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放射能汚染とデマ汚染に抗す 特別リポート:地に落ちた安全神話─福島原発危機はなぜ起きたか REUTERS 2011年 03月 30日 11 23 JST 布施 太郎 http //jp.reuters.com/article/domesticJPNews/idJPJAPAN-20331820110330 特別リポート:地に落ちた安全神話─福島原発危機はなぜ起きたか<埋もれた4年前のリポート、福島原発モデルに巨大津波を分析> <従来の事故想定は機能せず> <遅れる判断、海水注入> <政府もコントロール機能が欠如> <問われる原子力安全・保安院の対応力> <安全基準への過信、リスクを軽視> <もたれ合う政府と業界、金融危機の構図と二重写し> <競争原理働かぬ電力会社、ガバナンスの不在招く> <エネルギー政策の構造改革に口火も> [東京 30日 ロイター] 巨大地震と大津波で被災した東京電力(9501.T 株価, ニュース, レポート)・福島第1原子力発電所から深刻な放射能汚染が広がっている。「想定外だった」と政府・東電が繰り返す未曽有の大惨事。 ロイターが入手した資料によると、事故の直接の原因となった大津波の可能性について、実は東電内部で数年前に調査が行われていた。なぜ福島原発は制御不能の状態に陥ったのか。その背後には、最悪のシナリオを避け、「安全神話」を演出してきた政府と電力会社の姿が浮かび上がってくる。 底知れない広がりを見せる福島第1原発からの放射能汚染。敷地内で原子炉から外部に漏れたと思われるプルトニウムが検出される一方、1、2号機のタービン建屋の外に放射性物質が流出していることも明らかになった。核物質を封じ込めるために備えた安全策は機能不全に陥っている。経済産業省原子力安全・保安院の担当者は29日未明の会見で「非常に憂える事態だ」と危機感をあらわにした。 <埋もれた4年前のリポート、福島原発モデルに巨大津波を分析> 「津波の影響を検討するうえで、施設と地震の想定を超える現象を評価することには大きな意味がある」。こんな書き出しで始まる一通の報告書がある。東京電力の原発専門家チームが、同社の福島原発施設をモデルにして日本における津波発生と原発への影響を分析、2007年7月、米フロリダ州マイアミの国際会議で発表した英文のリポートだ。 この調査の契機になったのは、2004年のスマトラ沖地震。インドネシアとタイを襲った地震津波の被害は、日本の原発関係者の間に大きな警鐘となって広がった。 とりわけ、大きな懸念があったのは東電の福島第1原発だ。40年前に建設された同施設は太平洋に面した地震地帯に立地しており、その地域は過去400年に4回(1896年、1793年、1677年、1611年)、マグニチュード8あるいはそれ以上と思われる巨大地震にさらされている。 こうした歴史的なデータも踏まえて、東電の専門家チームが今後50年以内に起こりうる事象を分析。その報告には次のような可能性を示すグラフが含まれている。 ―福島原発は1―2メートルの津波に見舞われる可能性が高い。 ―9メートル以上の高い波がおよそ1パーセントかそれ以下の確率で押し寄せる可能性がある。 ―13メートル以上の大津波、つまり3月11日の東日本大震災で発生した津波と同じ規模の大災害は0.1パーセントかそれ以下の確率で起こりうる。 そして、同グラフは高さ15メートルを超す大津波が発生する可能性も示唆。リポートでは「津波の高さが設計の想定を超える可能性が依然としてありうる(we still have the possibilities that the tsunami height exceeds the determined design)」と指摘している。 今回の大震災の発生を「想定外」としてきた東電の公式見解。同リポートの内容は、少なくとも2007年の時点で、同社の原発専門家チームが、福島原発に災害想定を超えた大津波が押し寄せる事態を長期的な可能性として認識していたことを示している。 この詳細な分析と予見は、実際の防災対策にどこまで反映されたのか。ロイターの質問に対し、東電の武藤栄副社長は「(福島第1原発は)過去の最大の津波に対して余裕をもっている設計にしていた」とは説明。それを超えるような津波がありうるという指摘については、「学会の中で定まった知見はまだない」との認識を示すにとどまった。 <従来の事故想定は機能せず> 大震災発生から5日経った3月16日。上原春男・佐賀大学前学長は、政府から一本の電話を受けた。「すぐに上京してほしい」。声の主は細野豪志・首相補佐官。東京電力の福島第1原発で発生した原子炉事故を受け、政府と東電が立ち上げた事故対策統合本部への協力を依頼する緊急電話だった。 