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[違憲審査基準 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96] 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 移動 ナビゲーション, 検索 違憲審査基準(いけんしんさきじゅん)とは、法令(法律等)が憲法に適合しているかを裁判所が審査する際の基準。通常の場合、ある人権が法令によって規制ないし制限されている場合に、その規制・制限が憲法上許されるものであるかを司法審査する過程でどのような基準で判断するかという問題である。 法令による人権制限の合憲性/違憲性は一般に、制限目的が合理的で制限手段が合理的かによって判断される(制限目的と制限手段が合理性を持つとき、制限は立法府の合理的裁量の限度内といわれる)。しかし、実際の司法審査においてその判断は微妙であり、裁判所として合理的/不合理の確信に至らない場合も多く、裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理性の有無(立法府の合理的裁量の限度)を判断するかの基準が違憲審査基準ないし合憲性判定基準である。 我国における違憲審査基準の理論は、主に日本国憲法の母法である米国憲法に関して形成されてきたアメリカにおける憲法審査基準を基にして、日本においても憲法学説として整理・発展してきたものである。ただし、この理論のすべてが現に日本の裁判所の判断において採用されているわけではないのが現状である。 目次 [非表示] * 1 二重の基準の理論 o 1.1 合憲性推定の原則 o 1.2 精神的自由権の特殊性 * 2 目的二分論 o 2.1 消極目的規制 o 2.2 積極目的規制 * 3 違憲審査基準の分類 * 4 緩やかな基準 o 4.1 明白性の原則 o 4.2 合理性の基準 o 4.3 厳格な合理性の基準 * 5 厳格な審査基準 o 5.1 LRAの法理(基準) o 5.2 利益衡量の基準 * 6 合理的差別についての判定基準 * 7 関連項目 [編集] 二重の基準の理論 二重の基準の理論とは、精神的自由権と経済的自由権を対比して、精神的自由権等の重要な人権を制限する立法は、それ以外の経済的自由権等を制限する立法より、厳格な基準によって審査されるべきとする理論。(合憲性判定基準・二重の基準理論については、立法(法令)の審査基準としての議論が大半であり、行政の行為にも適用されるか否かについてはほとんど議論されておらず、行政の行為にも適用されるかは不明であるが、法令の審査に準じて考えることで格別の問題はないと思われる。) [編集] 合憲性推定の原則 そもそも立法府や、議院内閣制における日本の内閣などの行政府が行った行為については、国民の意思が少なくとも間接的には反映しているものであることから、それを国民の意思を直接反映していない司法府が違憲審査を行い、合憲/違憲の判断が微妙な場合でも違憲と判断することは一定の自己抑制が働くべきとされる。すなわち、民主政の原理,権力分立原理,司法権の能力の限界を併せ考えれば、裁判所は明白に違憲であると判断した場合以外は違憲判決をせず、問題を民主政の過程(選挙や世論や立法府等による議論)に委ねるのが適当とされ、原則として法令は合憲と推定し、緩やかな審査基準を採るべきとされる。仮に当該行為が憲法に反するものであり、憲法が擁護する理念に反するものであるとするならば、それは国民の意思を立法府ないし行政府に反映する選挙などの民主的過程により修正が図られるものであるというのが「民主制の過程による回復」という概念である。 (かつて1929年世界大恐慌は「自由主義の終焉」をもたらし、アメリカ合衆国を中心として資本主義国家においても社会政策的な規制が採用された。