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子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(前編) 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第44会期(2007年1月15日~2月2日)採択 CRC/C/GC/10(原文英語〔PDF〕) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに II.この一般的意見の目的 III.少年司法:包括的政策の主導的原則 IV.少年司法:包括的政策の中核的要素 A.少年非行の防止 B.介入/ダイバージョン(後掲Eも参照) C.年齢と、法に抵触した子ども D.公正な審判のための保障 → 中編 E.処分(前掲IV章Bも参照) F.自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む) → 後編 V.少年司法の組織 VI.意識啓発および訓練 VII.データ収集、評価および調査研究 I.はじめに 1.締約国は、子どもの権利に関する委員会(以下「委員会」)に提出する報告において、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子ども(「法律に抵触した子ども」とも称される)の権利についてかなり詳細な注意を払うことが多い。委員会の定期報告書ガイドラインにしたがい、子どもの権利に関する条約(以下「条約」)第37条および第40条の実施状況が、締約国によって提供される情報の主たる焦点である。委員会は、条約にしたがって少年司法の運営を確立しようとする多くの努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら、たとえば手続的権利、法に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置の開発および実施、ならびに、最後の手段に限られた自由の剥奪の利用等の分野において、多くの締約国が、条約の全面的遵守の達成にはいまなおほど遠い状況にあることもまた明らかである。 2.委員会は同様に、子どもが法律に抵触することを防止するために締約国がとった措置に関する情報が欠けていることを懸念する。これは、少年司法分野で包括的政策が存在しないことによるのかもしれない。このことが、法律に抵触した子どもの取扱いについて多くの締約国が(きわめて)限られた統計的データしか提供しないことの理由である可能性もある。 3.少年司法分野における締約国の履行状況を検討してきた経験こそ、委員会がこのような一般的意見を作成した理由である。委員会は、この一般的意見によって、締約国に対し、条約にしたがって少年司法の運営を確立するための努力に関わるより詳細な指針および勧告を提示したいと考える。このような少年司法においては、とくにダイバージョンおよび修復的司法のような代替的措置の活用が促進されるべきであり、締約国はこれによって、法律に抵触した子どもに、これらの子どもの最善の利益のみならず社会全体の短期的・長期的利益にもかなう、いっそう効果的な方法で対応できるようになろう。 II.この一般的意見の目的 4.委員会は最初に、条約では締約国に対して包括的な少年司法政策の策定および実施が求められていることを強調しておきたい。このような包括的アプローチは、条約第37条および第40条に掲げられた具体的規定の実施に限定されるのではなく、条約第2条、第3条、第6条および第12条に掲げられた一般原則ならびに条約の他のあらゆる関連条項(第4条および第39条等)も考慮に入れたものであるべきである。したがって、この一般的意見の目的は次のとおりとなる。 条約にもとづいて、かつ条約にしたがって少年非行を防止しかつこれに対応するための包括的な少年司法政策を策定および実施するとともに、これに関わって、国連経済社会決議1997/30で設置され、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国連児童基金(UNICEF)、国連薬物犯罪事務所(UNODC)および非政府組織(NGO)の代表が参加する「少年司法に関する機関横断パネル」の助言および支援を得るよう、締約国に対して奨励すること。 少年非行の防止、司法手続によることなく少年非行に対応することを可能にする代替的措置の導入、ならびに、条約第37条および第40条の他のあらゆる規定の解釈および実施にとくに注意を払いながら、このような包括的な少年司法政策の内容について締約国に指針および勧告を提示すること。 他の国際基準、とくに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、自由を奪われた少年の保護に関する国連指針(ハバナ規則)および少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)が、国レベルの包括的な少年司法政策に統合されることを促進すること。 III.少年司法:包括的政策の主導的原則 5.条約の諸要件についてより詳しく展開する前に、委員会は、少年司法に関する包括的政策の主導的原則をまず挙げておきたいと考える。少年司法の運営にあたって、締約国は、条約第2条、第3条、第6条および第12条に掲げられた一般原則、ならびに、条約第37条および第40条に掲げられた少年司法の基本的原則を体系的に適用しなければならない。 差別の禁止(第2条) 6.締約国は、法律に抵触したすべての子どもが平等に取り扱われることを確保するために、あらゆる必要な措置をとらなければならない。事実上の差別および格差に対し、特段の注意を払わなければならない。このような差別および格差は、一貫した政策が存在しないことを理由として、ストリートチルドレン、人種的、民族的、宗教的または言語的マイノリティに属する子ども、先住民族の子ども、女児、障害のある子どもおよび繰り返し法律に抵触する子ども(累犯者)のような、被害を受けやすい立場に置かれた集団の子どもに関わって生じる可能性がある。これとの関連で、少年司法の運営に携わるあらゆる専門家の訓練(後掲パラ97参照)が、罪を犯した子どもの平等な取扱いを増進しかつ是正措置、救済および補償を提供する規則、規定または手順書の確立とともに、重要である。 7.法律に抵触した子どもの多くは、たとえば教育または労働市場へのアクセスを試みたときに、差別の被害者ともなる。とくに、かつて罪を犯した子どもが社会に再統合しようと努力するさいに適切な支援および援助を提供することによって、このような差別を防止し、かつ、社会において建設的な役割を担うこれらの子どもの権利(条約第40条1項)を強調する公的キャンペーンを行なうための措置をとることが必要である。 8.刑法に、浮浪、怠学、家出など、心理的または社会経済的問題の結果であることが多い子どもの行動上の問題を犯罪化する条項が掲げられていることは、きわめてよく見られる。とりわけ、女児およびストリートチルドレンがこのような犯罪化の被害者であることが多いのは懸念の対象である。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なった場合には犯罪とは見なされない。委員会は、締約国に対し、子どもと成人について法のもとにおける平等な取扱いを確立する目的で、地位犯罪に関する規定を廃止するよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、リャド・ガイドライン第56条も参照するよう求めるものである。そこでは次のように定められている。「青少年がさらなるスティグマ(烙印)、被害および犯罪者扱いの対象となることを防止する目的で、成人が行なった場合には犯罪と見なされないまたは処罰されないいずれかの行為は、青少年が行なった場合にも犯罪と見なされないまたは処罰されないことを確保するため、法律が制定されるべきである」 9.加えて、浮浪、路上徘徊または家出のような行動への対応は、親および(または)その他の養育者への効果的支援を含む子ども保護措置、および、このような行動の根本的原因に対応する措置の実施を通じて、行なわれるべきである。 子どもの最善の利益(第3条) 10.少年司法の運営との関わりで行なわれるすべての決定において、子どもの最善の利益が第一義的に考慮されなければならない。子どもは、その身体的および心理的発達ならびに情緒的および教育的ニーズの面で、成人とは異なる。このような違いが根拠となって、法律に抵触した子どもの有責性は軽減されるのである。これらのものをはじめとする違いこそが独立の少年司法制度を設けなければならない理由であり、そこでは子どもの異なる取扱いが要求される。子どもの最善の利益を保護するとは、たとえば、罪を犯した子どもに対応するさいには刑事司法の伝統的目的(禁圧/応報)に代えて立ち直りおよび修復的司法という目的が追求されなければならないということである。このような対応は、実効的な公共の安全にも注意しながら進めることができる。 生命、生存および発達に対する権利(第6条) 11.すべての子どもが有しているこの固有の権利は、締約国が少年非行の防止のための効果的な国の政策およびプログラムを策定するにあたり、指針および示唆の源とされるべきである。非行が子どもの発達にきわめて否定的な影響を及ぼすことは、言うまでもないからである。さらに、この基本的権利は、子どもの発達を支援するような方法で少年非行に対応するための政策につながらなければならない。死刑および仮釈放の可能性のない終身刑は、条約第37条(a)で明示的に禁じられている(後掲パラ75-77参照)。自由の剥奪の利用は、調和のとれた子どもの発達にとってきわめて重大な帰結をもたらすとともに、社会への子どもの再統合を深刻に阻害する。これとの関連で、条約第37条(b)は、発達に対する子どもの権利が全面的に尊重および確保されるよう、逮捕、拘禁または収監を含む自由の剥奪は最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられるべきことを、明示的に規定しているところである(後掲パラ78-88参照)[1]。 [1] 自由を奪われた子どもに対して条約で認められている諸権利は、法律に抵触した子どもに対しても、ケア、保護もしくは治療(精神保健的治療、教育的治療および薬物治療を含む)のための施設、児童保護施設または出入国管理施設に措置された子どもに対しても適用されることに注意。 意見を聴かれる権利(第12条) 12.子どもに関わるあらゆる事柄について自由に自己の見解を表明する子どもの権利は、少年司法手続のすべての段階を通じて全面的に尊重および実施されるべきである(後掲パラ43-45参照)。