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■ 前川議員の質問主意書への答弁書に関連する情報公開請求について 平成19年8月8日、1ヶ月間に渡る参院選を終えて本件リーク疑惑の追及に復帰した、 民主党の前川議員が、新たな質問主意書を内閣に提出しました。 これに対し、8月15日に内閣からの答弁書が送られましたが、 その内容は、前川議員が非常に立腹されるのも尤もであると思えるほど、中身がなきに等しいものでした。 http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/167/meisai/167001.htm (質問主意書情報) 案の定、今日届いた答弁書には、「慎重に検討した」とか、「総合的に考慮した」などのサラサラとした、中身のない「お役人言葉」が並んでいます。この「結論」だけで納得できるはずがありません。 法科大学院の設立は、司法試験の点数、すなわち「結果」だけでなく、そこに至る「プロセス」も含めて判定するという建前に基づいています。この建前自体が「不公正」を内在していると、私は感じています。いずれにせよ、秋の臨時国会では「結果」だけでなく、「プロセス」も新法務大臣に十分にお答え頂かなければなりません。 国会は法案の賛否だけでなく、審議の順序、方法等も全て多数決で決まりますが、お陰様で民主党は参議院で第1党になりました。法務大臣だけでなく、司法試験管理委員会委員長や、植村元教授、慶応大学法科大学院責任者らも参議院に招いて、「真実」を問い質す必要があるのかも知れません。そのことを要求できる立場に、私たち民主党は立たせて頂きました。 これを受けて、新司法試験受験生の有志が、法務大臣・文部科学大臣に対して、三たび情報公開請求を行いました。 今回、法務大臣に公開を求める対象は、 「法務省と文科省が、協議・連携しながら再発防止措置を講じるよう意思確認した」際の文書や、 今回の事件以前に、各考査委員に対して、答練などの受験指導をしないよう要請した文書、 司法試験委員会が植村元考査委員を法務大臣に推薦した事についての、推薦過程・推薦基準に関する文書、 答案練習会の実施状況について全国の法科大学院を調査した、調査方法・調査結果に関する文書などです。 また、文部科学大臣に公開を求める対象は、慶應義塾大学の内部組織規定や、 植村元教授を「懲戒解雇相当」とする根拠に用いられた、慶應義塾賞罰規定です。 ■ この情報公開請求によって、なにがわかるの? 今回の情報公開請求により、われわれ受験生は以下のことを知る事ができます。 1.この事件が起きるまで、司法試験委員会は、どのようにして各考査委員を管理監督して来たのか。 2.この事件が起きるまで、慶応大学法科大学院は、どのようにして植村元教授を管理監督して来たのか。 3.文部科学省・法務省による法科大学院の全国調査は、どのような実態のもとで行われたのか。 これらの事実が判明することにより、我々が司法試験委員会や慶応大学法科大学院に対し、 訴訟の場で法的責任を追及することが容易になります。 即ち、今回の情報公開請求は、民事訴訟・国賠訴訟の準備という性格を有するものです。 ■ 情報公開請求の推移 以下に、新司法試験受験生有志による、情報公開請求に関する投稿を掲載いたします。 古い順に掲載して行きますので、時系列に沿った手続の流れをご理解いただけるかと思います。 ① 情報公開請求の前準備 291 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 07 10 36 ID ??? 情報公開請求を元に法務省、文部科学省から間接的に慶應ローの内部処分、 内部是正措置などについて情報公開請求する手段も検討中だ。 前川第二段質問主意書の答弁で確実に、政府が慶應ローの内部処分を把握していることを引き出すことができる。 これを突破口に情報公開請求となる。 262 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 10 57 41 ID ??? 2007年8月16日午前9時30分 学校法人慶應義塾広報に対する電話質問と回答 1.マスコミ報道では慶應ローは再発防止策を作成するとのことであるが事実か。事実なら公開するのか? 9月上旬を目途に作成中である。作成すれば、法務省に提出すると同時にホームページ等で公表する予定だ。 2.本件事件の処分は終わりか。例えば豊泉研究科委員長の委員長職辞任は無いのか? 本件事件の処分は再発防止策を作成することによって終わりである。豊泉研究科委員長の委員長職辞任は無い。 3.前川質問主意書に対する答弁が公表されている。 そのなかで、植村氏処分について、「同大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植村元考査委員について「懲戒処分」が相当であると、同研究科運営委員長に上申し」処分したと、記載されてある。 法務研究科委員会と法務研究科運営委員会とはどう違うのか? その点については慶應の内部組織の問題なので答えることはできない。 4.その程度のものは既にホームページなどで公表しているのではないか?その場しのぎの回答は困る。 法科大学院内にいくつかの委員会があり、そのうちの法務研究科委員会と運営委員会である。委員会は他にもある。両者とも委員長は豊泉である。 263 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 10 58 52 ID ??? 5.答弁では、慶應義塾の植村氏処分の理由として、 慶應賞罰規定の「職務上の義務に違背し、または職務を怠った」に該当するとあるが、これは事実か? その規定に該当することは確かだ。 6.それならば慶應ローは植村氏の管理監督責任を負うべきではないのか? 法的には使用者責任、管理監督義務違反が問題になりかねない。 それはそちらの判断におまかせする。 7.2ちゃんねる司法試験板で慶應ロー学生らしき人たちが、 低学歴、下位ローなどといった誹謗中傷の書き込みをしている。 匿名掲示板であり誰が書き込んだのかは事実ではないが、 結果的に慶應ローの品位を低下させることになるのではないか?やめさせていただきたい。 匿名掲示板なので誰が書いているのか特定できない。 しかし、万が一、慶應義塾の学生が書いているとしたら残念であり申し訳ない。 教育機関としてそういう品位を落とす行動をしないように学生達を指導していかなければならないだろう。 ただ匿名掲示板であり誰が書いているのか特定できないという点については言い訳ではないがわかって欲しい。 8.いつから慶應法学部は高学歴になったのか? 早稲田は政経、中央は法律、慶應は経済が看板学部ではないのか? それはそうかもしれないが、私どもは偏差値的序列に関係なくどの学部も対等に教育指導していく。 9.インターネット組織工作活動をしているとの噂があるが事実か? そんなことは無い。 264 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 11 08 05 ID ??? 午前10時頃 法務省に前川質問主意書答弁に基づき情報公開請求することを事前連絡。了解したとの回答があった。 重ねて植村氏処分の件の通知について延長の有無を問い合わせたら、 その可能性は未だ変わっていないとのことであった。 午前10時10分頃 文部科学省に前川質問主意書に基づき情報公開請求する可能性がある事を事前連絡。了解したとの回答があった。 重ねて、慶應ロー自体も文部科学省の調査(全法科大学院実態調査)に対して既に必要な書類を送付したとの回答を得ているので、慶應ロー自体の調査は終わっていることを告知した。 それに対し、それは慶應の言い分であって、文部科学省としては更なる調査をすれば、調査結果は変わることになる。あくまでも文部科学省として判断していくとのことであった。 更に、質問をしようとすれば、「あなたはいったい何の目的があって電話しているのですか?」と逆ギレされた。 こちらは「今までの電話対応などからして文部科学省は全く信頼ならない。話がわからないところは強く主張せざるを得ない。」と答えて電話を切った。 266 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 11 14 21 ID ??? 慶應ローの植村氏に対する処分は、事実上、法科大学院が調査をし処分を決めて、法科大学院に対して上申するという無茶苦茶な調査・処分です。 学内第三者機関すら設置されていません。明らかにお手盛り調査です。 こんなことが許されてよいのでしょうか?あきれはてて物が言えません。 ② 情報公開請求書の提出 480 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 21 54 43 ID ??? 本日、速達で、法務省(2件)と文部科学省(1件)に対して、 前川質問主意書(第一弾、第二弾)に基づき情報公開請求しました。 併せて、民主党政策調査会、前川参議院議員、稲田衆議院議員、読売新聞社にも写しを郵送しました。 関係各位 法務省及び文部科学省に対する情報公開請求の写しを送付致します。 植村栄治元考査委員(慶應義塾大学法科大学院教授)に関する事件で、多くの人たちが疑惑追及のために頑張っています。私もその一人です。 すべての人が、公平・公正・透明性の高い法科大学院制度、新司法試験制度の実現のために頑張っているのだろうとは思いますが、既に合格発表も近づき、その実現のためには、そろそろ具体的な争点を定めなければなりません。 私の定めた具体的争点は、このような事件が起きたにも関わらず、管理監督責任さえとろうとしない、慶應義塾大学法科大学院と司法試験委員会の問題を明らかにし、一般企業の不祥事対応並みの責任をとらせることです。 各情報公開請求に対する処分で異議がある点については、取消訴訟又は異議申立を提起します。 また、現在、慶應義塾大学法科大学院と司法試験委員会に対する、国家賠償法及び不法行為法に基づく損害賠償請求の訴えを提起することを検討中です。 私は、いかなる政治結社・思想結社・宗教結社・法律家結社にも、所属するものではありませんが、そうした結社が、現時点では、上記具体的行動をする気配が全く見られない以上は、私が動くしかないと考えています。 今後の皆様のご協力ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 486 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 21 57 04 ID ??? 平成19年8月16日 法務大臣 殿 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、 下記のとおり行政文書の開示を請求します。 1.請求する行政文書等の名称等 別紙1の通り 490 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 21 58 52 ID ??? 1件目 別紙1 「請求する行政文書の名称等」 「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」 の 「十について 法務省と文部科学省は、連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措 置を講ずることとしたところである。 既に、司法試験委員会は、改めてすべての司法試験考査委員に対し、試験の 公正さに疑念を抱かせかねないような行為をすることのないよう注意を促すと ともに、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をした ことがないかという点についての報告を求めたところである。また、司法試験 委員会では、今後の司法試験考査委員の体制について検討することとしている。」 に関する、 以下の行政文書の開示請求をする。 1.「法務省と文部科学省」が、「連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講ずること」についての、 ①「法務省と文部科学省」の間で、「連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講ずること」を「意思確認」したことについて、具体的内容を記載した行政文書。 ②1.①の行政文書の根拠となるすべての法令(通達を含む)を記載した行政文書(「六法全書」、「通達集」などの該当部分すべてを複写したものでもよい。)。 2.「司法試験委員会は、改めてすべての司法試験考査委員に対し、試験の公正さに疑念を抱かせないような行為をすることのないように注意を促」したことについての、 ①司法試験委員会が、「改めて」の前提となる「以前に」、すべての司法試験考査委員に対して、送付した「注意書」・「要望書」、又は告知した「口頭指導」の基礎となる文書など、注意の内容を、具体的に記載した行政文書。 ②司法試験委員会が、「改めて」、すべての司法試験考査委員に対して、送付した「注意書」・「要望書」、又は告知した「口頭指導」の基礎となる文書など、注意の内容を、具体的に記載した行政文書。 492 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22 00 33 ID ??? 2件目 別紙1 「請求する行政文書の名称等」 「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に関する以下の行政文書の開示請求をする。 1.「二について 司法試験委員会においては、植村元考査委員が、大学卒業後、行政法の研究者・ 教員として大学に長年在籍し、研究・教育活動に従事してきたものであり、司 法試験考査委員への任命当時、法科大学院教授の職にあったものであること等を 総合的に考慮して、同人を、司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者 として法務大臣に推薦したものである。」 についての ①司法試験委員会が植村元考査委員を法務大臣に推薦したことについて、 「推薦書」など、具体的内容を記載した行政文書。 ②司法試験委員会が「司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として法務大臣に推薦」する基準の、 具体的内容を記載した行政文書。 