着の身着のままで佐賀空港から羽田空港に飛んだ上原氏は、統合本部のある同社東京本店に足を踏み入れ、思わず目を疑った。節電で照明を落とし、休日であるかのように薄暗い館内。その中を眉間にしわを寄せた同社社員や経済産業省原子力安全・保安院の職員たちがせわしなく行き来する。かつて彼らが見せたことのない悲壮な表情を目にして、上原氏はすぐさま事態の異様さを直感したという。 上原氏の専門はエネルギー工学で、発電システムのプラントなどにも詳しい。6号機まである福島原発の原子炉のうち、3号機の復水器の設計に携わった。その知見を借りたい、というのが細野補佐官からの依頼だった。 上原氏がかつて手掛けた3号機はすでに水素爆発を起こしていた。外部電源を失っているため、消防のポンプ車が海水をくみ上げ原子炉格納容器内に注入するという、なりふり構わぬ対応が続いていた。社内に危機管理のノウハウを持つはずの東電が、外部の専門家に救いを求める。それは従来の事故想定が機能しない段階まで事態が悪化していることを物語っていた。 「危機対応も含めて安全管理のプロがそろっていたら、こんな状態にならなかったはずだ」と上原氏は悔やむ。 <遅れる判断、海水注入> 原子力発電の世界に「アクシデント・マネジメント(過酷事故対策)」という言葉がある。「コンテンジェンシ―・プラン(危機対応計画)」と言い換えてもいい。1979年の米国スリーマイルアイランド原子力発電所事故を踏まえ、欧米などで導入が進み、日本でも1992年に原子力安全委員会が整備を勧告した。「原発では設計や建設段階、運転管理などすべての段階で安全を確保しているが、そうした安全上の想定を超え、さらに大きな事故が起こった場合に備えての対策」(電力会社広報)だ。 ここでいう大事故とは「シビアアクシデント(過酷事故)」、つまり原子炉内の燃料に大きな損傷が発生するなど、現在の原発の安全設計では前提にしていない緊急事態を意味する。その起こりえないはずのシビアアクシデントが発生しても、被害を抑える措置ができるように原子炉や冷却装置などのハードウエアを整備する。同時に、そうしたシステムをどう運用して対応すべきか、ソフト面の行動規範も定めている。 安全対策を二重、三重に講じて完璧を期したはずのその対策は、しかし、福島原発事故では機能しなかった。それは何故か。 東京電力によると、アクシデント・マネジメントには、原子炉の暴走を抑えるために必要な措置として、注水機能や、電源供給機能の強化が盛り込まれている。ところが、地震後の大津波で、非常用ディーゼル発電機も含めたすべての電源が失われ、注水ができなくなった。この非常事態を前提とした具体的な対応策が、東電のアクシデント・マネジメントには存在しなかった。 事故発生後の失策の一つは、1号機に対する海水注入の決断の遅れだ、と複数の専門家は見る。1号機の冷却装置の注水が不能になったのは11日午後4時36分。消防のポンプ車で真水を注入していたが、その真水の供給も途絶え、原子炉格納容器の水位は低下。冷却機能を急速に失って、翌12日午後3時半に1号機は水素爆発を起こした。 現場にいた原子力部門の責任者、武藤栄副社長は「それ以前に海水注入の検討を始めていた」と話すが、実際に注入を開始した時刻は午後8時20分になっていた。 海水注入の遅れが水素爆発を誘発し、それが現場の放射線環境の悪化を招く。作業員の活動は困難になり、対応がさらに後手に回る。初動を誤り、スパイラル的に状況が悪化していく悪循環の中で、福島原発は大惨事に発展した。 武藤副社長は「想定外の津波が起こった。アクシデント・マネジメントは様々なことが起きた時に応用手段を取れるようにすることで、今回は最大限の努力を払った」と繰り返す。 <政府もコントロール機能が欠如> 「東京電力も政府も、アクシデント・マネジメントが不十分だった」。原子力工学が専門で、地球環境産業技術研究機構の山地憲治・研究所長はこう指摘する。「シビアアクシデントが起こった時にどのように対処するのか。技術的な対応だけではなく、発生した時に誰がトップに立って指揮し、どういう体制で動くのかなどについて訓練や準備が大幅に不足していた」と分析する。 政府にさえ、緊急時対応をコントロールする機能が欠如していた。アクシデント・マネジメントという表現自体は日本の法律には明記されていないが、同じ事態を想定しているのが原子力災害特別措置法だ。原子炉に大きな問題が生じた場合、政府が電力会社に必要な指示を出すことができると規定している。 だが、政府からは適切な指示が出ていたのか。「自らの考えで海水注入の判断を行った」(武藤栄副社長)というのが東電の説明だ。政府関係者らによると、水素爆発後、政府は東電に対して非公式に海水注入を「指示」したものの、それはあくまで東電の責任において行うとの暗黙の前提があった。 「政府は海水注入の判断を東京電力に任せず、政府の責任でやらせるべきだった」と山地所長は主張する。