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このページはhttp //bb2.atbb.jp/kusamura/forum/4475からの引用です kusamura(叢)フォーラム ロロ・メイ著作集3「わが内なる暴力」(1972) トップ» ロロ・メイ著作集3「わが内なる暴力」(1972) Page1of1 [ 14 topics ] 1 未読記事一覧を確認する すべて既読にする トピック 投稿者 返信 閲覧 最新記事 第二章 イノセンスとある時代の終焉 kusamura 4 1342 2009-08-11 18 53 22 kusamura 第一章 狂気と無力感 について( 文字が小さく感じる場合 kusamura 0 1226 2009-08-13 16 15 44 kusamura 第三章 コトバ―その最初の被害者 kusamura 7 2036 2009-09-07 21 51 38 kusamura 第十二章 (*結) kusamura 11 1606 2009-09-04 21 23 17 kusamura 第十一章 反抗者の人間性 kusamura 8 1407 2009-08-30 09 12 04 kusamura 第八章 エクスタシーと暴力 kusamura 7 1293 2009-08-25 02 05 27 kusamura 第七章 攻撃性 kusamura 7 1426 2009-08-23 00 32 07 kusamura 第九章 暴力の解剖 kusamura 5 1143 2009-08-19 23 40 32 kusamura 第六章 存在への権力 (*存在する権利) kusamura 5 1091 2009-08-18 21 02 03 kusamura 第五章 権力の意味 Ⅱ (権力と愛-親子・暴力・嫉妬) kusamura 3 1300 2009-08-17 19 38 11 kusamura 第五章 権力の意味 (定義・分類・諸相) kusamura 8 1251 2009-08-15 22 22 00 kusamura 第四章 黒人と無気力-ある売春婦の生活 kusamura 7 1512 2009-08-14 23 23 21 kusamura 第十章 イノセンスと殺害 kusamura 3 1496 2009-08-12 15 41 53 kusamura PHPBB掲示板の使い方@BB運営 kusamura 0 2792 2009-08-11 17 42 34 kusamura Page1of1 [ 14 topics ] 1 新しい記事有り 新しい記事無し 重要トピック 新しい記事有り(人気) 新しい記事無し(人気) 告知トピック 新しい記事有り(ロック) 新しい記事無し(ロック) 新規投稿 不可 返信 不可 自分の記事の編集 不可 自分の記事の削除 不可 投票への参加 不可 Powered by SuwaBB as @BB like phpBB ©2013 atfreaks
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風花楼(フロウロラ) 概要 フロウロラ大陸に存在する国。月鳥閣(ノーグレシア)と比べれば農業国。 領王 風花楼(フロウロラ)は北部、東部、南部、西部に分かれ、それぞれに領王という代表を立てる。 この4人がこの国の最高権力者であり、原則バラバラの職業から選ばれる四領王と王都城主によって治世が行われる。 四領王 北部 バルトスキア 東部 ユウビゴゼン 南部 ルオイド 西部 ヴィオラマリア 王都城主 王都を治めている。王都城主は貴族から選ばれる。 四領王のまとめ役だが、権力は四人の一段下。 王都城主 バースライト
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■アルラント帝国概要 アルラント帝国は、貴族階級にある種族が他の種族を搾取することで成り立つ寡頭制の国家である。 外観だけ見れば地球で言うところの中世ヨーロッパに近い文化を持っているが、地球人から見て古臭い見た目の道具の多くには高度な科学技術が使われている。 支配形態は貴族が惑星一つを支配し、その惑星について全権を持つ、というのが基本。大貴族と呼ばれる者の中には複数の惑星を所有し、子弟に惑星を管理させている者も少なくない。 主要種族は狼のような耳と尻尾を持つヴェーウルフ(エールデの学術名:ホモ・ウルフェン)。 ■侵略の根底にあるもの ヴェーウルフは極めて強靭な肉体を持つ、長命の種族である。他の種族の平均寿命が百年から百五十年と言う中で、彼らは三百年以上生き続けるのが普通である。 しかし、その代償として彼らは個体数が極めて少ない。ヴェーウルフは他の種族の血が混じった者でも数億人、純血のものだけであれば一億人にも満たない。元来子供が生まれにくく、かつてよりは大幅に環境が改善された現代でも一組の夫婦の間に三人以上の子供が生まれることは珍しい。 そのため彼らは、高い文明を保持するためにより多くの自分たちに奉仕する種族を必要としている。 ■ 帝国はERDEや教国からの『技術者の亡命』を積極的に受け入れている。無論、彼らの技術を吸収し、更なる富国強兵を行なうことが目的だ。 ■傀儡皇帝 アルラント帝国はその名の通り、皇帝を擁する国家ではある。 しかし皇帝は有力な貴族の傀儡であり、実質的な権力は殆ど持っていない。かつては皇帝が絶対的な権力を有していたが、貴族の所領が大きくなるにつれ皇帝の影響力は低下。現在に至る。 殊に今代の皇帝はまだ年も若く、政治については右も左も分からないため筆頭宰相に、軍事についても上級の将軍たちに全権を委任している。 ■権力闘争 昔も今も、アルラント帝国の貴族たちによる権力争いは激しい。殊に帝国の上位に行けば行くほどにその激しさは増す。 政治の舞台は言わずもがな、軍人は功を競い合い、官僚レベルでも暗殺などが横行している。 貴族社会は伝統と血族と因習で凝り固まっており、数千年昔からこの手の表に出ない闘争は繰り広げられていた。 その一方で、外の世界を切り取って所領とすることができれば新たな貴族として認められる、という制度の存在により成り上がりや下克上の可能性は常にある。この権利についてはヴェーウルフ以外にも認められているため、異種族の貴族というのも少数ながら存在している。しかしその道は限りなく険しい。