2.「五の一について 三についてで述べた植村元考査委員の行為は、従前から差し控えるよう要請し ていた受験指導であって、司法試験の公正さに疑念を抱かせない行為であり、こ のような行為の再発を防止することが必要であると考えている。」 についての 「従前から」考査委員に対して「差し控えるように要請していた」ことについて、 考査委員に対する、「要請書」又は「口頭指導」の基礎となる文書など、要請の、具体的内容を記載した行政文書。 3.「五の2及び3について 司法試験の公平さに疑念を抱かせない行為か否かは、司法試験の公正な実施の 確保という観点から、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えている。」 についての 「司法試験の公平さに疑念を抱かせない行為か否か」を判断するにあたっての基準の、 具体的内容を記載した行政文書。 496 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22 02 38 ID ??? 4.「六の一について 慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植村 元考査委員について『懲戒処分(解職)』が相当であると、同研究科運営委員会 に上申し、最終的には、平成十九年八月三日、学校法人慶應義塾塾長が同人の辞 職願を受理するに至ったと聞いている。」についての、 「同大学大学院法務研究科委員会」と「同研究科運営委員会」の違いがわかる、 慶應義塾大学の内部組織規定などを記載した行政文書。 5.「六の二について 慶應義塾大学からは、同大学院法務研究科委員会において、植村元考査委員に ついて『懲戒処分(解職)』が相当という結論に至ったのは、同人の行為、同人が 司法試験考査委員を解任されたこと等の事実が慶應義塾賞罰規定における『義塾 の信用を傷つけまたは体面を汚す行為』及び『職務上の義務に違背し、または職 務を怠った』に該当することが理由であると聞いている。」についての、 「慶應義塾賞罰規定」の、具体的内容を記載した行政文書。 498 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22 03 23 ID ??? 6.「七について 政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、 勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求 めたほか、法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行ったところ であり、また、報告等があったものを始め、その他必要に応じ、司法試験考査委 員からの事情聴衆や関係資料の収集を行うなどして、十分な調査・検討を行った ものと考えている。」について、 ①「すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めた」ことに関する、「報告要請書」など、調査事由の、具体的内容を記載した行政文書。 ②6.①の各司法試験考査委員に対する調査結果の、具体的内容を記載した行政文書。 ③「法科大学院における教育の実施状況等を行った」ことに関する、「要望書」など、調査事由の、具体的内容を記載した行政文書。 ④6.②の各法科大学院に対する調査結果の、具体的内容を記載した行政文書。 ⑤「司法試験考査委員からの事情聴衆」の事情聴衆項目の、具体的内容を記載した行政文書。 ⑥「司法試験考査委員からの事情聴衆」の結果の、具体的内容を記載した行政文書。 ⑦「収集」した「関係資料」の、具体的内容を記載した行政文書。 なお、6については、文章が、「十分な調査・検討を行った」と過去形で記載されているため、行政文書開示請求をするに至った。仮に、未だ調査中であるのであれば、調査中であることを前提として、行政文書の開示の是非を決定していただきたい。 また、以前に私が、法務省宛に求めた行政文書開示請求と、重なる行政文書もあると考えられるが、別個の文書に関する行政文書開示請求として取り扱い、個別に判断してもらいたい。 503 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22 05 06 ID ??? 平成19年8月16日 文部科学大臣 殿 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、 下記のとおり行政文書の開示を請求します。 1. 請求する行政文書等の名称等 別紙1の通り 別紙1 「請求する行政文書の名称等」 「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に関する以下の行政文書の開示請求をする。 1.「六の一について 慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植 村元考査委員について『懲戒処分(解職)』が相当であると、同研究科運営委員 会に上申し、最終的には、平成十九年八月三日、学校法人慶應義塾塾長が同人 の辞職願を受理するに至ったと聞いている。」についての、 「同大学大学院法務研究科委員会」と「同研究科運営委員会」の違いがわかる、 慶應義塾大学の内部組織規定などを記載した行政文書。 2.「六の二について 慶應義塾大学からは、同大学院法務研究科委員会において、植村元考査委員に ついて『懲戒処分(解職)』が相当という結論に至ったのは、同人の行為、同人 が司法試験考査委員を解任されたこと等の事実が慶應義塾賞罰規定における 『義塾の信用を傷つけまたは体面を汚す行為』及び『職務上の義務に違背し、 または職務を怠った』に該当することが理由であると聞いている。」についての、 「慶應義塾賞罰規定」の、具体的内容を記載した行政文書。 526 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22 13 14 ID ??? 情報公開さんはどこかのサイト(サーバ)に、諸書類のアーカイブをつくっておいて、 このスレには、そのアーカイブへのリンクだけ掲載しては? >> 現時点ではその考えはありませんが、仮に一部開示決定でも開示されれば、膨大な資料数になると思います。 その際には、アーカイブを開設するつもりです。もちろん証拠写真付きのものです。 関係各位には写しの写しをそのまま送付します。樺島先生にも送付するつもりです。 541 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22 19 00 ID ??? 開示された資料を証拠写真付きですべてまとめサイトに掲載するのは物理的に無理だと思います。 おそらく、2ちゃんには、開示・非開示・部分開示決定通知書だけを記載することになるでしょう。 後は、法務省と文部科学省の尻を叩くのみです。 574 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22 31 24 ID ??? 私の情報公開請求のスタンスは、公文書から正確に文書を特定するということです。 もしすべての情報が開示されれば、法務省と文部科学省が植村氏の件以外、いったいどれだけの疑惑について調査したのかがわかります。 刑訴法疑惑・民事法疑惑・一橋闇答練疑惑などについても調査したのか明らかになるでしょう。 今回の情報公開請求のメインテーマは、司法試験委員会の今回の事件を含めた今までの考査委員管理、慶應ローの植村氏に対する管理監督責任・お手盛り内部調査の実態を把握することです。文書不存在の件も多いと思います。 これらの事実が判明すれば、司法試験委員会の公平な試験実施義務違反・慶應ローの使用者責任が明らかになります。 607 :氏名黙秘:2007/08/16(木) 22 48 30 ID ??? 要するに、考査委員は司法試験委員会が推薦するって事だろう。 問題は、司法試験委員会のメンバーと考査委員の候補の間に、面識があるとは思えないこと。 誰が考査委員を司法試験委員会に推薦するのか? 結局、考査委員会の有力メンバーが考査委員を選んで、仲間内に加えているように思える。 633 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22 59 03 ID ??? なので、以下の行政文書が文書不存在になるわけです。今回は文書不存在通知を出させるのも目的だよ。 ①司法試験委員会が植村元考査委員を法務大臣に推薦したことについて、 「推薦書」など、具体的内容を記載した行政文書。 ②司法試験委員会が「司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として法務大臣に推薦」する基準の、 具体的内容を記載した行政文書。 660 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 23 12 51 ID ??? 前川質問主意書答弁だけで、植村氏が、慶應ローから業務執行上の理由で解職相当の処分を受けたことがわかった。使用者責任の要件1つうまったよね。 司法試験委員会は、不適切行為防止義務を認めているようにも読めるしね。 ③ これからどのような法的手段を用いて戦うか? 908 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19 18 31 ID ??? 平成19年新司法試験合格決定処分そのものに対する法的手段は検討してみたが難しい。 普通に考えれば取消訴訟+国賠なのであるが、①考査委員調査結果があること、 ②原告に対する激しい人格攻撃がなされるのは確実であることから難しい。 ②は本人の覚悟しだいでなんとかなるので問題は①だな。 938 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19 40 31 ID ??? 「平成19年新司法試験に対する措置について」は植村氏の違法性を否定するものではない。 国公法守秘義務違反と、漏洩が無かったこと、得点調整をしないこととは、また、異なる。 954 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19 51 21 ID ??? 私の公平・公正な司法試験を受験する権利又は法律上の利益 (司法試験法10条から、公平・公正な司法試験を受験する法律上の利益を導き出す)が、 植村元考査委員の国家公務員法守秘義務違反行為によって、 司法試験委員会の司法試験実施にあたっての不正行為など防止義務 (司法試験法10条から導かれる)の違反によって侵害された。 損害は、精神的損害 合格順位など物損は因果関係の立証が難しい。 960 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19 55 07 ID ??? 司法試験法は受験生の不正を防止する条文しか規定されていない(10条)。 しかし、それは、受験生の不正「だけ」を防止するという解釈するのではなく、 そもそも考査委員になるような人は不正をするわけが無いから、 明文で規定されていないと考えるのが素直だろう。 不正受験を禁止する条文がある以上、当然、司法試験法は、 公平・公正な試験の実現を目的としていると思われるし、 司法試験委員会と考査委員にもその義務がある。 965 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19 59 24 ID ??? 侵害行為の基点は2つになる。 1.植村氏の国家公務員法守秘義務違反(これは刑事責任が科されるか否かは別、 仮に起訴猶予処分になれば、民事上の違法性の事実上の推定が働く) 2.司法試験委員会の公平公正な試験を実施する義務違反(司法試験法10条から導き出される義務) この2つを、事実を適示して、論じるということになる。 979 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 20 04 15 ID ??? 司法試験委員会の公平公正な試験を実施する義務違反(司法試験法10条から導き出される義務)については、 ①考査委員調査をしたこと、②行為規範を作成すること によって、義務を果たしたと言えなくも無いな。 それに対して、②は試験制度開始時か当然に必要なものであり、①は調査結果の不当性、発表するのが遅すぎた として反論することになるだろう。 990 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 20 08 53 ID ??? ただ、国賠訴訟を提起すること自体は可能だね。 物損は難しいが精神的損害の主張立証だとかなり個別具体的な受験生ではなくて一般受験生に還元できる。 1.膨大な金を払った 2.法科大学院制度に対する信頼 3.会社を辞めた、新卒就職の機会を失った 4.リークマン&ウーマンと言われる 5.司法の信頼に対する低下 999 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 20 13 27 ID ??? いわゆる社会問題に異議を申す国賠であれば勝訴敗訴よりも理由が問題となる。 争点とすべき問題は、 1.植村氏 2.司法試験委員会 3.慶應ロー 1、2については割合簡単に争点化できることがわかった。問題は慶應ローだな。 105 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21 39 15 ID ??? 素案1(主戦場) 国家賠償法1条(法務省司法試験委員会の責任) 受験生である私の公平・公正な司法試験を受ける法律上の利益(司法試験法10条参照) が 植村考査委員の国家公務員法守秘義務違反行為(国家公務員法100条1項) 又は新司法試験考査委員として不適切な行為(考査委員解任の事実) 司法試験委員会の公平公正な司法支援を実施する義務(司法試験法10条参照)違反によって侵害された 損害 精神的損害 民法709条(植村氏の責任) 受験生である私の公平・公正な司法試験を受ける法律上の利益が 植村慶應ロー教授の、ロー教授としてあるまじき行為(新司法試験考査委員として 不適切な行為・考査委員解任の事実・慶應ロー懲戒解雇相当処分の事実)によって侵害された 損害 精神的損害 民法715条(慶應ローの使用者責任) 植村慶應ロー教授の行為当時、植村氏と慶應ロー間に使用関係があったこと 植村慶應ロー教授の行為は、慶應ローの事業の執行に伴い行われたこと(闇答練、メーリングリスト) 民法709条(慶應ローの責任) 慶應ローの管理監督責任は、715条で問われているから、法科大学院自体としての不正行為防止義務違反 (民法信義則・他に法的根拠があるかもしれない、文部科学省令など)。 