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動物一覧 ※このページには画像が多く掲載されています。環境によってはフリーズ等が発生する可能性がありますのでご注意ください。 哺乳類 名前 種類 備考 画像 犬(Dogs) ロットワイラー (チョップ) フランクリンが攻撃したorされた相手に対して噛みつく。iOSアプリ「iFruit」内の機能「Chop The Dog」でお手やお座りなどの芸を仕込む事ができ、首輪の色を変えることも可能。また、アラモ海周辺にはチョップ以外にも他人の飼っているこの犬が居ることもある。バラスの拠点にいる個体は当然のようにバラスと友好関係にあり、お互いに敵対(仲間割れ)しない。 ラブラドール・レトリバー 公園や民家の庭などにおり、基本的に飼い主がそばにいる。バインウッド・ヒルズのノースシェルダンアベニューにある公園(Dog park )など。毛色が茶色のラブラドールも存在する。 プードル 強化版に登場。飼い主と一緒にいることがほとんど。 バーニーズ・マウンテン・ドッグ 強化版に登場。同上 シベリアン・ハスキー 強化版に登場。段差から降りるだけで死亡してしまう事があり、不憫。 パグ 強化版に登場。同上 ヨークシャテリア 強化版に登場。同上 猫(Cats) - 強化版に登場。ロスサントスとブレイン郡の色んな場所で見かけることができ、丸まって寝てるなど可愛らしい姿を見せるが、プレイヤーが近づくと逃げていく。 ウサギ(Rabbits) - 強化版に登場。主に草むらや山の斜面に生息している。 鹿(Deers) エルク 日本名アメリカアカシカ (ヘラジカではない)。ブレイン郡のいたるところに生息しており、プレイヤーを見るなり一目散に逃げていく。稀に道路に飛び出して轢かれることも。 クーガー (Cougars) - 別名マウンテンライオンまたはピューマ。山に生息する肉食獣で主人公に襲い掛かってくる。RDRのように攻撃力が高く、油断していると即死攻撃で殺されるので注意するべし。やや高めの野太い猫に似た鳴き声を発するので、鳴き声がしたら注意。 コヨーテ (Coyotes) - ブレイン郡に数多く生息している。道路に飛び出してくることが多い。現実では人間やペットを襲うことがあるが、本作では特にそういう場面はない。 牛(Cows) - グレープファームなどの農園で飼育されている。有名なホルスタインから、茶色い毛並みの牛まで種類は様々。 イノシシ(Boars) - ブレイン郡の山地に生息している。プレイヤーに向かって突進してきそうな雰囲気だが、エルクやコヨーテ同様警戒心が強くすぐ逃げ出していく。 豚(Pigs) - マーティン・マドラッゾ宅の裏の農場や、グレイプシードの農場で飼育されている。 ネズミ(Rats) - 地下や路地裏など、様々なところに生息している。 猿(Monkeys) - ミッション「誰がヨガって言いました?」「モンキー・ビジネス」とテレビ「Fame or Shame」に登場。映画「メルトダウン」にも出演しており、劇中では車を運転するという荒業を披露してくれる。通常出現はしない。 パンサー(Panther) - カヨ・ペリコにてルビオが所有している。 鳥類 名前 種類 備考 画像 鶏(Chickens) - ブレイン郡の農場などで飼育されている。稀に道路に飛び出して轢き殺されることも。 鷺(鵜の説もあり)(Ardeidae) - フォート・ザンクードの水辺でよく水を飲んでいたりする。近づくと飛び去る。 鷹(Hawk) - 烏と見分けがつきにくい。鳴き声で判断しよう。爪で攻撃してきたりなどはしない。 鴎(Sea gull) - 海の近くをよく飛んでいる。 カラス(Crow) - 集団で飛んでることが多い。夕方になると更に増える。糞を落としたりはしないので安心しよう。 鳩(Pigeon) - 強化版に登場。前作では鳥インフルエンザの根源として駆除の目標にされた不遇な鳥だが、今回は主人公達の幻覚の中で登場する。 海洋生物 名前 種類 備考 画像 サメ(Sharks) ホオジロザメ 海で泳いでいると近づいてきて喰われるので注意。ただし、最初に喰われた際に実績/トロフィー『身の程知らず』を獲得できる(*1)。ナイフで倒すことが可能だが、難易度は高い。放射性廃棄物の付近にプレイヤーがいると寄ってこない、追われている最中であれば一目散に離れていく。 シュモクザメ 強化版に登場。群れで出現するが、プレイヤーを襲うことは無い。 魚(Fishes) マグロ 海の中を泳いでいる。写真はマグロだが、他にもカレイやソウギョなども確認できる。また、爆弾などで捕獲?が出来る。 エイ 強化版に登場。尾の針で刺してきたりはしないので安心してよい。 強化版に登場。 イルカ(Dolphins) バンドウイルカ 強化版に登場。独特の鳴き声を発し、近くにいるとすぐに分かる。大抵は群れで出現する シャチ(Orca) - 強化版に登場。イルカ同様に群れで出現し、独特の鳴き声ですぐに分かる。稀に水上にジャンプする。こちらもプレイヤーを襲うことは無い。 クジラ(Whale) ザトウクジラ 強化版に登場。特定の場所でのみ出現する生き物で、GTA5内で最も大きな生き物。どういう訳か銃撃、爆発が効かない。しかし潜水艇でぶつかるとあっさり死んでしまう。 棘皮動物(echinoderm) - ウニ、ヒトデ等の種類がある。しかし今作には水中をメインとしたアクティビティ等がないので、GTA5史上最も目立たない生き物といえる。更に動くこともないので、葉が揺れる海藻などより躍動感に欠ける。 昆虫 名前 種類 備考 画像 蝶 - 各家の庭や花壇などで飛んでいる。 ゴキブリ アメリカンゴキブリ トイレにいることが多い。トレバーのトレーラーハウスにもいる。 前作GTAV(GTA5)の情報・攻略wikiはこちら 当サイト公式X(旧Twitter)はこちら→https //twitter.com/GTAVIwiki ※アフィリエイト広告を利用しています。 Amazon Music Unlimited 1億曲聴き放題 1ヶ月間無料体験 Amazon Kindle Unlimited 200万冊読み放題 1ヶ月無料体験
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ロスサントス各地でプレイすることができるレースやスポーツなど。ただの遊び要素ではなく、アクティビティのほとんどが達成度100%に関わっている重要な要素。 アクティビティ一覧趣味と娯楽拡張版以降のみ その他 チェックリスト アクティビティ一覧 趣味と娯楽 射撃練習場 ストリートレース オフロードレース シーレース テニス ゴルフ ダーツ トライアスロン ハンティング フライト訓練所 パラシューティング ヨガ ストリップクラブ スタント機チャレンジ(特典DLC) 拡張版以降のみ 野生動物の撮影チャレンジ ストックカーレース その他 仲間と遊ぶ 映画館 遊園地 アームレスリング(オンラインのみ) チェックリスト Social Club にアクセスし、「プロフィール」→「ゲームの進行状況」→「キャリア」(タブ)→「チェックリスト」の「趣味と娯楽」もしくは「その他」から自分の進行状況を確認できる。 表のピンクの箇所が達成度100%に必要な項目。 趣味と娯楽(全59項目) ジャンル 内容 備考 スタント機チャレンジ(特典DLC) 全コースでメダルを獲得する 射撃練習場 ハンドガン メダルを3個獲得する サブマシンガン メダルを3個獲得する アサルトライフル メダルを3個獲得する ショットガン メダルを3個獲得する ライトマシンガン メダルを3個獲得する 重火器 メダルを3個獲得する ストリートレース サウス・ロスサントス 「サウス・ロスサントス 」参照メダルを1個獲得する シティサーキット 「シティサーキット 」参照メダルを1個獲得する 空港 「空港 」参照メダルを1個獲得する フリーウェイ 「フリーウェイ 」参照メダルを1個獲得する ベスプッチ運河 「ベスプッチ運河 」参照メダルを1個獲得する テニス テニスで勝利する 「テニス」参照。誰でもいい ゴルフ ゴルフを9ホールプレイ&パー以下で終える ダーツ ダーツで勝利する 「ダーツ」参照。誰でもいい ストリップクラブ ストリップクラブでプライベートダンスをしてもらう 「ストリップクラブ」参照 トライアスロン ベスプッチ運河 「トライアスロン」参照メダルを1個獲得する アラモ海 「トライアスロン」参照メダルを1個獲得する コヨーテ・クロスカントリー 「トライアスロン」参照メダルを1個獲得する オフロードレース キャニオンクリフ 「オフロードレース」参照メダルを1個獲得する リッジラン 「オフロードレース」参照メダルを1個獲得する マインワールド・スパイラル 「オフロードレース」参照メダルを1個獲得する 山岳道 「オフロードレース」参照メダルを1個獲得する レイクサイドの水しぶき 「オフロードレース」参照メダルを1個獲得する エコロジー 「オフロードレース」参照メダルを1個獲得する 保釈金追跡 採石場 不審者と変質者ミッション「特別な絆」参照 農場 山 ホームレス 武器密輸 航空密輸1 不動産「マッケンジーフィールド格納庫」購入後プレイ可トレバーのみ 航空密輸2 航空密輸3 航空密輸4 航空密輸5 地上密輸1 地上密輸2 地上密輸3 地上密輸4 地上密輸5 ハンティング ハンティング メダルを1個獲得するトレバーのみ フライト訓練所 離陸練習 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する 滑走路着陸 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する 背面飛行 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する ナイフエッジ 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する 超低空飛行 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する 緊急着陸 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する ループ・ザ・ループ 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する ヘリコース 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する ヘリスピードラン 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する スカイダイビング 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する 移動ターゲットダイビング 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する 翼を手に入れろ 「フライト訓練所」参照メダルを1個獲得する シーレース 東海岸 「シーレース」参照メダルを1個獲得する 北東海岸 「シーレース」参照メダルを1個獲得する ラトン・キャニオン 「シーレース」参照メダルを1個獲得する ロスサントス 「シーレース」参照メダルを1個獲得する ヨガ ヨガを行う マイケルのみ パラシューティング パラシューティングを全て完了する 全てのヘリジャンプを完了する その他(全30項目) ジャンル 内容 備考 服を購入する サブアーバンやポンソンビーズ、ディスカウント・ストアなど チューニングを購入する ロスサントス・カスタムなど 散髪する タトゥーを入れる 武器を購入する 不動産を5件購入する ウェブサイトから乗り物を購入する 宇宙船のパーツを50個集める 「宇宙船のパーツ」参照 手紙の切れ端を50枚集める 「手紙の切れ端」参照 潜水艇のパーツを30個集める 不審者と変質者ミッション「海難死亡事故」にて収集 放射性廃棄物を30個集める 不動産「ソナー・コレクション・ドック」にて収集 チョップを散歩させ、「探してこい」で遊ぶ 散歩中のみ持ち物(武器一覧)にボールが追加される ストリップクラブ ブーティ・コールを達成する 「ストリップクラブ」参照サファイア、ジュリエット、ニッキ、インフェルナスの4人のみ 商売女からサービスを受ける 出没するのは夜間のみ。右ボタンで誘える TVを見る テレビ番組一覧参照。どの番組でもいい 株を購入する 店を強奪する 各地にあるコンビニなどで行える。店員に銃を突きつけるだけでいい 25種類のアンダー・ザ・ブリッジを達成する 「アンダー・ザ・ブリッジ」参照 8種類のナイフエッジを達成する 「ナイフエッジ」参照 25種類のスタントジャンプを達成する スタントジャンプ参照 ケーブルカーに乗る 洗車場を利用する 遊園地 遊園地の乗り物を利用する 映画館 映画館に行く 仲間と遊ぶ バーに行く 「仲間と遊ぶ」参照 映画館に行く 「仲間と遊ぶ」参照 ストリップクラブに行く 「仲間と遊ぶ」参照 ダーツをプレイする 「仲間と遊ぶ」参照 ゴルフをプレイする 「仲間と遊ぶ」参照 テニスをプレイする 「仲間と遊ぶ」参照 前作GTAV(GTA5)の情報・攻略wikiはこちら 当サイト公式X(旧Twitter)はこちら→https //twitter.com/GTAVIwiki ※アフィリエイト広告を利用しています。 Amazon Music Unlimited 1億曲聴き放題 1ヶ月間無料体験 Amazon Kindle Unlimited 200万冊読み放題 1ヶ月無料体験
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モンスター/ヘビ [U] 『混沌のサーペント』/The Serpent of Chaos (Multi 'J') === Num 862 Lev 127 Rar 1 Spd +50 Hp 30000 Ac 200 Exp 5000000 この蛇こそが大ボスである。宇宙が存在する前このサーペントがいた。 『秩序のユニコーン』がこのサーペントと闘い、『審判の宝石』として知られるその片目を奪いとった。 この宝石を使って『ドワーキン』が「パターン」を描き、その影として無限の世界が生まれたのである。 いまや秩序と混沌のバランスが崩れ、「パターン」は損傷を受け、全ての「影」の世界がサーペントに吸収されようとしている。 この動きを止めなければ、我々の知る世界は終わりを告げ、全てが原初の混沌に帰してしまうだろう。 それは通常地下 127 階で出現し、信じ難いほど素早く動いている。 この混沌の勢力に属する存在を倒すことは 1 レベルのキャラクタにとって 約211666666.67 ポイントの経験となる。 それは巨大で力強く空を飛んでいる。それは炎と氷とスパークに包まれている。それは矢の呪文を跳ね返す。 それはロケットを発射したり、波動砲を発射することがある。 それは地獄や地獄の業火やカオスや魔力や核熱や分解のブレスを吐くことがある、なおかつ的確に魔法を使うことができ、 純ログルス、破滅の手、魔力消去、モンスター複数召喚、救援召喚、強力なアンデッド召喚、古代ドラゴン召喚、 サイバーデーモン召喚、ユニーク・モンスター召喚、ヘルファイア、*破壊*の呪文を唱えることがある(確率 1/3)。 それは壁を掘り進み、弱いモンスターを倒すことができる。それは光っている。それは素早く体力を回復する。 それに乗ることができる。それには破邪でダメージを与えられる。 それは酸と稲妻と炎と冷気と毒と地獄とカオスと時空攻撃の耐性を持っている。 それは朦朧としないし、恐怖を感じないし、混乱しないし、眠らされないし、テレポートされない。 それは侵入者をかなり警戒しており、 1110 フィート先から侵入者に気付くことがある。 それは 20 個までの特別なアイテムを持っていることがある。 それは 22d15 のダメージで体当たりして粉砕し、 22d15 のダメージで体当たりしてカオスで攻撃し、 15d15 のダメージで噛んで全ステータスを減少させ、 10d10 のダメージで飲み込んで充填魔力を吸収する。 このモンスターはダンジョンの主である。 雑感 本作のラスボス。こいつを倒せばめでたく*真・勝利*の名誉を賜ることができる。 能力値が底上げされているが、基本的な立ち回りは本家と同じ。 厄介な強化点としては、最低でも618ダメージは通してくる軽減不可のヘルファイアと、大ダメージ+広範囲分解の波動砲。 そしてHP半減+アウェイに加え、けしかけたペット達を問答無用で消し飛ばす*破壊*の呪文の存在。 これによって、本家におけるサーペント攻略の裏道とも言えた「物量で潰す」戦術の遂行が極めて困難になった。 ひっそり追加されている核熱ブレスも凶悪で、閃光耐性を抜いているとかなりのダメージを貰ってしまう。 打撃能力も本家から格段と上がりAC/耐性での軽減を加味しても全ヒットでダメージ期待値350点を超える。 Lv127で命中も上がっている都合AC150では全く足りず、AC200程度ないと厳しい(被弾率はAC150/200/250で70%/60%/50%超)。 また、混沌の領域で登場するボスユニークを倒さないでいると、この最終戦の場に出張ってくるようになる。 こちらが*破壊*してもしばらくすれば復活するため、安定を取るのであれば事前に討伐しておきたい。 他にも取り巻きが強力なU・L・Dシンボルのユニークや、隣接テレポが鬱陶しいアンバーの残党(馬がよく喚ぶ)も狩っておくとより安心。 とはいえ、どんなに強固な対策を施しても、死ぬときはあっさり死ぬ。 事故率は決してゼロにはできないものである。 殴りダメージの期待値が本家の倍近くあるので、近接職なら事故率はかなり高い。HDの低いビルドの場合、ヘルファイアから連続で殴られるとHP満タンでも死にうる - 名無しさん 2016-08-10 22 06 36 勝手版では@の殴りが強いけどJの殴りがそれ以上に強いから真勝利目指すなら遠距離の方が安定するんだよな - 名無しさん 2016-08-10 22 49 04 天人や玉兎の近接J戦は無理ゲーだなwwwwww - 名無しさん 2016-08-11 17 26 09 隣接するまでに波動砲ぶっ放して空間作ってくるから待ちは基本不利。高速移動ないとやってられん - 名無しさん 2016-08-11 20 32 24 破邪弱点で閃光耐性抜けなので天照が非常に有効。天宇受売なしでもレベル50で一発あたり1100ダメージ。ただ魔法職でJと隣接して戦うには、破邪が得意な種族はHDが全体的に足りておらず、また比較的頑丈な天人と月の民は地獄の劫火が弱点なのが悩ましい。 - 名無しさん 2017-03-19 16 54 07 「あなたはこのモンスターを殺したいという強い欲望を感じている」の一文が削除されてるね。勝手版基準の特別なものに差し替えられててもよかったかも - 名無しさん (2020-10-10 00 57 42) 本家では確認するすべがないんだけど、その一文はクエスト討伐対象に決定した時点で付加されるもの。勝手版でも「どうやら倒すべきボスであるらしい」みたいな一文に置き換わる形で生きてたりする。 - 名無しさん (2020-10-12 19 51 20) 放射性廃棄物ブレスが核熱のブレスに変わったため、元素(正確には毒)二重耐性からの魔力消去優先使用チェックがなくなっている。サービス行動が無くなったと取るか、仕切り直しリスクが減ったと取るか、悩ましい所。 - 名無しさん (2022-05-10 07 45 05) 名前
