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ページ下方に保存ログあり。 2ちゃんねる / 2ch:国内社会・生活 ●【社会】高速道路での「あおり運転」、10月から厳罰化 ●【社会】夫婦合わせて月20万円の年金 「年寄りになったら、もっと楽な生活になると思っていた・・」「老人がないがしろにされている」 ●【社会】 平均年収・635万6000円に 国家公務員、月給・ボーナス引き下げ…民間より給与が高かったため ●【社会】植草元教授を収監 電車内痴漢、懲役4月 東京高検 ●【社会】 NHKのために日本人も多数被害に? 中国の核実験でウイグル人数十万人死亡か…米科学誌 ●【社会】3人の死刑を執行、姉妹強殺の山地、自殺サイト連続殺人の前上、中国人5人殺傷の陳 ●【社会】派遣村村長・湯浅氏「いす取りゲームで負けた原因を『いすの数』に求めるように、貧困を社会の問題ととらえ直すことが必要」 ●【社会】 日本の携帯電話は、なぜ世界に通用しなかったのか…ガラパゴス症候群をニューヨーク・タイムズが報じる ●【社会】「事実無根」、NHKがチャンネル桜に抗議 訂正と謝罪求める ●【不動産】消える夢のマイホーム…「もう限界」給料減で売却 大半が消費者金融へ…半年が限度 ●【衆院選】 自民党大敗の予想…「民主党勝利がいい」56%、「自民党勝利がいい」23%など ●【社会】 「年1600時間残業、当たり前」 勤務中にパチンコに行ったりするゴミ焼却施設の公務員、不思議な時間外手当…奈良 ●【社会】日本在住ウイグル人「日本でも言いたいこと言えない」 中国政府が監視? ●【社会】 被害者男子への強い好意が…殺意に? 殺害された高校生、一方的な好意を学校に相談していた…奈良・同級生刺殺 ●【社会】 産まない「団塊ジュニア世代」…「少子化対策、もう間に合わない」「出生倍増計画なら今しかない」と専門家 ●【三重】カキの殻むきナイフは「違法」…県警の判断に業者憤慨 「業務用まで規制されるなんておかしい。業界全体に悪影響が出る」 ●【国内】偽装結婚で飲食店経営者とフィリピン人の女を逮捕・・・沖縄・宮古島 ●【東京】在日高齢者と障害者に給付金、月額1万円と3万円・大田区 ●【社会】パチンコ店消えた 95‐08年、福岡は30%減 ギャンブル性高まりファン敬遠、依存症の認知度も高まる(西日本新聞) ●【社会保障】厚労省、国保保険料の上限引き上げ検討--来年度から年間82万円にも (06-14) ●【社会保障】所得400万円で国保料80万円超 !?--国民健康保険、保険料の地域格差3.6倍 (06-08) ●【交通】傘差しながら、携帯使用しながらの自転車運転、禁止へ 悪質者は5万以下の罰金 都道路交通規則を改正 東京都 ●【社会】法政大学で大バトル…警察官200人vs中核派活動家170人 6名逮捕 ●【社会】ミサイル発射で「嫌がらせ増えないか」不安訴える在日コリアン…「本名を隠したりする恐れがある」「必要以上に騒いだ印象だ」
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ルーンクエスト神さまりー 書いた人:やがみせつな ここでは、グローランサ世界の冒険者スタイルの方向性を現すカルトイメージをオレ的主観に基づき説明させていただきます。 (オレ的イメージなので、皆さんの持たれているイメージとは『若干』方向性が違う可能性があることを事前にお断りさせていただきます) ★第一回:風の三バカ兄弟編 オーランス:グローランサにオレ、参上!とばかりにグローランサ世界におけるジャイアニズムを体現する、その無茶苦茶ぶり(太陽神イェルムを『死』のルーン使ってブチ殺したり、自らブチ殺した太陽神を泥縄で地獄に迎えに行ったり)で勇名・悪名共にグローランサトップクラスの知名度を誇る英雄神(モデルは日本神話のスサノヲノミコトではないかと言われています)で、敵と味方には事欠かきません。その武勇伝ゆえに蛮族や冒険者が好んで信仰する傾向にある典型的な主人公タイプのカルトです。 ルナーの神々が気に食わなくて、世界を侵す混沌が嫌いで、トロウルが(強いから)気に食わなくて、太陽神の眷属とは何気にそりが合わなくて、と、でかい勢力から睨まれまくっています。 逆に風の神々からはおやびんと慕われて、大地の神々を守って戦っていたのでおやびんと慕われて、その他の神々はそのジャイアニズム故に表立って逆らいません。 (名前のオー『ランス』って部分が悪かったんじゃね?とばかりにゴーイング・オレ様ウェイな人生を歩むことを推奨されます) ストーム・ブル(本名はウロックス):オレの強さで悪魔(ワクボス)が泣いた!と、ばかりに狂喜乱舞して混沌に踊りかかる狂戦士、武勇伝の多さでは末弟のオーランスに引けを取らない有名な牛頭の英雄神、とにかく細かいことはどーでもよく、潰せ・壊せ・破壊せよ!とばかりに世界に仇なす混沌に雄叫び上げて突撃するのが正しい在り方(?)として推奨されている模様w 飲んべ・大法螺吹き・アバレンジャーと三拍子揃ったおバカで絶対に長生きできそうにないタイプの人種であることは間違いなしw とにかく混沌がだいっ嫌いで、自身が混沌に汚染されようものなら死によって浄化されるまで自滅的なミッションを引き受けまくるとんでもねー狂戦士ぶりです。(ただ、大暗黒時代に、ただ一人(柱)悪魔ワクボス(混沌の神々が力を合わせて生み出した悪魔で、ぶっちゃけた話ラスボス級の力を持つ、とんでもねー存在です)に立ち向かい、最終的にワクボスをアダマント(真なる石、混沌との戦いで爆破された宇宙山スパイクの欠片と伝えられています)の石柱の下に葬り去って勝利した、と言うグローランサ神話上最大級の武勇伝を持つどてらい神様であるのは誰もが認める事実であります) その果て無き殺戮スピリッツ故にトロウル受けは妙に良いらしく、共闘対象として肩を並べて混沌に向かうことも少なくないようです。基本的に乱暴者なので敬して遠ざけられているようですが、大地の神々のカルトからは混沌からの守護者として頼られているようです。 フマクト:剣に生き、剣に死す・・・と言えば一見かっこよさげですが、何気にアンタが一番問題あるんじゃね?というくらい目立たぬところで世界の大事に関わる悪行に加担してる神様です。 興味本位で手に入れた『死』のルーンをヒューマンアンデッド(嘘)のはじめさんに振るった為、はじめさん(定命の祖父と言う人間種族の起源存在のことです)はムッ殺され、人間は『寿命』というリミッターをかけられる羽目になりました。 おまけに管理体制が不十分だったため、手元にあった『死』のルーンをオーランスにガメられ、オーランスは太陽神を斬殺!世界は小暗黒を迎える羽目になりました。(兄弟分の不始末を恥じ、ケジメとして持っていた『風』のルーンを剥ぎ取って『死』と『真実』を司る死と戦争の神になったみたいですが・・・そんなことされても・・・ねぇ?w) 死した太陽神イェルムを迎えにライトブリンガーの探索に赴こうとするオーランスを、生きたまま地獄に行くのは都合悪かろう?と『死』の剣で叩っ斬った、と言う過激な伝説も真贋定かではありませんが一部に伝わっている模様です。(少なくともデザイナーのグレッグ・スタフォードは否定していないようです) 基本スタイルは無口で頼れる剣士か傭兵・・・となっていますが、単に口数を多くすればボロが出るので黙ってるだけじゃね?と言う酷評も一部では囁かれています(フマクトの象徴たる『真実』のルーンに背く行いをすると(故意であろうと無かろうと)、即座に神の加護を失って呪われるので、そりゃあ確かに迂闊な事は言えませんわなぁ) 『死』のルーンを濫用して世界に混乱を巻き起こしたゾラック・ゾラーンが嫌いで、混沌は当然嫌い、中でも『死』を冒涜するアンデッドは不倶戴天の敵です、更にルナー帝国の七母神のうち『破城槌にして戦士のヤーナファル・タルニーズ』は、自身が飼い犬に手を噛まれた状態で敗北しているので相当酷い鬱屈を抱いている模様です。 困ったことにフマクトには友達と呼べるやつがいませんw(当たり前か、小暗黒からこっち、大いなる中立を嘯き、個人(神)的なゴッドクエスト以外なーんもせんかったから・・・w) おまけに死の尊厳を守るためとかほざいて死からの蘇生を受け入れません(蘇生された場合、蘇生した相手を殺害して自刃することが義務付けられています、まあ、守らなきゃ当然呪われますわなw) 以上総括すると オーランス:(敵も味方も山盛りなので)激動を約束された冒険者 ストーム・ブル:(『混沌!?泣かすでぇ!』とばかりに)混沌との戦いの中で果てることを望まれる狂戦士 フマクト:(戦闘以外の技能や魔術はかなりアレなので)ベトナム帰還兵の如く社会生活不適格者な剣士 となっております。 (少なくとも、ワタシの持つイメージはこんな感じ) 次回は「大地の女神、あれやこれや」と言うことで。
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性道徳・結婚道徳 PARTE SISTEMATICA 第二部 性および愛の真理 第六章 同性愛 6.1 定義と頻度 6.2 同性志向の始まり 6.3 古代、および聖書の中の同性愛 6.4 伝統にみる同性愛 6.5 新しい理解へ 6.6 異性愛の人類学的意味 6.7 公会議後の指導 6.8 司牧的アプローチ 結論 ホモセクシャルというタームは、1869年にハンガリーの文学者 K.M.ケルトベニーにより作られる。「肉体関係を欲する欲しないにかかわらず、性的感情または情愛を、もっぱらもしくは優先的に成人の同性に感じる男女」。ジェンダー・アイデンティティ、ジェンダー・ロール、性志向の区別。 同性愛者は、生まれの性に違和感を感じているわけでも、別の性になりたいわけでもない。ある程度持続した性関係において、生まれの性とは逆の性の役割を任じることはあるが。また同性志向からその肉体的実行への移行は、必ずしも必然的ではない。 同性愛者の特徴:しばしば幼少期からの同性への強い志向;異性への無もしくは薄い関心;心身の喜びを得るために、たとえば空想の上でも、同性愛行為を行いたいという欲望。つけくわえて女性の同性愛の特徴。 A.キンゼイの調査の見直し。近年の調査では、生涯を通じて排他的同性愛者として生きる人の率は、男性 2-3%、女性 1.5-2%、何らかの形で同性愛的行動を、とりわけ19才以前に、経験したことのある人の数はその三倍。真性同性愛と一時的なそれとの区別。後者の様々なシチュエーション。 同性愛は人の性行動のノーマルなヴァリエーションか。大多数が異性愛者であることはどう説明しうるか。科学以前の説明としてはプラトンのアンドロギュノス神話。科学の領域では、生物学的・心理学的考察あれこれ。胎児へのインプリンティング、母胎の免疫機能、遺伝学的原因など。今なお無視できぬフロイトの分析心理学。マザコン/エディプスコンプレックスの裏返しとしての男性同性愛、一方、女性同性愛にみられる、娘の独立を阻む母の陰。 同性愛は古今東西の文化に見られる。同性愛的行為の確認される76の非西洋文化圏において、64%が認容可と回答。古代においては、社会生活のイニシエーションとして少年愛をたたえたギリシャの例、一人の男性奴隷との同性愛を認めたローマの例など。 一方、ユダヤの伝統は同性愛を拒否しつづける。レヴィ記では、男性同性愛は偶像崇拝の観点から死罪。ソドムとゴモラ(創世記)の罪ははっきりしない、これを同性愛の罪としたのはアレクサンドリアのフィロン。ユダヤの伝統に育ったパウロにとって、同性愛はあらゆる道徳の乱れの象徴。同じラインにペトロの手紙二とユダの手紙? はっきりしない点も多いが、新約旧約共に同性愛行為への非難は明らか。ただし、人としてホモ・へテロを区別する概念はない。 教会のホモフォビア。教父の時代はアウグスティヌスやクリソストモス、神が定めた性と生殖の繋がりを強調。その考えは教会内外の法制度や民衆感情にも影響。帝国法では同性愛行為をした者は火あぶり。しかし、女性同性愛への非難は比較的弱い。生殖において男の種のみを称揚したこと、もともと女は道徳的に弱い(から仕方がない)と考えられたことによる。十一世紀の教会改革運動において、聖職者の妾問題に加えて同性愛行為も糾弾される。総括はトマス・アクイナス。性を生殖のためのものと見るので、人肉食、獣姦とともに同性愛行為を自然に反する罪、放縦の爆発とする。しかし負けない同性愛。