31 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21 03 37 ID ??? 争点は、 公平・公正な司法試験を実施する 1.考査委員の責任・義務 2.司法試験委員会の責任・義務 3.法科大学院(慶應ロー)の責任・義務 を法的に問うこと 1~3の責任・義務が、法的責任・義務であることを認めさせるだけでもデカイ。 106 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21 39 49 ID ??? 素案2(サイド戦場) 情報公開非開示決定・部分開示決定に対する取消訴訟(行政事件訴訟法8条1項) 情報公開法の解釈が問われる。まだ事実が明らかになっていないので簡単に法構成をすれば、 情報公開法5条非開示事由に該当しないこと(法務省本省基準より) 具体的事実を適示 情報公開法5条の非開示事由に該当するか否かは 公開することによって得られる公益上の利益と公開しないことによって守られる公益上の 利益の比較考量をする必要がある(法務省本省基準より) 公開することによって得られる公益上の利益の具体的公益を適示 公開しないことによって守られる公益上の利益の具体的公益を適示 仮に5条非開示事由に該当するとしても 情報公開法7条の公益上の理由による裁量的開示 上記比較考量の結果、公開することによって得られる公益上の利益が大幅に上回ることから、 公開しないことは行政庁の裁量権の濫用(行政事件訴訟法30条)に該当する 45 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21 09 59 ID ??? 3.間接圧力 ①民主党への通報活動、具体的には国政調査権発動要請、 効果的な国会質問要旨を作成してあげること(手間が省ける) ②自民党にもおうかがいを一応はたてる(あきえ夫人に対する要望メールは案外効果的かも) ③樺島先生応援レター ④読売新聞への通報 ⑤法務省&文科省&法科大学院協会への要望メール ⑥この事件に関する全ての事実に対する情報公開請求 54 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21 15 32 ID ??? 主戦場である国家賠償請求の目途がたった。 要は司法試験法の条文に規定されていない 「公平・公正な試験を実施する司法試験委員会の責任と義務」 「 〃 考査委員の責任と義務」 「 〃 法科大学院の責任と義務」 の法創造を行うことだ。 この訴訟で有意義な結果がでると他の国家試験に対してもはかりしれない影響が出るな。 となれば、やはり、憲法を絡ませる必要があるね。 憲法訴訟にもっていかなければならない。 68 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21 22 20 ID ??? 法務省→立法不作為 法務省→憲法31条(適正手続)違反 法務省→15条(公務員就任権)違反 くらいかな。 これらはもう何でも絡めればいいだろう。ペーソスだからね。 情公法に憲法21条(知る権利)を絡めるのと同じこと。 92 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21 33 58 ID ??? 法廷闘争は、俺の個人的考察では、情公法の取消訴訟は当然できる。 国賠訴訟も充分可能。ここで法創造をする。事後規制型社会にフィットした法創造だと思うけどね。 165 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22 33 38 ID ??? 樺島先生上申書 司法試験法の問題点 http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/43.html 司法試験問題の漏洩事件の原因は、試験問題を作成した、あるいはこれに関与した考査委員が、 法科大学院で教鞭をとる、という制度上の欠陥にあるのであり、このような制度からして、 司法試験の厳格性と法科大学院教員たる地位という利益相反は避けられないのである。 175 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22 38 52 ID ??? 司法試験法の最大の問題は不正に対する制裁が受験生にしか課されていないこと。 公平・公正な試験を実施する責任・義務が、司法試験委員会・考査委員にあることを明記する必要がある。 また法科大学院の不正行為に対する制裁が法に規定されていない。これも問題だ。 181 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22 41 51 ID ??? 現行司法試験法の受験生に対する制裁はあくまで司法試験受験資格の禁止。別に刑事罰なわけではない。 考査委員にも不正行為に対する解任措置、法科大学院法(仮称)で法科大学院の不正行為に対する募集停止等の具体的措置、を明記する必要がある。 187 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22 45 31 ID ??? 実は法科大学院教授が考査委員をやれないとすると難しい問題が生じるんだけどね。 それは、出題者も採点者も、実務家にすると、判例ベースの問題・採点基準になってしまい、少数学説が省みられなくなる恐れがあることだ。 これはこれで法科大学院制度の理念に反することになきにしもあらず。 193 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22 49 56 ID ??? 法科大学院教授が考査委員をやる利益相反の問題は、 1.法科大学院教授を司法試験制度から退場させる方法と 2.不正行為を働いた法科大学院教授と法科大学院に対して法の明文で具体的制裁を課す(刑事罰はあまり意味が無い)+司法試験委員会の不公正行為防止義務を法の明文で明記 が考えられる。 俺はどちらかと言えば2に賛成かな。まあ、人それぞれだろうけど。 いずれにせよ法改正は不可避だとは思う。 201 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22 54 27 ID ??? 国賠訴訟にふみきることは事実上、 2.不正行為を働いた法科大学院教授と法科大学院に対して法の明文で具体的制裁を課す(刑事罰はあまり意味が無い)+司法試験委員会の不公正行為防止義務を法の明文で明記 の法創造をすることになる。 利益相反の問題は確かに証拠として落とし込む必要はあるが、国賠の要件事実ではないからね。 204 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22 58 18 ID ??? でもだいたい国賠+使用者責任のセットで 司法試験委員会と慶應ローに対して真正面から喧嘩する方法のイメージが沸いてきたね。 情公法は規定路線。 行政事件訴訟法実務とかそういう本を読む必要があるね。 イメージが沸いても実務知らないからねえ。類似事例の判例を調査する必要があるな。 206 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 23 08 01 ID ??? でも国賠の法構成を検討すると本当に面白い事例だね。 つまり植村という人間は考査委員植村、慶應ロー教授植村と2人いるわけだ。 それらは代位責任で、司法試験委員会と法科大学院の問題となる。 骨組みだけだとそれほど難しい事案ではないと思うけどね。でも、実際にやるのは大変そう。 証拠まとめ、過去事例検索を本格的にやれば相当時間がかかりそう。しかし、獲物がデカイのも事実だ。 情公法は規定路線なので、情公法とほぼ同時期に踏み込んだ方がいい。 237 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 23 35 25 ID ??? 主力艦隊 間接圧力 差し止め+仮差止め 東京地検へ刑事告発 取消し 民主党へ参議院国政調査権の発動要請 国賠&不法行為 情公法 ④ 情報公開請求が、法務省・文科省から受理されました。 191 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/25(土) 20 54 34 ID ??? 法務省から今日、普通郵便で、「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」に対する行政文書開示請求と「参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に対する行政文書開示請求、を受け付けた旨連絡がありました。 「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による 司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」について 受付印 法務省本省 19.8.20 第143号 受付 「参議院議員前川清成君提出司法試験事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」について 受付印 法務省本省 19.8.20 第144号 受付 193 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/25(土) 20 55 10 ID ??? 平成19年8月23日 法務省大臣官房秘書課情報公開係 行政文書開示請求書を受け付けた件について 当省において本月20日付けで受け付けた、貴方からの行政文書開示請求書2通の 写しを参考までに送付します。同封の「開示決定等に際しての留意事項」をお読み下さい。 受付番号 第143号及び第144号 担 当 人事課 478 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/22(水) 19 18 18 ID ??? 文部科学省から、今日、普通郵便で、「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に関する行政文書開示請求を受け付けた旨連絡がありました。 受付印 文部科学省 19.8.20 情報公開・個人情報保護室 担当課 高等教育局専門教育課 管理番号 908357 平成19年8月20日 文部科学省大臣官房総務課情報公開・個人情報保護室 開示請求の受付について 今般、下記のとおり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求を受付けましたのでお知らせします。 今後、同法に基づき本件請求に係る開示決定等を行うこととなります。 また、当該決定等を行うに当たり、当省より開示請求書の記載事項についてご照会させて頂く場合がございますので、ご協力をお願いします。 開示請求対象の行政文書の名称等 別紙のとおり(*行政文書開示請求書の写し) 開示請求番号 908357 開示請求受付日 平成19年8月20日(月) いよいよ、訴訟を念頭においた情報公開請求が始まりました。法的手段による情報収集も大詰めです。
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「×××事件の陪審裁判請求問題に就て、一、×××事件の被告及弁護人から陪審裁判を請求するの可否、二、その結果に対するあなたの御感想」という問いに対する回答。 山崎今朝彌 弁護人を付けるの可否、付けるとしたらどんな人に限るか、今の陪審は無産者に利益になるか或は×××になるか等問題は色々あり。私は一人の判らない判事を口説すら困難だのに判らない多勢の今の制度の陪審員を口説くのは嘸困難の事だろふと思ひますが、其れとこれとは事違ひ、今弁護人まで付して対立したからには、結果や利不利は別として他の理由から陪審を請求して見る事です。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『布施辰治著作集第14巻』(ゆまに書房、2008年)、底本の親本は『法律戦線』(生活運動社)7巻11号55頁(昭和3年(1928年)11月1日発行)>
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http //www.nicovideo.jp/watch/nm22173186 湯浅眼科問題発言集 「検査点数298点はメガネの点数である。メガネを処方するとメガネの点数で請求する。」 「あくまでも、ついでにコンタクトを検査したということ」 (患者質問「CLの検査料の方が安いが、高い方を選択しているのか?」) 「メガネを目的でくればメガネで請求する」 (患者質問「CLを作りに行ったら、メガネの処方箋を出されたといっているが?」) 「メガネを持っている人にはCLは処方しない。すべて断っている。メガネを作りますか?と聞いたら作るというので、検査をして、ついでにCLの検査をした。」 (コンタクトレンズ屋に行ったにも関わらず、メガネを作ることに同意しなければコンタクトを作れないのである。もちろん、湯浅が不正請求して数億円というお金を血税から搾取するためである。) 「医師とは話せない」 「そういう眼科だと見知りおいてほしい」 (これだけ重要な質問であるにも関わらず、湯浅医師は電話にはでなかった。ちなみに湯浅医師はアイシティと提携してアイシティの顧客を受け入れているにも関わらず、自分自身の診察日にはコンタクトレンズの患者は診療しないと断っている。湯浅医師は医師法に定められた応召義務をまもっていない。)