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第4章 施設の適正設置指導 (施設の立地に関する基準) 第18条 産業廃棄物の処理の用に供する施設の立地については、知事が別に定める基準を守らなければならない。 (施設設置の事前協議) 第19条 次の各号に掲げる施設を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、事業計画の概要を記載した書類(別記第9号様式。以下「施設設置に係る事業概要書」という。)を当該施設の所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。この場合において、法に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請又は産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)若しくは変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。 (1) 産業廃棄物の処理の用に供する施設(産業廃棄物の処理を業として行わない事業者が自らの事業により生ずる産業廃棄物に限り処理するために当該事業場内に設置するものを除く。) (2) 前号以外の施設で知事が必要と認めるもの 2 設置者が前項の協議を行う前に、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は熊本県環境影響評価条例(平成12年熊本県条例第61号)の手続を終了した場合は、この協議を行ったものとみなす。 3 知事は、第1項の施設設置に係る事業概要書の提出があった場合は、当該事業概要書の写しを、当該施設の設置場所を管轄する市町村長及び知事が事業概要書の写しを送付することが適当であると認めた市町村長(以下これらを「関係市町村長」という。)に送付するものとする。 4 前項の規定により施設設置に係る事業概要書の写しの送付を受けた関係市町村長は、必要に応じて、事業概要書の内容について周知の必要があると認めた地域に周知することができる。 (施設変更の事前協議) 第19条の2 前条第1項各号に掲げる施設の設置者は、当該施設について次の各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、施設変更に係る事業計画の概要を記載した書類(別記第10号様式。以下「施設変更に係る事業概要書」という。)を保健所長を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。ただし、その変更が第3項に規定する軽微な変更であるときは、この限りでない。 (1) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類 (2) 当該施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量。以下同じ。) (3) 当該施設の位置、構造等の設置に関する計画 (4) 当該施設の維持管理に関する計画 2 前項の場合において、法に基づく廃棄物処理施設の設置変更許可申請又は産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)若しくは変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。 3 第1項ただし書の軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。 (1) 当該施設の処理能力が10パーセント以上の変更を伴うもの (2) 当該施設の位置又は処理方式の変更 (3) 当該施設の構造及び設備に係る変更であって、次のアからセまでに掲げる施設の種類に応じ、当該アからセまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴い設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの ア 汚泥の脱水施設 脱水機 イ 汚泥の乾燥施設 乾燥設備 ウ 焼却施設 燃焼室 エ 廃油の油水分離施設 油水分離設備 オ 廃酸又は廃アルカリの中和施設 中和槽 カ 廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設 破砕機 キ 政令第7条第9号に掲げる施設 混練設備 ク 政令第7条第10号に掲げる施設 ばい焼室 ケ 政令第7条第11号に掲げる施設 熱分解設備又は分解槽 コ 政令第7条第12号の2に掲げる施設 反応設備 サ 政令第7条第13号に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備 シ 政令第7条第14号イに掲げる施設 外周仕切設備 ス 政令第7条第14号ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤 セ 政令第7条第14号ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤 (4) 処理に伴い生じる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。) (5) 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値の変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもののみを行う場合を除く。) (6) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項の変更(当該変更によって頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。) (7) 前2号のほか、当該施設の維持管理に関する事項の変更 (8) その他知事が適当と認める変更 4 前条第2項から第4項までの規定は、設置者が第1項の協議を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「手続」とあるのは「手続で当該変更に係るもの」と、同条第3項及び第4項中「施設設置に係る事業概要書」とあるのは「施設変更に係る事業概要書」と読み替えるものとする。 (施設譲受け等の事前協議) 第19条の3 既存の施設を譲り受け、又は借り受けて(合併若しくは分割又は相続により譲り受ける場合その他知事が別に定める場合を除く。以下同じ。)、産業廃棄物の処理の業の用に供しようとする者(以下「譲受者等」という。)は、当該施設の利用に係る事業計画の概要を記載した書類(別記第11号様式。以下「施設譲受け等に係る事業概要書」という。)を保健所長を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。この場合において、法に基づく廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可申請又は産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)若しくは変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。 2 第19条第3項及び第4項の規定は、譲受者等が前項の協議を行う場合について準用する。この場合において、これらの項中「施設設置に係る事業概要書」とあるのは、「施設譲受け等に係る事業概要書」と読み替えるものとする。 (施設転用の事前協議) 第19条の4 既存の廃棄物の処理の用に供する施設で自らの事業(廃棄物の処理の事業を含む。)により生ずる廃棄物のみを処理しているものを転用して、産業廃棄物の処理の業の用に供しようとする者(以下「施設転用者」という。)は、当該施設についての転用に係る事業計画の概要を記載した書類(別記第12号様式。以下「施設転用に係る事業概要書」という。)を保健所長を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。この場合において、法に基づく産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)又は変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。 2 第19条第3項及び第4項の規定は、施設転用者が前項の協議を行う場合について準用する。この場合において、これらの項中「施設設置に係る事業概要書」とあるのは、「施設転用に係る事業概要書」と読み替えるものとする。 (事業計画書の提出等) 第20条 第19条から前条までのいずれかの規定により事業計画の概要を記載した書類の提出を行った者(以下「事前協議者」という。)は、速やかに、当該事業計画を記載した書類を作成し、保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 2 前項の事業計画を記載した書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 第19条の規定により施設設置に係る事業概要書を提出した者 施設設置に係る事業計画書(別記第13号様式) (2) 第19条の2の規定により施設変更に係る事業概要書を提出した者 施設変更に係る事業計画書(別記第14号様式) (3) 第19条の3の規定により施設譲受け等に係る事業概要書を提出した者 施設譲受け等に係る事業計画書(別記第15号様式) (4) 第19条の4の規定により施設転用に係る事業概要書を提出した者 施設転用に係る事業計画書(別記第16号様式) 3 第1項の事業計画を記載した書類には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、第19条から前条までのいずれかの協議を終了した施設について、再度これらの規定による協議を行う必要が生じた場合は、知事が必要でないと認める書類及び図面を省略することができる。 (1) 当該施設、その搬出入路(公道を除く。以下同じ。)等当該事業の用に供する場所(以下「事業区域」という。)の位置図(縮尺2万5千分の1から5万分の1まで程度のもの)及びその付近の状況がわかる地形図(縮尺2千5百分の1から5千分の1まで程度のもので、搬出入経路が明記されていること。) (2) 当該事業区域の現況写真(提出日前の2週間以内に撮影したもの) (3) 字図(公図の写し)に事業区域を枠囲い等で明示したもの (4) 事業区域となる土地(建物がある場合は、建物を含む。以下同じ。)の登記簿謄本 (5) 事前協議者が事業区域となる土地の所有権を有しない場合は、これらの使用権限を証する書類 (6) 当該施設の配置図 (7) 当該施設の処理能力を明らかにする書類及び図面 (8) 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 (9) 最終処分場にあっては、次に掲げる書類及び図面 ア 周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 イ 埋立処分の計画を記載した書類 ウ 災害防止のための計画書 エ 事業区域及び埋立に供する場所の測量図(測量士が作成した求積図又は丈量図)及び隣接土地所有者(管理者)との敷地境界確認書 (10) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程図、その他処理の計画を記載した書類 (11) 当該施設に係る構造基準及び維持管理基準に対する対応状況を記載した書類 (12) 周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類 (13) 当該事業に係る他法令の手続の必要の有無及び手続の状況を記載した書類 (14) 当該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 (15) 当該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金調達方法を記載した書類 (16) 事前協議者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿謄本 (17) 事前協議者が個人である場合には、住民票の写し (18) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面 4 第2項に定める事業計画を記載した書類並びに前項に定めるこれらに添付する書類及び図面(以下「事業計画書等」という。)は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、文化財、景観、防災等生活環境保全上必要な調査をあらかじめ行ったうえで作成しなければならない。 5 知事は、事前協議者に対して、事業計画書等の作成について指導及び助言を行うことができる。 (手続) 第21条 前条に基づく事業計画書等の提出を行った者(以下「事業計画書等提出者」という。)は、次に規定する手続を行わなければならない。 (1) 第19条及び第19条の2の協議で、当該協議に係る施設(移動式のものを除く。)が産業廃棄物処理施設である場合は、知事が別に定める「熊本県産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱」の手続 (2) 前号に該当しない場合は、次条及び第23条に定める手続 (協議等) 第22条 知事は、事業計画書等提出者からの協議が前条第2号に該当する場合で、当該事業計画書等の内容が適当であると認めるときは、関係市町村長に当該事業計画書等の写しを送付して、期間を定めて生活環境保全上の見地から意見を求めるものとする。 2 事業計画書等提出者は、知事又は関係市町村長から関係市町村長に当該事業計画書等の内容について説明するよう求められたときは、これを行わなければならない。 3 知事は、必要に応じて事業計画書等の内容の変更等を当該事業計画書等提出者に指示することができる。 4 事業計画書等提出者は、提出した事業計画書等において、次の各号に掲げる事項の変更をしようとする場合は、事業計画変更届出書(別記第17号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、その変更が次項に規定する軽微な変更であるときは、この限りでない。 (1) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類 (2) 当該施設の処理能力 (3) 当該施設の位置、構造等の設置に関する計画 (4) 当該施設の維持管理に関する計画 5 前項ただし書の軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。 (1) 当該施設の処理能力が10パーセント以上の変更を伴うもの (2) 当該施設の位置又は処理方式の変更 (3) 当該施設の構造及び設備に係る変更であって次のアからカまでに掲げる施設の種類に応じ、当該アからカまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴い設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの ア 汚泥の脱水施設 脱水機 イ 汚泥の乾燥施設 乾燥設備 ウ 焼却施設 燃焼室 エ 廃油の油水分離施設 油水分離設備 オ 廃酸又は廃アルカリの中和施設 中和槽 カ 廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設 破砕機 (4) 処理に伴い生じる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。) (5) 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値の変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもののみを行う場合を除く。) (6) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項の変更(当該変更によって頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。) (7) 前2号のほか、当該施設の維持管理に関する事項の変更 (8) その他知事が適当と認める変更 6 知事は、協議の内容が適当であると認めるときは、事前協議終了通知書(別記第18号様式)を事業計画書等提出者に交付するものとする。 7 知事は、前項による協議が終了したときは、関係市町村長にその旨を通知するものとする。 (工事着工等) 第23条 前条第6項の事前協議終了通知書の交付を受けた事業計画書等提出者は、その工事に着工する前に、工事着工届出書(別記第19号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 2 前項の事業計画書等提出者は、工事が完了した場合は、工事完了報告書(別記第20号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 3 前項の工事完了報告書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。 (1) 工事の施行状況及びしゅん功後の状況を明らかにする写真 (2) 工事しゅん功図面(施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図の出来高図) 4 事前協議者は、事業計画を中止するときは、事業計画中止届出書(別記第21号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 (施設の構造に関する基準) 第24条 産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造については、知事が別に定める基準を守らなければならない。 (施設の設置等の届出) 第25条 産業廃棄物の処理の用に供する施設(産業廃棄物の処理を業として行わない事業者が自らの事業により生ずる産業廃棄物に限り処理するために当該事業場内に設置するもので、産業廃棄物処理施設以外のものに限る。)で、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める処理能力を有するもの(以下「届出対象施設」という。)を設置しようとする者(当該各号に定める処理能力を有していない施設を当該各号に定める処理能力に増強しようとする者を含む。)は、事前に届出対象施設の設置届出書(別記第22号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 (1) 脱水施設 1日当たりの処理能力が5立方メートル以上のもの (2) 乾燥施設(天日乾燥施設を除く。) 1日当たりの処理能力が5立方メートル以上のもの (3) 天日乾燥施設 50立方メートル以上のもの (4) 焼却施設 1時間当たりの処理能力が100キログラム以上のもの (5) 油水分離施設 1日当たりの処理能力が5立方メートル以上のもの (6) 中和施設 1日当たりの処理能力が20立方メートル以上のもの (7) その他の施設 1日当たりの処理能力が2トン以上のもの 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 当該施設の付近の見取図及び施設の配置図 (2) 当該施設の構造及び能力を明らかにする書類及び図面 (3) 当該施設に係る処理の計画を記載した書類 (4) その他知事が必要と認める書類及び図面 3 第1項の届出書の提出を行った者は、当該届出に係る事項について変更しようとするときは、届出対象施設の届出事項変更届出書(別記第23号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 4 第23条第1項、第2項及び第4項の規定は、第1項又は前項の届出書の提出を行った者に係る当該届出対象施設の工事の着工及び完了並びに事業計画の中止の手続について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第6項の事前協議終了通知書の交付を受けた事業計画書等提出者」及び同条第2項中「前項の事業計画書等提出者」とあるのは「第1項又は前項の届出書の提出を行った者」と、同条第4項中「事前協議者」とあるのは「第1項又は前項の届出書の提出を行った者」と読み替えるものとする。 (施設の廃止) 第26条 産業廃棄物の処理の用に供する施設(産業廃棄物処理施設を除く。)の所有者(所有者以外の者が正当な権限を有し当該施設を使用している場合は、当該使用者)は、当該施設をその用に供しないこととしたときは、施設廃止届出書(別記第24号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 (施設処理実績の報告) 第27条 産業廃棄物の処理の用に供する施設(中間処理施設及び最終処分場に限る。)の所有者(所有者以外の者が正当な権限を有し当該施設を使用している場合は、当該使用者)は、毎年6月30日までに、次に掲げる書類を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 (1) その年の3月31日における当該施設の設置状況を記載した産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置状況報告書(別記第25号様式) (2) その年の3月31日以前の1年間の当該施設に係る産業廃棄物の処理実績等を記載した産業廃棄物処理実績報告書(別記第26号様式) 第5章 雑則 (表彰制度) 第28条 知事は、産業廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理に努めていると認められる事業者に対し、表彰を行うことができるものとする。 (勧告等) 第29条 知事は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (1) 第7条の規定に違反して、廃棄物管理計画を作成しない排出事業者及び産業廃棄物取扱責任者を選任しない排出事業者 (2) 第11条に規定するマニフェストを適正に使用しない事業者 (3) 第13条に規定する事故時等の措置を講じない事業者 (4) 第14条の規定に違反して、又は第16条に規定する手続を経ることなく、県の区域内において、県外産業廃棄物を処分した者 (5) 第17条から第17条の3までの規定による報告又は届出をせず、若しくは虚偽の報告又は届出をした者 (6) 第19条、第20条及び第21条に規定する協議等を経ることなく、産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置又は構造若しくは規模の変更を行おうとする者 (7) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に規定する事項の全部若しくは一部を行わず、又は不正若しくは不誠実な方法でこれを行った者 (提出部数) 第30条 この要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、次の表のとおりとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。 項目 提出部数 項目 提出部数 1 廃棄物管理計画書 2部 2 事故措置完了報告書 3部 3 県外産業廃棄物搬入事前協議書 2部 4 県外産業廃棄物処理実績報告書 2部 5 産業廃棄物県外搬出届出書 2部 6 産業廃棄物県外搬出実績報告書 2部町村数を 7 施設設置に係る事業概要書、同事業計画書及び同事業計画変更届出書 3部に関係市町村数を加えた部数 8 施設変更に係る事業概要書、同事業計画書及び同事業計画変更届出書 3部に関係市町村数を加えた部数 9 施設譲受け等に係る事業概要書、同事業計画書及び同事業計画変更届出書 3部に関係市町村数を加えた部数 10 施設転用に係る事業概要書、同事業計画書及び同事業計画変更届出書 3部に関係市町村数を加えた部数 11 工事着工届出書及び工事完了報告書 3部 12 事業計画中止届出書 3部 13 届出対象施設の設置届出書 3部 14 届出対象施設の届出事項変更届出書 3部 15 施設廃止届出書 3部 16 産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置状況報告書 3部 17 産業廃棄物処理実績報告書 3部 備考 提出部数には、副本を含む。 (適用除外) 第31条 この要綱の規定は、熊本市の区域内においては適用しない。 (その他) 第32条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行時において、現に県外産業廃棄物を県内に搬入している県外排出事業者については、要綱施行後3箇月の間は、第14条に規定する承認があったものとみなす。 3 この要綱の施行時において、第19条第1項第2号及び第3号に規定する処理施設であって、現に工事に着手しているものについては、この要綱に定める処理施設設置等の事前協議の手続きは終了したものとみなす。 附 則(平成7年4月12日告示第285号) この要綱は、平成7年6月1日から施行する。 附 則(平成16年3月31日告示第335号の9) この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 別記第1号様式(第13条関係) 別記第2号様式(第14条関係) 別記第3号様式(第14条関係) 別記第4号様式(第14条関係) 別記第5号様式(第15条関係) 別記第6号様式(第17条関係) 別記第7号様式(第17条の2関係) 別記第8号様式(第17条の3関係) 別記第9号様式(第19条関係) 別記第10号様式(第19条の2関係) 別記第11号様式(第19条の3関係) 別記第12号様式(第19条の4関係) 別記第13号様式(第20条関係) 別記第14号様式(第20条関係) 別記第15号様式(第20条関係) 別記第16号様式(第20条関係) 別記第17号様式(第22条関係) 別記第18号様式(第22条関係) 別記第19号様式(第23条又は第25条関係) 別記第20号様式(第23条又は第25条関係) 別記第21号様式(第23条又は第25条関係) 別記第22号様式(第25条関係) 別記第23号様式(第25条関係) 別記第24号様式(第26条関係) 別記第25号様式(第27条関係) 別記第26号様式(第27条関係) 熊本県ホームページより http //reiki.pref.kumamoto.jp/reiki/reiki.html
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/3010.html
放射能汚染とデマ汚染に抗す 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針 http //www.nsc.go.jp/shinsashishin/pdf/1/si002.pdf 平成2年8月30日 原子力安全委員会決定一部改訂 平成13年3月29日 原子力安全委員会 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針Ⅰ.まえがき Ⅱ.本指針の位置付けと適用範囲 Ⅲ.用語の定義 Ⅳ.原子炉施設全般指針指針1.準拠規格及び基準 指針2.自然現象に対する設計上の考慮 指針3.外部人為事象に対する設計上の考慮 指針4.内部発生飛来物に対する設計上の考慮 指針5.火災に対する設計上の考慮 指針6.環境条件に対する設計上の考慮 指針7.共用に関する設計上の考慮 指針8.運転員操作に対する設計上の考慮 指針9.信頼性に関する設計上の考慮 指針10.試験可能性に関する設計上の考慮 Ⅴ.原子炉及び原子炉停止系指針11.炉心設計 指針12.燃料設計 指針13.原子炉の特性 指針14.反応度制御系 指針15.原子炉停止系の独立性及び試験可能性 指針16.制御棒による原子炉の停止余裕 指針17.原子炉停止系の停止能力 指針18.原子炉停止系の事故時の能力 Ⅵ.原子炉冷却系指針19.原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性 指針20.原子炉冷却材圧力バウンダリの破壊防止 指針21.原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい検出 指針22.原子炉冷却材圧力バウンダリの供用期間中の試験及び検査 指針23.原子炉冷却材補給系 指針24.残留熱を除去する系統 指針25.非常用炉心冷却系 指針26.最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統 指針27.電源喪失に対する設計上の考慮 Ⅶ.原子炉格納容器指針28.原子炉格納容器の機能 指針29.原子炉格納容器バウンダリの破壊防止 指針30.原子炉格納容器の隔離機能 指針31.原子炉格納容器隔離弁 指針32.原子炉格納容器熱除去系 指針33.格納施設雰囲気を制御する系統 Ⅷ.安全保護系指針34.安全保護系の多重性 指針35.安全保護系の独立性 指針36.安全保護系の過渡時の機能 指針37.安全保護系の事故時の機能 指針38.安全保護系の故障時の機能 指針39.安全保護系と計測制御系との分離 指針40.安全保護系の試験可能性 Ⅸ.制御室及び緊急時施設指針41.制御室 指針42.制御室外からの原子炉停止機能 指針43.制御室の居住性に関する設計上の考慮 指針44.原子力発電所緊急時対策所 指針45.通信連絡設備に関する設計上の考慮 指針46.避難通路に関する設計上の考慮 Ⅹ.計測制御系及び電気系統指針47.計測制御系 指針48.電気系統 XI.燃料取扱系指針49.燃料の貯蔵設備及び取扱設備 指針50.燃料の臨界防止 指針51.燃料取扱場所のモニタリング XⅡ.放射性廃棄物処理施設指針52.放射性気体廃棄物の処理施設 指針53.放射性液体廃棄物の処理施設 指針54.放射性固体廃棄物の処理施設 指針55.固体廃棄物貯蔵施設 XⅢ.放射線管理指針56.周辺の放射線防護 指針57.放射線業務従事者の放射線防護 指針58.放射線業務従事者の放射線管理 指針59.放射線監視 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針【解説】 Ⅰ.まえがき 本指針は、発電用軽水型原子炉(以下「軽水炉」という。)の設置許可申請(変更許可申請を含む。以下同じ。)に係る安全審査において、安全性確保の観点から設計の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として定めたものである。 軽水炉の設置許可申請に係る安全審査において用いられる安全設計審査指針は、最初は昭和45年4月に、当時の原子力委員会が定めたものであり、その後昭和52年6月に、同じく当時の原子力委員会が、これを全面的に見直して改訂を行った。昭和52年の安全設計審査指針の改訂以来、10年以上が経過し、この間軽水炉の技術の改良及び進歩には著しいものがあった。また、この間に、米国で発生したTMI事故等、国内外に生じた様々な事象から得られた教訓も含めて、軽水炉に関する経験の蓄積も大きいものがあった。これらを踏まえ、従来の指針について全面的見直しを行い、指針の内容の一層の明確化及び体系化を図ったものである。 また、本指針の改訂とともに、原子炉施設の各種構築物、系統及び機器の安全機能の重要度についての判断のめやす及び本指針の適用方法について、新たに「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」(以下「重要度分類指針」という。)を定めることとした。したがって、本指針の適用に当たっては、「重要度分類指針」も併せて参照すべきである。 Ⅱ.本指針の位置付けと適用範囲 本指針は、今日までの軽水炉に関する経験と最新の技術的知見に基づき、軽水炉の設置許可申請に係る安全審査に当たって確認すべき安全設計の基本方針について定めたものであって、原子炉施設の一般的な設計基準を指向したものではない。 安全審査においては、当該原子炉施設の安全設計が、少なくとも本指針の定める要求を十分に満足していることを確認する必要がある。ただし、安全設計の一部が本指針に適合しない場合であっても、それが技術的な改良、進歩等を反映したものであって、本指針を満足した場合と同様又はそれを上回る安全性が確保し得ると判断される場合は、これを排除するものではない。 