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あなたはどんな病気をいつごろ発症したのだろうか。 精神疾患は様々だ。ここに来ている人にはどんな病名が医師から 宣告されている事だろうか。 精神疾患の中には一過性のもので完治する病気もある。 しかし、発病以前の生活に戻れるものはごく僅かなんじゃないだろうか。 例えばうつ病だが、確かに良くなる。 しかし「完治」=「発病以前のようにバリバリ働ける」と思うと大きな落とし穴がある。 1度うつ病を発病した人は安定しても再発しやすい。 薬と通院の必要性がなくなると、うつ病の人は真面目なタイプが多いので また全速力で頑張ってしまいやすい。 そもそも発病以前のライフスタイルに問題があって発病したのだ。 その生活に戻れば再発する。治療は発現してしまった症状を安定・消失させるもので あなたをよりタフにするものではない。 うつ病の通院・服薬の必要性がなくなっても 常日頃から再発を避けるようにしなければならないと思う。 他の障害も同様である。症状が治まっても、何らかのストレスによって再発しやすい。 そういう意味では1度精神障害を発症したら、自身の症状が再発しないよう 日常的に気をつけるべきだと思う。 また、統合失調症やその周辺領域の障害の場合 「寛解」という状況にあっても服薬治療を続ける事が一般的に望まれる。 統合失調症は再発を繰り返す度にまた「寛解」へ持っていくのが難しくなる。 前置きが長くなったが、私は精神疾患を発症したら、 精神疾患を抱えながらの未来設計をした方が良いと考えている。 誰しも病気になったら、その病気を治して、 発病する前の自分に戻り再出発したいと考えるのが自然だと思う。 しかし、あえて私はその考えは捨てて欲しいなと思う。 精神疾患は風邪などのように数日や数週間で治るものではない。 また手術などで治療が可能なものではない。 (外科治療可能なてんかんについては恥ずかしながら詳しい事を知らないので ここでは言及を避けることとする。) 「休養すればじきに良くなる」という事はおそらく無いと考えた方が良い。 先にも述べたとおり、症状が軽くなっても、再発予防の為に発症以前と同じように 生活することは避けなければならない。 だが、ここで強調したいのは、あなたが精神疾患を発症したからといって もう働く事が出来ないというわけではない。 あなたは働ける。 あなたらしさを持って、新しいフィールドで活躍する事が出来るのだ。 発症してもそれまでの仕事を何とか続ける人もいるだろうが 大抵どこかに皺寄せが来て、その生活をやめるか変えざるを得なくなると思う。 仕事を辞めて自宅静養したり、入院して重点的な治療を受けたりすることもある。 そういった場合に「症状がなくならないと仕事なんて出来ない」と思い込み また周囲も本人に対しそう思い込ませた結果、療養の期間が恐ろしく延びてしまい 気が付いたら何年もの時を特に家で何もしない時間に 費やしてしまうなどというケースがある。 療養期間の長さは、あなたが働こうとした時に足かせとなる場合も少なくない。 無論、また症状が激しいのに療養をストップし、 無理にでも働くというのでは良くなるものも良くならない。 しかし「症状が完全に落ち着くまで療養する」という必要は無い。 ある程度服用している薬に慣れてきたら、社会復帰への計画を開始すべきである。 「ゆっくりやすむ」のは結構だが、ゆっくり休みすぎていないか自分に問うべきだろう。 発病からあなたの新しい未来が始まっているのだ。
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(英 civil society)国家権力とは別に市民?らの連帯によって形成される社会。国家は本来は市民が自らの生活の便宜のために形成したものであるが、その国家は必ずしも市民の意向に一致した政策実施を行うわけではないため、NPOやNGOなどの形で市民が社会活動を実施することになる。一般に、この市民社会の成熟度が民主主義の成熟度のものさしとなるとされている(?)。
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※記述の増加に伴いページ分割を行うことがあります。 ヴェルーカの言動まとめ おでかけとの「チャット」・スレ違い行為・スレッド埋立行為 http //www.logsoku.com/r/train/1350041332/665 665 :おじさん ◆9l5uRZh6b. :2012/11/19(月) 05 33 51.25 ID GwAE2qAX0 おは羊羹はよ~噛んで召し上がれ・・・。 おでかけさん、もうお目覚めかしら? http //www.logsoku.com/r/train/1350041332/722 722 :おじさん ◆9l5uRZh6b. :2012/11/21(水) 06 38 06.67 ID S2XsJ1iG0 おはようさぎ 鳥取県産米使用の鳥取駅弁はいいね 私は寿司系よりも幕の内が好き。酢飯が苦手なので。 豊岡と共にカニ寿司人気あるが、私には酢が弱い浜坂のモノが口にあうね http //www.logsoku.com/r/train/1350041332/762-763 762 :おじさん ◆9l5uRZh6b. :2012/11/25(日) 23 38 29.57 ID UP9xwd910 ①そうか、創価って草加市じゃないんだよね。 ②将来は小ライスで ③フトンがフッ飛んだ ④国道で屁をコクぞ~ 763 :おじさん ◆9l5uRZh6b. :2012/11/25(日) 23 40 41.76 ID UP9xwd910 おやすみなさ石原と書いて「いさ」という駅が山陰本線に存在 スレ違い行為を非難されると非難者を荒らし扱いして侮辱・事実上の粘着宣言 以下のスレッドはヴェルーカと、同じくスレ違い行為をして粘着する「Kskb ◆izfGCj6iH2」とが馴れ合い、共に他のユーザーを誹謗中傷するなどで私物化された。 http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/656 656 : ヴェルーカ ◆OjisanJ2ek [] :投稿日:2011/02/02 20 43 21 ID c/Tztbbb [1/8回] 650 荒らしは2chの華という名言を残した先人も居ます。 まあ、適当に読んで決して真剣に相手にはならず、私達のペースで いきましょうね http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/752 752 : ヴェルーカ ◆OjisanJ2ek [] :投稿日:2011/02/04 21 31 16 ID dX/F95OM [6/6回] 742~ 745 誰も答えられないのかなあ 解説付ければ1問2000円だよ(まあ、いいか) http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/836 836 : ヴェルーカ ◆OjisanJ2ek [] :投稿日:2011/02/06 11 19 12 ID dZOvrGYr [5/12回] 2chにも有能な奴は居る。 しかし信じられない幼稚な馬鹿もいる 両者が対等に話せるのは2chのよさ 金持ち喧嘩せず これはワタシの座右の銘 http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/843 843 : ヴェルーカ ◆OjisanJ2ek [] :投稿日:2011/02/06 11 43 09 ID dZOvrGYr [9/12回] 841 タクシー? ワタシは利用します。通勤時の交通費は職場で出ますからタクシー利用も フトコロは痛みませんが。 荒らしなんて気が弱くヒトと目も合わせられないような奴だ、と相談担当者 が言われていました http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/909 909 : ヴェルーカ ◆OjisanJ2ek [] :投稿日:2011/02/06 17 21 13 ID bvtLj9LB [6/9回] 何故なら荒らしはトーシロウ。詳しい内容が理解できない http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/913 913 : ヴェルーカ ◆OjisanJ2ek [] :投稿日:2011/02/06 18 19 16 ID bvtLj9LB [7/9回] 小馬鹿にしたつもりがされていた馬鹿はけ~ん 酒なんか飲んでないクセにw http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/940 940 : ヴェルーカ ◆OjisanJ2ek [] :投稿日:2011/02/07 19 48 34 ID EOzZGkT/ [1/4回] 939 正論です 知性と教養皆無の独身無職引きこもりとワタシ達が対等であるはずがないのです ワタシ達は国民の義務をはたして通常の社会生活を送っているのですからねえ http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/946 946 : ヴェルーカ ◆OjisanJ2ek [] :投稿日:2011/02/07 20 39 46 ID EOzZGkT/ [2/4回] 943 非常に深い書き込みです。表面だけを見て貴方様に返答した事が恥ずかしいです。 ワタシが荒らしをまとめて「ゴミ、人間の屑」というのは別に奴が社会的地位が 低いとか無職だとかという理由ではないのです。自ら差別を恐れるがあまり差別 用語を連発し議論の能力が無いにもかかわらずハナシの中心で居たいと考えて、 貴方様の個人情報に触れたりするからなのです。ここは奥羽大学の話題を書き込む 場所です。建設的な情報交換のための書き込みをするために存在しています。