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所属 粛世羅刹 種族 兄 カメール 弟 ゼニガメ 本名:兄 ラート・タルーガ 弟 リーノ・タルーガ 出身地 ??? 年齢 兄 17歳 弟 15歳 身長 兄 1.2m 弟 1.0m 体重 兄 30.5㎏ 弟 14.0㎏ 性別 ともに男 職業 ともに殺し屋 性格 兄 がめつく自分勝手 弟 冷静沈着のブラコン pixivURL http //www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium illust_id=4319714 悪行を行う権力者ばかりを狙い金を巻き上げる大変仲の良い殺し屋兄弟。 もともと2人は奴隷だったが、ある事件が起こり逃亡その後ある男に拾われ殺し盗みなどの技術を仕込まれ兄弟2人で生き延びてきた。(現在男の消息は不明) このような境遇のため世の中と裕福な権力者たちを恨み妬んでおり、悪行を働く権力者があると聞けば冷酷無比に殺し、金品を強奪する。 その才と腕を岩戸に気に入られ現在は粛世羅刹の一員となる。 兄弟も粛世羅刹の理念を気に入っている。 兄の獲物はドスで弟は自分の精神エネルギーを刃に変える武器を使用している。 (武器はある男から貰ったもの) 二人とも殺しの腕はかなりのもの。 兄弟大変仲は良いがたまに喧嘩したりもする。 (たいてい弟が勝つ) しかし、弟は基本兄絶対主義でほとんど兄の言うことに従う。 (ここまではデータカード【上のURL】の中の説明)
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209年5月都洛陽では 宦官 が跋扈(ばっこ)し 権力を掌握していた。 宦官は権力の下、ありとあらゆる暴虐を働き 大将軍 何進は宦官誅殺を試みるも 宦官に露呈し、何進は反対に殺された。 何進に信頼されていた袁紹は仇を取るべく 宦官をことごとく殺害。 だが宦官の長、張譲(ちょうじょう)は帝を連れて 洛陽を脱出。権力は誰にも渡すまじと 西涼の太守、董卓を味方につけ呼び寄せた。 だが、張譲は董卓に殺され、董卓は帝を連れ洛陽に帰還。 かくして洛陽に平和が訪れたと思いきや 真の悪とは董卓の事であり、 今度は彼が権力を掌握した。 彼に逆らった諸侯は殺されるか、洛陽から逃亡した。 洛陽は董卓の暴虐の極みに包まれ 暗黒の都と化した。 ちょうど洛陽に来ていたトッティー、浅倉覇王は この腐敗した都から抜け出せずにいた。 というよりも董卓軍にまじりやりたい放題していた。 董卓の専横の噂は橋天東地まで届き、I llはそれを聞き、風呂屋のマッサージチェアーをひっくり返し激怒した。凌烈は世の諸侯を集めるために 檄文 を書き、天下に放った。「漢朝四百年、栄枯盛衰 桃栗三年、柿八年 今、落日蒼天也 コロ助ナリ 然、英雄達集時、真日昇 逆賊董卓討つべし! 明日に向かって 右から左へ捻り込むように打つべし!PS、金貸して^0^ 橋天東地首領 I ll」 檄文は各諸侯達を集めた。 名門袁家の袁紹、その弟の袁術、 豹巾賊討伐で西園八校尉に選ばれた曹操、 江東の虎と呼ばれる孫堅、 北の公孫瓚など、後に天下の覇を争う傑物達である。 ここに反董卓連合が結成された。 盟主は袁紹に決まり、まだ弱小の橋天東地は末席にかろうじて加えられた。 橋天東地の名は天下に広まっておらず、袁紹も鼻で笑おうとしたが、浩創の持っていたエロイ剣を見るや一目惚れし、 浩創から剣を譲ってもらった。 お礼に袁紹は浩創に眼帯を贈呈した。 この時袁紹は“H剣”では恥ずかしいので“宝剣”に改名した。 そうして反董卓連合は洛陽に軍を進めた。
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傀儡皇帝 アルラント帝国はその名の通り、皇帝を擁する国家ではある。 しかし皇帝は有力な貴族の傀儡であり、実質的な権力は殆ど持っていない。 かつては皇帝が絶対的な権力を有していたが、貴族の所領が大きくなるにつれ皇帝の影響力は低下。現在に至る。 殊に今代の皇帝はまだ年も若く、政治については右も左も分からないため筆頭宰相に、軍事についても上級の将軍たちに全権を委任している。 前代皇帝 現皇帝 次代皇帝
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781 :無名草子さん :sage :2009/03/18(水) 00 20 13 日本宗教史は? 913 :無名草子さん :sage :2009/06/27(土) 01 31 12 …… 末木文美士『日本宗教史』。『神道の逆襲』と対比させながら読むと面白い。 まず著者は「日本宗教史をどう見るか」で、丸山真男による「古層」の概念を援用する。 ただし、丸山が日本の古層の「等質性」を強調したのに対して、それを否定し、古層自体が歴史的に形成されたものと見る。 要するに歴史とは過去の美化や捏造も含めて重層的に堆積してきたものとして見るということで、 隠された深層のダイナミズムを見極めることが重要だということになる。フーコーなどを持ち出すまでもなく現在では常識的な立場であろう。 当然、起源の純粋性などは否定され、神道も最初から仏教や中国思想の強い影響のもとに生成したものとされる。 また「神国」の本来の意味についての解釈は『神道の逆襲』におけるそれと違っていて(必ずしも対立する説ではないかもしれないが)、 「本地垂迹」すなわち仏が神の姿を借りて顕現するという点にあるとする。 近世における日本仏教や神道に対するキリスト教の影響も強調されている。 最終的にはナショナリズム批判につなげていこうという底意もあるわけだが、岩波にしてはそんなに露骨ではない。 一般的に言えば穏当なスタンスだろうし、その姿勢にケチをつけるつもりは全くないが、微妙に引っかかる点がいくつかあった。 914 :つづき :sage :2009/06/27(土) 01 31 56 例えば「キリシタン弾圧の残忍さを見れば、多神教が一神教に比べて寛容だとは言えない」との主張。 キリスト教の異端審問や十字軍・魔女狩りなどに至るまで教会が主体となって行っていたのに対して、 キリシタン弾圧は秀吉にせよ徳川幕府にせよ世俗権力ではないか? 