本指針は、軽水炉施設を対象としているが、その他の原子炉施設の安全審査においても2参考となり得ると考える。 Ⅲ.用語の定義 本指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 「安全機能」とは、原子炉施設の安全性を確保するために必要な構築物、系統又は機器の有する機能であって、次に掲げるものに分類される。 1) その喪失により、原子炉施設を異常状態に陥れ、もって一般公衆ないし従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのあるもの。 2) 原子炉施設の異常状態において、この拡大を防止し、又はこれを速やかに収束せしめ、もって一般公衆ないし従事者に及ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを防止し、又は緩和するもの。 (2) 「安全機能の重要度」とは、原子炉施設の安全性確保の見地からの安全機能の重要度の度合いをいう。 (3) 「通常運転」とは、計画的に行われる起動、停止、出力運転、高温待機、燃料取替え等の原子炉施設の運転であって、その運転状態が所定の制限内にあるものをいう。 (4) 「異常状態」とは、通常運転を逸脱させるような、何らかの外乱が原子炉施設に加えられた状態であって、運転時の異常な過渡変化及び事故をいう。 (5) 「運転時の異常な過渡変化」とは、原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一の故障若しくは誤動作又は運転員の単一の誤操作、及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる異常な状態をいう。 (6) 「事故」とは、「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって、発生する頻度はまれであるが、原子炉施設の安全設計の観点から想定されるものをいう。 (7) 「原子炉格納容器バウンダリ」とは、原子炉格納容器設計用の想定事象に対して、圧力障壁となり、かつ、放射性物質の放散に対する障壁を形成するよう設計された範囲の施設をいう。 (8) 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、原子炉の通常運転時に、原子炉冷却材(PWRにおいては1次冷却材)を内包して原子炉と同じ圧力条件となり、異常状態において圧力障壁を形成するものであって、それが破壊すると原子炉冷却材喪失となる範囲の施設をいう。 (9) 「原子炉冷却材系」とは、原子炉の通常運転時に炉心を直接冷却する原子炉冷却材の系統(PWRにおいては1次冷却系、BWRにおいては原子炉冷却材再循環系、主蒸気系及び給水系)をいう。 (10) 「原子炉冷却系」とは、原子炉の通常運転時及び異常状態において、原子炉から熱を除去する系統(原子炉冷却材系、残留熱を除去する系統、非常用炉心冷却系、2次冷却系(PWRの場合)、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統等)をいう。 (11) 「原子炉停止系」とは、臨界又は臨界超過の状態から原子炉に負の反応度を投入することにより、原子炉を臨界未満にし、高温停止から低温停止に至る反応度の変化を補償し、かつ、臨界未満を維持するための機能を備えるよう設計された設備をいう。 (12) 「反応度制御系」とは、原子炉の反応度を制御することにより、原子炉の出力、燃焼、核分裂生成物等の変化に伴う反応度変化を調整するよう設計された設備をいう。 (13) 「安全保護系」とは、原子炉施設の異常状態を検知し、必要な場合、原子炉停止系、工学的安全施設等の作動を直接開始させるよう設計された設備をいう。 (14) 「工学的安全施設」とは、原子炉施設の破損、故障等に起因して、原子炉内の燃料の破損等による多量の放射性物質の放散の可能性がある場合に、これを抑制又は防止するための機能を備えるよう設計された施設をいう。 (15) 「単一故障」とは、単一の原因によって一つの機器が所定の安全機能を失うことをいい、従属要因に基づく多重故障を含む。 (16) 「動的機器」とは、外部入力によって能動的に所定の機能を果たす機器をいう。 (17) 「多重性」とは、同一の機能を有する同一の性質の系統又は機器が二つ以上あることをいう。 (18) 「多様性」とは、同一の機能を有する異なる性質の系統又は機器が二つ以上あることをいう。 (19) 「独立性」とは、二つ以上の系統又は機器が設計上考慮する環境条件及び運転状態において、共通要因又は従属要因によって、同時にその機能が阻害されないことをいう。 (20) 「燃料の許容設計限界」とは、原子炉の設計と関連して、燃料の損傷が安全上許容される程度であり、かつ、継続して原子炉の運転をすることができる限界をいう。 Ⅳ.原子炉施設全般指針 指針1.準拠規格及び基準 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、設計、材料の選定、製作及び検査について、それらが果たすべき安全機能の重要度を考慮して適切と認められる規格及び基準によるものであること。 指針2.自然現象に対する設計上の考慮 1. 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その安全機能の重要度及び地震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響を考慮して、耐震設計上の区分がなされるとともに、適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられる設計であること。 2. 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、地震以外の想定される自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計であること。重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器は、予想される自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件、又は自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計であること。 指針3.外部人為事象に対する設計上の考慮 1. 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、想定される外部人為事象によって、原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であること。 2. 原子炉施設は、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する第三者の不法な接近等に対し、これを防御するため、適切な措置を講じた設計であること。 指針4.内部発生飛来物に対する設計上の考慮 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、原子炉施設内部で発生が想定される飛来物に対し、原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であること。 指針5.火災に対する設計上の考慮 原子炉施設は、火災発生防止、火災検知及び消火並びに火災の影響の軽減の3方策を適切に組み合わせて、火災により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であること。 指針6.環境条件に対する設計上の考慮 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その安全機能が期待されているすべての環境条件に適合できる設計であること。 指針7.共用に関する設計上の考慮 安全機能を有する構築物、系統及び機器が2基以上の原子炉施設間で共用される場合には、原子炉の安全性を損なうことのない設計であること。 指針8.運転員操作に対する設計上の考慮 原子炉施設は、運転員の誤操作を防止するための適切な措置を講じた設計であること。 指針9.信頼性に関する設計上の考慮 1. 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その安全機能の重要度に応じて、十分に高い信頼性を確保し、かつ、維持し得る設計であること。 2. 重要度の特に高い安全機能を有する系統については、その構造、動作原理、果たすべき安全機能の性質等を考慮して、多重性又は多様性及び独立性を備えた設計で5あること。 3. 前項の系統は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できる設計であること。 指針10.試験可能性に関する設計上の考慮 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、それらの健全性及び能力を確認するために、その安全機能の重要度に応じ、適切な方法により、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる設計であること。 Ⅴ.原子炉及び原子炉停止系 指針11.炉心設計 1. 炉心は、それに関連する原子炉冷却系、原子炉停止系、計測制御系及び安全保護系の機能とあいまって、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃料の許容設計限界を超えることのない設計であること。 2. 炉心を構成する燃料棒以外の構成要素及び原子炉圧力容器内で炉心近辺に位置する構成要素は、通常運転時及び異常状態において原子炉の安全停止及び炉心の冷却を確保し得る設計であること。 指針12.燃料設計 1. 燃料集合体は、原子炉内における使用期間中に生じ得る種々の因子を考慮しても、その健全性を失うことがない設計であること。 2. 燃料集合体は、輸送及び取扱い中に過度の変形を生じない設計であること。 指針13.原子炉の特性 炉心及びそれに関連する系統は、固有の出力抑制特性を有し、また、出力振動が生じてもそれを容易に制御できる設計であること。 指針14.反応度制御系 1. 反応度制御系は、通常運転時に生じることが予想される反応度変化を調整し、所要の運転状態に維持し得る設計であること。 2. 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず、また、炉心冷却を損なうような炉心、炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物の破壊を生じない設計であること。 指針15.原子炉停止系の独立性及び試験可能性 原子炉停止系は、高温待機状態又は高温運転状態から、炉心を臨界未満にでき、かつ、高温状態で臨界未満を維持できる少なくとも二つの独立した系を有するとともに、試験可能性を備えた設計であること。 指針16.制御棒による原子炉の停止余裕 原子炉停止系のうち制御棒による系は、高温状態及び低温状態において、反応度価値の最も大きい制御棒1本が完全に炉心の外に引き抜かれ、挿入できないときでも、炉心を臨界未満にできる設計であること。 指針17.原子炉停止系の停止能力 1. 原子炉停止系に含まれる独立した系のうち少なくとも一つは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃料の許容設計限界を超えることなく、高温状態で炉心を臨界未満にでき、かつ、高温状態で臨界未満を維持できる設計であること。 2. 原子炉停止系に含まれる独立した系の少なくとも一つは、低温状態で炉心を臨界未満にでき、かつ、低温状態で臨界未満を維持できる設計であること。 指針18.原子炉停止系の事故時の能力 事故時において、原子炉停止系に含まれる独立した系の少なくとも一つは、炉心を臨界未満にでき、また、原子炉停止系に含まれる独立した系の少なくとも一つは、炉心を臨界未満に維持できる設計であること。 Ⅵ.原子炉冷却系 指針19.原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性 1. 原子炉冷却材圧力バウンダリは、通常運転時及び異常状態において、その健全性を確保できる設計であること。 2. 原子炉冷却材系に接続する配管系は、原則として隔離弁を設けた設計であること。 指針20.原子炉冷却材圧力バウンダリの破壊防止 原子炉冷却材圧力バウンダリは、通常運転時、保修時、試験時及び異常状態において、脆性的挙動を示さず、かつ、急速な伝播型破断を生じない設計であること。 指針21.原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい検出 原子炉冷却材圧力バウンダリから原子炉冷却材の漏えいがあった場合、その漏えいを速やかに、かつ、確実に検出できる設計であること。 指針22.原子炉冷却材圧力バウンダリの供用期間中の試験及び検査 原子炉冷却材圧力バウンダリは、その健全性を確認するために、原子炉の供用期間中に試験及び検査ができる設計であること。 指針23.原子炉冷却材補給系 原子炉冷却材補給系は、原子炉冷却材の小規模の漏えい等が生じた場合においても、原子炉冷却材の保有量を回復できるように、適切な流量で給水できる能力を有する設計であること。 指針24.残留熱を除去する系統 1. 残留熱を除去する系統は、原子炉の停止時に、燃料の許容設計限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの設計条件を超えないように、炉心からの核分裂生成物の崩壊熱及びその他の残留熱を除去できる機能を有する設計であること。 2. 残留熱を除去する系統は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を適切に備え、かつ、試験可能性を備えた設計であること。 指針25.非常用炉心冷却系 1. 非常用炉心冷却系は、想定される配管破断等による原子炉冷却材喪失に対して、燃料の重大な損傷を防止でき、かつ、燃料被覆の金属と水との反応を十分小さな量に制限できる設計であること。 2. 非常用炉心冷却系は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を備えた設計であること。 3. 非常用炉心冷却系は、定期的に試験及び検査ができるとともに、その健全性及び多重性の維持を確認するため、独立に各系の試験及び検査ができる設計であること。 指針26.最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統 1. 最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統は、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器において発生又は蓄積された熱を最終的な熱の逃がし場に輸送できる設計であること。 2. 最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を適切に備え、かつ、試験可能性を備えた設計であること。 指針27.電源喪失に対する設計上の考慮 原子炉施設は、短時間の全交流動力電源喪失に対して、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の冷却を確保できる設計であること。 Ⅶ.原子炉格納容器 指針28.原子炉格納容器の機能 1. 原子炉格納容器は、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、その事象に起因する荷重(圧力、温度、動荷重)及び適切な地震荷重に耐え、かつ、適切に作動する隔離機能とあいまって所定の漏えい率を超えることがない設計であること。 2. 原子炉格納容器は、定期的に、所定の圧力により原子炉格納容器全体の漏えい率測定ができる設計であること。 3. 原子炉格納容器は、電線、配管等の貫通部及び出入口の重要な部分の漏えい試験ができる設計であること。 指針29.原子炉格納容器バウンダリの破壊防止 原子炉格納容器バウンダリは、通常運転時、保修時、試験時及び異常状態において、脆性的挙動を示さず、かつ、急速な伝播型破断を生じない設計であること。 指針30.原子炉格納容器の隔離機能 1. 原子炉格納容器壁を貫通する配管系は、原則として、原子炉格納容器隔離弁を設けた設計であること。 2. 主要な配管系に設ける原子炉格納容器隔離弁は、事故時に隔離機能の確保が必要となる事態に際して、原則として、自動的、かつ、確実に閉止される機能を有する設計であること。 指針31.原子炉格納容器隔離弁 1. 原子炉格納容器隔離弁は、実用上可能な限り原子炉格納容器に接近して設けた設計であること。 2. 原子炉格納容器隔離弁の設置は、次の設計であること。 (1) 原子炉格納容器の内側において開口しているか又は原子炉冷却材圧力バウンダリに連絡している配管系のうち、原子炉格納容器の外側で閉じていない配管系については、原則として原子炉格納容器の内側に1個及び外側に1個とすること。 (2) 前号1の配管系以外の配管系のうち、原子炉格納容器の内側又は外側において閉じている配管系については、原則として原子炉格納容器の外側に1個とすること。 (3) 原子炉格納容器隔離弁は、閉止後駆動動力源の喪失によっても隔離機能が喪失することがないこと。 (4) 原子炉格納容器隔離弁は、定期的な動作試験が可能であり、かつ、重要な弁については、漏えい試験ができること。 指針32.原子炉格納容器熱除去系 1. 原子炉格納容器熱除去系は、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、その事象に起因して放出されるエネルギーによって生じる原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために十分な機能を有する設計であること。 2. 原子炉格納容器熱除去系は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を備え、かつ、試験可能性を備えた設計であること。 指針33.格納施設雰囲気を制御する系統 1. 格納施設雰囲気浄化系は、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、その事象に起因して環境に放出される放射性物質の濃度を減少させる機能を有する設計であること。 2. 可燃性ガス濃度制御系は、格納施設の健全性を維持するため、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、その事象に起因して原子炉格納容器内に存在する水素又は酸素の濃度を抑制することができる機能を有する設計であること。 3. 格納施設雰囲気を制御する系統は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を備え、かつ、試験可能性を備えた設計であること。 Ⅷ.安全保護系 指針34.安全保護系の多重性 安全保護系は、その系統を構成する機器若しくはチャンネルに単一故障が起きた場合、又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合においても、その安全保護機能を失わないように、多重性を備えた設計であること。 指針35.安全保護系の独立性 安全保護系は、通常運転時、保修時、試験時及び異常状態において、その安全保護機能を失わないように、その系統を構成するチャンネル相互を分離し、それぞれのチャンネル間の独立性を実用上可能な限り考慮した設計であること。 指針36.安全保護系の過渡時の機能 安全保護系は、運転時の異常な過渡変化時に、その異常な状態を検知し、原子炉停止系を含む適切な系統の作動を自動的に開始させ、燃料の許容設計限界を超えないように考慮した設計であること。 指針37.安全保護系の事故時の機能 安全保護系は、事故時に、その異常な状態を検知し、原子炉停止系及び必要な工学的安全施設の作動を自動的に開始させる設計であること。 指針38.安全保護系の故障時の機能 安全保護系は、駆動源の喪失、系統の遮断及びその他の不利な状況が生じた場合においても、最終的に原子炉施設が安全な状態に落ち着く設計であること。 指針39.安全保護系と計測制御系との分離 安全保護系は、計測制御系と部分的に共用する場合には、計測制御系の影響により安全保護系の機能を失わないように、計測制御系から機能的に分離された設計で10あること。 指針40.安全保護系の試験可能性 安全保護系は、原則として原子炉の運転中に、定期的に試験できるとともに、その健全性及び多重性の維持を確認するため、各チャンネルが独立に試験できる設計であること。 Ⅸ.制御室及び緊急時施設 指針41.制御室 制御室は、原子炉及び主要な関連施設の運転状況並びに主要パラメータが監視できるとともに、安全性を確保するために急速な手動操作を要する場合には、これを行うことができる設計であること。 指針42.制御室外からの原子炉停止機能 原子炉施設は、制御室外の適切な場所から原子炉を停止することができるように、次の機能を有する設計であること。 (1) 原子炉施設を安全な状態に維持するために、必要な計測制御を含め、原子炉の急速な高温停止ができること。 (2) 適切な手順を用いて原子炉を引き続き低温停止できること。 指針43.制御室の居住性に関する設計上の考慮 制御室は、火災に対する防護設計がなされ、さらに、事故時にも従事者が制御室に接近し、又はとどまり、事故対策操作を行うことが可能なように、遮へい設計がなされ、かつ、火災又は事故によって放出することがあり得る有毒ガス及び気体状放射性物質に対し、換気設計によって適切な防護がなされた設計であること。 指針44.原子力発電所緊急時対策所 原子炉施設は、事故時において必要な対策指令を発するための緊急時対策所が原子力発電所に設置可能な設計であること。 指針45.通信連絡設備に関する設計上の考慮 原子炉施設は、適切な警報系及び通信連絡設備を備え、事故時に原子力発電所内に居るすべての人に対し的確に指示ができるとともに、原子力発電所と所外必要箇所との通信連絡設備は、多重性又は多様性を備えた設計であること。 指針46.避難通路に関する設計上の考慮 原子炉施設は、通常の照明用電源喪失時においても機能する避難用の照明を設備し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を有する設計であること。 Ⅹ.計測制御系及び電気系統 指針47.計測制御系 1.計測制御系は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における次の各号に掲げる事項を十分考慮した設計であること。 (1) 炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器バウンダリ及びそれらに関連する系統の健全性を確保するために必要なパラメータは、適切な予想範囲に維持制御されること。 (2) 前号のパラメータについては、必要な対策が講じ得るように予想変動範囲内での監視が可能であること。 2.計測制御系は、事故時において、事故の状態を知り対策を講じるのに必要なパラメータを適切な方法で十分な範囲にわたり監視し得るとともに、必要なものについては、記録が可能な設計であること。特に原子炉の停止状態及び炉心の冷却状態は、2種類以上のパラメータにより監視又は推定できる設計であること。 指針48.電気系統 1. 重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器が、その機能を達成するために電源を必要とする場合においては、外部電源又は非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられる設計であること。 2. 外部電源系は、2回線以上の送電線により電力系統に接続された設計であること。 3. 非常用所内電源系は、多重性又は多様性及び独立性を有し、その系統を構成する機器の単一故障を仮定しても次の各号に掲げる事項を確実に行うのに十分な容量及び機能を有する設計であること。 (1) 運転時の異常な過渡変化時において、燃料の許容設計限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの設計条件を超えることなく原子炉を停止し、冷却すること。 (2) 原子炉冷却材喪失等の事故時の炉心冷却を行い、かつ、原子炉格納容器の健全性並びにその他の所要の系統及び機器の安全機能を確保すること。 4. 重要度の高い安全機能に関連する電気系統は、系統の重要な部分の適切な定期的試験及び検査が可能な設計であること。 XI.燃料取扱系 指針49.燃料の貯蔵設備及び取扱設備 1.新燃料及び使用済燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、次の各号に掲げる事項を満足する設計であること。 (1) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、適切な定期的試験及び検査がで12きること。 (2) 貯蔵設備は、適切な格納系及び空気浄化系を有すること。 (3) 貯蔵設備は、適切な貯蔵能力を有すること。 (4) 取扱設備は、移送操作中の燃料集合体の落下を防止できること。 2.使用済燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、前項の各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を満足する設計であること。 (1) 放射線防護のための適切な遮へいを有すること。 (2) 貯蔵設備は、崩壊熱を十分に除去し、最終的な熱の逃がし場へ輸送できる系統及びその浄化系を有すること。 (3) 貯蔵設備の冷却水保有量が著しく減少することを防止し、適切な漏えい検知を行うことができること。 (4) 貯蔵設備は、燃料集合体の取扱い中に想定される落下時においても、その安全機能が損なわれるおそれがないこと。 指針50.燃料の臨界防止 燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、幾何学的な安全配置又はその他の適切な手段により、想定されるいかなる場合でも、臨界を防止できる設計であること。 指針51.燃料取扱場所のモニタリング 燃料取扱場所は、崩壊熱の除去能力の喪失に至る状態及び過度の放射線レベルを検出できるとともに、これを適切に従事者に伝えるか、又はこれに対して自動的に対処できる設計であること。 XⅡ.放射性廃棄物処理施設 指針52.放射性気体廃棄物の処理施設 原子炉施設の運転に伴い発生する放射性気体廃棄物の処理施設は、適切なろ過、貯留、減衰、管理等により、周辺環境に対して、放出放射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低減できる設計であること。 指針53.放射性液体廃棄物の処理施設 1. 原子炉施設の運転に伴い発生する放射性液体廃棄物の処理施設は、適切なろ過、蒸発処理、イオン交換、貯留、減衰、管理等により、周辺環境に対して、放出放射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低減できる設計であること。 2. 放射性液体廃棄物の処理施設及びこれに関連する施設は、これらの施設からの液体状の放射性物質の漏えいの防止及び敷地外への管理されない放出の防止を考慮した設計であること。 指針54.放射性固体廃棄物の処理施設 原子炉施設から発生する放射性固体廃棄物の処理施設は、廃棄物の破砕、圧縮、焼却、固化等の処理過程における放射性物質の散逸等の防止を考慮した設計であること。 指針55.固体廃棄物貯蔵施設 固体廃棄物貯蔵施設は、原子炉施設から発生する放射性固体廃棄物を貯蔵する容量が十分であるとともに、廃棄物による汚染の拡大防止を考慮した設計であること。 XⅢ.放射線管理 指針56.周辺の放射線防護 原子炉施設は、通常運転時において原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低減できる設計であること。 指針57.放射線業務従事者の放射線防護 1. 原子炉施設は、放射線業務従事者の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低減できるように、放射線業務従事者の作業性等を考慮して、遮へい、機器の配置、遠隔操作、放射性物質の漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措置を講じた設計であること。 2. 原子炉施設は、異常状態において放射線業務従事者が必要な操作を行うことができるように、放射線防護上の措置を講じた設計であること。 指針58.放射線業務従事者の放射線管理 原子炉施設は、放射線業務従事者を放射線から防護するために、放射線被ばくを十分に監視及び管理するための放射線管理施設を設けた設計であること。また、放射線管理施設は、必要な情報を制御室又は適当な場所に表示できる設計であること。 指針59.放射線監視 原子炉施設は、通常運転時及び異常状態において、少なくとも原子炉格納容器内雰囲気、原子炉施設の周辺監視区域周辺及び放射性物質の放出経路を適切にモニタリングできるとともに、必要な情報を制御室又は適当な場所に表示できる設計であること。 放射能汚染とデマ汚染に抗す
https://w.atwiki.jp/fukushima_now/pages/15.html
2011年7月15日、福島県から発表された 放射性物質除染方法 http //techpr.cocolog-nifty.com/nakamura/2011/07/post-4c01.html
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/6481.html
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- THE SURF NEWS「サーフニュース」 中国はなぜ原発処理水の海洋放出に反対するのか、専門家が指摘する5つの理由 - ダイヤモンド・オンライン 中国報道官 処理水の海洋放出 やゆするイラストを投稿 - NHK NEWS WEB なぜ反対? 処理水放出決定に福島からは - NHK NEWS WEB #汚染水の海洋放出決定に抗議します(下) - 論座 処理水を海洋放出しても…タンク解体できるか見通せず 東電福島第一原発 - 東京新聞 原発処理水の海洋放出「トリチウム水だから安全」の二重の欺瞞 - Newsweekjapan 海洋放出する「処理水」で魚の飼育も 東電が福島第一原発での方針表明 - 東京新聞 “日本の原発汚染水放流決定”に肩入れした米国、福島農水産物を10年間輸入禁止 - The Hankyoreh japan 「ゆるキャラ」トリチウムに批判殺到 復興庁、公開停止 - 河北新報オンライン 汚染水を浄化しても残るトリチウムとは? 世界中の原子力施設で海洋放出、環境への蓄積で内部被ばくの懸念も - 東京新聞 トリチウムなど含む処理水 薄めて海洋放出の方針決定 政府 - NHK NEWS WEB 原発汚染水 海洋放出の撤回迫る/高橋氏「漁師継げずに復興なし」/衆院決算委 - しんぶん赤旗 福島第1原発の処理水は長期保管を | | 山本拓 - 毎日新聞 福島第一原発の処理水、海洋放出を政府が決定 - BBCニュース 政府 福島第一原発のトリチウムなど含む水 海洋放出方針固める - NHK NEWS WEB 福島第一原発 処理水 来週にも海への放出決定で調整 政府 - NHK NEWS WEB 汚染処理水処分、憤る東北の漁業者 「安全というなら東京湾に」 - 毎日新聞 - 毎日新聞 あれから10年、2021年の福島の「今」(後編)|スペシャルコンテンツ|資源エネルギー庁 - 経済産業省 震災から10年「原発事故」が抱える未解決問題 - 東洋経済オンライン 放射性廃棄物という難題 - NHK NEWS WEB 日常に潜む放射性物質の影:原発事故と福島のいま(1) - WIRED.jp 福島原発事故から10年 なお残る影響 - BBCニュース 原発事故10年「終わりなき除染」 手つかずの森林や河川、新たな汚染源に(猪瀬聖) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 原発事故の放射性物質、52京ベクレル放出…森林に残る[歳月]<4> - 読売新聞 原発事故時担当の細野元環境相 処理水「海洋放出しかない。決断の時期だ」 - 産経ニュース 1000基超えるタンク、凍土壁、膨大な人と金を投じた汚染水対策 福島第一原発は今:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 放射能汚染の修復 道半ば 科学踏まえ福島復興策を - 日本経済新聞 風評被害対策「国は生業を保証してくれるのか」 処理水問題 ノリ養殖漁師の不安<あの日から・福島原発事故10年> - 東京新聞 「水で薄めた福島原発汚染水」、日本が放出するがままに受け入れなければならないのか - The Hankyoreh japan 東電福島原発の汚染処理水「薄めて流せば安全」本当か | 経済プレミア・トピックス | 川口雅浩 - 毎日新聞 福島の漁師は言った「漁業やる人がいなくなっと」 近づく汚染処理水の海洋放出方針決定 - 東京新聞 「私たち」の問題として処理水の海洋放出を考える 福島第1原発事故から9年半、やまない風評 - Nippon.com 主張/福島原発汚染水/海洋放出の決定を強行するな - しんぶん赤旗 「海洋放出は絶対反対」全漁連が政府に要請 福島第一原発の汚染処理水巡り - 東京新聞 海洋放出を政府が決定へ 福島第一原発の汚染処理水 - 東京新聞 福島第一原発から出たセシウムはどこへ みえてきた現実 - 朝日新聞デジタル 福島原発の汚染水は「海に放出するしかない」 原田環境相 - BBCニュース 3.11から7年。放出された放射性物質はどこに行ったのか?(雨宮 崇) - 現代ビジネス 現場で進む、汚染水との戦い~漏らさない・近づけない・取り除く~ - 経済産業省 福島原発事故、高濃度汚染された海域は封鎖を - swissinfo.ch ● Ritlwebブログ検索 - 福島原発事故海洋汚染 ■ フクシマの放射能汚染で日本の全面敗訴が確定 「逝きし世の面影(2019年04月12日)」より / たった1年で、180度正反対になった東京電力福島第一原発事故の放射能被害の判断? (^_^;) 『福島水産物輸入禁止、引き続き維持へ…韓国、予想を覆しWTOで勝訴』2019年04月12日中央日報日本語版 https //japanese.joins.com/article/269/252269.html 韓国政府の「福島水産物」輸入禁止措置がそのまま維持される。