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自由教育令
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自己教育力
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自由教育論
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部隊名 ゆとり教育 歩兵戦力 ★★☆☆☆ 裏方戦力 ★☆☆☆☆ 所属国 カセ 部隊長 しんがぷーら 人数(Act.) 3人~10人 部隊特徴 育成? 部隊タグ !^q^ 初心者育成 - タグ カセ 部隊 総評 - ■部隊員名簿 キャラ名 ヲ 皿 ス 笛 セ コメント しんがぷーら ?? ?? ?? ?? ?? 隊長 xなのx ?? ?? ?? ?? ?? コメント リューナス ?? ?? ?? ?? ?? コメント K_ヴォロシーロフ ?? ?? ?? ?? ?? コメント @つぐみん ?? ?? ?? ?? ?? コメント Nizuno ?? ?? ?? ?? ?? コメント ベッチコット ?? ?? ?? ?? ?? コメント reite ?? ?? ?? ?? ?? コメント Diffuzion ?? ?? ?? ?? ?? コメント tugumi ?? ?? ?? ?? ?? コメント まぁず ?? ?? ?? ?? ?? コメント それと便座カバ- ?? ?? ?? ?? ?? コメント 住男zero ?? ?? ?? ?? ?? コメント ぁん ?? ?? ?? ?? ?? コメント 顔真っ赤乙www ?? ?? ?? ?? ?? コメント 【爺】 ?? ?? ?? ?? ?? コメント Azz ?? ?? ?? ?? ?? コメント ヴリヌイ ?? ?? ?? ?? ?? コメント FlowingTears ?? ?? ?? ?? ?? コメント ヤマトタチバナ ?? ?? ?? ?? ?? コメント リィリスティア ?? ?? ?? ?? ?? コメント 美少女戦士H ?? ?? ?? ?? ?? コメント うーにん ?? ?? ?? ?? ?? コメント ディリア.D ?? ?? ?? ?? ?? コメント リキータ ?? ?? ?? ?? ?? コメント (@^ω^@) ?? ?? ?? ?? ?? コメント 西園_弖虎 ?? ?? ?? ?? ?? コメント 名前 コメント
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教育心理1 ~学習の理論~ 問題:( )の中をうめよ 1:学習とは( )に基づく比較的( )な( )の変化である 2:ロシアの生理学者( )は条件反射によるSーR理論を打ち立てた。これを( )という。 これは無条件刺激と中性刺激を対呈示し、中性刺激を( )刺激に条件づけしてしまうというものである。 有名な実験に肉とメトロノームを用いた犬の唾液実験がある。また、条件づけを徐々になくしていく( 法)は トラウマの治療にも効果的である。 3:アメリカの心理学者である( )は( 箱)を用いて( )の実験を行った。これを応用した学習法が( )である。 問題:次の用語を説明せよ 1:般化 ・・・・・・・・ 2:正の強化と負の強化 ・・・ 3:外発的動機づけ ・・・・・ 4:内発的動機づけ ・・・・・ 教育心理1解答
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教育原理 教育方法基本用語1 「万物は創造主の手を離れる時は、全てが善いものであるが、人間の手にかかるとそれらは悪いものになっていく」・・・(ルソー)『エミール』 「人間は教育されなければならない唯一の被造物である」・・・(カント)『教育学』 「玉座の上にあっても木の葉の屋根の蔭に住まわっても同じ人間、その本質から見た人間、そも彼は何であるか」・・・(ペスタロッチ)『隠者の夕暮』 「教授のない教育などというものの存在を認めないし、また教育しないいかなる教授も認めない」・・・(ヘルバルト)『一般教育学』 「人間は環境の子である」・・・(オーエン)『新社会観』 「教育の最大の秘訣は教育しないことである」・・・(エレンケイ)『児童の世紀』 「人間は人間的な社会においてのみ人間となる」・・・(ナトルプ)『社会的教育学』 「教育とは、経験の意味を増加させ、その後の経験の進路を方向づける能力を高めるように経験を改造ないし再組織することである」・・・(デューイ)『民主主義と教育』 ●(言語)主義・・・言葉の再生 ●問答法・・・(ソクラテス)「無知の知」 ●直観教授・・・(コメニウス)『大教授学』『世界図絵』 ●自然による教育、消極教育・・・(ルソー)『エミール』「子どもの発見」 ●直観主義・開発主義・・・(ペスタロッチ)『隠者の夕暮』『ゲルルート教育法』頭―手―心 ●教育的教授・・・(ヘルバルト)『一般教育学』 教育の目的―(倫理学)、方法―(心理学) 4段階教授 ●問題解決学習・・・(デューイ)『学校と社会』『経験と教育』経験主義 ●プログラム学習・・・(スキナー) ①積極的反応 ②(フィードバック) ③(スモールステップ) ④自己ペース ⑤KR ●プロジェクト・メソッド・・・(キルパトリック)「目標ー立案ー遂行ー評価」 ●発見学習・・・(ブルーナー) ●有意味受容学習・・・(オーズベル) 包括的、抽象的、一般的情報の事を(先行オーガナイザー)という ●完全習得学習・・・(ブルーム) 目標の明確化 ①診断的評価 ②(形成的評価)≪重要!!≫ ③総括的評価 ●ATI(適正処遇交互作用)・・・(クロンバック) ●ウィネトカ・プラン・・・(ウォッシュバーン) 自習教材 ●モリソン・プラン・・・・モリソン ●イエナ・プラン・・・・・(ペーターゼン) ●バズ・セッション・・・・(フィリップス) 6・6討議 教育原理 教育方法基本用語1
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川本 亨二 『教育原理』 第1章 教育とは何か-教育の本質- 1 特色ある人間の出生形態 離巣性の動物と留巣性の動物 未成熟な出生が意味するもの 注・学習のポイント 2 学習の必要性 学習によって完成される遺伝 社会化のための学習 文化遺産継承のための学習 注・学習のポイント 3 人間における遺伝と環境 遺伝の影響が強いものと環境の影響が強いもの 環境閾値説 適度な刺激が成長・発達を促す 学習のタイミングと環境のタイミング 遺伝の意味が変化する 生命現象としての発育・成長 注・学習のポイント 4 人間形成と発達初期 人間形成と発達初期 発達初期の重要性 好奇心 ホスピタリスム モラトリアム人間 パーソナリティ形成 注・学習のポイント 5 教育現象-教育形成作用の多面性- 学校中心の教育観への反省 「教育」の意味をもつと広く捉える 意図的・組織的な教育現象 無意図的・非組織的な教育現象 間接的教育現象の時代 社会関係と教育 社会・文化と教育 注・学習のポイント 6 現代の生活環境と教育 科学技術の恩恵に支えられた社会生活 家庭の教育力低下 核家族化からくる教育問題 地域社会・仲間集団の弱まり 生活経験を豊かに 注・学習のポイント 7 現代社会の教育課題 従来の学習形態とその問題点 教育の本質と学習の主体者 人間の学習意欲 学校教育・家庭教育・社会教育 生涯学習社会と学校 注・学習のポイント 第2章 教育の目的 1 教育目的をどう考えるか 教育目的の存在 教育目的としての理想的人間像 教育目的における普遍性と特殊性 注・学習のポイント 2 教育目的をめぐる問題 教育目的における個人的側面 教育目的における社会的側面 教育目的をめくる論争点 注・学習のポイント 3 主要な教育目的論 近代教育の先駆者コメニウス 子どもを尊重する教育へ(ルソーとぺスタロッチ) 道徳性の陶冶を重視したヘルバルト プラグマティズムの教育目的(デューイ) 注・学習のポイント 4 国家主義時代の教育目的 文明開化期の教育目的 教育の国家主義化と教育目的 「教育ニ問スル勅語」 戦時体制下の教育目的 注・学習のポイント 5 教育の民主化と教育目的 日本国憲法」「教育基本法」の精神 「期待される人間像」 義務教育諸学校の教育目的 高等学校の教育目的 その他の諸学校の教育目的 注・学習のポイント 6 教育目的と今後の課題 人間性を求めて 個々人が自らの教育目標をもつ時代へ 学習のポイント 橋本 昌夫(玉川大学の教育原理講義の要項) 第1回目 序論 教育学の重要性,教育の影響力,理論に基づいた実践. 第2回目 教育とは何か 「教えること」としての教育,症状主義. 第3回目 「善く生きようとする」こと その意味(事実判断と価値判断). 第4回目 「善く生きようとする」こと 日常生活における様々な現れ. 第5回目 教育の定義 プログラム的定義と発生的定義,教育の対象と目的(キーワード). 第6回目 子ども(人間)観 教育の対象:5つの子ども(人間)観. 第7回目 ?「善くする」ということ 教育観 教育の目的:「善くする」の考え方,「善さ」の考え方.比喩による教育のモデル. 第8回目 「善く生きようとする」こと 働きの衰え---教育と社会. 第9回目 「善く生きようとする」こと 働きへの信頼,「善さ」に関する先入観,働きのメカニズム. 第10回目 「善さ」の考え方 実在論vs.唯名論. 第11回目 教育の目標と授業の目標 結果像と過程像,達成目標と手がかり目標. 第12回目 学校教育の諸問題 学習指導要領の性格,カリキュラムのあり方,文化との出会い,教育におけるゆとり. 第13回目 「善さ」の決定と教育 「善さ」の決定の構造,「善さ」の決定と文化,決定のメカニズムと教育. 