委員会は、少年司法制度に関わった子どもたちの声がますます、改善および改革のための、かつ権利の充足のための、強力な原動力になりつつあることに留意する。 尊厳(第40条1項) 13.条約は、法律に抵触した子どもに与えられるべき取扱いについての一連の基本的原則を定めている。 尊厳および価値についての子どもの意識に合致した取扱い。この原則は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であると定める世界人権宣言第1条に掲げられた基本的人権を反映するものである。尊厳および価値に対する固有の権利は、条約前文でも明示的に言及されているものであり、法執行機関との最初の接触から子どもに対応するあらゆる措置の実施に至るまでの、子どもに対応する手続全体を通じて尊重および保護されなければならない。 子どもによる、他の者の人権および基本的自由の尊重を強化する取扱い。この原則は、前文において、子どもは国際連合憲章に宣明された理想の精神のもとで育てられるべきであるとされていることと合致するものである。この原則はまた、少年司法制度において、子どもの取扱いおよび教育が人権および自由の尊重を発展させることを目的として行なわれなければならないということも意味する(条約第29条1項(b)および教育の目的に関する一般的意見1号参照)。このような少年司法の原則により、条約第40条2項で認められている公正な裁判のための保障が全面的に尊重されかつ実施されなければならないことは、明らかである(後掲パラ40-67参照)。警察官、検察官、裁判官および保護観察官など、少年司法における重要な主体がこれらの保障を全面的に尊重および保護しようとしなければ、このような貧弱な範しか示されなかった子どもが他の者の人権および基本的自由を尊重するようになることなど、どのようにして期待できるだろうか。 子どもの年齢を考慮に入れた、かつ、子どもが社会復帰しかつ社会において建設的な役割を果たすことを促進する取扱い。この原則は、法執行機関との最初の接触から子どもに対応するあらゆる措置の実施に至るまでの、子どもに対応する手続全体を通じて適用、遵守および尊重されなければならない。この原則により、少年司法の運営に携わるあらゆる専門家は、子どもの発達、子どもの力強くかつ継続的な成長、子どもの福祉にとって適切な対応、および、子どもを対象として蔓延している諸形態の暴力について、知悉していることが求められる。 子どもの尊厳が尊重されるようにするためには、法律に抵触した子どもの取扱いにおけるあらゆる形態の暴力が禁止および防止されなければならない。委員会が受け取ってきた報告によれば、暴力は、警察との最初の接触から、審判前の勾留の最中、および、自由剥奪刑を言い渡された子どものための処遇施設その他の施設での滞在中に至るまでの、少年司法手続のあらゆる段階で発生している。委員会は、締約国に対し、このような暴力を防止し、かつ加害者が裁判にかけられることを確保するために効果的な措置をとるとともに、2006年10月に国連総会に提出された「子どもに対する暴力に関する国連研究」報告書で行なわれている勧告を効果的にフォローアップするよう、促すものである。 14.委員会は、公共の安全の保全が司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかし委員会は、この目的の達成にもっとも役立つのは、条約に掲げられた少年司法の主導的かつ総括的な原則を全面的に尊重および実施することであるという見解をとるものである。 IV.少年司法:包括的政策の中核的要素 15.少年司法に関する包括的政策においては、次の中核的要素が取り上げられなければならない。すなわち、少年非行の防止、司法手続によらない介入および司法手続の文脈における介入、刑事責任に関する最低年齢および少年司法の適用年齢の上限、公正な審判のための保障、ならびに、自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む)である。 A.少年非行の防止 16.条約の実施におけるもっとも重要な目標のひとつは、子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力の完全なかつ調和のとれた発達を促進することである(前文ならびに第6条・第29条)。子どもは、自由な社会において個人として責任のある生活を送るための準備ができるようにされるべきであり(前文・第29条)、そのような社会において、人権および基本的自由に関わって建設的な役割を担うことができなければならない(第29条・第40条)。これとの関連で、親には、条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの発達しつつある能力と一致する方法で適当な指示および指導を行なう責任がある。これらのものをはじめとする条約の規定に照らせば、犯罪活動に従事するようになるおそれを高めさせ、またはそのような重大なおそれを引き起こす可能性のある環境のもとで子どもが成長することが、子どもの最善の利益にそぐわないことは明らかである。十分な生活水準(第27条)、到達可能な最高水準の健康および保健ケアへのアクセス(第24条)、教育(第28条・第29条)、あらゆる形態の身体的もしくは精神的暴力、傷害または虐待(第19条)および経済的または性的搾取(第32条・第31条)からの保護、ならびに、子どものケアまたは保護のためのその他の適切なサービスに対する諸権利を全面的にかつ平等に実施するために、種々の措置がとられなければならない。 17.上述のように、少年非行の防止を目的とした一連の措置を欠いた少年司法政策には重大な欠陥がある。締約国は、少年司法に関する自国の包括的な国家政策のなかに、1990年12月14日に国連総会(決議45/112)で採択された少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)を全面的に統合するべきである。 18.委員会はリャド・ガイドラインを全面的に支持するとともに、とくに家族、コミュニティ、仲間集団、学校、職業訓練および仕事の世界ならびにボランティア組織を通じて、あらゆる子どもが社会化と統合を果たすことを促進するような防止政策が重視されるべきであるという点について同意するものである。このことはとりわけ、防止政策においては、とくに脆弱な立場に置かれた家族を支援すること、基本的価値観に関する教育(法律にもとづく子どもと親の権利および責任についての情報を含む)に学校が関与すること、および、危険な状態に置かれている若者に特別なケアおよび注意を向けることに焦点が当てられなければならないということを意味する。これとの関連で、学校から脱落した子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもにも、特段の注意が向けられるべきである。仲間集団による支援の活用および親の強力な関与が推奨される。締約国はまた、子ども(とくに繰り返して法律に抵触する子ども)の特別なニーズ、問題、関心事および利益に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させるべきである。 19.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。援助のための措置は、否定的な状況が生ずることの防止のみならず、親の社会的可能性の促進にもよりいっそうの焦点を当てるようなものであるべきである。親の訓練、親子の相互交流増進プログラムおよび家庭訪問プログラムのような、家庭および家族を基盤とする防止プログラムについては豊富な情報が存在しており、またこれらのプログラムは子どもがごく幼い段階から開始することができる。これに加えて、乳幼児期教育が将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にあることもわかっている。コミュニティ・レベルでは、リスクに焦点を当てた防止戦略である「配慮に満ちたコミュニティ」(CTC)のようなプログラムによって成果が得られてきた。 20.締約国は、防止プログラムの開発および実施に、条約第12条にしたがって子どもが、また親、コミュニティの指導者その他の重要な主体(たとえばNGO、保護観察機関およびソーシャルワーク機関の代表)が参加することを全面的に促進および支援するべきである。このような参加の質こそが、これらのプログラムの成功の鍵となる。 21.委員会は、締約国が、効果的な防止プログラムを開発する取り組みを進めるにあたって「少年司法に関する機関横断パネル」の支援および助言を求めるよう勧告する。 B.介入/ダイバージョン(後掲Eも参照) 22.刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもに対応するにあたって、国の機関は2種類の介入策を用いることができる。司法手続によらない措置と、司法手続の文脈における措置である。委員会は、締約国に対し、これらの措置において子どもの人権および法的保障が全面的に尊重および保護されることを確保するために最大限の配慮がなされなければならないことを、想起するよう求める。 23.法律に抵触した子ども(累犯者である子どもを含む)は、子どもが社会に再統合し、かつ社会において建設的な役割を担うことを促進するような方法で取り扱われる権利を有する(条約第40条1項)。子どもの逮捕、拘禁または収監は、最後の手段としてでなければ用いてはならない(第37条(b))。したがって、子どもがその福祉にとって適切で、かつその状況および行なわれた犯罪のいずれにも見合う方法で取り扱われることを確保するための広範な効果的措置を――少年司法に関する包括的政策の一環として――発展させ、かつ実施することが必要となる。これらの措置には、ケア、指導および監督の命令、カウンセリング、保護観察、里親養護、教育および職業訓練のプログラムならびに施設内処遇に代わる他の代替的措置などの、多様な処分が含まれるべきである(第40条4項)。 司法手続によらない介入 24.条約第40条3項によれば、締約国は、適当かつ望ましいときは常に、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を促進するよう努めなければならない。罪を犯した子どもの大半は軽微な犯罪を行なったにすぎないことを踏まえれば、刑事/少年司法手続による処理からの除外およびこれに代わる(社会)サービスへの付託(すなわちダイバージョン)をともなう一連の措置が、ほとんどの事件において利用可能な、かつ利用されるべき実務として定着することが求められる。 25.委員会の見解では、法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を促進する締約国の義務は、万引きまたは被害が限定されたその他の財産犯罪のような軽微な犯罪を行なった子ども、および初犯の子どもに対して適用される(ただし、もちろんこれに限られるものではない)。