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「ふうー」 今日は会長と知弦さんが進路指導、深夏と真冬ちゃんが新しい父親と面会という事で誰も居なかった。 今年初めて美少女ハーレムの居ない生徒会を満喫する気にもなれず、帰ろうにも雑務がある事を思い出し、重い足取りで生徒会室へと向かっていった。 そう、今にして思えば本当は生徒会室に行かなければあんな事にはならなかったのに… 「全く、ハーレム王を置いて恥ずかしくないのかね?」 俺は一人、生徒会で雑務をしていた。この生徒会室で一人というと本当に寂しくなる。 トントン ドアがノックされたので、その方向を見ているとガラスには誰も居ない。 普通の高校生の身長を考えれば普通にガラス越しに姿は見えるはず… まさか! 「会長!」 俺は急いでドアを開けた。しかし、そこに待っていたのは… 「にーさま!久しぶり」 エリスちゃんだった。 「あれ、エリスちゃん。どうしてここに?」 「にーさまにあいにきたのー!」 「うん。ありがとう。それで本当にここに来た理由を教えてくれるかな?」 「ほんとうだもん!」 ぷっくと頬を膨らませるエリスちゃんに俺は何故、彼女がここに来たのかを考える。 そういえば、リリシアさんも進路指導の日だよな。 「うん!おねーさまが『今はここを離れられないので、生徒会室の邪魔をしてきなさい。でも、念のために防犯ブザーを忘れないで』っていったからきたの」 なるほどね。俺の面倒を任せたのか…。俺を信頼しているのかな?いや、防犯ブザー持ってるしな。 エリスちゃんが持っていた防犯ブザーは鳴った瞬間にリリシアさんの携帯、および警察につながるような仕組みになっていた。 会長が持ってきたやつのは全く格が違う。 「すこしのしんどうでつながるんだよ。すごいでしょ!」 「すごいね。でも、エリスちゃんがちょっとで動いたら、俺は通報されちゃうよ」 「そうだねー」 「なんで笑顔なの!絶対、「通報」の意味分かってないよね!」 「うん!」 「笑顔で答えられても、この防犯ブザーは机の上に厳重においておこうね」 ふう…なんとか振動を与えられずに、移動できた。まるで地雷を持っている感覚だ。 「にーさまとあそぼう!」 「どんな遊びをするのかな?」 「おままごと」 「前にも言ったけど、どんな設定?」 「うーん。この前はだめって言われたから…」 「お!普通のにする?それなら…」 「おによめのぼうりょくになやまされる、へたれおとこのはなし!」 「却下!前回と立ち位置が変わっただけで、内容は変わってないよね」 「うーん。むずかしいね」 「俺はこんな設定を思いつくほうが難しいと思うけどね」 「じゃあ、『せいとかいごっこ』は?」 「お!なんだろう。その遊び。面白そう」 「えーとねー。あのこどものひとみたいにだいのうえにのってめいげんをいうんだよ」 「うん。面白そうなんだけど、会長は子供じゃないからね。絶対に本人の前で言っちゃだめだよ」 「もういちゃった」 「え?」 「さっき、こどものひととおばさんにあったんだもん」 こどもは会長として、おばさんって…… 「エリスちゃん。夜道に気をつけてね。絶対に!」 「にーさまどうしてそんなしんけんなの?」 「防犯ブザーをずっと離しちゃいけません!」 「にーさまいってること、さっきとぎゃくー。面白いね」 どうか、ご無事でいてください。エリスちゃん。リリシアさん、頼みましたよ。 それで『せいとかいごっこ』やる?」 「うん。じゃあ、エリスちゃんが会長役ね」 「うん!ごほん!『急いでいる人を見かけたら、根掘り葉掘り聞きなさい』」 「ストップ!誰の名言かな?」 「うちのおばあちゃんだよ」 「相変わらず、藤堂家には憎しみがわくよ。他の名言ないかな?」 「うーん…じゃあ。ごほん!『嘘でも面白くて売れれば、これでいいのだ!』」 「うん。バカ○ンのパパみたいだったけど、絶対に言わないよね。誰の名言かな?」 「おかあさんのめいげんだよ」 「藤堂家の教育方針をつぶしたくなったよ。他にはないかな?」 「うーん。あ!ごほん!『料理にスパイスが必要なように、新聞にも必要なのですわよ』」 「うん、今度はリリシアさんだね」 「うん。おねーさまの口癖なの」 「もう、エリスちゃんを藤堂家から引き取っていいかな?」 「にーさまがいうならいいよ…」 「うん。ここで顔を赤くするのはおかしいよね」 「そう?」 「そうだよ」 やばい。エリスちゃんを見ていると昔の林檎を思い出す。俺の周りには語彙を残念にする魔女がいっぱいいるのか? もう引き取りたい。そして、林檎と一緒に矯正して、育て上げたい。 ちゃんと社会生活できるようにしてあげたいよ。 「他の遊びはないかな?」 「うーん。でぃぶいごっこ」 「一方的に俺が暴力を振るわれるだけだよね?」 「じゃあ、さつじんごっこ」 「俺、ころされちゃうの?」 「にーさまはきびしいよ」 「うん。俺はそれをやるのが厳しいんだ」 「じゃあじゃあ、すっぱぬき」 「一番それらしいけど、一番やりたくないよ」 「うーん。もういいつきちゃった…残念」 「本当に残念だよ」 「じゃあ、にーさまの好きな遊びは?」 俺の好きな遊び…なんだろう? うーん。子供がたのしい遊び。 「よし!そんな悪い子にはこうだ!こしょこしょこしょ」 「にーさま!くすぐった!くすぐったいよ!」 暴れるエリスちゃん。そして、どんどんと追い詰める俺。 さあ、楽しく遊ぼう! 「おーっほほほほ。やっと終わりましたわ。帰りましょうエリス」 「本当にめんどくさかったよ」 「進路希望調査表に女王様って書いたらこってりと絞れられたわ」 『………』 さて、状況を整理しよう。 笑っていて、顔が赤く、涙目のエリスちゃん。 その上に襲い掛かる形でくすぐる俺。 突然、帰ってきた三人。 『もしもし、SATですか?』 「まって!俺を殺さないで!助けて!」 「おもしろいね。おにーさま。あはははは」
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{99年心理学B 人原野動物は日常生活でさまざまな行動をする。生活体の内部に仮定される力で、行動の原因となって行動を始動させ、適切な目標に生活体を向かわせる力を一般的に(1向力 2誘因 ③動機 4原力)とよぶ これは大きく2つにわけられる。1つはA(①基本的 2本能的 3派生的 4好奇的)動機で人間や動物が正常に生きていくために充足されなければならないものである。 2つめはB(1基本的 ②派生的 3経験的 4後天的)動機とよばれ、Aを土台にしてその上に経験を通して獲得される。 Aのひとつ(1生活的 2保存的 3保持的 ④生物的)動機は生活体が生命を維持し、種を保存させるためにみたさなければならないものであり、(1向力 2誘因 ③動因 4原力)ともよばれる。 これは主として生活体の(1免疫機能 ②ホメオスタシス機能 3ホモゲナイズド機能 4自浄機能)に基盤をおいている。 たとえば幼稚園児に食べたいものを自由に食べさせる状況を作ってやると、最初は好きなものしか食べないが、そのうち偏食による栄養の偏り(1とは関係なく ②を補うような 3を増長させるような 4を無視して)食べ物を食べるようになるということである。 これとは逆に、(1欲求 2経験 ③目標 4動因)が行動を外側から誘うことがある。 例えば、ヒヨコにえさを与えるときに、穀物粒のヤマを大きくしてやるとヤマの小さいときに比べて摂取量(1が変わらない ②が増える 3が減る 4は量れない)などである。 また集団で食事をすると、単独で食事するよりもたくさん食べるが、これを(①社会的 2同胞的 3集団的 4仲間的)促進という。 別のれいとして、ヒト、とくに男性の(1住動機 2名誉動機 ③性動機 4衣動機)についてこの現象がみられる。 Aの中にはホメオスタシス機能によらないものもある。 これは(1外発的動機 2自己動機 3内面動機 4内発的動機)とよばれる。 そのひとつ、感性動機は(1隣人 2感覚 3電磁波 ④刺激)遮断の実験によってもしられており、(1逸脱 2愛情 ③感覚 4内部)的刺激やその変化を求める動機といえよう。 子のほかには、なぞなぞ、ゲームなどで頭を使おうとする(①認知動機 2頭脳動機 3操作動機 4好奇動機)などがある。 この種の動機の特徴は、それがみたされても具体的(1理解 ②達成感 3認知 4報酬)がないということである。 ちょっと一休み。〇囲みが回答やけど正解かどうかはわからんのでノートなりでチェックしてなり。 Bには(社会的)動機と(情緒的)動機がある。前者は社会生活を通して獲得されるもので、個人によっても異なり、それがみたされないからといって特に生死にかかわるものでもない。 その中には(達成)動機や(親和)動機などがあり、これらは子供のころの育てられ方によりその強さが異なるとされる。 後者は、内面に生じたある状態が行動を起こさせるというもので、代表的な実験として、電気ショックによって生じた(恐怖)がネズミに回避行動を起こさせるというものがある。 動機付けられているということは覚醒化された状態である、という考えにたつと、一般に課題の遂行は、(恒常的な)動機付け、つまり覚醒が高まることにより促進されるが、あまり覚醒が高まりすぎると、遂行がかえって妨げられるということがある。 この、覚醒水準と課題遂行成績との関係を示したものが(ヤーキーズ・ダッドソン)の法則と呼ばれるもので、覚醒水準と課題遂行成績は(逆U字)金木にあるというものである 一般に、目標に方向づけられた行動を阻む条件を障害と呼び、目標行動が阻止された状況を(欲求阻止)の状況という。そして、それに伴う動機の不充足によって生じる(不快)な心的状態を(欲求不満)という。この状態に対して人間はさまざまな反応を起こす。 そのひとつである(代償的)反応とは、本来の目標達成をあきらめ、そのかわりとなる目標を達成して、それによって部分的にせよもとの欲求を充足させることである。しかし、この場合は本来の目標達成をあきらめるため(要求水準)の低下をともなうことが多い。 深層心理学的な立場では、欲求不満な状態は不快な緊張状態であるため、そういった不安を緩和させ、(自我)を破局から救おうとする(無意識)的な適応の仕組みがあると考える。これは、(自我防衛)的反応とよばれ、不快なことを意識の外に締め出す(抑圧)、自分の行為に都合のよい理由付けを行う(合理化)あるいは、発達段階が戻ったり、より未熟な行動様式にもどる(退行)、またある対象に向けられていた感情が、本来のものからほかの対象に移される(置き換え)などがある。 この最後のもののうち、社会的に価値の高いものに変化する場合をとくに(昇華)という 生活体の適応に脅威を与えるような場面で生ずる心理・生理学的緊張で、生活体のエネルギーをその終結にむけなくてはならないような状態のことを(ストレス)という。これは(自立)神経系の興奮と強い関係がありストレスの長期にわたる持続はいろんな身体的疾患につながりやすい、例えば、競争心、達成動機、敵愾心が強く、いつも時間に追い立てられているようなヒトは、(A型)性格と呼ばれ、心臓の冠状動脈の異常や、(心臓発作)が起こりやすいといわれている。このような心理的なことが原因となって起こる身体的疾患を(心身症)と呼ぶ。さらに、この状態の長期の持続は胃酸の分泌過剰をもたらし、胃粘膜が侵食侵食されて潰瘍の起こることがある。 どのような心理的な事柄が潰瘍の原因になるのかについてはネズミを使った実験から(対処不可能性)、(葛藤)、あるいは大型トラックで前の見通せない後続車の運転手のような、事態の(予測不可能性)などが考えられる。 これらとは別に、パーソナリティを深層心理学的に考えようとする立場がある。そのひとつに、(フロイト)の考え方がある。彼は心を、大きく意識と(無意識)の2つにわけ、それらの問の力動性を強調した。後者の領域内にあるさまざまな欲望、衝動、想念、記憶などは絶えず意識にあがろうとする強い力を持っているが、ありのままに意識化することは本人にとって脅威であるため、思いもよらぬ失態や、(言い)間違い、原因不明の習癖、象徴的な夢などに姿を変えて表出することになる。彼は、心を構成するものとして、X(イド)、Y(自我)、Z(超自我)の3つを考えた。 Xは(リピドー)と呼ばれる性的エネルギーによって支えられ、(~したい)という快感原則に従う。 Yは外界とXを仲介する部分で「~したほうがよい」という(現実原則)に従う。 また、Zは「~であるべきだ」という社会の倫理的基準が内面化したものと考えられ、道徳的態度などを代表するものである。YはXから突き上げる欲望・衝動とそれに対する物理的・社会的制約、またZの働きによる自己規制の間で常に(葛藤)に悩まされている。 そのためYは破綻の危機を免れるためにさまざまな手段を用いて、心の内外の状況に自分を適応させようとする。 この手段を自我の(防衛)機制と呼び、その代表的なものとして抑圧、逃避、退行などがある。 ユングもまたパーソナリティを深層心理学的にとらえようとしていた。彼はそのリロンの中心に、意識と無意識の相補性を考えた。 例えば、意識上の「自分で認めている自分」と意識下の「自分で認めてない自分」(影)、また女性ならば、女性としての自分と意識下にある(男性的)部分などが相補うことにより心のバランスが保たれているとする。彼も(フロイト)と同じく意識下の世界に重きを置いたが、それを、個人的部分と人間全般に共通する部分(集合敵無意識))に分けたところに特徴がある。 パーソナリティの形成要因としてはいくつかあるが、主なものとしてa(遺伝的)要因、b(環境的)要因、c(深層心理的)要因それにd(自己形成の)要因の4つがあげられる。 aは身体の(生理学的)特質の個人差によるものであり、bは具体的には家庭のしつけや友人関係あるいは文化・社会などの要因である。 またcではパーソナリティの発達を(リビドー)の段階的放出と成熟・統合の過程であると考え、この正常な経過がある段階で(固着)するとその段階に応じて特徴的なパーソナリティ特性が生じるとする。 この考えでは、(防衛)機制もその要因のひとつであるとする。 でゃ個人の努力で能動的に、自分の理想像に向かおうとする要因であると言える。}