後の記述で近世において世俗権力と宗教が一体となっていた、とは言っているが、祭政一致ではないとも言っている。 キリシタン弾圧に宗教者主体がどこまでコミットしたのかを検討しなければ、一神教と多神教は同程度に非寛容とは言えないはず。 程度の差はあると言うなら、あると記述しないとミスリードになるのではなかろうか。 まぁ自分はキリスト教弾圧は結果的に正解だったと思っているので、このあたりちょっと偏った感想を持ちました。 大まかに言って、著者は、宗教と権力の結びつきに対して批判的で、権力に抵抗する宗教には好意的な感じ(あたりまえか) 特にファシズムに対抗するためには、非妥協的な宗教の方が強いわけで、キリスト教ひいきっぽいのはその辺なのかな、と。 権力に対抗できる強い宗教というのは、すなわち狂信的な宗教でもあるわけで、自分としては気持ち悪さの方が強い。 もちろん著者も、崇高と平安をもたらす半面暴力の温床になる宗教の二面性についてもきちんと捉えて考察している。 最終章の「日本宗教の現在」はバランスのとれた、きれいなまとめだと思う。 ⇒アマゾンリンク
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第12章 議院内閣制 本文 p.83以下 <目次> ■1.権力分立のなかの議院内閣制[59] (1) 連携か分立か [60] (2) 議院内閣制の歴史的展開 ■2.議院内閣制の合理化[60続き] (1) 大陸の動き [60続き2] (2) 法的責任から政治的責任へ [60続き3] (3) 統治方針一致原則の固定化 ■3.議院内閣制の特質[61] (1) 権力分立の変形 [61続き] (2) 責任か均衡か ■4.日本国憲法と議院内閣制[62] (1) 明治憲法との比較 [62a] (2) 議院内閣制の特徴 - 再確認 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.権力分立のなかの議院内閣制 [59] (1) 連携か分立か “日本国憲法は議院内閣制を採用している”といわれ続けてきたために、「そうに違いない」と我々は信じてきた。 それと同時に、“日本国憲法は権力分立制を採用している”とも教示されて、「そうに違いない」とも信じてきた。 ところが、権力分立制を「完全分離論」で理解したとき、上のふたつの命題が両立するのか、疑問を抱いて当然だ。 また、権力分立を“議会(国会)と執政府(内閣)との間に抑制と均衡をもたせることだ”と理解するとしても、内閣が国会の信任に依存する議院内閣制は権力分立とどうもしっくりこない、と薄々感じざるを得ない。 なぜなら、国会の多数派から内閣総理大臣のみならず、多数の閣僚が選出される制度は、国会と内閣との連携関係をくっきりと浮かび上がらせるからだ。 そればかりでなく、現実の我が国の統治過程をみたときには、内閣が議会の信任に依存するのではなく、議会が内閣に指導されているようにもみえる。 さらに現実をみれば、先の第11章でもみたように、内閣は議会制定法に従いながらそれを執行する「行政」部門ではなく、官僚団を従えながら法律案を作成し、国家の基本方針を模索し、予算を作成し、外交関係を舵取りしていく・・・・・・国政の最高機関のようだ。 ひょっとすると、現実が理論から外れているのかも知れない。 が、その現実は、短期間、我が国だけに現れた例外現象でもなさそうだ。 議院内閣制の母国といわれるイギリスにおいても、強力なリーダーシップを発揮する首相のもとで、国会(野党)が事後的な監督作用に専心しているかのようである。 国会の多数派が内閣の構成員を送り出そうとするとき、彼らは多数派のリーダーたちを選出するだろう。 そうなると、〔議会-その多数派-内閣〕という連携が生まれるに違いない。 この三者の連携におけるリーダーシップの序列は、〔内閣>その多数派>議会〕となるだろう。 このイギリスにおける統治の実態は、「議会中心の統治」と称するより「内閣主導型統治」あるいは「首相指導型」というほうが適切である。 議会と内閣の上のような関係は、果たして権力分立なのか、はたまた、議会を中心とする統治= parliamentary government であるのか? 議院内閣制の真の意味を知ることは、予想以上に難題のようだ。 [60] (2) 議院内閣制の歴史的展開 “議院内閣制は、行政権を民主的にコントロールしようとしてイギリスに産まれた”とよくいわれる。 ところがこの説明は、ふたつの不正確な部分を残している。 第一に、 イギリスで誕生したのは憲法上の制度ではなく、統治の慣行としてだったという点である。 第二に、 民主的にコントロールしようとした相手方は、内閣ではなく、官僚団だった点である(厳密な意味での「行政」部門を民主的部門が統制しようとしたのだ)。 つまり、 君主を「尊厳の部分」に置くことが確固とした国制となり、しかも、 〔国民→議会→内閣〕という民主的な垂直的な関係が国制の慣行となった次の課題が、 非公選部門でありながら情報と権限を蓄積しつつあった官僚団をいかに民主的に統制するか、であった。 そのための慣行が、《政と官とは分離されておりながら、政が官に優位する》という規範となった。 これが parliamentary government (※注釈:議会政治)である。 ■2.議院内閣制の合理化 [60続き] (1) 大陸の動き 議会中心の統治を憲法に制度化しようとしたのは民主主義を渇望してきた大陸においてだった(⇒[53])。 大陸においては、長い二元的統治の歴史があった。 二元的統治とは、国家のなかに君主と等族という、ふたつの「国家内国家」が存在したことをいう。 もし「君主-議会」というふたつの国家機関が存在するとすれば、統治を安定させない二元的統治が再び演じられるだろう。 君主は「われが血筋または伝統の力によって最高機関である」といい、議会は「われは国民の代表機関であるが故に最高機関である」というだろうから。 これを避けるためには、君主と議会との間にあって、両者の蝶番(ちょうつがい)となる機関を置けばいい。 君主に対しては議会の声を伝え、議会に対しては君主の意思を伝える導管役である。 この役が大臣団、後の政府または内閣である。 