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子どものいた家 シナリオ作者:にわぜき ■トレーラー 声が聞こえた。 ――おねがい、思い出して。 気がつくと、あなたは狭い部屋にいた。 子供部屋のようだ。 あなたは何も憶えていない。 ここがどこなのかも。 どうしてここにいるのかも。 ダブルクロス The 3rd Edition 『子どものいた家』 ――ダブルクロス、それは裏切りを意味する言葉。 ■ハンドアウト カヴァー/ワークス:指定なし/指定なし あなたは固定ロイスを持っていない。 シナリオロイス:自分自身 推奨感情:尽力/恐怖 あなたは何も憶えていない。 ここがどこなのかも。 どうしてここにいるのかも。 どうやら、ここ5年ぶんくらいの記憶がぽっかり抜けているようだ。 ■概要 マルチバッド(ビター)エンドのソロ短編シナリオ 所要時間:1時間~2時間程度 PC:1人(2人でも一応可能。要相談) 継続PC不可 作っただけで放置しているキャラシをとりあえず使いたい、 エフェクト構成の試運転をしてみたい、 普段使えないような高侵蝕エフェクトを試してみたい、 軽率にバッドエンドになりたい、ロストしてみたい、 しこたま判定ダイス振りたい、 などという人向けのシナリオだと思います。 ■ お気軽にどうぞ。 にわぜきのdiscordにて。 卓履歴 日付 GM PC番号 プレイヤー キャラクター 2021/01/16 にわぜき PC1 ゆうひ 潮
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国連・子どもの権利委員会:一般的討議日への子ども参加に関する作業手法 関連一般的討議のテーマ・勧告一覧 子どもの権利委員会の報告プロセスへの子ども参加に関する作業手法(2014年) CRC/C/155(2018年9月12日) 委員会が第78会期(2018年5月14日~6月1日)に採択。 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) 子どもの権利委員会の一般的討議日への子ども参加に関する作業手法 目次 I.序および目的 II.子ども参加の基本的要件A.一般的原則 B.子どもの支援団体、付添いの大人および子どもファシリテーターの役割 C.パートナー組織の役割 III.子ども参加の手法A.テーマの選定 B.立案、計画および運営 C.資料の提出 D.一般的討議日および関連のサイドイベントへの参加 E.委員会の委員との非公開会合 F.フォローアップおよび評価 I.序および目的 1.子どもの権利委員会は、条約の内容および意味するところに関する理解を深められるようにするため、2年に1回、通常の会合が行なわれる日のうち1日を、子どもの権利条約のうち1もしくは複数の特定の条文または関連する主題についての一般的討議に充てている [1]。これは一般的討議日として知られている。国、国連人権機構、国連機関および専門機関、非政府組織(NGO)、国内人権機関、ビジネス部門ならびに個人専門家、子どもたちその他の関係者が参加し、かつ意見書を提出する。 [1] 委員会の手続規則(CRC/C/4/Rev.3)および委員会が第61会期に行なった決定による。 2.意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられる子どもの権利は条約の基本的原則のひとつである。子どもたちは、自己に影響を与えるすべての事柄および決定に関して自由に意見を表明し、かつ社会のあらゆるレベルでこれらの意見を考慮される権利を有している [2]。これはそれ自体で権利であるのみならず、他のすべての権利の解釈および実施においても考慮されるべきである。委員会は、子どもたちが一般的討議日に対等な立場で参加する権利を有しており、かつ、条約実施に関連する問題について委員会および関係者がよりよく理解できるようにするうえで重要な役割を果たしていることを強調する。子どもたちは、一般的討議日に自由にかつ積極的に参加し、かつその知識、スキル、意見、経験および勧告を共有するよう奨励されるところである。この目的のため、国連機関および専門機関、NGO、国内人権機関、ビジネス部門ならびにその他の関係者は、子どもの参加を奨励しかつ支援する責任を負う。 [2] 子どもの参加権は条約第12条、第13条、第14条、第15条および第17条に掲げられている。 3.一般的討議日に子どもたちが参加してくれることにより、委員会および参加するすべての関係者は、討議の対象である特定のテーマに関わって、それぞれの国および状況において子どもの権利がどのような状況にあるかについての理解を強化し、かつ子どもに直接影響を与える問題に関する子どもたち自身の見方を理解することが可能となる。委員会は、一般的討議日に対する子どもたちの貢献の価値を認識するとともに、子どもたちの意見、勧告および子どもたちから提供されるその他の形態の情報を正当に考慮することがこのような討議の不可欠な一部とされなければならないことを強調するものである。 4.一般的討議日に参加する子どもたちは、委員会等に対して子どもの意見の中心的重要性を教えてくれるとともに、自分たちの人権についておよびそれが日常生活にどのように関連しているかについての学びを深める機会を持つことになる。このような相互的機会は、委員会および子どもたちにとって、子どもの人権を知りかつ主張することおよび他の子どもの権利を尊重しかつ支持することのためのエンパワーメントにつながりうる。子どもたちは、(とくにそれぞれの自国における)これらの権利の実施を監視するうえで委員会が行なっている活動について、また人権のための活動に関与するその他の機会について、学ぶことができる。子ども参加は、子ども同士の学びを促進するとともに、子どもたちが他の子どもおよび関係者と交流し、かつその知識および経験から学ぶことを可能にする。子ども参加はまた、子どもたちの自信、主体性および声を聴かれる可能性ならびに子どもの権利を擁護する力量の強化にもつながる。子どもたちの声は委員会と共鳴し、権利に対して紙の上のものではない現実の文脈を与えるのである。 5.この作業手法は、一般的討議日への、すべての子ども(とくに不利な立場または脆弱な状況に置かれた子ども)の意味のある参加を容易にしかつ促進することを目的とするものである。ここでは、過去の一般的討議日の実際的かつ多様な経験、子どもたちからの提出物の検討および子どもたちとの会合で委員会が得た経験、意見を聴かれる子どもの権利についての2006年の討議、ならびに、人権擁護者としての子どもの保護およびエンパワーメントに関する2018年の一般的討議日の子ども助言グループとの協議が踏まえられている。この作業手法は、委員会の一般的討議日への子ども参加にとくに関わるものであるが、政府、国連機関および専門機関、NGO、国内人権機関、ビジネス部門ならびにその他の関係者が地域レベルおよび国際レベルでその他の会合を開催する際に活用することのできる原則および指針を掲げるものでもある。委員会は同時に、一般的討議日に参加する関係者の背景、経験および資源はさまざまに異なっており、かつ、この作業手法を柔軟な、協同的なかつ革新的なアプローチで適用する必要があることも認識するものである。 II.子ども参加の基本的要件 6.一般的討議日において子どもたちが効果的にかつ意味のある形で参加しかつ代表されることを確保するため、子ども参加は、ひとつの組織または主体が主導する1度きりのイベントとしてではなく、すべての関係者が寄与する協同的プロセスとして理解されなければならない。子どもたち(不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちを含む)が自由に意見を表明し、自分たち自身の団体、グループおよびイニシアティブを結成し、かつ平和的集会に参加できることを確保することによってコミュニティにおける子どもの市民的権利および自由の全面的実現を支援する目的で、子どもたちに対し、意味のある安全なやり方で一般的討議日に関与するための支援が提供されるべきである。子どもたちが参加するやり方は、インクルーシブであり、かつ子どもたち自身の視点に基づいたものでなければならない。一般的討議日のあらゆる段階で子どもたちの関与が求められるべきである。 A.一般的原則 7.子ども参加を確保するためのすべてのプロセスおよび活動において、意見を聴かれる子どもの権利の実施について委員会が掲げた基本的要件が全面的に尊重されなければならない [3]。 [3] 以下の要件は、意見を聴かれる子どもの権利についての委員会の一般的意見12号(2009年)および委員会の報告プロセスへの子ども参加に関する作業手法に掲げられているものである。 (a) 透明かつ情報が豊かである:子どもたちは、意見を聴かれる権利および耳を傾けられる権利がすべての子どもの権利であることを知っているべきである。子どもたちに対し、一般的討議日への参加の範囲、目的、方法、意味合いおよび潜在的影響に関する詳細なかつアクセスしやすい情報を提供することが求められる。 (b) 任意である:子どもたちは、自己の意見の表明は子ども自身の選択であって義務ではないことを理解しているべきであり、意思に反して意見表明を強要されることはけっしてあるべきではない。子どもたちが提示するすべての意見は子どもたち自身のものでなければならず、子どもたちを支援するファシリテーター、大人、団体またはグループの意見であってはならない。 (c) 尊重される:子どもたちの意見は、他の子どもおよび大人の両方から、敬意をもって扱われなければならない。あらゆる年齢の子どもたちに対し、一般的討議日の企画、運営およびフォローアップならびに一般的討議日への参加に際して自分たち自身のアイデアを提出し、かつ積極的役割を果たすための支援が提供されるべきである。意見を表明したことを理由に子どもたちが報復または脅迫の対象とされることはあってはならない。 (d) 子どもたちの生活に関連している:子どもたちは、DGD〔一般的討議日〕のテーマが自分たちの日常生活にとってどのような関連性および重要性を有しているか、ならびに、利用可能なさまざまな方法または子どもたちが提案する代替的方法を通じて討議に参加するために自分たちの知識、スキル、能力および経験をどのように活用できるかについて、理解できるべきである。 (e) 子どもにやさしい:一般的討議日に関連する情報および手続(すべての指針、書式その他の資料を含む)は、子どもに合わせて修正されなければならず、かつ、子どもたちの年齢および発達しつつある能力ならびにさまざまな能力および教育水準によって異なる支援水準および関与の形態を考慮したものであるべきである。 (f) インクルーシブである:一般的討議日への子ども参加はインクルーシブでアクセスしやすいものでなければならず、いかなる形態またはパターンの差別も回避されなければならない。 (g) 訓練による支援がある:子どもたちに対し、人権、効果的参加、コミュニケーション・スキル(文章作成、撮影、人前での話およびアドボカシーなど)およびおたがいの意見を尊重する方法に関する訓練が提供されるべきである。ファシリテーターも、子ども参加の重要性および利点ならびに子ども参加の効果的な準備およびファシリテーションの方法についての訓練を受けることが求められる。 (h) 安全であり、かつリスクに配慮している:子どもたちは危害から保護される権利について知っておかなければならず、また子どもたちと接するファシリテーターには、参加によるいかなる悪影響も最小限に留め、かつ子どもたちをいかなる形態の脅迫もしくは報復またはそのような行為に対する恐れからも保護するために、あらゆる予防措置をとる責任がある。 (i) 説明責任が果たされる:すべてのパートナー組織および子ども参加を支援しまたはファシリテートする者は、フォローアップおよび評価に対するコミットメントを有さなければならない。子どもたちは、自分たちの参加が討議にどのような影響を与えたかおよびどのようなフォローアップ活動が行なわれるかについての情報を提供され、かつ評価プロセスへの参加が保障されるべきである。 B.子どもの支援団体、付添いの大人および子どもファシリテーターの役割 8.国、国連機関および専門機関、NGO(子ども主導の組織および子どものグループを含む)、国内人権機関、ビジネス部門その他の関連機関ならびに子どもの付添いの大人および子どもファシリテーターなど、一般的討議日への子ども参加を支援しまたはファシリテートするすべての者は、以下の対応をとるよう奨励される。 (a) 子どもたちに対し、一般的討議日への参加の範囲、目的、方法、意味合いおよび潜在的影響に関する詳細な、年齢にふさわしい、かつアクセスしやすい情報を提供すること。これには、一般的討議日への参加がなぜ有益かつ有用であるか、および、その経験が国および(または)地方レベルで進行中のイニシアティブまたはプロジェクトにとってどのように参考になりまたはその前進につながりうるかについての情報も含まれる。このことはまた、一般的討議日(提出物および関連のイベントを含む)が公開されることを理解していなければならないということでもある。 (b) 一般的討議日に関連するすべての指針、書式その他の資料のチャイルドフレンドリー版を作成するとともに、それらの資料が、子どもたちに対し、アクセス可能なかつ子どもたちにとって意味のあるやり方で提示されることを確保すること。 (c) 参加は選択であって義務ではないこと、および、プロセスのいかなる段階でも参加を撤回できることを、子どもたちにあらためて保証すること。 (d) 参加について、子どもたちおよび該当する場合にはその親または保護者の同意を書面で得ること。 (e) 表現および思想の自由に対するすべての子どもの権利を尊重するとともに、すべての子どもが表明したすべての意見が尊重されることを確保すること。ファシリテーターは、複数の情報源から得られた多様な情報を提供することによって子どもたちの意見形成を援助し、かつ、さまざまな方法で情報を求めるよう子どもたちに奨励するべきである。大人(家族またはコミュニティの構成員および宗教的指導者または若い政治的指導者を含む)には、自分の意見を子どもたちに押しつけることがないよう配慮が求められる。 (f) 参加する子どもたちの期待に適正に対応し、一般的討議日が目指すものは子どもの人権に関する知識の構築および望ましい実践の収集であって個々の事案への介入ではない旨、念を押すこと。子どもたちは現実的な期待を持つべきであり、自分たちの参加には限界がある可能性があることを承知しておくべきである。 (g) 自分たちの問題および課題設定をもっともよく代弁してくれると考える仲間を子どもたちが選抜できるようにする、子ども同士の選抜アプローチを助長促進すること。透明かつインクルーシブなプロセスを確保するため、明確な選抜基準が設けられるべきである。同時に、テーマに関する事前知識は、必ずしも選抜の要件とされるべきではない。それどころか、組織および個人は、一般的討議日を、人権および選ばれたテーマに関する子どもたち等の能力ならびに子どもたち等のコミュニケーション・スキルおよび(または)アドボカシー・スキルを強化する機会として活用するべきである。 (h) 不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちが他の子どもたちと平等な立場で参加することを奨励されかつ可能とされることを確保すること。これには、とくに女子および男子、低年齢の子ども、貧困の影響を受けている子ども、路上の状況にある子ども、施設にいる子ども、障害のある子ども、移住者、難民および避難民である子ども、法律に抵触した子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである子ども、マイノリティまたは先住民族集団に属する子ども、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもならびに自らも親である子どもの関与を適宜得るための特別措置が含まれる。 (i) 子どもたちが意味のある参加のためのスキルおよび自信を構築できるようにするための訓練(子ども同士の学習を含む)を提供すること。これには、人権および権利意識、選ばれたテーマ、効果的参加、関連の指針にしたがった提出物および意見、コミュニケーション・スキル(文章作成、撮影、人前での話およびアドボカシーなど)ならびにおたがいの意見を尊重する方法に関する能力構築が含まれる。 (j) 自分たちにとってとくに関連性があり、興味深く、かつ重要である問題および関心事を強調する機会を提供するなど、一般的討議日に関連するすべてのプロセスに参加できるよう、子どもたちのエンパワーメントを図ること。たとえば、子どもたちからの提出物が討議中の活動で使用するために選ばれた場合、その提出物を作成した子どもたちは、当該活動の運営において積極的な役割を果たすことができるべきである。 (k) ファシリテーターが、子ども参加の重要性および利益を理解するための十分な訓練を受け、かつ、子どもたちの準備および子どもたちの参加のファシリテーションを効果的に進めるための適切なスキルおよび態度を獲得することを確保すること。訓練においては、子どもたちの意見に耳を傾け、子どもの発達しつつある能力にしたがって子どもたちを効果的に巻きこみ、参加のプロセス全体を通じて子どもたちの安全を確保し、かつ子どもにやさしい資料を作成するファシリテーターの能力を発展させることが目指されるべきである。 (l) 危害から保護される権利について子どもたちに知らせるとともに、リスクの防止、評価およびリスクへの対応に際して子どもたちの意見を考慮すること。子どもたちにとっては、安全ではないと感じた場合にどうすればよいかおよびどこに通報すればよいかを知っておくことまたは懸念を提起することも必要である。 (m) 国際的イベントへの子どもたちの参加について、一部の集団の子どもが直面する特有のリスクおよびこれらの子どもが援助を得ようとする際に直面する追加的な障壁を認識した、子どもの保護に関わる明確かつ包括的な方針および枠組みを用意すること。このような方針は、国、団体その他の関連機関が防止に対してどのように取り組むかを概観するとともに、子ども参加の結果として悪影響(報復または脅迫など)が生じた場合に適切に対応するための標準手続、方針の実施におけるスタッフの明確な責任(この分野でスタッフの能力構築を図るための関連の支援および研修を含む)、適切な子どもの安全保護手続および付随するモニタリングの枠組みを記載したものであるべきである。 (n) 委員会の作業言語(英語、フランス語およびスペイン語)を話せない子どもたちのために翻訳および通訳を用意し、かつ関連資料が地元言語で利用できることを確保すること。 9.加えて、一般的討議日に出席する子どもたちの付添いの大人および子どもファシリテーターは、以下の対応をとるよう奨励される。 (a) 自分がケアする子どもたちの安全および福祉に対する第一義的責任を常に維持すること。この責任は、子どもたちが渡航のために親または保護者のもとを離れたときに開始し、親または保護者のもとに安全に帰ったときに終了する。付添いの大人等は、たとえば、参加する子どもたちが、参加のプロセス全体を通じて子どもの保護の窓口として行動し、必要に応じて秘密を守りながら支援を提供する少なくとも1名の大人にアクセスできるようにし、かつ、子どもたちが、安全ではないと感じるようなことがあれば当該人物に相談できることを理解するようにするべきである。 (b) 子どもたちに対し、一般的討議日は公開であり、撮影され、オンラインでの投稿その他の用途のためにウェブ中継および録画が行なわれる可能性もあること、および、個別に撮影されることについての本人の同意(および該当する場合には親または保護者の同意)が参加の条件であることを知らせること。子どもたちに対しては、メディアとのやりとりおよびその意味合いについての説明も行なわれるべきである。 10.一般的討議日の後、すべての支援団体、子どもたちの付添いの大人および子どもファシリテーターは、以下の対応をとるよう奨励される。 (a) 子どもたちに対し、討議においておよびフォローアップ活動のあり方の決定において子どもたちの意見がどのように参考にされたかについてのフィードバックを行ない、かつ、自分たちの参加の成果に関する意見表明の機会を提供すること。 (b) 子どもたちが一般的討議日のフォローアップの取り組みを組織しかつこれに参加するのを支援すること。たとえば、参加団体が、選ばれたテーマに関して子どもたちを支援する旨の公的な誓約または決意表明を行なうとともに、第一義的には子どもたち自身が立案しかつ実施するフォローアップ・プロジェクトを組織するための補助金または奨学金を子どもたちに提供することが考えられる。 (c) 一連のプロセスおよび関連の活動の妥当性、有用性および効果に関する子ども参加者の自己評価およびフィードバックなども通じて、一般的討議日において子ども参加を確保するためのプロセスの評価を実施すること。団体はまた、将来の一般的討議日への子ども参加に関して得られた教訓を特定しかつ記録することも、子どもたちに対して奨励するべきである。 C.パートナー組織の役割 11.委員会は、計画の過程でテーマの提案の募集を開始し、かつ、テーマの関連性および一般的討議日を計画しかつ運営する提案団体の能力に基づいてひとつのテーマを選定する。委員会が選定した提案を提出した組織は、当該一般的討議日のパートナー組織となる。パートナー組織を選定する際の基準は、とくに、そのトピックに関する当該組織の専門性および経験、ならびに、一般的討議日への意味のある子ども参加の組織および確保に関わる当該組織の実証された能力、コミットメント、人的資源および財源である。パートナー組織はまた、討議の成果を子どもたちが属するコミュニティに持ち帰る能力、および、一般的討議日の前、最中および終了後に子どもたちによる意味のあるリモート参加を促進する能力も有していることが求められる。 12.選定されたパートナー組織は、明確に特定された役割および責任を有し、かつ金銭的貢献および子ども参加の確保のための活動を行なう、関係者によるアドバイザリーグループを設置するよう奨励される。このアドバイザリーグループは、この作業手法を一般的討議日に適用するための戦略も策定するべきである。委員会は、可能なかぎり早い段階で計画プロセスに子どもたちの関与を得るよう勧告するとともに、このことは、パートナー組織の能力、資源およびネットワークならびに選ばれたテーマの具体的内容に応じた多種多様なアプローチを通じて達成可能であることを認識する。ひとつのアプローチとして考えられるのは、事業に子どもたちの関与を得ている世界中の実施組織が構築している既存のネットワークを活用して、地方レベルで子どもワークショップを開催することである。