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p.15 「初めに言葉(ロゴス)があり、言葉が神」であったのだろうか(ミケランジェロ「アダムの創造」) p.16 ●頭と気持 本章の副題とした<ロゴス>と<パトス>というギリシア語からは、 ひどく難解な哲学的行論を予想する人がいるかもしれない。 しかし、これをくだいて言ってしまえば、<頭>と<気持>なのである。 先日たまたま、初期の「男はつらいよ」シリーズのビデオを見ていたら、 例の寅さんがくりかえし呟いていた。 「頭じゃわかっているんだが、 気持が俺をひょんな方向へ駆り立てていっちゃうのよ。」 思想・学問・芸術の別を問わず、私たちのいかなる<知>の営為も、 「今、ここ」に生きる生身の人間とその日常から遊離してはならないだろう。 <頭>と<気持>・・・・・・まことに人間の一生は、寅さんの体験するような、 二つの相対立するものの間でゆれ動き、そこからすべての喜怒哀楽が生れてくる。 はたして、人間は<頭>と<気持>、<理性>と<感性>、<合理>と<非合理> に引き裂かれた矛盾的存在なのだろうか。 あるいはまた、こうした相反するかに見える二つのものは、 実は人間の精神と身体のように、決して分けることのできない一体のものなのだろうか。 <ロゴス>と<パトス>の問題を考えることは、ごく身近な日常から始まって、 アリストテレスが理性的動物(アニマル・ラチオナーレ)と呼んだ ホモ・ロクエンス(言葉を話すヒト)である<人間>とは何か、 を考え直すよすがともなり、ひいては神や存在の問題とも関わってくるように思われる。
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※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ 子ども手当は世紀の悪法です。 今年度だけでも2兆3千億の予算が必要とされており、 その財源もまったくめどが立たないまま施行されました。 外国に居住する外国籍の子どもの分を考えると、 それ以上の予算が必要なことは明確です。 さらに、来年度からは倍額での支給が予定されています。 いくら上乗せ分を地方自治体で割り振り可能としても、 国が借金してまで支給するものを、 その場しのぎの判断で決められては困ります! おかしなことには 行動で示さなければいけません。 今こそ、わたしたち国民が声をあげる時です! ▼告知用ビラ▼ ■□運営指定プラカードはこちら□■ 日時:7月10日(土) ※雨天決行予定 13 00 渋谷区立神宮通公園 集合 13 30 出発 14 30 代々木公園 流れ解散 より大きな地図で 第5回 子ども手当再審義要求デモ@東京 を表示 ◆デモ参加条件◆ 各政党に所属していないこと政党や立候補者のお手伝い(スタッフ/サポーター)程度ならば問題ありません。 政党に関連する会社に勤務していないこと 勿論ですが、政治家の方の参加はできません 特定の政党、人物、団体への誹謗・中傷はご遠慮くださいプラカードの内容も気をつけてください※当日内容を確認してお断りする可能性があります 注意事項 ノボリ、横断幕、拡声器は運営が準備いたします プラカードについては各自で作成して頂いた物をお持ち下さい。より一般市民が参加しやすいデモを目指すため、国旗の持ち込みはご遠慮いただいております。 HPにある運営指定のプラカードを参考にしてください。 子ども手当に関連する内容に限定してください。 当日は普段着でお越し下さい。特攻服や着ぐるみ等でのご参加はご遠慮ください。 外部からの挑発があっても決してのらず、安全なデモを心がけましょう。 当日は撮影が入ります。必要に応じてマスク、サングラスなどをご用意ください。 体調が悪い場合はすぐにお近くのスタッフに申し出てください。※途中で隊列から離れることも可能です 炎天下でのデモ行進の場合、熱中症などが心配されます。日傘/帽子や飲み物の準備を各自で十分に行ってください 上記注意事項を守れない場合、やむをえず退場していただく場合がございます。 ご了承ください。 =============================================================== ■□重要事項□■ このデモの趣旨 今回のデモは、子ども手当法に関する問題点を一般の方に提起するデモです。 参加者の皆さんには、この点を理解したうえでの行動をお願いいたします。 一般の方が目をそむけるようなものでは意味がありません。 上記注意事項を守り、安全なデモを心がけましょう。 =============================================================== 主催:子ども手当再審議要求デモ実行委員会 お問い合わせ:050-5534-9192 ※メールフォームもご活用ください ※時間帯によっては留守番電話となりますが、 ※折り返しご連絡させていただきます。 ◆◇デモサポーター募集◇◆ 今回のデモのお手伝い(スタッフ/サポーター含む)をしていただける方を募集しております。 参加者の誘導や参加受付、デモの隊列整理などです。 サポーターの方には、当日開始時刻の一時間前に集合していただき、 作業の説明・分担などをおこないます。 あらかじめ参加者の数を把握するため、以下のいずれかで参加表明をお願いいたします。 選択肢 投票 スタッフとして参加します (12) デモ行進に参加します (5) 参加できると思います (4) 今回は応援で協力します (5) "上記注意事項を守れない場合、やむをえず退場していただく場合がございます。 ご了承ください。 " ←偉そう -- (曽我) 2010-07-01 18 14 20 参加します。政治に多くの関心がある中のデモなので楽しみです。 -- (ぎゅどん) 2010-07-03 01 21 53 決戦前日、イブの戦いです。お手伝いで参加します。 -- (うり坊) 2010-07-04 03 24 08 参加します -- (つな) 2010-07-04 07 50 17 子供を持つ母親として、受け取り拒否したバラ撒きなので参加したいです。 -- (名無しさん) 2010-07-04 08 57 50 大変申し訳ございませんが、外せない用事が出来てしまいました。今回は応援とさせて下さい。 -- (seahorse) 2010-07-05 23 47 11 参加します -- (シマ) 2010-07-06 12 04 51 こっちに書くの忘れてた・・・ 参加しますよー -- (竜胆) 2010-07-06 22 01 04 参加します。初めてでも可能ならば、スタッフとしても。 -- (ななこ) 2010-07-06 22 27 13 参加します -- (タツ) 2010-07-07 01 09 29 今回はきっと参加できないかも…それなんで応援します! -- (こけん) 2010-07-09 02 11 40 決戦前日いま行かなくていつ行く。地方住みですが行きます! -- (名無しさん) 2010-07-09 11 04 46 行けませんが、応援しています -- (チョス) 2010-07-09 23 31 05 スタッフで参加します -- (kura) 2010-07-10 08 57 33 名前 コメント すべてのコメントを見る
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保育所における保護者に対する支援の基本の第1 番目にあげられている「子どもの最善の利益」については、第1章(総則)に記されているように、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)に明記されています。 保護者に対する支援に当たっては、イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にすることができるでしょう。 コラム: 子どもの最善の利益を考慮する基準例 イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にして考慮すべき内容を例にあげると、以下の通りです。 「子どもの年齢、性別、背景その他の特徴」、「子どもの確かめ得る意見と感情」、「子どもの身体的、心理的、教育的及び社会的ニーズ」、「保護者支援のために子どもに対してとられた決定の結果、子どもを支援することとなる者(保護者や保育士等の専門職など)が、子どものニーズを満たすことのできる可能性」「保護者に対してとられた支援の結果、子どもの状況の変化が子どもに及ぼす影響」
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社会人の行動 責任を持つ 責任ある行動をできる人が社会人である、という考えは世の中一般で強い。自らの役割を果たしている人を社会人的な行動と呼ばれる。働くことにより仕事をこなし、収入を得て経済活動に貢献ことも、社会貢献のひとつである。 模範的な社会人の行動とは、自分の言動に責任を持ち、多くの人に対して影響を持つことである。選挙により政治にも関わり、社会の役割を担っている。社会との調和を図るため自律を重んじる。 率先垂範と言われるように、自分がすすんで手本を示し、模範を見せるような素晴らしい人もいる。 能動 全てではないが、自らの意志で、自己実現に向かって行動する人がいる。外部との関わりを持ち、他人に対して発言し意見を聞く。変化のために行動をし、創造的な破壊を引き起こす。 人類の発展に大きく寄与し、新たな可能性に向けてチャレンジする。未知なものに対して物怖じせず、人間の可能性を広げていく。そういった能動的に動く人によって、新たな社会が形成され、人類の発展に貢献する。 受動 待ちの姿勢を貫く人も多い。自らアクションを起こすことなく、来たものに対して対処するといった対応である。内向きであり、積極性に乏しい。 とくに企業で勤める人の中で、上司や周りからの指示待ちで業務をする人達は、日常生活においても常に待ち状態になってしまう。他人と歩調を合わせることを大切にし、自ら考えたり動いたりしない。 貢献 人は他人に喜ばれることに対して快感を覚える。誰かのためになることを考え、積極的に貢献をする気持ちを持ち合わせている。代表的な例としてはボランティア活動がある。金銭的な対価を求めず、人に対する貢献を大切に考えている。自分のスキルを活かしたプロボノといった新たな取り組みをする人も増えている。 特別なことをしなくても、企業等で働くことにより、社会の一員としての役割を担っている。一人ひとりが自立した生活を営むことは社会貢献である。税金を支払い国に奉仕するほか、消費によって経済を活性化する役割もある。 生存すること自体が社会の役割の一部でもある。社会とは一人ひとりの存在に成り立っている。レゴで例えると、ブロックの一つ一つは単なる凹凸物であるが、固まりになると意味がでてくる。そういった意味で社会構成員になることは、それ自体が貢献である。そして色々な人が循環していくことで、社会の活性化に繋がっていく。 理想と現実 働いて稼がなければいけないという現実と、こうありたいという理想が乖離していることが多い。行動の殆どは現実に即して動くことが多いが、夢や理想とのギャップに対して、近づけようとする努力を行う人もいる。 理想を掲げ、それに対して行動する人は、多くの人を引きつける。一方で現実論ばかり言う人は魅力的には思われない。ただし、夢物語ばかり語り現実を見つめない人も、他人から信用されることは少ない。
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平成22年度における子ども手当の支給に関する法律 目次 第一章 総則(第一条~第三条) 第二章 子ども手当の支給(第四条~第十六条) 第三章 費用(第十七条・第十八条) 第四章 児童手当法との関係(第十九条~第二十二条) 第五章 雑則(第二十三条~第三十三条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。 (受給者の責務) 第二条子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。 (定義) 第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。 2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 第二章 子ども手当の支給 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 (子ども手当の額) 第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。 (認定) 第六条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 (支給及び支払) 第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。 2子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。 3受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した 日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。 4子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 (子ども手当の額の改定) 第八条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。 3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 (支給の制限) 第九条 子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 第十条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。 (未支払の子ども手当) 第十一条 子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。 (支払の調整) 第十二条子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 (不正利得の徴収) 第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 (受給権の保護) 第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 (公務員に関する特例) 第十六条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者 二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者) 2 第六条第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。 3 第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。 第三章 費用 (子ども手当の支給に要する費用の負担) 第十七条 子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項又は第二項の規定に基づき児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により支給する児童手当又は同法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。 2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。 一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国 二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県 三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村 3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。 (市町村に対する交付) 第十八条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 一 被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十三分の十一 二 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 三 三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第六号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第六号までに掲げる費用を除く。) 三十九分の二十九 四 その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 五 三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 六 三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 七 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十 2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。 第四章 児童手当法との関係 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識) 第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。 (受給資格者における児童手当法の適用) 第二十条 受給資格者のうち児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。 2 受給資格者のうち児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。 3 前二項の場合において、児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 (平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例) 第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。 (児童育成事業の特例) 第二十二条 この法律の規定が適用される場合における児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当」とする。 第五章 雑則 (子ども手当に係る寄附) 第二十三条 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。 2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。 (時効) 第二十四条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 (期間の計算) 第二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 (不服申立てと訴訟との関係) 第二十六条 子ども手当の支給に関する処分又は第十三条第一項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。 (届出) 第二十七条 第七条第一項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 2 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。 (調査) 第二十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (資料の提供等) 第二十九条 市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。 (報告等) 第三十条 第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。 (事務の区分) 第三十一条 この法律(第二十三条及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (厚生労働省令への委任) 第三十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 (罰則) 第三十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 附 則
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今日は卒業式に向けての最初の練習が行われました。と言っても、練習はもうあと1回だけ(予行)しかありません。今日は入退場、呼名、歌の練習を学年でしました。女子学級委員ともう一人が、呼名で大きな返事をしてくれ歌も大きな声で歌ってくれました。それに連れて周りも声が出るようになってきました。後ろから見ていても(担任しているクラスは一番後ろの席)女子はきちんとしていてごそごそと動くこともありません。素晴らしかったです。男子も少し見習ってくれるといいのですが…。こんな子どもたちともあと1週間でお別れです。いい卒業式になりそうです。 -- (中原 衛) 2009-03-09 20 01 08 私の勤務する学校でも卒業式の練習が始まっています。これまでもお伝えしている担当するY君も、中学部を卒業します。呼名の練習でも「はい」と良い声で応えます。ただ、彼の場合はその返事が自分の時だけでなく、友達や同じ小学部から高等部の生徒の時にも「はい」と返事をします。式練習を何回か重ねる中で気付いたのは、決していつでも「はい」と言うのではなく、呼名の場面だけなのです。そして、校長先生役の教師が卒業証書を生徒一人ひとりに「おめでとう。」と言って渡される時には、不自由な両手で音のない拍手をしているのです。ほんとうにすごい生徒だなと感激させられました。重度の障害で車イスからは離れられず、言葉の発達もまだまだ遅れてはいるけれど、きちんと何が大切かをわかっているY君に、最後まで驚かされています。そんな彼と過ごす学校生活もあと2日です。寂しいです。 -- (本間 正泰) 2009-03-10 20 46 10 【感激に卒業式でした】 私の勤務する特別支援学校の卒業式がありました。私にとっては特別支援学校で初めて経験する卒業式。小学部から高等部までそれぞれの学年に応じた とっても気持ちがあらわれる1時間あまりでした。今日の日を迎えるまでに、何度か練習もしてきましたが、今日は特別の日だったようです。特に高等部を出て、いよいよ実社会に出ていく生徒たちの振る舞いは立派でした。呼名をされ、証書の授与の場面でも、何か吹っ切った凛としたものを感じました。座った長い時間が我慢できず、途中でもパニックを起こしたり、声を出したりという生徒もいましたが、それら全てがその生徒の持ち味のように思え 何とも言えない温かいものを 今日の式から感じました。 -- (本間 正泰) 2009-03-12 22 07 48 卒業式の時季を迎えました。この欄に書かれた本間さんの記述や、通信紹介のページの佐藤さんの通信を拝見すると、「終わりをどう締めくくるか」の大切さが伝わってきます。 子どもたちが感謝の気持ちを残し、教師たちが未来への励ましの思いを送る、そんな気持ちのつながりで卒業式を迎えたいですね。 3年間の、あるいは1年間の・・・出会った日々の思いと行動が集約されるのが卒業式ですから。 卒業生を送り出した先生方、お疲れさまでした。良い思い出を胸に秘め、また再スタートですね。 -- (新井国彦) 2009-03-14 07 37 08 今日は卒業式でした。私が担任しているクラスは一人の欠席者もなく、全員で卒業式をすることができました。いつもは怒られてから行動、ということが多い学年でしたが、今日は入場から退場まで整然とした、歌も大きな声で歌った本当にいい式でした。最後に、教員と保護者に向けてメッセージをくれました。1・2年生も負けずに大きな声で歌うなど、よく頑張りました。この卒業生とはわずか1年の付き合いでした。最初は勝手がわからず苦しむこともたくさんありましたが、お互いに成長できたと思います。 式が終わってクラスに帰ってきてから、ネクタイと色紙をプレゼントしてくれました。そんなことをする子どもたちとは思っていなかったのでびっくりしました。ここにも子どもたちの成長が見られてうれしかったです。 子どもたちがくれた手紙を見て、またやる気がわいてきました。明日から再スタートという気持ちで、頑張ります。 -- (中原 衛) 2009-03-16 17 29 35 【緊張しながらの新学期、そして入学式】 また今年も入学式の時期を迎えました。本校でも今日が入学式で、3月に中学部を卒業した生徒が、高等部に入学しました。卒業からわずか3週間ですが、今日見る生徒の姿は、またひとまわり大きくなった気がします。緊張しながら新しいスタートを切りました。同じ学校と言えども、クラスや学年が変わり、その環境の変化が生徒一人ひとりの緊張感に繋がっています。私も生徒以上に頑張らねばという気持ちになってきました。 -- (本間 正泰) 2009-04-09 20 52 40 今日は入学式でした。とてもいい天気でよかったです。式も心配されたトラブルもなく、整然とした中で行われました。中学校生活のいいスタートが切れたと思います。素晴らしかったのは、2・3年生の校歌斉唱です。吹奏楽の力強い演奏にも負けない大きな歌声。自分もこれから頑張っていかなければという気持ちになりました。 -- (中原 衛) 2009-04-11 07 56 23 私の勤務する特別支援学校のそばに、障害をもつ子供たちの施設があり、そこから多くの生徒が本校に通ってきています。様々な家庭事情で親元を離れて生活しています。その施設から通うA君が、今日急に私の腕をつかまえて、カレンダーの4月25日を指し示すのです。何が伝えたいのか、25日が何なのかすぐにはわかりませんでしたが、後で、本校の新学期最初の授業参観であることに気付きました。つまり、その日はご両親が学校に来られるわけで、親元を離れているA君にとっては、久しぶりにお母さんお父さんに会えると同時に、自宅に帰省できることがわかっていたのです。A君は、障害ゆえにまだ言葉を発することは難しいのですが、きちんとわかっていたのです。何か胸が熱くなる思いになりました。 -- (本間 正泰) 2009-04-17 20 10 47 先日、本校で新学期最初の授業参観があった。1年生にとっては、本校に入学してきて初めての参観授業。当日は朝から大勢の保護者が見学に来られ、いつもと違う雰囲気に自閉症の障害をもつ1年のM君は、どうも落ち着かない様子でした。おまけに、朝から急に降り出した雨で、運動場で予定されていた体育が、体育館に場所が変わりました。突然の変更はM君にとっては、最も厳しいことで、なかなか集団に入れなくて、体育館内をあっちにこっちにと動き回っていました。予想していた通りの行動で、M君にとっては大変な授業だったと思います。それでも、最後は友達の手に引かれながら、クラス対抗のリレーには参加しました。M君をずっと待ってあげたクラスの友達や、最後にはみんなの中に入ってきたM君の頑張りに、私も大きな力をもらいました。そして、こうした個人の違いを認め合える教育が もっともっと広く広がって欲しいものだと強く感じた一瞬でした。 -- (本間 正泰) 2009-04-27 21 09 51 新学期が始まって毎朝、校門でのあいさつ運動に取り組んでいます。校門付近のゴミを拾ってから登校する子どもたちに「おはようございます」の声かけをしています。その時間帯に登校するのは1年生が多いのですが、大きな声で「おはようございます」を返してくれます。