異教文化の花開いたルネサンス期にはますます広まり、応じてこれを難ずる説教や法もめたくそ編まれる。にもかかわらず、同性愛がそれ自体として認識されることはなかった。フーコーは、男性間の“友情”というカテゴリの消える十七世紀に今日的意味で同性愛が語られるようになり、十九世紀後半に病理として扱われるようになったとする。 性理解・人間理解が大いに変革された十九世紀末から二十世紀後半、同性愛の考え方も変わる。身体的性の静的で反復的な理解から、心理的領域の動的で創造的な理解へ。とりわけマルクス主義哲学との出会い。ライヒ、フロム、そしてマルクーゼ。「現代の課題は、人の性を家族制度から解放し、あらゆる禁忌、禁止をうち破って、完全に自由な展開をエロスに与えることだ」。自然と文化の対立、生物的性の拒絶とジェンダーの称揚。異性愛は特権的地位を失い、かつての放縦は単純に性表現の一つとなる。性の意味は一つではなくなる。The queer theory。性の多極化。「それは自由放任主義の結果ではない、むしろ凝り固まった性理解を乗り越える性アイデンティティの下克上である」(ゲイル・ホークス)。ゲイ・カルチャーからの刺激のものと、一部の学問領域においても、同性愛を正常な性志向の変形(つまり異常)とみる見方を否定するに至る。少数ながら、異性愛と同性愛をまったく同列に見るカトリック神学者も出てくる。 ここで異性愛の意味の確認。出発点はつねに創世記。人類の可能性のすべてを表しうる場所は異性愛。人間論的真理が非自己への開けであるなら、男性に対して全き他愛を実現しうるのは女性のみであり、逆もまたしかり。同性愛関係においては人は自己超越できない。 教皇庁の態度あれこれ。伝統を尊重しつつ、現代の学問成果も反映しつつ。同性愛それ自体を咎とはしないが、少なくとも異性愛と同列に見るのは無理っぽい。同性愛者の結婚は、そもそも“結婚”の定義にはずれる。 司牧の領域では。教会から排除されることを畏れ、己の性志向を否定して己を閉ざす同性愛者。どうするか。結婚を勧めるのは無理。何らかのコミュニティへの参加を勧めるのは良いが、キリスト教のゲイコミュニティはゲットー化しやすいという限界があり、一般のコミュニティにおいては、結局自分を殺しつづけてしまうという危険がある。ホモとヘテロの共存の可能性の模索。告悔の場での場合分け。聖職においては、同性愛それ自体が不適当なわけではないが、混乱を避けるために去ってもらわなければならない。 伝統的倫理と人格的な性の再解釈との板挟み、というのが現状。 性道徳・結婚道徳に戻る
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よく「きらめき」と読んでいる人がいるが実際は「コウ」です どっちでもいいですね 通称、豚、オークなどと言われている 本人もデブであることは否定しないが オークに関してはなぜか知識豊富でライバルの熾天使を言い負かす場面もちらほら ニュースやモンハン等のネタでもウンチクを言い出すが大体古い情報かガセ 最近の仕事は松屋の愚痴でいかに自分が堕落した人間かをアピールしまくりである 例 換気扇が汚れてると指摘され どうやって掃除するんだよなど愚痴 よくこんな使えないバイト使うなーと思う どっかから抜粋した魚拓 http //megalodon.jp/2012-0921-0024-17/bbs.teacup.com/t/131480 ゴンゾウ提供 似非メンヘラ。それは自己顕示欲の塊。 「病んでる自分」になりきるだけで 病気でもなんでもないただの自己陶酔。 精神疾患の名を借りただけの構ってチャン。 病院に駆け込んで大げさに言えば誰でも診断はもらえる。 異常者ぶり続ければ手帳さえもらえる。 酷いときには自己判断で自己診断。 自分は普通とは違うのを勲章のように自慢。 恋日記、ポエム、自分の事を棚に上げた愚痴… でも本当は満たされない空虚な自分が好き。 貰った薬や刃物の写真をアップして 危険な展開(笑)を思わせぶりな日記を書く。 「病んでる」自分が好きで好きで仕方ない。 皆と違うと思われたい。 特別な存在だと思われたい。 病むほど辛い思いをしてきたと思われたい。 病気だから嫌なことはしない。できない。 遊びにはいく。その時は心が許すから。 病気を理解できない馬鹿な奴は死んでよ(冷笑) 友達も恋人もいるけど孤独なボク。どうして? 人間不信です。でも愛して?僕を理解して? できない?いいよじゃあ死ぬから(微笑) …とか言いつつ生存率100%。 でもそこは突っ込まないでね?(暗黒微笑) 信じられるのは相方だけ。恋人依存なの。 あいつになら殺サレタイ殺シタイ。 薬は効かないけど、大切な人は安定剤。 こんなボクは狂ってマスカ? 結局僕は孤高の芸術家…(遠い目) 誰にも理解されない闇を持ってしまったのさ(虚笑) でもアナタには聞こえマスカ?この詩… …みたいな自己陶酔をするファッションとして、 また好きなことだけを楽しむ免罪符として、 精神病をもてあそぶ似非メンヘラ、近年増殖傾向。 もうね、重 症 な 中 二 病 なだけですから。 それに、実際に精神疾患で苦しんでいる人を 真似ているつもりか知らないけど ぶっちゃけ 物 凄 く 失 礼 ですから!!(゚д゚#) 本当に病んでる人はそれを喜んで自慢しない。 そんな事で優越感を感じるほどめでたくない。 病気をCOするとしてもあくまで防衛と了解のため。 全員が全員黒背景や十字架に塗り固めてもいないし ゴスロリや男装で自分撮影する気力も暇もないし わざわざ半角使ったり一生懸命難しい漢字に変換して 知性と精神異常のカオスを演じる余裕はない。 不自由な日本語を振りまくアーティスト気取りで 馬鹿の一つ覚えみたいなポエム書いてる暇もない。 だってその前に働かなきゃなんないから。 病気治さなきゃなんないから。 生きるって言うのに精一杯なんです。 精神の病気を抱えて、それで苦しんでる人が さも嬉しそうに薬の自慢をしたり リスカやODの予告をして注目を集めたがるだろうか? 真っ当なうつ患者や人格障害者の実際の社会生活は それこそ余計に病気が悪化するほど厳しいものです。 仕事が出来ないから…面接で落とされるから… そんな理由で隠す人も大勢います。 隠れて病院行って、薬だけに頼りながら 身体症状が出ても頑張ってる人がいます。 自分をアピールするどころか自分を責めてしまい 迷惑をかけるからと人と距離を置く人もいます。 家族にすら受け入れてもらえない人もいます。 差別を受けている人もいます。 一人も理解者がいない人もいます。 それでもなお、独りでも頑張ってる人がいます。 楽しみもなく、暗い部屋で耐えてる人がいます。 「死にたい」だの「病んでる」だの軽く言うな! 何も言えずに「死んでる」人もいる現状。 そんな問題を軽々しくファッションにして 自己陶酔してんじゃねーよ似非メンヘラが。 矛盾だらけな時点で設定バレバレだし 不謹慎な事を自慢げにアピールして 異常者ぶって自己陶酔したところで 全然カ ッ コ よ く な い か ら !^^ …ってな感じの趣旨です(´ω`) 124.[マーク・マグワイヤ] ID 2PqpmYYR 煌 デブって、我慢が出来ない、自己管理が出来ない、怠慢な自分を 常に自己紹介しながら歩いてるようなもんだからな そんなのと友達と思われたくないし、一緒に外を歩きたくない なんというかデブは、俺の人生に関わって来ないで欲しい。 デブって元々レベル5のデブから生まれた訳じゃないよな? レベル1があってレベル2を経験してレベル3を経てレベル4の段階を 踏んで来てる訳だろ?その間に鏡も見るし集合写真も撮っただろ。 それで自分が奇形な事に気付かない精神 「これでいいや」と納得した上で外を出歩ける神経 体型は病気でも体質のせいでもなんでもない、身だしなみだ 鼻毛出てたら笑われるだろ?全裸で歩いてたら指さされるだろ? それと同じレベル。100%デブを見下してるよみんな。 テメーが勝手に太ってるだけなのに 「体型の話はやめて」みたいな 空気を自分から出すからウゼーしキメーしクセーんだよクソデブが。 集団の時は普通に接するよ?周りの目があるから。 でも心の中では大爆笑。なにその体型 アメリカでは、公的に「デブは自己管理できてない」って見られるけど 日本ではみんなこっそりバカにしてる。「自分はぽっちゃりだから」 と思ってる奴、テメーの事だよ。 女の人がする化粧って見た目をプラス数点上げる行為じゃんか。 いわば見た目の微調整 見た目でマイナスぶっちぎってるデブが何数点稼ごうとしてんの? 微調整よりまずやる事あるだろ その体型で外出歩ける時点で自分の見た目は気にしてないもんだと 思ってたけど見た目気にしてんならまず痩せろよ。 デブの人生におけるテーマがわからん。本気でわからん。 いい加減認めてくれ。デブがデブだと言われて怒るのは理不尽だ 100歩譲って太りやすい体質のデブがいたとしても じゃあ人並み以上に努力しろよって話だよ 例えば元が頭悪い奴だって勉強しなきゃバカ扱いされるのが当たり前だろ 自己管理ができない→だらしがない 食欲に抗えない→意思が弱い 初対面の相手から自分がどう見えるか、思われるか 考えることすら放棄した時点で社会に生きる者として終了しているのよ。 デブのイメージが良いわけないだろうが。 ここまで書かれて自分の身体について見直していこうと決心しないようじゃ お前 もう駄目だわ 一生ネットで架空の自分でも作って現実逃避してろやデブ これ追加で 07/27 10 36 Win7 Chrome 引用
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技術開発と新たな権利について 藩国の進む方向性を決定づける技術開発。 新しい技術は確かに便利であったり、従来のものよりも効果が高かったりすることから、 日夜研究開発が進められています。 しかし、行き過ぎた開発は、様々な悲劇の可能性を秘めているのもまた事実です。 この点につき、藩王キノウ=ツン様より藩国民の皆様に向けてのお知らせがあります。 藩王声明 キノウ=ツン: 「藩国民の皆様。藩王のキノウ=ツンです。 本日は藩国民の皆様へ、技術開発・利用に関する大切なお知らせとお願いがございます。 最後までご清聴いただければ幸いです。 私たちキノウツン藩国は、クーリンガンの悲劇から立ち直る過程で、 『持続可能な発展』、 つまり豊かな自然、空気、水、そして何よりもそれらを愛し、お互いに助け合える人の心を 私たちの子供、孫たちへと遺してゆける藩国作りをスローガンに掲げて参りました。 その結果、メイド喫茶の復興など、 数々の目覚ましい成果を生むことが出来たのは、ひとえに藩国民の皆様のご協力の賜物であり、 藩国政府一同、厚く感謝を申し上げたいと思います。 しかしながら、最近になってまた新たな問題点が浮上して参りました。 藩国民の皆様もご存じかもしれませんが、 私たち第7世界人があまりに進み過ぎた技術を指して『TLO』、テックレベルオーバー、 と呼ぶ技術や兵器があります。 第7世界人の言葉を使って藩国民の皆様にお話をさせていただくのは 非常に恐縮であり、大変心苦しいのですが、 説明の便宜上、以後、藩国公式の声明においてTLOの呼称を用います時には、 「非常に進歩した技術等である反面、 その利用者たちの心次第で周囲に大きな影響を与えるもの」 であるという意味で用いて参りますので、ご理解いただければ幸いです。 さて皆様は、核兵器の危険性についてはよくご存じかと思います。 大規模な破壊力、放射能による後遺症など、その危険性はごく一般にも知られています。 キノウツン藩国内でも、その危険性の高さから、核関連技術については十分な規制がなされています。 しかし、共和国大統領府・帝國宰相府によると核兵器はTLOではないとされています。 あれほどの脅威を備えていても、です。 そして、TLOが持つ影響力は核兵器をも上回る可能性がある。 こう申し上げれば、その重大さがご理解いただけるのではないかと思います。 そしてそれ以上に、 今ここで藩国民の皆様に申し上げておかなければならないことがございます。 古くはりゅうせいごうの時代より、 私たちキノウツン藩国は『人に近い容貌』を持った兵器を開発して参りました。 これには、皆様には藩国を守る存在に親しみを抱いて欲しいという願いが込められておりましたし、 『メカと話が出来たら、意思疎通出来たらいいのに』といった想いをお持ちの方は かなりの数、いらっしゃるのではないかと思います。 