多くの締約国の統計が示すところによれば、子どもが行なう犯罪のかなりの部分(しばしば大半)はこれらの範疇に属するものである。このようなあらゆる事件を裁判所における刑事司法手続によらずに取り扱うことは、条約第40条1項に掲げられた諸原則に一致している。このようなアプローチは、スティグマの付与の回避につながるのに加えて、子どもにとっても公共の安全の利益にとっても望ましい結果をもたらすとともに、費用対効果もいっそう高いことが証明されてきた。 26.締約国は、法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を自国の少年司法制度の不可欠な要素として位置づけるとともに、当該措置において子どもの人権および法的保障が全面的に尊重および保護されることを確保するべきである(第40条3項(b))。 27.法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置の正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。とはいえ、一部締約国の報告書で提供された情報にもとづき、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことは明らかである。これには、社会奉仕、たとえばソーシャルワーカーまたは保護観察官による監督および指導、ファミリー・コンファランス〔家族集団会議〕ならびにその他の形態の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)などがある。他の締約国はこれらの経験を活用するべきである。人権および法的保障の全面的尊重に関しては、委員会は条約第40条の関連規定を参照するよう求めるとともに、次の点を強調するものである。 ダイバージョン(すなわち、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置)は、申立てられた犯罪を子どもが行なったこと、子どもが自由にかつ自発的に責任を認めており、かつ当該責任を認めさせるためにいかなる脅迫または圧力も用いられなかったこと、ならびに、最後に、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合にのみ、活用されるべきである。 子どもは、ダイバージョンについて、自由なかつ自発的な同意を書面で与えなければならない。このような同意は、措置の性質、内容および期間、ならびに、措置に協力せず、これを実行せずおよび修了しなかった場合の対応に関する、十分かつ具体的な情報にもとづいて与えられるべきである。締約国は、親の関与を強化する目的で、とくに子どもが16歳未満である場合には、親の同意も要件とすることを考慮してもよい。 法律には、どのような場合にダイバージョンが可能かを明らかにする具体的規定が置かれていなければならず、またこの点に関わる決定を行なう警察、検察官および(または)その他の機関の権限は、とくに子どもを差別から保護する目的で、規制および審査の対象とされるべきである。 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンの適切さおよび望ましさならびに当該措置の再審査の可能性について、弁護士その他の適切な援助を行なう者と協議する機会が与えられなければならない。 子どもがダイバージョンを完了したことをもって、事件の確定的および最終的終結とされるべきである。ダイバージョンについての秘密記録を行政上および再審査上の目的で保管することはできるが、当該記録は「犯罪記録」ととらえられるべきではなく、また過去にダイバージョンの対象とされた子どもが前科を有するものと見なされてはならない。ダイバージョンについていずれかの登録が行なわれるときは、当該情報へのアクセス権は、法律に抵触した子どもに対応する権限を認められた機関に対して専権的に、かつ期間を限定して(たとえば最大1年)認められるべきである。 司法手続の文脈における介入 28.権限ある機関(通常は検察官事務所)によって司法手続が開始されるときは、公正な審判の原則が適用されなければならない(後掲D参照)。同時に、少年司法制度においては、社会的および(または)教育的措置を活用することによって法律に抵触した子どもに対応し、かつ、最後の手段としての自由の剥奪(およびとくに審判前の勾留)の使用を厳格に制限するための豊富な機会が用意されるべきである。手続の処分段階においては、自由の剥奪は最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられなければならない(第37条(b))。すなわち締約国は、指導および監督の命令、保護観察、社会内モニタリングまたはデイ・レポート・センター〔通所型保護観察施設〕、ならびに自由の剥奪からの早期釈放の可能性のような措置を最大限にかつ効果的に活用できるように、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関を整備することが求められる。 29.委員会は、条約第40条1項にしたがって、再統合のためには、スティグマの付与、社会的孤立または子どもに関する否定的な情報公開といった、コミュニティへの子どもの全面的参加を阻害しうるいかなる行動もとられてはならないことを想起するよう、締約国に求める。法律に抵触した子どもが再統合を促進するような方法で取り扱われるようにするために、子どもが社会の完全かつ建設的な構成員になることが、あらゆる行動によって支援されるべきである。 C.年齢と、法に抵触した子ども 刑事責任に関する最低年齢 30.締約国によって提出された報告書が示すところによれば、刑事責任に関する最低年齢については広範な幅が存在する。7~8歳という非常に低い水準から、14~16歳という、賞賛に値する高い水準までさまざまである。刑事責任に関して2つの最低年齢を用いている国もかなり多い。法律に抵触した子どものうち、犯罪遂行時に低いほうの最低年齢には達しているものの高いほうの最低年齢に達していない者は、この点に関して必要な成熟度を有している場合にのみ、刑事責任を有すると推定されるのである。このような成熟度の評価は、しばしば心理学の専門家の関与を要件としないまま、裁判所/裁判官に委ねられており、そのため重大な犯罪の場合には低いほうの最低年齢を用いるという実務が行なわれている。2つの最低年齢を用いる制度はしばしば混乱を招くのみならず、裁判所/裁判官の裁量に多くが委ねられ、結果として差別的実務が行なわれる可能性が生ずる。刑事責任に関する最低年齢についてこのような広い幅があることに照らし、委員会は、刑事責任に関する最低年齢について明確な指針と勧告を締約国に示す必要があると感ずるものである。 31.条約第40条3項は、締約国に対し、とくに、刑法に違反する能力を有しないと推定される最低年齢の確立の促進に努めるよう求めているが、この点に関わる具体的な最低年齢は挙げていない。委員会は、この規定を、締約国が刑事責任に関する最低年齢(MACR)を設ける義務として理解するものである。このような最低年齢とは、次のことを意味する。 当該最低年齢に達しない年齢のときに罪を犯した子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。確かに(きわめて)若年の子どもでさえ刑法に違反する能力は有しているが、その子どもが罪を犯したときにMACRに達していなければ、刑法上の手続において正式に告発し、かつ責任を問うことはできないという反駁不能の推定が成立する。このような子どもについては、その最善の利益のために必要であれば、特別な保護措置をとることができる。 犯罪遂行時に(すなわち刑法に違反したときに)MACRには達していたが18歳未満であった子ども(後掲パラ35-38参照)は、正式に告発し、かつ刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。 32.北京規則の規則4は、情緒的、精神的および知的成熟に関する事実を念頭に置き、MACRの始期はあまりにも低い年齢に定められてはならないと勧告している。この規則にしたがい、委員会は、締約国に対し、MACRをあまりにも低い水準に設定するべきではないこと、および、現行の低いMACRを国際的に受け入れられている水準まで引き上げることを勧告してきた。これらの勧告から、刑事責任に関する最低年齢が12歳に満たないときには、委員会はこれを国際的に受け入れられるものとは見なさないという結論を導き出すことができる。締約国は、これよりも低いMACRを12歳まで引き上げて絶対的最低年齢とし、かつ、これよりも高い年齢水準への引き上げを継続するよう奨励される。 33.委員会は同時に、締約国に対し、自国のMACRを12歳まで引き下げることがないよう促す。より高い、たとえば14歳または16歳というMACRは、条約第40条3項(b)にしたがい、法律に抵触した子どもを司法的手続によらずに取り扱う少年司法制度(ただし、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されることを条件とする)に貢献するものである。これとの関連で、締約国は、自国の法律で定められたMACRに満たない子どもが刑法に違反したとして認定され、またはそのように申し立てられもしくは罪を問われた場合にどのように取り扱われるか、および、そのような子どもの取扱いがMACR以上の子どもの取扱いと同じぐらい公正かつ正当であることを確保するためにどのような法的保障が設けられているかについて、自国の報告書において、具体的な形で詳しく委員会に情報を提供することが求められる。 34.委員会は、MACRに関する例外を認める慣行について懸念を表明したい。これは、子どもがたとえば重大な犯罪を行なったとして罪に問われている場合、または子どもが刑事責任を問うのに十分な成熟度を有していると見なされる場合に、刑事責任に関するより低い最低年齢を用いてもよいとするものである。委員会は、締約国が、例外としてより低い年齢を用いることを認めないような形でMACRを定めるよう強く勧告する。 35.年齢の証明がなく、かつ子どもがMACRに達していることが立証できないときは、その子どもは刑事責任を有しないものとされなければならない(後掲パラ39参照)。 少年司法に関する年齢の上限 36.委員会はまた、少年司法の諸規則の適用に関する年齢の上限に対しても締約国の注意を促したい。これらの特別規則は――特別な手続規則ならびにダイバージョンおよび特別措置に関する規則のいずれの面でも――、その国で定められたMACRに始まって、犯罪(または刑法で処罰対象とされている行為)を行なったとされた時点で18歳に達していなかったすべての子どもに適用されるべきである。 