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財源はどこに? 2009年8月の衆議院総選挙における民主党マニフェストで最も不安視され、また自民党からも槍玉に挙がっていたのが各種政策財源である。民主党マニフェストに基づけば、ここで掲げられた公約は段階的に執行されてゆき、全公約の最終的な執行は平成25年となる。その実現には年間16.8兆円の予算の捻出が必要となるが、民主党は現行の予算を組み換え、ムダを排除することでそれを確保できるとしている。 麻生太郎総裁 民主党の「財源なきバラマキ政策」で鳩山代表を追及 党首討論 http //s01.megalodon.jp/2009-0904-1615-46/www.jimin.jp/jimin/daily/09_08/12/210812b.shtml 埋蔵金 民主「年4.3兆円の歳入」/財務省「金融危機で枯渇」 http //s01.megalodon.jp/2009-0904-1618-32/mainichi.jp/select/biz/archive/news/2009/08/27/20090827ddm008020034000c.html 消費税増税 民主党は、党独自で定めたマニフェストとは別に、社民党、国民新党と共に発表した「共通政策」において消費税は現行の5%に据え置くこととし、今回の選挙において負託された政権担当期間中において税率引き上げは行わないとした。一方で、選挙が終わって3日後となる9月2日には早速「将来の消費増税あり得る」と、増税論議自体は現政権においても行なうことを示した。 【選挙前】 3野党が共通政策 「消費税率据え置き」 外交・安保、踏み込まず http //s04.megalodon.jp/2009-0904-1423-15/mainichi.jp/select/seiji/09shuinsen/news/20090815ddm002010051000c.html 【選挙後】 将来の消費増税あり得る 民主・鳩山代表 http //s02.megalodon.jp/2009-0904-1438-22/www.nikkei.co.jp/news/main/20090902AT3S0201M02092009.html 国債発行 【選挙前】 民主・鳩山氏、新規国債「増やさない」 http //s02.megalodon.jp/2009-0904-1430-49/www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090823AT3S2300I23082009.html 民主党の鳩山代表は、選挙直前となった23日のテレビ朝日番組で「(国債発行額は)増やさない。増やしたら国家が持たない」と述べ、民主党が政権を獲得した場合には現在の新規国債発行額を削減する考えを示していた。 ところが、選挙後にはその方針を転換。一転して税収不足分を補うために国債発行で補う方針だという。今回の政権交代選挙、国民は「あらゆる無駄排除をして予算を捻出する」という民主党の言葉を信用して、民主党に政権を預けた。もし、この大きな「約束事」を守ることができないとすれば、橋下知事の主張するように民主党は一気に国民の支持を失ってゆくことだろう。 【選挙後】 10年度予算:税収不足、国債で穴埋め 政府「公約」転換も http //s04.megalodon.jp/2009-1007-0451-17/mainichi.jp/select/seiji/news/20091006ddm001010002000c.html 橋下知事が民主の方針転換批判 「赤字国債発行なら大うそつき」 http //s01.megalodon.jp/2009-1007-0453-48/sankei.jp.msn.com/politics/local/091006/lcl0910061153000-n1.htm 首相、赤字国債増を容認 過去最大90兆円台半ば http //s04.megalodon.jp/2009-1015-1324-06/www.47news.jp/CN/200910/CN2009101401001012.html 税収不足なら国債増発=10年度予算、政策実現を優先-平野官房長官 http //s03.megalodon.jp/2009-1015-1325-44/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091014-00000050-jij-pol 選挙前、鳩山氏は赤字国債の発行を明確に否定していた。
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大阪地区情報 【関連】橋下徹の正体 マスコミの東京賛美報道と反日 地域情報掲示板北海道地区情報・掲示板青森地区情報・掲示板岩手地区情報・掲示板秋田地区情報・掲示板宮城地区情報・掲示板山形地区情報・掲示板福島地区情報・掲示板茨城地区情報・掲示板栃木地区情報・掲示板群馬地区情報・掲示板埼玉地区情報・掲示板千葉地区情報・掲示板神奈川地区情報・掲示板山梨地区情報・掲示板新潟地区情報・掲示板長野地区情報・掲示板富山地区情報・掲示板石川地区情報・掲示板福井地区情報・掲示板静岡地区情報・掲示板愛知地区情報・掲示板岐阜地区情報・掲示板三重地区情報・掲示板滋賀地区情報・掲示板京都地区情報・掲示板奈良地区情報・掲示板和歌山地区情報・掲示板大阪地区情報・掲示板兵庫地区情報・掲示板岡山地区情報・掲示板広島地区情報・掲示板鳥取地区情報・掲示板島根地区情報・掲示板山口地区情報・掲示板香川地区情報・掲示板徳島地区情報・掲示板高知地区情報・掲示板愛媛地区情報・掲示板福岡地区情報・掲示板佐賀地区情報・掲示板長崎地区情報・掲示板大分地区情報・掲示板熊本地区情報・掲示板宮崎地区情報・掲示板鹿児島地区情報・掲示板沖縄地区情報・掲示板 地方監視所 地方首長・地方議員その他の売国奴 地方首長・地方議員その他の愛国者 地方新聞・ブロック新聞・地方TV局の反日 地域情報交換掲示板 大阪府の公式ページで、(注3)「歴史的な経緯」 過去の植民地支配により、多数の朝鮮の人々が日本に来ることを余儀なくされ、その中の多くの人々が軍需産業や建設作業などに従事させられた。今日の在日韓国・朝鮮人の多くは、戦後帰国できず、日本にとどまることになった人々とその子孫である。 http //www.pref.osaka.jp/jinken/measure/shishin.htmlと書かれています。 - 名無しさん 2009-09-13 14 46 38 (追記)大阪府の公式ページで、過去の植民地支配により、たくさんの朝鮮の人たちが日本に来ることを余儀なくされ、その多くは軍需産業や建設作業に従事させられました。いま、大阪をはじめ、日本で暮らしている韓国・朝鮮人の多くは、戦後様々な事情で、日本にとどまることになった人たちとその子孫なのです。http //www.pref.osaka.jp/jinken/what/gaikoku.htmlと書かれています。- 名無しさん 2009-09-13 14 49 27 - 名無しさん 2009-09-13 19 58 08 間違えた。 - 名無しさん 2009-09-13 19 58 27 また間違えたorz>戦後帰国できず、帰国するチャンスがあったのにねぇ・・・・そのサイトにコメント欄あるの? - 名無しさん 2009-09-13 19 59 40 そうなんですよね。史実を歪曲して書かれていて、しかも大阪府の公式サイトなので非常に問題だと思います。↑のリンク2つとも作成所属は府民文化部人権室http //www.pref.osaka.jp/jinken/のようです。↑のリンクの一番下に書いてあります。しかも上のリンクのページタイトルは、「大阪府在日外国人施策に関する指針」なので、公の見解ということですよね。こういうことを他の県や自治体のホームページにも書かれていてもおかしくないので、チェックしていく必要があると思います。戦後60年の反日活動の積み重ねはとても大きいですね。コメント欄はないようです。問い合わせという形になるのでしょうか。 - 名無しさん 2009-09-13 21 14 53 ↑のサイト見てきました。「多くの人たちが本名を名のることすらできないでいます。」←名のらないでいます。の間違いでは? - 名無し 2009-09-18 15 04 30 どうも大阪16区森山議員が外国人参政権賛成っぽいんだよね。断言はできないが・・・ - 名無しさん 2009-09-18 18 51 27 チラシ集積サイトさんとこに外国人参政権反対のFAX活動報告場所を設けましたのでご活用下さい - AKK 2009-10-04 00 08 11 上記の大阪府ホームページ記述に関しては、高市早苗議員が国会で確認した『戦時徴用245人』の記事を付けて「誤りを訂正して下さい」と抗議しましたが、反応無しです。恐らく愛国議員さんが議会に持ち出してくれないと放置されたままでしょう。大阪市6区の村上史好衆議院議員は、朝鮮学校の交流会に参加しました。外国人参政権賛成派であろうかと思われます。http //www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2010/01/1001j0510-00004.htm - 名無し 2010-05-16 16 25 11 大阪市では今年4月より、公立学校で日の丸掲揚を義務付ける決議案が採択され実行されています。消防署・警察署・区役所でも実施されています。これと同じ決議案が府議会でも出されたのですが反対されたのです。その件について自民党府議が橋下知事に議会で質問したのだけれど、橋下知事は【答弁拒否】しました。府は外国人参政権を賛成しています。市と平松市長は慎重派です。 - 名無し 2010-05-18 09 09 52 5月15日産経新聞20面より、大阪市議補選福島区に関連して。『【大阪維新の会】の広田和美は「大阪は内需が縮小し外国の富裕層を呼び込む必要があるが、府と市の対応がバラバラ」と訴えた。』・・・・・外国の富裕層を呼び込む必要があるそうですby大阪維新の会of橋下 - 名無し 2010-05-19 01 07 20 http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1276504161/1-100←府民じゃないけど報告 - 名無しさん 2010-06-15 20 37 29 反日極左・戸田久和(ひさよし)は門真の耳心!反日度Sではもの足りません。 - 名無しさん 2011-02-15 07 49 57 名前 コメント/大阪地区情報・掲示板で書き込みを訂正できます。 参考 公式サイト 大阪府 大阪市 その他大阪府自治体リンク(区群レベル含む) 市議会 大阪の国会議員、都道府県議会議員、市区町村議会議員、首長等のサイトリンク 大阪府議会 大阪市会 東大阪市市議会 寝屋川市市議会 吹田市市議会 堺市議会
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最近のお勧め記事 / 最近のお勧め記事:過去ログ 2010.11.1(Mon.) このページ最後のリンク記事です。 ★ なお、このページで行っていたのと同じようなWeb記事の探索およびリンク貼りは、「MONOSEPIA」(ブログ版) で再開することにしますが、エントリーページ毎にテーマを纏めるようにする予定です。 ■ 本物とニセモノ 「亀井静香の言葉に耳を傾けよう!」 「THINKER blog」より ● ソフトなルックスの竹中氏と型破りで野蛮にみえる亀井氏。どちらが人間としてホンモノか、外見とマスコミ報道に惑わされず、その言動と志で判断したいものですね。 ------ |1) |2) | 上の動画右(part2)の内容をThinkerさんが書き起こしてくれていますが、ここにも再録しておきます。 動画の9分21秒あたりからの亀井さんの話です。 9:21- 「銀行は、勝手な商売(投資のマネーゲーム)をしておきながら、バブルがはじけて大量な負債を抱えたときには、国民の税金である公的資金でどうにか生きながらえた。それが、今、みなさん、彼らは税金払っていないですよ!東京三菱も三井住友も何百億も儲けているじゃないですか!なぜ、儲けているのに税金を払わなくて済むのかといえば、損失の繰り延べやっているからですよ。国民のお世話になって立ち直ったそういう連中が、庶民や中小零細企業に対して、融資をしないどころか、貸しはがし(※借金を無理やり取立てるために、これまでの融資を減額したり、取りやめること。結果として中小企業は倒産し、担保は銀行に乗っ取られる)して、取引先を潰すことを恥じることなくやっている。 私は、この状況を変えるためにモラトリアム法案(※中小零細企業の債務返済を一時的に免除することにより、中小企業を倒産から守り、日本経済を安定化させる法整備)を出したのですが、金融界・マスコミは、「亀井は気が狂った」と大合唱ですよ。-中略- 私は言いました。あなた方は、まず税金を払って、金融機関としてやるべきことやってから文句を言え、と。本来なら、こんな法律を作る必要はないが、君たちがちゃんとしないからやるんだ!」 |3) |4) | |5) |6) | 7) |8) | monosepia - コメント この記事へのリンクをもって、MONOSEPIA の 「最近のお勧め記事」を終了します。2008年の12月から始めたこのページですから、ほぼ二年間になります。この間、いろいろな思潮に出会いながら更新して来ましたが、最近は上記動画(2)の亀井さんではないけれど、このまま行くと“日本の沈没”は確定的だと思うようになっていました。 もはや、どうあがいても国民の側からは何も出来ない。なぜなら、国民の意思それ自体が大きく「弱い者」の足を引っ張る考え方に傾いているからです。亀井さんも言っていますが、厳しい状況に置かれている人たちを助けるのではなく、更に足を引っ張り自分だけが生き残ろうとする思潮の蔓延は、この日本の再生を不可能にしていると思えます。 困難な未来にどう対処するのがいいのか?私など市井の木っ端職人になど分かりようもありません。頭脳明晰な官僚たち、そして良かれと思って選んだ政治家たちがなぜか道を次々と外れていくのなら、矜持を捨てていくなら選挙など意味を持たない。極論ですが、革命かクーデター以外に、この日本の閉塞状況を変える手立てはないのかも知れないと思い始めています。しかし、その革命もクーデターも、国民の幸福への道を歩む保障はどこにもない。 翻弄されるのは、いつの世も声なき生活者、羊たちです。 