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狂犬病予防法 狂犬病予防法(昭和25年1月26日法律第247号) 改正履歴(ここに記載した以前のものは省略) 平成10年10月2日法律第115号、施行期日:平成11年4月1日(ただし、第3条の規定は、平成12年1月1日) 平成11年7月16日法律第87号(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)、施行期日:平成12年4月1日 平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行法)、施行期日:平成13年1月6日施行 第1章 総則(第1条~第3条) 第2章 通常措置(第4条~第7条) 第3章 狂犬病発生時の措置(第8条~第19条) 第4章 補則(第20条~第25条) 第5章 罰則(第26条~第28条) 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第(2)号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用する。 (1) 犬 (2) 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であって、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの 2 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第(2)号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、1年を超えることができない。 3 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 第3条 都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。 2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを提示しなければならない。 第2章 通常措置 (登録) 第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)を経て犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 2 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。 5 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があったときは、新所有者は、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。 (予防注射) 第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。 2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。 (抑留) 第6条 予防員は、第4条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を看けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。 2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。 3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。 4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。 5 第3項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。 6 第2項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第3条第2項の規定を準用する。 7 予防員は、第1項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。 8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を2日間公示しなければならない。 9 第7項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後1日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。 10 前項の場合において、都道府県は、その処分によって損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。 (輸出入検疫) 第7条 何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第2条第1項第(2)号に掲げる動物をいう。以下同じ)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。 2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。 第3章 狂犬病発生時の措置 (届出義務) 第8条 狂犬病にかかった犬等若しくは狂犬病にかかった疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬の所有者がこれをしなければならない。 2 保健所長は、前項の届出があったときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、燐接都道府県知事に通報しなければならない。 (隔離義務) 第9条 前条第1項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があって緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。 2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。 (公示及びけい留命令等) 第10条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第5章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。 (殺害禁止) 第11条 第9条第1項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。 (死体の引渡し) 第12条 第8条第1項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合には、この限りでない。 (検診及び予防注射) 第13条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の1せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。 (病性鑑定のための措置) 第14条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかった犬等を 殺すことができる。 2 前項の場合においては、第6条第10項の規定を準用する。 (移動の制限) 第15条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。 (交通のしゃ断又は制限) 第16条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかった犬の所在の場所及びその附近の交通をしゃ断し、又は制限することができる。ただし、その期間は、72時間をこえることができない。 (集合施設の禁止) 第17条 都道府児知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。 (けい留されていない犬の抑留) 第18条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。 2 前項の場合には、第6条第2項から第10項までの規定を準用する。 (けい留されていない犬の薬殺) 第18条の2 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第1項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近情の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。 2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。 (厚生労働大臣の指示) 第19条 厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第13条及び第15条から前条までの規定による措置の実施を指示することができる。 第4章 補則 (公務員等の協力) 第20条 公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。 (抑留所の設置) 第21条 都道府県知事は、第6条及び第18条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。 (手数料の費途) 第22条 削除 (費用負担区分) 第23条 この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。 第1 国の負担する費用 第7条の規定による輸出入検疫に要する費用(輸出入検疫中の犬等の飼養管理費を除く。) 第2 犬等の所有者の負担する費用 (1) 第4条の規定による登録の手続に要する費用 (2) 第5条及び第13条の規定による犬の予防注射の費用 (3) 第6条及び第18条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用 (4) 第7条の規定による輸出入検疫中の犬の飼養管理費 (5) 第8条の規定による届出に要する費用 (6) 第9条の規定による隔離及び指示により行った処置に要した費用 (処分等の行為の承継人に対する効力) 第24条 この法律は又はこの法律に基づく命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権その他の権利を有する者の承継者に対しても、またその効力を有する。 (政令で定める市又は特別区) 第25条 この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。ただし、第8条第2項及び第3項並びに第25条の3第1項の規定については、この限りでない。 (再審査請求) 第25条の2 前条の規定により地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区の長が行う処分(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第(1)号に規定する第1号法定受託事務(次条において「第1号法定受託事務」という。)に係わるものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 (事務の区分) 第25条の3 第2条第3項、第8条、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項、第7項及び第9項並びに第18条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。 2 第2条第3項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで並びに第18条の2第第1項の規定により地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。 3 第18条第2項において準用する第6条第7項及び第8項の規定により市町村(地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。 第5章 罰則 第26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (1) 第7条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において以下同じ。)