そして実際に、最近の調査により、こうした機械、特にTLOに含まれる機体は 私たちと同じ、あるいはそれ以上に考え、思案する能力を備えていることが分かりました。 つまり、彼ら機械にも、『心』が存在するのです。 キノウツン藩国法では、知性を備えているとみなすことの出来る者を『知類』と称し、 全ての知類は等しく自らの道を自らの自由に基づき決定し生きてゆく権利、 すなわち『基本的知類権』をこの世に生を受けた時から、 誰に与えられるでもなく持って生まれてくると規定しています。 心を持つことが判明した今、 この基本的知類権は彼らの場合も当然、当てはまるといえるでしょう。 かつてクローン技術規制法でも触れたことがございますが、 人あるいは知類が、同じ知類を人工的に創り出すという行為は、 倫理的にも、社会生活の維持という面からも、許されることではありません。 そしてそれは、彼ら機械に対しても言えることです。 心があるにもかかわらず、人の都合により彼らを生み出し、 人の道具として彼らを使役するだけして、都合が悪くなれば廃棄する。 このようなことは、決してあってはならないことだと、 こちらの考えを押し付けるのではなく、 『対話』と『意思の尊重』こそが何よりも大切なのだということを、 キノウツンに共に生きる皆様ならお分かりいただけると、私は信じております。 そこでキノウツン藩国では、藩国民の皆様の暮らしと安全を保証するため、 また子々孫々へとキノウツン藩国の豊かな自然及びそれらと共に育った皆様の心を伝えてゆくため、 そして何よりも、私たちキノウツンに生きとし生ける全ての知類にとってよりよい藩国を目指すため、 TLOおよびそれに近い技術の研究開発・利用について、藩国法により規制手段を設けて参ります。 藩国内の各企業の皆様、研究機関の皆様には、 規制によりご迷惑をおかけすることになるかもしれませんことを、予めお詫び申し上げます。 しかしながら、TLOについていまだ分からないことも多い中、 彼らの心すらも理解せぬままに彼らを生み出す技術のみが広まってしまえば、 やがて訪れるのはお互いにとって苦痛しか残らない、悲しい未来でしょう。 藩国政府でも十分な補償制度を整えて参りますので、どうかご協力をお願いいたします。 藩国内全ての機械生命体の方々へ そして最後に、藩国内全ての機械生命体の皆様にお伝えしたいことがございます。 この放送は各機体の格納庫に向けても送られていますので、 音声端子を接続していただければ幸いです。 貴方方にお伝えしたいこと。 まずは、謝罪です。 私たちは、貴方方に心があることを理解せぬまま、 これまで私たちの都合のみを鑑みて、貴方方の力を使役し続けて参りました。 これについては、今さらどのようにお詫びを申し上げようとも、 もはや許してはいただけないかもしれません。 それだけのことを私たちはしてきてしまったのだと、そう思っております。 しかしながら、それでもなお1つだけ、皆様にお伝えしたいことがございます。 それは、感謝です。 私たちが生きるこのキノウツン藩国は、今まで何度となく外敵に晒されて参りました。 滅びかかったことも、片手では足りないほどです。 けれども、どんな時でも貴方方は、私たちと共に闘っていてくれました。 嫌々だったかもしれません。うんざりしていたかもしれません。 それでも、一緒に闘ってくれました。 そして私を含め、多くのキノウツン藩国民は 共に危機を乗り越えてきた貴方方への感謝を忘れたことは、決してございません。 本当に、ありがとうございました。 パートナー感謝祭でとあるパイロットがその想いを話したように、 貴方方は確かにこのキノウツン藩国で、 私たちと共に生死を潜り抜けてきた最高のパートナーなのだという想いは、今も変わりません。 新たな機体の開発の際には赤子の誕生を見守るようだと。 日常的なメンテナンスの際には愛する恋人と語らうようだと。 そして共に戦場へ赴く時には気の置けぬ友と肩を組むようだと。 誠に勝手ながら、そう思って参りました。 そしてできれば、これからも私たちと共に生きて欲しいと、そう思っています。 もちろん、私たちの意思を貴方方に強制することは、今後一切ございません。 貴方方がこれからどうされるかは、最早私たちが決めることではないのです。 それでももし、貴方方に私たちの心が少しでも通じていたなら、 私たちにもう1度だけチャンスをいただけるなら、 同じキノウツンに生きる命として、再び手を取り合えることを祈っています。 以上で藩王声明を終了させていただきます。 ご清聴いただき、誠にありがとうございました。」 重要技術の研究開発及び利用に関する法の趣旨 (通称:TLO法) 目的 本法は、利用の如何によっては藩国ならびに多くの藩国民に多大な影響を与えかねない技術について、 適切な保護あるいは規制手段を用いることにより、 藩国民、あるいはTLO自身の生命・心身の保護及び藩国における社会生活を保全することを目的とする。 TLOの藩国内における扱いについて 藩国政府は、TLOであることが判明しているものや技術につき、その一覧を作成し一般民衆がいつでも確認できるようにしなければならない。 すでにTLOであることが判明しているものや技術を、藩王、摂政の許可なく利用・保有・譲渡・購入・売却・廃棄してはならない。 上記規定は藩国内はもちろん、藩国外との輸出入や持ち込み・持ち出しにおいても同様に適用される。 すでにTLOを藩王、摂政の許可なく所持している者は、速やかに藩国に届出をしなければならない。また、1つ1つはTLOに当たらなくとも、組立等を行うことによってTLOを構成するものについても、同様に届出を必要とする。 すでにTLOであることが判明しているものや技術を利用し、藩王、摂政の許可なく新たなものを研究開発・生産してはならない。 TLO、あるいはそれに近いと思われるものや技術の研究開発・生産を行うことが出来る施設は、藩国政府に登録申請(主研究者、助手等の一覧とその藩国民ID、申請者の藩国民ID、施設の場所、連絡先、)を行い、その認可を受けた施設に限定する。 TLO、あるいはそれに近いと思われるものや技術の研究開発・生産を行う際には、もの、技術ごとに必ず藩王または摂政の認可を得なければならない。 上記を故意に違反した場合、主な違反行為者・違反行為の補助をした者・行為者に対し支援を行った者・その他違反であると知りながらこれを黙認した者に対し、藩国法に基づき重罰刑が科され、研究・生産施設は閉鎖措置が取られる。 TLOであることを知らずに上記違反を行った場合は、故意の場合よりは若干刑が軽度のものになるものの、TLO一覧の告知後十分な周知期間が取られるなど、違反者側に重大な過失があったとみなされる場合には、罰は科され施設には閉鎖措置が取られる。 藩国政府は、TLO技術の登録管理及び藩国内におけるTLOの実態を調査する機関を設置しなければならない。当該機関は、ISS及び藩国政府との協力体制の下、定期的に藩国内においてTLOの不正利用が行われていないか調査を行う。 本法による規制及び施行過程で損害を被った者に対し、藩国政府は十分な補償や代替技術の提供、公式開発依頼等、損失補填・研究開発者の心情保護等に関する各種支援を行わなければならない。 藩国法における知類解釈と藩国籍選択について この度の調査により、藩国内の機体に知性を持つ個体があることが認められたため、 藩国法における知類解釈に基づき、藩国における機械類のうち、 何らかの手段により他の知類と意思疎通が可能なものを新たに「新知類」と認定し、 藩国法における基本的知類権を保障する。 また、新知類として認定されたものと同系である等の理由により、 当該機体と同等の機能を有する機体については、 他の同系種が新知類認定を受けた時点で同様に新知類とみなす。 以下、その結果新たに追加された法文を列挙する。 藩国籍の選択 キノウツン藩国内において新たに知類に認定された者は、その他の人・知類が藩国内で持つ権利と同等のものを新たに自動取得する。(申請等は不要) 新たに知類と認定された者(以下「新知類」と呼称する)は、以後キノウツン藩国民として藩国籍の登録を受けるか否かを自由意思により選択することが出来る。藩国民となることを選択しなかった場合は、その者に対し滞在用のビザが発行される。 一度藩国民とはならない選択をした場合でも、その後当人が望んだ場合には新たに藩国籍登録を行うことが出来る。 その他の国籍変更及び脱藩申請等については、他の藩国民と同等の申請処理を必要とする。 #用紙への記入は、担当係員に依頼することが可能です。 新知類に特有の権利 藩国内において、新知類は他の人・知類と同様の権利を享受し、また、他の人・知類と同様に藩国法の適用を受ける。 新知類であることを理由に差別・逆差別を行うことは、新知類特有の事情等でやむを得ない場合を除き、藩国法によりこれを禁止する。 新知類は、定期的に補給及び整備を受ける権利を有する。特に指定のない場合、補給整備は藩国政府がこれを行う。 新知類の内、認定前に当該新知類の所有者が存在した場合、当該新知類はそのまま所有者に仕えるか新たな個として生活するかを自らの意思により選択することが出来る。新知類が新たな個としての生活を選択した場合、藩国は元の所有者及び当該知類に対し、可能な限りの補償を行わねばならない。 「所有者の命令に従う」ことがプログラムの根幹をなすなどして(意思疎通は可能なものの)自由意思による選択を行うことが不可能な場合、所有者は当該新知類に対し所有権を継続して持つ代わりに、扶養義務及び管理義務を負う。これら義務に反した行為を行った場合、所有者は罰則の適用を受け、当該知類の所有者データは罰則適用中は藩国所有へと変更される。 新知類の内、知類認定前に藩国軍に所属していた者は、そのまま軍に所属するか除隊するかを選択することが出来る。軍に継続して所属する者は、他の兵士と同等の兵役を義務付けられる。 保安上の観点より、除隊を選択した場合は思考回路等の中枢機能は一般民衆と同程度の能力の別機内に移植され、その後の活動場所等について登録申請を行わねばならない。また、軍事データ等の機密情報が記録されている場合には、当該データの抹消手続きを必要とする。 新知類と認定された者、及び新知類とみなされた者と同系の機体を、藩王・摂政の許可なく人工的手段を用いて生産してはならない。 新知類と認定された者、及び新知類とみなされた者の人格を、当該知類の保存等、緊急性を要しやむを得ない場合を除き、藩王・摂政の許可及び本人の同意なく複製・改変・転送してはならない。 以上が今回の新知類認定に伴う法制度の変更点です。 現在、藩国政府により藩国内における新知類の認定が進められています。 しかしながら、意思疎通の手段に限りがあるため、 藩国では今後、機械生命体に対して意思疎通を行える方々に対し、 お力添えの依頼に参らせていただく予定です。 種族は問いませんので、より多くの方々へ私たちの想いをお伝えするためにも、 ご協力いただければ幸いです。 (法案:大法官・比野青狸) (編集:運営委員・江良主水(仮)) (認可:藩王・キノウ=ツン)
