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子どもの権利委員会:総括所見:日本(第4~5回) 第1回(1998年)/第2回(2004年)/第3回(2010年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/JPN/CO/4-5 配布:一般 2019年3月5日 原文:英語 【日本語訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(PDF) (注:〔 〕およびリンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした) ※日本政府による仮訳(PDF)はこちらを参照。 子どもの権利委員会 日本の第4回・第5回統合定期報告書に関する総括所見 委員会により、第80会期(2019年1月14日~2月1日)に採択。 I.はじめに 1.委員会は、2019年1月16日および17日に開かれた第2346回および第2347回会合(CRC/C/SR.2346 and 2347参照)において日本の第4回・第5回統合定期報告書(CRC/C/JPN/4-5)を検討し、2019年2月1日に開かれた第2370回会合においてこの総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第4回・第5回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/JPN/Q/4-5/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、多部門から構成された締約国の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、締約国がさまざまな分野で達成した進展(女性および男性の双方について最低婚姻年齢を18歳と定めた2018年の民法改正、2017年の刑法改正、2016年の児童福祉法改正、および、児童ポルノの所持を犯罪化するに至った「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の改正を含む)を歓迎する。委員会はまた、子供・若者育成支援推進大綱(2016年)、第4次「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画」(2018年)および子供の貧困対策に関する大綱(2014年)など、前回の審査以降に子どもの権利に関連してとられた制度上および政策上の措置も歓迎する。 III.主要な懸念領域および勧告 4.委員会は、条約に掲げられたすべての権利の不可分性および相互依存性を締約国が想起するよう求めるとともに、この総括所見に掲げられたすべての勧告の重要性を強調する。委員会は、緊急の措置がとられなければならない以下の分野に関わる勧告に対し、締約国の注意を喚起したい。その分野とは、差別の禁止(パラ18)、子どもの意見の尊重(パラ22)、体罰(パラ26)、家庭環境を奪われた子ども(パラ29)、リプロダクティブヘルスおよび精神保健(パラ35)ならびに少年司法(パラ45)である。 5.委員会は、締約国が、持続可能な開発のための2030アジェンダの実施プロセス全体を通じ、条約、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書にしたがって子どもの権利の実現を確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、17の目標の達成を目的とする政策およびプログラムの立案および実施において、それが子どもに関わるかぎりにおいて子どもたちの意味のある参加を確保することも促すものである。 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 留保 6.委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ10)にのっとり、締約国が、条約の全面的適用の妨げとなっている第37条(c)への留保の撤回を検討するよう勧告する。 立法 7.さまざまな法律の改正に関して締約国から提供された情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、子どもの権利に関する包括的な法律を採択し、かつ国内法を条約の原則および規定と完全に調和させるための措置をとるよう、強く勧告する。 包括的な政策および戦略 8.委員会は、締約国が、条約が対象とするすべての分野を包含し、かつ政府機関間の調整および相互補完性を確保する包括的な子ども保護政策を策定するとともに、十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられた、当該政策のための包括的な実施戦略も策定するよう、勧告する。 調整 9.委員会は、締約国が、部門横断的にならびに国、広域行政圏および地方のレベルで行なわれている条約の実施関連のすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を有する適切な調整機関、ならびに、すべての子どもおよび条約のすべての分野を対象とする評価および監視のための機構を設置するべきである旨の、前回の勧告(前掲、パラ14)をあらためて繰り返す。締約国は、当該調整機関に対し、その効果的運用のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するべきである。 資源配分 10.子どもの相対的貧困率がこの数年高いままであることに鑑み、かつ子どもの権利実現のための公共予算編成についての一般的意見19号(2016年)を想起しながら、委員会は、締約国が、子どもの権利の視点を含み、子どもに対する明確な配分額を定め、かつ条約の実施のために割り当てられる資源配分の十分性、有効性および公平性の監視および評価を行なうための具体的指標および追跡システムを包含した予算策定手続を確立するよう、強く勧告する。そのための手段には以下のものが含まれる。 (a) 子どもに直接影響を与えるすべての支出の計画、確定、補正および実際の額について、詳細な予算科目および予算項目を定めること。 (b) 子どもの権利に関連する支出の報告、追跡および分析を可能にする予算分類システムを活用すること。 (c) サービス提供のための予算配分額の変動または削減によって、子どもの権利の享受に関する現在の水準が低下しないことを確保すること。 (d) 子供・若者育成支援推進大綱の実施のために十分な資源を配分すること。 データ収集 11.締約国によるデータ収集の取り組みには留意しながらも、委員会はまた、いまなお欠落が存在することに留意する。条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)を想起しながら、委員会は、締約国が、条約のすべての分野(とくに子どもの貧困、子どもに対する暴力ならびに乳幼児期のケアおよび発達の分野)で、データが年齢、性別、障害、地理的所在、民族的出身および社会経済的背景別に細分化されたデータ収集システムを改善するとともに、当該データを政策立案およびプログラム策定のために活用するよう、勧告する。 独立の監視 12.地方レベルで33の子どものためのオンブズパーソンが設置されていることには留意しながらも、これらの機関は財政面および人事面の独立性ならびに救済機構を欠いているとされる。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもによる苦情を子どもにやさしいやり方で受理し、調査しかつこれに対応することのできる、子どもの権利を監視するための具体的機構を含んだ、人権を監視するための独立した機構を迅速に設置するための措置。 (b) 人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)の全面的遵守が確保されるよう、資金、任務および免責との関連も含めてこのような監視機関の独立を確保するための措置。 普及、意識啓発および研修 13.意識啓発プログラムおよび子どもの権利キャンペーンを実施するために締約国が行なっている努力を認識しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに子どもおよび親の間で、しかし立法手続および司法手続における条約の適用を確保する目的で立法府議員および裁判官も対象として、条約に関する情報の普及を拡大すること。 (b) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての者(教員、裁判官、弁護士、家庭裁判所調査官、ソーシャルワーカー、法執行官、メディア従事者、公務員およびあらゆるレベルの政府職員を含む)を対象として、条約およびその議定書に関する具体的な研修セッションを定期的に実施すること。 市民社会との協力 14.締約国報告書の作成過程における市民社会との会合および意見交換は歓迎しながらも、委員会は、締約国が、市民社会との協力を強化し、かつ条約実施のあらゆる段階で市民社会組織の関与を組織的に得るよう勧告する。 子どもの権利とビジネスセクター 15.ビジネスセクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)および2011年に人権理事会が賛同した「ビジネスと人権に関する原則」を参照しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ビジネスと人権に関する国別行動計画を策定するにあたり、子どもの権利が統合され、かつ、企業に対し、定期的な子どもの権利影響評価および協議を実施すること、ならびに、自社の事業活動が及ぼす環境面の影響、健康関連の影響および人権面の影響ならびにこれらの影響に対処するための計画を全面的かつ公的に開示することが要求されることを確保すること。 (b) 子どもの権利に関連する国際基準(労働および環境に関するものを含む)の遵守についてビジネスセクターに説明責任を果たさせるための規則を採択しかつ実施すること。 (c) 旅行および観光の文脈における子どもの性的搾取の防止について、観光業界、メディア企業および広告企業、エンターテインメント業界ならびに公衆一般と連携して意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d) 旅行代理店および観光業界の間で世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及すること。 B.子どもの定義(第1条) 16.女性および男性の双方について最低婚姻年齢を18歳と定めた民法改正には留意しながらも、委員会は、2022年にならなければ同改正が施行されないことを遺憾に思い、締約国が、それまでの間、条約に基づく締約国の義務にのっとって児童婚を完全に解消するために必要な移行措置をとるよう勧告する。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 17.委員会は、非婚の両親から生まれた子どもに同一の相続分を認めた「民法の一部を改正する法律」の修正〔原文ママ〕(2013年)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の採択(2016年)、および、対話の際に挙げられた意識啓発活動に留意する。委員会はまた、強姦罪の構成要件を見直し、男子にも保護を与えた刑法の修正(2017年)も歓迎するものである。しかしながら、委員会は以下のことを依然として懸念する。 (a) 包括的な反差別法が存在しないこと。 (b) 非婚の両親から生まれた子どもの非嫡出性に関する戸籍法の差別的規定(とくに出生届に関するもの)が部分的に維持されていること。 (c) 周縁化されたさまざまな集団の子どもに対する社会的差別が根強く残っていること。 18.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 包括的な反差別法を制定すること。 (b) 非婚の両親から生まれた子どもの地位に関連する規定を含め、理由の如何を問わず子どもを差別しているすべての規定を廃止すること。 (c) とくに民族的マイノリティ(アイヌ民族を含む)、被差別部落出身者の子ども、日本人以外の出自の子ども(コリアンなど)、移住労働者の子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである子ども、婚外子ならびに障害のある子どもに対して現実に行なわれている差別を減少させかつ防止するための措置(意識啓発プログラム、キャンペーンおよび人権教育を含む)を強化すること。 子どもの最善の利益 19.委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が、とくに教育、代替的養護、家族紛争および少年司法において適切に統合されかつ一貫して解釈されているわけではなく、かつ、司法機関、行政機関および立法機関が、子どもに関連するすべての決定において子どもの最善の利益を考慮しているわけではないことに留意する。自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が、子どもに関連するすべての法律および政策の影響評価を事前および事後に実施するための義務的手続を確立するよう勧告するものである。委員会はまた、子どもに関わる個別の事案で、子どもの最善の利益評価が、多職種チームによって、子ども本人の義務的参加を得て必ず行なわれるべきであることも勧告する。 生命、生存および発達に対する権利 20.委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ42)を想起し、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもが、社会の競争的性質によって子ども時代および発達を害されることなく子ども時代を享受できることを確保するための措置をとること。 (b) 子どもの自殺の根本的原因に関する調査研究を行ない、防止措置を実施し、かつ、学校にソーシャルワーカーおよび心理相談サービスを配置すること。 (c) 子ども施設が適切な最低安全基準を遵守することを確保するとともに、子どもに関わる不慮の死亡または重傷の事案が自動的に、独立した立場から、かつ公的に検証される制度を導入すること。 (d) 交通事故、学校事故および家庭内の事故を防止するための的を絞った措置を強化するとともに、道路の安全、安全および応急手当の提供ならびに小児緊急ケアの拡大を確保するための措置を含む適切な対応を確保すること。 子どもの意見の尊重 21.2016年の児童福祉法改正規定が子どもの意見の尊重に言及していること、および、家事事件手続法が諸手続における子どもの参加に関わる規定を統合していることには留意しながらも、委員会は、自己に関わるあらゆる事柄について自由に意見を表明する子どもの権利が尊重されていないことを依然として深刻に懸念する。 22.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)を想起しながら、委員会は、締約国に対し、子どもの脅迫および処罰を防止するための保護措置をとりつつ、意見を形成することのできるいかなる子どもに対しても、年齢制限を設けることなく、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を保障し、かつ、子どもの意見が正当に重視されることを確保するよう、促す。委員会はさらに、締約国が、意見を聴かれる権利を子どもが行使できるようにする環境を提供するとともに、家庭、学校、代替的養護および保健医療の現場、子どもに関わる司法手続および行政手続ならびに地域コミュニティにおいて、かつ環境問題を含むあらゆる関連の問題に関して、すべての子どもが意味のある形でかつエンパワーされながら参加することを積極的に促進するよう、勧告するものである。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 出生登録および国籍 23.持続可能な開発目標のターゲット16.9に留意しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 両親の国籍を取得できない子どもに対しても出生時に自動的に国籍を付与する目的で国籍法第2条(3)の適用範囲を拡大することを検討するとともに、締約国に暮らしているすべての子ども(非正規移住者の子どもを含む)が適正に登録され、かつ法律上の無国籍から保護されることを確保する目的で国籍および市民権に関わるその他の法律を見直すこと。 (b) 登録されていないすべての子ども(庇護希望者である子どもなど)が教育、保健サービスその他の社会サービスを受けられることを確保するために必要な積極的措置をとること。 (c) 無国籍の子どもを適正に特定しかつ保護するための無国籍認定手続を定めること。 (d) 無国籍者の地位に関する条約および無国籍の削減に関する条約の批准を検討すること。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) 虐待、ネグレクトおよび性的搾取 24.委員会は、性的虐待の被害者のためのワンストップセンターが各都道府県に設置されたこと、および、自己の監護下にある18歳未満の者と性交しまたはこのような者をわいせつ行為の対象とした者に関わる罪名を新設する目的で刑法第179条が改正された〔原文ママ〕ことを歓迎する。しかしながら委員会は、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)を想起し、かつ持続可能な開発目標のターゲット16.2に留意しながら、子どもの暴力、性的な虐待および搾取が高い水準で発生していることを懸念し、締約国が、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組み、かつ以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 虐待(学校におけるものも含む)および性的搾取の被害を受けた子どもを対象とし、被害を受けた子どもの特有のニーズに関する訓練を受けたスタッフによって支えられる、通報、苦情申立ておよび付託のための子どもにやさしい機構の設置を速やかに進めること。 (b) このような事件を捜査し、かつ加害者を裁判にかけるための努力を強化すること。 (c) 性的な搾取および虐待の被害を受けた子どもにスティグマが付与されることと闘うための意識啓発活動を実施すること。 (d) 子どもの虐待を防止しかつこれと闘うための包括的な戦略ならびに被害を受けた子どもの回復および社会的再統合のための政策を策定する目的で、子どもたちの関与を得て教育プログラムを強化すること。 体罰 25.委員会は、学校における体罰が法律で禁じられていることに留意する。しかしながら、委員会は以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) 学校における禁止が効果的に実施されていないこと。 (b) 家庭および代替的養育の現場における体罰が法律で全面的に禁じられていないこと。 (c) とくに民法および児童虐待防止法が適切な懲戒の使用を認めており、かつ体罰の許容性について明確でないこと。 26.委員会は、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)に留意しながら、委員会の前回の総括的勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ48)を想起するとともに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 家庭、代替的養護および保育の現場ならびに刑事施設を含むあらゆる場面におけるあらゆる体罰を、いかに軽いものであっても、法律(とくに児童虐待防止法および民法)において明示的かつ全面的に禁止すること。 (b) 意識啓発キャンペーンを強化し、かつ積極的な、非暴力的なかつ参加型の形態の子育てならびにしつけおよび規律を推進する等の手段により、あらゆる現場で実際に体罰を解消するための措置を強化すること。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)および(2)、第20条、第21条、第25条ならびに第27条(4)) 家庭環境 27.委員会は、締約国が、以下のことを目的として、十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること等の手段によって家族の支援および強化を図るとともに、とくに子どもの遺棄および施設措置を防止する目的で、困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供すること。 (b) 子どもの最善の利益に合致する場合には(外国籍の親も含めて)子どもの共同親権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正するとともに、非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること。 (c) 家事紛争(たとえば子どもの扶養料に関するもの)における裁判所の命令の法執行を強化すること。 (d) 子およびその他の親族の扶養料の国際的回収に関するハーグ条約、扶養義務の準拠法に関するハーグ議定書、および、親責任および子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ条約の批准を検討すること。 家庭環境を奪われた子ども 28.委員会は、家庭を基盤とする養育の原則を導入した2016年の児童福祉法改正、および、6歳未満の子どもは施設に措置されるべきではないとする「新しい社会的養育ビジョン」(2017年)の承認に留意する。しかしながら、委員会は以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) 家族から分離される子どもが多数にのぼるとの報告があること、および、子どもは裁判所の命令なくして家族から分離される可能性があり、かつ最高2か月、児童相談所に措置されうること。 (b) いまなお多数の子どもが、水準が不十分であり、子どもの虐待の事件が報告されており、かつ外部者による監視および評価の機構も設けられていない施設に措置されていること。 (c) 児童相談所がより多くの子どもを受け入れることに対する強力な金銭的インセンティブが存在すると主張されていること。 (d) 里親が包括的支援、十分な研修および監視を受けていないこと。 (e) 施設に措置された子どもが、生物学的親との接触を維持する権利を剥奪されていること。 (f) 児童相談所に対し、生物学的親が子どもの分離に反対する場合または子どもの措置に関する生物学的親の決定が子どもの最善の利益に反する場合には家庭裁判所に申立てを行なうべきである旨の明確な指示が与えられていないこと。 29.子どもの代替的養護に関する指針に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもを家族から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入し、子どもの分離に関する明確な基準を定め、かつ、親からの子どもの分離が、最後の手段としてのみ、それが子どもの保護のために必要でありかつ子どもの最善の利益に合致する場合に、子どもおよびその親の意見を聴取した後に行なわれることを確保すること。 (b) 明確なスケジュールに沿った「新しい社会的養育ビジョン」の迅速かつ効果的な執行、6歳未満の子どもを手始めとする子どもの速やかな脱施設化およびフォスタリング機関の設置を確保すること。 (c) 児童相談所における子どもの一時保護の実務慣行を廃止すること。 (d) 代替的養護の現場における子どもの虐待を防止し、これらの虐待について捜査を行ない、かつ虐待を行なった者を訴追すること、里親養育および施設的環境(児童相談所など)への子どもの措置が独立した外部者により定期的に再審査されることを確保すること、ならびに、子どもの不当な取扱いの通報、監視および是正のためのアクセスしやすく安全な回路を用意する等の手段により、これらの環境におけるケアの質を監視すること。 (e) 財源を施設から家族的環境(里親家族など)に振り向け直すとともに、すべての里親が包括的な支援、十分な研修および監視を受けることを確保しながら、脱施設化を実行に移す自治体の能力を強化し、かつ同時に家庭を基盤とする養育体制を強化すること。 (f) 子どもの措置に関する生物学的親の決定が子どもの最善の利益に反する場合には家庭裁判所に申立てを行なうよう児童相談所に明確な指示を与える目的で、里親委託ガイドラインを改正すること。 