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総括所見:イラク(第2~4回・2015年) 第1回(1998年)OPAC(2015年)/OPSC(2015年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/IRQ/CO/2-4(2015年3月3日)/第68会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2015年1月21日に開かれた第1958回および第1960会合(CRC/C/SR.1958 and 1960参照)においてイラクの第2回~第4回統合定期報告書(CRC/C/IRQ/2-4)を検討し、2015年1月30日に開かれた第1983回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国における子どもの権利に関する理解の向上を可能にしてくれた、締約国の第2回~第4回統合定期報告書(CRC/C/IRQ/2-4)および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/IRQ/Q/2.4/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつ部門横断型の締約国代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の文書の批准を歓迎する。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2008年6月)。 (b) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2008年6月)。 (c) 障害のある人の権利に関する条約(2013年3月)。 (d) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2011年7月)。 (e) 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(2010年11月)。 (f) 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の、国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(2010年4月)。 (g) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2009年2月)。 (h) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関(ILO)第182条約(1999年)(2001年7月)。 (i) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する1980年10月25日のハーグ条約(2013年)。 4.委員会はまた、以下の憲法上および立法上の措置がとられたことにも、評価の意とともに留意する。 (a) 家族、母性および子ども時代の保護のための規定を含む2005年イラク憲法。 (b) イラク・クルディスタン地域における家族間暴力の防止に関する法律(法律第8号)(2011年)。 (c) 人身取引対策法(法律第28号)(2012年)。 5.委員会は、以下の制度上および政策上の措置を歓迎する。 (a) 国家開発計画(2013~2017年)。 (b) リプロダクティブヘルスおよび母子保健のための国家戦略(2013~2017年)。 (c) クルディスタン地域における質の高い教育へのアクセス促進戦略(2013~2018年)。 (d) イラクにおける非識字根絶のための国家戦略(2011~2015年)。 (e) 国家教育・高等教育戦略(2011~2020年)。 (f) 国家腐敗対策戦略(2010~2014年)。 (g) 貧困削減戦略(2010~2014年)。 (h) 委員会はまた、締約国が2010年2月に行なった、国際連合の諸特別手続に対する招請も歓迎する。 III.条約の実施を妨げる要因および困難 6.委員会は、締約国で継続中の武力紛争、政治的不安定状況および武装集団の存在、宗派的および民族的分断の強化ならびに宗教的過激主義の勃興がもたらすとりわけ深刻な影響に留意する。これは子どもの権利の深刻な侵害につながっており、かつ条約に掲げられた権利の実施にとっての重大な障壁であって、とくにいわゆるイラク・レバントのイスラム国(ISIL)に所属する犯罪集団が行なうテロ行為によって悪化している。委員会は、締約国に対し、国際人権法上の義務は継続していること、および、条約上の権利は常にすべての子どもに適用されることを想起するよう求めるものである。委員会はまた、締約国に対し、住民の保護について第一次的責任を負っているのは締約国であり、したがって、民間人に対する過度なおよび致死的な実力の使用を停止し、かつ子どもに対するさらなる暴力(殺害および傷害を含む)を防止するために即時的措置をとるべきであることも想起するよう求める。 IV.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条第6項) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国に対し、1998年に行なわれた委員会の勧告(CRC/C/15/Add.94)のうち実施されていないものまたは十分に実施されていないものに対応するためにあらゆる必要な措置をとるよう促すとともに、とくに、締約国が以下の措置をとるべきである旨の勧告をあらためて繰り返す。 (a) 第14条第1項に付した留保を撤回の方向で見直す可能性について検討すること(パラ6)。 (b) 子ども福祉庁の予算配分額ならびに条約を実施するためのその権限および権威を増大させることにより、同庁を強化すること(パラ9)。 (c) 国および地域のレベルの双方で、子どもの権利に関与しているさまざまな政府機関間の調整を強化するとともに、子どもの権利の分野で活動している非政府組織(NGO)とのより緊密な協力を確保するためさらなる努力を行なうこと(パラ10)。 (d) 条約が対象とするすべての領域を編入することを目的として、データ収集システムを見直すこと。このようなシステムは、虐待または不当な取扱いの被害を受けた子ども、働いている子ども、少年司法の運営の対象となった子ども、女子、ひとり親家庭の子どもおよび婚外子、遺棄されかつ(または)施設措置された子どもならびに障害のある子どもを含む、被害を受けやすい状況に置かれた子どもをとくに重視しつつ、あらゆる子どもをその対象とするべきである(パラ12)。 (e) とくに条約第2条、第3条および第4条を考慮にいれて、子どもの経済的、社会的および文化的権利の保護を確保するための予算配分を優先するとともに、これとの関連で、都市部と農村部との間および諸県間の格差を解消するよう努めること(パラ13)。 立法 8.委員会は、双方向的対話の際に代表団から提供された、ジャファリ人事法案は廃案とされた旨の情報、および、同法案がふたたび上程されることはない旨の表明を歓迎する。 9.委員会はまた、多くの子ども関連法案、とくに子ども保護法案、クルディスタン自治地域で提案されている子ども保護法案、子ども議会法案および子ども福祉庁法案がまだ議論および検討の過程にあることにも、評価の意とともに留意する。 10.委員会は、締約国に対し、条約の規定との全面的両立性を確保しながらこれらの法案/法律の採択手続を速やかに進めるよう促す。 独立の監視 11.2008年法律第53号によりイラク人権高等委員会が設置され、かつ2010年の法律第4号によりクルディスタン地域独立人権委員会が設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、これらの機関が独立性を欠いており、かつその資源が限られていることを懸念する。委員会はまた、子どもの権利を監視するための具体的機構を設置する計画がまだ実現されていないことも懸念するものである。 12.委員会は、子どもの権利の促進および保護における独立した人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らして、締約国に対し、条約の実施を監視すること、および、自己の権利の侵害に関する子どもの苦情を子どもに配慮した迅速なやり方で受理し、調査しかつこれに対応し、かつ当該侵害に対する救済を提供することを目的とする独立機関を、イラク人権高等委員会内にまたは独立の機構(たとえば子どもオンブズパーソン)として、速やかに設置するよう促す。委員会はまた、締約国に対し、高等委員会およびこのような子どもの権利監視機関がパリ原則を遵守すること、および、いかなる独立の監視機構も、適正な資源を与えられ、かつ領域全体に配置されることを確保するようにも促すものである。 腐敗 13.委員会は、国家腐敗対策戦略(2010~2014年)は歓迎しながらも、締約国で腐敗が著しく蔓延しており、かつ説明責任を確保するための機構が設けられていないこと、および、その結果として子どもの権利に有害な影響が生じていることを懸念する。 14.腐敗の防止に関する国際連合条約にのっとり、委員会は、締約国に対し、腐敗を防止しかつ根絶することならびに腐敗行為を理由として国および地方の官吏を訴追することを目的として、確固たる措置をとるよう促す。 市民社会との協力 15.委員会は、市民社会組織および人権擁護者(子どもの権利に活動をとくに行なっている組織および個人ならびに暴力から避難する女性・女子を援助している組織および個人を含む)が、恒常的ないやがらせ、恣意的監視および令状なしの捜索の対象とされていること、ならびに、その多くが違法にかつ秘密裡に活動することを余儀なくされていることを懸念する。 16.委員会は、締約国に対し、人権擁護者が民主的社会の諸原則に一致する方法で安全に活動を遂行できることを確保するための措置を速やかにとるよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、人権擁護者または市民社会組織の構成員に対する脅迫およびいやがらせとして報告されている事案が速やかにかつ独立の立場から調査されること、および、これらの人権侵害について責任を負う者がその責任を問われることを確保するようにも促すものである。 B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 17.委員会は、女子が、ジェンダーを理由とする根強いかつ極度の差別を人生のもっともはやい段階から子ども時代全体を通じて経験しており、かつ、このような差別により、家族間暴力、心理的および性的な搾取および虐待、早期婚、強制婚および一時的婚姻(ムタア)、ならびに、教育にほとんどアクセスできない状況にさらされていることを懸念する。 18.委員会は、締約国に対し、女子を差別するすべての法律(遺産の処理〔に関するもの〕を含む)をこれ以上遅滞することなく廃止するとともに、明確に定義された達成目標および適切な監視機構をともなう包括的な戦略を策定することにより、女子に対する否定的な態度、慣行および深く根づいたステレオタイプを解消するよう、促す。 19.委員会は、締約国に存在するさまざまな集団の子どもに対する根強い差別について懸念を覚える。このような子どもには、民族的および(または)宗教的マイノリティ集団に属する子ども(とくに身分証明書類および社会サービスへのアクセスに関して)、婚外子、複合的な権利侵害を受けている障害のある子ども、ならびに、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーの子ども、これらの集団の者に養育されている子どもおよび社会の規範と一致しない振舞いをする子どもが含まれる。 20.委員会は、締約国が、あらゆる事由に基づく差別からの全面的保護を確保し、被害を受けやすい状況に置かれているすべての集団の子どもに対するあらゆる形態の差別に対処する包括的な戦略の採択および実施を進め、かつ、差別的な社会の態度と闘うよう勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 民族的および宗教的マイノリティの子どもが社会に全面的に統合されることを確保するために積極的措置をとること。 (b) 障害のある子どもが社会に全面的に包摂され、かつすべての公共サービスに平等にアクセスできることを、法律によりかつ実際に確保すること。 (c) 性的指向およびジェンダーアイデンティティの平等およびこれらの事由に基づく差別の禁止に関する公衆の意識啓発を図ることにより、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーの集団に属する子どもまたはこれらの集団の者に養育されている子どもならびに社会の規範と一致しない振舞いをする子どもがいかなる形態の差別も受けないことを確保すること。 子どもの最善の利益 21.委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利を締約国が十分に法律に統合しておらず、かつ、公的職員を対象としてこの問題に関する研修が実施されていないことに、懸念とともに留意する。 22.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)に照らし、委員会は、この権利がすべての立法上、行政上および司法上の手続および決定、ならびに、子どもに関連し、かつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて一貫して適用されることを確保するための努力を、締約国が強化するよう勧告する。 生命、生存および発達に対する権利 23.委員会は、いわゆるISILが子どもをあえて標的として残忍なやり方で殺害していること、および、とくに以下のことを嫌悪しかつ非難する。 (a) いわゆるISILによって、宗教的および民族的マイノリティに属する子どもが組織的に殺害されていること(男子の一斉処刑事件が複数起きていること、ならびに、子どもの頭部切断、はりつけおよび生き埋めの報告があることを含む)。 (b) 現在行なわれている戦闘(イラク治安部隊による空爆、砲撃および軍事作戦によるものを含む)ならびに地雷および爆発性戦争残存物によって、きわめて多数の子どもが殺害されまたは重傷を負っていること。 (c) いわゆるISILによって多数の子どもが誘拐されており、その多くが、親の殺害を目撃したことにより深刻なトラウマを負い、かつ身体的および性的暴行を受けていること。 24.委員会は、締約国に対し、子どもおよびその家族の安全および保護を確保するためにあらゆる必要な行動をとること、ならびに、子どもおよび家族が紛争の影響を受けている地域を離れ、かつ基礎的な人道援助にアクセスできるようにすることを強く促す。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 紛争関連の人権侵害および虐待(とくに戦争犯罪または人道に対する犯罪に相当するもの)の実行犯を裁判にかけること。 (b) いわゆるISILおよび他の武装集団に対して武力作戦を実行する際、区別の原則および均衡性の原則を尊重するとともに、民間人(とくに子ども)に敵対行為の影響が及ばないようにするためにあらゆる実行可能な警戒措置をとること。 (c) 子どもの保護のためおよび国際連合・監視および報告に関する国別タスクフォースとの情報共有のための正式な機構を確立すること。 (d) 国際刑事裁判所ローマ規程に加入するとともに、現在行なわれている紛争の始期からの同裁判所の裁判権の行使を受け入れる旨、第12条第3項に基づいて宣言することを考慮すること。 (e) いわゆるISILによって誘拐された子どもに対して適切な援助(全面的な社会的再統合ならびに全面的な身体的および心理的回復のための援助を含む)が提供されることを確保するための機構を確立すること。 (f) 送還、リハビリテーションおよび紛争後の再建において、子ども(とくに女子)の特別なニーズを考慮に入れること。 25.委員会は、女性および女子が引き続きいわゆる「名誉」の名のもとに殺害されもしくは負傷させられており、または社会的圧力を受けて自殺を図る事態になっている一方で、締約国が、いわゆる「名誉ある動機」を殺人のような犯罪に関する情状酌量の要素に位置づけている刑法(法律第111号(1969年)第409条も第128条、第130条および第131条もいまなお廃止していないことを、深く懸念する。委員会はまた、以下のことも懸念するものである。 (a) ジェンダーを理由とする差別的態度が社会のなかに根強く残っていることから、包囲された街の住民が、政府に対し、いわゆるISILによって女子および女性が収容され、強姦されかつ金銭と引き換えに性奴隷の状態に置かれている刑務所を爆撃するよう要請する事態が生じていること。 (b) 過激主義的武装集団および民兵が、いわゆる「名誉」の名のもとに、女性および女子を恣意的に断罪しかつ殺害していること。 (c) いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれる犯罪の被害を受ける危険がある女子が保護にアクセスできないこと。 26.委員会は、締約国に対し、いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれるジェンダーを理由とする犯罪に対して絶対的不寛容の方針を適用し、かつ、すべての事件について迅速かつ効果的な捜査が行なわれることを確保するよう促す。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 刑法(法律第111号(1969年)第409条、第128条、第130条および第131条、ならびに、いわゆる「名誉ある動機」を情状酌量の要素とすることを認めるものとして利用されまたは解釈される可能性がある他のいかなる法的規定も遅滞なく廃止するとともに、いかなる事情があってもいわゆる「名誉」の抗弁を援用できないこと、および、いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれたジェンダーを理由とする暴力および犯罪(超法規的殺害を含む)の加害者に対し、その犯罪の重大性に相応する制裁が科されることを確保すること。 (b) いわゆる「名誉」の名におけるすべての女性嫌悪的態度を解消するため、市民社会および女性団体と連携しながら、一般公衆、メディア、宗教的指導者およびコミュニティの指導者を対象とする意識啓発のための努力を行なうこと。 (c) いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれる犯罪の被害者となるおそれまたは社会もしくは家族の圧力のために自殺を図る危険性のある女性および女子を対象として、シェルターおよび保護制度を含む効果的保護を確保すること。 27.委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルもしくはトランスジェンダーである子どもまたはそうであると疑われている子どもおよび社会の規範と一致しない振舞いをする子どもが、国の機関ではない民兵による迫害、拷問および殺害の対象とされており、かつこれに対する処罰が行われていない事案があることを深く懸念する。委員会はまた、警察および裁判所が、暴力の被害者の性的指向またはジェンダーアイデンティティを情状酌量の要因と考えることが常態化しているため、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーである子どもが攻撃された事件の多くが、さらなる被害および差別に対する恐れのために通報されないままとなっていることも懸念するものである。 28.委員会は、締約国が、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルもしくはトランスジェンダーである子どもおよび社会の規範と一致しないいかなる種類の振舞いをする子どももあらゆる形態の攻撃から保護し、攻撃の加害者に全面的に責任をとらせ、かつ、被害者の性的アイデンティティまたはジェンダーアイデンティティがいかなる状況下でも酌量のための情状として認容されないことを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、子ども議会法案がまだ採択されていないことを懸念する。委員会はまた、自己に関連する事柄についての子どもの意見表明を明示的に可能にするいかなる法的規定も存在しないこと、および、子どもに関する決定(婚姻に関する決定を含む)が、ほとんどの場合、子どもに押しつけられていることも懸念するものである。 30.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、意見を聴かれる子どもの権利を積極的に促進するとともに、ソーシャルワーカーおよび裁判所が子どもの意見の尊重の原則を遵守するようにするための法律の採択ならびにシステムおよび(または)手続の確立を図ることにより、家庭、学校およびコミュニティのなかで、かつ子どもをケアする施設ならびに行政上および司法上の手続において、この原則を編入し、促進しかつ実施するよう勧告する。 C.市民的権利および自由(第7~8条および第13~17条) 出生登録/名前および国籍/アイデンティティ 31.女性がその子どもに自己の国籍を承継させることを可能にした法律第26号(2006年)の採択は歓迎しながらも、委員会は、締約国の領域外で出生した子どもが母の国籍を取得するのは父が知れない場合または無国籍である場合のみであること、および、その場合の国籍の取得は内務大臣の裁量に服するとされていることを懸念する。母が国籍を承継させることは、婚姻がしかるべき形で登録されている場合にのみ可能である。そのため、婚外子または外国籍の者とイラク国籍の母との婚姻、戦闘員との強制婚もしくは非公式な婚姻のもとで生まれた子どもが無国籍となる事態が生じている。委員会はまた、以下のことも懸念するものである。 (a) 締約国の民事登録制度が1957年の国勢調査をもとにしているため、住民のさまざまな層(とくにドム人コミュニティ)が国籍証明書および多くの権利を剥奪される状況が生じていること。 (b) 1959年の人事法でイスラム教徒の女性と非イスラム教徒の男性との婚姻が禁じられている結果、通婚カップルの子どもが身分証明書類を受領できないおそれがあること。 (c) 1970年の法律第105号でバハイ教の信仰が禁じられている結果、バハイ教との子どもが登録されていないこと。 (d) フェイリ・クルド人住民の復帰プロセスが速やかに進行していないため、フェイリ・クルド人の子どもがしばしば無国籍となっていること。 (e) 12~40歳の「処女」が旅券の発給を受けるためには親または法定代理人の同意を得なければならないという要件が設けられていること。 32.委員会は、締約国に対し、子どもがいかなる制限もなく母の国籍を取得できることを確保する目的で法律第26号(2006年)第4条を改正するとともに、以下の措置をとるよう求める。 (a) 締約国に住んでいるすべての者を含む現在の国勢調査結果をもとに現行民事登録制度を刷新するための速やかな措置をとるとともに、排除されているすべての者(とくにドム人コミュニティの構成員)に対して暫定的な国籍証明書を提供すること。 (b) 登録されていない婚姻のもとで生まれた子どもに対して身分証明書類が発給されることを確保するとともに、カップルの信仰にかかわらず、すべての自発的婚姻が登録されるようにするために法改正を行なうこと。 (c) フェイリ・クルド人住民の復帰プロセスをいっそう速やかに進め、かつフェイリ・クルド人の子どもに身分証明書類を発給すること。 (d) 女子に対し、保護者の許可なく旅券の発給を受ける権利を認めること。 (e) 無国籍者の地位に関する1954年の条約および無国籍の削減に関する1961年の条約を批准すること。 33.委員会はさらに、教育および医療ケアのような基礎的サービスにアクセスする子どもの権利を登録の有無にかかわらず保障するよう勧告する。 思想、良心および宗教の自由 34.委員会は、宗教的帰属が身分証明書類に記載されていることを懸念する。