ちょうど歴史は、立憲君主制にまで到達していた。 立憲君主制は、《大臣を置かなければならない政治体制》である。 それは、すべての国家権力の源泉を君主に帰属せしめながらも、君主を無答責とするために大臣が助言する体制だった。 大臣助言制における責任は法的なそれであり、大臣の法的責任を追及するために議会の用いた手段が弾劾裁判だった(この法的責任追及によって法治国が完成した、といわれることもあった。が、責任の構成要件は曖昧だった)。 [60続き2] (2) 法的責任から政治的責任へ その後、議会勢力が次第に優勢となるにつれ、“君主こそすべての国家権力の源泉だ”との主張はもはや通用しなくなる。 立憲君主制は、議会が立法の中心部分を担当する、という権力分立構想に歩み寄ることを余儀なくされたのだ。 そのため、立憲君主制を採用する憲法は、立法権を君主と議会とが共同行使する、という手続を組み入れた。 そればかりでなく、執政権の中心部分は大臣団(政府)に移行し、これが憲法上の正式機関としての地位も得た。 ここに、権力分立構造における機関のひとつとして、内閣が誕生したのだ。 この新たな誕生物は、議会と対等な地位を占めると主張することによって、議会の優越性を否定するイデオロギッシュな働きもした。 憲法上の正式機関として内閣が誕生したことで、ふたつの変化が現れた。 第一は、 君主権限が内閣の執政権によって控除されて「中性的権力」へと限定されていったことだ。「中性的権力」とは、国家諸機関間の憲法抗争を最終的に調整・中和する君主権限である。大臣の任命権、議会召集権、民選儀院の解散権、恩赦権等の調整権がこれである。これらの調整権限がさらに形式化・儀式化されたときの主体は「元首」と呼ばれることがある。 第二は、 大臣の責任の性質が変化したことだ。上にふれたように、大臣助言制のもとでの責任は、もともと法的責任であり、議会による追及方法が弾劾裁判だった。大臣の守備範囲が広くなるにつれて、議会は政治的な責任を問い始めた。そうなると、大臣訴追や弾劾制の方法は後退し、それに代わって、内閣の活動は議会の統治の基本方針と食い違ってはいないか、という政治責任追及の方向が望まれた。議会は「内閣が議会の統治の基本方針から明らかに逸れている」と判断したとき、議会は内閣の政治責任を問う、弾劾権とは別の武器を持とうとした。 このふたつの政治的な展開が、議院内閣制を憲法上設計する際の参考とされた。 [60続き3] (3) 統治方針一致原則の固定化 議会と内閣との間に、統治方針の一致原則を恒常的に維持するにはどうすればいいか? 政治の成り行きに任せて慣行が出来上がるのを待つことでは、この一致原則は心許なくなる。 一致原則を憲法上の制度として取り込むことだ。 「政治過程から法的過程へ」固定化すればよい。 この選択は「議院内閣制の合理化」と呼ばれることがある。 統治の基本方針を一致させるという原則を憲法に制度として固定するにはどうすればよいか? 選択肢はふたつだ。 ひとつは、 “内閣(または大臣)は、恒常的に議会の信任に依存する”と規定することだ。 他のひとつは、 “議会が格別に責任を追及しようとしないときには内閣は信任を受けているものとみなされるが、統治方針一致原則は破綻したと議会が判断したとき、内閣は政治責任を正式に追及され、場合によっては辞職しなければならない”と規定することだ。 制度の真価は、危機の際に発揮されるのが世の常である。 ということは、憲法上制度化されるにあたって最重視されたのが、後者の方法である(但し、ある憲法が“議院内閣制を採用する”と明文で述べることはない)。 もっとも、後者に従うとしても、“議会と対立したときは、内閣は辞職すべし”との議会の判定だけが決め手だとされれば、内閣はあたかも議会の中の委員会の如くなってしまうだろう(このタイプは、「議会統治制」とか「議会主義」と呼ばれ、議院内閣制とは区別される)。 そうならないためには、内閣または大臣が議会に対抗する武器を持たなければならない。 その武器が《君主・元首への副署権を通して、君主・元首の持っている中性権(調整権)としての議会解散権に訴えること》だ。 《連携せよ、さもなくば抑制し合え、然らば新たな均衡がもたらされよう》というわけだ([52]と比較せよ)。 ■3.議院内閣制の特質 [61] (1) 権力分立の変形 このように、議院内閣制は、権力分立の変種となるよう、設計主義のもとで抽象理論として大陸に登場した。 権力分立と同じように、憲法に取り込まれるとき、当該国家の歴史と政治状況のなかで「変容」させられた。 議院内閣制の実態が、国によって大いに異なるのはそのためだ。 そのことは承知のうえで、議院内閣制の特質をまとめるとすれば、次のようになる。 第一は、 権力分立の一態様だ、という点である。確かに、議院内閣制は、執政府と議会との協働体制であって「分立」の形跡すらないではないか、との疑問が生ずる。しかし、議院内閣制は、議会も、政府(内閣)も、憲法上はそれぞれ独立したひとつの機関であるという点で、議会に権力を集中する、先にふれた「議会統治制」ではない。そしてまた、次にふれるように、協働の体制ばかりではないのだ。 第二は、 権力分立の一態様であることの証左として、執政府と議会とが抑制の関係におかれている点である。これが、上で既にふれた、「議会による内閣(大臣)不信任決議⇔内閣による(元首の調整権を通しての)議会解散権」である。この解散または辞職によって、再び、議会と執政府との間の統治方針一致原則を取り戻そうというのである。 第三は、 執政府が二元構造となっており、内閣は議会および君主の双方に責任を負う点である。但し、歴史の流れを振り返ったとき、元首または(および)大統領が君主に取って代わったことが多く、二元構造も変わってきた。なかでも、内閣とは別に、公選にかかる大統領が存在する場合、大統領は解散権を発動し、選挙民の選挙を通して、議会と執政府との間の統治方針一致原則を回復しようとすることがある(この点が、アメリカの大統領制との違いである。確かに、アメリカにおいても「内閣」は存在するが、それはあくまで大統領への諮問機関である。また、アメリカの大統領は議会の解散権を持たない)。特に、大統領が均衡の回復起点を選挙民の投票に委ねるとき、国民が主役となり、大統領の調整(解散)権は二次的な意味しか持たなくなった。 