC/C/SR.897参照)においてニュージーランドの第1回報告書(CRC/C/OPAC/NZL/1)を検討し、2003年10月3日に開かれた第918回会合(CRC/C/SR.918参照)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書に基づいて委員会に提出される最初の報告書である、締約国の包括的報告書の提出を歓迎する。委員会は、代表団との間に持たれた率直なかつ開かれた対話を評価するものの、具体的質問に答える国防省のメンバーが代表団に含まれていなかったことは遺憾に思うものである。 B.積極的側面 3.委員会は、武力紛争への子どもの関与を防止し、かつ武力紛争の被害を受けた子どもの回復ならびに子どもの戦闘員のリハビリテーションおよび回復を援助することを目的として締約国が行なってきた、国際的なおよび二国間の技術的協力活動および財政的援助を歓迎する。 C.主要な懸念領域および勧告 敵対行為における使用 4.委員会は、国防法の改正(1990年)により、18歳未満のいかなる者に対しても軍役の責任を負わせることが禁じられていることを歓迎する。しかしながら委員会は、軍管理令(2002年2月15日)がニュージーランド国外における軍役にしか言及しておらず、したがって18歳未満の兵士によるニュージーランド国内での軍役を黙示的に認めていることを、懸念するものである。 5.委員会は、締約国が軍令を改正し、18歳未満の兵士によるニュージーランド国内外での軍役を明示的に禁止するよう勧告する。 志願入隊 6.委員会は、軍管理令が志願入隊の最低年齢を17歳と定めていることに留意する。しかしながら委員会は、この年齢制限がまだ国防法(1990年)に明記されていないこと、および、後見法により、婚姻している18歳未満の者の軍隊への入隊が認められていることを、懸念するものである。 7.委員会は、締約国が国防法および後見法を改正し、志願入隊に関する最低年齢をすべての者について17歳と定めるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、志願入隊の最低年齢を18歳に引き上げる可能性を検討するよう勧告するものである。 8.入隊奨励策について、また軍への新規入隊者の相当割合が軍事教練隊の出身であることに照らし、委員会は、締約国に対し、次回の報告書に、軍事教練隊についての情報(とくに、軍事教練隊の活動が条約第29条および委員会の一般的意見1号で認められた教育の目的とどのように一致しているかに関する情報および軍が軍事教練隊で行なっている募集活動に関する情報)を記載するよう、要請する。 身体的および心理的回復のための援助 9.委員会は、締約国が、次回の報告書において、その管轄内にある子どもの難民および移民であって母国で敵対行為に関与した可能性のある者、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために提供される援助についての情報を提供するよう、要請する。 研修/選択議定書の普及 10.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団、とくに軍隊要員を対象として、条約〔ママ〕の規定に関する継続的かつ体系的な教育および研修を行なうよう勧告する。加えて委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムを通じ、選択議定書の規定を子どもに広く知らせるよう勧告するものである。 文書の普及 11.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにするとともに、締約国が、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で選択議定書第、その実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 次回報告書 12.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出期限が2008年11月5日とされている、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年2月12日)。
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総括所見:東ティモール(OPAC・2008年) 第1回(2008年)/第2回・第3回(2015年)OPSC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/TLS/CO/1(2008年2月14日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年1月17日に開かれた第1290回会合において東ティモールの第1回報告書(CRC/C/OPAC/TLS/1)を検討し、2008年2月1日に開かれた第1313回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の早期提出、および、事前質問事項(CRC/C/TLS/Q/1)に対する文書回答の時宜を得た提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルな代表団との間に持たれた建設的な対話も評価するものである。 