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人権思想と日本国憲法 人権の歴史と日本国憲法の制定 人権思想と人権の歴史 1789年のフランス革命の際のフランス人権宣言にて、「人は生まれながら、自由で平等な権利を持つ。」と宣言。 第一次世界大戦において降伏、その後国内でドイツ革命が発生した1919年、革命を受けてワイマール憲法は制定された。ワイマール憲法では、「人間に値する生存」つまり、今でいう社会権(生存権)を保証した最初の憲法である。 日本の近代化 1889年、大日本帝国憲法が制定される。国民の権利は「臣民の権利」として法律で制限されていた。 日本国憲法 戦後初の議会で憲法改正案可決。1946年11月3日に公布、翌年5月3日に施行。 日本国憲法 国の最高法規 憲法は国の最高法規であり、憲法に違反する法律や命令は無効である。それにより、国家権力の統制、人権の保護を行う。 憲法改正は国会の発議・国民投票で決まる。 三つの基本原理 国民主権 基本的人権の尊重 平和主義 天皇は象徴とされ、内閣の助言と承認が必要な、国事行為のみを行うこととする。 平和主義 憲法第9条 戦争の放棄 戦力の放棄 交戦権の否認 第二次世界大戦の反省で平和主義を徹底。 防衛 日米安全保障条約により、アメリカ軍が日本に駐留。んま、いざとなったときは助けてくれるっぽい。 警察予備隊が発達した、自衛隊も設置。有数の軍事力があるっぽい。 核兵器に対し、 持たず 作らず 持ち込まず の非核三原則をとる。
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第25回 (佐々木・近藤) 「刑事司法の使命・役割」 1.刑事司法の役割 (1)刑事司法の意義 刑事司法の意義は、犯人を迅速に検挙し、捜査、起訴、公判審理を経て適正な刑罰を与えることを通じて罪を犯したものの矯正をはかるとともに、国民に自由で安全な生活を保障するところにある。国民が、犯罪によって生命・身体・財産を犯されず、安心して生活できる社会を構築することは国家の責務であり、国家に犯罪捜査等に関わる強力な強制権限が与えられているのは、まさに刑事司法の担うべき役割・意義によってのみ正当化される。 しかし、国家に与えられた各種の強制権限は、その強力さの故に一旦誤って行使されれば、国民の生命・身体・財産に対して回復不可能な損害をもたらしかねない危険性を常に内包している。 →刑事司法は、一方において効率的な犯罪捜査を、他方において国民の基本的人権の擁護という異なる方向性を持つ要請に応えるという宿命を負わされている。 (2)適正手続の保障と真実発見のバランス 刑訴法は、その第1条で「事案の真相を明らかに」することを目的にしているが、その前提として「公共の福祉の維持と基本的人権の保障とを全うしつつ」とも規定しており、 「公共の福祉」と「基本的人権」が葛藤を起こすときは基本的人権を優位に置くべきであることは、憲法の解釈上当然のことである。真実発見に重きを置きすぎると、力の弱い被害者・被告人の人権侵害に繋がることは歴史上の教訓でもある。 ≪…にも関らず≫ 【日本の現行の刑事司法が国際人権規約委員会から受けた指摘】(一部抜粋) 1) 起訴前勾留の改革 勾留が長期 速やかで効果的な司法コントロール下にない 起訴前保釈がないこと 被疑者国選弁護人制度がないこと 2) 代用監獄制度を規約の要求に満たすものにすべきである 3)・自白が強制的に引き出される可能性を排除するため、被疑者の取調べの厳格な監視とテープ・ビデオ録音 4) 証拠開示 現状の問題: 令状審査においては、一方の当事者である裁判官が警・検察官から提出される証拠を見て言い分を聞くのみ。被疑者には証拠が示されない。≪令状がでやすいってコト…?≫ さらにさらに→→→ 検察官の勾留に関する令状請求率の増加に伴い勾留期間も長期化。 身体拘束をしたうえで自白を採取しようとする傾向が強まっているのでは? (代用監獄がその最たるもの。) 捜査・取り調べは密室で行われている。→裁判所が自白の任意性、信用性の判断を要するため裁判がさらに長期化。 勾留期間中は釈放されるチャンスは無いに等しい。 