上の第三の特徴に留意したとき、議院内閣制は、権力分立の場合と似て(⇒[58])、〔国民-議会-大統領〕という構造のなかで捉え直されるべきだろう。 それでもなお、治者と被治者の分離が厳然たる事実であることを軽視しないとなると、治者の中での〔議会-内閣・大統領〕の関係こそ決定的な意味をもっている。 [61続き] (2) 責任か均衡か 〔議会-内閣・大統領〕という決定的な局面で、「これぞ議院内閣制の本質を表す要素だ」といえるのが、先にふれた〔議会による内閣(大臣)不信任決議⇔内閣による(元首の調整権を通しての)議会解散権〕である。 この見方は「均衡本質説」、または執政府がふたつあることに注目されたとき「二元説」と呼ばれることがある。 それは、《議会解散権と不信任決議権とが、あたかもピストンとシリンダーのように対をなして作用することこそ、議院内閣制の本質だ》というのである。 換言すれば、議院内閣制を決定するものは、〔議会-内閣・大統領〕の連携関係(統治方針一致の原則)が一旦崩壊したとき、それぞれが、どのような公式権限を発動するか、という反発・抑制関係にある。 反発・抑制関係が残されているからこそ、議院内閣制は権力分立の一種だ、ともいえるのである。 〔議会-内閣・大統領〕の間に、統治方針の一致をもたらす工夫は、勿論、これ以外にも複数ある。 たとえば、 ① 議会に対する内閣または宰相の責任を憲法典に明記すること、 ② 大臣に対する質問権、大臣の議会出席要求権を議会がもつこと、 ③ 首相は議会構成員から選出すること、 ④ 大臣の一定数を議会構成員から選出するよう総理大臣に義務づけること、 等である。 ②~④は、①にいう「議会に対する責任」を内閣をして全うさせる手段である。 ①に集約され得る工夫をもって「これぞ議院内閣制の本質を表す要素だ」と捉える立場が「責任本質説」である。 「均衡本質説/責任本質説」の対立は、実は相互排他的ではない。 責任本質説、均衡本質説ともに、〔議会-内閣・大統領〕の間に統治方針一致の原則をもたらすことを念頭に置きながら、その一致を確保する手段として「責任か、均衡か」を問うのである。 責任本質説は、執政府が恒常的に議会の信任を受けておく点に着目するのに対して、均衡本質説は、議会が執政府不信任の意思をある時点で特定・明示的に表示した際に、執政府が取り得る公式権限に着目する。 一方がポジの接近法であり、他方がネガのそれである。 この場合に限っては、ネガの接近法が我々の目に鮮やかである。 というのも、責任本質説にいう「責任」または「信任」概念は多義的であり、しかも、「内閣の議会への責任」を強調するあまり、選挙民の最終的選択を軽視しがちとなるからだ。 ■4.日本国憲法と議院内閣制 [62] (1) 明治憲法との比較 明治憲法のもとでは、天皇の輔弼機関として国務大臣が置かれた(55条1項)。大臣助言制は、立憲君主制の常道であったが、明治憲法での輔弼は、主任の大臣が意見・案を上奏して大権の執行につき過誤なきことを期すばかりでなく、天皇の責任部分を「空」とするためだった。国務大臣は、担当の国務に関する大権を輔弼するにあたって、文書による詔勅に副署することを要した(同条2項。大臣の輔弼を要する範囲は、天皇の国務上の大権に限定され、統帥大権および栄典大権には及び得ないと解されていた)。これは、諸外国の立憲君主制のもとで採用された大臣助言制に倣ったものといわれるが、輔弼の法的拘束力について通説は「国務大臣の進言を嘉納せらるゝや否やは聖断に存する」ということにしている。この大臣助言類似の制度のもとでは、主任の大臣は天皇に対して責任を負うにとどまり、議会から超然としていた。超然内閣制である。 これに対して、日本国憲法は内閣が連帯して国会に対して責任を負うことを明示した(66条3項)。超然内閣制を排斥したのである。では、日本国憲法における内閣と国会との関係は、どう捉えられるべきか?圧倒的多数の学説は、内閣と国会の関係を議院内閣制だ、と捉えてきた。ところが、学説が議院内閣制というとき、その念頭に置かれるモデルと狙いは曖昧だった。ある論者は、イギリス型の議院内閣制がモデルとなっているとみて、“議会が内閣の進退を左右し得ることをその核心とする制度だ”と説明してみせた。ところが、当のイギリスにおいては、先の [60〕 でふれたように、「議会中心の統治」ではなく「内閣主導型統治」となっていた。また、同論者は、議院内閣制の狙いとして、「行政権を民主的なコントロールの下に置こうとするにある」ことを挙げた。この説明は、“明治憲法下にあっては議会の権限が弱すぎた”という反省も手伝ってか、多くの人を納得させた。が、戦後、内閣が統治を先導し議会が事後的に監視している、という政治状況がほぼ一貫して続くなか、この理論は、“議会が内閣の進退を左右する”どころか、内閣が議会の進退を決定している実状を説明できなかった。学者のなかには、“現状のごとき議院内閣制は、権力分立の趣旨に悖(もと)る”と考える者もあった。その論者の頭の中には、“国会が統治の基本方針を決定し、国会によって法令化された事柄だけを内閣が執行することこそ議院内閣制または権力分立制のはずだ”という思考がこびりついているのだろう(⇒[140])。 現状が理論から逸脱し過ぎたのだろうか? それとも、理論がもともと間違っていたのだろうか? あるいは、理論は正しいものの、そのモデルとして取り上げたサンプリングに間違いがあったのだろうか? さらには、もっと根源に立ち返って、“日本国憲法は議院内閣制を採用したとは言い難い”と問い直すべきなのか? 最後の疑義が私の頭にある。 [62a] (2) 議院内閣制の特徴 - 再確認 議院内閣制の特徴は何であったのか、もう一度、ここで確認してみよう。 その特徴のなかでも、ここで最も重要な点は、 (ア) 執政府が二元構造となっていること、 (イ) 〔議会による内閣(大臣)不信任決議⇔内閣による議会解散権〕という対等の権限を有していること、 (ウ) 「内閣の議会(民選議院)解散権」は、二元構造の執政府のひとつである元首または大統領の調整権に淵源するもので、内閣自体が有しているわけではないこと、 である。 