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憲法 人権総論 1.外国人の人権 マクリーン事件 (最判昭53・10・4) 憲法第3章による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。 政治活動の自由ついては、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ、これをみとめることが 相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。 2.特別な法律関係 猿払事件 (最判昭49・11・6) 北海道の猿払村の郵便局員が、衆議院議員の選挙用ポスターを公営掲示板に掲示したり、配布したことが、国家公務員法に違反するとされた事件。 行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり、その目的のために(公務員の)政治的行為を禁止することは目的との間に合理的関連性があり、禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれており、合憲である。 よど号ハイジャック新聞記事抹消事件 (最判昭58・6・22) 「よど号」ハイジャックの新聞記事を監獄長が抹消した処分が争われた事件。 新聞、図書の閲読の自由も、一定の合理的制限を受けることがある。この制限が許されるためには、閲読を許すことによって、監獄の規律・秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、閲読を許すことにより監獄内の規律・秩序の維持にとって障害が生ずる相当の蓋然性 があると認められることが必要であり、その場合には、それを防止するために必要かつ合理的な範囲で閲読の自由を制限することができる。 3.幸福追求権 4.法の下の平等 尊属殺重罰規定事件 (最判昭48・4・4) 刑法200条の立法目的は、尊属を卑属が殺害することを厳重に処罰し、これを禁圧しようとするにある。尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義というべく、刑法上の保護に値する。そこで、被害者が尊属であることを類型化し、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取扱いを直ちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできない。 しかし、刑法200条は、尊属殺人の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のための必要な限度をはるかに超え、普通殺人に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条に違反して無効である。 →立法目的自体は合憲、目的達成手段が違憲 →平成7年に刑法200条が削除された 精神的自由 1.思想・良心の自由 三菱樹脂事件 (最判昭48・12・12) 憲法19条、14条は、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。 企業は雇用の自由を有するから、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも当然に違法ではない。 →間接的に私人間の行為を規律する間接適用説の見解 謝罪広告強制事件 (最判昭31・7・4) 単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度の謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる判決、倫理的意思、良心の自由を侵害することを要求するものではない。 国民審査事件 (最判昭38・9・5) 最高裁判所裁判官の国民審査は、積極的に罷免を可とする者が多いかどうかを投票によって定める制度であるから、積極的に罷免を可とする意思を有しない者の投票は、罷免を 可とするものでないとの効果を発生せしめても、なんらその者の意思に反する効果を発生せしめるものでなく、思想・良心の自由を制限するものではない。 2.信教の自由 加持祈祷事件 (最判昭38・5・15) 精神障害者の平癒を祈願するため宗教行為として線香護摩による加持祈祷を行い、そのためにその者を死に至らしめた祈祷師の行為などは、信教の自由の保障の限界を逸脱する。 津地鎮祭事件 (最判昭52・7・13) 政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。20条3項にいう「宗教的活動」とは、およそ国およびその機関の活動で 宗教とのかかわり合いを持つ全ての行為をさすものではなく、そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が 宗教に対する援助・助長・促進・または圧迫・干渉等になるような行為をいう。 →制度的保障(信教の自由を間接的に保障する) →相対分離(相当とされる限度を超えない国を宗教のかかわり合いは許される) →目的効果基準 自衛官合祀事件 (最判昭63・6・1) 殉職自衛官の夫を自己の信仰に反して県護国神社に合祀されたキリスト教徒の未亡人が、合祀行為は政教分離に違反し、亡夫を自己の意思に反して祀られることのない自由を侵害するとして損害賠償を請求した事件。 自衛隊の行為は、目的効果基準に照らし、宗教的活動とまではいえない。神社による合祀は未亡人の自由を妨害せず、その法的利益を侵害するものではない。 箕面市忠魂碑事件 (最判平5・2・16) 箕面市が遺族会所有の忠魂碑を私有地に移転、再建したことが争われた事件。 忠魂碑は戦没者の慰霊のための記念碑で宗教的施設ではなく、遺族会も憲法20条1項、89条の「宗教団体」でないから、市の行為は違憲ではない。 愛媛県玉串料事件 (最判平9・4・2) 県が玉串料を靖国神社に奉納したことは、その目的が宗教的意義を持ちつことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と靖国神社とのかかわり合い がわが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、20条3項の禁止する宗教的活動にあたる。 神戸高専事件 (最判平8・3・8) 信仰上の理由による剣道履修拒否に対して代替措置をとらなかったことが争われた事件。 正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置についてなんら検討することもなく、学生を退学処分にした学校長の措置は、裁量権の範囲を超える違法なものである。 3.表現の自由
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よく「きらめき」と読んでいる人がいるが実際は「コウ」です どっちでもいいですね 通称、豚、オークなどと言われている 本人もデブであることは否定しないが オークに関してはなぜか知識豊富でライバルの熾天使を言い負かす場面もちらほら ニュースやモンハン等のネタでもウンチクを言い出すが大体古い情報かガセ 最近の仕事は松屋の愚痴でいかに自分が堕落した人間かをアピールしまくりである 例 換気扇が汚れてると指摘され どうやって掃除するんだよなど愚痴 よくこんな使えないバイト使うなーと思う どっかから抜粋した魚拓 http //megalodon.jp/2012-0921-0024-17/bbs.teacup.com/t/131480 ゴンゾウ提供 似非メンヘラ。それは自己顕示欲の塊。 「病んでる自分」になりきるだけで 病気でもなんでもないただの自己陶酔。 精神疾患の名を借りただけの構ってチャン。 病院に駆け込んで大げさに言えば誰でも診断はもらえる。 異常者ぶり続ければ手帳さえもらえる。 酷いときには自己判断で自己診断。 自分は普通とは違うのを勲章のように自慢。 恋日記、ポエム、自分の事を棚に上げた愚痴… でも本当は満たされない空虚な自分が好き。 貰った薬や刃物の写真をアップして 危険な展開(笑)を思わせぶりな日記を書く。 「病んでる」自分が好きで好きで仕方ない。 皆と違うと思われたい。 特別な存在だと思われたい。 病むほど辛い思いをしてきたと思われたい。 病気だから嫌なことはしない。できない。 遊びにはいく。その時は心が許すから。 病気を理解できない馬鹿な奴は死んでよ(冷笑) 友達も恋人もいるけど孤独なボク。どうして? 人間不信です。でも愛して?僕を理解して? できない?いいよじゃあ死ぬから(微笑) …とか言いつつ生存率100%。 でもそこは突っ込まないでね?(暗黒微笑) 信じられるのは相方だけ。恋人依存なの。 あいつになら殺サレタイ殺シタイ。 薬は効かないけど、大切な人は安定剤。 こんなボクは狂ってマスカ? 結局僕は孤高の芸術家…(遠い目) 誰にも理解されない闇を持ってしまったのさ(虚笑) でもアナタには聞こえマスカ?この詩… …みたいな自己陶酔をするファッションとして、 また好きなことだけを楽しむ免罪符として、 精神病をもてあそぶ似非メンヘラ、近年増殖傾向。 もうね、重 症 な 中 二 病 なだけですから。 それに、実際に精神疾患で苦しんでいる人を 真似ているつもりか知らないけど ぶっちゃけ 物 凄 く 失 礼 ですから!!(゚д゚#) 本当に病んでる人はそれを喜んで自慢しない。 そんな事で優越感を感じるほどめでたくない。 病気をCOするとしてもあくまで防衛と了解のため。 全員が全員黒背景や十字架に塗り固めてもいないし ゴスロリや男装で自分撮影する気力も暇もないし わざわざ半角使ったり一生懸命難しい漢字に変換して 知性と精神異常のカオスを演じる余裕はない。 不自由な日本語を振りまくアーティスト気取りで 馬鹿の一つ覚えみたいなポエム書いてる暇もない。 だってその前に働かなきゃなんないから。 病気治さなきゃなんないから。 生きるって言うのに精一杯なんです。 精神の病気を抱えて、それで苦しんでる人が さも嬉しそうに薬の自慢をしたり リスカやODの予告をして注目を集めたがるだろうか? 真っ当なうつ患者や人格障害者の実際の社会生活は それこそ余計に病気が悪化するほど厳しいものです。 仕事が出来ないから…面接で落とされるから… そんな理由で隠す人も大勢います。 隠れて病院行って、薬だけに頼りながら 身体症状が出ても頑張ってる人がいます。 自分をアピールするどころか自分を責めてしまい 迷惑をかけるからと人と距離を置く人もいます。 家族にすら受け入れてもらえない人もいます。 差別を受けている人もいます。 一人も理解者がいない人もいます。 それでもなお、独りでも頑張ってる人がいます。 楽しみもなく、暗い部屋で耐えてる人がいます。 「死にたい」だの「病んでる」だの軽く言うな! 何も言えずに「死んでる」人もいる現状。 そんな問題を軽々しくファッションにして 自己陶酔してんじゃねーよ似非メンヘラが。 矛盾だらけな時点で設定バレバレだし 不謹慎な事を自慢げにアピールして 異常者ぶって自己陶酔したところで 全然カ ッ コ よ く な い か ら !^^ …ってな感じの趣旨です(´ω`) 124.[マーク・マグワイヤ] ID 2PqpmYYR 煌 デブって、我慢が出来ない、自己管理が出来ない、怠慢な自分を 常に自己紹介しながら歩いてるようなもんだからな そんなのと友達と思われたくないし、一緒に外を歩きたくない なんというかデブは、俺の人生に関わって来ないで欲しい。 デブって元々レベル5のデブから生まれた訳じゃないよな? レベル1があってレベル2を経験してレベル3を経てレベル4の段階を 踏んで来てる訳だろ?その間に鏡も見るし集合写真も撮っただろ。 それで自分が奇形な事に気付かない精神 「これでいいや」と納得した上で外を出歩ける神経 体型は病気でも体質のせいでもなんでもない、身だしなみだ 鼻毛出てたら笑われるだろ?全裸で歩いてたら指さされるだろ? それと同じレベル。100%デブを見下してるよみんな。 テメーが勝手に太ってるだけなのに 「体型の話はやめて」みたいな 空気を自分から出すからウゼーしキメーしクセーんだよクソデブが。 集団の時は普通に接するよ?周りの目があるから。 でも心の中では大爆笑。なにその体型 アメリカでは、公的に「デブは自己管理できてない」って見られるけど 日本ではみんなこっそりバカにしてる。「自分はぽっちゃりだから」 と思ってる奴、テメーの事だよ。 女の人がする化粧って見た目をプラス数点上げる行為じゃんか。 いわば見た目の微調整 見た目でマイナスぶっちぎってるデブが何数点稼ごうとしてんの? 微調整よりまずやる事あるだろ その体型で外出歩ける時点で自分の見た目は気にしてないもんだと 思ってたけど見た目気にしてんならまず痩せろよ。 デブの人生におけるテーマがわからん。本気でわからん。 いい加減認めてくれ。デブがデブだと言われて怒るのは理不尽だ 100歩譲って太りやすい体質のデブがいたとしても じゃあ人並み以上に努力しろよって話だよ 例えば元が頭悪い奴だって勉強しなきゃバカ扱いされるのが当たり前だろ 自己管理ができない→だらしがない 食欲に抗えない→意思が弱い 初対面の相手から自分がどう見えるか、思われるか 考えることすら放棄した時点で社会に生きる者として終了しているのよ。 デブのイメージが良いわけないだろうが。 ここまで書かれて自分の身体について見直していこうと決心しないようじゃ お前 もう駄目だわ 一生ネットで架空の自分でも作って現実逃避してろやデブ これ追加で 07/27 10 36 Win7 Chrome 引用
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他の人々と親しみ、支え合って生活するために、自立心を育て、人と関わる力を養う。 (ア)ねらい ①保育所生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。 ②身近な人と親しみ、関わりを深め、愛情や信頼感を持つ。 ③社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける。 「人間関係」の領域では、第1章(総則)3.保育の原理(1)保育の目標の「(ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと」をより具体化した「ねらい」として、①から③までが示されています。 人が人として人との関わりの中で生きていくこと、そしてその関わりの力を養い、子どもが周囲の人への信頼感を基盤に十分に自己を発揮し、充実感を持って生きていくことが重要であり、こうしたことがこの領域のねらいでもあります。 特に、人生の初期に人への基本的信頼感が養われることは重要であり、その信頼感に支えられて「保育所生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう」心情を持つことにより、様々な意欲や態度が培われていきます。それは、「身近な人と親しみ、関わりを深め、愛情や信頼感を持つ」ことであり、さらに人との関わりを通して、「社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける」ことでもあります。 乳幼児期の子どもにとって身近な保育士等や友達と楽しく過ごし、意欲的に活動していくことにより、自分も相手も大切にしようとする気持ちや人への思いやりが育つことはたいへん重要です。子どもは保育所での生活の中で、考えながら行動したり、友達と協同して遊んだりすることを通して徐々に社会性を身に付けていくのです。 こうした「ねらい」を達成するために、保育士等が援助して子どもが環境に関わって経験する事項を次の「内容」で示しています。 (イ)内容 ①安心できる保育士等との関係の下で、身近な大人や友達に関心を持ち、模倣して遊んだり、親しみを持って自ら関わろうとする。 子どもは、特定の保育士等への安心感を基盤として、徐々に人間関係を広げていきます。 人生のかなり早い時期に、自分とよく似た子どもの存在を認め、同じものを見つめたり、同じ遊具を手にしたりしながら、徐々に保育士等が仲立ちとなり、同じ動作や身振りをしたり、友達に手を伸ばしたり、笑い合ったりするようになります。 友達との関わりが増えるにつれて、友達の様子を観察したり、一緒に遊ぼうとしたり、また、友達のすることに関心を持ったり刺激を受けながら遊びの幅を広げていきます。やがて、一緒に遊ぶことを喜び、友達と役割分担をしながら協力して遊ぶようになります。 こうした人間関係の広がりと深まりの基盤となるのは、常に子どもが保育士等や友達に受け入れられているという安心感と人への信頼感です。 子どもは、保育士等が様々な人とより良い関係を築こうとしているその姿をよく見ています。保育士等は子どもにとって最も身近な人的環境であるとともに、子どもにとってモデルとなっていることを常に心に留めましょう。 ②保育士等や友達との安定した関係の中で、共に過ごすことの喜びを味わう。 子どもは、成長とともに徐々に友達と一緒に過ごす時間を増やしていきます。そして、友達と一緒に遊んだり活動したりする中で、共に過ごす楽しさを味わうようになります。その様子を見守ったり、援助したり、仲立ちしたりする保育士等の役割は重要であり、一人一人の子どもの友達への興味や関心、仲間関係などを把握する必要があります。 子どもが友達の様子を観察し模倣したり、一緒に遊ぶ喜びを味わうことは、社会性の発達を促し、ひいてはより豊かな人間理解へとつながっていきます。 また、子ども同士で遊ぶ体験を重ねることにより、創造力を発揮しながら、長時間にわたって組織的な遊びを豊かに展開していくようになります。友達や保育士等と共に過ごすことの楽しさを十分に味わうことが、乳幼児期には特に重要です。 ③自分で考え、自分で行動する。 子どもが生活する中で、自分なりに考え自分でやってみようとすることは、主体的に生きていく力の基礎を培う上で重要です。きめ細やかな援助を受け、十分に依存したり、守られたりする経験を重ねた子どもが、安心して自己主張するようになり、自我を形成していきます。そして、人との関わりの中で自分の考えや気持ちをみいだし、自ら環境に働きかけ、活動を生み出していきます。 子どもは自ら行動することで、創造力を発揮したり、先の見通しを立てたり、期待や目的を持って、遊びや活動を発展させていきます。そうした姿を保育士等や友達に認めてもらうことで、自分とは異なる人の気持ちに気付き、その考えを聞き、更にもう一度自分で考えるようになります。