海水を注入すれば、塩分で機器が使えなくなり、「廃炉」にせざるをえない。山地所長によると、福島原発の設備を新たに作り直すとすれば、費用は1兆円程度になるという。東電の経営にとっては重大な決断だが、「すでに事態は個別企業の問題という枠を超え、国や社会に対して大きな危険が及ぶ状況に変わっていた。原災法に基づいて、政府が海水注入の意思決定を行い、早く指示を出すべきだった」というのが山地所長の意見だ。 そもそも、政府の対応を決める原災法自体が、原子炉が制御不能になる事態を想定していない。菅直人首相は11日、同法に従って原子力非常事態宣言を出した。「原災法のもともとの狙いは、原発事故の際の地域住民の避難や屋内退避をどのように行うのかという点にある。制御不能になった原子炉そのものをどうやって止めるのかは主眼に入っていない」と経産省のある幹部は明かす。「誰もリアリティを持って、法律を作らなかった」(同)のである。 <問われる原子力安全・保安院の対応力> 政府の事故対応と状況の分析については、経産省原子力安全・保安院が最前線の責任を担っている。だが、今回の事故は、その役割と遂行機能についても疑問を投げかけた。 今回の事故では東電や関連会社の従業員が発電所に踏みとどまって危機処理にあたる一方で、地震発生時に集まった同院検査官は15日には現場を離脱し、1週間後に舞い戻るなど、その対応のあいまいさが指摘される場面もあった。 「安全性に問題があり、人間が暮らすには不便が多かった」と、保安院の西山英彦審議官は弁明する。しかし、ある経産省幹部は「保安院は大規模な原発事故に対応する訓練もしていなければ、それに基づいて危機処理にあたる能力も十分にあるわけではない」と打ち明ける。 同院は2001年の省庁再編により、旧科学技術庁と旧経産省の安全規制部門を統合、新設された。約800人で組織され、原発の安全審査や定期検査、防災対策などを担う。全国に立地されている原子力発電所に近接する場所に、オフサイトセンターと呼ばれる「原子力保安検査官事務所」を構え、検査官が発電所に毎日出向き、運転状況などをチェックしている。 ある電力会社の技術系担当者は、検査官の働きについて「定期検査などは非常に厳しい。機器の寸法を図る測定器の精度までチェックするなど、検査は念が入っている」と説明する。しかし、民間の原子力専門家の中には「原子炉運転の仕組みなどは、保安院の検査官は電力会社に教えてもらうこともしばしば。検査と言っても、形だけのチェックをしているにすぎない」などの厳しい指摘も少なくない。 <安全基準への過信、リスクを軽視> 震災発生後、日本政府や東電から流れる情報に対し、海外各国は過敏ともいえる反応を見せた。福島原発からの放射線漏れを懸念した米国政府は、日本に住む米国民に対して、日本政府の指示を上回る避難指示を出し、同原発から80キロ以上の距離に移動するよう促した。仏政府は自国民に日本からの脱出を助けるため、航空便を手配。さらに多くの大使館や外資系企業が職員や社員の日本脱出や東京以西への避難を進めている。 海外には、日本が原発に対して高い安全基準を課してきたという認識がある一方、その有効性に対する日本の過信を疑問視する見方も少なくない。 ウィキリークスが公開した文書によると、国際原子力機関(IAEA)の本部があるウィーンの米国大使館は2009年12月、ワシントンに対して、1本の公文書を送った。そこには、通産省(現経産省)出身で同機関の事務次長(原子力安全・核セキュリティ担当)を務めていた谷口富裕氏について、「特に日本の安全対策に対決するという点においては、彼は非力なマネージャーであり提唱者だった(Taniguchi has been a weak manager and advocate, particularly with respect to confronting Japan’s own safety practices.)」と記されており、同氏の取り組みに満足していない米国の見方を示唆している。 IAEAは昨年、「世界への警鐘」として、2007年の新潟県中越沖地震についての報告書を発表。そのなかで、これまでの原発の放射線漏れ対策は、主として装置の不具合や作業員のミスなど原発内部のリスク要因に目を向けていた、と指摘。さらに同地震の例を引きながら、「最大の脅威は原発の壁の外にあるだろう」として、地震や津波、火山噴火、洪水などの激烈な自然災害の発生を想定し、一段と備えを強化するよう求めた。 その警告は、今回の福島原発の惨事において、どこまで生かされたのか。放射線被ばくの危険にさらされながら決死の注水や電源回復などにあたる現場の作業員の行動については、国内のみならず海外からも称賛の声が届いている。しかし、翻せば、それは危機への備えが十分にされていなかった日本の現実、と海外の目には映る。 