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(ver.1.4.0β14実装/最終更新 ver.1.4.x+) 基本データ 系統 権力者系 表示 無し 登場 サブ役職制限EASY以降/急所村 ログ表記 [会] 基本データ 特徴 コメント 特徴 5%の確率で投票数が+100される、権力者系のサブ役職です。平たく言えば、低確率で投票先を問答無用で処刑します。 本人には、自分がサブ役職【会心】であることが表示されません。 「急所村」オプションを適用すると、全員に【会心】と【痛恨】が付加されます。 コメント 名前 コメント
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出会い …ケイサツさん、引っ掛かってくれました?クマちゃんのお陰で逃げられましたね~でも、クマちゃんが逮捕されちゃいました…後で助けに?そうですね、行きましょ~ マイページ 通常 日直 登校 朝 昼 夜 アルバイト 好感度レベルアップ デート 約束 当日 ボス戦 勝利 敗北 バトル 勝利 先輩の大勝利ですよ~あ、衣装が破けてます。すぐに縫いますね~ 国家権力には負けない?なんだかよくわからないけど、カッコいいです~ 敗北 先輩が負けちゃうなんて~衣装もボロボロですね。すぐに直さないと~ やっぱり国家権力に逆らっちゃダメ?よくわからないけど、そうですね~
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沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法 第1編 憲法体制の基盤 第1条 沿ドニエストル・モルドバ共和国は、主権、独立、民主、法治国家である。 沿ドニエストル・モルドバ共和国における主権の担い手かつ権力の唯一の源泉は、国民である。 国民は、直接、並びに国家権力機関及び地方自治機関を通して、その権力を行使する。国民権力の最高直接の表現は、国民投票と自由選挙である。 何人も、沿ドニエストル・モルドバ共和国における権力を剽窃することはできない。権力奪取又は権力権限の剽窃は、国民に対する最も重い犯罪である。 第2条 沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法は、最高の法的効力と直接の効力を有する。国家権力及び統制、地方自治機関、責任者、社会団体及び市民は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法及び法律を遵守する義務を有する。 第3条 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民権は、憲法法に従い取得及び停止され、その取得事由に拘らず、全市民に対して平等である。 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、市民権又はそれを変更する権利を奪われることはない。沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、他国家の市民権、二重市民権を有することができる。 外国市民及び無国籍者は、法律に別段の定めがない限り、沿ドニエストル・モルドバ共和国市民の権利と自由を享受する。 第4条 沿ドニエストル・モルドバ共和国においては、国有、私有その他の形態の所有権が認められる。 全形態の所有権は、国家により平等に保護される。 第5条 土地、地下、水域、森林、空中、並びにその他の自然資源は、国家の排他的所有の対象である。地所は、相続権を有する市民の終生使用の下にあることができ、この際、その利用の上限の規模及び秩序は、法により規定される。 第6条 沿ドニエストル・モルドバ共和国における国家権力は、立法、執行及び司法への分立に基づき行使される。立法、執行及び司法権力機関は、その権限内において、独立である。 第7条 沿ドニエストル・モルドバ共和国においては、全国家的利益と行政単位の住民の利益に立脚して、地方的意義の社会、経済、政治及び文化問題を直接又はその選出する機関を通して独自に解決する人民代議員会議及び領域社会自治機関から成る地方自治が承認及び保証される。 第8条 国家、その機関及び責任者は、政治制度及び意見の民主的多様性の条件下において、その活動を実施する。 国家は、平等とその権利及び利益の尊重の原則に基づき、社会、国家その他の社会間の関係を規制する。 共和国の主権に反対し、憲法体制の暴力的変更、国家の安全の破壊、不法武装部隊の創設、人種、民族及び宗教的不和の扇動に向けられた社会団体、その機関及び代表の活動は、禁じられる。 第9条 沿ドニエストル・モルドバ共和国は、世俗国家である。いかなる宗教も、国家的又は義務的なものとして制定されることはない。 宗教団体は、国家から分離され、法の前に平等である。 第10条 共和国の対外政策は、国家の主権平等、戦力の不使用、紛争の平和的調停、他の国家の内政への不干渉の原則に立脚する。 国際法公認の原則と規定、並びに沿ドニエストル・モルドバ共和国の国際条約は、他の国家との関係の基盤かつ法制度の構成部分である。 第11条 沿ドニエストル・モルドバ共和国の主権と独立の擁護のために、軍が創設される。 軍の創設及び活動の秩序は、法により規定される。 第12条 公用語の地位は、モルドバ語、ロシア語及びウクライナ語に等しく付与される。 