子どもが、様々な遊びや活動の中で、試行錯誤を重ねながら、自分なりにじっくりと考えて行動することができるように、子どもの気持ちに寄り添って保育していくことが大切です。 ④自分でできることは自分でする。 子どもは、安心できる保育士等との関係の下で、食事や排泄など生活に必要なことを自分でしようとするようになります。子どもが自分でできることの喜びや自信を持つことができるよう援助するとともに、できたことを褒めるだけではなく、自分でしようとする意欲や姿勢を十分に見守り、認めていくことが必要です。 成長の途上で、子どもは自分でやりたい気持ちがかなえられず、思い通りにいかないことで泣いたり、かんしゃくを起こしたりする姿も見られます。 反抗しながらも大人に依存するなど、子どもの自立は一直線に進むのではなく、大人への依存と自律を繰り返し、行きつ戻りつしながら成長していくものです。 子どもが自ら選択して行動できるよう、保育士等にはじっくりと待つ姿勢と発達過程への深い理解が求められます。 ⑤友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合う。 子どもは自分と同じものに興味を示したり、同じような行動をしたり、同じ遊びをする身近な子どもの存在を、やがて「友達」と理解します。そして、友達と一緒に遊ぶことに喜びや楽しさをみいだし、関わりを深めていくことで仲間意識を持つようになりますが、その中で反発したり、競争心を持ったり、複雑な感情を経験します。けんかをしたり、自己主張し合うことも多くなりますが、共に過ごす中で徐々に互いの気持ちに気付いたり、相手の感情を理解していきます。 嬉しいときや悲しいときに、共に喜んだり、共に悲しんだりしてくれる友達の存在は子どもにとって心の支えとなります。子どもは友達とやり取りを重ねる中で、友達の喜びや悲しみに気付き、他者を思いやる気持ちを育んでいきます。 ⑥自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付く。 子どもは、保育士等や友達との安定した関係が築かれることにより、自分のしたいこと、して欲しいことを主張するようになります。相手に自分の思いをぶつけ、その気持ちが受け入れられたり、受け入れられなかったりする経験を経て、徐々に、相手にも分かるように話したり、相手の言うことを理解しようとするようになります。また、遊びを楽しくする上で互いに合意することが大切だと気付いたり、対話を通してどうすることがよいのかを考えたりしていきます。子どもは、自己主張し合うなかから、自己抑制することを少しずつ体得していくのです。 子どもは共に遊んだり、生活したりする中で、相手の気持ちを理解するだけでなく、相手に分かるように話すにはどうすればよいかを考えていきます。 保育士等の言動は子どもが他者と関わる際のモデルになったり、他者と関わるきっかけとなったりすることに留意することも大切です。 ⑦友達の良さに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう。 子どもは様々な友達と遊ぶ中で、自分とは異なる思いや感情を持つ友達の存在に気付き、徐々にそれぞれの友達の良いところを知っていきます。友達の得意な遊びや性格、特徴など、自分と違う友達の個性を認めて様々な感情を抱くようになります。そして、人は皆違いがあり、違っていて良いことを実体験として感じ取っていくのです。また、遊びや活動に取り組むプロセスで、様々に自己主張したり、アイデアを出し合ったり、友達の考えや気持ちに耳を傾ける経験を通して、友達の良さに気付き、相互理解を図っていきます。 保育士等は、それぞれの良さを十分に認め、そのことを子どもたちに伝えながら、一緒に活動する楽しさを味わえるようにしていきます。 ⑧友達と一緒に活動する中で、共通の目的を見いだし、協力して物事をやり遂げようとする気持ちを持つ。 子どもは幼い頃から友達の存在を気にかけ、次第に同じ遊具で遊んだり、顔を見合わせて笑ったり、名前を呼び合ったりします。そして、ままごとなどのごっこ遊びを楽しんだり、言葉を交わしながら様々な活動に一緒に取り組んでいくようになります。 また、子どもは徐々に目標や期待を持って活動するようになりますが、失敗を恐れて活動することをためらったり、試行錯誤する中、やり続ける気持ちが途中で衰えてしまったりすることもあります。そうした気持ちを、保育士等が敏感に感じ取り、子どもの気持ちを認め、励ますとともに、子ども自身が友達との関わりの中で意欲を高めていくことが大切です。途中であきらめず、友達と一緒に達成感や充実感を味わうことを通して、子どもは物事を最後までやり遂げようとする集中力や持続力を培っていきます。友達と活動する中で、共通の目的をみいだしたり、一緒に遊ぶ中で協力して遊びを発展させたり、子ども同士が力を合わせ取り組んでいく姿を保育士等は十分に認め、集団での活動が意義あるものとなるようにしていきます。 ⑨良いことや悪いことがあることに気付き、考えながら行動する。 子どもは、自分や友達のしたことに対して、周りの大人や友達が様々に対応する姿やその言動により、物事には良いことや悪いことがあることに気付いていきます。特に、保育士等が自分の行動を受け入れたかどうかに基づいて、自分のしたことが良いことだったのか、悪いことだったのかを判断しようとすることがあります。保育士等は子ども自身が気付き、考えていく過程を見守るとともに、適宜、良いこと、悪いことを明確に示すことが必要です。 子どもは、保育士等の適切な援助を受けることで、相手の内面にも徐々に注意を向けることができるようになります。自分の行動が相手にどのように受け止められたかについて子ども自身が考えられるような働きかけが必要です。また、子どもが様々な感情を味わいながら、自分で考え判断していく経験を積み重ねていくことができるよう援助していくことが重要です。 ⑩身近な友達との関わりを深めるとともに、異年齢の友達など、様々な友達と関わり、思いやりや親しみを持つ。 保育所は、0歳から6歳までの子どもが、共に生活しているところです。興味や関心の似通っている同年齢の子ども同士の関わりでは、自分の気持ちや欲求を出し合い、様々な遊びをつくり上げていきます。また、そうした活動を通して、友達との関わりを深めていきます。自分より年下の子どもに対しては、生活や遊びの様々な場面で手助けをしたり気持ちを汲んで慰めたり優しい言葉をかけたりするなど、思いやりの気持ちを持ったり、態度で示したりします。また、年上の子どもに対しては、大きくなることの喜びやあこがれを持ち、自分が困っている時などに優しくされた経験があると、年下の子どもに同じように優しくしてあげようという気持ちを持つことでしょう。 このように、保育所の生活において、子どもは異年齢の子どもとの関わりを通して様々な感情を経験し、自分とは異なる存在を受け止めていきます。 保育士等は、このような経験が相互によいものとなるように、環境を設定したり、異年齢での活動を積極的に取り入れていくことが大切です。 ⑪友達と楽しく生活する中で決まりの大切さに気付き、守ろうとする。 保育所の生活の様々な場面には、順番を待つなど、生活や遊びをスムーズにするための決まりやルールがあります。 子どもはまず、保育士等の関わりや言葉がけにより、このような決まりの存在に気付きます。また、保育士等に助けられて決まりの意味を理解したりしていきます。年齢が高くなるにしたがい、友達と一緒に簡単なルールのある遊びを楽しむ中で、次第に決まりを守ることができるようになります。また自分と友達の欲求や思いがぶつかりあった時には、決まりに従うことで解決に結びつきやすいことにも気付いていきます。保育士等は、状況をよく把握しながら、子どもたち自身が様々な感情を表しながら、ルールを作ったり、ルールを変えたりなど仲間の中で調整したり、工夫したりする姿を見守り、必要に応じて援助します。 子どもはこうした子ども同士のやり取りや集団での活動の中で、徐々に規範意識を身に付けていくのです。 ⑫共同の遊具や用具を大切にし、みんなで使う。 保育所の中には、友達や仲間と共に使うものがたくさんあります。保育士等と共に遊具を使って楽しく遊ぶ経験をしたり、物の名前や役割を知ったりする中で、遊具などに親しみ、それらが自分にとって大事なものになっていきます。遊具などに愛着を持ち、大切に取り扱う保育士等の姿は子どもにも伝わることでしょう。 また、子どもは友達と共に一つの遊具で遊んだり、みんなで使って遊ぶ楽しさを味わったりすることを通して、遊具が遊びをおもしろくすることやその活用の仕方を理解していきます。保育士等は遊具や用具を介して子どもの遊びや生活が広がり、友達との関わりが深まっていくことにも留意し、そうした中で共同のものを大切にしようとする気持ちや態度が育まれていくよう環境を整えていきます。 ⑬高齢者を始め地域の人々など自分の生活に関係の深いいろいろな人に親しみを持つ。 都市化や核家族化が進行する中、世代間の交流が乏しくなった現代では、子どもが高齢者などと触れ合う機会が少なくなっています。こうした状況の中で、保育所に高齢者や地域の方を招き、伝承遊びを教えてもらったり、昔話を語ってもらったり、伝統芸能などを披露してもらったりすることは、人に対する親しみや感謝の気持ちを育む上で、重要な機会です。こうした人々との触れ合いを通し、子どもが様々な文化に出会い、興味や関心を持ったり、自分の家族や身近な人のことを考えたりするきっかけとなることも大切でしょう。 また、子どもは、散歩などの機会に地域の人と挨拶を交わしたり、地域の高齢者施設などを訪れたりする中で、人への関心を深め、人は周囲の人と関わり、支え合いながら生きていることに気付いていきます。 ⑭外国人など、自分とは異なる文化を持った人に親しみを持つ。 異なる文化を持つ人々の存在は、近年、ますます身近になってきています。 保育所においても、多くの外国籍の子どもや様々な文化を持つ子どもたちが、一緒に生活しています。保育士等は、一人一人の子どもの状態や家庭の状況などに十分配慮するとともに、それぞれの文化を尊重しながら適切に援助することが求められます。また、子どもが一人一人の違いを認めながら、共に 過ごすことを楽しめるようにしていきます。 保育所の生活の中で、様々な国の遊びや歌などを取り入れたり、地球儀や世界地図を置いたり、簡単な外国語の言葉を紹介していくことも、子どもが様々な文化に親しむ上で大切なことです。 異なる文化を持つ人との関わりを深めていくことは子どもだけでなく保育士等にとっても重要であり、多文化共生の保育を子どもや保護者と共に実践していきたいものです。
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よく「きらめき」と読んでいる人がいるが実際は「コウ」です どっちでもいいですね 通称、豚、オークなどと言われている 本人もデブであることは否定しないが オークに関してはなぜか知識豊富でライバルの熾天使を言い負かす場面もちらほら ニュースやモンハン等のネタでもウンチクを言い出すが大体古い情報かガセ 最近の仕事は松屋の愚痴でいかに自分が堕落した人間かをアピールしまくりである 例 換気扇が汚れてると指摘され どうやって掃除するんだよなど愚痴 よくこんな使えないバイト使うなーと思う どっかから抜粋した魚拓 http //megalodon.jp/2012-0921-0024-17/bbs.teacup.com/t/131480 ゴンゾウ提供 似非メンヘラ。それは自己顕示欲の塊。 「病んでる自分」になりきるだけで 病気でもなんでもないただの自己陶酔。 精神疾患の名を借りただけの構ってチャン。 病院に駆け込んで大げさに言えば誰でも診断はもらえる。 異常者ぶり続ければ手帳さえもらえる。 酷いときには自己判断で自己診断。 自分は普通とは違うのを勲章のように自慢。 恋日記、ポエム、自分の事を棚に上げた愚痴… でも本当は満たされない空虚な自分が好き。 貰った薬や刃物の写真をアップして 危険な展開(笑)を思わせぶりな日記を書く。 「病んでる」自分が好きで好きで仕方ない。 皆と違うと思われたい。 特別な存在だと思われたい。 病むほど辛い思いをしてきたと思われたい。 病気だから嫌なことはしない。できない。 遊びにはいく。その時は心が許すから。 病気を理解できない馬鹿な奴は死んでよ(冷笑) 友達も恋人もいるけど孤独なボク。どうして? 人間不信です。でも愛して?僕を理解して? できない?いいよじゃあ死ぬから(微笑) …とか言いつつ生存率100%。 でもそこは突っ込まないでね?(暗黒微笑) 信じられるのは相方だけ。恋人依存なの。 あいつになら殺サレタイ殺シタイ。 薬は効かないけど、大切な人は安定剤。 こんなボクは狂ってマスカ? 結局僕は孤高の芸術家…(遠い目) 誰にも理解されない闇を持ってしまったのさ(虚笑) でもアナタには聞こえマスカ?この詩… …みたいな自己陶酔をするファッションとして、 また好きなことだけを楽しむ免罪符として、 精神病をもてあそぶ似非メンヘラ、近年増殖傾向。 もうね、重 症 な 中 二 病 なだけですから。 それに、実際に精神疾患で苦しんでいる人を 真似ているつもりか知らないけど ぶっちゃけ 物 凄 く 失 礼 ですから!!(゚д゚#) 本当に病んでる人はそれを喜んで自慢しない。 そんな事で優越感を感じるほどめでたくない。 病気をCOするとしてもあくまで防衛と了解のため。 全員が全員黒背景や十字架に塗り固めてもいないし ゴスロリや男装で自分撮影する気力も暇もないし わざわざ半角使ったり一生懸命難しい漢字に変換して 知性と精神異常のカオスを演じる余裕はない。 不自由な日本語を振りまくアーティスト気取りで 馬鹿の一つ覚えみたいなポエム書いてる暇もない。 だってその前に働かなきゃなんないから。 病気治さなきゃなんないから。 生きるって言うのに精一杯なんです。 精神の病気を抱えて、それで苦しんでる人が さも嬉しそうに薬の自慢をしたり リスカやODの予告をして注目を集めたがるだろうか? 真っ当なうつ患者や人格障害者の実際の社会生活は それこそ余計に病気が悪化するほど厳しいものです。 仕事が出来ないから…面接で落とされるから… そんな理由で隠す人も大勢います。 隠れて病院行って、薬だけに頼りながら 身体症状が出ても頑張ってる人がいます。 自分をアピールするどころか自分を責めてしまい 迷惑をかけるからと人と距離を置く人もいます。 家族にすら受け入れてもらえない人もいます。 差別を受けている人もいます。 一人も理解者がいない人もいます。 それでもなお、独りでも頑張ってる人がいます。 楽しみもなく、暗い部屋で耐えてる人がいます。 「死にたい」だの「病んでる」だの軽く言うな! 何も言えずに「死んでる」人もいる現状。 そんな問題を軽々しくファッションにして 自己陶酔してんじゃねーよ似非メンヘラが。 矛盾だらけな時点で設定バレバレだし 不謹慎な事を自慢げにアピールして 異常者ぶって自己陶酔したところで 全然カ ッ コ よ く な い か ら !^^ …ってな感じの趣旨です(´ω`) 124.[マーク・マグワイヤ] ID 2PqpmYYR 煌 デブって、我慢が出来ない、自己管理が出来ない、怠慢な自分を 常に自己紹介しながら歩いてるようなもんだからな そんなのと友達と思われたくないし、一緒に外を歩きたくない なんというかデブは、俺の人生に関わって来ないで欲しい。 デブって元々レベル5のデブから生まれた訳じゃないよな? レベル1があってレベル2を経験してレベル3を経てレベル4の段階を 踏んで来てる訳だろ?その間に鏡も見るし集合写真も撮っただろ。 それで自分が奇形な事に気付かない精神 「これでいいや」と納得した上で外を出歩ける神経 体型は病気でも体質のせいでもなんでもない、身だしなみだ 鼻毛出てたら笑われるだろ?全裸で歩いてたら指さされるだろ? それと同じレベル。100%デブを見下してるよみんな。 テメーが勝手に太ってるだけなのに 「体型の話はやめて」みたいな 空気を自分から出すからウゼーしキメーしクセーんだよクソデブが。 集団の時は普通に接するよ?周りの目があるから。 でも心の中では大爆笑。なにその体型 アメリカでは、公的に「デブは自己管理できてない」って見られるけど 日本ではみんなこっそりバカにしてる。「自分はぽっちゃりだから」 と思ってる奴、テメーの事だよ。 女の人がする化粧って見た目をプラス数点上げる行為じゃんか。 いわば見た目の微調整 見た目でマイナスぶっちぎってるデブが何数点稼ごうとしてんの? 微調整よりまずやる事あるだろ その体型で外出歩ける時点で自分の見た目は気にしてないもんだと 思ってたけど見た目気にしてんならまず痩せろよ。 デブの人生におけるテーマがわからん。本気でわからん。 いい加減認めてくれ。デブがデブだと言われて怒るのは理不尽だ 100歩譲って太りやすい体質のデブがいたとしても じゃあ人並み以上に努力しろよって話だよ 例えば元が頭悪い奴だって勉強しなきゃバカ扱いされるのが当たり前だろ 自己管理ができない→だらしがない 食欲に抗えない→意思が弱い 初対面の相手から自分がどう見えるか、思われるか 考えることすら放棄した時点で社会に生きる者として終了しているのよ。 デブのイメージが良いわけないだろうが。 ここまで書かれて自分の身体について見直していこうと決心しないようじゃ お前 もう駄目だわ 一生ネットで架空の自分でも作って現実逃避してろやデブ これ追加で 07/27 10 36 Win7 Chrome 引用