被疑者支援のための当番弁護人制度はあくまで弁護士会のボランタリーな制度。 国選弁護1件当たり8万円代と低額(公正な裁判の実現に寄与しない弁護ならば無駄) 防御のための証拠収集において弁護人と捜査側の証拠収集力に圧倒的格差あり。 有罪推定がなされているのが実情で、弁護側が無罪を十分に立証しない限り無罪判決は得られない。 ≪じゃあ改善していこう≫ (3) 刑事司法の課題と改革の方向 ●令状審査の透明化・公平化(当事者主義化) 令状審査手続は、人の身体拘束やプライバシーの侵害について極めて重要な手続である。 ●代用監獄の廃止 ●起訴前の保釈制度の創設 有罪が確定されていない被告人を「罪証隠滅のおそれ」があるとして身体を拘束することは、無罪推定と矛盾する。防御活動を自ら行うことができないので、公正な裁判にはならない。⇒身体拘束を正当化している「罪証隠滅のおそれ」の要件を除外 or起訴前の保釈制度の設置 ●取調べ状況の可視化を図る制度、取調べに弁護人の立会い権を認める制度の導入 捜査、取調べ過程に関する限り、法廷での証言への依存をなくせば、真実発見という点での判断ミスもなくせる。客観的に可能な限り可視化のレベルをあげるべき。 ●弁護人への一定の調査権限の付与 弁護人の援助を受ける権利を取調室にも及ぼす⇒刑事司法の公正さの確保 ●被疑者国選弁護制度の導入 国選弁護の強化を、被疑者段階の国選弁護制度を担う公設弁護人事務所の設置とともに検討を。また、少年司法においては国費による付添人制度を。 But ⇒ 公的な制度であることや「国民感情」を理由に過度に弁護人の活動に規制を加えたり、介入したりすることは戒めなければならない。 ●「無罪推定の原則」の再確認と徹底
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ラヴィル王国とスティリア帝国間の基本的関係及び友好に関する条約 ラヴィル王国国王陛下並びにスティリア帝国皇帝チェルニア二世陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 ラヴィル王国国王陛下 レオン1世陛下 外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル スティリア帝国皇帝 チェルニア二世陛下 特命全権大使 アルバニア・マムルーク 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、財産権、思想・宗教の自由を遵守しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線、鉄道など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 1 商用査証 2 観光用査証 3 短期滞在用査証 4 長期滞在用査証 5 巡礼用査証 6 就労用査証 7 就学用査証 8 移民査証 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにスティリア帝国ルアンダで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第六条 本条約は、一方の締約国が、もう一方の締約国に破棄を宣言した場合、3ヶ月(12期)経過の後破棄される。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及びスティリア語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 ラヴィル暦164年7月15日(箱庭暦4830期)、ラヴィル王国ガレットグラード市の大会議場第三会議室に於て之を作成す。 ラヴィル王国のために; Duke Kurt Arey Vahsel Sir Ilius Seahood Sir Monsen Futch スティリア帝国のために; 特命全権大使 アルバニア・マムルーク
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インターネットと基本的人権をめぐる問題に関して、書き連ねた文章いろいろ DPIパブコメ パブコメ記録100510 .