3. 委員会は、この総括所見が、条約に関する締約国の第1回報告書について採択された総括所見(CRC/C/TLS/CO/1)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書について採択された総括所見(CRC/C/OPAC/TLS/CO/1〔ママ〕)とあわせて読まれるべきであることを勧告する。 A.積極的側面 4.委員会は、選択議定書の批准時に行なわれた、東ティモール軍への志願入隊に関する最低年齢は18歳である旨の締約国の宣言に留意する。委員会はまた、18歳未満の者を軍役のために採用することを禁ずる規定が、東ティモール民族解放軍(FALINTIL)創設法に編入されたことにも留意するものである。委員会は、締約国による国際刑事裁判所ローマ規程の批准を歓迎する。 B.主要な懸念事項および勧告 1.実施に関する一般的措置 5.委員会は、選択議定書に関する広報および研修についての情報がないことを遺憾に思う。 6.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、適当な手段により、選択議定書の規定を広く周知しかつ促進するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもとともに働くすべての関連の専門家集団、とくに医療専門家、ソーシャルワーカー、警察官、教員、弁護士および裁判官を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発、教育および研修のプログラムを発展させることも、勧告するものである。 2.防止 7.委員会は、兵籍編入に際し、国連東ティモール暫定機構(UNTAET)が2001年議会選挙のために発行したIDカードが新兵の年齢確認のために用いられていること、および、当該IDカードの提示が不可能なときは出生証明書または宣誓供述書が用いられていることに、留意する。 8.志願入隊に関する最低年齢が厳格に遵守されることを確保するため、委員会は、締約国が、すべてのティモール人が自己の年齢を容易に証明できる書類を保持しているわけではないことを念頭に置きながら、新兵の年齢確認の方法および手段を緊密に監視するよう、勧告する。 9.委員会は、締約国の学校制度における人権教育および平和教育についての具体的情報がないことを遺憾に思う。 10.委員会は、締約国が、寛容、平和および理解の環境をつくり出すための十分なプログラムおよび活動を確立するとともに、すべての学校のカリキュラムに人権教育および平和教育を導入し、かつ子どもの教育におけるこれらのテーマ等について教員の研修を行なう努力を強化するよう、勧告する。 3.禁止および関連の事項 11.18歳未満の者を軍役のために強制的に徴募することを禁ずる規定がFALINTIL-東ティモール国防軍創設法に編入されたことには留意しながらも、委員会は、締約国が、いまのところ、子どもの強制的徴募または敵対行為における使用を犯罪化するいかなる規定も採択していないことを遺憾に思う。 12.子どもの強制的徴募または敵対行為における使用を阻止するため、委員会は、締約国が、刑法または他の適当な法律に、自国の領域におけるこのような徴募または使用を犯罪とする規定を含めるよう勧告する。 13.委員会は、若者が格闘技集団に所属することに関わる潜在的リスク(このような集団が政治的目的のために利用されるリスクも含む)を締約国が認識していることを評価する。委員会は、委員会との対話の際に締約国から提供された、これらの集団の行動を規制する法案の起草が最終段階にある旨の情報に留意するものである。 14.委員会は、締約国に対し、格闘技集団の活動を監視するとともに、格闘技集団に関する法案を可能なかぎり早期に完成させかつ採択するよう、奨励する。 4.保護、回復および再統合 15.東ティモールの独立闘争の際に敵対行為に関与した東ティモールの子どもがはるか以前に動員解除され、かつ、その後18歳を超えたことには留意しながらも、委員会は、関係する子どもおよびコミュニティにとっての影響は今日に至るまで根強く残っていることに留意する。委員会は、元子ども兵士だけを対象として利用可能とされているサービスについての情報がないことを遺憾に思うものである。 16.委員会は、締約国が、東ティモールの武装独立闘争の際に敵対行為に関与した子どもの経験が社会的にどのような意味を持つかを余すところなく明らかにする研究を実施し、元子ども兵士の特定を目指し、かつ適切な心理的サービスおよびリハビリテーションのためのサービスを提供するよう、勧告する。 5.フォローアップおよび普及 17.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 18.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 6.次回報告書 19.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年3月16日)。
