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説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02)目次(関連ページ一覧) 近代憲法の原則個人の尊厳 近代立憲主義 特殊な「人権」論の概要フェミニズムと近代憲法学 国際人権と国内人権の関係 女子差別撤廃条約における「人権」 法社会学・ソフトロー法社会学 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理「人権」に関する基本的事項 平等原則に関する整理 私人間における権利の保障「憲法の私人間効力論」の概要 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 日本国憲法に関するQ&A憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? 説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、やや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ 近代憲法の原則 個人の尊厳 近代憲法の基本原理としては、「個人の尊厳」というものが存在します。 これは、「人は独立な人格として尊重され、多数派もそれを安易に奪ってはならない」というものであり、詳しく説明すると以下のようになります。 国家や社会のために個人があるのではないということです。あくまでも個人を守るために国家があり、社会があるのです。だからその主従を逆転させてはいけない、ということです。そういう価値観が実は日本国憲法の根底にある価値観であって、それを「個人の尊厳」とか、「個人の尊重」といっています。日本国憲法で最も大切な考え方は、この個人の尊厳とか、個人の尊重という考え方です(伊藤真「伊藤真の憲法入門」p.42)。 参考サイト 憲法は、国家を縛る?-立憲主義のはなし1- 民主主義と立憲主義2-表現の自由がない世界 民主主義と立憲主義3-個人の尊厳をまもるために 近代立憲主義 Ⅰ 2つの意味 立憲主義には、広狭2つの意味がある。広義では、政治権力あるいは国家権力を制限する思想あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも、広義の立憲主義である。 他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区分を前提として、個人の自由な活動と公共的な政治の審議・決定とを両立させようとする考え方は密接に結びつく。2つの領域の区分は、古代や中世では知られていなかったものである(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅱ 近代立憲主義の意義 近代国家は、各人にその属する身分や団体ごとに異なった特権と義務を割り当てていた封建的な身分制秩序を破壊し、政治権力を主権者に集中させるとともに、その対極に平等な個人を析出することで誕生した。社会生活を規律する法を定立し、変更する排他的な権限が主権者の手に握られた以上、社会内部の伝統的な慣習法に依存する中世的立憲主義はもはや国家権力を制約する役割を果たし得ない。近代国家成立後になお意味を持つ立憲主義は、国家権力を外側から制約する狭義の立憲主義、つまり近代立憲主義のみである。近代立憲主義によれば、本来の政治権力の保有者である人民が政府を組織し、権力の行使を政府に信託(trust)するに際しては、すべての権力の行使を委ねたわけではなく、人民の権利と自由を保護し、公益を実現するために必要な限度でのみ委ねている。 近代立憲主義に基づく憲法を立憲的意味の憲法ということがある。こうした憲法は、政府を組織し、その権限を定めると同時に、個人の権利を政府の権限濫用から守るため、個人の権利を宣言するとともに、国家権力をその機能と組織に応じて分割し、配分する(権力分立)(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅲ 近代立憲主義の生成と普及 近代立憲主義は、近世ヨーロッパで誕生した。宗教改革後の宗派間の激烈な対立を経験し、他方で大航海を通じて多様な異文化に触れ、価値観・世界観の多元性を事実として受け入れざるを得なくなった人々は、通約不能incommensurableな価値観・世界観を抱く人々が、それにも関わらず協働して社会生活の便宜とコストを公平に分かちあい、人間らしく生きる社会をいかにして構築するかという課題に直面した(2つの価値観は、お互いに優劣をつけることができず、しかも等価でもないとき、通約不能である。通約不能な複数の価値について優劣を論ずることに意味はない)。近代立憲主義は、この課題に対する応答として生まれたものである。 その基本的な手立ては、人々の生活領域を私的なそれと公的なそれとに区分することである。私的な領域では、各人の価値観・世界観に沿って生きる自由が保障される。他方で、公的な領域では、価値観・世界観の違いにかかわらず、社会全体に共通する利益(公共の福祉)を実現する方策が、冷静かつ理性的に審議され、決定されなければならない。特定の価値観が公益を審議・決定する場をも占拠し、その決定に基づいて政治権力が私的な生活の場にまで介入するならば、それ以外の価値観を抱く人々が、その決定を公正な決定として受け入れることはないであろうし、価値観の区分に従った深刻な対立を社会内部に引き起こすことになりかねない。公私を区分する立憲主義は個人の自由を保護するだけではなく、公益に関する効果的な審議と決定の過程をも保障する。 こうした手立てを実現する具体的手段として、思想・表現等の個人の自由の保障、政治と宗教の分離、平等な選挙権の保障、議会での公開の審議と決定の手続、違憲審査制等、多様な仕組みが憲法典に基づいて制度化される。 公私の区分をせず、特定の価値観・世界観によって人々の生活が隅々まで統制される社会としては、前近代社会のみならず、現代の共産主義社会やファシズム社会を典型例としてあげることができる。20世紀末の冷戦の終結は、立憲主義が共産主義に勝利したことを意味する(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6-7)。 特殊な「人権」論の概要 フェミニズムと近代憲法学 フェミニズムを法学との関係でおおざっぱにくくると、リベラル・フェミニズムとラディカル・フェミニズム以降のフェミニズムがあり、両派は「女性の地位」に関する現状認識と最終的な目標は類似していますが、問題解決のための方法論に大きな差があり、リベラル・フェミニズムはリベラリズム・立憲主義・中立国家・「普遍的」人権という、近代憲法学の枠組みの中での問題解決を目指し、ラディカル・フェミニズム以降のフェミニズム的志向をもつ法学では「中立国家・「普遍的」人権などは、現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力している」と認識して、特殊な「人権」「差別」概念を採用すべきだと主張する事も多いようです。 近代憲法学の基調はリベラリズムであり、国家権力=公権力がその主たる批判対象であって、社会的(経済的・家族・性的)権力は元来その枠外に置かれてきた。この理論枠組みは社会主義法思想によって最初の深刻な挑戦を受けたが、憲法学の主流が今日でもリベラリズムの系譜であることに変わりはない。 フェミニズムを、男性の享受する権利を女性にまで拡張することをめざすリベラル・フェミニズムとして理解する限り、それは主流憲法学の基本的枠組みに収まる。だが、女性の従属の構造的要因を家族・性関係における従属に共通して求めた第二波(現代)フェミニズムとして捉えると、フェミニズムないしフェミニズム的志向をもつ法学(以下、フェミニズム法学)と主流憲法学は緊張関係に入る。フェミニズム法学は、国家が男女を形式的に平等に扱ってもなお存在し、かつ憲法学が埒外に置いてきた男女の社会的(家族・性的)支配関係の批判と解消を、しばしば法の力にも訴える事によって目指すからである(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 女性の排除を理由に「普遍的」人権の虚偽性や人権主体のジェンダー・バイアスを批判してきたフェミニズム法学は、憲法学の主流の立場すなわち人の理性や自立能力によって人権を基礎付け、人権内容をも限定する傾向には懐疑的であり、両者は相容れないようにも思える。 