第14回目 人間主義の教育の実践? フリースクールSV校の教育. 第15回目 人間主義の教育の実践? 実践の究極的基準,働きへの感受性,実践の三段論法. 小栗 正裕 (東海大学の講義) 第1週講義概要の説明 本講義の主旨の説明および講義計画について 第2週教育の意義と目的「教育」の意味とはたらき、目的について 第3週教育の歴史と思想(1)西洋の教育思想史。コメニウス、ロック、ルソー、ペスタロッチ、フレーベルなど 第4週教育の歴史と思想(2)西洋の教育方法・制度史。実物教授、教授段階説、プロジェクトメソッドなど 第5週教育の歴史と思想(3)日本の教育思想史。中江藤樹、貝原益軒、森有礼、福沢諭吉、倉橋惣三など 第6週教育の歴史と思想(4)日本の学校教育史。金沢文庫、足利学校、江戸時代の教育、学制、教育基本法など 第7週教育の制度 学校教育の体系について 第8週教育行政と生涯学習教育行政の組織とはたらき、生涯学習について 第9週教育内容の構成 経験カリキュラム、教科カリキュラム、潜在的カリキュラムについて 第10週幼児教育のカリキュラムと計画 幼児教育におけるカリキュラム、計画について 第11週指導と評価 学習指導の原理、授業形態、記録、教育評価について 第12週現代社会と教育の課題(1)いじめ、非行、不登校、学級崩壊など、子どもと教育の諸問題について 第13週現代社会と教育の課題(2)生きる力、ゆとり教育、教育基本法改正問題について 第14週まとめ ポイントのおさらい 第15週テスト保育士試験の模擬形式で実施する
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学校は教える教育内容を通常もっているものであり、国家的な教育制度であれば国全体として教えられている内容がある。それが基準となっているかどうかは国によって異なるし、また基準の内容と現場で実際に教えられている内容にはずれがあるのが普通だが、基準の問題は重要な論点を含んでいる。 学校教育の目的はそれぞれの学校に応じて学校教育法で定められている。小学校については まず旧規定を見ておこう。 第17条(教育の目的)小学校は心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。(中学は35、高校は41条) 第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 第十八条の二 小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。 (旧学校教育法) 対応する中学校の部分は以下の通りである。 第三十五条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。 第三十六条 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。 (旧学校教育法) ところが教育基本法改訂を経て、改訂された学校教育法では、この部分が構成も含めて変化した。 新法では、義務教育の目的と内容が合わせて説明されている。 第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第五条第二項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。 五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。 六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。 九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。 十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 そして小学校と中学校の部分については、内容規定は省かれている。これは、小学校と中学校の内容の統一性を図るだけではなく、近年顕著になってきた、小学校と中学校を統合したり、統合した上で年数の区切りを変更したりすることを、より容易にする措置であるも考えられる。 となっている。具体化する「教科」については文部科学大臣が定めるとしており、具体的には学校教育法施行規則によって次のように定められている。 学校教育法施行規則 第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。 第七十二条 中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 2 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。 3 選択教科は、国語等の各教科及び第七十四条に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。 