なお、他のページ最近のお勧め記事【分類版】・世界を言葉で検索・人物・MONOSEPIA(ブログ版)などはこれからも折に触れ更新していくつもりでいます。 短い2年間でしたが、ご訪問いただきありがとうございました。 - monosepia 572 2010.10.31(Sun.) ■ マスコミが伝えない中国を取り巻く現状 「世界の真実の姿を求めて!」より ● 中国と台湾間で、船は年間13000隻往復している。 人民元は台湾で使え、台湾では人民元の支払いを大歓迎。 | | | ■ 中国のスパコン、世界最速クラスの2.507ペタフロップスを達成--NVIDIA製チップ使用 「CNET Japan」より ------------ ■ 日本のCPUスパコン、中国のGPUスパコンに白旗?:日本の科学技術、中国に完敗か? 「Kazumoto Iguchi s blog」より ● 要するに、アメリカのハイテクを使って中国が世界最高のスーパースーパースパコンを作ったというお話である。この場合は、軍事技術の不当供与には当たらないのだろうか? ★ HPC市場で急速にプレゼンスを高めるNVIDIAのGPUコンピューティング戦略 「クラウド Watch」より ■ 人間ってずいぶん変わっていくものだというのがわかる、過去と現在の比較写真特集 「カラパイア」より ● 人間生きてりゃ垢もつくし、年とともにいろいろ変わっていくわけなんだけど、なかなか本人はそれを実感できず、かたくなに変わりたくない何かを守っていこうとするものなんだよね。 ■ インドの大学の研究で多種の微生物が雨と共に空から降っていることが判明 「In Deep」より ● なお、この記事での研究を日本に当てはめれば、長く雨が降っていない時期が続いた後の雨には多量の細菌と真菌(カビ類)が含まれているということになります。 ● 研究者たちは、大腸菌を初めとして、連鎖球菌、黄色ブドウ球菌、エンテロコッカス属(腸球菌属)、アクチノミセス属(グラム陽性桿菌)、枯草菌(真正細菌)、ナイセリア属(グラム陰性真正細菌)、マイコバクテリウム属(グラム陽性細菌)などが分離されたことが明らかにされた。 ====== ■ 「地球上の最初の生命は宇宙からやってきた」パンスペルミア仮説を裏付けるインドに降った赤い雨 「カラパイア」より imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ------ ■ 10/2/12の農ゼミ:微生物が雪や雨を作る!? 「農ゼミ@つくば」より ● エアロゾルの中で生物に由来するものをバイオエアロゾルといって、代表的なのは微生物、花粉などです。ちなみにこの中には人間に悪さをするものもあって問題になってます。今の時期苦しめられている人も多い花粉症は言うまでもなく、感染症やシック・ビルディング症候群(略してSBS。シックハウス症候群のようなもの?)なんてのも問題になってて、建築衛生法関連省令で室内空気汚染微生物に指定されてるのもあります。 ------ ■ 雨が腐敗を運ぶ 「地球を守る微生物農法研究日記」より ● 最近、天気によって土が大きな変化を起こしてることが解るようになりました。 高温乾燥が続いた後に雨が降ると確かに恵みの雨には違いないけど、空の汚れを集めてる雨ですので一気に土が悪くなることが多いようです。 ■ 降雨の中の微生物 「ケムトレイル資料室」より ★ 雨を呼ぶ微生物-氷核生成活性細菌 「国立情報学研究所論文情報ナビゲータ」より ■ 尖閣は、米軍艦と海保の協同作戦!【たたかう老人!: 飯山一郎の ハッタリなしの 口演会場】 「阿修羅♪」より ● 海保の巡視船「よなくに」とアメリカ第5軍(沿岸警備隊的任務を遂行)が、中国漁船 を挟み撃ちにして追い込んでいく様子がはっきりと撮っているという。 ------------ ■ 海上保安庁は尖閣諸島から撤退しよう 「蒼き清浄なる海のために」より ★ ● 「アメリカ第5軍」とはなんのことだろう?現在、その名称を使用している部隊はない。2006年以前は、アメリカ北方陸軍が「第5軍」を名乗っていたが、沿岸警備隊的任務などはなく本土での予備役召集と訓練が任務であった。 ■ デマの火に油を注ぐ人達、真実を封じ込める政府 「蒼き清浄なる海のために」より ● 政府は自分たちのことを棚に上げて海保を逆恨みしている。増強するに値せずってな。で、シナリオは変えずに主役を交代することにしたわけだ(ネタが分かる人だけ分かってください)。 ● (monosepia - この記事中、ネットゲリラ氏のエントリーで、ネット上でもリアルでも知り合いでもないのにかかわらず、「おいらの知人」として無断引用しており、迷惑で不愉快であると仰ってます。ネットゲリラ氏も落ちたものだと思う。ていうか元々意図があってやっているブログなのだろうから、知人でもないのに知人として記事を書くなど気にもしないのだろうが…。) monosepia - コメント ビデオが公開されないからこういうことになる。ありとあらゆる陰謀論が出て真実・真相は私などに分かりようもない。もっとも、鼻から政治の世界の真相など知る由もないことだ。だから、私は右にも左にもつかない、と決めている。だが、具体的な事実を用意して実証しようとする側はどちらかというと、保守系の人々に多いと感じている。右突出派と民主小沢支持の人たちは推測・妄想の度が過ぎると感じる。もっと、実証的な論考が欲しい。 365 2010.10.30(Sat.) (monosepia注:この記事を載せるのは二度目のような気がするが、重要な指摘のようなので再掲載することにした。) ■ 無意味な日本核武装論【2009年05月01日】 「オルタナティブ通信」より ● なお、日本の持つ電子プリント基板特許の輸出を止めると、ターゲットにされた全ての国の大部分の兵器が使用不可能になる。戦闘機も、ミサイルも、戦艦も、戦車も動かなくなる(当然、日本は米軍、NATO軍、中国軍、ロシア軍等々の動きを麻痺・崩壊させる目的で、こうした軍組織をターゲットにすべきである・・・注1)。 ● 注1・・・日本の持つ、こうした「外交交渉上の技術的資源=他国の軍隊全てを崩壊させる能力」を認識した場合、「軍隊も核兵器も持たず、しかも他国から攻められ属国になる事は無い」と想定する日本国憲法の「恐るべき平和ボケ・観念性」が、実は、「計らずも」、極めて精緻な外交交渉上のリアル・ポリティクスに裏付けられている事が判明する結果になる。他国の軍隊を崩壊させ、機能不全に陥らせる事が可能であれば、「軍隊も核兵器も持たず、しかも他国から攻められ属国になる事は無い」と想定する日本国憲法は、極めて正しいリアル・ポリティクスを踏まえている事になる。逆に、「軍隊も核兵器も持たず、しかも他国から攻められ属国になる事は無い」と想定する日本国憲法を、現実離れした観念論として改憲論を唱える人間達が、外交交渉と、その材料と言う物について全く無知な「白痴」と「世間知らず」を自白し、さらに兵器マニアと戦争ゴッコ好きの幼児性を自白する結果になる。 ■ 南京ジェノサイドは共産陣営による作り物だった? 2ちゃん発の怪文書 「Red Fox」より ● つまり、ロシア語でこのニュースを確認出来ず、英語での報道も確認出来ない。 こういう歴史を覆すような大きなニュースがロシアの一メディアの紙面のみで報じられ、それから5日経過した現在でも英語メディアで一切報じられていないという事は普通考えられない。 この書き込みの正体は、分る人には分る釣り投稿らしい ● 今回の変造QTもネタとしては笑えるが、それにしても「読まずに信じる」「確認せずに拡散する」人達につける薬はない。 ■ 該当2chスレ保存ファイル ■ 日中首脳会談:中国会談拒否の理由は「仏AFP通信の誤報」、その背後で沸き立つフランス株式会社 「園田義明めも。」より ● さて、ここで気になるのは日中首脳会談キャンセル問題とフランスの関係。会談拒否の理由として、中国側はフランスのAFP通信の記事に問題があると伝えてきた。 仏AFPの記事ははたして誤報だったのか。むしろそれはフランス株式会社を担うAFPならではの見事な工作だった可能性すらあることを指摘しておきたい。 --------------- ■ 中国会談拒否の理由は「仏通信社の誤報」 日本外務省も訂正求める 「msn.産経新聞」より 同記事保護 ● 。通信社の誤報にも便乗した格好の中国側の対応について、福山哲郎官房副長官は29日夜「根拠のない報道によって、首脳会談を中国側がキャンセルしたのは非常に遺憾だ」と語った。 ------ ■ 日中首脳会談拒否 温家宝首相、保守派の批判かわす狙い 「msn.産経新聞」より 同記事コピペ --------------- ■ 国内事情に困惑してるのは判るが、日本に礼を失した行動が続く中国政府だ! 「やぶにらみトーク」より ● 全く迷惑な話であるが、中国側はこれに便乗して、首脳会談をそれとなく回避したのかもしれない。 国内の不穏な状況下での政府の威信低下を防ぐ言動という見方もあるが、この機に尖閣諸島を中国領と認めさせたい気持ちもあると見られる。 ■ MARIONETTE:刷新会議、雇用事業の大半廃止 コメ、麦勘定は削減:【事業仕分け】スーパー堤防に「廃止」判定 優先度低いと批判 「或る浪人の手記」より ● 党のトップであり、内閣総理大臣である菅直人というお馬鹿は、「一に雇用、二に雇用、三に雇用」とひたすらに雇用という言葉を連呼しとったというのに、今回のこの仕分けは、その雇用を更に悪化させる事は疑いようがない。 ● 麦の備蓄を減らせば、麦の殆どを輸入に頼っている日本国では、海外で不作が起こった場合、ダイレクトに価格に跳ね返り、家計に直撃する。 ほんのつい最近、そんな目に遭ったばかりだというのに、仕分け人とかいうヒトモドキどもは、数ヶ月前くらいの記憶すらも維持出来ない弱脳ばかりらしい。 ● 土木業者に金が入るようになれば、そこで働いて給料を貰っている人間の可処分所得が上がり、他業種の製品に対して落とす金が増える。入り口として土木業者が選ばれているだけの話で、広がって、やがて全体に巡る。腕に点滴をしたからと言って、腕しか元気にならない、なんて事はなかろう? ■ 日立の調子が良い様だ 「東京kittyアンテナ(@w荒」より ● ていうかこの円高の状況で、もうNECも富士通も日立も東芝もソニーもパナソニックもシャープも互いに経営統合してサムスンに対抗すべきだな(@w荒 この儘では各個撃破されるだけだ(@w荒 --------------- ■ 日立、業績予想を上方修正 エアコンやエレベーター好調 「Yahoo!ニュース【産経新聞】」より 「私の闇の奥」より ■ チリとハイチ ● 少しばかりの誇張が許されれば、ハイチは震災直後の状況から殆ど何らの改善もない悲惨さのただ中に10ヶ月間も放置され続けているのです。 ● 9月25日、このハイチの惨状に対する小さな抗議デモがニューヨークで行なわれたのですが、そのプラカードには[Where is the Money?]と書いてありました。世界各国の政府がハイチ復興に拠出を誓った110億米ドルのうちの僅か3%しか未だ使われてないそうです。CBSニュースによるとこの他にオックスファムや赤十字のようなNGOにも40億ドルの寄付金が寄せられたとのことですが、その大きな部分は今ハイチに乗り込んでいる約1万人のNGOスタッフの給料生活費として使われているようです。何故莫大な復興費が150万人のホームレスたちの救済に使われないのか?その主要な理由はクリントン前大統領を特使とするアメリカ/国連のハイチ復興計画の基本的な方針にあります。それは、ハイチの人口をアメリカのアパレル産業や農産物輸出業のための超低賃金労働者の供給源に仕立ててゆくという長期計画に基づいていると思われます。お金はこの基本方針の線に沿って、うまくゆっくりと使わなければなりません。 ------ ■ 震災から10ヶ月、ハイチの現状 ● ハイチは本質的にアメリカ政府とその傭兵軍団としての国連治安維持軍(MINUSTAH)の支配の下にあります。ハイチの民衆はMINUSTAHを単純に「占領軍」と呼びます。民衆の確かな知恵です。 ★ 藤永茂 「私の闇の奥」のブログ主で、84歳になんなんとする著名な物理学者。 ■ 震災から10ヶ月、ハイチの現状 藤永茂 「さてはてメモ帳」より ● (上記、藤永氏の記事を、写真を載せ要所を強調しながら引用している。) ■ 地球と月の軌道の変化に関する報道規制? 「メモ・独り言・戯言(2010/10/28(木))」より ● 世界中の益々多くの人々が、夏と冬の太陽の上昇と日没の場所の驚くべき変化を目撃しました。 どうやらこれは冬と夏に黄道の平面の下に動く地球によって引き起こされています! また、月は空全体に渡ってロデオをプレーしています…・・そして、メディアは沈黙したままです。(引用記事より) ------ ■ 加速するポールシフト: この100年間での極の移動の距離はすでに1100キロに 「In Deep2010年10月09日」より ■ 地球と太陽の位置関係が崩れ始めている? 「In Deep(2010年07月12日)」より ● 私は今、地球が宇宙の中での定位を変えているということをほぼ確信しています。どうしてこんなことが起きたのかはわかりません。大きな天都が迫っている? それとも、地球を動かすほどの新しい武器? 地震? それとも他の何か? わからない。(引用記事より) ------ ■ 地球と月の軌道が変わっている - 地球と月の軌道が変わったことについて、メディアは大々的な報道管制 「デーヴィッド・アイク(David Icke)の情報(2010年10月23日)」より ------ ■ Reader Says our Sun is Setting in the wrong place - What caused this change? 「What caused this change?(Sunday, 11-Jul-2010)」より ● Someone please tell me I m wrong. I want to be wrong. ------ ■ 地球の地軸や太陽系の諸惑星の軌道が變はり始めたのか? 「阿修羅♪(2010年10月30日)」より ● (monosepia注:上記記事などを引用した記事。他に参考リンクあり。) ■ monosepia - コメント ● もし、地球の傾きが今までと異なっているとして、GPSが今までどおりに正しく位置を示していることをどう説明できるだろうか? 考えられるのは、GPS衛星は地球との角度を常に保っているだろうということか。あるいは、衛星同士の位置補正を、自動あるいは人為的に常に行っているということか。 誰か、詳細を知る人はメールで教えてください。 {■ 橋下知事「小さい頃からギャンブルを。国民を勝負師に」 「asahi.com」より ● この日も「増税よりカジノ。収益の一部は教育、福祉、医療に回す。隣の兵庫県知事が反対しても無視。わいざつなものは全部大阪が引き受ける」と語った。 ------------ ■ 橋下の意見はどう見ても頭がおかしい者の意見だ 「東京kittyアンテナ(@w荒」より ● それを「子供の頃から触れさせる」とはどう見てもまともな意見ではない(@w荒 ------ ■ 橋下知事「ちっちゃい頃からギャンブルを」 「ニコブログ」より ● カジノのない国は大人の成熟した国ではないのでしょうか。橋下知事は毎日パチンコに通う人たちを世界で戦える立派な勝負師だと賞賛するのでしょうか。ギャンブル依存症万歳ですね。ちっちゃい頃からギャンブルを積み重ねろと言うなら、自分の7人の子供たちに全財産を預け、株でも何でもいいので勝負させたらいいと思います。 ------ ■ 橋下知事のカジノ構想 「半夢人」より ● カジノが合法化され、パチンコ的な産業となり、多くの雇用が生まれれば、めでたしだと思う程度に賛成だ。 ------------ ■ 橋下知事、持論展開「日本人はギャンブルを嫌いすぎ。カジノ合法化で強国に」 「【2ch】コピペ道場」より ------------ ■ 【google検索】橋下知事 ギャンブル 勝負師【アップデート】 100件表示で検索。