フェミニズムによる公私二元論批判は、それが私的(家族・性的)関係への法介入を要請する以上、「多様な考え方を抱く人々の公平な共存を図るために、生活領域を公と私に区分」しようとする「立憲主義」と特に衝突する可能性がある(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 そういったラディカル・フェミニズムの論者として、日本で最も有名なのが「反ポルノ」運動の理論的支柱であるキャサリン・マッキノンですが、その理論の背景は、リベラリズムの基本原則である中立国家論を否定している(日本や米国などの憲法に見られるリベラルな人権論を否定して、別種の人権概念を主張している)という所から来るようです(詳しくは、参考サイトの「北米社会哲学学会報告」を参照)。 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org http //macska.org/article/236 フェミニズムの立場からいち早くリベラルな中立国家を批判したのは、キャサリン・マッキノンだった。彼女は主著『Toward a Feminist Theory of the State』において、リベラリズムが想定する中立国家は幻想であり、「中立」という建て前のもと、実際には現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力しているではないか、と主張した。たとえば、「表現の自由」の名のもとにポルノグラフィを横行させることは、女性を男性支配の元に置いたままにすることと同義であり、真の社会正義を実現するためには、国家は中立の看板を下げ積極的に差別や抑圧の除去--たとえばポルノグラフィの取り締まり--に手を付けなければならない、というのがマッキノンの論理だ。 しかし、邦訳も多数出版されているマッキノンの代表作たるこの著作がいまだに邦訳されていないことにも象徴されるように、マッキノンや彼女に追従する(あるいは反論する)フェミニストたちの主張は「ポルノや売買春をどうするか?」といった特定の社会的論争における立場としてばかり注目を集め、中立国家論への異議申し立てとして正当に扱われることは少ない。 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 http //macska.org/article/240 マッキノンの提唱するフェミニズム法哲学は、性別間に手続き的な平等ではなく実質的な平等を実現するために、現実に女性が抑圧されていることを直視し、法が積極的に性差別を解消すべく介入することを主張する。 マッキノンらによる「フェミニズム法哲学」は何を置いても女性が現実に経験している差別的待遇(とかれらがみなすもの)に即して構想されるため、具体的にどのような行動が必要とされるのか分かりやすい。売買春やポルノグラフィの話は置いておくとしても、たとえばセクシュアル・ハラスメントを「女性が平等に教育を受ける権利や労働する権利に対する侵害」として平等権の問題として提起したり、家庭を「私的領域」とみなしてきた風潮を批判して夫婦間のレイプやドメスティック・バイオレンスを公が介入すべき「社会問題」として訴えるなど、フェミニズム法哲学がリベラルな国家に与えた影響は大きい。 参考サイト フェミニズム - Wikipedia リベラル・フェミニズム - Wikipedia 北米社会哲学学会報告2/結婚制度、リベラリズム、中立原理の限界 macska dot org 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 macska dot org 「準児童ポルノ」違法化キャンペーン 神は細部に宿り給う 国際人権と国内人権の関係 →国際人権条約/国際人権と国内人権の関係(国際人権の裁判規範性) 女子差別撤廃条約における「人権」 本条約の最大の特徴は、たんに法制上の平等の確保だけでなく、「男女の事実上の平等」(de facto equality)(4条1)、すなわち社会生活の現実における平等の実現をめざしたところにある(これは2条(a)にいう男女平等の「実際的な実現」(practical realization)と同義語と解される)。すでに法制上の差別の撤廃が完了している現状に鑑みれば、問題は事実面で不平等にあるからである。その解消のため本条約は、【従来必ずしも「差別」(discrimination)とはされなかった「区別」(distinction)をも禁止】するとともに(1 条)、平等の促進のための「暫定的な特別措置」(積極的優位措置、いわゆるアファーマティヴ・アクションあるいはポジティブ・アクション)をとることを認めつつ(4条1)、さらに男女の固定化された役割分担の観念、すなわち「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行」の撤廃を求めた(5条(a))。この最後の要請は【結局は人の社会的意識の変革をも求めるものであって、そこに本条約の際立った革新性がみられる】(これらの規定により本条約がその漸進的達成をめざしたものと解すことの一つの理由とされているが、他方、条約はそれを「遅滞なく追求すべき」ものとしている(2条)(杉原高嶺「国際法学講義」p.465) 法社会学・ソフトロー 法社会学 参考サイト <要約>日本における法継受・法創造についての研究の現状と課題※リンク先PDF注意 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理 「人権」に関する基本的事項 人権の中身には、参政権、平等原則、自由権、社会権の4つがあります。 このうち、参政権は(基本的に)自国民にのみ与えられる権利です。 平等原則に関する整理 参考サイト 平等権に関する整理 平等原則(権利の平等)と平等権(平等の権利) - ポストモダンな日々。 基本権保護義務論 - ポストモダンな日々。 私人間における権利の保障 「憲法の私人間効力論」の概要 憲法とは、近代立憲主義の理解に従えば、国家(政府)を造る社会契約であり、国家・国民間を規律するものである。しかし、自由国家観の下、市民階級を中心として経済活動が自由になされると、資本主義の発達は貧富の差の拡大をもたらし、大工場・巨大企業・有力な団体といったいわゆる社会権力が登場してきた。まずは立法や行政における解決が望まれるとしても、それがなされないときに憲法及び司法は無力なのかが問われだした。 そこで、ドイツを中心に、社会的権力による「人権侵害」を憲法の課題にすべきか、という論点が現れてきた。憲法(基本的人権、基本権、人権)の私人間(第三者)効力論である(君塚正臣「Jurist増刊 憲法の争点」p.66)。 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 判例・通説は、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解の間接適用説になっていますので、法律によっては適用されます。 基本的には、憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられてきました。 特に自由権は、「国家からの自由」として、国家に対する防御権であると解するのが通例です。 そのため、憲法の基本的人権の保障規定は、私人間(一般市民同士の間)では関係ない、という見解に繋がりそうですが、実際はそうでもありません。 学説は、①非適用説②直接適用説③間接適用説と分かれています。 非適用説は、憲法は国家と国民との間の関係を規定しているのだから私人間には全然適用されない、という学説。 直接適用説は、憲法の人権規定も私人間に全部適用できるという学説。 但し、この学説には批判が加えられていて、それを行う事によって、逆に私人間の行為に国家権力が介入することになってかえって息苦しくなる、それは本末転倒ではないのか?と言われています。 そのため、規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き、その他の人権(自由権ないし平等権)については、法律の概括的条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような私法の一般条項を、憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律しようとする③間接適用説が、判例・通説になっています。 