養子縁組 30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての養子縁組(養子となる子どもまたは保護者の直系親族によるものを含む)が裁判所による許可の対象とされ、かつ子どもの最善の利益にしたがって行なわれることを確保すること。 (b) 養子とされたすべての子どもの登録情報を維持し、かつ国際養子縁組に関する中央当局を設置すること。 (c) 国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ条約の批准を検討すること。 不法な移送および不返還 31.委員会は、締約国が、子どもの不法な移送および不返還を防止しかつこれと闘い、国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させ、かつ、子どもの返還および面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な実施を確保するために、あらゆる必要な努力を行なうよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、関連諸国、とくに締約国が監護または面会権に関する協定を締結している国々との対話および協議を強化するよう、勧告するものである。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 32.委員会は、合理的配慮の概念を導入した2011年の障害者基本法改正および障害者差別解消法の採択(2013年)を歓迎する。障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)を参照しながら、委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ59)を想起するとともに、締約国が、障害について人権を基盤とするアプローチをとり、障害のある子どものインクルージョンのための包括的戦略を確立し、かつ以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 障害のある子どもに関するデータを恒常的に収集し、かつ効率的な障害診断システムを発展させること(このことは、障害のある子どものための適切な政策およびプログラムを整備するために必要である)。 (b) 統合された学級におけるインクルーシブ教育を発展させかつ実施すること、ならびに、専門教員および専門家を養成し、かつ学習障害のある子どもに個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する統合された学級に配置すること。 (c) 学童保育サービスの施設および人員に関する基準を厳格に適用し、かつその実施を監視するとともに、これらのサービスがインクルーシブであることを確保すること。 (d) 障害のある子どもが保健ケア(早期発見介入プログラムを含む)にアクセスできることを確保するための即時的措置をとること。 (e) 障害のある子どもとともに働く専門スタッフ(教員、ソーシャルワーカーならびに保健、医療、治療およびケアに従事する人材など)を養成しかつ増員すること。 (f) 障害のある子どもに対するスティグマおよび偏見と闘い、かつこのような子どもの積極的イメージを促進する目的で、政府職員、公衆および家族を対象とする意識啓発キャンペーンを実施すること。 健康および保健サービス 33.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)および持続可能な開発目標のターゲット2.2を想起しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 高い低体重出生率の根本的原因を分析するとともに、「健やか親子21(第2次」キャンペーン等を通じ、乳児の出生体重ならびに乳児、子どもおよび母親の栄養状態を効果的に向上させるためのエビデンスに基づいた措置を導入すること。 (b) 柔軟な勤務形態および産後休暇期間の延長を奨励する等の手段によって少なくとも産後6か月間の完全母乳育児を促進し、母性保護に関する国際労働機関条約(2000年、第183号)の批准を検討し、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を全面的に実施し、病院、診療所およびコミュニティにおける相談体制を通じて母親に適切な支援を提供し、かつ全国で「赤ちゃんにやさしい病院」イニシアティブを実施することを目的とする包括的キャンペーンを実施するため、あらゆる必要な措置をとること。 リプロダクティブヘルスおよび精神保健 34.委員会は以下のことを深刻に懸念する。 (a) 思春期の子どもの間でHIV/AIDSその他の性感染症の感染率が高まっており、かつ、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスならびに家族計画についての学校におけるサービスおよび教育が限られていること。 (b) 10代女子の妊娠中絶率が高く、かつ刑法で堕胎が違法とされていること。 (c) 思春期の子どもの精神保健に対する関心が不十分であること、精神保健上の問題に対する社会の態度が否定的であること、および、児童心理学者その他の専門的人材が不足していること。 (d) 子どもが注意欠陥・多動性障害をともなう行動上の問題を有している旨の診断および精神刺激薬によるその治療が増加している一方で、社会的決定要因および非医学的形態の処遇が等閑視されていること。 35.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)および思春期における子どもの権利の実施についての一般的意見20号(2016年)を参照し、かつ持続可能な開発目標のターゲット5.6に留意しながら、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 思春期の子どものセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する包括的政策を採択するとともに、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する教育が、早期妊娠および性感染症の防止にとくに注意を払いながら、学校の必須カリキュラムの一部として一貫して実施され、かつ思春期の女子および男子がその明確な対象とされることを確保すること。 (b) 良質な、年齢にふさわしいHIV/AIDS関連サービスおよび学校における教育へのアクセスを向上させ、妊娠しているHIV陽性の女子を対象とする抗レトロウィルス治療および予防治療へのアクセスおよびその受療率を向上させ、かつ、エイズ治療・研究開発センターおよび14か所に設置されたそのブロック拠点病院に十分な支援を提供すること。 (c) あらゆる状況における中絶の非犯罪化を検討するとともに、思春期の女子を対象とする、安全な中絶および中絶後のケアのためのサービスへのアクセスを高めること。 (d) 根本的原因の分析、意識啓発および専門家の増員を含む学際的アプローチを通じ、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングへの対処を進めること。 (e) 注意欠陥・多動性障害を有する子どもの診断が徹底的に吟味されること、薬物の処方が最後の手段として、かつ個別アセスメントを経た後に初めて行なわれること、および、子どもおよびその親に対して薬物の副作用の可能性および非医療的な代替的手段について適正な情報提供が行なわれることを確保するとともに、注意欠陥・多動性障害の診断および精神刺激薬の処方が増加している根本的原因についての研究を実施すること。 環境保健 36.委員会は、子ども被災者支援法、 福島県民健康管理基金および「被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業」の存在に留意する。しかしながら委員会は、持続可能な開発目標のターゲット3.9を想起しつつ、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 避難対象区域における放射線への曝露〔の基準〕が、子どもにとってのリスク要因に関する国際的に受け入れられた知見と合致することを再確認すること。 (b) 帰還先に指定されていない地域出身の避難者(とくに子ども)に対し、金銭的支援、住居支援、医療支援その他の支援を引き続き提供すること。 (c) 放射線の影響を受けている福島県在住の子どもへの、医療サービスその他のサービスの提供を強化すること。 (d) 放射線量が年間1mSvを超える地域の子どもを対象として、包括的かつ長期的な健康診断を実施すること。 (e) すべての避難者および住民(とくに子どものような脆弱な立場に置かれた集団)が精神保健に関わる施設、物資およびサービスを利用できることを確保すること。 (f) 教科書および教材において、放射線への曝露のリスクについておよび子どもは放射線への曝露に対していっそう脆弱であることについての正確な情報を提供すること。 (g) 到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての人の権利に関する特別報告者が行なった勧告(A/HRC/23/41/Add.3参照)を実施すること。 気候変動が子どもの権利に及ぼす影響 37.委員会は、持続可能な開発目標の目標13およびそのターゲットに対する注意を喚起する。とくに、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 気候変動および災害リスク管理の問題を扱う政策またはプログラムの策定にあたり、子どもの特別な脆弱性およびニーズならびに子どもたちの意見が考慮されることを確保すること。 (b) 気候変動および自然災害に関する子どもの意識および備えを、学校カリキュラムおよび教員養成・研修プログラムにこの問題を編入することによって高めること。 (c) 国際的、地域的および国内的な政策、枠組みおよび協定をしかるべく策定する目的で、さまざまな災害の発生に対して子どもが直面するリスクの諸態様の特定につながる細分化されたデータを収集すること。 (d) 子どもの権利、とくに健康、食料および十分な生活水準に対する権利の享受を脅かすレベルの気候変動を回避するための国際的誓約にのっとって温室ガスの放出量を削減すること等により、気候〔変動〕緩和政策が条約と両立することを確保すること。 (e) 他国の石炭火力発電所に対する締約国の資金拠出を再検討するとともに、これらの発電所が持続可能なエネルギーを用いた発電所によって徐々にとって代わられることを確保すること。 (f) これらの勧告の実施にあたり、二国間協力、多国間協力、地域的協力および国際協力を求めること。 生活水準 38.社会的移転および児童扶養手当のようなさまざまな措置には留意しながらも、委員会は、持続可能な開発目標のターゲット1.3に対する注意を喚起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家族給付および子ども手当の制度を強化する等の手段により、親に対して適切な社会的援助を与えるための努力を強化すること。 (b) 子どもの貧困および社会的排除を低減させるための戦略および措置を強化する目的で、家族および子どもとの的を絞った協議を実施すること。 (c) 子供の貧困対策に関する大綱(2014年)を実施するために必要なあらゆる措置をとること。 H.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 39.持続可能な開発目標のターゲット4.a、とくにいじめを経験する生徒の割合に関する指標4.a.2に留意しつつ、委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ71、75および76)を想起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) いじめ防止対策推進法に基づく効果的ないじめ対策、ならびに、学校におけるいじめを防止するための反いじめプログラムおよびキャンペーンを実施すること。 (b) ストレスの多い学校環境(過度に競争的なシステムを含む)から子どもを解放するための措置を強化すること。 (c) 「〔高校〕授業料無償化制度」の朝鮮学校への適用を促進するために基準を見直すとともに、大学・短期大学入試へのアクセスに関して差別が行なわれないことを確保すること。 乳幼児期の発達 40.委員会は、保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会の設置(2018年)および「子育て安心プラン」(2017年)を歓迎する。持続可能な開発目標のターゲット4.2に留意しつつ、委員会は、前回の勧告(パラ71、73、75および76)を想起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 3~5歳の子どもを対象とする幼稚園、保育所および認定こども園の無償化計画を効果的に実施すること。 (b) 質の向上を図りつつ、2020年末までに不足を減らし、かつ新たな受入れの余地を設けて、大都市部における保育施設受入れ可能人数を拡大するための努力を継続すること。 (c) 保育を、負担可能で、アクセスしやすく、かつ保育施設の設備および運営に関する最低基準に合致したものにすること。 (d) 保育の質を確保しかつ向上させるための具体的措置をとること。 (e) 前掲(a)~(d)に掲げられた措置のために十分な予算を配分すること。 休息、余暇、レクリエーションならびに文化的および芸術的活動 41.休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利についての一般的意見17号(2013年)を参照しつつ、委員会は、締約国が、十分かつ持続可能な資源をともなった遊び・余暇政策の採択および実施を図り、かつ余暇および自由な遊びのために十分な時間を配分する等の手段により、休息および余暇に対する子どもの権利ならびに子どもの年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動に従事する子どもの権利を保障するための努力を強化するよう、勧告する。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者、移住者および難民 42.国際移住の文脈にある子どもの人権についての合同一般的意見――すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会の一般的意見3号および4号(2017年)/子どもの権利委員会の一般的意見22号および23号(2017年)を想起しつつ、委員会は、前回の総括所見(CRC/C/JPN/CO/3、パラ78)を想起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに関連するすべての決定において子どもの最善の利益が第一次的に考慮され、かつノンルフールマンの原則が維持されることを確保すること。 (b) 庇護希望者である親が収容されて子どもから分離されることを防止するための法的枠組みを確立すること。 (c) 庇護希望者または移住者であって保護者のいない子どもまたは養育者から分離された子どもの収容を防止し、このようなすべての子どもが入管収容施設から直ちに放免されることを確保し、かつこれらの子どもに居住場所、適切なケアおよび教育へのアクセスを提供するために、公式な機構の設置等も通じた即時的措置をとること。 (d) 庇護希望者および難民(とくに子ども)に対するヘイトスピーチに対抗するためのキャンペーンを発展させること。 売買、取引および誘拐 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの人身取引の加害者を裁判にかけるための努力を増強するとともに、子どもの人身取引の犯罪に対する処罰を強化し、かつこのような犯罪について罰金をもって刑に代えることを認めないこと。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもが適正に特定され、かつサービスに付託されることを確保するため、被害者スクリーニングを増強すること。 (c) 人身取引の被害を受けた子どもに対する専門的ケアおよび援助(居住場所ならびに身体的および心理的回復およびリハビリテーションのための子どもにやさしい包括的な援助を含む)のための資源を増加させること。 少年司法の運営 44.委員会は、再犯防止推進計画(2017年)に留意する。しかしながら、委員会は以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) 「刑事処罰に関する最低年齢」が16歳から14歳に引き下げられたこと。 (b) 弁護人選任権が組織的に実施されていないこと。 (c) 重罪を犯した16歳の子どもが成人刑事裁判所に送致されうること。 (d) 14~16歳の子どもが矯正施設に拘禁されうること。 (e) 「罪を犯すおそれがある」とされた子どもが自由を剥奪される場合があること。 (f) 子どもが終身刑〔無期刑〕を科されており、かつ、仮釈放までに必要な最低期間よりも相当長く拘禁されるのが一般的であること。 45.委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約その他の関連基準に全面的にのっとったものとするよう促す。とくに委員会は、前回の総括所見(CRC/C/JPN/CO/3、パラ85)を想起し、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもの犯罪の根本的原因を研究し、かつ防止措置を緊急に実施すること。 (b) 「刑事処罰に関する最低年齢」をふたたび16歳とすることの再検討の参考とするため、2000年以降の子どもの犯罪の傾向を研究すること。 (c) 法律に抵触した子どもに対し、手続の早い段階で、かつ法的手続全体を通じて、有資格者による独立の立場からの法的援助が提供されることを確保すること。 (d) いかなる子どもも成人刑事裁判所による審理の対象とされないことを確保するとともに、刑法上の罪に問われた子どもの事件における非司法的措置(ダイバージョン、保護観察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕活動など)の利用を増やし、かつ可能な場合には常に拘禁をともなわない刑を用いること。 (e) 審判前および審判後の自由の剥奪が最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられ、かつ、当該自由の剥奪がその取消しを目的として定期的に再審査されることを確保するとともに、とくに以下の措置をとること。(i) 子どもが「罪を犯すおそれがある」旨の認定について再検討し、かつこのような子どもの拘禁を終了させること。 (ii) 子どもが行なった犯罪について終身刑〔無期刑〕および不定期刑を用いることを再検討し、かつ、拘禁がもっとも短い適切な期間で用いられることを確保するために特別な仮釈放制度を適用すること。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の実施についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 46.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく締約国報告書についての2010年の委員会の勧告(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)を実施するために締約国が行なった努力には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あからさまな性的活動に従事する子ども(または主として子どもとして描かれている者)の画像および表現または性的目的で子どもの性的部位を描いたあらゆる表現の製造、流通、配布、提供、販売、これらの表現へのアクセス、その閲覧および所持を犯罪化すること。 (b) 「女子高生サービス」〔JKビジネス〕および児童エロチカなど、児童買春および子どもの性的搾取を促進しまたはこれにつながる商業的活動を禁止すること。 (c) 加害者の責任および被害を受けた子どもの救済を確保するため、オンラインおよびオフラインにおける子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関連する犯罪を捜査し、訴追しかつ処罰するための努力を増進すること。 (d) 性的な虐待および搾取の被害を受けた子どもに焦点を当てた質の高い統合的なケアおよび援助を提供するため、ワンストップ・クライシスセンターへの資金拠出および支援を引き続き増進すること。 (e) 生徒、親、教員およびケアに従事する者を対象とした、新たな技術に関連するリスクおよび安全なインターネットの利用に関する意識啓発プログラム(キャンペーンを含む)を強化すること。 (f) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する特別報告者が行なった勧告(A/HRC/31/58/Add.1、パラ74)を実施すること。 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の実施についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 47.武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく締約国報告書についての2010年の委員会の勧告(CRC/C/OPAC/JPN/CO/1参照)を実施するために締約国が行なった努力には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、締約国が、日本の自衛隊を対象とする選択議定書の規定に関する研修を、とくに自衛隊が国連平和維持活動に参加する際に、引き続き強化するための具体的措置をとるよう勧告する。 J.通報手続に関する選択議定書の批准 48.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する選択議定書を批准するよう勧告する。 K.国際人権文書の批准 49.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、締約国がまだ加盟していない以下の中核的人権文書の批准を検討するよう勧告する。 (a) 市民的および政治的権利に関する国際規約の第1選択議定書。 (b) 死刑の廃止を目指す、市民的および政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書。 (c) 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書。 (d) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書。 (e) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書。 (f) すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約。 (g) 障害のある人の権利に関する条約の選択議定書。 L.地域機関との協力 50.委員会は、締約国が、とくに東南アジア諸国連合・女性および子どもの権利の促進および保護に関する委員会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 51.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第4回・第5回統合定期報告書、事前質問事項に対する文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.報告およびフォローアップのための国内機構 52.委員会は、締約国が、国際的および地域的人権機構への報告書の調整および作成ならびにこれらの機構への関与、ならびに、条約上の義務ならびにこれらの機構から出された勧告および決定の国内におけるフォローアップおよび実施の調整および追跡を任務とする常設の政府機関として、報告およびフォローアップのための国内機構を設置するよう、勧告する。委員会は、このような機関は専任のスタッフによる十分かつ継続的な支援を受けるべきであり、かつ市民社会と組織的に協議する能力を持つべきであることを強調するものである。 C.次回報告書 53.委員会は、締約国に対し、第6回・第7回統合定期報告書を2024年11月21日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 54.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2019年2月8日)。/パラ27(b)の shared custody を「共同監護権」から「共同親権」に修正(2月18日)。/3月5日付で公表された正式な国連文書(先行未編集版に編集を加えたもの)を踏まえて日本語訳を修正し、子どもの権利条約NGOレポート連絡会議訳として公開(3月9日)。※3月13日追記:主な実質的修正箇所は次のとおり(訳語の修正とあるものは原文にとくに変更がなかった箇所)。パラ8:「当該政策に基づいて、その適用のために必要な諸要素を掲げ、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられた戦略を策定する」→「十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられた、当該政策のための包括的な実施戦略も策定する」 パラ15(c):「観光業界、メディア企業および広告企業、エンターテインメント業界ならびに公衆一般を対象とする」→「観光業界、メディア企業および広告企業、エンターテインメント業界ならびに公衆一般と連携して」 パラ24:「刑法が改正されたこと(18歳未満の者の監護者による性交およびわいせつ行為に関わる犯罪を新設した第179条)」→「自己の監護下にある18歳未満の者と性交しまたはこのような者をわいせつ行為の対象とした者に関わる罪名を新設する目的で刑法第179条が改正された〔原文ママ〕こと」 パラ27(a):「困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供し、かつ子どもの遺棄および施設措置を防止すること」→「とくに子どもの遺棄および施設措置を防止する目的で、困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供すること」 パラ30(a):「直系卑属」→「直系親族」(訳語の修正) パラ32(b):「学習障害のある子どもに個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する専門教員および専門家を養成し、かつ統合された学級に配置すること」→「専門教員および専門家を養成し、かつ学習障害のある子どもに個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する統合された学級に配置すること」 パラ33(a):「新生児」→「乳児」(訳語の修正) パラ36(b): 「避難指示区域以外の地域出身の避難者」(evacuees ... from the non-designated areas)→「帰還先に指定されていない地域出身の避難者」(evacuees ,,, from areas not designated for return) パラ39:「いじめを経験する生徒の割合に関する4.a.2」→「いじめを経験する生徒の割合に関する指標4.a.2」(この箇所のみ3月13日に修正) パラ44(f):「終身刑」→ 「終身刑〔無期刑〕」(訳語の修正) パラ45(e)(ii):「終身刑」→ 「終身刑〔無期刑〕」/「無期刑」→「不定期刑」(訳語の修正) パラ45がパラ44(f)とされ、それ以降パラグラフ番号の繰上げが行なわれたことに対応(全体のパラグラフ数は55から54へ) パラ29(c)の「慣行」(practice)を「実務慣行」に修正(6月3日)。 日本政府による仮訳へのリンクを追加(6月28日)。