を輸出し、又は輸入した者 (2) 第8条第1項の規定に違反して犬等についての届出しなかった者 (3) 第9条第1項の規定に違反して犬等を隔離しなかった者 第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第4条の規定に違反して犬(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者 (2) 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者 (3) 第9条第2項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかった者 (4) 第10条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命令に従わなかった者 (5) 第11条の規定に違反して犬等を殺した者 (6) 第12条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかった者 (7) 第13条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかった者 (8) 第15条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかった者 (9) 第16条に規定する犬の狂犬病のための交通のしゃ断又は制限に従わなかった者 (10) 第17条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかった者 第28条 第18条第2項において準用する第6条第4項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。 附則 (略)
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必殺技 カプセル 上必殺技 スーパージャンプパンチ 横必殺技 スーパーシーツ 下必殺技 注射器
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yal /// / ワクチン \ 13 seren klel sid yapilizku(注射の細菌) \
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注射してる時間,意外と長かった。 -- (おおざ) 2012-12-28 09 51 56
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薬の情報 - 添付文書情報 - サムセット サムセット 商品名 サムセット この添付文書の正式商品名 規格 36.3%50mL1管(希釈液・補正液付) 一般名 トロメタモール 医薬品コード 3399400X1027 薬価基準収載日 販売開始年月 薬効分類名 アシドーシス治療剤 薬価 801 組成 本剤はその使用に応じて適宜濃度及びpHを調整できるよう次の3種の薬剤が1つのセットになっている。サム(50mL):1管(50mL)中トロメタモール(THAM) 18.17g塩化ナトリウム 0.875g塩化カリウム 0.185gサム希釈液(450mL):日本薬局方 注射用水サム補正液(20mL):氷酢酸 6.2g::0.3モル溶液 〔サム50mL+サム希釈液450mL〕:0.3モル溶液(pH修正) 〔サム50mL+サム希釈液450mL+サム補正液20mL〕pH:pH:約10.7:約8.0電解質組成:Na+:30mEq/L:29mEq/L電解質組成:K+:5mEq/L:5mEq/L電解質組成:Cl−:35mEq/L:34mEq/L~ 性状 サム(50mL):無色〜微黄色澄明な液である。pH:10.5〜11.5サム補正液(20mL):無色澄明の液で,刺激性の特異なにおい及び酸味がある。|調整液|pH|比重(20℃)| サム50mL+サム希釈液450mL 約10.7 1.010 サム50mL+サム希釈液450mL+サム補正液20mL 約8.0 1.014 警告 禁忌 (次の患者には投与しないこと) 1.代謝性及び呼吸性アルカローシスのある患者[症状が悪化するおそれがある。]2.無尿,尿毒症などの腎機能障害のある患者[水分,電解質代謝異常が悪化するおそれがある。]**効能又は効果/用法及び用量 [#ufaf2e8e] 効能・効果 代謝性アシドーシス(アシデミアを認めるとき)体外循環,低体温による手術及び保存血大量注入によるアシドーシスの治療***用法・用量 [#bb784503] 投与に当たっては,まず投与量の半量から投与を開始し,必要に応じて,適宜追加補正することが望ましい。通常成人の投与量は一般に次式による。投与量(mEq)=不足塩基量(Base Deficit mEq/L)×0.3×体重(kg)トロメタモールの0.3モル溶液の場合は次式による。投与量(mL)=不足塩基量(Base Deficit mEq/L)×体重(kg)投与はなるべく太い静脈に直接又は静脈カテーテルを用いて0.2mL/kg/分以下の速度で注射する。なお,投与量,投与速度は年齢,症状,細胞外液量等に応じて適宜増減する。調製方法添付の希釈液(注射用水)を用いて用時希釈し,通常トロメタモールの0.3モル溶液として使用する。本剤(サム)50mLに対し,添付希釈液(サム希釈液)450mLの割合で希釈すると,0.3モル溶液500mL(pH約10)ができる。また,pHを修正する必要がある場合は,この0.3モル溶液500mLに対し,添付の補正液(サム補正液)20mLの割合で添加すると,pH約8となる。添付のラベルは,pH約10で使用するときはpH=8の部分を切り取り,pH約8で使用するときはpH=10の部分を切り取って希釈液の瓶に貼る。**使用上の注意 [#s0d3f9a8] 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)新生児(「6.小児等への投与」の項参照)。***重要な基本的注意 [#x58d0139] 1.本剤及び本剤の補正液は濃厚液のため,そのまま注射しないこと。必ず希釈して使用すること。