思わずうれしくなります。気持ちよく一日のスタートを切ることができます。部活動が始まると1年生の登校時間が変わってしまい、こうはいかないかも知れませんが、これからも続けていきたいと思います。 -- (中原 衛) 2009-04-28 18 47 30 こんな素敵な光景を先日見かけました。 私がバスに乗り、飲みに出かけたときのことです。高校生の帰りの時間とぶつかり、車内は高校生でいっぱいでした。一番前の席には男子高校生が座っていました。あるバス停に近づいたとき、その男子生徒が立ち上がったのです。でも、そのバス停で降りる様子はないのです。バス停から最初に乗ってきた方は、高齢の方でした。その方は、空いていた一番前の席に座りました。その席は先ほどまで男子高校生が座っていた席です。男子高校生は、バス停に近づいたとき、高齢者が乗ってくることに気がついたのです。そこで、席を譲るのではなく、席を空けていたのです。大人でも出来ない気づきに驚きました。 このバスが終点に着き、乗客は順番に降りていきました。私の前に降りたのは女子高校生の二人組です。バスから降りた瞬間に、一人の女子高校生が「あ!」と声を上げたのです。一緒にいた友達は驚き「どうしたの?」と聞いていました。その生徒は「忘れた。運転手さんに『ありがとうございました』と言うのを」と答えていました。 居酒屋に向かう私の心は、一台のバスで起きた二つの温かい光景に、お酒を飲む前に、心が酔ってしまいました。 こんな日は本当に嬉しいですね。 -- (中野) 2009-05-04 19 58 18 今日、兵庫県障害者スポーツ大会に、本校のスポーツクラブの生徒と一緒に参加してきました。フィールドで行われる各競技に参加する仲間を、スタンドから生徒と一緒に応援していました。プログラムが進むにつれて、応援にも熱が入り、みんなの声も一段と大きくなりました。すると、フィールドの中で待機していたり、スタートする選手にもその声が届き、スタンドと遠く離れていても手を振ったり、手を上げたりと声援に応える選手が出てきました。いつもは、人前では恥ずかしがって何も言えない人も、気持ちが良かったのでしょう。しっかり応えている生徒もいました。競技に出場する選手とスタンドの生徒が一体になって応援が繰り広げられました。とっても気持ちのいい1日を過ごすことができました。 -- (本間 正泰) 2009-05-10 22 13 12 先週、修学旅行に行ってきました。3年連続の修学旅行です。バスの中では、普段おとなしい生徒がにぎやかに歌を歌ったり、ガイドさんのクイズで盛り上がったりと、楽しい時間を過ごしました。彼らと付き合いだして、まだ1カ月とちょっとですが、新しい面がたくさん見られていい修学旅行でした。 -- (中原 衛) 2009-05-19 19 58 36 先日、思ってもみなかった来客があったのです。2年前に前任校で1年生を担任した時の生徒だったのです。何と修学旅行を無事に終えてのお土産をわざわざ届けてくれたのです。その生徒は、入学当初から不登校ぎみで、なかなか集団の中へは入ることができず、よく家庭訪問をし、クラスの仲間や学校との繋がりだけは切れないようにと気にとめた生徒だったのです。その後私も転勤し、時々お母さんとは連絡をとってはいたのですが、まさかその生徒が来てくれるとは思わなかっただけに、嬉しかった。以前は、なかなか顔を会わせても話も出来なかった生徒が、楽しかった修学旅行の話をよくしてくれたのです。まだ学校では保健室登校のようなのですが、それでも随分成長した姿に、私はホッとさせられました。そして、着実に彼女なりの成長をしている姿に、私も新たなやる気と勇気をもらいました。 -- (本間 正泰) 2009-05-21 22 15 22 先週は、新型インフルエンザ感染予防の為に県内の多くの学校園、施設が臨時休校となり、今日1週間ぶりに元気な生徒たちの顔を見ることができた。本当に嬉しかった。学校に活気が戻った。賑やかな声、走り回る子供たち、先生に手を引かれながら1歩1歩足を運ぶ生徒、色んな生徒がまた学校を生活を再開させた。これだけのことで、私もまた大きな力をもらった気がした。学校に生徒が来る、この当たり前のことに感謝したい。 -- (本間 正泰) 2009-05-25 22 28 49 教育実習の先生がやって来ました。始めは照れもあって様子を見ていた生徒も、若い先生ということもあってすぐに生徒は寄っていきました。「先生、キャッチボールしてください。」「先生は、将棋できる?」など先生も一人ひとりの要望に応えるのに大変です。そばで見ていて、若いっていいなと改めて感じたりしました。また、若い先生に素直に飛び込んでいく生徒の姿にも、いつまでもこの素直な気持ちを大事にしてもらいたいなと感じました -- (本間 正泰) 2009-06-17 00 00 04 昨年度、転勤したばかりの学校で一番苦労したのが部活動の指導でした。「部活動をしているのは進学で有利になるから」「部活動をやると言うと家を出られるので仲のいい子たちと遊べる」平気で言う子どもたちにただただ唖然とするばかりでした。指導に行くのが嫌になって進路指導があるのを言い訳に部活動に顔を出さない日々もありました。今年度は専門の若い先生も来てくれたので、指導をお任せして顔を出すことが少なくなっておりました。そんな子どもたちも、明日から中学校生活最後の地区大会です。今日は、久しぶりに練習に顔を出しました。するとどうでしょう。あんなに文句を言っていた、あんなに好き放題やっていた子どもたちが一生懸命ボールを追いかけているではありませんか。「明日は見に来てくれるん?」「応援してな」子どもたちの言葉にうん、うんとうなずく私でした。今思えば、人に反抗してみたい、ちょっと決まりを破ってみたい、そんな時期だったんだなあと思います。目覚めるのは少し遅かったかもしれないけど、明日からの大会を頑張ってほしいと思います。 -- (中原 衛) 2009-06-18 21 54 12 今日 兵庫県内の県立の特別支援学校のサッカー大会が開催されました。日頃放課後を利用して、少しずつ練習を積み上げてきた成果を発揮する機会です。県内各地から集まった 様々な障害を抱えた子供たちですが、みんなチームに貢献し、1点でも多く得点しようと頑張っていました。興奮して自然と声も大きくなり、会場のあちこちで元気な姿が見られました。一生懸命にボールを追い、勝っては喜び、負けては悔しがるそんな自然な子供たちの姿に 私は何とも言えない気持ちの良い時間を過ごした気になりました。 -- (本間 正泰) 2009-07-05 22 57 43 我が家の次男が中学3年間頑張ってきた部活動の最後の大会を迎えました。総合体育大会の地区予選です。大好きな野球に一生懸命打ち込み、野球を通して多くの人に出会い、たくさん学ばせてもらい、貴重な経験を積ませてもらいました。試合に勝った負けただけでなく、野球を通じて心と体を育ててもらったように思います。子供たちも ここにきてようやくチームとしての足並みや、気持ちがそろってきたと感じているようです。大会前には、友達の家に集まり、お互いの頭を丸坊主に散髪しあい、子供たちなりのけじめをつけたようです。保護者の立場で、外から応援しながら 私たちもたくさんの事を学ばせてもらった気がします。感謝の気持ちでいっぱいです。さあ、どんな最後を迎えるか、しっかり応援しながら見守ってやろうと思います。 -- (本間 正泰) 2009-07-20 22 57 01 明日から自分が担当している部活動の県大会が始まります。我が男子は残念ながら県大会出場を果たすことができませんでした。女子は個人戦に1ペアだけ出場します。このペアは、キャプテンと副キャプテンのペアです。「頼りない」「部をまとめられないならやめさせるべきだ」いろいろと言われたペアでしたが、地道な努力によって県大会出場を勝ち取りました。おとなしい子たちで、部員の先頭には立てなかったかも知れないけど、黙々と練習に励む姿が印象に残っています。その姿はほかの部員の模範となっていたと思います。明日からの県大会でも思う存分力を発揮してほしいと思います。 -- (中原 衛) 2009-07-23 18 55 35 インターハイレポート(前篇) 8月6日に奈良にインターハイのソフトテニス競技を見に行ってきました。中学校時代に指導にかかわった子が出場するので、その応援に行きました。会場に着くと、そこは人、人、人…。選手、指導者、応援団であふれていました。インターハイは本当にいいです。高校時代は本当にやりたいことにたっぷり時間をかけて取り組める時期だと思います。その中で、トップの力を持つ子どもたちが集まってくるインターハイは見ごたえのある試合ばかりです。その子の試合会場にたどり着く前に、ちょっと座ったところで行われていた試合が接戦になって、1時間近くも見ていました。もちろん、試合をしているのは全く知らない子です。そんないい試合がほとんどなのです。 さて、肝心の指導にかかわった子の試合ですが、その日の2試合は勝ち抜いて2日目にコマを進めました。彼が、高校の先生方の指導を素直に受け入れて成長した姿が随所に見られてうれしかったです。それでも、中学校時代の彼の姿が思い出されるプレーもありました。本当によかったです。2日目、3日目は応援には行けませんでしたが、彼は個人戦でベスト8に入り、団体戦は全勝で優勝に貢献しました。教えた子の活躍を聞くのは、その成長した姿を見るのは本当にうれしいものですね。私が元気づけられた奈良の一日でした。(後篇に続く。) -- (中原 衛) 2009-08-28 23 12 00 インターハイレポート(後篇) 教えた子の活躍はもちろんうれしかったのですが、それ以上にうれしかったことがありました。 8月6日に私が試合会場に行くと、そこに顔をそろえていたのですよ。彼の同級生たちが。その学年のソフトテニス部員は8人いました。その中の5人が彼の応援で会場に来ていたのです。しかも、彼らは全員普通科高校へ進学しました。普通科高校の3年生の夏休みといえば、大学受験に向けて一日も無駄にはできないという気持ちになる時期です。しかし、彼らは忙しい勉学の合間をぬって奈良にやってきたのです。 「これが本当の友達なんだなあ」「中学の友達は一生の友達というけど本当なんだなあ」と感動しました。彼らにも元気づけられた奈良の一日でした。 この話を9月1日に全校の生徒に紹介したいと思っています。 -- (中原 衛) 2009-08-29 12 32 20 2学期が始まりました。生徒は元気に登校するものの、特別支援学校に通う生徒の学期はじめは大変です。40日間も学校を離れた為に 生活リズムがすぐには戻ってきません。今日も私が担当する自閉症のA君は 急に精神面で不安定になり、大きな声を発したり、物をたたくなどのパニック症状が見られました。発語のない彼なので、私も様子を見守りながら 何か落ち着くすべがないかと考え、得意のパズルをさせてみました。その時です 同じクラスのT君が「一緒にやろか。」とそっと声をかけてくれたのです。A君はどんな風に感じたかはわかりませんが、そばで見ていた私はとてもうれしくなりました。さりげないT君の姿に 心が和みました。こんな関わりが自然にできる学校っていいなと感じました。 -- (本間 正泰) 2009-09-02 21 30 29 運動会の予行が行われました。9月に入ってから始まった練習もいよいよ仕上げの段階。本番当日の流れに沿って 本番さながらに演技を通していきます。特に本校は、小学部から中学部、高等部と3学部がそろっています。生徒の発達年齢に応じて、どんな風な違いがあるのかや、他の学部の生徒の日頃見る姿とは違った面を発見できる良い機会です。また、私は中学部にいる関係で、昨年まで中学部にいた生徒が、その後高等部に進学し、どんな風に成長したのかわかるのもいいです。下は6歳から上は18歳、元気に走り回れる生徒から、全面介助の要する生徒まで、生徒による状態や能力の差は大きいけれど、それぞれの学部で仲間のみんなと一生懸命に頑張っている生徒の姿からは、いつも大きな力をもらっています。 -- (本間 正泰) 2009-09-17 23 45 52 9月14日(月)~16(水)の3日間、奈良・京都方面の修学旅行でした。予定では5月のはずが、インフルエンザ回避で今になったのです。 さて、ホテルでの夕食・朝食時、女子生徒のテーブルの一つが食べ終えた食器を種類ごとに重ね始めました。近くのテーブルもそれに倣います。 ああ、これは、去年、ある先生が道徳の授業で、食べ終わった食器の片づけをさりげなくするお客さんのことを扱っていたことに学んだ結果だろうなあ、と感心しつつ見ていました。 ・・・ 翌日のその行いについては、 「いつもそうしてきれいに片付けてくれてありがとう!」 と声をかけることができました。 子どもたちは、魅力ある大人の行いには、学び、自分でもやろうとするのだなあ、と思いました。 子どもっていいなあ! と思った出来事でした。 -- (新井国彦) 2009-09-18 20 08 13 修学旅行から帰ると、3年生の使う階段は綿ぼこリが隅にふわふわしています。 翌朝の忙しい時間に掃き掃除をしていると、いつも早く登校するT君が今日もやってきました。 「おはよう! 早いね!・・・ ああ、そうだ。この階段の掃除を手伝っておくれよ。ここから下の3F~1Fを先生がやるから、T君は4F~3Fをやってくれる?」 「はい、やります!」 と言って、よくやってくれました。 T君は、気持ちの分かる生徒です。 -- (新井国彦) 2009-09-18 20 18 36 秋晴れの好天のもとで運動会が開催された。朝からトラック周辺のテントには、保護者、来賓、卒業生、校区中学校、高校のボランティア生徒などたくさんの方が応援に来られた。生徒たちもそうした大勢の観客を意識してか やや興奮と緊張気味。そんな中で演技が始まると、昨日までの練習とはまた違った運動会本番に見せる生徒一人ひとりの頑張る姿が とても輝いて見えた。練習では先生の支援がどうしても必要かと思えた生徒も、今日は「自分一人でやるよ。」と言わんばかりに、周囲の生徒と力を合わせて 自分たちでやりきる場面をたくさん見ることができた。とても感動的な場面だった。大勢の人の注目を力に変えて 新たな姿を見せてくれた生徒の力に 私自身が勇気づけられた気がする。力をもらった。子供ってすごいなと感じた。 -- (本間 正泰) 2009-09-27 16 14 05 中学校は新人大会の季節になりました。1年生、2年生が中心となって活躍する初めての大きな大会です。これまでソフトテニス部の引率をしてきましたが、本日は顧問の先生の用事がいろいろと重なったということで、卓球部の引率に行ってまいりました。結構まじめな子どもたちが集まる部というイメージがありましたが、なかなかどうして、やはり試合となると熱いです。男子も女子も今日の団体戦では勝てませんでしたが、チームのために一生懸命応援する姿に感動しました。全く卓球のことなど分からないのに、ベンチに入って応援しておりました。明日は個人戦。応援には行けませんが、今日の教訓を生かして頑張ってほしいです。 -- (中原 衛) 2009-10-03 19 33 17 今日、私の住む町の社会福祉協議会のまつり「社協まつり」が開催され、地元の中学生、高校生の多くがボランティアとして、地域の障害者施設、作業所の模擬店や社協の日頃の活動を紹介する展示コーナーなどに別れて入り、地域の方と一緒に活動してくれた。私も実行委員として、まつりの企画運営、準備に関わってきたのだが、若い学生の参加は、地域住民にいつも大きなエネルギーを与えてくれている。模擬店に入った生徒は、「いらっしゃい。焼きそばどうですか」などの元気な呼び込みのかけ声をかけてくれたり、「ありがとうございます。」とお客さんに何とも言えないすがすがしいさわやかな気分にさせてくれます。また、展示コーナーに分担になった生徒は、生徒なりにうまく住民の方に説明をしていた。少子高齢化の進んだ地域だけに、子どもたちの存在と、こうした住民との交流は地域に元気を与えてくれます。今日はとても気持ち良い1日を過ごさせてもらった。 -- (本間 正泰) 2009-10-04 20 15 07 (地域ボランティアの方との芋掘り交流、そして学校周辺地域へのサツマイモ配布) 学校の農園で育てたさつまいもを地域ボランティアの方と一緒に収穫を行いました。ボランティアさんにとっては、ちょうど孫のような生徒と最初は自己紹介から始まり、すぐに芋の収穫とただそれだけの交流ではあるけれど、そばで見ていてもとても微笑ましい場面がいくつも見受けられました。会話の出来る力をもった生徒ばかりではないので、ボランティアの方が優しく尋ねられることに、何かを伝えようとしたり、反応を示す生徒達。一つの行事を等して着実に人の繋がりが広がっているんだと感じられました。また、その収穫したさつまいもを学校周辺の住民に、今日生徒と配って歩きました。「こんにちは ○○特別支援学校です。」と緊張しながらインターホンを鳴らし、挨拶、そして訪問の説明をして芋を渡す。1軒1軒生徒と配っていくうちに少しずつ上手に伝えている生徒の力にも感心させられました。また、「いつもありがとう。」という住民の方の優しい笑顔の対応にも生徒と 何とも言えない幸せな気分を味わわせてもらいました。 -- (本間 正泰) 2009-10-09 22 25 34 学習発表会が近づいてきました。今年の中学部の発表は、本校の裏山の四季をクラスごとに割り振り、クラス独自の演出方法で工夫することを課題として練習が続けられました。音に敏感な自閉症の生徒が、マイクを持って「春」を独唱したり、友達のエレクトーンの演奏に合わせて「雷坊や」になって踊る生徒、友達の歌う秋の歌に合わせて、虫の声を鈴で表す生徒、上手に白い大玉を転ばして最後は雪だるまを完成させる生徒など、そのクラスその生徒に応じて出来る工夫を一つに合わせて学部全体で四季を表現しています。ちょっとした発想の転換と工夫で、生徒の良さを引き出している発表、そして何よりも与えられた役割を一生懸命頑張っている生徒に 何とも言えないほのぼのした温かい何かを感じています。明日はいよいよ本番、楽しみです。 -- (本間正泰) 2009-10-23 22 34 44 〔学習発表会で見つけた子どもの光その1〕 2日前から風邪をひかれて体調を崩されていた先生が、今日の学習発表会には少しまだしんどそうでしたが顔を出されました。そこへ、朝のスクールバスで登校してきたA君は、その先生を見つけるとすぐに駆け寄り、「先生、大丈夫か?熱は下がったん?」と本当に優しい言葉をかけているのです。ちょうど私のクラスの生徒でしたから、その瞬間を見たとき、ほんとうにすごいなって思ってしまいました。実は、私の気持ちの中には正直なところ、その先生に向けては、「こんな大事な時に・・」という冷たい気持ちが働いていただけに、先生の病状を心配する生徒の素直な気持ちに、私は反省させられました。 -- (本間正泰) 2009-10-24 19 59 16 〔学習発表会で見つけた子どもの光その2〕 中学部の発表が始まり、まず1組の生徒が「春がきた」を歌い始めた時です。生徒の誰かのマイクがハウリングを起こし、場内に大きな音が鳴り響きました。それで、エレクトーンを担当していたTさんが機転を利かして途中で演奏を止めたのです。私はステージの横からその様子を見ていて一瞬ドキッとしたのですが、子供たちはとても冷静でした。リーダー格のN君と、伴奏のTさんがとっさにアイコンタクトをとって演奏と歌を再開したのです。突然のハプニングを自分たちで乗り切ったのです。特別支援学校では、生徒のもつ障害の為にどうしてもすぐに教師が先に動いてしまうことがよくあります。それだけに今日の子供たちの素早い対応には、私たちもとっても嬉しくなりました。やはり生徒の力はすごいなと感じました。 -- (本間正泰) 2009-10-24 20 10 34 〔学習発表会で見つけた子どもの光 その3〕 小学部の発表を舞台袖で中学部の生徒が出番を待っている時のことです。舞台袖は、暗くて狭い空間です。出番が次だとわかっていても待つことが苦手なA君は、どうしても落ち着きません。もどもど動いたり、声をあげ始めたのです。私も気になってはいたのですが、ステージの黒子として舞台の変化や小道具を動かす仕事があって、落ち着かないA君に関われなかったのです。そんな時です、しっかり者のT君が、そっと落ち着かないA君の後ろへまわり、「A君肩をもんだろか」と声をかけてそばで気持ちを静めてくれているのです。驚いたことにその方法というのは、実は、いつも私が教室でA君が興奮しかけた時によく行っている方法なのです。私が教室でA君に関わる姿を見ていてくれたんだわかりました。私は、その場面を見た時何ともいえない嬉しさと、子どもたちの目は本当によく見ているんだと感じました。 -- (本間正泰) 2009-10-24 20 34 07 秋休みに出した宿題が提出できなかった生徒を対象に、ここのところ毎日残り勉強をしています。生徒は教室で帰りの会を終えると、まっすぐ残り勉強の教室にやってきます。私が教卓で待っていると、「お願いします!」と言って、残り勉強の冊子を受け取ります。そして黙々と日課を仕上げ私のところにまた「お願いします!」と言って持ってきて丸付けをしてもらい、合格すると「ありがとうございました!」と言って帰って行きます。別にそうしろとは何も教えていないのですけど、そういう言葉が自然に出る生徒達に、毎日心の中で感動しています。 -- (佐藤健二) 2009-11-01 00 05 29 今夜、修学旅行から帰ってきました。新型インフルエンザの大流行で、出発前日までどうなることかと心配したのですが、全員参加全員無事に帰ってきました。本校での修学旅行引率は、私は初めてだったのですが、生徒と寝起きを共にし、私の場合は入浴も支援の関係で一緒でした。普段の学校生活では気付かなかった多くの発見がありました。特に、寝るときは、環境が変わったことで生徒も興奮気味で、眠りたいのに眠れない時間が長く続きました。そのしんどさと向き合っているA君の姿から、普段も施設の集団生活の中で、時々起こる就寝時間内のトラブルの原因がよくわかりました。何でも一生懸命のA君は寝るときも頑張ってしまうのです。私はそばでそっと背中をさすってあげたりしかできませんでしたが、貴重な時間を一緒に過ごしました。 -- (本間 正泰) 2009-11-07 00 04 57 昨日 新型インフルエンザ感染の影響で延期されていた息子の中学校の文化祭が開催された。平日の午後ということもあって、保護者の参加もいつもと違い少なく、生徒たちにとっても残念な文化祭となった。延期をしたものの、インフルエンザの感染力は強く、昨日もクラスによっては指揮者や伴奏者がインフルエンザの為に欠席というクラスもあり、延期開催をしたもののまだまだ大変な状況だった。それでも、3年生のあるクラスは合唱コンクールで伴奏者が欠席の中、伴奏なしで見事に歌いきっていた。指揮者とクラスのみんなが目で合図を取り合いながら歌い出し、途中の間奏も指揮者と生徒が今までにない経験だけにニコニコしながら歌い出しのタイミングを図り、絶妙の呼吸で歌が始まった。見ていた観客席からも拍手が出る程だった。突然のハプニングを乗り切った子どもたちの力には驚かされた。 -- (本間正泰) 2009-11-19 21 35 42 今日、本校で県立の特別支援学校中学部の研究会が開催されました。県内各地から多くの先生方が来られて、本校での「食育」をテーマにした公開授業を通じて研修されました。生徒も、いつもと違う雰囲気を鋭く感じ、教室に来られた見知らぬ方々の視線を意識しながらも、いつもなら下を向いたり、集中力が長く続かない生徒も今日は頑張っていました。私の所属する課題グループでは、五感を通じて食材を感じてみようと様々な身近な食材を触ったり、臭ってみたりしながら実際に本物を使っての授業を展開してみました。多くの人の目を意識しての緊張感と、本物の食材を多く目の前にしたことで、生徒の興味が授業に集中できてとても楽しく、しかも中身の濃い研究授業になった気がします。生徒たちの感覚の鋭さに感動した1日でした。 -- (本間正泰) 2009-11-25 21 34 28 県立の特別支援学校にあるサッカーチームの練習試合が今日行われました。普通校の部活動と違い、練習試合や大会といった他校生との交流はなかなかないだけに、生徒たちはこの日を楽しみにしていました。ただ、相手校のほとんどは、高等部の生徒が中心にメンバー編成、本校は部員不足から中学部のまだまだ体の小さな子も多く参加しています。久しぶりに練習試合で緊張もあるのと、やはり体力の違いは大きく、試合の流れはどうしても相手校ペース。苦戦の連続でした。そんな時に、今日の試合のことを知った卒業生も何人か 先生方とも連絡を取り合って駆けつけてくれました。「先輩が来てくれたで」と大喜びの中学部1年のO君の言葉が印象的でしたが、今日は練習試合ということで、特別にOBも参加しての試合になりました。さすがにその効果は大きく、チームに勢いがついて結果は1勝2分け負けなしという好成績を収めました。生徒のはつらつとしたプレーと応援に駆けつけてくれたOBたちの温かな気持ちに とても心地よい半日を過ごさせてもらいました。 -- (本間 正泰) 2009-12-05 23 01 01 勤務校の吹奏楽部がマーチング、チアリーディングの中国大会で金賞を受賞し、来週、さいたまスーパーアリーナで開かれる全国大会に出場します。平日は、朝練習、午後練習と一生懸命練習し、休日も朝早くから夜まで自主的に練習をこなす吹奏楽部。新型インフルエンザの流行による学級閉鎖やテストの日程変更などにもめげず、最後の仕上げを頑張っています。昨日は、その壮行会でした。昨年度のチーム(全国大会出場)にも負けない演奏だったと思います。夕方暗くなってからの会だったにもかかわらず、たくさんの同級生や卒業生も応援に駆けつけていました。来週の大会ではぜひ力を出し切って楽しんできてほしいと思っています。 -- (中原 衛) 2009-12-06 18 56 44 私のクラスのT君は、数ヶ月前からどうも行動が変わってきて、授業中に突然教室を飛び出したり、奇声を上げたり、周囲の者には嫌な唾吐きなど、自分自身への興味関心を引こうとする行動が目に余るようになってきました。良くない行動だけに、飛び出せば捕まえ、奇声や唾吐きにはその都度注意してきたのですが、いっこうに治まりません。それどころか段々と行動が悪い方へエスカレートしだしたのです。クラスでも何度も相談し、対応を変えてみることにしました。いけない行動ではあるけれど、まずは彼を受け入れ、注意関心引きにはすぐに対応してしまわずに様子を見てそばに寄って話してみる対応に変えてみました。すると、最近少しずつ変化が見えかけたのです。彼の方から「ほけんしゅちゅ」(保健室)や「ト・イ・レ」などといった言葉で伝え始めたのです。発語の少ない生徒ではあるのですが、そばの教師に何かを伝えてから行動をしようとしたことで、こちらも「保健室に行きたいんか」や「トイレに行っておいで」と言葉を返し始めました。時間はかかったのですが、少しずつ彼の行動にも落ち着きと穏やかさが戻ってきた気がします。言葉のやりとりが難しくても、生徒と向き合い、生徒は何を伝えたいのか、伝えようとしているのか、そんな気持ちを探ろうとしてみると何かがわかってくることを 今回の経験から私は学びました。 -- (本間正泰) 2009-12-10 23 31 30
https://w.atwiki.jp/jobmemo/pages/87.html
(1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/13.html