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最高法規 基本的人権の本質 憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守 憲法尊重擁護義務 改正手続き 憲法改正の手続
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最高法規 基本的人権の本質 憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守 憲法尊重擁護義務 改正手続き 憲法改正の手続
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記述論点 ―憲法・統治機構― 外国人の人権 法人の権利 基本的人権の限界 信教の自由 学問の自由 職業選択の自由 教育を受ける権利 裁判を受ける権利 人身の自由 外国人の人権 1.意義 天賦人権思想 人権は人であることから認められるべき前国家的権利 日本国民のみを対象としているものを除き、外国人にも人権が保証される 国際協調の要請 (不法滞在者にも人権は及ぶ) 2.権利の性質上 ①参政権 国政においては国民主権原理に反するので禁止される 地方自治体における選挙権→しかし立法政策上地方参政権を認めることは国民主権には反しない(許容) 公務就任権 →外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定することではない ②社会権 社会権は国家による自由であり、後国家的権利であるから、各人の所属する国によって保障されるべき権利 自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。立法府の裁量(塩見訴訟) ③自由権 ×入国 ×在留 ×再入国(森川キャサリーン事件) ○出国 精神活動の自由は基本的には外国人にも保証される →我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動には制限される (マクリーン事件・消極的な事実としてみなされないことまでの保証はない) ④その他 みだりに指紋押捺されない自由は認められる 新しい顔写真の提出させてもOK 法人の権利 1.意義 法人は社会的実在として重要なやくわりをもつので、その性質上可能な限り人権の主体になりうる 2.限界 ×選挙権 ×生存権 ×人身の自由 自然人の人権を不当に侵害してはならない →強制加入団体かどうかで判断 ①八幡製鉄政治献金事件 株式会社は国民と同様に納税義務を負っているし、企業の発展からも政党のあり方は重大の関心ごとなので目的の範囲内 ②南九州税理士会政治献金事件 税理士会の目的の範囲外 強制加入団体であり、実質的には脱退の自由が保障されていない →思想信条の自由に反し違法 ③群馬司法書士会事件 災害の復興支援献金は、政治的または宗教的立場や、思想信条の自由を害するものではない→合法 (思想信条は個人によるものであるから、たとえ復興によるものであり、金額が少なくとも違法?) ※私人間効力を1こと書くべき 基本的人権の限界 1.公共の福祉 ①条文 12条、13条、22条、29条 ②自由国家的公共の福祉 消極目的、害悪防止目的 ③社会国家的公共の福祉 積極目的、弱者保護目的 ④合憲性判定基準 比較考量論←基準が不明確、多数者に有利に働く 二重の基準論 精神活動自由:厳格な基準(民主主義の過程を通して違法性を是正できないから) →さらにCPD(内容規制、明白かつ現在の危険の基準)とLRA(中立規制、規制目的を達成するより軽い規制方法がほかにあれば違憲、判例は必要かつ合理的な制限) 経済活動の自由:合理性の基準(民主主義の過程で直せ) →さらに規制目的二分論(消極目的なら厳格な審査基準、積極目的なら明白性の原則) 2.特別権力関係論 ①総説 特別の公法上の原因によって成立する公権力と国民との特別な法律関係(在監者、公務員など) ②特別権力関係論の内容 包括的支配(法律の根拠なくして命令懲戒できる) 法治主義の排除(法律の根拠なくして人権を制限できる) 司法審査の排除(司法審査に服さない) ③批判 基本的人権は不可侵の権利 法の支配の原理 →公務員関係や在監関係などの各法律関係ごとに人権制約の根拠や程度を考えるべき ④在監者の人権 喫煙の禁止→権利低、目的高、規制大 新聞閲覧の自由の制限→権利高、目的低、規制低 (一般抽象的な恐れがあるというだけでは足りず、蓋然性が必要で、合理的な範囲内のみ) ⑤公務員の人権 公務員には争議権は認められていない (職務の公共性、勤務条件法定主義、市場抑制力の欠如、代償措置の整備) 2008年国家公務員制度改革基本法ができ、その権利の範囲を拡大しようとしているが、現時点では検討中で認められていない 3.