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総括所見:カンボジア(OPSC・2015年) 第1回(2000年)/第2~3回OPAC(2015年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/KHM/CO/1(2015年2月26日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2015年1月12日に開かれた第1931回会合(CRC/C/SR.1931参照)においてカンボジアの第1回報告書(CRC/C/OPSC/KHM/1)を検討し、2015年1月30日に開かれた第1983回会合(CRC/C/SR.1983参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/KHM/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルな代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2011年8月3日に採択された、子どもの権利条約に基づく締約国の第2~3回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/KHM/CO/2-3)、および、2015年1月30日に採択された、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPAC/KHM/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の文書に加入しまたはこれを批准したことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2007年7月) (b) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(2007年4月) (c) 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号条約(1999年)(2006年3月) (d) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2005年12月) 5.委員会はまた、以下のものを含む、選択議定書の実施の分野で締約国がとったさまざまな措置および地域的取り組みも歓迎する。 (a) 国家子どもの発達計画(2014~2018年) (b) 人身取引、人の密輸、労働搾取および性的搾取の禁圧に関する国家行動計画(2011~2013年)の採択(2011年)、および、女性および子どもの人身取引、人の密輸、労働搾取および性的搾取の禁圧を主導する国家委員会の設置(2009年創設) (c) 国際養子縁組法(2009年採択) (d) 人身取引および性的搾取禁圧法(2008年採択) (e) 最悪の形態の児童労働の撤廃に関する2008~2012年の国家行動計画 (f) 人身取引対策メコン流域諸国閣僚調整イニシアチブおよびその第2次準地域3か年行動計画(2007年採択)。 III.データ データ収集 6.委員会は、既存のデータベースが主として人身取引に焦点を当てており、かつ、相互のリンクが不十分なうえに州および自治体レベルでアクセス可能とされていないことから、データ収集に関する締約国の努力が断片的なままに留まっていることを懸念する。委員会は、児童買春およびインターネット上の児童ポルノに関する調査研究、情報、および、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地理的所在ならびに社会経済的地位によって細分化されたデータが存在しないために、選択議定書上のこれらの犯罪を監視し、評価しかつ防止する締約国の能力が著しく制限されていることを、とりわけ懸念するものである。 7.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての分野(児童買春、児童ポルノおよび児童セックス・ツーリズムを含む)に関するデータ収集、分析、監視および影響評価を行なう、包括的な、調整のとれたかつ効果的なシステムを発展させかつ実施するための努力を強化するよう勧告する。データは、選択議定書上の犯罪の被害者となるおそれがある子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位ごとに細分化されるべきである。 IV.一般的実施措置 国家的行動計画 8.委員会は、子どもの人身取引および性的搾取対策国家行動計画(2011~2013年)が2011年12月7日に採択され、かつ、2014~2018年の期間を対象とする新たな行動計画が採択される予定であることを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書で対象とされている分野で締約国がとった措置について、新たな行動計画に基づくさらなる戦略の参考とするための十分な評価が行なわれておらず、かつ同行動計画の採択および実施が遅れていることを懸念するものである。 9.条約に基づく総括所見(CRC/C/KHM/CO/2-3、パラ13)を参照しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの人身取引および性的搾取に対抗する新たな行動計画の採択を速やかに進めること。当該行動計画には、選択議定書で対象とされているすべての問題が含まれ、かつ、防止、被害を受けた子どもの保護、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合、ならびに、選択議定書で対象とされている犯罪の捜査および訴追を目的とした措置が掲げられるべきである。 (b) 新たな行動計画を、計画の実施状況を評価するための明確な指標および予定ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を備えた包括的な政策および戦略に編入することを検討すること。 (c) さらなる戦略および政策の策定の参考とするため、とられたすべての措置について定期的な監視および評価を実施すること。 調整 10.委員会は、選択議定書に関連する政策およびプログラムの全般的な調整、監視および実施のためにカンボジア国家子ども評議会が設置されたことに、肯定的措置として留意する。しかしながら委員会は、選択議定書で対象とされている分野においてカンボジア国家子ども評議会と「女性および子どもの人身取引、人の密輸、労働搾取および性的搾取の禁圧を主導する国家委員会」の調整機能が重複しているために、選択議定書を効果的に実施する締約国の能力が阻害されかねないことを懸念するものである。 11.条約に基づく総括所見(CRC/C/KHM/CO/2-3)のパラ11を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされている分野における子どもの権利政策の策定および実施に携わる既存の機関間の調整機構を整理することにより、カンボジア国家子ども評議会の権限および調整役割をさらに強化するよう勧告する。 普及および意識啓発 12.人身取引に関する意識啓発を図るための締約国の取り組みには留意しながらも、委員会は、選択議定書の促進および普及が、とくに実施機関、親、教員、法執行要員、子どもおよび公衆一般の間で十分ではないことを懸念する。委員会はまた、選択議定書に関連する問題が子どもを対象とする学校カリキュラムにまだ含まれていないことにも、懸念とともに留意するものである。 13.委員会は、締約国に対し、選択議定書の規定を広く知らせるためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。この目的のため、締約国はとくに以下の措置をとるべきである。 (a) 選択議定書で対象とされているすべての犯罪の防止措置および有害な影響に関する長期的な教育プログラムおよび意識啓発プログラム(援助に関するものおよび子どもが選択議定書上の犯罪の被害者となることを防止するために設置されている通報機構に関するものを含む)を、コミュニティ、市民社会組織および子どもたちと協議しながら発展させかつ実施すること。 (b) 国、州および地区の政府職員の間でならびにあらゆる関連の専門家集団(とくに警察官、裁判官および検察官)に対して、選択議定書を体系的に普及すること。 (c) 選択議定書に関連する問題を初等中等学校のカリキュラムに編入することを検討すること。 研修 14.政府間機関および非政府組織と連携しながら人身取引に関する研修活動が実施されてきたことには留意しながらも、委員会は、選択議定書上のすべての犯罪が研修活動によって十分に取り上げられているわけではなく、とくに遠隔地および農村部において、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家が対象とされているわけではなく、かつ、関連の専門家(とくに警察および少年司法の運営に従事する専門家)が選択議定書の規定について十分な研修を受けていないことを懸念する。委員会はさらに、選択議定書で求められている防止活動および保護活動を実行するための、訓練を受けたソーシャルワーカーの人数がコミューンおよび地方のレベルで限られていることを懸念するものである。 15.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家集団ならびに裁判官、警察官および公務員(州および自治体レベルの専門家を含む)を対象として、選択議定書の規定およびその実施についてとくに取り上げる体系的なかつ焦点の明確な研修を確保するため、十分な資源を配分すること。 (b) そのような研修に、コミュニティ、市民社会組織および被害を受けた子どもと協議しながら開発された学際的研修プログラムが含まれることを確保すること。 (c) 被害者の特定および選択議定書で対象とされている犯罪からの子どもの保護を効果的に進める目的で、習得された知識およびスキルが実践で活かされることを確保するため、研修活動の定期的評価を実施すること。 (d) コミューンのレベルでソーシャルワーカーの募集および訓練を進め、かつこれらのソーシャルワーカーがその役割を履行するための十分な資金を配分するための努力を強化すること。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条第1項および第2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 16.選択議定書で対象とされている犯罪を防止するために若干の措置がとられてきたこと(村およびコミューンにおける安全方針の確立ならびに子どもの保護に関する閣僚会議令および行動規範の策定、ならびに、子どもの保護に関する国家委員会の設置を含む)には留意しながらも、委員会は、 選択議定書で禁じられている犯罪についての防止措置が依然として不十分かつ断片的であることを深く遺憾に思う。