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http //mainichi.jp/select/wadai/news/20100702k0000m040104000c.html ザ・コーヴ:渋谷の映画館への抗議禁止 東京地裁仮処分 和歌山県太地町のイルカ漁を批判的に描いた米ドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」の上映を巡る問題で、3日封切り予定の映画館「シアター・イメージフォーラム」(東京都渋谷区)に抗議していた民間団体に対し、東京地裁が同館周辺での抗議活動を禁じる仮処分決定を出していたことが分かった。 配給会社「アンプラグド」(東京都目黒区)などによると、決定は同館から半径100メートル以内での活動を禁止する内容。民間団体は「反日的な映画だ」などとして先月23日、周辺で約30分間にわたり、拡声機などを使って抗議活動を行っていたという。 同映画を上映予定の映画館周辺での街頭宣伝活動の禁止を認める仮処分決定は、「横浜ニューテアトル」(横浜市)を巡り、横浜地裁が先月24日付で同じ民間団体に出した決定に次いで2件目。 【関連記事】 ザ・コーヴ:映画館周辺での街宣禁止…横浜地裁が仮処分 ザ・コーヴ:全国22の映画館での上映決まる ザ・コーヴ:ネットの動画サイトで無料放映へ 映画:「ザ・コーヴ」上映中止に懸念…日弁連会長が談話 ザ・コーヴ:日本ペンクラブが緊急声明 上映中止を憂慮 毎日新聞 2010年7月1日 23時10分 報道ファイル
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各国での司法への市民参加制度市民の司法参加制度の概要 陪審制・参審制の違いの解説 ドイツ・フランスの参審制 北欧諸国の陪審制度・参審制度 各政党の反応政党の公式の反応 質問趣意書等 各国での司法への市民参加制度 市民の司法参加制度の概要 裁判員制度について|世界各国の市民参加制度(日弁連公式サイト) 海外での国民の司法参加(法務省公式サイト) 各国の制度一覧(国民が刑事裁判に参加する主な国の制度について)(法務省公式サイト)※リンク先PDF注意 陪審制・参審制の違いの解説 各国の陪・参審制度 陪審制 弁護士久保内統の法律知識箱 日本の司法制度 - 陪審制・参審制 ドイツ・フランスの参審制 http //www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/sonota/kaigai/pdfs/doitu.pdf 北欧諸国の陪審制度・参審制度 No.114 北欧の参審制に学ぶ裁判員制のあり方 早稲田大学|オピニオンバックナンバー|2004年度 北欧の「当事者主義の参審制」に学べ スウェーデンの裁判員制度-「参審制」 - スウェーデンの今 Io - デンマークの陪審制度・参審制度について 各政党の反応 政党の公式の反応 裁判の陪審制や参審制をどう考える?(しんぶん赤旗) 裁判員制度法が成立-09年施行へ 司法に国民参加(しんぶん赤旗/2004/05/22) 裁判員制度の延期求める-市田書記局長の記者会見(要旨) 裁判員制度の実施に対する社民党の見解 質問趣意書等 裁判員制度の問題点に関する質問主意書
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「慰安婦」問題 調査報告・1999 インドネシアにおける慰安婦調査報告 倉沢愛子 ソース:http //www.awf.or.jp/program/pdf/p089_105.pdf Ⅰ 戦後補償問題としての慰安婦問題 インドネシアにおける慰安婦調査報告Ⅰ 戦後補償問題としての慰安婦問題1 インドネシア社会における「慰安婦問題」認識 2 慰安婦問題に関するマスコミ報道の始まり 3 日弁連弁護士のインドネシア訪問 4 法律援護協会への登録 5 兵補協会による慰安婦の登録 6 アジア女性基金の償い金に関する情報 7 インドネシア政府の態度 1 インドネシア社会における「慰安婦問題」認識 第2次大戦中、日本軍占領下のインドネシアで、多くの女性(インドネシア人、華人、オランダ人)が、日本兵の性的犠牲になったことはインドネシア社会では周知の事実であった。たとえば、1959年4月3日付けのインドネシアの新聞(Mestika紙)には、日本の賠償支払いに関連した投書が掲載されているが、その中で、日本からの賠償を本当に受け取る権利があるのは、日本の兵士たちの横暴の犠牲者になった人々であるとして、「聖戦を戦う手伝いのための売春婦として連れていかれた少女たち」のことに触れている。 筆者自身1980年から1981年にかけてジャワ農村で実施した調査の中でも、そういう女性のことはしばしば耳にした。それは、この村の○○の娘が、「学校へ入れてやる」と騙されて日本軍に連れて行かれ日本兵の女にされた、というような話である。 また、そのような女性を題材とした小説や映画は早い時期から作られていた。たとえば、1982年には「カダルワティ──5つの名を持つ女──(Kadarwati Wanita dengan Lima Nama)」と題するパンディル・クラナの小説が出版され、のちに映画化もされた。さらに1986年には「欲望の奴隷(Nafsu Budak)」と題する映画が制作・上演された。この映画はあまりにも有名で、そのため今でもマスコミ等では、「慰安婦」を象徴する代名詞としてしばしばこの「欲望の奴隷」という表現が使われるほどである。 性的な犠牲になった女性という場合、かならずしもすべてが厳密な意味での従軍慰安婦を意味するわけではない。非常に多くの女性が、特定将校の「女中」あるいは「現地妻」のような形で、専属的に性的な奉仕をさせられていた。そしてそのようなケースの場合、必ずしも「強制」によるものではなく、そのことにより本人あるいは家族に対し保障されるさまざまな物質的な利益を考えて、ある程度納得のうえでその道を選んだ者もいる。あるいは時には純粋な恋愛に近いかたちで関係が始まった場合もあるだろう。インドネシア社会では、そういったさまざまなケースと、厳密な意味での従軍慰安婦を、ほとんどの人が区別して理解していない。またわれわれが、いくらその区別を説明してもなかなか納得してもらえない。それがこの国での慰安婦調査の場合の最大のネックである。 いずれにせよ、その頃の小説や映画、あるいは人々の記憶の中では、このような日本軍の性的犠牲になった人々は、かつては「イアンフ」という明確な用語で認識されていたわけではなかった。この言葉自体はインドネシア社会ではきわめて新しいもの、つまり、1991年12月に韓国で名乗りを上げた元従軍慰安婦が日本政府に補償金支払いを求める訴えを起こし、いわゆる従軍慰安婦問題が国際的にクローズアップされて以来のことである。 2 慰安婦問題に関するマスコミ報道の始まり その当時たまたまジャカルタに長期滞在していた筆者の記憶では、この問題が大きくインドネシアのマスコミを賑わせるようになったのは1992年7月以降のことだった。1992年7月6日付けの全国紙「コンパス」が、「読売新聞」の記事を紹介し「日本軍が第2次大戦中、アジア諸国の女性を慰安婦として募集するにあたって、軍が関与していたという事実を証明する文書127点が発見された」と伝えた。次いで、7月7日の各紙に、「日本政府が6日、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア出身の元慰安婦に対する謝罪の意を表明した」と報道された。 さらに「コンパス」紙は、日本大使館情報文化担当畠書記官の談として、インドネシアの従軍慰安婦に関する4つの資料が発見されたと述べている。その4点とは、(1)南スラウェシの民政部(インドネシアの海軍支配地域を統括した日本軍の行政機関)第2復員班長から第2軍高級副官あてに提出された「南部セレベス淫売施設調査」(1946年5月30日)、(2)台湾軍がカリマンタンより慰安婦50人の派遣を要請した手紙、および台湾軍参謀長陸軍大臣の副官あてに、南方総軍から要請をうけて「ボルネオ行き」「慰安土人」50名を派遣するに際して台湾在住の日本人(慰安所)経営者3名の渡航許可を求める電報、(3)同じく慰安婦20名を追加派遣したい旨了承を求める電報、(4)ジャワ島スマランにおける慰安所運営に関する報告(「終連報甲1588号」1947年1月9日付け)である。 この頃連日、社説も含めて各紙が、日本が慰安婦問題で軍の関与を認めたという報道で賑わった。しばらくすると、インドネシア人もまた慰安婦問題の犠牲者になっていたのだとして、インドネシア社会から名乗り出る人々の証言が報道されるようになった。 7月12日に「コンパス」紙が、「インドネシアにもあった従軍慰安婦問題」として、2人の男性の証言を載せた。1人はジャワ島ソロ市在住のウィナルソ(Winarso。