私人間効力 ①無効力説←巨大な力を有する私人が登場、保護に必要性 ②直接適用説←私的自治の侵害、侵害した側の私人の権利を侵害 ③間接適用説:私法の一般条項を通じて間接に適用 (民法90条の公序良俗等) 三菱樹脂事件 企業社が特定の思想信条を有するものをそのゆえを持って雇い入れることを拒んでも違法ではない (そもそもすでに契約関係にある法律関係ならまだしも、これから契約関係に入る私人間に関しては非難にとどまる→国家同視説を用いるべきという考え) 昭和女子大事件 裁量の範囲内 日産自動車事件 民法90条の規定より、男女差別を違法として無効 百里基地訴訟 国と私人とが対等の立場で行う私法上の行為は、憲法を直接適用せず間接適用する。 ※間接適用の例外4つ 投票の秘密、奴隷的拘束および苦役からの自由、児童の酷使の禁止、労働基本権 信教の自由 参議院の緊急集会 1.緊急集会が開かれる場合 →衆議院が解散されて不存在 ※任期満了はダメ 2.緊急集会を要求する機関 →内閣 (×天皇 ×内閣総理大臣 ×参議院) 3.緊急集会の会期 →国会ではないのであらかじめ定めて求めるものではない 4.緊急集会の機能 内閣に開催の要求権があるので、内閣提出の案件およびその関連事項のみ ※予算の議決も可能 ×憲法改正の発議は出来ない 5.事後措置 →次の国会開会後10日以内に衆議院の同意 ※同意がないと効力を失うが、遡及しない(将来に向かって効力を失う) 会期の種類 1.常会 毎年1回 ・通常1月中に召集 会期150日(国会法) 延長1回(国会法) 2.臨時会 いずれかの議員の総議員1/4以上の要求 + 内閣が職務によって召集 任期満了による衆議院選挙、参議院の選挙後は召集が必要(国会法) 延長2回(国会法) 3.特別会 衆議院解散後、総選挙が行われた場合 常会とあわせて召集可 会期? 延長2回(国会法) 4.会期 ①会期不継続の原則 会期中に議決されなかった議案は、次の会期に継続されない(国会法) ②一時不再議の原則 一度議決した議案は同一会期中には再び提出できない(国会法) (明治憲法には明文規定もあった) 5.国会の召集 内閣の助言と承認に基づき天皇が召集 6.その他 休会 閉会 7.公開の原則 原則として公開 出席議員の2/3以上で秘密会を開くことが出来る ※委員会は原則非公開(報道関係者は傍聴できる) ※両院協議会は非公開である 8.表決 出席議員の1/5以上の要求で、各議員の表決は会議録に記録される 条約の手続き 1.条約とは、文書による国家間の同意 内閣が締結 予算と違い先議権はない 2.国会の承認が得られなかった場合 ①事前承認が得られなかった場合→条約は有効に成立しない ②事後承認が得られなかった場合 無効説: ←相手国にとっては知りにくい国内事情で迷惑させる 有効説: ←国会承認を要求した趣旨を無意味にしてしまう 条件的無効説:相手国にとっても明白な憲法上の手続き違反といえる場合に限って無効 ③国会の修正 すでに条約は成立しているため、内閣に再交渉を注文するという政治的な意味合いをもつにとどまる 財政の監督 1.財政民主主義(83条) 国の財政を処理する権限は、国民代表機関である国会の議決に基づいて行使しなければならない 2.租税法律主義(84条) 新たに租税を課したり、現行の租税を変更する場合には、国民代表機関である国会が制定する法律または法律の定める条件によらなければならない 課税要件と・手続き ①租税の意義 国または地方公共団体が、対価なしにその経費を調達するために、国民から強制的に徴収する財貨 →国家の独占企業の料金や、手数料は84条直接ではなく趣旨から類推して、国会の議決が必要と解される(旭川国民健康保険事件) ②永久税主義 明文規定はないが、永久税主義によるものと考える 3.国費の支出、債務負担の議決 ①皇室関係の財産 国に属する。 国会の議決を経なければならない ②公金支出の制限 宗教上の組織または団体 便益もしくは維持のため 公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業 ↑この3つに対し、公金支出を制限している (政教分離原則の財政面。 文化財の補助金や私立学校補助金は合憲) (美名の下に濫費される恐れがある+私的団体への不当な干渉防止ため) 議院の自律権 1.各議院は、他の国家機関や他の議院からの干渉を受けずに自らの職責を全うできるように、その組織や運営について自主的に決定することが出来る 2.組織に関する自律権 ①議院の資格争訟の裁判 当選した議員が、被選挙権を有していたか、兼職の禁じられた公職についていないかなどの資格の有無を判断する 出席議員の2/3以上の議決が必要 ②役員の選任権 議長その他の役人を選任する ③議員の逮捕の許諾および釈放要求権 不逮捕特権に対して ④議員の辞職の許可(国会法) 3.