韓国と日本が約5年間にわたって繰り広げてきた貿易紛争で、韓国が当初の予想を覆し、事実上、勝訴した。 世界貿易機関(WTO)上級委員会は11日(現地時間)、日本が提起した福島水産物輸入禁止措置提訴事件で、韓国の措置が妥当であるという最終判決を下した。1審にあたる紛争処理小委員会(DSB)パネルの判定を覆す結果だ。 貿易紛争の最終審にあたる上級委員会は、韓国の輸入禁止措置が日本政府の指摘とは違い、不公正貿易ではないと判断した。「恣意的差別」ではないうえ「不当な貿易制限」でもないという判断だ。1審で日本側に軍配を上げていた最も重要な2つの決定を覆し、韓国が「逆転勝ち」を収めたといえる。 WTOの判定により、2013年9月福島県を含む8県(福島・茨木・群馬・宮城・岩手・栃木・千葉・青森)で水揚げ・加工された28魚種の水産物に対して下された輸入禁止措置は今後も維持することができる見込みだ。 韓国は2011年3月の福島原発事故以降、同年9月に福島など8県すべての水産物輸入を禁止した。これに対し、日本は2015年5月にWTOに韓国を提訴した。福島原発事故以降、日本産農水産品輸入を禁止する51カ国のうち、日本がWTOに提訴した国は韓国が唯一だ。昨年4月、韓国の上訴で始まった最終審でも、韓国が敗訴する可能性が高いという見方が支配的だった。WTO上級委員会で判定が覆ったことは異例のことだ。 ただし、上級委員会は韓国側にも不十分な点があったと指摘した。韓国政府が輸入禁止を決める際、「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」いわゆるSPS協定の基準に合わせて制限事項を公開しなければならないが、この部分で不足していた点があるという1審の判定を支持した。韓国が提起した専門家パネルの専門性に対する異議提議も棄却した。 やっぱりフクシマの放射能は危ない『日本の敗訴が確定』 \(^o^)/オワタ (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ☆ 気象研がIAEA総会で発表した福島原発の海洋汚染に関する重要資料!気象研「1日600億放出」 「世界の真実を探すブログ(2013.9.22)」より / 9月18日に行われたIAEA総会で気象研が「1日600億ベクレル放出されている」と発表した際の資料を見つけたのでご紹介します。この資料には海洋の流れるルートなども分かり易く記載されており、海洋の放射能汚染を推測する時には役立つことになるでしょう。 それにしても、海外にだけではなく、国内にもこのようなちゃんと資料を発表して欲しいところですね・・・。 ☆外洋に1日600億ベクレル放出 福島原発、気象研の研究官報告 URL http //www.chunichi.co.jp/s/article/2013091801001988.html 引用: 【ウィーン共同】東京電力福島第1原発の汚染水問題をめぐり、気象庁気象研究所の青山道夫主任研究官は18日、国際原子力機関(IAEA)の科学フォーラムで、原発北側の放水口から放射性物質のセシウム137とストロンチウム90が1日計約600億ベクレル、外洋(原発港湾外)に放出されていると報告した。 セシウム137の半減期は約30年、ストロンチウム90は約29年。原子炉建屋地下からいったん港湾内に染み出た後、炉心溶融を免れた5、6号機の取水口から取り込まれ、北側放水口から外洋に放出されている。東電は「法定基準以下の濃度と確認して放水しており問題ない」としている。 :引用終了 .................................................. ● 株式日記と経済展望のコメント欄(2013.9.23)より 衝撃!気象研がIAEA総会で発表した福島原発の海洋汚染に関する重要資料! (愛信)2013-09-23 00 20 23衝撃!気象研がIAEA総会で発表した福島原発の海洋汚染に関する重要資料! http //blog.goo.ne.jp/skrnhnsk/e/4a67043c1e5daaaf30bd6e9b1075e296 【関連情報】 ☆気象研 IAEA総会発表資料 http //www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2013/cn207/Presentations/1028-Aoyama.pdf 反日売国テレビ局・マスコミがこのような情報を隠蔽して報道しないので日本国民が外 国から異常な民族と見なされている。 これも支那朝鮮に支配された反日売国テレビ局・ マスコミが日本人社会を破壊する為の仕事のひとつである事を認識して下さい。 このような情報が正しい情報であり、これを否定する話をする安倍総理が日本国民を騙 しているのです。 嘘も100回言えば本当になると信じているのなら支那朝鮮資質の政 治家で日本には居られない人です。 創価学会公明党を擁護する発言が愛国系日本人有権 者には容認できない。 在日朝鮮革命を標榜する橋下徹維新の会と協調する安倍自民には この国日本の国柄を守り抜く事は困難。 国を破壊し滅ぼすのは政治でも何ものでもない。 詳細は 【東日本大震災の影響の掲示板】 http //www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsj14.cgi ................................................... ■ 福島の汚染水漏れで太平洋は終わり? 「ひろのひとりごと(2013.9.7)」より (※ 前略) / つまり、原発から排出されている汚染水が今から3~4年後には太平洋全体を覆ってしまう。 このままでは太平洋は終わり。そして、世界各国から日本は訴訟を受けるかもしれない。 ということなのですが、重要なのは太平洋全体に拡散してしまう事よりも放射性物質の濃度だと思います。 しかし、上記のブログを見ても一体どれくらいの濃度で放射性物質セシウム137が拡散しているのか、それが書かれていません。 という訳でそのドイツのキール海洋研究所のリンクを辿って行くと以下のサイト(論文?)を見つけました。 多分このシミュレーションの結果だと思いますが。 (※ 中略) / これによると、放射性物質は5~6年後(今から3~4年後)にアメリカ西海岸に到達し、最初の2年間のセシウム137の濃度は10ベクレル/立法メートル。その後4~7年間で1~2ベクレル/立法メートルに減るとしています。 ん~、しかし・・・以前もエントリーしましたが、自然界には天然の放射性物質が存在しています。 海も例外ではなくて、カリウム40という放射性同位体が1リットル当たり12.1ベクレル存在します。 言っておきますが、これはあくまで1リットルあたりの濃度です。 先ほどのシミュレーションで太平洋に拡散すると予想されているセシウムの濃度は1立方メートルあたりの濃度でした。 1立方メートル = 1000リットル ですので、海水中のカリウム40は1立方メートル当たり12100ベクレル存在するわけです。 そう考えると、セシウムの10ベクレル/立法メートルという濃度は、ほとんど誤差レベルだと言っても構わないくらいの微小な濃度であることが分かります。プールにインクを垂らしたようなモノですね・・・ あと、カリウム40とセシウム137の放射線のエネルギーにも差があります。 セシウム137の崩壊エネルギーは平均0.19MeV 対してカリウム40は0.52MeV と、カリウム40の方が3倍ほど強いので、同じベクレル値でもカリウム40の方が「危険性」は高いという事になります。 そう考えると、ますます「セシウムの10ベクレル/立法メートル」という数字は霞んで見えてしまいますね。 それに、以前も紹介しましたが、過去には原水爆実験などで数千回にも及ぶ核爆発が起きているわけで、当時は相当海が汚染されていた事が予想できます。 それで今日なにか問題が起きているかというと、そのようなことはありませんよね。 他にも 天然放射性同位体はカリウムだけじゃなくてウランなどもある このシミュレーション海流は考慮している?黒潮を遡っていますが・・・ セシウムが海底に沈む事は考慮しているのか? という疑問が。。。 ただ、 このシミュレーションは一年前に行われたものであり、あれから新たな汚染水漏れが発覚など、状況は悪化しているわけなのです。 しかしながら、12100ベクレルと10ベクレル、この差が埋まるくらいにひどくなっているとは思えませんね。ストロンチウム90もあるにせよ。 しかし、今の汚染水漏れを良しと言いたいわけではなくて、そこはなんらかの早急な対策が必要であることは言うまでもありません。 なんといいますか、生物の起源である海でも天然放射性核種は当たり前のように存在しているわけで。 その環境の中で進化してきた地球上の生物が放射線に対して全くの無力だと考えるのは少々無理があるのではないでしょうか。 以前のエントリーでも書きましたが、 ①DNAの自己修復 ②DNAの冗長性 ③細胞の自殺(アポトーシス) ④免疫機能 生物は放射線から身を守る機能を持っていますので、ある一定量以下の放射線であれば特に問題は無いと考えます。 詳しくは↓ 根拠のない批判が福島の人々を傷つけている http //ameblo.jp/hirohitorigoto/entry-11581415475.html もし仮に僅かな放射線でも悪影響があるというのなら、現在において地球上に生物は存在していないでしょうし。 (特に単細胞生物は) ですから、濃度を考慮せず今回のシミュレーションを振りかざして「危険だ!」と騒ぐのは福島と日本の風評被害を拡大させ、復興を阻害することにしかならないと思います。 ■ 海の破局-太平洋の魚の放射能汚染が止まらない 「カレイドスコープ(2013.8.29)」より (※ 長文。前後略、詳細はブログ記事で) / 福島の放射能は北米西海岸でマグロ、サケ、ニシンを汚染しているのだろうか Is Fukushima Radiation Contaminating Tuna, Salmon and Herring On the West Coast of North America? (WashingtonsBlog 2013年8月26日) 1年以上前に、カリフォルニアの沖合で捕れた15尾のクロマグロ(本マグロ)を検査したところ、15尾すべてが福島第一原発由来のセシウムに汚染されていることがわかりました。 ■ 太平洋で希釈されず、北米西海岸では日本の10倍 「カレイドスコープ(2013.8.25)」より / 福島第一原発からの海洋に流れ出た放射能汚染水は、それほど薄められることなく、太平洋に「海のホットスポット」を作ってしまう、と各国の科学者が結論付けています。 彼らは、日本の政治家、官僚、学者たちを、密かに「無能のグズ」だといい始めています。 世界中から日本に対する怒りが爆発するでしょう。 福島第一原発からの放射能が北米の西海岸に打ち寄せる West Coast of North America to Be Hit Hard by Fukushima Radiation (WashingtonsBlog 2013年8月20日) 放射能レベルはバハカリフォルニアおよび他の西海岸で生じる「ポケット」に集中するでしょう 北太平洋旋回(North Pacific Gyre)と呼ばれる海流が、日本からの放射性物質を北米西海岸へ運んでいる 多くの人たちが、福島第一原発からの放射能が、膨大な海洋で希釈されると考えているようですが、米・原子力委員会が前もって出した極秘扱いの1955年アメリカ政府報告(Previously-Secret 1955 Government Report )では、「核災害で流れ出た放射性物質は海洋でも十分に薄められることはない」と結論付けています。 また、高濃度に濃縮された放射能の「海のポケット」や、「(循環的な)流れ」ができる可能性があることが指摘されています。 ■ 【福島第1原発汚染水漏れ】高濃度ストロンチウムの外洋流出が明らかに ~問われる国民の”常識”的判断~ 「暗黒夜考(2013.8.25)」より / またまた東電のデタラメさ加減が明らかとなった。 フクシマ原発の高濃度汚染水漏れ問題については、つい先日のエントリーにて、このような危機的状況に至っても尚、東電が「流出に伴う汚染の影響は、防波堤や水中カーテンで仕切られた福島第一原発の港湾内にとどまっている」と説明している点に”唖然”とさせられる旨コメントをしたが、それから何日も経たないうちに”東電のウソ”が明らかとなった。 即ち、以下の東京新聞記事にあるように、高濃度のストロンチウムなどを含む汚染水が、外洋につながる排水溝を介して外洋に流出していたことを東電が認めたのである。 今回外洋に漏れ出しているストロンチウムが「1リットル当たり最大580ベクレル」ということであるが、これとは別に汚染監視用井戸で計測されているストロンチウムが「2000億ベクレル」だというのであるから、福島近海の海洋汚染が極めて深刻であることは自明であろう。 そんな中で呆れるのが、一連の汚染水漏れ問題に関する”公共放送”たるNHKの報道姿勢である。 NHKニュースのネット記事は、連日、「猛暑」「大雨」に関する内容で埋め尽くされている一方で、”危機的状況”といってよいフクシマ原発の汚染水漏れに関する記事は”ご愛嬌”程度にしか報じない有り様である。 (テレビにおける報道も同様である) 実際、本日(8/24)の記事内容をみてみると、島根県の大雨関連記事で文字通り埋め尽くされた格好であるから呆れるばかりである。 (※ 以下略、詳細はブログ記事で) 【2020年東京オリンピック招致】 ★ 安倍首相 9月のG20切り上げ五輪招致、IOC総会出席を優先 「スポニチ(2013.6.21)」より ーーーーーーーーーー ★ 原発汚染水の影響否定=2020年五輪招致で-猪瀬都知事 「時事ドットコム(2013.8.23)」より / 東京都の猪瀬直樹知事は23日、東京電力福島第1原発のタンクから高濃度の放射能汚染水が漏れた問題について、「五輪開催には直接関係ないと思っている」と話し、東京五輪招致への影響を否定した。同日都庁で行われた国際オリンピック委員会総会へ向けた招致委の記者会見で、海外メディアからの質問に答えた。(2013/08/23-21 09) ■ 安倍総理、G20を切り上げIOC総会優先 「MU(ムー)のブログ(2013.8.24)」より / 私がごちゃごちゃいうよりも、NEVADAさんの見解をご紹介します。( _ ) (NEVADAブログより) 安倍総理は9月5日からロシアのサンクトペテルブルクで開催されますG20会合を 途中で切り上げ、7日にアルゼンチンのブエノスアイレスで開催されますIOC総会に 出席すると発表されていますが、日本にとって、G20よりオリンピックの方が重要で あるという意思表示になります。 G20は、主要20か国・地域(G20)首脳会議となっており、文字通り、主要20ヶ国の 首脳が集まり、自由滑沢な議論を戦わす場であり、又は表では言えない事項を首脳間 で非公式で話し合い、首脳間の理解を深める場所ですが、日本はそれよりもオリンピック 招致の方が大切と、ロシアにも主要20ヶ国にも表明するようなもので、ロシアからすれば、 準備してきた手前、『どの面下げてG20に来るのか』となりますし、他の首脳も、『日本は 首脳会合とオリンピックの重要性を比較してオリンピックを取る、そのような国であり、 次回からはG20の主要会合から省いてしまおう』となりましても、何ら不思議ではありま せん。 また、今回のG20会合で安倍総理がいない間に主要問題を討議する秘密会合を開催 することもあり得、そうなれば、日本は完全に蚊帳の外に置かれます。 (※ 以下略、詳細はブログ記事で) ■ ドイツのシミュレーションでは福島の汚染水で太平洋は終り 「カレイドスコープ(2013.8.21)」より / 日本側の連中…東電も経産官僚も、エネ庁も、安全委員会も、保安院も、文部科学省の官僚も、政治家も、御用学者も、経済界も、日本の原子力産業の中心にいた人々は、対策を講じる代わりに事態を矮小化し、国民を被曝させることによって「何事もなかったかのように」取り澄ました顔をしてきただけでした。 彼らがいかに無能で犯罪的な人間であるか、この大規模で止まらない汚染水漏出が完膚なきまでに証明したのです。 彼らは紛れもなく国家的、いや国際的な犯罪者です。 / そもそも、世界が騒ぎ出している。 つい先日、英国のBBCが、福島第一原発構内からの汚染水漏えいの現状を「emergency」、緊急事態だとしているし、CNNも汚染水問題を大きく取り上げている。 この海洋への汚染水の漏出は、地球規模の大問題であるのに、国際社会は「なかったことにしよう」と動いている。 しかし、世界の人々を目覚めさせるのが、この汚染水問題だ。 これは日本にとって、非常に重大な側面がある。 日本の排他的経済水域(EEZ)、この200海里の権利を主張するためには、その国が適切に海洋を管理していることが条件となっている。 汚染水をこのまま食い止めらられなければ、適切な管理ができない国と見なされて、排他的経済水域の権利を失うことにつながる。 / 太平洋の終り、日本経済の終わりが近づいているのに、安倍晋三、石原伸晃、茂木敏充らの三バカトリオは、フジテレビの会長とゴルフ三昧、そして、愛人に入れ込んでいたというのですから、少なくとも正常な人間の思考を持っていない人々なんでしょう。 (※ 詳細はブログで) .