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まず新しい教育基本法の条文を全文みておこう。 教育基本法 (平成十八年十二月二十二日法律第百二十号) 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 前文 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条) 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条) 第三章 教育行政(第十六条・第十七条) 第四章 法令の制定(第十八条) 附則 第一章 教育の目的及び理念 (教育の目的) 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 (教育の目標) 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 (生涯学習の理念) 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 (教育の機会均等) 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 第二章 教育の実施に関する基本 (義務教育) 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 (学校教育) 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 (大学) 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。 (私立学校) 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。 (教員) 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 (家庭教育) 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 (幼児期の教育) 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 (社会教育) 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力) 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 (政治教育) 第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 (宗教教育) 第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 第三章 教育行政 (教育行政) 第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。 (教育振興基本計画) 第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 第四章 法令の制定 第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。
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SS左 左2列 童貞丸出しのチャットSS 右列 赤枠に注目 SS右 左列上 RMTを自ら暴露してるスカチャss 左列下 さらした奴を名指ししてるss 右列 すれ埋めようと必死に他ログあげてる(時間に注目 Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 11 37No.11147 SS左 左 ブログで当スレを煽ってるss 中 謝罪ss 右 証拠ssあるのに証拠もないのにと言い張ってるss SS右 左列上 脳内彼女の写メを晒されて喧嘩したと報告ss 左列下 土星隔離にて実際の状況っぽい暴露 右上 ジョクトラがブログで対応めんどくさくなってきた発言 Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 11 38No.11148 SS左 左1列PTチャットでひたすら乞食してるゲーム内ss (土星の皆さんシャイサラのマスターは水星ではこんなんですよw 中列上 当スレにジョクトラが光臨・スレを煽ってくる (SS1枠あまったので入れてみた) 中列下 脳内DT卒業報告SS 右列上 当スレ煽りと彼女の家に言ってたという報告SS 右列中 写メ見せられて喧嘩報告SS 右列下 リアルの知り合いか相当身近な奴っぽい暴露SS (土星隔離より) SS右 上 土星の身内より知り合いをネカフェに誘うなとクレームを書かれる。 それに対し、一緒にCABALを誰かとやってみたかった。許せとコメント 下 当スレにルル被害者と思われる人からの書き込み。 へんてこりn日記参照 Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 11 38No.11149 SS左 赤文字が名誉毀損に該当と盛り上がってるss SS右 上2段目コメ 赤文字レス続き 3段目コメ 現在の最新の判例に伴う抜粋コメ 4段目コメ 目には目的なレス Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 12 37No.11150 ルル 本当に彼女いるんなら、顔は乗せないでいいから 二人でいるとこの写真うpしてみな? うpするときはノートか何かの用紙にルルorジョクトラ っていう手書きのIDをいれて一緒に写メとってうpすれば 多分スレの進行は止まると思うよ。 いないならいないで謝罪文載せればみんな落ち着いてくれる んじゃないかな? あとはRMTに関してスカチャのSSが乗せられて公開されてる 以上はRMTに関しても自分の言葉できちんと釈明すれば 今書き込みしてる人もほとんど大人しくなるんじゃない? Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 14 35No.11151 おいお前何終わらそうとしてんだよ馬鹿? Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 15 39No.11152 ネトゲ卒業すれば終わるよ どーせブログに釈明したって幼稚な文章書いて あふぉって言われて また炎上っていう流れが想像つくな Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 16 10No.11153 http //cabin.jp/miyomiyo/file3.html これ昔にも見た事あるなw なんでこのページだけ残してるか知らないけど、 ハンドルのみで誹謗中傷に訴える事が出来るって事でこのページが知れ渡るにつれて あまりに根拠のない書き方にHPが炎上してたなw とにかくあまりにいろんな方面から凸されまくって開設してからそこまで時間たたずに閉鎖。http //cabin.jp/miyomiyo/ <こっちがTOPね 今じゃ全部消されて当時のTOPの背景だけが残ってるんだわ なんだか懐かしいのを久々にみたなw Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 17 02No.11154 土星隔離より 土星は姥捨山じゃないんだが…http //jyunpaku777.blog85.fc2.com/blog-entry-208.html にルルのコメントが 廃人には媚びるんですねw 廃人にコビ売るジョクトラワロタw そういやこいつ水星下級に居た時にもツヴァイとフレとかって自慢しまくってたなw たかだか1回2回PTしただけらしいが Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 19 44No.11155 ジョクトラ人気すぎだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 20 18No.11156 へんてこりn日記より追加。 Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ あう - 2010/05/05(Wed) 20 18No.11157 良く飽きずにスレ回すな~ よくそんなにモチベ下がらずに同じ話題繰り広げられるなw 流石にキモくなってきたわ 普通の感性なら引くな、このスレ と言うか、主はこのスレを回して、何か利益があるのか 悩むwww 大体、blog閉鎖?に追い込んだ時点で主の勝ちだろうに まだ、続けてる何て幼少時期に親にひどい事でもされたのかな?w 可哀想な人なのか。。。 DV君と命名しよう Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 21 10No.11158 11157 1人で盛り上がってるわけじゃないだろ? 辱トラ嫌いな奴がそれだけ多いってこと。 主は辱トラcabal引退まで辞めなさそうだし、嫌いな奴もそれに乗り続けるんじゃないかな。 わかったかなKID君^p^ Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 21 34No.11159 なにこいつマジで訴えれるとでも思ってんの? 頭沸きすぎワロタww Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 21 38No.11160 「主な主犯」って過去にあった「負けた敗因」だっけ?あれに匹敵するレベルの名言だなwwww ルルさんぱねえっすwwwww Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 21 48No.11161 相変わらず日本語不自由な奴だw とりあえずルルさんには 「逃げても、結局は何も変わらない… そんな生きかたしてると、いつまでも輪廻するばかりだぞ」 とミサト大先生の言葉を送ろうw Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/05(Wed) 23 12No.11162 Dいいのぅ。 この鯖物凄く過疎ってるからうちのGも・・・LvあがったらGは入れないけどDなど誘ってくださいませ。 2010/05/05(水) 11 30 | URL | ルル #-[ 編集] >辱トラ Gは入れないけどってお前何様だ お前みたいな奴拾ってくれるGなんて無いから安心しな >ブログ主 関わらないほうが良いと思われます 2010/05/05(水) 16 59 | URL | 水星時代のお友達^q^ #-[ 編集] 管理人のみ閲覧できます このコメントは管理人のみ閲覧できます 2010/05/05(水) 20 57 | | #[ 編集] ゴミカス装備で性格地雷のルルはいらない子 Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/06(Thu) 00 38No.11163 しかしジョクトラ人気すげーなw 昔AODの横でAODしてるのを見たときは只者じゃないと 思ったがやっぱり只者じゃなかったなw Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ あう(帰って来たぜ - 2010/05/06(Thu) 03 44No.11164 訴える事は出来ない=お前らの願望だろ? 精神科行って、鬱病診断書貰って警察行けば 相当やる気が無い警察じゃなきゃ、動くべさ 本人=キャラ証明なんて警察がプロバイダ行けば終わり 民事じゃ不可能な事だが、刑事なら行ける 精神的に追い詰められ、社会生活に実害を及ばしてたら? 傷害事件じゃんw だから、騙されたと思って警察行って見なよ? 地方だと、ネット=なにそれ?って所があるから まずは、サイバー警察に連絡してみ? 電話かかって来るけど勇気を出して話すれば、きっとルルに対して、良い方向に進むよ ここまで長く粘着為れれば、さすがに動く まーまずは診断書が先だな あー最後に 判例が無い?ちょっとGoogleに頼りすぎてないか? 裁判所の判例検索ちゃんとやった? あそこのはGoogleじゃでてこんぞ? Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ あう(帰って来たぜ - 2010/05/06(Thu) 04 14No.11165 被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない こんなのもあったぞw やべ、段々詳しくなって来たw ようは、ルルってキャラを操作してる人物がいる(A君) ルルを中傷しても、A君がリアルで指差されますか?さされませんよね?ww ってのがお前らの理論 この条文だと、A君のリア友がCABALをやっていて この掲示板を見て、え~ルル(A君)まじあり得ない~ ってなると、名誉毀損が出来るって事だ なんて回りくどいんだ!日本め! Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/06(Thu) 12 37No.11166 その例えで言うとA君の事を知ってるのリア友だけだろ? 他の人にはどこに住んでるとか知らないわけなんだから。 で、リア友が言うか、A君が自分で言わない限りは特定されないんだけどちゃんと考えて発言してる? リア友が掲示板で言ったんならリア友に対して名誉毀損になるだろうけど、自分でブログや掲示板などで特定されるような事を書いておいて、名誉毀損ってのは自爆以外の何者でもないんだけど、それでも訴える?辱トラちゃんww。 Re 土星 ルル 水星 ダークドレアム・ジョクトラ・アヒャヒャヒャヒャ 名無し - 2010/05/06(Thu) 12 42No.11167 精神科行って、鬱病診断書貰って警察行けば うつ病診断書は風邪とかの病気みたいに金出せばほいほい書いてもらえるものじゃないんだが うつ病診断書は精神障害として役所に申請する書類にも使われるからな 精神的に追い詰められ、社会生活に実害を及ばしてたら? 何で晒されてるの分かっててここと晒しスレ見るの? 自分で自分を追い詰めてるのか…訳分からんな A君のリア友がCABALをやっていて この掲示板を見て、え~ルル(A君)まじあり得ない~ 晒しの内容は全部自分でまいた種だからねぇ 自分のブログでもどんどん晒せと煽ってたし自業自得ですよ 20件以上レスがつけられない設定になっています。