退役軍人で証言当時は州議会議員)氏で、彼は「ソロで起こった悲劇の証人になる用意がある」と名乗り出て、彼が商業学校に通っていた頃(1944-45年)、その隣り合わせの敷地にあったフジ旅館(オランダ時代のHotelRusche Gladag、実は軍慰安所として使われていた)で見聞きしたことを語った。彼はかねてからそこに住む女性たちに興味があったが、ある夜、学校の火の見櫓に登って、ホテルの風呂場の窓越しに、1人の女性と話す機会があった。それによれば彼女は「学校へ入れてやる」といって騙されてここへ連れて来られ、日本兵の相手をさせられているということだった。ちなみにウィナルソ氏はのちに、「朝日新聞」、日本電波ニュースの取材を受け、日本のテレビでも8月15日にそのインタビューが放映された。 もう1人は、西カリマンタン州議会議長のアリフ氏で、彼は16歳の頃、スマトラ島リオーのタンジュンン・パウの日本軍の宿舎で働いていた時、鉄道建設に携わっていた渡辺少尉指揮下の日本軍部隊のもとに慰安所があったと証言した。 その数日後、1992年7月17日に、「元慰安婦だったと認めた女性」と題して、4段抜きの大きな記事が「コンパス」紙に載った。前述のウィナルソ氏の証言をもとに、「コンパス」の記者が、当時ソロ市のフジ旅館で働かされていた女性を探し出したのである。カランアニャル県在住のトゥミナさんという女性で、彼女は料理人として働かないかと誘われてソロの町に出たところ、フジ旅館に閉じ込められて、他の女性といっしょに日本軍将兵の相手をさせられたと証言したのである(トゥミナさんとのインタビュー記録もあるので参照されたい)。これ以後さらに何名かの女性が、マスコミの取材に応じて自分たちの体験を語った。 ちょうどこの頃、1944年にスマランの収容所から連れだされて慰安婦にされたオランダ女性がいたことを記した記録を「朝日新聞」の記者がオランダで発見し報道したが、これを7月22日付けの「ビジネス・インドネシア(Bisnis Indonesia)」紙が報道している。ほぼ同じ頃インドネシアの雑誌『テンポ(Tempo)』のオランダ特派員もこの資料をオランダで見つけて、1992年7月25日号で9頁にわたる特集記事を組んで大きく報じた。 さらに『テンポ』は、同年8月8日号でも、12ページにわたる慰安婦問題の特集を組み、ジャカルタ、トラジャ、ウジュンパンダン、スマラン、バンカ島で慰安婦にさせられた女性たちの体験を紹介した(後藤乾一「インドネシアにおける「従軍慰安婦」問題の政治学」『近代日本と東南アジア』岩波書店、1995年、237-240頁に詳細な証言が紹介されている)。またこの中で日本の海軍特警隊の禾(ノギ)晴道氏が書いた『海軍特別警察隊』という書物を紹介し、その中で著者がアンボン島で見聞した慰安所に関する記述を紹介している。 これらの一連の報道の中では、これらの女性を意味するものとして、「ジュウグン・イアンフ」、あるいはインドネシア語で「ワニタ・プンヒブル"Wanita Penghibur"」という新しい言葉が使われ、インドネシア社会に定着するようになった。従軍慰安婦自身、自分たちがこのような名称で定義されるものだということは、当時は知らず、報道によって初めて知ったのだった。 3 日弁連弁護士のインドネシア訪問 そのように、「従軍慰安婦」問題がインドネシアのマスコミに登場するようになると、人権問題でさまざまな闘争を展開していた法律援護協会(LBH)がこれに関心を示すようになってきた。そのような中で、1993年4月に村山アキラ氏を団長とする日弁連の弁護士5名(村山氏の他にイシダ・アキヨシ、ヨシ・マサアキ、ノガミ・カヨコ、岩城和代)が、「朝日新聞」の大村哲夫氏(個人の資格で)の案内で労務者ならびに慰安婦の調査に訪れた。彼らは訪問に先立って、法律援護協会と連絡をとり、調査の協力を依頼した。 この調査はあくまで、その年の10月に東京で開催予定であった戦後補償に関するセミナーのための事実関係調査を目的としたものであり、弁護士個人の資格で行われたものであった。しかしインドネシアのマスコミの中には、日本政府がいよいよ慰安婦の補償問題に乗り出してきたというニュアンスで報じるものや、あるいは日本の弁護士がインドネシアの元慰安婦の訴訟を援護するために来たという書き方をするものもあった。これに関しては、当事者から確認をとらず、法律援護協会関係者からの情報だけに基づいて書くというインドネシアの新聞記者の取材方法に大きな問題があったのであるが、いずれにせよ、この報道はいよいよ補償がもらえるのかという誤解を与え、その後何百人という元従軍慰安婦が相次いで名乗り出る契機となったのである。 こうして、日弁連の弁護士訪問時には、元労務者とならんで元従軍慰安婦と称する女性たちが法律援護協会に押しかけた。特にジャカルタと並んで一行の訪問先になっていたジョクジャカルタの支部ではそうであった。のちに慰安婦の補償獲得闘争の先頭に立つようになったマルディエム(日本名ももえ)さんも、この時(1993年4月26日)に名乗り出た1人である。一部の人には、日弁連の弁護士が直接面談したが、総数があまりに多く、全員に面会することができなかった。そこで法律援護協会ジョクジャカルタ支部は、名乗り出てきた人達にとりあえず名前、住所、日本時代の体験等を簡単に書いてもらっていったん引取りを願った。これが、法律援護協会によるいわゆる「登録」作業の始まりである。 ところが、この頃法律援護協会の本部は、日弁連の5人の弁護士の訪問中、彼らと直接話して、その調査目的が必ずしも訴訟の準備のためでなく、主として同年10月に行われる戦後補償のセミナーのための情報収集であったことを知り、警戒心を強めた。ブユン・ナスティオン氏は、4月23日、ソロで「日本人弁護士のグループは真剣に元慰安婦たちが日本政府に補償を要求するのを援助しようとしているのか、それとも自分たちの団体の利益だけを追求しているのか疑問である」として注意を喚起する発言をしている(「リプブリカ(Repbulika)」紙ならびに「ジャヤカルタ(Jayakarta)」紙、1993年4月23日付け)。 以下にみるようにこれ以後も登録を受け付けたのは法律援護協会のジョクジャカルタ支部だけであり、本部が関心をもたなかった背景にはこのような不信感もあったのかもしれない。 4 法律援護協会への登録 さて、ジョクジャカルタ支部では、その後も登録にくる女性が出現し、彼女たちへのマスコミの取材合戦が始まり、1993年度を通じて新聞紙上で女性たちの体験紹介が相次いだ。法律援護協会ジョクジャカルタ支部は1993年8月末で、とりあえず登録受付をいったん打ち切ったが、この時点で登録者は317人(ジョクジャカルタ特別州84名、中ジャワ州99名、東ジャワ州16名他)になっていた。それまでにこの事業に1150万ルピアの費用を費やしたという(「リプブリカ」紙、1994年2月28日付け)。ただしこの女性たちの登録は自己申告のみに基づくものであり、法律援護協会の側では特に認定作業や事実関係の調査を行ってはいない。しかも慰安所で働かされた厳密な意味での従軍慰安婦だけでなく、日本人の現地妻や日本軍将兵に強姦された被害者なども入っている。 法律援護協会ジョクジャカルタ支部のブディ・ハルトノ弁護士は、1993年9月に大統領、官房長官、外務大臣ならびに社会大臣あてに、労務者ならびに慰安婦の補償問題について政府の支持と助言を求める書簡を送った。 このように日弁連の弁護士のインドネシア訪問を契機に、慰安婦問題はいっそうマスコミの脚光を浴び報道が加熱したのであるが、このためにのちに、「それまでインドネシアでほとんど問題にされていなかった慰安婦問題が、日弁連の弁護士の訪イによってインドネシアにも持ち込まれた」という誤解が生じたほどであった。たとえば、すでにその前年7月に何度か慰安婦問題の報道をしていた「コンパス」紙までが、1996年11月16日の記事の中では、そのような認識を示しており、それに対して、ソロで最初に証言をしたウィナルソ氏が投書欄で反論する(「コンパス」紙、1996年11月28日付け)というようなこともあったほどである。また日本側でも現在一部にはそのような認識があり、慰安婦問題はインドネシア側から出てきたのでなく、日本側から「火をつけた」という誤解が強く残っている。 なお、この間(1993年8月)日本政府は慰安婦募集に際して「強制性」があったことを公式に認め、インドネシアの各紙もこれを報じた。 5 兵補協会による慰安婦の登録 法律援護協会ジョクジャカルタ支部による登録が、主としてジョクジャカルタや中ジャワ在住者を対象にして1993年から行われたのに対し、ジャカルタを含む西ジャワ方面における登録は、1995年になってから兵補協会によって行われた。兵補協会というのは、日本軍の補助兵として採用されたインドネシア兵(兵補)たちが、勤務期間中、軍事預金として強制的に給料の一部(おおむね給料の3分の1)を天引き貯金させられていたものを払い戻して欲しいという要求運動を展開するために1990年に結成された組織である。