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思想犯罪弾圧と強盗横行時代の現出 「一、彼等の所謂「党員増加と、無産大衆共鳴の激増驚嘆に価する」思想犯罪を検挙し尽くせると思つて居るのか、二、第一義に検挙しても検挙し尽くせない詐欺、強盗の智能犯、強力犯の検挙を第二義に置いたら、今後は強盗活躍、詐欺横行時代を現出する事になりはしないか、三、その反動的効果は白色テラーの助長を促すのみではないか、との問いに対する回答。 山崎今朝彌 一、彼等は真面目にさう思つて居ります。 二、数学的比例的にさういふ事になります。 三、のみではありません、従つて又赤色テラー黒色テラーを激発助成します。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『布施辰治著作集第14巻』(ゆまに書房、2008年)、底本の親本は『法律戦線』(生活運動社)8巻6号47頁(昭和4年(1929年)6月1日発行)>
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端書回答 一九三二年社会運動の展望・国家社会主義運動の発展性 山崎今朝彌 一、非合法運動は裁判所監獄等安全地帯に展開し一部インテリの大活躍となり合法権獲得運動に転向する。 合法運動は益々右傾し国民的となり、政党運動は多分一年一回の分裂合同を踏襲する。 二、国家社会主義運動には平凡社派と大川、北派との二派あるらしい。 平凡社派は社民派総連合派高畠派の結合を目標としてゐるらしいが満蒙問題がどうなるか、軍閥が買被つてくれるか、本家争や勢力争か甘くいく等色々問題が起つて、結局社民党を民衆社会党或は国民社会党にして幕位のものにあらざるか。 大川社派の六感移度以上は知らず。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、『復刻版社会運動通信』(不二出版、1984年)、底本の親本は、『社会運動通信』(日本社会運動通信社)昭和7年(1932年)1月1日発行>
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陪審法と新民訴に対する法曹の声 一、陪審法施行後の感想 二、新民事訴訟法施行の実跡 ○ 東京 山崎今朝彌 一、泥棒にも三分の理あり、バクチでも一回ではアキラメられぬ多少物の解かつた一人の判事を口説き落すにも骨が折れる、況んや素人の多数陪審員を口説くに於てをや、陪審法は読むに及ばず、結局物にはならぬ、と云ふ私の見通しは今も尚変らず候 二、初めの内こそ二三猟奇的の判事があつて矢鱈に八釜敷かつた処もあつたが、今では皆慣れてユツタリ落付き、元と何も変わつた所無くなりました、事件の進行振は、判事の病気書記のサボ相手方の不慣等も相俟つて前の倍も遅れます。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。踊り字は修正した。> <底本は、日本弁護士協会『法曹公論』第35巻9号、昭和6年(1931年)10月号>
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新労農党樹立提案の批判 その正体を疑ふ 山崎今朝彌 久しぶりで熟読をした。大山君等の新党提議のパンフレツトを熟読した。疑問をつけて消して行つたら、四十の疑問が読み了つた時に十になり、再読して二つになつた。 × 労農派の人達及労農大衆の水谷君の方が一日先に気が付いたと云ふ事に帰するにナゼまだ悪口を云ふかが一つ、社会民主々義でも共産主義でもないなら何主義か、或は表面だけ共産を装ふ左翼民主か(コレなら官許になる)又は表面だけ指導部に共産党員及共産主義者を介入させない共産主義指導理論を指導精神とする共産主義政党か(コレなら官許にならぬ事請負)これが二つ。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『布施辰治著作集第15巻』(ゆまに書房、2008年)、底本の親本は『法律戦線』(生活運動社)8巻9号6頁(昭和4年(1929年)9月1日発行)>
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「所謂日本共産党検挙並に労働農民党外二団体の禁止解散問題は今後の無産政党運動を如何に展開せしむるであらうか」という問いに対する回答。 山崎今朝彌 一寸設計図を- 労農残党は再組織、再組織は全改訂、結局日労党参加か中間党結成かの問題となります。蓋し、日労党以上の左傾党は許されませんから。 日労党は火事泥と云はれない為に何時まで遠慮するか、ドンナ方法で選取加入を許すか、残党交渉団体を認めるか、統一戦線は新党まで中止か、ソレとも社民に働きかけるか等仲々面倒な問題が起りませう。 社民党は、党の精神に照して、火急に此際、火事泥と云はれるを遠慮しないでせう。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『布施辰治著作集第14巻』(ゆまに書房、2008年)、底本の親本は『法律戦線』(生活運動社)7巻5号48頁(昭和3年(1928年)5月1日発行)>