当初は当該社会政策的な経済的自由を規制する立法は、アメリカ合衆国憲法に違反するものであるとの判断が続出したが、当該政策の必要性が認知され社会的に一定の成果を挙げるにつれて、やがて社会経済政策的な規制に対しては、厳格な基準によらないものとし、合憲性が認められるものとされた。) [編集] 精神的自由権の特殊性 ところが精神的自由権等の重要な人権に対する制約は、例えば表現の自由に関する規制立法がなされた場合には、その法令により既に社会において自由な表現の可能性が損なわれていることから、当該立法を有権者が批判することにより、立法者に政治的方向性を与え、その法律の改廃を行うという上記「民主政の過程による回復」が困難である点が指摘できる。そのため、上記自己抑制を必ずしも働かせるべきではなく、むしろ合憲性推定の原則は排除され、違憲審査を厳格に行うべきであるとの結論に至るものである。 このように、精神的自由権等について、厳格な審査をすることが二重の基準理論の中心テーマであるが、実際の判例では、経済的自由権等に緩やかな基準で審査すべきことの論拠として用いられることが多い。 [編集] 目的二分論 目的二分論とは、経済的自由権に対する規制を、その規制目的により危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする規制(消極目的規制)と、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする規制(積極目的規制)とに二分し、消極目的規制には、比較的厳しい審査基準が妥当するという理論をいう。 * 消極的規制 薬局距離制限 * 積極的規制 小売市場距離制限、公衆浴場距離制限 経済的自由権の場合には、社会政策的な政策による規制の場合と、警察的安全的理由による規制の場合とを分けているのが公衆浴場距離制限合憲判決と薬事法距離制限違憲判決における最高裁判所の判断である。薬事法距離制限違憲判決は「合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。」と最高裁判所(薬事法違憲判決、昭和43年(行ツ)第120号)は述べている。いわゆる「厳格な合理性の基準」と評価されている。 社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、との限定付でこの判決は述べていることに注意すべきであり、厳格な合理性の基準を採用しているが、これは緩やかな基準の範囲内ではあるが比較的厳しい基準を採用したものでもある。 [編集] 消極目的規制 消極目的規制とは、危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする経済的自由権の規制をいう。消極目的規制は、国民の生命・健康を守るための規制と解するのが多数説であるが、この場合には当該規制が回避しようとするネガティブな結果が明確であり、当該ネガティブな結果を避けるための規制については、それが過剰なものでないかを判断することが裁判所によっても可能であることから、裁判所が立法府等の判断について、その合憲性を比較的厳しく審査することが認められるという理論である(結果的に違憲判決が導かれる可能性が相対的に高まる。)。 [編集] 積極目的規制 積極目的規制とは、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする経済的自由権の規制をいう。積極目的規制の場合には、増進を図るべき積極目的の達成手段は必ずしも一義的に限定されるものではないため、当該手段を用いることが妥当かどうかの判断は裁判所がその責任を負うよりも、立法府等の政策的判断を尊重することを旨とするものである。 [編集] 違憲審査基準の分類 二重の基準の理論、目的二分論からわかるように、裁判所の違憲審査基準は、人権の種類と制限目的・規制目的により、緩やかな基準、厳格な審査基準、合理的差別についての判定基準に大別適用するものとされる。 [編集] 緩やかな基準 緩やかな基準には、明白性の原則・合理性の基準と厳格な合理性の基準がある。 [編集] 明白性の原則 明白性の原則とは、法律が著しく不合理であることが明白でない限り合憲とする原則である。明白性の基準ともよばれる。経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。 [編集] 合理性の基準 合理性の基準とは、法律の目的・手段が著しく不合理でない限り合憲とする基準である。