委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 子どもが選択議定書上の犯罪の被害を受けやすくなることにつながる基本的な根本的原因および助長要因(貧困および失業など)に対し、十分な対応がとられていないこと。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害者となるおそれがとくに高い子ども(とくに路上の状況にある子ども、移住者である子どもおよび保護者のいない子どもならびに親が就労のために移住する際、後に残された子ども)を発見し、特定しかつモニターするための機構が不十分であること。 (c) 締約国における出生登録率が低く、選択議定書上の犯罪の遂行を容易にする要因のひとつとなっていること。 (d) とくに興行施設において子どもの性的搾取が大規模に行なわれており、かつ蔓延していること。 (e) 強制労働、とくに家事労働および危険な労働(製造業、採鉱業、農業およびサービス業にかかるインフォーマルセクターにおける労働など)における子どもの搾取を防止するために締約国がとった措置が限定的であること。 (f) 不法な養子縁組から子どもを保護するためにとられた措置について締約国から情報が提供されなかったこと、および、国際養子縁組法に基づく閣僚会議令の制定が遅れていること。 (g) 情報通信技術を通じてネット上で広く入手可能なポルノグラフィ―に子どもが出演しており、かつ多数の子どもが売春に従事している問題に取り組むための措置が不十分であること。 17.前回の総括所見(CRC/C/KHM/CO/2-3)のうち児童労働(パラ68)あらびに性的搾取および虐待(パラ72)に関する所見を参照しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書上の犯罪に関連する根本的原因およびリスク要因(貧困、失業および季節就労を含む)に対応し、かつもっとも被害を受けやすい状況に置かれた、選択議定書上の犯罪の被害者となるおそれのある子どもを対象とする、包括的なかつ焦点の明確なアプローチを採用すること。 (b) 委員会の他の総括所見(CRC/C/KHM/CO/2-3、パラ37およびCRC/C/OPAC/KHM/CO/1、パラ14)で勧告されているように、すべての子どもの出生登録を確保するための努力を継続すること。 (c) インフォーマルセクター、危険な労働場所および興行施設で働く子どもを保護する目的で、防止を目的とする現行の法律ならびに行政措置、社会政策および社会プログラムの執行を強化し、かつ労働監察官を増員すること。 (d) 未決案件となっている国際養子縁組法施行令を採択し、不法な養子縁組を防止するためのプログラムを策定しかつ実施し、かつ、斡旋機関の認可および監視ならびに斡旋機関がさまざまなサービスについて請求する料金を規制することにより、養子縁組のすべての事案が選択議定書とならびに国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の原則および規定と全面的に一致する形で行なわれることを確保すること。 (e) 児童ポルノおよび児童買春と闘い、インターネット上の安全に関する教育を子どもに対して提供することによってインターネット関連のリスクに対処し、かつ、性的搾取を目的とする子どもへの需要の問題に取り組むための、焦点の明確なキャンペーンおよび専門教育プログラムを実施すること。 児童セックスツーリズム 18.委員会は、観光業法の採択、子どもにとって安全な観光委員会の設置ならびに子どもにとって安全な観光に関するキャンペーンおよびさまざまな観光業関係者を対象とする研修活動など、児童セックスツーリズムを防止するために締約国が行なっている取り組みを歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 締約国のさまざまな地域、とくに農村部において、旅行および観光を背景とする子どもの性的搾取が継続的に行なわれている旨の報告があること。 (b) いわゆる孤児院観光という現象が増えているように思われること。そこでは、施設および孤児院の子どもが、観光客およびボランティアワーカーのような外国人による性的搾取にさらされている。 19.委員会は、締約国に対し、児童セックスツーリズムおよび孤児院観光を防止し、かつ、規制の枠組みおよび意識啓発措置を強化することによって子どもが被害者とならないようにするための努力を継続するとともに、児童セックスツーリズムおよび孤児院観光のすべての事件が捜査の対象とされることならびに加害者とされる者が訴追されかつしかるべき制裁の対象とされることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、促す。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 児童セックスツーリズムの有害な影響について観光業界およびメディアへの働きかけを実施し、旅行代理店および観光業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、これらの代理店および業者に対し、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励すること。 (b) 代替的養護に関する最低基準を維持する目的ですべての代替的養護施設に対する、かつ興行施設に対する、訪問監視および査察の実行を強化すること。 (c) 未決案件となっている代替的養護施設の運営についての閣僚会議令を速やかに採択することによって立法上および規制上の枠組みを強化するとともに、すべての代替的養護施設の義務的登録が引き続き執行されることを確保すること。 (d) 子どもに直接接して働くすべてのスタッフおよび(または)ボランティアの背景確認が組織的に行なわれることを確保すること。 (e) 居住型養護を受けている子どもを対象とする、秘密が守られかつ安全な通報手続を設けること。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条第2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 20.委員会は、法律が選択議定書の規定に一致することを確保するために締約国が行なっている努力に評価の意とともに留意し、かつ、人身取引および性的搾取禁圧法に児童ポルノの包括的定義が編入されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、同法に欠陥が残っており、選択議定書第2条および第3条に定められた諸犯罪の定義が全面的に反映されているわけではないことに、懸念を表明するものである。とくに、委員会は以下のことに留意する。 (a) 子どもの売買罪の諸要素が法律において包括的に定義されておらず、かつ、実力またはその他の形態の威迫の要素(欺罔の使用、権限の濫用、監禁または脅迫など)が必要とされていること。 (b) 児童ポルノ罪の定義が制限的に過ぎること(選択議定書第2条(c)で規定されたすべての要素を十分に包含しておらず、かつ、配布を意図せずに移動ポルノを所持することが犯罪とされていないため)。 21.委員会は、締約国に対し、人身取引および性的搾取禁圧法を改正するとともに、あらゆる形態の子どもの売買および児童ポルノを適正に定義しかつ犯罪化することによって同法を選択議定書第2条および第3条と全面的に一致させるよう、促す。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 選択議定書第3条(a)にしたがった子どもの売買の包括的定義(これには、性的搾取または不法な養子縁組、子どもを強制労働に従事させることおよび利得を目的とした子どもの臓器移植を目的として子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ることが含まれる)の編入によって同法を改正するとともに、同法第12条に掲げられた、あらゆる形態の子どもの売買における実力またはその他の形態の威迫の要素の要件を廃止すること。 (b) 選択議定書第2条(c)および第3条(c)に掲げられた児童ポルノの定義を拡大することにより、あからさまな性的活動に従事している子どもを描いたものではない子どもの思わせぶりな描写も明示的に含め、かつ、児童ポルノを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供しまたは販売する行為とともに、児童ポルノを所持し、または情を知ってこれにアクセスしもしくはこれを閲覧する行為を包含すること。 不処罰 22.委員会は、訴追率および有罪判決率の低さに表れているように、締約国の立法上の枠組みの執行が限られていることにより、選択議定書上の犯罪が処罰されない状況が依然として蔓延していることを深く懸念する。とくに委員会は、法執行官によって促進される、被害者と加害者の和解の形態をとった裁判外の解決が広く行なわれていること、および、警察を含む公的職員の間で汚職が高い水準で行なわれていることにより、加害者を捜査しかつ訴追するための締約国の努力が深刻に阻害されていることを懸念するものである。 23.委員会は、締約国に対し、加害者が享受している不処罰と闘い、かつ、選択議定書上の犯罪が捜査されることおよび加害者とされる者が訴追されかつしかるべき制裁の対象とされることを確保するための努力を強化するよう、促す。この目的のため、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) すべての検察官を対象として、事件を積極的に訴追するよう明確な訓令を発するとともに、選択議定書上の犯罪の加害者に対して刑事手続が組織的にとられることを確保すること。 (b) 政府職員による共犯の告発について厳格な捜査を行なうことにより、汚職の問題に優先的課題として対応するとともに、選択議定書で対象とされている犯罪への対応に際して何らの措置もとらずかつ(または)汚職に関与した法執行官および警察官に制裁が科されることを確保すること。 域外裁判権および犯罪人引渡し 24.委員会は、締約国の法律により、人身取引および性的搾取禁圧法に定められた犯罪であって国外で自国の市民が行なったものまたは自国の市民に対して行なわれたものについて域外裁判権を設定しかつ行使することが可能とされていることに、肯定的措置として留意する。犯罪人引渡しの条件として締約国と申請国との間に条約が締結されていなければならないことに留意しつつ、委員会は、そのような取決めが存在しない場合、すべての犯罪人引渡し事案において双方可罰性要件が適用されることを懸念するものである。 25.