正式名を「元兵補連絡中央協議会」といい、最近までジャカルタ郊外のブカシ県ポンドック・グデ(PondokGede)にあるタスリップ・ラハルジョ会長の自宅を事務所にしていた。 兵補協会の説明によると、彼らが従軍慰安婦の登録をするようになったのは、かねてからこの問題に理解を示していた高木健一弁護士が、この協会の本部を訪れた時、「慰安婦の実態調査をしてみたらどうですか」と持ちかけたのがきっかけだという。そして、兵補協会の全国支部のネットワークを利用して1995年8月に登録受付が開始された。個人的データを書き込む特定の様式のフォームを協会側が用意し、そこに名前、生年月日、出生地、住所、日本時代の呼び名、1942-45年までの居住地の他、覚えている日本人の名を2名、日本人知人の名を1名記入させている。 ここでも厳密な意味の慰安婦だけでなく、日本軍将兵に強姦されたもの、特定の日本軍将校の現地妻にされたものなども含み、Wanita Selir(ジャワ語で妾の意)という広い定義のもとに登録を受け付けている。その結果現在、全国で19,573名が登録している(その地域別一覧は付録を参照)。同協会は1996年11月にこの全登録者名簿を2巻本に製本し、高木弁護士、インドネシアの内務大臣、政治・治安調整大臣(Men polkam)らへ送った。 兵補協会では、その中から一部の人々を抜き出し、日本軍政時代の体験に関する25項目の質問を記載した調査票を使ってより詳細な調査を行っている。これらの質問に対しては、aからdの4つの選択肢が用意されており、その中から選ぶという形式になっている。この調査は、バンドゥン支部のヘリ支部長が中心になって行われたため、データは西ジャワ地区のものがもっとも整っている。 6 アジア女性基金の償い金に関する情報 1995年7月にアジア女性基金が作られた当初、インドネシアのマスコミではこのことが大きくとりあげられることはなかった。また法律援護協会、兵補協会ともに、この基金の設立経緯や活動内容について正確な情報はほとんど入手していないようであった。1995年8月に筆者が法律援護協会の本部を訪れて、ブユン・ナスティオン理事長と会談した時、同氏は、要求項目としてa日本政府への謝罪要求、s日本の文部省に歴史の教科書の改定を要求、d慰安婦の記念碑建設、f本人ならびに遺族に対する補償の支払い要求の4点を出していた。しかし女性基金に関する言及はまったくなかった。 ジョクジャカルタ支部も同様であった。ブディ氏が女性基金のことを最初に知ったのは、1996年2月12日に彼の事務所を訪れたアジア・プレス・インターナショナルの虎松彩乃さんという日本女性の口からであったという(「コンパス」紙、1996年2月14日付け)。たまたま筆者は1996年2月から7月までジョクジャカルタに滞在しており、この間しばしば法律援護協会支部に足を運ぶ機会があったが、同協会の情報は、このようにここを訪れる日本の支援団体関係者の口から間接的に入るものに限られているという印象を受けた。 因みに同協会は、組織が一体となって慰安婦問題を扱っているのではなく、ジャカルタとジョクジャカルタとの間のコミュニケーションも限定されているようであったし、さらにジョクジャカルタ支部内でもスタッフの1人である弁護士のブディ・ハルトノ氏が、なかば個人的に元慰安婦の法的代理人となって活動をすすめていた。つまり法律援護協会は必ずしも一枚岩ではなく、ブディ氏が浮き上がっている様な傾向があり、ジャカルタの本部に届いている情報がかならずしもブディ氏に共有されていないというような状況がみられたのである。 ところで女性基金に関してブディ氏は当初「その資金は日本の市民によって、自発的ではない形で集められたものであるから、法律援護協会は政治的には拒否する。しかし人道的見地からみれば、すでに年老いている元慰安婦の人たちの状況に鑑み、受け取るだろう」と述べ、アジア女性基金の償い金を受け取るとも受け取らないとも態度を表明しなかった(「コンパス」紙 1996年2月14日付け)。 ところがブディ氏は、その後有光健氏らの招待でアジア太平洋の戦争犠牲者の集いに出席するため、1996年7月12日から22日にかけてマルディエムさんと共に日本を訪れた際、女性基金は政府が責任逃れをするために作った「まやかし」の組織であるという認識を持つに至り、これ以後償い金の受け取りを拒否する方針を明確にした。また、この時ブディ氏は、中国、韓国、台湾、フィリピンの従軍慰安婦たちとアジア女性基金の償い金は受け取らないと約束しあったという(「コンパス」紙、1996年11月16日付け)。 一方、兵補協会の態度は、これまでも法律援護協会に比べて、報道される機会が少なく、その主張は明確ではない。アジア女性基金の成立時期は、ちょうどこの協会が元慰安婦の登録を大規模に開始した時期とほぼ重なっているが、この頃女性基金についての情報をどの程度正確に関知していたかは不明である。彼らは現在なお補償金支払いを強く求めており、女性基金からの償い金も歓迎するという立場をとっている。しかしそれを公に発表する機会もあまりないうちに、後述のようにインドネシア政府が償い金の個人的受け取りを拒否するという方針に出たため、政府に逆らって何もできないというのが現状のようである。 7 インドネシア政府の態度 インドネシア政府は慰安婦問題に関し、日本国政府から何らかの公式発表があった時に、それに対する型通りのコメントをすることはあっても、それ以外には態度を明確に表明することも日本政府に要望を出すこともなかった。当初からインドネシア政府の態度が極めて"ソフト"であったことは後藤乾一も指摘している(前掲書、229-232頁)。1993年4月の日弁連の弁護士訪問時には、記者のインタビューを受けてインテン・スウェノ社会大臣は、「日本政府が補償をするなら、それは上手に実施しなければならない。不公平やお互いに損したというような形で行われてはならない」と答えている。しかも、その時大臣は、「元従軍慰安婦を探し出さねばならない」と語り、犠牲者たちが名乗り出ることを暗に奨励するような発言を行ったことがある。しかしそれ以外にはほとんど意見の表明はなく、そのことは結果的に、政府が積極的に慰安婦の補償獲得問題に対して、支持をしていないかのような印象を与えてきた。 たとえば、法律援護協会ジョクジャカルタ支部のブディ・ハルトノ氏は、この問題でしばしば大統領や社会大臣に書簡を送っているが、特に内容のある回答を受け取ったことはないという。また、慰安婦の代表としてジョクジャカルタのマルディエムさんら数人の女性が社会大臣に会見を求めてジャカルタへ行ったが、社会省ではBiro Hukum(法律問題)担当の職員に会えただけであった。これは政府が先頭にたって日本政府に要求をつきつけてきた韓国の態度とは対照的である。このような基本姿勢は、労務者問題、兵補の軍事貯金返済問題においても同様にみられる。 ひとつには、日イの友好関係に鑑みて政府がこの問題に正面から取り組むよりは、民間団体に任せた方が良いという考えがあったというが、しかし背後から法律援護協会や兵補協会の活動を支援するという姿勢さえもみられなかった。 筆者が1995年8月にブユン・ナスティオン氏から聞いたところによれば、この頃ジョクジャカルタで、インドネシア政府の社会省が代わって戦争の被害者に補償をせよという要求を出し、これに対して社会省は、(1)被害者たちの家を改装する、(2)被害者に年金を出す、という2点を約束したという。しかしこれらは今日に至るまで実施されていない。 そのような中で、1996年後半からアジア女性基金からの償い金の受け取りをめぐって、インドネシア政府は明確な方針を打ち出してきた。つまりインテン・スウェノ社会大臣が1996年11月に、「従軍慰安婦問題に関するインドネシア政府と日本政府の合意の結果として、3億8000万円(当時のレートで約90億ルピア)が10年間に支払われることになった。第1回目の支払いとして7億7500万ルピアが、ウンガラン(Ungaran、中ジャワ)、マゲタン(Magetan、中ジャワ)、ビンジャイ(Binjai、北スマトラ)、パレ・パレ(Pare-pare、スラウェシ)、クンダリ(Kendari、南スラウェシ)の6ケ所で、養老院など社会福祉施設の充実のために支出される」と発表したのである(「コンパス」紙、1996年11月15日付け)。 社会大臣によれば、インドネシア政府は当初から、補償金の支払いは要求しておらず、ただ日本政府が良い解決法を見つけてくれるよう求めていた。その背後にはインドネシア民族、とりわけ犠牲者たちの harkat(品質)とmartabat(尊厳、威信)を守るという意味があった、という。 この、個人に対する償い金は受け取らず、女性基金のお金は養老院建設のために使うという見解は、この段階ではまだ日本側の了解を得ておらず、社会大臣が一方的に発表した形だったので日本側を驚愕させた。しかしやがて、1996年12月22-25日にアジア女性基金は3人の代表をジャカルタに派遣し、社会省の担当者と話し合いを行なった結果、ほぼインドネシアの希望通りのかたちで両国間で決着をみることになった。そして、アジア女性基金の原文兵衛理事長は、1997年1月10日の記者会見で、インドネシアでは、個人に対する償い金は支払われず、養老院建設のために支払うという旨の発表を行った。 そして1997年3月26日に、橋本龍太郎首相が大統領にあてた謝罪の手紙が日本大使館を通じて届けられ、それを受けてアジア女性基金の山口達男と社会省のアスモロ次官の間でMOUが調印された。このMOUに基づいて、日本政府はアジア女性基金を通じて3億8000万円(約90億ルピア)を10年間にわたり拠出することになったのである。 インドネシアにおける慰安婦調査報告index