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登録日:2012/04/18 Wed 21 00 50 更新日:2024/09/02 Mon 08 40 22NEW! 所要時間:約 4 分で読めます ▽タグ一覧 とんねるずのみなさんのおかげでした グルメ 会食恐怖症 偏食 大人の味 奇食 好き嫌い 意外な発見 ←の予感 生食 発酵食品 虫食 見た目で判断するな 食ってから嫌え 食わず嫌い 食事 「アシリパちゃん、味噌が嫌いなの?」 「嫌いというか、うんこだと思ってる」 食わず嫌いとは、食べ物の味以外の要素(見た目や香り等)や、先に抱いてしまったネガティブなイメージにより、 そのものを味わう事なく「嫌い」と判断してしまう現象である。 食に対する経験に乏しい子供が示す事が多いが、大人であっても未知の食べ物に対しては食わず嫌いをしてしまう事はままある。 なお、一度でも味わった上で「嫌い」と断じたものや、なにかしらのトラウマにより嫌いとなった食べ物に対しては「食わず嫌い」は適用されない。 だって一応食べてるからね。 なので、「とんねるずのみなさんのおかげでした。」の「食わず嫌い王決定戦」は本来は「好き嫌い王決定戦」とでもいうべきもののはずで、 ゲストとして出演した関根勤に「意味が間違ってるよ」と実際に突っ込まれたことがある。 なお、当人が信仰する宗教の戒律として禁止されている食べ物を食べないことは「食わず嫌い」は勿論「嫌い」でもない。 日本ではあまりなじみがないため実感が湧きにくいかもしれないが、他人の宗教を無視した食品を食わせることは決していたずらで済まされない行為であり、絶対に慎まなければならない。 刑務所ですら、暴動になりかねないため宗教に応じた食事を出す所もあるのだ。 ■食わず嫌いされやすい食べ物 ◆発酵食品 納豆やくさやなど。発酵した食べ物独特の香りは鼻につきやすい……というよりこれらは匂いそのものも純粋に強い。 特に納豆は関東の方では比較的抵抗なく食べている人が多いが、それ以外の地方では嫌悪する人も多い(人口の多いところではその分抵抗なく食べる人も多い)。 外国人でも日本人でも嫌がる人が多い食べ物の定番。 ちなみに納豆やくさやは好きでも、シュールストレミングなど世界各地の発酵食品については……というケースも多い。 例えば美味しんぼではリヴァロ(チーズ)とくさやを貶し合う日本人とフランス人を中国人が「どちらも肥溜めの臭い」と笑い飛ばして仲裁する場面がある。 ◆熱々の料理 ラーメンやグラタンなど。いわゆる猫舌で熱いため口に入れにくいことや、熱への恐怖心などが原因。 啜って食べることをせずにスプーンを使ってマイペースに食べる傾向が見られる欧米人に多い。日本も都市部にいけばそれなりに嫌いな人もいる。 熱々の料理や飲み物は口腔や消化器に負担をかけるという指摘もあり、リスク管理の一環と言えるかもしれない。 もし食べる機会があれば火傷しないように気をつけて食べるのが望ましい。味に問題がないのであれば冷ますのも一つの手だろう。 猫舌でない人はハフハフして食べる傾向があり、この食べ方を見習うと良い。 ◆生の食品 魚や肉の刺身や生卵など。生の食品は病原菌が付着している可能性があるため、衛生面への不安が原因。味が原因の場合も。 生ガキなんかはノロウイルスのイメージが付きまとい、どうしても…という人も。 海外の多くの国は魚や卵を生食する習慣が無いため外国人に多い。 というか海外では魚や卵が生食される前提の衛生管理ではないため、 食わず嫌いというか食べたら最悪死ぬケースもあり、外国人の忌避感も当然かもしれない。 主なケースでは食わず嫌いというよりリスク管理の一環ともいえる。 ◆野菜類 緑色の強いピーマンやホウレン草などが特に食わず嫌いされやすいが、これは、緑=味覚感が無い、苦味を連想させるなどの理由から。 その他、ニンジンやグリーンピースなども青臭い匂いからその対象になりやすい。 また品種特有の特徴もしくは熟成によって黒か茶色がかった色のものを腐敗を連想して避けるケースもある(これは果物類にも当てはまる)。 オレンジ色のカリフラワーや縞模様のナスなど好きな野菜でも見慣れない色や模様のものは病気を連想して敬遠するケースもある。 ◆肉類 メジャーな牛・豚・鶏以外の動物の肉は馴染みがないということで食わず嫌いされやすい。ジビエ肉である猪・熊・ウサギや畜産肉でも羊肉は独特の匂いから好みが分かれるがまだ平気な人は多い。 ワニ・サル・カンガルーなど「食肉」のイメージがないもの、犬・猫など愛玩動物としてのイメージが強いものはとりわけ忌避する人が多い。 馬は日本で食肉としてもメジャーながら国内海外問わず人類の相棒として忌避する人・地域も多い。 一口サイズならアリだが丸焼きや頭部丸ごとといった元の動物の姿が分かる状態はムリ…というケースもある。 また動物の種類を問わずレバーなど内臓肉も対象になりやすい。 ◆虫食 ハチノコやイナゴなど。 見た目のグロテスクさや元々虫が嫌い等の理由で忌避する人は多い。 普段馴染みの無い食べ物なので、仕方ないとも言えるだろう。 何でもそうだが味付けや大きさなどに左右されるところも大きい。 ◆奇抜な色の食品 美和子スペシャルを見た視聴者は真っ先にピンクに薄紫を混ぜたような色の汁に戦慄したことだろう。見慣れた食品由来ではない得体のしれない色の料理は味の不安から避けられがちである。 日本人だとアメリカのビビッドカラーなお菓子やジュースを苦手に感じる人もいる。イチゴ味なのに黄色など味と色のイメージが結び付かないものも対象になりやすい。 実際、人間は色によって食欲が増進・減退する研究結果が出ているため、色が食わず嫌いの原因になることは当然のことだろう。 ◆異色のコラボ ちびまる子ちゃんではまる子が手っ取り早く体調不良になるために刺身に生クリーム、コンビーフのチョコレートがけを想像する場面がある。単品では平気な食べ物でもジャンルが違うもの同士を組み合わせると味の不安から避けられがちなケースがある。 代表的なのはおかず(のイメージの食品)とお菓子(のイメージの食品)の組み合わせ。おかず系のクレープやパンケーキは本国では当たり前にあり、日本にも普及して大分経つが、抵抗のある人はいまだ多い。一方で欧米人は豆=おかずオンリー食材のイメージがあるためアジアの豆を甘く煮たお菓子に抵抗がある人が多い。 他には和食にトマト、洋食に納豆、エスニックに煮干しなど食文化の異なる(イメージの)食品と味付けの組み合わせも対象になりやすい。 ◆他人の手料理 自分や家族の作ったもの以外の料理が無理という人もいる。レストランの料理、スーパーの総菜、屋台の料理など。衛生面や味、混入物への不安が原因。 特に多いのは素人(特に知らない人、親しくない人、嫌悪を抱いている人)の手料理。どんなに親しい相手でも素手で握ったおにぎりを食べられない人もいる。 市販の食品でも添加物や産地によっては忌避するケースも。 一通り見て何となくわかる方も多いと思われるが、食わず嫌いされやすい食べ物は逆に好奇心から積極的に食べようとする者も多い。 ■克服するには あまりにも多様な食べ物に対して食わず嫌いをしてしまうと栄養が片寄る他、時に社会生活にも支障を来してしまう。 長期間の食わず嫌いだと、見ただけで吐き気を催したりもしてしまうほどに症状が悪化したりもしてしまうが、 本人の意思さえあれば案外なんとかなるのが食わず嫌いである。 自ら克服を志すなら他の食物と組み合わせたりするなどの工夫をし、段階的に慣れていこう。 逆に、他人の食わず嫌いを直すには、無理強いをしてはいけない。 ますます拒否するようになる。 特定食品の食わず嫌いどころか人との食事全般が怖くなって社会生活に支障を来たしてしまう会食恐怖症になってしまう可能性だってあるのだ。 同年代の者ならばじっくりと相談した上で説得し、その上で工夫を考えよう。 子供ならば、「栄養があるんだよ」「お野菜さんが食べてほしいって言ってるよ」など、楽しく食べる方向にもっていったり、好きな料理に混ぜたりしてみよう。 ただしドヤ顔で「じゃあサプリでその栄養とるし~」「野菜が喋るわけないたろjk」などと一人前の口を利いてきた場合はそれ相応にあたろう。 ■無理な克服も考え物 確かに、食わず嫌いと言う現象はいいことではない。しかし、それを無理に直そうとするのも考え物だ。 食わず嫌いのせいで栄養が偏ってしまうことはあるが、食材の一つや二つ食えなかっただけで不健康になるほど、人間の身体はやわではない。 野菜が大半食べられないとかいうものでなければ、健康的には殊更問題視する必要もないのである。 特に熱い飲食物や発酵食品、虫などは全般的に食べられなかったとしても、よほど困窮した状況でなければ問題にはならない。 前者の場合は下手に食べると火傷する危険性もあり、過熱によるビタミン不足による胃癌や美容の悪化なども弊害も現れる。 まず、食わず嫌いと『本当に嫌い』や『アレルギー』『不耐症』は完全に別モノである。 特にアレルギーの場合、単なる食わず嫌いだと思い込んで相手に食べることを無理強いさせてしまうと、最悪の場合重篤なアナフィラキシーショックでその人の人生が終わります。 というか、あなた自身の人生設計も崩壊します。下手しなくても傷害致死罪や殺人罪に問われます。 アレルギーに関する知識も幅広くなっている中、「アレルギーで死ぬとは思わなかった」という弁解が裁判所で通用する可能性は低い。 アレルギーは好き嫌いの延長ではなく、生死に関わる身体の拒否反応なので、人殺しの十字架を背負わない為にもよく理解しておこう。 本人は嫌いだから食べないのではなく、それどころか食べたくても食べられないのだ。 しかも生まれつきではなく後発でアレルギーを発症する事もあり、ある日突然好物がアレルゲンになり食べられなくなる苦しみは半端なものではない。 特にアレルギーに対してろくな知識のない年輩の方たちは、 「好き嫌いの理由にしたいだけだろうがそうはさせん!」だの「それじゃあ社会人としてダメだ」などと本気でのたまって無理矢理食べさせようとしたり、挙げ句密かに混ぜ込んで食わせようとする事があるので、 そういう現場に出くわしたらたとえどんなお偉い上司だろうと力ずくでも止めるようにしましょう。 それで逆ギレされたり職務上理不尽な仕打ちを受けたりしたら容赦なく更なる上層部に通報しよう。 逆に好き嫌いならば、身体のことを考えて食べさせてやるのも思いやり。 その場合は、無理強いせずにその人に合ったペースで克服してもらおう。 ただし、口に入れただけで反射的に吐いたりするようなレベルのものの場合はよしておこう。こちらも無理に食べさせると本人がどう足掻いても嘔吐したり、最悪嘔吐物が詰まって窒息死しかねない。 反対に自分が食べられないから、世間一般では好かれてないからと言って、食わず嫌いの対象やそれを好む人を否定するのもよくない。 人には人の好みがあるし、地域には土地の文化があるのだ。 追記・修正は食わず嫌いを克服してからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 子供の頃好物だったのが、大人になると嫌いになると言う逆パターンもある、海老とか… -- 名無しさん (2014-02-06 17 56 56) ↑子供の頃は先入観が無いから何とかイケたが、大人になると見た目で駄目だ。イナゴ。 -- 名無しさん (2014-08-28 15 48 54) ホタテの甘さがダメになった -- 名無しさん (2014-08-28 16 08 27) とんねるずのあの企画は、意味を間違って使ってるよね -- 名無しさん (2014-08-28 16 22 17) しいたけが最近怖い -- 名無しさん (2016-07-24 10 34 24) 野菜がほぼ食べられないし、野菜がほぼ嫌いで(食べたことはある)、食べてもすぐ吐いちゃう奴はどうすべきなんだろう。いや俺のことなんだけど -- 名無しさん (2017-08-18 16 58 40) ↑必要な栄養を別ルートで取るしかないんじゃないかな…栄養剤にせよ野菜ジュースにせよバランスはすごい難しくなりそうだけど。病院に相談するのもアリだと思う -- 名無しさん (2017-08-18 17 09 07) 好きで嫌いになってるわけじゃないんだよ。 -- 名無しさん (2017-08-23 06 30 38) 食わず嫌いなのに他人が食べてるもので人格否定までされるのもまたたまにある事例。「自分は無理」だけで感想止めればいいのになぁ -- 名無しさん (2017-09-02 19 08 22) 野菜は食えないことないけど、きゅうりはどうしても無理だった。あの苦味かしゃきしゃき感がだめっぽい -- 名無しさん (2017-09-02 19 56 30) 食った上で嫌いなのに、食わず嫌いと言われるのは結構イラつく -- 名無しさん (2019-01-17 04 58 34) 昔よく見た、(食べられる人が食べてから)「ほら、こんなにおいしいじゃないか」っていうのが今でも心底腹が立ってしょうがない。そう感じられないから嫌いなんだってわかんないかなぁと思う。逆に克服できるきっかけって(あくまで個人の感想だが)「周りの友達が普通に食べてたりするのに感化される」とか「好きなキャラクターがおいしそうに食べてるのを見る(食べろと訴えかけない。これ大事)」だったりした。 -- 名無しさん (2019-11-14 00 11 57) 食わず嫌いのコメント欄なのに好き嫌いの話ばっかりで草 -- 名無しさん (2019-11-14 06 56 01) 違反コメントを削除しました -- 名無しさん (2019-11-17 10 34 14) 編集競合が発生しています。編集時のルールを再読の上、”ご自分で”修正してください。 -- 名無しさん (2021-11-08 13 00 45) 名前 コメント
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判示事項の要旨: 足利市が設置していた小学校の廃止措置等について,特定の小学校において教育を受けさせる利益は法的に保護された権利あるいは法的地位ということはできず,条例による廃止措置は行政処分に当たらないとして,これらの措置等に関する取消請求を却下し(甲事件),併せて,これらの措置によって精神的被害を被ったとする慰謝料請求についてもこれを認めなかった(乙事件)事例 判決 主文 1 甲事件原告らの本件訴えをいずれも却下する。 2 乙事件原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,甲事件及び乙事件とも,各事件原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 甲事件 (1) 被告足利市が平成12年12月22日付け公布に係る平成12年足利市条例第42号「足利市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例」の制定によってした足利市立A小学校の廃止処分を取り消す。 (2) 被告足利市議会が平成12年12月21日にした前項の条例を制定する議決を取り消す。 (3) 被告足利市長が平成12年12月22日にした第1項の条例の公布処分を取り消す。 (4) 被告足利市教育委員会が平成13年1月29日付けでした通学校指定処分を取り消す。 2 乙事件 乙事件被告は,乙事件原告ら各自に対し,それぞれ金1万5000円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,被告足利市(以下「被告市」という。)が設置していた足利市立A小学校(以下「A小学校」という。)に通学する児童の保護者や同校の通学区域内の住民である甲事件原告らが,被告足利市議会(以下「被告市議会」という。)が平成12年足利市条例第42号「足利市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例」(以下「本件条例」という。)を制定する議決をし,被告足利市長(以下「被告市長」という。)が本件条例を公布し,もって被告市が本件条例を制定し,これを受けて被告足利市教育委員会(以下「被告教育委員会」という。)がA小学校の児童らに対し新たにB小学校を通学校に指定した(以下「本件指定」という。)ことについて,被告市議会による本件条例の議決,被告市長による本件条例の公布,被告市による本件条例の制定,被告教育委員会による本件指定(以下,これらの各処分を一括して「本件各処分」という。)