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今よりも人間的な暮らしと社会を実現する会は、任意団体である(*1)。 建前としては宗教法人どころか宗教団体ですらないが、この団体を見聞きする者は、人間主義を標榜する過激な運動員による狂信的宗教団体と何ら違わないことを知っている。 狂信的な脱退者がたびたび暴力事件を起こし、3件の殺人事件(被害者5名)への関与も疑われているが、警察の任意同行しか受けていない。警察はあまりもの盲従ぶりに薬物による洗脳を疑ったが、体内から薬物反応が検出されなかったこともあり、脱退者を狂わせる手口が判明しなかった。なお、いずれも自爆テロ的な手口である。 とは言え、狂信的な脱退者による暴力はあくまでも「副業」に過ぎず、「本業」は派手な人間主義活動を行ってみせることによる寄付金集め、主な収入源は魔法に反感を持つ金持ちからの寄付である。 通称「小西教団」。 団体の代表は小西蘭。 小西蘭は、元「無頭竜」の現地協力員で日本人。小西蘭本人は自分の力で日本でのシェアが拡大したと思っている。 「今よりも人間的な暮らしと社会を実現する会」には前身となる団体があり、2096年5月時点で小西蘭が代表になって(乗っ取って)6ヶ月と少ししか経っていない。 小西教団は顧傑の指示を受けた人間主義団体として活動しており、元「無頭竜」が使っており警察が把握していない施設をいくつか拠点として流用している。 青山から渋谷に向かう途中、青山通りを少し入った所にコンクリート打ちっぱなしの窓が少ない中層ビルの教団本部が、池袋の繁華街の外れに隠し金庫として使用される事務所がある。 他にも武器庫などがある模様。武器は、「国内でUSNAドルや大亜細亜連合ビィが流通している国」の密輸業者から、現金ないしは無記名式マネーカードで購入している。 政府方針に逆らった活動を行っているため、個人情報漏洩防止の為に、教団内ではフルネームを使わない。 2096年5月頃、中堅電力会社社員である岩切来人の仲介者として接触してきた周公瑾からの司波達也暗殺計画依頼を引き受ける。 2096年5月14日、洗脳した男性8名による司波達也暗殺計画を実行する。 2096年5月20日、国会議事堂前デモを利用して榛有希が教団に潜入を果たしたその夜、黒羽家部隊による襲撃を受け、代表の小西蘭が死亡。教団は壊滅状態となった。警察省は「代表が変死し、5名の行方不明者が出た事件」として捜査した。 関係者 教団本部 小西蘭 秘書(年配の女性) 窓口の女性(30歳代前半) 窓口の男性(30歳代前半) 会員、ないしは信奉者 山野ハナ 莉子 司波達也、司波深雪、桜井水波を襲撃した男性8名 司波達也殺害実行部隊として洗脳された山野ハナ以外の女性4名 国会議事堂前デモの参加者 登場巻数 司波達也暗殺計画(魔法科高校の劣等生 司波達也暗殺計画 2) コメント 世界を面白くするための涼宮ハルヒの団、と名前の長さで似ている。 (2024-04-17 21 04 30) 無頭竜 組織・団体
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会社法・条文へ戻る 第六編 外国会社 (外国会社の日本における代表者) 第八百十七条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。 2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 (登記前の継続取引の禁止等) 第八百十八条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。 2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 (貸借対照表に相当するものの公告) 第八百十九条 外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するものの要旨を公告することで足りる。 3 前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第一項の手続の終結後遅滞なく、同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 4 証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない外国会社については、前三項の規定は、適用しない。 (日本に住所を有する日本における代表者の退任) 第八百二十条 外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。 2 債権者が前項の期間内に異議を述べたときは、同項の外国会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、同項の退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 3 第一項の退任は、前二項の手続が終了した後にその登記をすることによって、その効力を生ずる。 (擬似外国会社) 第八百二十一条 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。 2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 (日本にある外国会社の財産についての清算) 第八百二十二条 裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。 一 外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合 二 外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合 2 前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。 3 第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。 4 第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。 (他の法律の適用関係) 第八百二十三条 外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 第七編 雑則 第一章 会社の解散命令等 第一節 会社の解散命令 (会社の解散命令) 第八百二十四条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。 一 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。 二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。 三 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。 2 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 3 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。 4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。 (会社の財産に関する保全処分) 第八百二十五条 裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。 2 裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。 3 裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。 4 裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 5 第二項の管理人は、裁判所が監督する。 6 裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。 7 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。 (官庁等の法務大臣に対する通知義務) 第八百二十六条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令 第八百二十七条 裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。 一 外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。 二 外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。 三 外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。 四 外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。 2 第八百二十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第八百二十四条第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第八百二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第八百二十七条第一項」と、前条中「第八百二十四条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるのは「同項第四号」と読み替えるものとする。 第二章 訴訟 第一節 会社の組織に関する訴え (会社の組織に関する行為の無効の訴え) 第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 一 会社の設立 会社の成立の日から二年以内 二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内) 三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内) 四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内) 五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内 六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から六箇月以内 七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内 八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六箇月以内 九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内 十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から六箇月以内 十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から六箇月以内 十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から六箇月以内 2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。 一 前項第一号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。) 二 前項第二号に掲げる行為 当該株式会社の株主等 三 前項第三号に掲げる行為 当該株式会社の株主等 四 前項第四号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者 五 前項第五号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者 六 前項第六号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者 七 前項第七号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者 八 前項第八号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者 九 前項第九号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者 十 前項第十号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者 十一 前項第十一号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者 十二 前項第十二号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等 (新株発行等の不存在の確認の訴え) 第八百二十九条 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 一 株式会社の成立後における株式の発行 二 自己株式の処分 三 新株予約権の発行 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。 (株主総会等の決議の取消しの訴え) 第八百三十一条 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。 一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。 二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。 三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。 2 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。 (持分会社の設立の取消しの訴え) 第八百三十二条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。 一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員 二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者 (会社の解散の訴え) 第八百三十三条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。 一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。 2 やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。 (被告) 第八百三十四条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。 一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社 二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社 三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社 四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社 五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社 六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社 七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社 八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社 九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社 十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社 十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社 十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社 十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社 十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社 十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社 十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社 十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社 十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社 十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員 二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社 二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社 (訴えの管轄及び移送) 第八百三十五条 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 2 前条第九号から第十二号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。 3 前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。 (担保提供命令) 第八百三十六条 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。 2 前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができるものについて準用する。 3 被告は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。 (弁論等の必要的併合) 第八百三十七条 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲) 第八百三十八条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。 (無効又は取消しの判決の効力) 第八百三十九条 会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。 (新株発行の無効判決の効力) 第八百四十条 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)を返還することを請求することができる。 2 前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申立てにより、当該金額の増減を命ずることができる。 3 前項の申立ては、同項の判決が確定した日から六箇月以内にしなければならない。 4 第一項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項の金銭について存在する。 5 第一項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。 6 前項の債権の弁済期が到来していないときは、同項の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。 (自己株式の処分の無効判決の効力) 第八百四十一条 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。 2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。 (新株予約権発行の無効判決の効力) 第八百四十二条 新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。 2 第八百四十条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第四項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第五項及び第六項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。 (合併又は会社分割の無効判決の効力) 第八百四十三条 次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 一 会社の吸収合併 吸収合併後存続する会社 二 会社の新設合併 新設合併により設立する会社 三 会社の吸収分割 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社 四 会社の新設分割 新設分割により設立する会社 2 前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。 3 第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。 4 各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。 (株式交換又は株式移転の無効判決の効力) 第八百四十四条 株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下この条において「旧完全親会社株式」という。)を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(以下この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付しなければならない。この場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親会社は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。 2 前項前段に規定する場合には、旧完全親会社株式を目的とする質権は、旧完全子会社株式について存在する。 3 前項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、旧完全親会社は、第一項の判決の確定後遅滞なく、旧完全子会社に対し、当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知を受けた旧完全子会社は、その株主名簿に同項の登録株式質権者の質権の目的である株式に係る株主名簿記載事項を記載し、又は記録した場合には、直ちに、当該株主名簿に当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 5 第三項に規定する場合において、同項の旧完全子会社が株券発行会社であるときは、旧完全親会社は、登録株式質権者に対し、第二項の旧完全子会社株式に係る株券を引き渡さなければならない。ただし、第一項前段の株主が旧完全子会社株式の交付を受けるために旧完全親会社株式に係る旧株券を提出しなければならない場合において、旧株券の提出があるまでの間は、この限りでない。 (持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力) 第八百四十五条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任) 第八百四十六条 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。 第二節 株式会社における責任追及等の訴え (責任追及等の訴え) 第八百四十七条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。 2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。 3 株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。 4 株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。 5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 6 第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。 7 株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 8 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。 (訴えの管轄) 第八百四十八条 責任追及等の訴えは、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 (訴訟参加) 第八百四十九条 株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。 2 株式会社が、取締役(監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。 一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 二 委員会設置会社 各監査委員 3 株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。 4 株式会社は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。 5 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。 (和解) 第八百五十条 民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社の承認がある場合は、この限りでない。 