「私たちがいま目にしている英雄的な行動が何を意味するか、原発が直面している現実を改めて考え直すべきだ」と、世界各地で環境や安全対策の強化を提言している「憂慮する科学者同盟」(The Union of Concerned Scientists)のメンバーで、原発設計の専門家でもあるエド・ライマン氏は語る。 「彼ら(政府と東電)は地震、津波、原発の緊急時に備えていたかもしれない。しかし、これら三つの災害が大規模に発生する事態を十分に想定していたとは考えにくい」と、もう一人のメンバーで電力事業のエキスパートであるエレン・バンコ氏も従来の日本の原発対応に疑問を投げかける。 <もたれ合う政府と業界、金融危機の構図と二重写し> 原発推進という利害のもとで、密接な関係を築いてきた経産省・保安院と電力会社。ともに原発の危険シナリオを厭(いと)い、「安全神話」に共存する形で、その関係は続いてきた。だが、監督官庁と業界の密接な関係は、ともすれば緊張感なき「もたれ合い」となり、相互のチェック機能は失われていく。その構図は1990年代の「金融危機」と二重写しのようでもある。 かつて、旧大蔵省銀行局は、銀行の健全性を審査する検査官も含めて銀行と馴れ合い関係に浸り、バブル崩壊で不良債権が積み上がった銀行の危機的な状況は見過ごされた。背景にあったのは、銀行は決して破綻しないという「銀行不倒神話」だ。95年の兵庫銀行の破綻を契機に、金融危機は加速していくことになるが、大蔵省は銀行局の破綻処理スキームの構築などで後手に回った結果、金融危機を拡大させていくことになった。最終的に大蔵省は解体され、金融庁の発足につながっていく。 国策として原子力推進を進める経済産業省に、安全規制を担う保安院が設けられている現状では、強力なチェック機能は期待しにくい。保安院が「原発推進のお墨付き与えるだけの機関」(電力アナリスト)と言われる理由はここにある。 原子力安全委員会の班目春樹委員長は22日、参院予算委員会で「規制行政を抜本的に見直さなければならない」と述べた上で謝罪した。民主党も昨年の総選挙のマニフェストのもとになる政策集で「独立性の高い原子力安全規制委員会を創設する」とうたっており、現在の規制体制の抜本見直しは避けられない。推進と規制の分離が課題となり、保安院を経産省から切り離した上で、内閣府の原子力安全委員会と統合する案が現実味を帯びそうだ。 <競争原理働かぬ電力会社、ガバナンスの不在招く> 民間企業でありながら、地域独占を許されて電力供給を担う東電。特権的ともいえる同社のビジネス環境が、同社のガバナンス確立を遅らせる要因になってきた、との指摘は根強い。 東京電力に緊急融資2兆円―。原発事故を受けて急速に信用が悪化している東電に対し、主力銀行の三井住友銀行など大手7行が今月中に巨額融資を実行するニュースは、市場関係者も驚かせた。ある銀行アナリストは「経営再建問題に揺れた日本航空に対しては融資を出し渋ったのに、今回は随分と気前がいい話だ」と話す。 格付け会社のムーディーズ・ジャパンは東京電力の格付けを「Aa2」から2段階下の「A1」に引き下げた。A1は全21段階のうち、上から5番目だ。社債市場では、国債と東電の社債のスプレッドが従来の0・1%程度から1―2%に拡大。原発事故の成り行き次第では、さらに広がる可能性もある。 東電が各大手行に融資の依頼に回り始めたのは、福島第1原発で爆発が立て続けに起きていた震災翌週のことだ。東電役員が「3月中に実行してほしい。おたくは上限いくらまで出せますか」と伝えにきた、とある大手行幹部は言う。しかも、当初提示してきた条件は格安のLIBORプラス10ベーシスポイント。経営危機に直面するリスクの高い借り手には、とても許されない好条件だ。「さすが殿様会社。自分の置かれている状況がどんなに悪化しているのか分かっていないようだ」と、同幹部はあきれ返った。 原発処理の行方次第では、東電は債務超過も懸念される深刻な局面にある。そのリスクを負ってでも各行が融資に踏み切ろうというのは、「東電不倒神話」があるからだ。「独占事業を営んでいる東電は潰れないし、政府も潰さない。貸した金は返ってくる」と別の大手行幹部は言い切る。 全国9電力体制の下、料金自由化も進まない電力市場では、業界各社間の競争原理が働かず、「経営規律を厳しくして企業体質を強める」という普通の民間企業なら当たり前の課題も放置されがちだ。 一つの例が、東電の役員構成だ。同社には代表取締役が8人おり、勝俣恒久会長、清水正孝社長の他に6人の副社長も全員代表権を持つ。他の日本企業では滅多にお目に掛かれない布陣だ。ある電力アナリストは「組織が縦割りで融合していないことの表れ。経営判断も遅くなる」と分析する。 企業として取るべき行動の不備は、地震後の対応でもはっきりと表れた。今回の事故後、清水社長は地震発生2日後に記者会見を行っただけで、あとはまったく公の場所に現れていない。 