※掲載希望の記事がある場合はこちらからご連絡ください※ 毎日新聞 地方版(群馬)朝刊 2010年5月22日 / 全国市長会:子ども手当、全額を国の負担など決議--関東支部総会 第99回全国市長会関東支部総会が21日、高崎市のホテルで開かれ、子ども手当と予防接種に関する緊急決議を行った。 子ども手当については、事務費や人件費を含め全額を国が負担し、未納の保育料などに充てることができるよう柔軟な制度設計の検討を求めている。 □魚拓 毎日新聞 2010年5月21日 / 民主党:消費増税明記か見送りか…参院選公約、原案固まる 子ども手当の支給額については現行の月1万3000円から「上積みする」との表現にとどめ、同党が衆院選で掲げた11年度以降の満額支給(月2万6000円)の明記は避けた。 □魚拓 MSN産経ニュース 2010.5.21 22 43 / 子ども手当の地方負担「自治財政権を害する」専門家が報告 子ども手当の法制上の問題点と神奈川県の対応策を検討してきた県の検討会議(座長・兼子仁都立大名誉教授)は21日、財源の地方負担を「憲法上保障された自治財政権を害する」とする報告書を松沢成文知事に提出した。 報告を受け、松沢知事は「専門的解釈を一つの武器に、国と地方の協議の場などで地方負担を阻止する戦いに入っていかねばならない」と述べた。県としての対応を来週、正式決定する。 □魚拓 毎日新聞 2010年5月21日 東京朝刊 / ああ政治:子ども手当「約束違う」 関西のかあさん座談会 6月から支給が始まる「子ども手当」。今年度は中学生までの子ども1人当たり月額1万3000円の支給ですが、どうやって使うのがいいか、迷っている親御さんも多いのでは? 一方、来年度から満額の2万6000円にするのかどうか、財源の問題もあって、政府与党は迷走中です。30~50代の関西在住のお母さん3人に集まってもらい、手当について感じることを本音で話し合ってもらいました。 司会 子ども手当は少子化対策でもあります。手当がもう1人産む動機付けになると思いますか? 島さん うちは主人が「もういらない」って言ってます。夫婦とも自営業で先行きが見通せない。私はもう1人ほしいですが、手当が問題を解決するとは言えないですね。 小柳さん うちは子どもが4人いるけど、お金がないならないで、子どもに何でもしてやろうとは思いません。 島さん 「子育てが大変」っていう空気がまん延してる。もっと楽しい部分をクローズアップするのも大切かもしれませんね。 □魚拓 子ども手当満額支給、民主参院選公約に明記へ(YOMIURI ONLINE) 民主党の参院選公約を検討している「党マニフェスト企画委員会」の三つの研究会が27日、国会内でそれぞれ総会を開き、中間取りまとめを行った。 子ども手当支給など、昨年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で掲げた公約をほぼそのまま踏襲する一方、「公務員庁」の設置など新規政策も打ち出した。5月末の取りまとめに向け、財源をどう手当てするかが焦点となりそうだ。 □魚拓は取得出来ません 朝日新聞 4月27日付 天声人語(asahi.com) 火の車の財政から、子ども手当が絞り出される。社会全体で子育てを応援する考えに異存はない。だが、日本に住む外国人の、海外にいる子にまで出すのは気前が良すぎないか▼兵庫県尼崎市に住む韓国人の男性が「妻の母国、タイの修道院と孤児院にいる554人と養子縁組している」と、年間で約8600万円の手当を申請した。批判派が警告していた「乱用」も、ここまでくるとすがすがしい。当然、市役所の窓口は拒んだ ▼離れていても、世話やしつけをし、仕送りしていれば支給されるという。このあいまいさは、これからも混乱のもとだ。世は聖人ばかりではなく、子どもを金づると見る親もいよう。使い道を善意に頼る現金支給より、保育所づくりなど地道な支援を急いでほしい □魚拓 子ども手当:韓国人男性が554人分申請 孤児と養子縁組(毎日jp) 兵庫県尼崎市に住む50歳代とみられる韓国人男性が、養子縁組したという554人分の子ども手当約8600万円(年間)の申請をするため、同市の窓口を訪れていたことが分かった。市から照会を受けた厚生労働省は「支給対象にならない」と判断し、市は受け付けなかった。インターネット上では大量の子ども手当を申請した例が書き込まれているが、いずれも架空とみられ、同省が数百人単位の一斉申請を確認したのは初めて。【鈴木直】 □魚拓 現金給付の見直し検討=子ども手当-古川国家戦略室長(時事通信) 古川元久内閣府副大臣(国家戦略室長)は11日、NHKの番組に出演し、2011年度からの子ども手当の満額(1人当たり月額2万6000円)支給に関連し、「現物給付の方がいいという声も踏まえて議論したい」と述べ、一部を学校給食費や保育所サービスなどの形で給付することを検討する方針を示した。古川副大臣は夏の参院選に向けたマニフェスト(政権公約)策定作業に関し、「現実の財源問題の中で柔軟に考えていくことは(政府と民主党の)マニフェスト企画委員会などでもほぼ一致した認識だ」と指摘。昨年の衆院選で掲げた公約の実施方法や時期について、見直しを進める意向を示した。 □魚拓 民主 子ども手当支給額で議論 (NHKニュース) 民主党は、夏の参議院選挙の政権公約について検討を進めていますが、子ども手当を来年度から満額の月2万6000円支給するとしていることに、党内や、連立を組む社民党内から異論が出ており、支給額を見直すかどうかをめぐって、今後、議論が本格化する見通しです。 □魚拓 子ども手当申請書類 京都市12日に送付(読売新聞) 中学校卒業までの子供1人あたり月額1万3000円が支給される「子ども手当」が創設されたのを受け、京都市は12日、申請書類などを送付する。 同市では、子ども約18万5000人が受給対象となる見込みで、申請者が指定した金融機関の口座に6月に第1回の4、5月分が振り込まれる。 これまで所得制限などで児童手当を受けていなかった世帯は、送られてくる請求書に必要事項を記入し、預金通帳の写しなどを添付して返信する。 児童手当をこれまで受けていた世帯では、今春、中学1年生になった人以下の対象者は新たな手続きが不要だが、中学2年生、3年生は申請が必要。 □※魚拓はブロックされているので取得不可 子供が死亡した家に「子ども手当」の申請書を誤送 港区 (MSN産経ニュース) 東京都港区は9日、すでに死亡している子供計18人の「子ども手当」の受給奨励通知と申請書を誤送したと発表した。誤送されたのは16世帯。コンピューターを使って支給対象となる子供を抽出する際、死亡している子供を除外するプログラムがなかったためだという。区は関係者に謝罪するとともに、「誤りをチェックする仕組みを構築する」としている。 □魚拓 滞納保育料など徴収模索 県内最多、13万6千人に支給 「子ども手当」で市 (千葉日報) 児童手当に代わり4月から新たに支給される「子ども手当」。県内最多約13万6千人の対象者を抱える千葉市も申請書などの発送準備に追われているが、一方で、手当支給を機に保育料や学校給食費の滞納分を少しでも徴収できないか模索する動きも。市のホームページには『(手当の)豊かな使い方のために』と法の趣旨に理解を求める異例のメッセージが掲載され、財政難の苦心ぶりがうかがえる。 □魚拓 子ども手当、厚労省HPに「一問一答」(読売新聞) 厚生労働省は6日、子ども手当に関する「一問一答」を同省ホームページに掲載した。国会審議でも取り上げられた「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については、「支給されない」と明記した。同省は3月31日、実務を担当する自治体あてに支給要件などを通知した。この中で在日外国人への支給要件は、〈1〉少なくとも年2回以上、子どもと面会している〈2〉生活費などの送金がおおむね4か月に1度は継続的に行われている――ことなどとした。しかし、その後も、海外に子どもがいる在日外国人に「子ども手当」を支給するかどうかの問い合わせが相次いだため、具体的事例を挙げて説明することにした。 □魚拓 子ども手当:初回支給日、6月11日--札幌市 /北海道(毎日jp) 札幌市は2日、子ども手当の実施内容について発表した。対象児童・生徒は20万8000人(13万9000世帯)で、初回支給日は6月11日。4月末までに該当者に通知書が届く。市子育て支援課によると、手当は中学校以下の子どもを養育する人が対象で、所得制限はない。子ども一人に1万3000円が支給される。従来の児童手当より5万8000人(3万9000世帯)増える。今年度の支給月は、6、10、2月で、2~4カ月分がまとめて支払われる。支給総額は270億円(市負担分は29億円)。支給を受けずに寄付する方法もある。 □魚拓 【子ども手当】「年2回面会」「4カ月ごと仕送りチェック」 外国人向け不正防止(産経ニュース) 保護者らが子ども手当の支給を受けるには、子供の居住地に関係なく、子供を保護監督し、生計が同一であることが条件。母国に子供を残す外国人が支給要件を満たすか確認する方法として▽少なくとも年2回以上子供と面会しているかパスポートで確認▽子供に対する生活費などの仕送りが概ね4カ月ごとに行われていることを銀行の送金通知などで確認▽来日前に子供と同居していたかを居住証明書などで確認-などとしている。 □魚拓 子ども手当など財源面から検証へ 政権公約会議が初会合(47NEWSよんななニュース) 政府、民主党は31日、夏の参院選マニフェスト(政権公約)を策定する「政権公約会議」の初会合を党本部で開き、子ども手当の満額支給など昨年の衆院選マニフェストで2011年度以降に実施するとした公約の実現性を財源面から検証する方針を決めた。 □魚拓 子ども手当に雇用保険… 4月、生活はこう変わる(中日新聞) 4月から暮らしに深くかかわる制度のスタートや変更が相次ぐ。 高校の実質無償化や子ども手当といった民主党のマニフェスト(政権公約)の柱が実施に移され、雇用保険の加入要件を緩和。 子育て世代や、非正規労働者への支援を拡充する。 一方、診療報酬や国民年金保険料の引き上げなど負担が増える分野もある。 □魚拓 政権公約の実施時期手直しに言及 高島筆頭副幹事長(47NEWSよんななニュース) マニフェストをめぐっては、岡田克也外相が27日の会合で「(公約に)書いたことをすべてやろうとすれば相当無理がくる」と指摘。野田佳彦、峰崎直樹両財務副大臣が財源不足を理由に、2011年度からの子ども手当満額支給は困難との認識を示すなど、税収の落ち込みで見直しは避けられないとの見方が広がっている □魚拓 お金ください! 「子ども手当て」に外国人殺到で大混乱(zakuzaku) 在日外国人も含む15歳以下の子どもの保護者に、子ども1人あたり毎月1万3000円を支給する「子ども手当て」が26日、国会で成立した。そんななか、外国人を多く抱える自治体の窓口にはすでに連日のように外国人が訪れ、「子どもがいればお金がもらえると聞いた」などと職員を困らせているという。自治体の中には、法の改善を求める要望書を国に出すところも現れている。 東京都荒川区は人口約20万人のうち、1万5000人が外国人居住者(2009年3月1日現在)。人口の実に約7%を占める。同区役所は最近、子ども手当ての受給を問い合わせる外国人への対応に苦慮しているという。 □魚拓 子ども手当地方負担 県内首長が猛反発/神奈川(カナロコ) 子ども手当の財源に地方負担が政府内で検討されていることに対し、県内首長から猛烈な反発が起きている。県市長会(会長・服部信明茅ケ崎市長)と県町村会(会長・間宮恒行大井町長)は14日、国や民主党に対して全額国庫負担を求める緊急要望を提出。松沢成文知事も地方負担に対し、「強行すればボイコットする」と国に宣言しており、県市長会、県町村会もこれに共闘して反対。地方負担が生じた場合、「支給事務の拒否も辞さない」と、強い姿勢を示している。 □魚拓 子ども手当満額支給せず? 仙谷氏「給食費など充当も」(asahi.com) 仙谷由人国家戦略相は28日、2011年度から子ども手当を満額支給する代わりに、学校給食費への補助や自治体による保育施設の整備などに充てられないか検討する考えを記者団に示した。「給食費をそこから充当することもあり得る。市町村が保育などに使えるものにすることも考えられる」と語った。鳩山政権は11年度から子ども1人あたり月額2万6千円を支給する方針だが、財源のめどは立っていない。 仙谷氏はまた、子ども手当についての民主党マニフェストの表現を参院選に向けて修正する意向も示し、「支払い方などについて検討するというような書き方になる可能性はある」と述べた。 □魚拓 初試算でわかった“子ども手当て”の衝撃!「得する家庭」「破綻する家庭」はここが違う(ダイヤモンドオンライン) 民主党・鳩山政権が政策の目玉に掲げる「子ども手当」。中学3年までのすべての子供に月額2万6000円(来年度は1万3000円)を支給するというありがたい内容だが、財源の確保や所得制限の有無など、いまだよく見えてこない政策の中身を、不安視する声も少なくない。果たして子ども手当は子育て世帯の救世主となるのか? はたまた増税の布石となるのか? (取材・文/庄司里紗) 結果次第で見直し?6月までに子ども手当試算(読売オンライン) 菅財務相は「マニフェスト(政権公約)通りに実行すればどのぐらいの費用がかかるか、逆にそれが難しいとなった時に、例えばどのぐらいであれば税との関係がどうなるかなどを想定して試算する」と語った。 民主党は10年度は月1万3000円を支給する子ども手当について、11年度からは月2万6000円に引き上げると公約している。満額支給には約2兆5000億円の新たな財源が必要になることから、試算の結果によっては見直し論議につながる可能性がある。 □魚拓 国家戦略室:ヒアリング記録「一切保有せず」 子ども手当(毎日新聞) 政府の国家戦略室は21日までに、昨年末の予算編成作業で「子ども手当」について厚生労働省からヒアリングした際の記録など行政文書を「一切保有していない」と、情報公開請求した毎日新聞に回答した。政府の「予算編成のあり方に関する検討会」は、戦略室を事務局にして「編成過程・執行の透明化」を提言しているが、ヒアリング記録などの基礎資料がなければ検証は難しい。「透明化」は掛け声だけの感が否めず、情報公開に取り組む姿勢が問われそうだ。 □魚拓 「外国人」問題も浮上=11年度以降「満額」?-子ども手当(時事ドットコム) 一方、法案によると、子ども手当の支給対象は、子どもを「監護」し、「生計を同じくする父または母」が基本。これに従えば、例えば、在日外国人の父親でも日本に1年以上滞在見込みであれば、母親とともに母国に残してきた子どものために手当を受給できる。逆に、日本人の両親がともに海外在住で、子どもが日本国内で単身生活している場合には手当を受給できないという。長妻昭厚生労働相がこうした見解を同委で示すと、野党の自民党議員から「外国人がもらえて、日本人がもらえないのはおかしい」といった反発の声が相次いだ。 □魚拓 子ども手当は見直しを OECDの政策提言(共同通信) 経済協力開発機構(OECD)は18日、日本の経済政策に関する提言を発表した。鳩山政権が導入を目指している子ども手当について「目的と対象を再検討すべきだ」とし、大幅な見直しが必要だとの見解を明らかにした。