が,いずれもA小学校の廃止の効力を生じさせるものであり,同校の廃止はA小学校に通学する児童の保護者がA小学校という特定の公の施設で教育を受けさせることができる権利に直接具体的な影響を与えるものであるから,被告らの各行為によるA小学校の廃止は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たり,かつ,原告らの教育の自由等の権利を侵害する違法な行政処分であると主張して,被告市,被告市議会及び被告市長に対し,A小学校を廃止することとなる各処分の取消しを,被告教育委員会に対し,本件指定の取消しを,それぞれ求める(甲事件)とともに,A小学校の廃止処分及び本件指定によって,乙事件原告らが精神的苦痛を被ったとして乙事件被告(足利市)に対し,損害賠償を求めた(乙事件)事案である。 1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実) (1) 甲事件原告ら20名のうち,別紙甲事件原告目録1ないし10,12記載の原告らは,本件条例が制定された平成12年12月20日当時,A小学校に通う児童らの保護者であった者で,同目録2,6,7,9の原告らは,現在B小学校に通う児童の保護者である。その他の甲事件原告らは,本件条例制定当時,A小学校の通学区域の住民であった者である。 乙事件原告らのうち,別紙乙事件原告目録1ないし15,17ないし42の原告らは,平成13年1月29日のA小学校廃止当時,A小学校に通っていた児童らの保護者であった者で,同目録16の原告は,当時,足利市内に居住していたが,A小学校の通学区域に居住する住民ではなかった者である。 (2) 被告市は,「足利市立学校の設置に関する条例」(昭和39年足利市条例第58号)に基づき,栃木県足利市a町b番地にA小学校を設置していた。a町周辺は,足利市の旧来の市の中心地であり,現在c地区と呼ばれる地域の一つとなっている。 被告市議会は,平成12年12月21日,被告市が設置する小学校の一覧表からA小学校を削るという改正内容の本件条例を議決し,被告市長は,翌22日,本件条例を公布し,これらの措置により,平成13年3月31日をもってA小学校は廃止された。 被告教育委員会は,本件条例に基づき,平成13年1月29日,A小学校に1年生から5年生として通学していた児童の保護者(世帯主)に,C小学校,B小学校に通学を指定する本件指定を通知をし,B小学校に入学を指定する児童(新1年生)の保護者(世帯主)に就学通知書を送付した。 2 争点及び当事者の主張 (1) 本件各処分の行政処分性等について (甲事件原告らの主張) ア 被告市が本件条例の制定によってしたA小学校の廃止処分は,行政機関によってされたものであり,これによりA小学校に就学していた児童の保護者である原告らが,自らの児童らに同校における教育を受けさせることができなくなり,地域住民である原告らが,同校における社会教育や地域教育を受けることができなくなるという意味で,直接的に法律上の地位への具体的影響を与えるものであるから,公権力の行使に当たり行政処分性を有する。 被告市議会による本件条例制定の議決は,これによってA小学校の廃止が決定され,結果として原告らは上記のような影響を被るのであるから,外の具体的な行政処分を介さずに原告らの具体的権利義務に直接に影響を及ぼすものであるといえ,単なる一般的抽象的規範の定立にとどまらず,立法の形式を借りた処分である。 被告市長の本件条例の公布についても,条例は公布によってその効力を生ずるのであるから,被告市長による本件条例の公布は単なる付随処分ではなく,本件条例を執行させうるものとする公権力の行使であり,原告らの権利義務に直接に影響を与えるものといえ,同様に処分性を有する。 イ 被告教育委員会による通学校指定処分は,これによって,A小学校への就学児童等の保護者である原告らに,その保護する児童らに新たに指定された小学校に通学しなければならなくなるという義務を負わせ,地域住民である原告らに今までに異なる環境で教育をしなければならないという義務を負わせるものであるから,処分性を有するというべきである。また,本件指定は,本件条例を先行行為とする後行行為と位置づけられるのであり,本件条例自体に処分性がないとすれば,当然に争い得るし,本件条例に処分性が認められるとしても,先行行為である本件条例の瑕疵が承継されているから,処分性は認められる。 ウ A小学校への就学児童の保護者である原告らは,被告らの一連の処分によって,その保護する児童をA小学校に通学させることができなくなり,新たに指定されたB小学校に通学させなければならなくなっているのであるから,当然に原告適格を有するし,未就学児童の保護者である原告らも,特殊な場合を除いて小学校の利用関係の発生は確定的であるから,就学児童の保護者同様に原告適格は認められるというべきである。地域住民である原告らは,養子縁組などを想定すれば,未就学児童保護者と同様の法的利益を有しているし,たまたま処分がなされたときに保護者でないというだけで地域の継続的施設といえる小学校の存否を法律上争えないのは不合理である。また,社会教育を受ける権利や地域の子供たちに地域教育をする権利が独自の法的利益として存在するものであり,これらの権利を侵害されたものであるから,本件各処分に対する原告適格を有するというべきである。 エ 被告らは,A小学校廃止後も通学可能な範囲内の小学校で教育を受けることができることや,本件指定を取り消しても,A小学校は廃止されている以上,原告らの権利利益を回復させることはできないなどの理由から,原告らの訴えには訴えの利益がないとする。 しかし,通学が社会生活上困難であるかどうかは,本案における処分の適法性の問題であり,訴訟要件である訴えの利益の判断の対象とすべきでない。訴えの利益の判断は,従来の学校通学に伴う法的権利・利益に対して,変更が加えられたかどうかで決すべきである。また,A小学校が既に廃止されていることを理由とするのは,実質審理を回避するための形式論理であり,極めて不当な主張であって,事実上もA小学校が地域住民によって維持されており,被告教育委員会がすべき環境整備さえ行われれば現状回復は可能である。 (甲事件被告らの主張) ア 被告市による本件条例の制定は,選挙によって選ばれた住民の代表者である議員によって構成される議会の議決によって制定される一般抽象的な法の定立行為であって,行政事件訴訟法第3条第2項に規定する抗告訴訟の対象たるべき行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為に該当しない。 条例の形式を採っている場合であっても,外に行政庁の具体的処分を待つまでもなく当該条例そのものによってその適用を受ける特定個人の具体的な権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には,条例の制定行為自体をもって,抗告訴訟の対象となる行政処分と解する余地があるとの前提に立つとしても,一般に国民がその養育する児童について法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし法的利益を有するとはいえても,具体的に特定の小学校で教育を受けさせる権利ないし法的利益を有するものではないから,従前通学していた小学校が廃止され新たに設置された小学校を就学校として指定されたとして,当該小学校が社会生活上通学することができる範囲内にある限り,当該小学校の廃止及び新設に係る条例は一般的規範にほかならず,抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。 そして,原告らの保護する児童らがA小学校廃止後に就学校として指定を受けたB小学校は,通学距離や通学路の安全等の観点から見ても,当該児童らが社会生活上通学することができる範囲内にあり,また,B小学校の学校施設が義務教育を実施する施設として適切でないという事情も全くないから,原告らの保護する児童らが教育を受ける権利を実質的に享受することができない状態に置かれたものとはいえず,したがって,本件条例の制定は,抗告訴訟の対象となる処分には該当しない。 イ 本件条例の制定に関する被告市議会の議決や被告市長の本件条例の公布は,本件条例の制定が抗告訴訟の対象となるべき行政庁の処分と解する余地がないのであるから,これを議決した行為及び公布した行為も当然,抗告訴訟の対象となるべき行政庁の処分に該当しない。 ウ 被告教育委員会による本件指定についても,A小学校が廃止された後も社会生活上通学可能な範囲内に設置されたB小学校又はC小学校において教育を受けることができ,これにより教育を受ける権利ないし利益は従前と変わりなく保障されているから,本件条例の実施に伴って被告教育委員会が行った本件指定は,それによって原告らの権利ないし法律上保護された利益に影響を与えるものではないから,当然に抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないというべきである。 仮に,被告教育委員会の上記措置が抗告訴訟の対象となるものであるとしても,処分取消の訴えは,取消判決によって当該処分の法的効果を失わしめ,処分の法的効果として生じた原告らの権利利益に対する侵害状態を解消し,その権利保護の回復を図ることを目的とするものであるから,当該処分を取り消しても原告らの権利利益を回復させる可能性がないときには,もはやその取消しを求める訴えはその利益を欠くというべきである。 そして,本件においては,仮に本件指定が取り消されたとしても,本件条例が平成13年4月1日施行されたことにより既にA小学校が廃止されている以上,指定以前の状態を回復することが不可能であることは明らかであるから,原告らとしてその侵害された状態を回復し得る余地はないのであって,本件指定の取消しを求める訴えは,訴えの利益を欠くものとして却下を免れない。 なお,原告らのうち,保護する児童がその後小学校を卒業し,中学校に入学した者らについては,いずれにせよ訴えの利益を欠く。 エ さらに,原告らが主張するような学校の規模,児童数をどの程度に維持すべきか,統廃合が必要となった場合の学校施設をどこに決定すべきかなどという事項は,現行法上法定の手続に従い,地方自治体である被告市が,被告市長,被告教育委員会,被告市議会の関与の下に決定すべきものであって,その具体的決定の当否についての不服は,法律を適用して当事者の主張の適否を判断することができない事項というべきである。この観点からは,原告らの本件訴えは法律上の争訟にも該当しないものとも考えられ,却下を免れない。 原告らのうち地域住民として甲事件を提起している者は,地域住民の社会教育を受ける権利,地域教育を受ける権利等が存在することを前提に抗告訴訟の適法性の存在を主張するが,地域住民らに特定の小学校においてその主張するような教育を受ける利益が法律上の権利ないし法的利益として保障されているものではないことは明らかであるから,本件条例等がそれらの者に対する処分に該当することはあり得ない。 (2) 本件各処分の実質的違法性について (甲事件及び乙事件原告らの主張) ア 児童らには,憲法26条1項の教育を受ける権利の一内容として学習権が認められ,児童らの学習権を満たすべく,保護者である原告らには教育の自由が認められており,この教育権の一内容として,公権力に適切な教育環境を提供することを要求することが認められる。教育基本法10条1項が行政に教育目的遂行のための諸条件の整備を要求し,学校教育法29条が市町村が児童を就学させるに必要な小学校の設置を規定しているのは,行政に教育環境整備義務があることの証左である。そして,この教育環境整備義務は,上記の学習権や教育の自由を充足させるためのものであるから,行政は,児童らが人間的に発達成長していくのに十分な教育環境・設備を備えた小学校を整備しなければならず,いったん与えられた児童の発達・成長にふさわしい教育環境を理由なく奪われることは許されないから,これを理由なく変更することは学習権の侵害となる。 また,地域住民には独自の権利として,社会教育を受ける権利があるが,教育基本法,社会教育法,スポーツ振興法等において,社会において行われる教育の奨励,環境醸成がうたわれ,学校施設等の利用や各種講座実施のための経費負担等が定められているとおりである。 国民が社会教育に参加する要求は増大しており,そのための人的・物的設備としての学校の重要性も増しているのであって,社会教育の場でもある学校を廃止することはその機会を地域住民から奪うことになり,社会教育を受ける権利を侵害することになるのであり,A小学校とその地域住民の場合も同様である。また,昨今の教育改革では,子供の教育に関し,地域住民とのふれあいの機会や地域による教育が重要視されているのであり,地域住民にも保護者同様に教育をする自由が認められる。 イ A小学校の廃止及び本件指定によって,原告らは教育環境を変更されるのであって,教育に関する行政は,教育条件向上のために行わなければならないから,教育条件がすべての者にとって悪化する場合には,行政による裁量の濫用ないし逸脱に当たり,違法である。従前文部省によっても,学校統合に当たっては地域住民との紛争や通学上著しい困難を招くことを避けるべき旨述べた上,「小規模校として存置し充実することの方が好ましい場合もあることに留意すること」,「通学距離及び通学時間等を十分に検討し,無理のないように配慮すること」,「学校の持つ地域的意義等をも考えて,十分に地域住民の理解と協力を得て行うように努めること」等を指示した通達が発されているのであり(甲13,昭和48年9月27日通達),学校統廃合に当たって裁量の濫用ないし逸脱を審査する基準になるというべきである。 ウ これをA小学校とB小学校についてみるに,A小学校の方が児童一人当たりの校地面積,校舎面積で上回る上,B小学校は,窓の開閉ができず風通しが悪い,天井から雨漏りがする等大規模な改修を要する古い校舎であり,施設として明らかに教育環境が悪化しているといえる。また,A小学校の児童にとって通学距離は従前最大で約1.5キロメートルであったのに,B小学校へは,直線距離で約2.11キロメートル,通学距離は最大で約3キロメートル弱となるのであって明らかに伸長している上,D病院前交差点等交通上危険な場所も見られ,通学路に指定された歩道は狭く,用水路沿いであることから転落等の危険もある。これら通学路の構造上の危険は交通指導員の配置では解決しないし,下校時には何らの配慮もなされていない。これらによればA小学校に通っていた児童らにとって通学環境は明らかに悪化した。さらに,従前A小学校区域内では,地域住民が子供たちの教育について保護者とともに学び,地域教育の重要性を認識し,地域住民,学校関係者,保護者,児童らそれぞれが顔の見える関係を築こうとし,老人会との交流給食会や,地域住民参加の運動会など,様々な交流をなして地域教育としての成果を挙げていたところ,B小学校になってこのような試みは途絶し,B小学校からは旧A小学校区域の住民に対して交流を打診するような連絡がこないなど,学校を通じての地域教育が困難な状況となっている。 エ 以上のように,様々な観点で見ても,児童らや地域住民に対する教育環境がA小学校の廃校とB小学校への通学校指定により悪化したことは明らかである。また,そもそも教育学的見地から見ても大規模校よりも小規模校の方がより教育効果が上がるといえ,児童らの教育条件を悪化させてまで財政削減を図らねばならないような事情は示されておらず,その必要性もない。よって,被告らの本件各処分は,不合理で,裁量権の濫用ないし逸脱に当たり,違法である。 (甲事件被告ら及び乙事件被告の主張) ア 地方公共団体の議会の条例制定権は,憲法によって国民に保障されている地方自治制度の必要不可欠の要素であり,住民は,その代表者である議員によって構成される議会を通じて,どのように自治を行うかについて決定することができるのであり,このような地方自治の本旨に基づけば,議会は,憲法及び法律に違反しない限り,その事務に関する事項について,制約のない極めて広範な範囲で,条例を制定することができると解すべきである。このように,条例制定権が憲法によって保障された地方自治制度の根幹をなすものであることを前提とすれば,条例に対する司法審査は,当該条例が明らかに憲法ないし法律に違反するものでない限り,無効ないし取り消すべきものと評価されるべきではない。 