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされている犯罪が国外で行なわれた場合に、当該犯罪についての犯罪人引渡しに関して双方可罰性要件を廃止し、かつ、選択議定書第5条にしたがい、二国間または多国間の犯罪人引渡し条約が締結されていないときは選択議定書を犯罪人引渡しの法的根拠として用いることを検討するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条第3項および第4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 26.委員会は、締約国が、被害を受けた子どもの権利および利益の保護に向けた措置をとってきたこと(「子どもの代替的養護に関する国家政策および最低基準」、「被害を受けた子どもの権利の保護に関する原則」および人身取引・性的搾取被害者の特定および付託に関する指針案の採択など)に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪についての理解および意識の水準が低いことにより、売買、買春およびポルノの被害を受けた子どもが自己の権利を主張できなくなっていることを、依然として懸念するものである。委員会は、以下のことをとりわけ懸念する。 (a) 法執行機関および司法機関への信頼感の欠如が広がっているため、選択議定書上の犯罪が過少にしか通報されていないこと。 (b) 苦情申立ておよび通報のための機構へのアクセスが限られていること。 (c) 選択議定書で保護されている子どもの権利の侵害に対応する法執行官の能力が弱いこと。 (d) 選択議定書で禁じられたすべての犯罪について、その被害を受けた子どもを特定するためにとられた措置が不十分であること。 (e) 被害を受けた子どもを十分に保護するための、警察、裁判所職員および政府機関間の調整機構が不十分であること。 (f) 選択議定書第9条第4項にしたがい、法的に責任を負う者から被害賠償を受けられるかどうかについての情報がないこと。 27.選択議定書第9条第3項に照らし、委員会は、締約国が、既存の枠組みの抑止効果を強化する目的で、あらゆる形態の子どもの性的搾取との闘いに対して公的アジェンダにおいて高い優先順位を与えるよう勧告する。その際、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) コミュニティレベルの苦情申立て機構が、選択議定書上の自己の権利を侵害された可能性のある子どもにとって容易にアクセス可能でありかつ利用可能であることを確保すること。 (b) 専門的研修を通じ、地方機関および司法機関を含むあらゆる法執行機関の能力を強化すること。 (c) 法執行機関、関連省庁および社会サービス機関間で情報の共有および協力を図るための機構を増やすこと等を通じ、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの早期発見および特定のための機構および手続を確立すること。 (d) 選択議定書第9条第4項にしたがい、被害を受けたすべての子どもが法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを保障するとともに、加害者から賠償を得られない場合に、被害を受けた子どもに対して補償を行なうための基金を設置すること。 刑事司法制度における保護措置 28.委員会は、すべての州で法廷遮蔽措置がとられていることおよび子どもの証言を記録するビデオリンク試験プロジェクトが進められていることを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 締約国が、選択議定書で対象とされている犯罪の被害者および証人である子どもを保護するための公式プログラムを設けておらず、かつ、その結果、これらの子どもが司法制度において適切な保護を提供されていないこと。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに対し、刑事司法手続の間、無償の法的援助ならびに児童心理学者およびソーシャルワーカーの支援が十分に提供されていないこと。 (c) 2008年に採択された人身取引および性的搾取禁圧法第24条の規定にもかかわらず、買春および人身取引の被害を受けた子どもが法執行官によって時として犯罪者として扱われていること。 29.選択議定書第8条第1項および「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針」(経済社会理事会決議2005/20付属文書)にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪の被害者および(または)証人であるすべての子どもが、捜査および公判の手続全体を通じて刑事司法制度によって子どもに配慮したやり方で扱われ、かつ十分な援助を提供されることを、十分な法律上の規定および規則を通じて確保するよう促す。とくに、締約国は以下の措置をとるよう要請されるところである。 (a) 刑事手続および司法手続のすべての段階でそのような援助を提供することに関する、子どもに配慮した明確な手続および基準を確立すること。 (b) 子どもが法廷遮蔽措置を利用できることを確保し、かつ、ビデオリンク・プロジェクトを締約国のすべての州に拡大すること。 (c) 被害を受けた子どもに対し、無償の法的援助または法的援助のための補助ならびに児童心理学者およびソーシャルワーカーの支援を提供すること。 (d) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもが実務において犯罪者として扱われないこと、および、法執行官がこの点に関する締約国の法律を知らされることを確保すること。 被害者の回復および再統合 30.委員会は、回復および再統合に関する締約国の措置が人身取引被害者に限定されており、かつ、資源が欠乏していることならびに十分な訓練を受けたスタッフおよび官吏の人数が不十分であることを理由として、とくにコミューンのレベルで、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どものニーズを十分に考慮していないことを、懸念する。委員会はまた、国が運営するリハビリテーションおよび再統合のプログラムが存在しないこと、ならびに、社会的再統合および援助が主として非政府組織および国際連合諸機関によって行なわれる業務となっており、警察および社会問題・復員兵・青年省の関与および支援が不十分であることも、遺憾に思うものである。 31.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに対し、とくにコミューンのレベルで適切な援助(その身体的および心理的回復ならびに全面的な社会的再統合のための援助を含む)が提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、国が運営する社会サービスの利用可能性を高め、かつ、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもへの援助を支援しかつ調整する政府機関の能力を強化することにより、このような努力について全面的責任を負うよう求めるものである。締約国はまた、子どもの回復および再統合のための政策およびプログラムの策定において子どもの参加を確保することも求められる。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 32.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪について防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 国際協力 33.これとの関連で、委員会はまた、締約国が、締約国が、とくに国際連合人権高等弁務官事務所および国際連合児童基金と協力し、かつ両機関の技術的援助を求めることも勧告する。 IX.通報手続に関する選択議定書の批准 34.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 X.フォローアップおよび普及 フォローアップ 35.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会、最高裁判所ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 36.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 XI.次回報告書 37.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2016年2月8日)。
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FrontPage IT コンサルティング PMO 顧客企業の次長へPMより状況説明 会議後に懸念点の再燃があった為、PMより顧客対応について相談を受ける お伝えしたこと 会議で話された内容からは、この部分は相手にこのように伝わっています。 相手を安心させる為には、このようにお伝えした方が良いです。 チームマネジメント レビュー 結論を出していないのに、作業を完了させるな!
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ダイギン城武道大会 年に一度ダイギン城内で行われる大規模な武道大会。 トーナメント形式で行われ、優勝者には 莫大な賞金や賞品が贈られる。 (ちなみにエドウィン達が参加したのは第38回) 本来三軍邂逅戦線でのトライアルミッションは 第39回武道大会になる予定だったが、 テキストの長大化を懸念され、大運動会に変更されたという 開発上の逸話も存在する。
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結成日 2005年12月10日 役員 会長 下田国義 (茂川) 副会長 松本健 (長崎)緒方誠也 (野川) 事務局長 緒方俊憲 (野川) 幹事 長崎 渕上国吉 中村 誠 中村太信 千々岩和彦 渕上利治 茂川 山口安男 山口保彦 野川 坂本龍虹 緒方成満 設立の趣旨 下記 活動 産廃ごみ捨て場の建設反対のため、市内反対各団体と連帯し取り組みます。産廃反対のため各種独自な取り組みを計画します。月1回砲度の幹事会「どげんなっとやどげんすか」の話し合いをします。●看板製作取り付け ●16区民集会開催 会員 原則16区民全員とし、幹事団へ積榛的入団を大歓迎しています。 連絡先 ウェブサイト 趣意書(ビラより) 計画が発表されてから今日まで、建設予定の地元として慎重に調査をし、研究を重ねてきました。その結果、業者や一部の人の利益にはなるが、自然環境を破壊し多くの市民のいのち、健康をおびやかすことが、他市の事例で判明しました。 水俣市民は長い間、水俣病で苦しみ今なお苦しんでいます。その教訓からの環境をまもり、いのち 健康を大事にする「環境モデル都市づくり」を、まちづくりの基本に掲げています。それに反する事業「産廃のごみ捨て場」には、絶対反対です。 16区は水 空気が美味く、静かな住環境が持ち味の素晴らしい地域です。「産廃のごみ捨て場」が出来ると、地下水の汚染、ガス、臭気、粉塵による空気汚染が予測され、住民の健康被害が心配されます。大型ダンプの通行により、振動、騒音、粉塵、交通事故が増え、ごみの不法投棄も増えてきます。老人もゆっくり散歩できる癒しの里の生活環境は完全に破壊され、産廃の地には住みつく人も少なく過疎化は更に進み、生産した農作物も売れなくなることが懸念されます。 この様な状況が懸念される問題を、私達は黙って見逃すことは出来ません。 「産廃ごみ捨て場」の建設予定の地元として、大きな反対の声を挙げるべき時と考え、12月2日「産廃反対16区の会J を繚成しました。 区民のみなさん一緒に立ち上がりましょう 後世に悔いを残さないために。