これも、経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。 明白性の原則と合理性の基準の使い分けには明確なルールはないが、明白性の原則のほうがよく主張される傾向にある。 [編集] 厳格な合理性の基準 厳格な合理性の基準は、他の緩やかな規制では立法目的を十分達成できないときに限り合憲とする基準である。緩やかな審査基準が妥当する場合で、消極目的規制の場合に適用される。 この基準は薬事法距離制限違憲最高裁判所判決においてはじめて述べられ、経済的自由に対して採用された。この判例が示した基準は「厳格な合理性の基準」と呼ばれるようなり、学界からも支持され定説となるに至った。 「社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」(最高裁判所判決昭和43年(行ツ)第120号) 後述するLRAの基準が「他の規制手段の不存在」であるのに対して、この基準は「他の規制では立法目的を十分達成できない」とする点で異なる。 [編集] 厳格な審査基準 合憲性推定の原則が排除され、 当該規制立法の目的が真にやむを得ない目的(利益)であるか、手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであるかを判断し(過大包摂・過小包摂は許されない)、これが認められる場合には当該規制を合憲とする基準。精神的自由権等の重要な人権に当てはまる(表現の自由内容規制等) 漠然性ゆえに無効の法理、過度に広汎ゆえに無効の法理、LRAの基準、明白且つ現在の危険、利益衡量の基準がある。前4種は公的言論や参政権等の特に重要な人権に適用され、利益衡量の基準はそれ以外の重要性がやや劣る精神的自由権等に適用される。 [編集] LRAの法理(基準) LRA(Less Restrictive Alternative)の法理(基準)とは、人権規制立法の手段審査に関して用いられる基準の一つで、当該目的を達成するためにより制限的でない他の選びうる手段が存在しない場合に合憲とする基準をいう。「より制限的でない他の選びうる手段の基準」ともいう。 例えば、デモ行進の実施には役所の許可が必要であるとする公安条例があった場合に、この制限は公衆の安全・秩序の確保を目的とするから目的は正当だが、許可制よりゆるい届出制でもその目的は達成できるので、この条例は表現の自由に対する過度の規制であり違憲である、という具合である。 表現の自由に対する内容中立規制などの立法の審査基準として有用とされる。日本では、裁判所においては表現の自由の規制の違憲審査に「LRAの基準」が使用されたのは下級審の裁判例においてのみである。 [編集] 利益衡量の基準 得られる利益と失われる利益を比較衡量し、いずれが重大かによって決する手法である。 [編集] 合理的差別についての判定基準 14条の平等権の侵害の有無の判定においては、上記の基準とは別の意味で、「厳格な審査テスト」「合理性の基準」「厳格な合理性の基準」といった基準を提唱する説があるが、多数説とはいいがたい状況である。(ここでの「合理性の基準」や「厳格な合理性の基準」は前述のものと同じ名称であるが、意味するところは異なる。) この説は、14条後段列挙事由については、「厳格な審査テスト」(やむにやまれぬ政府利益達成のために、その別異の取扱いが必要不可欠か否かを厳格に問う。) 14条後段列挙事由以外については、①原則として、合理性の基準(ある法律の立法目的に一応合理性があり、別異の取扱いをすることが、立法目的と合理的関連性を有せば足りる。)とし、②精神的自由ないしそれに関連する権利については、「厳格な合理性の基準」(立法目的が必要不可欠ないしやむにやまれぬとまではいえないが、重要な公共の利益のため必要であり、その手段が目的達成のため、事実上の実質的な合理的関連性を有することを要する。)を提唱する。 目的 手段 厳格審査基準 必要不可欠だ 真にやむを得ない 厳格な合理性 重要な利益 実質的関連性 合理性の基準 正当な利益 合理的関連性 表では、上の基準ほど厳しい(違憲になりやすい)基準を示す。
