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シンポジウム 「福島第一原子力発電所の事故を通して、世界のエネルギー・環境問題を考える」 本年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこの地震によって引き起こされた大津波により, 東京電力福島第一原子力発電所は,国際原子力事象評価尺度(INES)の事故レベル7という深刻な状 況に陥り,現在も事態の収束に向けた作業が懸命に続けられています。 今回の事故は,私たちに原子力発電,エネルギー・環境政策のあり方などについて,多くの問題を提起 しています。 そこで,本シンポジウムでは,様々な立場のパネリストをお招きし,①原発問題,②低炭素社会に向け た再生可能エネルギーの可能性等について,諸外国の事例などの報告を交えながら広く討論を行います。 持続可能な社会の構築に向けたエネルギー・環境政策のあり方を考える機会として,多くの皆様のご参加 をお待ちしています。 日時 2011年6月11日(土) 午後1時30分~午後4時30分(開場:午後1時) 場所 弁護士会館2階講堂「クレオ」BC 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 ◆地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関」駅 B1-b 出口(弁護士会館地下1階に直結) ◆地下鉄有楽町線「桜田門」駅 5番出口から徒歩8分 ◆JR山手線「有楽町」駅 から徒歩15分 参加無料 内容(予定) パネルディスカッション ■パネリスト(五十音順) 飯田 哲也(NPO法人環境エネルギー政策研究所所長) 小野 章昌(コンサルタント,元三井物産原子燃料部長) 後藤 政志(元東芝原子炉格納容器設計技師,博士(工学)) 林 勉(元日立製作所原子力事業部長,エネルギー問題に発言する会代表幹事) 千葉 恒久(弁護士) 松村 敏弘(東京大学社会科学研究所教授) ■コーディネーター 只野 靖(弁護士) 今野 江里子(弁護士) 参加申込書(切り取り不要・送信票不要) 日本弁護士連合会 人権第二課行(FAX:03-3580-2896) ※事前申込なしでも御参加いただけますが,人数把握のため,できる限り事前にお申し込みください。 御名前 /御所属・連絡先 主催 関東弁護士会連合会 日本弁護士連合会 問い合わせ先:関東弁護士会連合会 事務局 (TEL:03-3581-3838,FAX:03-3581-7107) 日本弁護士連合会 人権部人権第二課(TEL:03-3580-9509,FAX:03-3580-2896) ご提供いただいた個人情報は,日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理いたします。 また,この個人情報に基づき,日本弁護士連合会もしくは日本弁護士連合会が委託した第三者より, シンポジウム等のイベントの開催案内,書籍のご案内その他当連合会が有益であると判断する情報を ご案内させていただくことがあります。 なお,個人情報は,統計的に処理・分析し,その結果を個人が特定されないような状態で公表することがあります。 ※当日は,日弁連職員による撮影があり,撮影した映像・画像は日弁連の広報に使用される可能性がございます。 ※撮影をされたくない方は,当日,担当者にお知らせください。
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「慰安婦」問題調査報告・1999 インドネシアにおける慰安婦調査報告 倉沢愛子 ソース:http //www.awf.or.jp/pdf/0062_p089_105.pdf 【目次】 はじめに(倉沢) Ⅰ 戦後補償問題としての慰安婦問題 1 インドネシア社会における「慰安婦問題」認識 2 慰安婦問題に関するマスコミ報道の始まり 3 日弁連弁護士のインドネシア訪問 4 法律援護協会への登録 5 兵補協会による慰安婦の登録 6 アジア女性基金の償い金に関する情報 7 インドネシア政府の態度 Ⅱ インドネシアの従軍慰安婦──歴史的実態── 1 慰安婦募集の過程 2 軍管理慰安所の状況 3 私設慰安所の場合 4 終戦後 Ⅲ 面接した元慰安婦たちの現状と償い金に対する立場 1 登 録 2 社会省の決定に対する態度 3 兵補協会の会長交代 おわりに──調査を終えて感じたこと── (付録)兵補協会登録慰安婦数 『「慰安婦」問題調査報告・1999』index