これらの組織は、自分たち自身のプログラムの関係ですでに知っている子どもたちのグループとともに、それぞれの地元の背景に応じた一連のワークショップを開催することができる。これらのワークショップで、各グループが、一般的討議日でそのグループを代表する子どもをひとりまたは複数選出し、そのためのプレゼンテーションその他の資料の準備をすることも考えられよう。このようなプロセスは可能なかぎり早く、理想的には一般的討議日の12か月前には開始されるべきである。子どもたちの意見は、子ども団体、学校団体および子どもが主導するその他の取り組みを通じて集めることもできよう。 13.パートナー組織は、加えて、たとえばすでに存在する国際的ネットワークと協議しながら、子どもの権利、子どもの権利の促進および保護における地元の努力および優先課題の増進ならびに提案されているテーマへの関心を示してきた子どもたちから構成されるアドバイザリーグループを設置するよう奨励される。アドバイザリーグループの構成員の選抜基準では、年齢、性別、性的指向、障害、民族的出身、国民的出身、地理的所在および経済的背景の多様性が考慮されるべきである。可能であれば、かつ可能な場合には常に、子どもたちが幅広くかつ包摂的に代表されることを目指すよう求められる。アドバイザリーグループの各構成員は、自国の子どものいずれかの集団をそれぞれ代表するとともに、アドバイザリーグループの構成員としての役割の履行に関して援助を提供する組織 [4] の支援を得ることが考えられよう。子どもたちは、地方レベルのワークショップまたはアドバイザリーグループのどちらを通じてであれ、一般的討議日の準備、実施およびフォローアップに関して恒常的に協議の対象とされるべきであり、かつ自分たちの意見がどのように考慮されたかに関するフィードバックを受け取れるべきである。 [4] 支援する組織は、子どもの保護に関する十分な方針(国際的イベントへの子どもの安全な関与のための枠組みを含む)を有し、かつ、子どもアドバイザーの任務が終了するまでパートナー組織との恒常的連絡を維持するべきである。 14.パートナー組織は、各一般的討議日の前に、どうすれば子どもたちが一般的討議日に参加できるかについての情報を広く普及するとともに、子どもたちが(とくに離れた場所から)参加するための適切な回路を提供するべきである。これとの関連で、パートナー組織とは、子どもたちがアクセスしやすく興味の持てるさまざまな意識啓発キャンペーンおよびソーシャルメディアキャンペーンを通じてこのような議論を積極的に促進するため、一般的討議日の十分前に、アウトリーチ戦略を作成しかつ実施することが考えられる。このような戦略の一環として、選ばれたテーマに関する子どもたちの意見を集め、かつ協議から得られた主要なメッセージを一般的討議日へのインプットとしてとりまとめることを目的とした協議(対面型ワークショップ、ディベートおよびオンライン調査を含む)を実施することもできよう。このような協議の際、パートナー組織は、子どもたちに対し、自分たちの意見をさまざまな形式(経験談、写真、アートワーク、音楽および動画を含む)で表明するよう奨励してもよい。 15.パートナー組織は、討議のテーマに関する提出物の準備または開催される可能性があるサイドイベントもしくは一般的討議日のフォローアップ活動に関する意見の共有に関して、この作業手法にのっとって子どもたちをどのように支援するかについての詳細な指針を、大人に対して示すべきである。パートナー組織は、可能であれば、不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちおよびマイノリティまたは先住民族の集団に属する子どもたちの参加を確保するための財源を配分するとともに、子どもたちと共有すべき専門用語および略語の用語集を事前に作成するよう求められる。 16.一般的討議日に出席する子どもたちについて、パートナー組織は、子どもたちの付添いの大人および子どもファシリテーターに対し、子ども参加のファシリテーション方法に関する実際的指針(渡航、健康保険、天候、宿泊、滞在費用、登録、後方支援、アクセス、通訳・翻訳および安全に関わって生じる可能性がある問題についての情報を含む)を示すべきである [5]。加えて、パートナー組織は、子どもたちが開催場所に慣れ、委員会の委員と会見し、かつおたがいを知りあえるようにするため、遅くとも一般的討議日の前日にジュネーブでオリエンテーションプログラムを開催することを検討してもよい。オリエンテーションプログラムには、時間に応じて、一般的討議日の詳細(プログラム、確認された参加者およびパネリストの背景を含む)に関する準備トレーニングのような教育的活動、子どもたちがいっしょに問題についてのブレインストーミングを行ない、自己紹介のための共同声明を作成し、かつおたがいにプレゼンテーションのリハーサルを行なって仲間からフィードバックを受ける機会、および、ジュネーブの国際連合施設(一般的討議日の開催場所である会議室を含む)の見学などを含めることができよう。市内見学もしくはみんなで出かけるその他の活動および(または)委員会の委員との会見のような懇親的活動を子どもたちのために実施することも考えられる。 [5] たとえば、NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, Together with Children - for Children A Guide for Non-governmental Organizations Accompanying Children in CRC Reporting (Geneva, 2011) に掲げられたガイドラインを参照。 17.一般的討議当日、パートナー組織は、子どもたちが離れた場所からも討議に参加できることを確保するべきである。そのための手段には、討議をオンラインでフォローする方法に関する情報提供、ソーシャルメディアでの生中継、および、子どもたちが離れた場所からパネリストに質問する機会の提供などがある。子どもたちが尊重される環境づくりのため、一般的討議日に参加するすべての関係者に対し、子どもたちの参加に関する情報、および、そのような参加に関して委員会が求めることを議事全体を通じて遵守するための考慮事項に関する情報が提供されるべきである。パネリスト、司会者その他の発言者に対しては、子どもにやさしい言葉遣いおよびアプローチを使用すること、ならびに、討議において子どもたちの意見が尊重されかつ反映されるようにすることを奨励するよう求められる。子どもたちは、可能なかぎり、専門用語および略語の説明を求める質問またはこれらの言葉を理解しようとするための質問をするよう奨励されかつ支援されるべきである。パートナー組織はまた、非公開の会合または非公式イベント(夜のレセプションや戸外での食事会など)のいずれかを通じ、子どもたちが発言者および関心のあるその他の人々と会う機会を設ける便宜を図ることも奨励される。 18.パートナー組織は、一般的討議日の終了後、参加した子どもたちに対し、成果報告書に関する情報および主要な成果をフォローアップするための取り組み(討論その他のイベントなど)に関与する機会を提供するよう奨励される。パートナー組織は、一般的討議日に出席した子どもたちを対象として、学んだ教訓を吟味しかつフォローアップの取り組みを計画するための振り返りを、ジュネーブで1日かけて行なうよう奨励されるところである。パートナー組織はまた、可能であれば、子どもたちがそれぞれの状況を踏まえて一般的討議日をどのようにフォローアップしているかに関する意見および経験談を集め、将来の一般的討議日のために得られた教訓としてそれらの意見および経験談を記録するよう求められる。パートナー組織はまた、一般的討議日に際して子ども参加を確保するためのプロセスに関する評価も実施し、当該評価の結果を成果報告書に記載するべきである。 III.子ども参加の手法 19.子どもたちは、一般的討議日に関連する以下の側面についての参加を奨励される。すなわち、(a) テーマの選定、(b) 立案、計画および運営、(c) 資料の提出、(d) 一般的討議および関連のサイドイベントへの参加、(e) 委員会の委員との非公開会合ならびに (f) フォローアップおよび評価である。 A.テーマの選定 20.各一般的討議日では、委員会が選定し、かつ討議の1年前に発表される特定のテーマに焦点が当てられる。委員会は、テーマに関する提案を歓迎するものである。その提案は、標準的書式(当該テーマを提案する根拠、当該テーマの条約との関連性、範囲、成果、目的、形式および考えられる発言者、ならびに、子ども参加およびそのための資金を確保する方法に関する情報を求めるもの)にしたがって、各一般的討議日の16か月前までに書面で提出することが求められる。子どもたちは、それぞれが関わる子ども主導の団体または子どもグループを通じ、委員会による検討のために提案を作成しかつ提出するよう勧奨される。子どもたちに対しては、提案の作成にあたって団体を支援することも奨励されるべきである。子どもたちの参加がはっきりと実証されている提案は、委員会によって好意的に検討される可能性があるためである。子どもたちに対しては、当該プロセスにどのように参加できるかについての関連の情報を提供することが求められる。テーマの選定に関して委員会が最終的決定を行なった後、提案を提出しまたは提案の作成を支援した子どもたちその他の者は全員、選定プロセスに関する情報を受け取る権利を有する。 B.立案、計画および運営 21.子どもたちは、以下のものをはじめとする方法を通じて、一般的討議日の立案、計画および運営に参加するよう奨励される。 (a) コンセプトおよびプログラム。子どもたちは、一般的討議日のコンセプトノート、背景文書およびプログラムの作成(発言者および分科会のトピックの特定を含む)に貢献するよう奨励される。とくに、プログラムを参加者全員(子どもたちを含む)にとってよりアクセスしやすくかつ興味深いものとする目的で、プログラムに盛りこむべき双方向的アクティビティの立案および実施に関して子どもたちと協議することが考えられる。 (b) 準備。子どもたちは、関連のワークショップに参加し、または関連のアドバイザリーグループの構成員に応募するなどの手段により、一般的討議日に関連するすべての計画上および運営上の問題に関してパートナー組織を援助するよう奨励される。子どもたちは計画・運営プロセスのすべての段階に貢献することが可能であり、これには、該当する場合には協議ワークショップの作業計画または子どもアドバイザリーグループの委任事項の起草、および、一般的討議日に向けた関連資料の作成の参考にするためにそれぞれの国で行なう協議の運営も含まれる。子どもたちは、関連する場合には対面の会合に出席する子どもたちの選出プロセスの決定、および、一般的討議日に参加する子どもたちおよび付添いの大人の訓練についても協議の対象とされるべきである。 (c) 普及。子どもたちは、一般的討議日のために作成された資料のチャイルドフレンドリー版(子どもにやさしい書式およびガイドラインを含む)の作成および普及に貢献するよう奨励される。子どもたちには、一般的討議日への子ども参加の動員およびそのようなプロセスが包摂的なものとなることの確保に関しても援助してもらうべきである。そのための手段には、関連の情報を普及すること、ならびに、不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちおよびマイノリティまたは先住民族の集団に属する子どもたちの参加を確保するための戦略を策定しかつ実施することなどがある。 (d) サイドイベントおよび関連の活動の運営。子どもたちは、考えられるサイドイベントおよび関連の活動(展示、パフォーマンス、夜のレセプション、発言イベントおよびワークショップなど)の立案、計画および運営に関する意見および勧告をパートナー組織と共有するよう奨励される。委員会は、サイドイベントの主催者および共催者に対し、子どもたちと協議するとともに、このようなイベントの準備は遅くとも一般的討議日の6~9か月前に開始されなければならないことを念頭に置きながら、子どもたちがこのようなイベントを運営しまたは意味のあるやり方で貢献する機会を提供するよう奨励するものである [6]。一般論として、パートナー組織は、いかなるサイドイベント(とくに展示)についても一般的討議日のプログラムそのものに組みこむことを検討するよう勧告される。 [6] 展示は、政府による後援および国際連合ジュネーブ事務所による事前の承認を受け、かつ、規模その他の詳細に関する具体的要件を満たすものでなければならない。主催者はまた、展示が行なわれるスペースの予約も十分な時間的余裕をもって確保しておかなければならない。 C.資料の提出 22.委員会は、一般的討議日のために選ばれたテーマに関する子どもたちの意見および勧告を反映した、子ども主導の団体および子どもグループからの情報(子どもたちの報告書、研究、写真、アートワーク、動画その他の視聴覚資料など)を歓迎する。子どもたちが作成するまたは子どもたちの意見が反映された提出物は、子どもたち自身の関心および優先事項を代表したものであるべきである。大人は、自分自身の意見を表明する機会として子どもたちの提出物を利用するべきではない。委員会はまた、各分科会のテーマ別焦点分野に関連する問題についての文書の提出も奨励する。このような情報は、一般的討議、成果報告書および委員会が締約国に宛てて採択する一連の勧告へのインプットとなる。このような情報により、委員会は条約の実施に関連する問題についての理解を向上させることもできよう。 23.子どもたちによる提出物はいずれの言語で作成することも可能であり、支援組織は、子どもたちに翻訳を提供するとともに、委員会への提出物がその作業言語(英語、フランス語およびスペイン語)のいずれかで送付されることを確保するべきである。文書による提出物は7ページ(2500語)以内とすることが求められる。子どもたちは、提出物で、問題に関する自分たちの見解を明らかにするとともに、これらの問題または権利に関連してそれぞれの国またはコミュニティで直面している主要な懸念および問題を強調するべきである。また、これらの問題に対処する際の優れた実践に関する情報を共有し、問題点を明らかにし、かつ討議対象のテーマとの関連で委員会がとりうる行動についての勧告を行なうことも求められる。提出物には、選ばれたテーマに直接関連する勧告(それぞれ5行以内)を最大5つ記載し、付属文書として提出物に添付するべきである。 24.子どもたちはまた、一般的討議日の前に、討議の具体的テーマに関してパートナー組織が行なう協議に、対面型ワークショップでの交流またはオンライン調査を通じた意見の提出を通じて参加することも奨励される。協議の結果および主要なメッセージは、パートナー組織によってとりまとめられ、一般的討議日に向けた提出文書として委員会に提出される。各国政府、国連機関および専門機関、NGO、国内人権機関、ビジネス部門ならびにその他の関係者は、子どもたちの関与を得ることおよび一般的討議日への子どもたちの参加を促進することを目的としてこれらの協議を活用するよう、強く奨励されるところである。 25.子どもたちのすべての提出物は、一般的討議日の6週間前までに委員会事務局に提出されるべきである。子どもたちの提出物では、意見を聴かれる権利に関して委員会が掲げた基本的要件にのっとって一般的討議日に意味のある形で参加するために子どもたちがどのように選抜されたか、および、子どもたちの意見を収集し、解釈しかつ展開するためにどのような手法が用いられたかについて、詳しく述べることが求められる [7]。提出物は登録された参加者に配布され、かつ委員会のウェブサイトに掲載されるので、子どもたちが作成する提出物には、当該提出物を公開することに対する子どもたち本人および該当する場合にはその親または保護者の同意書が含まれているべきである(このような同意がない場合、その情報は非公開にされるべきものであると推定される)。委員会は、内容が不正確であるまたは害を引き起こす可能性が高い言葉を含んでいると考えるコンテンツの公開を拒否する権利を留保するとともに、そのような場合、提出物の公開を拒否する理由を子ども(たち)に通知する。 [7] 提出物の作成に関する子どもにやさしいガイドラインとして、Child Rights Connect, "Day of general discussion" 参照。www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/committee-on-the-rights-of-the-child/days-of-iigeneral-discussion より入手可能。 D.一般的討議および関連のサイドイベントへの参加 26.委員会は、2年ごとに、委員会の通常会期の最中に一般的討議日を開催している。午前10時~午後1時および午後3時~6時にジュネーブのパレ・デ・ナシオン〔国連欧州本部〕で開催されるのが通例であり、時間外にサイドイベントも行なわれる。一般的討議日の形式はテーマおよびプログラム(子どもたちはこれに貢献することもできる)によって異なる場合があるものの、短い全体会から始まるのが通例であり、そこでは委員会の委員ならびにさまざまな国連機関、市民社会組織および子どもたちの代表による冒頭発言などが行なわれる。その後、意見交換を促進する目的で、参加者は2つ以上の分科会に分かれ、選ばれたテーマに関連する特定の焦点分野について意見交換を行なうのが通例である。最後に、一般的討議日の締めくくりとして閉会全体会が開かれ、各分科会による全体会への報告および委員会のいずれかの委員による閉会発言が行なわれる [8]。 [8] プログラムおよび登録手続に関する情報を含め、一般的討議日についてより詳しくは www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx を参照。 27.子どもたちには、以下の立場で、離れた場所からまたは直接、一般的討議日を傍聴しかつこれに参加する機会がある。 (a) リモート参加者。すべての子どもは、以下の手段により離れた場所から参加することを奨励される。(i) ソーシャルメディアを含むメディア、および、国連によるウェブキャストが生中継で行なわれるときは当該ウェブキャストを通じて [9]、オンラインで討議をフォローする。パートナー組織が行なうソーシャルメディアでの実況(このような実況が行なわれることは一般的討議日の十分前から積極的に広報されるべきである)としては、一般的討議日全体を通じた同時進行のアップデートおよび動画配信、ならびに、子どもたちが討議に関与する機会(他のオンライン視聴者とのバーチャル討議への参加、トピックに関して行なわれる生アンケートへの投票、直接参加している有名人とのソーシャルメディア上のやりとりなど)の提供などが考えられる。 (ii) 選ばれたテーマに関する質問および意見表明を行なう。パートナー組織は、オンラインで参加する子どもたちに一般的討議日に寄与する機会が与えられることを確保し、かつ子どもたちのリモート参加の調整を行なうべきである。 (iii) テーマに関する意見を表明した短いビデオメッセージ(3分以内)を提出し、一般的討議日の際に流してもらえるようにする。 (iv) 一般的討議日に並行して国内の関係者が開催する関連の議論に参加する。 (b) 直接の参加者。子どもたちは、直接出席し、かつ以下の手段により参加することができる。(i) 分科会の会合で短い発言を行なう。このような発言では、選ばれたテーマに関する意見を述べ、自国で子どもたちが直面している主要な懸念および問題を強調し、かつ国に対する勧告についての子どもたちの意見を共有することなどができる。 (ii) 分科会の議長の要請に応じて、分科会の会合の共同議長を務め、または報告者として分科会の結論を全体会で紹介する。 (iii) 関連のサイドイベント、展示、動画視聴会または討議およびイベント前後のワークショップに参加し、かつ関連の資料を提出する。 (c) パネリストまたはスピーカー。子どもたちは、パネリストまたはスピーカーとして発言するよう招待される場合もある。 [9] 一般的討議日の生放送および録画は webtv.un.org で閲覧できる。 28.一般的討議日に直接参加することを希望する子どもたちについて、支援組織その他の関係者は、子どもたちが登録フォームに記入し、かつ提出期限までに委員会事務局に提出する際の支援を提供するべきである [10]。これは委員会の公開会合なので、登録料はかからない。委員会事務局によって登録の確認が行なわれる。一般的討議日への参加を認められるのは登録の確認を受けた者だけであり、参加者は、パレ・デ・ナシオンに入館するための身分証明バッジを受け取るため、パスポートまたは国際連合が承認する他の形態の身分証明書を警備職員に直接提示するよう要請される。18歳未満のすべての子どもは大人に付き添われていなければならず、子どもおよび付添いの大人の両方が、登録の確認を受けており、かつ身分証明バッジを受け取るためにパスポートを直接提示しなければならない。国際連合は、査証、渡航または宿泊の手配について援助を提供することはできない。参加者および(または)その支援組織は、一般的討議日への参加に関連するすべての費用および手配について責任を負う。 [10] 大規模学校グループについては、5~10歳の子どもの場合は10人ごと、10~16歳の子どもの場合は15人ごとに付添いの大人ひとりが必要である。17歳以上の子どもの大規模学校グループの場合、グループ全体について少なくともひとりの付添いの大人または保護者が必要とされる。11歳未満の子どもの大規模学校グループの場合、付添いの大人(たち)がグループ全体の身分証明バッジを受け取ってもよい。 29.委員会は、関心を表明するすべての子どもの参加を歓迎するものの、席数が限られていることから、各組織または機関ごとに一般的討議日への参加を認められる子ども代表の人数を制限する権利を留保する。登録申請数が利用可能な席数を超えた場合、子どもアドバイザリーグループの構成員および委員会に提出物を出した子どもが優先される。子どもたちはそれぞれの国またはコミュニティのさまざまな集団および懸念を可能なかぎり代表しておりかつ代弁するべきであり、かつ、不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちの参加を確保するために特別な努力が行なわれるべきである。 30.委員会は、子どもたちの付添いの大人および子どもファシリテーターが、意見を聴かれる子どもの権利の実施に関して委員会が示した基本的要件を尊重し、かつ、敬意があって子どもの年齢および成熟度にふさわしい方法で子どもたちを支援することを確保することに関して、子ども参加を促進しようとしている国内の関係者に期待している。