日本国憲法に関するQ&A 憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 日本国憲法第99条 [憲法尊重擁護の義務] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 学説は、以下の3種類があるようです。 ①国民がこの義務を負わないことを意味するのではなく、他の条文から見ても国民が憲法の尊重・擁護の義務を負うことは当然であるという見解。 ②憲法が国家権力の行使に制限を加えるという性格上、公務員に尊重擁護義務を課す事によって国民のために権力の濫用を防ごうとするもの。したがって、国民には尊重擁護義務を課していないのは当然であるという見解。 ③日本国憲法は、国民が憲法の最終的擁護者である事を自覚しつつも、徹底した自由主義・相対主義の立場に立ち、憲法に対する忠誠の要求の名の下に国民の自由が侵害される事を恐れた結果であり、国民が明記されていない事には積極的意義があるという見解(ドイツの「闘う民主主義」とは違い、反憲法、反民主主義の思想の自由すら憲法は認めているという帰結を導く)。 このうち、③の見解では、公務員が現行憲法を尊重し擁護する事を前提に、開かれた憲法の推進力たる国民に対しては、憲法前文、11条、12条および97条によって、日本国憲法をより発展させ、次代に継承させる義務があると解釈するようです。 参考サイト 日本国憲法第99条 - Wikipedia 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? http //www2.jura.niigata-u.ac.jp/~hr-zemi/resume/2005/20050707.html A)近代人権の論理 国家の二つの義務: ①人権尊重義務(国家自らが人権を侵害しない) ②人権保護義務(法律や警察など、人権保護のための制度をつくる) 憲法に書いてあることは国家のとる行動の基本原則(Ex.権力分立と法の支配)であった。 人権保護義務の幅は広いから、それについては国家の広範な裁量を認めざるを得ない ⇒人権に関しては法律で定めることで人権侵害の防止、救済をはかる 公権力による人権侵害とは別に、私人間の人権侵害というものが存在し、それは国家の人権保護義務の対象になります。 狭義では、この人権保護義務による救済対象となった部分に刑罰法規や行政罰を設けられますが、最終的には国家権力に実現してもらう民事訴訟等による金銭賠償・謝罪広告なども、救済手続きとして含まれると解釈する事も可能です。
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御供 整理整頓 子犬 与えた餌 姿 魚 にわとり 種 猫又 草 四肢を持つ大蝙蝠 虫 はりねずみ 鳥 巨大くらげ 霞 ユニコーン 子猫 与えた餌 姿 獣 にわとり 種 四肢を持つ大蝙蝠 草 はりねずみ 虫 巨大くらげ 鳥 ユニコーン 霞 狛犬 ねずみ 与えた餌 姿 獣 ねこまた ユニコーン 与えた餌 姿 獣 ガーゴイル 魚 火ねずみ 種 なぞの生物 虫 七尾の狐? 鳥 派手な鳥 霞 二足歩行の猫 麒麟 どこにおいていいか分からなかったり未確定なもののとりあえず置場 四天王失脚時に一定の権力と妖力があれば兄弟も贄にできるときがあるが、 権力がそこそこあっても処刑に口出しできないときもあったのでいろいろ未確定 妖の宮の容姿は妖力上限値が柱の右の印を超えると変化する。 通常→金目(1個目の印)→肌が白くなり赤い燐光を放つ(2個目の印) 金目になれば妖術でできることが大幅に増える (生気奪取、虜にする、贄にする、祟る) 赤く光るようになれば災厄を起こせるようになり伊磨利も虜にできるようになる 権力上限値と妖力上限値それぞれ2個目の印を超えれば専用音楽に変化。妖力の音楽が優先されるっぽい 妖力上限値が振り切ったら宮様覚醒するっぽいけど続きは製品版で? 御供に植木鉢を与えて3段階目まで変化。それ以降も餌を贅沢に与えまくりましたが何もおきませんでした? 開幕の選択肢は目に見えるパラメータに影響はない様子 混沌の八蔓お手軽攻略 詳しい手順をと言われたのでまとめてみた 運が絡まないならコレでいけるはず。 後ろ盾は比較的妖力が上げやすかったので爺 1-4 銀朱を出す(火遊び1回) 5-6 興之介を出す(火遊び1回) 7-10 法縁を出す 11-13 数寄若を出す(火遊び1回・※爺の要請で権力回復) 14-19 絢を出し、切り札「塔の中の姫君(救出劇)」GET 20-22 日叡を出す(火遊び1回・※女中、最高級の菓子を!) 23-24 日叡と会話(切り札・救出劇で数寄若退場) 25 黒耀を出す 26-28 法縁と会話(切り札・「異人追放令」GET) 29-33 伊摩利を出す(休養2回・火遊び1回) 34 切り札・異人追放令使用 35 絢と会話(切り札・「焚火」GET) 36-38 黒耀と会話 39 火炎車を出す 40-44 伊摩利発狂フラグ 45 切り札・焚火使用 46 黒耀と会話 47 休養 48 在田に進軍
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ea /// / 主格内包関係詞 \ 17 palsaa klel \ [ peo ] \ もの \ [ vetyolom ] \ 先行詞「もの」を内包する特殊な関係詞。主格として使う \ ea okn-el kets okn-el mal/mio /// / ネコに耐えられる者は妻と娘にも耐えられる \ 16 seren klel sid \ [ avut ] \ ネコに耐えられる者は妻と娘にも耐えられる。ネコは我儘で従属しない。力や権力で馴らせる犬とは違う。そのネコの我儘さに耐えられれば妻と娘、つまり最も近しい女のうち、見返りなく自分を守ってくれる母親を除いたこの二人に耐えることができるという意味。家庭での旦那の心労を述べた言葉。主に旦那への気休めや女への悪口として使われる。説得されたほうは「まぁな」と思い、多少気が休まる。少なくとも旦那が言われて怒る言葉ではない \ ea okn-el oma okn-el mie /// / 犬に耐えられる者は息子にも耐えられる \ 16 seren klel sid \ [ avut ] \ 犬に耐えられる者は息子にも耐えられる。犬は力や権力で馴らせる。息子は男で、男は力や権力に弱い。犬の性質に耐えて上手く飼いならしていければ息子も上手く躾けることができるという意味。この言葉は逆に息子は犬のように厳しく育てないと付け上がってこちらを尊敬しなくなるので注意という意味でも使われる。親が言われて怒る言葉ではない \
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藤井剛(共謀罪に反対する京都連絡会) 警視庁・渋谷署のでたらめな逮捕に抗議し、被弾圧者の一刻も早い釈放を裁判所・捜査当局に要求します。 今回の弾圧によって、貧者のたたかいに権力者が恐怖しているということがはっきりしてきたと思います。2兆円をバラ撒いても、警察力を動員しても、格差と貧困に抵抗するたたかいを鎮圧することは決してできません。麻生はじめ自公政権と警察権力は恥じ入りながら身をもってこのことを知るべきでしょう。