運営に関する自律権 ①議院規則制定権 ←国会中心立法の例外 法律と議院規則が矛盾・接触 → 法律が優先 (ただし参議院の自立性が害される。 国民に関係することは法律(証人や傍聴など)に限られるとする) ②議員懲罰権 院内の秩序を乱した議員を独自の判断で懲罰することができる ただし除名するには出席議員の2/3以上の議決が必要 (院内とは物理的な議事堂内ではなく、議場の外も含まれる) ③議長の秩序保持権(国会法) 国政調査権 1.両議院に、証言や記録の提出を求める強制権が与えられている(捜索押収はダメ) 2.独立権能説 国権の最高機関性に基づく国権統括のための独立権能とする説 ↑三権同格型の権力分立原則と相容れない 3.補助的権能説 立法を行うに際しての調査等の、各議院に与えられた権能を実効的に行使するために認められた補助的権能とする説 ↑調査できる範囲が狭すぎるのではないか ↑立法権は広範な事項に及んでるので、国政のほぼ全域にわたる 4.限界 ①行政権との関係:×検察権(司法に準じた扱い) ×公務員の職務上の秘密 ②司法権との関係:いちおう及ぶが、司法権の公正・独立を侵害できない (判決確定後も判決の当否について調査できない) 衆議院の解散 1.意義 衆議院議員の任期満了前に全員の議員としての身分を失わせる行為 ①自由主義的意義 内閣に衆議院の不信任決議に対抗する手段を認めることにより権力の抑制と 均衡を図る意義 ②民主主義的意義 国会と内閣が対立する問題や国政の重要案件について民意を国政に反映させる意義 2.解散権をめぐる見解 ①69条限定説:衆議院の不信任決議が可決された場合にのみ解散できる ↑民意が反映していない国会は解散させるべき ②非限定説ー自律解散肯定説 ↑自らが優位なときに解散できる ③非限定説ー自律解散否定説ー65条説 解散は立法でも司法でもないという行政権控除説に立つ考え ↑行政の肥大化 ④非限定説ー自律解散否定説ー制度説 議院内閣制の制度として解散権がある ↑循環論法に陥る(解散権があるから議院内閣制) ⑤非限定説ー自律解散否定説ー7条3号説 7条の国事行為は内閣の助言と承認を通じて行うものであり、すなわち7条の行為は内閣が実質的決定権をもつ ←コレで書こう 3.限界 無制限に解散できるわけではなく、国民に対して内閣が真を問うという解散の民主主義的意義からすれば、解散権には一定の事由が必要である ①衆議院で内閣の重要案件が否定され、または審議未了になった場合 ②総選挙の争点ではなかった新しい重大な政治的課題に対処する場合 ↑このどちらかを満たす必要がある 4.裁判所の違憲審査権が及ぶか 判例は統治行為論を採用し、違憲審査権は及ばないとしている ↑採用権の逸脱・濫用が極めて明らかな場合は司法審査を排除すべき理由がないので、審査が及ぶと解すべき? 独立行政法人 1.意義・趣旨 人事院・公正取引委員会のように、特定の行政について内閣から独立してその職務を行うことを認められている合議制の行政機関 政治的中立性が要求されることが特に必要な行政事務、専門性が要求される行政につき、内閣から独立的に行わせる趣旨 2.独立行政委員会の合憲制 (行政権は内閣に属する) ①65条との対立 予算と人事権を内閣が有する ↑これでは裁判所も内閣に属してしまう。司法権の独立の見地からダメ 65条の自由権的側面 65条の趣旨とは、行政が立法、司法をすることを禁止し、行政権力に対して抑制原理として働くというもの 65条の民主権的側面 にもかかわらず65条が行政作用を内閣に属せしめたのは、国会に対する内閣の連帯責任を通じて行政への民主的コントロールを確保するため →よって国会に対する報告義務等の国会によるコントロールが可能であれば同条の趣旨からは反しない ②41条との対立 独立行政委員会は準立法作用を行うことがある→委任立法の問題に民主的コントロールが及ぶよう、個別具体的な委任が必要(白紙ダメ) ③76条との対立 裁決等の準司法作用を行う→前審としてなら行政権による裁判も許される 司法権の範囲・限界 1.意義 ①当事者間の具体的権利義務ないし法律関係の存否に関する争いのこと →警察予備隊訴訟:訴え却下 ②法を適用することにより終局的に解決することが出来ること →板まんだら事件:訴え却下 2.限界 ①明文上の限界 議員の資格争訟の裁判 裁判官の弾劾裁判所 ②解釈上の限界 国会または議員の自律権事項 自由裁量行為(堀木訴訟)←裁量の範囲を逸脱するか、濫用するかだけ 統治行為論(直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為) ↑その判断は主権者たる国民の政治判断にゆだねられるべきであるから、国会等の政治部門の判断にゆだねられ、裁判所の判断は及ばない 団体の内部事項 それぞれの団体の自主性を尊重する趣旨により原則およばない(↓部分社会の法理) ※団体内部事項であっても、それが一般市民法秩序と関連する場合には例外的に司法審査は可能である(富山大学事件・地方議会) ※党の除名処分に関しては、適正な手続きがとられていたかについての審理に限られる 地方自治の本旨 1.92条:地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本誌に基づいて、法律でこれを定める 2.