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小島武司・田中成明・伊藤眞・加藤新太郎編『法曹倫理』有斐閣(2006年11月・2版) 塚原英治・宮川光治・宮澤節生編著『プロブレムブック法曹の倫理と責任』現代人文社(2007年3月・2版) 高中正彦『法曹倫理講義』民事法研究会(2005年4月) 森際康友編『法曹の倫理』名古屋大学出版会(2011年4月・2版) 小島武司・柏木俊彦・小山稔編『テキストブック現代の法曹倫理』法律文化社(2007年9月) 『解説・弁護士職務基本規程』日本弁護士連合会(2012年3月・2版)……日弁連公式の弁護士職務基本規程の逐条解説。 日本弁護士連合会弁護士倫理に関する委員会編『注釈弁護士倫理』有斐閣(1996年3月・補訂版、OD版2002年4月)……日弁連公式の旧弁護士倫理の逐条解説。 田中紘三『弁護士の役割と倫理』商事法務(2004年5月)……弁護士による弁護士倫理の体系書。 飯村佳夫・清水正憲・西村健・安木健『弁護士倫理』慈学社(2009年9月・補訂版)……薄いが職務基本規程のみならず広告規程や懲戒事例集も掲載。 加藤新太郎『コモン・ベーシック弁護士倫理』有斐閣(2006年10月)……裁判官による民事弁護士倫理の演習本。『弁護士役割論』弘文堂(2000年11月・新版)も重要文献。 ☆飯島澄雄・飯島純子『弁護士心得帖(1060の懲戒事例が教える)』レクシスネクシス・ジャパン(2013年1月)……弁護士会の懲戒事例集。同著者による『弁護士倫理─642の懲戒事例から学ぶ10か条』の増補版。弁護士志望者なら必読。 藤倉皓一郎監修、日本弁護士連合会訳『完全対訳ABA法律家職務模範規則』第一法規(2006年8月)……アメリカ法曹協会の法律家職務模範規則(Model Rules of Professional Conduct)2004年版の対訳。 田中宏『弁護士のマインド-法曹倫理ノート』弘文堂(2009年10月)……弁護士による弁護士倫理テキスト。読み物としてもおもしろい。ただし企業内弁護士、弁護士広告といった最近のトピックには言及されていないので注意。 平沼高明法律事務所編『弁護士のためのリスクマネジメント-事例にみる弁護過誤』第一法規(2011年7月)……弁護士にまつわる紛争民事裁判例 を題材に解説をくわえたもの。懲戒事例を集めた類書はあるが、民事裁判例を素材としている点が目新しい。紛争予防のためのKey Pointを付しているのが特徴。 高中正彦『判例弁護過誤』弘文堂(2011年7月)……弁護過誤(や弁護士業)にまつわる公刊裁判例を、類型毎に分類し「事案の概要」、「判決結 果」、「判決要旨」、「コメント」を付したもの。上記『リスクマネジメント』と同様、公刊民事裁判例を素材としている。弁護過誤の防止策7か条をまとめて おり、参考になる。 加藤新太郎編『ゼミナール裁判官論』第一法規(2004年6月)……裁判官倫理から裁判官のストレス解消法まで。任官希望者必読。 瀬木比呂志『民事訴訟実務と制度の焦点』判例タイムズ社(2006年6月)、☆『法曹制度・法曹倫理入門』判例タイムズ社(2011年7月)…… ベテラン裁判官による法曹制度についての提言、後輩へのアドバイス等を含む。上記『入門』は上記『焦点』の法曹制度等のパートを概説したもの。任官希望者 必読。
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■法令データ提供システム http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi ■Web六法 http //www.and.or.jp/~kamei/6_law.html ■日弁連 http //www.nichibenren.or.jp/ ■日本司法書士会連合会 http //www.shiho-shoshi.or.jp/ ■法律情報データベースTKC http //www.tkclex.ne.jp/ ■労働判例集 http //www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm ■全国条例データベース http //joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/ ■登記情報提供サービス http //www1.touki.or.jp/gateway.html ■個人情報保護に関する法律 http //www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/ ■特許庁 http //www.jpo.go.jp/indexj.htm ■著作権情報センター http //www.cric.or.jp/ -
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斉藤、清井、内藤、三弁護士が行った不正について ・委任契約書を作成せず、そのことについてクライアントである住民に説明をしなかった 日弁連の規則では弁護士がクライアントと契約する際には契約書を作り、代理権の範囲(クライアントを代理する弁護士にどこまで権限を与えるか)、報酬(着手金、経費、成功報酬)について定める事が必要となるが、それらを無視し、クライアントに対し説明もしなかった。これにより以降の広範な不正が可能となった。 ・代理権の濫用 最高裁決定時にクライアントの許可なく勝手に代理人案なるものを持ち出し、強引に和解に持ち込んだ。この行動を見るに、彼らの目的は代理人の利益ではなく、裁判を早期終結させ、それによって自らが利益を得ることにあったのではないかと推測される。 ・費用の不明確 本来契約時に決められる報酬についてクライアントに対し一切の説明をしなかった。その後何度か費用として金銭を受領したが受領証、領収証のだぐいは一切発行していない。また経費に関しても説明を拒否し、裁判後には莫大な報酬を請求した。
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日本弁護士連合会会議室。 日本弁護士連合会刑事法制委員会柊かがみ委員と日本医師会医事法関係検討委員会高良みゆき委員が、意見交換という名目で打ち合わせをしていた。 議題は政府で現在検討中の「触法精神病患者にかかる刑事訴訟制度等の改正」。過去何度も改正された制度であるが、とある事件をきっかけにまた改正が議論されていたのだった。 政府の審議会には、日弁連も日本医師会も審議委員を送り込んでる。その審議委員の意見を決めるのが、かがみとみゆきが属するそれぞれの委員会なわけで、そういう意味で二人はかなり重要なポジションを占めていた。 数時間かけての打ち合わせが終わり、残りは雑談となった。 「こういう形でお会いするとは思ってもみなかったですね」 「そうね。お互い厄介事を押し付けられるような歳になったってことね」 お互い、既に50代後半だ(ただし、遺伝的な形質からか、二人とも30代といっても通用しそうな容姿ではある)。 かがみは弁護士、みゆきは精神科医。立場は違えどそれなりの能力と責任感を有する人間であったから、組織の中でそれなりの役割を担うようになったのも極自然な流れであろう。 「責任ある役割を担うようになったといった方がよろしいかと思いますが」 「どっちだって同じことよ。私なんて知財委員会の委員まで兼務なんだからやってらんないわ」 「かがみさんはその方面の権威ですし、致し方ないのではありませんか?」 二次創作をめぐる著作権と表現の自由に関する法的問題についてはかがみは日本でも第一人者だ。日弁連の知的財産制度委員会委員への就任も周囲からは当然視されていた。 「なら、知財委員会だけに絞ってほしいわよ。刑事関連は得意分野ってわけじゃないし、本業だって暇じゃないのよ」 「得意分野の知財委員会の方では議論をリードなさっているともお聞きしてますが」 「私の独壇場ってわけじゃないけどね。委員の一人に著作人格権擁護論の権威がいてさ。私はどちらかといえば、表現の自由擁護論者だから、議論のたびにガチンコ勝負よ」 「そのわりには、日弁連の著作権法関係の提言はよくまとまっていらっしゃるようにお見受けしますが」 「徹底的に議論したうえで結論をまとめてるから。正反合、ヘーゲルの弁証法の実践ってとこかしらね。まあ、裁判自体がそういう構造だから、弁護士にとっちゃ慣れてることでもあるし」 裁判の審理過程は単純化すれば、原告の主張(正)→被告の反論(反)→裁判官の判断(合)、といった具合で弁証法的である。 