約 24,182 件
https://w.atwiki.jp/sevenlives/pages/1611.html
非正規化 読み:ひせいきか 英語:denormalized 別名: 意味: 非正規化とは、リレーショナルデータベースにおいてまだデータが正規化されていない状態のこと。 正規化の方法によってはデータ検索の効率が悪くなるといったことを懸念し、わざと非正規化で作るケースも見受けられます。 2009年04月12日 正規化
https://w.atwiki.jp/picolino/pages/116.html
タイムライン 方針4 4に分かれるMT,H1,近1,遠1(最初:1号機(青)) ST,H2,近2,遠2(最初:2号機(赤)) 装甲展開(爪)で全員が片側に寄ったらステイ組が対岸に移動する。 補足情報 現在の懸念点フラッドレイ(サイコロ) フィールドマーカー&散開 基本 history
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/200.html
総括所見:シリア(OPSC・2006年) 第1回(1997年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/SYR/CO/1(2006年10月31日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年9月19日に開かれた第1178回会合(CRC/C/SR.1178参照)においてシリア・アラブ共和国の第1回報告書(CRC/C/OPSC/SYR/1)を検討し、2006年9月29日に開かれた第1199回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、代表団との間に持たれた建設的対話も評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年6月6日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.212)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、何らかの抵触および(または)不一致がある場合、シリア・アラブ共和国が加盟している国際条約が国内法に優先する旨の情報を歓迎する。 5.委員会はさらに、締約国が以下の条約に加入したことを称賛する。 (a) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(2003年3月28日)。 (b) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2004年8月19日)。 (c) すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約(2005年6月2日)。 (d) 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(2003年10月17日)。 (e) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号条約(1999年)の批准(2003年5月22日)。 6.委員会はまた、締約国が条約第20条および第21条ならびに選択議定書第3条1項(a)(ii)および同5項に付した留保の撤回を政府が承認し、かつこの決定が最終的公布のために立法議会に提出された旨の、代表団によって提供された情報にも評価の意とともに留意する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 7.委員会は、選択議定書の実施へのさまざまな省庁および政府機関の関与に関して提供された情報、および、シリア未成年問題委員会に対し、政府機関および非政府機関間の、家族問題に関わるあらゆる活動の調整が委ねられている旨の情報に留意する。委員会はまた、すべての関係機関が、選択議定書に関するそれぞれの権限分野で達成された進展について、シリア家族問題委員会に対して毎年報告しなければならないことにも留意するものである。しかしながら委員会は、実際上、選択議定書が対象とする分野で行なわれている活動の――中央および地方双方のレベルにおける――調整および協力がいまなお不十分であることを、依然として懸念する。 8.委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とする分野における調整を中央および地方双方のレベルで強化するよう、奨励する。委員会はまた、締約国が、選択議定書の実施に関与するさまざまな機関からシリア家族問題委員会が受領した報告書に基づき、選択議定書の実施に関して達成された進展についての簡単な概要を次回の報告書で提供することも、勧告するものである。 普及および研修 9.委員会は、選択議定書の普及のために締約国が行なっている努力およびその規定に関する研修活動を認知するものの、選択議定書で取り上げられている問題に関するアドボカシーおよび社会的動員が依然として不十分であることを懸念する。 10.委員会は、締約国が、シリア社会において、とくに子ども、親その他の養育者ならびに子どもとともにおよび子どものために働いている専門家の間で選択議定書の規定に関する情報を普及することに向けた努力を継続するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働いているすべての専門家集団ならびに他のすべての関連の集団を対象として、選択議定書の規定に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを実施するよう、勧告するものである。この目的のため、公衆意識啓発キャンペーンならびに研修資料および研修講座の開発に対して相当の資源を割り当てることが求められる。 データ収集 11.委員会は、新たに定められた「2006年子ども保護行動計画」の枠組みのもと、あらゆる形態の暴力の被害を受けた子どもに関する情報収集のためのデータベースが創設されたことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書で取り上げられている問題、とくに児童買春に関するデータおよび情報が依然として不十分であることを遺憾に思うものである。 12.委員会は、締約国が、締約国における子どもの売買、児童買春および児童ポルノの性質および規模を評価するための具体的調査研究が行なわれ、かつ、とくに年齢別、男女別およびマイノリティ集団別のデータが体系的に収集されかつ分析されることを確保するよう、勧告する。このようなデータは、政策の実施状況を数値により評価するための必須手段を提供してくれるからである。 予算配分 13.委員会は、「2006年子ども保護行動計画」の実施に関して、子どもの保護のための特別予算の配分が構想されていることに留意する。委員会は、締約国が、選択議定書の実施にとくに関わる締約国のさまざまな活動に対して配分された予算についての情報を次回の報告書で提供するよう、勧告するものである。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 14.委員会は、選択議定書に列挙された犯罪を刑事法で網羅するために締約国が努力していること、および、現在法律の包括的見直しを進めているシリア家族問題委員会のもとに特別部局が設置されたことに、留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 子どもの売買および児童ポルノに関わる犯罪については他の現行規定が網羅しているとされるとはいえ、これらの犯罪を明示的に対象とした具体的規定が定められていないこと (b) 刑法における年齢制限が、選択議定書が対象するすべての犯罪について18歳とされているわけではないように思われること。 