37.委員会は、締約国が、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された場合に条約第40条の規定にしたがって取り扱われる、すべての子どもの権利を認めたことを想起するよう求めたい。このことは、罪を犯したとされる時点で18歳未満であったすべての者は、少年司法の諸規則にしたがって取り扱われなければならないことを意味する。 38.したがって委員会は、自国の少年司法の諸規則の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、少年司法の諸規則が18歳未満のすべての者を対象として差別なく全面的に実施されるようにする目的で法律を改正するよう勧告する。委員会は、一部の締約国が、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかに関わらず、少年司法の諸規則を18歳以上の者に対して(通常は21歳まで)適用することを認めていることについて、評価の意とともに留意するものである。 39.最後に、委員会は、とくにすべての子どもが出生後ただちに登録されることを求めた条約第7条の全面的実施のためには、いずれかの方法で年齢制限を定めることがきわめて重要であることを強調したい。これはあらゆる締約国にとって当てはまることである。生年月日を証明できない子どもは、家族、仕事、教育および労働に関して、とくに少年司法制度内で、あらゆる種類の虐待および不公正な取扱いをきわめて受けやすくなる。すべての子どもは、自分の年齢を証明するために必要なときは常に、出生証明書を無償で提供されなければならない。年齢の証明がない場合、子どもは、年齢を立証できる可能性のある、信頼できる医学的または社会的調査の対象とされる資格を有し、かつ、証拠に矛盾がある場合または決定的な証拠がない場合には、灰色の利益の原則の対象とされる権利を有する。 → 中編に続く 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。
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司法の守護者 プロセキューター UC 光 (5) クリーチャー:ガーディアン/センテンス 5000 ■ブロッカー ■このクリーチャーは相手プレイヤーを攻撃できない ■このクリーチャーがバトルに勝った時、自分の手札のカードを1枚裏向きにしてシールドゾーンに置いてもよい 作者:翠猫 バトルに勝つたびに手札からシールドを増やす事ができるガーディアンのセンテンス 「プロセキューター」とは英語で「検察官」を意味する言葉 フレーバーテキスト 防御は最大の攻撃なのである!-司法の守護者 プロセキューター 収録エキスパンション DMAE-01「コードS・O・N」 評価 名前 コメント
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子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(後編) 前編/中編 F.自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む) 78.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する主導的原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利、ならびに、自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。 基本原則 79.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。 80.委員会は、多くの国で、子どもたちが数か月、またはそれどころか数年間、審判前の勾留による被害を受けていることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。自由の剥奪は最後の手段としてのみ用いるという、条約第37条(b)上の自国の義務を締約国が実現するためには、一連の実効的な代替的手段が利用可能とされなければならない(前掲IV章B参照)。これらの代替的手段の活用は、制裁対象となる子どもの「網を広げる」のではなく、審判前の勾留の利用も減らしていくことができるよう、注意深く構築されたものでなければならない。加えて、締約国は、審判前の勾留の利用を少なくするために十分な立法上その他の措置をとるべきである。処罰として審判前の勾留を利用することは、無罪推定原則の違反となる。とくに子どもの出廷を確保するために子どもを審判前の勾留下に置きまたは当該勾留を継続するべきか否か、および、子どもが自分自身または他の者にとって直ちに危険を及ぼすような状態であるか否かを判断するために必要な諸条件について、法律に明確な規定が置かれるべきである。審判前の勾留の期間は法律で制限し、かつ定期的再審査の対象とすることが求められる。 81.委員会は、子どもが可能なかぎり早期に、かつ必要な場合には一定の条件下で審判前の勾留から釈放され得ることを、締約国が確保するよう勧告する。審判前の勾留(その期間を含む)に関する決定は、権限ある、独立のかつ公正な機関または司法機関によって行なわれるべきであり、子どもに対しては弁護人その他の適切な者による援助が提供されるべきである。 手続的権利(第37条(d)) 82.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の者による適切な援助に速やかにアクセスする権利、ならびに、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。 83.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由剥奪(の継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、審判前の勾留の合法性が定期的に、望ましい頻度としては2週間ごとに再審査されることを、締約国が厳格な法規定によって確保するようにも勧告する。たとえば代替的措置を適用することによる子どもの条件付釈放が不可能な場合、当該子どもは、審判前の勾留が実行されてから30日以内に、罪を問われている犯罪について正式に告発され、かつ裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回行なわれる慣行があることを踏まえ、締約国に対し、裁判所/少年裁判官または他の権限ある機関が、告発についての最終決定を、それが提出されてから6か月以内に行なうことを確保するために必要な法規定を導入するよう促す。 84.自由の剥奪の合法性について争う権利には、異議申立ての権利のみならず、自由の剥奪が(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関による)行政決定である場合に、裁判所または他の権限ある、独立のかつ公正な機関もしくは司法機関にアクセスする権利も含まれる。迅速な決定を受ける権利とは、決定は可能なかぎり早期に、たとえば異議申立てが行なわれてから2週間以内に言い渡されなければならないことを意味する。 処遇および環境(第37条(c)) 85.自由を奪われたすべての子どもは、成人から分離されるものとされる。自由を奪われた子どもは、成人刑務所その他の成人用施設に措置されてはならない。成人刑務所に子どもを措置することがその基本的安全、福祉、および犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、無数の証拠がある。成人から子どもを分離することに関する例外は、条約第37条(c)において「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」という形で認められているが、この文言は狭義に解されるべきである。子どもの最善の利益は、締約国にとっての便宜を意味しない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象とする独立の施設を設置するべきであり、これには明確に区別された子ども中心の職員、要員、政策および実務が含まれる。 86.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもは、18歳を迎えるとただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き滞在することも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ施設にいる年少の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 87.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、権限ある機関の裁量に委ねられるべきではない。 88.委員会は、国連総会が1990年12月14日の決議45/113で採択した、自由を奪われた少年の保護に関する国連指針に対して締約国が注意を向けるよう求める。委員会は、締約国に対し、関連するかぎりにおいて被収容者の処遇に関する最低基準規則も考慮に入れながら、これらの規則を全面的に実施するよう促すものである(北京規則の規則9も参照)。これとの関連で、委員会は、締約国がこれらの規則を国内法規に編入し、かつ、少年司法の運営に携わるすべての専門家、NGOおよびボランティアがその国または地域の言語でこれらの規則を利用できるようにするよう、勧告する。 89.委員会は、とくに、自由剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調したい。 子どもに対しては、居住型措置の目的である立ち直りに一致する物理的環境および居住設備が提供されるべきであるとともに、プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、体操、芸術および余暇時間活動に参加する機会への子どものニーズに対して、正当な配慮がなされなければならない。 義務教育年齢にあるすべての子どもは、そのニーズおよび能力に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適当な場合には、将来の就業の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 すべての子どもは、拘禁/矯正施設への入所と同時に医師による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な医療ケアを提供されなければならない。