同社広報は「事故の陣頭指揮を取っている」と説明したが、一時、過労で統合本部から離れていたことも明らかになった。統合本部に入っている政府関係者は「リーダーシップを発揮しているようには見えない」と打ち明ける。清水社長は資材部門出身で、「原発事故の処理ができると思えない」(電力会社関係者)との指摘もある。こうした対応に、経産省からも「電力自由化の動きが進まず競争がないため、経営規律が働いていない」(幹部)との声が上がっている。 <エネルギー政策の構造改革に口火も> 今回の原発危機は、東電や電力会社の企業体質に大きな転換を迫るだけでなく、日本のエネルギー政策自体の構造改革に口火をつける可能性もある。政府の中には今回の事故をきっかけに、抜本的なエネルギー政策の見直しに取り組むべきとの声も出始めた。 最大の課題は、原発の安全神話が崩れた今、今後の日本の電力エネルギーをどのように確保するのかという点だ。日本の電力供給に占める原発の割合はすでに約3割に達している。その一方で東電の供給力不足解消の見通しは立っていない。 このままの状態が続けば、企業の生産回復を阻害する構造的な要因になり続ける可能性もある。電気事業法には電力会社による電力の供給義務が盛り込まれているが、「資源エネルギー庁と東電は法律に違反しない範囲でどのように計画停電を行うかに、すべての力を注ぎこんでしまっている」(政府関係者)という。 もう一つの焦点は電力自由化だ。国策である原発推進を二人三脚で進めてきた電力会社と経産省だが、電力自由化では対立を続けてきた。2000年初頭に経産省が水面下で進めようとしていた発電と送電を分離する抜本的な自由化案は、東電を中心とした電力会社の抵抗に会い、あえなくお蔵入りとなっている。 原発のリスク負担を今後も民間企業に押し付けるのか。現在の全国9電力体制を維持し続けるのか。これまで避け続けてきたこうした難題に政府は緊急の回答を迫られている。 東電は原発事故に伴う損失で経営自体が困難になることが予想されるが、その先には電力産業自体の構造改革とエネルギー政策の転換という歴史的な変化が待ち受けているかもしれない。 (取材協力:Kevin Krolicki, Scott DiSavino 編集:北松克朗) 放射能汚染とデマ汚染に抗す
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種類・収容方法 構成単位蓄電池の単一外殻への収容 下記を単一外殻に収容直交変換装置充電装置 逆変換装置 出力用過充電遮断機 配線類 蓄電池・構成部位の単一外殻への収容 外殻 外殻前提条件下記床面部分を除く構造が制約の対象コンクリート造 上記以上の耐火性能 鋼板の肉厚・性能設置床面を除き下記因り形成屋外用 2.3[mm] 屋内用 1.6[mm] 上記以上の防火性能 外殻の開口部に対し防火戸を付設 建築物の床面に対し下記要綱に因り固定容易 堅固 収容部位に対する要項対象下記等が対象蓄電池 充電装置 収容位置下記に因り収容外殻床面に対する10[cm]以上の離隔距離 上記に対し同等の適切な防水措置 銘板下記に対し外殻への準拠材料に因り形成、防火上有効に区画照光式銘板 グラフィックパネル 外殻に対する付加構造表示灯 難燃性材料に因り形成 配線用遮断機 金属製外殻の付設 開閉器下記材料に因り形成不燃性 難燃性 計測器対象電流計 電圧計 周波数計 付加要項電圧計・周波数計はヒューズに因り保護 換気装置 構造・性能 キュービクル式を除く受電設備の付帯蓄電池設備に準拠 内部構造 蓄電池収納部位前提条件下記構造を除く蓄電池の収容が対象シール形蓄電池 制御弁式 制約下記特性を伴う塗料に因り塗装耐酸 耐アルカリ 配線に対する付加措置下記の何れかに因り敷設区分遮断機・放電回路間の収納部位に対し充電装置の収納部位・外殻への準拠材料に因り区分 耐熱配線に因る敷設 開閉器等 種類区分遮断機 配線遮断機の付設 点検スイッチ 充電状況の点検用途 換気構造 前提条件下記の懸念対象外は省略温度上昇 爆発性ガスの滞留 要項空気流通に因り内部の顕著な高温を対策 自然換気の場合、換気口の面積は付設対象単一面に対し1/3以下 自然換気口に因る換気不足に対し機械換気設備を設置 換気口下記を付設金網 金属製ガラリー 防火ダンパー 下記を対策防火 屋外の場合は雨水等の浸入を防止 逆変換装置 構造逆変換装置収容部位における構造蓄電池・変電部位を外殻同一材料に因り区画 配線・区画部位の配線貫通部位に対する構造下記の付設が容易となる特性金属管 金属製可撓電線管