15.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの保護に関する法律案を速やかに採択しかつ実施する等の手段により、選択議定書第2条および第3条にしたがってすべての犯罪を明示的に定義しかつ網羅する目的で刑法を改正すること。 (b) 選択議定書で対象とされているそれぞれの犯罪について、子どもの定義のために用いられている年齢制限を18歳と定めること。 (c) 国連国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書を批准することにより、立法上の枠組みを強化すること。 (d) この点について、とくにユニセフの技術的援助を引き続き求めること。 3.刑事手続 裁判権 16.委員会は、締約国が、選択議定書第4条の遵守状況について、および、とくに第4条で予定されているすべての場合において選択議定書が対象とする犯罪についての裁判権を設定しているか否かについて、次回の報告書でより多くの情報を提供するよう勧告する。 犯罪人引渡し 17.委員会は、刑法第35条において、被告人が公開の法廷で犯罪人引渡しに同意するときは、権限のある機関は裁量によって犯罪人引渡しの請求を受け入れまたは拒むことができると定められていることに留意する。 18.委員会は、締約国が、犯罪人引渡しの請求がその都度精査されること、および、請求を認容しまたは却下する決定がもっぱら被告人の同意に基づいて行なわれないことを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、犯罪人引渡しに関する法律が選択議定書第5条(この規定は、必要であれば、そこに列挙された犯罪に関わる犯罪引渡しの法的根拠として用いられるべきである)と一致することを確保するようにも勧告するものである。 4.被害を受けた子どもの権利の保護 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 19.委員会は、特別少年裁判所の設置を含む保護措置が非行少年法に掲げられていることには留意するものの、そこでは基本的に、犯罪の被害を受けた子どもではなく、犯罪について罪を問われかつ(または)有罪判決を受けた子どもが適用対象とされていることを懸念する。委員会はさらに、以下のことを懸念するものである。 (a) 証拠法上、18歳未満の者は、強姦または背徳犯罪が問われている場合を除き、証言能力を認められないこと。 (b) 選択議定書が対象とする行為の被害者、とくに売春のために使用された子どもが、訴追され、かつ――外国人である場合には――追放される可能性があること。 20.委員会は、締約国が、選択議定書に基づくいずれかの犯罪の被害者である子どもがそのこと自体を理由として犯罪者にも処罰の対象にもされないことを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、選択議定書第8条にしたがい、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもの被害者および証人を保護するよう勧告するものである。この目的のため、締約国は、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20)を指針とするよう求められる。締約国は、とくに以下の措置をとるべきである。 (a) 被害者である子どもの個人的利益に影響がある手続において、当該子どもの意見、ニーズおよび関心事が提示されかつ考慮されることを可能にすること。 (b) 子どもを司法手続中の困難から保護するための、子どもに配慮した手続(子ども向けに設計された事情聴取室および子どもに配慮した事情聴取法を含む)を用いること。 (c) 事情聴取、陳述および審問の回数を少なくする目的で、子どもの被害者および証人から証言を得るための特別手続――子どもの供述の録画および録音など――を設けること。 21.社会問題労働省が、被害を受けた子どもとともに働く人々を対象とした研修講座を組織していることには留意しながらも、委員会は、被害を受けた子どもの治療、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための医療専門家および(または)専門センターが全般的に不足していることを懸念する。 22.委員会は、締約国が、選択議定書第9条3項にしたがい、被害を受けたすべての子どもがあらゆる適当な援助(全面的な社会的再統合ならびに身体的および心理的回復を含む)を受けることを確保するよう、勧告する。この目的のため、締約国は引き続き、選択議定書で禁じられた犯罪の被害者とともに働く者を対象とした適当な研修(とくに法律および心理学に関する研修)を確保するための措置をとるべきである。 23.委員会は、とくに同国の一部地域で一時婚の慣行が行なわれており、12歳という低年齢の女子までが金銭と引き換えに婚姻のために差し出されていることを報告する情報があることについて懸念を覚える。委員会はさらに、このような女子が短期間で夫から遺棄された場合、法律上の婚姻にともなって取得した権利を剥奪され、スティグマの対象となり、かつ、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合の措置にほとんどアクセスできないことを懸念するものである。 24.委員会は、締約国が、子ども、家族およびコミュニティの間で女子の権利、および、一時婚が女子の身体的および精神的健康ならびに全般的ウェルビーイングに与える可能性がある悪影響についての意識を高める等の手段によって、このような形態の婚姻の問題に対応するよう勧告する。締約国はまた、この慣行の被害者に対し、必要な身体的および心理的回復ならびに社会的再統合〔のための援助〕も提供するべきである。 5.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 25.委員会は、あらゆる形態の搾取の主要な原因のひとつである貧困と闘うための措置として、失業対策公共委員会および統合的農村開発基金がそれぞれ2002年および2001年に設置されたことを歓迎する。委員会はまた、シリア・テレビが子どもに対する暴力についての特別番組を放送したことも歓迎するものである。しかしながら委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの根絶を促進するのはその助長要因に対応するホリスティックなアプローチをとることであると考え、以下のことを懸念する。 (a) ホームレスおよびストリートチルドレンの問題に取り組むための統合的な計画または戦略が定められていないこと、および、路上にいる子どもが相当数にのぼることは子どもの売買、児童買春および児童ポルノの潜在的可能性を示すものであること。 (b) 一部地域においておよび特定の民族的マイノリティ(とくにクルド人)にとって、出生登録がいまなお問題となっていること。 (c) 学校中退との闘いがいまのところ功を奏していないこと。 26.