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藤條 恵子 この春、娘が大学生となって、家から巣立って行きました。 親子として18年、1人目の子どもということもあって、親は悪戦苦闘もしましたが、 成長とともに明るく語り合う同士のように(親がそう思っていただけかもしれませんが) 過ごしていました。「18になったら、家を出て行きなさいよ」と口では言っていたものの、 実際に子が家から出ていくということを想像できずにいました。 子は自分で行き先を決め、親は「あら、そう」と初めは軽く言っていたけれど、日が 立つにつれ「本当にそんなに遠くへ行くつもり?」と言ってみたりしていました。 でも子は何の迷いもないかのように、一直線に前を向いて進んで行きました。まるで 運命の糸に引っ張られるかのように。これがこの子の道なのだろう、と思えました。 親は、「親子がずっといっしょに暮らすわけではなく、子には子の道がある」という あたりまえのことを再認識しなければなりませんでした。 内心少しオロオロしている親を勇気づけてくれたのが、子どものまっすぐな気持ち でした。自分でやっていこう、自分の足で歩いていこうとしている姿を見るは、とても うれしいものです。自分らしく、自分のしようと思うことをすることができる、これが 育ったということだと思いました。一人前に立派に仕上がったなとは思いません。まだ まだ身につけさせなければならないことがたくさんあったようにも思います。でも、 18年間、充分に家で過ごし新しい世界へ飛び立つ気持ちが生まれ、そしてその準備が できたと思えました。まさに鳥のヒナが育って、巣立ち、飛び立っていく様子と同じだ と思いました。 子どもが家から離れてからしばらくは連絡もよく来ていたのですが、最近では、時々に なりました。親は毎日無事でいることを確認して安心したいと思っていたのですが、 子は、毎日連絡する必要はないだろうと言って来ました。新しい生活に慣れ、自分で やっていく自信がついたのでしょう。新しい生活に気持ちがしっかり向いているので しょう。親の方も気持ちをきりかえて、日常の細々したことや、なにか事故にでも巻き 込まれていないだろうかなどと必要以上の心配をしたりせず、無事でいることを信じて いようと思いました。ただ無事でいることを願っていようと思いました。かつては、 すっかり大人になってしまった子どもの心配をいつまでもする親の話を笑っていたので すが、今はその気持ちが実感できます。生きている間はずっと、子の無事を祈るの だろうと思います。体験して初めて、気持ちの1つ1つが本当に分かるのだと思いました。 子育て中は、あんな風に育って欲しい、あんなことができるようになって欲しい、早く 大きくなってくれればいいと、欲張りなことばかり、先のことばかり、思っていたように思い ます。でも、親は、子が外の世界へ飛び立つ力を、身に付けるまでのほんの一時期を預 かっていただけで、子育ての為に日常を忙殺されながらも、夢のように楽しい時間を もらっていたのだと思いました。
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東京都 【東京都江東区/江戸川区/八王子市/立川市】被災した児童・生徒の受入れ(衣・食・住及び就学支援) 場所BumB東京スポーツ文化館(100)東京都江東区夢の島2-1-3 高尾の森わくわくビレッジ(194)東京都八王子市川町55 立川ろう学校旧寄宿舎(40)東京都立川市栄町1丁目15番8号 江戸川特別支援学校旧寄宿舎(40) 受け入れ期間 3月19日から7月20日まで(予定) http //www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/04/20l4e700.htm 神奈川県 【神奈川県】お子様方のホームステイのご案内 小中高校生のお子さんを1学期以上の期間、受け入れていただくことを想定しています。お子さんには、受入家庭から学校に通っていただきます。 1400軒を超えるボランティア家庭が温かくお迎えします。 http //www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160347/
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一時期は原発の風評被害で福島の農作物の出荷などに 影響がありましたが、最近では、逆に福島を応援しよう という動きが強まっているようですね。 よく東京でも福島の野菜を駅などで売っている光景を 目にしますが、その中でも福島のお酒が今人気に なっているそうです。 震災が起きた3月は売り上げが減ったらしいのですが 4月からは応援したいという人が増えたそうで、売り上げも 前年よりアップしているそうです。 ちなみにお酒に関しては検査をしていて、サンプルからは 放射性物質は検出されなかったそうです。 石塚あゆみ