委員会事務局は、パートナー組織と連携しながら、子どもたち(とくに、不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたち)の出席の便宜を図るためにあらゆる可能な措置をとるとともに、要請があれば参加する子どもたちに技術的援助を提供する。国際連合では委員会の作業言語(英語、フランス語およびスペイン語)について同時通訳を提供しているが、その他の言語の通訳を必要とする参加者は、自分自身の通訳者をともなって一般的討議日に出席し、かつ当該通訳者が適切な設備にアクセスできるようにするために事務局の支援を求めるよう、要請される。国際連合はさらに、その施設および会合を障害のある子どもにとってアクセシブルかつインクルーシブなものとすることも決意している。障害のある子どもたちは、アクセシブルなドア、傾斜路およびトイレに関する必要な情報を受け取れるよう、アクセシビリティに関して必要な条件および訪れる予定の会議室に関する情報を事前に事務局に提供しなければならない。アクセシビリティに関する具体的な質問および要望は事務局に送ることが求められる [11]。 [11] パレ・デ・ナシオンのアクセシビリティの特徴に関するさらに詳しい情報は、www.unog.ch/80256EE60057F2B7/(httpPages)/FE94243FCCEB3006C125815B0042BB1C?OpenDocument より参照できる。 E.委員会の委員との非公開会合 31.一般的討議日への直接の参加について確認を受けた子どもたちは、討議に関連する問題、とくにとりわけ配慮または秘密保持が必要とされる問題について議論するため、非公式にかつ非公開で行なわれる委員会の委員との会見に招待される。この会見は通常、一般的討議日よりも前に開催され、時間は1時間であり、委員会の通常の会合よりも子どもにやさしい方式で行なわれる。これは会合の時点で18歳未満である子どもたちだけが対象であり、委員会は、会合に出席する大人の人数を制限する権利を留保する。一般的に、付添いの大人がこの会合への参加を認められるのは、通訳のためにその大人の存在が必要な場合または子どもからとくに要請があった場合のみである。 32.委員会は、支援を提供してくれる政府、組織その他の関係者に対し、その代表団の子どもたちおよび大人が、これらの会合に参加する子どもたちの秘密保持およびプライバシーに関して情報を提供され、かつこれを尊重することを確保するよう期待する。これらの会合は委員会の公式会合の時間外に行なわれるため、国際連合による通訳は提供されない。付添いの大人は、委員会の作業言語(英語、フランス語およびスペイン語)のいずれも話すことのできない子どものために通訳を確保するよう求められる。 F.フォローアップおよび評価 33.委員会は、一般的討議日の際に自分たちの参加がどのように支援されたかについての意見(自分たちの参加が貴重なものとして扱われ、かつ自分たちの意見が尊重されたと感じたかどうかを含む)を子どもたちから集めるほか、委員会の将来の活動で子ども参加を確保する方法についての子どもたちの勧告を歓迎する。各一般的討議日の後、参加した子どもたちには委員会事務局が提供する評価フォームに記入してもらうことになる。子ども参加を確保するためのプロセスを評価し、かつ得られた教訓を将来の適用のために記録する目的で、同様の努力が関係者によって行なわれるべきである。子どもたちに対しては、一般的討議日のフォローアップのための取り組みを組織しかつこれに参加するための支援も提供することが求められる。 更新履歴:ページ作成(2020年4月24日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/257.html
子どもの権利委員会の報告プロセスへの子ども参加に関する作業手法 (第66会期、2014年5月26日~6月13日) CRC/C/66/2(2014年10月16日) 原文英語〔Word〕 日本語訳:平野裕二 I.序および目的 1.意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられるすべての子どもの権利は、子どもの権利条約の基本的価値観のひとつである [1]。これはすべての子どもの権利であって、例外はない。子どもの権利委員会は、意見を聴かれる権利(第12条)を条約の4つの一般原則のひとつに位置づけてきた。このように、意見を聴かれる権利はそれ自体としてひとつの権利であるというのみならず、他のすべての権利の解釈および実施においても考慮されるべきものである。国際的レベルでは、委員会の活動への子どもの関与は、締約国による条約およびその選択議定書の実施に関する報告プロセス、一般的意見 [2]の作成、一般的討議の開催、国内訪問およびその他の行事におけるものも含めて、特段の関連性を有する。報告プロセスとの関連では、締約国は、子どもが委員会への締約国報告書の作成に参加するよう奨励され、かつ参加できることを確保する義務を有する。 [1] 子どもの参加権は条約第12条、第13条、第14条、第15条および第17条に掲げられている。 [2] 委員会は、人権規定の内容に関する委員会の解釈をテーマ別論点についての一般的意見の形式で公にしている。 2.条約第45条(a)に基づき、委員会は、専門機関、国際連合児童基金(ユニセフ)およびその他の資格のある機関に対し、条約の実施に関する専門的助言を提供するよう要請することができる。子どもが主導する団体またはグループは、条約の実際の実施に関する専門的助言を提供することができる「資格のある機関」(competent bodies)の定義に該当する。意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号(2009年)で、委員会は、子どもが主導する団体および子ども代表者が報告プロセスで果たす役割を明示的に承認した。同一般的意見のパラ131で、委員会は、「締約国による子どもの権利の実施状況を監視するプロセスにおいて、子ども団体および子どもたちの代表から提出される文書による報告および口頭による追加情報を歓迎し、締約国およびNGOに対し、子どもたちが委員会に意見を提供することを支援するよう奨励」している。 3.この作業手法は、報告プロセスにおける子どもの有意味な参加を定義し、促進し、かつ推進するためにまとめられたものである。一般的討議への子ども参加など、委員会の他の活動分野に関する指針はあらためて作成される。この作業指針は、委員会の一般的意見12号のほか、委員会の作業手法、手続規則および会期前作業部会へのパートナー(NGOおよび個人専門家)の参加に関する指針(CRC/C/90, annex VIII)に基づくものである。ここでは、子どもから提出された文書の検討、子どもたちとの会見(後掲パラ23参照)および意見を聴かれる子どもの権利についての一般的討議(2006年)における委員会の経験も参考にされている。 II.報告参加への子ども参加の基本的要件 4.国際的レベルにおける子ども参加が効果的かつ意味のあるものとなるためには、子ども参加が一度きりのイベントではなくプロセスとして理解されなければならない。子どもたちに対しては、可能なかぎり、継続的な監視プロセスの一環として自分たち自身の団体および取り組みを組織するよう支援および奨励が行なわれるべきである。このような団体および取り組みは、自分たちの権利について話し合い、かつ条約およびその選択議定書の実施における自国の進展状況について意見を表明する環境づくりにつながることになろう。 5.NGOおよびユニセフは、国別審査の際、報告プロセスにおいて子どもが意味のある形で参加しかつ代表されることを確保するよう、強く奨励される。 6.報告プロセスへの子ども参加を促進するすべての者(締約国、NGOおよびユニセフを含む)は、報告プロセスにおいて代弁される利益および優先課題が子どもたち自身のそれであって、子どもたちがともに活動するおとなまたは団体のそれではないことを確保するべきである。 7.一般的意見12号にしたがい、子どもが意見を聴かれかつ参加するすべてのプロセス(報告プロセスを含む)において、以下の9つの要件が尊重されなければならない。 (a) 透明かつ情報が豊かである:子どもたちは、自己の意見を表明し、かつその意見を正当に重視される権利ならびにこのような参加が行なわれる方法、その範囲、目的および潜在的影響についての、十分な、アクセスしやすい、多様性に配慮した、かつ年齢にふさわしい情報を提供されなければならない。 (b) 任意である:子どもたちが意思に反して意見表明を強要されることはけっしてあるべきではなく、また子どもたちにはどの段階でも関与をやめてよいことが知らされるべきである。 (c) 尊重される:子どもたちの意見は敬意をもって扱われなければならず、また子どもたちにはアイデアおよび活動を主導する機会が提供されるべきである。子どもたちのためにおよび子どもたちとともに活動している者および組織は、公的イベントへの参加に関して子どもたちの意見を尊重するべきである。 (d) 子どもたちの生活に関連している:子どもたちが意見表明権を有する問題は、その生活に真に関連しており、かつ子どもたちが自分の知識、スキルおよび能力を活用できるようなものでなければならない。加えて、子どもたち自身が関連性および重要性を有すると考える問題に光を当て、かつ対処できるようにする余地も設けられる必要がある。 (e) 子どもにやさしい環境:環境および作業方法は子どもたちの力量に合わせて修正されるべきである。子どもたちが十分に準備を整え、かつ意見を表明する自信および機会を持てることを確保するため、十分な時間および資源を利用可能とすることが求められる。 (f) インクルーシブである:子どもたちは均質的集団ではなく、参加は、いかなる事由(年齢を含む)に基づく差別もなく、すべての子どもたち(周縁化されている子どもたちを含む)に対して均等な機会を提供し、かつ、あらゆるコミュニティ出身の子どもたちに対して文化的配慮を行なうものでなければならない。幼い子どもおよび周縁化されたコミュニティ出身の子どもを包摂するための特別措置がとられるべきである。 (g) 訓練による支援がある:おとなには、子ども参加を効果的に促進するための準備、スキルおよび支援が必要である。子どもたちにも、たとえば効果的参加、権利意識、公の場での話およびアドボカシーに関する訓練が必要とされる。 (h) 安全であり、かつリスクに配慮している:おとなはともに活動する子どもたちに対して責任を負っているのであり、子どもたちに対する暴力、搾取、または参加にともなう他のいずれかの否定的結果のリスクを最小限に留めるために、あらゆる予防措置をとらなければならない。報告プロセスへの子ども参加を促進する組織は、このプロセスに関連する活動に参加するすべての子どもを対象として、明確な子ども保護戦略を策定しておかなければならない。。 (i) 説明責任が果たされる:子どもが主導する団体、子どもグループ、NGOおよびユニセフは、子どもたちが、報告プロセスにおいて、またより具体的には委員会との会見において自分たちが有している役割を明確に理解していることを確保するべきである。フォローアップおよび評価に対するコミットメントが欠かせない。報告プロセス――それが調査であれ、協議であれ、報告書の起草であれ、または委員会との会見であれ――に参加した子どもたちには、その意見がどのように解釈されかつ活用されたかについての情報が提供されるべきである。 