それを 無視して意見になっていない意見を書きこむ奴は(注)差別されるべき引きこもり ニート独身無職だと言わざるを得ないと考えます。 http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/969 969 : ヴェルーカ ◆OjisanJ2ek [] :投稿日:2011/02/07 22 32 32 ID EOzZGkT/ [4/4回] 967 図星だったようですよ。 ワタシ達とは住む世界がチガウのですからマトモに相手しても無駄でしょうw 荒らしコテハンが自分一人になると立ち去ることがある 上記http //www.logsoku.com/r/student/1268439421/の次スレおよび派生スレ http //www.logsoku.com/r/student/1296993140/ http //www.logsoku.com/r/student/1297122729/ では荒らし固定ハンドル「Kskb ◆izfGCj6iH2」が書き込まなくなり、それに伴いヴェルーカも書き込みをしなくなった。 ヴェルーカには自分以外の荒らし固定ハンドルによるスレッド粘着に便乗・依存して荒らしをする傾向がある。 おでかけ攻撃に割り込み・おでかけを必死に擁護 ヴェルーカ一人ぼっちでは荒らせないこともあり、おでかけと反おでかけとのやりとりに介入して居場所を確保することも多い。 http //www.logsoku.com/r/train/1350041332/764 764 :おじさん ◆9l5uRZh6b. :2012/11/25(日) 23 43 11.58 ID UP9xwd910 760 おでかけさんに友達居ても居なくてもアンタに関係ないことだと思う それともアンタ自身が孤独に対してコンプレックス持っているのかな ヴェルーカの言動ログ ヴェルーカへの批判まとめ ヴェルーカへの批判ログ http //www.logsoku.com/r/tubo/1278422331/1 最低人類0号[] :投稿日:2010/07/06 22 18 51 ID pZs0mouR0 [1/2回(PC)] 夢板に本拠地を持ち、同じ面子であちこちの板を転々とし 先住住民を追い出しスレを不法占拠する初心者5人組を叩くスレ 気に食わないレスはすぐさま削除依頼w 削除人に全部読めってかpgr 本人たちは名無しだからバレていないつもりなのも微笑ましい さあ、このスレの削除依頼が出されるのはいつになるのか wktkが止まりませんwww 問題児5人組 キャプテン ◆Sparrow7XM おじさん ◆Ojisangzdk まっぴ~ ◆MR2GT/qlhU 大和 ◆xguMh6al2k グビ こいつらのやってることこそ荒らしじゃねえか? http //www.logsoku.com/r/tubo/1278422331/24 24 : 最低人類0号[sage] :投稿日:2010/07/07 15 43 51 ID rNpWhGzBP [8/10回(p2.2ch.net)] 自分たちは他人を叩いたりスレを荒らすのはよくて 叩かれるのは我慢ならないから荒らしてやるとかw なんというダブスタwww http //www.logsoku.com/r/tubo/1278422331/73 73 : 最低人類0号[sage] :投稿日:2010/07/12 10 51 42 ID uarVXvjCP [1/9回(p2.2ch.net)] 今日も鉄板ぐだぐだw 愛着あるスレなら元凶である自分が消えるというのが普通じゃねーか? 他人に迷惑かけてまで居座りたいとかwww 泣きながら夢板に帰れよw もしかしてカクテキことおじさんはアスペか? http //www.logsoku.com/r/tubo/1278422331/110 110 : 最低人類0号[sage] :投稿日:2010/09/17 20 52 37 ID kGoegsQkP [1/4回(p2.2ch.net)] 口腔癌スレに於いてカクテキ火病祭り絶賛開催中www 謝ったら負けと思ってるらしいカクテキは暴言吐きまくり 罪もない名無しを威圧していますwww こっからは柄にもなくマジレスしちゃおうかなw まずは病院で診てもらえという意見の何が悪いのかさっぱりわからねー 健康に関わることなら大事に至る前に病院をすすめるのが普通じゃね? かくかくしかじかな感じなんです それはなんとかかんとかで大丈夫です(キリッ 神さまかよ そんなんでわかるんなら病院なんかいらなくね? それにあの暴言の数々、粘着質丸出しの張りつきっぷり 海賊船が沈没船になる前に手を切った方がいいぞ、マジで いろいろな基地害を見てきたがカクテキはかなりのもんだぜ?w
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1-4 障害者と教育を受ける権利 障害児の教育は、教育を受ける権利において、特別な意味をもっている。 第一に、歴史的に障害児は義務教育の対象から除外されることが多かったし、また、現在の日本の法令上も、重篤な障害を抱えている場合、義務教育が免除されることになっている。学校教育法が次のように規定する通りである。 第二十三条 前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 しかし、実際にこの規定で免除を受けることを親は欲しない場合がほとんどであるから、国はそうした子どもに対しても教育を受ける権利を充足させることができるように、特別支援学校や学級を設立する義務がある。国に対しては1979年に例外なく養護学校設立の義務を課した。 さて、2007年から「特別支援教育」に名称が変わったが、障害をもった子どもへの教育の課題が変わったわけではない。それはかなり複雑な構造をもっている。それを整理しておこう。 第一に、障害者と雖も、誰もがもっている「社会に出たときに生きていくために必要な諸能力」を形成する必要がある。つまり普遍的な課題である。しかし、他方、健常者にはない特別な配慮が必要な教育課題が存在する。その普遍性と特殊性・固有性をどのようにバランスをとるのかという課題である。社会に出たときには、通常の人たちと一緒に生きていく必要があるのだから、何よりも普通の子どもたちと一緒に学ぶことが大事であるという考え方も立場がある。かなり重篤な身体的・知的障害をかかえながら、普通学校の普通学級に通わせる親が存在する。しかし、他方で、障害があれば障害を乗り越えるための特別な配慮をもった教育が必要であることも事実である。健常者と同じ授業では理解できなくても、特別な配慮を加えた授業を受けることができれば、健常者と同じか、それに劣らないレベルに達することもあるだろう。その場合には、健常者と離れた場での教育が前提となる。そうすると、ある意味隔離された空間での教育になってしまう。もちろん、それを両立させることは可能であるが、どちらかをまったく犠牲にすることなく、両立させることは、常識的に不可能であろう。 第二に、普通学級の中に障害児が入ってきたときに生じる特別な事態に対して、教師や生徒がどのような態度をとるかによって、そこで営まれる教育活動はかなり異なってくる。「腐った蜜柑の方程式」という言葉が一時はやったことがあるが、それは排除の感情といえる。排除ではなく、協調が生まれるためには、どのような価値観や感覚が必要なのか。それは自然発生的に生まれるものではないだろう。 アメリカの人気テレビドラマに「ザ・プラクティス~ボストン弁護士ファイル」という番組がある。その中にトゥーレット症候群の生徒が公立学校を退学させられ、その無効を訴える訴訟が描かれている。この病気は、発作が起きるもので、発作は奇声が思わず出てしまうのと、体が自然に動いてしまうものである。手がボクシング選手のような動きをしたり、思わず立ち上がったりする。発作を意識して抑えようとすると、かえってひどくなるという。学校側は、他の生徒たちの迷惑なる、授業の秩序を保つことができないという理由で退学にしたわけである。このような事例はどのように考えるか。 「教育権」とは、このように実に複雑で困難な側面をもっているのである。 旭川特殊学級訴訟を詳しく見てみよう。 1 原告は昭和54年2月に生まれたが、出生児に脊髄損傷を受け、胸部から下の肢体不自由者となり、1級の障害者に認定された。 2 原告の両親は原告が小学校に入学する際、原告の成長のためには健常児と一緒に教育を受けることが望ましいと考え、市教委と協議を重ねて、昭和60年家族の付き添いがあることを条件にして、普通学級に入学した。しかし、その後、原告の家庭の事情で付き添いが困難になり、2年生から5年生まで自宅で週2日、1日2時間の養護学校による訪問教育を受けた。 しかし、原告及びその両親は、原告が小学校の普通学級で学習することが望ましいとの強い意向をもち続けていたため、両親が市教委と協議し、最終的に市教委が小学校に肢体不自由児の特殊学級を設置し、原告をそこに入級させた上で、普通学級との交流を図ることとされた。そこで原告は平成2年5月1日から小学校への通学を再開し、普通学級との交流は、国語・理科・者・音楽の4教科について、3つの普通学級と交流する形がとられた。 3 原告の両親は、原告の中学入学に際して、原告自身が普通学級において学習したいとの強い希望を持ち、両親も同様の希望をもっていたため、平成2年10月市教委に中学では普通学級で学習させたい旨申し入れた。11月の就学指導委員会による就学指導相談においても同様の申し入れを行った。 しかし、担当者は原告の肢体障害つき、手指にまひがあり、巧緻性に欠け、筋力、体力ともに弱いことから、原告のために普通学級はまだ無理と思われ、中学校においても特殊学級に在籍させての指導が必要と思われる旨の報告書を作成した。 4 同年12月就学指導委員会が開催され、原告の就学について、原告が学業面では、前期報告書の記載の障害の状況から、特別な教育、介助による援助が必要であり、生活面でも身体の休養や排泄処理のための特別な場所が必要である等の理由から、学校教育法施行令22条の2で定める肢体不自由者に該当し、就学すべき学校は養護学校が適当であると判断した。