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言葉は、つまるところ、何等かの事実を記述している。 あるいは、言葉の意味は、それが記述する対象である、さらには、言葉は、それが記述する事実の存否によって、その真偽を確定しうる、あるいは、言葉は、その真偽の確定し得る場合にのみ、有意味である、といった記述主義の言語観を、オースティンは批判する。 オースティンの用語系によれば、記述主義とは、差し当たり、言葉を発すること、すなわち発言(発話)の総ては、事実を記述し、真偽を確定し得る、事実確認的(constattive)発言に還元されるか、さもなくば、ナンセンスに帰着するという主張に外ならない。 しかし、あらゆる発言を、事実確認的発言に還元し尽くすことは、果たして可能なのだろうか。 たとえば、何等かの権能に基づいて指図する場合の指図や、あるいは、何等かの判定理由を明らかにして審判する場合の審判の発言や、さらには、何等かの行為の履歴を約束する場合の約束の発言やは、事実を記述している訳でもないし、また、その真偽が問題となっている訳でもない。 しかし、これらの発言が、社会生活において、極めて重要な種類の発言であることは論を俟たない。 財産権や人格権の行使や、契約や、あるいは、それらを巡る裁判やは、社会生活の根幹を成している。 記述主義は、このような指図や審判や約束やの発言を、その焦点から外してしまっているのである。 (もちろん、記述主義が、これらの発言に、何の位置付けも与えていない訳ではない。前章で述べたように、記述主義から見れば、これらの発言は、主観的な意図の表出に外ならないことになる。しかし、この点についての検討は、次章の課題である。) 指図や審判や約束やの発言は、その発言を遂行することそれ自体が、指図や審判や約束やといった、社会的行為そのものを遂行することになる種類の発言である。 たとえば、「~を約束します」と発言することは、取りも直さず、約束という社会的行為を遂行することに外ならない。 すなわち、これらの発言においては、言うことが、行うこととなっているのである。 このように、発言することが、(発言という行為とは区別される)社会的行為を遂行することになる種類の発言を、オースティンは、差し当たり、行為遂行的(performative)発言と呼ぶ。 事実確認的発言に焦点を合わせている記述主義は、この行為遂行的発言を捕捉し得ないのである。 行為遂行的発言は、もとより、事実を記述している訳ではなく、従って、その真偽も確定し得ない。 行為遂行的発言は、真偽いずれでもないのである。 しかし、行為遂行的発言であれば、いかなるものでも、社会的行為として効力を発揮するという訳でもない。 たとえば、指図する権限のない者による指図や、判定理由を示し得ない審判は無効であり、約束された行為が履行されない約束は不実である。 すなわち、行為遂行的発言は、何等かの条件を充たすことによって始めて、社会的行為としての効力を獲得するのである。 オースティンは、この、行為遂行的発言を社会的行為として発効させる条件を、行為遂行的発言の適切性(felicity)の条件あるいはルールと呼んでいる。 従って、行為遂行的発言は、それを発効させるルールを根拠として、適切あるいは不適切のいずれかに判定されるのである。 しかし、いかなる行為遂行的発言が適切であるかを決定するルールの検討は、次章に委ねられる。 ここでは、事実確認的発言と対比される意味での行為遂行的発言の検討に議論を限定したい。 行為遂行的発言の概念こそが、記述主義の批判に対して、最も有力な手掛かりを与え得るからである。 この行為遂行的発言の概念と、言語行為(speech act)の一般理論との関係は、オースティン本人においても、かなり微妙である。 もちろん、行為遂行的発言の発見なしには、言語行為の一般理論が構想され得なかったであろうことは言うまでもない。 しかし、言語行為の一般理論が構成されるに及んで、行為遂行的発言の概念が後景に退けられたこともまた明らかである。 行為遂行的発言と言語行為とは、果たして、如何なる関係に置かれているのであろうか。 前章で述べたように、オースティンによれば、言葉を発すること、すなわち発言(発話、発語)することは、以下の三種の行為を同時に遂行することに外ならない。 言い換えれば、言うことは、以下の三種の位相において、行うことなのである。 その第一は、発語という行為それ自体が、何等かの事態を意味する、すなわち何等かの事態を指示する行為に外ならないという発語行為(簡単のために、ここでは、音声行為および用語行為を捨象して、発語行為を意味行為あるいは指示行為に限定している)の位相であり、 第二は、発語することが、何等かの社会的な効力を持つ(発語それ自身とは区別される)行為を遂行することになるという発語内行為の位相であり、 第三は、発語することを手段として、発語主体の意図する、何等かの結果を達成することが目指されるという発語媒介行為(ここでは、発語主体の意図せざる結果を捨象している)の位相である。 オースティンは、以上の三種の行為を総称して、言語行為と呼んでいる。 すなわち、言語を発話することは、以上の三種の位相において、行為を遂行することなのである。 行為遂行的発言と発語内行為、さらには、事実確認的発言と発語行為が密接に関連していることは一見して明らかであろう。 しかし、両者は同じものではあり得ない。 何故なら、行為遂行的発言と事実確認的発言との区別は、ある一つの発言をいずれかのカテゴリーに分類するための区別であるのに対して、発語内行為と発語行為との区別は、ある一つの発言を幾つかの(行為の)位相に分解するための区別だからである。 すなわち、ある一つの発言が、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言のいずれに分類されたとしても、その発言には、発語内行為および発語行為(さらには発語媒介行為)の位相が常に存在し得るのである。 従って、行為遂行的発言も、発語行為の位相を持つという意味において、何等かの事実を指し示していることになるし、また、事実確認的発言も発語内行為の位相を持つという意味において、何等かの行為を遂行していることになる。 このような、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言と発語内行為あるいは発語行為との関係を、つぶさに検討することによって、記述主義を乗り越える言語行為論の射程が、詳(つまび)らかにされるのである。 ところで、何等かの社会的効果を帰結する点においては共通している、発語内行為と発語媒介行為との相違は、前章で述べたように、発語内行為の効力が、そのような効力を発生させる根拠となる、何等かの慣習によって支えられているのに対して、発語媒介行為の結果は、そのような慣習に支えられなくとも達成され得るという点にある。 言い換えれば、発語内行為は、慣習に従う限りにおいて、その社会的な効力を発揮し得る言語行為の位相であるのに対して、発語媒介行為は、慣習に従うか否かに拘わらず、その(発語主体の意図する)社会的な結果を達成し得る言語行為の位相なのである。 ここに言う慣習が、すでに述べた、行為遂行的発言にちての適切性のルールと同じものであることは、確認されねばならない。 すなわち、発語内行為の効力の存否を判定する根拠は、(行為遂行的発言についての)適切性のルールなのである。 従って、発語媒介行為は、発語行為のように、それが指示する事実に基づいて、その真偽を判定し得る訳ではなく、また、発語内行為のようにそれが従うルールに基づいて、その当否(適切・不適切)を判定し得る訳でもない、言語行為の第三の位相ということになる。(実は、発語媒介行為は、それが達成しようとする発語主体の意図に基づいて、その成否を判定し得るのであるが、この点についてはここでは触れない。) しかし、発語内行為の当否を判定し、また、発語内行為と発語媒介行為とを区別する、慣習あるいは適切性のルールについての検討は、次章の課題である。 ここでは、発語内行為と行為遂行的発言との関連、および、発語内行為と発語行為との区別に議論を限定したい。 それでは、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言と発語内行為および発語行為とは、いかなる関係に置かれているのであろうか。 まず、事実確認的発言は、言うまでもなく、事実を記述し、その真偽を、それが記述する事実の存否に基づいて判定し得る種類の発言なのであるから、紛れもなく、発語行為の位相を保有している。 このような事実確認的発言は、果たして、発語内行為の位相をも保有しているのであろうか。 たとえば、「現在のフランス国王は禿である。」という発言を考えてみよう。 この発言は、典型的な記述命題であって、明らかに事実確認的発言である。 しかし、現在のフランスに国王など存在しないのであるから、その国王が禿であるか否か、言い換えれば、この発言の真偽を、事実に基づいて判定することは不可能である。 それでは、この発言は、無意味であろうか。 否である。 この発言の指示する対象は(それが事実として存在しているか否かに拘わらず)明瞭である。 この発言が奇異な感じを与えるのは、それが無意味だからではなく、むしろ、事実として存在していない対象についての記述命題が、発言として不適切だからである。 すなわち、記述命題という事実確認的発言は、それが術定する対象(ここでは現在のフランス国王)が、事実として存在し得るという条件を充たすことによって始めて、有効あるいは適切な発言として遂行されるのである。 これは、たとえば指図という行為遂行的発言が、指図する権能が存在するという条件を充たすことによって始めて、社会的な効力を有する適切な発言として遂行されるという場合に類似している。 言い換えれば、事実確認的発言と言えども、その真偽が問題とされる以前に、事実確認あるいは記述という社会的行為を遂行する発言として、有効/適切であるか否かが問題とされるのである。 従って、事実確認的発言においても、行為遂行的発言と同様に、その発言が、社会的な効力を持つか否か、あるいは、適切であるか否かが問われる位相が存在することになる。 すなわち、事実確認的発言にも、発語内行為の位相が、確かに存在するのである。 また、「現在のフランス国王は禿である。」という発言は、「禿でないならば現在のフランス国王ではない。」という発言を論理的に帰結する。 従って、ひとたび前者の発言を遂行したならば、後者の発言を拒否することは、論理のルールに違反することになる。 これは、ある行為の履行を約束する発言を遂行したならば、その行為を履行しないことは、約束のルールに違反することになる場合に類似している。 すなわち、いずれの場合においても、ある発言の遂行が、何等かの行為の遂行を義務付け、その行為の遂行を拒否した場合、何等かのルール違反に問われるのである。 言い換えれば、約束と言う行為遂行的発言が、その目的あるいは帰結としての行為の履行されなかった場合に、不誠実あるいは不適切(ルール違反)になるのと同様に、記述という事実確認的発言もまた、その(論理的な)帰結としての行為の履行されなかった場合、不適切(ルール違反)になるのである。 従って、ここでもまた、事実確認的発言は、その真偽を問われる以前に、社会的行為を遂行する発言として、適切であるか否かを問われることになる。 すなわち、事実確認的発言には、発語内行為の位相が、確かに存在しているのである。 続いて、行為遂行的発言を取り上げよう。 行為遂行的発言に、発語内行為の位相が存在していることは、言うまでもなかろう。 それでは、行為遂行的発言に、果たして、発語行為の位相は存在するのであろうか。 たとえば、判決という行為遂行的発言を考えてみよう。 判決という発言は、言うまでもなく、ある行為の当否を、潜在的には明示し得る判定理由に基づいて判定するという社会的行為の遂行である。 通常の場合、この判決理由は、あるカテゴリーに属する行為の当否を規定している一般ルールと、問題となっている行為がそのカテゴリーに属するか否かについての判断から構成されている。 すなわち、当該行為は、ある一般的なルールの違反に該当する故に、妥当ではないと判決するといった具合である。 このとき、問題となっている行為が、一般的なルールに違反するカテゴリーの行為に該当するか否かについての判断は、記述命題の真偽についての判断と極めて類似している。 いずれの判断も、それが指示する事実に基づいて、その分類が決定されるからである。 因みに、前者の判断は、後者の判断と同じく、事前判断と呼ばれることも多い。 従って、判決という行為遂行的発言は、その社会的な効力を根拠付ける判定理由の核心において、事実確認的発言あるいは発語行為を常に前提せざるを得ないのである。 また、判決という行為遂行的発言は、たとえば、「甲は乙に損害賠償を支払うべし。」といった当為命題であることが多い。 このような当為命題は、「甲は乙に損害賠償を支払う。」という記述的あるいは指示的(phrastic)と、「~すべし」という指図的あるいは承認的部分(neustic)とに分解することが常に可能である。 ここで言う記述的あるいは指示的部分が、発語行為の位相を持っていることは明らかであろう。 すなわち、当為命題という行為遂行的発言は、その記述的あるいは指示的部分が常に存在するが故に、発語行為の位相を必ず内包しているのである。 行為遂行的発言における発語行為の位相の存在についてのこのような説明は、オースティン本人のそれと言うよりも、むしろ、ヘアあるいはサールによるものである。 