当該医療ケアは、可能な場合には、地域の保健施設および保健サービスによって提供されるべきである。 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者または定評のある外部の団体の代表との連絡、ならびに、自宅および家族を訪問する機会が含まれる。 抑制または有形力は、子どもに自傷他害の直接のおそれがある場合にのみ、かつ、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ、用いることができる。身体的、機械的および医学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密なかつ直接の管理下に置かれるべきである。処罰の手段として抑制または有形力を用いることがあってはならない。施設職員は適用される基準についての訓練を受けるべきであり、規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の支持および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。条約第37条に違反する規律の維持のための措置は、厳格に禁止されなければならない。このような措置には、体罰、暗室または閉鎖房への収容もしくは独居拘禁、または、対象とされる子どもの身体的または精神的健康もしくは福祉を害するおそれのある他のいずれかの処罰が含まれる。 すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適当な独立機関に要望または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、これらの機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできる必要がある。 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を行ない、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと、秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 V.少年司法の組織 90.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、少年司法を運営するための実効的組織および包括的な少年司法制度の確立が必要である。条約第40条3項で述べられているように、締約国は、刑法に抵触した子どもに対して特別に適用される法律、手続、機関および施設の設置を促進しなければならない。 91.これらの法律および手続の基本的規定がどのようなものでなければならないかについては、この一般的意見で述べてきた。これ以上のおよびその他の規定については、締約国の裁量に委ねられる。これらの法律および手続の形式についても同様である。これらの法律および手続は、一般的な刑法および手続法に特別の章を置いて定めることもできるし、少年司法に関する独立の法律としてまとめることもできる。 92.包括的な少年司法制度においては、さらに、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人または他の代理人が子どもに法的その他の適切な援助を提供することが必要とされる。 93.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の地域/地区裁判所の一部としてのいずれであれ、少年裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれがただちに実現可能でないときは、締約国は、少年司法事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 94.加えて、保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門サービスが、たとえば通所型処遇センターならびに必要な場合には罪を犯した子どもの居住型ケアおよび処遇のための施設を含む専門施設とあわせて、設けられるべきである。このような少年司法制度においては、これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な調整を継続的に促進することが求められる。 95.非政府組織が、少年非行そのものの防止のみならず少年司法の運営においても重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしていることは、多くの締約国報告書から明らかである。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な少年司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 96.罪を犯した子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する、かつしばしば子どもたち一般に対する、差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。罪を犯した子どもを否定的に取り上げ、または犯罪者扱いすることは、しばしば少年非行の原因に関する誤った提示のしかたおよび(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(たとえばゼロトレランス〔絶対的不寛容〕、3ストライク・アウト〔3度以上有罪と認定されれば例外なく収監刑〕、義務的量刑、成人裁判所における裁判および他の主として懲罰的性質の措置)を求める声に帰結するのが常である。少年非行の根本的原因およびこの社会問題に対する権利基盤アプローチに関して理解を深めるための積極的環境を創り出すことを目的として、締約国は、刑法に違反したと申し立てられている子どもに条約の精神および義務にしたがって対応する必要性および義務についての意識を高めるための教育的その他のキャンペーンを実施し、促進しかつ(または)支援するべきである。これとの関連で、締約国は、議会議員、NGOおよびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるとともに、刑法に抵触したことのあるまたは現に抵触している子どもに対する権利基盤アプローチについての理解の向上に関する、彼らの努力を支援することが求められる。子ども、とくに少年司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することは、不可欠である。 97.とくに法執行および司法機関に従事するあらゆる専門家が、条約の規定一般、とくにその日常業務に直接関わる規定の内容および意味について適切な訓練を受けることは、少年司法の運営の質にとってきわめて重要である。このような訓練は体系的かつ継続的に組織されるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。とくに、少年非行の社会的その他の原因、子どもの発達の心理的その他の側面(女子およびマイノリティまたは先住民族に属する子どもに対しては特別な注意を要する)、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学、ならびに、刑法に抵触した子どもを取り扱うために利用可能な措置、とくに司法手続によらない措置に関する情報(前掲IV章B参照)が含まれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 98.委員会は、とくに、子どもが行なった犯罪の件数および性質、審判前の勾留の利用件数および平均期間、司法手続以外の措置により取り扱われた(ダイバージョン)子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質について、細分化された基礎的なデータさえ存在しないことを深く懸念する。委員会は、締約国に対し、少年司法の運営の実務に関する情報に関わるデータであって、条約の原則および規定に全面的にしたがいながら少年非行を効果的に防止しかつこれに対応することを目的とする政策およびプログラムの策定、実施および評価のために必要な細分化されたデータを、体系的に収集するよう促すものである。 99.委員会は、締約国が、少年非行の実務、とくにとられた措置(差別、再統合および累犯に関わるものを含む)についての定期的評価を実施するよう勧告する。これらの評価は、独立の学術機関によって行なわれることが望ましい。たとえば少年司法の運営における格差のうち差別に相当する可能性があるもの、および、効果的なダイバージョン・プログラムまたは新たに生じつつある少年非行活動のような少年非行分野における変遷に関する調査研究は、成功および懸念事項に関わる重要なポイントを指し示してくれよう。子ども、とくに少年司法制度のいずれかの局面に接したことのある子どもがこのような評価および調査研究に関与することは、重要である。これらの子どものプライバシーおよびその協力に関わる秘密は、全面的に尊重および保護されるべきである。これとの関連で、委員会は、締約国が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針を参照するよう求める。 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。
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司法書士法 出題数:1問 → 基本的な条文問題