このような状況は、宗教的マイノリティに属する子どもが直面する差別を悪化させるものである。さらに委員会は、人種差別撤廃委員会と軌を一にし(CERD/C/IRQ/CO/15-21、パラ13)、民族的・宗教的マイノリティ集団の子どもの親がイスラム教に改宗した場合、子どもが元の宗教に復帰することは禁じられている旨の、市民社会から受け取った情報について懸念を覚える。 35.委員会は、締約国が、すべての子どもについて宗教の自由に対する権利を全面的に尊重し、身分証明書類における宗教的帰属の記載を削除し、かつ、すべての子どもが宗教の変更前に正当に相談されることを確保するよう、勧告する。 D.子どもに対する暴力(条約第19条、第24条第3項、第28条第2項、第34条、第37条(a)および第39条) 拷問および他の残虐なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰 36.委員会は、警察が子どもに対して行なう拷問および他の残虐なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰の行為が報告されていることを懸念する。 37.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)を参照しつつ、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰についてのあらゆる訴えを迅速なかつ独立したやり方で調査するとともに、加害者が処罰されないことを回避するため、このような行為に対して司法手続を通じた適切な対応がとられること、および、拷問の使用を通じて得られた証拠が認容されないことを確保すること。 (b) 自由を奪われた子どもがアクセスできる苦情申立て機構を設置するとともに、罪を犯した少年とともに働く要員がその役割および責任に関する適切な研修および告知を受けることを確保すること。 (c) 拷問および不当な取扱いの被害を受けた子どもに対して身体的および心理的回復の手段を提供し、その社会的再統合を確保し、かつこれらの子どもに対する補償を行なうこと。 体罰 38.委員会は、締約国で子どもが恒常的に体罰の対象とされていること、学校および代替的養護の現場において体罰が依然として合法とされていること、ならびに、拘禁施設および刑事施設では体罰が禁じられている一方で、法律に抵触した子どもを収容する他の施設(鑑別センター、思春期前の子どものための更生学校、青少年更生センターおよび少年更生センターを含む)では明示的に禁じられていないことを懸念する。委員会はまた、体罰が家庭において依然として合法とされていること、および、刑法(法律第111号(1969年)第41条によれば、夫が殴打によって妻を懲戒する法律上の権利を有していることにも、懸念とともに留意するものである。 39.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)を参照しつつ、委員会は、締約国に対し、あらゆる場面における体罰を明示的に禁止するとともに、以下の措置をとるよう促す。 (a) 体罰を禁止する法律が効果的に実施されること、ならびに、子どもの不当な取扱いについて責任を負う者に対する法的手続が速やかに開始されることおよび組織的に実施されることを確保すること。 (b) 体罰に対する一般的態度を変革する目的で、この慣行の有害な影響(身体的および心理的影響の双方)に関する持続的な公衆教育、意識啓発および社会的動員のためのプログラムを、子ども、家族、コミュニティおよび宗教的指導者の関与を得ながら導入するとともに、積極的な、非暴力的なかつ参加型の子育ておよび規律を促進すること。 虐待およびネグレクト 40.委員会は、イラク・クルディスタン地域における家族間暴力の防止に関する法律(法律第8号)(2011年)は歓迎しながらも、女性および子どもを対象とする家族間暴力からの法的保護が不十分であること、ならびに、家族の恥になるという恐れ、家族またはコミュニティからの報復の危険性ならびに警察および治安部隊からのいやがらせおよび人権侵害のために暴力の通報が相当に過少となっていることを、深刻に懸念する。 41.委員会は、締約国に対し、家族間暴力に効果的に対処するための断固たる措置をとるとともに、以下の措置をとるよう促す。 (a) イラク・クルディスタン地域における家族間暴力の防止に関する法律第8号の実施を確保するとともに、締約国の他の地域についても同様の法律を採択すること。 (b) 暴力に関する苦情申立てを抑制する文化的タブーを解消するとともに、暴力および虐待はいかなる文脈においても受け入れられないことについて一般公衆を啓発するための包括的戦略を採択すること。 (c) この問題に関する教材を開発し、教員に対してしかるべき研修を実施し、かつ、暴力および虐待が受け入れられないことについて子どもが幼少期から訓練されることを確保すること。 (d) 子どもおよび女性があらゆる形態の虐待およびネグレクトならびに警察による暴力およびいやがらせについて苦情を申し立てることのできる独立の機構を設置すること。 性的搾取および性的虐待 42.委員会は、子ども(とくに女子)の性的搾取および性的虐待が広く蔓延していることを懸念する。委員会はまた、以下のことも懸念するものである。 (a) 刑法(法律第111号(1969年)第427条で、強姦の加害者が虐待した女子と婚姻する場合に免責が認められていること。 (b) 被害を受けた子どもの全面的な心理的および心理的回復のための支援が行なわれていないこと。 (c) 性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもがスティグマを付与されていること。 43.委員会は、締約国に対し、以下のことを目的として迅速な法的措置をとるよう促す。 (a) 刑法(法律第111号(1969年)第427条を廃止すること。 (b) 子どもの性的搾取および性的虐待のあらゆる事件が徹底的に捜査されることならびに加害者が訴追されかつ処罰されることを確保すること。 (c) 子どもの性的虐待および性的搾取の事件が義務的に通報されることを確保するための機構、手続および指針を確立すること。 (d) 防止ならびに被害を受けた子どもの回復および社会的再統合のためのプログラムおよび政策の発展を確保すること。 (e) 被害を受けた子どもが直面するスティグマおよび差別と闘うこと。 性奴隷制 44.委員会は、いわゆるISILの出現以降、子ども、とくにISILによって捕らえられたマイノリティ集団に属する子どもの性的奴隷化が継続していることを嫌悪する。委員会は、ISILが、自ら設けた「市場」において、誘拐されてきた子どもおよび女性を値札を付けたのちに売っていること、および、ISILの仮設刑務所(モスル郊外の元バドゥーシュ刑務所など)に収容されている子どもの性的奴隷化が行なわれていることに、このうえない懸念とともに留意するものである。 45.委員会は、締約国に対し、いわゆるISILの支配下に置かれている子どもを救出し、かつ加害者を裁判にかけるためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国に対し、奴隷状態または誘拐から解放されまたは救出された子どもに援助を提供することも促すものである。 有害慣行 46.委員会は、女性性器切除が2011年の法律第8号で犯罪とされているにもかかわらず、締約国、とくにクルディスタン自治地域においてこの慣行が蔓延しており、かつ、この慣行と闘うためにとられた措置が不十分であることを深く懸念する。 47.委員会は、有害慣行に関する女性差別撤廃委員会および子どもの権利委員会の合同一般的勧告31号/一般的意見18号を参照しつつ、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 通報の義務化等の手段によって、女性性器切除を犯罪とした規定を厳格に執行するとともに、女性性器切除を施術するすべての者が法律にしたがって訴追されかつ処罰されることを確保すること。 (b) 世帯、地方当局、宗教的指導者、医療従事者ならびに裁判官および検察官を対象とした、女性性器切除の慣行を助長する根底的な社会的規範、価値体系および態度を解消するための感受性強化プログラムを発展させること。 48.委員会は、女子の早期婚、一時的(ムタア)婚姻および強制婚が広く蔓延しており、かつ報告によれば2003年以降増加していることを深く懸念する。人事法(法律第188号)第9条で強制婚が禁じられていることには留意しながらも、委員会は、同条が適用されるのは婚姻がまだ「床入りにより完了」していない場合のみであることを懸念するものである。委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 女子が父方のいとことの婚姻を強制されるアルネーワ(Al Nehwa)婚の慣行が行なわれていること。 (b) 被害者が申立てを行なわなければ裁判所が強制婚についての審理を行なわず、かつ、申立て後、被害者がいかなる保護も享受できない場合があること。 (c) 法律第188号(1959年)において女子および男子について定められた最低婚姻年齢(18歳)に法的例外が設けられており、女子の婚姻は15歳で認められていること、および、少年福祉法(法律第76号、1983年)第8条で、裁判官が、一定の事情があるときは15歳の女子の婚姻を許可できるとされていること。 (d) クルディスタンにおける最低婚姻年齢が16歳であり、かつ後見人の許可があるときはさらに低い年齢での婚姻も可能であること。 49.委員会は、有害慣行に関する女性差別撤廃委員会および子どもの権利委員会の合同一般的勧告31号/一般的意見18号(2014年)に照らして、締約国に対し、早期婚および強制婚の慣行を終わらせるために積極的措置をとるとともに、以下の措置をとるよう促す。 (a) 女子および男子ともに最低婚姻年齢を18歳と定めた規定が執行されること、16歳未満の子どもはいかなる状況下でも婚姻できないこと、および、16歳の段階で婚姻の許可を得られる事由が法律で厳格に定義され、かつ、子どもの全面的な、自由なかつ十分な情報に基づく同意を踏まえた、権限のある裁判所の許可に服することを確保すること。 (b) 世帯、地方当局、宗教的指導者裁判官および検察官を対象とした、早期婚および強制婚が女子の身体的および精神的健康およびウェルビーイングに及ぼす有害な影響に関する意識啓発キャンペーンおよび感受性強化プログラムを確立すること。 (c) 申立てを行なった強制婚被害者のための保護制度を確立すること。 (d) 一時的(ムタア)婚姻の被害者のための保護措置を創設すること。 E.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条第1~2項、第20条、第21条、第25条および第27条第4項) 家庭環境 50.委員会は、女性および女子の尊厳に反しており、かつその子どもに悪影響を与える複婚および一方的離縁が締約国で依然として合法とされていることを懸念する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 女性および女子の務めおよび役割(とくに家庭におけるもの)についての否定的なジェンダーステレオタイプが根強く残っていること、および、夫を喪った女性および離婚した女性が苛酷な差別(公的書類の取得および政府による援助へのアクセスに関する差別を含む)に直面しており、その子どもにも影響が生じていること。 (b) 母親は子どもの「身体的」監護者であって法的監護者ではないと考えられており、かつ、女性に監護権が与えられるのは、まれな例外を除き、子どもが10歳に達するまでにすぎないこと。 51.委員会は、締約国に対し、女性に対する差別であり、したがってその子どもに悪影響を及ぼすすべての規定(複婚および一方的離縁を認めるものなど)が遅滞なく廃止されることを確保するよう促す。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとるよう求めるものである。 (a) 条約第18条第1項にしたがい、母親および父親がその子どもに関する法的責任を平等に共有することを確保すること。 (b) 単身の女性(夫を喪った女性および離婚した女性を含む)に対するあらゆる形態の差別を解消するとともに、このような女性およびその子どもの保護を強化すること。委員会はさらに、締約国に対し、女性世帯主に十分な金銭的支援を提供し、かつ女性世帯主が保健ケアおよび社会保障にアクセスできることを確保するよう促す。 家庭環境を奪われた子ども 52.委員会は、避難民化した際に子どもが両親から強制的に分離され、または子どもを殺すという脅迫を受けて親がいわゆるISILのもとに子どもを残していくことを余儀なくされた事案が相当数にのぼることを著しく懸念する。委員会はまた、長年にわたる紛争の間に多数の子どもが家族を失ったこと、ならびに、これらの子どもに保護および代替的養護(とくに里親養育)を提供するための措置および戦略が存在しないことも懸念するものである。 53.委員会は、締約国が、緊急の課題として以下の措置をとるよう勧告する。 (a) いわゆるISILによって捕らえられている子どもを解放し、家族と再会させ、かつこれらの子どもに対してあらゆる必要な身体的および心理的保健ケアを提供するためにすべての必要な措置をとること。 (b) 代替的養護プログラム(とくに里親養育)を強化するとともに、代替的養護施設および関連の子ども保護機関の養護を受けている子どものリハビリテーションおよび社会的再統合を最大限可能なかぎり促進する目的で、これらの施設および機関に十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。 54.委員会は、刑法(法律第111号(1969年)第377条において婚姻外の性交渉が犯罪化されていることの影響について懸念を覚える。このために、そのような交渉の結果として生まれた赤ん坊が遺棄されまたは殺害されるおそれが生じるためである。委員会はまた、締約国でシングルマザーが社会的拒絶およびスティグマの対象とされていること、ならびに、このような社会的拒絶によってその子どもに深刻な影響が生じていることも、深く懸念するものである。 55.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 刑法第377条を廃止し、かつ婚外子の遺棄または殺害を防止すること。 (b) 非婚の母に対し、子どもを養育できるようにするために必要な支援を提供すること。 (c) 10代で妊娠した女子、思春期の母親およびその子どもの権利を保護するための政策を策定しかつ実施すること。 (d) 婚外妊娠に付与されるスティグマと闘い、かつこれを解消すること。 (e) 男子および男性の意識啓発に特段の注意を払いながら、責任のある親としてのあり方および性行動を促進すること。 母親とともに収監されている子ども 56.委員会は、多くの子どもが母親とともに刑務所で生活しているものの、女性を対象とするほとんどの刑務所には保育施設がないこと、ならびに、衛生看護および一般看護が不十分であるためにさまざまな疾病がこれらの子どもに影響を及ぼしていることを懸念する。委員会はまた、子どもが母親の処刑後も数週間刑務所に滞在する事例があることも懸念するものである。 57.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 可能なときは常に、妊婦および乳幼児のいる母親の施設収容に代わる措置を追求すること。 (b) 母親とともに収監されている子どものために十分な生活条件を確保すること。 (c) 子どもの最善の利益が、その親に関わる刑事手続において考慮されること、および、自ら養育している子どもがいる母親に対して死刑が執行されないことを確保すること。 F.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条第3項、第23条、第24条、第26条、第27条第1~3項および第33条) 障害のある子ども 58.委員会は、障害のある子どもの状況が現在行なわれている紛争によってとりわけ悪化させられていること、ならびに、障害のある子どもに対する社会的差別およびスティグマが存続していることを懸念する。とくに、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 校舎が障害のある子どもにとって十分にアクセシブルなものになっていないこと、適切な学習教材が存在しないこと、特別な資格を有する教員が不足していること、および、障害のある子どものための十分な乳幼児期発達サービスが存在しないこと。 (b) 社会サービスおよび金銭的支援への、障害のある子どもによるアクセスが不十分であること。 59.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国に対し、紛争の際に負傷した子どもにとくに焦点を当てながら障害に対する人権基盤アプローチをとるよう促すとともに、具体的には以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 実効的なインクルーシブ教育を確保し、かつ、その実施のためにあらゆる必要な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。 (b) 障害のある子どもへの差別の解消に関する意識啓発プログラムを実施するとともに、そのような差別を禁じた法律の遵守を確保するための執行機構を強化すること。 (c) 障害のある子どもがあらゆる社会サービスに平等にアクセスできることを確保し、かつ、障害のある子どもを養育している家族に金銭的援助を提供すること。 健康および保健サービス 60.委員会は、2006年以降、予防接種の普及範囲および施設における分娩が相当に増加したことに評価の意とともに留意するものの、農村部ならびに中部および南部地域において、5歳未満児死亡率が高いことならびに慢性的栄養不良および(とくに未成年の母親に関わる)妊産婦死亡が広く蔓延していることを遺憾に思う。これには、子どもの国内避難民の間で感染症および非感染性疾患の出現が増加していること(小児麻痺および麻疹の発症リスクが高いことを含む)ならびに栄養不良率が高いことが含まれる。委員会はまた、武力紛争が保健ケアの利用可能性および質に破壊的影響を与えている一方で、締約国が保健ケア制度に充てている連邦予算の割合が低いことも懸念するものである。 61.委員会は、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国が、保健予算を増加させるためにあらゆる必要な措置をとり、かつ以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 緊急産科ケアにアクセスできるようにし、かつ、訓練を受けた者による自宅分娩ケアへのアクセスおよび訓練を受けた保健ケア提供者のいる母子保健クリニックへのアクセスを確保することにより、妊産婦の死亡を減少させること。避難民コミュニティ、農村部ならびに中部および南部地域にとくに焦点を当てることが必要とされる。 (b) 予防可能な疾病その他の疾病(とくに下痢性疾患、急性呼吸器感染症および栄養不良)を減少させるための介入策に対し、あらゆる必要な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。 (c) 病院の設備を十分なものとするためにあらゆる必要な措置をとるとともに、国際連合児童基金(ユニセフ)および世界保健機関(WHO)の援助を求めること。 62.委員会は、多くの地域が毒性水準の高い鉛汚染、水銀汚染および劣化ウラン汚染の影響を受けており、そのため高い乳児死亡率ならびに子どものガン罹患率の上昇および先天性欠損症の増加が生じていることに、懸念とともに留意する。 63.委員会は、締約国が、あらゆるタイプの戦争残存物を除去し、かつさまざまなタイプの戦争残存物に関する情報を子どもおよび一般公衆の間で普及するためにあらゆる努力を行なうとともに、保護措置をとるよう勧告する。さらに、負傷したまたいは病気になった子どもに対して、あらゆる必要な保健ケアが提供されるべきである。 精神保健 64.委員会は、相当数の子どもがさまざまな程度の心的外傷後ストレス障害に苦しんでいる懸念する。 65.委員会は、締約国が、心的外傷後ストレス障害および継続中の紛争関連のストレスに苦しむ子どもを支援するためのプログラムの立ち上げおよび専門家の養成を進めるとともに、この点に関してユニセフおよびWHOの援助を求めることを検討するよう勧告する。 思春期の健康 66.委員会は、思春期の子どもがリプロダクティブヘルスサービス(避妊手段および安全な中絶サービスへのアクセスを含む)にアクセスできていないことに、懸念とともに留意する。 67.思春期の健康と発達に関する一般的意見4号(2003年)を参照しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 10代で妊娠した女子の最善の利益が保障されることを確保するために中絶に関する法律を見直すとともに、中絶に関する決定において、妊娠した子どもの意見が常に聴かれ、かつ正当に考慮されることを確保すること。 (b) 思春期の子どもを対象とする包括的なセクシュアル/リプロダクティブヘルス政策を採択するとともに、セクシュアル/リプロダクティブヘルス教育が、若年妊娠および性感染症の予防にとくに注意を払いながら、学校の必修カリキュラムの一部とされ、かつ思春期の女子および男子を対象として行なわれることを確保すること。 薬物および有害物質の濫用 68.委員会は、思春期の子どもの間で薬物濫用が増加していること、および、思春期の薬物使用者のニーズに対応する薬物予防サービスが利用可能とされていないことを懸念する。 69.委員会は、締約国が、公的な学校プログラムおよびメディアキャンペーンを通じ、子どもおよび青少年に対して有害物質の濫用(タバコおよびアルコール〔の使用〕を含むが、とくにハードドラッグ〔の使用〕ならびに接着剤および溶剤の吸引)の防止に関する正確かつ客観的な情報およびライフスキル教育を提供するとともに、子どもを有害な誤情報およびモデルから保護するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもおよび若者を対象とした、アクセスしやすく、かつ匿名で利用できる薬物依存治療およびハームリダクション(危害軽減)のサービスを発展させることも勧告するものである。 生活水準 70.委員会は、貧困下で生活する市民の人数の削減および非識字率の半減をめざす、締約国の貧困削減戦略(2010~2014年)を歓迎する。しかしながら委員会は、貧困に苦しむ子どもおよび社会サービスにアクセスできない子どもが多く、かつ相当の地理的格差が存在することを懸念するものである。さらに、委員会は以下のことを深く遺憾に思う。 (a) 締約国全域でホームレスの子どもが多数存在していること。 (b) 締約国の多くの地域で、住居、安全な飲料水、十分な衛生設備またはゴミ収集サービスにアクセスできないこと。 (c) いわゆるISILによってマイノリティ集団の家族の住居、店舗その他の財産が没収されているために、多くの家族が完全な生計維持手段を奪われていること。 71.委員会は、締約国が、貧困削減戦略に子どもの権利を含めるよう勧告する。さらに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう求めるものである。 (a) もっとも被害を受けやすい状況に置かれた集団に特段の注意を払いながら、ホームレスの子どものニーズに対応するための包括的戦略を策定するとともに、貧困削減戦略の優先的受益者にこれらの子どもを含めること。 (b) 飲料水および環境衛生設備の提供、ならびに、食料へのアクセスならびに食料の入手可能性および負担可能性の保障に優先的に取り組むとともに、これらの問題に対処するための援助を、とくにユニセフおよびWHOに対して求めることを検討すること。 (c) いわゆるISILによって財産を奪われた家族に支援を提供し、かつその生存手段を確保すること。 G.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 72.