所得格差是正のための税制改革も求めた。 □魚拓 社説2 外国にいる子に手当は不要(3/17)(日経ネット) 子ども手当に必要な財源は10年度で2兆3千億円、11年度からは防衛費を上回る5兆3千億円に達する。有り余る財源があるならいざしらず、財政は火の車で10年度に44兆円もの新規国債発行が必要だ。 10年度についてさえ、子ども手当は国の費用だけではまかなえなかった。そのため児童手当の仕組みを残し、自治体と企業に必要なお金の一部を負担させる。さらに満額を配る11年度以降、財源をどう用意するかという問題が残る。支給の条件をいいかげんにするようでは国民の理解は得られない。 □魚拓 子ども手当 修正案合意…与党3党と公明(読売新聞) 子ども手当法案は、支給対象を日本人に限定しておらず、外国人でも日本に居住していれば母国などに住む子どもの手当を受け取ることができる。この点について、鳩山首相は10日の衆院厚生労働委員会で、2010年度は予定通り外国人にも支給する考えを示す一方、「国民に『こういう人まで(手当をもらえるのか)』という思いがあるかもしれないので、11年度についてはぜひ検討したい」と述べ、将来的な見直しに言及した。 □魚拓 驚愕!子ども手当、出稼ぎ外国人が母国に50人子供いても支給 鳩山政権の看板政策「子ども手当」法案が波紋を広げている。日本国内に住所のある外国人が母国に残している子供にも支給されるが、日本人の子供でも両親が仕事関係等で海外に住む場合は支給されないというのだ。税金投入のバラマキ政策とはいえ、あまりの不公平感に不満が噴出。鳩山由紀夫首相の友愛は「世界は家族、血税も世界に」という壮大な精神なのか。 □魚拓 「子ども手当法案」、自民党とみんなの党を除く各党が賛成し衆議院通過(FNNニュース) 民主党は、政権発足半年の16日、目玉政策の採決に先立ち、政権交代の象徴・福田議員を送り込んだ。福田議員は「子ども手当支給に関する法案に賛成の立場より討論します。考えても見てください。子どもは生まれる家庭を選べません。家計の急変が起こる可能性も大きく、それは子どもたちのセイキョーに影響...、生活に影響を与えます」と、やや緊張気味ながら、子ども手当の必要性を訴えた。 □魚拓 子ども手当法案 月内成立へ(アサヒ・コムきっず) 教育や子育てにかかわる民主党の政策の大きな柱である子ども手当法案と高校無償化法案が衆議院本会議で可決されました。与党3党(民主、社民、国民新)と公明党、共産党が賛成。参議院での審議を経て、年度内に成立する見込みです。 □魚拓 名前 コメント すべてのコメントを見る
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(″ ▽ ゛)○ . =∞= // □■□□□□□□□□□□□□□■□ ================= 子育て最前線の育児論byはやし浩司 2011年 11月 7日 □■□□□□□□□□□□□□□■□ ================= ★★★HTML版★★★ HTML(カラー・写真版)を用意しました。 どうか、お楽しみください。(↓をクリックしてみてください。) ******************* http //bwhayashi2.fc2web.com/page005.html メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに 選ばれました! 【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 休みます。 【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ●子どもの心とその形成期 =====子どもの心は、いつどのように作られるか===== 【第一の方向性】 【乳幼児期・信頼関係の構築期】(0歳~2歳前後) ●基本的信頼関係 幼児の心は、段階的に形成されていく。混然一体となり、一次曲線的に形成されていく のではない。たとえば0歳から2歳ごろまでの乳幼児期。エリクソン(※1)という学者は、 この時期を「信頼関係の構築期」と位置づけている。信頼関係…つまり母子の間における 信頼関係をいう。 この信頼関係の構築に失敗すると、いわゆる心の開けない子どもになる。さらにひどく なると、情意(心)と表情が、一致しなくなる。指導する側から見ると、「何を考えている か、わからない子ども」ということになる。これは子どもにとっても、不幸なことである。 良好な人間関係を結べなくなる。そのためいつも孤独感にさいなまれるようになる。 そこでその子どもは、外の世界で友を求める。しかし心が閉じているから、外の世界に なじめない。その分だけ精神疲労を起こしやすい。ときに傷つく。それを繰り返す。 そうした心の状態を、ショーペンハウエルという心理学者は、『2匹のヤマアラシ』という 言葉を使って説明した。 2匹のヤマアラシ…ある寒い夜、2匹のヤマアラシは、たがいにくっついて暖を取ろう とした。が、くっつきすぎると、たがいの針が痛い。離れると寒い。だから2匹のヤマア ラシは、一晩中、くっついたり離れたりを繰り返した。 ●2匹の犬 私はこのことを、2匹の犬を飼って知った。1匹は、保健所で処分される寸前の犬。こ れをA犬とする。人間でいうなら、育児拒否、冷淡、無視、虐待を経験した犬ということ になる。 もう一匹は、超の上に超がつく愛犬家の家で生まれ育った犬。私の家に来てからも、しば らくは、私は自分のふとんの中で抱いて寝た。これをB犬とする。 2匹の犬は、性格がまったくちがった。A犬は、だれにも愛想がよく、シッポを振った。 そのため番犬にはならなかった。おまけに少しでも目を離すと、家の外へ。道路で見つけ ても、叱られるのがこわいのか、私からサーッと逃げていった。 一方B犬は、忠誠心が強く、他人が与えた餌には口をつけなかった。私の言いつけもよ く守った。もちろん番犬になった。見知らぬ人が庭へ入ると、けたたたましく吠えた。 A犬と私の間には、最後まで信頼関係は構築できなかった。一方、B犬と私は、最後ま で深い信頼関係で結ばれていた。 ●性格 が、それだけではすまない。心は性格として定着する。「私」がない分だけ、自分を偽る。 仮面をかぶる。おとなにへつらったり、相手の機嫌を取ったりする。おとなの前で、いい 子ぶったりする。イプセンの『人形の家』の主人公を例にあげるまでもない。 …ということで、この時期は、(絶対的なさらけ出し)と、(絶対的な受け入れ)を大切 にする。「絶対的」というのは、「疑いをいだかない」という意味。つまり子どもの側から すれば、「どんなことをしても許される」という安心感。母親側からすれば、「どんなこと をしても許す」という包容力。この2つがあいまって、はじめて母子の間の信頼関係が構 築される。が、不幸にして不幸な家庭に育ち、信頼関係の構築に失敗すれば、基本的不信 関係となり、生涯に渡ってその子どもは、重い十字架を背負うことになる。 ●親子の絆 親子の絆にしても、そうだ。最近の研究によれば、人間にも、刷り込み(インプリンテ ィング)(※3)に似たようなものがあることがわかってきた。孵化してすぐ二足歩行を始め る鳥類は、最初に見たものや聞いたものを親と思い込む。それを刷り込みというが、その とき親子の絆は、本能に近い部分にまで刷り込まれる。 人間のばあい、生後0か月から7か月前後までが、その時期とされる。この時期を「敏 感期」と呼ぶ学者もいる。この時期における親子の絆作りがいかに重要かは、このひとつ をとっても、わかる。 ●子どもを愛せない母親 その一方で、子どもを愛することができないと、人知れず悩んでいる母親も多い。東京 都精神医学総合研究所の調査でも、自分の子どもを気が合わないと感じている母親は、7% もいることがわかっている。そして「その大半が、子どもを虐待していることがわかった」 (同、総合研究所調査・有効回答500人・2000年)。 私が同時期に浜松市で調査したところ、「10%」という数字が出てきた。程度の差もあ るが、「兄は愛せないが、妹は愛せる」という母親も含めると、10%になる。 また虐待についても、約40%弱の母親が、虐待もしくは虐待に近い行為をしていると いう。(妹尾栄一調査)。妹尾氏は、「食事を与えない」「ふろに入れたり、下着をかえたり しない」などの17項目を作成し、それぞれについて、「まったくない……0点」「ときど きある……1点」「しばしばある……2点」の3段階で親の回答を求め、虐待度を調べた。 その結果、「虐待あり」が、有効回答(494人)のうちの9%、「虐待傾向」が、30%、 「虐待なし」が、61%であったという。 母親だから子どもを愛しているはずと決めつけて考えてはいけない。 ●世代連鎖 ついでながら、虐待について一言。『子育ては本能ではなく、学習である』。とくに人間 のような高度な知能をもった動物ほどそうで、親に育てられたという経験が身にしみてい てこそ、今度はその子どもが親になったとき、自然な形で子育てができるようになる。あ るいは親から受けた子育てを、そのまま繰り返す。これを「世代連鎖」という。 つまり子育てとは、子どもを育てることではない。子どもに子育ての仕方を見せる。見 せるだけでは足りない。しみこませておく。「家族というのはこういうものですよ」「夫婦 というのは、こういうものですよ」「親子というのはこういうものですよ」と。 それがよい世代連鎖であれば、問題はない。が、そうでなければそうでない。たとえば 昔から『離婚家庭で生まれ育った子どもは離婚しやすい』と言う。 「離婚が悪い」と書いているのではない。離婚率も今や35%(平成19年)に達して いる。(25万件(離婚届数)を72万件(結婚届数)で割ってみた。)離婚そのものは、 子どもの心にはほとんど影響を与えない。離婚に至る家庭騒動が、影響を与える。どうか 誤解のないように! とくに世代連鎖しやすいのが虐待ということになる。親が子どもを虐待するのはしかた ないとしても、今度はその子どもが自分の子ども(孫)を虐待するようになる。それを見 て、そのとき親が、「しまった!」と気づいても遅い。つまり虐待はしない。 ●心の病気の(種)も乳幼児期に さらに心の病気についても、その(種)は、乳幼児期に作られると説く学者もいる。た とえば九州大学の吉田敬子氏は、母子の間の基本的信頼関係の構築に失敗すると、子ども は、『母親から保護される価値のない、自信のない自己像』(※4)を形成すると説く。 さらに、心の病気、たとえば慢性的な抑うつ感、強迫性障害、不安障害の(種)になる こともあるという。それが成人してから、うつ病につながっていく(同氏)、とも。 ●自己中心性 この時期の幼児の特徴を一言で表現すれば、「自己中心性」ということになる。ものごと を、(自分)を中心にして考える。「自分の好きなものは、他人も好き」「自分が嫌いなもの は、他人も嫌い」と。 それがさらに進むと、すべての人やものは、自分と同じ考え方をしているはずと、思い こむ。自然の中の、花や鳥まで、自分の分身と思うこともある。これをピアジェは、「アニ ミズム」と名づけた。心理学の世界では、物活論、実念論、人工論という言葉を使って、 この時期の子どもの心理を説明する。 物活論というのは、ありとあらゆるものが、生きていると考える心理をいう。風にそよ ぐカーテン、電気、テレビなど。乳幼児は、こうしたものが、すべて生きていると考える。 ……というより、生物と、無生物の区別ができない。 実念論というのは、心の中で、願いごとを強く念ずれば、すべて思いどおりになると考 える心理をいう。ほしいものがあるとき、こうなってほしいと願うときなど。乳幼児は、 心の中でそれを念ずることで、実現すると考える。……というより、心の中の世界と、外 の世界の区別ができない。 そして人工論。人工論というのは、身のまわりのありとあらゆるものが、親によってつ くられたと考える心理である。人工論は、それだけ、親を絶対視していることを意味する。 ある子どもは、母親に、月を指さしながら、「あのお月様を取って」と泣いたという。そう いう心理は、乳幼児の人工論によって、説明される。 こうした乳幼児の心理は、成長とともに、修正され、別の考え方によって、補正されて いく。しかしばあいによっては、そうした修正や補正が未発達のまま、少年期、さらには 青年期を迎えることがある。 ●原始反射 なお乳児と幼児は、必ずしも、連続的につながっているわけではない。たとえば、赤ち ゃんには、赤ちゃん特有の、反射的運動がある。これを「原始反射」と呼ぶ。この原始反 射の多くは、生後3~4か月で、消失してしまうことが知られている。その原始反射には、 つぎのようなものがある(心理学用語辞典より)。 (1)把握反射 (2)バビンスキー反射 (3)モロー反射 (4)口唇探索反射 (5)自動歩行反射 (6)マグネット反射 把握反射というのは、手のひらを指などで押すと、その指を握ろうとする現象をいう。 バビンスキー反射というのは、新生児の足の裏を、かかとからつま先にかけてこすると、 親指がそりかえり、足の指が開く現象をいう。赤ちゃんの胸の前に何かをさし出すと、そ れに抱きつくようなしぐさを見せることをいう。ドイツのモローによって発見されたとこ ろから、モロー反射と呼ばれている。口唇探索反射というのは、赤ちゃんの口のまわりを 指などで触れると、その指を口にくわえようとする現象をいう。自動歩行反射というのは、 脇の下を支えながら、右足に重心をかけると、左足を前に出そうとする。これを繰りかえ していると、あたかも歩いているかのように見えることをいう。マグネット反射というの は、両脇を支えて立たせると、足が柱のようにまっすぐになる現象をいう(以上、同書よ り要約)。 これらの現象は、短いので、生後2~4週間で、長くても、8~10か月で消失すると 言われている。で、こうした現象から、つぎの2つのことが言える。 ひとつは、乳児が成長して、そのまま幼児になるのではないということ。赤ちゃんには、 赤ちゃん特有の成長過程があり、その期間があるということ。もうひとつは、いわゆるネ オテニー進化論の問題である。要するに、人間は、未熟なまま誕生し、その未熟さが、こ うした現象となって、現れるのではないかということ。本来なら、こうした原始反射とい ったものは、母親の胎内で経験し、誕生するまでに消失しているべきということになる。 