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第30回 渡村・山田 1、国民の司法参加の意義・趣旨 <司法参加の意義・趣旨> 国民主権、民主主義と統治主体意識のために必要である 立法・行政と司法との機能の相違… 立法は国民による直接選挙という意思表明に基づいて行われている それに基づく行政と司法とは、制度の立て方も機能も違うという前提 ⇒そのような前提でどのような形で国民に司法に参加してもらうかという問題意識 我が国の司法への国民参加の拡充を求める声が今日出てくる背景…政治改革、行政改革に次いで司法改革が浮かび上がってきた <参加(関与)の対象と態様> (1)裁判手続、訴訟手続への参加、端的に言うと陪審あるいは参審等の問題 (2)「裁判官選任過程」の問題 最高裁判所裁判官については、国民審査という制度がある それも含めて、下級裁判所の裁判官についても、その選任過程に国民の参加ということが考えられるかどうかという問題 (3)「裁判所運営」 裁判所の運営について、裁判所が国民から遠い存在となっている、あるいはその運営の実態が不透明であるというような考え方があるわけであるが、それにどのように対処するか (4)「その他(弁護士会運営など)」 これも広い意味では司法の機能に含まれるので、既に弁護士の在り方等について、いろいろ議論はされたが、弁護士会の運営に一般国民がどのような形で参加していくかという問題 2、訴訟手続への国民参加 (1)意義と趣旨 国民が訴訟手続へ参加することにどのような意義があるか…訴訟手続へ参加の次にく る陪審制度、あるいは参審制度のメリットとか積極的意義がこれに当る 参加の局面 ①裁判における法律判断の前提となる、事実認定の局面 ②事実認定に適用される法律判断の局面 ③刑事の場合だと、有罪ということになった場合にいかなる刑を科するかという、量刑の局面 (2)参加の具体的方策参考:外国の制度 陪審…アメリカ・イギリス、参審…ドイツ・フランス、どちらも先進諸国で例がある デンマークやスウェーデンでは両方併用 訴訟手続、あるいはそれに対する国民の司法参加について …歴史的、文化的、社会的、いろいろなその国の拠って立つ基盤と関係がある ⇒諸外国の制度の長所は消化し吸収するにしても、我が国のそういうような文化的基盤の上に確立できるような、根づくような制度を導入しなければならない こうした趣旨から、どのような形での訴訟手続への国民参加が考えられるかということで分類したものが下の概念である (1)事実認定について国民が参加するという方式 ①陪審員が職業裁判官から独立して事実認定を行うもの Ⅰ:答申に拘束力を認める…英米型の陪審制 Ⅱ:答申に拘束力を認めない…昭和3年から昭和18年まで、我が国で行われました陪審法に基づく陪審制度 →我が国の陪審制の特色:多数決で決するという点と、裁判官を拘束せず、再審理ということが可能であった点 ②事実認定について、職業裁判官と一般国民とが合議体を構成するという方式 =事実認定のみを参審という形で行うという方式(現実にこのような制度があるわけではない) 事実認定だけについて、職業裁判官と参審員とが判断をするという形も理念的にはあり得る Ⅰ:評決権がある方式 Ⅱ:評決権を認めない方式 ※現在行われている参審制…法律の適用、量刑も含めて職業裁判官と参審員とが決する (2)事実認定と法律適用、量刑も含めて、総括的に判断対象として、そこに国民が参加するという方式 ①職業裁判官から独立して行うもの… アメリカの一部の州:法律適用まで陪審が行うということもある 一般的に英米型陪審:事実認定のみを行っている ⇒一般的制度としてアメリカの一部の州の方式が行われているというわけではないけれども、陪審で最終的な法律適用、量刑まで判断するという方式も理念として考えられる ②職業裁判官と合議体を構成して事実認定と法律適用、量刑も行う方式 …通常ヨーロッパで行われている参審制 Ⅰ:参審員に評決権があるというのがドイツ、あるいはフランス型の参審制 Ⅱ:評決権がない方式 ※参考:司法委員 …司法委員は職業裁判官と合議体を構成するわけではないが、審理に立会って意見を述べる。したがって評決権まではないが、やや機能的に類似している。 ○陪審制度:事実認定を一般人からなる陪審が専ら担当 (メリット・積極的意義) ·国民の司法に対する積極的参加 ·国民による裁判に基づく責任の分担 ·わかりやすい裁判の実現 ·裁判の迅速化 ·新鮮な感覚による証拠の評価など (デメリット・問題点) ·合憲性 ·判断の不確実性 ·判断過程のブラックボックス化 ·感情に流された判断のおそれ ·国民の負担 ·上訴制限 ·報道規制など ○参審制度:一般人(いわゆる専門参審では、一般人ではなく、一定の事件類型に関する専門家)が素人裁判官として事実認定だけでなく法律判断や量刑(刑事訴訟)についても職業裁判官と同等に関与 ○その他:典型的な陪審・参審制度以外の参加形態 ·司法委員 ·その他 3、裁判官選任過程への参加 ○最高裁判所裁判官選任過程への参加 審査制度 ○下級審裁判所裁判官選任過程への参加 4、裁判所運営への参加 裁判所が庶民から遠いと言われているわけだが、その運営の透明化、その運営に国民の意思を反映させる方策はないか、その具体的方策はどうかという問題 5、現行司法参加制度の改革 現在、民事調停、家事調停、また簡易裁判所における司法委員制度が、最近非常に大きな機能を営んでいる → 家庭裁判所での参与員制度を更に改善・拡充していく方策はどうか 特に調停制度、司法委員制度、参与員制度は、人によって支えられているから、そこに多様、かつ適切な人材を確保するための方策はどうか 検察審査会…検察官の起訴処分について一般国民の民意を反映するという制度 それなりの効果を上げているが、更にこれを強化、改善する、議決にある範囲内で法的拘束力を付与することはどうかという問題 保護司制度…日本の保護司による保護の制度 大変大きな機能を営んでいるが、その保護司に適切なる人材を得て、有効適切に運用していくのにはどのような方策を考えるべきか 日本弁護士連合会の意見 1、我が国の国民の司法参加制度 特徴 参加できる領域が極めて限定されているということ 司法権の最も重要な作用である訴訟手続、判断手続に参加する制度が皆無であるという点 小手先の部分的な改善ではなくて、まさに21世紀を展望して、我が国に法の支配を確立し、国際的評価に耐え得る活力のある司法を作ること ⇒抜本的な改革の方向を示すことであることが求められる。 2、21世紀社会の在り方と国民の司法参加について 方向性 「法がこの国の血肉と化」すこと、 「国民一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体」となること、 「司法(法曹)はいわば‘‘国民の社会生活上の医師’’の役割を果たすべき存在」となること 3、国際動向 陪審制度についても、適用する範囲などに工夫をしながらも、多くの国で採用されて いる。 いわゆる英米法系の極めて限られた国だけで採用されているという制度ではない。 ロシアとスペイン…陪審制度を復活 中南米諸国…たくさん採用されている ⇒陪審裁判の国は増加傾向にある 一部の国では、効率性や、合理的な運用という観点から、部分的な手直しを行っているが陪審制度を廃止しようという動きはない。 4、陪審制度と参審制度の評価 陪審制度…陪審員が事実判断を担当して、裁判官は法律の専門家として法律判断と訴訟手続の進行を担当。 それぞれが役割を分担して、最終判断のイニシアチブと責任が陪審員たる市民に帰属するという点に最大の特徴。主体は市民であって、裁判官、弁護士などの専門家は、むしろそれを補助するという役割を果たす。 参審制度…裁判官に参審員が加わって一緒に判断をするという仕組みで、裁判官が引き続きイニシアチブを持つ。 主体はあくまで裁判官であって、市民は補助者にすぎないというのが実情。参審員は専門家である裁判官と一緒にやるということから、それに伍してなかなか役割を果たすことができないということで、いわゆる「お飾り論」ということが言われるのも無理からぬ面がある。 <消極論> 陪審制度に対する批判 ○陪審制度の採用によって、真実発見に重きを置く我が国の刑事裁判が変質をして、ラフジャスティスになる →我が国の冤罪発生の主な原因は、自白の偏重、調書中心の構造にあるわけなので、法廷の審理によって真実を発見するという公判中心主義、直接主義、口頭主義に改革をしていかなければならない。直接主義、口頭主義というのは、フランスやドイツなども含めて、これは世界の趨勢であり陪審制度はそれに最も適合する制度である。 ○誤審の可能性が高まるのではないか →アメリカやイギリスで陪審裁判に対する多くの研究があり、誤判の原因として指摘されているのは、警察や検察の証拠隠しなどの不正、弁護人の無能、科学的な証拠の誤りというものがほとんどである。陪審制度そのものが間違いの原因だという研究結果は見当たらない。 ⇒弁連は陪審裁判につきましても、事実誤認を理由とする被告人の上訴を認めることを提言している。 「二重の保障」…デンマークでは陪審が有罪の評決をしても、裁判官が無罪であると考えた場合には、これを破棄できるという制度を取っている。 ○日本に陪審制度はなじまないのではないか? →既に戦前陪審裁判が484件行われている。 ⇒今回日弁連は検察審査会の審査員の経験者にアンケートを行った。これは検察審査協会の協力で、全国の弁護士会が行ったもの。今年の8月31日までに5,800通送り、そのうち2,315の回答を得た。 検察審査会の委員を体験してよかったと思う人が90%に達している。 検察審査員を経験した人が、陪審制度を導入することについてどう思うかという質問に対して、77%の人が賛成している ○国民の負担になるのではないか →統治主体として参画する社会を目指す以上、ある程度の負担はやむを得ないこと ⇒陪審裁判は戦前の経験では平均審理日数が1.7日、アメリカでも多くは大体3日以内に終わっているので、拘束される期間の点では、それほど大きな負担ではない。 検察審査員経験者の意見では、72%の人が陪審員の負担について、国民の理解は得られると回答している ○陪審員に対する危害についての危惧 →小説や映画の世界はともかく、現実にはほとんど起こっていない。 ○陪審制度が導入されて集中審議が実施されると、弁護士が対応できるのか →日弁連の提案のように、当面、刑事重罪事件の否認事件について選択的陪審制度を導入するということしても、予想される事件数というのはそれほど多数ではないので、特にまた大都市に多いということからしても、十分対応できる。特別な事件では弁護団体制を組むということもある。今後、この審議会で審議したように、弁護士人口が増える、そして、また法人化などを含め、事務所機能の強化が図られていくという流れになっているので、より対応は可能になっていく。 ○憲法上の問題 →日本国憲法は国民主権を採用しており、陪審の本場のアメリカの強い影響下に制定されたという経緯もある。国民の司法参加、特に陪審制度が、最も国民主権にかなう制度であって、憲法がこれを許容していないということは考えられない。現に憲法とそれに続く裁判所法の制定過程において、立法当局者を含めて合憲論が大勢であった。 ⇒この憲法は旧憲法のように、「裁判官による裁判」ではなくて、「裁判所において裁判を受ける権利」と規定しているし、陪審制度を法律で定めれば、憲法76条3項との関係でも抵触しないと思うので、憲法上の問題はクリアーできる。 参審制度についても、基本的には同様であるが、少し別の問題がある。憲法78条以下の身分保証その他の規定については、これは常職の裁判官についての規定であって、特に参審員を排除するというところまでの規定ではないと考えればクリアーできるのではないか。 ○級審の裁判官の任用手続 日弁連の提案…は新任・再任についてブロック単位で裁判官推薦委員会を設置して、最高裁へ市民代表も加わって推薦をしていくということと、最高裁が指名名簿の登載手続をするときに、その段階でも市民代表が参加をすることを提案 ⇒アメリカ、イギリスやドイツ、これは州によるが、フランス、オランダなど、主要な国では何らかの形で市民、あるいは裁判所以外の法曹関係者が裁判官の任用手続に関与をするというのが潮流で、我が国のように最高裁の事務総局が一手に管理運用しているというところは見当たらない。判官の職務評価への国民参加についても、大変不透明であるという指摘がある。 ○まとめ 民の司法参加制度は長所もあれば短所もある。この世に完全無欠の制度というのはない。世界の各国はさまざまな工夫をこらしながらも、充実した司法参加制度を持っている。21世紀を展望して、国民が自律した統治主体として参画していく社会にふさわしい国民の司法参加の在り方は何だろうか、これは陪審制度の導入しかないと日弁連としては考えている。思い切って一歩を踏み出すことが今こそ必要であり、そのことによって法が社会の血肉となり、我が国に法の支配が確立していく。 レジュメ用 第30回司法制度改革審議会 <日本弁護士連合会の意見> 1、我が国の国民の司法参加制度 参加できる領域が極めて限定されている 司法権の最も重要な作用である訴訟手続、判断手続に参加する制度が皆無である ⇒抜本的な改革の方向を示すことが求められる。 2、21世紀社会の在り方と国民の司法参加についての方向性 「法がこの国の血肉と化」すこと 「国民一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体」となること 「司法(法曹)はいわば‘‘国民の社会生活上の医師’’の役割を果たすべき存在」となること 3、国際動向 陪審制度はいわゆる英米法系の極めて限られた国だけで採用されているという制度ではない。 ロシアとスペイン…陪審制度を復活 中南米諸国…たくさん採用されている ⇒陪審裁判の国は増加傾向にある 4、陪審制度と参審制度の評価 陪審制度…陪審員が事実判断を担当して、裁判官は法律の専門家として法律判断と訴訟手続の進行を担当。 参審制度…裁判官に参審員が加わって一緒に判断をするという仕組みで、裁判官が引き続きイニシアチブを持つ。 5、消極論とそれに対する回答 ○陪審制度の採用によって、真実発見に重きを置く我が国の刑事裁判が変質をして、ラフジャスティスになる →我が国の冤罪発生の主な原因は、自白の偏重、調書中心の構造にあるので、法廷の審理によって真実を発見するという公判中心主義、直接主義、口頭主義に改革をしていかなければならない。これは世界の趨勢であり陪審制度はそれに最も適合する制度である。 ○誤審の可能性が高まるのではないか →英米で陪審裁判に対する多くの研究があり、陪審制度そのものが間違いの原因だという研究結果は見当たらない。 ⇒弁連は陪審裁判についても、事実誤認を理由とする被告人の上訴を認めることを提言。 「二重の保障」…デンマークでは陪審が有罪の評決をしても、裁判官が無罪であると考えた場合には、これを破棄できるという制度を取っている。 ○日本に陪審制度はなじまないのではないか →既に戦前陪審裁判が484件行われている。 ⇒検察審査会の審査員の経験者にアンケートを行った。 これは検察審査協会の協力で、全国の弁護士会が行ったもの。今年(平成12年)の8月31日までに5,800通送り、そのうち2,315の回答を得た。 検察審査会の委員を体験してよかったと思う人が90%に達しているえ4 陪審制度を導入することについてどう思うかという質問に対して、77%の人が賛成 ○国民の負担になるのではないか →統治主体として参画する社会を目指す以上、ある程度の負担はやむを得ないことである。 検察審査員経験者の意見では、72%の人が陪審員の負担について、国民の理解は得られると回答している ○陪審員に対する危害についての危惧 →小説や映画の世界はともかく、現実にはほとんど起こっていない。 ○陪審制度が導入されて集中審議が実施されると、弁護士が対応できるのか →日弁連の提案のように、当面、刑事重罪事件の否認事件について選択的陪審制度を導入するということしても、予想される事件数というのはそれほど多数ではないので、特にまた大都市に多いということからしても、十分対応できる。特別な事件では弁護団体制を組むということもある。今後、弁護士人口が増えるし、また法人化などを含め、事務所機能の強化が図られていくという流れになっているので、より対応は可能になっていく。 ○憲法上の問題 →国民の司法参加、特に陪審制度が、最も国民主権にかなう制度であって、憲法がこれを許容していないということは考えられない。 ⇒この憲法は旧憲法のように、「裁判官による裁判」ではなくて、「裁判所において裁判を受ける権利」と規定しているし、陪審制度を法律で定めれば、憲法76条3項との関係でも抵触しないと思う 参審制度に対する憲法上の問題 →憲法78条以下の身分保証その他の規定については、これは常職の裁判官についての規定であって、特に参審員を排除するというところまでの規定ではないと考えればクリアーできるのではないか。 ○下級審の裁判官の任用手続 日本のように最高裁の事務総局が一手に管理運用しているというところは世界でも見当たらない →新任・再任についてブロック単位で裁判官推薦委員会を設置して、最高裁へ市民代表も加わって推薦をしていくということと、最高裁が指名名簿の登載手続をするときに、その段階でも市民代表が参加をすることを提案する。 裁判官の職務評価への国民参加についても、大変不透明であるという指摘がある →内部改革として評価権者・基準・根拠の明確化、本人への開示・不服申立機関の設置、外部評価の実施などが必要。 6、まとめ この世に完全無欠の制度というのはない。世界の各国はさまざまな工夫をこらしながらも、充実した司法参加制度を持っている。21世紀を展望して、国民が自律した統治主体として参画していく社会にふさわしい国民の司法制度改革は陪審制度の導入しかないと日弁連としては考えている。思い切って一歩を踏み出すことで、我が国に法の支配が確立していく。