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司法修習生のブログの続き。 幼なじみの結婚式 2007-11-03 | 宴 一番の幼なじみの結婚式に出席するために福井に。 この幼なじみ、幼稚園、小学校、中学校、高校とずっと一緒だった。 家もすぐ近所だったので、小学校の途中からは毎日一緒に学校に行った。 小中は歩き、高校はチャリ。 よく10年以上も毎日一緒に学校に行ったもんだと思う。 今思い返せば、一言も話さずに登校したこともよくあった。 そんな友達の結婚式だったわけだが、 この友達、式の前にさかんに 「はい、誓います」 という決めゼリフの練習をしている。 自分でしっくりこないらしい。 で、本番。 「あなたは・・・を誓いますか?」 「はい!!誓います!!」 めっちゃ気合い入ってるやん。 思わず周りの友達はふきだした。 そんなこんなで和やかな結婚式だったが、 高校卒業以来ぶりの友達もたくさんいて、それまた懐かしかった。 みんな誰も変わってないなぁなんて話をしていたが、 みんな少しずつおっさんになってた。 エレキよりアコギが好きになったとか、 商売がらみの話題で盛り上がったりとか。 着実に成長してるらしい。 おれはどうだか。 野球三昧 2007-10-27 | 虎(野球) 日本人メジャーリーガーが増えて、メジャーリーグを見る機会が増えた。 そういえば受験前にゲタが松坂の試合見に朝早くウチに来てたなぁ。 そんなわけで、ワールドシリーズも見れる試合は見ているわけだが、 やっぱりおもしろい。 ワールドシリーズ見てると、日本シリーズなんて興味なくなった。 ところが・・・・・ 今日から始まった日本シリーズ。 めちゃめちゃおもしろかった。 ダルビッシュはほんとすごい。 すごいピッチャーになるだろうとは思っていたが、 ここまでいいピッチャーになるとは。 虎キチ的には、最近ドラゴンズはジャイアンツ並みに憎たらしいので、 もちろん日ハムを応援しているわけだが、じつにおもしろい。 そして、明日は朝から松坂の応援をしようかと思っていたんだが、 明日は大学野球の早慶戦の日。 早稲田7年間過ごしながら何気に野球の早慶戦はじめてです。 野球最高。 NAGASAKI 2007-10-21 | その他 久しぶりの更新だ。 この間もいろいろありました。 いつかの日記にも書いたけれど、おやじが還暦に。 それを祝して、家族旅行に。 伊豆の贅沢な旅館に泊まってきました。 まさに贅沢三昧。 風呂もよし、ご飯も最高、極楽でした。 なんとか還暦前に試験に合格してよかった。 そして、修習地が決定しました。 長崎です。 九州に行きたかったので、かなり楽しみです。 しばらく東京離れます。 よく修習に行った先に居つく人がいるという話を聞くけれど、 おそらく、間違いなく、東京に帰ってきます。 11月末までは東京にいるので、満喫三昧したいです。 10月1日 2007-10-01 | なんとなく思ったこと 10月1日。 そうテンイチの日。 今年ももちろん行ってきました。 と言っても、1食だけですが。 2年前の4食連続は、さすがにキツい。 年をとってしまったらしい。 司法試験の合格証書をもらいに法務省へ行きがてら、 神楽坂店へ。 何気に久しぶりのテンイチだったが、やっぱりうまい。 店によっていろいろ味が違うとか何とか言うが、 それを超越して、とりあえずテンイチたるものうまい。 で、話は変わって、「目からウロコ」本に出会った。 試験勉強をしているときに、試験が終わったら、くだらん試験用の勉強から離れて、 いろいろな本を読もうとリストアップしてた。 で、試験から4,5ヶ月経った今、もちろん全然読んでないんだが、 この前、研修所の教官が、木谷明先生の「刑事裁判の心」を薦めていた。 この本も自分のリストにアップされていたのだが、 どんなことが書かれているかの方向性は何となくわかっていた。 そして、研修所の教官がこの本を薦めたことにちょっと意外な感じを受けていた。 そういうわけで、ついに読んでみました。 刑事裁判の心。 まじ、衝撃的です。 この本を読んで、衝撃を受ける人は、世間から見たら、ごくごく僅かな数なんだろうが、 とりあえず、衝撃です。 すごいの一言。 恐らく、司法試験の勉強をしていても、刑事裁判の実務を何となくでも、 経験していなければ、そんなに衝撃を受けないのかもしれないが、 自分は幸運にも、刑事クリニックで、否認事件にずっと携わったことから、 刑事裁判の現状をなんとなく肌で感じていた。 その上で、この本を読むと、衝撃を受ける。 どこが衝撃かを書き出したらキリがないので、それは省略するとして、 まぁ、こんな裁判官がいるのかと。 こんな裁判官に出会いたいと。 久しぶりに、本を読んで衝撃を受けた。 刑事裁判の心―事実認定適正化の方策 木谷 明 法律文化社 研修所説明会 2007-09-20 | ロースクール 今日は司法研修所の説明会なるものがあったので、行ってきた。 とりあえず面接じゃあるまいし、スーツはいらないでしょと思い、 いわゆる普段着で池袋から東武線に乗ろうとすると… 明らかに着慣れていないスーツに身を包んだ人たちがわんさかいる。 この時点で、スーツを着てくる会だということに気付いた。 ま、自分はそんなの関係ない感じで、デイリースポーツ買って読んでましたが。 和光市駅からバスに揺られて研修所なる場所に到着。 けっこう殺風景。 「ビギナー」に出てきた研修所のほうがイケてる。 他の合格者がどんな人たちか人間観察をしていると、 曲がり角を直角に曲がっている人がたくさんいた。 明らかにワセダニアンはマイノリティ。 言ってしまえば、浮いてました。 アロハシャツにハンチング帽の人を見つけたときに、 自分もハンチングをかぶってこなくてよかったと思った。 そして、研修所の教官の話を聞くたびにガンガン萎えました。 何にって、5月の試験以来ぶりの勉強トークに。 ロースクール卒業して、試験受かったはずなのに、 またロースクールに舞い戻ってきたかのような錯覚に陥る。 また勉強が始まる。 生涯勉強だ。 そして、一通り話を聞いて、途中退出気味に建物を出ると、 門のところにワセダニアンマイノリティ集団がたむろしていた。 発見したことは、ワセダニアンでは、私服が多数派だったこと。 とりあえず、ちょっとずつ勉強できる身体に戻しましょう。 ボトム祝勝会 2007-09-19 | アメフト ボトムたちが祝勝会を開いてくれた。 いや、ボトムズをクロボトムズが祝ってくれた。 まぁ、そんな細かい話はどうでもいい。 ボトムたちに祝ってもらうために、ここ数年間受験勉強をがんばってきたと言っても 過言ではない。 いや、それは過言か。 とりあえず、ハマっ子のクロボトムズの地元、妙蓮寺に来いと言われる。 今日は車で迎えに来てくれるらしい。 珍しく、時間通りクロボトムが車で颯爽と登場。 とりあえず、テンション高め。 今日は車であちこち連れまわしてくれるということらしく、 ひとまずクロボトミの実家で待機する。 お父様に本物のビール好きが好むらしいビールをいただく。 苦味が強く、大変おいしい。 どうやらボトムズは本物のビール好きらしい。 そして、車で川崎近辺では有名らしい、焼肉「北京」に出発。 なぜか、お母様が運転。 クロボトムはマジボトム。 焼肉はバカウマ。 食いまくり、垂れまくり、すべりまくり。 その後、ゲーセン、カラオケ、ボーリングというコースに。 クロボトムズの定番コースらしい。 ちなみに、このコース、田舎の高校生だった頃のおれらの定番コース。 実に懐かしい。 さすがに定番コースだけあって、移動もスムーズ。 誰も通らなさそうな近道をよく知っている。 ボーリングはいつも以上に靴がすべるすべる。 どこかで、靴底に油をつけてきたのか・・・。 そして、罰ゲームをかけたボーリングで、負けた2人。 正確に言うと、おれと、クロボトムは同点。 けど、クロボトムさんがどうしてもイヤだ、と言うので、仕方なく。 おれも、ほんとはこんなものかぶりたくないんですよ…。 そのあたり、誤解のないように。 激闘を終えたのは、もう夜明け前。 まさかの徹ボー。 けど、楽しかった。 いつまでも開いていきたいものですね、ボトム会。 報告です 2007-09-14 | ロースクール 報告です。 司法試験に合格しました。 法務省の発表会場に直接見に行ったのですが、周りのみんながびっくりするくらい、涙が出ました。最近ホント涙もろいです。 けど、人生初のうれし涙かもしれません。涙、涙でした。 そして、試験である以上、避けて通れないことではあるけれど、仲間たち全員が合格することはできなかったことも事実であり、それはぼく自身もとても悔やしいです。 けれど、その仲間たちもみんなそれぞれどのような形であれ、この悔しさを晴らし、また活かしてくれることと信じています。ぼく自身も、できることをしていきたいと改めて強く感じました。 これまで、多くの信頼できる先生や、最高の仲間たちと共に勉強してきたからこその今日の結果だと思っています。感謝の言葉以外に見当たりません。 けど、今、スタートラインに立っただけです。 これからが本番です。 ------- そして、この司法試験なるものについて、今までいろいろ言いたいことはあったけれど、受験生という立場を考えて、受かってから書こうと思ってました。 そういうわけで、また思うところを書いていこうと思います。 つれづれなるままに 2007-09-04 | その他 最近、というかここ数年、涙もろくなった。 年のせいなのか。 高校とか、大学の時は、いつ涙を流したかわからないくらい 泣いたことがなかった。 ところが、最近、映画やスポーツを見てるとよく泣けてくる。 おじさんになったなぁ。 この前も、世界陸上の女子マラソンを見てて、泣けた。 一マラソンランナーの端くれとして、涙なしには見れなかった。 ま、最近走っていませんが…。 広島の前田が2000本安打を達成したときのスピーチもまた泣けた。 前田といい、黒田といい、広島の選手はなんて男臭いんだと。 男臭いの大好きです。 ま、自分は何を隠そう虎キチだけど、広島ファンに悪人はいないというのが持論。 広島みたいなチームを心底応援する人とは仲良くなれそうな気がする。 まぁ、そんなことはどうでもよくて… この夏、あちこちでちょいちょいバイトをしてて、 自分の素性を話しづらい感覚を幾度となく味わった。 ロースクールを卒業してるとか、司法試験受けてるとか、 もっと言えば、「ワセダ」とか。 今までは、わりと同じ境遇の人とばかり付き合ってきたから、 感じたことがなかったけれど、 世の中から見れば、結構特殊な道を歩んできたのかも。 全然関係のない、いわゆる「フツウ」の大学生といろいろ話してると 自分を話せない苦しさというか、相手に合わせるしんどさを感じた。 けど、この後、この世界で働くことになれば、また同じような境遇の人の中で 生きていくことになるわけであって、この夏にこういう感覚を味わえたことも 自分にとってはよかったのでしょう。 先月くらいまでは、試験のことは心の隅にもなかったというか、 思い出さなければ忘れてたけれど、 さすがに9月になって、常に心の隅っこに引っかかっている。 日に日に隅から、どんどんでっかくなってきそう。 はやく逃避行に出よう。 いよいよ9月 2007-09-04 | その他 またブログの更新をさぼっているうちに、9月になってしまった。 このままの日々が続くのも嫌だが、結果を知るのもなんとなく怖い。 試験の結果発表って嫌なもんだわ。 そろそろ逃避行に出ます。 ひとり野球 2007-08-07 | 虎(野球) 今日はひとりで巨人vs.阪神@東京ドームを観戦してきた。 いつも神宮でバイトしてて、さらに観戦に行くなんて どんだけ野球好きなんだと。それもひとりで。 普段は飲めないビールをたんまり飲みながら、かなり見やすい内野席で タイガースを堪能してきた。 