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種別 所属 分野 研究者 共同研究者 タイトル 雑誌名 発表会名 巻(号) ページ 年 執筆 藤が丘 総合 加藤京一 佐藤 久弥 阿部 容久 石森 佳幸 平野 浩志 東村 享治 天内 廣 柳田 隆 菊池 敬 中澤 靖夫 信頼性工学を用いた故障記録分析による安全性向上の検討 Examination of Safety Improvement by Failure Record Analysis that Uses Reliability Engineering 日本放射線技術學會雜誌 66 (8) 917-924 2010
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ドース・トームズ・モーズリー・グラブス安全信託銀行 名前:Dawes Tomes Mousely Grubbs Fidelity Fiduciary Bank ロケーション:『メリー・ポピンズ』(1964年) 概要 1910年、ジョージ・バンクスが働いているイギリス*のロンドン*の銀行。 1935年、マイケル・バンクスが本業の画家の傍ら、働いている。 基本データ 所在 イギリス*のロンドン* 頭取 ミスター・ドース・シニア ミスター・ドース・ジュニア ウィリアム・W・ウィルキンズ 従業員 ジョージ・バンクス マイケル・バンクス 弁護士 ハミルトン・グッディング テンプルトン・フライ 訪問者 メリー・ポピンズ ジェーン・バンクス ジャック ジョン・バンクス アナベル・バンクス ジョージー・バンクス 登場作品 エピソード メリー・ポピンズ 王様と猫 メリー・ポピンズ リターンズ
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防火対象建築物には設置が義務付けられる。基準は建築物の種類、面積など。 階ごとに、階各部分から消火器への歩行距離が20mになるようにし(大型消火器の場合は30m)、「消火器」と表示した標識を設置する。 消火器設置基準 消防法施行令(改正:平成20年9月24日政令第301号) 第2章 消火設備に関する基準 (消火器具に関する基準) 1 第10条 消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 別表第1(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(20)項に掲げる防火対象物 別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、 延べ面積が150m2以上のもの(注記:面積150m2以上の共同住宅 (5)項ロ が該当) 別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの 前3号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和34年政令第306号)第1条の11 に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令 別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、 総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は3階以上の階で、床面積が50m2以上のもの 2 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。) を放射する消火器は、別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める 地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。 (注記:但し書きは、これらの消火器で酸欠死亡事故が発生したことによる) 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、 ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、 同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。 (消防法施行令別表第二) 共同住宅の場合、「建築物その他の工作物」として、水、泡消火器のほか、「りん酸塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」(ABC粉末消火器)が適応対象消火器になっています。「炭酸水素塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」 は、電気設備や危険物の一部の用途に適用するもので、「建築物その他の工作物」としては適用になっていません。 