「なるほど。それは医師会も見習いたいところですね」 「それに、二人とも著作財産権がらみの利権をむさぼる団体には批判的だから、その点では一致してるのよね。利権団体を擁護する意見は二人がかりで叩き潰してるし」 「お二人とも、創作活動者の味方というわけですか」 「まあ、そんなとこ。ところで、みゆきは、今回も問題になってる触法精神病患者問題で法律分野に首突っ込んだクチかしら?」 「そうですね。精神科医として刑事事件での精神鑑定の仕事は多かったですし、その関連でいろいろと勉強していたら、いつの間にか日本医師会の医事法関係検討委員会の委員にまでなってしまっていたといったところです」 「勉強好きが招いた悲劇ね」 「悲劇というのは大げさな表現かと思いますが。ただ、法律問題をきちんと議論できる医者が少ないのは事実です。医者は科学と技術の世界ですから、法律の世界とは思考様式自体が根本的に異なりますし」 「ああ、それは分かるわ。大学のときに教授がいってたもの。医学部や医科大に出張して法律の講義するときに、法的な思考方法がなかなか理解してもらえなくて苦労するって。そういう意味では、みゆきみたいな文系の医者は貴重かもね」 「そうですね」 「で、本業の方はどうなのよ?」 「私は精神科医ですから忙しすぎるということはないですけど、他の科は過密労働が恒常的に問題になってますね。病院自体も経営がギリギリですし。医療過誤が起きれば莫大な損害賠償の支払いで破産は確実でしょう」 「厳しいわね」 「いまどきは、どこの病院でもそうですよ」 「うまくやってるのは開業医だけってやつ?」 「公的健康保険制度が破綻寸前ですから、開業医も安穏としてられる状況ではないですね」 「うわっ。それって日本の医療体制自体がやばいんじゃ……」 「正直にいえばそのとおりです。マスコミはあまり報道しませんけど、医療の完全崩壊は目前まで迫ってるんです」 「医師会としては何か対策を考えてるの?」 「これは口外無用にしていただきたいですが、一部では医療の国営化が真剣に検討されてます。民営・自治体営+公的健康保険の体制ではもうもたないので、国営化して税金で運営しようというわけです。具体的には、特定独立行政法人化が有力視されてますね」 「昔のどこぞの社会主義国みたいな話ね。どのみち、日本医師会の重鎮がそのまま独法に横滑りするつもりなんでしょ?」 「医師会の長老方はそのつもりでしょうけど、私個人はそんなにすんなりいくとは思ってはいません」 「そりゃそうね。医療の効率化を口実に政府が介入してくるのは確実だもの。最初のうちは医師会の長老方にポストを用意してても、そのうち厚労省からの天下り官僚で乗っ取られるわ。落ちたりとはいえ官僚たちを甘く見てたら痛い目にあうわよ」 「まあ、その辺は長老方も甘くは見てないでしょうが、どちらが上手かといったところですね。私は傍観者を決め込むつもりですが」 みゆきは時計をちらっと見ると、 「おや、もうこんな時間ですね。長居してもいけないですし、今日はこの辺で」 「ちょっと待った。みゆきはこの後ヒマ? 久しぶりに会ったんだし、硬い話以外の話もしたいわ。夕食でも一緒にどう?」 「そうですね。ご相伴に預かりましょう」 その後、二人は一緒にレストランで食事をとった。 そして、高校時代の話とか共通の友人とかの話題でおおいに盛り上がったことはいうまでもない。 終わり
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渉外金融法務、特にキャピタル・マーケット分野において高名。濱田松本法律事務所の創立者の一人。 2001年5月1日に最高裁判所判事に就任し、2006年5月23日まで務めた。 プロフィール 濱田邦夫(はまだ くにお) 西村あさひ法律事務所代表パートナー 生年月日:1936年5月24日 出身校:東京大学法学部 エピソード 濱田邦夫は、企業法務、外国投資、国際取引、国際金融・証券、国際倒産といった分野を専門とする。具体的には、サムライ債の発行、国外投資信託の発売、国外企業の株式や債券の発行をはじめとする案件に携わった。また、国外市場における日本の証券会社の引受主幹事業務や、日本企業のユーロドル建転換社債の発行などといった案件も手掛けてきた。1975年、濱田松本法律事務所を設立した。1981年4月、第二東京弁護士会の副会長に就任した。また、1991年4月には、環太平洋法曹協会の会長に就任した。