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子どもの気も知らないで 条件 2年目でカレンのラブラブ度4段階以下 3年目以降でカレンのラブラブ度5段階以下 主人公が結婚している ↑の条件に当てはまる場合、晴れの日のAM 00~PM4 00に雑貨屋前で発生 名前 コメント
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総括所見:ノルウェー(OPSC・2005年) ノルウェー(条約):第1回(1994年)/第2回(2000年)/第3回(2005年)/第4回(2010年)OPAC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSA/NOR/CO/1(2005年10月20日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年6月24日に開かれた第1037回会合(CRC/C/SR.1037参照)においてノルウェーの第1回報告書(CRC/C/OPSA/NOR/1)を検討し、2005年6月3日に開かれた第1052回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、報告ガイドラインにしたがっており、かつ選択議定書に基づいて提出された最初の報告書である、締約国の包括的な第1回報告書の提出を歓迎する。委員会は、代表団との率直かつ開かれた対話を評価するものである。 B.積極的側面 3.委員会は、選択議定書で網羅されている権利を実施しかつその保護を強化するために締約国がとった多くの措置を歓迎する。これには、「女性および子どもの人身取引と闘うための2003~2005年行動計画」、「子どもと若者のインターネットの利用に関する特別行動計画」、インターネットの安全な利用に関する知識を普及し、かつ子どもの性的虐待および子どもの性的搾取と闘うための「安全・意識・事実・手段」(SAFT)プロジェクトが含まれる。 4.委員会はまた、人権法によって選択議定書が2003年10月にノルウェー法に編入されたことにも、満足感をもって留意する。 5.委員会はまた、子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春と闘うための国際的および二国間技術協力活動にも、評価の意とともに留意する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 6.委員会は、選択議定書の実施に関与するさまざまな省庁および政府機関に関して提供された情報に留意するものの、選択議定書で網羅されている権利を保護する目的で中央および地方の双方のレベルで包括的な部門横断型政策を確保するための、これらの機関間の調整が不十分であることを懸念する。委員会はまた、選択議定書の実施を定期的に評価するための機構が存在しないことも遺憾に思うものである。 7.委員会は、締約国に対し、選択議定書で対象とされている分野における調整を中央および地方の双方のレベルで強化するとともに、その実施を定期的に評価するための機構を設置するよう奨励する。 国家的行動計画 8.「女性および子どもの人身取引と闘うための2003~2005年行動計画」は歓迎しながらも、委員会は、締約国に対し、現行計画の評価を基礎とする新たな行動計画に基づく努力を引き続き行なうよう奨励する。 普及および研修 9.委員会は、公衆の間で選択議定書の規定に関する意識を高めるための努力が行なわれていないことに懸念を表明する。委員会はまた、選択議定書で対象とされている分野についての調査研究に基づく情報が全般的に欠けているため、特定の研修コースの必要性を評価することが困難であることに、懸念とともに留意するものである。 10.委員会は、締約国が、子どもおよび親を含む住民の間で選択議定書の規定に関する意識を高めるための措置をとるよう勧告する。 データ収集 11.委員会は、選択議定書で対象とされている問題についての細分化されたデータおよび最近実施された全国的標本抽出研究が存在しないことを遺憾に思う。 12.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされている問題についての調査研究が行なわれること、ならびに、とくに年齢、ジェンダーおよびマイノリティ集団によって細分化されたデータが体系的に収集されかつ分析されることを確保するよう、勧告する。 予算配分 13.委員会は、選択議定書を実施するための予算配分に関して提供された情報が限られていることに留意する。 14.委員会は、締約国に対し、次回報告書で、選択議定書を実施するための予算配分に関する、より完全な情報を提供するよう奨励する。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 15.