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■石橋は叩いても渡るな 交易都市アイエイアの大航海クエスト。憶病者の汚名を雪ごうとスキュレーに挑むファーマーギルド「ペイルホース」の助太刀を行う。 雪ごうところが後衛枠全部ペイルが取っているうえ、回復アイテムしか投げて来てくれない。このチキンども・・・。 アイテムを使う時以外は全員防御。しかし、スキュレーが瀕死になると攻撃を開始する。 ネタとして楽しめていたペイルホースだったが、このクエストで一気にリアルな邪魔者として認識されるようになった。 結局渡らないなら何のために叩くんだよ。 臆病者と呼ばれたくないならせめて前衛に出ろよ!と思う。 肝心の回復アイテムも微妙だしわざと殺させて経験値を奪おうとしても狙ったんじゃないかと疑いたくなるほど絶妙なタイミングで五分の魂で復活する。 臆病者だが、ある意味図太い。そして結構なレベルになっている。序盤のクエストで「連中が遭難? ハハッ」って反応をされるのもうなずける。 ペイルホースも案外攻撃を耐えてくれるので、前衛に引っ張り出して盾代わりにしても良い。 石橋涙目(笑) 船の上で驚愕の行動を摂るこいつらは、ヤハリ馬鹿デス!! 石橋は叩いても渡るなというクエストだが舞台は船で石橋は出てこない。 じゃあ船に乗るな ペイルホース邪魔 クエストの文言で大見得を切っておいて実際は・・・ごらんの有様である 石橋を叩いたせいでひびが入って渡ろうとしたら壊れる可能性だってあるんだよ。 石橋は叩いても→冒険者に協力を頼んでも。渡るな→先陣切って戦うな 獅子王呼んで後列に下がるだけで簡単に終わる。 スキュレーを追い込んでペイルホースが攻撃を始めたら、チェイススキルが最も輝く時間が訪れる。農民どもの非力極まりない攻撃を補強してあげるのも一興。 渡らないならなんで石橋叩くの?馬鹿なの?hageるの? 叩いて壊れる可能性がある橋など渡るな! ってことだと思ってた なんだかんだで、ちょうどいいタイミングでメディカ・アムリタ・テリアカなどをこちらに優先的に使用してくれるのは嬉しい。 ↑地味に獅子王に対するリカバリー能力も優秀だったりする。意外と侮れない 「補助」としてなら、さすがというべき能力の持ち主。説明文はまあ、、、、、、、。 お察しください。 Q,ペイルホースはどれ? 1,ただの馬鹿 2,臆病な馬鹿 3,アイテム対応は賢いが、やはり馬鹿 7階に行けるレベルで3階を探検することを考えるとあいつらあのレベルでまだ深都に着いてないぞ ペイルホース「適正レベルの基準は階×30だ!」 ある意味勝ち組 戦わなければ負けることはないのだァ! ↑このクエストのタイトルの指すところはまさにコレだろう あれだけ大口叩いておきながら戦闘開始直後に全員防御しだして吹いた ↑×7 答えは「3」にしておこう。 以前のクエストではモンスターを原型留めないほどにフルボッコにしてたのにこっちは何もしない なんというか、実力はかなりありそうなのに、もったいない 分身招鳥空蝉シノビと雷撃特化ゾディで攻略した自分としては、無印でも良いからネクタルも使って欲しかったもんだ。メディカⅡより安いんだからもったいぶらないでくれよ… こいつらに新2のスキュレーと戦わせて、足縛りクライソウルで面食らわせてやりてえ リマスターで改めて思ったが、個人的にはアイエイアのクエスト3つの中で一番簡単。回復が的確で最悪死んでもほっとけば勝手に復活するので手間がかからない。 アイツラフツウニバカデス! 風魔陣形とモンクのリザレクト血返しとシノビの陽炎で150ターン以上戦い抜いてなんとか52で突破、パーティ次第では死ぬほどキツい 強斬2と圧壊を付けて耐壊ミスト。状態異常対策スキル。あとは十分な火力さえあれば突破は容易である。シノウォリドロなら一人でも十分だろう。クライソウルで重なる微ダメはペイルホースが死んでなければ勝手に回復してくれる 石橋を叩いても渡らない程慎重なギルドが、なんでよりにもよって極北の地のスキュレーなんて大物を退治しようなんて考えたんだろうか 「我々を臆病者と呼ぶ者が居るのは遺憾である!」って感じだったし、煽り耐性にスキル振って無かったんでしょう 「は・や・くッ!は・や・くッ!」(手拍子) 幸運のハンマーで止めを刺す時、彼らの物理攻撃が非常に邪魔。ただでさえスキュレーからは条件ドロップ狙いにくいのに。 コメント ■関連地域 交易都市アイエイア(地名) ■関連NPC ペイルホース(NPC) ■クエスト報酬 ペイルホースの猟銃(武器) ◆大航海クエスト関連総合 大航海クエスト(システム)