2001年5月、最高裁判所判事に任官。2006年5月に最高裁判所判事を退官し、弁護士再登録。なお、自身が設立した濱田松本法律事務所は、2002年に森総合法律事務所と合併し森・濱田松本法律事務所となっていたことから、最高裁判所判事退官後は同事務所の客員弁護士となる。2007年には旭日大綬章を受章している。2011年、日比谷パーク法律事務所に転じ、客員弁護士となった。 また、京浜急行電鉄、エスアイピー・フィナンシャル・グループ、ストラテジック・アイアール・インサイトにて、それぞれ社外監査役を務め、日本コアパートナー、くにうみアセットマネジメント、くにうみ森林発電にて社外取締役を務めた。 役職など 京浜急行電鉄(株)社外監査役/日本コアパートナー(株)、くにうみアセットマネジメント(株)、イハラケミカル工業(株)各社外取締役/(株)ブロードバンドタワー社外取締役・監査等委員/一般社団法人太陽経済の会会長/World Justice Project Honorary Co-Chair/裁判者経験者ネットワーク共同世話人 略歴 1955年3月 東京都立日比谷高等学校卒業 1960年3月 東京大学法学部卒業 1962年3月 司法修習(14期)修了。 1962年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)、妹尾晃法律事務所に入所し、妹尾晃法律事務所及びアンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所の双方で勤務。 1964年4月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所に移籍。 1966年6月 米国ハーヴァード・ロー・スクール修了(LL.M.) 1966年7月 Pilsbury, Madison Sutro(サンフランシスコ)勤務 1966年9月 Law Offices of James B. Anderson(ニューヨーク。アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所の創立者ジェームス・B・アンダーソンの事務所)勤務 1970年4月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所パートナー 1972年4月 同事務所から独立し、柳田幸男とともに柳田濱田法律事務所を設立、同事務所パートナー 1975年4月 同事務所の柳田法律事務所と濱田松本法律事務所への分裂により、濱田松本法律事務所パートナー 1981年4月 第二東京弁護士会副会長 1982年4月 日弁連常務理事 1985年 日弁連外国弁護士対策委員会委員長 1990年 法制審議会国際私法部会委員、国際法曹協会(IBA)ビジネス法部会(SBL)理事 1991年4月 IPBA(Inter-Pacific Bar Association)初代会長 2001年4月 弁護士登録抹消 2001年5月1日 最高裁判所判事任官 2006年5月23日 最高裁判所判事退官 2006年6月1日 弁護士登録(第二東京弁護士会)、森・濱田松本法律事務所客員弁護士 2007年11月 旭日大綬章受章 2011年6月 移籍により、日比谷パーク法律事務所客員弁護士 引用元 https //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%B1%E7%94%B0%E9%82%A6%E5%A4%AB http //legal-agent.jp/attorneys/humanhistory/humanhistory_vol51
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グルーバル性革命 / 子供 / こども基本法 / こども庁 / ジェンダー / ジェンダー平等イデオロギー ■ 『「こども庁」問題Q A』補説――危機の本質と思想的背景 「モラロジー道徳教育財団(2021-11-29)」より / ●『Q A』への問い合わせが殺到 ※mono....この項転載略) ●有識者会議報告書に盛り込まれた子育て当事者・有識者の意見 ※mono....