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定点観測 観測対象 座・タイムリーふくい(2009年6月13日放送分) テーマ 「6月県議会の注目点」 司会 松枝隆一(福井テレビアナウンサー) 名越涼子(福井テレビアナウンサー) ゲスト 自民党県政会 政調会長 中川平一 公明党 代表 石橋壮一郎 県民連合 政調会長 鈴木宏治 一志会 政調会長 西本正俊 観測結果 全体的に各ゲストが異口同音に「(景気が)厳しい」、「未来への意味有る投資を」、的抽象論に終始し、結果「福井県独自の画期的な具体案は今んとこ特に無い」って現実が浮かび上がった回だったように感じた。 個人的には 県が農地を安く借り上げる。 県が公務員として農家のリタイア世代を月手取10~15万円程度で指導者として雇用。 県が公務員として若者を優先的に月手取15~20万円程度で農業者として雇用。 学校など作らずに現場主義で経験させながら農作物自給率向上に貢献する。 雇用の保証が招く雇用者の精神的腐敗は県の担当課長が責任を持って防ぐ。 とか、 福井県庁舎をはじめとする全ての県の施設の壁にソーラーパネルを隙間無く張る。 そのソーラーパネルは福井高専と福井大学工学部で開発する。 とか、 鯖江のメガネメーカーが共同で立ち上げた統一ブランド「THE291」に公金を投入し、もうちょっとマシなタレントなりブランド戦略を展開させ、ちゃんと全国的に大量に売れるよう誘導する。 とか 植樹祭跡地の朝倉氏遺跡に更なる公金を投入し、他県からの観光客にキチンと「満足」を与えられるように「わかりやすさ」や「たのしさ」を強化する。 といったアイデアがあるので・・・欲しかったら誰かあげる。 まぁそれはそれとして、今回蟹程度のオレがわざわざこのページを立ち上げた本題は中川平一氏のオモシロ発言に尽きる。 番組開始37分頃。松枝アナが 議長人事は四年に一度のはずが、ずっと一年交代になっているのは何故か? 的な内容の質問を投げかけた後のやりとり。 中川平一氏↓ あのね、良識で考えると一年交代が駄目だと言うのは解りますよ。 ただね、日本の社会と言うのはどういう社会かと申し上げますと、「和」を一番大事にする社会なんですよ。聖徳太子がですね、十七条の憲法を定めました。第一条にまず「和を以て貴しと為す」、つまり日本の社会というのはね、仲良くしなさいよということだと思うんですけど。だから、日本というのはですね、権力者を認めない社会。権力者が長く権力を保持する事を認めない社会なんですよ。 名越涼子アナ↓ でもそれって「議長」の意味あるんですか? 中川平一氏↓ いや、だって総理大臣だって一年ごとにしてるでしょ? 鈴木宏治氏↓ それが批判されてるじゃないですか。 中川平一氏↓ だからそういうことで、世の中うまくまとまってるんじゃないかということを申し上げてるんで、私自身は二年でいいと思ってますよ。 以下略。 久々に「おっ!」と思えるレアなうっかり発言に出会えた気がする。 福井県議会の議長人事が一年周期の慣例になっていることの釈明が、 「いや、だって総理大臣だって一年ごとにしてるでしょ?」 というのは、あらゆる意味でトンチンカン極まりないものだ。 そして 「そういうことで、世の中うまくまとまってるんじゃないか」 とまとめられてしまうと、 「今の世の中のどこがうまくまとまってるんだ!?」 とツッコみたくなるものの、同時に「福井らしさ」みたいな妙なリアリティも感じてしまう。 例えば、現職の福井県選出自民党国会議員が100%清和会で構成されているお家事情を考えてみても、確かに「大権力者」は福井県にはおらず、隣の県におり、福井県の自民党政治家はここ何年か旧根上町方面にだけ横並びで仲良く気を配っていれば自分達だけはうまくまとまって平穏に過ごせて来たのかもしれない。そういう、福井県自民党村の自治会レベルまで範囲を絞った話なら、中川氏の言う「みんな仲良く」も理屈として通るのかもしれない。 しかし番組前半でも語られた福井県の状況は、質素な生活の維持すら困難なギリギリの庶民がマジョリティ化しつつあるという深刻なものだ。 その深刻な地方の弱体化や格差社会化に大きく影響している派閥と言えば・・・ その派閥の候補ばかりを公認しバックアップしてきたのは・・・ と続けていくと結局は「悲惨な社会をつくるのは有権者そのもの理論」になってしまうのでここらでやめておくが、とにかく中川氏は有権者の票を大量に獲得し「権力」を与えられたれっきとした権力者であり、悲惨な現実を作り上げてしまったプレーヤーの一人なのだから、のんきな事を言ってられる立場ではない筈だ。 さらに「日本というのは権力者を認めない社会」発言は、自らの存在を否定しているように聞こえ、また自らの責任を棚に上げているようにも聞こえ、悲しい。 もしオレがノリピーだったら「ノリピー悲ピー」と言っただろう。 その辺のところ、特にノリピーの部分は肝に銘じておいてほしいものだ。 (庶民にどうでもいいと思われているであろう)県議会の話ということもあり、中川氏は終始気を抜いて上記の発言を進めていた印象だが、本題が何であれ、「日本の社会」や「総理大臣」について公の場で語るのならば政治家たるもの真剣に言葉を選んで語るべきだ。 あまりの言葉の軽さに久々にドキドキしたわ。 (以上蟹090616) 関連項目 座・タイムリーふくい各回
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名前:銀腕の統率者-ヌァザ 所属:灰 召喚:X 神性:解放 速度:4 攻撃:8 防衛:8 解放条件 自軍戦域の「ヌァザ」1体と自軍戦域の所属:緑を持つ召喚3以上のユニット1体を封印する。 効果 自軍戦域に召喚3以上のユニットが存在していれば自身を冥府に送る。 自身が神格解放または召喚された時、敵軍前衛のユニット全てに2ダメージを与える。 フレーバーテキスト 「知恵無き者に権力は与えられず、力無き者に権力は維持できない」 解説
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第12章 議院内閣制 本文 p.83以下 <目次> ■1.権力分立のなかの議院内閣制[59] (1) 連携か分立か [60] (2) 議院内閣制の歴史的展開 ■2.議院内閣制の合理化[60続き] (1) 大陸の動き [60続き2] (2) 法的責任から政治的責任へ [60続き3] (3) 統治方針一致原則の固定化 ■3.議院内閣制の特質[61] (1) 権力分立の変形 [61続き] (2) 責任か均衡か ■4.日本国憲法と議院内閣制[62] (1) 明治憲法との比較 [62a] (2) 議院内閣制の特徴 - 再確認 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.権力分立のなかの議院内閣制 [59] (1) 連携か分立か “日本国憲法は議院内閣制を採用している”といわれ続けてきたために、「そうに違いない」と我々は信じてきた。 それと同時に、“日本国憲法は権力分立制を採用している”とも教示されて、「そうに違いない」とも信じてきた。 ところが、権力分立制を「完全分離論」で理解したとき、上のふたつの命題が両立するのか、疑問を抱いて当然だ。 また、権力分立を“議会(国会)と執政府(内閣)との間に抑制と均衡をもたせることだ”と理解するとしても、内閣が国会の信任に依存する議院内閣制は権力分立とどうもしっくりこない、と薄々感じざるを得ない。 なぜなら、国会の多数派から内閣総理大臣のみならず、多数の閣僚が選出される制度は、国会と内閣との連携関係をくっきりと浮かび上がらせるからだ。 そればかりでなく、現実の我が国の統治過程をみたときには、内閣が議会の信任に依存するのではなく、議会が内閣に指導されているようにもみえる。 さらに現実をみれば、先の第11章でもみたように、内閣は議会制定法に従いながらそれを執行する「行政」部門ではなく、官僚団を従えながら法律案を作成し、国家の基本方針を模索し、予算を作成し、外交関係を舵取りしていく・・・・・・国政の最高機関のようだ。 ひょっとすると、現実が理論から外れているのかも知れない。 が、その現実は、短期間、我が国だけに現れた例外現象でもなさそうだ。 議院内閣制の母国といわれるイギリスにおいても、強力なリーダーシップを発揮する首相のもとで、国会(野党)が事後的な監督作用に専心しているかのようである。 国会の多数派が内閣の構成員を送り出そうとするとき、彼らは多数派のリーダーたちを選出するだろう。 そうなると、〔議会-その多数派-内閣〕という連携が生まれるに違いない。 この三者の連携におけるリーダーシップの序列は、〔内閣>その多数派>議会〕となるだろう。 このイギリスにおける統治の実態は、「議会中心の統治」と称するより「内閣主導型統治」あるいは「首相指導型」というほうが適切である。 議会と内閣の上のような関係は、果たして権力分立なのか、はたまた、議会を中心とする統治= parliamentary government であるのか? 議院内閣制の真の意味を知ることは、予想以上に難題のようだ。 [60] (2) 議院内閣制の歴史的展開 “議院内閣制は、行政権を民主的にコントロールしようとしてイギリスに産まれた”とよくいわれる。 ところがこの説明は、ふたつの不正確な部分を残している。 第一に、 イギリスで誕生したのは憲法上の制度ではなく、統治の慣行としてだったという点である。 第二に、 民主的にコントロールしようとした相手方は、内閣ではなく、官僚団だった点である(厳密な意味での「行政」部門を民主的部門が統制しようとしたのだ)。 