消火器の設置条件(消防法施行規則第6条) (1)「面積による計算式」・・・(延べ面積を消火能力で割った本数を、歩行距離20m以下おきに配置します。) F => S/FS F・・・・・消火器具の能力単位の数値の合計表(能力単位は消火器本体に表示されています。「消火器10型」でA3とある場合、3です。) S・・・・・消火器具を設置する防火対象物又はその部分の階ごとの延べ面積又は床面積(m2) FS・・・・共同住宅の場合は、100m2、その他のものは、消防法施行規則第6条参照 (2)「歩行距離 その他 設置のしかた」 (1) 消火器具は、防火対象物の階ごとに、防火対象物の各部分から、それぞれ一定の消火器具に至る歩行距離が20m(消火能力が10以上の大型消火器にあっては30m)以下となるように配置します。(消防法施行規則第6条6項) (2) 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出すことができる位置に設けます。(以下、消防法施行規則第9条) (3) 消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けます。(消火器具の下端ではなく、全体が当該高さ以下の意) (4) 消火器具は、水その他消化剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。但し、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りではありません。 (5) 消火器具は、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地など)、著しく湿気の多い場所(厨房など)、たえず潮風又は雨雪にさらされる箇所などに設置する場合は、適当な防護措置をします。 (6) 消火器には、地震による振動等による転倒を防止するための措置をします。ただし、粉末消火器その他転倒しても消化剤が漏出するおそれのない消火器にあっては、この限りではありません。 (7) 屋外に設置する場合は、格納箱に収納するなどの防護措置をします。 (8) 消火器具を設置した箇所には、次の通り表示した標識を見やすい位置に設けます。(赤地に白文字、24cm×8cm以上) (1) 消火器にあっては「消火器」 (2) 水バケツにあっては「消火バケツ」 (3) 水槽にあっては「消火水槽」 (4) 乾燥砂にあっては「消火砂」 (5) 膨張ひる石又は膨張真珠岩にあっては「消火ひる石」
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目次 目次 概要 国名 地理 歴史 地域・行政区画 代表的な都市 政治憲法 立法府 行政 外交 防衛・安全保障 法律・司法 経済農林水産業 鉱業 工業 金融業公定歩合 国際経済 科学技術 物価水準 交通航空 鉄道 道路 海運 民族 言語 宗教 文化祝祭日 教育 スポーツ メディア報道の自由 食文化 外部リンク 独立宣言文書 概要 国旗 国の標語 夜空の月は太陽の光を受けて輝く 国歌 君が代 公用語 パラオ語、日本語 首都 コロール 最大都市 同上 政治形態 立憲君主制 国家元首 後明仁親王 総人口 約2万人 GDP(自国通貨表示) 約10億円 通貨 円 国名 正式名:パラオ独立王国及び旧大日本帝国 君主である後明仁親王は自らパラオ国王を名乗る。 地理 いわゆる、パラオ諸島と呼ばれる地域を領有している。 歴史 関連する歴史項目 地域・行政区画 代表的な都市 政治 憲法 立法府 行政 外交 日本領時代は日本帝国政府に全ての外交・安全保障を委ねていたが、独立後は自主・自立を掲げている。 また、隣国であるフィリピンとは海洋資源を巡り、対立している。 もちろん日本政府との関係は最悪。 所属組織・締結条約 防衛・安全保障 外交の項目で述べた通り独立後は自主・自立を掲げている。 法律・司法 経済 農林水産業 鉱業 工業 金融業 公定歩合 国際経済 科学技術 物価水準 交通 航空 首都のコロール空港とペリュリュー島のペリュリュー空港がある。 鉄道 狭い島国であるため鉄道は無い。 道路 最近、日本の援助で頑丈な橋が建設された。 海運 地形の関係から、港は多く意外にも規模が大きいものが多い。 民族 ほとんどが日本人、又はパラオ諸島の現住民族。 言語 日本語かパラオ語。国民がどちらの言語を話すかは自由。 宗教 神道。 文化 祝祭日 教育 スポーツ メディア 報道の自由 食文化 外部リンク 独立宣言文書 発:日本南洋庁 宛:大日本帝国政府 大日本帝国の政治は腐っている。 日帝による我がパラオ諸島の統治時代は、今までは良かった。 日本がいなければ、われわれは未だ貧しいままであった。 だが、現在の状況を見てみたまえ。 軍事政権、恐慌による失業率上昇、愚衆政治。 このままでは、自爆行為に走るのは明確であり、 それにより南洋諸島の愛する臣民達に危険を晒すことを望まない。 ならば、大事になる前にパラオ諸島を独立させ、最悪の事態を避ける目的のため、 ここに独立を宣言する。 日本南洋庁長官浅田邦彦及び後明仁親王