今日は負けてしまったが、いい野球してた。 9回に追い上げたときのドームの盛り上がりは尋常じゃなかった。 まさに地響きだった。やっぱ巨人vs.阪神は盛り上がる。 普段は外野で見ることが多いから、周りは虎ファンばかりで、 それはそれでおもしろいんだが、今日は内野席ということもあって、 虎ファンと、巨人ファンが入り混じってて、それもまた楽しかった。 今日の感想。 やっぱ野球はおもしれぇ。 8月 2007-08-01 | ロースクール 7月も終わり、8月に。 ◆刑クリ 7月31日が締め切りだった、刑クリの上告趣意書作成。 最初は全然前が見えなかったけれど、 なんとか完成。 あれがベストなのかどうなのかはよくわからないけれど、 できることはやった感じがする。 完成して、最高裁判所に出しに行ったのは、夜9時。 まぁ余裕があるほうでしょう。 いままで、地裁の夜間窓口には何度か行ったけれど、 最高裁は初めて。 建物は異様に立派だが、夜間窓口はなんと変な箱。 電話ボックスみたいなところに、投票箱がぽつんと。 これまた貴重な体験。 中で、先生含めてみんなで写真とってたら警備員に怒られた。 ◆法事 7月末にじいちゃんの法事があって久しぶりに滋賀県米原のばあちゃんちに 行ってきた。 じいちゃん、ばあちゃんも残りの3人は亡くなってしまったし、 米原のばあちゃんも確か83歳くらいだし、健康を心配していたけれど、 相変わらずすこぶる元気でよかった。 白内障の手術をしたら、視力がめちゃめちゃ回復して、 いまや老眼鏡すら不要だって言ってた。27歳のおれ、負けてます。 法事があったので刑クリを1日休んだから、みんなに京菓子の あじゃり餅を買って帰ったら、みんなに大好評でした。 京都の菓子みやげといったら、八つ橋が有名だけど、 このあじゃり餅、かなり美味です。自分もお気に入り。 京都でお菓子を買う機会があれば、ぜひ。 今までの20数年間の人生で、8月を長いと感じたことはない。 気がつけば9月になっちまう。 9月13日までの命。 早く結果を知りたい気持ちももちろんあるが、怖さのほうがデカイ。 20年、命をかけて 2007-07-21 | その他 今日は朝5時半の電車に乗ってバイト・・・ 明日も同じ。 もう寝ないと。 けど、寝る前に。 言わずと知れた競艇ファンの自分だが、 昨日、今日、衝撃的なニュースが。 植木、引退。 まぁ、これだけ言っても、ほとんどの人には何も伝わらないと思うけど。 この植木って選手、まぁすごい選手。艇王と呼ばれてる。 スター中のスター。 SGっていう競艇の中でも一番でかいグレード(競馬でいうG1)を10回勝ち、 これは歴代2位で、さらに、生涯獲得賞金も20億を超えるような選手。 そんな選手が突然引退した。39歳。 全盛期からは落ちたのかもしれないけれど、まだまだバリバリできた。 けど、突然の引退。 ワールドカップの後、中田が突然の引退をしたけれど、 それよりも今回の植木の引退の方が衝撃的。 植木を語る上で、欠かせないのは、 この選手、デビューしてまもなく、レース中の事故で、プロペラで顔を切り刻まれ 60針以上縫う大怪我をし、生死の間をさまよった。 けれど、回復し、復帰戦に、事故があったのと同じ競艇場を選んだ。 多くの選手は、事故で怪我をした競艇場を走りたがらない。 けれど、植木はあえて同じ競艇場から再スタートした。 そこから不死鳥と呼ばれ、その後、SG10冠までいった。 こんなエピソードもあり、人気も抜群だった。 だからこそ、突然の引退にみんながびっくりしたわけだが、 今日、記者会見で、その引退の真相が語られた。 「今回の引退は、桐生での事故(89年1月。不死鳥伝説の幕開けとなる顔面を縫う大ケガ)の後、これからどうしようかと考えたときに、桐生のみなさん、そしてお世話になったみなさんのためにも『20年間、命を懸けて走ろう』と決心しました。そしてその20年が来ました……」 だそうだ。 植木は、あのケガに始まって、あのケガで散ったということみたい。 最近、ゲタ、Kンドゥなど、競艇ファンを開拓しているけれど、 植木がいない競艇は、ぽっかり穴が開いた感じがする。 植木の話で、一晩飲み明かせるなぁ… あれやこれや 2007-07-19 | なんとなく思ったこと 最近ブログの更新が疎かだとあちこちからお叱りをいただいたので… ◆続・刑クリ 以前からやっていた事件の上告趣意書作成。 前にも書いたけれど、最高裁に上告できるといっても、日本の刑事裁判では、 上告における言い分は極めて限られている。 いろいろ文句を言いたいことがあっても、上告における言い分にならないものがほとんど。 なので、この事件もめちゃめちゃ苦しい。 話し合って10分もすればすぐ行き詰る。 取り組んでいる自分たちですら無理っぽいなぁと感じていた。 書いている人が無理っぽいと思っているものが、認められるわけはない。 ところが不思議なもので、何度か話し合っているうちに、いくつか突破口が見えてくる。 恐らく客観的に、第三者が見たら、それは極めて小さな穴で、そこを突いても、 まぁ無理だろうと感じるだろう。 ところが、取り組んでいる方は、その小さな突破口が1つ見つかっただけで、 いけるんじゃないか、と思えてくる。 名づけて「刑クリ病」。 けど、せっかく取り組むからには、少なくとも自分たちは、いける、と信じてやるしかない。 ◆アジアカップ サッカーアジアカップ。 日本は、いつの間にかすごい選手になっていた高原などのおかげで調子よさそう。 次のベスト8はオーストラリア。 自分は、どうせならオーストラリア、イラン、韓国など、強豪を倒して、優勝してほしい派。 中身+結果派。 Kンドゥは、とりあえず結果さえよければいいらしい。結果派。 オーストラリアには負けてほしかったと。 けど、幸か不幸か次はオーストラリア。 この試合はかなりおもしろいでしょう。 さらに、予選敗退が濃厚だった、韓国も奇跡的にベスト8に入る。 タイ、インドネシアなど地元ががんばっていたように見えたこの大会も、 結局は強豪勢が順当に残った。 ◆バイト 神宮球場のバイト。 この会社は、高校野球も担当しているみたいで、なんと八王子に飛ばされます…。 聞いてないよ。 もちろん断ろうと思えば断れるけど、まぁいいやと思い、返事をしたら、 なんと集合は朝7時…。 聞いてないよ。 最近心が重い。。。 ザンマイ 2007-07-12 | その他 例の三昧じゃないですよ。 最近、野球三昧です。 けど、なぜかヤクルト戦。 時間が有り余っている&お小遣い稼ぎのためにバイト始めました。 神宮球場のスタッフバイト。 まぁ仕事自体は楽なもん。 野球もチラチラ、というよりだいたい見てるし。 きのう、今日はヤクルトvs広島戦。 正直、どっちでもいい試合…。 阪神ならもちろん阪神応援するし、巨人、中日相手なら、 巨人、中日には負けてもらわないと困るからヤクルト応援するけど、 広島は…。 まぁそんな感じなんだが、 今日は1回から4対3という乱打戦。 試合が長引きそうな嫌な予感がプンプンする。 両チームとも調子悪いだけあって、ピッチャーがひどすぎる。 出てくるピッチャーがボコボコ打たれる。 おかげで試合が長引く長引く。 それでも9時半くらいにようやく9回ウラで、広島3点リード。 やっと仕事が終わりだなと思っていたら、なんと追いつかれる…。 最後はヤクルトのサヨナラ勝ちだったが、ホームランが合計12本も出た。 意味わからん。仕事が終わったのは、11時15分…。 そんな中で、今日はヤクルト応援団の近くにいたんだが、 ほんとおもしろい人がいっぱいいる。 人物観察をしてたら思わず笑える笑える。 その中でも今日のMVPは、応援団の音頭に合わせて、 周りの人は手をたたいたり、メガホンたたいたりしている中、 なんと両手にパペットマペットみたいな人形をつけて、 その人形の手で、手をたたいていた彼。 すごく満足そうな表情をしていた。 さらに、その彼の近くにいた別のコアなファンが、その彼に近づいて 「ぼくたちアキバ系ヤクルトファンですよね!応援しましょう!」 って声をかけている…。 まじ笑えた。 初対面の人に向かって、何を言ってんだと。 確かに2人とも間違いなくアキバ系だったが。 けど、パペットマペットの彼は、人形としか会話できないのか、 何も反応しない…。 そして、パペットマペットの彼は、劇的なサヨナラホームランで興奮したのか、 その自分の様子をインスタントカメラ(写ルンです)でパシャっとやって 笑顔を振りまいて帰っていった。 いやー、ヤクルトファンはコアだわ…。 明日もまた広島戦か…。 ひさしぶり 2007-07-02 | その他 先月は1回しかブログを更新せず。 けど、アクセス数は意外とあることにびっくり。 がんばって更新しよう。 最近の生活。 ある意味規則正しすぎた。 昔から競艇好きの自分だが、一度やってみたかったことがある。 競艇は1開催がだいたい6日間なんだが、この6日間を通い詰める。 6日間のうち、最初の4日間が予選で、そのあと準優勝戦、優勝戦…ってあるんだが、 いままで競艇好きだと言っても、せいぜいデカいレースの後半2日間(だいたい土日) に行くくらいだった。 けど、めちゃめちゃ時間がある今、せっかく戸田でデカいレースがあるということで、 先週の火曜から日曜まで6日間通い詰めてみた。皆勤賞。 毎日同じ時間に戸田に出勤した。 この前のギャンブルツアーでめちゃめちゃ不評だった競艇。 この汚名を晴らすべく、とりあえず1人ずつ競艇のおもしろさを洗脳することに。 そのトップバッターはもちろんゲタ。 ゲタはすぐはまるはずだと見込んだ。 その結果… 予想以上のはまりっぷり。 マージャン以上におもしろいと言わしめた。 6日間通い詰めると、なかなかトータルプラスにするのは難しいし、 今回は自分の予想が外れっぱなしだったが、 ゲタを洗脳できたことに大満足。 最後の優勝戦はかなり盛り上がったが、 なんとかおれ、Kンドゥ、Mツイさんなどなどは的中できたけど、 ゲタは見事に大外し。 放心状態。 写真撮っておけばよかった…。 帰りの電車でみんなが競艇雑誌見ながら、競艇談義してる姿がなんだかうれしかった。 受け入れられたらしい。 そして、7月に。 さすがにちょっとまともな生活をしなければ。 そういうわけで、以前に取り組んでいた刑事事件が上告されたので、 再び手伝うことにしてみた。 裁判って、1審、2審、最高裁って3度チャンスがあることは中学生とかで習うけど、 実際は3度目のチャンス(=上告)は極めて厳しい。 今回の事件も、おそらくかなり厳しいものになるだろうけど、 厳しいからといって何もしなくては、何も変わらない。 厳しいものであれ、依頼者のために全力を尽くすしかない。 そんなことを学ぶ1ヶ月にしたい。 最後はマジメに締めてみた。 大どんでん返し 2007-06-15 | その他 5月24日に東京を発って以来、3週間ぶりに東京に帰ってきました。 いやー、いろいろあったあった。 ①タイ旅行(バンコク・アユタヤ) 噂には聞いていたが、ゲキ蒸し暑い。 空港から一歩外に出たときの空気にはびっくりした。 