つまり、 君主を「尊厳の部分」に置くことが確固とした国制となり、しかも、 〔国民→議会→内閣〕という民主的な垂直的な関係が国制の慣行となった次の課題が、 非公選部門でありながら情報と権限を蓄積しつつあった官僚団をいかに民主的に統制するか、であった。 そのための慣行が、《政と官とは分離されておりながら、政が官に優位する》という規範となった。 これが parliamentary government (※注釈:議会政治)である。 ■2.議院内閣制の合理化 [60続き] (1) 大陸の動き 議会中心の統治を憲法に制度化しようとしたのは民主主義を渇望してきた大陸においてだった(⇒[53])。 大陸においては、長い二元的統治の歴史があった。 二元的統治とは、国家のなかに君主と等族という、ふたつの「国家内国家」が存在したことをいう。 もし「君主-議会」というふたつの国家機関が存在するとすれば、統治を安定させない二元的統治が再び演じられるだろう。 君主は「われが血筋または伝統の力によって最高機関である」といい、議会は「われは国民の代表機関であるが故に最高機関である」というだろうから。 これを避けるためには、君主と議会との間にあって、両者の蝶番(ちょうつがい)となる機関を置けばいい。 君主に対しては議会の声を伝え、議会に対しては君主の意思を伝える導管役である。 この役が大臣団、後の政府または内閣である。 ちょうど歴史は、立憲君主制にまで到達していた。 立憲君主制は、《大臣を置かなければならない政治体制》である。 それは、すべての国家権力の源泉を君主に帰属せしめながらも、君主を無答責とするために大臣が助言する体制だった。 大臣助言制における責任は法的なそれであり、大臣の法的責任を追及するために議会の用いた手段が弾劾裁判だった(この法的責任追及によって法治国が完成した、といわれることもあった。が、責任の構成要件は曖昧だった)。 [60続き2] (2) 法的責任から政治的責任へ その後、議会勢力が次第に優勢となるにつれ、“君主こそすべての国家権力の源泉だ”との主張はもはや通用しなくなる。 立憲君主制は、議会が立法の中心部分を担当する、という権力分立構想に歩み寄ることを余儀なくされたのだ。 そのため、立憲君主制を採用する憲法は、立法権を君主と議会とが共同行使する、という手続を組み入れた。 そればかりでなく、執政権の中心部分は大臣団(政府)に移行し、これが憲法上の正式機関としての地位も得た。 ここに、権力分立構造における機関のひとつとして、内閣が誕生したのだ。 この新たな誕生物は、議会と対等な地位を占めると主張することによって、議会の優越性を否定するイデオロギッシュな働きもした。 憲法上の正式機関として内閣が誕生したことで、ふたつの変化が現れた。 第一は、 君主権限が内閣の執政権によって控除されて「中性的権力」へと限定されていったことだ。「中性的権力」とは、国家諸機関間の憲法抗争を最終的に調整・中和する君主権限である。大臣の任命権、議会召集権、民選儀院の解散権、恩赦権等の調整権がこれである。これらの調整権限がさらに形式化・儀式化されたときの主体は「元首」と呼ばれることがある。 第二は、 大臣の責任の性質が変化したことだ。上にふれたように、大臣助言制のもとでの責任は、もともと法的責任であり、議会による追及方法が弾劾裁判だった。大臣の守備範囲が広くなるにつれて、議会は政治的な責任を問い始めた。そうなると、大臣訴追や弾劾制の方法は後退し、それに代わって、内閣の活動は議会の統治の基本方針と食い違ってはいないか、という政治責任追及の方向が望まれた。議会は「内閣が議会の統治の基本方針から明らかに逸れている」と判断したとき、議会は内閣の政治責任を問う、弾劾権とは別の武器を持とうとした。 このふたつの政治的な展開が、議院内閣制を憲法上設計する際の参考とされた。 [60続き3] (3) 統治方針一致原則の固定化 議会と内閣との間に、統治方針の一致原則を恒常的に維持するにはどうすればいいか? 政治の成り行きに任せて慣行が出来上がるのを待つことでは、この一致原則は心許なくなる。 一致原則を憲法上の制度として取り込むことだ。 「政治過程から法的過程へ」固定化すればよい。 この選択は「議院内閣制の合理化」と呼ばれることがある。 統治の基本方針を一致させるという原則を憲法に制度として固定するにはどうすればよいか? 選択肢はふたつだ。 ひとつは、 “内閣(または大臣)は、恒常的に議会の信任に依存する”と規定することだ。 他のひとつは、 “議会が格別に責任を追及しようとしないときには内閣は信任を受けているものとみなされるが、統治方針一致原則は破綻したと議会が判断したとき、内閣は政治責任を正式に追及され、場合によっては辞職しなければならない”と規定することだ。 制度の真価は、危機の際に発揮されるのが世の常である。 ということは、憲法上制度化されるにあたって最重視されたのが、後者の方法である(但し、ある憲法が“議院内閣制を採用する”と明文で述べることはない)。 もっとも、後者に従うとしても、“議会と対立したときは、内閣は辞職すべし”との議会の判定だけが決め手だとされれば、内閣はあたかも議会の中の委員会の如くなってしまうだろう(このタイプは、「議会統治制」とか「議会主義」と呼ばれ、議院内閣制とは区別される)。 そうならないためには、内閣または大臣が議会に対抗する武器を持たなければならない。 その武器が《君主・元首への副署権を通して、君主・元首の持っている中性権(調整権)としての議会解散権に訴えること》だ。 《連携せよ、さもなくば抑制し合え、然らば新たな均衡がもたらされよう》というわけだ([52]と比較せよ)。 ■3.議院内閣制の特質 [61] (1) 権力分立の変形 このように、議院内閣制は、権力分立の変種となるよう、設計主義のもとで抽象理論として大陸に登場した。 権力分立と同じように、憲法に取り込まれるとき、当該国家の歴史と政治状況のなかで「変容」させられた。 議院内閣制の実態が、国によって大いに異なるのはそのためだ。 そのことは承知のうえで、議院内閣制の特質をまとめるとすれば、次のようになる。 第一は、 権力分立の一態様だ、という点である。確かに、議院内閣制は、執政府と議会との協働体制であって「分立」の形跡すらないではないか、との疑問が生ずる。しかし、議院内閣制は、議会も、政府(内閣)も、憲法上はそれぞれ独立したひとつの機関であるという点で、議会に権力を集中する、先にふれた「議会統治制」ではない。そしてまた、次にふれるように、協働の体制ばかりではないのだ。 第二は、 権力分立の一態様であることの証左として、執政府と議会とが抑制の関係におかれている点である。これが、上で既にふれた、「議会による内閣(大臣)不信任決議⇔内閣による(元首の調整権を通しての)議会解散権」である。この解散または辞職によって、再び、議会と執政府との間の統治方針一致原則を取り戻そうというのである。 第三は、 執政府が二元構造となっており、内閣は議会および君主の双方に責任を負う点である。但し、歴史の流れを振り返ったとき、元首または(および)大統領が君主に取って代わったことが多く、二元構造も変わってきた。なかでも、内閣とは別に、公選にかかる大統領が存在する場合、大統領は解散権を発動し、選挙民の選挙を通して、議会と執政府との間の統治方針一致原則を回復しようとすることがある(この点が、アメリカの大統領制との違いである。確かに、アメリカにおいても「内閣」は存在するが、それはあくまで大統領への諮問機関である。また、アメリカの大統領は議会の解散権を持たない)。特に、大統領が均衡の回復起点を選挙民の投票に委ねるとき、国民が主役となり、大統領の調整(解散)権は二次的な意味しか持たなくなった。 上の第三の特徴に留意したとき、議院内閣制は、権力分立の場合と似て(⇒[58])、〔国民-議会-大統領〕という構造のなかで捉え直されるべきだろう。 それでもなお、治者と被治者の分離が厳然たる事実であることを軽視しないとなると、治者の中での〔議会-内閣・大統領〕の関係こそ決定的な意味をもっている。 [61続き] (2) 責任か均衡か 〔議会-内閣・大統領〕という決定的な局面で、「これぞ議院内閣制の本質を表す要素だ」といえるのが、先にふれた〔議会による内閣(大臣)不信任決議⇔内閣による(元首の調整権を通しての)議会解散権〕である。 この見方は「均衡本質説」、または執政府がふたつあることに注目されたとき「二元説」と呼ばれることがある。 それは、《議会解散権と不信任決議権とが、あたかもピストンとシリンダーのように対をなして作用することこそ、議院内閣制の本質だ》というのである。 