イ そして,c地区の市立小学校の再編成を内容とする本件条例は,足利市の中心市街地を区域とするc地区での児童の著しい減少(昭和30年には8350人であった児童数が,平成12年度には5分の1以下の約18.29パーセントに当たる1527人,平成11年度は1628人)を背景に,今後の社会における望ましい教育環境の構築のため,協調性や社会性のかん養のための外の児童集団との交流,地域コミュニティとの有機的連携等子供の生活圏や発達段階,通学環境を考慮した多様な観点から通学区域再編成を実施したものであり,学校規模については,おおむね同学年で2学級から3学級まで,全体で12から18学級まで,通学距離については4キロメートル以内が小学校としては適正であるとの認識にしたがって再編成を行ったもので,新設したB小学校についても,地区割りの中で偏らない位置にあり,かつ新設校として敷地面積,建物面積,設備などでできる限り広く,整った学校施設を使用するとの前提で選考した結果,E小学校,A小学校,F小学校の通学区域の中でほぼ中央にあり,施設の敷地面積,建物面積,設備などの規模も大きいE小学校を使用施設に選定したものである。また,新設小学校に既存の施設を利用する場合でも吸収合併ではなく,校名,校歌を刷新する等の配慮をするとの前提に,市民公募で選定した「B小学校」との校名や新校歌を定めるなどしている。 ウ 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令3条によれば,同法3条1項4号の適正な規模の条件として通学距離が小学校にあってはおおむね4キロメートル以内であることとされており,B小学校の児童の通学距離は最長でも約2.3キロメートルを超えることはなく,c地区を除く市内の小学校では2校を除くほぼすべての学校において徒歩での最長通学距離はB小学校より長いことに照らしても,B小学校に通学を指定された児童に,社会通念に照らして通学距離が遠すぎて通学ができないと評価されるべき児童は存在しないというべきである。また,B小学校への通学路において,特に交通上危険と評価されるような地点は存しない。原告らが指摘するD病院前の交差点も,信号機及び横断歩道が整備され,歩道も拡幅されて通行しやすくなっており,県道と歩道は段差によって明確に区分され,運転手の視界が悪くなることもない。さらに,児童の登下校時には交通指導員も立哨しており,原告ら主張のような危険はない。 また,B小学校において実施されている教育が,旧A小学校においてされていた教育と比較して劣っており,義務教育を受ける権利が保障されていないなどという事実はない。かえって,通学区域の再編成によって,子供の学習活動やその成長過程においてかかわることが望ましい適切な規模の集団や人数の中で教育を行うことが実現できるのであり,原告らが主張するように,A小学校の児童らがB小学校に通学することが困難であるといった事情は認められない。さらに,本件条例によって校舎の新増築は全く予定されておらず,B小学校で実施している改修は,経年による老朽化や教育内容変化に伴う一般的改修や,新耐震設計法の基準に適合するよう耐震性を向上させるための事業であって,築後一定年数が経過した建物であれば当然行われる工事にすぎず,B小学校特有の問題から工事を実施するわけではない。 エ よって,本件条例の制定,公布,これらを受けての通学校指定はいずれも相当かつ適法なものであり,憲法ないし法律に違反するものではない。 (3) 本件各処分の手続的違法性について (甲事件及び乙事件原告らの主張) ア 条例制定に当たっては,被告市議会は,立法事実等について必要な調査をすべき義務を負い,本件条例については,A小学校廃校による教育上の効果はもちろんのこと,地域の実情の調査も必要であるところ,原告らは議員らに対して本件条例制定前に懇談の機会を申し入れたのに何らの反応はなく,議員個人らで必要な調査をした形跡がうかがわれず,地域の実情を知らないままに本件条例の議決がされたのであって,被告市議会による本件議決には瑕疵がある。 イ 本件条例はその制定までに,昭和60年11月のPTA連合会による要望から始まり,平成3年10月から平成7年2月まで足利市小中学校通学区域検討委員会(以下「検討委員会」という。),同年9月から平成10年4月までc地区新学区編成委員会(以下「編成委員会」という。)による検討を経て,平成10年7月1日に被告教育委員会において「c地区7小学校通学区域再編成基本方針」が決定されるとの過程を経ている。 しかし,検討委員会の中で設置されたc地区専門部会では,教育委員会担当者が小規模校のデメリットを強調するのみで,委員独自の調査はなく,委員会でも十分な議論がされていなかった。また,編成委員会では,学区再編成について市民の意見を聴取することを目的とされていたのであるから,本来であれば,再編成の可否,児童らにとって必要な教育環境といった教育論が議論されるべきところ,再編成案についてしばらく市民の代表に公表されないまま進められた上,統廃合を前提とした区割り論や,校名,校歌,跡地利用などの話合いしかされなかった。区割りについても,校舎面積や校庭面積,地図といった客観的な数字だけを基準とし,児童らの通学問題や地域住民との関係,教育環境といった具体的事情についても検討はおろそかにされた。 これらの不十分な調査・検討に基づいて,また議事過程について何らの資料が作成されずに,編成委員会で策定された答申を基に被告教育委員会が基本方針を作成したのであり,これら不十分な議論の結果作成された検討委員会,編成委員会の答申等を基にして作成された被告教育委員会の資料のみしか参照せずに,被告市議会の議員らは本件条例の議決に至ったものであり,やはり瑕疵があるというほかない。 ウ また,原告らが被告市長に対して陳情を,教育長に対して要望書を提出するなどしており,慎重な検討を行うとの趣旨の回答がされていたのに,これに配慮することなく本件条例制定に至った点でも不当である。 さらに,B小学校に対して耐震工事等大規模な改修工事が必要なことは上記の本件条例制定の過程で明らかにされておらず,全く議論がされていないのであって,新たな財源を必要とすることはない旨の説明に反しており,保護者・地域住民に対する説明義務違反・調査義務違反があり,このような検討事項を看過してされた答申に瑕疵があることは明白である。 エ 以上のように,地方自治に関する事項は住民の意思を尊重してされなければならないところ,教育に関する意思決定も例外ではなく,A小学校の廃止についても,地域住民や児童の保護者らである原告に直接又は間接に関与する機会を与えねばならないところ,被告市議会による本件条例議決の前提である,住民に対する十分な資料の提供や住民の意思を聞く機会も付与されておらず,住民が意思決定に関与する機会はあったとはいい難い。よって本件各処分の手続は憲法92条に違反し違憲である。 また,d町については,本件各処分によって通学校がC小学校に指定されたが,同町は以前にC小学校に通学校指定されていたものをA小学校に変更し,更に本件各処分により再度C小学校が指定されたものであって,このような一部地域の通学校指定の頻回な変更は憲法14条違反であり違憲である。 (甲事件被告ら及び乙事件被告の主張) ア A小学校の通学区域の再編成は,昭和60年11月に,足利市PTA連合会から小学校の児童数のバランスを採るよう求める要望書の提出が発端となって開始され,被告教育委員会において,平成3年10月に検討委員会を設置し,検討委員会を平成4年1月から平成7年2月まで延べ15回にわたって開催し,地区ごとの諸問題の調整と意見の集約を行った結果,検討委員会が,被告教育委員会委員長に対して,「足利市立小中学校通学区域再編成検討結果について(答申)」を提出した。 これを受けて,被告教育委員会は,平成7年8月9日,足利市立小中学校通学区域再編成大綱(以下「大綱」という。)を決定し,これに基づいて各地区で通学区域再編成の具体案を調整する組織が設置されることとなり,c地区でも,平成7年9月29日,編成委員会が設置され,7小学校を4校に再編成する計画作りと地域の調整を行い,平成8年3月25日に編成委員会案として「c地区再編成基本案」を作成し,新しい通学区域と使用する施設を示して,同年6月から各校のPTAや地域に説明するとともに,各地区の保護者や地区住民への説明会で意見を聞きながら,具体的に200回以上の意見調整を行った。その結果,現在のB小学校として新設された通学地域は,E小学校の全域,A小学校の大部分,F小学校の大部分からなり,E小学校が使用施設に決まった。 これに対して,A小学校の児童保護者関係者らから,平成9年1月25日,編成委員会に対して要望書が提出され,新設される区域の使用施設としてE小学校ではなくA小学校を使用し,学区再編成では小学校のみならず中学校も含めた再編成をされたい旨意見が表明され,同年5月30日に,同関係者らから,被告教育委員会教育長,被告市議会議長に対して提出された要望書でも反対の意向が示された。 編成委員会は,平成10年4月9日,被告教育委員会教育長に対して,平成11年度をもってc地区の7小学校をすべて廃止とし,平成12年度に新たに4校を新設することを内容とする再編成案の答申書を提出した。これを受けて,被告教育委員会は,平成10年7月1日,この答申を検討した結果,「c地区7小学校通学区域再編成基本方針」を決定し,同月29日に被告市議会全員協議会に報告した。 被告教育委員会は,同基本方針に基づき,平成10年9月から同年11月にかけて,A小学校を除くc地区の各校PTA,地区住民に説明会を開いたが,A小学校については反対が強く,説明会を開くことができない状況であった。そこで,説明会開催に向けて懇談会を開くなど働きかけに努めた結果,平成11年6月29日,A小学校PTA実行委員会に対して初めて同基本方針の説明を行い,同年7月14日,A小学校保護者総会で説明を実施したが,翌15日,A小学校のPTAから被告教育委員会教育長に対して再編成案に反対する要望が提出された。 このような状況の中,被告教育委員会は,平成11年8月17日,平成11年度末でのA小学校の廃止を見送り,平成12年度当初では,c地区7小学校のうち6校を4校に再編成することを決定し,同年9月8日,被告市議会全員協議会に報告した。 イ 被告市議会は,平成12年1月20日,議員総会を経て,第1回市議会臨時会を開き,c地区通学区域再編成に伴い,A小学校を除くc地区6校を4校に再編成し,その施行日を平成12年4月1日とする「足利市立学校の設置に関する条例」の改正を議決した。この条例改正に際し,被告市議会では,「足利市立学校の設置に関する条例の改正に対する附帯決議」を行い,この決議で,c地区について,当初の基本方針の下,A小学校を平成13年3月31日までに廃止すること,決議の趣旨を踏まえて被告市及び被告教育委員会は最大限の努力をするよう求められた。 その後,平成12年2月から同年6月まで,5回にわたって通学区域再編成に関する教育と地域のかかわりについてA小学校教育懇談会を開催した。また,同年7月には,A小学校地区全11町内を5会場に分けて,全住民を対象とするA小学校地区町内懇談会を実施した。しかし,A小学校地区の未来を考える協議会が被告市長に意見書を提出するなどして,再編成事業に反対であることを表明した。 被告教育委員会は,同年9月28日,臨時教育委員会を開催し,A小学校地区の意見を整理し検討した結果,大綱及び基本方針の趣旨を踏まえて,通学区域再編成の意義に沿って進めていくことを改めて確認し,同年11月16日の定例教育委員会において,平成13年4月1日を施行日とする「市立学校の設置に関する条例の改正について」を議案とし,A小学校を廃止することを決め,被告教育委員会の意見として被告市長に送付した。 被告市議会は,同年12月21日の市議会定例会において,施行日を平成13年4月1日とする本件条例の改正を議決した。これにより,被告市は,平成13年3月31日をもってA小学校を廃止することとした。 ウ 本件条例制定によって,e町を除いて旧A小学校の通学区域はすべてB小学校の通学区域となるところ,e町の一部(d町)については,児童の友達関係や学校行事等での保護者の結びつきなどを考慮し,経過措置としてB小学校を就学校として選択することができる通学区域の弾力的運用を行うこととした。 エ 以上のとおりの経緯で本件条例の制定に至っているのであって,本件条例の制定は,教育行政上の必要に応じ,地域の意見を基にして,被告教育委員会が作成した計画に基づき,相当な手続により被告市議会により議決されたものである。また,その実施に当たっては,A小学校地区児童保護者関係者らに対しても,説明会を開催したり,A小学校については廃止を先送りにした上で懇談会を開くなどして,十分な説明を実施し,その理解を得るための措置を採っているのであって,不当,違法は一切存在しない。 原告らは,本件条例制定について被告市議会の議員らが何ら必要な調査をした形跡がないなどというが,被告市議会からは,2名の議員が議会の代表として足利市立小中学校通学区域再編成推進委員会の委員に就任し,その意思形成にかかわっているほか,平成3年以来,本件条例案議決に至るまで,度重なる常任委員協議会その他の会議及び懇談で慎重な調査,議論を行っているのであり,本件議決に何ら瑕疵はない。 (4) 損害の有無 (乙事件原告らの主張) 本件各処分により,保護者である原告らは,通学路の環境悪化により,事故等が懸念される危険箇所を通行しなければならなくなったり,交通頻繁な地域を通学することによってせきやのどの痛み,アトピー性皮膚炎等排気ガスによる健康への悪影響が生じ始める,夏期の通学では熱中症や脱水症状を起こす児童が増加する,通学路で保護児童が転倒したり,用水路に転落する,筋力の弱い児童が自力で通学できなくなる等の不安・苦痛を受けた。また,教育環境の悪化により,児童らが,夏期の授業により体調を崩す,悪臭によりトイレが利用できない,教員との信頼関係が失われ,円形脱毛症や不登校気味になる等の事態が生じ,それぞれ精神的苦痛を被った。 処分当時未就学児童であった児童の保護者らも同様の被害を被っている。 地域住民である原告らは,地域教育への参加の機会や児童らとの交流の機会を奪われ,廃校に至る過程でも教育委員会等から十分な説明を受けることができず,これらにより精神的苦痛を受けた。 (乙事件被告の主張) 争う。 上記2(2)の甲事件被告ら及び乙事件被告の主張ウで述べたとおり,通学路の安全は確保されており,原告らが主張するような損害の事実は認められない。本件条例制定等の手続についても,上記2(3)の甲事件被告ら及び乙事件被告の主張で述べたとおり,不当,違法な点は一切ないから,原告ら主張の損害は発生しない。 第3 当裁判所の判断 1 上記前提事実及び証拠(甲1ないし3,4の1,2,甲5,6,8ないし10,12,乙1ないし13,20,原告G)並びに弁論の全趣旨を総合すると,以下の各事実が認められる。 (1) 足利市では,平成12年度において,c地区をはじめとする16地区に23校と1分校の市立小学校が設置され,このうちc地区には,平成12年3月末まで,A小学校の外,E小学校,F小学校,H小学校,I小学校,J小学校,K小学校の7校の小学校が設置されていた。 全国的な少子化傾向は足利市においても例外ではなく,都市のドーナツ化現象により地域間の偏在等から,特に中心市街地を区域とするc地区では児童数の減少が顕著であった。c地区では,児童数が,昭和30年には8350名であったものが,平成11年度には1628人,平成12年度には1527名と減少し,また,地域間に児童数の偏在が生じ,平成11年度では,A小学校が219人,E小学校が309人,F小学校が84人,H小学校が119人,I小学校が339人,J小学校が229人,K小学校が329人であり,中でも小規模化が進んだF小学校では,2年生と6年生が11人ずつしかおらず,特に市街地において児童数の減少が著しい状況であった(乙13)。 (2) このような状況を背景に,昭和60年11月に足利市PTA連合会から小学校の児童数の学校差が大きいので,バランスを採ることを考慮していただきたい旨の要望書の提出が発端となり,被告教育委員会は,平成3年10月に校長会,PTA,自治会,被告市議会及び教育団体代表者等で構成する検討委員会を設置し,足利市c地区の通学区域の再編成について,同委員会に諮問した。 検討委員会は,平成4年1月から平成7年2月まで延べ15回にわたって開催され,平成5年3月にまでまとめられた中間答申において示された「学校の適正規模は,小中学校ともおおむね12から18学級とする。通学距離はおおむね小学校4キロメートル,中学校6キロメートル以内とする。