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日記/2012年11月27日(TUE)/ニュース記事 2012-12-17 【記事一覧】 維新 みんなの党との合流を断念 NHKニュース 安倍総裁“選挙中の日朝交渉 国益損なう” NHKニュース 滋賀県・嘉田知事 新党結成を表明 NHKニュース 高レベル廃棄物 受け入れ皆無 NHKニュース COP18 日本政府“取り組み”強調 NHKニュース 北海道 4万6000世帯停電 NHKニュース 尼崎事件 海の捜索で道具見つからず NHKニュース 無資格で税理士業務 元国税局職員を逮捕 NHKニュース 中国当局船 4日ぶり接続水域に NHKニュース 放火し義理の両親殺害 男に無期懲役 NHKニュース 中国 北極海の資源確保強化へ NHKニュース シリア制裁 政府が資産凍結対象拡大 NHKニュース 牛乳生産者が欧州議会に抗議 NHKニュース 維新 みんなの党との合流を断念 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013796881000.html +記事コピペ収納 維新 みんなの党との合流を断念 11月27日 21時52分日本維新の会の松井幹事長は、27日夜、大阪市内で記者団に対し、来月の衆議院選挙に向けて、橋下代表代行が呼びかけた、みんなの党との合流を断念したことを明らかにしました。 この中で、松井幹事長は「衆議院選挙がこれだけ間近に迫ると、時間的な制約もあるので、今回は、お互いに切さたく磨しようということになった」と述べ、橋下代表代行が呼びかけた、みんなの党との合流を断念したことを明らかにしました。 そして、松井氏は「しかたがないところもあるが、似通った政策を掲げるならば、太陽の党とわれわれが一緒になったように、みんなの党とも一緒になりたかった」と述べました。 一方で、松井氏は、衆議院選挙でのみんなの党との連携について、「江田幹事長とは、お互いに候補者が重なっていないところは、相互に推薦して支援していこうと話した」と述べ、両党の選挙協力は進めていく考えを示しました。 安倍総裁“選挙中の日朝交渉 国益損なう” NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013791521000.html +記事コピペ収納 安倍総裁“選挙中の日朝交渉 国益損なう” 11月27日 19時12分自民党の安倍総裁は東京都内で講演し、日本と北朝鮮の局長級による政府間協議が来月5日から行われることについて、「拉致問題を衆議院選挙での人気取りに使うべきではなく、選挙中の交渉は国益を損なうだけだ」と批判しました。 この中で、安倍総裁は、日本と北朝鮮の局長級による政府間協議が来月5日から行われることについて、「衆議院選挙がスタートした時期であり、明らかに北朝鮮に足もとを見られる。野田総理大臣には、拉致問題を選挙での人気取りには絶対に使ってもらいたくないし、選挙中の交渉は国益を損なうだけなので、やめてもらいたい」と批判しました。 また、安倍氏は、自民党の政権公約で、憲法を改正して自衛隊を「国防軍」と位置づけるとしていることを、野田総理大臣が批判したことについて、「まじめな議論をせず、ことばの響きだけをもてあそんで不安をあおっている。『野田総理大臣も、とうとう社民党入りですか』という気持ちだ」と述べました。 そのうえで、安倍氏は、憲法改正に向けた議論について、「自民党と競うのは民主党だけではなくなってきたので、多角的に議論する必要がある」と述べ、民主党だけではなく第3極の政党などとも議論したいという考えを示しました。 一方、安倍氏は、日銀の在り方について、「ほかの国の中央銀行と比べて、雇用などの実体経済に責任を負っていないという問題点がある」と述べ、日銀法を改正する場合は、日銀が雇用の拡大に責任を負うことを明記すべきだという考えを示しました。 滋賀県・嘉田知事 新党結成を表明 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013785111000.html +記事コピペ収納 滋賀県・嘉田知事 新党結成を表明 11月27日 18時42分 K10037851111_1211271936_1211271957.mp4 滋賀県の嘉田知事は27日午後、大津市内で記者会見し、来月の衆議院選挙に向けて、みずからが代表を務める新党「日本未来の党」を結成することを正式に表明するとともに、衆議院選挙では、新党からの候補者の擁立を目指す考えを示しました。 この中で、嘉田知事は、来月の衆議院選挙への対応について、「『今のままでは選ぶ政党がない。本当の第三極を作ってほしい』という声に応え、新しい党を作ります。未来を開く新しい政治を始め、希望を見いだしたい」と述べ、みずからが代表を務める新党「日本未来の党」を結成することを正式に表明しました。 そのうえで、嘉田知事は「自分が立候補したいという方がいて、準備があれば拒否するものではない」と述べ、新党からの候補者の擁立を目指す考えを示しました。 また、嘉田知事は、衆議院選挙に向けたほかの党との連携について「この指止まれ方式で、すべての皆さんに呼びかけたい」と述べました。 さらに、嘉田知事は、国民の生活が第一の小沢代表との連携について、「小沢氏らがそういう気持ちをお持ちならば、方向性としてはありえると思う」と述べました。 一方、嘉田知事は、みずからの対応について、記者団に対し、知事を辞職せず、衆議院選挙には立候補しない考えを示しました。 新党では、段階的に原発からの脱却を目指す「卒原発」や、女性や子どもがいきいきと活躍できる社会づくり、それに消費増税の前に徹底してむだをなくす「脱増税」など、6つの政策を柱として掲げる方針です。 嘉田知事の新党結成をきっかけに、いわゆる第三極の結集を巡る動きが来月4日の公示を前に、さらに活発化する見通しです。 福島党首“合流はなく政策で連携” 社民党の福島党首は、記者会見で、「脱原発を共に目指す党なので、連携していきたい。 民主、自民、公明の3党や日本維新の会は、どう考えても原発推進の立場であり、脱原発を掲げるグループが力を合わせて、脱原発の国会議員を1人でも多く誕生させるために努力したい」と述べました。 そのうえで、福島氏は「合流することは考えていないし、比例代表で統一名簿をつくるのも選挙の公示まで時間がないので、そうはならないと思う。 第一義は政策での連携だ」と述べました。 河村市長は合流目指す考え 「減税日本・反TPP・脱原発を実現する党」の共同代表を務める河村市長は、記者団に対し、「合流や連携をして同じような考えの人たちが集まっていけばいい」と述べ、新党との合流を目指す考えを示しました。 そのうえで、合流の時期については、「選挙まで時間がないので、急いでやらないといけない。 あしたなら、あしたでも、やらないといけないと思う」と述べました。 また、「新党に合流すれば、減税の主張を前面に出せないのではないか」という指摘に対しては、「できれば出していきたいが、大きく団結する時にはしかたがない」と述べました。 阿部知子前議員“合流したい” 社民党に離党届を提出した阿部知子前衆議院議員は、神奈川県藤沢市で記者会見し、「東日本大震災後最初の国政選挙なのに国民が原発を卒業するという選択肢がないのはおかしいという嘉田知事の思いと一緒なのでこの流れに合流したい。 党派を越えてできるだけ多くの人に参加してほしい」と述べました。 高レベル廃棄物 受け入れ皆無 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013790021000.html +記事コピペ収納 高レベル廃棄物 受け入れ皆無 11月27日 19時12分 K10037900211_1211271936_1211271957.mp4 原子力発電所から出る「高レベル放射性廃棄物」の処分地を探す国の調査について、NHKで全国47の都道府県を対象にアンケート調査をしたところ、「受け入れを検討する」と回答したところは1つもありませんでした。 原発で使ったあとの「高レベル放射性廃棄物」は、法律で、地下300メートルより深くに埋めて処分することになっていますが、その場所は、原発の稼働開始から半世紀近くたった今もまだ決まっていません。 この処分地を決定する前提になるのが、国による調査で、過去の地震や地盤の状況などを調べることになっていますが、対象となった自治体の反発などもあって、これまで一度も実施されたことはありません。 この高レベル放射性廃棄物の処分について、NHKは、先月、全国47の都道府県を対象にアンケート調査を行い、「地元市町村に国から調査の申し入れがあった場合の対応」を尋ねました。 その結果、▽「受け入れを検討する」と回答したところは1つもありませんでした。 また、▽「受け入れは検討できない」と回答したのが17の道県で、▽30の都府県が「無回答」でした。 「受け入れは検討できない」と回答した理由については、「処分方法の安全性が将来にわたって確保されているとは考えられない(山梨)」とか「地震が相次ぐなか、県民の理解を得るのは難しい(秋田)」などと安全性への不安や地元の理解を得ることの難しさを挙げるところが目立ちます。 また「無回答」の30の都府県のうち3割近くに当たる8つの都府県からは「処分地の選定を自治体に委ねるのではなく国の責任で方向性を決めるべきだ」とか「国はもう少し説明責任を果たすべきだ」などと、国の姿勢を問う意見が出されていました。 COP18 日本政府“取り組み”強調 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013796981000.html +記事コピペ収納 COP18 日本政府“取り組み”強調 11月27日 21時52分 K10037969811_1211272158_1211272201.mp4 カタールで26日から始まった、温暖化対策を話し合う国連の会議、COP18で、日本政府が現地で初めて記者会見を開き、途上国への資金支援の実績や、再生可能エネルギー導入の取り組みなどを強調し、新たな枠組みの構築に向けて努力したいと訴えました。 カタールのドーハで開かれているCOP18は、2020年にすべての国が参加して始める新たな枠組みについて、今後の作業スケジュールなどを決めるための議論が始まっています。 こうしたなか、日本は初めて、各国の報道機関向けに会見を開き、外務省の堀江正彦地球環境問題担当大使が、途上国に174億ドルの支援をすでに実施したことや、再生可能エネルギーの導入などで温暖化対策を進めていることを紹介したうえで、新たな枠組みの構築に向けて努力したいと訴えました。 会見では、温室効果ガスを25%削減する国際公約についても質問が出され、堀江大使は「撤回したわけではなく、今、見直し作業を進めている」と述べるにとどまりました。 会見場は空席が目立ち、日本に対する関心の低さがうかがえました。堀江大使は「もう少したくさんの人に来てもらえればよかったが、日本の政策についてはしっかりと伝えられたと思う」と話していました。 北海道 4万6000世帯停電 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013798551000.html +記事コピペ収納 北海道 4万6000世帯停電 11月27日 23時22分 K10037985511_1211280012_1211280015.mp4 北海道の室蘭市や登別市などでは暴風の影響で送電線を支える鉄塔が倒壊するなどしたため、27日の朝から広い範囲で停電となり、復旧作業が進められていますが、依然としておよそ4万6000世帯で停電が続いています。 北海道電力によりますと、27日午後10時現在で停電になっているのは、室蘭市でおよそ2万4460世帯、登別市でおよそ2万720世帯、伊達市でおよそ650世帯となっています。 さらに豊浦町ではおよそ220世帯、洞爺湖町でおよそ200世帯、白老町でおよそ100世帯、壮瞥町でおよそ50世帯、新ひだか町で7世帯、新冠町で2世帯で停電が続いています。 尼崎事件 海の捜索で道具見つからず NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013780641000.html +記事コピペ収納 尼崎事件 海の捜索で道具見つからず 11月27日 16時51分兵庫県尼崎市の一連の死体遺棄事件で、警察は男性の遺体を海に遺棄したとして逮捕・起訴された角田美代子被告の親族らの供述に基づき、26日と27日、遺体をドラム缶に入れる際に使った道具を捨てたとされる兵庫県西宮市の海を捜索しましたが道具は見つからず、捜索を終了しました。 尼崎市の角田美代子被告(64)は、集団生活をしていた橋本次郎さん(当時53)の遺体をコンクリートと共にドラム缶に入れ、去年11月、岡山県の海に遺棄したとして、親族7人と共に死体遺棄の疑いで逮捕され、27日、起訴されました。 警察は「遺体をドラム缶に入れる際に使った道具を西宮市の海に捨てた」という角田容疑者の親族らの供述に基づき、26日と27日、兵庫県西宮市鳴尾浜の海を捜索しました。 捨てられた道具には遺体を運び出す際に使われた布団袋やスコップなどがあるとみて捜索を続けましたが見つからず、27日午後、捜索を終了しました。 警察は引き続き、親族らの供述をもとに裏付け捜査を進める方針です。 無資格で税理士業務 元国税局職員を逮捕 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013788201000.html +記事コピペ収納 無資格で税理士業務 元国税局職員を逮捕 11月27日 17時56分 K10037882011_1211271855_1211271957.mp4 東京国税局の元職員が資格がないのに確定申告の書類を作るなど税理士の業務を行っていたとして税理士法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。 逮捕されたのは、東京国税局の元職員で栃木県小山市の高橋淳容疑者(60)です。 警視庁の調べによりますと、高橋容疑者はことし8月までのおよそ2年間、税理士の資格がないのに風俗店など4つの会社の確定申告書など18通を作成し税理士の業務を行ったとして税理士法違反の疑いがもたれています。 高橋容疑者は税務署の上席調査官などを務め、職員だったときに税理士の資格を持ち、平成13年に退職したあと税理士事務所を開設していました。 しかし、4年前に有印私文書偽造などの罪で起訴されてその後有罪が確定し、税理士の資格を失っていたということです。 警視庁によりますと、高橋容疑者はこの3年間、資格がないまま税理士の業務を続け、およそ3700万円の収入を得ていたということです。 調べに対して容疑を認め、「生活費を得るためだった」と供述しているということです。 中国当局船 4日ぶり接続水域に NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013777921000.html +記事コピペ収納 中国当局船 4日ぶり接続水域に 11月27日 12時19分 沖縄県の尖閣諸島の沖合では、27日午前、中国の海洋監視船2隻が日本の領海のすぐ外側にある接続水域に入り航行を続けています。 中国当局の船が接続水域に入るのは4日ぶりで、海上保安本部は、領海に近づかないよう警告と監視を続けています。 27日午前8時から8時20分ごろにかけて、尖閣諸島の久場島の北西、およそ44キロの沖合で中国の海洋監視船2隻が日本の領海のすぐ外側にある接続水域に相次いで入ったのを第11管区海上保安本部が確認しました。 海上保安本部によりますと、2隻はその後も接続水域にとどまり、午後3時現在、魚釣島の北西およそ25キロの沖合を航行しているということです。 尖閣諸島の周辺海域では、先月20日から35日連続で中国当局の船が日本の接続水域に入りましたが、今月23日夜、すべての船が接続水域を出ていました。 海上保安本部は、2隻に対し、領海に近づかないよう警告するとともに監視を続けています。 放火し義理の両親殺害 男に無期懲役 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013797901000.html +記事コピペ収納 放火し義理の両親殺害 男に無期懲役 11月27日 22時47分 K10037979011_1211272303_1211272308.mp4 去年4月、神奈川県厚木市で義理の両親の住宅に放火して2人を殺害したなどとして、放火や殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判で、横浜地方裁判所は、「ガソリンをまくなど強い殺意があった」と指摘し、男に無期懲役を言い渡しました。 厚木市の建築資材販売店の店員だった前田和隆被告(42)は、去年4月、義理の父親だった厚木市下依知の菖蒲田卓雄さん(当時70)の住宅に放火し、菖蒲田さんと妻の則子さん(当時64)の2人を殺害したとして、放火や殺人などの罪に問われています。 裁判員裁判の中で前田被告は「ガソリンを近くまで運んだが、火をつけたのは別の人物だった」と主張していました。 27日の判決で横浜地方裁判所の秋山敬裁判長は「事件前に誰かと連絡を取り合った形跡はなく、火をつけたという共犯者は被告が作り上げた架空の人物と言わざるをえない」と指摘しました。 そのうえで、「義理の両親と暮らしていた自分の子どもと再び同居したいという動機で、ガソリンをまいたうえ、5か所に火をつけるなど、犯行は極めて危険で強い殺意があった」として、求刑どおり無期懲役を言い渡しました。 中国 北極海の資源確保強化へ NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013788001000.html +記事コピペ収納 中国 北極海の資源確保強化へ 11月27日 17時56分 K10037880011_1211272235_1211272243.mp4 世界の軍事動向などを調査しているスウェーデンの機関は、天然資源が豊富な北極海での中国の活動について報告書をまとめ、中国は各国と協調する姿勢を示しながら、北極海の資源の確保を着実に強化していくと指摘しています。 スウェーデンの「ストックホルム国際平和研究所」は27日、「北極における中国の野望」という報告書を発表しました。 この中では、中国はこのところ、北極海の経済的な利益の大きさを認識して、北欧の国々と外交関係を強めており、ヨーロッパとアジアをつなぐ「北極海航路」と呼ばれる輸送ルートの利用や資源開発などに強い関心を示しているとしています。 そのうえで中国は今後、資源開発などへの参入を強硬に主張するのではなく、ロシアやカナダなど北極海に面する国などでつくる「北極評議会」に協調姿勢を示しながら、着実に北極海の資源の確保を強化していくと指摘しています。 