委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられた犯罪を防止するための適切な措置(立法上、司法上および行政上の措置を含む)、政策およびプログラムを実施する努力を強化するよう、勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 搾取される危険性がとくに高いホームレスおよびストリートチルドレンの問題に対応するための包括的な国家的行動計画を策定しかつ実施すること。 (b) 社会問題省によって2007年に設置される予定のヘルプラインが、3ケタの番号で、フリーダイヤルで、かつ24時間利用可能とされることを確保すること。子どものためのこの全国的ヘルプラインは、遠隔地においてサービスを提供することも可能とされるべきである。 (c) 親の法的地位に関わらず、締約国の管轄内にあるすべての子どもの登録を保障するための努力を強化すること。 (d) 学校中退率を削減するための努力を増強すること。 (e) すべてのメディアに対し、選択議定書で取り上げられている問題についていっそうの情報を普及するよう奨励すること。 6.国際的な援助および協力 防止および法執行 27.委員会は、締約国が、人身取引との闘いにおいて国際移住機関と緊密に協働していることに留意するとともに、この目的のために省庁間の国家特別委員会が臨時に設置され、かつ同委員会のもとで包括的な人身取引対策法の起草が進められていること(当該法案はまもなく人民議会に提出される見込みである)を歓迎する。しかしながら委員会は、イラク人女子が性的搾取目的の人身取引によってシリア・アラブ共和国に連れてこられる事案がある旨を報告する情報について懸念を覚えるものである。 28.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノを目的とする越境人身取引の規模および性質についてさらなる調査研究を実施するとともに、選択議定書上の犯罪をともなう行為を防止し、摘発し、捜査し、ならびにこれらの行為の責任者を訴追しおよび処罰するための、地域間および二国間の司法共助および捜査共助を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、この点に関するより詳細な情報を次回の報告書で提供するよう、奨励するものである。 29.委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施を向上させる目的で、ユニセフおよび国連難民高等弁務官事務所などの国連専門機関ならびにECPATインターナショナルおよび国際児童虐待・ネグレクト防止会議〔協会〕(IPSCAN)などの国際的非政府組織との協力を継続するよう、奨励する。 7.フォローアップおよび普及 フォローアップ 30.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会、人民議会および地方人民評議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 31.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 8.次回報告書 32.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合定期報告書(提出期限・2009年2月13日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年6月25日)。
https://w.atwiki.jp/rnext/pages/183.html
北條透 参戦時期:最終話 特記事項:仮面ライダー555に登場した琢磨と役者が同じです(ただし、類似点があまりありません。) 登場作品 それが仕事な人たち/ワインディング・ロード/指し手二人(前編)/指し手二人(後編)/リング・オブ・ローズ/歩むべき道は果てしなく/ステッピング・ストーン/肯定/否定――my answer/龍哭(前編)/龍哭(中編)/龍哭(後編)/謎 罪 弔い ロワ内動向 それが仕事な人たち 【北條透@仮面ライダーアギト】 【1日目 深夜】 【現在地:B-7 研究所近く】 [時間軸] 最終話 [状態] 健康。 [装備] なし。 [道具] 携帯電話・地図・マグライト [思考・状況] 1:イブキについていく(デネブを探す) 2:研究所内を探索する 3:葦原涼・風谷真魚・日高仁志・桐矢京介、そしてこの殺し合いに反発する者との合流。また風のエルに警戒。 4:無事に戻った暁にはスマートブレインを摘発する ワインディング・ロード 【北條透@仮面ライダーアギト】 【1日目 早朝】 【現在地:B-7 研究所】 [時間軸] 最終話 [状態] 健康。 歩き疲れた。 [装備] なし。 [道具] 携帯電話・地図・マグライト [思考・状況] 1:首輪について調べる。 2:城光を警戒。戦力として抱き込むか、必要であれば排除。 3:長田結花を保護すべき民間人と認識。 3:友好的な参加者と合流、敵対的な参加者を警戒。 4:無事に戻った暁にはスマートブレインを摘発する 指し手二人(前編)/指し手二人(後編) 【北條透@仮面ライダーアギト】 【1日目 朝】 【現在地:B-7 研究所】 [時間軸] 最終話 [状態] 精神的に大きな疲労。 [装備] なし。 [道具] 携帯電話・地図・マグライト [思考・状況] 1:乃木を利用しつつ首輪を調べる 2:城光及び未確認生命体四号を現状味方と認識。救出に若干の期待。 3:長田結花を保護すべき民間人と認識。 3:友好的な参加者と合流、敵対的な参加者を警戒。 4:無事に戻った暁にはスマートブレインを摘発する ※備考 ※首輪の外見についてほぼ正確に把握しました。 リング・オブ・ローズ 【北條透@仮面ライダーアギト】 【1日目 午前】 【現在地:B-7 研究所ロビー】 [時間軸] 最終話 [状態] 精神的に大きな疲労。 現状に関する若干の恐怖。 [装備] なし。 [道具] 携帯電話・地図・マグライト [思考・状況] 基本行動方針:無事に帰還し、スマートブレインを摘発する。 1:スマートブレインの危険性を懸念。 2:乃木を利用しつつ、首輪に関する情報を集める。 3:城光及び未確認生命体四号を現状では味方と認識。救出に若干の期待。 4:長田結花を保護すべき民間人と認識。 5:友好的な参加者と合流、敵対的な参加者を警戒。 【備考】 ※首輪の外見についてほぼ正確に把握しました。 ※灰化のメカニズムに関して懸念を持ちましたが、具体的なことはまだ把握していません。 歩むべき道は果てしなく 【北條透@仮面ライダーアギト】 【1日目 午前】 【現在地:B-7 研究所・分析室】 [時間軸] 最終話 [状態] 精神的に疲労。 現状に関する若干の恐怖。 調査の進行に若干の喜び。主催に対する多大な不安。 [装備] なし。 [道具] 携帯電話・地図・マグライト [思考・状況] 基本行動方針:無事に帰還し、スマートブレインを摘発する。 1:スマートブレインの危険性を懸念。 2:乃木を利用しつつ、首輪に関する情報を集める。 3:城光及び未確認生命体四号を現状では味方と認識。救出に若干の期待。 4:長田結花を保護すべき民間人と認識。 5:友好的な参加者と合流、敵対的な参加者を警戒。 【備考】 ※首輪の外見についてほぼ正確に把握しました。 ※研究所の設備は基礎的な科学知識さえあれば扱える程度にマニュアル化されているようです。 ※ファイルにまとめられた実験資料の記述から、青いバラには動物を灰化させる何らかの働きがあること。 また、鼠の入っていたケージに付けられていた装置にはそのバラの灰化作用を抑える何らかの働きがあることを知りましたが、その資料の信頼性は不明です。 ※現在、 ファイルにまとめられた実験資料を信頼した上で調査をしています。 ※バラの残骸の分析結果から灰化作用は色素などの新鮮なバラに含まれる成分によるものである可能性が高いと考えています。 ※ケージ内に鼠が生き長らえていたのは灰化作用を抑える装置の働きによるものと考えています。 ※首輪の仕組みと青いバラの灰化作用の間にはっきりとした関係性はまだ見いだせていませんが、首輪のサンプルがあれば…? ステッピング・ストーン 【北條透@仮面ライダーアギト】 【1日目 昼】 【現在地:B-7 研究所】 [時間軸] 最終話 [状態] 精神的に疲労。 現状に関する若干の恐怖。 主催に対する多大な不安。 [装備] なし。 [道具] 携帯電話、地図、マグライト、研究所のファイル 【思考・状況】 基本行動方針:無事に帰還し、スマートブレインを摘発する。 1:スマートブレインの危険性を懸念。 2:乃木をうまくだまくらかし、救出を待つ。 3:工場に向かって実験道具の手がかりを探す。 4:長田結花を保護すべき民間人と認識。 5:友好的な参加者と合流、敵対的な参加者を警戒。 【備考】 ※首輪の外見についてはほぼ正確に把握しました。ただし、肌に触れている部分を除きます。 ※研究所の設備は基礎的な科学知識さえあれば扱える程度にマニュアル化されているようです。 ただし、あくまで分析結果が自動で出るだけで所見はついてきません。 ※ファイルにまとめられた実験資料には、ネズミの灰化実験に 青いバラとケージに取り付けられた装置が関わっているという結論のみが明記されていました。 ※ファイルの内容の真偽は未確認ですが、北條はとりあえず真実であるという前提で行動しています。 肯定/否定――my answer 【北條透@仮面ライダーアギト】 【1日目 日中】 【現在地:B-5 工場付近の駅】 [時間軸] 最終話 [状態] 精神的に疲労。 現状に関する若干の恐怖。 主催に対する多大な不安。 [装備] なし。 [道具] 携帯電話、地図、マグライト、研究所のファイル 【思考・状況】 基本行動方針:無事に帰還し、スマートブレインを摘発する。 1:スマートブレインの危険性を懸念。 2:乃木をうまくだまくらかし、救出を待つ。 3:工場に向かって実験道具の手がかりを探す。 4:長田結花を保護すべき民間人と認識。 5:友好的な参加者と合流、敵対的な参加者を警戒。 【備考】 ※首輪の外見についてはほぼ正確に把握しました。ただし、肌に触れている部分を除きます。 ※研究所の設備は基礎的な科学知識さえあれば扱える程度にマニュアル化されているようです。 ただし、あくまで分析結果が自動で出るだけで所見はついてきません。 ※ファイルにまとめられた実験資料には、ネズミの灰化実験に 青いバラとケージに取り付けられた装置が関わっているという結論のみが明記されていました。 ※ファイルの内容の真偽は未確認ですが、北條はとりあえず真実であるという前提で行動しています。 龍哭(前編)/龍哭(中編)/龍哭(後編) 【北條透@仮面ライダーアギト】 【1日目 夕方】 【現在地:B-3 道路】 [時間軸] 最終話 [状態] 精神的に疲労。 現状に関する若干の恐怖。 主催に対する多大な不安。 真司に対する後悔の念。 [装備] なし。 [道具] 携帯電話、地図、マグライト、研究所のファイル、首輪の設計図。 【思考・状況】 基本行動方針:無事に帰還し、スマートブレインを摘発する。 1:スマートブレインの危険性を懸念。 2:乃木をうまくだまくらかし、救出を待つ。 3:工場に向かって実験道具の手がかりを探す。 4:長田結花を保護すべき民間人と認識。 5:友好的な参加者と合流、敵対的な参加者を警戒。 【備考】 ※首輪の外見についてはほぼ正確に把握しました。ただし、肌に触れている部分を除きます。 ※研究所の設備は基礎的な科学知識さえあれば扱える程度にマニュアル化されているようです。 ただし、あくまで分析結果が自動で出るだけで所見はついてきません。 ※ファイルにまとめられた実験資料には、ネズミの灰化実験に 青いバラとケージに取り付けられた装置が関わっているという結論のみが明記されていました。 ※ファイルの内容の真偽は未確認ですが、北條はとりあえず真実であるという前提で行動しています。 ※首輪の設計図は一部分を除き、ほぼ全ての構造が載っています。また、走り書き程度にメモも残されています。 謎 罪 弔い 【北條透@仮面ライダーアギト】 【1日目 夜】 【現在地:C-3】 [時間軸] 最終話 [状態] 精神的に疲労。 現状に関する若干の恐怖。 主催に対する多大な不安。 真司に対する後悔の念。 [装備] なし。 [道具] 携帯電話、地図、マグライト、研究所のファイル、首輪の設計図。 【思考・状況】 基本行動方針:無事に帰還し、スマートブレインを摘発する。 1:スマートブレインの危険性を懸念。 2:乃木をうまくだまくらかし、救出を待つ。 3:工場に向かって実験道具の手がかりを探す。 4:長田結花の正体に驚愕。 5:友好的な参加者と合流、敵対的な参加者を警戒。 【備考】 ※首輪の外見についてはほぼ正確に把握しました。ただし、肌に触れている部分を除きます。 ※研究所の設備は基礎的な科学知識さえあれば扱える程度にマニュアル化されているようです。 ただし、あくまで分析結果が自動で出るだけで所見はついてきません。 ※ファイルにまとめられた実験資料には、ネズミの灰化実験に 青いバラとケージに取り付けられた装置が関わっているという結論のみが明記されていました。 ※ファイルの内容の真偽は未確認ですが、北條はとりあえず真実であるという前提で行動しています。 ※首輪の設計図は一部分を除き、ほぼ全ての構造が載っています。また、走り書き程度にメモも残されています。 ※オルフェノクである結花に、若干の警戒を抱いています。 【共通参考】 1:これから大学へ戻り、首輪の解析を進める予定です 2:木場と結花の正体に気付きました
https://w.atwiki.jp/cro-chro/pages/756.html
年齢:31歳誕生日:翼竜の月23日所在:ネファル族の集落クラス:職人系使用武器:紋章術肩書き/通称:ネファル族 エスタリアの奥地の密林に棲むネファル族の女性。 ネファルの文化を尊重する保守的な考えの持ち主。外の文化が入ってくることで、ネファル独自の文化が廃れる事を懸念している。 所有AF:
https://w.atwiki.jp/ochiwiki/pages/507.html
数理留年未遂事件 第43代のガースー(本名:英国舎 数理)が2008年度前期の必修科目を落とした事件。 担当教官の前で泣きまねをすることにより、未遂に終わった。 我々第43代としては数理の留年より、隔世留年にピリオドが打たれるのではないかということを懸念していた。 大変由々しきことである。
https://w.atwiki.jp/damsite/pages/2201.html