委員会は、国家教育・高等教育戦略(2011~2020年)を歓迎する。しかしながら委員会は、学校が攻撃されてきたことおよび学齢の子どもが通学時に誘拐されてきたことの影響で、中等学校に就学すべき年齢の子どものうち現在学校に通っているのは半数にすぎないこと、ならびに、子どもの国内避難民および難民のうち学校にアクセスできていない者がきわめて多いことに、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 爆撃および破壊の対象とされ、または避難民コミュニティに占拠されてきた校舎が荒廃したままの状態であること。 (b) 教材が質量ともに不十分であり、かつ学校で清潔な飲料水および十分な衛生設備にアクセスできないこと。 (c) 教員が著しく不安定な状況に置かれており、その多くが暗殺もしくは誘拐の対象とされ、避難のために国を離れ、またはいわゆるISILの脅威のもとに働くことを余儀なくされてきたこと。 (d) 女子による学校へのアクセスが否定的な家父長制的慣習および規範によって阻害されていることから、非識字である女子が相当数にのぼっていること。 (e) 教育に対する予算配分が不十分であること。 73.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)に照らし、委員会は、締約国が、ノンフォーマル教育プログラム等も通じ、かつ紛争の影響を受けた地域における校舎および学校設備の再建ならびに水、衛生設備および電気の供給の確保を優先させる等の手段により、武力紛争の影響を受けた子どもを教育制度に再統合するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 実現可能なときは、国内避難民を、その安全を確保しつつ学校以外の建物に異動させること。 (b) 通学中の子どもならびに教育設備および教職員を保護するためにあらゆる必要な措置をとること。 (c) 仮設学校を設置し、かつ市民がこれらの学校で臨時職員として働けるようにする教員養成プログラムを設けることを検討すること。 (d) 貧困下で暮らしている家族への金銭的支援を増加させるとともに、子ども(とくに女子)を通学させることの重要性に関する意識を親の間で浸透させるためのキャンペーンを実施すること。 (e) パートナーに対して教育のための人道資金の増額を求めるとともに、図書ならびに十分な質を有する適切な教育用資料および学習教材を学校に十分に備えつけること。 H.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの国内避難民および難民 74.委員会は、難民および国内避難民となった家族および子ども(とくに、いかなる人道援助からも切り離されたままである家族および子どもならびに山間部で飢餓に苦しんでいる家族および子ども)の不安定な状況および劣悪な生活環境について深刻な懸念を覚える。委員会は、子どもが非国家的武装集団によって徴募されていること、ならびに、国内避難民および難民となった家族が、しばしば安全な飲料水および衛生設備、汚水処理設備、保健サービス、暖房、毛布または冬用の衣料にアクセスできないまま、過密な居留地において、絶えることのない脅威のもとで生活していることを、とりわけ懸念するものである。委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 移住避難省が避難民家族を対象として実施している定住補助金の支給、ならびに、治療および予防サービスの提供の利益を享受できている子どもの国内避難民が少数しかおらず、かつ、身分証明書類(子どもの国内避難民のほとんどはこれを所持していない)を提示しなければ配給食糧、教育、政府の手当および金銭的援助にアクセスできないこと。 (b) 女子の難民および国内避難民が、家族間暴力、強制婚、一時的(ムタア)婚および強制婚ならびに「性的搾取」にとりわけさらされていること。 (c) 子どもの難民および国内避難民のほとんどが教育にアクセスできておらず、一方で児童労働が増加していること。 (d) NGOに対し、避難民へのシェルターの提供が認められていないこと。 75.委員会は、締約国に対し、子どもの国内避難民および難民の権利およびウェルビーイングを保障するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、とくに以下の措置をとるよう促す。 (a) 国内避難民のために配分される資源を相当に増加させるとともに、子どもが清潔な水、十分な衛生設備(女子および女性のための尊厳保持用品を含む)、食料ならびにシェルター(暖房システム、毛布および冬服へのアクセスを含む)ならびに保健ケアおよび予防接種に十分にアクセスできることを確保するため、子どもを明確な対象として位置づけたプログラムを実施すること。 (b) 優先的課題として、国内避難民である子どもおよび家族を国の社会扶助制度に統合するとともに、とくに、とりわけ食料および教育へのアクセスに関わって身分証明書類の有無にかかわりなくサービスにアクセスできるようにするための登録手続を簡略化することにより、すべての公的サービスおよびプログラムがこれらの子どもおよび家族にとってアクセス可能でありかつ利用可能であることを確保すること。 (c) 子どもの国内避難民のために仮設就学設備を設け、かつ、これらの子どもを可能なかぎり早期に普通学校に再統合すること。 (d) NGOの活動に対する不必要な制限(とくにシェルターの提供にかんするもの)を直ちに解除し、国内避難民に対するNGOのアクセスを簡略化するためにあらゆる実行可能な措置をとり、かつ、パートナーに対し、空中投下による人道援助を増加させるよう求めること。 (e) 難民キャンプの治安を強化し、子どもを徴募、暴力および性的搾取から保護するためにあらゆる必要な措置をとり、かつ、女子および女性がサービスに直接アクセスできることを確保することによってその保護を増進させること。 (f) アクセスしやすい苦情申立て機構を確立し、人権侵害事案を全面的に捜査し、かつ加害者を訴追すること。 (g) 難民の地位に関する1951年の条約に加入すること。 マイノリティ集団または先住民族集団に属する子ども 76.委員会は、マイノリティ集団(とくにトルクメン人、シャバク人、キリスト教徒、ヤズィーディー教徒、サービア-マンダ教徒、カカイ教徒、フェイリ・クルド人、アラブ人シーア派、アッシリア人、バハイ教徒、アラウィット派)に属する子どもおよび家族の憂慮すべき状況に対し、このうえない懸念を表明する。これらの子どもおよび家族は、いわゆるISILによって組織的に殺害され、拷問を受け、強姦され、イスラム教への改宗を強要され、かつ人道援助から切断されているが、これは、ISILの構成員による、これらのマイノリティコミュニティを抑圧し、永久に浄化しもしくは追放し、または場合によっては破壊しようとする試みであるとされる。 77.委員会は、締約国に対し、即時的措置をとってマイノリティ集団に属する子どもにあらゆる必要な保護を提供するとともに、法的な適正手続に関する国際基準を尊重しながら、これらの子どもを迫害する者が訴追されかつ処罰されることを確保するよう促す。さらに委員会は、締約国に対し、可能なときは常に、マイノリティコミュニティが元の土地および住居に全面的に復帰できるようにすることに対して決意を示し、かつ、財産を失った者に補償を行なうよう促すものである。 78.委員会は、マイノリティ集団に属する子どもが締約国でその他の形態の差別にも直面してきていること、および、マイノリティ集団に対する攻撃が、主として国の法執行当局が加害者の責任を問うことについて消極的であること、官憲が信頼されていないことおよび報復への恐れが存在することを理由としてしばしば処罰されないまま実行されていることに、懸念を表明する。委員会はまた、以下のことも懸念するものである。 (a) マイノリティ集団に属する子どもが、サービス(とくに身分証明書類、保健ケア、教育、安全な飲料水、電気および十分な住居)へのアクセスを妨げる立法上および実際上の障壁に直面し続けていること。 (b) 黒人コミュニティおよびロマの村々の子どもが初等教育施設を有しておらず、かつ、トルクメン人学校が教育省の援助を受けていないこと。 (c) 子どもに対し、母語で教育を受けることが憲法によって保障されているにもかかわらず、マイノリティ集団の子どもについてはこの権利がしばしば尊重されていないこと。委員会はさらに、マイノリティの歴史または文化がカリキュラムでほとんど取り上げられていないこと、および、マイノリティ集団に属する子どもが教員によって疎外される事案が生じていることを遺憾に思う。 (d) マイノリティへのヘイトスピーチが恒常的に発生しており、かつヘイトスピーチからの法的保護が存在しないこと、ならびに、マイノリティ集団の子どもが日常的な社会的疎外および差別(ベールをかぶっていないことを理由とするマイノリティ集団の女子へのいやがらせを含む)に苦しんでいること。 79.委員会は、締約国が、マイノリティ集団の子どもの平等な取扱いを確保し、かつこれらの子どもに対するいかなる形態の差別も全面的に禁止するために法改正を行なうよう勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) マイノリティ集団が攻撃から全面的に保護されること、および、官憲がマイノリティに対する犯罪を幇助したすべての事件が徹底的な捜査および訴追の対象とされることを確保すること。 (b) さまざまな民族の子どもの行政上、政治上、文化上および教育上の権利を保障した憲法第125条の実施法を制定するとともに、この憲法上の保障に矛盾するすべての法律を廃止すること。 (c) すべての子どもがその母語で教育を受けられることを確保するための監視制度を設けること。 (d) マイノリティに属する子どもに関連する差別およびステレオタイプと闘うための意識啓発キャンペーンを確立し、かつ、異なる文化、信仰および生活スタイルに対する敬意および寛容を促進すること。 経済的搾取(児童労働を含む) 80.委員会は、ILO第182号条約に一致する形で、締約国において最悪の形態の児童労働が禁じられていることに留意する。しかしながら委員会は、この禁止規定の実施が弱くかつ不十分であることを遺憾に思うとともに、報告によれば、3~16歳の相当数の子どもが児童労働に従事しており、その多くが危険な条件下で、かつ暴力および性的虐待の被害を受けやすい状態で働いているとされることを深く懸念するものである。委員会はまた、以下のことも遺憾に思う。 (a) 配偶者、父親、母親、兄または姉が経営しまたは監督する家内企業で雇用されている15歳以上の子どもには労働法の規定が適用されないこと。 (b) 雇用および職業におけるあらゆる形態のセクシュアルハラスメントからの全面的かつ十分な保護が存在しないこと。 81.委員会は、締約国に対し、子どもの労働(インフォーマル経済および家内事業におけるものを含む)が年齢、労働時間、労働条件、教育および健康に関する交際基準に全面的に一致する形で行なわれることを確保し、かつ、あらゆる形態の性的、身体的および心理的いやがらせから子どもが全面的に保護されることを確保するための法律を制定するよう、促す。委員会はまた、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) とくに児童労働撤廃国際計画およびILOの援助を求めながら、非識字であり、かつ(または)児童労働に従事してきた子どもを普通教育に再統合するためのプログラムを設けること。 (b) 労働監察(インフォーマル部門におけるものを含む)を確立することによって労働法の実施を強化するとともに、児童労働に関する法律に違反したいかなる者も責任を問われることを確保すること。 (c) 貧困根絶の努力を強化することにより、経済的搾取の根本的原因に対処すること。 路上の状況にある子ども 82.委員会は、多数の子ども(多くの子どもの国内避難民を含む)が路上で生活しかつ(または)働いており、そこでさまざまな形態の犯罪(性暴力および性的虐待を含む)、薬物および犯罪集団による利用にさらされていることを非常に懸念する。 83.委員会は、締約国が、路上の状況にある子どもを支援し、かつ十分な栄養、衣服、住居および教育機会(職業訓練およびライフスキル訓練を含む)にアクセスできることを確保するための国家的戦略を策定するよう勧告する。さらに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 路上の状況にある子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を目的とするプログラムを促進しかつ実施するとともに、可能なときは常に家族との再統合のための便宜を図ること。 (b) 路上の状況にある子どもが薬物依存治療にアクセスできることを確保するとともに、路上の状況にある子どもを性的搾取および性的虐待から保護することにとくに焦点を当てること。 (c) 路上の状況にある子どもとともに活動しているNGOおよびこれらの子どもたち自身と連携するとともに、とくにユニセフの技術的援助を求めること。 売買、取引および誘拐 84.委員会は、国内避難および宗派的暴力が人身取引の相当の増加にもつながっており、多くの子どもが、とくに性的搾取および家事奴隷としての使用を目的として(ただし強制労働または強制的役務、奴隷化または同様の慣行および隷属化を目的としても)、国内においても、イラン・イスラム共和国、ヨルダン、クウェート、レバノン、サウジアラビア、トルコ、アラブ首長国連邦およびイエメンにおいても、人身取引の対象とされていることを深く懸念する。委員会はまた、孤児院の子どもが職員による強制売春目的の人身取引の対象とされているという報告についても特段の懸念を覚えるものである。 85.委員会は、締約国に対し、性的その他の搾取を目的とする子どもの人身売買と闘うとともに、以下の措置をとるよう促す。 (a) 加害者が組織的に訴追されかつ処罰されること、および、人身取引の被害者である子どもがけっして犯罪者として扱われないことを確保すること。 (b) 被害を受けた子どもの身体的および精神的回復ならびに社会的再統合のための適切な政策およびプログラムを実施すること。 (c) 子どもおよび家族が国内および国外双方の人身取引の危険性について理解し、かつ保護措置について理解するようにするための意識啓発活動を実施するとともに、被害者および証人に対して人身取引事件の通報を奨励すること。 (d) 子どもの売買および取引の根本的原因に対処する目的で、国際協力を継続しかつ強化すること。 少年司法の運営 86.拘禁に代わる措置について定めた締約国の少年福祉法(1983年法律第76号)は評価しながらも、委員会は、これらの選択肢が実際には非常にまれにしか用いられていないことを遺憾に思う。委員会はまた、拘禁(とくに長期間の未決拘禁)の対象とされる子どもの数が増えていること、および、これらの子どもがとりわけ劣悪な環境に置かれていること(過密な状態にあること、身体的および性的虐待にさらされることならびに医療サービスへのアクセスが不十分であることを含む)も著しく懸念するものである。委員会は、以下のことをとりわけ懸念する。 (a) 少年福祉法では子どもに対する終身刑および死刑が認められていないにもかかわらず、死刑を言い渡された女子が、18歳に達するまでカッラーダ少年拘禁施設に収容され、その後、死刑囚監房に移送されるという報告があること。 (b) 刑事責任年齢が9歳と低く定められており、かつ少年法案における引き上げも11歳までに留まっていること。 (c) 出生登録が行なわれていないことおよび子どもの年齢の決定に困難があることにより、犯行時18歳であった者に対して死刑が言い渡される場合があること。 (d) 拘禁後、子どもが社会に再統合することを支援するための十分な更生プログラムまたは更生施設が存在しないこと。 87.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約および他の関連の基準に全面的に一致させるよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) すべての子どもを死刑囚監房から直ちに解放するとともに、18歳未満の者が行なった犯罪について死刑または終身刑を科すことを明示的に禁止した規定が、この点に関する明確な訓令を発することにより効果的に実施されることを確保すること。 (b) 死刑囚監房に収容されておりまたは終身刑に服しているすべての受刑者の記録を速やかに再審査し、かつ、処罰対象である犯罪を行なったときに当該受刑者が18歳未満であった場合にはその死刑または終身刑が無効とされることを確保するとともに、犯罪時の子どもの年齢を確定できないときは18歳未満であったと推定すること。 (c) 子どもの拘禁の合法性について決定するため、子どもの事件が逮捕後24時間以内に裁判所に提出されることを確保すること。 (d) ダイバージョン、保護観察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕のような拘禁に代わる措置を促進するとともに、拘禁が最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられること、および、拘禁がその取消しを目的として定期的に再審査されることを確保すること。 (e) 刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げること。 (f) 少年の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための施設およびプログラムを発展させること。 I.通報手続に関する選択議定書の批准 88.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 J.国際人権文書の批准 89.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、締約国がまだ当事国となっていない中核的人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、ならびに、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、市民的および政治的権利に関する国際規約、女性に対するあらゆる差別の撤廃に関する条約、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約および障害のある人の権利に関する条約の諸選択議定書を批准するよう勧告する。 K.地域機関および国際機関との協力 90.委員会は、国際協力の枠組みのなかでさまざまなプログラムおよびプロジェクト(国際連合の諸機関および諸計画との技術的援助および協力を含む)が実施されていることに留意する。 91.委員会は、締約国が、条約、その両選択議定書および他の人権文書の実施のための独自の資源および制度的体制を強化するよう同時に努めつつ、国際協力を維持しかつ増加させるための措置を引き続きとるよう、勧告する。 V.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 92.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第2~4回統合定期報告書、締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 93.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2020年7月14日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 94.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件にしたがい、最新のコアドキュメントを提出することも慫慂する。総会が決議68/268のパラ16で定めた共通コアドキュメントの語数制限は42,400語である。 更新履歴:ページ作成(2017年5月18日)。
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総括所見:デンマーク(第4回・2011年) 第1回(1995年)/第2回(2001年)/第3回(2005年)OPAC(2005年)/OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/DNK/CO/4(2011年4月7日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年1月24日に開かれた第1594回および第1595回会合(CRC/C/SR.1594 and 1595参照)においてデンマークの第4回定期報告書(CRC/C/DNK/4)を検討し、2011年2月4日に開かれた第1612回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、第4回定期報告書および事前質問事項(CRC/C/DNK/Q/4/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、多部門からなる締約国代表団との建設的対話を評価する。しかしながら委員会は、締約国の第4回定期報告書が条約に関する報告ガイドラインにしたがっていなかったことに留意し、締約国に対し、今後の定期報告書は現行ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2)にしたがって提出するよう促すものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2006年9月29日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/DNK/CO/1)および武力紛争への子どもの関与に関する議定書に基づく第1回報告書に関して2005年9月30日に採択された総括所見(CRC/C/OPAC/DNK/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 4.委員会は、以下の法律が採択されたことに評価の意とともに留意する。 (a) 不利な立場に置かれた子どもおよび若者への特別な支援をともなう事案の処理において子どもの最善の利益への対応がよりよく行なわれるようにするために社会サービス法を改正するとともに、子どもが危険な状況に置かれている場合に職権で事案を取り上げる国家社会不服審査委員会(Ankestyrelsen)の権利を強化した、2010年子ども改革法(Barnets Reform、2011年1月1日施行)。 (b) 親責任法(2007年10月施行)。 (c) 代替的養護環境にある子どものケアの水準の向上を目的とした養護措置改革法(2004年12月22日の法律第1442号、2006年1月1日施行)。 5.委員会は、以下の人権文書が批准されたことを歓迎する。 (a) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2009年11月)。 (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2006年12月)。 (c) コンピュータ・システムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関するサイバー犯罪条約の追加議定書(2003年)(2005年9月)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第3回定期報告書の検討後、2005年9月に採択された委員会の総括所見(CRC/C/DNK/CO/3)を実施するために締約国が行なった努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、委員会の懸念および勧告の一部が不十分にしかまたはまったく対応されていないことを遺憾に思うものである。 7. 