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寄せ鍋 『法治国』から壱千萬円呉れたら何うすると云ふて来たから、ホントに呉れたら、先づ第一に日本国中の新聞紙へ借金倍返しの全面広告を出し、次にスミス飛行大会を安会費で催し、東京市中へ広告ビラをまく、ソレデ残金あれば『平民法律』の発行所を市外へ移さずに保証金を積む、其余は電話と時計を一時に買込む、残金は確い銀行へ預けて小切手が振出せる契約をして見度い、ソレデモ尚残金があるものなら余り損になら無い程度で日本政府をジラしたり世間を騒がして見度い、尤も残金が何十萬何百萬とあるものなら、物価騰貴の今日故一人頭千円と見て国会議員二百人を買収し帝国議会を左右して見る、議会が解散になれば又買収する、又解散になれば又又買収する。と云ふ返事をした。 明治四十二三四年頃東京弁護士会の両派が例の役員競争で鎬を削つてる真最中、花井弁護士を会長に松田(源治)弁護士を副に其他夫々評議員を候補に推薦して、コトシヤコウデモマタライネンハシヨクンノジクコウゼヒタノム東京弁護士会役員選挙理想選挙団本部印と云ふ葉書を配つた者があり、アレは山崎だ山崎でないと色々邪推憶測されて随分大した迷惑もなかつたが、アレは実際僕ではある。 大逆事件判決書の私の問題の部分は、被告新田融は被告太吉が其目的爆裂薬を装填して官衙富豪を焚椋する等の暴挙の用に供せんと欲するに在ることを推知したるに拘はらず、太吉がブリキ製小缶の製作を依頼したるに之を承諾して製造し与へ。被告新村善兵衛は暴挙の用に供すべき爆裂薬の製造に使用すべきものと推知したるに不拘、被告忠雄の依頼を受け八重治より薬研を受取り、太吉は其薬研を以て大逆罪の用に供せんと欲したる鶏冠石を磨砕したり。法を案ずるに被告融の行為は刑法第三十八条第二項爆発物取締罰則及び刑法第十九条第二十条被告善兵衛の行為は右の外尚爆発物取締罰則従犯規定(大逆罪の従犯にあらず)を適用すべきものとす、であるが此犯罪事実は大審院の特別権限に属しない。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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「所謂直訴問題の批判、一、直訴する者の信念及目的、二、彼等に直訴手段を執らしむるに至つた社会的原因、三、直訴の結果はどう酬ひられたか」という問いに対する回答。 山崎今朝彌 一、百発百中とは行かぬにしても、直訴する程の者は皆真シマジメで売名や宣伝の目的ではありません。ソレが唯一最上の方法と考へるからです。 二、而して、其の此処に至るのは直訴者に其れ以外の方法を与へ其の道を開かぬからです。今に直訴者を死刑に処す緊急勅令が出るでせうが、ソシたら又大流行になるでせう。請願令前はコウ直訴は流行らなかつたものです。 三、結果は概して普通ですが、仮りに結果皆無でも反動期間は益々流行します。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『布施辰治著作集第14巻』(ゆまに書房、2008年)、底本の親本は『法律戦線』(生活運動社)7巻8号59頁(昭和3年(1928年)8月1日発行)>
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今日の『新聞』 □ 山崎今朝彌 「現代の新聞」即ち「資本主義新聞」が専ら営利事業、として、野心機関として存在するものなることは、天下萬人の均しく周知してゐる処であります。ソレを社会だの、木タクだの、理想だの、影響だの、スだの、コンニヤクだのと、全く筋違ひの注文をした処で、ネツカラ初りません。ソレを云ひたいなら、自分で勝手に好いた新聞を拵へるがよろしい。成立しない中にキツト潰れること請合です。 私は、右新聞の真使命をチヤンと念頭に置き、其に依て、之れを利用する事を心懸て居ります。実際、私は永久無配者で、自分の機関新聞を市内に十計り持つてる気がしてゐます。其故か、私は「現代の新聞」に対して、格別の親しみと非常の期待を持つてゐる物であります。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『解放』(大鐙閣)第5巻9号108頁(大正12年(1923年)9月1日発行)>
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真言空言 山崎今朝彌 ◎『コレデ山崎も中々考へてるから尻尾を出したり怪我をする様な心配も有るまい、どんな広告を出そうがどんな端書を刷らうが構はない事に仕様』動議は佐々木内閣二月二日の初会議に可決確定された早速第本号大正四年二月五日発行其都度新聞毎回一回当日発行第二種郵便物認可定価前金一部無料郵税一枚一銭五厘と云ふ新聞が四方に飛んだ、金の御都合で知人一般に配布出来なんだが実に残念。 ◎時勢の要求か内閣の更迭か兎も角大赦に遇ふて、大森では日本一景色の佳い借家から弁護士では日本一大きな事務所に通い、高い負けろの面倒もなく一定均一の上告専門、コレデ金でも溜つたら小生も嬉しくて溜らず。 ◎手紙にも雑報にも時偶吉田三市郎外四名と来る、外四名が気に喰はぬ、いろは順の表示でもアルハベツトでも一年交代でもあるまい、ハテナ、これかあれか、の相談も有つた、五人寄れば不思議の智慧、トド、円い輪に五人の名を書き並べ電気仕掛で絶へず廻転さすと云ふ動議の提出で問題消滅。 ◎新年号で事務所の○○○を○○したとて非常に仲間に叱られた。今年は新年早々頗る景気がよい各部悉く廿日頃には予定○○○に達し従て○○○も多くなる勘定、月末になつて事務員の退隠料や補助積立資金や去年注文の未払やがウヨウヨと出た、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○して恭しく捧呈に及ぶと女房頗る不平面『マー日本の国より税金が高いのネ』 ◎田阪君の統計好と云へば此節では、誰の○○が月に何回訪ねて来て日に電話を何回掛けた等の事迄やつてる、附き付けられて○○した人もある、が吉田君時代に受信簿に一々領収証を取られたよりは面倒がなくてよい、『ヨク整頓して居ますネコレナラ証拠になります』と判事に賞められたと云ふ位ではアノ面倒の埋合せにはならぬ。 ◎某弁護士大審院の刑事公判に出頭し先づ一定の申立からと『原判決を破毀す訴訟費用は被告の・・・』と云ふた切り立往生、鶴裁判長気の毒がつて下を向き乍ら顔を円く一撫で『一定の申立はよいでしょう』聞けば某君最初陳述期日に民事法廷に立ち直に理由を述べんとしたら裁判長から一定の申立はと突ツ込まれたからだと阿保君の話。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。踊り字は修正した。> <底本は、東京法律事務所『月報』第6号4頁、大正4年(1915年)2月20日号>