もっともあわせて原告の小学校での就学状況や、両親等の原告を中学校で就学させたいとの強い希望を受けて、教育的配慮から中学校の特殊学級での就学も検討すべきであるとも判断した。(なお、この委員会メンバーは20名であったが、医者は含まれていなかった。) 5 20日、原告の両親と市教委の話し合いがもたれ、市教委は、中学の教職員の同意の上で、中学に特殊学級を設置し、原告を特殊学級で学習させることが望ましい旨回答した。 6 原告の両親は平成3年1月30日ころ、市教委から原告の中学の指定を受けたあと、2月21日、市教委との話し合いを行い、その際、市教委の担当者は、「原告を特殊学級に所属させた上、普通学級との交流をするという形態が望ましい旨回答する一方、市教委は両親の同意なしには、道教委への特殊学級設置認可申請はしない旨発言した。」 しかし、市教委としては、1月末には原告が特殊学級に入級することを念頭に置いた上、中学に特殊学級を設置することを内部的に決定していた。 7 原告の両親及びその支援者らは、3月4日ころ、市教委の教育長及び校長宛に、原告を普通学級に所属させてほしい旨の要望書を提出した上、同日校長との話し合いがもたれた。校長は中学の現状では、原告を特殊学級に所属させた上での普通学級との交流する形態しかできない旨回答する一方、誰か責任の取れる者が原告の介助につけば原告を普通学級に所属させることも可能である旨、また、原告の所属学級を決定する権限は市教委にある旨発言した。 8 6日、原告の両親は、市教委との話し合いをもち、市教委は、「原告は特殊学級に所属することが望ましいと回答しながら、最終的な結論はまだだしていないとして、要望書に対する最終回答を留保するとともに、原告の所属学級を決定する権限は市教委にある旨明言した上、再度、原告の両親の意向を無視して、特殊学級設置認可申請はしない旨発言した。」 9 同月22日、原告の両親と支援者と市教委の話し合いがもたれ、同じような内容が話された。 10 市教委はこれより先、3月1日に、公立小学校及び中学校の平成3年度学級編成の認可申請を行い、15日道教委は認可し、22日に交付を受けていた。その中に特殊学級1クラスが含まれていた。 11 28日の話し合いでも両親の同意なしの特殊学級認可申請はしない旨発言していた。 12 4月9日、校長は中学での職員会議での協議を踏まえ、原告を特殊学級に入級させる旨の処分をした。 13 9日に中学の入学式が行われたが、そこに特殊学級があることに不審をいだいた原告の両親が、市教委に電話で問い合わせをしたところ、「正式に特殊学級認可申請はしていない」旨の回答をした。12日に支援者が問い合わせをしたときには、10日付けで認可申請をした旨回答した。 14 4月26日の両親と市教委との話し合いで、初めて認可申請に関する事実を市教委は告知した。 以上の経緯に不満をもち、特殊学級への入級を撤回させるために、訴訟を起こしたのがこの訴訟である。 この事例は多岐にわたる検討事項があるが、最大の問題は特殊学級に入れるか、普通学級に入れるかを最終的に決定する権限、権利は誰にあるのかという点である。 なお文中にある学校教育法施行令の22条2はたぶん22条3の間違いであると思われるので、22条3をあげておく。 第二十二条の三 盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 区分 心身の故障の程度 盲者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のものの うち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又 は著しく困難な程度のもの 聾者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によ つても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 知的障害者 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に 援助を必要とする程度のもの 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活へ の適応が著しく困難なもの 肢体不自由者 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基 本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観 察指導を必要とする程度のもの 病弱者 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が 継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの スタジーウェーバー症候群の場合 Aは生まれたとき、顔の右側に赤いあざがあり、それはスタージウェーバー症候群の可能性を示す特徴であったが、担当の医師はそれを知らず、見逃してしまった。そして、生後2カ月たったとき、夜中にけいれんの発作を起こし、顔が紫色になってミルクを吐き、更に1カ月後2回目の発作が起きて病院に行き、更に専門の病院での検査により、スタージウェーバー症候群と判定された。脳の神経細胞に血管腫ができたり、石灰化して、神経細胞の成長が阻害される病気である。 Aは市の就学全肢体不自由児訓練施設に入園したが、両親は地域の中での生活を希望し、幼稚園・小学校ともに養護施設ではなく、普通学級を希望した。地域の賛同する人々と会を結成して運動し、「保護者同伴」という条件で小学校への入学が許可された。
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精神疾患・神経症の種類 不安神経症(パニック障害) 不安神経症(パニック障害) [#uc86bd33] パニック障害の体験談、治療法・克服法の口コミ情報 主な症状 [#tfbcae1e] パニック発作 [#qfbe7b23] 無意識身体拒絶反応 [#k4fdbf45] 予期不安 [#de10f4f5] 広場恐怖 [#nba55016] 二次的うつ [#w1df6da5] 診断 [#if44f0c6] 疫学など [#n93d6665] 治療 [#k1e85fe0] 薬物療法 [#o158d2a9] 認知行動療法 [#jbeef4c9] 自分で出来る認知行動療法 [#h12e693a] 周囲の理解 [#l3f4350b] 注意すべき点 [#c37180e7] その他 [#l4ac5311] パニック障害の体験談、治療法・克服法の口コミ情報 ぬいた(*´ω`)♂ http //l7i7.com/ -- age (2012-01-05 02 33 35) ここの「あや」は誰とでもセクスする悪い子d(´∀`*)♪ http //fgn.asia/ -- え鈴 (2012-06-14 16 11 03) 名前 コメント (パニック障害の体験や克服方法、口コミ情報を書いてください) パニック障害(パニックしょうがい)は、強い不安感を主な症状とする精神疾患のひとつ。パニックアタック(panic attack)、パニックディスオーダー(panic disorder)とも呼ばれる。従来、急性不安神経症と呼ばれていた慢性疾患で、panic disorder からPDと略記される場合もある。かつては全般性不安障害とともに不安神経症と呼ばれていたが、1980年に米国精神医学会が提出したDSM-IIIで診断分類の1つに認められ、1992年には世界保健機関 (WHO) の国際疾病分類(ICD-10)によって独立した病名として登録された。 主な症状 定型的なパニック障害は、突然生じる「パニック発作」によってはじまる。続いてその発作が再発するのではないかとおそれる「予期不安」とそれに伴う症状の慢性化が生じる。さらに長期化するにつれて、症状が生じた時に逃れられない場面を回避して、生活範囲を限定する「広場恐怖症」が生じてくる。 パニック発作 パニック障害の患者は、突然、動悸などの自律神経症状と強い不安感に襲われる。自律神経症状には、めまい、動悸、手足のしびれ、吐き気、息苦しさなどがある。不安感には、漠然とした不安と、死ぬのではないか、気が狂うのではないかなどの恐怖感がある。患者は、これらの症状に非常に困惑し、救急受診をすることも多い。しかし、これらの症状は、特別な処置がなくとも、多くは1時間以内に、長くとも数時間のうちに回復する。これが「パニック発作」である。 無意識身体拒絶反応 精神的な症状でなく体が思う通りに動けない状態になることがある。これはイップスといい、スポーツ選手に発生しやすい症状である。 予期不安 患者は、パニック発作に非常に強烈な恐怖を感じる。このため、発作が発生した場面を非常に恐れ、またあの恐ろしい発作が起きるのではないかと、不安を募らせていく。これを「予期不安」という。そして、患者は神経質となり、いつも身体の状態を観察するようになる。そして、持続的に自律神経症状が生じることとなり、パニック発作が繰り返し生じるようになっていく。 広場恐怖 パニック発作の反復とともに、患者は発作が起きた場合にその場から逃れられないと思われる状況を回避するようになる。回避される状況としては、電車や飛行機、歯科、理・美容室、レジを待っている時、道路の渋滞など、一定時間特定の場所に拘束されてしまう環境や、ショッピングモールなど人込みの中などがある(他にも、人によって広場恐怖の種類は様々である)。さらに不安が強まると、患者は家にこもりがちになったり、一人で外出できなくなることもある。このような症状を「広場恐怖(アゴラフォビア)」という。広場恐怖の進展とともに、患者の生活の障害は強まり、社会的役割を果たせなくなっていく。そして、この社会的機能障害やそれに伴う周囲との葛藤が、患者のストレスとなり、症状の慢性化をさらに推進していくこととなる。 広場恐怖の記事も参照。 二次的うつ 予期不安や広場恐怖により社会的に隔絶された状態が続くと、そのストレスや自信喪失などによってうつ状態となることも少なくない。