委員会は、締約国に対し、第3回報告書に関する総括所見の勧告のうち未実施のものまたは十分に実施されていないもの(立法、調整、国家的行動計画、普及、データ収集および代替的養護に関するものを含む)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。 留保 8.子どもの権利条約第40条2項(b)に付された締約国の留保を継続することで影響を受けうるのは少数の事件に過ぎないと締約国が指摘していることには留意しながらも、委員会は、軽罪で刑の言い渡しを受けた子どもの上訴権を制限し、公正な裁判に対する権利を侵害する当該留保が維持されていることを、依然として懸念する。 9.1993年の世界人権会議で採択されたウィーン宣言および行動計画(A/CONF.157/23)に照らし、委員会は、締約国が、条約第40条2項(b)に対して付した留保の撤回を検討するよう、勧告する。 条約の地位 10.裁判所および行政機関による条約の援用および適用が可能であることには留意しながらも、委員会は、限られた数の事件でしか条約が参照されておらず、かつ、司法機関および行政の意思決定機関による条約の適用も限定されていることに、懸念とともに留意する。これは主として、条約が締約国の国内法に全面的に編入されていないことによるものである。 11.委員会は、締約国が、条約を国内法に全面的に編入するための措置をとる等の手段により、裁判所および行政の意思決定機関が子どもの権利条約を適用することを促進するよう勧告する。 立法 12.委員会は、締約国によってとられた、子どもの生活に直接関係する立法措置を関係する。これには、親の責任および保育に関するものならびに2010年子ども改革法およびその目的(個人の発達および健康に関わる機会均等を確保するため、特別なニーズを有する子どもおよび若者に対する支援を増強させること)が含まれる。しかしながら委員会は、条約の適用範囲を完全に網羅した、より包括的な性質の立法上の枠組みが存在しないことを依然として懸念するものである。委員会はまた、グリーンランドおよびファロー諸島における子どもの権利立法の、条約の原則および規定との調和がまだ図られていないことも懸念する。 13.委員会は、締約国全域の立法および行政規則が条約および2つの選択議定書の原則および規定に全面的に一致し、かつ、新規立法が子どもに対する影響の観点からしかるべき事前評価および事後評価の対象とされることを確保するため、締約国(グリーンランドおよびファロー諸島の当局を含む)があらゆる必要な措置をとるとともに、条約上のすべての権利を包含した、権利を基盤とする子ども法の起草を検討するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、国連児童基金(ユニセフ)の支援を得て行なわれる予定の、グリーンランド子ども・若者支援法について提案されている改革が、子どものすべての権利および意見を全面的に考慮に入れた包括的実践となることを確保するよう、促すものである。 調整 14.2007年自治体改革法が、社会(市民)サービスの資金拠出および実施を自治体に移管することによって国レベルと地方レベルとの責任配分の合理化を目指していることには留意しながらも、委員会は、条約の実施の横断的かつ縦断的な全般的調整を担当する、国レベルの明確な機構が存在しないことを依然として懸念する。さらに委員会は、新たな責任配分によって資源のより少ない自治体および(または)発展の遅れている自治体(グリーンランドおよびファロー諸島の自治体を含む)に悪影響が生じ、それによって、異なる自治体の子どもが権利を全面的に享受面することに関わる格差が深まる可能性があることを、深く懸念するものである。 15.委員会は、締約国に対し、領域全体における子どもの権利の実施を包括的なかつ首尾一貫したやり方で確保することを目的として、部門を横断し、かつすべての地域圏および自治体を対象とする上級レベルの調整システム/機関を明確に特定するよう、求める。さらに委員会は、このような調整において、自治体改革法の実施を理由として生じる可能性がある自治体間格差の問題に対し、時宜を得たかつ開かれた対応が行なわれるべきことを勧告するものである。 国家的行動計画 16.委員会は、子どもに関して策定されたさまざまな部門別戦略(グリーンランドの2010年の戦略「安全な子ども時代」を含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が、条約を領域全体で全面的かつ効果的に実施するための、権利を基盤とする包括的な政策および調和のとれた行動計画をまだ採択していないことを遺憾に思うものである。 17.委員会は、締約国が、条約を全面的に実施するための包括的な政策および調和のとれた行動計画を策定するよう勧告する。委員会は、締約国がその際、このような包括的政策および行動計画が権利を基盤とし、かつ、とくにグリーンランドおよびファロー諸島の領域におけるさまざまな地域的文脈を全面的に考慮した国レベルの開発計画における不可欠な構成要素とされることを確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、調和のとれた行動計画には、すべての子どもによるすべての権利の享受に関する進展を効果的に監視するための、具体的な、期限の定められた、かつ測定可能な目標および達成目標が掲げられるべきことを、勧告する。この国レベルの行動計画については、その実施のために必要な財源、人的資源および技術的資源の適切な配分を確保するため、国、諸部門および自治体の諸戦略および予算との連携が図られるべきである。 独立の監視 18.委員会は、デンマーク国家子ども評議会に対する資金拠出額の増加を代表団が発表したことに満足感とともに留意するものの、同機関がオンブズマンの役割を果たしていないことに留意する。さらに委員会は、条約の実施を監視する独立機構の設置を求めた以前の勧告がフォローアップされていないことを深く遺憾に思うとともに、子どもがまたは子どものための苦情を提出することができるデンマーク議会オンブズマンが存在することにかんがみ、デンマークで子どもオンブズマンを設置する意思はないという締約国代表団の発言に、懸念とともに留意するものである。 19.委員会は、人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)の諸原則に基づき、グリーンランドに独立の子ども評議会を設置する提案が行なわれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、ファロー諸島では子どもの権利に関する独立機構を設置するための措置がなんらとられていないことを、依然として懸念するものである。 20.委員会は、締約国が、同国のオンブズマン制度において条約が全面的に考慮されること、および、子どもの権利の実施を監視するための、透明性および十分な資源を有する、専門の、かつ個別の苦情に対応する権限を与えられた部局が設けられることを確保するための措置をとるべきである旨の勧告をあらためて繰り返す。その際、委員会は、締約国が、現在設けられている独立の監視制度の評価を実施し、かつ、子どもの権利に関するこのような部局の設置にあたってその知見を適用するよう、勧告するものである。ファロー諸島およびグリーンランドの状況について、委員会は、前回の勧告(CRC/C/DNK/CO/3、パラ21)をあらためて繰り返す。委員会は、締約国に対し、子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を想起するよう求めるものである。 資源配分 21.委員会は、2007年自治体改革法により、高負担事案について国が部分的償還を行なうのみで、社会サービスの資金拠出、供給および配分について自治体が全面的に責任を負うこととしたために、一部自治体、とくにもっとも不利な立場に置かれた自治体の子どもが必要な社会サービスを全面的に享受できない状況が生じかねないことを懸念する。さらに、そのような格差が生じるような事態に国家不服審査委員会が対応できることには留意しながらも、委員会は、実際にはこのために資源配分の平等に対する権利が不服審査手続の遅延および不確定性の影響を受ける可能性があることを、懸念するものである。委員会はまた、グリーンランドおよびファロー諸島の子どもの教育に対する権利を実現するためおよび締約国全域の精神保健サービスのための資源配分が不十分であることも、懸念する。 22.委員会は、締約国に対し、すべての子どものすべての権利が実現されることを全面的に確保するために財政支援が必要な自治体に対して当該支援を行なう必要性を念頭に置きながら、子どもの権利を扱うすべての部門に対する資源配分が高水準のまま維持されかつ公平であることを確保するとともに、とくに教育および精神保健サービスにおける予算の要求が全面的に満たされることを確保するよう、促す。 データ収集 23.グリーンランドの領域におけるデータ収集システムが改善されたことは評価しながらも、委員会は、ファロー諸島における条約実施に関する統計データを効果的に収集するための十分な資源が存在しないことを依然として懸念するとともに、いずれの領域についても貧困および虐待事案に関する統計が作成されていないことに留意する。 24.委員会は、締約国に対し、ファロー諸島およびグリーンランドにおける条約実施についての統計システムおよび分析を強化するとともに、貧困、暴力および虐待に関連する政策およびプログラムの参考とする目的でデータが体系的に収集されかつ活用されることを確保するよう、促す。全体として、委員会は、締約国が、領域全体で、条約が対象とするすべての分野について、18歳未満のすべての者に関するデータ(とくに年齢別、性別および民族的背景別に細分化されたもの)を体系的に収集しかつ分析するための能力を引き続き強化するよう、勧告するものである。 普及および意識啓発 25.初等学校および中等学校のいずれの段階においても人権および民主主義が学校カリキュラムの一部とされている旨の締約国の情報は歓迎しながらも、委員会は、とくに子どもの間で条約に関する意識が低いことを懸念する。 26.委員会は、締約国に対し、条約に関する教育を特定の科目として学校カリキュラムに編入するよう促す。委員会はまた、締約国に対し、とくにマスメディアを通じ、公衆一般の間で条約に関する知識を促進するよう促すものである。 研修 27.委員会は、子どものためにおよび子どもとともに働く者(教員を含む)の研修カリキュラムに条約が含まれていないことを懸念する。 28.委員会は、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての者(たとえば裁判官、弁護士、法執行官、公務員、地方政府職員、教員、ソーシャルワーカーおよび保健従事者)およびとくに子どもたち自身を対象とする、子どもの権利を含む人権についての体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させるべきであるという、締約国に対する前回の勧告(CRC/C/DNK/CO/3、パラ23)をあらためて繰り返す。 子どもの権利と企業セクター 29.委員会は、デンマーク財務報告書法を改正する法律(大規模事業者の企業責任および社会的責任の説明)が2008年12月に採択され、デンマークの企業規模上位1100社に対し、企業責任および社会的責任に関する政策および取り組みについての報告が義務づけられたことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、同法の報告枠組みの一部として子どもの権利または子どもの権利条約が具体的に言及されていないことに留意するものである。 30.委員会は、締約国が、デンマーク企業(デンマークに本社を置く多国籍企業を含む)が子どもの権利について報告するための枠組み、および、国別窓口がデンマークの多国籍企業による違反事案に対応する(国外的対応を含む)ための枠組みを設けるよう、勧告する。委員会は、締約国がその際、条約の関連規定を適用するよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国に対し、とくに国連「保護・尊重・救済」枠組みを民間企業および公共企業体の活動に(とりわけ子どもの権利との関連で)適用することに関する世界中の経験を正当に考慮するよう、奨励する。 B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 31.委員会は、締約国の新移民法(2010年8月1日施行)について、とくに、国民でない者が在留権を取得するための基準がいっそう困難な水準のものとなったこと、および、ポイントに基づく新たな基準のもとでポイントと引き換えに公的手当の受給権がなくなることを理由として、懸念を表明する。委員会は、このことが、移民に対する差別、とくに教育その他の必須社会サービスへのアクセスに関わるロマの子どもに対する差別を悪化させる事実上の効果を有する可能性があることを、懸念するものである。この文脈において、委員会はまた、不利な立場に置かれた家族のうち締約国に新たに到着した家族(その大多数は民族的マイノリティに属している)に対して提供される国の援助に、同様の状況にある他の住民に提供される援助と比べて格差があることも、懸念する。 32.委員会は、締約国が、不利な状況に置かれた家族が社会サービスおよび国の援助に公平にアクセスできることを確保するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、その際、事実上の差別(民族的マイノリティに属している男子および女子ならびに(または)特別なニーズを有しておりもしくは被害を受けやすい状況に置かれている男子および女子にとりわけ影響を及ぼしている可能性がある複合差別を含む)の監視およびこれへの対応を包括的に行なうための、細分化されたデータを収集しかつ分析するよう促すものである。 33.委員会は、締約国に対し、諸保護法の効果的執行を確保すること、あらゆる形態の差別を防止しかつこれと闘うための研究を行ないおよび包括的な広報キャンペーンを開始すること、ならびに、社会およびとくに家庭における子どもの状況およびニーズについての社会の感受性を強化することを、求める。これとの関連で、委員会は、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画を、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮に入れながらフォローアップし、かつ、その際、いかなる事由(ジェンダー、民族的出身、出入国管理上の地位、障害、性的指向その他)に基づく差別とも無縁な価値および行動を促進するための努力を強化することを目的として締約国が実施した措置およびプログラムに関する具体的情報を、次回の定期報告書に記載するよう要請するものである。 子どもの最善の利益 34.子ども改革法によって子どもの最善の利益への新たな焦点が包含されたことは歓迎しながらも、委員会は、とくに自治体による子どもの家庭外措置の決定および保護者のいない子どもの庇護希望者の申請においてこれが十分に考慮されていないことを、依然として懸念する。 35.委員会は、締約国が、とくに家庭外措置について決定する際および難民認定手続において、自治体が子どもの最善の利益を考慮することを確保するよう、勧告する。 子どもの意見の尊重 36.委員会は、子ども改革法(2010年)、親責任法(2007年)および養護措置改革法(2004年)のような新法が、意思決定への子どもの関与の強化につながってきたことを歓迎する。しかしながら委員会は、行政手続および法的手続(措置を含む)において意見を聴かれる子どもの権利が十分に明確にされておらず、かつ、上述の法律で求められている自治体子ども政策を起草する際、自治体が子どもの十分な関与を得ていないことに、留意するものである。 37.委員会は、(a) 締約国が、(i) 自治体が自治体子ども政策を起草する際、措置に関わる事柄についても含めて、かつ、(ii) 障害のある子どもの教育、保健および福祉に関わるすべての問題について、子どもの意見が考慮されることを確保するための措置をとること、および、(b) 委員会に対する次回報告書についても含め、自己の権利に関わるすべての事柄に関して子どもが意見を聴かれるためのいっそうの機会を設けることを、勧告する。委員会はまた、締約国が、適切な研修を通じ、子どもの問題に対応するすべての専門家およびスタッフが子どもの意見表明の支援に関する見識および能力を有することを確保するよう、勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)を参照するよう求める。 C.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a)) 拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰 38.委員会は、ファロー諸島で家庭および代替的養護環境における体罰が合法とされていること、および、学校規律に関する政府通達第1号(1994年1月12日)が体罰は用いられるべきではないと述べているにも関わらず、法律に明示的禁止規定がないことに、懸念とともに留意する。 39.委員会は、締約国に対し、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する委員会の一般的意見8号(2006年)を正当に考慮しながら、すべての場面においてかつ領域全体で体罰が禁止されることを確保するための措置をとるとともに、子どもの固有の尊厳に一致した、規律およびしつけのための代替的措置の使用を奨励する目的で、意識啓発および公衆教育のためのプログラムを実施するよう、促す。 子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ 40.子どもに対する暴力に関する国連研究(A/61/299)について、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告の実施を確保する等の手段により、ジェンダーにとくに注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むこと。 (b) 同研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。(i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を各国で策定すること。 (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。 (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。 (c) 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表と協力するとともに、とくにユニセフ、国連人権高等弁務官事務所、世界保健機関(WHO)、国際労働機関、国連教育科学文化機関、国連難民高等弁務官事務所および国連薬物犯罪事務所ならびに非政府組織の技術的援助を求めること。 D.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 41.女性および子どもに対する暴力に対抗する締約国の諸行動計画(2002~2004年および2005~2008年)、ならびに、代表団が述べたようにファロー諸島で家庭における暴力に対抗する行動計画が採択されたことは歓迎しながらも、委員会は、被害者であるか目撃者であるかに関わらずドメスティックバイオレンスの行なわれている状況下で暮らしている子どもに対し、焦点化された必要な注意が向けられていないことを懸念する。とくに委員会は、ドメスティックバイオレンスを理由としてクライシスセンターにおけるショートステイを必要としている子どもが、適切な形で登録されておらず、かつ自治体による支援またはフォローアップも提供されていないことを懸念するものである。委員会はさらに、ドメスティックバイオレンスの行なわれている状況下で暮らしている子どもに関連した自治体の取り組みが不十分であることを懸念する。 42.委員会は、締約国が以下のことを確保するよう勧告する。 (a) ドメスティックバイオレンスを理由としてクライシスセンターのサービスを必要とする子どもに対し、自治体が十分な支援を提供するとともに、そのような支援が子どもの入所中にかつ退所後のフォローアップにおいて提供されること。 (b) 子どもがドメスティックバイオレンスの被害を受けておりまたはそのような暴力を目撃している旨の報告があるときは、公的機関がその子どもの状況を一貫して検討すること、および、そのようなすべての事案が適正に記録されかつ登録されること。 (c) ドメスティックバイオレンスの被害を受けた成人に対しても心理的支援が利用可能とされること。 家庭環境を奪われた子ども 43.委員会は、家庭外養護、とくに施設養護に措置される子どもが多数にのぼることを引き続き懸念する。2007年自治体改革法により、家庭支援および家庭を奪われた子どもの養護に関する責任は、地域圏当局の技術的支援を得ながら自治体が負うことになったことには留意しながらも、委員会は、地方当局が十分な指導および監督を受けていないことを懸念するものである。委員会はさらに、個別行動計画を作成されることなく養護措置の対象とされる子どもが依然として多数にのぼることに、懸念とともに留意する。個別行動計画においては、2004年養護改革法にしたがい、とくに子どもまたは若者の発達および行動、家庭の状況、学校、健康および余暇時間に関わる目標および細目標が定められなければならない。 44.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもが養護措置を受けることにつながるリスク要因に対応することにより、子ども改革法(2010年)に関する措置の実施において家族に適切な支援が提供されることを確保すること。 (b) 最善の利益の保護のために養護措置を受けた子どもの指導、監督および監視について中央および地域圏の公的機関による十分な支援が行なわれることを確保すること。 (c) 養護措置改革法(2004年)にしたがい、養護を受ける子どもについて個別行動計画が定められることを確保し、かつ養護を受ける子どもの意見を全面的に考慮するために必要な措置をとること。 (d) 家庭環境を奪われた子どもに提供される養護の形態として施設養護よりも家族型養護の方が優先されることを目的とした行動計画を策定しかつ実施すること。 (e) 上記の勧告を履行するにあたり、総会が決議64/142によって採択した子どもの代替的養護に関する指針〔PDF〕を全面的に考慮すること。 E.基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3項)) 障害のある子ども 45.障害のある子どもの権利の充足状況を改善するために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、障害のある子どもの親であって子どもの養育のために労働市場から撤退しなければならない者に対する手当の減額が構想されていることを、懸念する。教育に関して、委員会は、隔離された状況下で教育を受けている障害児の人数が多いことに関して締約国が行なった分析に評価の意とともに留意し、かつこの点に関わる締約国の懸念を共有するものである。委員会はまた、教員養成シラバスが最近改訂されて特別ニーズ教育に関する必修単位が盛りこまれたことにも評価の意とともに留意する一方で、障害のある子どもの学業成績が他の子どもに比べて顕著に低いことを依然として懸念する。委員会は、全般的に、学校においても養護施設および里親家庭の現場においても、障害のある子どもの意見が頻繁に聴かれていない(監督のための訪問中も含む)ことを懸念するものである。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a) 障害のある子どもの親であって障害児の養育のために労働市場から撤退しなければならない者に対する手当の減額の計画を再考すること。 (b) 条約第12条および障害のある人の権利に関する条約第7条3項にしたがい、あらゆる現場(精神保健の現場を含む)における子どもおよび若者が処遇、サービスおよび支援に関わる事柄について自由に自己の意見を表明する権利および機会を保障され、かつこれらの権利を行使するための年齢および障害にふさわしい支援にアクセスできることを確保する目的で、法改正を行なうための措置をとること。 (c) 必要に応じ、障害のある子どもに対して代替的コミュニケーションのための便益を提供すること。 (d) 障害のある子どもが受ける教育の質がすべての子どもの教育の質と平等の水準であることを確保する目的で、すべての教員を対象として障害のある子どものニーズに関する十分な研修を行なうための措置をさらに強化すること。 (e) 障害のある子どもを小学校に移籍させる計画を迅速に実施するとともに、その際、障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮すること。 母乳育児 47.委員会は、母乳代替品の販売促進に関する締約国の法律が、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」および世界保健機関決議がその後採択した関連の決議に一致していないことに留意する。 48. 委員会は、締約国が「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を全面的に実施するよう勧告する。締約国はまた、赤ちゃんにやさしい病院をさらに促進し、かつ看護師研修に母乳育児を含めることを奨励するべきである。委員会はさらに、締約国が、国際規則にしたがった体系的な方法で母乳育児に関するデータを収集するための措置をとるよう勧告する。 思春期の健康 49.委員会は、18歳未満の者に対するアルコールの販売が締約国で禁じられる予定であることを歓迎する。委員会は、とくに不利な状況に置かれた子どもの間で、子どもの肥満率が高く、かつこれに関連して生活習慣病およびいっそう高い死亡率にさらされる状況が強まっていることを、依然として懸念するものである。委員会はさらに、グリーンランドおよびファロー諸島の女子の間で望まない妊娠が生じていることを懸念する。 50.委員会は、締約国が、健康上の助言およびケア(学校で提供されるものを含む)、健康的な食料ならびに十分な運動の機会へのアクセスを確保する等の手段により、子どもおよび青少年の肥満と闘うための努力を強化するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、マスメディアおよび食品業界が子どもおよび青少年による健康的なライフスタイルおよび消費習慣に貢献することを確保するため、これらの業界の関与を得るよう勧告するところである。委員会はまた、グリーンランドおよびファロー諸島の当局が、望まない妊娠を防止しかつこれに対応するための適切なプログラムおよび戦略を迅速に作成しかつ実施することも、勧告する。 精神保健 51.委員会は、精神医学的評価および治療を必要とする子どもへの治療の保障が確立されているにも関わらず、治療を提供する地域圏の能力が依然として不十分であり、かつ、精神保健上の問題に関する評価および治療を必要とする子どもが長期間待機しなければならない状況が根強く続いていることに、懸念とともに留意する。加えて、国家保健委員会が注意欠陥・多動性障害(ADHD)および注意欠陥性障害(ADD)に対する診断および処方を監督し、かつ必要に応じてこれに介入する権限を有していることには留意しながらも、委員会は、ADHDおよびADDの診断を受けた子どもに対する精神刺激薬の処方が増加していることを依然として懸念するものである。 52.委員会は、締約国が、子どもおよび若者のための包括的な精神保健ケア制度(予防、一般的な精神保健問題のプライマリーヘルスケアにおける治療および重度障害の専門的ケアを含む)を引き続き発展させるとともに、精神保健サービスにおける待機期間を短縮するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもに対する精神刺激薬の処方を注意深く監視するとともに、ADHDおよびADDの診断を受けた子どもならびにその親および教員に対し、より広範な心理的、教育的および社会的措置および治療を提供するための取り組みを行なうことも、勧告するものである。委員会はまた、締約国が、子どもが行なう可能性のある精神刺激薬の濫用を監視する目的で、全国的な有害物質濫用ホットライン(Giftlinjen)を通じ、物質の種別および年齢にしたがって細分化されたデータの収集および分析の実施を検討することも、勧告する。 生活水準 53.委員会は、締約国において相当数の子どもが貧困下で暮らしているという報告があることに懸念を表明する。委員会はまた、いわゆる300時間ルール(2008年現在は450時間ルール)がとくに子どもおよび女性に及ぼす影響についても懸念を覚えるものである。当該ルールにより、給付を2年以上受けている婚姻している夫婦のそれぞれが通常の雇用条件下で最低450時間労働しなかった場合、補足給付が減額されまたは廃止されることになる。とくに委員会は、このルールが民族的マイノリティの女性に主としてかつ不相応に影響を及ぼす効果を有しており、このような女性の子どもに重大な影響が生じていることを懸念するものである。 54.委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた家族(ひとり親家庭の子ども、国の福祉を受けている親の子どもおよび新規在留家族の子どもを含む)を支援し、かつ十分な生活水準に対するすべての子どもの権利を保障するための努力を強化するよう、求める。委員会はまた、締約国が、450時間ルールが子どもおよび女性に及ぼす影響を地方当局と協力しながら監視するとともに、これらの子どもおよび女性が社会的不平等および排除の対象とならないことを確保するための措置をとることも、勧告するものである。さらに委員会は、締約国に対し、子どもの貧困に効果的に対応する目的で、グリーンランドおよびファロー諸島におけるものも含む子どもの貧困についてのデータを包括的に収集しかつ分析するために必要な措置をとるよう、促す。 F.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 55.「いじめを見張ろう」および「いっしょにいじめに対抗しよう」キャンペーンのような取り組みが行なわれており、かついじめ対策行動計画を定めている学校の割合が高いことは歓迎しながらも、委員会は、学校でいじめが蔓延しており、かつ、行動計画が遵守されなかった場合の学校当局の責任およびフォローアップ措置について法律が明確さを欠いていることを懸念する。委員会はさらに、現行教育プログラムのもとでは、欧州連合または欧州経済領域の市民の子どもしか母語による教育を受ける権利を有していないことを懸念するものである。 56.委員会は、締約国が、とくに親の関与を得る一連の教育手法および社会教育学的手法ならびに適切な学校計画モニタリングを導入することにより、学校におけるいじめを防止しかつこれに対応するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会はまた、自治体が組織する母語授業を受けていないバイリンガルの生徒を対象とする母語教育の再導入も勧告するものである。 G.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第32~36条、第38~40条および第37条(b)~(d)) 子どもの庇護希望者および難民 57.委員会は、保護者のいない子どもの庇護希望者の受入れセンターの水準が高いこと、および、このような子どもが、デンマーク外国人法改正によって庇護申請を却下する決定が行なわれた後も引き続き法定代理人にアクセスできることを、歓迎する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 庇護申請の最終処分前に失踪する子どもの庇護希望者がいること。 (b) 庇護を希望する家族の子どもの多くが、その置かれた状況により引き起こされたまたは当該状況に関連するトラウマを経験した結果、心理的または精神医学的問題を有するようになったと診断されていること。 (c) 年齢判定に協力しない子どもが手続上の結果に直面することになること。 (d) 学齢にある子どもの庇護希望者の大多数が、デンマークの普通学校よりも相当に教育の質が低い別の学校で教育を受けており、かつ、これらの学校では、子どもに進学の資格を与える履修単位が付与されないこと。 58.上述の一連の懸念に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) とくに18歳に達すると同時に行なわれる在留権の取り消しが失踪に及ぼしている可能性がある影響との関連で、保護者のいない子どもの庇護希望者の失踪に関する体系的調査を実施するとともに、そのような状況下にある子どもの権利が全面的に尊重されることを確保するための締約国の政策の立案にあたってその知見を統合すること。 (b) 保護者のいない子どもの庇護希望者の失踪を防止することを目的とした、時宜を得た、実際的かつ適切な措置を開始すること。そのための手段には、(i) ダブリンII規則の適用を、それが子どもの最善の利益に一致する事案に限定すること、および、(ii) 保護者のいない子どもの庇護希望者全員に対し、子どもの最善の利益ならびに情報および表現の自由に対する権利を正当に考慮しながら、到着後直ちに、かつ庇護手続が終了するまで、訓練を受けた後見人および必要なときは法的援助が提供されることを確保することが含まれる。 (c) デンマーク外国人法について行なわれている改正の提案を見直すことにより、子どもが年齢判定手続に協力しないときは手続上の結果が生じるようにする旨の提案を削除するとともに、そのような手続の実施方法に関する国際基準が導入されることを確保すること。 (d) デンマーク外国人法を、トラウマを負い、かつ心理的または精神医学上の問題を有すると診断された子どものために法律上の地位および持続可能な解決策を確保するようなやり方で適用するとともに、このような子どもの精神的リハビリテーションのために必要な社会上および健康上の措置を提供すること。 (e) 子どもの庇護希望者および難民が、デンマークの学校に通っている子どもと同一の質の教育を受けることを確保すること。 性的搾取および虐待 59.締約国が性的虐待と闘うための行動計画(2003年)の改訂中であることには留意しながらも、委員会は、改訂計画の作成プロセスにおいて子どもの意見が直接考慮されまたは求められていないことを懸念する。委員会はまた、以下のことも懸念するものである。 (a) 性的虐待の被害を受けた子どもが利用可能な心理社会的支援が不十分であること。 (b) 性的虐待に関する現行の通報制度に、子どもの虐待およびネグレクトの発見および通報への専門家の関与に関する指針が欠けていること。 (c) ファロー諸島において、ネグレクトまたは虐待を受けた子どもの迅速な回復および再統合のための公的措置について統合的調整が行なわれていないこと。 (d) ファロー諸島において、訓練を受けた専門家が子どもの虐待または暴力が関係する事案について関連の当局に通知を行なわない例が報告されていること。 60.上述の懸念に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに対し、性的虐待と闘うための行動計画(2003年)の改訂について意見を提出するための直接の回路を提供すること。 (b) 改訂行動計画において、性的虐待の被害を受けた子どもを対象としたホリスティックかつ長期的な心理社会的支援の提供を強化すること。 (c) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書がグリーンランドおよびファロー諸島で適用されることを確保するための措置をとること。 (d) ネグレクトまたは虐待を受けたファロー諸島の子どもの迅速な回復および再統合を支援するための公的措置の調整が図られること、および、子どもとともに働く専門家が、子どもが虐待またはネグレクトを経験していることが疑われるすべての事案について、関連当局に一貫して通報することを確保すること。 (e) 子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(2005年7月22日の経済社会理事会決議2005/20付属文書)を全面的に考慮しながら、犯罪の被害を受けたおよび(または)犯罪の証人であるすべての子ども(虐待、ドメスティックバイオレンス、性的および経済的搾取、誘拐ならびに人身取引の被害を受けた子どもを含む)が司法に効果的にアクセスでき、かつ条約で求められている保護を提供されることを、十分な法律上の規定、手続および規則を通じて確保すること。 人身取引 61.委員会は、子どもの人身取引と闘う締約国の努力は歓迎しながらも、デンマークが依然として、人身取引関連の犯罪(強制的な児童売春および児童労働を含む)の被害を受ける子どもにとって重要な通過国および目的地国のひとつであることを懸念する。委員会はまた、人身取引を行なった者ならびに子どもに強制労働および強制売春をさせた者を訴追するための努力が引き続き強化されなければならないことも、深く懸念するものである。委員会はさらに、人身取引の被害を受けた子どもに対する在留許可の付与を促進するための法的枠組みが存在しないことに、懸念とともに留意する。 62.委員会は、締約国に対し、子どもが人身取引の餌食とされないことを確保する目的で、領域内の子どもの権利、とくに保護者のいない子どもの権利を保護するための効果的措置をとるよう促す。委員会は、締約国に対し、その際、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 人身取引の被害者である疑いのある子どもが、人身取引の対象とされたことの帰結である状況の結果として収監されず、かつ専門的援助サービスを提供されることを確保すること。 (b) 性的目的および労働目的で人身取引を行なった犯罪者を精力的に訴追し、有罪とし、かつ刑に服させること。 (c) このような犯罪に対する制裁が、この深刻な人権侵害および子どもの権利侵害の重大性に相応するものとなることを確保すること。 (d) 法執行官ならびに子どもとともにおよび子どものために働くその他の社会サービス職員が、被害者の発見および処遇の手法に関する効果的研修を受けることを確保すること。 (e) 広範かつ全国的な公衆意識啓発プログラムを奨励しかつ支援すること。 (f) 子どもの人身取引に対する政府の対応を改善するため、人身取引対策の取り組みのモニタリングを増進させること。 (g) 適切な立法上の措置を通じて、人身取引の被害を受けた子どもが、送還がその最善の利益にかなう場合を除いて送還されないことを確保すること。 ヘルプライン 63.委員会は、子どもヘルプライン(ボーネ・テレフォン)が十分な資金を得ておらず、かつ毎日24時間開設されているわけではないことに、懸念とともに留意する。 64.委員会は、締約国が、子どもヘルプラインが毎日24時間開設されることを確保するとともに、当該ヘルプラインに対し、その運営のための十分な財源および人的資源(領域全体を通じた意識啓発のための資金拠出を含む)を提供するよう、勧告する。 少年司法の運営 65.委員会は、少年司法の運営に関わる以下の問題について深い懸念を表明する。 (a) 司法運営法により、14~17歳の者を、(i) 8か月までの未決拘禁(この期間制限は、締約国が例外的事情と考える事件においてはさらなる延長の対象となる)および (ii) 4週間までの独居拘禁の対象とすることが認められていること。 (b) 刑事責任年齢が15歳から14歳に引き下げられたこと。 (c) 刑法改正により、子どもが関わる事件における収監刑の期間の上限(8年)が廃止されたこと。 66.上述の懸念に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)にしたがい、そのような基準、とくにとくに条約第37条(b)、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)が全面的に実施されることを確保すること。 (b) (i) 未決拘禁の条件を明確に定め、かつ (ii) その期間を可能なかぎり制限するとともに、18歳未満の者を独居拘禁の対象とすることを禁止するため、司法運営法を改正すること。 (c) 18歳未満の者に言い渡される収監刑の上限(8年)を削除した最近の刑法改正の廃止を検討すること。 (d) いかなる子どもも、状況に関わらず、普通刑務所制度下で成人とともに収監されることがないことを確保するための措置をとること。 マイノリティ集団または先住民族集団に属する子ども 67.委員会は、国際的規範にしたがって伝統的権利を主張することのできる独自の先住民族コミュニティとしてのイヌイットのアイデンティティを確認するべきであるという自由権規約委員会(2008年、CCPR/C/DNK/CO/5、パラ13)および人種差別撤廃委員会(2010年、CERD/C/DNK/CO/18-19、パラ17)の勧告を、締約国がまだ全面的に実施していないことを遺憾に思う。 68.委員会は、自由権規約委員会(2008年、CCPR/C/DNK/CO/5、パラ13)および人種差別撤廃委員会(2010年、CERD/C/DNK/CO/18-19、パラ17)の勧告をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)にしたがって、イヌイットの子どもが、いかなる資格も奪われずかついかなる差別も受けることなく、安全な文化的環境で成長し、自己のアイデンティティを維持しおよび発展させ、ならびに自己の言語を用いる権利を行使できることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。 H.国際人権文書の批准 69.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書、および、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書の適用可能性をグリーンランドおよびファロー諸島にも拡大するよう、促す。委員会はまた、締約国が、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約(1990年)および障害のある人の権利に関する条約の議定書(2006年)の批准を検討することも、勧告するものである。 I.フォローアップおよび普及 70.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 71.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第4回定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で(デンマークに在留する移民および難民がもっとも一般的に使用している言語への翻訳を含む)広く入手できるようにすることを勧告する。 J.次回報告書 72.委員会は、締約国に対し、次回の定期報告書を2016年2月1日までに提出するとともに、この総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう、慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 73.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出するよう慫慂する。条約別報告書および共通コア・ドキュメントは、一体となって、条約に基づく調和化された報告義務を構成するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年1月20日)。/前編・後編を統合(2012年10月20日)。
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平成22年度における子ども手当の支給に関する法律 目次 第一章 総則(第一条~第三条) 第二章 子ども手当の支給(第四条~第十六条) 第三章 費用(第十七条・第十八条) 第四章 児童手当法との関係(第十九条~第二十二条) 第五章 雑則(第二十三条~第三十三条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。 (受給者の責務) 第二条子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。 (定義) 第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。 2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 第二章 子ども手当の支給 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 (子ども手当の額) 第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。 (認定) 第六条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 (支給及び支払) 第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。 2子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。 3受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した 日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。 4子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 (子ども手当の額の改定) 第八条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。 3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 (支給の制限) 第九条 子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 第十条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。 (未支払の子ども手当) 第十一条 子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。 (支払の調整) 第十二条子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 (不正利得の徴収) 第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 (受給権の保護) 第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 (公務員に関する特例) 第十六条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者 二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者) 2 第六条第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。 3 第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。 第三章 費用 (子ども手当の支給に要する費用の負担) 第十七条 子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項又は第二項の規定に基づき児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により支給する児童手当又は同法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。 