日本国憲法の場合、上の (ア)~(ウ) 特徴をすべて欠いているようにみえる。 “執政府が二元構造となっている”というためには、天皇が国政に関する権限をもっていることが必須となろう。 だが、そう論ずる学説は稀有である。 次に、(イ)は、なるほど、満たされているように思える、が、戦後ほぼ一貫して内閣が不信任決議を待たないで、7条に基づいて衆議院を解散してきていることを解明できない。 また、(ウ)については、学説論争に決着はついていない(この学説の対立については、内閣の助言と承認を論ずる [87] でふれることにしよう)。 学説は議院内閣制のイメージを当初から描き損なったように私にはみえる。 通説の議院内閣制は、41条のいう「国会は、国権の最高機関」のイメージに引きずられて、国民を代表する国会が内閣を民主的にコントロールする、という〔国民→国会→内閣〕という垂直的配列を説いた。 だからこそ、“内閣の存否が議会の信任に依存する”という責任本質説が影響力をもったのだ。 議院内閣制という概念は、日本国憲法を理解していくうえで、予想以上に不毛だった、と私は感じている。 最近の学説のなかには、議院内閣制というタームに代えて、「国民内閣」と表現しつつ、内閣が統治し、国会がこれを監視しているという実態を上手く説明しようとするものがある。 これを「国民内閣制」というかどうかは別として、思考の筋としてはこれが妥当だろう。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十一章 議院内閣制 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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イオニアス9世 エーデルガルトの父親 であり、現アドラステア帝国皇帝。 中央集権化を目指すも皇帝に権力が集中することを危惧した貴族達に反発され、権力闘争に敗れた結果多くの権限を失った。11人の子に恵まれたが、七貴族の変以降子供達は「闇に蠢く者」の人体実験に利用されたことで次々に命を落とし、現在、健在なのはエーデルガルトのみである。近年ではやつれ果て余命僅かと言われている。士官学校編終盤でエーデルガルトに皇位を譲る。
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星の王女 ~宇宙意識に目覚めた義経~の攻略対象。 法皇。朝廷にも天皇にも影響力を持つ実質上の最高権力者。 今様の第一人者として知られ、風流を好む。 卓越した政治センスと外交手腕により平家が栄えれば平家に、 源氏が再興すれば源氏に与することで、その地位と権力を守ってきた「化け物」。 名前 後白河 法皇 (ごしらかわ ほうおう) 年齢 身長 体重 誕生日 血液型 声優 空野太陽 該当属性 君主、水色髪、ひとつ結び、刺青、史実キャラ(後白河天皇) 該当属性2(ネタバレ) 『』
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てんかむそう【登録タグ MEIKO VOCALOID て 奈都魅P 曲】 作詞:奈都魅P 作曲:奈都魅P 編曲:奈都魅P 唄:MEIKO 曲紹介 MEIKO無双、再開。今度は「第二部」となる。 歌詞 (PIAPROより転載) 業火の現世に 信義忘れて 紅蓮の夜空に 覇道の如く 地位権力の城壁 高く聳える 情け無用の 戦国時代 天下に其の名 轟かせて 掲げた正義は 夢幻の極 暗愚の輩よ 裁いて魅せよう 其の華 散り去れ "紅く染まれ" 荒れた大地を 走り逝く 地位権力を 斬り刻み つまらぬ輩に 紅い裁き 受けて潔く散れ 業火の現世に 不条理並べて 炎の草原に 邪道の如く 大英雄の其の名を 高らかに叫ぶ 情け無用の 群雄割拠 烈火の時代に 偽善纏いて 深紅の月下に 覇道の如く 君臨する者を 独りで裁く 其れが我が道 天下布武 この世に其の名 響かせて 掲げた正義は 理不尽の極 暗愚の輩よ 裁いて魅せよう 其の夢物語 "紅く染まれ" 炎の大地 走り逝く 地位権力の 籠破れ くだらぬ言に 紅い裁き 燃えて潔く散れ 染まれ 紅く紅く輝く 不条理な 壁崩せ くだらぬ輩に 紅い裁き 燃えて美しく舞え 煌く其の魂を 雄々しく輝かせて 遥か遠く其の名を刻め 天下無双 コメント 歌詞すっごいカッコええー -- 夜刀 (2010-08-21 14 38 10) 名前 コメント
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説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02)目次(関連ページ一覧) 近代憲法の原則個人の尊厳 近代立憲主義 特殊な「人権」論の概要フェミニズムと近代憲法学 国際人権と国内人権の関係 女子差別撤廃条約における「人権」 法社会学・ソフトロー法社会学 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理「人権」に関する基本的事項 平等原則に関する整理 私人間における権利の保障「憲法の私人間効力論」の概要 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 日本国憲法に関するQ&A憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? 説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、やや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ 近代憲法の原則 個人の尊厳 近代憲法の基本原理としては、「個人の尊厳」というものが存在します。 これは、「人は独立な人格として尊重され、多数派もそれを安易に奪ってはならない」というものであり、詳しく説明すると以下のようになります。 国家や社会のために個人があるのではないということです。あくまでも個人を守るために国家があり、社会があるのです。だからその主従を逆転させてはいけない、ということです。