第13条 沿ドニエストル・モルドバ共和国は、共和国の象徴であり、法により承認される国旗、国章及び国歌を有する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国の首都は、チラスポリ市である。 第14条 沿ドニエストル・モルドバ共和国の構成には、ベネデルィ(ヴァルニツァ、グィスカ、プロチャガイロフカ村と共に)、ドゥボッサルィ、ルィブニツァ、チラスポリ市、グリゴリオポリスキー、ドゥボッサルスキー、カーメンスキー、スロボドゼイスキー、ルィブニツキー地区が入る。 沿ドニエストル・モルドバ共和国の境界と領土は、法により規定される。 第15条 憲法本編の規定は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法体制の基盤を構成し、本憲法により定められた秩序でなければ修正されることはない。 憲法の他のいかなる規定も、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法体制の基盤に抵触することはできない。 第2編 人間及び市民の権利、自由、義務及び保証 第16条 人間、その権利と自由は、社会と国家の最高の価値である。人間及び市民の権利と自由の擁護は、国家の義務である。 人間の基本的権利と自由は、生得のものであり、出生から各人に属する。 第17条 全ての者は、性別、人種、民族、言語、宗教、社会的出自、信条、個人的及び社会的地位の差異なく、同一の権利と自由を有し、法の前に平等である。優遇と特典は、法によってのみ定めることができ、社会公正の原則に一致しなければならない。 第18条 人間及び市民の権利と自由の制限は、国家安全、公共秩序、住民の道徳、健康、他者の権利と自由の擁護の利益において、法により規定された場合にのみ許される。 何人も、法に抵触する優遇と特典を享受することはできない。 第19条 各人は、生存権を有する。国家は、いかなる不法侵害からも人間の生存権を擁護する。 死刑は、その廃止まで、生命に対する重犯罪に対する排他的刑罰措置として、法に従い、裁判所の判決によってのみ適用することができる。 第20条 各人は、自由と身体の不可侵性に対する権利を有する。 何人も、法に基づかなければ、勾留又は拘禁に処されることはない。 被拘禁者は、その拘束又は勾留の適法性の司法検査に対する権利を有する。 第21条 何人も、拷問、非人道的又はその尊厳を傷つける取扱及び刑罰に処せられ、並びにその同意なく、医学その他の試験に処せられてはならない。 第22条 犯罪実行の各被疑者は、その有罪が法により規定された秩序において立証され、法的効力を発した裁判所の判決により確定しない限り、無罪とみなされる。被疑者は、自分の無罪を立証する義務を有さない。 第23条 何人も、自分自身、自分の配偶者、その層が法により規定される近親者に反して証言する義務を有さない、法律に違反して得られた証拠は、法的効力を有さない。 第24条 各人は、名声の擁護、その名誉及び尊厳に対する侵害、その私生活、個人及び家庭の秘密、住居の不可侵性への干渉からの擁護に対する権利を有する。 何人も、法により規定された場合と秩序でなければ、住居に侵入し、捜索又は検査を行い、信書及び電話会話の秘密を侵害する権利を有さない。 第25条 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、共和国内において自由に移動し、居住地を選択し、出国し、無条件で帰国する権利を有する。 第27条 各人は、思想、言論及び信条の自由に対する権利を有する。各人は、既存の憲法体制に対して向けられたもの、又は国家秘密を構成するものを除き、あらゆる合法的方法により、いかなる情報も検索、入手及び流布する権利を有する。国家秘密を構成する情報の一覧は、法により規定される。 各人には、意見、信条の自由及びその自由な表現が保証される。 第28条 マスコミュニケーションは、検閲に処せられない。 第29条 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民には、国家機関、社会団体の活動、政治、経済及び国際生活、環境状態に関する完全、信頼でき、適時の情報を入手、保管及び流布する権利が保証される。 国家権力及び統制機関、地方自治機関、その責任者は、法律に別段の定めがない限り、その権利と法的利益に係わる文書及び資料を知る機会を沿ドニエストル・モルドバ共和国市民に保障する義務を有する。 第30条 信教の自由は、全ての者に対して保証される。各人は、いかなる宗教も信仰するか又はいかなるものも信仰しない権利を有する。宗教的見解の強制的普及は、許されない。 第31条 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、直接、並びに自己の代表者を通して、社会及び国家の問題の統制に参加する権利を有する。当該参加は、地方自治、国民投票の実施及び国家機関の民主的形成により実施される。 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、普通、平等、直接の選挙権に基づき、秘密投票の下、国家機関を自由に選出し、選出されることができる。 第32条 法秩序及び他の沿ドニエストル・モルドバ共和国市民の権利を侵害しない集会、ミーティング、街路行進、デモ及びピケットの自由は、国家が保証する。上記措置の実施秩序は、法により規定される。 第33条 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、労働組合、政党その他の団体に団結し、法により禁止されていない大衆運動に参加する権利を有する。 第34条 裁判官、検察職員、内務機関、国家監督委員会、保安機関の職員、軍人は、政党その他の政治目的を追求する団体の構成員たることはできない。 