2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。 一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国 二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県 三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村 3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。 (市町村に対する交付) 第十八条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 一 被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十三分の十一 二 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 三 三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第六号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第六号までに掲げる費用を除く。) 三十九分の二十九 四 その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 五 三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 六 三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 七 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十 2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。 第四章 児童手当法との関係 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識) 第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。 (受給資格者における児童手当法の適用) 第二十条 受給資格者のうち児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。 2 受給資格者のうち児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。 3 前二項の場合において、児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 (平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例) 第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。 (児童育成事業の特例) 第二十二条 この法律の規定が適用される場合における児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当」とする。 第五章 雑則 (子ども手当に係る寄附) 第二十三条 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。 2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。 (時効) 第二十四条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 (期間の計算) 第二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 (不服申立てと訴訟との関係) 第二十六条 子ども手当の支給に関する処分又は第十三条第一項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。 (届出) 第二十七条 第七条第一項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 2 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。 (調査) 第二十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (資料の提供等) 第二十九条 市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。 (報告等) 第三十条 第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。 (事務の区分) 第三十一条 この法律(第二十三条及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (厚生労働省令への委任) 第三十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 (罰則) 第三十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 附 則
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火ドラ★イレブン あの子の子ども 共通事項 放送時間…火曜23 00〜23 30 絨毯の上にカラー表記 固定スポンサー NOVA 2024年6月25日火曜日 #01[新] 0'30"…NOVA(ロゴは1'30"仕様)、TOY'S FACTORY、永谷園(PT)、KIRIN(キリンビバレッジ・PT)+AC JAPAN(PT) 2024年7月2日火曜日 #02 1'00"…SUNTORY 0'30"…NOVA(ロゴは1'30"仕様)、TOY'S FACTORY、KIRIN(イミューズ) 2024年7月9日火曜日 #03 1'00"…SUNTORY(0'30"=SUNTORY WELLNESS) 0'30"…NOVA(ロゴは1'30"仕様)、KIRIN(イミューズ)、TOY'S FACTORY 2024年7月16日火曜日 #04 1'00"…SUNTORY 0'30"…TOY'S FACTORY、LION、NOVA(ロゴは1'30"仕様) 2024年7月23日火曜日 #05 0'30"…TOY'S FACTORY、NOVA(ロゴは1'30"仕様)、SUNTORY、au(KDDI・PT)、宝くじ(PT) 2024年7月30日火曜日 #06 0'30"…NOVA(ロゴは1'30"仕様)、TOY'S FACTORY、SUNTORY、LION、meiji 明治 2024年8月13日火曜日 #07 0'30"…NOVA(ロゴは1'30"仕様)、M(McDonald's)、TOY'S FACTORY、かっぱ寿司、Red Bull(PT) 2024年8月20日火曜日 #08 0'30"…NOVA(ロゴは1'30"仕様)、アサヒビール、TOY'S FACTORY、OPEN HOUSE、Red Bull(PT) 2024年8月27日火曜日 #09 0'30"…TOY'S FACTORY、MODS CLINIC、東急リバブル、ライフネット生命、NOVA(ロゴは1'30"仕様) 2024年9月3日火曜日 #10 0'30"…ライフネット生命、NOVA(ロゴは1'30"仕様)、TOY'S FACTORY、再春館製薬所(PT)、SoftBank(PT) 2024年9月10日火曜日 #11 0'30"…NOVA(ロゴは1'30"仕様)、TOY'S FACTORY、ライフネット生命、Red Bull(PT)、再春館製薬所(PT) 2024年9月17日火曜日 #12[終] 0'30"…ライフネット生命、FUJIFILM、NOVA(ロゴは1'30"仕様)、TOY'S FACTORY、Red Bull(PT)
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みんなでつくる子ども「だがねランド」 「こどものまち●●●●●●」は、●●市で年に●回行われている「まち」を模した遊びのプログラム。●●市における子ども達のためのプログラムの一つで、●●●●支援団体や●●●●団体、●●●●等が実施主体となって●●●●達の準備により、実行されている。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という特徴を持つ。 目次 1概要 2歴史 3仕事ブース 4大人の会議(例) 5子どもの会議(例) 6話題(例) 6.1(始まりの頃の特筆すべき点) 6.2(現在の特筆すべき点) 6.3(外部の協力者) 7参考文献 8関連項目 9外部リンク 概要 <自分たちでまちをつくる> 何もない空間から、ワークショップで「まち」を制作する。ワークショップは“だがねランド”のまちを計画する「都市計画コース」と、その計画にそって、ダンボールなどの身近な素材を使って建物を制作する「建築家コース」がある。 <つくったまちを動かし育てる> 町長や議員を中心に話し合い新たなルールを設けたり、ハローワークで働き手を募り建物を作るなど、開催期間を通じてまちを運営し育てていく。また、通貨「ダガネ」を使って手づくりの商品を売り買いするなど、まちの活動を体験する。 歴史 第1回 2006年 7月25日~9月 3日 だがねランド2006 第2回 2007年 7月24日~8月26日 だがねランド2007 第3回 2008年 7月23日~8月24日 だがねランド2008 仕事ブース 〈まちをつくる〉 ワークショップ 「都市計画コース」(上記)/ワークショップ 「建築家コース、」(上記) ※つくった建物など 商店(アクセサリー屋、ペットショップ、コンビニ、宝くじ屋、デパート、魚屋など)学校、郵便局、病院、警察、新聞社、放送局、お化け屋敷、広場(樹木・緑・花・池など含む)、川、電車など 〈まちを動かし、育てる〉 町長選挙、議会、まちの体験(商品の売り買い) 大人の会議(例) こどものまちを主催する大人による会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 子どもの会議(例) こどものまちの主役である子どもによる会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 話題 (始まりの頃の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (現在の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (外部の協力者) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 主催団体 財団法人 名古屋都市センター 名古屋のまちづくりの方向性を示し、市民や学識者などとともにまちづくりを考えるために、1991年7月に設立。まちづくりの交流拠点として、まちづくりに関する調査・研究、情報提供・収集、人材育成・交流を行う。 事務局: 〒460-0023 名古屋市中区金山町1-1-1 金山南ビル財団法人 名古屋都市センター Tel 052-678-2200(代表) main@nui.or.jp 参考文献 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 関連項目 ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●。
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【検索用 ひょうきのこともたち 登録タグ VOCALOID inuha ひ 初音ミク 曲】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:inuha 作曲:inuha 編曲:inuha 唄:初音ミク 曲紹介 出発の朝。 曲名:『病気の子どもたち』(びょうきのこどもたち) 歌詞 (動画説明欄より転載) セシル ハンナ イアン ラシエ デニス ロジー エドム ニーナ みんなおはよう 私 行くよ 地平の向こう 陽のかけらを きっと帰るから きっと治るから コメント 名前 コメント
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目的:福島の子どもたちが自然のなかで思いっきり活動し遊べる場を提供し、社会全体で福島のこどもたちを支える状況づくりをめざそうと、昨年に引き続き自然体験キャンプを実施します。 期間:8月18日~24日(6泊7日) 対象者:福島県内の小学3年生~中学3年生の子ども 10名(ただし、小3の子どもは1泊以上の経験者) 定員になり次第締め切ります。 場所:福井県福井市 上味見地区 福井市上味見生涯教育施設ほか 活動内容;テント泊/野外炊飯/森遊び・森探検/川遊び/キャンプファイヤー/クラフト/星空観察/民泊/地域の方との交流 など。 参加費: 2万円(参加費・交通費の一部負担金) 交通:福島県内(福島市・郡山市)⇔福井はチャーターバス等で移動 説明会:申込者を対象に7月7日に福島市、7月8日に郡山市で開催(親子でご参加ください) 主催者:NPO法人自然体験共学センター URL http //kyougaku.com/ 問合せ先:電話:0776-93-2013 FAX:0776-93-2012 メール: mail@kyougaku.com 担当者:長田
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総括所見:アイルランド(第3~4回・2016年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/IRL/CO/3-4(2016年3月1日)/第71会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2016年1月14日に開かれた第2064回および第2066回会合(CRC/C/SR.2064 and 2066参照) においてアイルランドの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/IRL/3-4)を検討し、2016年1月29日に開かれた第2104回会合(CRC/C/SR.2104)において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第3回・第4回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/IRL/Q/34/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ部門横断型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は以下の文書の批准を歓迎する。 (a) 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書(2014年)。 (b) 国際労働機関(ILO)の家事労働者条約(2011年、第189号)(2014年)。 4.委員会は、以下の立法措置がとられたことに評価の意とともに留意する。 (a) 子どもを憲法上の権利の保有者として明示的に認めた、第31次憲法改正(子ども)法(2012年、署名による法制化は2015年)。〔訳者注/第42a条を指す。日本語訳はこちらを参照〕 (b) 子どもの保護のための措置を向上させた、子ども最優先法(2015年)。 (c) 多様な家族の子どもの状況に対応するために家族法を包括的に改革した、子どもおよび家族関係法(2015年)。 (d) 成人刑事施設での子どもの拘禁を認めた現行法令集の規定をすべて廃止し、かつ関連の措置について定めた、子ども(改正)法(2015年)。 (e) 16歳以降に本人が選択したジェンダーが国によってあらゆる目的について全面的に承認される旨を定めた、ジェンダー承認法(2015年)。 (f) 教員の身元調査に関する制定法上の手続における教員評議会の役割について明確な制定法上の根拠を定めた、教員評議会(改正)法(2015年)。 (g) アイルランド人権平等委員会を設置し、かつ人権および平等に関わる公的機関の積極的義務を導入した、アイルランド人権平等委員会法(2014年)。 (h) 特定の例外的事情がある場合を除いて出生記録への父の名の登録を義務化し、かつ姓について合意が成立しない場合の出生登録の機構について定めた、民事登録(改正)法(2014年)。 5.委員会はまた、以下の制度上および政策上の措置も歓迎する。 (a) アイルランド人権平等委員会が設置されたこと(2014年)。 (b) 子ども・家族機関が設置されたこと(2014年)。 (c) 「よりよい成果、よりよい未来:子ども・若者のための国家政策枠組み(2014~2020年)」が採択されたこと。 6.委員会は、人権擁護者の状況に関する特別報告者の訪問(2013年)および人権と極度の貧困の問題に関する独立専門家の訪問(2011年)を歓迎する。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国が、前回の勧告(2016年、CRC/C/IRL/CO/2)のうち十分に実施されていないもの、とくに立法および実施、独立の監視、障害のある子ども、健康および保健ケアサービス、思春期の健康、生活水準、子どもの難民および庇護希望者、少年司法の運営ならびにマイノリティに属する子どもに関するものに対応するために、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 条約の法的地位 8.委員会は、前回の勧告(CRC/C/IRL/CO/2、パラ9)にもかかわらず、条約が国内法に全面的に編入されていないことを遺憾に思う。 9.委員会は、締約国に対し、優先的課題として、条約を国内法に全面的に編入するためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。 立法 10.委員会は、国内法と条約との調和を向上させるために締約国が行なってきた最近の努力に、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、子ども最優先法と子どもおよび家族関係法(2015年)がまだ全面的に施行されていないことを懸念するものである。さらに委員会は、関連の行政手続および意思決定過程において条約の規定を尊重する公的機関の制定法上の義務を定めた法律が存在しないことを懸念する。 11.委員会は、締約国が、子どもの権利に影響を及ぼす法律が条約とどの程度一致しているかについての詳細な評価を実施するとともに、行政手続および意思決定過程等において条約が尊重されることを確保するための具体的な法律および(または)改正法を実施するよう勧告する。その際、締約国は、前述の2つの法律および子どもの権利の保護のための関連法におけるその他の未施行の規定を速やかに施行するために、十分な資源が配分されることを確保するべきである。 包括的な政策および戦略 12.委員会は、締約国の「子ども・若者のための国家政策枠組み(2014~2020年)」(「よりよい成果、よりよい未来」)を歓迎する。委員会はまた、同枠組みは枠組み助言評議会を通じて市民社会との共同事業として実施されていく旨、締約国が明らかにしたことも歓迎するものである。委員会は、締約国に対し、「よりよい成果、よりよい未来」枠組みを実施するための行動計画に、条約に基づいてまとめられた指標および目標を含めるよう奨励する。その際、締約国は、条約で対象とされているすべての分野が含まれること、および、同枠組みの実施が十分な人的資源、技術的資源および財源によって裏づけられることを確保するべきである。 調整 13.委員会は、締約国が、条約の実施を調整するために子ども・若者問題局を設置したことを歓迎する。しかしながら委員会は、特定の問題、とくに分野横断的な問題についてどの政府機関が主たる責任を負うのかが十分に明確でない状態が続いていることを、依然として懸念するものである。 14.委員会は、締約国が、内閣の正式な構成員としての子ども・若者大臣の職位を維持するとともに、特定の問題についてどの機関が責任を負うのかが明確になることを確保するよう、勧告する。締約国はまた、子ども・若者問題局に対し、さまざまな部門を横断して、国、広域行政圏および地方のレベルで条約の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源も与えるべきである。 資源配分 15.委員会は、締約国が国際通貨基金および欧州連合の金融救済プログラムからの離脱に成功したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が、とくに条約の実施を目的とした予算の配分を行なっていないことを懸念するものである。委員会はまた、2009年の景気沈滞以降、多数の政府部局および国の機関(子どもオンブズマン事務所および保健局を含む)の予算が削減されてきたことも懸念する。委員会はさらに、子ども手当および障害児支援給付を含む社会福祉給付が、生活費の上昇を十分に反映する均衡的なやり方で引き上げられていないことを懸念するものである。委員会はまた、トラベラーおよびロマの子どものための予算配分の減額が発表されたことも懸念する。 16.「子どもの権利のための資源配分:国の責任」に関する2007年の一般的討議に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どものための資源がどのように配分されかつ使用されているか、すべての行政段階において予算全体を通じて追跡するためのシステムを実施することにより、国家予算の策定において子どもの権利アプローチを活用すること。 (b) 子どもの予算上のニーズについて包括的評価を実施し、かつ社会部門に配分される予算を増額するとともに、子どもの権利に関わる指標の適用を通じて格差に対応すること。 (c) 子どもの権利の保護および促進のために配分される資源が十分であることを確保するとともに、これとの関連で、子どもの権利の実現に関わるプロジェクトの定期的評価を含めること。 (d) トラベラーおよびロマの子ども、ならびに、積極的是正のための社会的措置を必要とする可能性がある障害児に関する具体的な予算科目を定めるとともに、当該予算科目が経済危機の時期にあっても保護されることを確保すること。 (e) 財政上および予算上の決定が条約上の義務と合致することを確保する目的で、統合社会的影響評価の枠組みに子どもの権利影響評価を含めること。 データ収集 17.委員会は、トラベラーおよびロマの子ども(その社会経済的状況を含む)に関する細分化されたデータがないことを懸念する。 18.実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に照らし、委員会は、データ収集システムは条約のすべての分野を対象とするべきであり、かつ、すべての子ども(とくに、被害を受けやすい状況に置かれている子ども)の状況についての分析を容易にするため細分化されるべきであることを、締約国に対してあらためて繰り返す。その際、締約国は、そのようなデータが、トラベラーおよびロマの子どもの状況のモニタリングがはっきりと可能になるように細分化されることを確保するべきである。さらに委員会は、これらのデータおよび指標が、関係省庁の間で共有され、かつ、条約の効果的実施を目的とした政策、プログラムおよびプロジェクトの策定、監視および評価のために用いられるべきことを勧告する。締約国はまた、統計的情報の定義、収集および普及の際、「人権指標:測定・実施ガイド」(Human rights indicators a guide to measurement and implementation)と題する国際連合人権高等弁務官事務所の報告書に掲げられた概念上および手法上の枠組みも考慮に入れるべきである。 独立の監視 19.