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テンプレ IPアドレス(省略可) 編集項目 編集内容(削除・追加・編集) アドレス 日弁連 IPアドレス(省略可) 編集項目 編集内容(削除・追加・編集) アドレス http //wikiscanner.virgil.gr/f_JA.php?ip1=202.32.5.240-247 ip2= ip3= ip4= 日本医師会 IPアドレス(省略可) 編集項目 731部隊 菊タブー 天皇制ファシズム 太平洋戦争 昭和天皇 編集内容(削除・追加・編集) 思想の絡んだ書き込み内容が多数 アドレス http //wikiscanner.virgil.gr/f_JA.php?ip1=210.141.252.0-31 国立がんセンター IPアドレス(省略可) 編集項目 編集内容(削除・追加・編集) アドレス http //wikiscanner.virgil.gr/f_JA.php?ip1=160.190.0.0-160.190.255.255 日教組 IPアドレス(省略可) 編集項目 編集内容(削除・追加・編集) アドレス http //wikiscanner.virgil.gr/f_JA.php?ip1=211.126.203.64-71 ip2=219.166.163.72-79 ip3= ip4= 靖国神社 IPアドレス(省略可) 編集項目 編集内容(削除・追加・編集) アドレス http //wikiscanner.virgil.gr/f_JA.php?ip1=221.242.113.224-231 生長の家 IPアドレス(省略可) 220.151.147.194 編集項目 生長の家 編集内容(削除・追加・編集) なお現在も生学連は存在するが、その活動内容からは政治的色合いは全く失われており、半ばサークル化している。 ↓ なお現在も生学連は存在するが、その活動内容からは政治的色合いは全く失われており、地球環境問題、生命倫理の問題などを中心に、時代に見合った活動を展開している。 アドレス http //ja.wikipedia.org/w/index.php?diff=prev oldid=11840679
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アクセス - 今日 - 昨日 - 日本は日本国民のものであって、政治についてその意思を反映する必要がある。逆に、責任も国民がとる形となる。 その意味で、三権分立といっても立法府の果たす役割が大きいわけだ。裁判所といえども国民の意思に背くわけにもいかず、 社会的妥当性というものを見ている。特に最近では刑法の厳罰化や、違憲判決が増加してきたことが挙げられる。 ただし、その自然な流れに反するかのような、常識的ではない判決も出ることがある。論理と妥当性を尊ぶ裁判所にとっては不自然だ。 その抵抗力(オウム)は政治と見た。ときに法を捻じ曲げ、強引な立法を行い、人権侵害を厭わない。 各所の利権が絡んでいるのであって、その意味では民意を反映しているのかもしれない。 たとえば、議事堂に入っている業者はどうだろうか。自販機はどこのメーカーだろうか。 長と政治家、出身地の企業とのつながりはどうだろうか。 政治家や長のwikiを検索するだけでその一端が垣間見える。どこの出身で何に所属し、誰を友としているか。 大物議員が選出される地区というのは裏で何かしらありそうだ。 また、企業のマスコットや社長信条も参考になる。 では、精神保健福祉法について動いているのは誰だろうか。 内閣府、厚生労働省、公安系統、自治体、経団連、医師会、精神障害者家族団体だろうか。 動いている議員は誰か。その取り巻きはどうか。 政治というのはドラマツルギーの側面があるので、たとえば日弁連は精神保健福祉法の改正に意見しているけれども、 単なるパフォーマンス、チャンバラであって、内実どうか知れない。うまいこと数合わせして惜敗したというような八百長も考えられる。
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取材ノートから-京都新聞 http //www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/syuzainote/2010/110112.html http //megalodon.jp/2011-0113-1743-18/www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/syuzainote/2010/110112.html 米原女性殺害裁判 難しい状況証拠の立証 8日後、同様に被告が否認していた強盗殺人事件の鹿児島地裁判決は無罪を言い渡した。いずれも裁判員裁判最長となる10日間の審理で、異なる結論が出された。市民から選ばれた裁判員が、状況証拠のみで事実認定ができるのか。両裁判はその試金石となった。 死刑求刑に対して無罪判決を言い渡した鹿児島地裁判決。現場の指紋を証拠採用しながらも「被告が過去に触れた事実が認められるだけ」と判断した。村井敏邦・龍谷大名誉教授は、「状況証拠での立証は被告が犯人でなければ合理的に説明できない事実関係が必要」とした昨年4月の最高裁判決の影響を指摘する。「あれは最高裁から裁判員へのメッセージ。今回の無罪判決は、厳格になった新基準に沿っている」と語る。 難解な審理は、裁判の長期化という問題もはらむ。大津は裁判員選任から判決まで31日間、鹿児島では40日間を要した。最高裁の竹崎博充長官は新年のあいさつで「長時間に及ぶ事件が増加し、生活面でも心理面でも裁判員に大きな負担を求める事態が生じてきた」と言及した。しかし、村井名誉教授は「事実関係を確かめるのに日数がかかるのはやむを得ない。しっかり議論を尽くすことが、逆に裁判員にとって充足感につながるはず」と語る。 [京都新聞 2011年1月12日掲載] 鹿児島の最新ニュース 鹿児島の情報は南日本新聞 - どげんけ? かごしま - 宮 「推定無罪」への挑戦? http //www.373news.com/modules/nmblog/response.php?aid=292 http //backupurl.com/gutq9m (2011-01-27) 五十嵐二葉弁護士(東京弁護士会)によると、欧米の主な国は、事実審理は1審だけの二審制を採用しており、陪審や参審の1審で無罪となったら検察側は控訴できない。「民の声は天の声」として尊重するのだという。三審制の日本は2審でも事実審理が行われ、2審では1審判決より重罰になる傾向が顕著なようだ。2008年、72人の無罪(無罪率0.14%)のうち半分の35人が有罪に切り替わっている(「法と民主主義1月号」掲載の同弁護士の論考「裁判員判決への検察控訴」に詳しい)。 今回の事件の控訴について、事件の国選弁護団の一人だった野平康博弁護士は「推定無罪の刑事裁判の原則を貫いた裁判員裁判制度を根底から揺らがす事態」と危機感を強める。このため2審では日本弁護士連合会(日弁連)が弁護団を組んで臨めるよう、鹿児島県弁護士会と宮崎県弁護士会が日弁連に働きかけているという。 鹿児島市夫婦強殺 高検が現場で補充捜査 南日本新聞エリアニュース http //www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=30171 http //backupurl.com/u2cukt (2011 02/09 11 21) 福岡高検と鹿児島地検は8日、殺害現場となった被害者宅で補充捜査を行った。地検は無罪判決を不服として控訴しており、高検が控訴審で有罪主張を行うための捜査の一環とみられる。 検察官らは同日午後1時ごろ、警察官の案内で同市下福元町の被害者宅を訪れ、屋内で約2時間捜査を行った。捜査関係者によると、殺害現場となった和室やガラスが割られた掃き出し窓の周辺を調べたという。 福岡高裁宮崎支部によると、裁判の事件記録は1月に地裁から送付済み。検察側が控訴理由を詳述する「控訴趣意書」は8日時点で提出されておらず、裁判官だけで裁判を行う控訴審の期日は決まっていない。 東京新聞無罪主張の難事件 ことし続々 裁判員に重い負担社会(TOKYO Web) http //www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011021702000025.html http //megalodon.jp/2011-0218-2011-41/www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011021702000025.html 2011年2月17日 朝刊 裁判員裁判での全面無罪判決はこれまでに五件。 このうち昨年十二月、鹿児島地裁で審理された強盗殺人事件では、死刑が求刑された。被告は犯行を否認、目撃証言もなかったが、検察側は現場で見つかった被告の指紋や掌紋などから、被告が犯人だと主張。判決はこれらの間接証拠を慎重に吟味し「決め手にはならない」と結論づけた。日程は過去最長の四十日に及んだ。