第36条 各人は、企業その他の法により禁じられていない経済活動のために、自己の能力と財産を自由に使用する権利を有する。 第37条 国家は、各人に所有権を保証する。 所有者は、自己の裁量により、その所属する財産を占有、利用及び処分する。 何人も、裁判所の決定によらなければ、その財産を奪われることはない。 所有権の行使は、環境、歴史・文化財産を害し、他者、又は国家の権利と法により保護される利益を制限してはならない。相続権は、保証される。 第38条 各人は、老齢、労働能力の喪失、並びに扶養者の喪失の場合その他の法により規定された場合における社会保障に対する権利を有する。 年金、手当その他の種類の社会援助は、国家が公式に定めた水準を下回ることはない。 第39条 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民には、国家保健施設における無償医療サービス及び治療を含めて、保健に対する権利が保証される。 第40条 各人は、生命及び健康に対して安全な自然環境と同権利の侵害により与えられた損害の補償に対する権利を有する。 第41条 各人は、教育の権利を有する。 市民には、国家教育施設における無償中等普通及び中等職業教育を受けることが保証される。 各人は、競争試験に基づき、その能力に従い、国立教育施設において高等教育を無償で受ける権利を有する。 基本普通教育は、義務である。 沿ドニエストル・モルドバ共和国は、国家教育標準を制定し、各種形態の教育と独学を支援する。 第43条 各人は、自己の民族的所属を保持する権利を有し、並びに何人も、民族の所属の確定及び指定を強制されることはない。 民族の尊厳の侮辱は、法により追及される。 各人は、母国語を使用し、交流語を選択する権利を有する。 第44条 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民は、芸術、科学及び技術的創作の自由に対する権利を有する。 知的所有権は、法により保護される。 国家は、社会の文化、科学及び技術的発展に関して配慮する。 第45条 国家は、憲法において規定された市民の権利と自由を保障する。憲法に列挙された権利と自由は、他の一般に認められた人間の権利と自由の否定又は縮小として解釈されてはならない。 第46条 各人には、その権利と自由の司法保護、国家機関、責任者、社会団体の違法な決定及び行為の裁判所への不服申立の権利が保証される。 第47条 権利と自由の行使は、社会と国家に対するその義務の市民及び人間による執行と不可分である。 第48条 沿ドニエストル・モルドバ共和国の防衛は、各人に対する神聖な責務である。法により、全国民兵役義務が制定される。 第49条 各人は、憲法及び法律を遵守し、他者の権利、自由、名誉及び尊厳を尊重する義務を有する。 第50条 各人は、環境に慎重に接する義務を有する。 第51条 各人は、沿ドニエストル・モルドバ共和国国民の文化及び精神的遺産を保護する義務を有する。 第52条 各人は、法により定められた税及び地方税を支払う義務を有する。 第3編 国家統制の基盤 第1章 憲法体制の基盤の発展 第53条 1.各人は、国家権力、地方自治機関又はその責任者の不法行為(又は不作為)により与えられた損害の国家、地方自治による賠償に対する権利を有する。 2.人間の尊厳の尊重、人間及び市民の権利と自由の完全、無条件かつ即時の擁護、市民の自由な発展のための条件の保障は、国家権力、地方自治機関及び責任者の義務である。 3.人間及び市民の権利、自由及び義務に係わるいかなる規範法令も、普遍的情報に対して公式に公布されない限り、適用されることはない。 第54条 1.非常事態又は戒厳令の条件下においては、憲法法に従い、本憲法第4条、第20条、第24条、第25条、第27条、第28条、第31条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条により定められた人間及び市民の憲法上の権利と自由を制限することができる。 非常経済事態の条件下においては、憲法法に従い、本憲法第4条、第35条、第37条により定められた人間と市民の憲法上の権利と自由が制限され得る。本条において掲げられた人間及び市民の憲法上の権利と自由の制限は、その効力の範囲及び期間を掲げて定められ得る。人間及び市民の他のいかなる憲法上の権利と自由も、制限の対象とはならない。 2.非常事態、戒厳令又は非常経済事態は、憲法法により定められた事情の存在の際、及び秩序において、沿ドニエストル・モルドバ共和国に導入することができる。 第57条 沿ドニエストル・モルドバ共和国の国際条約は、共和国の法令により規定されたものとは異なる規則が定められている場合、批准の対象となる沿ドニエストル・モルドバ共和国の国際条約に従い、現行法令を修正する法律の採択後(又は採択と同時に)においてのみ、最高会議が批准することができる。 第2章 沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議 第59条 1.沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議(以下「最高会議」という。)は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家権力代表かつ唯一の立法機関である。 最高会議の員数構成は、代議員43人である。 2.最高会議の任期は、5年である。次期最高会議代議員選挙の実施日としては、最高会議の任期が満了する年の12月の第2日曜日が定められる。 最高会議は、定数の3分の2以上の代議員がその構成に選出された場合、国家権力機関として成立する。 最高会議の任期は、その第1回会期の開会の時点から始まり、新期最高会議の第1回会期の業務開始と共に終了する。 3.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、最高会議代議員定数の3分の2以上の選出後30日以前に、第1回会議に最高会議を召集する。沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、最高会議の第1回会議を開会し、定められた秩序における議長選出まで、最高齢の代議員にその主宰を委任する。 第66条 監督機能の実現のために、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議は、これに必要な機関を設置する権利を有し、その活動の組織及び秩序は、法により定められる。 第3章 沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領。執行権力 第70条 1.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、国家元首であり、共和国における執行権力を指揮する。 2.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法及び法律、人間及び市民の権利と自由の保証人であり、憲法及び法律の正確な執行を保障する。憲法により定められた秩序において、大統領は、共和国の主権、その独立及び領土保全の保護に関する措置を採択し、全国家権力機関の調整された機能及び協同を保障する。 3.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、憲法及び法律に従い、国家の国内外政策の概念を立案し、その実現措置を採択する。 4.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、本憲法により賦与された権限内において、国内及び国際関係において、沿ドニエストル・モルドバ共和国を代表する。 5.沿ドニエストル・モルドバ共和国副大統領の権限は、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領により規定される。 第72条 1.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、命令及び指令を公布する。 2.沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領の命令及び指令は、下位法的性格を有する法令であり、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法及び法律に抵触してはならない。 その管轄内において公布された沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領、国家権力及び統制執行機関の法令は、沿ドニエストル・モルドバ共和国全土において、執行が義務的である。 第75条 省庁その他の共和国統制機関は、国家権力執行機関である。 省庁その他の共和国統制機関は、国家の機能の遂行のためにだけ創設され、その活動は、国家予算からのみ会計される。 第76条 沿ドニエストル・モルドバ共和国における国家勤務は、国家機関の職務に就任し、沿ドニエストル・モルドバ共和国の名において国家の任務と機能を実現する沿ドニエストル・モルドバ共和国市民により実施される。 国家公務員の法的地位は、法令により定められる。 第4章 地方国家統制と地方自治 第78条 1.共和国の行政単位である市及び地区の国家行政府は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の執行国家権力機関の統一制度に入り、沿ドニエストル・モルドバ共和国の市及び地区領域における国家統制機能を実施する。 2.国家行政府の長は、憲法により規定された場合を除き、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領が任免する。 第79条 地方自治制度、編成秩序、活動の基本原則、地方自治の会計及び経済基盤並びに自主性の国家保証は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令により規制される。 第5章 司法権力 第84条 1.裁判官の身分は、不可侵である。 2.裁判官は、法により定められた秩序でなければ、責任を追及されることはない。 第90条 沿ドニエストル・モルドバ共和国仲裁裁判所は、経済紛争その他の法により規定された事件の解決に関する最高司法機関である。 第6章 検察庁 第7章 国防、保安及び法保護活動 第93条 沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家安全保障、国家の防衛の基盤、沿ドニエストル・モルドバ共和国軍、その他の国家軍事組織、武装部隊、国家保安機関、内務機関、その他の安全保障戦力の創設及び活動は、法により規定される。 第94条 1.沿ドニエストル・モルドバ共和国軍は、沿ドニエストル・モルドバ共和国、その主権、独立及び領土保全の擁護に関する機能を実施する。 国外における軍の使用に関する決定は、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領の提案により、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議が採択する。 2.国家保安機関は、その賦与された権限内において、沿ドニエストル・モルドバ共和国の憲法体制、国家主権、領土保全及び防衛能力に対する侵害の予防及び阻止に関する活動を実施する。 3.内務機関は、人間の個人的安全、所有の擁護、公共秩序、犯罪対策を保障する。 第8章 会計及び予算制度 第4編 憲法修正 第101条 憲法修正に関する法案の提出権は、憲法により定められた最高会議代議員数の3分の1以上、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領又は選挙人15,000人以上が有する。 憲法修正に関する問題は、戒厳令又は非常事態期間に提起されることはなく、憲法は、修正されることはない。 第102条 憲法第1編「憲法体制の基盤」、第2編「人間及び市民の権利、自由及び義務」及び第4編「憲法修正」の規定は、国民投票の結果においてのみ修正される。 第5編 移行規定 第1条 全国民投票日である1995年12月24日は、沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法の採択日とみなされる。 第6条 本法の施行日から、地方人民代議員会議及び国家行政府は、沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法第3編第4章により規定された地位を獲得し、その規定が及ぶ。