委員会は、対話の際に締約国から行なわれた、子どもオンブズマン事務所の資金体制に関する説明(議会が直接の支出を行なうことは憲法上不可能であること)に留意する。しかしながら委員会は、子ども・若者問題局を通じた現在の資金拠出体制により、同事務所の独立性および自律性が制限されていることを依然として懸念するものである。委員会はまた、子どもオンブズマン法(2002年)にしたがい、同事務所は、公的機関の行動について、当該行動が庇護、出入国管理、帰化および市民権に関する法律の運用に関わるものであるときは調査を禁じられていることも懸念する。 20.子どもの権利の促進および保護における独立した人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が、パリ原則との全面的一致を確保する目的で、子どもオンブズマン事務所の独立性(資金および権限との関連を含む)を確保sるよう勧告する。その際、締約国は、同事務所に対し、子ども・若者問題局を通じてではなく直接財源を提供する方法および手段をさらに検討するべきである。さらに委員会は、締約国が、難民、庇護希望者および(または)非正規移住者の状況に置かれた子どもからの苦情申立てについて子どもオンブズマン事務所が調査することを禁じた、子どもオンブズマン法(2002年)の規定の改正を検討するよう勧告する。 普及、意識啓発および研修 21.委員会は、初等学校および中等学校双方のカリキュラムに子どもの権利および人権が含まれていること、ならびに、子ども・若者問題局のウェブサイトを通じて、締約国が委員会に提出した定期報告書および委員会の総括所見が普及されていることに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、公的機関の間で認識が欠けており、これらの機関が必ずしも子どもの最善の利益の原則を適用しておらず、または子供の意見が適切に考慮されることを確保していないことを、依然として懸念するものである。委員会はまた、人権機構に関する認識および子どもの権利に関する理解が一般公衆の間で依然として低水準であることも懸念する。 22.委員会は、締約国に対し、条約を、被害を受けやすい状況に置かれた子どもをとくに対象として、子どもにやさしい補助手段およびデジタルメディア等も通じ、かつソーシャルメディアを含むマスメディアの支援を得ること等の手段により、可能なかぎり広く促進するよう奨励する。委員会はまた、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働く専門家を対象として十分かつ体系的な研修および(または)意識啓発を実施するための努力を強化することも勧告するものである。 子どもの権利と企業セクター 23.委員会は、ビジネスと人権に関する国家行動計画(2016~2019年)についての締約国の作業大綱を歓迎する。しかしながら委員会は、当該文書において、子どもの権利に対する確固たる決意が何ら表明されておらず、かつ、企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての委員会の一般的意見16号(2013年)も十分に考慮されていないことを懸念するものである。 24.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての委員会の一般的意見16号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が、企業セクターが国際的および国内的な人権基準、労働基準、環境基準その他の基準(とくに子どもの権利に関わるもの)を遵守することを、公共調達の場合も含めて確保するための規則を定めかつ実施するよう勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 締約国で操業する産業および企業を対象とした、その活動が子どもの権利に悪影響を及ぼしまたは環境基準その他の基準を脅かさないことを確保するための規制枠組みを強化すること。 (b) 企業による国際的および国内的な環境基準および健康基準の実施を監視するための独立機構を設置し、違反があった場合には適切な制裁を科すとともに救済措置を提供し、かつ、適切な国際的認証が追求されることを確保すること。 (c) 企業に対し、自己の企業活動により生ずる環境面、健康関連および人権面の影響ならびにこのような影響に対処するための計画についてのアセスメント、協議ならびにその全面的な公的開示を行なうよう、要求すること。 (d) 以上の勧告を実施する際、人権理事会が2008年に全会一致で採択した国際連合「保護・尊重・救済」枠組みを指針とすること。 B.子どもの定義(第1条) 25.委員会は、婚姻最低年齢(18歳)についての例外規定を廃止するための家族法(1995年)改正が進行中である旨の、対話の際に締約国が行なった発言に留意する。しかしながら委員会は、当該改正が行なわれるまでの間、18歳未満の子どもがなお婚姻できることを懸念するものである。 26.委員会は、締約国が、18歳未満の婚姻を認めるすべての例外規定を廃止するため、家族法(1995年)の改正を速やかに進めるよう勧告する。 C.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 27.委員会は、トラベラーおよびロマの子どもならびにその家族に対する構造的差別(公人が公に行なった差別的発言が処罰されないとされていることを含む)について懸念を覚える。委員会は、人種主義対策国家行動計画(2005~2008年)で開始された機構および資金の流れの維持に関する締約国の説明には留意するものの、適切な最新の国家行動計画が策定されていないことを依然として懸念するものである。委員会はまた、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どもに対する差別についても懸念を覚える。 28.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) トラベラーおよびロマの子どもに対する、ならびに、子どもの性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由とする差別、スティグマおよび社会的排除と闘うための努力を強化すること。 (b) 人種主義対策国家行動計画(2005~2008年)の後継計画として、適切に高い位置づけを与えられた包括的な計画を策定すること。 子どもの最善の利益 29.委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が、関連のあらゆる法律ならびに行政手続および意思決定過程における積極的義務としていまなお全面的に実施されているわけではないことを懸念する。 30.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)に照らし、委員会は、この権利が、すべての立法上、行政上および司法上の手続および決定、ならびに、子どもに関連し、かつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトに適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を締約国が強化するよう、勧告する。これとの関連で、締約国は、権限を有するすべての関係者にに対し、あらゆる分野で子どもの最善の利益について判断し、かつそれを第一次的考慮事項として正当に重視することに関する指針を提供するための手続および基準を定めるよう奨励されるところである。 子どもの意見の尊重 31.委員会は、「意思決定への子ども・若者の参加に関する国家戦略」を歓迎する。委員会はまた、締約国が、意見を聴かれる子どもの権利を認めた法律の規定を有していることにも留意するものである。しかしながら、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 当該法規定が効果的に実施されているわけではないこと。 (b) 子どもおよび家族関係法(2015年)に基づき、家族法手続において子どもの意見を聴くための専門家の費用は親が負担しなければならないこと。 (c) 教育法において、個別事案で意見を聴かれる子どもの権利が定められていないこと。 (d) 締約国が、投票年齢を18歳から16歳に引き下げることに関する国民投票を実施する旨、「子ども・若者のための国家政策枠組み(2014~2020年)」において表明しているにもかかわらず、当該国民投票がまだ実施されてないこと。 32.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ソーシャルワーカーおよび裁判所がこの原則を遵守するようにするための制度および(または)手続を定める等の手段により、関連の法的手続、とくに家族法手続で意見を聴かれる子どもの権利を認めた法律の効果的実施を確保するための措置をとること。 (b) 子どもの養育に関するすべての手続で子どもの意見が聴かれることを保障するため、家族法手続において子どもの意見を聴くための専門家の費用の負担に関連する規定が子どもおよび家族関係法(2015年)に設けられることを確保すること。 (c) 個別事案で意見を聴かれる子どもの権利を確保するための教育法改正を確保すること。 (d) 従前の決意表明にしたがい、投票年齢の16歳への引き下げに関する国民投票を実施する計画の実行を検討すること。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) アイデンティティに対する権利 33.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 生殖補助医療(とくに代理母が関与するもの)によって生まれた子どもの権利および利益に対して十分な注意が払われていないこと。 (b) カトリックの司祭を父とする子どもが父親の身元に関する情報にアクセスできることを確保するための措置がとられていないこと。 (c) 民事登録(改正)法(2014年)で、婚外子に与えられるべき姓について十分に明確に定められていないこと。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 生殖補助医療(とくに代理母が関与するもの)を通じて生まれた子どもが、自己の最善の利益を第一次的に考慮されることおよび自己の出自についての情報にアクセスできることを確保すること。締約国は、その際、代理母および親となる予定の者に対する適切なカウンセリングおよび支援の提供を検討するべきである。 (b) カトリックの司祭を父とする子どもが、父を知り、かつ適切なときは父によって養育される自己の権利を自ら擁護することを援助するための措置を確保するとともに、このような子どもが必要な心理的治療を受けられることを確保すること。 (c) 婚外子が自己の姓に関して法的安定性を有することを確保するための措置(考えられる法改正を含む)を実施するとともに、これらの措置が、このような子どもが直面しうるスティグマまたは差別を最小限に抑える目的でとられることを確保すること。 思想、良心および宗教の自由 35.委員会は、子どもに対し、宗教の授業を実効的に免除され、かつ当該授業に代わる適切な授業を受ける権利が確保されていないことを懸念する。 36.委員会は、締約国が、少数宗派としての背景または非宗派的背景を有する子どものニーズにしたがって、子どもに対し、宗教の授業を免除され、かつ当該授業に代わる適切な授業を受ける、アクセスしやすい選択肢を確保するよう勧告する。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) 虐待およびネグレクト 37.委員会は、子どもの保護に関するガイドライン「子ども最優先:子どもの保護および福祉のための国家指針」が2011年にあらためて発行されたことを歓迎する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 当該ガイドラインにしたがって行なわれた子どもの保護に関連する付託への対応を担当する子ども・家族機関に対し、当該ガイドラインの遵守を確保するための十分な権限または資源が与えられていないこと。 (b) 実際上、業務時間外のソーシャルワーク緊急サービスが不十分であり、かつ、虐待の影響を受けている子どものためのアクセスしやすいカウンセリングサービスが十分に存在しないこと。 (c) ドメスティックバイオレンスの被害者のための避難施設が十分に存在しないこと。 38.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)に照らし、かつ持続可能な開発目標16のターゲット2(子どもの虐待、搾取、人身取引ならびに子どもに対するあらゆる形態の暴力および拷問の廃絶)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう促す。 (a) 子ども・家族機関が、子どもの保護に関連する付託への対応および危険な状況にある子どものニーズへの対応を時宜を得たやり方で行なえるようにするため、同機関への十分な人的資源、技術的資源および財源の配分を確保するとともに、暴力および虐待の根本的原因に対処するための長期的プログラムを実施すること。 (b) ドメスティックバイオレンスの影響を受けている者およびその子どものために、24時間対応できる十分な避難施設を確保するとともに、これらの被害者に対して救済措置およびリハビリテーションを提供すること。 (c) 元被害者、ボランティアおよびコミュニティの構成員の関与を得て、かつこれらの人々の研修を支援する等の手段により、ドメスティックバイオレンス、子どもの虐待およびネグレクトを防止しかつこれに対処していくための、コミュニティを基盤とするプログラムを奨励すること。 有害慣行 39.委員会は、締約国がジェンダー承認法(2015年)を採択したことに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、インターセックスの子どもに対し、十分な情報に基づく同意を与えられるようになる前に医学的に不必要な手術その他の治療(これは不可逆的な影響をともなうことが多く、かつ深刻な身体的および心理的苦痛を引き起こしうるものである)が行なわれる事案があり、かつ、このような事案において救済および補償が行なわれていないことを、依然として懸念するものである。 40.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 何人も乳児期または児童期に不必要な手術または治療の対象とされないことを確保し、当事者である子どもに身体的不可侵性、自律および自己決定を保障し、かつ、インターセックスの子どもがいる家族に対して十分なカウンセリングおよび支援を提供すること。 (b) 十分な情報に基づく同意を得ないままインターセックスの子どもに対して行なわれた手術その他の医学的治療の事案を調査するとともに、そのような治療の被害者に対して救済措置(十分な補償を含む)を提供するための法的規定を採択すること。 (c) さまざまな性的多様性ならびに関連の生物学的および身体的多様性について、またインターセックスの子どもに対する不必要な手術その他の医学的介入がもたらす影響について、医療専門家および心理専門家を教育すること。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)~(2)、第20条、第21条、第25条および第27条(4)) 家族法手続 41.委員会は、家族法事件を担当する裁判官を対象として子どもに関わる事件に対応するための体系的研究が実施されていないこと、および、このような事件の処理に長期の遅れが生じていて当事者である子どもに有害な影響を与えていることを懸念する。 42.委員会は、締約国が、子どもが関わる家族法事件に関する裁判官の研修を奨励し、かつそのための十分な資源を提供するとともに、これらの事件が裁判所制度において優先的に扱われることを確保するよう、勧告する。 家庭環境を奪われた子ども 43.委員会は、子ども・家族機関法の採択を歓迎する。これは、子どもが家庭環境を奪われることにつながりうる手続において締約国が子どもの最善の利益を確保するための基盤を向上させるものである。しかしながら委員会は、代替的養護に措置された子どもについて以下のような状況が存在することを依然として懸念する。 (a) 個別のニーズ評価および養護計画のための措置ならびに記録の保管が不十分であること。 (b) 特別なニーズを有する子どものための代替的養護サービスが不十分であることから、このような子どもが締約国外の代替的養護施設に収容されなければならない状況が生じていること。 (c) 特別養護区画における単独隔離措置が不適切に利用されていること。 (d) 子どもの保護、精神保健および障害を担当する締約国の諸機関の間で調整が十分に行なわれていないために、このような状況に置かれた子どもに対して提供される養護が断片化されたまたは不十分なものになっていること。 (e) 養護を離脱する子ども(とくにホームレス経験のある子ども)に提供される養護終了後のサービスおよび支援が不十分であること。 44.子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国が、施設に入所した子どものリハビリテーションおよび社会的再統合を最大限可能な範囲で促進する目的で、代替的養護施設および関連の子ども保護機関に対して十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 代替的養護を受けている子どもに関する個別のニーズ評価、養護計画および記録の保管の効果的実施を確保すること。 (b) 特別養護サービスの発展に優先的に取り組むことにより、このような子どものニーズに対する対応がとられること、これが締約国の領域全体で行なわれること、および、単独隔離措置が不適切な形で利用されないことを確保すること。 (c) 代替的養護を受けている子どものうち障害または精神保健上のニーズを有する子どもについて、そのニーズへの対応が統合的かつ包括的なやり方でとられることを確保するための措置を実施すること。この目的のため、締約国は、締約国の子ども・家族機関と保健サービス局の関連部署との間で実効的な機関間協力を確保するための適切な調整機構を設置するべきである。 (d) リービングケアの前に、若者が移行計画の立案に早い段階から関与するようにし、かつ養護の離脱後に援助を利用できるようにすることにより、若者に十分な準備の機会および支援を提供すること。 (e) 子ども養護法(1991年)においてホームレス経験のある子どものニーズが十分に対応されることを確保するため、必要に応じて法改正を行なうこと。 養子縁組 45.委員会は、締約国の養子縁組法制の統合および現代化を図った養子縁組法(2010年)を歓迎する。しかしながら委員会は、養子とされた子どもが自己の出自に関する情報および家族追跡のためのサービスにアクセスできることを確保する包括的な法的枠組みがないことを、依然として懸念するものである。 46.委員会は、締約国が、国際基準にしたがい、情報開示、家族追跡および縁組後の支援に関する規定を養子縁組法(2010年)に編入することを検討するよう勧告する。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 47.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 普通教育への障害のある子どものインクルージョンおよび障害のある子どもの自律の奨励に関する包括的戦略が定められていないこと、ならびに、特別な教育上のニーズを有する者の教育法(2004年)がまだ全面的に施行されかつ実施されていないこと。 (b) 障害のある子どものケアを、入院または施設措置ではなく、可能または適切な場合には自宅環境で行なうことを容易にするための措置が不十分であること。 (c) 障害のある子どもが乳幼児期教育サービスに十分にアクセスできていないこと。 (d) 特別なニーズを有するすべての子ども(視覚障害および聴覚障害がある子どもを含む)を対象として、点字および手話のような合理的配慮が行なわれているわけではないこと。また、国家試験との関係で、締約国の国家試験委員会が障害のある子どもに合理的配慮を行なうための明確かつ客観的な枠組みが存在しないこと。 48.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害に対する人権基盤型アプローチを採用し、かつ、障害のある子どものインクルージョンに関する包括的戦略を定めること。 (b) 自宅環境における障害児のケアを容易にするための十分な措置を確保すること。その際、締約国は、領域全体を通じてそのような措置に関する一貫性および十分な基準を確保する目的で、国家的な政策および枠組みの採択を検討するべきである。 (c) 障害のある子どもに対して特別ニーズ教育支援および乳幼児期教育を提供する目的で、十分な人数の専任教員および専門家を養成しかつ雇用すること。 (d) 障害のある子どもを対象として、その教育上のニーズへの合理的配慮(国家試験に関連するものを含む)が行なわれることを確保するための、明確かつ客観的な枠組みを確立すること。 健康および保健ケアサービス 49.委員会は、ひとり親家庭の子ども、貧困下の子どもならびにトラベラーおよびロマの子どもの健康状態が全国平均よりも相当に悪いことを深く懸念する。委員会は、トラベラーおよびロマの子どものうち、締約国において負担不可能な費用を請求されずに医療ケアにアクセスするために必要な医療カードを有している子どもの割合が低いことを、とりわけ懸念するものである。 50.委員会は、締約国に対し、とくにひとり親家庭の子ども、貧困下の子どもならびにトラベラーおよびロマの子どもが保健ケアサービスへのアクセスから排除される根本的原因となっている社会経済的不利益に対処するよう、促す。委員会はまた、締約国が、このような子どもが保健ケアサービスに他の子どもと同様にアクセスでき、かつ他の子どもと同一のサービスの質を享受できることを確保するため、あらゆる必要な措置(トラベラーおよびロマの子どもに医療カードを発行するためのプログラムを含む)を実施することも勧告するものである。 母乳育児 51.委員会は、「ヘルシーアイルランド枠組み」のもとでとられている母乳育児促進措置に、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 生後6か月までの赤ちゃんの完全母乳育児率が、とくにトラベラーの女性の間で低いこと。 (b) 完全母乳育児に関する保健専門家を対象とした研修が不十分であること。 (c) 締約国に存在する赤ちゃんにやさしい病院の数が不十分であること。 (d) 乳幼児への栄養補給または母乳育児に関する国家的戦略が定められていないこと。 52.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 母乳育児の重要性および人工栄養のリスクに関する資料にアクセスできるようにすることおよび意識啓発を行なうことにより、完全かつ継続的な母乳育児を促進するための努力を強化すること。とくに、トラベラーのコミュニティを対象とする措置が含まれるべきである。 (b) 完全母乳育児の重要性に関する保健専門家を対象とした研修を再検討し、かつ強化すること。 (c) 赤ちゃんにやさしいと認証された病院の数をさらに増やすこと。 (d) 乳幼児への栄養補給慣行に関する国家的戦略を策定しかつ実施するとともに、その際、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を、その執行のための十分な措置とあわせて実施することを検討すること。 精神保健 53.委員会は、「入院中の子ども・青少年のための精神保健サービス」が最近強化されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 医学的治療、とくに精神保健ケアサービスに対する子どもの同意および拒否についての包括的法律が定められていないこと。 (b) 子どものための精神保健ケア施設が十分に利用可能とされていないため、子どもが成人精神病棟に入院させられていること。