元来うつの症状が見られなかった患者でも、繰り返し起こるパニック発作によって不安が慢性化していくことでうつ状態を併発し、実際にうつ病と診断されるケースも多く報告されている。 但し、これはパニック発作に起因して二次的に発症した別個の疾病であり、パニック障害そのものの症状とは分けて考える必要があるというのが一般的である。 診断 「予期しないパニック発作」が繰り返し発生し、それらに対する予期不安が1か月以上続く場合、パニック障害の可能性が疑われる。突然のパニック発作で始まり、予期不安を生じ、症状が持続するようになり、広場恐怖に進んでいくという経過の確認も、臨床診断においては、重要であるとされる。実際の臨床場面では、パニック障害は、広場恐怖を伴う慢性化したものと、広場恐怖を伴わない軽症例の2つに区分される。 診断基準としては、アメリカ精神医学会『DSM-IV 精神障害の診断と統計の手引き』が用いられることが多い。 なお、PTSD・うつ病・強迫性障害などの精神疾患の症状の一つとしてパニック発作を併発する場合があるが、この場合は、これらの病気の症状の一つとして扱われ、パニック障害とは診断されない。また身体疾患が原因になっている場合もパニック障害とは診断しない。 疫学など 疫学的には、生涯有病率1.6% #8211;2.2%と言われる。男女ともに起きる疾患だが、女性の罹患率が2倍程度といわれる。 その原因について従来は、心理的な葛藤が根本にあると思われてきた。しかし、近年認知行動療法の有効性が明確となり、心理的「原因」よりも、症状に対する患者の対処が症状進展のメカニズムとしては重視されるようになった。また薬物療法の有効性も確認されており、生物学的因子があるという意見も強くなっている。 パニック障害の重症度は様々であり、軽度の患者もいれば重度の患者もいる。重症例では、適切な治療を受けないまま経過すると、数年間にわたって外出できないなど、日常生活や社会生活に大きく支障をきたす場合もある。特にパニック障害という病名がまだ広まっていなかった時代に初発した患者の中には、広場恐怖の程度が重く、長期化する例を見ることが、比較的多い。 なお、パニック障害にうつ病が併発する場合が少なくはなく、日本では約3割、欧米では約5 #8211;6割といった統計も出されている。 治療 治療的には、薬物療法と精神療法があり、様々な治療が有効性を認められている。 精神療法において、最も基礎的で重要なものが「疾患に対する医師の説明」「心理教育」である。パニック障害は、発作の不可解さと、発作に対する不安感によって悪化していく疾患であり、医師が明確に症状について説明し、心理教育を行うことがすべての治療の基礎となる。 精神療法の中で、有効性について最もよく研究されているのが、認知行動療法である。認知行動療法では、「恐れている状況への暴露」「身体感覚についての解釈の再構築」「呼吸法」などの訓練・練習が行われ、基本的には不安に振り回されず、不安から逃れず、不安に立ち向かう練習を行う。系統的な認知行動療法を行う施設は、日本には多くはないが、臨床医は、認知行動療法的な患者指導を行っている場合が多い。 その他、EMDR、森田療法、内観療法による介入も有効とされている。 薬物療法 薬物療法では、発作の抑制を目的に抗うつ薬(SSRIや三環系抗うつ薬・スルピリド)が用いられ、不安感の軽減を目的にベンゾジアゼピン系抗不安薬が用いられる。これらの薬物には明確な有効性があり、特に適切な患者教育と指導と併用した場合の有効性は極めて高い。また最近は、新型抗うつ薬であるSSRIの有効性が語られることが多い。しかし、SSRIの代表とされるパロキセチン(パキシル)では、飲み忘れ等で服用を中止した数日後に起きる激しいめまい・頭痛などの離脱(禁断)症状が問題となり、パニック障害に対する安全性・有用性に疑問も呈されている。一方、米国ではベンゾジアゼピン系の抗不安薬の依存性が問題とされることが多いが、日本では、成人の定型的パニック障害では問題とならないのではないかという意見も多い。 認知行動療法 暴露反応妨害法(暴露療法) 不安が誘発される状況に想像的 (in vitro) または体験的 (in vivo) に身を置き、回避しないことで徐々に慣れる 呼吸法 過呼吸にならないようなリラクゼーショントレーニング 筋弛緩法 筋肉を緩めるリラクゼーショントレーニング 自分で出来る認知行動療法 パニック障害であると精神科医に診断され、投薬を受けていても、その医師の専門とする分野がパニック障害ではなく、十分な認知行動療法的な指導を受けられない場合もある。このような場合に、参考となる考え方を以下に記述する。 まずこれまでの症状の流れを再確認して、本稿の最初の症状の部分と一致することを確認する。そして、初回のパニック発作の後、「また発作が起こるのではないか」という予期不安が生じ、その不安のため身体の状態を観察する姿勢が持続し、予期不安と自己観察によって自己暗示がかかって、症状が生じてきていることを確認する。 この症状がパニック障害であり、死や、発狂に至るものではないことを、理屈の上では、納得する。出来ない場合には、医師に再度相談する。 症状の流れを振り返り、「恐ろしい症状が起きないように」生活しようとして、不安から逃れる姿勢を取ることが、予期不安を強化し、自己暗示の悪循環を作っていることを理解する。不安から逃れるための回避行動、日常生活の制限は、うつ病を発症させる可能性があるので、ただちにやめることが必要である。 日常の行動から「不安に左右されず」「不安は不安のまま置いておき」「不安を無視をして、生活をする」ことを心がける。 ただし、焦りなどから無茶をして発作を起こしてしまうケースも多く、医師と相談したり、今の自分の状態に合わせてゆっくりとステップアップするように焦らずにすることが大切である。 周囲の理解 広場恐怖などの重篤な症状があっても一見すると健康体と変わらないことから、往々にして「気の持ちよう」「怠けているだけ」と捉えられがちであったり、治療にはある程度の長期間を要するなど社会的なサポートも必要な疾病であるため、家族や恋人、職場などといった周囲の理解を得る(周囲が理解してあげる)ことも早期寛解につながる重要な要素である。しかし、過度の保護は本人の症状を正当化し治癒から遠ざけてしまうこともあるため、接し方については医師との対話が重要である。 注意すべき点 パニック障害という概念の歴史が浅いこともあり、中高年医師がこの概念を学生時代には学んでおらず、精神科もしくは心療内科以外の診療科では診断が困難となる場合がある。 また、患者側も、心臓など身体に問題があるととらえてしまい、別の診療科を回ってしまう場合もある。 これらの条件のため、長期間適切な診断がなされない場合のあることを念頭に置いておく必要がある。このため、パニック障害の疑いがあると思うときには、精神科・神経科・心療内科を受診する必要がある。 その他 脳幹の青斑核が誤作動し、脳内の神経伝達物質(ノルアドレナリン、セロトニン、GABA)の異常分泌がパニック障害の直接的原因であるといわれているが、まだ完全には解明されていない。 最近は心の病と考えるより脳機能障害として扱われるようになっている。 パニック障害(Wikipedia)より 神経症治療法・克服法口コミ・感想(トップページ)へ戻る
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単純所持禁止の研究 単純所持規制の有効性への疑問 本来の児童保護に向けた施策 単純所持禁止の研究 支持率急落-危機だからこそあっと驚く解決策が活きる|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093054909.html 始めに述べておきますが、私は明確な基準による規正であり、児童並びに国民の人権を損なわないのであれば、反対の意見を唱える物ではありません。 次の3点において、大きな問題があると考えますので、この法改正が危険であり、また国民の人権を守るという目的を満たさないという主張です。 第一点は、日本国の法律では、児童とは18歳未満の年齢を対象としています。さらに児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の第2条第3項に定めがあり、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」とあります。 これの定義は、あまりに広範囲であり、あやふやであることです。現に平成11年の法務委員会では、ジャニーズの上半身が裸であることさえ、児童ポルノに抵触するとされています。 これらの「児童ポルノ」の単純所持規制では、国内在住であれば誰でも刑罰の可能性となりえることです。 出展:「衆議院会議録情報 第145回国会 法務委員会 第11号」から 平成十一年五月十二日(水曜日) 本日の会議に付した案件: 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案 (参議院提出、参法第一四号) http //kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0004/14505120004011c.html 第二点は、児童ポルノの単純所持規制をしている国と比較すると、規制をしていない国の方が性犯罪の発生率が低いことです。 これでは、規制をすることで児童を含めた女性(場合によっては男性も)の人権に対して却って悪影響を与える可能性があることです。 以下のデータによると、児童ポルノの単純所持を禁止しているG8各国と日本とでは、強姦発生率が大きく違います。 犯罪率統計-国連調査(2000年) G8の1999年ないし2000年の強姦(件/10万人) カナダ 78.08件 単純所持禁止 二次元禁止 アメリカ 32.05件 単純所持禁止 二次元禁止(ただし違憲で無効) イギリス 16.23件 単純所持禁止 フランス 14.36件 単純所持禁止 ドイツ 9.12件 単純所持禁止 ロシア 4.78件 日本 1.78件 さらに、2004年7月に現児童ポルノ禁止法が施行されたが、「法務省によると、児童ポルノに関する事件の起訴数は99年は25件だったが、03年は214件、06年は585件と急増している」とのことから、法案施行後に訴訟数が急増していることからも分かります。 