III.報告プロセスへの参加の方法 8.子どもたちが委員会の報告プロセスに参加できる主な方法は次のとおりである。 (a) 事前質問事項の採択および締約国報告書の審査に向けた、子どもたち自身のまたはNGOを通じた提出文書。 (b) 会期前作業部会の会合における口頭でのプレゼンテーション。 (c) 会期前作業部会の会合における委員会の委員との非公開の会見。 (d) ビデオ会議への参加。 (e) 委員会の本会議への参加。 A.背景情報 9.委員会は、第12条にしたがって子どもの意見および子どもから提供されるその他の形態の情報を正当に考慮することが、委員会の報告審査機能の不可欠な一部でなければならないことを強調する。委員会は、子どもたちに対し、条約およびその選択議定書が自国でどのように実施されているかについての視点を提供する目的で、NGOの報告書に貢献するか、または子ども主導の団体、非公式な子どもグループまたはNGOを通じて情報を提供するかのいずれかの手段により、報告プロセスに参加することを強く奨励する。このことは、当該国における条約およびその選択議定書の実施について委員会がよりよく理解することを可能にするとともに、事前質問事項、当該国との対話および総括所見で活用される情報の提供につながろう。 10.子ども主導の団体、子どもグループ、NGOおよびユニセフは、周縁化された状況および被害を受けやすい状況に置かれた子どもたち――女子、幼い子ども、貧困の影響を受けている子ども、路上の状況にある子ども、施設の子ども、障害のある子ども、難民および避難民である子ども、法律に抵触した子どもならびに先住民族集団およびマイノリティ集団に属する子どもなど――が他の子どもたちと平等に報告プロセスに参加することを奨励されかつ可能にされることを確保するための、特別措置をとるべきである。 11.委員会は、同伴するNGOおよびユニセフの代表に対し、代表団に参加する子どもたちおよびおとなが、会合に出席する他の人々の場合と同様に、子どもたちの秘密保持およびプライバシーについて情報を提供され、かつこれを尊重することを確保するよう、期待する。 B.子どもたちによる委員会への提出文書 12.委員会は、子どもたちの意見および勧告を反映した、子ども主導の団体および子どもグループから提供される情報(子どもたちによる報告書、映画、研究、写真および絵画など)[3] を歓迎する。このことは、他の非政府系の関係者から提供される報告書その他の形態の情報(NGOのオルタナティブレポートなど)の場合と同様である。 [3] 子どもたちの報告書には、条約で定義されているとおり18歳未満の子どもたちの意見のみが反映されるべきである。成人した若者の意見はNGO報告書に反映させることもできる。 13.委員会は、子どもが作成したまたは子どもの意見を反映した提出文書において、基本的要件に合致した報告プロセスに意味のある形で参加するために子どもたちがどのようなプロセスを経て選抜されたかについて、また子どもたちの意見を集め、解釈し、かつまとめるためにどのような手法が用いられたかについて、詳述するよう要請する。委員会は当該プロセスに関する詳細な情報を歓迎するものの、名前または写真によって子どもたちが特定できる状態になるべきではない。 14.委員会はまた、子ども主導の団体もしくは子どもグループによってまたはNGOもしくはユニセフを通じて提供される情報を、会期前作業部会の会合が始まる2か月前までに委員会の事務局に提出することも要請する。書面による情報の場合、可能であれば各文書について20部が事務局に提供されるべきである [4]。提供された情報は守秘の対象であると推定される。ただし、提出文書でそうではないことが明示されており、かつ公表に関する同意書が含まれている場合はこのかぎりでない。 [4] このプロセスにおける事務的対応の援助については、Child Rights Connect〔訳者注/旧「子どもの権利条約のためのNGOグループ」〕に問い合わされたい。 C.会期前作業部会 15.会期前作業部会の会合は、委員会が、締約国報告書の予備的検討を行ない、かつ、特定の国における子どもの権利の状況についての追加情報を非政府系の関係者(子どもたちを含む)から得るための機会である。委員会は、年に3回、4週間ずつ(3週間の会期と1週間の会期前作業部会)会合を持っている。委員会による会期前作業部会中の予備的検討は、当該締約国の報告書審査が予定される会期の2会期前に行なうのが通例である。 16.会期前作業部会の会合において、委員会は、国際連合の専門機関、子ども主導の団体、NGOおよび国内人権機関の代表ならびに子どもたちの代表と会見し、事前質問事項、当該国との対話および総括所見において活用される差し迫った問題についての意見を聴く [5]。事前質問事項とは、締約国報告書で提供された情報を明確にしもしくは補完するために、または報告書の提出以降、最近になって何らかの変化があれば当該変化について委員会の最新情報を提供するよう締約国に要請するために、委員会が作成する一連の質問または問合せである。 [5] 会期前作業部会、その作業手法および手続規則についてさらに詳しくはwww.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/WorkingMethods.aspx#a2aを参照。 17.会期前作業部会の会合は非公開であり、公衆に対して公開されておらず、かつ何人の傍聴も認められない。これらの会合において議論されたすべての内容および出席した人々または組織の身元は秘密のままにされるべきであり、当該会合に参加しなかったいかなる者に対しても伝えられるべきではない。この秘密保持条項により、すべての出席者が率直に発言できることが確保される。このことは、出席者および発言内容を明らかにすることが危険である場合もあるため、とりわけ重要である。子どもたちが仲間にフィードバックすることを望むのであれば、詳細に立ち入ることなく、議論されたトピックについて話すことはできる。 1.会期前作業部会への子どもの参加 18.会期前作業部会は子どもたちとの会見(後掲2参照)よりも技術的な性格のものであってそれほど子どもにやさしくはないが、子どもたちには、他の非政府系の関係者とともに作業部会の会合に出席して委員会にプレゼンテーションを行なう機会が与えられる。子どもたちは、締約国報告書についての意見を明らかにするとともに、自国で子どもたちが直面している主要な懸念および問題を強調することができる。議長は、子ども代表に対し、限られた数の主要な懸念事項および勧告を強調した短い導入的発言を行なうよう求めることになろう。 19.これらの会期前会合は公衆に対しては公開されないが、国内人権機関、国際連合機関およびNGOの代表も出席する場合がある。子どもたちは、これに加えてまたはこれに代えて、委員会との非公開の会見を要請することもできる(後掲2参照)。 20.作業部会の会合に参加したいと考える子ども主導の団体またはグループは、委員会への書簡でその旨はっきり述べることが求められる。委員会はその後、書面による情報の受領を確認し、かつ作業部会が当該報告書を検討する日時に出席するよう子ども代表を招請する書簡を送付する。委員会に文書を提出できる子どもたち(前掲III B参照)が優先されることになろう。委員会は、例外的な場合に、招請される子どもたちの人数を制限する権利を留保する。事務局は、Child Rights Connectと連携して、要請に応じ、出席するよう招請された子どもたちへの技術的援助を提供する。 21.2名以上の子ども代表が会合に出席する場合、その子ども代表は、自国の子どもたちのさまざまな集団および懸念を可能なかぎり代表していることが求められる。周縁化された状況および被害を受けやすい状況に置かれた子どもたちが会期前作業部会および子どもたちとの会見に参加できることを確保するため、NGOおよびユニセフを含むすべての主体によって特別な努力が行なわれるべきである。委員会は、このような子どもたちの出席の便宜を図るために可能なあらゆる措置をとる。 22.委員会は、子どもたちとの会見または会期前会合に参加する子どもたち個人の生活を改善する目的で直接介入することはできないので、子どもたちに対しては、同伴するNGOまたはユニセフによって、これらの会合は特定の締約国における条約および/またはその選択議定書の実施に影響を与えるさまざまな問題についての子どもたちの見方を示すための場であること、および、委員会は子どもたちの貢献によって当該締約国における子どもの権利の状況をより完全に理解できるようになることについて、十分な告知が行なわれるべきである。同伴者または支援者である子ども主導の団体、NGOおよびユニセフは、会期前作業部会の会合に出席する子どもたちが現実的な期待を持つこと、および、これらの子どもたちに対し、作業部会の会合または非公開の会合への参加が結果にどのように影響を及ぼしうるかについて明確な情報が提供されることを確保するよう求められる。子どもたちはまた、フォローアップ活動への参加も認められるべきである。 2.会期前作業部会中の子どもたちとの会見 23.会期前作業部会の会合への出席に加えて、子どもたちのグループまたは団体は、会期前作業部会の会合中、委員会または国別報告者と非公開で会見すること(以下「子どもたちとの会見」という)を要請することができる。このような非公開の会見を持つことにより、子どもたちは、委員会の委員と非公式にやりとりすることができる。このような会見の要請は委員会の事務局に対して送付されるべきであり、その要請に応じるかどうかは委員会が決定する。 24.子どもたちとの会見は、会見の時点で18歳未満である子どもたちをもっぱら対象とする。成人した若者が、18歳未満のときに子どもたちによる提出文書の作成に関与していた場合、おとなである他の代表と同様に、子どもたちとの会見中に――子どもたちから要請があれば――子どもたちに支援を提供するか、または会期前作業部会に参加するかのいずれかの対応をとることが可能である。委員会は、子どもたちとの会見に出席するおとなの人数を制限する権利を留保する。 25.子どもたちとの会見は1時間以内で行なわれ、また審査対象である国についての会期前会合と同じ週に設定される。この会見は子どもたちから提出される情報に焦点を当てるものであり、また会期前会合よりも子どもにやさしい形式がとられる。これらの会見の正式な進行方法は定められていないものの、子どもたちが口頭でまたはビデオを通じて主要な問題および勧告を提示するのが通例である。委員会の委員にも、当該国の状況についての理解を向上させられるよう、子どもたちに質問する時間が割り当てられる。 26.子どもたちとの会見は委員会の公式会合以外の時間帯に設定されるため、国際連合による通訳の提供は行なわれない。子どもたちが英語を話さない場合、子どもたちに同伴するおとなは、子どもたちの母語から英語への通訳を確保することが求められる。 27.子どもたちとの会見で主として発言するのは子どもたち自身である。会見中に子どもたちに同伴して支援を提供するおとなは、通訳するときまたは子どもたちに説明を行なうとき(必要不可欠な情報を明確にする必要があり、かつ子どもからおとなに要請があった場合、もしくは子どもが支援を必要としており、かつ明示的に支援を要請した場合)を除いて、発言するべきではない。同伴するおとなは子どもたちの支援に集中するべきであり、自分自身の意見を表明することまたは子どもたちの意見に影響を与えようと試みることは控えるべきである。