また、精神保健支援にアクセスするまでの待機者リストが長く、かつ、精神保健上のニーズ(とくに摂食障害)を有する子どもおよび青少年のための時間外サービスが不十分であること。 (c) 精神保健上の困難を有する子どものための、子どもに焦点を当てた権利擁護および情報提供のサービスが存在しないこと。 54.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 医学的治療に対する子どもの同意および拒否について明確かつ包括的に定めた法律を制定するとともに、当該法律が、条約の趣旨にのっとり、かつ子どもの発達しつつある能力の明確な承認を含むものであることを確保すること。 (b) 子どもおよび青少年のための精神保健ケアサービスの対応能力および質を向上させるための措置を実施すること。その際、締約国は、院内治療のための精神保健ケアサービス、時間外施設および摂食障害治療施設の対応能力の強化に優先的に取り組むべきである。 (c) とくに子どもを対象とし、かつ、しかるべき形でアクセスしやすくかつ子どもにやさしい、精神保健に関わる権利擁護および情報提供のサービスの設置を検討すること。 自殺 55.委員会は、締約国が最近、自殺防止戦略を採択したことに留意する。しかしながら委員会は、思春期の子どもの自殺件数が多いことを依然として懸念するものである。 56.子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が、自殺の防止に関する措置(そこでは子どもおよび青少年の特有のニーズが考慮されるべきである)をさらに強化し、かつ、その効果的実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保するよう勧告する。 思春期の健康 57.委員会は、妊娠期生命保護法(2013年)が、母親の生命に「真のかつ相当な危険」がある場合にしか中絶を認めておらず、かつ、妊娠が強姦もしくは近親姦の結果である場合または重度の胎児障害がある場合でさえ中絶を犯罪としていることを懸念する。さらに委員会は、「真のかつ相当な危険」という文言により、医師が客観的な医療実務にしたがってサービスを提供できなくなってることを懸念するものである。委員会はまた、思春期の子どもが、セクシュアル/リプロダクティブヘルス教育および緊急避妊法に深刻なほどアクセスできないことも懸念する。 58.思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あらゆる場合の中絶を非犯罪化するとともに、子どもが安全な中絶および中絶後のケアサービスにアクセスできることを確保する目的で法律の見直しを行なうこと。また、中絶に関する決定において、妊娠した女子の意見が常に聴かれ、かつ尊重されることを確保すること。 (b) 妊娠した10代、思春期の母親およびその子どもの権利を保護し、かつこれらの女子および子どもに対する差別と闘うための政策を策定しかつ実施すること。 (c) 思春期の子どもを対象とする包括的なセクシュアル/リプロダクティブヘルス政策を採択するとともに、セクシュアル/リプロダクティブヘルス教育が、若年妊娠および性感染症の予防にとくに注意を払いながら、学校の必修カリキュラムの一部とされ、かつ思春期の女子および男子を対象として行なわれることを確保すること。 (d) 男子および男性にとくに注意を払いながら、責任のある親としてのあり方および性的行動についての意識を高め、かつそのようなあり方および行動を促進するための措置をとること。 生活水準 59.委員会は、一貫して貧困下で生活している子どもの人数が相当に増加していること(このような貧困が、トラベラー、ロマおよび難民としての背景を有する子どもならびにひとり親世帯で暮らしている子どもに不均衡な影響を及ぼしていると報告されていることを含む)を深く懸念する。 60.委員会は、締約国に対し、被害を受けやすい状況に置かれた子ども、とくにトラベラー、ロマおよび難民である子どもならびにひとり親世帯で暮らしている子どもの貧困を削減するための努力をさらに強化するよう、促す。委員会はまた、締約国が、2020年に向けた貧困削減達成目標の改訂において、一貫して貧困下で生活している子どもの人数の増加が考慮に入れられ、かつ、当該目標が定められた期限内に達成されるようにするための詳細な行動計画が整備されることを確保することも、勧告するものである。 61.委員会は、ホームレスであることの影響を受けている家族が、社会住宅へのアクセスに関して相当の遅延に直面しており、かつ、不適切な、一時的なまたは緊急の宿泊施設で長期間生活していることが多い旨の報告があることを深く懸念する。 62.委員会は、締約国に対し、より多くの社会住宅および緊急住宅支援が利用できるようにするための措置を実施するよう促す。その際、締約国は、これらの措置を通じて提供される住宅および支援が、当事者である子どものニーズにふさわしいものであり、かつ十分な保障措置、再審査および評価の対象とされることを確保するべきである。 H.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 63.委員会は、締約国で子どもが多様な態様の学校を利用できる必要性への対応を試みるために「民間セクターにおける多元主義と宗派教育フォーラム」(訳者注/「初等教育部門における宗派教育と多元主義フォーラム」の誤り〕が設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、非宗派学校の数がきわめて少ないことを依然として懸念するものである。委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 学校が、子どもの宗教を理由としておよび(または)子どもの親が学校の元生徒であるか否かを理由として差別的な受け入れ方針を実践し続けていること。 (b) 苦情申立ての取扱いについて教育部門で設けられている体制が不十分であること。 (c) 修学認定試験が子どもに圧力をかけていること。 (d) すべての生徒が楽しむことのできる、学校における身体的活動が不十分であること。 64.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 非宗派学校または多宗派学校の利用可能性を相当に高め、かつ、学校への受け入れにおける差別を解消するための現行法の枠組み(平等地位法を含む)を改正するための具体的措置を速やかにとること。 (b) 学校の生徒のための効果的な苦情申立て機構を設置すること。 (c) 子どもに生ずるストレスを軽減する目的で、修学認定試験の改革を検討すること。 (d) すべての生徒が楽しむことのできる、身体的余暇活動のカリキュラムを開発すること。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの難民および庇護希望者 65.委員会は、庇護希望者または難民の状況に置かれた子どもの大多数が、子どもに関連する国の基準の対象とされていない民間運営施設に受け入れられており、かつ、これらの施設の査察および評価の大多数が、十分に独立していない内部査察担当者によって実施されているという報告があることを懸念する。委員会は、難民および庇護希望者への直接支給政策に関連する苦情に対応するための不服申立て担当官が1名任命されている旨の、対話の際に提供された情報に留意するものである。しかしながら委員会は、これによって独立の監督が確保されているわけではないこと、および、これが子どもに対して十分に周知されておらずまたは子どもにとって十分にアクセスしやすいものとなっていない可能性があることを、依然として懸念する。このことに照らし、委員会は、以下の点に関する報告があることを懸念するものである。 (a) 多数の施設が、乳幼児のいる家族のための十分な設備を備えていないこと。 (b) 庇護希望者および難民の受け入れ施設で、子どもの保護のための十分なサービスが提供されておらず、子どもに教育への十分なアクセスが保障されておらず、または全般的に適切な衣服および食料(そのような施設に受け入れられている少数宗派の子どものための文化的に適切な食料を含む)への十分なアクセスが保障されていないこと。 (c) 庇護希望者に支給される子ども手当の額が、締約国における生活費の上昇およびインフレに追いついていないこと。 66.出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)に照らし、委員会は、締約国が、庇護および難民に関する政策、手続および実務を、国際法上の義務および他の文書(国連難民高等弁務官が作成した「望ましい実務に関する声明」を含む)に掲げられた原則と一致させるために必要な措置をとるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、庇護希望者および難民の状況に置かれた子どもに対し、支援サービスに関して、アイルランド国籍の子どもと同一の基準およびアクセスが保障されることを確保するための措置を強化するよう、勧告するものである。委員会は、締約国に対し、すべての難民受け入れ施設の独立した立場からの査察を確保するよう促す。さらに委員会は、締約国が、庇護希望者および難民の受け入れ施設について以下のことを確保するための措置をとるよう勧告するものである。 (a) これらの施設が、乳幼児および家族にとって適切な設備(レクリエーション区画を含む)を備えること。 (b) これらの施設が、子どもの保護のための十分なサービス、子どものための十分な教育ならびに子どものための十分な衣服および食料(十分な品質の、かつ少数宗派の子どもにとって文化的に適切な食料を含む)を有すること。これらの施設はまた、食事に関する配慮が必要な子どものニーズにも対応するとともに、可能なかぎり、入所者が自分たち自身の食料を保管しかつ調理することも認めるべきである。 (c) 子ども手当が締約国における生活費に対応することを確保するため、庇護希望者に支給される子ども手当を均衡的に増額すること。 移住の状況にある子ども 67.委員会は、締約国が国際保護法(2015年)を採択したことに留意する。しかしながら委員会は、同法がまだ施行されていないことから、締約国にいる子どもの移住者のニーズへの全面的に対応に関する枠組みが依然として不十分であることを懸念するものである。委員会は、その結果、非正規な移住状況にある者に移住者としての地位を付与する、明確なかつアクセスしやすい手続が設けられていないことを懸念する。委員会はまた、移住者としての地位が非正規な状況にあって養護の対象とされている子どもが独立の立場からの法的助言を受けられることを確保するための措置が不十分であることから、このような子どもが自己の移住者としての地位を時宜を得た形で確認できない事態がしばしば生じていることも懸念するものである。 68.すべての子どもが条約に基づく自己の権利の全面的保護および実施に対する権利を有していることを強調しながら、委員会は、締約国に対し、条約に掲げられた権利が、移住者としての子どもまたはその親の地位にかかわらず、締約国の管轄下にあるすべての子どもに対して保障されることを確保し、かつ、これらの権利のあらゆる侵害に対応するよう、促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 締約国にいる子どもの移住者のニーズに対応するため、国際人権基準にしたがった包括的な法的枠組みを速やかに採択すること。 (b) 当該法的枠組みに、非正規な移住状況にある子どもおよびその家族に移住者としての地位を付与するための、明確なかつアクセスしやすい正式な手続が含まれることを確保すること。 (c) 非正規な移住状況にある子どもに対し、独立の立場からの法的助言および自己の移住者としての地位に関する時宜を得た説明が提供されることを確保するための措置をとること。 マイノリティ集団に属する子ども 69.委員会は、トラベラーおよびロマの子どもに対する構造的差別(教育、保健および十分な生活水準へのアクセスに関するものを含む)について深い懸念を覚える。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 締約国がトラベラーおよびロマをマイノリティ集団として認めていないことから、とくに、十分なデータが存在せず、かつ、その結果として、対象が明確な支援プログラムおよび支援措置のための基盤が脆弱な状態が生じていること。 (b) 移動住宅または仮設住宅にいるトラベラー世帯の相当数が、給水および衛生のための十分な施設または安全かつ適切な遊び場にまったくアクセスできていないこと。 (c) トラベラーの子どもおよびその家族の住宅のための資金供給が劇的に減額されたこと。 (d) 住宅(雑則)法(2002年)にしたがって移動生活が犯罪化されており、かつ、これとあいまって一時定住サイトの供給が不十分であることから、強制立退きおよび文化的慣行としての移動生活の抑圧が生じていること。 (e) 締約国の「国家トラベラー/ロマ統合戦略」の実施に関して人権が基盤とされておらず、かつ、同戦略のための目的、達成目標、指標、時間枠および資金供給機構が設けられていないこと。また、同戦略のさらなる策定および実施に関するトラベラーおよびロマのコミュニティとの協議が不十分であること。 (f) 定住条件のために子ども手当給付の受給資格が妨げられていること。 70.委員会は、締約国に対し、とくに教育、保健ケアおよび十分な生活水準へのアクセスとの関連で、トラベラーおよびロマの子どもに対する構造的差別に対応するための具体的かつ包括的な措置を実施するよう促す。このことに照らし、委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) トラベラーおよびロマを締約国の民族集団として法的に認めることを検討すること。また、その際、対象が明確な支援プログラムおよび支援措置の提供を促進するため、これらのコミュニティに関する細分化されたデータ収集を行なうこと。 (b) トラベラーおよびロマの世帯が滞留するサイトに、給水および衛生のための十分な施設ならびに子どものための安全かつ適切なレクリエーション設備が備えられることを確保すること。 (c) トラベラーおよびロマの子どもおよびその家族のニーズに対応する住宅施設に配分される資金を増額するとともに、そのような資金が効果的かつ時宜を得たやり方で使用されることを確保する機構および手続を用意すること。 (d) 移動生活の文化的慣行が犯罪とされないことを確保するために関連の法律を廃止しまたは改正する等の手段により、このような文化的慣行に対する権利を尊重すること。その際、締約国はまた、強制立退きに対する十分な保障措置、ならびに、このような強制立退きの被害者のための時宜を得た救済および相応の賠償へのアクセスも確保するべきである。 (e) 「国家トラベラー/ロマ統合戦略」のさらなる策定および実施にトラベラーおよびロマのコミュニティが効果的に参加することを確保するため、これらのコミュニティとの透明な、アクセスしやすくかつ意味のある協議を、これらの協議が当該戦略において人権が明確に基盤とされることのきっかけとなることを確保しながらさらに実施するとともに、これを基盤として、目的、達成目標、指標、時間枠および資金供給機構のあり方を定めること。 (f) 子ども手当給付を、定住条件の充足を要件としない普遍的給付とすること。 少年司法の運営 71.委員会は、刑事司法法(2006年)にしたがい、刑事責任年齢が重大な犯罪については10歳に引き下げられた旨の前回の懸念(CRC/C/IRL/CO/2、パラ66)をあらためて繰り返す。委員会はまた、成人刑事施設に拘禁されている17歳の男子がいまなお存在するという報告についても懸念を覚えるものである。 72.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約その他の関連基準に全面的に一致させるよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 2001年子ども法で定められているとおり、刑事責任年齢を14歳とした規定を復活させること。 (b) 拘禁が避けられない場合、当該拘禁が可能なもっとも短い期間で行なわれること、これらの子どもが成人とともに拘禁されないこと、および、拘禁環境が国際基準に合致すること(教育および保健ケアサービスへのアクセスとの関連を含む)を確保すること。 (c) 少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成機関(国際連合薬物犯罪事務所、国際連合児童基金、国際連合人権高等弁務官事務所および非政府組織を含む)が開発した技術的援助ツールを活用するとともに、必要に応じ、当該パネルの構成機関に対して少年司法分野における技術的援助を求めること。 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 73.委員会は、締約国が軍隊への志願入隊に関する最低年齢を18歳に引き上げたことを歓迎する。委員会はまた、国際刑事裁判所法(2006年)によって、国際刑事裁判所規程ならびに国際刑事裁判所の特権および免除に関する協定が国内法に編入されたことにも、肯定的対応として留意するものである。しかしながら委員会は、締約国が、以下の点に関して、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書について委員会が前回行なった勧告を考慮していないことを遺憾に思う。 (a) 選択議定書に関する広報、普及および研修活動が軍隊および軍事研修に限定されていることに関する勧告(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ7)。 (b) 選択議定書の実施に関する独立の監視機構を設置するべきこと、および、子どもオンブズマン事務所が、依然として、子どもの権利侵害の訴えが国の安全保障または軍事活動に関連しまたは影響するものである場合にはこれを調査できないとされていることに関する勧告(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ8)。 (c) 18歳未満の子どもの徴募および敵対行為における使用(国以外の武装集団によるものを含む)を明示的に犯罪化する国内法の制定に関する勧告(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ15)。 74.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家集団(保健従事者、ソーシャルワーカー、教員、公務員、検察官、裁判官、ならびに、武力紛争の影響を受けている国からやってきた子どもの庇護希望者および難民のためにならびにこれらの子どもとともに働く公的機関など)を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発、教育および研修のためのプログラムを発展させること。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告する(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ7)。 (b) 18歳未満の子どもとの関連で国防軍がとった行動について十分な説明責任が課されることを確保する目的で、子どもオンブズマン法(2002年)第11条1項(b)の改正および(または)他の適切な監督機構の設置を検討すること(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ9)。 (c) 選択議定書の精神を全面的に尊重し、かつあらゆる状況下で子どもを全面的に保護する目的で、国の内外にかかわらず18歳未満の者を敵対行為に直接関与させることを明示的に犯罪化する法律を制定すること(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ15)。 75.委員会は、締約国に入国する子どものうち武力紛争にさらされた可能性のある子どもの早期特定および支援のための措置が不十分であることを懸念する。 76.締約国は、締約国に入国する子どものうち武力紛争にさらされた可能性のある子どもの早期特定および支援のための措置を強化するべきである。当該制度には、心理社会的援助、リハビリテーション、社会的再統合、および、このような子どもが直面するトラウマに対応するための他の関連の措置を含めることが求められる。 J.国際人権文書の批准 77.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、障害のある人の権利に関する条約および強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 K.地域機関との協力 78.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における〔子どもの権利〕条約その他の人権文書の実施に関して欧州評議会と協力するよう勧告する。 V.実施および報告 〔訳者注/IVが抜けているのは原文ママ〕 A.フォローアップおよび普及 79.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第3回・第4回定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 80.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2021年10月27日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 81.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月11日)。
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子どもの森とは 「子どもの森」は、森の会が管理・運営するファミリーキャンプ場です。筑波山のふもと沼田に5千坪ほどの山林を借りて、1993年12月に始まりました。当初は旧農家の廃屋があるだけで一面が篠に覆われた場所でしたが、みんなで手を入れ、「駐車場」「水道」「電気」「トイレ」「かまど」「露天風呂」など生活に関わる設備を整えてきました。ここでは大人も子どもも、自分でできることを自分なりにこなし、生活するプロセスがあります。まき拾い、火おこし、飯炊きなど大自然の中では生活そのものが遊びです。何もない自然の中で、草や木、土や石、沢水の流れなどを相手にどうやって楽しむか、今はやりのアウトドアとは違って、答えもありません。それぞれの好きなこと、得意なことをみんなで分かち合いながら、いろいろなことに挑戦できたら楽しいと思います。けれども、こうした場所は、誰かに管理してもらっているキャンプ場や遊び場と違い、少なからず危険も伴います。お互いが危険について理解せず、好き勝手なことをしていたら、大変なことになってしまいます。最低限の決まりを守っていれば良いのではなく、安全に対して共通の理解をもち、一人一人が自らの判断で、責任ある行動を取ることが求められています。自由には責任が伴うということを理解して下さい。日常が忙しさの中で流されていくのに対して、ここにはゆったりとした時間があり、四季折々の自然があります。モノと情報との狭間で、知らず知らず失われてきたものを、この場でもう一度見つめ直すことができたら素晴らしいと思います。 子供の森の看板 みんなで作りました。 このページトップへ
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『楽園の子どもたち』 作者:すずひめ ステータス:連載終了 タグ:社会派 リンク:(別窓) コメント: さぁ、常識を否定するところから始めよう。 『結婚』『家族』という概念のない閉鎖的な『村』で生活する幼い少年「ユウマ」が主人公の『全の章』 極端な少子化により国家が財政破綻し、地方自治で運営される社会で自警団に所属する女性「一ノ瀬」が主人公の『一の章』 全く違う二つの章が交互に織りなす物語。 全16話。 8/31 最終話投稿 ありがとうございました!