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安全に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国法 採択:1992年10月27日、CZMZ 92-4 本法は、個人、社会及び国家の安全保障の法的基盤を規定し、安全システム及びその機能を規定し、安全保障機関の組織及び会計、並びにその活動の適法性に対する監督秩序を定める。 第1編 総則 第1条 安全の概念とその対象 安全とは、国内外の脅威から個人、社会及び国家の死活的に重要な利益が擁護された状態である。 死活的に重要な利益とは、その満足が個人、社会及び国家の存在及び進歩的発展の機会を確実に保障する需要の総体である。 安全の基本対象には、個人:その権利と自由、社会:その物質的及び精神的価値、国家:その憲法体制、主権、領土保全及びその所有が属する。 第2条 安全保障の主体 安全保障の基本主体は、立法、執行及び司法権力機関を通して、同領域における機能を実施する国家である。 国家は、現行法令に従い、沿ドニエストル・モルドバ共和国領土における各市民の安全を保障する。その国外に存在する沿ドニエストル・モルドバ共和国市民には、擁護と庇護が保証される。 市民、社会その他の組織及び団体は、安全の主体であり、沿ドニエストル共和国の法令に従い、安全保障への参加に関する権利と義務を有する。国家は、法に従い安全保障に協力する市民、社会その他の組織及び団体に法的及び社会的保護を保障する。 第3条 安全の脅威 安全の脅威とは、個人、社会及び国家の死活的に重要な利益に危険を創出する条件と要素の総体である。 国内外の危険の源泉から発する安全の対象への現実的及び潜在的脅威は、国内外の安全保障に関する活動の内容を規定する。 第4条 安全保障 安全は、安全保障領域における統一国家政策の実施、個人、社会及び国家の死活的に重要な利益への脅威に合致した経済、政治、軍事、組織その他の性格の措置システムにより達成される。 沿ドニエストル・モルドバ共和国における安全の対象の必要な擁護水準の創出及び維持のために、安全分野における関係を規制する法規定システムが立案され、当領域における国家権力及び統制機関の活動の基本方針が規定され、安全保障機関及びその活動に対する監督機構が編成される。 個人、社会及び国家の安全保障に関する機能の直接の遂行のために、執行権力システムにおいて、法に従い、国家安全保障機関が設置される。 第5条 安全保障の原則 安全保障の基本原則は、以下のことである。 適法性 個人、社会及び国家の死活的に重要な利益のバランスの遵守 安全保障に関する個人、社会及び国家の相互責任 国際安全保障システムとの統合 第6条 安全保障の法令基盤 安全保障の法令基盤は、沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法、本法、安全領域における関係を規制する沿ドニエストル・モルドバ共和国の法律その他の規範法令、沿ドニエストル・モルドバ共和国が締結又は承認した国際条約及び協定が構成する。 第7条 安全保障の際の市民の権利と自由の遵守 安全保障の際、法により直接規定された場合を除き、市民の権利と自由の制限は許されない。 市民、社会その他の組織及び団体は、安全を保障する機関からその権利と自由の制限に関する説明を受ける権利を有する。その要求により、当該説明は、10日以内に、書面の形で与えられる。 安全保障に関する活動過程においてその権限を踰越した責任者は、現行法令に従い、責任を負う。 第2編 沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全システム 第8条 安全保障の基本要素 安全システムは、法に従い安全保障に参加する立法、執行及び司法権力機関、国家、社会その他の組織及び団体、市民、並びに安全分野における関係を規定する法令が構成する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国法により定められていない安全保障機関の創設は、許されない。 第9条 安全システムの基本機能 安全システムの基本機能は、以下のことである。 安全の対象の死活的に重要な利益への国内外の脅威の解明及び予測、その予防及び無力化に関する機動的かつ長期的な複合措置の実施 安全保障戦力及び手段の創設及び準備の維持 日常条件下及び非常状況の際における安全保障戦力及び手段の統制 非常状況発生の結果被災した地区における安全の対象の正常機能の回復に関する措置システムの実施 第10条 安全システムにおける権力機関の権限の分界 個人、社会及び国家の安全保障は、当分野における立法、執行及び司法権力機関の権限の分界に基づき実施される。 沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議は、以下のことを行う。 安全の対象の死活的に重要な利益の擁護における優先度を規定する。 安全保障機関の組織及び活動の秩序を定める。 