2.呼吸の抑制があらわれることがあるので,使用にあたっては人工呼吸器等の準備が望ましい。**相互作用 [#o6096340] 併用禁忌 併用注意 その他の相互作用 副作用 副作用発現状況の概要 5,016症例中,副作用が報告されたのは2例(0.04%)で,黄疸,心不全が各1例であった(副作用調査終了時,1975年)。***重大な副作用 [#da1fb3cc] その他の副作用 副作用が認められた場合には,投与を中止するなど適切な処置を行うこと。|発現部位等|頻度不明| 大量・急速投与 呼吸の抑制,低血圧,低血糖等 注射部位注) 細い血管 血管痙攣,静脈炎等 注射部位注) 血管外漏出 組織の炎症,壊死等 電解質異常 浸透圧性利尿作用による血清電解質の減少,腎障害や乏尿のある患者では高カリウム血症等 第二次再評価結果その34,1990年 注):本剤の補正液でpH8に修正したものはその症状を軽減できる。 注意 高齢者への投与 一般に高齢者では生理機能が低下しているので,投与速度を緩徐にし,減量するなど注意すること。***妊産婦等への投与 [#r8eb4884] 妊婦,産婦,授乳婦等への投与妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので,妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には,治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。***乳小児等への投与 [#h3d7a4b3] 小児等への投与新生児への投与で,出血性肝壊死が報告されている1)。***その他の注意 [#k86e0e5d] ***適用上の注意 1.投与経路:静脈内にのみ投与すること。 2.調製時:本剤は用時調製し,調製液は速やかに使用すること。 3.投与前: (1).アンプルカット時:アンプルのカット部分をエタノール綿等で清拭してからカットすることが望ましい。 その際,カット部分で手指を傷つけないよう十分に注意すること。 <参考:アンプルのカット方法>: サム補正液(20mL):アンプル枝部のマーク(青色)の反対方向(向こう側)に折る。(図略)→(図略) サム(50mL)は全周カットアンプルのため,どの方向からもカットできる。 (2).投与に際しては,感染に対する配慮をすること(患者の皮膚や器具消毒)。 (3).寒冷期には体温程度に温めて使用すること。 (4).開封後直ちに使用し,残液は決して使用しないこと。 4.投与時: (1).注射に際しては血管外に漏出させないよう注意すること。 (2).ゆっくり静脈内に投与すること。 臨床検査値への影響 薬効・薬理 1.THAMの酸,炭酸ガスとの反応:トロメタモール(THAM)は酸(HA)の存在下で次のような反応をする。(CH2OH)3C−NH2+HA→←(CH2OH)3C−NH3++A−また,血中の炭酸ガスと反応して(CH2OH)3C−NH2+CO2+H2O→←(CH2OH)3C−NH3++HCO3−すなわち,THAMは血中の酸やCO2と反応して,これらを減少させる5)。2.アシドーシス改善効果:塩酸負荷による実験的代謝性アシドーシスのウサギにおいて,本剤はBase Excessを直ちに回復させ,pHを改善した6)。また,実験的出血性ショック犬においては,本剤の投与により代謝性アシドーシスの指標となる過剰乳酸値の低下が認められた7)。本剤のpH上昇作用は,重曹液投与に比較して長く持続することが臨床試験で確認されている8)9)。3.細胞内アシドーシス改善効果:本剤を静注したヒトにおいて,赤血球内pHの著明な上昇が認められ,細胞外液のみならず細胞内液のアシドーシスの改善効果が示唆された9)。**体内動態 [#bcc4b805] (参考)ウサギ:ウサギに14C−THAMを含む本剤を静注した。その結果,血中濃度は投与6時間後までに急速に減少し,48時間後にはほとんど残存していなかった。また,24時間内に投与量の52〜76%が尿中に排泄された2)。臨床成績1.心臓手術患者13例に本剤を投与し,その前後の動脈血pH及びBase Excessを測定した。全症例において,動脈血pHの上昇とBase Excessの増加が認められた3)。2.人工心肺による体外循環施行中の患者52例に本剤を投与し,体外循環後に発生するアシドーシスに対する効果を検討した。Base Excessでは91%,動脈血pHでは89%が有効以上であった4)。**会社名 [#q263018b] 薬の情報 - 添付文書情報 - サムセット
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ステータス 名前 慈愛のクルム レアリティ N 属性 地 アクティブスキル 加速の秘薬 発動時間:30秒 クールタイム:600秒 パッシブスキル 賢者の秘術1 真・賢者の秘術1 プロフィール スリーサイズ 85/58/86 血液型 A 誕生日 11月14日 身長 162cm 体重 55kg 好物 シチュー 好きなお茶 ハーブティー CV 綾瀬 有 出典 解体新書 医務室の管理をしている図書精霊。非常に高い医学の知識を持っており、図書精霊の健康を一手に担う白衣の天使。かなりのドジであり、特に注射や採血は苦手である。彼女の打つ注射は悲鳴が出るほどに痛い。 シナリオ 白衣の天使は心配性 (進化-1回で開放) (進化-2回で開放) (進化-3回で開放) 備考 「解体新書」はドイツ人医師ヨハン・アダム・クルムスの解剖学書「ターヘル・アナトミア」のオランダ語訳版を底本として、杉田玄白、前野良沢、中川淳庵らによって翻訳された書物。日本初の西洋語の本格的な翻訳書と言われている。 「ターヘル・アナトミア」を所持していた杉田玄白と前野良沢が、罪人の解剖を見学した際にその正確さに驚き、これの翻訳をすることにした。しかしオランダ語を十分に翻訳できるほどの知識がなかったため難航し、刊行までに4年かかった。 また「解体新書」は単なる翻訳書ではなく、「ターヘル・アナトミア」以外にも複数の解剖書が参考にされ再構成されたものといえる。 クルムの由来は、「ターヘル・アナトミア」の著者「クルムス」の名からと思われる。 コメント 名前