同伴するおとなはまた、子どもたちが会見時以外の議論でコミュニケーションを図り、かつ当該議論に参加できることも確保するよう求められる。 28.委員会は、同伴するおとなの非常に重要な役割を認識するとともに、子ども参加を促進する国内関係者に対し、同伴するおとなが、そのケアのもとにある子どもたちの安全および福祉に対する第一次的責任をいかなるときも忘れないようにすることを期待する。委員会は、このような責任が、子どもたちが渡航のために親/養育者のもとを離れたときに始まり、かつ、帰国後、親/養育者に安全に引き渡されたときに初めて終了することを想起するものである。同伴するおとなが子どもたちをケアするやり方は、その子どもたちの年齢および成熟度にふさわしいものであることが求められる。 D.ビデオ会議による子ども参加 29.テクノロジーによって、子どもたちがさまざまな経路を通じて委員会とやりとりできるようになり、また距離または経済的状態によって生じる障壁が軽減されている。委員会は、周縁化された集団および遠隔地の子どもたちにとって、ジュネーブで委員会と交流する資源および機会が限られていることをとりわけ懸念する。委員会は、もっとも効果的かつ適切な手段を活用しながら、離れた場所で子どもたちとの会見を実施するために努力するつもりである。委員会は、たとえば電話またはビデオ会議を通じ、他の場所在住の子どもたちが報告プロセスに参加し、かつその意見および勧告を共有できるようにすることが可能かもしれない。委員会は、テクノロジーを通じてこのような子どもたちとやりとりするかどうか決定する際、子どもたちの保護を正当に考慮する。そのようなやりとりによって子どもたちおよびその家族に安全上のリスクが生じる場合にはなおさらである。 E.委員会の本会期 30.締約国報告書についての議論は委員会の公開会合で行なわれ、その際には締約国の代表および委員会の委員の双方が発言する。関連の国際連合機関、NGOおよび報道機関の代表は、ジュネーブで開かれる会期に出席して直接傍聴するか、ウェブキャストの生中継を通じて自国で会期をフォローしている。委員会は、子どもたちに対し、本会期に出席することおよび/またはウェブキャストを通じてさまざまな国との双方向的対話をフォローすることを奨励する。 31.子どもたちは、ジュネーブで委員会の会期が開かれている際、当該締約国を交えた公式審査が行なわれる前に、委員会の報告者または審査対象国を担当する委員会の委員(国別担当班)との非公式な会見を要請することもできる。 更新履歴:ページ作成(2015年3月29日)。
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子どものような恋 「あれ、姫条君?」 目の前で驚く小波美奈子に、姫条はむすっとした表情で言った。 「美奈子、これから暇か?」 ここは大学の校門前。 姫条は彼女である美奈子を連絡せずに迎えにきていたのだが、美奈子と一緒に出てきた人物の顔を見て機嫌を損ねていた。 「え、うん。大丈夫だよ」 「美奈子……それじゃ、また明日な」 「あ、うんまたね! 珪君!」 美奈子の横をすり抜けて、葉月珪が姫条を一瞥して去って行った。 姫条はまだムカつきながら、美奈子にヘルメットを投げて寄越した。 「乗りや」 「うん!」 笑顔で答える美奈子は、姫条のバイクの後ろにまたがった。 それを確認して姫条もバイクに乗る。 「どこ行くの?」 「……俺の家」 「お腹空いてるの?」 「何でや?」 「いや、なんか機嫌悪そう?」 姫条の機嫌が悪いのに気付いたらしい美奈子だが、原因は空腹と思っているようだ。 俺はどんだけお子様やねん。 と、心の中で突っ込むが、先ほどから葉月と一緒に歩いていた美奈子に嫉妬しているのだから、空腹で機嫌が悪いのと大差ない。 「ほな行くで。しっかり掴まっときや」 「はあい」 今口を開くと余計なことを言いそうなので、姫条は美奈子が自分の腰を掴んだのを確認するとアクセルを回した。 自宅に着いてから、姫条は無言でコーヒーを入れていた。 不機嫌の原因は葉月だけではない。 「ねえ姫条君。今日晩ご飯、何か作ろうか?」 これだ。 この、姫条君という美奈子の呼ぶ呼び方にもムカついているのだ。 高校の卒業式の日に姫条から告白してOKをもらい、付き合いはじめて2年。 順調な交際を続けていたが、未だに美奈子は姫条の事を名前で呼んでくれない。 葉月の事は珪って呼ぶのに、何でやねん…… そこで姫条は気付いた。 やっぱり葉月が原因だ。 子どもみたいと言われるかもしれないが、それだけ姫条は美奈子に惚れている。 男の嫉妬は醜いなどというが、関係ない。 腹が立つものは仕方ないのだ。 「……なあ、美奈子ーーー」 「ん? なあに?」 可愛らしく首を傾げる美奈子に、姫条は入りたてのコーヒーをカップに注いで手渡しながら尋ねた。 「お前、葉月の事好きなんちゃうんか?」 「ーーーは? え? 珪君? どうして?」 言った後に少し後悔したが、もう後には引けない。 きょとんと姫条を見上げる美奈子に、姫条はまたぎりぎりと胸がかきむしられる。 美奈子の口から珪という単語が出る度、どんどんと深みにはまって行く。 「今日も一緒に帰っとったし、なんか仲良さそうやんか。高校の時もなにかと一緒におったみたいやし」 ほかの聞き方があるはずなのに、どうしても刺のある言葉になってしまう。 美奈子は訳が分からないといった顔で、じっと姫条を見つめていた。 「あいつのこと、もし好きなんやったら、無理して俺と付き合ってくれんでもええんやで?」 「……どうしてそんなこと言うの?」 姫条は我に返った。 美奈子の声が微かに震えている。 「あ、いやっ、ちゃう……」 「もしかして、誰か好きな人でも出来たの?」 「ーーーはあっ?」 姫条は驚いた。 美奈子の言った言葉に目が丸くなる。 「そんな遠回しな言い方しなくてもいいのに……そっか。だから今日なんか機嫌悪かったんだね」 そう言って美奈子はコーヒーをテーブルに置くと立ち上がった。 「ごめんね。私そういうの鈍いから全然気付かなくって……」 「お、お前何言うてんねん!」 慌てて美奈子の腕を掴む。 「他に好きな人が出来たから、別れて欲しいって事でしょ?」 「アホっ! んな訳あるか! ちゃう、俺が言いたいのは……ああ~~~~! もうっ!」 がばっ! と美奈子を抱きしめると、姫条は何度もごめんと謝った。 「ちゃうねん! そうやないねん……俺、葉月と仲良うしとる美奈子見て嫉妬しててん……あいつの事は珪君って呼ぶのに、俺のことはいつまでたっても姫条君やしーーーせやからホンマは俺じゃなくて葉月の事が好きなんちゃうかって……」 もやもやを吐き出した姫条は、少しだけスッキリした。 なんという自己満足。 そんな姫条の気持ちが伝わったのか、美奈子がぎゅっと姫条の背中に腕を回す。 「ーーー姫条君の、馬鹿……」 小柄な美奈子の体は姫条の腕の中にすっぽりと収まる。 女の子特有の柔らかな感触が、姫条の心を落ち着かせて行く。 ああ、こんなにも美奈子は自分の近くにいるというのに、何を一人で勝手に落ち込んで美奈子にまで八つ当たりをして…… 大人になりきれない自分が情けなくなる。 「まどかって呼んで?」 美奈子の髪にキスを落としながら言った。 それに静かに美奈子は答える。 「……まどか」 「もう一回」 「まどか」 「うん」 「まどか…………の、ばかっ!!」 ドンッ! 「わあっ!?」 姫条は突然突き飛ばされ、反動でソファーに倒れた。 驚いた顔のまま見上げると、美奈子が怒った顔で睨んでいる。 「す、すまんっ! 悪気はなかったんや! ただちょっとばっかり素直になれんかっただけやねん!」 「違うもんっ!」 「……は?」 泣きそうな顔で怒る美奈子に、姫条は体を起こしてじっと足下を睨みつづける美奈子の手を遠慮がちに引いた。 美奈子は引かれるまま姫条の隣りに座る。 向かい合うように座ると、美奈子が姫条から視線を逸らしたまま言った。 「高校の時の事、覚えてないの?」 「高校の時? どういうことや?」 「ーーー前に私がなっちんの真似してまどか君って呼んだら、すっごい嫌そうな顔して『その呼び方勘弁して~な』って言ったじゃない」 「……あ」 姫条は背筋が凍った。 確か、まだ美奈子と仲良くなりはじめた頃、奈津実に「まどか」と呼ばれていたのを美奈子が聞いて、まどかと呼んだことがあった。 まどかという名前が嫌いで人に名前で呼ばれるのを嫌がっていた姫条は、美奈子にやめてくれと言ったのだ。 固まって何も言わない姫条に、美奈子はふうとため息を吐いた。 「だからずっとまどかって呼ぶの我慢して姫条君って呼んでたのに、それを珪君の事を持ち出して変なこと言い出すなんて信じられない……私、本当に別れようって遠回しに言われてるのかと思っ……」 そこで美奈子はとうとう涙を零した。 「うわっ、泣かんといてや! 俺が悪かった。今回ばかりはほんまに全面的に俺が悪いっ! あ~もう、俺のアホっ!」 急いで近くにあったティッシュを数枚引き抜いて美奈子に渡す。 美奈子はそれを引ったくるように取ると、ちーんと鼻をかんだ。 「ぐすっーーー私が、まどか以外の男の人を好きになる訳ないじゃない……」 姫条は一瞬言葉を失った。 なんてストレートな言葉だろう。 嫉妬して空回りしていた自分があまりにもちっぽけで、子どもで、くだらなく見える。 こんなに美奈子の事が好きなのだと、改めて気付かされる。 「すまん……せやけど、その言葉。そっくりそのままお前に返すで?」 「まどか……」 「それから、関西人に馬鹿は禁物や。アホって言わな」 「ーーーまどかのアホ」 まだ涙の止まらない美奈子の体を優しく抱きしめ、姫条は心に誓った。 もう、二度と回りくどいことはしない。 ずっと、大切にすると。 END =あとがき= 最後までお読みくださり、ありがとうございました。 なんだろう……なんか自分で書いててイラッとしました。 なんでだろう?(二度言う。笑) というか、もしかして私ってば姫条のSSは初書きじゃない?すげー。 何年前からときメモやってるんだよ。ってぇ話しですよ。それに姫条好きなのに。 お題は「子どものような恋」で突発的に書いたんですが、嫉妬の仕方を子どもっぽくしてみたつもりです。 うん、あくまでつもり。。 そして関西弁はしつこいようですが偽物…以下略♪ 管理人、ときメモやる時相手の名前呼ぶのあんまり変えないんですよね。 面倒というか、忘れるんでw だから、姫条の事も「まどか」って呼んだことなかったんで、今回書けて少し満足です。 しかしまどかって名前素敵ですよね〜。もし子どもがいたら「まどか」とか「かおる」って名前付けたいっすw それでは、また~ お帰りの際は、窓を閉じてくださいv ときメモGSに戻る