なお高校については普通科や職業科など多様な類型があるのでひとつの条文によって規定されているのではなく、表で示されている。(詳細は六法参照) より具体的な教育課程の編成については、まず「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条によって、「5 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。6 教科書その他の教材に関すること」が教育委員会の職務権限であることが示され、更に同法33条が次のように規定している。 第33条(学校等の管理) 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編成、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。(略) 2 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認をうけさせることとする定を設けるものとする。 最後の規定については文部省通達で、すべての教材に関するものではないという断りがあるが、この規定によって、補助教材等も届け出ることが法的には求められている。 教育委員会は学校管理規則を定めることになるが、教育課程に関わる規定の例をひとつあげておこう。以下の規則は小松市立の管理規則であるが、平成14年制定の新しいものである。ちなみに学校管理規則はインターネットで見られるものも少なくない。 (教育課程) 第9条 教育課程は,学習指導要領及び教育長の指示する基準に基づいて,校長が定める。 (教育課程以外の行事) 第10条 校長は,教育上有効適切であり,かつ,教育課程の実施に支障のない限り,教育課程以外の行事を行うことができる。 2 前項の行事のうち,教育長の指示のあるものについては,これに基づいて実施しなければならない。 (行事の承認と届出) 第11条 学校が,教育活動の一環として,宿泊を伴う行事(修学旅行,合宿訓練等)を行う場合は,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。 2 前項のほか,次の行事等を行う場合は,あらかじめ教育長に届け出なければならない。 (1) 遠足,校外学習,野外活動,校内マラソン等 (2) その他教育委員会が特に必要と認めるもの34)http //www.city.komatsu.ishikawa.jp/pre/reiki/reiki_honbun/ai10405921.html さて以上法令の定める構造を確認したが、これで分かることは、日常的な教育課程は校長の責任において各学校で定めるものであるということである。国家教育権論と国民教育権論が対立していた時代には、この点は明確に対立する争点であったが、現在は権限論に関してはその対立点はほぼ解消されている。 国家教育権説においては、教育課程は国家が詳細に定めることができるという立場をとっており、それは学習指導要領において定められ、教科書検定において実施されているとされていた。この論により近いものとしては、戦前の国定教科書制度がある。この論では学習指導要領は極めて詳細なものであったために、国民教育権論の立場では、教育課程の編成については国は「大綱的基準」に限定して定めることができるだけでなるとしていた。そして、文部大臣の権限は「指導助言」であり、教育課程の編成は各学校で行うと主張していたのである。 現在では学習指導要領そのものが非常に大綱的基準に近いものになっており、最低基準であるとされている。従ってこれに肉付けして教育課程を編成することが求められるのであり、学校の主体的な編成が重要になっているのである。
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1.人権教育 (1)日本国憲法 第11条(基本的人権の享有と本質) 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【1 侵すことのできない永久の権利 】として、現在及び将来の国民に与えられる。 第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重) すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、 【2 公共の福祉 】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 14条(法の下の平等)第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、【3 信条 】、性別、社会的身分または【4 門地 】により、政治的、経済的又は【5 社会的関係 】において、差別されない。