足羽川ダムをお気に入りに追加 足羽川ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 足羽川ダム 足羽川ダムの報道 国内最大の治水ダム建設へ 川辺川の従来計画地に流水型 国と熊本県が現地で表明|熊本日日新聞社 - 熊本日日新聞 足羽川ダム建設地に想定範囲超える軟弱活断層 大量湧水でトンネル崩壊懸念…最高強度の枠施工 - 福井新聞 活断層範囲 想定超え 大量湧水懸念 補強を強化へ 足羽川ダム・水海川トンネル | 政治・行政,政治・行政 | 福井のニュース - 福井新聞 画像処理によるひび割れ点検支援システム「VIS&TFC」を発売 - BUILT 足羽川ダムに展望台と見学ギャラリー完成 - 中日新聞 準天頂衛星システムみちびきとMR技術を用いたCIMデータの活用実証 - BUILT 水海川導水トンネル掘削61%、難工事続く 検討委で報告 - 中日新聞 熊本 球磨川の治水対策の新ダムが「重力式」になる見通し (2021年5月10日) - エキサイトニュース 足羽川ダム、曲折半世紀経て本体着工 - 福井新聞 足羽川ダム本体着工、26年度に完成予定 福井 - 朝日新聞社 足羽川ダム11月15日に本体着工 - 福井新聞 【天ヶ瀬・川上は完成間近】関西のダム建設が最盛期 各地の整備事業の進捗と今後を追う - 日刊建設通信新聞 足羽川ダムの構造分析 足羽川ダムの46%は世の無常さで出来ています。足羽川ダムの33%は大人の都合で出来ています。足羽川ダムの21%は祝福で出来ています。 powered by 成分解析 足羽川ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福井県/足羽川ダム このページについて このページは足羽川ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される足羽川ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
https://w.atwiki.jp/testonly/pages/628.html
#blognavi NY市場で円が上昇、ユーロ圏の財政問題悪化懸念などで | Reuters ちょっと面白かったのでキャプ もう反発始めちゃってるけど 谷垣氏「限りなく黒に近い灰色」 小沢氏証人喚問も視野(朝日新聞) 限りなく透明に近いブルー なんとなく カテゴリ [メモ] - trackback- 2010年02月05日 09 02 30 #blognavi
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/245.html
総括所見:アメリカ(OPAC〔第2回〕・2013年) OPAC:第1回(2008年) OPSC:第1回(2008年)/第2回(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/USA/CO/2(20013年6月26日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2013年1月16日に開かれた第1761回会合(CRC/C/SR.1761参照)において、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づくアメリカ合衆国の第2回定期報告書(CRC/C/OPAC/USA/2)を検討し、2013年2月1日に開かれた第1784回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第2回提起報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/USA/Q/2/Add.1)の提出を歓迎し、かつ、多部門から構成される代表団との間に持たれた建設的対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく締約国の第2回定期報告書に関して2013年2月1日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/USA/CO/2)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 III.一般的所見 4.委員会は、「政権は条約の目標を支持しており、かつ、どのようにすれば(子どもの権利)条約の批准に向けていよいよ行動を起こせるか再検討する意図を有している」旨の、対話の際に代表団によって表明された保証を歓迎する。しかしながら委員会は、前回の総括所見(CRC/C/OPSC/USA/CO/1、パラ34)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、子どもの権利の保護を包括的なやり方で向上させるために条約の批准手続を加速させるよう促すものである。 積極的側面 5.委員会は以下の法律の制定を歓迎する。 (a) 子ども兵士責任追及法(公法第110-340号、2008年10月3日)。 (b) 子ども兵士防止法(公法第110-457号、2008年12月23日)。 6.委員会はまた、選択議定書の実施に関連する分野でとられた積極的措置、とくに子どもの徴募および武力紛争における使用(国以外の武装集団におけるものを含む)と闘う国際機関その他の機関への締約国の支援も歓迎する。 III.実施に関する一般的措置 生命、生存および発達に対する権利 7.委員会は、対話の際に締約国から提供された、文民の死傷者は過去2年間に減少した旨の情報に留意する。にもかかわらず、委員会は、報告対象期間中にアフガニスタンで米軍が行なった攻撃および空爆の結果、数百人の子どもが死亡した(その理由としてとくに予防策の欠如および無差別な武力行使が報告されている)という報告があることを憂慮するものである。委員会は、実際には2010年から2011年にかけて子どもの死傷者数が倍増したことに、重大な懸念を表明する。委員会はさらに、子どもの殺害に責任を負う軍隊構成員が常にその責任を問われてきたわけではないこと、および、家族の苦情について救済が行なわれていないことに、深刻な懸念を表明するものである。 8.委員会は、締約国に対し、締約国は文民(とくに子ども)の保護に責任を負っているのであって、これはあらゆる軍事作戦において優先されるべきであること、および、締約国は区別の原則、均衡性の原則、必要性の原則および予防の原則にしたがって文民の死傷を防止すべきであることを想起するよう求める。委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもを含む文民の殺害および回復不能な受傷がこれ以上起こらないことを確保するため、具体的なかつ確固たる予防措置をとり、かつ無差別な武力行使を防止すること。 (b) 米軍によって子どもの権利が侵害された旨のあらゆる訴えが透明な、時宜を得たかつ独立したやり方で調査されることを確保するとともに、これらの侵害の加害者が裁判にかけられ、訴追され、かつ有罪が認定された場合は制裁を受けることを確保すること。 (c) 攻撃および空爆の被害を受けた子どもおよび家族が常に救済および賠償を受けることを確保すること。 立法 9.委員会は、選択議定書の遵守状況を向上させるために2008年子ども兵士責任追及法が制定されたことには留意しながらも、同法が18歳に達するまでの子どもの徴募を犯罪化していないことを遺憾に思う。 10.委員会は、締約国が、18歳に達するまでの子どもを徴募することおよび〔敵対行為に〕関与させることを犯罪化するために2008年子ども兵士責任追及法を改正することを検討するよう、勧告する。 留保 11.委員会は、批准時に「了解」として提出された選択議定書の規定の制限的解釈を維持する旨の締約国の決定、および、とくに敵対行為への直接参加の定義に関する制限的解釈を遺憾に思う。 12.委員会は、これらの了解は選択議定書第1条への留保に相当すると考えるものであり、したがって、武力紛争の状況にある子どもの保護を向上させるため、締約国はこれらの了解を撤回するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/OPAC/USA/CO/1、パラ7、2008年)をあらためて繰り返す。 独立の監視 13.