分校及び複式学級は廃止する。通学区域は現通学区域を原則として尊重する。児童・生徒の地域活動を考慮し,同一町内(自治会)は同一学区を原則とする。」旨の基本方針を踏まえ,足利市内5地区で住民により構成する地区専門部会を設置して地区ごとの諸問題の調整を行い,各部会は,4回から7回の協議を経てそれぞれの地区の意見を検討委員会に提出し,検討委員会は,この意見を調整して,被告教育委員会委員長に対して,「足利市立小中学校通学区域再編成検討結果について(答申)」を提出した(甲5,乙5)。 (3) 被告教育委員会は,平成7年8月9日の定例の会議で,検討委員会の答申を受けて,その趣旨を尊重した大綱(甲6,乙6)を決定し,平成8年度から平成12年度までの5年間で学校規模や地域の再編成を行うこととし,c地区については現存する7校を4校にするとの再編成計画が示された。 この大綱を受けて,各地区で通学区域再編成の具体案を調整する組織が設置され,c地区でも,平成7年9月29日,c地区の小中学校校長,地区PTA代表,地区自治会長連合会代表及び地区育成会代表,地区学識経験者等で構成する編成委員会が設置され,7小学校を4校に再編成する計画作りと,地域の調整を行った。 編成委員会は,平成8年3月25日,第3回の全体会で「c地区再編成基本案」を作成し(乙8,13),新しい通学区域と使用する施設を示して,同年6月以降順次各校のPTAや地域にこの基本案を説明する地区説明会等を開催するなどし,全体会,各部会,先進地視察,諸会議,各小学校PTAへの説明会,幼稚園等説明会,各小学校地区別説明会等,200回以上の説明会や検討会を持って意見調整を行った(乙8)。編成委員会は,児童の居住分布や隣接校の学校規模及び登下校に要する時間,通学距離などを基本として,新たに設置する4校の地区割りを上記再編成基本案に明記し,各地区の保護者や地区住民への説明会で意見を聞きながら,手直し調整を行った。これと並行して,使用する施設の検討も行い,c地区の市街地における現実的な解決策として,地区割りの中で偏らない位置にあり,かつ新設校として敷地面積,建物面積,設備などできる限り広く,整った学校施設を使用するという前提で選考することを決めた。その結果,B小学校として新設された通学地域は,E小学校,A小学校の大部分,F小学校の大部分からなり,3校区域の中でほぼ中央にあり,施設の敷地面積,建物面積,設備などの規模も大きいE小学校が使用施設に決まった(乙13)。 (4) これに対して,A小学校のPTAから,平成9年1月25日に編成委員会に対して「学区編成に関する要望書」(乙7)が提出され,B小学校として新設される区域の使用施設としてE小学校ではなくA小学校を使用し,学区再編成では小学校のみならず中学校も含めた再編成をされたい旨の要望書が提出された。その後,同年5月30日にも,A小学校PTA関係者等から,被告教育委員会教育長,被告市議会議長に対して提出された,「c地区新学区編成の委員会決定案に対して」と題する要望でも反対の意向が示された。 (5) 編成委員会は,平成10年4月9日,被告教育委員会教育長に対して,「c地区小学校の再編成について(答申)」(甲8,乙8)を提出し,平成11年度をもってc地区の7小学校をすべて廃止し,平成12年度に新たに4校を新設することを基礎とする再編成案を答申した。 被告教育委員会は,平成10年7月1日,臨時の会議を開催して編成委員会の上記答申を検討し,被告教育委員会の方針として上記編成委員会とほぼ同様の骨子の基本方針(甲9,乙9)を決定し,平成12年度を目途に上記答申同様の再編成を実施することとし,同月29日に被告市議会全員協議会に被告教育委員会の方針として報告した。 被告教育委員会は,基本方針に基づき,平成10年9月から同年11月にかけて,A小学校を除くc地区の各校PTA,地区住民に説明会を開いたが,A小学校については反対が強く,説明会を開くことができない状況であった(乙13)。そこで,説明会開催に向けて懇談会を開くなど働きかけに努めた結果,平成11年6月29日,A小学校PTA実行委員会に対して初めて基本方針の説明を行い,同年7月14日,A小学校保護者総会で説明を実施したが,翌15日,A小学校PTA会長から,被告教育委員会教育長に対して,「c地区7小学校通学区域再編成について(要望)」(乙10)が提出され,話合いの結果結論を出すことができるまでA小学校を存続させること等の要望が出された。 (6) このような状況の中,被告教育委員会は,平成11年8月17日,平成11年度末でのA小学校の廃止を見送り,平成12年度当初では,c地区7小学校のうち6校を4校に再編成することを決定し,同年9月8日,被告市議会全員協議会に報告した。 なお,大綱及び基本方針にしたがって,既存の施設を利用する場合でも吸収合併ではなく,校名,校歌を刷新する等の配慮をすることを前提に,平成11年7月27日,c地区新校名募集選考等委員会を組織して校名案を市民に公募し,同委員会での絞り込みの結果,同年10月20日に新校名案であるB小学校を被告教育委員会教育長に対し答申するなどの手続がなされた。 被告市議会は,被告教育委員会の報告を受け,被告市長から被告市議会に上程された議案について,平成12年1月20日,議員総会(甲10)を経て,第1回市議会臨時会を開き(甲12),c地区通学区域再編成に伴い,A小学校を除くc地区6校を4校に再編成し,その施行日を平成12年4月1日とする「足利市立学校の設置に関する条例」の改正を議決した。この条例改正に際し,被告市議会では,「足利市立学校の設置に関する条例の改正に対する附帯決議」を行い,この決議で,「c地区については,7小学校を4校に再編成するとの当初の基本方針の下,A小学校は平成13年3月31日までに廃止すること。」,「決議の趣旨を踏まえて被告市及び被告教育委員会は最大限の努力をすること。」が求められた。 この条例改正に伴って,教育委員会は,足利市立小学校の通学区域に関する規則の改正を行ったが,A小学校の廃止を見送ったため,A小学校の通学区域のうち,10町内をB小学校あるいはC小学校と重複する形での暫定的な改正にとどまった(乙13)。 (7) その後,被告教育委員会は,平成12年2月から同年6月まで,5回にわたって,通学区域再編成に関する教育と地域のかかわりについてA小学校教育懇談会を開催した。また,同年7月には,A小学校地区全11町内を5会場に分けて,全住民を対象とするA小学校地区町内懇談会を実施した。 しかし,A小地区の未来を考える協議会は,被告市長に対して「c地区通学区再編成に対する意見書」(甲20)を提出し,同協議会は,再編成事業に反対であることを表明した。 (8) 被告教育委員会は,同年9月28日,臨時の会議を開催してA小学校地区の意見を整理し検討した結果,大綱及び基本方針の趣旨を踏まえて,通学区域再編成の意義に沿って進めていくことを改めて確認した。 そして,被告教育委員会は,同年11月16日の定例の会議において,平成13年4月1日を施行日とする「市立学校の設置に関する条例の改正について」を議案とし,A小学校を廃止することを決め,被告教育委員会の意見として被告市長に送付した。 これを受けて,被告市長は,A小学校を廃止することを改正内容とする本件条例を議案として上程し,被告市議会は,平成12年12月21日,本件条例を議決し,被告市長は,翌22日本件条例を公布し,これによりA小学校は廃止された。 本件条例の制定に伴い被告教育委員会は,足利市立小学校の通学区域に関する規則を改正して本件条例同様の施行日を定めて通学区域の変更を行った(甲3,乙12)。 (9) 本件条例改正によって,d町については,C小学校が通学区域として指定されることとなったが,被告教育委員会は,従前の児童らの友達関係や学校行事等での保護者の結びつき等を考慮し,経過措置として,B小学校を通学校として選択することができることとし,弾力的運用を行うこととした。 その後,被告教育委員会は,平成12年12月8日に,A小学校在学児童の保護者と平成13年度の新入学児童の保護者を対象に通学区域再編成説明会を開催し,欠席者には資料を自宅まで届けるなどするとともに,同月13日にはC小学校の保護者に対して,同月14日にはB小学校の保護者に対して説明会を実施してA小学校の再編の状況について説明して協力を依頼するなどした。さらに,平成13年1月12日,A小学校の地区全世帯に,「A小学校の閉校及び通学区域変更のお知らせ」を送付し,d町において,上記の通学区域の弾力的運用に関する説明会を実施した。同月17日には,A小学校通学区域の保護者らに対して再度通学区域再編成説明会を,同月18日には,d町の住民と被告教育委員会の合同懇談会を,それぞれ開催するなどした。 (10) 本件条例による通学区域の再編成によって,A小学校の従前の通学区域の児童のB小学校への通学距離は,f町2丁目からの約2.2キロメートルが最長であり,上記弾力的運用により,本来はC小学校の通学区域であるd町に居住する児童がB小学校に通学する場合の通学距離は,最長で,原告Gの児童の場合の約2.4キロメートルである(乙13)。 2 本件各処分の行政処分性等について(甲事件) (1) 地方公共団体の行う条例の制定は,通常は,一般的,抽象的な規範を定立する立法作用の性質を持つものであり,そのような条例を制定する行為は,原則として個人の具体的権利義務に直接の効果を及ぼすものではなく,抗告訴訟の対象となる処分ということはできない。もっとも,条例の形式を採っている場合であっても,外に行政庁の具体的処分を待つまでもなく当該条例そのものによってその適用を受ける特定個人の具体的な権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には,条例の制定行為自体をもって,抗告訴訟の対象となる行政処分と解する余地もないではない。 しかるところ,本件条例は,足利市内のc地区に所在する市立小学校の統廃合の一環としてA小学校を廃止することを内容とするもので,その内容自体一般的なものであって特定の個人に向けられたものではない。また,原告らのうち児童の保護者である者らは,憲法26条,教育基本法3,4条,学校教育法29条によって,その保護する児童らに市町村が設置する学校において法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし利益を有するものではあるが,その権利ないし利益は,市町村等が社会生活上通学可能な範囲内に設置する学校で教育を受けさせることができるという限度で認められるものであって,具体的に特定の学校で教育を受けさせることまでをも含むものと解することはできない。同原告らが,その保護する児童をA小学校に通学させ,同校で教育を受けさせることができたのは,A小学校が設置されて,一般の利用に供せられ,同校を就学校として指定されていたことによるものであって,A小学校において教育を受けさせるという利益は,事実上の既得利益にすぎず,これをもって,法的に保護された権利あるいは法的地位ということはできない。 そこで,本件条例により,原告らの児童らが社会通念上通学可能な範囲に設置する学校へ就学校指定ができなくなり,原告らの児童らに教育を受けさせる権利ないし利益を害したか否かにつき検討するに,A小学校の廃止後に新たに設置され,原告らの児童が就学校として指定を受けたB小学校は,原告らのうち最も距離が離れた者(原告G)の自宅からでも約2.4キロメートルで,同原告は,C小学校の方が距離的には近く,通常なら同校への就学校指定を受けるところ希望によりB小学校への就学校指定が認められたもので,同原告を除けば,B小学校への通学距離はおおむね約2.2キロメートルまでにとどまっており,原告らの児童らにとって社会生活上通学することができる範囲内にないとは認められない。また,原告らがるる指摘するB小学校への通学路における交通その他の危険等の支障も(甲23ないし34,36等),一般の通学路に不可避的に存在する範囲を超えるものではなく,特にB小学校特有の不備・支障があり社会生活上通学困難な事情に当たるとは認め難い。 これらの事情は,本件条例制定当時A小学校に通学しておらず,後にB小学校に就学校指定された未就学児童で,現在B小学校に通学する児童の保護者らである原告らにとっても同様に妥当するものである。 また,A小学校の就学校指定区域の住民である原告らは,憲法26条等により社会教育を受ける権利ないし利益を有するといえるにせよ,関連法規が予定している範囲内で各種公的施設ないしサービスの提供を受けることができるというにとどまり,具体的に特定の小学校でこれらの権利利益を行使することまで保障されているとはいえないのであり,本件条例は,これらの原告にとって何ら具体的権利義務や法的地位に影響を及ぼすものではない。 以上によれば,本件条例は一般的規範にほかならないから,本件条例は抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。したがって,原告らの被告市議会に対する本件条例によるA小学校廃止の取消しを求める訴えは不適法として却下を免れない。 (2) 条例は,地方公共団体の議会の議決によって成立し,地方公共団体の長が公布することによって効力を生じるものである(地方自治法96条1項1号,同法16条2,3項)ところ,議会の議決は団体の意思決定であってそれだけでは当該条例の効力は生じないし,また,条例の公布は既に成立している条例を外部に表示する付随的な行為にすぎないから,いずれもそれ自体で国民の具体的な権利義務ないし法的地位に影響を及ぼすものではなく,抗告訴訟の対象となる処分ということはできない。 したがって,被告市議会がした本件条例の議決及び被告市長がした本件条例の公布は,いずれも独立して抗告訴訟の対象となるものではないから,この議決行為及び公布行為によるA小学校の廃止の取消しを求める訴えは,いずれも不適法な訴えとして却下を免れない。 (3) 処分の取消しの訴えは,取消判決によって当該処分の法的効果を失わしめ,処分の法的効果として生じた原告の権利利益に対する侵害状態を解消し,その権利利益の回復を図ることを目的とするものであるから,当該処分を取り消しても原告の権利利益が回復される可能性がないときには,その取消しを求める訴えはもはやその利益を欠くというべきである。 被告教育委員会がした通学校指定処分についてこれを見るに,仮にB小学校への通学校指定が取り消されたとしても,本件条例が平成13年4月1日に施行されたことによって既にA小学校は廃止されている以上,被告教育委員会としては,原告らの保護する児童らの就学校をA小学校に指定し,本件指定以前の状態を回復することは不可能であることが明らかであるから,原告らとしては,本件の指定を取り消しても,その侵害された状態を回復できる余地はないから,本件指定の取消しを求める原告らの訴えは,訴えの利益を欠くものとして却下を免れない。 (4) 以上のとおりであって,原告らによる甲事件に係る請求はいずれも訴訟要件を欠くものとして却下を免れない。 3 本件各処分による国家賠償責任の有無について(乙事件) (1) 乙事件原告らは,甲事件被告らの本件各処分によるA小学校の廃止が手続的及び実体的に違法であり,これによって精神的苦痛を受けたと主張し,甲事件被告らのうち被告市(乙事件被告)に対し,損害賠償を請求している。 しかし,まず別紙乙事件原告目録16記載の原告はA小学校の通学区域内の住民ではないから,地域住民の学習権を前提としたとしても,被告らの行為によって,同原告に乙事件原告らの主張するような損害が生ずることは認められない。また,上記第3の2(1)で説示したとおり,本件条例が,その余の乙事件原告らの有する,その保護する児童らに市町村が設置する学校において法定年限の普通教育を受けさせる権利ないし利益という具体的権利義務や法的地位に直接影響を及ぼしたとはいえないのであるから,原則として,本件条例等の実体的違法によって,被告市がこれらの原告らに対してこれらの権利ないし利益を侵害することはなく,その精神的苦痛について国家賠償責任を負うことは通常考え難いというべきである。 もっとも,例外的に,本件条例制定に関する甲事件被告らの措置によって乙事件原告らの事実上の利益を侵害し,精神的苦痛を及ぼした場合にも国家賠償法上違法の評価を受けることが全くないとはいえないので,なお念のため本件条例の違法の有無につき検討す