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航海日誌/2006年04月14日/Yunkさんのおちゃめな写真~♪ 航海日誌/2006年04月14日/折角ですので・・・ #blognavi
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航海日誌/2006年04月16日/リスボンマニア(つД`) 航海日誌/2006年04月16日/副官座談会 #blognavi
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=労働基準法トップ 1.使用者の義務 (1)法令等の周知義務 命令の要旨,就業規則,労使協定,労使委員会の決議を周知 周知の方法(口頭だけで詳しく説明しただけではだめ)掲示・備え付け 書面の交付 磁気メディアの記録と閲覧可能な機器の設置 (2)労働者名簿の作成義務 労働者名簿は,各事業場ごとに,各労働者(日々雇い入れる労働者を除く)について作成 変更時は遅滞なく訂正する 記入すべき事項性別 住所 従事する業務の種類(常時30人未満の事業所は不要) 雇い入れの年月日 退職(解雇)の年月日と事由 死亡の年月日と原因 (3)賃金台帳の作成義務 賃金台帳は各事業場ごとに,各労働者について遅滞なく(賃金支払いの都度)記入 記入事項氏名 性別 賃金計算期間(1カ月以内の日雇い労働者を除く=1カ月を超える場合は含む,労働者名簿にはないが) 労働日数 労働時間数(適用除外者を除く) 時間外・休日労働・深夜業の労働時間数(同上(管理監督者等の深夜業の時間数は記入する通達あり)) 基本給,手当ごとの種類と金額 賃金の控除額 (4)記録の保存義務 労働者名簿,賃金台帳の保存期間は3年間 3年間の保存期間の起算日労働者名簿=労働者の死亡,退職または解雇の日 賃金台帳=最後の記入をした日 雇入れまたは退職に関する書類=労働者の退職または死亡の日 災害補償に関する書類=災害補償の終わった日 賃金その他労働に関する重要な書類=その完成の日 (5)無料証明 労働者および労働者になろうとする者の戸籍に関する証明(戸籍謄本・抄本は含まない,労働基準法に必要な事項に限られる)は無料で請求できる 2.付加金・時効 ★ (1)付加金の支払い 裁判所は,規程に違反した使用者に労働者の請求により,未払い金,同一額の付加金の支払いを命ずることができる。解雇予告 休業手当 割増賃金 年次有給休暇中の賃金 違反のあった時から2年以内 (2)時効 賃金(退職手当を除く),災害補償その他の請求権は2年で消滅 退職手当は5年で消滅 罰則 ★ (1)最も罪の思い違反 強制労働の禁止=1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 労働基準法上最も重い罰 (2)その他のおもな罰則 1年以下の懲役または50万円以下の罰金=中間搾取(6条) 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金=労働時間(32条),休日(35条)の規定に違反して労働をさせた 30万円以下の罰金労使協定の届出をしなかった 周知義務違反 労働者名簿を作成しなかった 賃金台帳を作成しなかった 記録の保存を怠った (3)両罰規定 行為者でない事業主は罰金刑のみを科せられる 事業主とは,個人事業の場合は個人事業主,法人の場合は法人そのものをさす(121条1項) 事業主が違反防止措置をした場合は適用されない 事業主が行為者として罰せられる例=懲役刑もある使用者による違反の計画を知っていて,防止の措置を取らなかった 違反行為を知っていて,是正措置を取らなかった 違反の教唆 =労働基準法トップ 両罰規定:違反した行為者本人(使用者)と,その管理監督責任者(事業主)の両方を罰する規定
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航海日誌/2006年04月26日/と~と~キター!!!!!! 航海日誌/2006年04月26日/あんこの日記(サッサリの朝) #blognavi