第三点は、えん罪の被害者となるであろう人たちの人権を侵害することに繋がることです。 イギリスではOperation Ore、オーストラリアではOperation Auxinが実施され、容疑をかけられた時点で多くの自殺者が出ています。その中には、次の事例などから多くのえん罪があったであろうことは明白です。 日本では、今回のようなえん罪を生みかねない、単純所持規制が施行されようとしているのです。 他国の事例 FBIが「だましリンク」をばらまく囮捜査を実行 http //slashdot.jp/it/article.pl?sid=08/03/24/001222 個人情報を盗まれた結果、職を失い起訴される(英国) http //slashdot.jp/it/article.pl?sid=08/04/04/0339249 単純所持規制の有効性への疑問 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 児童を性犯罪から守るということには異論は唱えませんが、この法案は問題が多すぎるのではないでしょうか? 児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、現行法で特に問題とされていないのであれば、基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ。 曖昧すぎて既に問題が出ています。 他の方があげていらっしゃるのですが、 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」 という規定は範囲が広すぎます。 第145回国会 法務委員会 第11号 でジャニーズJrがポルノに当たるか、当たらないか? なんて議論をやっています。 普通の人には、なぜここでジャニーズJrの名前が出てくるのか、理解すらできないのではないでしょうか? この辺りをはっきりさせないまま、強行すれば逮捕者が続出します。 ライブのDVDとか、その中継を録画したビデオすら所持禁止。市民の社会生活だけではなく、コンテンツ産業にも致命的なダメージを与えます。 また、誰の性欲を刺激するのか、ちゃんと定義されていないので運用者の匙加減次第になりかねない点が気になります。 運用者がその気になって悪用すれば、【小学校の卒業アルバム】の【水泳の授業の写真】で逮捕されるなんて可能性が否定できません。 「そんなことはない」、「処罰に関する法の施行時期を先延ばしする」と言っても、悪用できる状況になっていれば、「いつか」「誰か」に必ず悪用されます。それは歴史を勉強すれば簡単に理解できることだと思います。 また、 自分の子どもの入浴写真を所持していることも禁止されるのではないか これについては、アメリカである母親が子供を入浴させている写真を現像に出したら、警察から尋問をされることになったという実例が出ているようです。 その上、【単純所持】といっても様々なケースが存在します。 たまたまメールなどで送られてきた写真や映像を放置していた場合、検索中に誤って表示されてしまった場合、(キャッシュやアクセクログには残ります) コンピューターウイルスなどによって気がつかないうちにPC内に送り込まれた場合、USBメモリなどで悪意を持ってこっそりとコピーされた場合、どの辺りまでを、どのようにしてに【単純所持】と判断するのでしょうか? 気になってる点を簡単に上げてみましたが、やはり問題が多すぎるのではないでしょうか? 私は「児童を性犯罪から守る」という法律の趣旨には賛成なので、本物の児童ポルノを供給している業者への罰則・取り締まりの強化については賛成します。 ポルノが子供の目に付かないよう、ゾーニングを徹底することにも賛成します。 が、単純所持禁止に関しては以上のように反対します。なお、因果関係のはっきりしない、アニメ・マンガ・ゲームに関する規制にも反対します。 今回の法改正にはアメリカからの強い外圧がかかっているようですが、現状、日本の女性や児童に対する性犯罪の発生率は驚異的な低さになっています。人口10万人辺りの強姦発生率は、 日本1.78件に対し、アメリカは32.05件。 世界でもトップクラスの低さです。 これは日本の現状の規制が優れているということにはならないでしょうか? そんな優れた成果を上げている国の方策を、 成果を上げていない国の方策に改正(改悪)する というのは本当に意味があることなのでしょうか? 本来の児童保護に向けた施策 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 何も反対派は、子供の安全をないがしろにしている訳ではありません。この法案が、例えばゴキブリを退治するのに核兵器を使うような極端な代物だから反対しているのです。そもそも、この法案では子供を守れないと思います。 本当に、児童保護を考えるなら、 .現行法による保護体制の可及的速やかな整備・拡充をすべき。 .児童買春・売春等行為への、罰則の再強化。 .「大人(主に保護者・教師)による指導」を通じて、 ①未成年者の判断・情報処理能力を育てるメディア・リテラシー教育の推進を。 ②「芸能人にする為」などとしてポルノに出演させる様な詐術を見破る「親の教育」を。 それと、児童ポルノの定義の曖昧さはやはり指摘しておきたい。このままでは、ポルノでもなんでもない普通のマンガまで発禁されてしまいます。少なくとも今流通しているマンガの8~9割は規制に引っかかってしまいます。それもこれも定義が曖昧だからです。規制推進派団体の一つであるインターネットホットラインセンターの方が来月、有害情報規制はビジネスチャンスです、みたいな内容の講演を行うようです。規制する側からすると定義が曖昧な方が“旨み”=自らの裁量権が大きくなって都合がいい、という事なのでしょうか。 少なくとも特定の民間団体の営利のためにそれまで何も犯罪を犯したことのない人たちが犯罪者にされてしまうことは、許されるはずはありません。
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認知症ってどんな病気? 最近うっかりすることが多くなった、ごはんを食べたことを覚えていない、自分のいる場所がどこなのかわからない。ふつうの人なら当たり前にわかっていることが、わからなくなる状態を認知症といいます。認識したり、記憶したり、判断したりする力が障害を受け、普段の生活に支障をきたす状態のことです。 認知症を引き起こす病気は、細かく分類すればじつはたくさんあります。ただし、圧倒的に多いのは、アルツハイマー病と脳血管障害の二つで、この両者が混合している場合もあります。ほかに、レビー小体病(脳の神経細胞に異常なたんぱく質が蓄積する病気)、ピック病(脳の前頭葉と側頭葉に強い萎縮がみられる病気)なども、認知症の原因となります。 日本では近年、アルツハイマー病が増える傾向にあり、老年期の認知症では約80%がアルツハイマー病ではないか、との指摘もあります。 認知症は心の病気? 心の病気ではありません。脳が病的に変化することによって、何かを記憶したり、場所や人などを認識したり、物事を判断、推測するといった知的機能が低下する、体の病気です。 これらの症状は認知症の「中核症状」と呼ばれています。徘徊や妄想、幻覚などの「周辺症状」と呼ばれる精神症状は、この中核症状が原因で起こります。このような症状は、知的機能の病的な障害によって起こるのですから、認知症の人がこういった行動を起こしても、決して心が病んでいるわけではないのです。 記憶したり、認知したりする能力はたしかに低下しますが、喜怒哀楽などの感情が失われるわけではありません。「ぼけてしまえば本人は楽だ」ということはないのです。 認知症の人は、周りに迷惑をかけていることや、自分がどう見られているかをしっかり感じとっています。まず家族などの周りの人が、認知症に対する正しい知識を持って接することが大切です。 認知症の人の人数について 認知症は高齢になればなるほど、発症の危険が高くなります。 認知症は特別な人に起こる特別な出来事ではなく、歳をとれば誰にでも起こりうる、身近な病気と考えたほうがいいでしょう。 現在、国内の認知症人口は約200万人に上るといわれており、2015年には300万人を超えるといわれています。65歳以上の男性の55%、女性の66%がいずれ認知症になるのではないかと推測されています。 一方、65歳未満で認知症を発症する場合もあります。なかでも気をつけたいのは「若年性アルツハイマー病」。65歳未満で発症したアルツハイマー病のことを指す言葉で、現在全国に約10万人いるといわれています。40代、50代の働き盛りで起こることもあり、老年性のものより進行が早く、症状も重くなる傾向があります。 認知症は予防できるのか? アルツハイマー病は、突然発症するわけではありません。 脳に小さな変化が起こって少しずつ進行し、かなり進んだところで、疑いようもない症状が出るようになります。 最近注目されているのは、このはっきりした症状が出る一歩手前の段階。 これを「軽度認知障害(MCI)」と呼びます。この「認知症の予備軍」の時期に早めに対策をとることで、発症を予防したり、遅らせたりすることができます。 おかしいと思ったら、早めに医師の診察を受けることが大切です。 また、アルツハイマー病の原因については様々なものが知られており、なかには対策を講じることができるものもあります。適度の運動や休養、禁煙などのライフスタイルの改善は効果があります。 脳を活性化し、認知機能を改善するといわれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)を多く含む魚を食べることもおすすめです。サンマ、サバ、イワシなどの青魚には、とくにEPAやDHAがたくさん含まれています。 