この項転載略) ●「子ども基本法」「子どもの権利基本法」案の問題点 日本財団が事務局の「子ども基本法」研究会が公表している「子ども基本法(仮称)の条項の制定イメージ(案)」によれば、第3条三「差別の禁止」、第5条(地方公共団体の責務)、第6条(市民社会との協働)、第8条(子供の権利計画の策定一閣議決定、毎年改訂)、第10条(子どもの参画制度の創設)、第15条(子どもコミッショナー(仮称)の設置)、第17条(地方公共団体の附属機関一都道府県レベルでの子どもコミッショナーの設置)などが盛り込まれている。 最も注目されるのは、同案において、第1章 総則、第2章 基本的施策、第3章 子どもコミッショナー(仮称)の三本柱の一つに位置づけられ、子供の権利を擁護する監視機関である「子どもコミッショナー」(仮称)の設置を重視していることである。 9月17日に日本弁護士連合会(略称:日弁連)が公表した「子供の権利基本法の制定を求める提言」は、国連の子どもの権利委員会の日本政府に対する勧告を根拠に同基本法の制定の必要性について述べ、同基本法の役割は以下の6つであるという。 ⑴ 権利条約の効果的な国内実施を進める根拠法一「差別の禁止」など ⑵ 権利条約の理念と原則に照らして、子供の権利に関係するすべての国内法制の整備を促進する根拠法 ⑶ 子供の手続的権利を保障する制度を創設する根拠法 ⑷ 国及び地方公共団体において、子供の権利保障の総合的かつ効果的な施策の策定、組織の整備のための根拠法 ⑸ 子供の権利救済制度の創設のための根拠法一個別的な権利救済と、立法・政策提言を含めた権限を有する権利救済機関 ⑹ 国や地方公共団体と子供に関わるNGOとの連携、協働を促進する根拠法 この提言に基づいて、日弁連は、「子どもの権利基本法案」を公表しているが、元日弁連人権擁護委員会副委員長の岡島実弁護士によれば、同案の目的は子供の人権をネタにした「利権獲得」であり、第3条(差別の禁止)、第12条(国連子どもの権利委員会からの勧告の尊重等)は、国連の人種差別撤廃条約や児童の権利条約と連動しており、朝鮮学校、アイヌ、性的少数者等の問題と連動させようとしている、と指摘している。 (※mono....略) / ●「性愛化」を促進する「包括的性教育」の年齢別内容 次に、「グルーバル性革命」思想に基づく「包括的性教育」についても補足しておきたい。ガブリエル・クビー著『グローバル性革命』によれば、1968年に起きた学生運動によって急進的なフェミニズムと性の解放を目指す性革命が始まった。性に対する認識を根本的に変革することを目指す世界的な戦略である「性革命」を主導するジェンダーイデオロギーの思想的淵源は家族破壊を目的とするマルクス主義にあった。 性革命論者は、性道徳を固守する人を嫌い、「差別禁止法」という欺瞞的な悪法を成立させて、その法律に反する人を「逆差別」し、弾圧することを狙っているという。彼らが性革命を実現するために取り組んでいるのが「包括的性教育」で、性に対する道徳的制限を撤廃し、ゆりかごから幼稚園・学校に至るまで、ジェンダー平等イデオロギーを子供たちに注入することを狙っている。 「包括的性教育」の最重要メッセージは「性とは楽しむものである」という「性愛化」の促進にあり、国際家族計画連盟やユネスコなどの「性愛化」促進団体が後押ししているという。具対的な年齢別性教育の内容は、以下の通りである。 0~4歳:裸の状態と身体と性同一性を探求する権利がある。 4~6歳:自慰行為を通して自分の体に触れる楽しさの情報が与えられなければならず、同性に向かう友情と愛、秘密的な愛と初恋、権利に対する認識を学ばなければならない。 6~9歳:様々な避妊方法、インターネットを含むメディアでのセックス、自分の体をタッチする時の楽しさと喜び(自慰行為等)、自ら自分の体を点検し、性的言語を使用し多様性を受け入れなければならない。 9~12歳:最初の性体験、性行為の多様性、避妊薬とその使用法、快楽、自慰行為、性的権利等について学ぶ。性的な経験をするか否かの意識的な決定を下さなければならない。 12~15歳:コンドームを使用する技術を学ぶ。ポルノを扱う方法を習得する。 15歳以上:処女膜と処女膜再生、同性の関係での妊娠、避妊サービス、性別出産、性売買について学び、妊娠および親になることと関連した多様な「文化的・宗教的規範に対する批判的見解」を身につける。 クビーはこの「包括的性教育」は子供たちを「性的強迫の深淵の中に溺死させ」、親の子供を教育する権利と文化的宗教的規範を破壊し、若い世代に伝えなければならない性道徳の価値を全面否定している点を厳しく批判している。