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しれっと四霊:深緑守護者エンブスト(DU):特別デッキリスト 名前通り四霊使いが中心のデッキ。 憑依装着の攻撃力がいずれも1850なので、イフリートを除けば初期の下級の攻撃力でメジャーな1800だと微妙に届かないのが厄介な所。 霊使いの方も和睦の使者等で守ってリバース効果を使ってくるので注意。 逆にお注射天使リリーに対してはイフリート等の特殊召喚モンスターを展開して何度も攻撃すればライフを大幅に削れる。 また、精霊術師ドリアードを出されると切り札の風林火山でこちらの場を壊滅させてきたり、憑依装着のリクルートに繋げたりするのでさっさと片付けよう。 霊術の方はこちらが除去を用いない場合は何故か発動して来ないのでそれほど脅威ではない。 当時では闇と光の霊使いが収録されていないので、霊使いにコントロール奪取されない闇や光メインのデッキで戦うのもオススメ。 合計40枚 モンスター19枚 精霊術師ドリアード×2 憑依装着-ヒータ 憑依装着-エリア 憑依装着-ウィン 憑依装着-アウス 火霊使いヒータ 水霊使いエリア 風霊使いウィン 地霊使いアウス きつね火 ギゴバイト プチリュウ デーモン・ビーバー リトル・キメラ スター・ボーイ ブレードフライ ミリス・レディエント お注射天使リリー 魔法10枚 ドリアードの祈り×2 高等儀式術 大寒波×2 ツイスター×2 聖域の歌声 与奪の首飾り 月の書 罠11枚 風林火山×2 和睦の使者×2 六芒星の呪縛 ホーリーライフバリアー ふるい落とし 火霊術-「紅」 水霊術-「葵」 風霊術-「雅」 地霊術-「鉄」
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ちあき( 86) 薬学。神楽坂。 なおみちゃんと対で「ちあき」「なおみ」になる。 苗字は「柴山」。 入団当時、 「先輩に『柴』さんがいるからお前のニックネームは『小柴』だっ!」 と言われたが、頑なに拒否して本名の「ちあき」に。 ちなみに柴さんは船○高校オーケストラ部でも先輩にあたり、 船○高校オーケストラ入部時にも全く同じ会話がなされていた模様。 入部当時はホルン科のみならず金管(神楽・野田含め)紅一点。 入団直後、激しいセクハラに遭い、 「こんなに下品で野蛮なところ、いられない!」 と泣きべそをかいていたのに、いつしか「女王様」の別名までもらって、いつのまにか卒業していた。 出席が必須でない授業は全てさぼって部室かビリヤード屋にいりびたる。 実習ではリービッヒ冷却管を破壊したり、 濃硫酸を自分の顔にかけたり、 キサントプロテイン反応を自分の指でやってしまったり。 薬用植物学実習では無理やり飲まされた薬用酒(めちゃくちゃ苦い)の口直しで梅酒を大量に飲んだり。 薬剤学実習でキシロカイン注射剤を作らされたときは、 その日は平日にtuttiがあったため、さっくり終わらせるために、単なる注射用蒸留水をアンプルに封入して提出したり。 ・・・とめちゃくちゃをやっていたのに、いつのまにか卒業していた。 ジュネスに出たときは先輩に取り囲まれ、両手両足をつかまれて「ちょうちょ」をされた。 見えないようにとスカートを押さえてくれた、さく、ありがとう。
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登録日:2010/11/28 Sun 18 58 12 更新日:2024/09/12 Thu 19 54 14NEW! 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 QMA ※このゲームは全年齢対象(のはず)です エルフ エロエリ エロ担当 キタエリ クイズマジックアカデミー ナース服 マジアカ メディア 喜多村英梨 女子生徒 巨乳 注射器 芽出愛桃 衛生兵 「うふ、ご指名ありがと!」 メディアは、KONAMI発売のアーケード用クイズゲーム『QUIZ MAGIC ACADEMY』に登場する女子生徒(プレイヤーキャラ)。 声:喜多村英梨 誕生日:4月14日 血液型:B型 CPU名:アンジェ/マリア 好きなもの:消毒薬のにおい、サクランボ 嫌いなもの:不摂生、おばけ 魔法名:デトックス フラッシュ TG通り名:芽出愛桃 QMA7にて登場。その後最新作の賢者の扉season2まで継続して登場している。 年齢はまさかの5歳。リディア同様エルフ族であり、非常に早熟。よく見ると耳が尖っている。 医療科に所属しており、注射器に乗って飛行する。ちなみに、注射器内部の液体は選択した科目によって色が変わる。 さて、彼女の最大の特徴といえば、そのけしからんおっぱいであろう。 しかもナース服着用ときた。ピンク色の髪+巨乳+ナース服の破壊力は非常に大きい。 彼女が初登場を果たしたQMA7では、それまでの巨乳担当であったルキアが一時的にリストラの憂き目にあった。 彼女が復活するまでの間、おっぱい担当を一手に担っていたのがこのメディアなのである。 そして彼女は台詞もどことなくエロい。 例. あん!私ってすごい! あぁん違うの? あぁん!ここまで来たのにぃ うふ、いただきました! うふ、そうこなくちゃ! …ふぅ。 ちょっとでも気になったそこの君、今すぐゲーセンに行こう。そしてメディアとともに勝ち抜こう! ■そのほか 同じくコンマイのラブプラス内のミニゲーム、『対戦ぱずるだま』にてプレイヤーキャラクターとして使用可能。 連鎖すればするほどCVを堪能できる。 そして一定数連鎖するとエロいカットインと詠唱呪文が聞けます。 対戦キャラとしては4戦目だけに結構強い。 カウンターを考えて積まないとあっという間に潰される。 あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ! _____ (____ノ| ||| ‖‖///| ||| ‖//-イ/| ||丶ノ/ u|/ヘ リu ‾ ノ_|/リ| `/|トevルイeラ レ人 / | ̄|| 厂 / Kミ〉 /)丶 ()/ u||V\ / ∧ィニ⊃ / / /丶 二二フ_ ̄`/u/ / | ――-イ  ̄ / /⌒丶| ノ ̄ ̄ / / / | クイズゲームのサントラを買ったと思ったらエロゲのサントラだった。 な、何を(ry それじゃ、追記・修正も行くわよ! △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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