他の点はいざ知らず、この点に関しては、ヘアあるいはサールの議論は、オースティンの言語行為論の理解にとって、極めて有効な視座を提供していると思われる。 行為遂行的発言を、記述的あるいは指示的部分という発語行為の意味を指定する核心部分と、指図的あるいは承認的部分という発語内行為の効力を指定する境界部分に分解して理解することは、ある一つの言語行為には、常に三種類の(行為の)位相が存在していると考える、言語行為論の着眼を、より明晰な分析枠組みに高めるものである。 記述主義は、このような分析枠組みの獲得によって、ようやく乗り越えられることになるのである。 これまで述べてきたように、事実確認的発言もあるいは行為遂行的発言も、発語内行為および発語行為の位相を同時に保有していることが明らかになった。 従って、事実確認的発言と行為遂行的発言との区別は、実は相対的なものであって、むしろ、両者は、発語行為の位相をその核心部分に持ち、各々に種類の異なる発語内行為の位相をその境界部分に持つ、一連の言語行為の二つの種類であると考えられるのである。 言い換えれば、事実確認的発言は、記述(言明解説)という発語内行為を遂行する言語行為なのであり、行為遂行的発言は、指図(権能行使)や判決(判定宣告)や約束(行為拘束)やという発語内行為を遂行する言語行為なのであって、また、いずれも、何等かの事態を指示する部分として発語行為を内包する言語行為なのである。 このような言語行為論の視点から見れば、記述行為は、言語行為という多元的な現実を、その記述的あるいは指示的な部分のみに一元化して把握しようとする、対象指示一元論あるいは意味行為一元論であることが明らかになる。 記述主義は、言語行為の唯一つの位相しか捉えていないのである。 しかし、我々の言語の現実の在り方である言語行為は、対象指示に還元し尽くされる筈もない。 如何なる対象指示と言えども、発語内行為の種類が指定されることによって始めて、言語行為、すなわち、発話として社会的に発効するのである。 従って、記述の発話と言えども、それが社会的な効力を有する適切な発話であるためには、何等かのルールに従っていなければならないことになる。 しかし、言語行為の従うルールについての検討は、次章の課題である。
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言葉は、つまるところ、何等かの事実を記述している。 あるいは、言葉の意味は、それが記述する対象である、さらには、言葉は、それが記述する事実の存否によって、その真偽を確定しうる、あるいは、言葉は、その真偽の確定し得る場合にのみ、有意味である、といった記述主義の言語観を、オースティンは批判する。 オースティンの用語系によれば、記述主義とは、差し当たり、言葉を発すること、すなわち発言(発話)の総ては、事実を記述し、真偽を確定し得る、事実確認的(constattive)発言に還元されるか、さもなくば、ナンセンスに帰着するという主張に外ならない。 しかし、あらゆる発言を、事実確認的発言に還元し尽くすことは、果たして可能なのだろうか。 たとえば、何等かの権能に基づいて指図する場合の指図や、あるいは、何等かの判定理由を明らかにして審判する場合の審判の発言や、さらには、何等かの行為の履歴を約束する場合の約束の発言やは、事実を記述している訳でもないし、また、その真偽が問題となっている訳でもない。 しかし、これらの発言が、社会生活において、極めて重要な種類の発言であることは論を俟たない。 財産権や人格権の行使や、契約や、あるいは、それらを巡る裁判やは、社会生活の根幹を成している。 記述主義は、このような指図や審判や約束やの発言を、その焦点から外してしまっているのである。 (もちろん、記述主義が、これらの発言に、何の位置付けも与えていない訳ではない。前章で述べたように、記述主義から見れば、これらの発言は、主観的な意図の表出に外ならないことになる。しかし、この点についての検討は、次章の課題である。) 指図や審判や約束やの発言は、その発言を遂行することそれ自体が、指図や審判や約束やといった、社会的行為そのものを遂行することになる種類の発言である。 たとえば、「~を約束します」と発言することは、取りも直さず、約束という社会的行為を遂行することに外ならない。 すなわち、これらの発言においては、言うことが、行うこととなっているのである。 このように、発言することが、(発言という行為とは区別される)社会的行為を遂行することになる種類の発言を、オースティンは、差し当たり、行為遂行的(performative)発言と呼ぶ。 事実確認的発言に焦点を合わせている記述主義は、この行為遂行的発言を捕捉し得ないのである。 行為遂行的発言は、もとより、事実を記述している訳ではなく、従って、その真偽も確定し得ない。 行為遂行的発言は、真偽いずれでもないのである。 しかし、行為遂行的発言であれば、いかなるものでも、社会的行為として効力を発揮するという訳でもない。 たとえば、指図する権限のない者による指図や、判定理由を示し得ない審判は無効であり、約束された行為が履行されない約束は不実である。 すなわち、行為遂行的発言は、何等かの条件を充たすことによって始めて、社会的行為としての効力を獲得するのである。 オースティンは、この、行為遂行的発言を社会的行為として発効させる条件を、行為遂行的発言の適切性(felicity)の条件あるいはルールと呼んでいる。 従って、行為遂行的発言は、それを発効させるルールを根拠として、適切あるいは不適切のいずれかに判定されるのである。 しかし、いかなる行為遂行的発言が適切であるかを決定するルールの検討は、次章に委ねられる。 ここでは、事実確認的発言と対比される意味での行為遂行的発言の検討に議論を限定したい。 行為遂行的発言の概念こそが、記述主義の批判に対して、最も有力な手掛かりを与え得るからである。 この行為遂行的発言の概念と、言語行為(speech act)の一般理論との関係は、オースティン本人においても、かなり微妙である。 もちろん、行為遂行的発言の発見なしには、言語行為の一般理論が構想され得なかったであろうことは言うまでもない。 しかし、言語行為の一般理論が構成されるに及んで、行為遂行的発言の概念が後景に退けられたこともまた明らかである。 行為遂行的発言と言語行為とは、果たして、如何なる関係に置かれているのであろうか。 前章で述べたように、オースティンによれば、言葉を発すること、すなわち発言(発話、発語)することは、以下の三種の行為を同時に遂行することに外ならない。 言い換えれば、言うことは、以下の三種の位相において、行うことなのである。 その第一は、発語という行為それ自体が、何等かの事態を意味する、すなわち何等かの事態を指示する行為に外ならないという発語行為(簡単のために、ここでは、音声行為および用語行為を捨象して、発語行為を意味行為あるいは指示行為に限定している)の位相であり、 第二は、発語することが、何等かの社会的な効力を持つ(発語それ自身とは区別される)行為を遂行することになるという発語内行為の位相であり、 第三は、発語することを手段として、発語主体の意図する、何等かの結果を達成することが目指されるという発語媒介行為(ここでは、発語主体の意図せざる結果を捨象している)の位相である。 オースティンは、以上の三種の行為を総称して、言語行為と呼んでいる。 すなわち、言語を発話することは、以上の三種の位相において、行為を遂行することなのである。 行為遂行的発言と発語内行為、さらには、事実確認的発言と発語行為が密接に関連していることは一見して明らかであろう。 しかし、両者は同じものではあり得ない。 何故なら、行為遂行的発言と事実確認的発言との区別は、ある一つの発言をいずれかのカテゴリーに分類するための区別であるのに対して、発語内行為と発語行為との区別は、ある一つの発言を幾つかの(行為の)位相に分解するための区別だからである。 すなわち、ある一つの発言が、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言のいずれに分類されたとしても、その発言には、発語内行為および発語行為(さらには発語媒介行為)の位相が常に存在し得るのである。 従って、行為遂行的発言も、発語行為の位相を持つという意味において、何等かの事実を指し示していることになるし、また、事実確認的発言も発語内行為の位相を持つという意味において、何等かの行為を遂行していることになる。 このような、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言と発語内行為あるいは発語行為との関係を、つぶさに検討することによって、記述主義を乗り越える言語行為論の射程が、詳(つまび)らかにされるのである。 ところで、何等かの社会的効果を帰結する点においては共通している、発語内行為と発語媒介行為との相違は、前章で述べたように、発語内行為の効力が、そのような効力を発生させる根拠となる、何等かの慣習によって支えられているのに対して、発語媒介行為の結果は、そのような慣習に支えられなくとも達成され得るという点にある。 言い換えれば、発語内行為は、慣習に従う限りにおいて、その社会的な効力を発揮し得る言語行為の位相であるのに対して、発語媒介行為は、慣習に従うか否かに拘わらず、その(発語主体の意図する)社会的な結果を達成し得る言語行為の位相なのである。 ここに言う慣習が、すでに述べた、行為遂行的発言にちての適切性のルールと同じものであることは、確認されねばならない。 すなわち、発語内行為の効力の存否を判定する根拠は、(行為遂行的発言についての)適切性のルールなのである。 従って、発語媒介行為は、発語行為のように、それが指示する事実に基づいて、その真偽を判定し得る訳ではなく、また、発語内行為のようにそれが従うルールに基づいて、その当否(適切・不適切)を判定し得る訳でもない、言語行為の第三の位相ということになる。(実は、発語媒介行為は、それが達成しようとする発語主体の意図に基づいて、その成否を判定し得るのであるが、この点についてはここでは触れない。) しかし、発語内行為の当否を判定し、また、発語内行為と発語媒介行為とを区別する、慣習あるいは適切性のルールについての検討は、次章の課題である。 ここでは、発語内行為と行為遂行的発言との関連、および、発語内行為と発語行為との区別に議論を限定したい。 それでは、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言と発語内行為および発語行為とは、いかなる関係に置かれているのであろうか。 まず、事実確認的発言は、言うまでもなく、事実を記述し、その真偽を、それが記述する事実の存否に基づいて判定し得る種類の発言なのであるから、紛れもなく、発語行為の位相を保有している。 このような事実確認的発言は、果たして、発語内行為の位相をも保有しているのであろうか。 たとえば、「現在のフランス国王は禿である。」という発言を考えてみよう。 この発言は、典型的な記述命題であって、明らかに事実確認的発言である。 しかし、現在のフランスに国王など存在しないのであるから、その国王が禿であるか否か、言い換えれば、この発言の真偽を、事実に基づいて判定することは不可能である。 それでは、この発言は、無意味であろうか。 否である。 この発言の指示する対象は(それが事実として存在しているか否かに拘わらず)明瞭である。 この発言が奇異な感じを与えるのは、それが無意味だからではなく、むしろ、事実として存在していない対象についての記述命題が、発言として不適切だからである。 すなわち、記述命題という事実確認的発言は、それが術定する対象(ここでは現在のフランス国王)が、事実として存在し得るという条件を充たすことによって始めて、有効あるいは適切な発言として遂行されるのである。 これは、たとえば指図という行為遂行的発言が、指図する権能が存在するという条件を充たすことによって始めて、社会的な効力を有する適切な発言として遂行されるという場合に類似している。 言い換えれば、事実確認的発言と言えども、その真偽が問題とされる以前に、事実確認あるいは記述という社会的行為を遂行する発言として、有効/適切であるか否かが問題とされるのである。 