換言すれば、議院内閣制を決定するものは、〔議会-内閣・大統領〕の連携関係(統治方針一致の原則)が一旦崩壊したとき、それぞれが、どのような公式権限を発動するか、という反発・抑制関係にある。 反発・抑制関係が残されているからこそ、議院内閣制は権力分立の一種だ、ともいえるのである。 〔議会-内閣・大統領〕の間に、統治方針の一致をもたらす工夫は、勿論、これ以外にも複数ある。 たとえば、 ① 議会に対する内閣または宰相の責任を憲法典に明記すること、 ② 大臣に対する質問権、大臣の議会出席要求権を議会がもつこと、 ③ 首相は議会構成員から選出すること、 ④ 大臣の一定数を議会構成員から選出するよう総理大臣に義務づけること、 等である。 ②~④は、①にいう「議会に対する責任」を内閣をして全うさせる手段である。 ①に集約され得る工夫をもって「これぞ議院内閣制の本質を表す要素だ」と捉える立場が「責任本質説」である。 「均衡本質説/責任本質説」の対立は、実は相互排他的ではない。 責任本質説、均衡本質説ともに、〔議会-内閣・大統領〕の間に統治方針一致の原則をもたらすことを念頭に置きながら、その一致を確保する手段として「責任か、均衡か」を問うのである。 責任本質説は、執政府が恒常的に議会の信任を受けておく点に着目するのに対して、均衡本質説は、議会が執政府不信任の意思をある時点で特定・明示的に表示した際に、執政府が取り得る公式権限に着目する。 一方がポジの接近法であり、他方がネガのそれである。 この場合に限っては、ネガの接近法が我々の目に鮮やかである。 というのも、責任本質説にいう「責任」または「信任」概念は多義的であり、しかも、「内閣の議会への責任」を強調するあまり、選挙民の最終的選択を軽視しがちとなるからだ。 ■4.日本国憲法と議院内閣制 [62] (1) 明治憲法との比較 明治憲法のもとでは、天皇の輔弼機関として国務大臣が置かれた(55条1項)。大臣助言制は、立憲君主制の常道であったが、明治憲法での輔弼は、主任の大臣が意見・案を上奏して大権の執行につき過誤なきことを期すばかりでなく、天皇の責任部分を「空」とするためだった。国務大臣は、担当の国務に関する大権を輔弼するにあたって、文書による詔勅に副署することを要した(同条2項。大臣の輔弼を要する範囲は、天皇の国務上の大権に限定され、統帥大権および栄典大権には及び得ないと解されていた)。これは、諸外国の立憲君主制のもとで採用された大臣助言制に倣ったものといわれるが、輔弼の法的拘束力について通説は「国務大臣の進言を嘉納せらるゝや否やは聖断に存する」ということにしている。この大臣助言類似の制度のもとでは、主任の大臣は天皇に対して責任を負うにとどまり、議会から超然としていた。超然内閣制である。 これに対して、日本国憲法は内閣が連帯して国会に対して責任を負うことを明示した(66条3項)。超然内閣制を排斥したのである。では、日本国憲法における内閣と国会との関係は、どう捉えられるべきか?圧倒的多数の学説は、内閣と国会の関係を議院内閣制だ、と捉えてきた。ところが、学説が議院内閣制というとき、その念頭に置かれるモデルと狙いは曖昧だった。ある論者は、イギリス型の議院内閣制がモデルとなっているとみて、“議会が内閣の進退を左右し得ることをその核心とする制度だ”と説明してみせた。ところが、当のイギリスにおいては、先の [60〕 でふれたように、「議会中心の統治」ではなく「内閣主導型統治」となっていた。また、同論者は、議院内閣制の狙いとして、「行政権を民主的なコントロールの下に置こうとするにある」ことを挙げた。この説明は、“明治憲法下にあっては議会の権限が弱すぎた”という反省も手伝ってか、多くの人を納得させた。が、戦後、内閣が統治を先導し議会が事後的に監視している、という政治状況がほぼ一貫して続くなか、この理論は、“議会が内閣の進退を左右する”どころか、内閣が議会の進退を決定している実状を説明できなかった。学者のなかには、“現状のごとき議院内閣制は、権力分立の趣旨に悖(もと)る”と考える者もあった。その論者の頭の中には、“国会が統治の基本方針を決定し、国会によって法令化された事柄だけを内閣が執行することこそ議院内閣制または権力分立制のはずだ”という思考がこびりついているのだろう(⇒[140])。 現状が理論から逸脱し過ぎたのだろうか? それとも、理論がもともと間違っていたのだろうか? あるいは、理論は正しいものの、そのモデルとして取り上げたサンプリングに間違いがあったのだろうか? さらには、もっと根源に立ち返って、“日本国憲法は議院内閣制を採用したとは言い難い”と問い直すべきなのか? 最後の疑義が私の頭にある。 [62a] (2) 議院内閣制の特徴 - 再確認 議院内閣制の特徴は何であったのか、もう一度、ここで確認してみよう。 その特徴のなかでも、ここで最も重要な点は、 (ア) 執政府が二元構造となっていること、 (イ) 〔議会による内閣(大臣)不信任決議⇔内閣による議会解散権〕という対等の権限を有していること、 (ウ) 「内閣の議会(民選議院)解散権」は、二元構造の執政府のひとつである元首または大統領の調整権に淵源するもので、内閣自体が有しているわけではないこと、 である。 日本国憲法の場合、上の (ア)~(ウ) 特徴をすべて欠いているようにみえる。 “執政府が二元構造となっている”というためには、天皇が国政に関する権限をもっていることが必須となろう。 だが、そう論ずる学説は稀有である。 次に、(イ)は、なるほど、満たされているように思える、が、戦後ほぼ一貫して内閣が不信任決議を待たないで、7条に基づいて衆議院を解散してきていることを解明できない。 また、(ウ)については、学説論争に決着はついていない(この学説の対立については、内閣の助言と承認を論ずる [87] でふれることにしよう)。 学説は議院内閣制のイメージを当初から描き損なったように私にはみえる。 通説の議院内閣制は、41条のいう「国会は、国権の最高機関」のイメージに引きずられて、国民を代表する国会が内閣を民主的にコントロールする、という〔国民→国会→内閣〕という垂直的配列を説いた。 だからこそ、“内閣の存否が議会の信任に依存する”という責任本質説が影響力をもったのだ。 議院内閣制という概念は、日本国憲法を理解していくうえで、予想以上に不毛だった、と私は感じている。 最近の学説のなかには、議院内閣制というタームに代えて、「国民内閣」と表現しつつ、内閣が統治し、国会がこれを監視しているという実態を上手く説明しようとするものがある。 これを「国民内閣制」というかどうかは別として、思考の筋としてはこれが妥当だろう。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十一章 議院内閣制 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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<椿姫(つばき)> フルネームは、ツバキ・アリス・L・スカーレット・杠葉。すなわち、過去のHNもあわせて好きに呼んでOKということらしい。 もっとも強い権力を持つ。マンションの管理人。 権力がありすぎて何故かマンションの維持費が掛からないらしい。 しかもマンション自体も誰かからかのもらいもの。 現在家の末っ子。 現在家には末っ子の言うことは絶対という掟に近い家訓があり、 そのため現在家の最高権力者である。 最近では猫柳の娘になるという野望があるんだとかないんだとか。 実は双子である。 同じく双子の蓮葵と薺を捕まえてぺれんを推奨する動きを見せる。 声優を目指して勉強中。エロいセリフでもよろこんで言ってくれる。 本人曰く、狙った獲物は逃がさないとのこと。 [2011/06/15 - 22 03 29] |д・*)っアリス・レイシー・スカーレット ( *・д・)▄︻┻┳═一 その綺麗な顔ぶっ飛ばしてやんよ!! スナイプと言われるとこのセリフが出るそうだ。 なんて呼べばいいか分からないと、茗荷に聞かれ本名を「ツバキ・アリス・L・スカーレット・杠葉」であることを明かしている。 ちなみに椿姫はろr… バスローブを持っていることが判明。うーんなんという、楓は是非ともうpしてもらいたいそうだ。 蓮葵を女装させるためなら男装すると宣言した。 [2011/06/15 - 22 16 13] |д・*)っアリス・レイシー・スカーレット これでイーブンだろ(キラッ どうみても得なのは本人だけである。 名前 コメント