さらに、自慰のススメ、性行為のススメ、中絶のススメによって、「全世界の若者たちが自分のまだ生まれていない子供を殺害(中絶)できる『権利』を持つ必要はない」と批判している。 (※mono....以下項目略) ●「性主流化」と「ジョグジャカルタ原則」の危険性 ●性規範・家族の解体と人口減少が性革命の目的 (※mono...後半の行のみ転載) この「ジェンダー主流化」イデオロギーは、「男女共同参画第3次基本計画」によって、全国の大学に広がった「ジェンダー学」において、女性学者たちが導入しており、日本学術会議ジェンダー分科会提言にも盛り込まれ、国連勧告にも影響を与えた。今日の「こども庁」「子ども基本法」問題の背景には、このジェンダーイデオロギーという根本的な問題があることを見落としてはならない。このジェンダーイデオロギーに対する知的戦略の練り直しを急がねばならない。 ーーーー 【参考】 ■ 『グローバル性革命ー自由という名における自由の破壊』ガブリエラ・クビー女史へのインタビュー(by アルヴィノ・M・ファンティーニ記者)【カトリック・ワールド・レポート紙】 「巡礼者の小道(2018-12-12)」より .
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専門職大学院の認証評価 根拠法 学校教育法第109条第3項 専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間(5年以内)ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 専門職大学院の認証評価機関 分野 認証評価機関 認証日 法科大学院 財団法人日弁連法務研究財団独立行政法人大学評価・学位授与機構財団法人大学基準協会 H16.08.31H17.01.14H19.02.16 経営 特定非営利活動法人ABEST21財団法人大学基準協会 H19.10.12H20.04.08 会計 特定非営利活動法人国際会計教育協会 H19.10.12 助産 特定非営利活動法人日本助産評価機構 H20.04.08 臨床心理 財団法人日本臨床心理士資格認定協会 H21.09.04 教員養成 教員養成評価機構 H22.03.31 公共政策 財団法人大学基準協会 H22.03.31 情報、創造技術、組込技術、原子力 一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE) H22.03.31 ファッション・ビジネス 財団法人日本高等教育評価機構 H22.03.31
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<原発やらせ問題>第三者委、全国の05年以降シンポ調査へ 毎日新聞8月9日(火)21時12分 http //news.biglobe.ne.jp/domestic/0809/mai_110809_4640228420.html 経済産業省原子力安全・保安院が、原発に関するシンポジウムで電力会社に「やらせ質問」や動員を要請したとされる問題で、経産省の第三者委員会(委員長、大泉隆史・元大阪高検検事長)は9日の初会合で、05年以降に全国で実施されたシンポジウム計38回(7電力会社分)を調査対象にすることを決めた。 8月末に公表する中間報告では、保安院幹部の関与が明らかになっている中部、四国の2電力会社の原発について実施されたシンポの調査結果をまとめる。さらに、9月中に出す最終報告で、それ以外の電力会社に関する調査結果とともに、再発防止策もまとめる。 第三者委員会のメンバーは、大泉氏のほか、元横浜地検交通部長の鈴木敏彦・明治学院大法科大学院教授▽元横浜地裁部総括判事の広瀬健二・立教大大学院教授▽元日弁連事務総長の丸島俊介弁護士−−の計4人。 会合では、当時の保安院長やエネ庁長官ら、職員約200人を対象にアンケートを実施することを決めた。今後、四国、九州の2電力会社に動員要請したことを認めている元保安院原子力安全広報課長(55)らに事情を聴く方針。 第三者委員会は同日、やらせ問題に関する情報提供窓口を設置した。22日までで、メールはhelpline@meti.go.jp。ファクスは03・3501・8419へ。【中西拓司、野原大輔】