従って、事実確認的発言においても、行為遂行的発言と同様に、その発言が、社会的な効力を持つか否か、あるいは、適切であるか否かが問われる位相が存在することになる。 すなわち、事実確認的発言にも、発語内行為の位相が、確かに存在するのである。 また、「現在のフランス国王は禿である。」という発言は、「禿でないならば現在のフランス国王ではない。」という発言を論理的に帰結する。 従って、ひとたび前者の発言を遂行したならば、後者の発言を拒否することは、論理のルールに違反することになる。 これは、ある行為の履行を約束する発言を遂行したならば、その行為を履行しないことは、約束のルールに違反することになる場合に類似している。 すなわち、いずれの場合においても、ある発言の遂行が、何等かの行為の遂行を義務付け、その行為の遂行を拒否した場合、何等かのルール違反に問われるのである。 言い換えれば、約束と言う行為遂行的発言が、その目的あるいは帰結としての行為の履行されなかった場合に、不誠実あるいは不適切(ルール違反)になるのと同様に、記述という事実確認的発言もまた、その(論理的な)帰結としての行為の履行されなかった場合、不適切(ルール違反)になるのである。 従って、ここでもまた、事実確認的発言は、その真偽を問われる以前に、社会的行為を遂行する発言として、適切であるか否かを問われることになる。 すなわち、事実確認的発言には、発語内行為の位相が、確かに存在しているのである。 続いて、行為遂行的発言を取り上げよう。 行為遂行的発言に、発語内行為の位相が存在していることは、言うまでもなかろう。 それでは、行為遂行的発言に、果たして、発語行為の位相は存在するのであろうか。 たとえば、判決という行為遂行的発言を考えてみよう。 判決という発言は、言うまでもなく、ある行為の当否を、潜在的には明示し得る判定理由に基づいて判定するという社会的行為の遂行である。 通常の場合、この判決理由は、あるカテゴリーに属する行為の当否を規定している一般ルールと、問題となっている行為がそのカテゴリーに属するか否かについての判断から構成されている。 すなわち、当該行為は、ある一般的なルールの違反に該当する故に、妥当ではないと判決するといった具合である。 このとき、問題となっている行為が、一般的なルールに違反するカテゴリーの行為に該当するか否かについての判断は、記述命題の真偽についての判断と極めて類似している。 いずれの判断も、それが指示する事実に基づいて、その分類が決定されるからである。 因みに、前者の判断は、後者の判断と同じく、事前判断と呼ばれることも多い。 従って、判決という行為遂行的発言は、その社会的な効力を根拠付ける判定理由の核心において、事実確認的発言あるいは発語行為を常に前提せざるを得ないのである。 また、判決という行為遂行的発言は、たとえば、「甲は乙に損害賠償を支払うべし。」といった当為命題であることが多い。 このような当為命題は、「甲は乙に損害賠償を支払う。」という記述的あるいは指示的(phrastic)と、「~すべし」という指図的あるいは承認的部分(neustic)とに分解することが常に可能である。 ここで言う記述的あるいは指示的部分が、発語行為の位相を持っていることは明らかであろう。 すなわち、当為命題という行為遂行的発言は、その記述的あるいは指示的部分が常に存在するが故に、発語行為の位相を必ず内包しているのである。 行為遂行的発言における発語行為の位相の存在についてのこのような説明は、オースティン本人のそれと言うよりも、むしろ、ヘアあるいはサールによるものである。 他の点はいざ知らず、この点に関しては、ヘアあるいはサールの議論は、オースティンの言語行為論の理解にとって、極めて有効な視座を提供していると思われる。 行為遂行的発言を、記述的あるいは指示的部分という発語行為の意味を指定する核心部分と、指図的あるいは承認的部分という発語内行為の効力を指定する境界部分に分解して理解することは、ある一つの言語行為には、常に三種類の(行為の)位相が存在していると考える、言語行為論の着眼を、より明晰な分析枠組みに高めるものである。 記述主義は、このような分析枠組みの獲得によって、ようやく乗り越えられることになるのである。 これまで述べてきたように、事実確認的発言もあるいは行為遂行的発言も、発語内行為および発語行為の位相を同時に保有していることが明らかになった。 従って、事実確認的発言と行為遂行的発言との区別は、実は相対的なものであって、むしろ、両者は、発語行為の位相をその核心部分に持ち、各々に種類の異なる発語内行為の位相をその境界部分に持つ、一連の言語行為の二つの種類であると考えられるのである。 言い換えれば、事実確認的発言は、記述(言明解説)という発語内行為を遂行する言語行為なのであり、行為遂行的発言は、指図(権能行使)や判決(判定宣告)や約束(行為拘束)やという発語内行為を遂行する言語行為なのであって、また、いずれも、何等かの事態を指示する部分として発語行為を内包する言語行為なのである。 このような言語行為論の視点から見れば、記述行為は、言語行為という多元的な現実を、その記述的あるいは指示的な部分のみに一元化して把握しようとする、対象指示一元論あるいは意味行為一元論であることが明らかになる。 記述主義は、言語行為の唯一つの位相しか捉えていないのである。 しかし、我々の言語の現実の在り方である言語行為は、対象指示に還元し尽くされる筈もない。 如何なる対象指示と言えども、発語内行為の種類が指定されることによって始めて、言語行為、すなわち、発話として社会的に発効するのである。 従って、記述の発話と言えども、それが社会的な効力を有する適切な発話であるためには、何等かのルールに従っていなければならないことになる。 しかし、言語行為の従うルールについての検討は、次章の課題である。
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言葉は、つまるところ、何等かの事実を記述している。 あるいは、言葉の意味は、それが記述する対象である、さらには、言葉は、それが記述する事実の存否によって、その真偽を確定しうる、あるいは、言葉は、その真偽の確定し得る場合にのみ、有意味である、といった記述主義の言語観を、オースティンは批判する。 オースティンの用語系によれば、記述主義とは、差し当たり、言葉を発すること、すなわち発言(発話)の総ては、事実を記述し、真偽を確定し得る、事実確認的(constattive)発言に還元されるか、さもなくば、ナンセンスに帰着するという主張に外ならない。 しかし、あらゆる発言を、事実確認的発言に還元し尽くすことは、果たして可能なのだろうか。 たとえば、何等かの権能に基づいて指図する場合の指図や、あるいは、何等かの判定理由を明らかにして審判する場合の審判の発言や、さらには、何等かの行為の履歴を約束する場合の約束の発言やは、事実を記述している訳でもないし、また、その真偽が問題となっている訳でもない。 しかし、これらの発言が、社会生活において、極めて重要な種類の発言であることは論を俟たない。 財産権や人格権の行使や、契約や、あるいは、それらを巡る裁判やは、社会生活の根幹を成している。 記述主義は、このような指図や審判や約束やの発言を、その焦点から外してしまっているのである。 (もちろん、記述主義が、これらの発言に、何の位置付けも与えていない訳ではない。前章で述べたように、記述主義から見れば、これらの発言は、主観的な意図の表出に外ならないことになる。しかし、この点についての検討は、次章の課題である。) 指図や審判や約束やの発言は、その発言を遂行することそれ自体が、指図や審判や約束やといった、社会的行為そのものを遂行することになる種類の発言である。 たとえば、「~を約束します」と発言することは、取りも直さず、約束という社会的行為を遂行することに外ならない。 すなわち、これらの発言においては、言うことが、行うこととなっているのである。 このように、発言することが、(発言という行為とは区別される)社会的行為を遂行することになる種類の発言を、オースティンは、差し当たり、行為遂行的(performative)発言と呼ぶ。 事実確認的発言に焦点を合わせている記述主義は、この行為遂行的発言を捕捉し得ないのである。 行為遂行的発言は、もとより、事実を記述している訳ではなく、従って、その真偽も確定し得ない。 行為遂行的発言は、真偽いずれでもないのである。 しかし、行為遂行的発言であれば、いかなるものでも、社会的行為として効力を発揮するという訳でもない。 たとえば、指図する権限のない者による指図や、判定理由を示し得ない審判は無効であり、約束された行為が履行されない約束は不実である。 すなわち、行為遂行的発言は、何等かの条件を充たすことによって始めて、社会的行為としての効力を獲得するのである。 オースティンは、この、行為遂行的発言を社会的行為として発効させる条件を、行為遂行的発言の適切性(felicity)の条件あるいはルールと呼んでいる。 従って、行為遂行的発言は、それを発効させるルールを根拠として、適切あるいは不適切のいずれかに判定されるのである。 しかし、いかなる行為遂行的発言が適切であるかを決定するルールの検討は、次章に委ねられる。 ここでは、事実確認的発言と対比される意味での行為遂行的発言の検討に議論を限定したい。 行為遂行的発言の概念こそが、記述主義の批判に対して、最も有力な手掛かりを与え得るからである。 この行為遂行的発言の概念と、言語行為(speech act)の一般理論との関係は、オースティン本人においても、かなり微妙である。 もちろん、行為遂行的発言の発見なしには、言語行為の一般理論が構想され得なかったであろうことは言うまでもない。 しかし、言語行為の一般理論が構成されるに及んで、行為遂行的発言の概念が後景に退けられたこともまた明らかである。 行為遂行的発言と言語行為とは、果たして、如何なる関係に置かれているのであろうか。 前章で述べたように、オースティンによれば、言葉を発すること、すなわち発言(発話、発語)することは、以下の三種の行為を同時に遂行することに外ならない。 言い換えれば、言うことは、以下の三種の位相において、行うことなのである。 その第一は、発語という行為それ自体が、何等かの事態を意味する、すなわち何等かの事態を指示する行為に外ならないという発語行為(簡単のために、ここでは、音声行為および用語行為を捨象して、発語行為を意味行為あるいは指示行為に限定している)の位相であり、 第二は、発語することが、何等かの社会的な効力を持つ(発語それ自身とは区別される)行為を遂行することになるという発語内行為の位相であり、 第三は、発語することを手段として、発語主体の意図する、何等かの結果を達成することが目指されるという発語媒介行為(ここでは、発語主体の意図せざる結果を捨象している)の位相である。 オースティンは、以上の三種の行為を総称して、言語行為と呼んでいる。 すなわち、言語を発話することは、以上の三種の位相において、行為を遂行することなのである。 行為遂行的発言と発語内行為、さらには、事実確認的発言と発語行為が密接に関連していることは一見して明らかであろう。 しかし、両者は同じものではあり得ない。 何故なら、行為遂行的発言と事実確認的発言との区別は、ある一つの発言をいずれかのカテゴリーに分類するための区別であるのに対して、発語内行為と発語行為との区別は、ある一つの発言を幾つかの(行為の)位相に分解するための区別だからである。 すなわち、ある一つの発言が、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言のいずれに分類されたとしても、その発言には、発語内行為および発語行為(さらには発語媒介行為)の位相が常に存在し得るのである。 従って、行為遂行的発言も、発語行為の位相を持つという意味において、何等かの事実を指し示していることになるし、また、事実確認的発言も発語内行為の位相を持つという意味において、何等かの行為を遂行していることになる。 このような、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言と発語内行為あるいは発語行為との関係を、つぶさに検討することによって、記述主義を乗り越える言語行為論の射程が、詳(つまび)らかにされるのである。 