老化と認知症の違い。 誰でも、歳をとると体力が落ちていきます。同じように、人間の知的能力は、40歳から50歳あたりをピークに徐々に下降線をたどるようになります。歳をとることによって新しいことが覚えにくくなったり、うっかり物忘れをしたりするようになるのは、多かれ少なかれ誰にでも起こることです。しかし、認知症は脳の機能の病的な障害によって起こる体の病気。自然な老化現象とは、はっきりと違うものです。 例えば、ふつう私たちは、朝食に何を食べたかを忘れてしまっても、朝食を食べたこと自体を忘れることはありません。しかし、認知症の場合は「食べた」という体験自体がまるごと記憶から抜け落ちてしまいます。初期のうちはそうした物忘れを自覚して不安になる人もいますが、症状が進むにつれて、忘れたことに対する自覚がなくなり、「まだ食べていない」「食べさせてくれない」などと言い張るようになるのも特徴です。 認知症とアルツハイマーの違い 「認知症」とは病名ではなく、認識したり、記憶したり、判断したりする力が障害を受け、社会生活に支障をきたす状態のことを言います。 この状態を引き起こす原因には様々なものがありますが、アルツハイマー病は、現在日本で認知症を引き起こす原因のうち、もっとも割合の多い疾患です。 原因はまだはっきりとわかっていませんが、アルツハイマー病になると、脳が萎縮します。そして、脳でβ(ベータ)アミロイドという異常なタンパクが作られて、「老人斑」というしみが広がります。また、神経細胞に糸くず状の「神経原線維変化」が見つかります。 通常、はじめの数年間は記憶障害の症状が見られ、進行すると場所や時間、人物などの認識ができなくなったり、身体的機能も低下して動きが不自由になったりします。進行の度合いには個人差があり、わずか数年で寝たきりになってしまう人もいますが、10年経っても自立して穏やかに暮らしている人もいます。 アルツハイマー型と脳血管型の違い。 脳血管障害による認知症は、脳梗塞や脳出血などの発作によって脳の血管が詰まったり、破れたりすることによって起こります。自覚症状のない小さな梗塞が起こる「無症候性脳梗塞」によって、本人の知らないうちに発症することもあります。 症状がなだらかに進行するアルツハイマー病とは異なり、脳梗塞や脳出血などの発作を繰り返すことによって段階的に進行します。 発症するとまず、知的機能の障害のほかに、しびれやマヒ、歩行障害などの身体的な機能の低下が現れます。 また、記憶障害はあっても、判断力は保たれているというように、脳の損傷を受けている場所によって症状にムラがあることも特徴です。 脳血管障害による認知症は、原因となる病気への対策を立てることで悪化を防ぐことができます。高血圧や糖尿病などの生活習慣病があると脳梗塞を引き起こしやすくなるので注意が必要です。 また、高脂血症、心臓病、肥満などを改善することも大切です。 認知症は治癒するのか 認知症を引き起こす原因によっては、手術や薬物療法によって症状を完全に解消したり、改善できたりするものがあります。例えば、慢性硬膜下血腫は、血腫を手術で取り除くと認知症の症状がなくなります。ただし、発見が遅れると、血腫によって脳が長期間圧迫されて脳細胞の損傷が進むため、手術をしても完全に症状が解消されない場合もあります。正常圧水頭症や脳腫瘍、甲状腺機能低下症による認知症の場合も同じようなことがいえるので、急にもの忘れが激しくなるなどの症状が現れたら、早めに医師の診察を受けることが大切です。 認知症になる人 一般的に65歳以上の高齢者に多く見られる病気ですが、それよりも若い年齢でも発症することがあります。これを「若年性アルツハイマー病」と呼びます。 初期症状は頭痛、めまい、不安感や不眠など。うつ病に似た症状のため、本人も周りの人も気づきにくいのが特徴です。しかし、老年性のものに比べて病気の進行が早く、症状も重くなる傾向があります。仕事のミスが続く、当たり前の家事ができなくなる、といった兆候に周囲の人が早く気づくことが大切です。 若年性アルツハイマー病の患者は、現在日本に10万人程度いるといわれています。40代から50代という働き盛りの世代で発症することもあり、経済的な問題や介護など、さまざまな問題を抱えることになるので、周りの人の理解と協力が不可欠です。通常は65歳以上が対象の介護保険ですが、いくつかの条件に該当すれば、若年性アルツハイマー病に悩む人にも適用されます。 同じように、脳血管障害が原因で起こる認知症も、65歳未満で発症するケースがあるので注意が必要です。 うつ病と認知症の違い 原因となる病気はたくさんあります。症状もさまざまなので、ほかの病気と間違われる可能性があります。なかでも50代、60代のうつ病は、認知症と間違われやすいために注意が必要です。 うつ病になると、気分が落ち込み、ものごとへの興味や意欲を失うといった症状が続きます。記憶力が低下したり、判断力が失われたりするために、認知症と間違われやすい病気です。ただし、うつ病では自分の状態に不安を感じており、悲しさや寂しさ、空虚感などの感情的な障害が起こる点も認知症と大きく違います。急に症状が出ることがあったり、午前中に症状が強く出たりすることも、うつ病の大きな特徴です。 認知症は原因や症状の度合いによっては完治が難しいのですが、うつ病は治療法が確立されており、十分な休養と薬物療法、周囲の理解とサポートなどによって完全に治すことができます。
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消費生活専門相談員資格認定制度 消費生活専門相談員資格は、国民生活センターが実施している内閣総理大臣認定の公的資格です。 平成2年12月開催の第23回消費者保護会議(議長 内閣総理大臣)において、「国民生活センター及び各地の消費生活センターで消費者相談に携わる相談員の能力、資質の向上等を図るため、相談業務に関わる公的資格制度を創設する」と決議され、平成3年度から実施されています。 消費生活専門相談員資格試験に合格すると、消費生活専門相談員資格認定者となります。 一般に、企業と消費者では、企業の立場が高く悪徳業者に騙され泣き寝入りするケースが多いです。そこで、弱者である消費者の立場に立ち相談を受ける消費生活相談員が、全国の消費生活センターで、情報提供や助言・あっせんを行っています。 消費生活相談員採用の応募資格に、消費生活専門相談員資格が上げられることが多いです。 消費生活専門相談員資格認定制度(国民生活センター内) 備考 平成13年度試験までは、受験資格が23歳以上、試験合格後も5日間の講習受講が必要だった。また、5年毎の更新には論文提出が必要だった。 現在は、受験資格と合格後の講習、更新時の論文提出はなくなった。 このことにより、平日の昼間に時間を取れる主婦だけでなく、23歳以下の学生や平日に仕事のある会社員にも資格取得の門戸が広がったのではないだろうか。 消費者基本法第七条に、消費者は、消費生活に必要な知識を修得し、情報を収集する等努めなければならないと定められています。 消費者は、消費生活専門相談員の資格勉強を通して、消費生活に必要な知識習得をすることができます。短期的には消費者はその知識を生かして豊かな生活を営むことができ、長期的には悪徳商法のない公正なより良い社会になると考えます。
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在外被爆者の遺族が,葬祭料の支給申請を却下されたことなどにより精神的苦痛を被ったとして,国及び大阪府に対し国家賠償請求をしたが,原告らの主張する利益が侵害されたとはいえないとして請求を棄却した事例 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告らは連帯して,原告ら各自に対し,10万円を支払え。 第2 事案の概要 1 原告Aは,亡A’の妻であり,原告Bは亡B’の子であるが,大韓民国(以下「韓国」という。)に居住していた亡A’及び亡B’が死亡したため,原告らが,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)32条に基づき,大阪府知事(以下「府知事」という。)に対し,葬祭料の支給申請をしたところ,府知事は,亡A’及び亡B’が死亡の際に大阪府に居住又は現在していなかったことを理由に各申請をそれぞれ却下した(以下「本件各処分」という。)。本件は,原告らが,本件各処分が違法であり,精神的苦痛を被ったとして,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償を求めている事案である。 2 法の規定 (1) 被爆者等 法は,被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ,国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するために制定された(法前文)。被爆者とは,原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者及び当時その者の胎児であった者等であって,被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう(法1条)。 被爆者健康手帳は,交付を受けようとする者の居住地(居住地を有しないときは,その現在地。以下,単に「居住地」という。)の都道府県知事(広島市及び長崎市については市長。以下では,単に「都道府県知事」という。)が,交付を受けようとする者の申請に基づいて審査し,当該申請者が法1条各号のいずれかに該当すると認めるときに交付する(法2条1項,2項,49条)。 (2) 葬祭料の支給 都道府県知事は,被爆者が死亡したときは,葬祭を行う者に対し,政令で定めるところにより,葬祭料を支給する。ただし,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は,この限りでない(法32条)。 