https://w.atwiki.jp/urbangarde/pages/84.html
子どもの恋愛
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/51.html
総括所見:英領マン島(2000年) イギリス・第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2008年)/第5回(2016年)英領香港(当時、1996年)/イギリス海外領土(2000年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.134(2000年10月16日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2000年9月21日に開かれた第647回会合(CRC/C/SR.647参照)において、1998年4月15日および1999年9月14日に受領されたグレートブリテン・北アイルランド連合王国(マン島)の第1回報告書(CRC/C/11/Add.19 and Corr.1)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)2000年10月6日に開かれた第669回会合において。 A.序 2.委員会は、定められたガイドラインにしたがって作成されたマン島に関する締約国の第1回報告書、および委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/UK-IM/1)に対する文書回答が提出されたことを歓迎する。委員会は、締約国との間に持つことができた建設的な、開かれたかつ率直な対話を心強く思うとともに、議論中に行なわれた提案および勧告への積極的反応を歓迎するものである。委員会は、条約の実施に直接関与しているマン島の代表が代表団に含まれていたことによって同島の子どもの権利の状況に関してより十全な評価ができたことに、満足の意を表明する。 B.積極的側面 3.委員会は、とくに障害のある子ども、子どもの保護、入所型養護、里親養護および養子縁組、少年司法ならびに家族支援に関する事項を扱った子ども家庭サービス計画(1997~2001年)および同計画の改訂(1999年)に留意する。 C.懸念事項および委員会の勧告 1.実施に関する一般的措置 報告 4.委員会は、締約国がまだ自国のすべての王室属領、具体的にはジャージー島およびガーンジー島に条約の適用を拡大していないことに、懸念とともに留意する。 5.委員会は、締約国が、すべての王室属領に条約の適用を拡大するためにとった措置に関する情報を、次回定期報告書で提出するよう勧告する。 条約に対する留保 6.委員会は、子どもの権利条約第32条および第37条(c)に関して締約国が付した留保がまだ撤回されておらず、かつマン島にも依然として適用されていることを懸念する。委員会は、条約に付されたすべての留保を撤回する可能性についてさらに議論することに対する同島のコミットメントを歓迎するものである。 7.1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、マン島との関連も含めて留保を全面的撤回の方向で見直す可能性を検討するよう奨励する。条約第37条(c)に対する留保の撤回を妨げていると思われる要因を取り除くため、マン島は、自由を奪われた子どもを対象とする別個の保安措置区画の建設を完了させる努力を強化するよう、奨励されるところである。 立法 8.委員会は、マン島が、新たな子ども若者法案、ならびに、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)および欧州人権条約を編入するための法案を議会の次回会期に提出する予定であることに留意する。しかしながら委員会は、マン島の国内法に条約の原則および規定が全面的に反映されていないことを懸念するものである。これとの関連で、委員会は、子ども若者法案が子どもの保護およびケアに対する権利基盤アプローチよりも社会福祉・社会サービス型アプローチに焦点を当てていることに、懸念を表明する。 9.委員会は、締約国に対し、法律が条約の原則および規定に全面的に一致し、かつ子どもの保護およびケアに対する権利基盤アプローチが法律に反映されることを確保する目的で、法律の見直しおよび改正の分野における努力を継続するよう奨励する。 調整 10.委員会は、保健社会保障省がマン島における子どもの福祉を担当する主務機関であることに留意する。委員会はさらに、1997年に導入された「子どものケア戦略」の策定および実施において同省が果たした役割にも留意するものである。しかしながら委員会は、条約を促進しおよび実施し、ならびに、子どもとともにおよび子どものために活動するすべての政府機関ならびにより幅広い市民社会がそのプロセスにいっそう関与することを確保するための、より包括的な調整機構を設置するために十分な努力が行なわれていないことを懸念する。また、マン島の報告書の作成に非政府組織(NGO)が含まれなかったことに対しても、懸念が表明されるところである。 11.委員会は、マン島が、条約を促進しおよび実施するための調整機構を設置し、ならびにその効果的運用を確保するために十分な資源(人的資源および財源)を配分するよう勧告する。委員会は、マン島に対し、「子どものケア戦略」をさらに5年間延長するための努力を継続するとともに、関連のあらゆる政府機関のいっそうの参加を確保する目的で同戦略をさらに発展させるよう、奨励するものである。マン島が、条約実施のための包括的行動計画の作成を検討することも、勧告される。加えて、マン島は、子どもプログラムの促進、調整および実施にNGOを含めるための努力を強化するよう奨励されるところである。また、マン島の次回定期報告書の作成にNGOが参加することを確保するための努力も求められる。 データ収集 12.委員会は、マン島のデータ収集機構に15歳までの子どもに関するデータの収集しか含まれていないことを懸念する。 13.委員会は、マン島が、条約が対象とするすべての分野を編入し、かつ、とりわけ脆弱な立場に置かれている子ども(少年司法制度の対象とされている子ども、婚外子、性的虐待およびネグレクトの被害を受けた子ども、施設に措置されている子ども、薬物濫用の被害者である子どもおよび障害のある子どもを含む)をとくに重視しながら18歳未満のすべての子どもを網羅する包括的なデータ収集機構を発展させるため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。 監視機構 14.委員会は、警察による人権侵害に対応する警察苦情委員会の創設が警察法で定められていることには留意しながらも、同委員会内に、警察による子どもの権利侵害の苦情申立てに対応する子どもの権利窓口を設けるために十分な努力が行なわれていないことを懸念する。委員会はまた、苦情の陳述を聴取するときに関連の成人が立ち会っていなければ子どもが警察苦情委員会に苦情を提出することが認められていないことに、懸念とともに留意するものである。子どもに影響を与える行政上の決定を審査し、かつ、警察以外の政府関係者による権利侵害についての子どもの苦情に対応する、独立の、子供にやさしい人権監視機構を設置するために十分な努力が行なわれていないことに対しても、懸念が表明される。 15.委員会は、警察苦情委員会内に子どもの権利窓口を設けることを勧告する。委員会はまた、希望する子どもに対し、成人の立会いなしで委員会に苦情を申し立てる便宜を図る措置の導入を検討するようにも勧告するものである。委員会はさらに、マン島が、パリ原則(国連総会決議48/134)にしたがい、自己の権利侵害に関する子どもの苦情に対応しかつそのような侵害に対する救済措置を提供する、警察苦情委員会とは別の、独立した、子どもにやさしい、アクセスしやすい機構の設置をあらためて検討するよう勧告する。これとの関連で、子どもによるこれらの機構の効果的利用を促進するための意識啓発キャンペーンの導入が奨励されるところである。 普及 16.委員会は、マン島が、とくに条約を含む国際協定についての情報へのアクセスを規律する、政府情報へのアクセスに関する実務規範を導入したことに留意する。委員会はまた、マン島が、国連人権条約機関に対するすべての定期報告書をウェブサイト上で利用可能とし、かつ、子どもの権利を含む人権についての研修を導入しようとしていることにも留意するものである。しかしながら委員会は、条約の原則および規定を積極的に普及するための努力が十分に行なわれておらず、かつ、専門家集団、子ども、親および公衆一般が、全般的に、条約およびそこに掲げられた権利基盤アプローチについて十分に理解していないことを、懸念する。 17.委員会は、条約の規定がおとなによっても子どもによっても広く知られかつ理解されることを確保するため、さらなる努力を行なうよう勧告する。委員会は、マン島に対し、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(裁判官、弁護士、法執行官、教職員、学校管理者、心理学者およびソーシャルワーカーを含む保健従事者、ならびに子どものケアのための施設の職員を含む)を対象として条約に関する研修および(または)感受性強化措置を導入するための努力を強化するよう、奨励するものである。子どもの権利に関するメディアの意識を高めるための努力も求められる。委員会はまた、マン島が、あらゆる段階の教育制度のカリキュラムに条約を統合するようにも勧告するものである。 2.子どもの定義 18.委員会は、子ども若者法案において、10~14歳の子どもは責任無能力者である(犯罪を行なう能力がない)という推定を廃止することが提案されてること、すなわち法的には全面的刑事責任に関する最低年齢が14歳から10歳に引き下げられることに、懸念とともに留意する。委員会は、マン島における法定刑事責任年齢が低いこと(10歳)について懸念を表明するものである。加えて、委員会は、17歳に達した子どもの特別な保護およびケアについて法律に十分な定めが置かれていないことを懸念する。 19.委員会は、マン島が、幼い子どもについての責任無能力推定原則を廃止する旨の決定を再検討するよう強く勧告する。委員会はまた、マン島が、刑事責任年齢を引き上げ、かつ条約の原則および規定との全面的一致を確保する目的で法律を見直すようにも勧告するものである。委員会はさらに、18歳未満のすべての子どもに対して十分な保護およびケアが保障されるよう、現行法の見直しを行なうことを勧告する。 3.一般原則 20.委員会は、マン島が、立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関連する政策およびプログラムにおいて、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生存および発達)および第12条(子どもの意見の尊重)に反映された条約の一般原則を全面的に考慮していないように思われることについて、懸念を表明したい。 21.委員会の見解では、あらゆる法改正ならびに司法上および行政上の決定ならびに子どもに影響を及ぼすプロジェクト、プログラムおよびサービスに条約の原則が適切に統合されることを確保するため、さらなる努力が行なわれるべきである。委員会は、子どもの権利に関わる政策についての議論および決定において条約の一般原則、とくに子どもの意見の尊重の原則が指針されることを確保するため、マン島があらゆる適当な措置をとるよう勧告する。 差別の禁止 22.委員会は、マン島が、立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関連する政策およびプログラムにおいて条約第2条(差別の禁止の一般原則)を全面的に考慮していないように思われることに、懸念を表明する。この文脈において、性的指向を理由とする差別に対して十分な努力が行なわれていないことに、懸念が表明されるところである。マン島が同性間の関係に関する法定同意年齢を21歳から18歳に引き下げようとしていることには留保しながらも、委員会は、異性間の関係に関する同意年齢(16歳)と同性間の関係に関する同意年齢との間に乖離が存在し続けていることを、依然として懸念するものである。 23.性的指向を理由とする差別を防止し、かつ条約第2条を全面的に遵守するため、マン島はあらゆる適当な措置(立法上の措置を含む)をとるよう勧告される。 4.家庭環境および代替的養護 ドメスティック・バイオレンス、不当な取扱いおよび虐待 24.委員会は、とくに「子ども保護政策」の導入、危険な状況にある家族を対象として活動する家族援助員の雇用および子育てに関する訓練を提供する家庭センターの設置を通じ、児童虐待(性的虐待を含む)ならびに子どもの不当な取扱いおよびネグレクトを防止するためにマン島が行なっている努力に留意する。これとの関連で、委員会はまた、児童虐待について有罪とされた成人加害者を対象とする性犯罪者治療プログラムが設置されたことにも留意するものである。しかしながら委員会は、ドメスティック・バイオレンス、児童虐待(性的虐待を含む)ならびに子どもの不当な取扱いおよびネグレクトの発生件数が依然として増えていることを懸念する。 25.第19条に照らし、委員会は、マン島が、ドメスティック・バイオレンス、児童虐待(性的虐待を含む)ならびに子どもの不当な取扱いおよびネグレクトを防止しかつこれと闘うための努力を強化するよう勧告する。さらに、マン島が、ドメスティック・バイオレンス、子どもの不当な取扱いおよび性的虐待の事案が子どもにやさしい司法手続において適正に捜査され、かつ加害者に対して制裁が科されることを確保するためにあらゆる適当な措置をとることも、勧告されるところである。加えて、条約第39条にしたがい、被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を保障するため、あらゆる適当な措置をとることも求められる。 体罰 26.教育法案(2000年)で学校における体罰の使用が禁じられ、かつ刑事司法法案(2000年)で少年司法における体罰の使用が禁じられることには留意しながらも、委員会は、マン島において体罰がなお実践されており、かつ広く受け入れられていることに重大な懸念を抱く。 27.委員会は、マン島が、学校、ケアのための施設および少年司法制度における体罰の使用を法律により禁止しかつ根絶するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、マン島が、家庭における体罰の使用を禁止するためにあらゆる適当な措置をとるよう勧告するものである。この文脈において、公衆の態度を変革するとともに、代替的形態によるしつけおよび規律の維持が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつ条約、とくに第19条および第28条2項にしたがって行なわれることを確保する目的で、意識啓発および教育のためのキャンペーンを実施することが提案される。 5.基礎保健および福祉 思春期の健康 28.委員会は、とくにアルコール濫用の分野で、思春期の健康に関わる問題に対応するためにマン島が行なっている努力に留意する。これとの関連で、委員会は、アルコール戦略が策定されたこと、および、中等学校および大学段階でアルコール予防プログラムが開発されていることに留意するものである。子どもの喫煙を防止しかつこれと闘うために初等学校および前期中等学校段階で導入された「スモーク・バスターズ」プログラムを歓迎しながらも、委員会は、喫煙がいまなお学齢の子ども、とくに女子の間で蔓延していることに懸念を表明する。委員会は、2000年4月に施行された精神保健法の制定に留意しながらも、子どもの精神保健サービスを強化するためにさらなる努力が必要とされていることを懸念するものである。委員会はさらに、とくに10代の妊娠および性感染症(STD)との関連で思春期のリプロダクティブヘルスに関わる問題への対応を改善するためにも、さらなる努力が必要とされていることに留意する。 29.委員会は、マン島に対し、思春期の子ども、とくに学齢の女子の薬物濫用、アルコール濫用および喫煙に対処する努力を強化するよう奨励する。委員会は、リプロダクティブヘルス教育(男性が避妊手段の使用を受け入れることの促進も含む)を強化するためにあらゆる適当な措置をとるよう勧告するところである。委員会は、思春期のリプロダクティブヘルスに関わる問題(STDの発生を含む)の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を実施するよう提案する。加えて、マン島が、思春期の子どもに対して若者にやさしいケア、カウンセリングおよびリハビリテーションのサービスが提供されることを確保し、かつ子どもの精神保健サービスを強化するため、十分な人的資源および財源の配分を含むさらなる措置をとることが勧告されるところである。 障害 30.委員会は、障害のある子どもを対象とするプログラム(統合およびコミュニティを基盤とするケアのためのプログラムを含む)を確立するためにマン島が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、身体的障害のある子どもの十分な法的保護を確保するための努力が不十分であることを懸念するものである。 31.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96付属文書)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議で委員会が採択した勧告(CRC/C/69, chap. IV.D)に照らし、委員会は、障害を予防するための早期発見プログラムを増進させ、障害のある子どもを対象とする特別教育プログラムを強化し、かつ、可能な場合には、障害のある子どもの、普通学校制度およびより一般的に社会へのインクルージョンを奨励するためにさらなる努力を行なうよう、勧告する。障害のある子どもを対象とするプログラムの効果的実施を確保し、かつこれらの子どもともにおよびこれらの子どものために働く専門家を対象とするさらなる研修を奨励するために、十分な資源が配分されるべきである。委員会はまた、身体的障害のある子どもの権利を保障するための法律を制定するよう勧告する。 社会保障 32.委員会は、マン島の社会保障制度において、子どものいる家庭に対する財政的支援ならびにひとり親および低所得家庭に対する追加的援助が提供されていることに留意する。委員会はまた、社会保障制度において、就労先を見つけることのできない16~17歳の若者の訓練、教育および雇用に関する対応が行なわれていることにも留意するものである。しかしながら委員会は、18歳未満のすべての子どもの経済的、社会的および文化的権利の全面的実施を確保する目的で社会保障制度を強化するため、さらなる努力が必要とされていることを懸念する。 33.委員会は、マン島に対し、経済的に不利な立場に置かれた18歳未満の子どもに対して社会保障を通じて十分な支援および援助を提供するための努力を強化するよう、奨励する。 6.教育、余暇および文化的活動 34.委員会は、行動上の問題を有する生徒に対して追加的支援を提供する「INCLUDE」プログラムおよび「ブリッジ」プロジェクトを歓迎する。学校環境におけるこのような子どもの参加を奨励するため、生徒会が設置されていることにも、評価の意とともに留意されるところである。委員会は、現在、マン島ゲール語がすべての初等学校で2年間の選択科目として教えられていること、および、現在、教育省がゲール語学校の設置の可能性(2002年開校予定)を再検討していることに留意する。義務教育年齢の生徒の定期的通学を確保するため、マン島が無断欠席生徒指導員を任命したことには留意しながらも、委員会は、怠学率および中退率ならびにこれらを防止しかつ抑制するために実施されているプログラムについて提供された情報が不十分であることを懸念するものである。委員会は、14~16歳の生徒向けの学校カリキュラムに全英職業資格協議会(NCVQ)のコースを含めようとする努力が、遺憾ながら成功していないことに留意する。生徒が自己の権利侵害に関わるいかなる懸念についても親を通じて校長と話し合えることには留意しながらも、委員会は、権利を侵害された生徒を対象とする正式な苦情申立て手続を設置するための努力が不十分であることを懸念するものである。 35.委員会は、マン島に対し、学校でゲール語を促進する努力を継続するよう奨励する。委員会は、マン島が、教育の現状、とくに怠学率および中退率に関する追加的情報を次回定期報告書で提供するよう勧告するものである。委員会は、マン島に対し、14~16歳の子どもの職業上の選択肢を発展させる努力を継続するよう奨励する。委員会はさらに、マン島に対し、権利を侵害されたあらゆる段階の生徒を対象とする苦情申立て手続を学校制度内に設置するよう奨励するものである。 7.特別な保護措置 児童労働 36.委員会は、マン島が条約第32条に関して付した留保に留意するとともに、児童労働および子どもの経済的搾取に関わる同島の状況についての情報および十分なデータが欠けていることを懸念する。 37.委員会は、マン島に対し、条約第32条に対する留保の撤回を検討するよう奨励する。委員会は、締約国が、児童労働に関わるマン島の状況を評価するために包括的研究を行なうよう勧告するものである。加えて委員会は、マン島に対し、適切な場合には、労働法の執行を確保し、かつとくにインフォーマル部門における経済的搾取から子どもを保護するための監視機構を導入しおよび(または)強化するよう、奨励する。