委員会は、締約国が、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰することを目的とした人身取引に関する刑法の改正規定(第224条)を2003年7月4日に採択したことに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、児童ポルノ(子どもの使用をともなう性的性質の動画または静止画像と定義されている)への関与に対する刑罰を定めた刑法第204条の規定にも留意するものである。委員会は、締約国の法律に掲げられた犯罪が選択議定書第3条1項(c)に挙げられているすべての行為、すなわち「児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供しもしくは販売しまたはこれらの行為の目的で所持すること」が網羅されていないことを懸念する。 16.委員会は、締約国が、18歳未満のすべての子どもが刑法上保護されること、および、この保護において「児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供しもしくは販売しまたはこれらの行為の目的で所持すること」に関わるすべての行為および活動が網羅されることを確保するよう、勧告する。さらに委員会は、締約国に対し、議会の勧告にしたがってポルノに関する一般的規定から児童ポルノを切り離すよう奨励するものである。 17.委員会は、締約国に対し、インターネット上の児童ポルノに関してインターネット・サービス・プロバイダに課される義務についての特別法の採択を検討するよう奨励する。 3.被害を受けた子どもの権利の保護 被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 18.委員会は、締約国に対し、「裁量訴追」(締約国報告書、パラ28)の原則が実務上どのように適用されているか(関連の判例の実例も含む)について、および、人身取引の被害を受けた結果として行なった犯罪について子どもが訴追された事件があれば当該事件について、より詳しい情報を提供するよう要請する。 19.委員会は、締約国の児童福祉サービスにおいて、性的搾取を受けた子どもに関わる専門性が限られていることを懸念する。 20.委員会は、締約国が、児童福祉ワーカーが選択議定書の規定についての十分な研修を受けることを確保し、かつ脆弱な立場に置かれた子どもの分野で援助および支援を提供するための措置を引き続き強化するよう、勧告する。 21.委員会は、児童ポルノ犯罪の被害者が利用可能な専門的サービスが存在しないことに留意する。 22.委員会は、締約国に対し、児童ポルノ犯罪の被害者が十分なサービスを利用できることを確保するよう促す。 4.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 犯罪を広告する資料の製造および配布の禁止 23.委員会は、児童ポルノ犯罪への対応が地域警察によって行なわれており、かつ、地域警察にはインターネット上の大量のデータおよび資料を効果的に処理する資源および技術的能力が欠けていることに留意する。 24.委員会は、締約国に対し、インターネット上の児童ポルノ関連犯罪に対応する刑事警察の能力を強化するための努力を継続するよう奨励する。委員会はまた、締約国に対し、インターネットの安全な利用について子どもおよびその親に情報を提供するための努力を継続するようにも奨励するものである。 5.国際的な援助および協力 被害者の保護 25.委員会は、締約国がバルト海諸国における防止プロジェクトを非常に活発に主導していることに留意するとともに、締約国に対し、地域的および国際的レベルにおける協力の努力を継続するよう奨励する。 法執行 26.委員会は、ヨーロッパおよび国際社会のレベルで法執行政策を強化するために締約国が行なっている積極的努力に留意するとともに、締約国に対し、引き続きこれらの努力を行ない、ならびに、選択議定書が対象とする分野で問題に直面している国々の法執行機関との二国間協力をさらに強化しおよび向上させるよう奨励する。 6.研修、フォローアップおよび普及 研修 27.委員会は、締約国が、すべての関連の専門家集団を対象とする、条約〔ママ〕の規定に関する体系的な教育および研修を引き続き強化するよう勧告する。加えて、委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムを通じ、とくに子どもに対して選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告するものである。 フォローアップ 28.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能なときは州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 29.委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 7.次回報告書 30.第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって2008年2月6日が提出期限とされている、条約に基づく次回(第4回)定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月31日)。