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2023年現在、ビックスモールソは「なりたいな」と思ったものに「なる」ことができているが、 将来ビックスモールソのメンバーが年老いて「なる」ことができなくなるのではないかという懸念。 『なりたくないな!なりたくないな!2~30年後にテレビで「かつてビックスモールソとして一世を風靡した吉留さん、鈴木さん」として紹介される老いた姿になりたくないな!』
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総括所見:ポーランド(第3~4回・2015年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/POL/CO/3-4(2015年10月30日)/第70会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2015年9月18日に開かれた第2033回および第2034回会合(CRC/C/SR.2033 and 2034参照) においてポーランドの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/POL/3-4)を検討し、2015年10月2日に開かれた第2052回会合(CRC/C/SR.2052参照)において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解の向上を可能にしてくれた、締約国の第3回・第4回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/POL/Q/3-4/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国の部門横断型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の条約の批准またはこれへの加入を歓迎する。 (a) 死刑の廃止を目指す、市民的および政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(2014年)。 (b) 障害のある人の権利に関する条約(2012年)。 (c) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2015年)。 (d) 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(2015年)。 4.委員会はまた、以下の立法措置がとられたことにも評価の意とともに留意する。 (a) 家族支援および里親養育制度に関する法律(2011年)。 (b) 外国人法(2014年)。 (c) ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する法律(2009年改正)。 5.委員会はまた、以下の政策措置も歓迎する。 (a) ドメスティックバイオレンス対策国家計画(2014~2020年)。 (b) 人身取引対策国家行動計画(2013~2015年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 留保 6.委員会は、締約国が条約第7条および第38条に付した留保が2013年3月4日に撤回されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、条約第12~16条および第24条に関する宣言を締約国がいまなお撤回していないことを、依然として懸念するものである。 7.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.194、パラ10)を想起するとともに、世界人権会議(1993年6月)で採択されたウィーン宣言および行動計画に照らして、締約国に対し、条約第12~16条および第24条に関する解釈宣言の撤回を検討するよう奨励する。 包括的な政策および戦略 8.委員会は、人的資本開発戦略(2020年)で、子どもに関連するいくつかの問題が取り上げられていることに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 同戦略でとられている措置が、条約が対象とするすべての分野を包含しているわけではないこと。 (b) 条約に全面的に合致しているわけではない措置(3歳未満児を対象とする子どものケアのための施設の開発を含む)があること。 9.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約で対象とされているすべての分野を包含する子どもについての包括的政策を策定するとともに、当該政策をもとに、その適用のための適切な要素をともなった戦略を策定し、かつ当該戦略が十分な人的資源、技術的資源および財源によって裏づけられることを確保すること。 (b) このような政策および戦略が条約に全面的に合致することを確保すること。 (c) このような政策および戦略を策定し、かつその実施の有効性を定期的に評価するための、あらゆる関係者(子どもたちを含む)との協議を確保すること。 調整 10.委員会は、条約に関連する国内の法律、政策およびプログラムの一貫性を監督する任務が、2014年、労働社会政策省に委ねられたことに留意する。しかしながら委員会は、条約の効果的実施を確保するための、省庁横断型のおよび国レベル・地方レベル間の調整機構が設けられていないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が、さまざまな部門を横断して、国、県および地方のレベルで条約の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を有する適切な制度的機構を、高い省庁間レベルに設置するよう勧告する。締約国は、当該調整機構に対し、その効果的活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するべきである。 資源配分 12.委員会は、子どものための公共支出の十分性および有効性の評価を可能とするための、特定の省庁による子どもについての予算配分額および支出額を特定するシステムが存在しないことを懸念する。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利の視点を含んだ予算編成手続を確立するとともに、関連部門および関連機関における子どものための明確な配分額ならびに具体的指標および追跡システムを定めること。 (b) 条約の実施に割り当てられる資源の配分の十分性、効率性および公平性を監視しかつ評価する機構を設置すること。 (c) 公的対話(とくに子どもたちとの対話)および公的機関(地方レベルの公的機関を含む)に説明責任を適正に履行させることを通じて、透明なかつ参加型の予算編成を確保すること。 データ収集 14.締約国のデータ収集システムには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、全国的データ収集システムで条約のすべての分野が包含されているわけではなく、かつ、5歳未満の子どもおよび司法制度における子ども(子どもの被害者および証人を含む)についての細分化されたデータが乏しいことを依然として懸念する。 15. 実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもの状況に関する分析を容易にする目的で、データ収集システムを改善して条約のあらゆる分野およびあらゆる年齢の子どもが対象とされるようにし、かつ当該データの細分化を図ること。 (b) 収集されたデータが関連政府機関間でおよび一般公衆との間で共有されかつ分析されることをさらに推進するとともに、条約の効果的実施のためのデータの活用を促進すること。 B.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 16.委員会は、差別と闘うために締約国が行なっている努力を評価する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) あらゆる理由に基づく、生活のあらゆる側面における、かつあらゆる形態(複合的形態の差別を含む)の差別の禁止に関する包括的法律が存在しないこと。 (b) 家庭および社会における女性と男性の役割および責任についての、ジェンダーに基づくステレオタイプが根強く残っていること。 (c) ロマ系、アラブ系、アジア系およびアフリカ系の集団、イスラム教徒、ユダヤ人、国民でない者(難民、庇護希望者および移住者を含む)、障害のある者ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーの子どもを含む、民族的、言語的その他のマイノリティ集団に属する子どもが差別に直面しており、かつヘイトクライムの標的となる場合もあること。 (d) ヘイトスピーチを含む人種的暴力および虐待の発生件数が、排外主義的行為および同性愛嫌悪行為と同様に増えていること。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 平等処遇法を改正することにより、あらゆる分野の、あらゆる理由に基づく差別の問題(ジェンダー、性的指向、障害、宗教または年齢に基づくもの、ならびに、教育、保健ケア、社会的保護、住居ならびに私生活および家族生活の分野におけるものを含む)が同法の対象とされ、かつ、複合的な形態の差別の定義が定められるようにすること。 (b) 刑法を改正することにより、人種主義、排外主義および同性愛嫌悪を動機とするヘイトスピーチその他のヘイトクライムを具体的な処罰対象犯罪として定めるとともに、これらの事件が徹底した捜査の対象とされることおよび加害者が裁判にかけられることを確保すること。 (c) 一般公衆ならびに国および地方の公的機関の間に存在するステレオタイプ、不寛容および差別を防止しかつ解消するための措置を再検討しかつ強化すること。 C.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 国籍 18.