2 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。 3 株式会社が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主が和解をすることを承認したものとみなす。 4 第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。 (株主でなくなった者の訴訟追行) 第八百五十一条 責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。 一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社(特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この条において同じ。)の株式を取得したとき。 二 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。 2 前項の規定は、同項第一号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、同項第二号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。 (費用等の請求) 第八百五十二条 責任追及等の訴えを提起した株主が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 2 責任追及等の訴えを提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。 3 前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主について準用する。 (再審の訴え) 第八百五十三条 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、株式会社又は株主は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 2 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。 第三節 株式会社の役員の解任の訴え (株式会社の役員の解任の訴え) 第八百五十四条 役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。 一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。) イ 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主 ロ 当該請求に係る役員である株主 二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。) イ 当該株式会社である株主 ロ 当該請求に係る役員である株主 2 公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 3 第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。 4 第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。 (被告) 第八百五十五条 前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。 (訴えの管轄) 第八百五十六条 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 第四節 特別清算に関する訴え (役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄) 第八百五十七条 第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。 (役員等責任査定決定に対する異議の訴え) 第八百五十八条 役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。 3 第一項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。 4 第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。 5 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。 6 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等 (持分会社の社員の除名の訴え) 第八百五十九条 持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。 一 出資の義務を履行しないこと。 二 第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。 三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。 四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。 五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。 (持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え) 第八百六十条 持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。 一 前条各号に掲げる事由があるとき。 二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。 (被告) 第八百六十一条 次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。 一 第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員 二 前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員 (訴えの管轄) 第八百六十二条 持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え (清算持分会社の財産処分の取消しの訴え) 第八百六十三条 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。 一 第六百七十条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者 二 第六百七十一条第一項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者 2 民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十五条及び第四百二十六条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。 (被告) 第八百六十四条 前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え (社債発行会社の弁済等の取消しの訴え) 第八百六十五条 社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。 2 前項の訴えは、社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から六箇月を経過したときは、提起することができない。同項の行為の時から一年を経過したときも、同様とする。 3 第一項に規定する場合において、社債権者集会の決議があるときは、代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。)も、訴えをもって第一項の行為の取消しを請求することができる。ただし、同項の行為の時から一年を経過したときは、この限りでない。 4 民法第四百二十四条第一項ただし書及び第四百二十五条の規定は、第一項及び前項本文の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法第八百六十五条第一項に規定する行為によって」と、「債権者を害すべき事実」とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第四百二十五条中「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。 (被告) 第八百六十六条 前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。 (訴えの管轄) 第八百六十七条 第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 第三章 非訟 第一節 総則 (非訟事件の管轄) 第八百六十八条 この法律の規定による非訟事件(次項から第五項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第八百七十条第一号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 一 当該書面の閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付 二 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付 3 第七百五条第四項、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 4 第八百二十二条第一項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第八百二十七条第一項の規定による裁判及び同条第二項において準用する第八百二十五条第一項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 5 第八百四十三条第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。 (疎明) 第八百六十九条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 (陳述の聴取) 第八百七十条 裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。 一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社 二 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社及び報酬を受ける者 三 清算人又は社債管理者の解任についての裁判 当該清算人又は社債管理者 四 第百十七条第二項、第百十九条第二項、第百七十二条第一項、第百九十三条第二項(第百九十四条第四項において準用する場合を含む。)、第四百七十条第二項、第七百七十八条第二項、第七百八十六条第二項、第七百九十八条第二項、第八百七条第二項又は第八百九条第二項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者 五 第三十三条第七項の規定による裁判 設立時取締役、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第二号の譲渡人 六 第百四十四条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十七条第二項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(第百四十条第四項に規定する指定買取人がある場合にあっては、当該指定買取人を含む。) 七 第二百七条第七項又は第二百八十四条第七項の規定による裁判 当該株式会社及び第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産を出資する者 八 第四百五十五条第二項第二号又は第五百五条第三項第二号の規定による裁判 当該株主 九 第四百五十六条又は第五百六条の規定による裁判 当該株主 十 第七百三十二条の規定による裁判 利害関係人 十一 第七百四十条第一項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社 十二 第七百四十一条第一項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社 十三 第八百二十四条第一項の規定による裁判 当該会社 十四 第八百二十七条第一項の規定による裁判 当該外国会社 十五 第八百四十三条第四項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社 (理由の付記) 第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一 前条第二号に掲げる裁判 二 第八百七十四条各号に掲げる裁判 (即時抗告) 第八百七十二条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 一 第六百九条第三項又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人 二 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社 三 第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社 四 第八百七十条各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同条第二号、第五号及び第七号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) (原裁判の執行停止) 第八百七