委員会は、締約国の半数以上の州で子どもアドボケイトまたは子どもオンブズマンの事務所が設置されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、子どもアドボケイト/オンブズマン事務所によってその役割および独立度がさまざまであること、ならびに、選択議定書上の子どもの権利の充足における進展を恒常的に監視し、かつ子どもからの苦情を受理してこれに対応する、パリ原則にしたがった独立の国内人権機関の設置に関して進展がないことを遺憾に思うものである。 14.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(CRC/GC/2002/2)、および、パリ原則にしたがって独立の国内人権機関を設置する必要性について多数の国連人権機関が行なってきた勧告に照らし、委員会は、締約国に対し、このような国家的独立機構を設置するよう促すとともに、子どもアドボケイト/オンブズマン事務所をまだ設置していない州に対し、選択議定書上の権利の充足状況を監視し、かつ権利侵害に関する子どもの苦情に子どもにやさしい方法で迅速に対応する同様の責任を委ねられた、このような事務所を設置するよう奨励する。 普及および意識啓発 15.委員会は、締約国が、選択議定書の原則および規定が一般公衆、子どもおよびその家族の間で広く普及されることを確保するよう勧告する。 研修 16.委員会は、国防総省その他の機関が、軍事要員および軍隊のための業務に従事する文民要員の年次訓練に選択議定書についての研修を編入した旨の、締約国から提供された情報を歓迎する。 17.委員会は、締約国に対し、軍隊のすべての軍事要員および文民要員を対象とした選択議定書についての研修を継続するよう奨励する。委員会はさらに、締約国が、子どもに対応するすべての要員(とくに、庇護希望者・難民である子どものためにおよびこれらの子どもとともに活動する公的機関、警察、弁護士、裁判官、軍法会議判事、医療専門家、ソーシャルワーカーならびにジャーナリスト)が選択議定書についての研修を受けることを確保するよう、勧告するものである。 データ 18.委員会は、委員会が前回勧告したように(CRC/C/OPAC/USA/CO/1、パラ11、2008年)、自国の管轄内にあって徴募されまたは敵対行為において使用された可能性があるすべての子どもを特定しかつ登録する目的で中央データ収集システムを設置するためにとられた措置についての情報がないことを遺憾に思う。委員会はまた、締約国が、子ども兵として徴募されもしくは敵対行為において使用され、抑留され、回復不能な傷を負わされまたは殺害された庇護希望者または難民に関する具体的データを収集していないことにも、懸念を表明するものである。 19.委員会は、自国の管轄内にあって徴募されまたは敵対行為において使用された可能性があるすべての子どもを特定しかつ登録すること、ならびに、そのような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者に関するデータが適正に収集されることを確保することを目的とした中央データ収集システムの設置を勧告した、前回の総括所見(CRC/C/OPAC/USA/CO/1、パラ12、2008年)をあらためて繰り返す。すべてのデータは、とくに性別、年齢、国籍、民族的出身および社会経済的背景の別に細分化されるべきである。また。武力紛争の結果として抑留され、回復不能な傷を負わされまたは殺害された子どもについてのデータも収集されるべきである。 IV.防止 志願入隊 20.委員会は、軍に入隊した新兵のおよそ10%が18歳未満であることに懸念を表明するとともに、締約国が志願入隊年齢を18歳に引き上げる意図を有していないことを遺憾に思う。委員会はまた、以下のことも懸念するものである。 (a) 新兵募集の方針および実務(人数割当制を含む)が、選択議定書第3条第3項に掲げられた保護措置を損なっており、かつ18歳未満の子どもの入隊の自発的性格を疑わせるものとなっていること。 (b) 前回の総括所見(CRC/C/OPAC/USA/CO/1、パラ15)で指摘したとおり、学校が、「ひとりの子どもも落ちこぼれさせない法」に基づき、軍の新兵募集担当者が中等学校の生徒の氏名、住所および電話番号の一覧表にアクセスできるようにすることを要求されていること、ならびに、そのような情報を開示しないよう要請する権利について親が常に告知されているとは限らず、かつ親または法定保護者の同意が常に得られているわけではないこと。 (c) 親および子どもが、学校で行なわれる軍務職業適性一連検査(ASVAB)が任意であることまたは当該検査が軍隊と関連していることをしばしば承知しておらず、かつ、場合により、生徒に対して当該検査は義務的なものであると告知されているという報告があること。 21.委員会は、前回の勧告(CRC/C/OPAC/USA/CO/1、パラ16、2008年)をあらためて繰り返すとともに、締約国が、全般的により厳格な法的規準を通じて子どもの保護を促進しかつ強化するため、現行の志願入隊年齢を再検討して18歳に引き上げるよう勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) とくに「ひとりの子どもも落ちこぼれさせない法」を改正することによって新兵募集の方針および実務を再検討するとともに、新兵募集の実務において18歳未満の者が積極的に対象とされないことを確保し、新兵募集担当者の人数割当制を廃止し、かつ、軍の新兵募集担当者による学校の敷地へのアクセスが制限されることを確保すること。 (b) 事前に親の同意を得ることなく生徒についての情報を開示することを禁止するとともに、新兵募集の方針および実務が子どものプライバシーおよび不可侵性の尊重に一致したものとなることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国が、新兵募集担当者の違法行為について効果的に調査し、制裁を課し、かつ必要なときは訴追を行なうことによって、新兵募集担当者の不正および違法行為の監視および監督を継続しかつ強化するよう勧告する。 (c) 学校、親および生徒が、ASVABへの参加に同意する前に、当該検査が任意であることを知っていることを確保すること。 (d) 新兵募集担当者による不正事案の報告件数ならびに苦情申立ておよび言い渡された制裁の性質に関する情報を次回の定期報告書で提供すること。 22.委員会は、17歳の現役兵士が、本質的に危険な任務を果たすよう要請される可能性があり、かつ敵対行為に間接的にまたは直接参加する危険にさらされるおそれがある「危険任務手当」(HDP)または「切迫危険手当」(IDP)の支給該当地域に配備される可能性があることを、深刻に懸念する。委員会はまた、2010年の会計監査院報告書で強調されているように、法定年齢未満の志願者の申請書に親の署名が得られていないことにも懸念を表明するものである。 23.委員会は、締約国が、HDPおよびIDPが支給される地域への18歳未満の者の配備を禁止し、かつ、米軍への入隊を希望する法定年齢未満の新兵について親の同意を確実に得るよう勧告する。 軍事学校 24.委員会は、少年予備役将校訓練部隊(JROTC)が任意のプログラムであることに留意する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 子どもが、JROTCプログラムへの登録は任意である旨、常に適正に告知されているわけではないこと。 (b) 学校によっては、このプログラムが定員超過のクラスに登録した生徒の代替登録先として利用されていることがあり、その場合、子どもが登録を取り消せば履修単位を得られないこと。 (c) 締約国も認めているように、JROTCに登録した子どもが武器の使用訓練を受けている可能性があること。 (d) 登録された子どもについてのデータが存在せず、かつ陸軍将校候補生部隊で行なわれている活動に関する情報(とくに火器の取扱いに関するもの)がほとんどないこと、および、11歳という若年の子どもの登録も可能であること。 25.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家族および子どもが、JROTCプログラムが任意のものであることについて適正に告知されることを確保すること。 (b) JROTCが正規の学校活動の代替として利用されないことを確保すること。 (c) 前回の勧告(CRC/C/OPAC/USA/CO/1、パラ20、2008年)で委員会が勧告したとおり、子どもを対象とする軍隊様式の訓練(火器の使用を含む)を禁止するとともに、子どもを対象とするいかなる軍事訓練においても人権の原則が考慮されること、および、その教育内容が連邦教育省によって定期的に監視されることを確保すること。 (d) 次回の定期報告書で、陸軍将校候補生部隊に登録された子どもおよびこのような子どもが行なっている活動に関する、性別、年齢、国籍、民族的出身および社会経済的背景の別に細分化されたデータを提供すること。 人権教育および平和教育 26.委員会は、人権教育および平和教育ならびに選択議定書に関する知識の学習が、初等中等学校カリキュラムの必須学習事項として、かつ教員養成プログラムにおいて、具体的に編入されていないことを遺憾に思う。 27.委員会は、締約国が、選択議定書にとくに言及しながら、すべての学校(軍事学校を含む)のカリキュラムに人権教育および平和教育を含めるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、〔高等教育における〕人権教育ならびに教員および教育者、〔公務員、〕法執行官ならびに軍隊要員を対象とする人権研修に焦点を当てた「人権教育のための世界プログラム」第2段階(2010~2014年、A/HRC/15/28参照)のための行動計画を検討しかつ採択するよう、勧告するものである。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 28.委員会は、2008年子ども兵士責任追及法が15歳未満の子どもの徴募を犯罪化したのみであり、したがって選択議定書第6条第1項に一致していないことに懸念を表明する。 29.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 18歳に達するまでの子どもの徴募および武力紛争における使用を犯罪化するために2008年子ども兵士責任追及法を改正すること。 (b) 子どもに影響を与えるすべての法律を包括的に見直すとともに、国内法および国内政策を選択議定書の原則および規定に全面的に調和させるためにあらゆる必要な措置をとること。 30.委員会はまた、締約国が以下の国際文書の批准を検討するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/OPAC/USA/CO/1、パラ24および25)をあらためて繰り返す。 (a) 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する1977年6月8日の追加議定書(議定書I)。 (b) 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する1977年6月8日の追加議定書(議定書II)。 (c) 対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する1997年9月18日の条約。 (d) 国際刑事裁判所ローマ規程。 犯罪人引渡し 31.委員会は、締約国が、15歳未満の子ども兵を徴募しまたは使用する犯罪について広範な裁判権を採用していることに留意する。しかしながら委員会は、15歳未満の子どもを徴募し、かつリベリアにおける武力紛争で使用した戦争犯罪の容疑があるリベリア市民(合衆国住民)が、2012年3月に移民判事の決定を受けて自国へ送還されたこと、および、その結果、同人が現在では処罰を完全に免れていることを遺憾に思うものである。 32.委員会は、締約国に対し、不処罰を防止しかつこれと闘う目的で、武力紛争における子どもの徴募および使用についてのすべての訴えが適正に捜査され、かつ、容疑者が実効的に追及されかつ裁判にかけられることを確保するよう、奨励する。 VI.保護、回復および再統合 武装集団と関係のある子どもの取扱い 33.子どもが長期間、場合によっては1年またはそれ以上の期間拘禁されている旨の前回の所見(CRC/C/OPAC/USA/CO/1、パラ28、2008年)に照らし、委員会は、締約国が子どもを引き続き逮捕し、かつ国防総省の収容施設で拘禁していることに、深い懸念とともに留意する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 子どもが引き続き拘禁施設に収容されたままであり、これらの子どもへのアクセスが赤十字国際委員会(ICRC)およびアフガニスタン独立人権委員会に対してしか認められていないこと。 (b) 子どもが一般的に法的援助へのアクセスを否定されていること。 (c) 子ども兵とされる者が拷問ならびに(または)不当な取扱いおよび人権侵害的な尋問を受けていること、ならびに、ウマル・カドル(Omar Kadr)の事件で、裁判官が、カドルが収容中に受けた不当な取扱いに関する重要な証拠の提出を弁護側に対して禁じたこと。 (d) 成人から分離されるのは16歳未満の子どものみであること。 (e) アフガニスタンの収容施設に移送された子どもが拷問および(または)不当な取扱いに直面していること。 34.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) すべての子どもが、子どもとして処遇され、かつ、成人とともに拘禁されるのではなく、子どものニーズに対応するためにとくに設計された別の施設に拘禁されることを確保すること。 (b) 拘禁された子どもの拷問および(または)不当な取扱いが疑われる事案を公正に調査するとともに、加害者が裁判にかけられ、かつ、有罪が認定された場合はその犯罪にふさわしい刑罰をもって制裁を受けることを確保すること。 (c) 子どもが、最後の手段として、かつ可能なかぎり短い期間でのみ拘禁されること、および、あらゆる場合に拘禁に代わる手段が優先されることを確保すること。 (d) 18歳未満のすべての子どもがあらゆる状況下で少年司法制度によって扱われることを確保するとともに、年齢について疑いがあるときは若年者を子どもと推定すること。 (e) 拘禁されている子どもにかけられている罪状の調査を、公正な裁判の基準にしたがって迅速かつ公平に実施すること。 (f) 国連児童基金(ユニセフ)およびその他の人道援助機関に対し、拘禁されている子どもへの即時的なかつ妨害のないアクセスを認めること。 (g) 拘禁されている子どもが、無償かつ独立の法的助言援助および独立の苦情申立て機構にアクセスできることを確保すること。 (h) いかなる子どもも、拷問および不当な取扱いを受ける危険があるという相当の根拠があるとき、とくに信憑性のある訴えまたは報告について完全な評価が終わっていない場合には、アフガニスタンの収容施設に移送されないことを確保すること。 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 35.