委員会は、2014年国勢調査によれば、2000人の無国籍者(子どもを含む)および8000人以上の国籍不定の外国人(子どもを含む)が締約国に滞在しているとされていることを懸念する。 19.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 無国籍の子どもにポーランド国籍を付与するためにあらゆる必要な措置を遅滞なくとること。 (b) 自国の領域内に滞在している国籍不定の子どもの問題に対処するため適切な措置をとること。 (c) 無国籍者の地位に関する条約(1954年)および無国籍の削減に関する条約(1961年)の批准を検討すること。 アイデンティティに対する権利 20.委員会は、締約国で、匿名での子どもの遺棄を可能にする赤ちゃんボックスの規制が行なわれておらず、かつその数が増えていることを深く懸念する。これは、とくに条約第6~9条および第19条の違反である。 21.委員会は、締約国に対し、赤ちゃんボックスの利用を禁止し、すでに存在する代替的選択肢の強化および促進を図り、かつ、最後の手段として、病院で秘密出産をできるようにすることの導入を検討するよう勧告する。 思想、良心および宗教の自由 22.委員会は、宗教的マイノリティに属する子どもが、公立学校で自己の宗教に関する授業を受けられず、代わりにカトリックの授業に参加しなければならないことがあることを懸念する。委員会はまた、イスラム教の授業で取得した評点が常に成績証明書に記載されるわけではないことも懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 宗教的マイノリティに属する子どもが、公立学校で行なわれる自己の宗派ではない宗教の授業への参加を強要されないことを確保すること。 (b) 教育制度法(1991年)に基づいて定められているとおり、自己の宗派に合致する授業の設置を要請できることおよびそのための手続について、親および生徒の意識啓発を図ること。 (c) カトリック以外の宗教の授業で取得した評点が成績証明書に記載されることを確保すること。 D.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) あらゆる形態の暴力からの子どもの保護 24.委員会は、あらゆる場面における体罰の全面的禁止を立法化したことについて締約国を称賛する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 近年、警察の緊急青年保護センター、青年シェルターまたは少年院で行なわれる子どもの非人道的なまたは品位を傷つける取扱いについて正式な告発が行なわれまたは有罪判決が言い渡されたことはない一方で、これらの施設における若干の不当な取扱いが明らかになっていること(移行施設における長期間の収容、規則を遵守せずに行なわれる処罰、通信の制限ならびに面会に関する苦情および面会制限を含む)。 (b) 法律で禁止されているにもかかわらず、学校、青年センターおよび代替的養護施設で体罰がいまなお用いられていること。 25.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)およびあらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 加害者が処罰されないことがないようにするため、子どもの不当な取扱いに関するすべての訴えについて十全な調査を行ない、かつ、そのような行為に対して司法手続を通じた適切な対応がとられることを確保すること。 (b) 現在設けられている苦情申立て機構を見直すとともに、自由を奪われたすべての子ども(刑事手続または矯正手続の過程で自由を奪われた子どもを含む)が、自己の自由の?奪、拘禁または収容の環境および処遇に関連する苦情を申し立てるための安全なかつ子どもにやさしい機構にアクセスできることを確保すること。 (c) 不当な取扱いの被害を受けた子どもに対し、ケアおよびリハビリテーションのためのプログラムが提供されることを確保すること。 (d) 体罰の禁止があらゆる場面で十分に監視されかつ執行されることを確保すること。 (e) 積極的かつ代替的な形態の規律の維持および子どもの権利の尊重を促進し、かつ体罰が子どもに与える有害な影響に関する意識を高める目的で、教員および子どものケアのための施設の職員を対象とする能力構築プログラムを強化すること。 (f) この点に関して子どもオンブズマンおよび人権擁護官との連携をさらに強化すること。 性的虐待 26.委員会は、聖職者による子どもの性的虐待の事件が真剣に受けとめられ、かつ訴追の対象とされていることに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、多くの事件がまだ表面化していない可能性があり、かつこのような虐待がいまなお継続している可能性もあることを懸念するものである。 27.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの性的虐待のあらゆる事件(カトリック聖職者および他の宗教の代表者によって行なわれたとされるものを含む)が捜査および訴追の対象とされることを確保するための努力を継続すること。 (b) 被害者が十分な補償を受け、かつリハビリテーションのための支援を受けられることを確保すること。 (c) 子どもその他の者がこのような虐待を通報するための、子どもにやさしい経路を確立すること。 (d) 子どもの虐待を理由として有罪判決を受けた者が専門家として子どもに接することがないようにすることにより、子どもをさらなる虐待から保護すること。 (e) このような虐待の再発を防止するために必要な政策および措置を整備すること。 有害慣行 28.委員会は、締約国が、移住の状況にある女子ならびに女子の難民および庇護希望者の強制婚の防止に関して課題に直面していることに、懸念とともに留意する。 29.女性差別撤廃委員会と合同で採択した有害慣行に関する一般的意見18号(2014年)に照らし、委員会は、締約国が、移住者、難民および庇護希望者の間で強制婚が行なわれたすべての事案を追跡するための制度を確立し、加害者を裁判にかける目的でこのような事案の実効的捜査を行ない、かつ、被害者に対してシェルターならびにリハビリテーションおよびカウンセリングのための適切なサービスを提供するよう、勧告する。 E.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)~(2)、第20条、第21条、第25条および第27条(4)) 家庭環境 30.委員会は、両親が仕事を見つけるために海外に出ている間、子どもが長期にわたって親のケアを受けられないままでいることを懸念する。 31.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 両親が国外に出稼ぎに出ている間に締約国に残されている子どもについての全国的調査を実施するとともに、その結果を活用し、政策およびプログラムの指針とする目的でこのような層の人口動態的詳細を明らかにすること。 (b) 親が子どもとともにいられるよう、ポーランドにおいて仕事を見つけるのに役立つ支援を提供するための包括的戦略を採択すること。 家庭環境を奪われた子ども 32.委員会は、家族支援および里親養育制度に関する法律(2011年)において、家庭環境を奪われた子どもの脱施設化が促進されていることに留意する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 2014年に、10歳未満の多数の子ども(3歳未満の子ども800人を含む)が入所養護に措置されたこと。 (b) 障害のある子どもが、入所型養護施設の子どもの約半数を占めていること。 (c) 家族支援および里親養育制度に関する法律で、1歳未満児を対象とする養子縁組待機センターを発展させることがいまなお定められており、かつ、地域養護処遇施設で、家庭環境を奪われた子どもおよび特別な健康上のニーズを有する子どもを最大45名収容できるとされていること。 (d) 家庭を基盤とする里親養育の発展に関わる進展が、とくに地区行政機関がそのための取り組みを十分熱心に行なっていないために、相対的に遅れていること。 (e) 家庭裁判所裁判官が、実務上、出身家族が子どもを養育し続けられるようにするための支援を優先させ、または家庭を基盤とする養護への措置を選択するのではなく、施設養護への子どもの措置を選択する傾向にあること。 (f) 出身家族との接触の制限が、里親養育に委託された子どもに対する処罰の一形態として用いられていること。 (g) 子どもが養護の対象とされた後、その親に対し、養育能力を高めるための適切な支援が提供されていないこと。 (h) 養護を離脱する子どもおよび若者(障害のある子どもおよび若者を含む)の社会的再統合のための支援が不十分であること、および、十分な住居が存在しないことからこのような子どもおよび若者がホームレスになり、または入所施設に恒久的に措置されたままとなっていること。 33.子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 3歳未満児(障害のある子どもを含む)の入所型養護施設への措置を緊急に減らし、かつ家庭を基盤とする養護への措置を速やかに進めること。 (b) 子どものいる家族への支援および援助の制度をさらに発展させることにより、代替的養護(障害のある子どもを対象とするものを含む)の必要性の防止に努めること。 (c) 1歳未満児を対象とする養子縁組待機センターを廃止し、かつ大規模な入所型養護施設を回避する目的で、家族支援および里親養育制度に関する法律ならびに人的資本開発戦略を見直し、かつその改正を検討すること。 (d) 地区行政機関をより効果的に関与させることにより、家庭を基盤とする養護を発展させるプロセスを加速させること。 (e) 子どもが代替的養護に措置されるべきか否かを、その子どもの意見および最善の利益を考慮しながら決定するための十分な法的保障措置および明確な基準を確保するとともに、家庭裁判所裁判官の意識啓発を図ることによって当該基準を執行すること。 (f) 子どもとその家族との定期的かつ適切な接触の支援およびモニタリング(ただし、当該接触が子どもの最善の利益に一致することを条件とする)を行なうとともに、とくに、処罰の一形態としてのこのような接触の制限を禁止すること。 (g) 子どもが、その最善の利益にかなう場合には自己の家族のもとに復帰できるよう、子どもが養護の対象とされた家族に支援および援助を提供すること。 (h) 養護を離脱する子どもおよび若者(障害のある子どもおよび若者を含む)が社会に再統合できるよう、十分な住居、法律サービス、保健サービスおよび社会サービスならびに教育および職業訓練の機会へのアクセスを保障することにより、これらの子どもおよび若者への支援を強化すること。 F.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 34.