そういう価値観が実は日本国憲法の根底にある価値観であって、それを「個人の尊厳」とか、「個人の尊重」といっています。日本国憲法で最も大切な考え方は、この個人の尊厳とか、個人の尊重という考え方です(伊藤真「伊藤真の憲法入門」p.42)。 参考サイト 憲法は、国家を縛る?-立憲主義のはなし1- 民主主義と立憲主義2-表現の自由がない世界 民主主義と立憲主義3-個人の尊厳をまもるために 近代立憲主義 Ⅰ 2つの意味 立憲主義には、広狭2つの意味がある。広義では、政治権力あるいは国家権力を制限する思想あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも、広義の立憲主義である。 他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区分を前提として、個人の自由な活動と公共的な政治の審議・決定とを両立させようとする考え方は密接に結びつく。2つの領域の区分は、古代や中世では知られていなかったものである(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅱ 近代立憲主義の意義 近代国家は、各人にその属する身分や団体ごとに異なった特権と義務を割り当てていた封建的な身分制秩序を破壊し、政治権力を主権者に集中させるとともに、その対極に平等な個人を析出することで誕生した。社会生活を規律する法を定立し、変更する排他的な権限が主権者の手に握られた以上、社会内部の伝統的な慣習法に依存する中世的立憲主義はもはや国家権力を制約する役割を果たし得ない。近代国家成立後になお意味を持つ立憲主義は、国家権力を外側から制約する狭義の立憲主義、つまり近代立憲主義のみである。近代立憲主義によれば、本来の政治権力の保有者である人民が政府を組織し、権力の行使を政府に信託(trust)するに際しては、すべての権力の行使を委ねたわけではなく、人民の権利と自由を保護し、公益を実現するために必要な限度でのみ委ねている。 近代立憲主義に基づく憲法を立憲的意味の憲法ということがある。こうした憲法は、政府を組織し、その権限を定めると同時に、個人の権利を政府の権限濫用から守るため、個人の権利を宣言するとともに、国家権力をその機能と組織に応じて分割し、配分する(権力分立)(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅲ 近代立憲主義の生成と普及 近代立憲主義は、近世ヨーロッパで誕生した。宗教改革後の宗派間の激烈な対立を経験し、他方で大航海を通じて多様な異文化に触れ、価値観・世界観の多元性を事実として受け入れざるを得なくなった人々は、通約不能incommensurableな価値観・世界観を抱く人々が、それにも関わらず協働して社会生活の便宜とコストを公平に分かちあい、人間らしく生きる社会をいかにして構築するかという課題に直面した(2つの価値観は、お互いに優劣をつけることができず、しかも等価でもないとき、通約不能である。通約不能な複数の価値について優劣を論ずることに意味はない)。近代立憲主義は、この課題に対する応答として生まれたものである。 その基本的な手立ては、人々の生活領域を私的なそれと公的なそれとに区分することである。私的な領域では、各人の価値観・世界観に沿って生きる自由が保障される。他方で、公的な領域では、価値観・世界観の違いにかかわらず、社会全体に共通する利益(公共の福祉)を実現する方策が、冷静かつ理性的に審議され、決定されなければならない。特定の価値観が公益を審議・決定する場をも占拠し、その決定に基づいて政治権力が私的な生活の場にまで介入するならば、それ以外の価値観を抱く人々が、その決定を公正な決定として受け入れることはないであろうし、価値観の区分に従った深刻な対立を社会内部に引き起こすことになりかねない。公私を区分する立憲主義は個人の自由を保護するだけではなく、公益に関する効果的な審議と決定の過程をも保障する。 こうした手立てを実現する具体的手段として、思想・表現等の個人の自由の保障、政治と宗教の分離、平等な選挙権の保障、議会での公開の審議と決定の手続、違憲審査制等、多様な仕組みが憲法典に基づいて制度化される。 公私の区分をせず、特定の価値観・世界観によって人々の生活が隅々まで統制される社会としては、前近代社会のみならず、現代の共産主義社会やファシズム社会を典型例としてあげることができる。20世紀末の冷戦の終結は、立憲主義が共産主義に勝利したことを意味する(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6-7)。 特殊な「人権」論の概要 フェミニズムと近代憲法学 フェミニズムを法学との関係でおおざっぱにくくると、リベラル・フェミニズムとラディカル・フェミニズム以降のフェミニズムがあり、両派は「女性の地位」に関する現状認識と最終的な目標は類似していますが、問題解決のための方法論に大きな差があり、リベラル・フェミニズムはリベラリズム・立憲主義・中立国家・「普遍的」人権という、近代憲法学の枠組みの中での問題解決を目指し、ラディカル・フェミニズム以降のフェミニズム的志向をもつ法学では「中立国家・「普遍的」人権などは、現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力している」と認識して、特殊な「人権」「差別」概念を採用すべきだと主張する事も多いようです。 近代憲法学の基調はリベラリズムであり、国家権力=公権力がその主たる批判対象であって、社会的(経済的・家族・性的)権力は元来その枠外に置かれてきた。この理論枠組みは社会主義法思想によって最初の深刻な挑戦を受けたが、憲法学の主流が今日でもリベラリズムの系譜であることに変わりはない。 フェミニズムを、男性の享受する権利を女性にまで拡張することをめざすリベラル・フェミニズムとして理解する限り、それは主流憲法学の基本的枠組みに収まる。だが、女性の従属の構造的要因を家族・性関係における従属に共通して求めた第二波(現代)フェミニズムとして捉えると、フェミニズムないしフェミニズム的志向をもつ法学(以下、フェミニズム法学)と主流憲法学は緊張関係に入る。