国家安全保障機関の活動に対する監督を実施する。 安全分野における安全保障機関及び共和国プログラムの機能に対する予算割当金を規定する。 安全保障問題に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国の国際条約及び協定を批准及び破棄する。 執行権力機関は、以下のことを行う。 安全分野における関係を規定する法律その他の規範法令の執行を保障する。 共和国安全保障プログラムの立案及び実現を実施する。 その管轄内において、個人、社会及び国家の安全保障に関する措置システムを実施する。 法に従い、国家安全保障機関を編成、再編及び廃止する。 司法機関は、以下のことを行う。 個人、社会及び国家の安全を侵害する犯罪に関する事件に関する裁判を実施する。 安全保障に関する活動と関連してその権利が侵害された市民、社会その他の組織及び団体の司法擁護を保障する。 第11条 国家安全保障機関の指導 安全保障機関の総合指導は、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領が実施する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、以下のことを行う。 国防会議を指揮する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議と共同で、国内外の安全保障の戦略を規定する。 国家安全保障機関の活動の監督及び調整する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国政府は、以下のことを行う。 法により規定された管轄内において、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家安全保障機関の指導を保障する。 その所轄機関による保障に関する措置の立案及び実現を組織及び監督する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国のその他の執行権力機関は、以下のことを行う。 その管轄内において、現行法令に基づき、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領の決定及び沿ドニエストル・モルドバ共和国政府決定に従い、安全の対象の死活的に重要な利益の擁護の共和国プログラムの実現を保障する。 本法に基づき、その管轄内において、安全の保障に関する内部通達(規定)を立案する。 第12条 安全保障の戦力及び手段 安全保障の戦力及び手段は、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議の決定、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領令、短期及び長期の共和国安全保障プログラムに従い、沿ドニエストル・モルドバ共和国において創設及び発展される。 安全保障戦力は、以下のものを含む。 軍 保安、内務、立法、執行、司法権力機関及びその最高責任者の安全の保障、税務機関 非常状況の結果の除去機関、民間防衛部隊 国境及び国内軍 産業、エネルギー経済、輸送機関及び農業における業務の安全な実施を保障する機関 通信手段及び情報の安全の保障機関、税関、自然保護機関、住民の保険機関その他の法令に基づき活動する国家安全保障機関 沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省、沿ドニエストル・モルドバ共和国内務省は、その管轄内において、法令にしたがってのみ活動する。 保安機関の指導者は、法令に従い、定められたその活動秩序の違反に対して、責任を負う。 第3編 安全保障に関する活動の会計 第13条 安全保障に関する活動の会計 安全保障に関する活動の会計は、プログラムの内容及び規模、非常状況及びその結果の性格に応じて、沿ドニエストル・モルドバ共和国予算、並びに予算外資金の負担で実施される。 第4編 安全保障に関する活動に対する監督 第14条 安全保障に関する活動の監督 安全保障に関する活動に対する監督は、現行法令に従い、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議のしかるべき委員会を通して、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議が実施する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国国家権力及び統制機関は、その管轄内において、安全保障に関する企業、施設及び組織の活動に対する監督を実施する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国の社会その他の団体及び組織は、現行法令に従い、国家保安機関の活動に関する情報の入手に対する権利を有する。 第15条 安全保障機関の活動の適法性に対する監督 安全保障機関の活動の適法性に対する監督は、沿ドニエストル・モルドバ共和国検事が実施する。
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小番伊佐夫(三一書房労働組合書記長) まったく不当な今回の弾圧に抗議し、声明に賛同します。 いつでも露骨に言論表現の自由、団結権を脅かす権力ですが、今回のなりふり構わぬ暴走振りはすさまじい。 せっせと運動を潰してきたつもりが、、とりわけ若い人々の、筍かキノコのように湧き上がる運動に恐怖を感じていることがありありと見えます。 今年は1968年から40年目。世界中で40年前の人々の闘いが振り返られています。 不当な権力の介入を許さぬ皆さんの闘いに連帯します。