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 障害のある子どもの権利に関する法律および政策の実施の有効性に関するデータ、調査研究および分析がほとんど存在しないこと。 (b) 脱施設化に関わって進展が見られたにもかかわらず、とくに社会的援助制度が断片化していることを理由として、障害のある子どもの多くがいまなお施設で生活していること。社会的援助制度は、家族が子どもを家庭で養育し続けることを十分に奨励しかつ支援しておらず、また子どものライフコース全体を通じて子どもの自律および公的生活への主体的参加を支援するのに十分な包括性も備えていない。 (c) 障害のある子どもがインクルーシブ教育を受けない旨の決定を親が行なえることから、障害のある子どものかなりの割合がいまなお特別学校に通っていること。 (d) 普通学校で、障害のある子どものためのものと指定された資金が他の目的で使用される場合があり、これらの学校における教育のインクルージョン度が低下していること。 35.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもに関するデータ収集を強化するとともに、条約ならびに現行の法律および政策の実施の有効性に関する研究および分析を実施すること。 (b) 障害のある子どもおよびその家族のための社会的援助制度を改革することにより、その一貫性および調整を向上させ、かつ不必要な施設措置を回避すること。 (c) 障害のあるすべての子どもに対し、普通学校におけるインクルーシブ教育への権利を保障すること。 (d) 障害のある1人ひとりの子どもに対して合理的な配慮および支援が提供されることを確保するため、障害のある子ども向けの教育補助金の運用を監視するための制度を地方レベルで発展させること。 (e) 余暇活動、コミュニティを基盤とするケアおよび合理的配慮のなされた社会住宅の供給など、公的生活のあらゆる分野における障害のある子ども(知的障害および心理社会的障害のある子どもを含む)の全面的インクルージョンを促進するための措置を優先的にとること。 健康および保健サービス 36.委員会は、子どもの健康の分野で行なわれてきた努力について締約国を称賛するものの、以下のことを懸念する。 (a) 締約国で、現行の保健関連法制の一貫性および調整を確保する、公衆衛生に関する枠組み法が定められていないこと。 (b) 抑うつおよび摂食障害を有する子どもの人数が増えており、かつ子どもによる自殺未遂の件数が増加していること。 (c) 歯の問題が、子どもの間でもっとも広がっている健康問題になっていること。 (d) 子どもの過体重および低栄養の双方が同時に増加しているように思われること。 (e) 良質なプライマリーヘルスケアおよび専門的保健ケア(小児科ケアならびに子どもを対象とする歯科保健ケアおよび精神保健ケアを含む)の利用可能性が締約国において全般的に低く、かつ一部の件ではさらに低くなっていること、ならびに、締約国のすべての子どもにとってそのような保健ケアの費用が負担可能な水準になっているわけではないこと。 (f) 障害のある子どもによる保健サービスおよびリハビリテーションサービスへのアクセスが、保健サービス施設に物理的障壁があること、および、利用可能なサービスが欠如しているために長期間待たなければ治療を受けられないことを理由として、とりわけ阻害されていること。 (g) 締約国の法律で、ポーランド国民については医療ケアを無償とするとされているものの、貧困下で暮らしているロマの子どもについてはこの規定が適用されないため、これらの子どもが時宜を得た良質な医療ケアにアクセスしにくくなっていること。 37.委員会は、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 健康に対する子どもの権利を考慮しながら、公衆衛生に関する枠組み法および包括的政策を策定することを検討すること。 (b) 子どもの精神保健上の問題について子ども、親および教員のさらなる意識啓発を進め、学校およびケア施設における予防活動を継続しかつ強化し、容易にアクセスできるサービス(学校看護師および学校カウンセラーなど)の利用可能性を高め、かつ、児童心理学者および児童精神科医をさらに増員すること。 (c) 歯科ケアの分野における予防活動を継続しかつ強化するとともに、子どもに対し、親に主導される必要のない歯科検診を定期的に受けに行くよう奨励する制度を導入すること。 (d) 子どもの栄養状態に関するデータ(低栄養および過体重の双方を対象としたもの)を収集し、かつ子どもの栄養状態を向上させるための措置をさらに発展させること。これらの措置には、ジャンクフードならびに塩分、糖分および脂肪分の多い食品の広告および販売促進ならびに子どもへの提供を制限するための規制が含まれるべきである。 (e) 締約国のすべての子ども(農村部に住んでいる子どもならびに社会的および経済的に不利な立場に置かれた集団の子どもを含む)を対象として、良質なプライマリーヘルスケアおよび専門的保健ケアが提供され、かつ公平にアクセス可能とされることを確保すること。 (f) 障害のある子どもが保健ケアサービスおよびリハビリテーションサービスに平等にアクセスできることを確保するため、全国的保健制度の強化を目的とする国内法、政策およびその他の措置に障害のある子どもの権利を統合すること。 (g) 自国の管轄内にあるすべての子ども(ロマの子どもを含む)が無償の保健ケアサービスに平等にアクセスできることを確保すること。 思春期の健康 38.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 学校で必修科目とされている「家族生活教育」(CRC/C/POL/3-4, para 570)において、セクシュアル/リプロダクティブヘルスについての包括的かつ年齢にふさわしい教育が行なわれていないこと。 (b) 思春期の男子および女子が、セクシュアル/リプロダクティブヘルスサービス(現代的避妊法を含む)へのアクセスに関して困難に直面していること。 (c) 不法なかつ安全性を欠いた中絶の蔓延に関する公式なデータおよび調査研究が存在しないこと。 (d) 現行法上、中絶の法的要件が厳格であり、かつ合法的中絶を実施するための明確な手続が存在しないことにより、社会的スティグマとあいまって、合法的中絶への女子のアクセスが阻害されていること。 39.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 必修科目である「家族生活教育」の範囲を拡大し、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する包括的かつ年齢にふさわしい教育(家族計画および避妊法、若年妊娠の危険性ならびに性感染症の予防および治療に関する情報を含む)を提供すること。 (b) 思春期の女子および男子が、セクシュアル/リプロダクティブヘルスサービス(秘密が守られるカウンセリングおよび現代的避妊法を含む)に妨げられることなくアクセスできることを確保するとともに、中絶の条件に関する制限を緩和し、かつ、思春期の女子との関連で、自己の意見を表明しかつ自己の最善の利益を考慮される子どもの権利を反映させる目的で、家族計画、ヒトの胎児の保護および合法的中絶の条件に関する1993年の法律を改正すること。 (c) 合法的中絶の条件の統一的かつ非制限的な解釈および関連の手続に関する明確な基準(個人情報の秘密保持の厳格な実施を含む)を定めること。 生活水準 40.委員会は、家族を支援するためにとられた措置を歓迎するものの、以下のことを懸念する。 (a) 貧困のおそれに直面する子どもの人数が近年増加していること、および、子どもの貧困率が住民の他の層と比較してあらゆる年齢層(0~18歳)で高く、かつ子どもの10%が極度の貧困に直面していること。 (b) ひとり親家族、多子家族(子どもが3人以上いる家族)および障害のある子どもがいる家族が、複合的貧困を経験するおそれがより高い状況に置かれていること。 (c) ホームレスの子どもの人数が増加していること。 41.委員会は、締約国が、とくに極度の貧困および子どもの剥奪状況を解消する目的で、子どもの貧困を削減するための具体的達成目標を、関連の政策およびプログラムにおける明確な時間軸および指標とあわせて定めるとともに、その際、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの貧困削減のための戦略および措置の強化を目的で、子どもの貧困の問題に関する焦点化された協議を、家族および子どもたち(被害を受けやすい状況に置かれた子どもたちを含む)ならびに子どもの権利を扱ってる市民社会組織との間で持つことを検討すること。 (b) 貧困線以下の生活を送っている子ども、とくにひとり親家族、3人以上の子どもがいる家族および障害のある子どもがいる家族に提供される支援を強化するとともに、社会的保護措置において、人間にふさわしい生活水準を子どもに保障するためにかかる現実の費用(健康、栄養のある食事、教育、十分な住居、水および衛生設備に対する子どもの権利に関連する支出を含む)が対象とされることを確保すること。 (c) ホームレスを防止しかつ解消する目的で、子ども(障害のある子ども、その家族および代替的養護を離脱する子どもを含む)の特別なニーズを考慮に入れながら、住宅に関する法律、政策およびプログラムを見直すこと。このような措置に、自治体レベルにおける社会住宅の利用可能性および十分性を向上させること、ならびに、ホームレスとなるおそれのある者に対して一時的緊急シェルターを提供することを含めることも考えられる。 G.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 42.委員会は、良質な教育へのアクセスに関する都市部と農村部の格差を縮小し、乳幼児期教育の提供を強化し、ロマの子どもを普通学校に統合し、かつ、外国籍の子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)に対して無償の公教育および教育支援サービスへのアクセスを保障するために相当の努力が行なわれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 農村部および小規模な町に住んでいる子どもが、良質な教育へのアクセスに関していまなお不平等に直面していること。 (b) 就学前教育、初等中等教育および職業教育へのロマの子どもの参加率が依然として他の子どもよりも低く、かつ、ロマの子どもの多くが、ポーランド語の水準が低いことおよび文化的配慮を欠いた試験が実施されていることを理由として、普通学校の授業についていくうえで困難に直面しており、または不適切な形で特別学校に措置されていること。 (c) HIV/AIDSに感染している子どもが就学前教育および義務教育において隔離される傾向にあること。 (d) 収容センターに措置されている子どもの庇護希望者がフルタイムの教育にアクセスできていないこと。 