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乳幼児期は、心身の発育・発達が著しく、人格の基礎が形成される時期です。 個人差が大きいこの時期の子どもたちの一人一人の健やかな育ちを保障するためには、心身共に安定した状態でいることのできる環境と、愛情豊かな大人の関わりが求められます。 そのため、第1章(総則)の2.保育所の役割及び3.保育の原理(2)保育の方法に示されているように、保育士等は、子どもの発達の特性とその道筋を十分に理解し、一人一人の発達過程に応じて見通しを持って保育を行うことが求められていることを踏まえ、この章では子どもの発達について記します。 子どもは、様々な環境との相互作用により発達していく。すなわち、子どもの発達は、子どもがそれまでの体験を基にして、環境に働きかけ、環境との相互作用を通して、豊かな心情、意欲及び態度を身に付け、新たな能力を獲得していく過程である。特に大切なのは、人との関わりであり、愛情豊かで思慮深い大人による保護や世話などを通して、大人と子どもの相互の関わりが十分に行われることが重要である。この関係を起点として、次第に他の子どもとの間でも相互に働きかけ、関わりを深め、人への信頼感と自己の主体性を形成していくのである。 これらのことを踏まえ、保育士等は、次に示す子どもの発達の特性や発達過程を理解し、発達及び生活の連続性に配慮して保育しなければならない。その際、保育士等は、子どもと生活や遊びを共にする中で、一人一人の子どもの心身の状態を把握しながら、その発達の援助を行うことが必要である。 子どもは、生まれながらに備わっている諸感覚を働かせながら、身の回りの環境に働きかけていきます。温かく受容し、優しく語りかける大人に見守られながら、子どもは環境に働きかけ、環境から働きかけられる中で、成長していきます。そして、その相互作用においては、子ども自らが環境に働きかける自発的な活動であることや、五感など身体感覚を伴う直接的な体験であることが大切です。また、特定の大人との親密な関わりにおいて育まれる子どもと大人の信頼関係が、子どもが主体的に環境に関わるその基盤となります。 子どもが人、物、自然などに触れ、興味や関心を広げていくことは、子どもに様々な心情をもたらし、自ら関わろうとする意欲を促していくことでしょう。 また、人、物、自然などと出会い、感覚を磨きながら多様な経験を積み重ねていくことにより、子どもは自らの生活を楽しみながら、環境と関わる姿勢や態度を身に付けていきます。より豊かで多様な環境との出会いの中で、子どもは、行きつ戻りつしながら様々な能力を獲得していきます。こうした過程そのものが、子どもの発達であるといえるでしょう。 子どもと共に過ごす保育士等は、子どもに安心感や安定感を与えながら、子どもの発達の特性や発達過程に沿った適切な援助をしていかなければなりません。 また、生活や遊びを共にする中で、子ども一人一人の心身の状態を把握し、子どもが自ら環境に働きかけ、感じたり考えたり試したり工夫したり繰り返したりする過程を見守り、子どもと共に環境を再構成しながら楽しんでいくことも大切です。
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FERTCGでの行動とは、以下の2つのどちらかである。 1:武器で攻撃する 2:杖、杖の魔法カードを使用する それ以外に行動の代わりに行う動作もある。 行動は1ターンに1度しか行えない。 行動と行動の代わりにの大きな違いは以下のとおりである。 A:【再行動】などが可能である。 B:【光】の戦場(属性)、【雷】の戦場(属性)、【氷】の護符(属性)に記載されている行動に該当する。 Aの【再行動】はゲーム上非常に重要なことである。 1の武器で攻撃した場合、処理ステップ中に【再行動】が可能である。 よって処理ステップが発生しないと【再行動】はできない。 具体的にはアタックキャンセルが発生した場合である。 (攻撃の気力チップが足りない、相手がいなくなる、など) 2の杖を使用した場合、効果が発揮されたときに【再行動】が可能である。 効果が発揮されないときとは、杖の使用の場合気力チップが足りないとき、あるいは対象がいなくなたときである。 通常、対象がいなくなることはないが、補給撤退で空振りになることはある。
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子どものためならば、親というものは血眼になってでも何でもするものですよね。 まあ、そういう人たちばかりではないのかもしれんけれども、 少なからず自分はそういう人間でありたいと思ってはいます。 しっかり親になりたいんですよね。 そして立派ではなくとも普通に子どもが困らないぐらいには育て上げたいと考えています。 あまり考えすぎるのも良くはないのでしょうけれども、 少なからず親としての最低限はクリアしたいと思っています。 アクア・ネックレス
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AND ENDLESS summer edition 2007 子どものナイフ the Children Dagger 2007.8.23~9.2 シアターΧ 【キャスト】 ヴォルフィー:西田大輔 コンスタンツェ:田中良子 ジョルジュ:村田雅和 スゥイージー:芳賀恵子 クレメンティ:山田能龍 サリエリ:佐久間祐人 ミッケル:伊藤寛司 シカネーダー:加藤靖久 バルバラ:中川えりか ランゲ:岩崎大輔 レオポルト:村田洋二郎 イリシアス:一内侑 ヴァン:竹内諒太 オーギュスト:八巻正明 アウエル:安藤繭子 女 :宮本京佳 男 :黒川賢一 【あらすじ】 1791年12月5日——。 ウィーンの自宅にて ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 死去。 彼の死にまつわる謎は多い。 そしてこれはもう一つの話。 もう一つの部屋で行われていた 彼にまつわる大事なもう一つの話。 ——そのナイフを、私は確かに見たんだ。
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ざっくり概要を記載してみました。 大まかな認識の把握などにどうぞ。 違っている部分などがあれば、後段のコメントで教えてください。 子ども手当法の目的と責務 政策目的 次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する 子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくること 責務 子ども手当の支給を受けた者は、給付金を子どもの成長及び発達のために使用する責務がある ※この目的と責務を先に知っておかないと、問題点や、2chまとめ記事のおもしろさやおかしさがわからない場合もあります。 ※「日本の少子高齢化対策のため、子どもの教育や生活環境が整いやすいよう、お金が支給されているはず」という理解で大丈夫です。 ※不安がなくなって、その結果、消費が増えて、景気がよくなるというのは、二次的な効果です。 子ども手当法の問題点 おおまかに言えば、問題点は下記の2点が原因であり、そのために、色々な細かい問題点や穴が山積みとなっているのが現状です。 国が行う多額の資金を使う政策にもかかわらず事前に効果の調査が十分にされていない 事前に給付の仕方や要件など工程が全く検討・整備されていない 経営者が会社の存続をかけて、何も考えずノリだけでやってみたという次元・レベルだと思えばOKです。(好意的に解釈すれば、成功するかどうかは感性と運次第ではあります。) 細かい問題点は、Wikiの問題点の項目に沿って次のとおりです。 1 財源が不足 単純に財源が足らない。 これは、埋蔵金だのなんだの言っていたが、実際は財源は何もなかったにもかかわらず、民主党が見切り発車しちゃったため。 2 扶養控除・配偶者控除廃止などによる実質増税 足らない中やってるから、どこかで増税(または減税の中止)が必要。 子ども手当のせいで、家庭の負担が結果的に増えそうという本末転倒なケースも。 3 受給対象外の日本の子どもが実は多い 親が支払対象なので、児童養護施設の子どもなどで両親が不明・不詳の場合、その子どもには支払われない。(見直し検討中) 4 外国人労働者の海外に残してきた子ども分も支給される 日本の少子高齢化対策としたなら、ほとんど意味が無い。(日本国内に子供が増えるかどうかで考えた場合、直接的な効果はない) 国外にいる外国人の子ども分として、既に約10億円が支給済で今後も続く予定。 5両親が海外にいる場合、日本に居住する日本国籍の子どもには支給されない 日本の少子高齢化対策、子どもの生活環境の整備を考えた場合、支給しない理由がない。(普通は問題4と支給・不支給を逆にするものだと思いそうなものだが、優先度でもあるのかね?) ちなみに、自民党などが指摘するも、民主党の強行採決でこうなっている。 6 人数制限がない 海外の養子を作りまくれば、形式さえ整えば条文上いくらでも支給される。 なお、自治体の判断により養子数百人といったあからさまなケースは拒否できているが、明示的な解決策は示されていないため、多少のお手盛りが可能。 7 不正受給防止策がない 海外の養子縁組の証明書が本物かどうか確認する手法が国から示されず、自治体に丸投げされている。 多様な言語、多様な海外の自治体、書式、証明書すべての確認は困難で小さな不正支給はほぼ免れない。(海外の生活水準では、数人分で現地の20年分の収入に相当するケースも多く小さい負担は積み重なりやすい) 8 税金のばらまき 選挙前に不整備なまま強引に「現金給付」という目に見える形で行われた。 事前に子ども手当の効果の調査が全くされていない。 保育所の整備など、より公共性・効果が高い課題はたくさんあるが、優先的に子ども手当が行われたため、深く考えない層を狙った選挙目的のバラマキという意見も多い。 9 公平性 所得が低いほど恩恵が大きい仕組みにはならないという批判もある。 10 期間・金額の不足 中学卒業まで毎月2.6万円では、経済的に安心して消費が増えるという効果は期待できないという批判もある。 そもそも金銭の給付が少子化に効果があるかなど未検討・未調査。 11 年齢と学歴の混同 不整備なまま実施されているので、学歴と年齢が混同されており、マニフェストや法律条文などで色々齟齬が生じている。 12 出生月による格差 誕生月によって、総支給額が異なる。(最大11ヶ月分差が出る) 早生まれが損。 13 未申請・支給漏れ 申請した人しかもらえない。 支払条件がわりとややこしいので、支給漏れもある。 案内やフォロー体制も自治体で異なる。 その他問題点を指摘したリンクなど http //www21.atwiki.jp/kodomoteate/pages/56.html http //tamtam.livedoor.biz/archives/51261612.html http //pub.ne.jp/shadow/?entry_id=2787021 コメント欄 名前 コメント
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子どもにサッカー教えているけれど 調子がいいときと悪いときの差が激しい すっごく調子がいいと思っていると 急に不調になってたり、厳しく言えば泣く 厳しく言わなきゃそれでよし!と思う 本当に難しい どうしたら自分というのもを出せて 毎回頑張れるのだろうか? 泣きながらやっている子を見ていると 心が張り裂けそうだし、胸が痛くなる とりあえず泣かずに頑張ってくれー! キミは未来のなでしこだぞー!! 今度姪っ子が結婚するらしいんだけど ブライダルエステ しようか悩んでるみたい お金かかるもんねー 意外としっかりものだから ちゃんと考えてるんだろうな プロアクティブとか使ってにきびで 悩んでた時代が懐かしいな(*^^*) あのときはろくに口もきいてもらえなかったw ちょっぴり寂しい思いをあるけど 幸せになって欲しい(≧∇≦) 一時は結婚なんて出来ないだろうと 思っていたけれど、ほんと落ち着いてよかったぁ~ 結婚式何着ていこうかな? いくら包むか悩むな~ たくさん包んであげたいけど、ちと厳しい>< 大体5万なのかな?(´・ω・`) でもほんと楽しみだな♪ 絶対に泣いちゃいそうだウッ(´;ω;`) ブワッ