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犯罪被害者基本法国会議員のブログ記事等上川陽子議員(自民党所属/衆議院・静岡1区)(「犯罪被害者等基本計画」の着実な実施を図るプロジェクトチーム 初代座長) 早川忠孝議員(自民党所属/衆議院・埼玉4区)(「犯罪被害者等基本計画」の着実な実施を図るプロジェクトチーム 2代目座長) 保岡興治議員(自民党所属/衆議院・鹿児島1区) オウム被害者救済法論点整理論点整理のための参考記事 関係者のブログ・サイト等 国会議員のブログ記事等枝野幸男議員(民主党所属/衆議院・埼玉5区) 大口善徳議員(公明党所属/衆議院・比例東海ブロック)(公明党法務部会長) 長島昭久議員(民主党所属/衆議院・東京21区) 早川忠孝議員(自民党所属/衆議院・埼玉4区)(「犯罪被害者等基本計画」の着実な実施を図るプロジェクトチーム 2代目座長) 犯罪被害者基本法 国会議員のブログ記事等 上川陽子議員(自民党所属/衆議院・静岡1区)(「犯罪被害者等基本計画」の着実な実施を図るプロジェクトチーム 初代座長) 上川陽子 - Wikipedia 論文・対談・投稿・マスコミ(公式サイト内コンテンツ) 犯罪被害者支援で訴え 「基本法の制定を」 上川議員が静岡で講演(2004/10/04) 全国犯罪被害者支援フォーラム 2004 に参加(2004/12/04) 犯罪被害者等基本法と報道(2004/12/23) 犯罪被害者等基本法の成立に寄せて(2005/02/28) 早川忠孝議員(自民党所属/衆議院・埼玉4区)(「犯罪被害者等基本計画」の着実な実施を図るプロジェクトチーム 2代目座長) 早川忠孝 - Wikipedia オウム真理教による犯罪被害の救済に関する基本的な考え方(公式サイト内記載) 衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり(公式ブログ) 地下鉄サリン事件から12年/新たな課題に直面(2007/03/18) 一人では動かない。しかし、その一人がいなければ動かない。そういう一人に、私はなりたい。(2007/11/25) 誤報の構造/だからこんな記事が出るのか(2007/12/08) 立案者の悩み/まだ何かが足りない(2007/12/12) その一言で政治が変わる/何で犯人には弁護士が付くのに、被害者には付かないの(2008/01/19) 大きな歯車が回り始めた/オウム被害者救済法案に新たな展開(2008/02/19) オウム被害者救済のための議員立法の骨子が今日確定した(2008/04/04) マスコミがニュースを作る/何で新聞はこの程度しか報道しないのか(2008/04/05) 弁護士ほど人に役立つ仕事が出来る職業は少ない(2008/04/10) これが仕事人間の醍醐味だが、やや睡眠不足だ(2008/04/24) 流れを変えた(2008/05/30) ありがとうございました/通常国会が終了。新たなスタートの時(2008/06/21) こんなところから新しい流れが生まれるか/ああ、もったいない(2008/07/12) 運命の赤い糸(2008/08/13) 誰がこの井戸を掘った(2008/12/21) 保岡興治議員(自民党所属/衆議院・鹿児島1区) 保岡興治 - Wikipedia オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律案の提案理由説明 興治通信 興治通信175号 犯罪被害者を守ろう! 犯罪被害者等基本法成立へ(2004/11/30) オウム被害者救済法 論点整理 論点整理のための参考記事 オウム真理教(Wikipedia) オウム真理教問題 - Yahoo!ニュース オウム真理教犯罪被害者等を救済法案 趣旨説明 日弁連 - 弁護人の役割へ理解を求める会長声明-オウム真理教信者の関係する刑事事件について(1995/06/28) 日弁連 - 「オウム真理教に対する破防法棄却決定の検討報告書」の要旨 関係者のブログ・サイト等 Yahoo!ブログ - 高橋シズヱの喜怒哀楽(地下鉄サリン事件被害者の会代表世話人) 坂本弁護士一家殺害事件 5年10ヶ月の軌跡 坂本弁護士と家族を救う全国弁護士の会 弁護士紀藤正樹のLINC/オウム真理教情報 国会議員のブログ記事等 枝野幸男議員(民主党所属/衆議院・埼玉5区) 枝野幸男 - Wikipedia 人権政策(公式サイト内記載) 枝野幸男Eメールニュースレター〔今週の発言〕(公式メルマガ) 【国会の機能と役割】(2008/06/24) 大口善徳議員(公明党所属/衆議院・比例東海ブロック)(公明党法務部会長) 大口善徳 - Wikipedia アクション 日々の活動から(公式サイト内コンテンツ) 最高3000万円給付―オウム被害者救済法案で自民、公明と民主が確認―今国会で成立めざす(2008/5/28) 長島昭久議員(民主党所属/衆議院・東京21区) 長島昭久 - Wikipedia 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(公式ブログ) メール続々(2006/01/21) 地下鉄サリン事件から11年目(2006/03/20) 地下鉄サリン事件から11年目 その2(2006/03/21) ありがとう、王ジャパン!(2006/03/22) オウム事件被害者シンポジウム(2006/10/04) 久しぶりのエントリー(2006/03/02) 早川忠孝議員(自民党所属/衆議院・埼玉4区)(「犯罪被害者等基本計画」の着実な実施を図るプロジェクトチーム 2代目座長) →前項目参照
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冤罪アカウント返還例 【紛争解決センター】 実際に解決に入る場合には って日弁連運営のやつがあるみたいっすね。 こっちなら特に個人の場合、下手に弁護士立てて裁判やるよりも よっぽど安く済みそう。URL貼っておきますね。 つttp //www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html こんなことやるなんて俺も暇人だな(´・ω・`) まあ冤罪BANのみんなの力になれば俺は良いんだけどね。 ちなみに自分も冤罪BAN喰らってるので 最悪の場合は日弁連の紛争処理センターを使う予定。 泣き寝入りだけはごめんですので。 以上でこの件に関してはもうレス付けないので宜しくです。 まあ要は今回の場合、増殖者は100%永久BANだろうけど それ以外は全員アカウント戻ってくる可能性高いんじゃないのって話。 消費者契約法は強行法規って多分前スレでも書いてあったはず。 さらにマーケットで買ったアイテムが増殖品でぶっ飛んだって場合も 買った分を全部無効にしてネクソンポイントの返還を求める事が出来るのかなと。 少なくとも金出してアイテムぶっ飛んだって人はかなり多いだろうし 関東地方の人を中心として集団訴訟を起こせば勝てるのでは。 集団訴訟になればマスコミにも注目されるかもしれないので 名誉の為とか正義感とかで奇特な弁護士が安い値段でやってくれるかもだし。 いやまあかなり可能性は高いけど、あくまで可能性の話です。 今回の場合、調査の為の一時凍結の人は別として 増殖や合成回数減少といったバグを使用せず詐欺行為も行ってないのに 永久凍結メールなんぞが来た人は 簡易裁判所で調停か訴訟を起こしたらいいんじゃないっすかね。 規約は穴だらけだし、争点も分かり易いし そもそもネクソンに重大な過失があるし。 例え通常訴訟に移行されても、弁護士無しで勝てるんでは? もちろんある程度の下準備は必要だと思いますけどね。 関東地方の人とかは特に1度やってみると良いと思うんだけど。 九州とか北海道のプレイヤーはきついけどな・・・・・。 【無茶な規約?】 規約読んでたんだけど今回のような無茶な行為が出来るようになったのは 10/15に改正された下の規約が原因っぽいね。 