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屋内消火栓 屋内消火栓設置対象設置対象用途/規模地下街 150[㎡]以上 劇場等 500[㎡]以上 神社等/事務所 1000[㎡]以上 他防火対象物 700[㎡]以上 設置対象/構造/用途/規模構造地階/無窓階/4F以上の運用 用途/規模劇場等 100[㎡]以上 神社等/事務所 200[㎡]以上 他防火対象物 150[㎡]以上 複合用途防火対象物における規制階層毎の用途部分毎に対し最下限規制規模に統一 造成に因る規制緩和耐火構造 延床面積下限に対し2倍 準耐火構造/難燃材料成型 延床面積下限に対し2倍 耐火構造/難燃材料成型 延床面積下限に対し3倍 指定可燃物の運用可燃性液体類を除く750倍以上の運用に対し屋内消火栓を設置 消火栓の種類/操作人員数1号消火栓 2人操作用 2号消火栓 1人操作用 設置規制原則 1/2号消火栓因り任意選定 例外 1号消火栓に限定工場等 倉庫 指定可燃物の指定数量に対し750倍以上の運用 用途別規制延床面積下限色彩別分類特定防火対象物 1号消火栓に限定 色彩別緩和規模赤色 準/耐火構造以外に因る造成 緑色 耐火構造/準耐火構造+難燃材料成型 青色 耐火構造+難燃材料成型 項 分類 用途抜粋 原則延床面積[㎡] 地階無窓階4F以上 (1) イ 劇場等 50010001500 100200300 ロ 公会堂等 (2) イ キャバレー等 70014002100 150300450 ロ 遊技場等 ハ 性風俗店舗等 ニ カラオケボックス等 (3) イ 待合店等 ロ 飲食店等 (4) 百貨店等 (5) イ 旅館等 ロ 寄宿舎等 (6) イ 病院等 ロ 要介護老人ホーム等 ハ 他介護老人ホーム/保育所等 ニ 幼稚園/特別支援学校等 (7) 学校等 (8) 図書館等 (9) イ 蒸気浴場等 ロ 他浴場 (10) 車両の停車場/船舶/航空機の発着場 (11) 神社等 100020003000 200400600 (12) イ 工場等 70014002100 150300450 ロ スタジオ等 (13) イ 車庫 - - ロ 航空機の格納庫 (14) 倉庫 70014002100 150300450 (15) 他事業所 100020003000 200400600 (16) イ 特定用途の運営を含む複合用途防火対象物 用途最下限に因り規制 ロ 他複合用途防火対象物 (16-2) 地下街 150300450 - (16-3) 準地下街 - (17) 重要文化財等 (18) 延長50[m]以上のアーケード (19) 市町村長指定の山林 (20) 総務省指定の舟車
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屋内消火栓設備 規制対象 規制対象規模 防火対象物別制約対象規模/採択屋内消火栓 防火対象物 設置制約規模延床面積[㎡]以上 地階無窓階4F以上 屋内消火栓種別 (1) イ 劇場等 50010001500 100200300 易操作性1号1号2号 ロ 公会堂等 (2) イ キャバレー等 70014002100 150300450 ロ 遊技場等 ハ 風俗営業等 ニ カラオケボックス等 (3) イ 待合店等 ロ 飲食店等 (4) 百貨店等 (5) イ 旅館等 ロ 寄宿舎等 (6) イ 病院等 ロ 要介護/重障害者向施設等 70010001000 ハ 介護/障害者向施設等 70014002100 ニ 幼稚園等 (7) 健常者向学校等 (8) 図書館等 (9) イ 蒸気/熱気浴場類 ロ 他公衆浴場 (10) 車両の停車場/船舶/航空機の発着場 (11) 神社等 100020003000 200400600 (12) イ 工場等 70014002100 150300450 易操作性1号1号 ロ スタジオ等 易操作性1号1号2号 (13) イ 車庫等 - - - ロ 航空機の格納庫 (14) 倉庫 70014002100 150300450 易操作性1号1号 (15) 他事業所 100020003000 200400600 易操作性1号1号2号 (16) イ 特定用途を含む複合用途防火対象物 - - - ロ 他複合用途防火対象物 (16-2) 地下街 150300450 易操作性1号1号2号 (16-3) 準地下街 - - (17) 重要文化財等 指定可燃物に対する制約危険物の規制に関する政令別別表第四の可燃性液体類を除く指定数量に対し750倍以上の運用