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2 :NPCさん:2011/06/05(日) 10 12 33.61 ID ??? 1 乙です。 早速報告します。 犯罪に手を染めている街の権力者を倒すという話になる予定だったであろうシナリオをやりました。 前のシナリオで犯罪に巻き込まれたヒロインを助けたりしてたので、スタートの時点で僕たちのPCは事件の権力者が犯人だとわかっているのですけれど、それを立証する証拠がなくて今回はそれを探すはずでした。 ところが、PLの1人が犯人が分かっているんだからこれ以上被害が出ないようにすぐに犯人を倒しに行くべきだと言い出しました。 犯人は先程も書きましたが街の権力者なので、犯罪に手を染めている明確な証拠がない限り逆に僕たちが賊にされてしまいます。 その事をいくらみんなで説明しても悪即斬だといって耳を貸しません。それどころか悠長な情報収集なんかやるつもりは無いなんていう始末です。 PT内の役割分担で彼のPCが情報収集を担当していたので、彼が非協力的な態度をとると権力者が犯罪を犯している証拠を探そうとしてもまず見つかりません。 彼がみんなで30分くらい説得しても意見を変えないので、仕方なく権力者の屋敷に乗り込んで天誅を下す事になりました。 そこで屋敷に忍び込む経路を探してもらおうとしたのですが、正義はこちらにあるんだから堂々と正面から入るべきだと言い出しました。 時間が押していたので仕方なく正面から突入する事になったのですが、その結果、権力者が犯罪に手を染めている証拠もなく、逆に、白昼堂々武器を振り回して権力者の屋敷に押し入った僕たちが賊という事になってしまいました。 シナリオは失敗となり、犯罪者として街からも逃げ出すことになってしまったのですが、彼はこの結果に納得せずに、GMにこのシナリオはおかしい、間違っているとやり直しを要求しだしました。 彼に情報収集役のPCを任せることはもう無いでしょう。 6 :NPCさん:2011/06/05(日) 10 58 07.82 ID ??? 2 おいいきなりすげえの来ちゃったな 10 :NPCさん:2011/06/05(日) 13 51 11.18 ID ??? 2 悪人だとはわかっているが証拠がないなら、最低でも暗殺にすべきだよな。 白昼堂々と押し込み強盗とか、シナリオブレイク狙っているとしか思えん。 11 :NPCさん:2011/06/05(日) 14 04 43.07 ID ??? 2 「そんなことには付き合えない」って断ればよかったんじゃないかな。 見殺しにしたって別に構わないと思うんだけど。 後で同程度の能力のNPCを雇った方が楽。 12 :NPCさん:2011/06/05(日) 14 37 11.25 ID ??? 10 突撃厨を囮にして他のPCで暗殺狙えば何とか成功の形にはできたかもな 件のヤツは騒ぎそうだけど 13 :NPCさん:2011/06/05(日) 14 41 18.17 ID ??? 2 君とは二度とTRPGは遊ばない、 でいいかと 別に情報収集キャラでなくても、 暴走してシナリオブレイクした上に、 それをGMのせいにするのを繰り返すだろう 根本的に知能や理解力に問題を抱えているとしか思えん 17 :NPCさん:2011/06/05(日) 14 50 04.94 ID ??? 話の流れがほとんどこれとおんなじだが結果が違うのかw ttp //www6.atwiki.jp/kt108stars/pages/5860.html 18 :NPCさん:2011/06/05(日) 15 01 11.21 ID ??? 17 もしかして同一人物なんじゃないかって気もしてくるな 「あの時は他PLも賛同してくれてGMもちゃんと成功にさせてくれたのに!」的な 20 :NPCさん:2011/06/05(日) 15 54 46.86 ID ??? 18 何それ、怖い それって、同じ事を繰り返すって事じゃないですか、やだー 21 :NPCさん:2011/06/05(日) 17 35 24.45 ID ??? 円k( 25 :NPCさん:2011/06/05(日) 18 34 43.18 ID ??? スタートの時点で犯人がわかってるのはどうして? 証拠掴んでるから犯人とわかるんじゃないの? なんかよーわからん 27 :NPCさん:2 011/06/05(日) 18 42 15.91 ID ??? 25 「権力者がその気になれば握り潰される程度の証拠しかないから、 言い逃れできないような決定的な証拠を探す必要がある」とかじゃないか、とエスパーしてみる 28 :NPCさん:2011/06/05(日) 18 45 26.14 ID ??? 27 それならヒロイン誘拐しなくていいんじゃね?w 30 :NPCさん:2011/06/05(日) 18 56 42.94 ID ??? ヒロインはどういう役割なんやろ どういうシナリオなのかさっぱりわからんわい 31 :NPCさん:2011/06/05(日) 19 02 56.58 ID ??? 前の話があったみたいだし 前回ボスが口滑らせたけどもう居ないから証言はさせられないとかなんじゃね 32 :NPCさん:2011/06/05(日) 19 21 50.55 ID ??? 個人の証言が頼りな段階であって、物証が無いんだろう 下手をすればそのヒロインが真の黒幕かもしれないレベル 33 :NPCさん:2011/06/05(日) 20 03 46.84 ID ??? 犯人はわかってる=ヒロインの証言 なんかな? 34 : 忍法帖【Lv=1,xxxP】 :2011/06/05(日) 20 18 11.81 ID ??? てか依頼主が真の黒幕だったりしたらどうすんだよなw 無実の貴族を先入観から証拠もなしに殺しました、じゃ情状酌量の余地もないだろ。 適当に仲良くなった相手からの依頼なら裏も取らずに殺してくれるテロ集団じゃないか。 35 :2:2011/06/05(日) 21 11 01.93 ID ??? 23 ゲーム歴は3年くらいです。 権力者が黒幕だってわかった理由は人買いにさらわれたヒロインを助けた時の事なんですけれど、ヒロインと一緒に居た娘が権力者の家で働いているのを見た事がある男に連れて行かれたという証言をしていました。 他にも秘密の麻薬の生産畑のそばで権力者の紋章の入った馬車を見たりなど何度もニアミスしています。 ただ、状況証拠の積み重ねでPL的には犯人だと確信していても物証が無い状況でした。 36 :NPCさん:2011/06/05(日) 21 39 26.40 ID ??? 35 一番の質問なのだが、どうして突撃や朗に情報集約を振ったの? 37 :NPCさん:2011/06/05(日) 21 40 45.51 ID ??? 35 麻薬の生産畑は充分に証拠では…… 38 :NPCさん:2011/06/05(日) 21 43 14.84 ID ??? いや、生産畑に紋章付きの馬車が入ったからといって そこがその貴族によって運営されていたという証明にはなるまい。 目撃者がいても、誹謗中傷って事で片付けられちまう。 39 :NPCさん:2011/06/05(日) 21 45 41.90 ID ??? 屋敷の中で麻薬倉庫とかを見つけるとか、取引の現場を押さえるとかかな、想定解は 40 :2:2011/06/05(日) 21 50 22.62 ID ??? 36 彼は普段から戦士系ばかりやっていたのですが、たまにはいつもと違うタイプをやってみたいと言いましたので。 37 麻薬畑を作っていた犯罪組織は壊滅させましたが、権力者との繋がりを示すものはなにもありませんでした。 あくまで、そのそばで馬車を見ただけです。 41 :NPCさん:2011/06/05(日) 21 51 18.97 ID ??? 踏み込んでから証拠は押さえるってのもなくはないけど。 それは意図をGMが汲んでくれないとダメだしなあ。 アドリブ対応でそういうの想定してなかったら、そんなのありませんでイベントすらなく終わる。 事前相談があれば証拠探索イベントの一つもクライマックス後に用意してくれるかもしれんが。 (裏を取らずに突撃したならミドルでやるはずだった情報収集難易度にペナルティ付きくらいか) 42 :NPCさん:2011/06/05(日) 21 55 41.47 ID ??? 41 踏み込んでも誘拐した娘やら麻薬やらを自宅に保管するか? どっか郊外の秘密倉庫とかに保管するのが普通だろ。 43 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 00 53.37 ID ??? 