フェミニズム法学は、国家が男女を形式的に平等に扱ってもなお存在し、かつ憲法学が埒外に置いてきた男女の社会的(家族・性的)支配関係の批判と解消を、しばしば法の力にも訴える事によって目指すからである(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 女性の排除を理由に「普遍的」人権の虚偽性や人権主体のジェンダー・バイアスを批判してきたフェミニズム法学は、憲法学の主流の立場すなわち人の理性や自立能力によって人権を基礎付け、人権内容をも限定する傾向には懐疑的であり、両者は相容れないようにも思える。 フェミニズムによる公私二元論批判は、それが私的(家族・性的)関係への法介入を要請する以上、「多様な考え方を抱く人々の公平な共存を図るために、生活領域を公と私に区分」しようとする「立憲主義」と特に衝突する可能性がある(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 そういったラディカル・フェミニズムの論者として、日本で最も有名なのが「反ポルノ」運動の理論的支柱であるキャサリン・マッキノンですが、その理論の背景は、リベラリズムの基本原則である中立国家論を否定している(日本や米国などの憲法に見られるリベラルな人権論を否定して、別種の人権概念を主張している)という所から来るようです(詳しくは、参考サイトの「北米社会哲学学会報告」を参照)。 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org http //macska.org/article/236 フェミニズムの立場からいち早くリベラルな中立国家を批判したのは、キャサリン・マッキノンだった。彼女は主著『Toward a Feminist Theory of the State』において、リベラリズムが想定する中立国家は幻想であり、「中立」という建て前のもと、実際には現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力しているではないか、と主張した。たとえば、「表現の自由」の名のもとにポルノグラフィを横行させることは、女性を男性支配の元に置いたままにすることと同義であり、真の社会正義を実現するためには、国家は中立の看板を下げ積極的に差別や抑圧の除去--たとえばポルノグラフィの取り締まり--に手を付けなければならない、というのがマッキノンの論理だ。 しかし、邦訳も多数出版されているマッキノンの代表作たるこの著作がいまだに邦訳されていないことにも象徴されるように、マッキノンや彼女に追従する(あるいは反論する)フェミニストたちの主張は「ポルノや売買春をどうするか?」といった特定の社会的論争における立場としてばかり注目を集め、中立国家論への異議申し立てとして正当に扱われることは少ない。 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 http //macska.org/article/240 マッキノンの提唱するフェミニズム法哲学は、性別間に手続き的な平等ではなく実質的な平等を実現するために、現実に女性が抑圧されていることを直視し、法が積極的に性差別を解消すべく介入することを主張する。 マッキノンらによる「フェミニズム法哲学」は何を置いても女性が現実に経験している差別的待遇(とかれらがみなすもの)に即して構想されるため、具体的にどのような行動が必要とされるのか分かりやすい。売買春やポルノグラフィの話は置いておくとしても、たとえばセクシュアル・ハラスメントを「女性が平等に教育を受ける権利や労働する権利に対する侵害」として平等権の問題として提起したり、家庭を「私的領域」とみなしてきた風潮を批判して夫婦間のレイプやドメスティック・バイオレンスを公が介入すべき「社会問題」として訴えるなど、フェミニズム法哲学がリベラルな国家に与えた影響は大きい。 参考サイト フェミニズム - Wikipedia リベラル・フェミニズム - Wikipedia 北米社会哲学学会報告2/結婚制度、リベラリズム、中立原理の限界 macska dot org 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 macska dot org 「準児童ポルノ」違法化キャンペーン 神は細部に宿り給う 国際人権と国内人権の関係 →国際人権条約/国際人権と国内人権の関係(国際人権の裁判規範性) 女子差別撤廃条約における「人権」 本条約の最大の特徴は、たんに法制上の平等の確保だけでなく、「男女の事実上の平等」(de facto equality)(4条1)、すなわち社会生活の現実における平等の実現をめざしたところにある(これは2条(a)にいう男女平等の「実際的な実現」(practical realization)と同義語と解される)。すでに法制上の差別の撤廃が完了している現状に鑑みれば、問題は事実面で不平等にあるからである。その解消のため本条約は、【従来必ずしも「差別」(discrimination)とはされなかった「区別」(distinction)をも禁止】するとともに(1 条)、平等の促進のための「暫定的な特別措置」(積極的優位措置、いわゆるアファーマティヴ・アクションあるいはポジティブ・アクション)をとることを認めつつ(4条1)、さらに男女の固定化された役割分担の観念、すなわち「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行」の撤廃を求めた(5条(a))。この最後の要請は【結局は人の社会的意識の変革をも求めるものであって、そこに本条約の際立った革新性がみられる】(これらの規定により本条約がその漸進的達成をめざしたものと解すことの一つの理由とされているが、他方、条約はそれを「遅滞なく追求すべき」ものとしている(2条)(杉原高嶺「国際法学講義」p.465) 法社会学・ソフトロー 法社会学 参考サイト <要約>日本における法継受・法創造についての研究の現状と課題※リンク先PDF注意 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理 「人権」に関する基本的事項 人権の中身には、参政権、平等原則、自由権、社会権の4つがあります。 