委員会はまた、締約国が、最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約の適用をマン島に拡大することを検討するようにも提案する。委員会はさらに、締約国が、就業の最低年齢に関するILO第138号条約の適用をマン島に拡大することを検討するよう提案するものである。 薬物および有害物質の濫用 38.委員会は、マン島が薬物に関する5か年戦略を策定し、かつ中等学校および大学段階で薬物防止プログラムを開発したことに留意する。しかしながら委員会は、同島の若者の間で薬物濫用の発生件数が増加していることを懸念するものである。委員会は、「逮捕者送致制度」の導入に留意するとともに、薬物濫用の被害を受けた子どもの刑事司法制度からのダイバージョンを進めるためのすべての措置を歓迎する。 39.条約第33条に照らし、委員会は、マン島が、麻薬および向精神薬の不法な使用からの子どものいっそうの保護を保障し、かつこれらの物質の不法な製造および取引における子どもの使用を防止するためのプログラムを強化するよう勧告する。マン島はまた、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもを対象とするリハビリテーション・プログラムを強化するための努力を継続するようにも奨励されるところである。 少年司法 40.委員会は、少年司法の分野におけるマン島の努力、とくに最近の警察権限手続法(1998年)の制定に留意する。同法は、とくに、法律に触れた17歳未満の子どもを対象とする追加的保護措置を導入するものである。委員会は、同法において、18歳未満のすべての子どものための十分な法的保護が提供されていないことを遺憾に思う。委員会は、マン島議会が現在、とくに同島の裁判所が刑として体罰を科すことを禁ずることを意図した刑事司法法案(2000年)を検討中であることに留意する。委員会は、とくに以下の点に関して、少年司法制度においてとられている立法上および政策上の取り組みの実際の実施に関する情報が不足していることを懸念するものである。 (a) 少年事件の審理が開かれるまでの期間を短縮するための試み、法律に触れた子ども(女子を含む)のための施設の適切さ、および、この点に関わって子どもとともに活動している、訓練を受けた職員の利用可能性。 (b) 教育、保健、カウンセリング、および更生のためのその他のサービスへの十分なアクセス、ならびに、権利を侵害された子どものための苦情申立て機構の利用可能性。 41.委員会は、締約国が、次回定期報告書において、次のことを確保するためにマン島の少年司法制度においてとられている立法上および政策上の取り組みの実際の実施に関する追加情報を提出するよう勧告する。 (a) 少年司法制度が、条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のようなこの分野における他の国連基準の精神に照らして改革されること。 (b) 少年司法制度に関与するすべての専門家を対象として、関連の国際基準に関する研修プログラムが導入されること。 (c) 自由の剥奪が最後の手段として、かつ可能なかぎり短い期間でのみ考慮され、自由を奪われた子どもの権利(プライバシーに対する権利を含む)が保護され、かつ、少年司法制度の対象とされている間も子どもがその家族との接触を維持すること。 42.委員会は、マン島に対し、同島の裁判所が刑として体罰を科すことを法律によって禁ずる刑事司法法案(2000年)を制定するための努力を強化するよう奨励する。 8.選択議定書の批准 43.委員会は、締約国が、武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の2つの選択議定書を批准し、かつマン島にも適用することを検討するよう勧告する。 9.報告書の普及 44.委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、委員会が採択した総括所見および関連の議事要録とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府および一般公衆(NGOを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年8月24日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/282.html
総括所見:ネパール(第3~5回・2016年) 第1回(1996年)/第2回(2005年)OPSC(2012年)/OPAC(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/NPL/CO/3-5(2016年7月8日) and CRC/C/NPL/CO/3-5/Corr.1(2016年7月27日)/第72会期 ※日本語訳には正誤表による訂正を反映させた。 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2016年5月19日および20日に開かれた第2110回会合および第2111回会合(CRC/C/SR.2110 and 2111参照)においてネパールの第3回~第5回統合定期報告書(CRC/C/NPL/3-5)を検討し、2016年6月3日に開かれた第2132回会合(CRC/C/SR.2132参照)において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第3回~第5回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/NPL/Q/35/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、多部門にまたがる締約国の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の文書について批准または加入が行なわれたことを歓迎する。 (a) 障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書(2010年)。 (b) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(2007年)。 (c) 国際労働機関の先住民および部族民条約(第169号、1989年)(2007年)。 4.委員会は、以下の立法措置がとられたことに、評価の意とともに留意する。 (a) 2015年のネパール憲法。 (b) ジェンダー平等の維持およびジェンダーを理由とする暴力の終了のために一部のネパール法を改正する2015年の法律。 (c) 2012年の国家人権委員会法。 5.委員会は、とくに以下の政策上の措置を歓迎する。 (a) 児童婚対策国家戦略(2016年)。 (b) 部門横断栄養計画(2013~2017年)。 (c) 国家子ども政策(2012年)。 (d) 児童債務労働対策国家行動計画(2009年)。 III.条約の実施を阻害する要因および困難 6.委員会は、2015年の地震の影響が続いていることによって条約に掲げられた諸権利の実施が阻害されていることに留意するとともに、締約国がこれに関連した努力を引き続き行なうよう勧告する。 IV.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 立法 7.委員会は、子どもの権利を認めた2015年憲法の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、子ども法案において、締約国の立法に対する包括的な、統合された、かつ権利を基盤とするアプローチが定められておらず、かつ主要な文言または権限が十分に定義されていないことを懸念するものである。 8.委員会は、締約国が、この総括所見に照らして条約実施のための包括的な、統合された、かつ権利を基盤とする立法枠組みを採用する目的で、子ども法案を見直すよう勧告する。締約国は、その際、自国の法律に定められたすべての子ども関連の規定が条約にのっとったものとなることを確保するべきである。締約国はまた、当該立法枠組みにおいて、その効果的実施を確保するために主要な文言および権限が十分に定義されるようにすることも求められる。 包括的な政策および戦略 9.委員会は、締約国が、2004/5年度から2014/15年度を対象とする子どものための国家行動計画を採択したことに、積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、当該行動計画の評価がまだ行なわれていないことを懸念するものである。さらに委員会は、現在進められている締約国のさまざまな部門別国家計画に相当量の重複があり、かつ、その効果的実施のための十分な詳細、指標、達成目標および時間軸が欠けていることを懸念する。 10.委員会は、締約国が、条約で対象とされているすべての分野を包含する子どもについての包括的な政策を作成する目的で、従前の国家行動計画の評価を実施するよう勧告する。さらに、締約国は、部門別の諸計画を首尾一貫したやり方で調整する戦略を策定するとともに、これらの計画に対して十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するべきである。 調整 11.委員会は、締約国に対し、条約の実施に関わるあらゆる活動の調整、監視および評価のための、省庁および諸部門を横断した単一の機構を指定しまたは設置するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ23)に関する措置をとるよう促す。このような機関は、国家計画委員会との緊密な調整の対象とされ、かつその職務を効果的に遂行するための強力な権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を提供されるとともに、市民社会の構成員、子どもの権利の専門家その他の専門家ならびに政府代表の参加を得たものであるべきである。 資源配分 12.委員会は、近年、子どもの権利の充足のために配分される資源が増えていること、ならびに、子どもにやさしい地方行政に関する国家的枠組み(2009年)およびそれにともなう実施指針(2010年)が採択されたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことを依然として懸念するものである。 (a) とくに子どものために配分される資源が引き続き不十分であること。 (b) 子どものニーズへの対応を目的とした国による資源の動員が限られており、かつ汚職によって相当程度妨げられていること。 (c) 2015年の地震への対応として国際協力を通じて提供された資源の活用の有効性、効率性および透明性が不十分であること。 13.委員会の見解は以下のとおりである。 (a) 委員会は、 条約第4条の実施を強化する目的で、かつ第2条、第3条および第6条に照らし、締約国が、利用可能な資源を最大限に用いて、かつ権利を基盤とするアプローチを活用しながら子どもの権利の実施を確保するための予算配分を優先させるべきである旨の前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ28)をあらためて繰り返す。 (b) 委員会は、締約国が、実効的な訴追および相応の制裁を確保することを通じて汚職と闘うための努力を強化する等の手段により、資源を動員するための努力を増進させるよう勧告する。 (c) 委員会は、締約国に対し、資源が、国際協力の枠組みのなかで、子どもに対するサービスを想定したインフラの再建を優先させながら、効率的に、有効にかつ透明なやり方で配分されることを確保するよう促す。 データ収集 14.委員会は、条約に一致し、かつジェンダー、年齢、地方行政区および被扶養関係別に細分化されたデータ収集および指標のシステムを発展させるべきである旨の、締約国に対する前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ30)をあらためて繰り返す。委員会は、締約国が、この点に関してとくに国際連合児童基金(ユニセフ)の技術的援助を求めるよう勧告するものである。 独立の監視 15.委員会は、締約国の国内人権機関であるネパール国家人権委員会の独立性が国家人権委員会法(2012年)によって阻害されていることを懸念する。同法は、委員会の職員の任命および費用を政府の承認の対象とし、かつ、人権侵害のすべての申立てが発生から6か月以内に提出されなければならないとしているためである。委員会はまた、子どもの権利侵害に関する苦情の受理を任務とする専門の国家機関が存在しないこと、および、いまのところ、国家人権委員会のなかで締約国における子どもの権利を監視するようとくに指定された職員がひとりしかいないことも懸念する。 16.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が、職員の任命、資金拠出、権限および免責特権との関連も含めて人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)との全面的一致を確保する目的で国家人権委員会法を改正することにより、ネパール国家人権委員会の独立性を確保するよう勧告する。締約国はまた、子どもによる苦情を子どもに配慮したやり方で受理し、調査しかつこれに対応し、被害者のプライバシーおよび保護を確保し、かつ被害者のためのモニタリング、フォローアップおよび検証の活動を行なうことのできる、子どもに関するモニタリングのための具体的な機構または部署を国家人権委員会内に設置することも検討するとともに、当該機構または部署に対して十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保するべきである。この目的のため、委員会は、締約国が、とくに国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)、ユニセフおよび国際連合開発計画の技術的協力を求めるよう勧告する。 普及、意識啓発および研修 17.委員会は、条約の規定および原則がおとなおよび子どもの間で同様に広く認識されかつ理解されることを確保するための努力を強化するべきである旨の、締約国に対する前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ32)をあらためて繰り返す。委員会はまた、締約国に対し、子どもおよびその親ならびに子どものためにおよび子どもとともに働く専門家集団(とくに議員、裁判官、弁護士、法執行官、公務員、子どもを対象とする施設および拘禁場所で働く職員、教員、保健従事者ならびにソーシャルワーカー)を対象として、条約の権利に関する体系的な教育および研修を実施することも勧告するものである。委員会は、締約国が、この点に関してユニセフおよびOHCHRの技術的援助を求めることを検討するよう勧告する。 B.子どもの定義(第1条) 18.委員会は、子ども法案で条約にのっとった子どもの定義が定められていることには留意しながらも、現在のところ成人年齢が16歳とされており、かつ、18歳未満のすべての子どもが条約に基づく全面的保護を享受できるわけではないことを懸念する。 19.委員会は、締約国が、自国のすべての法律が条約に一致することを確保し、かつ18歳未満のすべての子どもが条約に基づく全面的保護を享受できることを確保するため、子どもの定義を速やかに改正するよう勧告する。 C.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 20.委員会は、新憲法の差別禁止規定を歓迎する。しかしながら、差別が法律で禁止されているにもかかわらず、委員会は、とくにジェンダー、血統、民族、宗教、社会的立場および障害を理由とする差別がいまなお蔓延していることを依然として懸念するものである。とくに、委員会は以下のことを懸念する。 (a) とくに保健部門および教育において、ジェンダー差別があらゆる側面でいまなお著しく蔓延していること。 (b) カーストを理由とするダリットへの事実上の差別が根強く残っており、その結果、ダリットが周縁化されたコミュニティで暮らしていて、教育および公共の場所(水源および礼拝場所を含む)へのアクセスを妨げられていること。 21.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 女子が生活のあらゆる側面、とくに家族関係、刑事および民事の司法制度ならびに財産権において男子と同一の権利および資格を享受できることを確保するため、法律の効果的実施を確保すること。 (b) 家父長制的価値観およびジェンダーに関するステレオタイプを解消する目的で意識啓発活動を実施すること。 (c) ダリットの子どもに対する差別、スティグマ化および社会的排除と闘うための努力を強化するとともに、その際、これらの子どもが他のコミュニティに統合することの促進を目的とした対象の明確なプログラム(意識啓発プログラムを含む)を確立し、かつ、教育および公共の場所への差別のないアクセス権が執行されることを確保すること。 子どもの最善の利益 22.委員会は、憲法においても他のいかなる法律においても「子どもの最善の利益」への言及がないことを懸念する。 23.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が、あらゆる関連の法律に子どもの最善の利益を意思決定の基準のひとつとして明示的に含めるとともに、この権利が、すべての立法上、行政上および司法上の手続および決定、ならびに、子どもに関連し、かつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトに適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するために、さらなる措置をとるよう勧告する。これとの関連で、締約国は、公的権限を有するすべての関係者に対し、あらゆる分野で子どもの最善の利益について判断することに関する指針を提供するための手続および基準を定めるよう、奨励されるところである。 子どもの意見の尊重 24.委員会は、締約国が以下の措置をとるべきである旨の前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ40)をあらためて繰り返す。 (a) 条約第12条にしたがい、社会のあらゆる分野、とくに家庭、学校およびコミュニティにおいて、自己に影響を与えるすべての事柄について子どもの意見の尊重を促進しかつそのための便宜を図り、かつ子どもの参加を確保すること。 (b) とくに監護権をめぐる紛争および子どもに影響を与えるその他の法的手続において、子どものが聴かれ、かつその意見が考慮されるよう、法律を改正すること。 (c) 子どもの意見が考慮されるようにし、かつ子どもの参加を可能とする目的で、とくに親、教員、政府行政機関の職員、司法関係者および社会一般に対し、子どもの権利に関する教育的情報を提供すること。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 出生登録 25.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ43)をあらためて繰り返し、締約国に対し、すべての子どもが出生時に登録されることを確保するための努力(意識啓発キャンペーンを含む)を強化するよう促す。これとの関連で、委員会は、出生登録の事務を委ねられた地方政府当局が、出生が時機を失することなく実効的に登録されることを確保するために積極的に地域コミュニティの関与を得ることを、締約国が確保するよう勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにユニセフ、非政府組織および市民社会の他の構成員の援助を求めるよう促す。 国籍 26.委員会は、多くの子どもがネパール国籍の取得にあたって障害を経験していることを懸念する。委員会は、とくに以下のことを懸念するものである。 (a) 血統によるネパール市民権の取得が、子どもの父および母の両方がネパール市民であるという証拠の存在を条件としていること。さらに、そこでは母が婚姻していない子ども、母がネパール人であって父が外国人であるまたは父が知れない子ども、親が難民でありまたは市民権を証明できない子ども、および、両親が同性である子どもが除外されている。 (b) 母がネパール人であって父がネパール国民ではない子どもが成人に達するまでネパール市民権を付与されないため、成人まで無国籍となるおそれにさらされること。 (c) ネパール人の母からその子どもへの市民権の継承に関する基準が依然として差別的であること。そこでは、母のネパール居住が要件とされ、永住者ではない女性が出産した子は除外され、かつ、付与された市民権も、従前は特定されていなかった子どもの父が外国人であったことが後に証明された場合、取消しの対象となるためである。 27.委員会は、締約国が、条約第7条および第8条との全面的一致を確保するため、関連の法律、とくに出生、死亡その他の身元事項(人口動態登録)法(1976年)、市民権法(2006年)ならびに憲法第11条第3項、第11条第5項および第11条第7項を優先的課題として改正するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、以下の措置をとることにより、国籍の継承に関する法律を改正することも勧告するものである。 (a) 双方の親が市民権を証明しなければならないという要件を削除すること。 (b) 親の性別にかかわらず、親の一方の市民権の証明を通じて血統による市民権の取得を可能とすること。 (c) 子どもが血統によるネパール国籍の取得を出生時に行なえるようにすること。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) 拷問および他の残虐なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰 28.委員会は、子どもの拷問および不当な取扱いに対処するために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として深く懸念するものである。 (a) 拘禁施設および入所ホームにおいて子どもの拷問および不当な取扱いが広く行なわれているという報告があること。 (b) 子どもの超法規的殺害、強制的失踪および拷問が処罰されていないこと(同国の内戦中に行なわれたこのような人権侵害について依然として説明責任が履行されていないことを含む)。 (c) 国際法上の犯罪(拷問および強制的失踪を含む)を犯罪化する国内法が定められていないこと。これにより、このような行為に対する法的対応は懲戒手続および金銭的補償に限られてしまうことから、このような犯罪の被害を受けた子どもおよびその家族による司法および補償へのアクセスが阻害されている。 29.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)および持続可能な開発目標のターゲット16.2(虐待、搾取、人身取引ならびに子どもに対するあらゆる形態の暴力および拷問の廃絶)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもが最後の手段としてでなければ拘禁されないことを確保し、かつ入所ケア施設の定期的査察のための独立機構を設置する等の手段により、あらゆる場面における子どもの拷問および不当な取扱いに終止符を打つための努力を強化すること。 (b) 内戦中および内戦後に行なわれたとされる子どもの拷問および不当な取扱いのすべての事案について独立の立場からの調査を速やかに開始すること、あらゆる決定レベルでこれらの慣行を命じ、黙認しまたは促進したすべての者が訴追され、かつ相応な制裁の対象とされることを確保すること、ならびに、拷問および不当な取扱いの被害を受けた子どもが救済および十分な補償(身体的および心理的回復ならびに再発防止の保証を含む)を得ることを確保すること。 (c) 国内法を、拷問およびその他の形態の不当な取扱いの明示的犯罪化を要求する国際基準と一致させるために改正すること。 体罰 30.委員会は、憲法第39条第7項で体罰が禁じられていることを歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの権利に関連するすべての法律で体罰が明示的に禁じられているわけではなく、かつ、家庭、学校ならびにその他の施設および諸形態の子どものケアにおいて体罰が依然として蔓延していることを、依然として懸念するものである。 31.委員会は、締約国が以下の措置をとるべきである旨の前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ48)をあらためて繰り返す。 (a) 家庭、学校その他の施設における子どもの体罰および不当な取扱いを法律で明示的に禁止すること。 (b) 条約第19条との一致を確保するため、子ども法および1963年ムルキアイン(民法)の関連規定の改正プロセスを速やかに進めること。 (c) 体罰および不当な取扱いが子どもに及ぼす悪影響についての情報を、親、教員および子ども(とくに施設の子ども)とともに働く専門家に対して提供するための意識啓発キャンペーンを強化するとともに、このプロセスに子どもおよびメディアの積極的関与を得ること。 (d) 積極的な、参加型かつ非暴力的形態のしつけおよび規律の維持が、体罰に代わる手段として、社会のあらゆるレベルで、子どもの人間の尊厳と一致する方法でかつ条約(とくに第28条2項)にしたがって行なわれることを確保すること。 虐待およびネグレクト 32.委員会は、子どもの虐待およびネグレクトが蔓延しており、かつこのような状況に対応する法律が定められていないこと、ならびに、虐待および(または)ネグレクトの事案に対応するための効果的なかつ子どもにやさしい通報機構が存在しないことを懸念する。 33.一般的意見13号に照らし、かつ持続可能な開発目標のターゲット16.2に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あらゆる場面における子どもの虐待およびネグレクトを明確に定義しかつ禁止する法律を制定すること。 (b) 子どもの虐待を防止しかつこれと闘うための包括的戦略を立案する目的で、子どもたちの関与を得ながら、意識啓発プログラムおよび教育プログラム(キャンペーンを含む)をさらに強化すること。 (c) 子どもに対する家族間暴力のあらゆる事案についての全国的データベースを設置するとともに、このような暴力の規模、原因および性質に関する包括的評価を実施すること。 (d) 暴力および虐待の根本的原因に対応するための長期的プログラムの実施を可能にする、十分な人的資源、技術的資源および財源の配分を確保すること。 (e) 子どもの元被害者、ボランティアおよびコミュニティの構成員の関与を得て、かつこれらの人々に研修による支援を提供する等の手段により、家族間暴力、子どもの虐待およびネグレクトを防止しかつこれに対処していくことを目的としたコミュニティ基盤型のプログラムを奨励すること。 性的搾取および性的虐待 34.委員会は、あらゆる場面で子どもに対する性暴力が蔓延していること、性暴力の被害者が社会的スティグマの対象とされていること、および、司法へのアクセスを妨げる障壁が存在することを深く懸念する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 強姦、とくに婚姻内強姦に対する制裁が軽く、かつ相応のものになっていないこと。 (b) 性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもに対し、援助および精神保健支援の措置がとられていないこと。 (c) 強姦について6か月の公訴時効が設けられており、司法へのアクセスが阻害されていること。 (d) 紛争中に性暴力を受けたサバイバー(そのなかには当時子どもだった者もいる)に対して補償が行なわれていないこと。 (e) 女子が強姦加害者との婚姻を強要されているという報告があること。 35.委員会は、締約国に対し、性的搾取および性的虐待(近親姦を含む)の被害者へのスティグマと闘う意識啓発活動を実施するとともに、このような人権侵害についての、アクセスしやすく、秘密が守られ、子どもにやさしくかつ実効的な通報の回路を確保するよう促す。さらに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 強姦についての相応の刑罰を確保し、かつ婚姻内強姦についての刑罰を婚姻外の強姦についての刑罰と一致させるために法律を改正すること。 (b) 性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもが心理的支援を利用でき、かつこのような支援にアクセスできることを確保すること。 (c) 強姦に関する6か月の公訴時効を廃止するとともに、子どもの性的虐待および性的搾取の事案の義務的通報を確保するための機構、手続および指針を確立すること。 (d) ネパール内戦中の性暴力被害者に補償を行なう、資金を十分に配分される機構を設置すること。 (e) 一連の子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された成果文書にしたがい、防止、被害を受けた子どもの回復および社会的再統合のためのプログラムおよび政策を発展させること。 (f) 強姦被害者に対する加害者との婚姻の強制を防止するための、実効的な通報および保護の機構を確保すること。 ジェンダーを理由とする暴力 36.委員会は、公私の領域におけるすべての女性および女子へのあらゆる形態の暴力(人身取引および性的その他の形態の搾取を含む)に関する持続可能な開発目標のターゲット5.2に対する注意を喚起するとともに、締約国に対し、ジェンダーを理由とする暴力関連の犯罪の訴えが独立の立場から徹底的に捜査され、かつ実行犯が裁判にかけられることを確保するよう、促す。締約国は、裁判官、弁護士、検察官、警察および他の関連の専門家集団を対象として、被害者に対応するための統一的な、かつジェンダーおよび子どもに配慮した手続についての、また司法機関によるジェンダーステレオタイプが厳格な法執行にどのように悪影響を及ぼすかについての、定期的かつ実質的な研修を実施するべきである。 有害慣行 37.委員会は、有害慣行の根絶のために締約国が行なっている取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のものを含むそのような慣行が引き続き蔓延しており、主として女子に影響を及ぼしていることを依然として深く懸念するものである。 (a) カースト制度およびこれに関連する伝統的慣行(ダウリーなど)、債務労働(カムラリ、カマイヤ、ハリヤおよびハルワ-チャルワを含む)ならびに性的搾取(バディなど)。 (b) 広く報告されている、生理中の女性および女子の強制的隔離(チャウパディ)。これは農村部においてとくに有害であり、女子が性暴力および健康上の危険のおそれにいっそうさらされやすくなる。 (c) 魔女であるという告発に関連した深刻な暴力の報告。 (d) クマリに選ばれた女子に強制される社会的排除。 38.有害慣行に関する女性差別撤廃委員会および子どもの権利委員会の合同一般的勧告31号/一般的意見18号に照らし、委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ68)をあらためて繰り返して、締約国に対し、意識啓発プログラムを強化することおよびこのような慣行を明示的に禁止する法律を採択しかつ実施することにより、子どもの身体的および心理的ウェルビーイングにとって有害であるすべての伝統的慣行を根絶するために必要なあらゆる措置をとるよう促す。委員会はさらに、締約国が、その際、女子、とくに障害のある女子、農村部に住んでいる女子およびダリットの女子に優先的に対応するよう勧告するものである。 39.委員会は、憲法で児童婚が明示的に禁じられていること、児童婚に終止符を打つための戦略が最近承認されたこと、および、南アジアで児童婚に終止符を打つための地域行動計画(2015~2018年)の実施において締約国がリーダーシップを発揮していることを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が最低婚姻年齢を男子および女子について20歳と定めていながらも、とくに女子の児童婚が締約国で依然として蔓延していることを深く懸念するものである。委員会はまた、2015年の地震が女子にとっての児童婚のリスクに影響を及ぼしている可能性があることも懸念する。 40.委員会は、締約国に対し、最低婚姻年齢が適用されることを確保するよう促す。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 児童婚が、当事者である子どもの最善の利益に合致するときは無効とされうることを確保するため、刑法草案および民法草案のうち矛盾があるとされる法的規定を見直すこと。 (b) Sapana Pradhan Malla ほか 対 ネパール政府事件においてネパール最高裁判所から命じられた(2006年)とおり、早期婚が女子の身体的および精神的健康ならびにウェルビーイングに及ぼす有害な影響についての意識啓発のためのキャンペーンおよびプログラムを、世帯、地方当局、宗教的指導者、裁判官および検察官を対象として発展させること。 (c) 婚姻の無効を望んでいる子ども、とくに申立てを行なった子どもの保護および支援のための制度を確立すること。 (d) 2015年の地震が児童婚に対する女子の脆弱性に及ぼした影響に関する評価を実施し、かつ、その知見を、児童婚のリスクの高まりに対応するための措置を実施する際の指針として適用すること。 41.委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの権利の承認に向けて締約国がとった前向きな措置を歓迎する。これには、新憲法の第18条(平等に対する権利)に基づく差別禁止事由に「ジェンダーおよびセクシュアルマイノリティ」が挙げられていること、ならびに、最近、身分証明書類に、「男」および「女」以外のジェンダーを承認する第3のジェンダー分類が追加されたことが含まれる。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) ネパールにおいてインターセックスの子どもに関連する問題についての認識が欠けており、かつ、インターセックスの子どもが高い水準のスティグマおよび差別に直面していること。 (b) インターセックスの子どもが、自ら選択した性別/ジェンダーアイデンティティに応じた身分証明書類にアクセスするうえで課題に直面していること。 (c) インターセックスの子どもに対し、十分な情報に基づく同意を与えることができるようになる以前に、医学的に不必要な手術その他の処置(これにはしばしば不可逆的な結果がともない、かつ深刻な身体的および心理的苦痛が引き起こされる可能性もある)が行なわれる場合があり、かつ、このような事案において救済および賠償が行なわれていないこと。 42.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) インターセックスの子どもに対するスティグマおよび差別と闘うための意識啓発キャンペーンを実施すること。 (b) インターセックスの子どもが、自ら選択した性別/ジェンダーアイデンティティに応じた身分証明書類にアクセスできることを確保すること。 (c) いかなる子どもも不必要な医学的または外科的治療の対象とされないことを確保し、当事者である子どもに対して身体的不可侵性、自律権および自己決定権を保障し、かつ、インターセックスの子どもがいる家族に対して十分なカウンセリングおよび支援を提供すること。 (d) 十分な情報に基づく同意を得ないままインターセックスの子どもに対して行なわれた手術その他の医学的治療の事案を調査するとともに、そのような治療の被害者に対して救済(被害賠償および(または)十分な補償を含む)を提供するための法的規定を採択すること。 (e) さまざまな性的多様性ならびに関連する生物学的および身体的多様性について、また不必要な手術その他の医学的介入がインターセックスの子どもに及ぼす影響について、医療専門家および心理専門家の教育および研修を行なうこと。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)および(2)、第20条、第21条、第25条ならびに第27条(4)) 家庭環境を奪われた子ども 43.委員会は、締約国が代替的養護の規制に関する手続的指針案を検討している最中であること、および、里親養育の規制に関する政策案がまとめられたことに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 代替的養護および里親養育に関する法的枠組みが引き続き存在しないこと。 (b) 必要性および適切性を基礎とするアセスメント制度が存在しないことから、子どもが不必要に施設養護に措置されていること。 (c) 最低基準を満たしていないことが多い私立の施設について政府の監督が行なわれておらず、かつ職員の資格が不十分であること。 44.子どもの代替的養護に関する指針 [1] に対して締約国の注意を喚起しながら、委員会は、金銭的および物質的貧困が、子どもを親による養育から分離すること、子どもを代替的養護に受け入れることまたは子どもの社会的再統合を妨げることの唯一の正当化事由とされてはならないことを強調する。これとの関連で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 代替的養護および里親養育に関する、条約に一致した法律を速やかに成立させること。 (b) 子どもの施設措置を少なくする目的で、可能なときは常に家庭を基盤とする子どもの養育(ひとり親家庭の子どもである場合を含む)を支援しかつそのための便宜を図り、かつ、家族とともにいることができない子どもを対象とする里親養育制度を確立すること。 (c) 代替的養護が避けられないときは、子どもを代替的養護への措置の対象とすべきか否かの判断に関する、子どものニーズおよび最善の利益を基礎とした十分な保障措置および明確な基準を確保すること。 (d) 里親養育および施設への子どもの措置が定期的に再審査されることを確保するとともに、子どもの不適切な取扱いに関する通報、監視および救済のためのアクセスしやすい回路を提供すること等の手段により、当該措置における養育の質を監視すること。 (e) 施設入所児のリハビリテーションおよび社会的再統合を可能なかぎり最大限に促進する目的で、代替的養護施設および関連の子ども保護サービスに十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。 [1] 総会決議64/142付属文書。 養子縁組 45.委員会は、国際養子縁組に関する政策および法規定を策定しかつ実施するべきである旨の、締約国に対する前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ54)を想起する。これとの関連で、委員会は、締約国がとくに以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 2015年の地震によって親または近親者から分離された子どもの親または近親者を実効的に追跡するために合理的時間が与えられることをとくに確保しながら、ネパール人である子どもの養子縁組に関する厳格な基準を策定しかつ実施するとともに、子どもの親の貧困が養子縁組の法的根拠になりうると定めた規定を廃止すること。 (b) 親の責任の終了および(または)子どもの分離を防止するためにあらゆる手段が尽くされたことが、養子縁組に関わるすべての事案において明確な基準のひとつとして定められることを確保すること。 (c) 教育および保健ケアに対する権利を含むすべての権利が全面的に尊重されることを確保するため、子どもを近親者等のもとに措置する慣行を規制しかつ監視すること。 (d) 養子縁組事案を担当する専門家が養子縁組事案の審査および処理を進めるために必要な専門性を全面的に身につけていることを確保する目的で、国内養子縁組および国際養子縁組に関する現行の機構および手続、とくに国および郡の段階の決定機関の役割および責任を見直すこと。 (e) とくに子どもの取引および密輸を防止する目的で、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の批准を検討すること。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 46.委員会は、新憲法に障害のある子どもの権利に関する規定が含まれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) インクルーシブ教育のための包括的な政策枠組みが定められておらず、かつ、障害のある子どもを対象とする隔離された特別教育が依然として当たり前に行なわれていること。 (b) 2015年の地震以降人数が増加している障害のある子どもに対する差別および社会的スティグマが蔓延しており、かつ、障害のある女子との関連も含めて、それが複合的かつ横断的な形態で表れていること。 (c) 障害のある子どもが保健ケアおよび住居へのアクセスに関して阻害要因に直面していること。 (d) 障害のある子どものための、物理的に十分アクセシブルなインフラが整備されていないこと。 (e) 障害のある子どものインクルージョンのために現在とられている措置が身体障害または感覚障害のある子どもに限定されており、精神障害または知的障害のある子どもが排除されていて、これらの子どもに対するスティグマを悪化させていること。 (f) 障害のある子どもの虐待およびネグレクトに関する細分化されたデータが存在しないこと。 47.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国に対し、障害に対して人権基盤型アプローチをとり、障害(身体障害、精神障害、知的障害または感覚障害)のある子どものインクルージョンのための包括的戦略を策定し、かつ、以下の措置をとるよう促す。 (a) インクルーシブ教育の発展に優先的に取り組み、かつ、それが特別施設および特別学級への子どもの措置よりも優先されることを確保するとともに、その際、学習障害のある子どもに対して個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する統合学級で活動する専門の教員および専門家を養成しかつ配置すること。 (b) 障害のある子どもに対するスティグマおよび偏見と闘い、かつ障害のある子どもの肯定的イメージを促進するため、政府職員、宗教的指導者、公衆および家族を対象とした意識啓発キャンペーンを実施すること。 (c) 障害のある子どもが保健ケア(早期発見介入プログラムを含む)にアクセスできることを確保するために即時的措置をとること。 (d) 現在進められている復興プロセス等において、物理的にアクセシブルな公共建築物がいっそう利用可能となるための措置をとること。 (e) 締約国における立法上およびプログラム上の障害の定義が障害のある人の権利に関する条約に合致すること、ならびに、当該定義に精神障害または知的障害も包含されることを確保すること。 (f) 障害のある子どもに関する適切な政策およびプログラムを実施する目的で、障害のある子どもに関するデータの収集に優先的に取り組み、かつ効率的な障害診断システムを発展させること。 健康および保健サービス 48.委員会は、保健ケアへの権利に関する憲法第35条を歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 農村部における保健サービスの質および保健サービスへのアクセスが、都市部よりも依然として相当に貧弱であること。 (b) 5歳未満児の全般的な死亡率および罹病率の削減に関して進展があったにもかかわらず、アクセスしやすく費用負担の可能な保健サービスが存在しないために新生児死亡率が依然として高く、かつ、これらの死亡が締約国における5歳未満児の死亡の61%を占めていること。 (c) 慢性的栄養不良(発育阻害)および消耗症(急性栄養不良)が子どもの間で蔓延しており、かつ、栄養状態の悪さを原因とする死亡が締約国における子どもの死亡の60%を占め続けていること。 49.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に照らし、かつ持続可能な開発目標のターゲット3.2(2030年までに新生児および5歳未満児の予防可能な死亡に終止符を打つこと)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに農村部における保健サービスへのアクセスおよび保健サービスの質を向上させるため、追加的な人的資源、技術的資源および財源を速やかに配分すること。 (b) 感染症を予防し、かつ新生児期の新生児ケアを確保することならびに農村部で緊急サービスおよび蘇生措置を実施するための十分な資源を配分すること等の手段により、新生児死亡率を削減するための措置をとること。また、その際、5歳未満児の予防可能な死亡および罹病を削減しかつ解消するための政策およびプログラムの実施に対する人権基盤型アプローチの適用に関するOHCHRの技術的指針(A/HRC/27/31)を実施しかつ適用すること。 (c) 子どもの慢性的栄養不良に対処するための部門横断型栄養計画(2013~2017年)の効果的実施にあらゆる関連省庁が全面的に関与することを確保するとともに、栄養不良のあるおそれがある子どもに対し、2歳までの乳幼児にとくに焦点を当てながら食料および栄養補助食品を差別なく提供するプログラムの確立を検討すること。 50.上記の勧告の実施にあたり、締約国は、とくにユニセフおよび世界保健機関(WHO)の金銭的および技術的援助を求めるよう奨励される。 精神保健 51.委員会は、2015年の地震が子どもの精神保健に及ぼす短期的および長期的影響について懸念を覚える。委員会はまた、暴力またはトラウマの被害を受けた子どもに対する精神保健支援が行なわれていないことも懸念するものである。 52.委員会は、締約国が、2015年の地震および(または)暴力もしくはトラウマの影響を受けた子どもを含むすべての子どもに対して精神保健ケアサービスを提供するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 思春期の健康 53.委員会は、2015年に締約国全域の保健施設が改善され、リプロダクティブヘルス関連の問題についての秘密が守られるカウンセリングおよびサービスを提供する、思春期の子どもにやさしい診療所が併設されるようになったことを歓迎する。しかしながら委員会は、若年妊娠率が高いこと、妊娠調節の実践率が低く、かつそれにともなって性感染症およびHIVに感染しやすい状態が生じていること、ならびに、安全な中絶方法についての意識が低いことを依然として懸念するものである。 54.子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達に関する一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が、思春期の子どもを対象とする包括的なセクシュアル/リプロダクティブヘルス政策を採択するとともに、意味のあるセクシュアル/リプロダクティブヘルス教育が、若年妊娠および性感染症の予防にとくに注意を払いながら、学校の必修カリキュラムの一部とされ、かつ思春期の女子および男子を対象として行なわれることを確保するよう勧告する。 生活水準 55.委員会は、締約国における食糧不足が深刻であり、住民の相当の割合が日常的に食糧不足に苦しんでいることおよび5歳未満児のほぼ40%が栄養不良であることについて、重大な懸念を覚える。委員会は、以前から食糧不足であったなかで地震が起きたために農業生産力をさらに低下させられたダーディン郡、ドラカ郡、ゴルカ郡、ヌワコート郡、ラスワ郡およびシンドゥパルチョーク郡についてとくに懸念を覚えるものである。さらに委員会は、前回の総括所見(CRC/C/15/Add.261、パラ72)で提起された問題である子どもの貧困が引き続き深刻でありかつ蔓延していることを、依然として懸念する。 56.委員会は、締約国に対し、部門横断型の栄養計画に対する予算配分を増額し、かつ、被害を受けやすい状況に置かれた子ども(ダリットの背景を有する子ども、マイノリティおよび農村部に住んでいる子どもを含む)に特段の注意を払いながら、この計画にしたがって公正かつ非差別的な食糧配分を確保するための措置を速やかにとるよう促す。委員会はまた、地震で深刻に被災したダーディン郡、ドラカ郡、ゴルカ郡、ヌワコート郡、ラスワ郡およびシンドゥパルチョーク郡を優先的取り組みの対象とすることも勧告するものである。締約国はまた、この点に関して国際的援助を求めることも奨励される。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるべきである旨の前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ73)をあらためて繰り返す。 (a) 貧困と闘うための戦略を、子どもの権利に対する影響の監視を正当に重視しながら強化するとともに、その実施に対して十分な人的資源および財源(国際援助を通じてのものも含む)を配分すること。 (b) 経済的に不利な立場に置かれている家族(とくに農村部、スラムおよび不法占拠地で暮らしている家族)に対して支援および物的援助を提供し、かつ十分な生活水準に対する子どもの権利を保障するための努力を強化すること。 (c) 貧困の程度を定義し、かつ、締約国における貧困の緩和および締約国の子どもの生活水準の向上における進展を監視しかつ評価することができるようにするため、貧困指標および公式の貧困線を定めること。 (d) 社会保障政策を、明確なかつ一貫した家族政策とあわせて確立し、かつ社会的セーフティネットとしての諸給付を子どもの権利の促進のために用いるための効果的戦略を定めるとともに、社会保障制度に十分な財源を提供すること。 H.教育、余暇および文化的活動(第28条~31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 58.委員会は、無償の義務的基礎教育および無償の中等教育に関する憲法の規定を歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) この憲法の規定がまだ法律に掲げられていないこと。 (b) 国が提供する教育に配分される予算の割合の減少が、私立学校の登場とあいまって、教育制度における隔離および差別を悪化させており、一方で子どもが利用可能な教育の全般的な質の低下につながっていること。 (c) 隠れた就学費用のために通学していない子どもが多いこと。 (d) 男女別のトイレおよび生理衛生用品がないために、初等学校から中等学校にかけての段階および中等学校の段階で女子の脱落率が高いこと。 (e) 先住民族の子どもの就学率が低く、かつ脱落率が高いこと。 (f) 農村部と都市部で教育の質が相当に乖離していること。 (g) 乳幼児期のケアおよび教育の発展が不十分であること。 59.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 教育に対する憲法上の権利の効果的実施を確保するための法律を制定すること。 (b) とくにもっとも周縁化された状況に置かれている子どもを対象として、国内の全地域で、すべての者に対して差別なく無償のかつ良質な教育が効果的かつ実際に提供されることを確保するため、適切な財政戦略を実施すること。 (c) とくに就学費用、授業シラバス、入学基準および生徒の背景の多様性ならびにアクセスを妨げるその他の障壁を規制することにより、民間の教育提供機関が社会的団結を阻害し、または隔離および差別を悪化させないことを確保するための適切な規制措置をとるとともに、法律の十分な実施を確保し、かつ私立学校における子どもにやさしい学校インフラを確保すること。 (d) 学校および(または)教員が子どもに通学のための隠れた費用を課す慣行と闘うため、通報のための機構を含む、規制および執行のための枠組みを確保すること。 (e) 教育に対する女子の権利を阻害する家父長制的価値観、ジェンダーに基づくステレオタイプおよび生理に関連する差別を解消する目的で意識啓発活動を実施するとともに、学校でジェンダー別の十分なトイレおよび生理衛生用品を提供するために十分な資源が配分されることを確保すること。 (f) 先住民族の子どもの就学率および中等学校修了率を高めるための、使途が指定された資金をともなう、目標を明確にしたプログラムを実施すること。 (g) 農村部をとくに重視しながら、教育のアクセス可能性および質を高めるために必要な措置をとり、かつ教員を対象として良質な研修を実施すること。 (h) 乳幼児期のケアおよび発達に関する包括的かつホリスティックな政策に基づき、乳幼児期教育の発展および拡大のために十分な財源を配分すること。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者および難民 60.委員会は、ブータン難民の第三国定住の問題に関して、締約国が国際連合難民高等弁務官事務所と強い協力関係にあることを歓迎する。しかしながら委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ80)にもかかわらず、締約国が、難民および無国籍者の法的保護に関する国家的枠組みを確立していないことを懸念するものである。さらに委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもを含むチベット人の家族が、庇護申請を適正に審査されないまま中国に強制送還されているという報告があること。 (b) 1979年以降に生まれたチベット難民およびその子どもに対して難民証明書および身分証明書類が発給されておらず、かつ、そのためにこれらの者が無国籍になるおそれがあること。 (c) すべての子どもの難民および庇護希望者を対象とする出生登録が行なわれておらず、かつ、ブータン人である子ども、増加しつつあるロヒンギャ・ムスリム人に属する子ども、および、母がネパール人でない子どもまたは母が市民権を証明できない子どもについて身分証明書類の受領を妨げる障壁が存在すること。 (d) チベット難民の子どもに対して教育が提供されていないこと。 61.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ80)をあらためて繰り返すとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 難民および庇護希望者である親から生まれた子どもを含むすべての子どもが出生時に登録されることを確保するため、立法上、行政上および制度上の措置をとること。 (b) 国際基準にのっとって難民および庇護希望者の権利を網羅した国内法を採択すること。 (c) 難民および庇護希望者であるすべての子どもならびにその家族が保健サービスおよび教育サービスにアクセスでき、かつ、条約に掲げられたこれらの子どものすべての権利(出生時に登録される権利を含む)が保護されることを、優先的課題として確保するように努めること。 (d) 委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ43-44および80)ですでに勧告されているように、長期に滞在しているチベット人およびその子どもに身分証明書類を提供し、かつこれらの者の人権の享受および基礎的サービスへのアクセスを促進する目的で、これらの者を登録するための包括的取り組みを行なうこと。 子どもの国内避難民 62.委員会は、国内避難民に関する国家政策(2007年)が採択されたこと、および、2015年の地震で避難民化した子どものために恒久的解決策を見出すべく締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、同地震が子どもの権利に及ぼしている影響について、また食料、安全な飲料水、衛生設備、保健ケアおよび教育にアクセスできないままIDP〔国内避難民〕キャンプまたは非公式な定住地で暮らしている子どもの避難民の多さについて、深い懸念を覚えるものである。 63.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国内避難民キャンプまたは非公式な定住地で暮らしている子どもの国内避難民およびその家族に対して十分な住居を提供するための努力を速やかに強化するとともに、これらの子どもおよびその家族が十分な食料、清潔な飲料水、衛生設備、保健ケアおよび教育にアクセスできることを確保すること。 (b) 女性および女子が男女別で施錠可能なトイレおよび安全な住宅にアクセスできることを確保すること、ならびに、警察による管理を強化し、かつ国内避難民キャンプおよび非公式な定住地で有効に機能する整備することなども含め、子どもの避難民に対するあらゆる形態の暴力を防止するために即時的措置をとること。 (c) 災害応急対策および災害への備えのあらゆる段階で、子どもが情報を提供されかつ協議の対象とされることを確保すること。 マイノリティ集団または先住民族集団に属する子ども 64.委員会は、国家ダリット委員会および国家先住民族開発財団が創設されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) とくに2015年の地震後の救出・救済活動の際の水へのアクセスに関して、子どもおよび先住民族への差別が行なわれているという報告があること。 (b) 2015年の地震後に行なわれてきた、自己およびその子どもに影響を与える再定住および再建についての決定との関連で、先住民族の自由なかつ十分な情報に基づく事前の同意が否定されていること。 65.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) マデシ、ダリットおよびジャナジャーティなど伝統的に排除されてきた集団にとくに注意を払いながら、給水へのアクセスを妨げる障壁を取り除くこと。 (b) 2015年の地震後に進められている復興の取り組みとの関連も含めて、先住民族に影響を与える可能性がある立法上または行政上の措置を採択しかつ実施する前に、その自由なかつ十分な情報に基づく事前の同意を確保する目的で、当事者である先住民族(先住民族である子どもを含む)と誠実に協議しかつ協力するとともに、先住民族の権利の侵害があった場合には実効的な救済措置を提供すること。 66.委員会は、新憲法で、母語による教育に対する先住民族の子どもの権利が認められていることに、満足感とともに留意する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) この権利を実施するための責任が法的に明確にされておらず、かつ、母語による情報およびメディアへのアクセスに関する先住民族の子どもの権利が事実上抑圧されていること。 (b) ダリットの子ども、マイノリティに属する子どもおよびチベット人の子どもが教育、保健および社会サービスへのアクセスをしばしば阻害されていること、先住民族の子どもおよびその母親がアクセス可能な保健ケアの質および文化的適切性が不十分であること(2015年の震災以降を含む)、ならびに、その結果、先住民族およびダリットの子どもの死亡率が締約国のそれ以外の子どもと比べて不均衡なほど高くなっていること。 (c) 先住民族の子どもの母語による教材が作成されておらず、かつこれらの子どもの就学率が低いこと。 (d) 学校で、先住民族の子どもに対し、いじめを通じた暴力および(または)教員による暴力が行なわれていることが広く報告されていること。 (e) 2015年の地震により、孤児ならびに先住民族集団、宗教的マイノリティ、ダリットコミュニティおよび移住労働者の子どもが人身取引の被害をいっそう受けやすくなっていること。 67.先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)を参照しながら、委員会は、締約国に対し、すべての子どもが、いずれかのカースト、マイノリティ集団または先住民族集団に属しているか否かにかかわらず、条約に掲げられた権利の全体を享受できることを確保するための努力を強化するよう促す。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 母語による情報およびメディアに意味のある形でアクセスする先住民族の子どもの憲法上の権利が効果的に実施されることを確保するために法律を制定し、かつ報告手続を定めること。 (b) 教育、保健および社会サービスへの意味のあるアクセスを確保するため、ダリット、マイノリティおよびチベット人のコミュニティにおいて、文化的かつ言語的な適合性を図った意識啓発キャンペーンおよび対象の明確な支援措置を実施すること。 (c) 教育シラバスが先住民族の子どもの母語で提供されることを確保すること。 (d) 学校における暴力を通報し、かつ、そのような暴力に対する十分な保障措置および相応の制裁を確保するための、アクセスしやすい措置を確立すること。 (e) 孤児、先住民族の子どもおよび宗教的その他のマイノリティのニーズへの対応がとられることを確保するため、締約国の社会サービス部門に特別部署を設けるとともに、その際、これらの部署に対して十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されること、および、人身取引のリスクに特段の注意が払われることを確保すること。 経済的搾取(児童労働を含む) 68.委員会は、締約国で児童労働が蔓延していること、および、国際労働機関の最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)を批准したにもかかわらず、60万人以上の子どもが最悪の形態の児童労働に従事していると報告されていることを懸念する。委員会はまた、法律で禁止されているカムラリなどの慣行が続いていることも懸念するものである。 69.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 児童労働に関する必要な規制がすべての労働分野(最悪の形態の児童労働およびインフォーマル部門を含む)に適用されるよう、児童労働法その他の関連立法を改正すること。 (b) 児童債務労働の慣行を根絶するために現行の法律および政策の執行を強化すること。 (c) 労働に従事する子どもが有害な条件下で働かず、かつ教育に引き続きアクセスすることを確保するための防止措置をとること。 (d) とくに子どもの権利の保護に関する公的意識啓発キャンペーンおよび公衆教育を通じて、児童労働関連のあらゆる政策および法律を全面的に実施すること。 (e) カマイヤ禁止法の実施を強化するとともに、解放されたカマイヤ労働者の社会的統合を確保するための効果的措置をとること。 (f) これとの関連で、国際労働機関の児童労働撤廃国際計画に対して技術的援助を求めること。 少年司法の運営 70.委員会は、締約国が、少年司法に関する基準、とくに条約第37条(b)ならびに第40条2項(b)(ii)~(iv)および(vii)、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)[2] および少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)[3] の全面的実施を確保する目的で、かつ少年司法の運営に関する委員会の一般的討議(1995年)に照らし、法律および政策を見直すべきである旨の前回の勧告(CRC/C/15/Add.261、パラ99)をあらためて繰り返す。これとの関連で、委員会は、締約国がとくに以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 18歳未満である子どもの被拘禁者が常に成人から分離され、かつ、自由の剥奪が最後の手段として、もっとも短い適切な期間で、かつ適切な環境においてのみ用いられることを確保すること。 (b) 18歳未満の者を対象とする独立の施設(児童矯正センター)および拘禁施設内の独立房の建設を速やかに進め、これらの施設がすべての郡に存在することを確保すること。 (c) 自由の剥奪が避けられず、かつ最後の手段としてもっとも短い適切な期間で用いられる場合、逮捕の手続および拘禁環境を向上させるとともに、法律に抵触した子どもの事件を扱う特別部署を警察内に設けること。 (d) 18歳未満の者が反テロリズム法に基づいて責任を問われ、拘禁されまたは訴追されないことを確保すること。 (e) 法律に違反したとして申し立てられまたは罪を問われた18歳未満のすべての者に対し、条約第40条第2項に定められた公正な裁判を受ける権利が全面的に保障されることを確保する目的で、郡行政事務所の手続を含むすべての手続(司法手続、法的手続および保護手続)を見直し、かつ必要なときは改正すること。 (f) 司法専門職を対象として、少年司法の運営と人権に関する公式な研修を実施すること。 (g) とくにユニセフおよびOHCHRの技術的協力を求めること。 [2] 総会決議40/33付属文書。 [3] 総会決議45/112付属文書。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する条約の選択議定書についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 71.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する条約の選択議定書に基づいた締約国の第1回報告書について委員会が2012年に行なった勧告(CRC/C/OPSC/NPL/CO/1)の実施に関する情報がないことを遺憾に思う。 72.委員会は、締約国に対し、委員会の前回の勧告、とくに以下のことに関連する勧告を実施するよう求める。 (a) 国内法が選択議定書第2条および第3条に一致することを確保すること(CRC/C/OPSC/NPL/CO/1、パラ30参照)。 (b) 被害を受けた子どもの逮捕および訴追に用いられている1970年公益犯罪統制法の規定を廃止するとともに、選択議定書上のいずれかの犯罪の被害を受けたいかなる子どもも刑事告発の対象とされないことを確保すること(CRC/C/OPSC/NPL/CO/1、パラ32参照)。 (c) 国内法によって、選択議定書で対象とされているすべての犯罪について域外裁判権を設定できかつ行使できることを確保すること(CRC/C/OPSC/NPL/CO/1、パラ36参照)。 (d) 刑事司法手続のすべての段階で、選択議定書で禁じられた慣行の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための適切な措置がとられることを確保すること(CRC/C/OPSC/NPL/CO/1、パラ40参照)。 J.通報手続に関する条約の選択議定書の批准 73.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 K.国際人権文書の批准 74.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくに拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、および、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 75.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第3回~第5回統合定期報告書、事前質問事項に対する文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 76.委員会は、締約国に対し、第6回・第7回統合定期報告書を2021年10月13日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 77.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年1月25日)。
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火ドラ★イレブン あの子の子ども 共通事項 放送時間…火曜23 00~23 30 絨毯の上にカラー表記 固定スポンサー NOVA TOY'S FACTORY SUNTORY(2024年7月) 2024年6月25日 ♯01 [新] 0’30”…NOVA(ロゴは1’30”仕様)、TOY'S FACTORY、永谷園(PT)、KIRIN(キリンビバレッジ・PT) + AC JAPAN(PT) 2024年7月2日 ♯02 1’00”…SUNTORY 0’30”…NOVA(ロゴは1’30”仕様)、TOY'S FACTORY、KIRIN(イミューズ) 2024年7月9日 ♯03 1’00”…SUNTORY(0’30”=SUNTORY WELLNESS) 0’30”…NOVA(ロゴは1’30”仕様)、KIRIN(イミューズ)、TOY'S FACTORY 2024年7月16日 ♯04 1’00”…SUNTORY 0’30”…TOY'S FACTORY、LION、NOVA(ロゴは1’30”仕様) 2024年7月23日 ♯05 0’30”…TOY'S FACTORY、NOVA(ロゴは1’30”仕様)、SUNTORY、au(KDDI・PT)、宝くじ(PT) 2024年7月30日 ♯06 0’30”…NOVA(ロゴは1’30”仕様)、TOY'S FACTORY、SUNTORY、LION、meiji 明治 2024年8月13日 ♯07 0’30”…NOVA(ロゴは1’30”仕様)、M(McDonald s)、TOY'S FACTORY、かっぱ寿司、Red Bull(PT) 2024年8月20日 ♯08 0’30”…NOVA(ロゴは1’30”仕様)、アサヒビール、TOY'S FACTORY、OPEN HOUSE、Red Bull(PT) 2024年8月27日 ♯09 0’30”…TOY'S FACTORY、MODS CLINIC、東急リバブル、ライフネット生命、「駅前留学」NOVA 2024年9月3日 ♯10 0’30”…ライフネット生命、「駅前留学」NOVA、TOY'S FACTORY、再春館製薬所(PT)、SoftBank(PT) 2024年9月10日 ♯11 0’30”…「駅前留学」NOVA、TOY'S FACTORY、ライフネット生命、Red Bull(PT)、再春館製薬所(PT) 2024年9月17日 ♯12 [終] 0’30”…ライフネット生命、FUJIFILM、「駅前留学」NOVA、TOY'S FACTORY、Red Bull(PT)
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あの子の子ども(2024.06.25〜09.17) ※提供クレジットはPTを除き、クレジット表記のみを絨毯の上に原則カラー表記(特記を除く) (2024.09.17) 0'30"...t TOY'S FACTORY、「駅前留学」NOVA(英会話教室)、ライフネット生命、FUJI FILM、Red bull(PT) (2024.09.10) 0'30"...「駅前留学」NOVA(英会話教室)、t TOY'S FACTORY、ライフネット生命、再春館製薬所(PT)、Red bull(PT) (2024.09.03) 0'30"...t TOY'S FACTORY、「駅前留学」NOVA(英会話教室)、ライフネット生命、再春館製薬所(PT)、SoftBank(PT) (2024.08.27) 0'30"...「駅前留学」NOVA(英会話教室)、t TOY'S FACTORY、MODS CLINIC、東急リバブル、ライフネット生命 (2024.08.20) 0'30"...「駅前留学」NOVA(英会話教室)、t TOY'S FACTORY、アサヒビール、OPEN HOUSE、Red Bull(PT) (2024.08.13) 0'30"...「駅前留学」NOVA(英会話教室)、M(McDonald's)、t TOY'S FACTORY、かっぱ寿司、Red Bull(PT) (2024.07.30) 0'30"...「駅前留学」NOVA(英会話教室)、t TOY'S FACTORY、SUNTORY、LION、meiji 明治 (2024.07.23) 0'30"...「駅前留学」NOVA(英会話教室)、t TOY'S FACTORY、au(KDDI)、SUNTORY、KIRIN(キリンビール)(PT) (2024.07.16) 1'00"…SUNTORY 0'30"…t TOY'S FACTORY、LION、「駅前留学」NOVA(英会話教室) (2024.07.02・09) 1'00"…SUNTORY 0'30"…「駅前留学」NOVA(英会話教室)、t TOY'S FACTORY、KIRIN(イミューズ) (2024.06.25) 0'30"...「駅前留学」NOVA(英会話教室)、t TOY'S FACTORY、永谷園(PT)、KIRIN(キリンビバレッジ)(PT)+AC JAPAN(PT)