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七つの海の航海士の服(上) caribbean_tops_*_0407.swf bl, rd, gn 大航海時代 カリブ海 港町 パソコン 男子限定 女子限定 男女共通 ファッション トップス 50アメG
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航海日誌/1971年04月04日/開始ページ-バサラ 航海日誌/1971年04月04日/開始ページ-BELKIN #blognavi
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揺らぐ宇宙 艦隊はウートガルザ・ロキを目指して、カイパーベルトの入り口に差し掛かった。 この辺りまで来ると多くの彗星が流れているのを見ることができる。 不意に、彗星の陰から地球連合艦隊の急襲に遭った。 慌てて戦闘準備を行い、連合軍に対峙した。 その時である、グランゼーラ革命軍の上層部から通信が入った。 上層部は、グランゼーラ革命軍を解体し、基地グリトニルを本拠地とした 「太陽系解放同盟」を発足したと宣言した。 彼らは連合軍の弾圧に苦しむ人々の解放を目的とするらしい。 そのためにはバイド兵器の使用もいとわないと言う。 この通信は敵味方の区別なく配信された。 キースンの演説が全宇宙に放映されたのだ。 突然に、しかも最悪のタイミングでグランゼーラ革命軍は消滅した。 隊員達は一様に動揺している。 連合軍の艦隊が攻撃を仕掛けてくる! 私は皆を叱咤し、戦闘を開始した。 ⇒はじめる 地球連合軍艦隊に敗北 地球連合軍の艦隊に敗北した。 一旦退却し、態勢を立て直す。 敗北の原因を分析し、次に活かさなければならない。 ⇒帰還する 継がれる想い 地球連合軍の艦隊を撃退した。 戦いが終わり、隊員達に改めて革命軍が消滅したことによる動揺が広がった。 艦隊内の太陽系解放同盟に反発する隊員達が大挙して司令室に集まってきた。 その先頭にはクロフォード中尉がいる。 ハルバーの腹心であった彼女はバイド兵器の廃絶を望む人々には人望がある。 彼女は私に歩み進んできた。 彼女と初めて会った時のことを思い出した。 彼女は、私にハルバー司令官の跡を継ぎ、グランゼーラ革命軍の総司令官となって 太陽系解放同盟を打倒して欲しいと言った。 またそれを望んでいるのは、ここにいる者だけでなく、 太陽系のバイド兵器廃絶を望む人が同じ考えなのだとも。 彼女の後ろにいる隊員達は皆、私を熱い眼差しで見つめていた。 私は皆からハルバーの後継者として見られていたらしい。 その期待がひしひしと伝わってきた。 私は… + 皆の意気に感じ、快く承諾した 皆の意気に感じ、快く承諾すると、艦隊全体が歓声に包まれた。 クロフォード中尉の目に涙が浮かんでいるように見えた。 + 自身はなかったが、承諾した 自身はなかったが、承諾すると、艦隊全体が歓声に包まれた。 その後色々な人に褒めちぎられ 自身を持つよう言われた。 + 乗り気ではなかったが承諾した 乗り気ではないまま承諾すると、皆戸惑っていたが、 除々に艦隊全体が歓声に包まれていった。 + 安請け合いをして承諾した 安請け合いをして承諾すると、皆私を怪訝そうな目で見ていたが、 やがて艦隊全体が歓声に包まれていった。 + 私には無理だと断った 私には無理だと断った。 司令室は騒然となり、私は艦内の様々な人から説得された。 最初は意地を張って断り続けたが、やがて根負けして渋々承諾した。 艦隊全体が歓声に包まれた。 我々グランゼーラ革命軍は、太陽系解放同盟を打倒するため、 冥王星の外側にある基地グリトニルに向かう。 ⇒出発する 前ミッション→No.17氷の星-天王星(グ)_航海日誌 次ミッション→No.21カイパーベルト(グ)_航海日誌
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航海日誌/2006年03月04日/ある日の、リス駐在員のニンマリ 航海日誌/2006年03月04日/あんこの絵日記(ベネチア謝肉祭) #blognavi