葬祭料は,被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事が支給するものとし,その額は18万9000円とする(平成16年4月1日政令第151号附則2項による同改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「施行令」という。)19条)。 葬祭料の支給を受けようとする者は,葬祭料支給申請書に,死亡診断書又は死体検案書を添えて,これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)71条)。 3 争いのない事実及び証拠(書証番号は枝番を含む。)により容易に認められる事実 (1) 本件各処分に至る経緯 ア 原告Aに対する処分 (ア) 亡A’,原子爆弾が投下された当時,広島市に在った母の胎児であった者であり,府知事より被爆者健康手帳の交付を受けていた者であるが(甲3),平成16年2月6日,韓国の慶尚南道金海市において死亡した(甲1,2)。なお,亡A’が,最後に日本国内に有した現在地は,大阪府である。 (イ) 原告Aは,平成16年2月8日,亡A’の葬祭を行い(甲4),同年6月23日,府知事に対し,葬祭料の支給申請をした(甲5)。 (ウ) 府知事は,同年7月30日,死亡した被爆者の死亡の際における居住地が大阪府でないことを理由に,同申請を却下した(甲6)。 イ 原告Bに対する処分 (ア) 亡B’は,原子爆弾が投下された当時の広島市に在った者であり,府知事より被爆者健康手帳の交付を受けていた者であるが(甲10),平成16年2月25日,韓国の慶尚南道陜川郡において死亡した(甲7,8,9)。なお,亡B’が,最後に日本国内に有した現在地は大阪府である。 (イ) 原告Bは,平成16年2月27日,亡B’の葬祭を行い(甲11),同年6月23日,府知事に対して,葬祭料の支給申請をした(甲12)。府知事は,同年7月30日,原告Aと同じ理由で同申請を却下した(甲13)。 (2) 本件各処分が取り消された経緯 原告らは,平成16年9月21日,本件各処分の取消し及び国家賠償を求めて本訴を提起した。本件と同様,葬祭料の支給申請をしたが,被爆者の死亡の際の居住地が日本国内にないことを理由に同申請を却下された者が,原告として,その却下処分の取消しを求めた事件(長崎地方裁判所平成16年(行ウ)第9号事件)において,長崎地方裁判所は,法32条の「都道府県知事」を被爆者死亡の際における居住地の都道府県知事であると限定解釈することはできないとし,施行令19条及び施行規則71条の定めはその限度で無効であるとして,上記却下処分を取り消した(甲19)。控訴審の福岡高等裁判所も同判断を維持する旨の判決をし(甲24),控訴人である長崎市長は上告しなかったため,同判決は確定した。 府知事は,平成17年10月20日,本件各処分を職権で取り消し(甲25,26),原告らは本件各処分の取消しを求める訴えを取り下げた。 4 争点及び当事者の主張 (1) 被告国に対する請求について ア 国賠法上の違法について (原告らの主張) (ア) 厚生労働大臣が,施行令及び施行規則の改正(平成15年政令第14号,厚生労働省令第16号)に際し,葬祭料の支給につき,「被爆者」が日本国に居住又は現在しなかった場合の定めを設けるべきであったにもかかわらず,そのような定めを規定しなかったこと,厚生労働省の担当職員が,府知事に対し原告らによる葬祭料の支給申請を却下するよう指導したことは,国賠法上違法である。 法が国家補償的・人道的目的を有すること,法が健康管理及び各種手当の実施主体を都道府県知事と規定しているのは,所定の援護と援護の実施主体とを連結するための管轄を定めたにすぎないことからすれば,日本に居住又は現在していない者について,法の適用を排除することはできない。 また,被告らは,葬祭料の支給の適正を確保するためにも,法32条の「都道府県知事」を死亡の際における居住地の都道府県知事であると解すると主張するが,日本国内の死亡診断書と原告らの死亡診断書の記載内容はほぼ同じであること,日本国内に居住していれば国外で死亡しても葬祭料が支給されることからすれば,妥当でない。 (イ) 被告らは,被告らの上記行為により,法律上保護された利益の侵害はないと主張する。 確かに,違法な行政処分には,その是正のために,行政不服申立てや取消訴訟が予定されているが,仮に,後で是正されたとしても,違法な行政処分が,「社会通念上甘受すべきものというべき一定の限度」を超える場合には,法的に保護すべき人格的な利益に対する侵害として不法行為が成立する余地がある。そして,被告らは,日本国内に居住・現在していない被爆者に対し,長年にわたり,根拠にならない理由を挙げ連ね,差別的な取扱いを続けてきた。原告らは,大阪高等裁判所平成14年12月5日判決(以下「平成14年判決」という。)の確定によって,在外被爆者も日本国内に居住する被爆者と同等に扱われると信じていたにもかかわらず,本件各処分を受け,誤った本件各処分により内心の静穏な感情を害されない利益を侵害されたものである。実際,原告Bは,死に際しても不当な差別を受けたことに,「日本政府から敵対視された」という感情まで抱いている。 なお,原告Bが,日本政府がかつて40億円を拠出した在韓被爆者基金から葬祭についての支給を受けていたとしても,上記40億円はすでに使い果たされており,同基金は,韓国政府によって運営されているから,これにより原告らの上記感情は緩むものではない。 (被告国の主張) (ア) 国賠法1条1項の違法は,公権力の行使に当たる公務員が,個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該行為を行うことをいう。法令の解釈についても,仮に当該解釈が誤っていたとしても,このことをもって直ちに国賠法上の違法が肯定されるわけではなく,公務員が当該解釈を採用するに当たって相当の根拠がある場合には違法とはいえない。 被告らは,法32条の葬祭料の支給を行う「都道府県知事」を被爆者死亡の際における居住地の都道府県知事であると解し,その旨定めた施行令19条及び施行規則71条に従って事務処理を行ってきた。施行令19条及び施行規則71条が,法32条に反しているとしても,その法解釈は国会の審議の経過を踏まえた立法者意思や立法経過(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「原爆医療法」という。)及び原子爆弾被爆者に対する特別措置法(以下「被爆者特措法」という。)において,被爆者健康手帳や各手当について,国外からの申請を一切認めていなかったこと)からすると相当の根拠があり,これに従った被告らの行為は国賠法上違法とはいえない。 また,国外からの葬祭料支給申請を認めると,① 国外の医師・医療機関が作成した死亡診断書等は類型的に国内のそれと同様の信用性が担保されているとはいえず,② 少数言語で記載された診断書が提出されても,都道府県知事において適切に翻訳し,その内容を審査することは困難であり,③ 都道府県知事が,国外の医療機関に対し,照会等を行うことは極めて困難であって,葬祭料の支給の適正を確保できない。 (イ) また,法律上保護された利益の侵害がなければ,国賠法上違法があるとはいえない。原告らは,葬祭料の支給申請を違法に却下されたことにより内心の静穏な感情を害されたと主張するが,内心の静穏な感情が法的保護の対象となるのは,特別の病像を持つ水俣病認定申請のような特別の場合に限定されるべきであり,本件葬祭料の申請については,一般の行政認定申請の場合と比較して独特で深刻なものということはできないから,上記静穏な感情は,法的保護の対象とはならないというべきである。したがって,原告らについて法律上保護された利益の侵害はなく,国賠法上の違法はない。 イ 故意又は過失の有無 (原告らの主張) 前記平成14年判決が確定し,日本国外に居住地を移した被爆者に法の適用がないという昭和49年7月22日衛発第402号各都道府県知事・広島・長崎市長あて厚生省公衆衛生局長通達(以下「402号通達」という。)が廃止された以降は,ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいずれについても相当の根拠が認められるという状況はなくなった。 よって,被爆者が死亡の際に,日本国に居住又は現在しなかった場合の葬祭料の申請に関する定めを設けず,原告らの葬祭料支給申請を却下するよう指導したことについて違法性を認識すべきであり,かつ,容易に認識し得るにもかかわらず,これを認識しなかった厚生労働大臣又は厚生労働省の担当職員には,故意又は過失がある。 (被告国の主張) ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいずれにも相当の根拠が認められる場合に,公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を執行したときは,後にその執行が違法と評価されたからといって,直ちに上記公務員に過失があったものとすることは相当ではない(最高裁判所昭和46年6月24日第一小法廷判決・民集25巻4号574頁,最高裁判所平成16年1月15日第一小法廷判決・民集58巻1号156頁参照)。 本件の場合,法32条の「都道府県知事」は,実務上,死亡の際の居住地の都道府県知事と解されており,本件各処分時にはこのような解釈を否定する確定した裁判例もなく,法の構造や立法経緯等にかんがみれば,その解釈に相当の根拠が認められるから,このような解釈に従って,施行令19条及び施行規則71条を改正しなかったことについて,厚生労働大臣に何ら故意又は過失はなく,また,被告大阪府の職員からの照会に対する厚生労働省の担当職員の回答についても,何ら故意又は過失はない。 (2) 被告大阪府に対する請求 ア 国賠法上の違法について (原告らの主張) 府知事は,被爆者が死亡の際に日本国内に居住現在しないことを理由に葬祭料の支給申請を却下することにつき相当の根拠がないにもかかわらず,同申請を却下したことについて,職務上の注意義務違反がある。 (被告大阪府の主張) 行政機関は,法令に従った執行をすべき義務があるところ,法32条の「都道府県知事」を居住地の都道府県知事と解することに相当の根拠が認められるから,原告らの申請を却下したことについて,府知事に何らの職務上の法的義務の違背はない。 また,同条に基づく都道府県知事による葬祭料支給事務は,第1号法定受託事務であり,全国統一的な処理が必要とされるところ,府知事は,事前に厚生労働省の担当職員に対して照会し,その回答を踏まえて,本件各処分を行った。よって,府知事は,本件各処分に当たり,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたということはできず,府知事の本件各処分に国賠法上の違法は認められない。 イ 故意又は過失の有無 (原告らの主張) 府知事は,被爆者が死亡の際に日本国内に居住又は現在しないことを理由に葬祭料の支給申請を却下することはできないことを認識すべきであり,かつ,容易に認識し得るにもかかわらず,これを認識しなかった府知事には,故意又は過失がある。 (被告大阪府の主張) 法32条に定める「都道府県知事」は,実務上「死亡の際の居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。)の都道府県知事」と解されており,このような解釈を否定する確定した裁判例もないこと,法の構造や立法経緯等にかんがみれば,その解釈に相当の根拠が認められる。したがって,府知事がこのような解釈に立脚して本件各処分を行ったことについて,国賠法上の故意又は過失は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 国賠法上の違法の有無について (1) 国賠法上の違法の判断基準 国賠法1条1項は,公権力の行使に当たる公務員が,個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定したものである。 行政処分が違法であったとしても,直ちに国賠法上違法の評価を受けるものではなく,公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得る事情がある場合に限り,同項の違法の評価を受けるものと解される。そして,この判断においては,行政処分の要件充足性の有無とともに,被侵害利益の有無・性質,侵害行為の態様及びその原因等の諸般の事情を考慮すべきであるが,本件各処分の要件充足性が認められる場合や原告らが主張する被侵害利益への侵害が認められない場合には,同項の違法を認める余地がないので,まず,これらの点を検討する。 (2) 本件各処分の要件充足性(法32条の「都道府県知事」の解釈) ア 府知事は,法32条の「都道府県知事」を被爆者の死亡した際の居住地の都道府県知事と解し,本件各処分をした。 そして,法が,葬祭料のほか,健康管理その他の各種手当の実施主体を都道府県知事と規定していること(法第3章第2節,同第4節,同第5節),法の立法審議がされた平成6年12月6日の国会参議院厚生委員会において,政府委員が,法の適用は原爆二法と同様に日本国内に居住する者を対象とするという立場であると答弁していること(乙2),法が後記のとおり,非拠出制の社会保障法としての側面を有すること,国外の医師が作成した死亡診断書等については,その記載内容や信用性の審査が困難な場合も予想されることなど,被告らの主張に沿う事情もある。 イ しかし,① 本件各処分時においては,日本国外に居住地を移した被爆者の取扱いに関する402号通達が見直され(施行令及び施行規則の改正(平成15年政令第14号,平成15年厚生労働省令第16号)),日本において手当の支給認定を受けた手当受給権者が出国した場合及び日本において手当の支給申請をした者が出国した後に手当の支給認定を受けた場合であっても,その者に対し手当を支給するという取扱いがされていたこと,② 法は,非拠出制の社会保障法としての性格を持つとともに,国家補償的配慮を根底にして,被爆者の特異かつ深刻な健康被害等に着目し,国籍も資力も問わずこれを広く援護し,救済しようとするものと解されること(法前文,原爆医療法に関する最高裁判所昭和53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号435頁参照),③ 法32条の趣旨は,日頃から死に対する特別な不安感を抱く被爆者への国家的な関心の表明として,被爆者が死亡した場合に,その葬祭を行う者に対し葬祭料を支給することにより,被爆者の精神的不安をやわらげることにあること(乙1),④ 葬祭料の支給要件は,申請者が葬祭を行う者であることと被爆者が死亡したことであり,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合に限って,その支給を認めないというものである(法32条)から,要件の判断のためには死亡診断書等の書類審査や医療機関への照会等で足りることが多く,被爆者健康手帳の交付申請などの場合とは異なり,被爆者が死亡の際に国内に居住又は現在したことが必ずしも必要でないこと,⑤ 国外の医師・医療機関が作成した死亡診断書等は必ずしも国内のそれと同様の信用性が担保されているとはいえず,少数言語で記載された診断書が提出された場合,都道府県知事において適切に翻訳し,その内容を審査することが困難な場合もあり得るが,これらについては個別事案ごとの対応が可能であり,法32条の被爆者から在外被爆者を一律に除外する十分な理由とはいえないことなどに照らせば,法32条の「都道府県知事」を被爆者の死亡した際の居住地の都道府県知事と限定して解釈することは相当でなく,このような限定解釈に基づく本件各処分は処分要件を満たさないというべきである。 (3) 被侵害利益の侵害の有無 ア 被告らの行為について,国賠法1条の違法性があるというためには,本件各処分により,原告らの法律上保護された利益が侵害されたことが必要である。 そして,本件各処分のように,金銭の給付を求める申請が誤った法解釈に基づいて却下された場合,申請者は,不快な感情を抱くのが通常であるが,この不快な感情は,金銭ないし金銭債権という財産権の侵害に伴うものであるから,その後,同処分が職権により取り消され,申請が認められるに至った場合には,原則として,財産権の回復とともに上記精神的な苦痛も回復されたとみるべきである。 イ 原告らは,本件各処分により,「誤った処分により内心の静穏な感情を害されない利益」を侵害されたと主張する。 確かに,人は,社会の中で内心の静穏を維持しながら生活できるという人格権を有している。しかし,社会生活の中で,各人の価値観や考え方の相違などから,精神的な摩擦や葛藤が生じることは避けられないものであり,このような葛藤が生じた場合,直ちに内心の静穏が害されたとして,これを損害賠償の対象とすることは相当でない。社会生活の中で,他者から内心の静穏を害されることがあっても,一定限度では甘受すべきものであり,内心の感情の動揺が極めて大きく,社会通念上その限度を超える精神的苦痛を被ったと認められる場合に限り,人格的利益として法的に保護されるものと解すべきである。 原告らは,本件各処分による精神的苦痛が上記社会通念上甘受すべき限度を超える理由として,在外被爆者が長年にわたり差別的な扱いを受けてきたこと,平成14年判決で在外被爆者も同等に扱われると信じていたのに,本件各処分によりその信頼が裏切られたこと,これらにより,原告Bは「日本政府に敵対視された」という感情まで抱いていることを主張する。 このうち,被告らが,長年にわたり,在外被爆者に対しては被爆者特措法は適用されないとする解釈を示した402号通達に準拠して法を運用してきたこと,原告らが,同通達の見直しにより,在外被爆者が死亡した場合にも葬祭料は支給されるという期待を持ったことは認められる(原告B本人(8頁),弁論の全趣旨)が,被告らが差別的な意図を持って法を運用してきたと認めるに足りる証拠はない。そして,葬祭料が,被爆者が特別な不安感を抱いていることに対する国家的関心の表明として,死亡被爆者の葬祭を行う者(遺族に限らない。)に対し支給されるものであり(乙6),その給付額は18万9000円であること,本件各処分の理由は,法32条の「都道府県知事」を被爆者死亡の際の居住地の都道府県知事と解した法解釈に基づくものであり,亡A’,亡B’及び原告らに固有の事情に基づくものでもなく,その法解釈にも一応の根拠があったこと(前記(2)ア参照)なども併せて考えれば,本件各処分が原告らの上記期待を裏切るものであったとしても,その精神的な苦痛は,本件各処分が職権で取り消され,原告らに対し葬祭料が支給されれば回復されるものであり,原告らの内心の静穏が,社会通念上甘受すべき限度を超える程度にまで侵害されたと認めることはできない。 なお,原告Bは,本件各処分が取り消されても,日本政府から敵対視までされた悔しさは和らがないという意見を述べる(甲30の2)が,上記程度まで内心の静穏が害されたか否かは,社会通念を基準に,客観的に判断されるべきであるから,原告Bがこのような感情を抱いているとしても,上記判断を左右しない。 (4) 結論 このように,原告らが主張する被侵害利益に対する侵害の事実が認められない以上,その余の点を判断するまでもなく,府知事が本件各処分をしたことに国賠法上の違法があるとはいえず,厚生労働省の担当職員が,被爆者が日本国内に居住又は現在しなかった場合の定めを規定せず,府知事に対し原告らの葬祭料支給申請を却下するよう指導したことについても,同様の理由で国賠法上の違法があるとはいえない。 2 以上のとおり,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第7民事部 裁判長裁判官 廣 谷 章 雄 裁判官 山 田 明 裁判官 芥 川 朋 子
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