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被災地の子どもたちに届け! 読み聞かせにおすすめの本リスト 被災地の子どもたちに届けたい本 @ ウィキもごらんください。 笑える絵本|ほんとも! フリーで公開されている、デジタル紙芝居や、童話のコンテンツのリンク集です。 デジタル岡山大百科|デジタル絵本 http //digioka.libnet.pref.okayama.jp/collist-jp/kyo/M2008020114402964736 HoriPro Channel|YouTube ホリプロ所属のタレントによる朗読などです。 http //www.youtube.com/user/horiprochannel 民話アニメーションの作品紹介|沖縄国際大学 http //www.okiu.ac.jp/sogobunka/nihonbunka/syamaguchi/gakkahp/newgakka/minwa2.html 民話紙芝居 | NPO法人 沖縄伝承話センター http //www.denshouwa.jp/ ふくほう童話コーナー|福邦銀行 http //www.fukuho.co.jp/kojin/service/kosodate/index.html 民話の部屋 | フジパン http //www.fujipan.co.jp/hagukumu/minwa/ 絵本ギャラリー|国際こども図書館 http //www.kodomo.go.jp/gallery/index.html デジタル紙芝居ギャラリー | デジタル紙芝居ネット(名古屋柳城短期大学) http //www.kamishibai.net/view/gallery/index デジタル絵本サイト | 国際デジタル絵本学会(12か国語分あり) http //www.e-hon.jp/index.htm 高島むかしばなし | 高島市立図書館 http //lib.city.takashima.shiga.jp/iliswing/we/tosho/mukasi/index.html 民話紙芝居 葛城の昔ばなし | 葛城市立図書館 http //library.city.katsuragi.nara.jp/web_kamisibai/index.html わかやまの絵本 | 田辺市立図書館 http //www.city.tanabe.lg.jp/tosho/densibook/index.html ながおかの昔話 | ながおかweb再発見(長岡市) http //www.e-net.city.nagaoka.niigata.jp/hakken/01_minwa/top_minwa.html 三重のむかしばなし | かんこう三重 http //www.kankomie.or.jp/mukashi/ 福娘童話集 http //hukumusume.com/douwa/ 2011年3月31日現在、2542話の昔話と、809話の朗読と、19話の英訳と、31話のアニメかみしばい。 NG これは控えたほうがいいかな。 アニメ「崖の上のポニョ」(津波のシーンがあります) アニメ「パンダコパンダ 雨ふりサーカス」(大雨で町が水没するシーンがあります)
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2011年06月17日 08 12 福島第1原発事故に伴う放射線物質の飛散を懸念する福島市や郡山市の住民から、本県への避難要望が多く寄せられていることを受け、県は16日、民間ア パートを借り上げて避難者へ無償提供する制度などの対象を福島県全域の自主避難者に拡大し、募集を始めた。本県への避難者が新たに増えていく見通しだ。 県建築住宅課によると、本県への避難の問い合わせは5月中旬ごろから寄せられ、1日数十件に上るケースもあった。相談者は福島市や郡山市など中通り地域 の住民が多い。避難の理由は放射線への懸念がほとんどで、仕事を持つ父親が福島県内にとどまり、妻や子どもが本県への避難を希望する形態が目立ち、主に、 行き来しやすい置賜地方への居住を望んでいるという。 今後も避難者が増える見通しとなったことから、県は学校などでの子ども受け入れも想定し、各部局間の連携を図っている。 県が実施している民間アパートの借り上げは、これまでは罹災(りさい)証明書を持つ世帯や避難指示区域からの避難者が対象だった。県は職員公舎の提供や ホテル・旅館への避難についても同様に対象を拡大。アパートや職員公舎の募集締め切りは6月30日から7月29日に延長した。また現在、自己負担で県内の アパートに避難している福島県民についても賃料(6万円以内)の条件が合えば、借り上げ制度への切り替えも可能だという。 問い合わせは県避難者支援班023(630)3100