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1 , ────────────‐ 、| そろそろ、 || 子どもの日ということで || 五月人形を買ってきたぞぉ。 |`──────y────── ゙ \ / ジ l l ジ ャ ト_O_イ ャ | , '´ ̄ `ヽ, = !!! ニlニ .iii = | N __,,,ィュ 、 i 巛《^^》〉 幵 <l;;;;;;;;;;;l> |8| N | 〃ハハゝ ヾ X !|l i|l ゚ヮ゚ノ | | ,イ;イ幵リ弋. |8| |. | (´∀`ぅノゝ キ _レ^リll'yリ´lア = | | /丑ト‐イ丑', |8| =. | ン O-^l、y/,へ__,. ナ ゝ_,,イ||ニ|/ .┻┻┻┻┻┻┻┻ ン !! .ノ_ィ'〒く__ノ く_/_|ゝ / \ !! _ヽ_ゝ 2 \ / _|\/\/\/\/\/\/\/|_ , ー 、、 \ わー────── いっ / l リ / カタナだ!カタナだぁ!! \ , || 〃 ブンブン  ̄|/\/\/\/\/\/\/\| ̄ / , || ィュ,,,__ ×. l l , ||〃,レ'ハハヾ + ブンブン ト_O_イ 〒へ,,´∀`)ヘ ナ !!! ニlニ ___ . ─===ll〈 lヽy/l. | 幵 <l;;;;;;;;;;;l> |8| 〃 , ./. ヽ_/ ~〒ヽ,_/ ← とりあえず | | ,イ;イ幵リ弋. |8| ゝ == ''' __,ヘ___ 振りまわしたくなる | | /丑ト‐イ丑', |8| ┻┻┻┻┻┻┻┻ / \ 3 , ─────────────‐、 | あれ?このカタナ、 | 、 、 , , . . , | 斬れ味 すごくわるいよ…。 | __|\N\∧ノl/\∧ノl/l_/l/|__, | まるでオモチャみたい。 | Z え ーー── っ、 Z `──────y──────一゙ ≪ まさかニセモノのカタナなの! ≫ Z これって!? Z. ⌒~`/W ̄\l ̄∨~l/ ̄l/\N´ ̄` l || __,,,ィュ , '´ ̄ `ヽ, ∧∧_ || 〃ハハゝ ヾ ミ⊂⊃ミ ・ ・ i 巛《^^》〉;;;;;/ .|| (Д`;ぅノゝ ( \ ', !|l i|; Дノ. ;;;;\ 〒-ヘ、.y /,へ__, ) \ ', _l.,ヘリ∩∩ ∨∨ ̄ ノ__,ィ'〒く__ノ (;;#) . \ ' ゝ_,,イ||ニ|_ ソンナ馬鹿ナ!. 〈__,ヘ_ゝ ソ ‰⊂(;;;#) ¨ '‐- ..,, . . . く_/_|ゝ / /ノ~ ヾ ⊂´V/ノノ ゚∀。)つ )) ヽ_つ 4 (´⌒;;) (´⌒;;) (´ ;;; ⌒`) (´ ;; ⌒`) ´´'l|!i!|i`゙` ━┛ ┗━ ´ ''l|!i!|i`゙ r'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~⌒ヽ (, ちっ! ,) ∧/ __,,,ィュ (, 子供だましが…っ!!.,) ━┓ ┏━ , '´  ̄`ヾ 〃ハハゝ ヾ ゝ_,、_,、_,、_,、_,、_,ノ 巛^^ 》〉 i ( ∀ ぅノゝ O ワタシヲ 欺クトハ リ、Д li, リ O-^l、y/,へ__,. o オノレ 商人ドモ… rl'y/l,リリ'、三三 ノ_ィ'〒く__ノ三__ 三三三くノニい、,_〉三三三 _ヽ_ゝ三三三 (;;#) 、,, 三三三三ノ__\_ゝ三三三三三三三三 ‰⊂(;;;#) -o-  ̄三三三三三三三=  ̄ ̄ ̄ ̄ / /ノ~ ヾ . ´ ' ` o  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ⊂´V/ノノ ゚∀。)つ O ヽ_つ r'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~'⌒~'⌒ヽ. (, 武士の魂 であるカタナを 模造品で取り繕うなどとは ,) (, これは紛れもなく、商業至上主義者たちによる挑戦状…!!! ,) (, 強敵だけれど いつかは必ず戦わなければならない相手ね…!! ,) ゝ_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,、_,ノ
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ちょっと変な記事を発見。 【速報】子どもの甲状腺検査「他県も福島と同じ」の嘘 http //www.tax-hoken.com/news_azaR1A3sEc.html という記事である。税金と保険の情報サイトらしいが、「嘘」と断言するならば、嘘と断定するに至った根拠を示すべきです。しかし根拠は「2011年度と2012年度の比較で8.5%上昇」でしかない。ここで「なるほど」と思ってしまうかもしれませんが、一応コメント欄でツッコミを入れました。※消されるかもしれませんが。 私は以下のようにコメントした。 「外的要因があると考えるのが一般的」と判断されていますが、その根拠が怪しいですね。2011年度と2012年度がまったく同じ母集団であれば、8.5%の上昇は意味があるかもしれませんが、違う母集団を比べれば統計上のゆらぎであって当然でしょう。 もし仮に母集団の違いを考慮せず8.5%の上昇が「福島で甲状腺がん増加」と考えるならば、同じように母集団の性質の違いを考慮せず他県と福島の調査結果を比較すれば、「福島は他県より甲状腺がん(というかしこりや嚢胞)が少ない」とも言うことになります。 つまり、都合のよいデータを都合よく「嘘」と断じているだけですね。 記録 以下記録として 他県でも6割に異常 環境省は8日、福島県以外で行った子どもの甲状腺検査の結果を発表した。6割近い子どもにのう胞やしこりが見つかったことから、4割以上の子どもに同様の症状が見られた福島県について、「他県と同じ」との見方を示した。 弘前、甲府、長崎で検査 福島第一原発事故の影響が心配される福島県では、18歳未満の子どもに対して甲状腺の検査を実施してきた。2012年度の検査で、44.2%の子どもにのう胞やしこりが発見されたことから、「事故の影響では」とする声が高まっている。 福島県で検査の指揮を執った福島県立医科大学副学長の山下俊一教授は、同様の検査を長崎で行っているが、当時の記録ではのう胞が発見される確率は0.8%にすぎなかった。 このため環境省は、比較対象として福島第一原発から遠い、青森県弘前市、山梨県甲府市、長崎県長崎市で3歳~18歳の子どもを対象に実施。結果の速報値を8日に発表した。 発表によると、今回調査対象となったのは4365人。うち56.6%で2センチ以下ののう胞や5ミリ以下のしこりが見つかったという。 見過ごされている「経年増加」 今回の検査では、福島県で用いられているのと同じ、精度の高い検査器機が使用された。環境省では「福島とほぼ同様の結果が出た」と見なしており、2012年度の福島県を上回る高率となった原因については、検査を受けた子どもの年齢構成などを見直す予定。 この結果を受けて「放射性物質による影響は出ていない」との結論を出すつもりのようだが、一つ見逃されていることがある。福島県における2011年度と2012年度の比較である。 放射性物質による影響がないのであれば、ほぼ同じ数字が出るはずだ。2011年度は35.7%となっており、2012年度は44.2%。約1年で8.5ポイントもの上昇が見られている。なんらかの「外的要因」がある、と考えるのが一般的だろう。
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総括所見:インドネシア(第2回・2004年) 予備的所見(1993年)/第1回(1994年)/第3回・第4回(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.223(2004年2月26日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2004年1月13日に開かれた第920回および第921回会合(CRC/C/SR.920 and 921参照)において、2002年2月5日に提出されたインドネシアの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.23)を検討し、2004年1月30日に開かれた第946回会合(CRC/C/SR.946)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、提出が遅かったとはいえ締約国の第2回定期報告書が提出されたことおよび詳細な補足報告書が提出されたことを歓迎する。委員会はとくに、さまざまな分野の権利に関するほとんどのパラグラフに、達成された進展、締約国が直面している困難および今後5年間の優先事項に関する所見が記載されていることを評価するものである。委員会はさらに、締約国が大規模かつハイレベルな代表団を派遣したことに評価の意とともに留意し、かつ、率直な対話、ならびに議論の最中に行なわれた提案および勧告に対する前向きな反応を歓迎する。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、報告書が参加型プロセスを通じて起草されたことを歓迎する。とくに、委員会は、非政府組織(NGO)および大学が関与したことならびに最終草案が公刊されたことを歓迎するものである。 4.委員会は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約(1998年批准)、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(1999年批准)、国際労働機関の最低年齢条約(1973年採択、第138号)および最悪の形態の児童労働条約(1999年採択、第182号)(それぞれ1999年および2000年に批准)のような多くの人権文書が批准されたこと、ならびに、憲法が改正されたこと(2002年)および人権の保護に関わる多くの法律が採択されたことを歓迎する。 5.委員会は、子どもの権利条約が翻訳されたことならびに相対的に広く公刊されかつ頒布されていることを心強く思う。 6.委員会は、民主化プロセスが進行中であり、かつ法律および政策に人権問題(子どもの人権を含む)が含まれていることをおおいに心強く思う。 7.委員会は、以下のような、子どもの権利および保護の促進を目的とした法律の採択およびさまざまな機構の設置を歓迎する。 (a) 2002年憲法に、子どもの権利を含む権利章典が盛りこまれたこと。 (b) 子どもの保護に関する2002年の法律第23号。 (c) 全国的教育制度に関する2003年の法律第20号。 (d) 「子どものための国家行動計画」。 (e) 子ども保護庁(1998年)。 (f) インドネシア子どもの保護委員会(Komisi Perlindungan Anak Indonesia)。 (g) 少年裁判所に関する1997年の法律第3号。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 8.委員会は、国内武力紛争、テロリズム、および、1万7000以上の島々から構成される締約国の地理的形態の特有の性質といった、締約国が直面する課題を認知する。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 9.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/3/Add.10)の検討時に行なった懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.25)の一部、とくに児童労働に関する国内法改正(パラ17)、子どもの権利の実施を監視する必要性(パラ19)、少年司法制度の包括的改革(パラ20)、子どものための十分な資源の配分(パラ21)、子どもに対するあらゆる形態の差別と闘うために必要とされる緊急の措置(パラ22)および子どもに対する暴力(失踪および恣意的拘禁を含む)を防止するために必要とされる措置(パラ24)に関わるものの実施が不十分であることを遺憾に思う。 10.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち未実施のものに対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた一連の懸念に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 留保 11.委員会は、子どもの保護に関する2002年の法律第23号によって、締約国が条約第1条、第14条、第16条、第17条、第21条、第22条および第29条に関して行なった留保が不必要になり、したがってすべての留保がほどなくして撤回されるであろう旨の情報を歓迎する。 12.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.25)にしたがい、かつ1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、締約国が、すべての留保の撤回を優先的課題とし、かつそのために必要な手続的措置をとるよう勧告する。 立法 13.委員会は、現在行なわれている、民主義および人権(とくに子どもの権利)を基盤とする国家の基礎を整備するであろう重要な法改正を歓迎する。委員会はまた、条約の批准が議会法による裏づけを得ていないという、締約国が表明した懸念も共有するものである。 14.委員会は、締約国に対し、議会法によって条約の批准を裏づける可能性を検討するよう奨励する。 15.委員会はまた、締約国に対し、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的および政治的権利に関する国際規約ならびに国際刑事裁判所ローマ規程のような他の人権文書の批准を検討し、かつ、その際は議会法による裏づけを得ることも奨励する。 地方分権化 16.締約国が進めている地方分権化のプロセスは歓迎しながらも、委員会は、それが人権および子どもの権利の保護に悪影響を及ぼす可能性があることを懸念する。 17.委員会は、締約国が、州の法律および実務が条約に一致することを確保するための対応を行なうよう勧告する。 調整および国家的行動計画 18.委員会は、子どもに関する国連総会特別会期の成果文書「子どもにふさわしい世界」を考慮した「子どものための国家行動計画」が起草されたことを歓迎するとともに、女性エンパワーメント省が条約および「子どものための国家行動計画」の実施を調整する担当機関とされたことに留意する。 19.委員会は、以下のことを勧告する。 (a) 「子どものための国家行動計画」が条約のあらゆる分野および規定を網羅し、かつ同行動計画の規定が州および地区のレベルのプログラムに編入されるようにすること。 (b) 女性エンパワーメント省が州および地区のレベルの初機構を調整すること。 (c) 調整機関にNGOのような他の関係主体の関与を得ること。 独立の監視 20.委員会は、インドネシア子どもの保護委員会(Komisi Perlindungan Anak Indonesia)および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会の設置を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、国家人権委員会(Komnas HAM)の独立性および公平性の保障が不十分であることにより、同委員会がその任務を全面的に遂行することが妨げられるのみならず、国家子どもの保護委員会の活動も阻害される可能性があることを懸念するものである。 21.委員会は、締約国が、国内人権機関に関する委員会の一般的意見2号にしたがい、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国家人権委員会、国家子どもの保護委員会および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会の間の調整を確保すること。 (b) とくに、調査を実施しならびに子ども(とりわけ紛争の影響を受けている子ども)からの苦情を受理しおよびこれに対応する権限を国家子どもの保護委員会および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会に与えることにより、これらの機関が子どもにとってアクセス可能であることを確保すること。 (c) 国家子どもの保護委員会および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会に対して十分な資源が提供されることを確保すること。 (d) 国家人権委員会(Komnas HAM)、国家子どもの保護委員会および最悪の形態の児童労働撤廃国家委員会の独立性、客観性、実効性および公的説明責任を強化するために即時的措置をとるとともに、検事総長に対するこれらの機関の報告書が時宜を得たやり方で公表されることを確保すること。 データ収集 22.委員会は、とくに保育、教育、ネグレクトされている子ども、ストリートチルドレンおよび障害児に関するさまざまなデータが補足報告書で提供されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、条約が対象とするすべての領域に関する、細分化された質的および量的データの体系的かつ包括的収集を可能とする十分なデータ収集機構が締約国に存在しないことを、依然として懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約のすべての分野を網羅するため、データ収集システムを引き続き改良すること。 (b) すべてのデータおよび指標が、条約の効果的実施を目的とした政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために活用されることを確保すること。 (c) これらの統計および情報を広く配布すること。 (d) この点に関して、とくにユニセフとの連携を継続すること。 条約の普及 24.委員会は、条約の原則および規定を幅広く広報誌、かつ子どもとともにまたは子どものために働くさまざまな専門家集団の研修を行なうために締約国が行なった努力に、評価の意とともに留意する。たとえば委員会は、2003年7月23日の全国子どもの日のテーマを歓迎する。しかしながら委員会は、これらの措置をさらに強化し、かつ継続的、包括的および体系的に実施する必要があるとの見解に立つものである。 25.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約の普及および関連のすべての専門家を対象とした条約に関する研修についての措置を強化するとともに、当該措置を継続的かつ体系的に実施すること。 (b) 条約をすべての子ども、とくに民族的マイノリティに属する子どもに対して利用可能としかつ周知するために具体的措置をとること。 2.子どもの定義 26.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 委員会の前回の勧告にも関わらず、法定婚姻年齢(女子16歳・男子19歳)が依然として差別的であること。 (b) 15歳までに婚姻する子ども(とくに女子)の割合がきわめて高く、かつ、これらの子どもがこれによって成人とみなされ、すなわち条約の適用対象ではなくなること。 27.委員会は、法律が条約の原則および規定と一致することを確保するため、締約国が、さまざまな法律によって定められた、子どもに影響を及ぼす諸年齢制限を見直すよう勧告する。委員会はまた、具体的に、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 性別を理由とするいかなる差別も残存しないこと、および、女子の婚姻年齢が男子のそれと同一であることを確保すること。 (b) 早期婚を防止するため、他のあらゆる必要な措置をとること。 (c) 早期婚から生じる害および危険性に関する意識啓発キャンペーンを行なうこと。 3.一般原則 28.委員会は、子どもの保護に関する2002年の法律第23号の第2条で条約の基本原則に言及されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、締約国の法律ならびに行政上および司法上の決定、ならびに、連邦、州および地方のレベルならびに紛争の影響を受けている地域における子ども関連の政策およびプログラムに全面的に反映されていないことを、依然として懸念するものである。 29.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約の一般原則、とくに第2条、第3条、第6条および第12条を、子どもに関するあらゆる関連の法律に適切な形で統合すること。 (b) 政治上、司法上および行政上のあらゆる決定ならびにすべての子どもに影響を及ぼすプログラム、サービスおよび復興活動においてこれらの原則を適用すること。 差別の禁止 30.委員会は、女子ならびに脆弱な立場に置かれた他の集団の子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、婚外子、紛争により避難民となった子どもおよびマイノリティの子どもに対する社会的差別が根強く残っていることに、懸念とともに留意する。 31.委員会は、締約国に対し、国内法における差別の禁止の原則の適用および条約第2条の遵守を全面的に保障する目的ですべての法律の詳細な見直しを行なうとともに、すべての事由に基づくおよび脆弱な立場に置かれたすべての集団に対する差別を撤廃するための積極的かつ包括的戦略を採択するよう、促す。 32.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国がとった措置およびプログラムのうち条約に関わるものについての具体的情報を、条約第29条1項(教育の目的)に関する一般的意見1号も考慮にいれながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 子どもの最善の利益 33.委員会は、条約第3条に掲げられた子どもの最善の利益の一般原則が、家族法に関する事柄(たとえば、法律上の監護権は子どもの最善の利益よりもむしろ子どもの年齢によって決定される)も含め、子どもに関わるすべての行動において第一義的に考慮されていないことを懸念する。 34.委員会は、条約第3条が法律および行政上の措置に適正に反映され、かつ領域内のすべての場所で実施されることを確保するため、締約国が法律および行政上の措置を見直すよう勧告する。 子どもの意見の尊重 35.委員会は、子どもが、条約第12条に反し、家庭、学校およびコミュニティにおいて、子どもに関わる事柄についてさえ、めったに意見を聴かれていないことを懸念する。 36.委員会は、「自己の見解をまとめる力のある」いかなる子どもも、自己に影響を与えるあらゆる行政上および司法上の手続における場合も含めて自由に意見を表明できるよう、締約国が、法律を改正して条約第12条を全面的に反映させるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、とくに地方レベルおよび伝統的コミュニティにおいて子どもの参加権に関する公衆の意識を高めるための全国的キャンペーンを発展させるとともに、家庭、学校ならびにケア制度、行政制度および司法制度における子どもの意見の尊重を奨励することも、勧告するものである。 4.市民的権利および自由 出生登録および国籍に対する権利 37.委員会は、出生証明書が政府によって無償で発行されると定めた、子どもの保護に関する2002年の法律第23号に掲げられた規定を歓迎する。しかしながら委員会は、出生登録率が低く、かつそれを高めるための具体的措置がほとんどとられていないことを依然として懸念するものである。 38.1999年人権法により国籍に対する子どもの権利が保障されていることには留意しながらも、委員会は、場合によって以下のような状況が生じ得ることを懸念する。 (a) 婚外子が父を知る権利を否定される可能性があること。 (b) 外国人の父を持つ子どもがインドネシアの市民権を否定される可能性があること。 39.委員会は、締約国が、出生登録に関する国および地方の法律をすべて改正するとともに、ユニセフその他の国際機関と協力すること等も通じ、2015年までに100%の出生登録を達成するための包括的戦略を実施するよう、勧告する。 40.委員会は、母系および父系の双方により市民権が継承されることを確保するため、締約国が、国籍に関する1958年の法律第62号を含む市民権法を改正するよう勧告する。 子どもに対する暴力 41.委員会は、学校、公共の場所、拘禁センターおよび家庭において暴力、虐待およびネグレクト(性的虐待も含む)の被害を受ける子どもの人数が多いことを懸念する。 42.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの虐待およびネグレクト(性的虐待も含む)の問題に対処するために現在行なっている努力を拡大するとともに、苦情を受理し、監視しおよび調査し、ならびに、必要なときは、子どもに配慮した、かつ被害者のプライバシーを確保するやり方で事件を訴追するための、全国的システムが存在することを確保すること。 (b) 暴力の被害を受けたすべての者がカウンセリングならびに回復および再統合のための援助にアクセスできること、ならびに、虐待の訴えを理由として家庭から分離された子どもに対して代替的な保護および養護が提供されること、および、施設措置が最後の手段としてのみかつ可能なかぎり短い期間で用いられることを確保すること。 (c) 子どもに対する暴力の加害者が適正に訴追されることを確保すること。 体罰 43.委員会は、家庭および学校における体罰が広がっており、文化的に受け入れられており、かついまなお合法的であることを深く懸念する。 44.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、学校および子どものケアの現場を含むすべての場所で体罰を禁止するため、現行法を改正すること。 (b) 子どもの不当な取扱いの悪影響に関する公衆教育キャンペーンを実施するとともに、体罰に代わる手段としての積極的かつ非暴力的な形態の規律およびしつけを促進すること。 5.家庭環境および代替的養護 親の責任 45.委員会は、インドネシアのイスラム教徒に適用されるイスラム法にしたがい、離婚手続において、子どもの監護権に関わる決定が子どもの最善の利益よりもむしろ子どもの年齢に基づいて行なわれることを懸念する。