第19条(利用制限) 2. 当社は、第1項第1号または第2号に定める措置をとったにも関わらず、 措置をとった行為と同種の行為を再度行った会員に対して、 第1項第3号または第4号の措置を即時にとることができるものとします。 ちなみに1項は 1. 会員が本規約に違反したと当社が判断した場合は、 当社は、次の措置をとることができるものとします。 (1) 注意、または警告 (2) 会員が送信、または表示するデータの削除 (3) 本サービスの全部または一部の一時または永久の利用停止 (4) 会員登録の削除 さらに問題のこれ。この21条はまるごと10/15に追加。 第21条(緊急措置) 1. 当社は、本サービスの正常な提供のために緊急の措置が必要と 当社が判断した場合においては、全会員または特定の会員に対して、 本サービスの全部または一部の提供を当社が定める期間まで中断することができるものとします。 2. 当社は、会員が本規約に定める会員の義務を履行しない結果、 本サービスの正常な提供に不利益となると当社が判断した場合においては、 特定の会員に対する本サービスの全部もしくは一部の提供を中断し、 または第19条第1項各号に定める措置をとることができるものとします。 3. 第1項および第2項により発生した会員の不利益および損害について、 当社は何等の責任も負わないものとします。 今回のように調査であるならば 定めた期間も通知しないままアカウントを調査凍結するのは 消費者契約法の第十条で明らかに無効。 さらにマーケットで増殖アイテムを買ってそのアイテムが削除された あるいはアカウント凍結された場合は 今回の場合アップデート及び臨時メンテの告知で ユーザーに誤認させる告知があったと考えられて さらにネクソン自体が対処に相当な後手を踏んだので 消費者契約法の第二章の規定により そのアイテムの取引自体を無効にすることが出来て ネクソンポイント復活やのアカウント凍結の理由自体が無くなることでの アカウント凍結の解除の可能性がかなり出てくる。 ただしこの部分に関しては契約してから6ヶ月間なので 法的に対処するならば、少なくとも2010/5/4ないし5/5までに 法的に訴えないとダメだと思う。その場合は多分少額訴訟かな? 消費者基本法> http //www.consumer.go.jp/kankeihourei/kihon/20040602-kihon.html この中を見ると「当社は一切責任を負わない」と言える規約は無効なる。 【告訴?】 山口貴士弁護士(悪徳商法やペーパー商法被害者の救済にも活動の場を広げている) http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E8%B2%B4%E5%A3%AB 紀藤正樹弁護士(インターネットやカルト宗教の事件、消費者問題や被害者の人権問題などに取り組んでいる。) http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E8%97%A4%E6%AD%A3%E6%A8%B9 桜丘法律事務所の桜井光政所長(ワンクリック詐欺に対する訴訟で、画期的な判決を引き出している) http //www.sakuragaoka.gr.jp/ このあたりの弁護士さんはネット関係に明るいと聞きました。
https://w.atwiki.jp/twenzai/pages/82.html
冤罪アカウント返還例 【紛争解決センター】 実際に解決に入る場合には って日弁連運営のやつがあるみたいっすね。 こっちなら特に個人の場合、下手に弁護士立てて裁判やるよりも よっぽど安く済みそう。URL貼っておきますね。 つttp //www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html こんなことやるなんて俺も暇人だな(´・ω・`) まあ冤罪BANのみんなの力になれば俺は良いんだけどね。 ちなみに自分も冤罪BAN喰らってるので 最悪の場合は日弁連の紛争処理センターを使う予定。 泣き寝入りだけはごめんですので。 以上でこの件に関してはもうレス付けないので宜しくです。 まあ要は今回の場合、増殖者は100%永久BANだろうけど それ以外は全員アカウント戻ってくる可能性高いんじゃないのって話。 消費者契約法は強行法規って多分前スレでも書いてあったはず。 さらにマーケットで買ったアイテムが増殖品でぶっ飛んだって場合も 買った分を全部無効にしてネクソンポイントの返還を求める事が出来るのかなと。 少なくとも金出してアイテムぶっ飛んだって人はかなり多いだろうし 関東地方の人を中心として集団訴訟を起こせば勝てるのでは。 集団訴訟になればマスコミにも注目されるかもしれないので 名誉の為とか正義感とかで奇特な弁護士が安い値段でやってくれるかもだし。 いやまあかなり可能性は高いけど、あくまで可能性の話です。 今回の場合、調査の為の一時凍結の人は別として 増殖や合成回数減少といったバグを使用せず詐欺行為も行ってないのに 永久凍結メールなんぞが来た人は 簡易裁判所で調停か訴訟を起こしたらいいんじゃないっすかね。 規約は穴だらけだし、争点も分かり易いし そもそもネクソンに重大な過失があるし。 例え通常訴訟に移行されても、弁護士無しで勝てるんでは? もちろんある程度の下準備は必要だと思いますけどね。 関東地方の人とかは特に1度やってみると良いと思うんだけど。 九州とか北海道のプレイヤーはきついけどな・・・・・。 【無茶な規約?】 規約読んでたんだけど今回のような無茶な行為が出来るようになったのは 10/15に改正された下の規約が原因っぽいね。 第19条(利用制限) 2. 当社は、第1項第1号または第2号に定める措置をとったにも関わらず、 措置をとった行為と同種の行為を再度行った会員に対して、 第1項第3号または第4号の措置を即時にとることができるものとします。 ちなみに1項は 1. 会員が本規約に違反したと当社が判断した場合は、 当社は、次の措置をとることができるものとします。 (1) 注意、または警告 (2) 会員が送信、または表示するデータの削除 (3) 本サービスの全部または一部の一時または永久の利用停止 (4) 会員登録の削除 さらに問題のこれ。この21条はまるごと10/15に追加。 第21条(緊急措置) 1. 当社は、本サービスの正常な提供のために緊急の措置が必要と 当社が判断した場合においては、全会員または特定の会員に対して、 本サービスの全部または一部の提供を当社が定める期間まで中断することができるものとします。 2. 当社は、会員が本規約に定める会員の義務を履行しない結果、 本サービスの正常な提供に不利益となると当社が判断した場合においては、 特定の会員に対する本サービスの全部もしくは一部の提供を中断し、 または第19条第1項各号に定める措置をとることができるものとします。 3. 第1項および第2項により発生した会員の不利益および損害について、 当社は何等の責任も負わないものとします。 今回のように調査であるならば 定めた期間も通知しないままアカウントを調査凍結するのは 消費者契約法の第十条で明らかに無効。 さらにマーケットで増殖アイテムを買ってそのアイテムが削除された あるいはアカウント凍結された場合は 今回の場合アップデート及び臨時メンテの告知で ユーザーに誤認させる告知があったと考えられて さらにネクソン自体が対処に相当な後手を踏んだので 消費者契約法の第二章の規定により そのアイテムの取引自体を無効にすることが出来て ネクソンポイント復活やのアカウント凍結の理由自体が無くなることでの アカウント凍結の解除の可能性がかなり出てくる。 ただしこの部分に関しては契約してから6ヶ月間なので 法的に対処するならば、少なくとも2010/5/4ないし5/5までに 法的に訴えないとダメだと思う。その場合は多分少額訴訟かな? 消費者基本法> http //www.consumer.go.jp/kankeihourei/kihon/20040602-kihon.html この中を見ると「当社は一切責任を負わない」と言える規約は無効なる。 【告訴?】 山口貴士弁護士(悪徳商法やペーパー商法被害者の救済にも活動の場を広げている) http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E8%B2%B4%E5%A3%AB 紀藤正樹弁護士(インターネットやカルト宗教の事件、消費者問題や被害者の人権問題などに取り組んでいる。) http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E8%97%A4%E6%AD%A3%E6%A8%B9 桜丘法律事務所の桜井光政所長(ワンクリック詐欺に対する訴訟で、画期的な判決を引き出している) http //www.sakuragaoka.gr.jp/ このあたりの弁護士さんはネット関係に明るいと聞きました。