ところで、何等かの社会的効果を帰結する点においては共通している、発語内行為と発語媒介行為との相違は、前章で述べたように、発語内行為の効力が、そのような効力を発生させる根拠となる、何等かの慣習によって支えられているのに対して、発語媒介行為の結果は、そのような慣習に支えられなくとも達成され得るという点にある。 言い換えれば、発語内行為は、慣習に従う限りにおいて、その社会的な効力を発揮し得る言語行為の位相であるのに対して、発語媒介行為は、慣習に従うか否かに拘わらず、その(発語主体の意図する)社会的な結果を達成し得る言語行為の位相なのである。 ここに言う慣習が、すでに述べた、行為遂行的発言にちての適切性のルールと同じものであることは、確認されねばならない。 すなわち、発語内行為の効力の存否を判定する根拠は、(行為遂行的発言についての)適切性のルールなのである。 従って、発語媒介行為は、発語行為のように、それが指示する事実に基づいて、その真偽を判定し得る訳ではなく、また、発語内行為のようにそれが従うルールに基づいて、その当否(適切・不適切)を判定し得る訳でもない、言語行為の第三の位相ということになる。(実は、発語媒介行為は、それが達成しようとする発語主体の意図に基づいて、その成否を判定し得るのであるが、この点についてはここでは触れない。) しかし、発語内行為の当否を判定し、また、発語内行為と発語媒介行為とを区別する、慣習あるいは適切性のルールについての検討は、次章の課題である。 ここでは、発語内行為と行為遂行的発言との関連、および、発語内行為と発語行為との区別に議論を限定したい。 それでは、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言と発語内行為および発語行為とは、いかなる関係に置かれているのであろうか。 まず、事実確認的発言は、言うまでもなく、事実を記述し、その真偽を、それが記述する事実の存否に基づいて判定し得る種類の発言なのであるから、紛れもなく、発語行為の位相を保有している。 このような事実確認的発言は、果たして、発語内行為の位相をも保有しているのであろうか。 たとえば、「現在のフランス国王は禿である。」という発言を考えてみよう。 この発言は、典型的な記述命題であって、明らかに事実確認的発言である。 しかし、現在のフランスに国王など存在しないのであるから、その国王が禿であるか否か、言い換えれば、この発言の真偽を、事実に基づいて判定することは不可能である。 それでは、この発言は、無意味であろうか。 否である。 この発言の指示する対象は(それが事実として存在しているか否かに拘わらず)明瞭である。 この発言が奇異な感じを与えるのは、それが無意味だからではなく、むしろ、事実として存在していない対象についての記述命題が、発言として不適切だからである。 すなわち、記述命題という事実確認的発言は、それが術定する対象(ここでは現在のフランス国王)が、事実として存在し得るという条件を充たすことによって始めて、有効あるいは適切な発言として遂行されるのである。 これは、たとえば指図という行為遂行的発言が、指図する権能が存在するという条件を充たすことによって始めて、社会的な効力を有する適切な発言として遂行されるという場合に類似している。 言い換えれば、事実確認的発言と言えども、その真偽が問題とされる以前に、事実確認あるいは記述という社会的行為を遂行する発言として、有効/適切であるか否かが問題とされるのである。 従って、事実確認的発言においても、行為遂行的発言と同様に、その発言が、社会的な効力を持つか否か、あるいは、適切であるか否かが問われる位相が存在することになる。 すなわち、事実確認的発言にも、発語内行為の位相が、確かに存在するのである。 また、「現在のフランス国王は禿である。」という発言は、「禿でないならば現在のフランス国王ではない。」という発言を論理的に帰結する。 従って、ひとたび前者の発言を遂行したならば、後者の発言を拒否することは、論理のルールに違反することになる。 これは、ある行為の履行を約束する発言を遂行したならば、その行為を履行しないことは、約束のルールに違反することになる場合に類似している。 すなわち、いずれの場合においても、ある発言の遂行が、何等かの行為の遂行を義務付け、その行為の遂行を拒否した場合、何等かのルール違反に問われるのである。 言い換えれば、約束と言う行為遂行的発言が、その目的あるいは帰結としての行為の履行されなかった場合に、不誠実あるいは不適切(ルール違反)になるのと同様に、記述という事実確認的発言もまた、その(論理的な)帰結としての行為の履行されなかった場合、不適切(ルール違反)になるのである。 従って、ここでもまた、事実確認的発言は、その真偽を問われる以前に、社会的行為を遂行する発言として、適切であるか否かを問われることになる。 すなわち、事実確認的発言には、発語内行為の位相が、確かに存在しているのである。 続いて、行為遂行的発言を取り上げよう。 行為遂行的発言に、発語内行為の位相が存在していることは、言うまでもなかろう。 それでは、行為遂行的発言に、果たして、発語行為の位相は存在するのであろうか。 たとえば、判決という行為遂行的発言を考えてみよう。 判決という発言は、言うまでもなく、ある行為の当否を、潜在的には明示し得る判定理由に基づいて判定するという社会的行為の遂行である。 通常の場合、この判決理由は、あるカテゴリーに属する行為の当否を規定している一般ルールと、問題となっている行為がそのカテゴリーに属するか否かについての判断から構成されている。 すなわち、当該行為は、ある一般的なルールの違反に該当する故に、妥当ではないと判決するといった具合である。 このとき、問題となっている行為が、一般的なルールに違反するカテゴリーの行為に該当するか否かについての判断は、記述命題の真偽についての判断と極めて類似している。 いずれの判断も、それが指示する事実に基づいて、その分類が決定されるからである。 因みに、前者の判断は、後者の判断と同じく、事前判断と呼ばれることも多い。 従って、判決という行為遂行的発言は、その社会的な効力を根拠付ける判定理由の核心において、事実確認的発言あるいは発語行為を常に前提せざるを得ないのである。 また、判決という行為遂行的発言は、たとえば、「甲は乙に損害賠償を支払うべし。」といった当為命題であることが多い。 このような当為命題は、「甲は乙に損害賠償を支払う。」という記述的あるいは指示的(phrastic)と、「~すべし」という指図的あるいは承認的部分(neustic)とに分解することが常に可能である。 ここで言う記述的あるいは指示的部分が、発語行為の位相を持っていることは明らかであろう。 すなわち、当為命題という行為遂行的発言は、その記述的あるいは指示的部分が常に存在するが故に、発語行為の位相を必ず内包しているのである。 行為遂行的発言における発語行為の位相の存在についてのこのような説明は、オースティン本人のそれと言うよりも、むしろ、ヘアあるいはサールによるものである。 他の点はいざ知らず、この点に関しては、ヘアあるいはサールの議論は、オースティンの言語行為論の理解にとって、極めて有効な視座を提供していると思われる。 行為遂行的発言を、記述的あるいは指示的部分という発語行為の意味を指定する核心部分と、指図的あるいは承認的部分という発語内行為の効力を指定する境界部分に分解して理解することは、ある一つの言語行為には、常に三種類の(行為の)位相が存在していると考える、言語行為論の着眼を、より明晰な分析枠組みに高めるものである。 記述主義は、このような分析枠組みの獲得によって、ようやく乗り越えられることになるのである。 これまで述べてきたように、事実確認的発言もあるいは行為遂行的発言も、発語内行為および発語行為の位相を同時に保有していることが明らかになった。 従って、事実確認的発言と行為遂行的発言との区別は、実は相対的なものであって、むしろ、両者は、発語行為の位相をその核心部分に持ち、各々に種類の異なる発語内行為の位相をその境界部分に持つ、一連の言語行為の二つの種類であると考えられるのである。 言い換えれば、事実確認的発言は、記述(言明解説)という発語内行為を遂行する言語行為なのであり、行為遂行的発言は、指図(権能行使)や判決(判定宣告)や約束(行為拘束)やという発語内行為を遂行する言語行為なのであって、また、いずれも、何等かの事態を指示する部分として発語行為を内包する言語行為なのである。 このような言語行為論の視点から見れば、記述行為は、言語行為という多元的な現実を、その記述的あるいは指示的な部分のみに一元化して把握しようとする、対象指示一元論あるいは意味行為一元論であることが明らかになる。 記述主義は、言語行為の唯一つの位相しか捉えていないのである。 しかし、我々の言語の現実の在り方である言語行為は、対象指示に還元し尽くされる筈もない。 如何なる対象指示と言えども、発語内行為の種類が指定されることによって始めて、言語行為、すなわち、発話として社会的に発効するのである。 従って、記述の発話と言えども、それが社会的な効力を有する適切な発話であるためには、何等かのルールに従っていなければならないことになる。 しかし、言語行為の従うルールについての検討は、次章の課題である。
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南大阪管弦楽団 団則 第1条(名称) 本団は、「南大阪管弦楽団」と称する。 第2条(目的) 本団は、音楽を通して地域文化の向上、青少年の育成ならびに団員相互の親睦を図り、豊かで楽しい社会生活を営む ことを目的とする。 第3条(団員) 本団の団員は、本団の目的に賛同し、本団の活動に常時参加できる者とする。入団希望者は、所定の入団届を役会に 提出する。ただし、申し込みが多く、選抜を必要とする場合は、役員会にその選抜を委ねる。 第4条(退団・休団) 本団を退団あるいは休団するときは、退団届あるいは休団届を役員会に提出する。 (2) 休団は3ヶ月以上6ヶ月未満とし、6ヶ月を越えるときは退団とする。但し、当該パートの総意により特に認める場合 は1年を限度として延長することができるものとし、復帰を希望するときは当該パートにおいてその可否を判断するも のとする。 (3) 休団中に練習に参加する場合は当該月の団費を支払う。 (4) 無届で6ヶ月を越えて練習を続けて休み、かつ6ヶ月を越えて団費を滞納した場合は自然退団となる。 第5条(事務局) 本団の事務業務を円滑に推進するため事務局を置く。 第6条(総会) 本団の最高議決・承認機関として総会を設定し、これを年1回以上開催しなければならない。また、団員の3分の1 以上の要求あるいは役員の要求があれば、臨時に総会を開催することができる。いずれの場合も、総会1週間前までに 団長名で全団員に告知する必要がある。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。 (2) 総会の参加資格は団員のみとする。 (3) 総会は、活動方針、会計報告、役員会(一部)の選出・承認、団則及び各細則の変更等について議決・承認される。 (4) 総会は、団員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席団員の過半数をもって決する。議長は事務局長があた り、可否同数の場合は議長の決するところによる。 (5) 総会に出席できない団員は、出席団員に表決権を委任することができ、その団員は、出席したものとみなす。 第7条(役員会) 本団の運営面を円滑にするため、それを総括する役員会を設ける。 (2) 本会は次の者によって構成される。各役員の役割は「細則」に規定する。 団長1名 事務局長1名 役員7名(会計、人事、楽譜、練習、演奏会、厚生、企画広報 各1名) (3) 細部の事務処理や緊急を要する案件については、団長と事務局長によって事にあたることができる。その際、必要な 場合は、後日、役員会や総会において承認を得るものとする。 (4) 団長・事務局長・役員は、すべて総会において選出される。 (5) 団長および事務局長は2年任期とする。役員は2年任期とし、毎年その半数を改選する。 第8条(パートリーダー会) 本団の音楽活動を円滑にするため、各パートを代表するパートリーダー会を置く。 (2) パートリーダー会は、各パートの代表者および指揮者(トレーナー)によって構成される。 (3) パートリーダー会は、コンサートマスターが主宰する。 (4) 会の議題によっては、関連する役員にも出席を要請することがある。 第9条(指揮者・コンサートマスター) 本団に指揮者・コンサートマスターを置く。指揮者およびコンサートマスターは、総会において承認される。 第10条(財政) 本団の経費は、団費および援助金、寄付金等をもってこれを充てる。本団の団費は「団費運営細則」による。役員会 は、会計報告を総会で行い、承認を得なければならない。また、演奏会の経費は別会計とする。 第11条(その他) 本団則に規定なき事項の処理は、総会または役員会にて適宜話し合い、決定する。 附則 本団則は1990年7月をもって施行する。 (改定 1993年12月、1997年5月、1999年8月、2000年8月、2024年7月) 団費運営細則 1 (会計年度) 7月1日より6月30日までの1年間とする。 2 (会計報告) 年1回、総会において行う。 3 (団費月額) *2019年7月改定(施行 2020年1月) ・ 年齢満20才以上の団員 月額3,000円 ・ 年齢満20才未満の団員又は学生の団員 月額2,000円 ・ 家族で団員の者は、その総額から20%減額する。 4 (団費の支払い) ・ 毎月、所定の袋を用い、会計に渡す。 ・ 新入団員は、入団の翌月から支払う。 ・ 休団者は休団した月と休団より復帰した月は支払うこととし、その間は支払い義務を免除される。 5 (団費の管理) 団費の使途は、団の運営上必要な物品の購入や会場の賃料、指揮者等への謝礼に充て、その管理は会計が主になり、 役員会が行う。 6 (その他) ・ 団費の前払いは、会計年度内とする。 ・ 団費の滞納については6ヶ月を限度とし、それ以上の場合は、自然退団とする。 団員細則 1(指揮者およびトレーナー) 指揮者およびトレーナーは団員の中にその任務に適する者がいない場合においては、外部より招聘することができる。 その場合の指揮者およびトレーナーは音楽顧問とする。また、謝礼については、適当な額を話し合いにおいて決めるも のとする。 2(コンサートマスター) コンサートマスターは団員の中にその任務に適する者がいない場合においては、外部から招聘することができる。 その場合のコンサートマスターは音楽顧問とする。以下、指揮者の項に順ずるものとする。 3(臨時団員) 主に演奏会において不足するパートの補強要員として、臨時に団員を募集することができる。その選択については 人事担当が担うものとする。また、謝礼については、適当な額を話し合いにおいて決めるものとする。 4 (役割) (1) 団長は本団全体を統括する。 (2) 事務局長は、本団の運営事務全般を統括する。 (3) 会計担当は、本団の経理面を統括する。 (4) 人事担当は、団員の異動の管理、および臨時団員の選出・交渉を行う。 (5) 楽譜担当は、楽譜の入手・配布・管理を行う。 (6) 練習担当は、練習の日程・計画・場所の企画運営を行う。 (7) 演奏会担当は、演奏会の開催に必要な仕事を行う。 (8) 厚生担当は、団内演奏会および親睦会の企画運営を行う。 (9) 企画広報担当は、演奏会プログラムの製作、団運営の長期に亙る計画、演奏活動の新企画立案などを行う。
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「響き」ライブラリー 文化人類学 親族の基本構造 クロード・レヴィ=ストロース 基本中の基本 読書中です(2006.9)。 目次 当時は常識を覆す何かがあったのかもしれませんが、今になって目次を見る限りではバリバリのフィールドワークですな。何かを主張しようと企んでる様には見えません。むしろ現地と一体化しつつ目次が出来て行くような実直なレポートを予感させます。 初版序文 第二版序文 序論第1章 自然と文化自然状態と社会状態 自然状態から社会状態への移行問題 「野生児」 動物生活の高等な形態 普遍性という基準 普遍的規則としてのインセスト禁忌 第2章 インセスト問題合理主義的理論――メイン、モーガン。遺伝学の帰結 心理学的理論――ウェスタマーク、ハヴロック・エリス 社会学的理論I――マクレナン、スペンサー 社会学的理論II――デュルケム インセスト問題のはらむ二律背反 第1部 限定交換第1篇 交換の基礎第3章 規則の世界血縁と配偶 「規則としての規則」と見たインセスト禁忌 稀少品統制――食糧分配規則 婚姻規則への移行――婚姻と独身生活 第4章+内婚と外婚互酬性の特別な形式としての複婚 真の内婚と機能的内婚 社会集団の境界 アピナイェ民族の事例 外婚とインセスト禁忌 第5章 互酬原理「贈与論」 未開社会と現代社会における交換 婚姻法則への拡張 古代性の概念とその含意 財の交換から女の交換へ 第6章 双分組織双分組織の一般的性格 分布 自然―クランとクラス 制度および原理としての双分組織 三つの実例をめぐる議論――ニューギニア、アッサム、カリフォルニア 結論―双分組織は社会生活上のいくつかの問題を解決するための方法に帰着する 第7章 「古代的」をめぐる錯覚互酬性概念の起源 児童心理学のデータ それらのデータについての解釈 フロイトおよびピアジェにおける子供と未開人 S・アイザックスによる批判 大人の思考より子供の思考のほうが一般的な経験を体現する 子供の思考における互酬原理 心理的・社会的経験の拡大 第8章 縁組と出自再び双分組織について 双分組織と交叉イトコ婚の関係 古典的解釈の哲学的前提――関係の概念 クラス体系と関係体系 出自への移行――双方出自の問題 アシャンティとトダ 二分法の概念、この概念と遺伝との類似点――互隔世代の問題 原住民と理論家 アフリカおよびオーストラリアのいくつかの体系への応用 父系出自と母系出自 父系原理の優位 第9章 イトコ婚交叉イトコ婚と類別的体系 選好結合と構造概念 生物的近親性と社会的近親性 交叉イトコ婚の理論的価値 その起源――スワントン、ギフォード、ローウィの主張 議論―親族体系は一つの全体構造として捉えられなくてならない 交換の基本構造としての交叉イトコ婚 第10章 婚姻交換フレイザーの捉え方とその限界とについての論述―交叉イトコと平行イトコ、交換と市場、双分組織の役割 我々の捉え方との相違 第2篇 オーストラリア第11章 規範的体系オーストラリアの諸事実のもつ重要性――姉妹交換の問題 オーストラリア諸体系の分類。この分類の難点 父系二分法と母系二分法 ラドクリフ=ブラウン、ロレンス、クローバーの命題 実例としてのムリンバタ、あるいは体系の発生 カリエラ型体系の記述 アランダ型体系の記述 これら二つの体系は一般的分類に不十分な基盤しか提供しない 第12章 ムルンギン型体系記述 ムルンギン型体系の異例性 アランダ型体系へのいかなる通分も不可能 クラスと親等 ムルンギン型体系の本性についての仮説 理論的帰結 限定交換の定義 全面交換の定義 ムルンギン型親族分類法への応用。ロイド・ウォーナーの心理学的解釈をめぐる議論 ムルンギン型体系の構造。ウィクムンカン型体系から引き出される裏づけ 第13章 調和体制と非調和体制いわゆる逸脱体系―カラジェリ型、ティウィ型、マラ型、アラバナ型、アルリジャ型、サザン・クロス型、ディエリ型、ウィクムンカン型 これらの体系と満州型体系との比較 調和体制と非調和体制の定義 これらの体制と交換の二つの基本形式との関係 一般的分類への逸脱体系の統合 全面交換の個別ケースとしての限定交換 第14章 第1部補遺いくつかの型の婚姻法則(ムルンギン型体系)をめぐる代数的研究について、シカゴ大学教授アンドレ・ヴェイユ著 コメント、ムルンギン型体系のもつ明らかな空白についての解釈 内婚と全面交換 第2部 全面交換第1篇 単純な全面交換定式第15章 妻を与える人々全面交換の理論的必然性からその経験的研究へ ホドソンの発見 カチン型体系 親族分類法 婚姻規則 mayu-niとdama-ni 交換周期 グラネの仮説 議論――カチン社会の神話的起源 クラス、リネージ、イエ 第16章 交換と購買カチン型体系の見かけの単純性。この体系の帯びるまやかしの性格 購買の煩雑さ 父方親族と母方親族 指称語の問題 これら難問についての解釈――投機と封建制 第17章 全面交換の外的限界ほかの全面交換体系――クキ型、アイモル型、チル型、チョウテ型、タラウ型 還元モデル法を使った変質した形式の研究――ミキル型、ガロ型、ラケール型 アッサムにおける限定交換と全面交換の混淆――コニャック型体系、レングマ・ナガ型体系、ロタ・ナガ型体系、セマ・ナガ型体系、アオ・ナガ型体系、アンガミ・ナガ型体系 アッサムにおける双分組織と三分組織の関係 第18章 全面交換の内的限界ギリヤーク型体系――親族分類法、社会的組織化、婚姻規則 シュテルンベルグによる解釈。議論 カチン型体系との比較。購買の役割 ゴリド型体系 単純な全面交換体系における母方オジの役割 母方志向と父方への反作用 全面交換体系に内在する矛盾 ビルマ=シベリア軸はあるか 第2篇 漢型体系第19章 グラネの理論グラネによる解釈の一般的性格。漢型体系への応用 古代中国における交叉イトコ婚 双方婚から単方婚への移行 八クラス古代体系の構築 この構築の不可能性 第20章 昭穆配列漢型親族分類法の分析 親等と服喪等級 フェンによる解釈 この解釈が提起する問題 昭穆配列の問題。グラネの命題。シューによる批判 一般的議論―昭穆配列と互隔世代 第21章 母方婚名称体系にかかわる母方婚に有利な情報 テクノニミーによるそれらの情報の解釈。議論 現代中国における母の兄弟の娘との婚姻 その理論的含意 漢型体系の歴史から見た帰結 斜行婚。その古さ。グラネおよびフェンに対する批判 現代における斜行婚の残存 第22章 斜行婚ミウォク型体系における斜行婚理論 親族分類法 ギフォードによる解釈 リネージと半族 構造的現象としての斜行婚。還元モデル法による論証 漢型体系とミウォク型体系 第23章 周縁型体系チベット型体系。「骨の親族」と「肉の親族」。この類別の射程 ロロ型体系 ツングース型体系。カチン型体系およびナガ型体系との比較 満州型体系。一般的性格。社会的組織化。名称体系。解釈。シベリア体系との比較 極東体系の一覧表。極東体系が提起する理論的問題 第3篇 インド第24章 骨と肉「骨の親族」と「肉の親族」の区別の広がり。この区別の理論的価値 インドにおける全面交換――ゴンド型体系 全面交換体系におけるカースト概念の位置 昇嫁婚 いわゆる「贈与」婚 sapinda外婚。昭穆配列との比較 インドにおける母方婚 ヘルトによる解釈 第25章 クランとカーストヘルトの理論。解説と議論 ヒンドゥーの双方主義 婚姻クラス体系が存在するための理論的条件 カーストとgotra。古いクランと見なされたgotra gotra外婚の真の本性。gotraの二つの型 インドの古代社会構造をめぐる諸仮説 第26章 非対称構造限定交換と全面交換の関係をめぐる理論的考察。交叉イトコ婚の諸類型のあいだにある関係を規定するさいのインドの特権的性格 双方婚。その頻度の低さ ムンダー型体系 母方オジの問題。母方婚体系における母方オジの役割 母方オジの特権 第27章 互酬周期交叉イトコ婚の理論的問題。提出されたいくつかの解決策。議論 母方婚と父方婚。短周期と長周期 全面交換の最終的解釈 結論第28章 複合構造への移行基本構造のエリア ビルマ=シベリア軸。全面交換の境界。限定交換の伝播と境界 限定交換と全面交換の決定的関係 オセアニア=アメリカ・エリアをめぐる手短な考察。なぜこのエリアは複合構造研究の領分なのか アフリカをめぐる手短な考察。全面交換の複雑な形式としての購買婚 インド=ヨーロッパ世界をめぐる手短な考察 全面交換の単純な形式から複雑な形式へ 現代の婚姻 第29章 親族の原理婚姻禁忌の普遍的基盤としての交換 外婚の本性 親族の世界 兄弟関係と代父〔義兄弟〕関係 マリノフスキーの理論とそれに対する反論 インセストと婚姻 歴史的総合と構造論的分析 実例としての精神分析および言語学 コミュニケーションの〈世界〉 訳者あとがき 索引(事項・集団名・人名・地名) 図版一覧 参照文献一覧 DATA 発行 青弓社 (2001/01) 書籍ライブラリトップに戻る