つまりわかりやすく言えば、人間は、その前の段階で、誕生してしまうということになる。 ご存知の方も多いと思うが、人間は、(ほかの動物もそうだが)、母親の胎内で、原始の 時代からの進化の過程を、一度すべて経験するという。初期のころには、魚のような形に もなるという。その一部が、誕生後も、こうした原始反射となって現れるとも考えられる。 【第2の方向性】 【幼児期前期・自律期】(2~4歳児) ●マシュマロテスト 1960年代に、スタンフォード大学で、たいへん興味深いテストがなされた。「マシュ マロテスト」というのが、それである。そのテストを、同大学のHPより、そのまま紹介 させてもらう。 『…スタンフォード大学の附属幼稚園で、4歳児を対象に、マシュマロテストと題したつ ぎのような実験がおこなわれた。実験者が4歳児に向って、「ちょっとお使いに行ってくる からね、おじさんが戻ってくるまで待ってくれたら、ごほうびに、このマシュマロを2つ あげる。でも、それまで待てなかったら、ここにあるマシュマロ1つだけだよ。そのかわ り今すぐ食べてもいいけどね」と。 その間、約20分。最後までガマンして、ごほうびにマシュマロ2個をもらった子ども と、そうでない子どもに分かれた。その4歳児を追跡調査した、興味ある結果が出てきた。 マシュマロ2個の子どもは1個の子どもに比較して、高校において、学業面ではるかに 優秀で、社会人になってからも高い社会性を身につけ、対人能力にも優れ、困難にも適切 に対処できる人間になっていた…』(同サイト)と。 ダニエル・ゴールマンは、自著「EMOTIONAL INTELLIGENCE」の中で、この実験を つぎのように結んでいる。いわく、「明日の利益のために、今の欲望を我慢する忍耐力は、 あらゆる努力の基礎になっている。きたるべき報酬を予期することで、現在の満足を得な がら目標に向って長期にわたって努力しつづける持続力には、忍耐を要する」(同サイト) と。 ●決定的な差 この実験を少し補足する。この実験は、1960年代にスタンフォード大学の心理学者 ウォルター・ミシェルが大学構内の付属幼稚園で始めたもので、その後も詳細な追跡調査 がなされている。 その結果、すぐマシュマロに手を出したグループと、がまんして2個受け取ったグルー プの間で、決定的な差が生じたことは先に書いたとおりだが、情動を自己規制できたグル ープは、たとえば、学業の面でも、SAT(大学進学適正試験)(※2)で、もう一方のグル ープに200点以上もの大差をつけたという(植島啓司著「天才とバカの境目」(宝島社)。 ●忍耐力 よく誤解されるが、この時期の子どもにとって、忍耐力というのは、「いやなことをがま んしてする力」のことをいう。一日中、サッカーをしているからといって、忍耐力のある 子どもということにはならない。好きなことをしているだけである。ためしに子どもに、 台所のシンクにたまった生ゴミを手で始末させてみるとよい。背が届かなければ、風呂場 の排水口にたまった毛玉でもよい。そういった仕事を、何のためらいもなく、ハイと言っ てできれば、その子どもはすばらしい子どもということになる。 もちろんこのタイプの子どもは、学業面でも伸びる。というのも、もともと(勉強)に は、ある種の苦痛がともなう。その苦痛を乗り越える力が、忍耐力ということになる。 ●自律期 エリクソンは、この時期を「自律期」と呼んだ。この時期を通して、幼児は、してよい ことと、してはいけないこと、つまり自分の行動規範を決める。前回教えたこととちがっ たことを言うと、「ママは前にこう言ったじゃない」と抗議したりする。「幼稚園の先生は こう言った」と言って、親をたしなめるのも、この時期の子どもの特徴である。それが正 義感へとつながっていく。 そのためこの時期をとらえ、うまく指導すれば、あと片づけのしつけがたいへんうまく いく。花瓶の位置がずれていただけで、それが気になり、元の場所に戻そうとする。そう でなければそうでない。行動そのものが衝動的になり、生活態度そのものが、だらしなく なる。 ●では、どうするか 子どもの忍耐力を養うためには、「使う」。家庭の中に、ある種の緊張感をつくり、その 緊張感の中に巻き込む。「自分がそれをしなければ、家族のみなが困る」という意識をもた せるようにする。親がゴロゴロと寝ころんでいて、子どもに向かって、「おい、新聞をもっ てこい」は、ない。 ついでながら、この日本では、子どもに楽をさせること、あるいは楽しませることが、 子どもへの愛の証であると誤解している人は多い。あるいはより高価なプレゼントをすれ ばするほど、親子の絆は太くなると誤解している人も多い。しかし誤解は誤解。そんなこ とを繰り返せば、子どもはますますドラ息子、ドラ娘化する。やがて手がつけられなくな る。 そこでイギリスでは、こう言う。『子どもの心をつかみたかったら、釣り竿を買ってやる より、いっしょに、釣りに行け』(イギリスの教育格言)と。 【第3の方向性】 【幼児期後期・自立期】(4~5・5歳児) ●暴言 この時期の子どもの特徴は、生意気になること。親が「新聞を取ってきて!」と頼むと、 「自分のことは自分でしなと言い返したりする。生意気になりながら、自立をめざす。 で、子どもの自立を促す3種の神器、それが(1)ウソ、(2)暴言、(3)盗み。 ウソについては、2歳前後から始まる。ウソ寝、ウソ泣きがそれである。 つぎに暴言。自立期に入ると、親の優位性を打破しようと、子どもは親に向かって暴言 を吐くようになる。「ババア」「ジジイ」「バカ」など。暴言を許せというのではない。暴言 を言えないほどまで、子どもを抑えつけてはいけない。適当にあしらい、あとは無視する。 私のばあい、つぎのような方法で、幼児を指導している。 私「……もっと悪い言葉を教えてやろうか」 子「うん、教えて!」 私「でも、この言葉は、使ってはいけないよ。園長先生とか、お父さんに言ってはだめだ よ」 子「わかった。約束する」と。 そこで私はおもむろに、こう言う。「ビダンシ(美男子)」と。それ以後幼児たちは、喜 んでその言葉を使う。私に向かって、「ビダンシ、ビダンシ!」と。 盗みについても、同じように考えるが、子どもの金銭感覚(ふえた、減った、得した、 損した)は、年長児から小学2年生ごろまでに完成する。この時期に、欲望を金銭で満た す方法を覚えると、あとがたいへん。幼児期には100円で喜んでいた子どもでも、高校 生になると1万円、さらに大学生になると10万円になる。 さらに脳の中(線条体)に受容体ができると、条件反射的にものをほしがるようににな る。買い物依存症がその一例ということになる。必要だからそれを買うのではない。欲し いからそれを買うのでもない。(買いたい)という衝動を満たすために、それを買う。 話しが脱線したが、盗みについては、それが悪いことということを、時間をかけ、ゆっ くりと説明する。激しく叱ったり、怒鳴りつけたりすれば、子どもは、いわゆる「叱られ じょうず」になるだけ。いかにも反省していますという様子だけを見せ、その場を逃れよ うとする。もちろん説教としての意味はない。 ●引き出す(educe) が、ここでも誤解してはいけないことがある。この時期、「自立心」は、どの子どもにも 平等に備わっている。そのため自立心は育てるものではなく、引き出すもの。が、かえっ てその自立心をつぶしてしまうことがある。親の過保護、過干渉、溺愛である。とくに過 干渉が、こわい。 親の威圧的、暴力的、権威主義的な育児姿勢が日常化すると、子どもはいわゆる「過干 渉児」になる。子どもらしいハツラツとした伸びやかさを失い、暗く沈んだ子どもになる。 発達心理学の世界には、「萎縮児」という言葉さえある。最悪のばあいは、精神そのものが 萎縮してしまう。 (その一方で、同じ家庭環境にありながら、粗放化する子どももいる。親の過干渉にや りこめられてしまった子どもが萎縮児とするなら、それをたくましくやり返した子どもが 粗放児ということになる。兄が萎縮し、弟が粗放化するというケースは、よく見られる。) ●原因は母親 原因のほとんどは、母親にある。子育ての不安が、母親をして過干渉に駆り立てる。が、 簡単に見分けることができる。 私、(子どもに向かって)、「お正月にはどこかへ行ってきたの?」 子「……」 母、(それを横で見ていて)、「おじいちゃんの家に行ったでしょ。行ったら、行ったと言い なさい」 子「……」 私、(再び子どもに向かって)、「楽しかった?」 子「……」 母「楽しかったでしょ。楽しかったら、楽しかったと言いなさい」と。 子どもの心の内容まで、母親が決めてしまう。典型的な過干渉ママの会話である。 ●過保護と溺愛 過保護といってもいろいろある。食事面の過保護、行動面の過保護など。何か心配の種 があり、親は子どもを過保護にする。「アレルギー体質だから、食事面で気をつかう」など。 しかし何が悪いかといって、精神面での過保護ほど、悪いものはない。「あの子は悪い子 だから、あの子とは遊んではだめ」「公園にはいじめっ子がいるから、ひとりで行ってはだ め」など。 子どもを、厚いカプセルで包んでしまう。で、その結果として、子どもは過保護児にな る。いつも満足げで、おっとりしている。が、社会性がなく、ブランコを横取りされても、 それに抗議することもできない。そのまま明け渡してしまう、など。だから昔からこう言 う。『温室育ち、外ですぐ風邪をひく』と。 また溺愛は、「愛」ではない。たいていは、親側に精神的欠陥、情緒的未熟性があって、 親は子どもを溺愛するようになる。つまり自分の心のすき間を埋めるために、子どもを利 用する。 ある母親は、毎日幼稚園の塀の外で、子どもの様子をながめていた。また別のある母親 は、私にこう言った。「先生、私、娘(年長児)が病気で幼稚園を休んでくれると、うれし いです。一日中、看病できると思うと、うれしいです」と。 親の溺愛が度を越すと、子どもの精神の発育に大きな影響を与える。子どもはちょうど、 飼い主の胸に抱かれた子犬のようになる。だから私はこのタイプの子どもを、「ペット児」 (失礼!)と呼んでいる。飼い慣らされた子犬のように、野生臭が消える。 ●臨界期 それぞれの発達段階には、臨界期がある。言葉の発達、音感や美的感覚の発達などなど。 それぞれの時期をはずすと、指導がたいへんむずかしくなる。あるいは努力の割には、効 果があがらない。心についても、そうである。 たとえば自立期に入った子どもに、「自律」を教えようとしても、たいてい失敗する。先 に書いた、あと片づけのしつけも、そのひとつ。 で、幼児期後期で、一度、精神が萎縮してしまうと、以後その改善は、きわめてむずか しい。『三つ子の魂、百まで』というが、それがそのままその子ども(=人)の人格の「核 (コア)」になる。言い換えると、この時期を過ぎたら、子どもの心はいじらない。「この 子はこういう子である」と認めた上で、教育を組み立てる。へたにいじると、自信なくし たり、自己評価力の低い子どもになってしまう。 【第4の方向性】 【児童期・勤勉性の構築期】(5・5歳~) ●日本人の勤勉性 3・11大震災が起きたときのこと。栃木県にあるH自動車栃木工場の操業が不可能に なってしまった。天井が落下した。その直後、この浜松市から250人もの応援部隊が、 栃木工場に向かった。 一方、栃木工場にいた設計士たちは、浜松近郊の関連会社へ来て、仕事をつづけた。ま た被災地においても、ほかの国であるような、略奪、暴動などは、起きなかった。日本人 が培った勤勉性、つまり(組織的なまじめさ)は、災害時においても、いかんなく発揮さ れた。 こうした勤勉性は、言うまでもなく、学校教育によって育まれる。いろいろ問題点がな いわけではない。世界のすう勢は、自由教育。EUでも、大学の単位は共通化された。ア メリカでは、ホームスクーラー(日本でいうフリースクールに通う子ども)が、2000 年には100万人を超えた。現在、推定で200万人はいるとされる。ドイツでは、午前 中は学校で、午後はクラブでという教育形態が、ふつうになっている(中学生)。カナダで は、学校の設立さえ、自由である。 日本もその方向に向かいつつはあるが、ともかくも、勤勉性の構築という点では、日本 の学校教育には、すぐれた面も多い。この(まじめさ)をさして、ある欧米の特派員は、 こう書いた。「これこそまさに日本人の美徳」と。この言葉に異論はない。 【青年期・同一性の確立期】(12歳~) ●同一性の確立 児童期のあと、子どもは思春期前夜(精神的に不安定になる)、思春期へと進んでいく。 この時期の、言うまでもなく最大かつ最重要の課題は、「同一性の確立」である。 「私はこうありたい」という(自己概念)。「現実に私はそれをしている」という(現実 自己)。この両者が一致した状態を、「同一性」という。 児童期の勤勉性と同一性の確立について、エリクソンは、別個のものと考えているよう だが、実際には、両者の間には、連続性がある。子どもは自分のしたいことを発見し、そ れを夢中になって繰り返す。それを勤勉性といい、その(したいこと)と、(していること) を一致させながら、自我の同一性を確立していく。 自我の同一性の確立している子どもは、強い。どっしりとした落ち着きがある。誘惑に 対しても、強い抵抗力を示す。が、そうでない子どもは、いわゆる「宙ぶらりんの状態」 になる。心理的にも、たいへん不安定となる。非行にも走りやすい。その結果として、つ まりその代償的行動として、さまざまな特異行動をとることが知られている。 たとえば(1)攻撃型(突っ張る、暴力、非行)、(2)同情型(わざと弱々しい自分を 演じて、みなの同情をひく)、(3)依存型(だれかに依存する)、(4)服従型(集団の中 で子分として地位を確立する、非行補助)など。 もちろんここにも書いたように、誘惑にも弱くなる。「タバコを吸ってみないか?」と声 をかけられると、「うん」と言って、それに従ってしまう。断ることによって仲間はずれに されるより、そのほうがよいと考えてしまう。 こうした傾向は、青年期までに一度身につくと、それ以後、修正されたり、訂正された りということは、ほとんどない。 ●夢と希望、そして目的 ただ残念なことにこんな調査結果もある。 子どもを伸ばす、三種の神器といえば、夢、目的、希望。しかし今、夢のない子どもがふ えた。中学生だと、ほとんどが、夢をもっていない。