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要覧 ID 分類 暫定名 主要効果 主要条件 MTTH 主要修正 補足 促進 抑制 X9007 文化 文化伝播 文化転向 非戦.同国 2000 建.主 景.建 ファクター多々 P1090 スコットランド化 文化転向(スコットランド) 地域.文化 500 文 文 P1091 イングランド化 文化転向(イングランド) 地域.文化 400 文 文 X1084 伝播 宗教伝播(カソリック) 無償改宗 + 信仰100 + 異端除去 宗教.領主 5000 建.性 性.民 X9006 宗教伝播(正教) 無償改宗 + 信仰100 + 異端除去 宗教.領主 6000 建.性 性.民 X9000 宗教伝播(ムスリム) 無償改宗 + 宗教建物除去 + 異端除去 宗教.領主 6000 建.性 建.性 X9001 文教伝播(パガン) 無償改宗 + 宗教建物除去 + 異端除去 + 文化転向 同国.宗教 12000 建.性 宗.建 P9031 群発 祭司の伝導(カソリック) 確率改宗 + 確率暴動 宗教.祭司 900 技.建 景.権 性格条件あり P9032 祭司の伝導(正教) 確率改宗 + 確率暴動 宗教.祭司 480 技.性 景.権 性格条件あり P9050 布教事業(カソリック) 確率改宗 + 確率暴動 宗教.権力 4000 域.十 域.宗 P9051 布教事業(正教) 確率改宗 + 確率暴動 宗教.権力 5000 信.建 域.宗 P9052 布教事業(ムスリム) 確率改宗 + 確率暴動 宗教.権力 5000 域.信 域 P9053 布教事業(パガン) 確率改宗 + 確率暴動 宗教.権力 8000 域.顧 建.域 P6400 宗教対立(農民) 確率改宗 + 略奪暴動(or 忠誠激減) 900 P6401 宗教対立(商人) 確率改宗 + 略奪暴動(or 忠誠激減) 900 P6402 宗教対立(聖職) 確率改宗 + 略奪暴動(or 忠誠激減) 900 P6403 宗教対立(貴族) 確率改宗 + 略奪暴動(or 忠誠激減) 900 P1503 十字 聖地教戒(イェルサレム) 確率改宗 + 領土荒廃 or 信仰減 十字.地域 3000 特.性 特.性 P1513 聖地教戒(アンティオキア) 確率改宗 + 領土荒廃 or 信仰減 十字.地域 4000 特.性 特.性 P1553 聖地教戒(ローマ) 800 P1906-1907 十字軍による布教(2種) 12000 P1908 ムスリムの反転布教 12000 ID 分類 暫定名 主要効果 主要条件 MTTH 促進 抑制 補足 主要修正
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【検索用 ましっくりんくないと 登録タグ 2020年 Masatake Osato RAHWIA VOCALOID n.k ま 奏音69 岸利至 巡音ルカ 曲 曲ま 鳴風】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:奏音69 作曲:奏音69 編曲:岸利至 ギター:鳴風 Mix:Masatake Osato Vocal MIX:n.k 絵 ・動画:RAHWIA 唄:巡音ルカ 曲紹介 お前たち……だ、騙したのか!?信じてくれオリヴィア……オリヴィア……!! 曲名:『マジックリングナイト』 Royal Scandal第9章。 + あらすじ 砂の海がざわめく。今夜は、不思議なことが起こりそうだ。交易路を渡る商人のアラムは、砂漠の岩陰でオリヴィアという美しい女性と出会う。彼女は異国から来た貴族のご令嬢。父の外遊に伴いこの国まで来たが、社交界の息苦しさに嫌気がさして逃げ出してきたという。異国に興味を示す彼女の手を取り、アラムはあらゆる景色を見せる。ふたりが恋に落ちる頃には、ひとつに重なる影を月だけが映していた。だが、その恋は実らない。格式高い旧家の娘と、かたや貧しい商人。あまりにも身分が違いすぎるのだ。結局オリヴィアはあっさりと見つかり、使用人たちに連れ戻されてしまう。自分にもっと、彼女と釣り合うほどの権力があったなら……道端でうなだれるアラムに声をかけたのは、不気味な笑みを浮かべる帽子屋の男だった。「おおやおや、お困りごとですか? そりゃあ大変! ではこれはご存知です? ……どんな権力も手に入る、”魔法の指輪”の物語を」 歌詞 (作者サイトより転載) 騒ぐ砂の海。眠る空の果実。 夜に消えた蜃気楼(しんきろう)。絹の轍(わだち)を征く。 そこに現れた、白い異国の美女。 "逃げるならこっちだよ" アルフ・ライラ・ワ・ライラ。 君に巡逢(であ)えた夜のことは、まるで魔法みたい。 恋に堕ちた。 それだけでもう僕は、どんな呪文さえ効かない。 千夜に一夜の夢をみたいと、彼女はひとり逃亡(にげだ)した。 じゃあ、知らない世界を観に行こうか。 "僕を信じて" 見慣れない服、気になる靴に、彼女は少し微笑んだ。 君の自由(ねがい)ならば叶えてあげる。 リ・ドニア・ファウク。 このまま、ふたりきりで。 ……だけど現実は、まるで囚われの身。 身分(うまれ)が違いすぎる。君は異国の令嬢。 権力(ちから)の無い者は、傍(そば)にさえいられない。 こんな僕じゃあダメだな。 アルフ・ライラ・ワ・ライラ。 ふと気がつけば午前0時。これは誰の影? なぜか異国の帽子屋と兎が、僕を禁忌(ハラム)へと手招く。 彼女の自由(ねがい)叶えたいなら、向かう先はただひとつ。 その指輪が権力(ちから)をくれるという。 "俺を信じろ" 危険な旅路。荒れ狂う砂塵(さじん)。命さえもわからない。 でも君のためなら何だっていいさ。 冷たい砂の上で孤独(ひとり)。 "افتح يا سمسم" 魔法の指輪が、僕の心を権力(サルタン)の獣に変える。 僕の憤怒(すべて)さえも呑み込んで咲く「アルカナの薔薇」。 「仮面の裏」に隠した野望、気付いていたはずなのに。 君の自由(ねがい)はもう叶えられない。 例え愛を失っても、また僕を信じて。 ……君を愛してる。 そして僕は、ひとり恋をした。 コメント 名前 コメント