このうち、参政権は(基本的に)自国民にのみ与えられる権利です。 平等原則に関する整理 参考サイト 平等権に関する整理 平等原則(権利の平等)と平等権(平等の権利) - ポストモダンな日々。 基本権保護義務論 - ポストモダンな日々。 私人間における権利の保障 「憲法の私人間効力論」の概要 憲法とは、近代立憲主義の理解に従えば、国家(政府)を造る社会契約であり、国家・国民間を規律するものである。しかし、自由国家観の下、市民階級を中心として経済活動が自由になされると、資本主義の発達は貧富の差の拡大をもたらし、大工場・巨大企業・有力な団体といったいわゆる社会権力が登場してきた。まずは立法や行政における解決が望まれるとしても、それがなされないときに憲法及び司法は無力なのかが問われだした。 そこで、ドイツを中心に、社会的権力による「人権侵害」を憲法の課題にすべきか、という論点が現れてきた。憲法(基本的人権、基本権、人権)の私人間(第三者)効力論である(君塚正臣「Jurist増刊 憲法の争点」p.66)。 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 判例・通説は、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解の間接適用説になっていますので、法律によっては適用されます。 基本的には、憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられてきました。 特に自由権は、「国家からの自由」として、国家に対する防御権であると解するのが通例です。 そのため、憲法の基本的人権の保障規定は、私人間(一般市民同士の間)では関係ない、という見解に繋がりそうですが、実際はそうでもありません。 学説は、①非適用説②直接適用説③間接適用説と分かれています。 非適用説は、憲法は国家と国民との間の関係を規定しているのだから私人間には全然適用されない、という学説。 直接適用説は、憲法の人権規定も私人間に全部適用できるという学説。 但し、この学説には批判が加えられていて、それを行う事によって、逆に私人間の行為に国家権力が介入することになってかえって息苦しくなる、それは本末転倒ではないのか?と言われています。 そのため、規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き、その他の人権(自由権ないし平等権)については、法律の概括的条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような私法の一般条項を、憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律しようとする③間接適用説が、判例・通説になっています。 日本国憲法に関するQ&A 憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 日本国憲法第99条 [憲法尊重擁護の義務] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 学説は、以下の3種類があるようです。 ①国民がこの義務を負わないことを意味するのではなく、他の条文から見ても国民が憲法の尊重・擁護の義務を負うことは当然であるという見解。 ②憲法が国家権力の行使に制限を加えるという性格上、公務員に尊重擁護義務を課す事によって国民のために権力の濫用を防ごうとするもの。したがって、国民には尊重擁護義務を課していないのは当然であるという見解。 ③日本国憲法は、国民が憲法の最終的擁護者である事を自覚しつつも、徹底した自由主義・相対主義の立場に立ち、憲法に対する忠誠の要求の名の下に国民の自由が侵害される事を恐れた結果であり、国民が明記されていない事には積極的意義があるという見解(ドイツの「闘う民主主義」とは違い、反憲法、反民主主義の思想の自由すら憲法は認めているという帰結を導く)。 このうち、③の見解では、公務員が現行憲法を尊重し擁護する事を前提に、開かれた憲法の推進力たる国民に対しては、憲法前文、11条、12条および97条によって、日本国憲法をより発展させ、次代に継承させる義務があると解釈するようです。 参考サイト 日本国憲法第99条 - Wikipedia 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? http //www2.jura.niigata-u.ac.jp/~hr-zemi/resume/2005/20050707.html A)近代人権の論理 国家の二つの義務: ①人権尊重義務(国家自らが人権を侵害しない) ②人権保護義務(法律や警察など、人権保護のための制度をつくる) 憲法に書いてあることは国家のとる行動の基本原則(Ex.権力分立と法の支配)であった。 人権保護義務の幅は広いから、それについては国家の広範な裁量を認めざるを得ない ⇒人権に関しては法律で定めることで人権侵害の防止、救済をはかる 公権力による人権侵害とは別に、私人間の人権侵害というものが存在し、それは国家の人権保護義務の対象になります。 狭義では、この人権保護義務による救済対象となった部分に刑罰法規や行政罰を設けられますが、最終的には国家権力に実現してもらう民事訴訟等による金銭賠償・謝罪広告なども、救済手続きとして含まれると解釈する事も可能です。
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アリューン・ベネス・クラルズ・メーシュニア・ファス・ランゴン 男 統一紀元前1435~ サガト王国出身 髪:黒 瞳:猫/薄い灰色 稀目:なし サガト王国の宰相にしてランゴン伯爵。 権力闘争によって最小職を得るが、その為に数々の恨みを買っている。 しかし実力、権力共に並ぶ者はおらず、ほぼ安定した座に付いていると考えられる。 開港派であるガターシスと激しい対立を行う。 しかし開港派が勝利を得てから、その力が段々と削られて行く。