また「明日は、きっといいことがあ る」と思って、一日を終える子どもは、男子で30%、女子で35%にすぎない(「日本社 会子ども学会」、全国の小学生3226人を対象に、04年度調査)。 が、これではいけない。自我の同一性どころではないということになる。子どもの夢を 大切に、それを伸ばすのは、親の義務と、心得る。 【終わりに……】 ●『子どもは人の父』(ワーズワース) このように現在、幼児教育が、教育の分野のみならず、医学(大脳生理学)、心理学の3 方向から、見直され始めている。「幼児だから幼稚」「子どもだから幼稚」という偏見と誤 解が、いまだにのさばっているのは、残念としか言いようがない。むしろ事実は逆。 幼児時代を「幹」とするなら、それにつづくもろもろの時代は、その「枝葉」にすぎな い。かつてイギリスの詩人、ワーズワース(1770~1850)は、こう歌った。 空に虹を見るとき、私の心ははずむ。 私が子どものころも、そうだった。 人となった、今もそうだ。 願わくば、私は歳をとって、死ぬときもそうでありたい。 子どもは人の父。 自然の恵みを受けて、それぞれの日が そうであることを、私は願う。 つまり『子どもは、人の父(A Child is Father of the Man)」と。この言葉のもつ重みを、 もう一度、心にしっかりと刻みたい。 注※1 エリクソン…エリク・ホーンブルガー・エリクソン(1902-1994)は、 発達心理学者、精神分析家。「アイデンティティ(自我の同一性)」の概念を提唱したこと で知られる。ここではエリクソンの心理発達段階論を取りあげた。エリクソンは、心理社 会発達段階について、幼児期から少年期までを、つぎのように区分した。(1)乳児期(信 頼関係の構築)(2)幼児期前期(自律性の構築)(3)幼児期後期(自主性の構築)(4) 児童期(勤勉性の構築)(5)青年期(同一性の確立) 注※2 SAT…Critical Reading、Writing、Math が、それぞれ200点から800点の表示、 合計2400点満点で評価される。 注※3 インプリンティング…(すりこみ imprinting)とは、刻印づけのこと。コンラー ト・ローレンツの研究で世界に知られるようになった。 注※4 九州大学・吉田敬子・母子保健情報54・06年11月) Hiroshi Hayashi++++++Oct. 2011++++++はやし浩司・林浩司(改) 【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Hiroshi Hayashi++++++Oct. 2011++++++はやし浩司・林浩司 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ はやし浩司のホームページ http //www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■ 【BW生・募集中!】 (案内書の請求) http //www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page228.html (教室の案内) http //www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page025.html ●小学生以上の方も、どうか、一度、お問い合わせください。 ■□コマーシャル★★★★★★コマーシャル□■ ****************************** このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか? よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に 話していただけませんか? よろしくお願いします。 はやし浩司 ****************************** ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは…… http //www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ . *※※ .※※ ***※ .*※※…※}※** . 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1.児童ポルノ法にまつわるエトセトラ 正式名称 【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】 (1999(平成11)年5月26日 法律第52号) 2.何のための法律? 【児童ポルノを禁止する目的】 児童ポルノ禁止法は、児童に対する性的搾取、性的虐待等の性的被害から 児童を保護し、児童を救済する ための法律です。 第一条 (目的) この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、 あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、 これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、 児童の権利を擁護することを目的とする。 つまり、閲覧する人の道徳を規制するためや、模倣犯が出ることを防ぐための法律ではありません。 もしくは 性を扱うのがダメな「公序良俗」や健やかに育って欲しい「健全育成」ではなく、 PTSDを発症させるような危機から「子どもを守る」ことが目的です。 そのため、性的好奇心を煽る「児童ポルノ」より、 「児童性虐待記録物」("Child (sexual) abuse materials, CAM")と 児童が性的虐待を受けた結果の産物だとわかる名称の方が、その実態を正しく表しているといえます。 (ただしこのwikiでは、すでに用語として定着している『児童ポルノ』の語を暫定的に使います) 【児童(18歳未満)の保護と権利の擁護】 18歳未満のすべての人を児童とし、児童の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、 「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)が1989年11月20日に国連総会で、 全会一致で採択されました。 日本では1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年5月22日から発効されています。 児童権利擁護 http //seiboaijien.com/pdf/rightprotection.pdf 3.じつは何がおこってる? 【身近な大人による性虐待 ~ 守ってくれるはずの人が加害者】 児童が性的な被害に合うのは、多くは見知らぬ人間からというイメージが今でも根強いですが、 実際は家庭内での性的虐待が多いことが報告されています。最多は実父、次いで母親の再婚相手、内縁の夫と続きます。 神奈川県児童相談所における性的虐待調査報告書 http //www.pref.kanagawa.jp/uploaded/life/82594_84209_misc.pdf 【密室のため長引く虐待】 親からの性的虐待は家庭という密室で行われるため周囲が気づきにくく、認知件数は氷山の一角と言われています。 身近な大人から子供へという圧倒的な支配関係で密室で行われるため、虐待の期間も長期化しやすい傾向があります。 子供からの告白がない限り、性的虐待を発見するのは困難とされています。 周囲が気づきにくいという問題の他にも、経済的・精神的に母親が父親に依存しているため 子供から訴えられても黙認する、被害児童が脅されて口止めされているなどのため、 発見が遅れやすくなっています。 また、児童だという事で判断能力が疑われ、児童からの訴えがあっても本当に虐待があるのか 信じてもらえないケースもあります。 【深いトラウマ】 結果、長いあいだにわたって性的虐待を受けることに加え、一人悩み続ける子どもは、 人格形成期にトラウマとも言える重大な悪影響が及ぼされることとなります。 また加害者に支配された子どもはそれが普通と思い込み、他人の気持ちを考えずに行動し問題児扱いされる。 愛情を得るには性行為が必要と信じて、年齢にふさわしくない性的な行動をとり、 みだりにいかがわしく思われる…といった性虐待が原因の問題行動も、被害の一つと言えます。 【参考データ】 “子ども虐待について - 統計データ”. オレンジリボン運動. http //www.orangeribbon.jp/about/child/data.php , (参照 2013-10-06). 4.それで…法律は守ってくれる? 【被害者がいるのに、児童ポルノにならない!!】 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(通称児ポ法)にも 子どもを性虐待から保護できず、権利を守りきれていない部分があります。 子どもを保護できない一例として、 公衆トイレの個室に連れ込まれた児童が「頭部に射精された写真を撮影された」場合は 明らかに性虐待であり、その記録が作られています。 しかし「性虐待の記録」である写真が流通することを、この法律では禁止できません。 これはこの法律の定義 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」にそうした写真が当てはまらないためです。 【被害者がいないのに、児童ポルノになってしまう!】 子どもの権利を守りきれない一例として、 18歳未満のアイドルの水着写真が「児童ポルノ」に含まれてしまう可能性が挙げられます。 仕事として納得の上で撮影された写真が「性虐待の記録」として取締られる可能性があるのです。 性虐待でないものが「児童ポルノ」とされ、アイドルという仕事をする子どもを侮辱し権利を侵害しているといえます (ただし、ジュニアアイドルと言われている少女達が半強制的に過激な写真を撮られているという問題もあります)。 これはこの法律の 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という「視る側によって判断される定義」によります。 つまり子どもへの虐待があったか否かが「児童ポルノ」かを決める判断材料ではないということです。 それは虐待されているか否かを示す「児童性虐待記録物」ではなく 「児童ポルノ」という名称に、皮肉にも表されているともいえます。 【参考データ】 “講演「児童ポルノ禁止法の問題点」園田寿 教授”. うぐいすリボン. http //www.scribd.com/fullscreen/90997073 , (参照 2013-10-06). 5.だから法改正?…いやいや 【自民案】 実際の被害者に向き合っていない(対象は創作の中の虐待) 現在(2013年9月)継続審議になっている自民案では検討規定として、 漫画等と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究が追加されています(附則2条1項)。 そもそもこの法律の目的は性的被害に合った児童を保護するためのものですが、 現実の被害とは何の関係もない創作物を規制しようとするのは目的から逸脱していますし、 現実の児童を救済することにもなりません。 現実に被害のない架空の創作物を製作、閲覧することさえ禁止しようというのは、 思想の取締りと言えるのではないでしょうか。 冤罪拡大の可能性(単純所持の危険性) 現在継続審議になっている自民案では、 単純所持の禁止・自己の性的好奇心を満たす目的で所持していた場合の犯罪化が追加されました。 児童ポルノ所持等の禁止(第6条の2) 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、または第二条第三項各号のいずれかに掲げる 児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した 電磁的記録を保持してはならない。 児童ポルノ所持、提供等(第7条1項) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、 第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により 描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。 単純所持は禁止になりますが、罰則はありません。 ですが、『自己の性的好奇心を満たす目的』で『児童ポルノを所持・保管』した場合は、 1年の懲役又は百万円以下の罰金が課されます。 6.子どもに必要なもの 加害者に対するイメージ、性虐待の実際など、この問題では先入観と固定観念によって正確な理解がされていません。 存在すら見過ごされている性被害の実態の把握。なぜそのような性虐待が起こっているのか、性被害を防ぐには何をするべきか原因の調査。どうすれば実際に起こってしまった性虐待から子どもを保護し、ケアすることができるのか方法の研究。 これらは実際に被害に遭った児童を救済し、将来起こりうる被害を防止するために、なにをおいても必要な対策です。 「身体の性」「心の性」など性に関する適切な知識も子どもには必要です。 性被害に遭った子どもが正確に被害を説明できるためにも。自分が汚れた存在だと思い込んでしまわないためにも。 子どもを性から遠ざけ、隠してしまう「規制」は、現在の情報化された社会では不適切です。 必要なのは、自分を守るために適切な情報を自身で取捨選択し、判断する能力をきちんと教育して教えることです。 【参考資料】 西澤哲. 子ども虐待. 2010.10. http //bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2880768 , (参照 2013-10-06). 112p 「施設入所後にその被害が明らかになる事例の大半は、子どもが幼児から小学校低学年という年齢帯、 つまり、思春期前の被害なのだ。 このように、日本では、性的虐待は過小評価、過少報告という現状にあり、 また、思春期以前の年齢帯の子どもに特にその傾向が顕著であると推測できよう」