委員会は同様に、子どもは実親が法律上の婚姻関係になければ法律上の父を持つことができないことを懸念するものである。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての決定が、条約第3条および第12条にしたがって子どもの最善の利益の原則に基づいて行なわれることを確保するため、子どもの監護に関する法律を見直すこと。 (b) 子どもの親子関係の確定を促進し、かつ、可能なかぎり実の両親を知りかつ実の両親によって育てられる子どもの権利を保障するため、あらゆる必要な措置をとること。 家族の再統合 47.委員会は、家族から分離された東ティモールの子どもに関する持続的解決の促進に関して締約国が表明した決意および締約国が行なっているいっそうの協力を歓迎する。しかしながら委員会は、1999年以降、これらの子どもたちの帰還がどちらかといえば限定されていることを依然として懸念するものである。 48.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 親から分離されたすべての子どもが迅速かつ安全に東ティモールに帰還できることを確保するための措置を強化すること。 (b) この点に関するUNHCRとの連携を継続すること。 家庭環境を奪われた子ども 49.委員会は、施設に措置される子どもの多さおよび当該施設における生活環境、ならびに、親によって遺棄される子どもの増加について懸念を表明する。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 施設に措置された子どもの状況(その生活環境および提供されているサービスを含む)を評価するための包括的研究を行なうこと。 (b) とくにもっとも脆弱な立場に置かれた家族に支援および指導を提供しかつ意識啓発キャンペーンを実施することによって子どもの施設措置を防止するためのプログラムおよび政策を発展させること。 (c) 施設に措置された子どもが可能なときは常に家族のもとに復帰できるようにするためにあらゆる必要な措置をとるとともに、子どもの施設措置を最後の手段と見なすこと。 (d) 既存の施設に関する明確な基準を定め、かつ、条約第25条に照らし、子どもの措置の定期的再審査が行なわれることを確保すること。 養子縁組 51.委員会は、現行養子縁組法制が、民族的出自の異なる集団間で差別を行なっており、濫用的慣行(子どもの人身取引を含む)に対して十分な保護措置を用意しておらず、かつ、子どもの最善の利益の原則を十分に考慮していないことを懸念する。 52.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 養子縁組に関する現行法が条約第2条および第3条に一致することを確保するため、その改正を行なうこと。 (b) 子どもの最善の利益の原則にしたがって子どもの養子縁組制度を効果的に監視しかつ監督するために必要な措置をとること。 (c) 国際養子縁組における子どもの保護および協力に関するハーグ条約に加入すること。 6.基礎保健および福祉 障害のある子ども 53.障害のある子どものための特別サービスおよびリハビリテーション・センターの発展は認知しながらも、委員会は、ごく少数の障害児しかこれらのサービスにアクセスできていないことを懸念する。 54.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どものための政策およびプログラムの発展のため、十分に細分化された包括的なデータが収集されかつ活用されることを確保すること。 (b) 適切な保健ケア、教育サービスおよび雇用機会へのアクセスの観点からこれらの子どもの状況を見直すとともに、障害のある子どものためのサービスを強化し、その家族を支援し、かつこの分野における専門家の研修を行なうため十分な資源を配分すること。 (c) 障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96付属文書)および障害のある子どもに関する一般的討議の日に採択された委員会の勧告(CRC/C/69、パラ310-339)に留意すること。 (d) とくにユニセフおよびWHOの援助を求めること。 保健および福祉 55.保健ケア部門に対する予算配分が改善されていることは認知しながらも、委員会は、妊産婦死亡率、子どもの栄養不良発生率、低出生体重児の割合ならびに感染症および蚊媒介性疾病(マラリアを含む)の有病率が高く、予防接種率が低く、かつ、とくに紛争の影響を受けている地域で安全な飲料水および衛生施設にアクセスできないことを、依然として懸念する。 56.委員会はさらに、健康問題および保健ケアに関する政策がばらばらであるため、子どもおよび青少年の健康に対する包括的アプローチの調整および実施が阻害されていることを懸念する。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 農村部および紛争の影響を受けている地域におけるものも含め、プライマリーヘルスケア、とくに母子保健に関するサービスおよび便益への完全なアクセスを確保すること。 (b) 飲料水および衛生サービスの提供に優先的に取り組むこと。 (c) 栄養不良、マラリアその他の蚊媒介性疾病を予防し、可能なかぎり多くの子どもおよび母親に予防接種を行ない、コンドームその他の避妊手段を国全体で入手できるようにし、かつ母乳育児を促進するために現在行なっている努力を強化するとともに、紛争の影響を受けているすべての地域にこれらのプログラムを拡大すること。 (d) 子どもおよび青少年を対象とするホリスティックかつ包括的な保健政策の策定を通じ、子どもおよび青少年の健康および発達に関してライフコース・アプローチがとられることを確保すること。 (e) この問題に関してとくにWHOの協力を求めること。 思春期の健康 58.委員会は、とくに思春期の健康、HIV/AIDS予防および家族計画の問題を取り扱うリプロダクティブヘルス委員会が1999年に設置されたことに留意する。にもかかわらず、委員会は、これらが依然として思春期の子どもにとっての問題であり、かつ、若者向けに、リプロダクティブヘルスに関する相談およびサービスのためのシステムも、HIV/AIDSおよび性感染症(STI)に関する教育も整備されていないことを懸念するものである。委員会はさらに、青少年の喫煙者が多いことを懸念する。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 思春期の健康と発達に関する委員会の一般的意見4号(2003年)を考慮しながら、思春期の健康に関する包括的な政策および計画を策定すること。 (b) リプロダクティブヘルス委員会の勧告の実施を強化すること。 (c) HIV/AIDSおよびSTIならびに性教育に関する公式・非公式の教育制度を確立するため、国の機関とNGOとの連携を促進すること。 (d) HIV/AIDSに感染した子どもおよびHIV/AIDSの影響を受けている子どもの権利を促進しかつ保護するため、HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する改訂国際指針を考慮すること。 (e) すべての青少年を対象として、リプロダクティブヘルスに関する相談および情報ならびにサービスへのアクセスを確保すること。 (f) タバコの使用の有害な影響に関する正確かつ客観的な情報を青少年に提供するとともに、タバコの広告を包括的に規制することにより、誤った有害な情報から青少年を保護すること。 7.教育、余暇および文化的活動 60.委員会は、教育に対する権利および教育への最低予算配分が憲法に盛りこまれていることを歓迎する。委員会はさらに、初等教育年限を6年から9年に引き上げ、かつ授業水準の向上を試みている、締約国が1994年に会した教育改革も心強く思うものである。委員会はさらに、貧困家庭出身の子どもに対して奨学金が授与されることも歓迎する。 61.しかしながら委員会は、以下のことを非常に懸念する。 (a) 教育が初等段階においてさえ無償ではなく、かつ高等教育の費用が多くの家庭にとって負担可能ではないこと。 (b) 中退率および留年率が高いこと。 (c) 婚姻した子どもおよび妊娠した10代は教育を継続しないのが一般的であること。 (d) 教員ひとりあたりの生徒数が多く、かつ教員の能力水準が低いこと。 (e) 学校における子どもへの暴力(生徒間のいじめおよび喧嘩を含む)の発生件数が多いこと、ならびに、学校の規律を規制しかつ学校における暴力および虐待から子どもを保護するための特別法が存在しないこと。 62.委員会は、マドラサ〔イスラム学校〕および寄宿学校における教育の質を監視するために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、これらの学校で提供されている教育の幅が狭いことおよびそのカリキュラムの監督が行なわれていないことを懸念するものである。 63.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 無償の完全初等教育を達成するための措置を強化すること。 (b) 都市部、農村部およびもっとも発展が遅れている地域の女子および男子がいかなる金銭的障壁もなく教育機会に平等にアクセスできることを、漸進的に確保すること。 (c) すべての子どもが乳幼児期教育にアクセスできるようにするための追加的措置を実施すること。 (d) 中退率、留年率および非識字率を低下させるための効果的措置をとること。 (e) 婚姻した子どもおよび妊娠した10代に対して教育機会を提供すること。 (f) 教員が十分な訓練を受けることを確保するための努力を追求すること。 (g) 子どもの権利を含む人権を学校カリキュラムに導入するために適当な措置をとること。 (h) 学校における暴力を減少させるための措置をとること。 (i) 教育部門を向上させるため、ユネスコ、ユニセフ、アジア開発銀行および市民社会と引き続き協力すること。 64.委員会は、マドラサおよび寄宿学校が普通公教育とより両立したものとなることを確保し、かつ良質な教育を確保するためにより教育な監視システムを確立する目的で、締約国が、これらの学校における教育を合理化するための努力を継続しかつ強化するよう勧告する。 8.特別な保護措置 子どもの難民 65.委員会は、難民キャンプで暮らしている子どもの難民および国内避難民の状況を非常に懸念する。 66.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもの避難民および難民ならびにその家族が基礎的な保健サービスおよび教育サービスにアクセスでき、かつ、条約に掲げられた、このような子どものすべての権利(出生時に登録される権利を含む)が保護されることを確保するため、即時的措置をとること。 (b) 家族から分離されたすべての東ティモールの子どもが迅速かつ安全に東ティモールに帰還できることを確保するための措置を強化すること。 (c) 1951年の難民の地位に関する条約および1967年の同議定書、無国籍者の地位に関する条約ならびに無国籍の削減に関する条約に加入すること。 (d) とくにUNHCRとの連携を継続すること。 武力紛争の影響を受けている子ども(子ども兵士を含む) 67.委員会は、アチェ、西カリマンタン、中部スラウェシ、マルクおよびアンボンにおける死亡者の多さならびに1999年の東ティモール紛争における紛争による死亡者について憂慮する。委員会はさらに、武力紛争の影響を受けている子どもが依然としてとくに脆弱な立場に置かれた集団であること、および、これらの子どもの人権を(とくに紛争中に)侵害した加害者が稀にしか訴追されないことを懸念するものである。 68.委員会は、アチェにおける戒厳令が子どもの権利の保護および実施に悪影響を及ぼす可能性があることを懸念する。 69.委員会は、とくにアチェおよびマルクならびに1999年までの東ティモールにおける子ども兵士の使用の報告について、深い懸念を覚える。 70.委員会はさらに、武力紛争の結果、非常に多数の子どもが避難民化していることに重大な懸念を覚える。 71.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの生活および権利に影響を及ぼす暴力、とくにアチェ、マルクおよび西パプアにおける暴力を防止しかつ終わらせるための措置をとること。 (b) アチェにおける戒厳令の適用が、いかなる状況においても、子どもの権利条約で保障された権利と矛盾しないことを確保すること。 (c) 国内外の援助機関および人道機関がとくにアチェにおいて子どもおよびその家族にアクセスできるよう便宜を図るための即時的措置をとること。 (d) 正規軍、準軍事集団および反政府集団が武力紛争において子どもを使用することを防止すること。 (e) 人権法および国際人道法の原則ならびにインドネシアが締約国となっている条約を誠実に遵守すること。 (f) 兵士としてもしくは性奴隷として子どもを使用しまたは子どものいずれかの権利を侵害する軍事作戦または準軍事活動を後援し、計画し、扇動し、これに資金を提供しまたは参加したすべての者(上級職員を含む)が、1999年の東ティモールで虐待を行なった者も含め、訴追されることを確保すること。 72.委員会は、締約国が、紛争の影響を受けてきた子どもの権利を実施するための包括的な政策およびプログラムを発展させるよう、勧告する。とくに、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 紛争の影響を受けた子ども、とくに子どもの戦闘員、保護者のいないIDP〔国内避難民〕および難民、帰還民および密輸された子どもに、そのプライバシーも確保しつつ心理社会的支援および援助を提供する包括的システムを、NGOおよび国際機関と連携しながら発展させること。 (b) 紛争の影響を受けた子どもが、非公式の教育プログラムを提供すること等も通じ、かつ紛争の影響を受けた地域で校舎および学校施設の再建ならびに水、衛生設備および電気の供給を優先させること等により、教育制度に再統合できることを確保するために効果的措置をとること。 (c) いかなる軍隊または武装集団によるものであっても、軍事目的で子どもを徴募することおよび使用することを犯罪とすること。 (d) とくに難民としての離散状態および部族地域にあって脆弱な立場に置かれている子どものための就労機会および教育機会を増やすことも含め、軍隊等への入隊に代わる選択肢を提供すること。 薬物濫用 73.委員会は、薬物または麻薬を使用している子どもが多く、かつこれらの子どもが被害者ではなく犯罪者として扱われていることを懸念する。 74.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに対し、有害物質濫用の有害な影響に関する正確かつ客観的な情報を提供すること。 (b) 薬物および麻薬を使用する子どもが犯罪者ではなく被害者として扱われることを確保すること。 (c) 有害物質濫用の被害者である子どもを対象とする、回復および再統合のためのサービスを発展させること。 (d) WHOおよびユニセフの協力および援助を求めること。 少年司法 75.委員会は、少年司法に関する1997年の法律第3号の採択を歓迎する。 76.委員会は、たとえ軽罪であっても、かつ人権に関する1999年の法律第39号第66条4項の規定にも関わらず、収監刑を言い渡される子どもが非常に多いこと、ならびに、これらの子どもがしばしば成人とともに拘禁され、かつたとえ子ども用の拘禁センターであっても劣悪な条件下で拘禁されていることを、非常に懸念する。 77.委員会は、刑事責任に関する最低年齢(8歳)が非常に低いことについての深刻な懸念をあらためて表明する。 78.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げること。 (b) 拘禁された子どもが成人から常に分離されること、および、自由の剥奪が最後の手段として、もっとも短い適当な期間で、かつ適切な環境においてのみ用いられることを確保すること。 (c) 自由の剥奪が避けられない場合は、逮捕の手続および拘禁環境を向上させるとともに、法律に触れた子どもの事案を取り扱う特別部局を警察内に設置すること。 (d) 少年司法の運営に関する委員会の1995年の一般的討議にも照らし、少年司法に関する基準、とくに条約第37条(b)ならびに第40条2項(ii)-(iv)および(vii)、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)および少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)の全面的実施を確保すること。 ストリートチルドレン 79.委員会は、「ストリートチルドレンのための社会的セーフティネット・プログラム」および「バンドン・ラヤ・ストリートチルドレン解放プログラム」の導入を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、路上で生活している子どもが多いこと、および、このような子どもがとくに一斉摘発活動中に暴力を受けていることを懸念するものである。 80.委員会は、締約国が、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 国の機関がストリートチルドレンに対して行なう暴力、恣意的逮捕および拘禁を終わらせること。 (b) このような暴力の責任者を裁判にかけること。 (c) とくにストリートチルドレン(とりわけ家出をしている子ども)が公式の身分証明カードを入手できることを確保することにより、ストリートチルドレンの社会的再統合を容易にすること。 性的搾取 81.委員会は、「子どもの商業的性的搾取撤廃のための国家行動計画」の開始(2002年)を歓迎する。しかしながら委員会は、現行法が効果的保護を提供しておらず(たとえば性的同意の年齢制限が12歳に定められているのは低すぎる)、かつ、性的搾取の被害を受けた子どもが十分な保護および(または)回復のための援助をしばしば受けていないことを懸念するものである。委員会はまた、国家行動計画が州および地区のレベルでどのように実行されているのかに関する情報が存在しないことも懸念する。 82.委員会は、性的虐待および搾取の被害を受けた子どもがその行為の責任または罪を問われることはあり得ないという見解をあらためて表明したい。 83.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 人身取引、ポルノグラフィーおよび買春を含む性的搾取の被害を受けた子どもを十分に保護する法律(性的同意に関する最低年齢の相当の引き上げも含む)を策定しかつ実施すること。 (b) 被害者のプライバシーを尊重する、子どもに配慮したやり方で苦情申立てを受理し、監視し、調査しかつ加害者を訴追する方法について、法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を研修すること。 (c) 回復のための援助を優先し、かつ被害者に対して教育および訓練ならびに心理社会的援助およびカウンセリングが提供されることを確保するとともに、家族のもとに帰ることができない被害者に対して十分な代替的解決策が用意され、かつ当該被害者の施設措置は最後の手段としてのみ行なわれることを確保すること。 (d) 「子どもの商業的性的搾取撤廃のための国家行動計画」に対してその実施のための適当な資源が配分され、かつ当該計画が州および地区のレベルで効果的に実行されることを確保すること。 経済的搾取 84.委員会は、「最悪の形態の児童労働の撤廃に関する国家行動計画」が策定され、かつ、締約国がそれぞれ1999年および2000年にILOの第138号条約および第182号条約を批准したことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、いまなおインフォーマル部門で、魚の水揚げ場で、工場で、家事労働者として、プランテーションで、製靴・食品・玩具産業で、採鉱・採石部門でならびに路上で働いている子どもが多いこと(その多くは15歳未満である)を、依然として懸念するものである。 85.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 最悪の形態の児童労働の撤廃に関する国家委員会が、インフォーマル部門で就労している子ども、とくに家事労働者、買春されている子どもおよびその他のタイプの搾取的労働に従事している子どもを対象としかつ保護することを確保すること。 (b) 「最悪の形態の児童労働の撤廃に関する国家行動計画」に対して十分な資源が配分され、かつその実施が適切に監視されることを確保すること。 86.委員会は、締約国が、とくに貧困根絶および教育へのアクセスを通じて子どもの経済的搾取の根本的原因に対処することにより、かつNGO、コミュニティ団体、法執行官、労働監察官およびILO/IPECと連携しながら包括的な児童労働監視システムを発展させることにより、児童労働を撤廃するための努力を引き続き行なうよう勧告する。 売買、取引および誘拐 87.委員会は、子どもの商業的性的搾取に反対する東アジア・太平洋地域の地域的コミットメントおよび行動計画(2001年)ならびに横浜グローバル・コミットメント(2001年)のような、関連の国際的および地域的合意に対する締約国の支持を歓迎する。委員会はさらに、子どもの商業的性的搾取の撤廃ならびに女性および子どもの人身取引の撤廃に関する両行動計画の開始(2002年)を歓迎するものである。 88.にもかかわらず、委員会は、締約国においてこの現象に関する意識が欠けていること、人身取引被害者の法的保護が不十分であること、および、売買、取引および誘拐を防止しかつこれらの行為から子どもを保護するための措置がほとんどとられていないことを懸念する。 89.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あらゆる形態の子どもの売買、取引および誘拐を網羅するためにデータ収集システムを改良するとともに、すべてのデータおよび指標が政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために活用されることを確保すること。 (b) 人身取引の適切な定義を確立し、被害を受けた子どもの法的保護を増進させ、法執行を強化するための効果的措置をとり、かつ、子どもの売買、取引および誘拐に関するコミュニティの意識を高めるための努力を強化すること。 (c) 子どもの売買、取引および誘拐を防止するために近隣諸国と二国間および多国間の協定を締結するよう努めるとともに、子どもの保護および家族のもとへの安全な帰還の便宜を図ること。 (d) とくにユニセフおよびIOMの協力および援助を求めること。 マイノリティまたは民族的集団に属する子ども 90.委員会は、宗教および礼拝の自由に対するすべての者の権利を認めた1999年人権法の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、マイノリティまたは民族的集団に属する子どもの権利が同法で認められておらず、かつ、これらの子どもが教育、保健サービスおよび社会サービスにも十分にアクセスできていないことを、なお懸念するものである。 91.委員会は、コミュニティ社会福祉プログラムをさらに実施するとともに、民族的集団に属する子どもに特別に配慮しながらこのようなプログラムをさらに発展させるよう、勧告する。 9.条約の選択議定書 92.委員会は、締約国が条約の両選択議定書に署名したものの批准はしていないことに留意する。 93.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の両選択議定書を可能なかぎり早期に批准するよう勧告する。 10.文書の普及 94.条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 11.次回報告書 95.委員会は、締約国の報告の遅れを認識しつつ、条約第44条に定められた規則を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調したい。子どもの権利の実施における進展の定期的審査を担当する国連委員会がその機会を有することは、子どもたちの権利である。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、締約国が条約上の報告義務をふたたび全面的に遵守できるようになることを援助するため、締約国に対し、例外的に、条約に基づいて定められた第4回報告書の提出期限である2007年10月4日に次回報告書を提出するよう慫慂する。当該報告書は第3回および第4回定期報告書を統合したものとなろう。当該統合報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年9月28日)。/前編・後編を統合(2012年10月20日)。