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 農村部および小規模な町における良質な教育へのアクセス(就学前教育、中等教育および高等教育へのアクセスを含む)を向上させるための努力をさらに増進させること。 (b) あらゆる段階の教育(就学前教育を含む)へのロマの子どもの参加およびインクルージョンを促進し、ロマの歴史および文化に関する教員および心理・教育カウンセリングセンター職員の意識を高め、かつ非言語的で文化的配慮のある試験が活用されることを確保するとともに、義務教育におけるロマ教育アシスタントの役割および能力を、その地位を明確に定め、その労働条件を向上させ、かつ能力構築の機会を提供することによって強化すること。 (c) HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針(2006年)にのっとり、HIV/AIDSに感染している子どもに対するスティグマおよび差別ならびに教育制度における隔離を解消すること。 (d) 子どもの庇護希望者が、その地位または滞在もしくは在留の期間にかかわらず、締約国の他のすべての子どもと平等な立場で教育に対する権利を全面的に享受できることを確保すること。 H.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者および難民 44.委員会は、外国人法(2014年)の制定によって庇護希望者の収容に代わる措置が導入されたことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 外国人法において、成人の家族構成員が収容されている場合には子どもの庇護希望者をその家族構成員とともに収容することもできる旨、いまなお規定されていること。 (b) 子どもの庇護希望者およびその後見人に対し、自己の権利および義務、庇護手続ならびに利用可能なサービスについて組織的に情報を提供するための手続が存在しないこと。 (c) 保護者のいない子どもを含む庇護希望者に対し、国の資金による無償の法的援助が提供されていないこと。 (d) 家族再統合のための手続が、多くの庇護希望者および難民にとって物理的および経済的にアクセス可能となっておらず、かつ、申請者の身分証明書類および身体的確認の要件の点で要求が過度に厳しいこと。 (e) 締約国で国際保護を受けている者の大多数、とくに母子家族および多子家族が長期的に住むところのない状態または居住が不安定な状態に直面していること。 45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 18歳未満の庇護希望者および子どものいる家族についてあらゆる形態の収容を行なわないようにし、かつ、収容前にあらゆる可能な代替的選択肢(無条件の放免を含む)を検討すること。委員会は、UNHCR「庇護希望者の拘禁に関連して適用される判断基準および実施基準に関する改訂指針」に対して締約国の注意を喚起する。 (b) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての委員会の一般的意見6号(2005年)に照らし、庇護希望者であるすべての子どもおよびその後見人に対し、自己の権利および義務、庇護手続ならびに利用可能なサービスに関する情報が組織的に提供されることを確保すること。これとの関連で、ポーランドの領域内にある外国人の保護に関する法律(2003年)を含む関連国内法の改正を検討すること。 (c) 関連の法律を改正し、かつ、子どもの庇護希望者および難民に法的援助を提供している非政府組織(NGO)に財政支援を行なうことにより、無償の法的援助の範囲を、国際保護の申請手続のあらゆる段階における、あらゆる子どもの庇護希望者および難民に拡大することを検討すること。 (d) 家族統合のための行政上の要件をより柔軟かつ負担可能なものとする等の手段により、難民およびその子どもに対して家族の一体性の原則を保障するためにあらゆる必要な措置をとること。 (e) 特有のニーズを有する集団(シングルマザーおよび多子家族など)に対して十分な住居へのアクセスを確保し、かつ難民のホームレス化を防止するための積極的措置をとることにより、国際保護を受けている子どもの居住状態を向上させること。 マイノリティ集団に属する子ども 46.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもを含むロマに対するスティグマおよび差別がいまなお広範に存在しており、そのためロマに対する暴力およびヘイトスピーチが生じていること。 (b) 非公式な定住地で子どもとともに生活しているロマの家族が強制立退きに直面していること。 (c) 社会的保護サービスおよび社会的再統合プログラムのほとんどがロマの文化に配慮しておらず、またはポーランド国民もしくは欧州連合非加盟国の国民を対象としているため、移住者であるロマの子ども(とくにルーマニアなどの欧州連合加盟国出身の子ども)が、これらのサービスおよびプログラムへのアクセスに関して困難に直面していること。 47.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 社会一般に存在するロマへの否定的態度に対処することを目的としたキャンペーンをあらゆるレベルおよびあらゆる県で実施するとともに、ロマに対する暴力およびヘイトスピーチを防止するための効果的措置をとること。 (b) 強制立退きの防止措置を強化するとともに、立退きが避けられないときは、開発に基づく立退きおよび移転に関する基本原則および指針(A/HRC/4/18参照)にしたがってこれを実施すること。 (c) 移住者であるロマの子ども(とくに欧州連合加盟国出身の子ども)が置かれた特有の状況を評価するとともに、提供されるサービスの文化的配慮を向上させ、かつ社会プログラムの適用範囲の修正を図る等の手段により、社会的保護措置および社会的再統合プログラムへのこれらの子どもによるアクセスを促進するための措置をとること。 路上の状況にある子ども 48.委員会は、物乞いに従事している子ども(国外から人身取引により連れてこられた子どもを含む)を保護しかつ支援するための体系的努力が何ら行なわれておらず、かつ、このような子どもを代替的養護に措置する旨の決定等において、どのような保護措置が子どもの最善の利益を保障することになるのかについての一貫した政策も定められていないことを懸念する。 49.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 物乞いに従事している子どもについてのデータを収集するとともに、このような活動の根本的原因の判断および規模の評価を目的とした研究を実施し、かつ効果的な対応をとること。 (b) 子どもの物乞いの防止および解消を図り、かつ、被害者およびその家族に対して保護ならびにリハビリテーションおよび社会的統合のための支援を提供することを目的とした包括的戦略を策定するとともに、このような戦略を策定する際、当事者である子ども、その家族および市民社会組織の自由な、主体的なかつ意味のある参加を確保すること。 (c) 物乞いの被害者である子どもに対し、その最善の利益ならびに自己の意見を表明する権利および成長につながる家庭環境への権利を保障しながら十分な保護および支援を提供するための指針を策定すること。 性的搾取および人身取引 50.委員会は、国際基準により忠実な人身取引の定義の採用を目的とし、かつ人身取引の範囲を広げて労働搾取目的の人身取引も含まれるとした刑法改正を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 現行法において、被害者であると特定された者が、人身取引の対象とされたことの直接の結果として行なった行為について処罰されないことが確保されていないこと。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもの特定が依然として課題となっていること。 (c) 検察官および裁判官の認識が欠けているために、人身取引加害者の有罪判決率が低く、より軽い刑または執行猶予刑が科される率が高く、かつ、被害を受けた子どもの保護に関して不適切な決定(このような子どもを、必要なカウンセリングその他のサービスが提供されていない、社会的不適応の子どものための施設に措置することを含む)が行なわれていること。 (d) 人身取引の被害を受けた子どもに対して専門的なケアおよび支援を提供する公的サービスが存在しないこと。 51.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 現行法を改正することにより、人身取引の対象とされた子どもを、人身取引の対象とされたことの直接の結果として従事させられた活動を理由として刑事訴追し、拘禁しおよび処罰することを禁止する規定を設けること。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもの特定および保護を目的とした、十分なかつ調整のとれた機構(関連官吏間での組織的なかつ時宜を得た情報共有を含む)を設置するとともに、警察官、国境警備官、労働査察官およびソーシャルワーカーの、人身取引の被害を受けた子どもの特定能力を強化すること。 (c) 人身取引の被害を受けた子どもが有する特有の保護のニーズを考慮に入れながら、現行の国内的基準および国際的基準、ならびに、人身取引関連の法的手続で子どもの最善の利益を尊重する方法についての家庭裁判所裁判官および検察官の意識および能力を高めるための努力を強化すること。 (d) 人身取引対策国家行動計画(2013~2015年)の成果に関する評価に基づき、次期国家行動計画に、人身取引の被害を受けた子どもを特定し、保護しかつ支援するための、これらの子どもの最善の利益および特別なニーズを反映させた包括的措置を統合すること。 少年司法の運営 52.委員会は、以下のことを深刻に懸念する。 (a) 多くの子どもがいまなお、矯正手続の前および進行中に少年勾留施設に長期間拘禁されており、平均拘禁期間が3か月を超えていること。 (b) 13歳以上の子どもであって処罰対象の行為を行なったという合理的な疑いがある者またはそのような行為を理由として有罪判決を受けた者が警察の緊急留置所に拘禁されうること。 53.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 少年勾留施設における拘禁期間を最高3か月と規定した規則を執行するとともに、このような拘禁の例外的延長について、当該延長について明確な上限を設けた法的保障措置を定めること。 (b) 可能なときは常に、ダイバージョン、保護観察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕のような拘禁に代わる措置を促進するとともに、拘禁が最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられること、および、拘禁がその取消しを目的として定期的に再審査されることを確保すること。 