権力者が絡んでると、そいつを成敗するにはそれなりの段取りが必要になるというのに、 問題のPLは悪は成敗される物だから、悪を成敗すれば自動的に問題が解決するべきという 思考に取り付かれてるという事なのかな 44 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 02 14.79 ID ??? 42 マスターの想定にもよるだろうが 基本的に、秘密倉庫でも、自宅でもどっちでも可能性はあるでしょ? 自宅というと、狭いイメージがつきまとうから屋敷と言った方が適切な気もするが 45 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 06 34.76 ID ??? 42 決め手には欠けるけど、恩情出すなら裏帳簿とかが見付かったことにするとか。 ただ、 42の言うように別の場所に人質が居て確保できなかった場合、口封じされるのでリスクが高過ぎるのは確か。 46 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 30 10.76 ID ??? 街の権力者の後ろに貴族とか領主がいる可能性だってあるのにな。 47 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 32 12.29 ID ??? 麻薬の密売畑が証拠にならんほど腐敗してる地域で証拠とかありえんよ 48 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 33 33.99 ID ??? 46 この場合、その困は 「なら、後ろにいる貴族だの領主だのも即斬すれば即解決だ!!」 て、思考になるんだろうなと思う 49 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 34 09.75 ID ??? 42 簡単に踏み込めない場所以上に安全な場所を教えてくれ 52 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 49 05.12 ID ??? 47 麻薬を栽培している組織があったとして、麻薬畑はその組織の犯罪の証拠にはなってもそれ以上ではない。 権力者と繋がっている証拠が無ければ言いがかりと言われて終わりだよ。 53 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 51 07.74 ID ??? ウチの鳥取だと素直に じゃあ対立している権力者を捜すよ! から入って ぶっ殺す→証拠でっち上げる でFAな流れだなあ にしても、正面から堂々はねえなあw 54 :NPCさん:2011/06/05(日) 22 56 21.20 ID ??? 49 誰も知らない場所。少なくとも知っている人がごく少数の場所。 秘密を守るには秘密があることを知られないのが一番。 そういう意味でも権力者の屋敷というのは不適格。 夜な夜な楽しむために攫った娘を連れ込んでるくらいならあり得るだろうけど。 56 :銀ピカ:2011/06/05(日) 23 02 37.85 ID ??? 「愛剣スターホーンの錆にしてくれるわっ!」 「はいはい頑張れよ……じゃ俺たちは裏へ回るか」 って会話が脳裡に。 58 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 06 09.03 ID ??? 54 誰も知らない場所wwwww 59 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 06 10.51 ID ??? どういう状況? 60 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 07 38.02 ID ??? 59 証拠を抑えても意味がない状況 61 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 08 07.20 ID ??? 54 現代物社会派サスペンスで「大使館は治外法権なので犯罪の温床」みたいに 街の刑吏も俺の屋敷までは踏み込めまい!なことは考えられるよね。 あと心情的にヤバイものは身近に置きたいとか。 62 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 08 30.77 ID ??? 秘密の畑だから土地の所有者も秘密www 63 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 09 40.39 ID ??? きっと未開の地で人の踏み込まない密林がある地域なんだよ 64 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 12 04.44 ID ??? 59 お前は誰が踏み込んでも良い場所で怪しいものを栽培するのか? お前は他人のうちに勝手に踏む込むのか? 後は考えろ 65 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 12 20.79 ID ??? シナリオの参加者レベルの情報把握がない状態であーだこーだ言っても終わらんだろう 69 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 18 07.16 ID ??? つか、麻薬栽培してる場所を抑えても重要な証拠に繋がらんって凄いね ガンドッグお手上げだわw 70 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 18 09.32 ID ??? 犯罪組織などを介して山賊に麻薬製造させるとかいう可能性もあるだろ う 73 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 20 51.50 ID ??? 例えば殺人に使用した凶器を抑えてもそれが誰の者か特定できなきゃ意味無いしな 更に言えばその犯人が別の人間の指示で犯行に及んだのならその証拠も出さないと 少なくとも凶器だけじゃ実行犯を特定するのがせいぜい 78 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 23 34.26 ID ??? 麻薬栽培してる場所を抑えても重要な証拠に繋がらんって 現代じゃ良くある話じゃねえか 畑ぶっつぶしても、麻薬カルテルのボスはとっつかまえられないなんてのは 98 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 34 57.50 ID ??? おまいら 35をよく読め。 「麻薬畑の近くで馬車が目撃された」だけだぞ? つながりがあるんじゃないか、というのはプレイヤー達の推測にすぎん。 第一、状況証拠の積み重ね、と報告者自身がかいてるじゃんか。 「他人に見せれる証拠まったくなし」だから単なる襲撃者だよ(笑) 100 :銀ピカ:2011/06/05(日) 23 35 30.46 ID ??? しかし冷静に考えて、街の権力者だったらたとえ明確な証拠があったとしても逮捕できないんじゃあないのか喃。 リアル世界でも政治家と犯罪結社や異星人は持ちつ持たれつだし。 91 「ああ、表向きの所有者は、実は黒幕の《腹心(ライトハンド)》なんだよ」みたいな? 119 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 46 01.85 ID ??? というかさ、調査シナリオであるシティアドベンチャーで情報を集められるクラスが頭おかしかったので 単なる襲撃者になっちゃいましたってことだろ? なんで麻薬畑の話だけで言い合いになってるんだ? 120 :NPCさん:2011/06/05(日) 23 46 26.25 ID ??? 言ってみりゃ 「どうも大きな権力のある面倒な相手のようだ。やっつけるにしても、 事前にそれなりの準備がいるな」 て、方向でパーティーが考えてるのに、困のPCが 「相手は悪人なんだから、つべこべ言わずに殺っちゃえばいいんだよ」 と、暴走してるだけの話だよな、これ スレ274
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