地方自治の本旨=住民自治 + 団体自治 ①住民自治:地方団体の政治は住民の意思について行われる(民主主義要請) 地方公共団体の長および議会の議員の直接選挙 地方自治特別法の住民投票 ②団体自治:地方団体が国家から独立して自己の責任において事務を処理する(自由主義要請) 地方議会の設置 条例制定権、財産管理権、行政執行権、事務処理権 3.地方自治の本質 (地方公共団体の自治権) ①固有権説:基本的人権のように、前国家的な固有の権能 ↑国家に帰属する主権の単一不可分性からいっておかしい ②伝来説:国家の承認した範囲のみ認められる ←わざわざ8章を設けた趣旨 ③制度的保証説:歴史的・理念的に形成されるべき地方自治制度の確信を保証 条例制定権 1.条例設定権(94条)の条文・趣旨 条例:地方公共団体が制定することの出来る自主立法 地方自治の本旨(92条)の要請から団体自治の理念を実現する趣旨 2.41条との競合 94条には「法律の範囲内」とあり、法律>>条例は明らか ①法律先占論:かつての考え。法律があると条例はだめ ↑地方自治の本旨の要請より実質的に判断されるべき ②規定文言だけでなく、その趣旨・目的・内容・効果を比較し考えるべき 明文規定が無い場合→原則OK 法律の欠如がいかなる規制を施すことなく放置する趣旨ならばダメ 明文規定がある場合→基本ダメ 別目的に基づくものであり、法律の規定の意図を阻害しなければOK →道路交通法(交通秩序の安寧)と公安条例(地方の安寧と秩序の維持) 同一目的でも、法律が全国一律に同一内容の規制をほどこす趣旨かでみる →公害規制条例 (法律は最低限度をさだめたもの(ナショナルミニマム)) ※法律よりきびしい上乗せ条例も、無い項目を追加する横だし条例もOK
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五島統一王国とラヴィル王国間の基本的関係及び友好に関する条約 五島統一王国国王陛下並びにラヴィル王国国王レオン1世陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 五島統一王国 護賢会及び外交貿易府代表 岐宿進安 ラヴィル王国国王陛下 レオン1世陛下 特命全権大使 リチャード・フローレンス 外務大臣 ジェッド・マレンコフ 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、財産権、思想・宗教の自由を遵守しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線、鉄道など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 1 商用査証 2 観光用査証 3 短期滞在用査証 4 長期滞在用査証 5 巡礼用査証 6 就労用査証 7 就学用査証 8 移民査証 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに五島統一王国首都で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第六条 本条約は、一方の締約国が、もう一方の締約国に破棄を宣言した場合、3ヶ月(12期)経過の後破棄される。 上証拠として各全権委員は五島漢語及びラヴィル語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 ラヴィル暦○年○月○日(箱庭暦4830期)、ラヴィル王国クライスベルク市の五島・ラヴィル貿易協会本部第三会議室に於て之を作成す。 ラヴィル王国のために; 特命全権大使 リチャード・フローレンス(Rechard Flaurence) 外務大臣 ジェッド・マレンコフ(Jeld Malenkov) 五島統一王国のために; 護賢会 浦紅大 護賢会 玉之浦文明 離安国王直属府代表 浦栄湾
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マスク / 基本的人権 / 薬機法 / 民法521条 / 刑法130条 ● 施設管理権〔Wikipedia〕 ● 契約はどのように成立するのか? 「すべての答え」より .
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福井慎也 こんなことで逮捕されたら、日本国民は何もできない。 基本的人権を大幅に踏み越した蛮行であるとしか言いようがない。 明日は我が身と感じさせる最悪の事件だ。