委員会は、移民国籍法(INA)第212条(d)(3)(B)(i)(8 USC § 1182(a)(3)(B)(i))にしたがい、国土安全保障省からテロ組織とみなされている非国家的武装集団に「物質的支援」を提供し、このような武装集団から「軍隊様式の訓練」を受け、またはこのような武装集団とともに戦った子どもが、締約国における庇護を拒否されることを懸念する。委員会はまた、締約国が、元子ども兵について一般的に裁量的免除を認めておらず、かつ、たとえその子どもが強迫されて行動していた場合にもそのような免除を認めようとしないことも、懸念するものである。委員会はさらに、締約国における難民の定義に基づいて実体的資格認定を行なう際、子どもの最善の利益が直接の役割を果たしていないことを懸念する。 36.委員会は、選択議定書第7条に照らし、締約国が、選択議定書に反する行為の被害を受けた子どものリハビリテーションおよび社会的再統合を確保するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、「テロ活動」禁止規定が適用されなければ申請している保護または利益を受ける資格がある元子ども兵を対象として、庇護、難民としての保護またはその他の永続的地位の申請を個別事案ごとに好意的に検討することを可能とするため、当該規定の裁量的免除を導入するよう促すものである。委員会はまた、締約国が、合衆国の難民認定手続に基づいて実体的資格認定を行なう際、子どもの最善の利益および自己の最善の利益を考慮される子どもの権利を全面的に顧慮することも勧告する。 身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための援助 37.委員会は、アフガニスタンに設けられた締約国の拘禁施設に拘禁されている子どもが、職業教育を含む教育へのアクセスをほぼ完全に奪われてきており、かつ現在も同様の状態であることを懸念する。委員会はまた、拘禁されている子どもおよび釈放された子どもであって徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもが利用可能な身体的および心理的回復のための措置が不足していることも懸念するものである。 38.委員会は、締約国に対し、拘禁されている18歳未満の子どもが全員、教育にアクセスできるようにすることを促す。委員会は、前回の勧告(CRC/C/OPAC/USA/CO/1、パラ39(h)、2008年)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、国防総省の収容施設に拘禁されているすべての子どもが十分な身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置にアクセスできることを確保する目的で、あらゆる必要な措置をとることも促すものである。このような措置には、これらの子どもの状況について注意深くアセスメントを行なうこととともに、選択議定書にしたがい、これらの子どもの身体的、心理的および情緒的回復ならびに社会的再統合のための、即時的な、文化的に敏感な、子どもに配慮した、かつ学際的な援助を提供することが含まれるべきである。 VII.国際的な援助および協力 国際協力 39.委員会は、子どもの徴募の防止および元子ども戦闘員の社会への再統合を目的とした国際的プログラムへの相当の財政支援を歓迎する。これとの関連で、委員会は、締約国が、武力紛争における子どもの徴募および使用を撤廃するための多国間および二国間の活動に対する財政支援を継続しかつ強化するよう、勧告するものである。委員会はまた、締約国に対し、選択議定書第7条に照らして、現行の多国間、二国間その他のプログラムを通じ、ならびに選択議定書上の被害者である子どもを対象としてリハビリテーションおよび社会的再統合を実施するための総会規則にしたがって設置された自発的基金を通じ、技術的協力および財政援助を含む援助を提供することも促す。 武器輸出および軍事援助 40.委員会は、2008年子ども兵士防止法が、政府軍または政府の支援を受けている武装集団(準軍事組織、民兵または民間防衛隊を含む)が子ども兵を徴募しかつ使用していると事務総長によって特定された国の政府に対する特定の態様の軍事援助を禁止し、かつこれらの政府に対して軍用機器を直接販売することの許可も禁じていることは歓迎しながらも、以下の点について深い懸念を表明する。 (a) 2008年子ども兵士防止法で、免除が締約国の国益にかなう場合には軍事援助または軍事機器販売のいかなる禁止についても大統領による免除が認められていることから、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への、小型武器および軽兵器を含む武器の輸出が可能となっていること。 (b) 子どもを徴募しもしくは使用している国、子どもを殺害しもしくは子どもに回復不能な傷害を負わせている国、子どもに対して強姦その他の形態の性暴力を行なっている国または武力紛争の状況下で学校および(もしくは)病院への攻撃を行なっている国として武力紛争と子どもに関する2012年事務総長報告書で挙げられている国々(A/66/782-S/2012/261付属文書1~2)について、免除が認められたこと。 41.委員会は、締約国に対し、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への武器(小型武器および軽兵器を含む)の輸出およびあらゆる種類の軍事援助を全面的に禁止する規定を定め、かつ適用するよう促す。この目的のため、締約国は、このような国々に関する大統領による免除が認められないようにするために2008年子ども兵士防止法を改正するよう奨励されるところである。 VIII.通報手続に関する選択議定書の批准 42.委員会は、締約国が、子どもの権利の履行をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書(OPIC)を批准するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 43.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を政府省庁、下院、上院、最高裁判所および地方の当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 44.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を促進する目的で、締約国が提出した第2回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の総括所見を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 45.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、2016年1月23日を提出期限とする次回の第3回・第4回統合定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2014年4月17日)。
https://w.atwiki.jp/nikonemiku/pages/87.html
カテゴリタグの一つ。「テレビゲーム」や「パソコンゲーム」といった「コンピュータゲーム」のプレイ動画、そのゲームで作ったMAD、そのゲームのBGMなどもこのジャンルにあげられる。 近日はタグランキングの上位をほとんどが「アイドルマスター」「東方PROJECT」が独占する傾向にあり一部のユーザーからは懸念する声が見られる。 ただタグランキングの中では全体的に作品のクオリティ(完成度)が高い。