54.委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 法律に抵触した子どもであって警察の留置下にある者がしばしば、関連の法律に違反して、弁護士または他の信頼できる大人の援助者の立会いのないまま、事情聴取を受け、かつ陳述を行なうことおよび調書に署名することを要請されていること。 (b) 少年司法法の改正(2014年1月2日)によって統一少年司法手続が確立され、この手続には民事訴訟法の手続が適用されるとされたために、子どもが刑事訴訟法上の手続的保障(無罪の推定、実体的真実の確認義務または疑わしきは罰せずの原則および弁護人選任権を含む)を奪われる可能性があること。 55.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 少年司法制度を条約および他の関連の基準と全面的に一致させ、かつ子どもの手続的権利を保障すること。 (b) 少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成機関(国際連合薬物犯罪事務所、国際連合児童基金、国際連合人権高等弁務官事務所およびNGOを含む)が開発した技術的援助ツールを活用すること。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて提出された締約国の第1回報告書に関する総括所見(CRC/C/OPSC/POL/CO/1)のフォローアップ 56.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもの性的搾取関連犯罪についての刑事手続で、立証責任が犯罪者ではなく被害を受けた子どもに課される傾向があること。 (b) 売春に従事させられている子どもが、全面的な社会的再統合ならびに全面的な身体的および心理的回復のために必要な援助にアクセスできていないこと。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 立証責任を選択議定書が対象とする犯罪の加害者側に移す等の手段により、被害を受けた子どもの保護を確保する目的で、適用される法律の実施を増進させること。 (b) 選択議定書で禁じられている犯罪の被害を受けた子どもへの、十分なかつ無償の法的援助ならびに心理的、医学的および社会的支援の提供を強化すること。 58.委員会はまた、児童セックスツーリズム産業が国境地域で増えていると報告されているものの、委員会の前回の勧告(CRC/C/OPSC/POL/CO/1、パラ7)にもかかわらずデータがまったく収集されていないことも懸念する。 59.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) リスクの高い状況に置かれた子どもを特定し、かつ問題の規模を評価する目的で、児童セックスツーリズムの規模および根本的原因に関する調査研究を実施すること。 (b) 締約国の領域で操業しているまたは締約国の領域から運営されている、とくに観光業界の企業およびその子会社の法的責任を確保するため、立法上の枠組み(民事法、刑事法および行政法)を検討しかつ修正すること。 (c) 説明責任および透明性を向上させる目的で、子どもの権利侵害の調査および救済のための監視機構を設置すること。 (d) 児童セックスツーリズムの防止に関して観光業界および公衆一般とともに意識啓発キャンペーンを実施するとともに、旅行代理店および観光業者の間で、観光産業名誉憲章および世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及すること。 (e) 児童セックスツーリズムの防止および解消のための多国間、地域間および二国間の取決めを通じて、児童セックスツーリズムに反対する国際協力を強化すること。 (f) 以上の勧告を実施する際、人権理事会が2008年に全会一致で受け入れた「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護・尊重・救済』枠組みの実施」を指針とすること。 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて提出された締約国の第1回報告書に関する総括所見(CRC/C/OPAC/POL/CO/1)のフォローアップ 60.委員会は、18歳以上の者しか軍務のために義務的に徴募しまたは志願を受け入れることができないことを保障した、ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する法律の改正(2009年8月27日可決)を歓迎する。しかしながら委員会は、暴力の被害を受けた子どもの庇護希望者および難民を、とくにこれらの子どもが武力紛争に直面している国の出身である場合に、特定するための手続が設けられていないことを依然として懸念するものである。 61.委員会は、締約国が、国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/OPAC/POL/CO/1、パラ17)をあらためて繰り返す。委員会はまた、締約国が、これらの子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助を提供するための措置をとることも勧告するものである。 I.通報手続に関する選択議定書の批准 62.委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化する目的で、締約国が、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 J.国際人権文書の批准 63.委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化する目的で、締約国が、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約および強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 K.地域機関との協力 64.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における子どもの権利条約その他の人権文書の実施のために欧州評議会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 65.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第3回・第4回統合定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 66.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2020年1月6日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 67.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがって42,400語を超えない範囲で作成された、最新のコアドキュメントを提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月28日)。
https://w.atwiki.jp/motodic/pages/39.html
イエローゾーン 長時間使用するとエンジンへのダメージが懸念されるため、短時間の使用だけが許されているエンジン回転数。レッドゾーン(未作成)の少し手前で、タコメーターが黄色く塗られている。 四輪車(未作成)では時々見るが、バイクでは見ない気がする。 関連語 「タコメーター」「ブラックゾーン」「レッドゾーン(未作成)」 2007年04月28日
https://w.atwiki.jp/gentle-rat/pages/247.html
ジェントルラット藩国からのお知らせ 昨今、サイキノン系麻薬に続き、別種の麻薬がNW中で確認されております。 サイキノン系麻薬の治療薬と合わせましてこちらの麻薬の治療薬の無料配布を行います。 少しでも懸念がある方は最寄の病院で治療薬を受け取ってください。 また、サイキノン系麻薬及び対象の麻薬も、その使用・所持・生産・流通を一切禁止します。
https://w.atwiki.jp/himajin808/pages/47.html
時と場合によるようです。 リンク可罰説と不可罰説に分かれるようです。この辺、学説も二分しているようです。 httpの「h」を抜いたら大丈夫なのかとか、アドレスは大丈夫だけど、クリックして飛ぶようなリンクはダメ等、いろいろです。 興味ある人は検索すると面白いと思います。 児童ポルノ、リンクだけで摘発 警察の好きにできる懸念も J-CASTニュース
https://w.atwiki.jp/ideology-database/pages/176.html
The New Order 貴族共和主義 アイコン編集 英名 Aristocratic Republicanism 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー 専制主義 主要なイデオローグ 国民性とは美しいものだ。庶民を抑圧し、外国資本のために奴隷として働かせようとする外国人王族との戦いから生まれたものなのだ。しかしこうした庶民の手により、ささいな争いは闇に投げ込まれ、炎は弱まってしまった。そして今、資本家、地主、政界エリートといったほとんど貴族のような集団が、その聖火を新たな高みへと昇らせようとしている。 外部からすれば、良く言えば素朴、悪く言えばあからさまに矛盾する存在に見えるだろう。共和国建国の父の忠実な息子たちからすれば、その崇高な犠牲から最も多くの恩恵を受けたものが、共和主義革命を継承するのは当然のことだ。社会の成員を階級や信条に関係なく団結させることができるのは、攻撃の機会をうかがう歴史的な抑圧者に対抗してきた彼らだけだからだ。彼らだけが、飢餓や貧困からの保護を保証し、帝国主義によって地に落ちた文化や言語を維持し、国民一人一人がその地の富に関わられるようにできるのだ。 しかし、行動は言葉よりも雄弁だ。生まれつき金持ちな大家の甘い言葉が、その貸家で思い悩む8人家族の食卓を支えることはない。理想主義的な闘争に見せかけた民族虐殺を祝う愛国的な歌や踊りに、生き残った者たちの子孫への愛情は感じられない。むしろ、生存者は疎外され、演説で寄生虫として非難されている。この種の民族主義者は、そうした懸念や、自らの神聖な旗の下で成し遂げられた国家統一を愛するということをまだ理解しておらず、暴徒の先導者や裕福な貴族の些細な屁理屈として無視している。しかし、異論を唱える新聞の見出しでこうした懸念が取り上げられたり、日々の政権運営に支障が出るようになると、その権限に疑問が生まれる。この団結が、分裂を生む以上に問題を解決するかどうかは、時間が経たねば分からない。 (TNO日本語化Modより引用)