アメリカの地質調査所は、世界でまだ見つかっていない資源のうち、原油は13%、天然ガスは30%が、北極海の大陸棚にあるとみており、最近は温暖化などの影響で、北極海を覆う氷の面積が小さくなっているため、ロシアやノルウェーなど各国が開発に乗り出しています。 こうしたなか、中国も北極海に大型砕氷船を派遣し、周辺海域の海洋調査を行うなど、資源開発に強い関心を示しています。 シリア制裁 政府が資産凍結対象拡大 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013781841000.html +記事コピペ収納 シリア制裁 政府が資産凍結対象拡大 11月27日 14時12分 K10037818411_1211271706_1211271713.mp4 政府は、内戦状態が続くシリアを巡って、アサド政権に対する国際社会からの圧力を強化する一環として、アサド大統領周辺の政権幹部など、50余りの個人や団体を新たに資産凍結の制裁対象に加えることを決めました。 内戦状態が続くシリアを巡って、欧米諸国などが、アサド政権を対象に制裁措置を取っており、日本もアサド政権の幹部に対する資産凍結や、シリアからのチャーター機の国内への乗り入れの禁止などを行っています。 しかし、政府は、国際社会による暴力停止の呼びかけにもかかわらず、アサド政権による大規模な弾圧が一向にやまないことから、アサド政権に対する圧力を強化する一環として追加の制裁措置を決めました。 具体的には、アサド大統領周辺の政権幹部ら36人と、シリアの内務省や国防省、それに銀行など19の団体を新たに資産凍結の制裁対象に加えています。 これについて、玄葉外務大臣は、閣議のあと、記者団に対し、「シリアの問題の解決に向けた国際社会の努力に寄与するため、今回新たに制裁措置を追加した」と述べました。 シリア情勢を巡って、政府はアサド政権への制裁措置を効果的に行うため関係国間の連携の在り方を協議しようと、今月30日、東京で国際会議を開くことにしています。 牛乳生産者が欧州議会に抗議 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20121127/k10013774681000.html +記事コピペ収納 牛乳生産者が欧州議会に抗議 11月27日 10時3分 K10037746811_1211271011_1211271017.mp4 ヨーロッパでは、牛乳の価格が不当に下げられているため経営が成り立たないとして生産者らが、ベルギーの首都ブリュッセルにあるヨーロッパ議会の前で大量の牛乳をまき、EU=ヨーロッパ連合の農業政策に抗議しました。 世界で最も牛乳の生産量が多いと言われるヨーロッパでは、EUが、価格の安定を図るため牛乳の生産量を割り当てる制度を導入していますが、生産者らは、割当量が多すぎて、価格が不当に下げられているため経営が成り立たないと主張しています。 26日は、ドイツに本部がある牛乳の生産者団体の呼び掛けで、ベルギーをはじめオランダやフランスなどの生産者らおよそ2500人が、トラクターなどに乗ってブリュッセルにあるヨーロッパ議会に集まりました。 そして、積んできた大量の牛乳をホースを使って議会に向けてまき、「生産コストより低い価格が長く続き経営が成り立たない」などと叫んで、一部が、警官隊と衝突する騒ぎになりました。 生産者らは、さらにタイヤを焼いてEUの農業政策に抗議し、27日まで議会の前で座り込みを続ける構えです。 大規模な抗議は、ほぼ毎年のように行われていて、EUが抱える構造的な問題となっています。 名前 コメント ◇◆前へ/次へ/目次へ
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海外・EUの放射性物質(セシウム等)に関する食品規制 「セシウム」という表記について ※ここでの「セシウム」という表記は放射性セシウム、Cs-134,137を意味します。また、規制値はこのCs-134,137の合算となります。 日本の規制値についてはこちら 放射性物質(放射能)セシウム等の食品規制 ver.2 (2012年以降)http //www47.atwiki.jp/info_fukushima/pages/237.html 事故直後の規制値についてはこちら→ http //www47.atwiki.jp/info_fukushima/pages/80.html EUの放射性物質の食品規制(一般食品) EUの3つの食品規制 EUの規制は、EU内の規制(非常時)として【EURATOM】 それ以外に輸入規制としては【チェルノブイリ指令】と【日本からの輸入規制】が存在します。 EUの一般食品基準はセシウム1250Bq/kg (EURATOM) または600bq/kg 長らく、日本語で収集できる情報を元にしてEUの基準は1250bq/kgとしていましたが 本日(2018/11/08)に指摘があり 非常時1250bq/kg 通常時600bq/kg ということのようです。 通常時の規制値はチェルノブイリ指令が元になっているものだと考えられます。 原発事故後の日本の規制値と海外の規制値を比較するにおいて、Wiki作成者としては 「非常時」として双方を比較するべきと考えています。 どちらにせよ、日本の事故直後に規定された規制値(500bq/kg)も現在2018/11/08まで続く規制値(100bq/kg)も十分厳しいという認識は変わりません。 ドイツの基準は子供4Bq・大人8Bqという誤解 実はこの「ドイツの安全基準は子供4Bq・大人8Bq(セシウム)」というのはデマです。ドイツの基準=EUの基準であり、ドイツ放射線防護協会はあくまでも私的な団体です。むしろドイツ政府(直属の「放射線防護委員会(SSK)」)とは対立しており、それぞれの見解は全く違います。詳しくは下記Togetterまとめより御覧ください。 「ドイツ放射線防護協会」の提言は「ドイツ」の放射線防護の実際を反映したものではない http //togetter.com/li/268316 「日本の暫定基準値が高すぎる」というデマ 上記に示したようにEUの一般食品基準(非常時)はセシウム1250Bq/kg (EURATOM) で チェルノブイリ指令(輸入規制と通常時の規制)は600bq/kgであるので 日本の暫定規制値が500bq/kg(事故直後)やその後の規制値100bq/kg(2012年4月より)は 決して高い(甘い)数値ではありません。 EURATOM規制は、EU理事会規則(EURATOM)No 3954/87 で規定 http //www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110325_01.html その他放射性核種の半減期が10日間以上のもの(特にCs-134,Cs-137)(注6) ベビーフード 400Bq/kg 乳製品 1000Bq/kg それ以外の食品 1250Bq/kg 豚:1,250 家禽類、子羊、子牛:2,500 その他:5,000 訂正メモ 欧州のCs規制、通常時600Bq/kg。非常時1250Bq/kgという指摘 2018/11/08追記 このチェルノブイリ指令については、チェルノブイリ事故周辺国からの輸入規制だけでなく、 通常時の規制として運用されていると言う指摘を受けましたので 内容を整理して訂正加筆させていただきました。 ソース(ドイツ語) https //www.foodwatch.org/de/informieren/strahlenbelastung/mehr-zum-thema/eu-grenzwerte/ https //www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/ion/stth-lebensmittel.pdf?__blob=publicationFile v=3 ソース(英語版) http //www.bfs.de/EN/topics/ion/environment/foodstuffs/mushrooms-game/mushrooms-game.html EUの【二つの輸入規制】 EU圏内に他国から入ってくる輸入品の規制は チェルノブイリ指令(チェルノブイリ事故周辺国からの輸入規制)と日本からの輸入規制が存在します。 上述したように、チェルノブイリ指令と同様の基準がEUの通常時の規制基準になっているようです。 ※2018/11/08追記 チェルノブイリ指令:600Bq/kg ※詳細は後述 日本からEUへの輸入食品規制:100Bq/kg ※詳細は後述 日本からEUへの輸入食品規制 EUの本来の放射性物質(セシウム等)に関する食品規制(非常時)はEURATOMとして存在します。これは平常時発動しておらず、東電の原発事故後に発動しました。その後日本の暫定規制値が決まったために、それに合わせて一般500Bq/kgとされました。 2011年4月 日本からの輸入食品規制 一般500Bq/kg 原発事故の起きた日本の基準が500Bq/kgであったが、EUの基準はそれより高いものであったため、日本の基準に合わせたようです。※その後2012年4月に再改定。 http //www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110411_01.html チェルノブイリ指令 もう一つ別に、チェルノブイリ指令(チェルノブイリ事故の影響がある地域からの輸入食品)が存在します。 「ウクライナ、ベラルーシ、ロシアなどからEUに輸入される食品に適用される基準」で、 乳児用食品と乳製品が370Bq/kg、飲料水を含むその他食品が600Bq/kg。 COUNCIL REGULATION (EC) No 733/2008 of 15 July 2008 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station http //eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ L 2008 201 0001 0001 EN PDF 参考:http //konstantin.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-b878.html 参考:EUの放射性物質に関する食品基準 http //togetter.com/li/538448 輸入食品の放射能に関するEUの現行基準は、1986年のチェルノブイリ原発事故翌年の1987年に定められたもので、24年間変えられてこなかった。基準値は年間の個人の食品の消費の10%がこの値の汚染レベルにある場合を想定しており、放射線への暴露が年間で1ミリシーベルトを超えないように設定されている。また、基準値は国際機関(WHO、FAOなど)のガイドラインに沿って作られている。 欧州委員会のバローゾ委員長は5日、欧州議会で、食品の安全基準が高い日本では、上限がEUよりも低く設定されていることから、EUもさらなる科学的分析の結果がでるまで、暫定的に日本の基準を適用すると説明した 2012年4月日本からの輸入食品規制 一般500から100Bq/kg さらに2012年4月の日本の規制値改定に合わせて、EUへの日本食品の規制値を日本の国内基準に合わせたようです。 http //www.agrarheute.com/strahlengrenzwerte (ドイツ語) チェルノブイリ(旧ソ連)の食品基準 『ウクライナとベラルーシの食品基準の変遷』 旧ソ連時代の粉ミルクの基準は18500Bq/kg http //togetter.com/li/208694
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93 :弥次郎:2016/10/07(金) 00 20 40 大日本企業連合が史実世界にログインしたようです 「国家改造」3 -カッサンドラかく語りき- 「つまり、可能なのですね?」 「当然」 新能登からアシハラナカツクニを経由して帝都にとんぼ返りした松永安左エ門は代行内閣の前で力強くうなずいた。 代行内閣の閣議は通常非公開なのだが、松永安左エ門 福澤桃介 島秀雄 木川田一隆 池田勇人をはじめ、 松永が関与した電力中央研究所から多くの人間が参加していた。いずれも、この帝国に電力を供給する企業からの参加者だ。 「発電量倍増計画。五か年計画に合わせたこれらの進行は、日企連の支援と教導の元ならば容易く実現できるものだ」 発電量の倍化。いや、単純に2倍というレベルではない。3倍4倍と増やすことができる。 そんな夢物語も、日企連が関わると付ければ途端に現実味を帯びてくるのだから恐ろしい。 「送電のための設備も、むしろ工事によって多くの仕事を生み、需要を生み出す。経済も活性化する。 アメリカがニューディールでやったことと同じです。我が国にできないはずがない。儂は出来ると、断言する」 松永は言い切る。 その自信があった。何しろ、それだけの証拠を新能登やアシハラナカツクニで得てきたのだから。 「根底には我が国に最も合致すると思われる水素燃料発電と植物培養燃料が一番だろうと推測される。 なにしろ、水素燃料は、日企連の資料にあった衝号発電(原子力発電)のようなリスクは少ない。 原油を中東から輸入するにしても、いずれは枯渇する。この列島に資源が少ないことを考えれば、 首根っこを押さえられる要素は少ない方がよい」 うむうむ、と頷く会議の出席者。 資源豊富な土地を持たない帝国にとっては、とてつもなく重要な問題だ。それこそ死活問題になる。 それだけ国家を支える血液と言える原油などの問題はデリケートで、優先度が高い。 「そういえば例の発電についてはどうなっているのかね?」 そこで立ち上がったのは仁科芳雄。理研の長岡半太郎研究室に属し、史実においても量子論、原子核、X線などの 当時の日本でも最先端の研究を行った人物である。ついでに言えば、終戦の日に原爆についての解説をラジオで行った人物でもある。 「衝号発電についてですが、理研の衝号研究室は遺憾ながらも大々的に行うべきではないと結論いたしました」 衝号発電。それは、この場にいる人間には一種の暗号として使われている。 即ち、核関連技術を用いた原子力発電だ。岡田代行内閣は、その研究を利権に委託。 その扱いについて議論させていた。そして今日の会議は、それを公表する日でもあった。 「資料にある通り、衝号発電は非常に効率よく発電が可能であります。しかし、その為には大掛かりな設備と、 環境に放出される多量の熱湯、および放射性廃棄物の最終処理という問題が山積しております。 日企連の技術であれば、恐るべきことに、これを緩和は出来ます。しかしその技術が拡散することは『核の抑止力』の タガを外すものであり、現に秘匿すべきかと。然るに、衝号発電の普及は是が非でも避けるべきかと」 94 :弥次郎:2016/10/07(金) 00 21 31 仁科は、若干震える声で言った。 それは下手をすれば自分の研究を停滞させてしまうかもしれない、恐ろしい結論だから。 だがそれでも、彼は大義を優先した。後の時代の結論から判断し、結論を出した。 核の抑止力。 核爆弾の威力と大量にばら撒かれる放射性物質による被害によって担保される、協力だが、同時に極めて恐ろしい抑止力っだ。 もし仮に放射線を簡単に取り除く技術が出来上がってしまったら。その時、核は「威力が強力な爆弾」に変わる。 しかしながら、その核の放射能といった問題が解決されたわけではない。問題なのは、放射線の問題が長期的に無視されてもいいということだ。 「確かに。効率が良いのは評価すべきだが、かと言ってその危険性を無視してはいかんな」 「しかし、研究自体を行うことをやめるのは百害あって一利なしと思われます。 放射線というのは、使いようによってはレントゲンやX線といったものに応用が利くものでありまして、医術的な発達にも必須と言えます」 「うむむ……」 「『史実』においても宇宙線の研究においては我が国は先進国と渡り合うものとなっていました。 それに後れを取らぬためには、やはり各所に研究施設が必須となります」 「だが、どこかしらで研究する必要はあるといっても、それを教えられたうえで受け入れてくれとは言えまい」 「うむ……迂闊な場所に設けては災害が起こった際の危険性が高まるな」 「いっそ海上都市でやればよい。隔離することがたやすいならば、それが一番の抑止力となる」 「では仁科博士、その方向で調整を頼む」 「わかりました」 それと、と岡田代行内閣総理大臣は居住まいを正し、鋭い視線を送る。 「K号発電は当然のように厳禁。畏れ多くも、陛下自身が拒否なされた。異存はないか?」 「当然だ」 「うむ……発電量は素晴らしいが、日企連の世界のようになっては元も子もない」 「理研としてもそれは賛成です」 K号発電、言うまでもなくコジマ発電だ。 誰もがその恐ろしさを知らされている。その驚異的な発電量と、致命的な汚染の実態を。 「儂としても、その方法は絶対にならんと思っとる」 「我が国は海洋国家で多雨国家。雨が降れば燃料が得られるのはありがたい。雨が降れば、それだけ燃料が得られるのだからな」 「うむ。海水のとりすぎは良くないが、そこは通常の石油などとの混成でカバーすればよい」 「植物精製燃料もあるのだからな。岸さんがあの資料を持って来た時は驚いたが、本当ならばこの国はもはや無限の燃料を得たと同義だ」 「これで我が国は輸出国になることもできる。ふふふ……自分で言うのもなんだが、恐ろしいな」 「また、これは日企連の新三菱からの提案だが、無線通電技術という電線を介さない送電方法もあるらしい」 「は?」 「……いや、まて、電機は回路が無ければ流れないのではないのか!?」 「落ち着け。彼らの常識を我らの常識で語るな」 岡田代行内閣の閣議はその日も熱い激論を交わした。 しかし、彼らが日企連の常識の外を行く技術に驚きや戸惑うことが多かったのは言うまでもない。 彼らは、カッサンドラの予言と知ってなお、日企連の力を利用する。彼等こそが、この帝国の臣民なのだから。 95 :弥次郎:2016/10/07(金) 00 22 08 以上です、wiki転載はご自由に。 またもやひゅうが氏リスペクトになってしまって心苦しいのですが、それをすれば簡単に書けるというジレンマ。 核は使わないに越したことはありません。 ただ、それが科学発達に重要でもありますので、ちゃんと研究はされる土壌を作らないといけません。 200年も先に出された結論を見れるとか、史実側の研究者にとってはまさに驚きの状況ですな。 一応AC4世界は「史実の延長」という時系列ですので、放射能汚染の除去技術が確立されているという仮定に基づいています。 でもこれ、本文でも述べたように核の抑止力が崩壊するトリガーになりかねませんなぁ…… AFの存在と合わせれば、核戦争の時計の針を進めたと言えるかもしれません。 日企連が介入したことの、いわばツケですな(メガマンX並感