けど、うまいものはうまかったし、街の雰囲気は嫌いじゃない。 アユタヤは不思議だった。 さらには、人生初のマッサージも体験。 マッサージとか全く不要の体だが、せっかくタイに来たからにはということで。 なかなかおもしろかった。 タイ旅行は前の北海道旅行の反省を生かして、トラブルもなく、楽しかった。 順調順調。 ②母親入院、手術 タイに行っている間に母親が入院。 まぁ、行く前から入院することはわかっていたが。 で、帰ってきた日に手術。 日本についてすぐに駆けつけたが、手術が予定よりかなり長引く。 親の手術を病室で待つ年齢になったんだなと実感。 まぁ、大した病気じゃなかったし、すぐに元気になったからよかったが、 人生の歩みを一歩進めた感じがした。 ③誕生日 タイに行っている間に、27歳になっちゃいました。 サプライズを見抜いて怒られる。 そんな27歳って…。 どうしましょ。 早く独り立ちしないと。 ④ギャンブルツアー ロースクールの人たちとのギャンブルツアー 国内の公営ギャンブルを回りつつ、韓国のカジノを目指すツアー。 自分は3日目から合流。合流したのは奈良だったような気がする。 ワイワイやりつつ、競艇、競輪を楽しむ。 かなり楽しい。 大阪でお好み焼きなども。 そして、いよいよ韓国に船で渡る前日には、ナントカ温泉のスイートルームにも泊まる。 露天風呂からの夜景が最高。 テンション上がる。 そして、大阪港からの釜山行きのフェリーに乗ろうとする。 空港はきれいなもんだが、船の港はやばい雰囲気。 すでにコリアンスメルが漂う。 で、出国しようとすると…。 なんと止められる。 出国できないらしい。パスポートに問題があるらしい。 出国手続で追い返される人なんてはじめて見た。 おっと、自分か。 まさかまさかの展開。 はっきり言えば、自分の認識不足というか不注意というか。 けどあまりにも不便すぎることから一つの決断をする。 そういうわけで、なんとなんと韓国に渡れず。 まさに大どんでん返し。 旅には波乱がつきものだが、よくこうも続くものだ。 そして、今日韓国から帰ってきた、ゲタ、Iカワ、リ氏と大阪で再会し、 おみやげをいただく。プライスレス。 自分は一足先に飛行機でなつかしの東京へ帰ってきた。 以下略
https://w.atwiki.jp/yobi-shiken/pages/13.html
1 名前:名無しさん [2005/03/10(木) 17 29] 司法試験の難易度を100とした場合、次の各試験の難易度はどのようになるだろうか? 国家公務員Ⅰ種試験 公認会計士試験 不動産鑑定士試験 司法書士試験 行政書士試験 税理士試験 東京大学理科Ⅲ類 東京大学文科Ⅰ類 東京大学のその他の科類 旧帝国大学医学部 67 名前:名無しさん [2005/04/22(金) 20 31] 大学受験なんて所詮やれば誰でもできるだろ 今はわかりやすい参考書も出回ってるし、予備校でも手取り足取り 教えてくれるから、数学が苦手な人間でも高校数学を2、3年勉強したら、 東大でも と、ここまで書いたけどあほらしいのでやめておく 68 名前:名無しさん [2005/04/22(金) 22 00] 司法試験受ける奴の中には「大学受験なんて所詮やれば誰でもできるだろ」 って言うような見栄っ張りがいるもんなのよ。数学に加えて物理や化学も 皆目分らんくせしてな。 69 名前:名無しさん [2005/04/24(日) 13 44] とマーチ理工学部がほざいてます 70 名前:名無しさん [2005/04/24(日) 20 14] さすがにそんな低学歴には何も言われたくない 71 名前:名無しさん [2005/04/25(月) 18 23] 54 ま、三流私文卒者が司法試験に合格することなんてなんて全然珍しい話じゃないね。 俺自身もそういう人、複数知ってるし。 だから? 東大二次の問題を見たことあるのかね?ないくせに相手も知らないと思って、想像で適当なこと言ってるな。 つーか解いてたし 東大二次の問題なんて司法試験の問題に比べたら浅いよ。 ホントのバカ私文は国公立医学部合格は100%無理。 いわゆる3流私大(文系)出で国公立医学部入ったのも普通に存在しますが? 医学部再受験生は並の受験生とはモチベーションの高さが違うんだよ。 72 名前:名無しさん [2005/04/25(月) 18 29] 67 そうそう。 このスレの数学、理科コンプははじていシリーズなんか見たこと無いのか? 馬鹿でも理解できるように書いてあるぞ。 数学だろうが理科だろうが初歩のわかりやすい参考書から始めて 段々と問題の難度を上げていけば誰でも出来るようになると思うが 73 名前:受験は要領 [2005/04/26(火) 08 35] 受験は要領。和田秀樹の著書にも同タイトルのものがある。大学受験の指南書だが、その 方法論は司法試験にも適用できる。「司法試験の問題は奥が深い」なんて頑なに思ってる 奴に限ってなかなか合格しないのよ。 74 名前:名無しさん [2005/04/26(火) 12 55] 71ってなんでバカな連中の投稿に必死になって反論するんだろうね? 75 名前:名無しさん [2005/05/01(日) 17 37] 73 前文で何が言いたいのかわからんが 「司法試験の問題は奥が深い」なんて頑なに思ってる 奴に限ってなかなか合格しないのよ。 正しくは「東大二次の問題は司法試験の問題に比べたら浅い」だ。 頑なにも何も両試験の問題見比べたら当然行き着く論でしょ。 73は司法試験合格者? 74 たまに見に来てチョコチョコっとレスするだけだから「必死」という表現は当てはまらんな それよりこのスレに粘着してるあなたは何者? 76 名前:名無しさん [2005/05/12(木) 15 29] 74 脳味噌欠陥人間だからさ。 77 名前:名無しさん [2005/05/15(日) 18 29] 76 自演乙 78 名前:名無しさん [2005/05/15(日) 23 07] くだらね 79 名前:名無しさん [2005/05/19(木) 08 18] 75 正しくは「東大二次の問題は司法試験の問題に比べたら浅い」だ。 医師・会計士と並ぶ専門資格(免許)の国家試験最高峰と 高校生の受ける一般教養レベル最高峰の試験とでは そりゃ前者のほうが掘り下げが深いのは当たり前。 80 名前:名無しさん [2005/05/19(木) 22 34] はっきり言って司法試験も所詮は試験。過去問をまず見て、しほうしk 81 名前:名無しさん [2005/05/19(木) 22 40] 80の続き 過去問見て、司法試験に絞った勉強をしさえすれば楽に受かる。司法試験も要領。 難関・最高峰・深い…、そんなもんは全部真っ赤な大嘘。暗記と要領で誰でも受かる。 82 名前:名無しさん [2005/05/19(木) 23 17] で、80さんは司法試験に軽く受かったんですか? それなら色々聞きたいことがあるんですが 83 名前:小泉 [2005/05/20(金) 23 38] 俺は関西大学法学部じゃ。何か? 84 名前:名無しさん [2005/05/21(土) 15 45] 82 お前、おちょくってるようなこと言ってるけど、頭の中はかなりカッカしてるぞ。 挑発にまんまと乗ってるよ。 79 お前、東大の理Ⅲに合格できる学力あるの。理Ⅲ無理なら理Ⅰでも結構だが。 ま、こんなところに書き込みしているようじゃ100%無理だな。 85 名前:名無しさん [2005/05/21(土) 21 27] 出題傾向・出題形式を早期に把握して、それに合わせた勉強をしていけば 司法試験も娑婆で思われてるほど合格が困難な試験ではない。範囲は法律 に限定されてるからホント楽。だいたいそれに、司法試験の択一式なんて て単なるクイズ。あんなのは設問に対する反射神経のコンテストに過ぎず 頭の良し悪しなんて関係なし。論文も思考なんて必要ない。判例の当ては めで大楽勝。つまり大学入試の数学で経験した解法パターンの当てはめと 同じ方法で攻略できる。要領よくやれば誰でも合格できるのよ。ただ、試 験勉強さえしてればよいという環境がないと勉強自体が中途半端になって 結果不合格を繰り返すことになる。司法試験の難しさってのは試験問題そ のものではなく、収入減やプー太郎の身分に不安を感じることなく試験勉 強を続けていける余裕があるかどうかなんだな。20歳過ぎるといつまで も親の脛かじってるわけにはいかんからな。 86 名前:名無しさん [2005/05/24(火) 11 10] ようするに、専門職なわけよ。 だから専門知識、経験でいいわけよ 87 名前:名無しさん [2005/06/09(木) 17 52] ばーか 88 名前:削除 [削除] 削除 89 名前:名無しさん [2005/07/05(火) 16 40] 42 何おまえ文1にも理3にも司法にも受からなかった分際で、和田秀樹や柴田孝之に楯突いているんだ? おまえの考える正しい勉強法ってなんだよ。ぜひ解説してくれ。 90 名前:名無しさん [2005/07/06(水) 08 01] ↑ 時間差攻撃 91 名前:名無しさん [2005/07/06(水) 11 45] 90 クソレスはいいから、 89に答えろ。 92 名前:名無しさん [2005/07/06(水) 21 08] 91 お前が答えてやれ 93 名前:七誌 [2005/07/07(木) 03 12] http //ameblo.jp/science-literature/ 是非見てください^^ 94 名前:名無しさん [2005/07/18(月) 18 04] 司法試験合格者である自分は頭がいい というのは認めるが 司法試験浪人生は頭がいいとは限らない だろ? なんで現行べテは択一受かってもないのにプライド高いの? 95 名前:名無しさん [2005/07/20(水) 06 06] 東大法学部卒なら東大他学部卒でリーマンやっているやつより頭良いに決まってんだろ。 96 名前:名無しさん [2005/07/23(土) 02 09] 文系就職偏差値ランキング 76 裁判官 検察官 75 財務省 経産省 日本銀行 外務省 警察庁 総務省 74 厚労省 金融庁 防衛庁 国交省 文科省 マッキンゼー BCG GS 73 郵政(総合職) 農水省 環境 内閣府 DBJ みずほ(GCF) モルガンスタンレー 72 その他官庁(1種) フジ 野村證券(リサーチ) JBIC みずほ(IB) 日興citi メリル ベイン ATカーニー 71 三菱商事 朝日新聞 電通 日テレ NRI(コンサル) ドイチェ JAL/ANA(パイロット) JP-モルガン 70 JR東海 三井物産 P G 講談社 三菱地所 アクセンチュア(戦略) 読売新聞 博報堂 TBS 野村AM UBS 69 日本郵船 共同通信 日経 テレ朝 小学館 NHK JICA 三井不動産 JAXA DI リーマン 68 東電 新日石 住友商事 ソニー テレ東 準キー 毎日新聞 任天堂 集英社 商船三井 農林中金 パリバ 67 関電 産経 東京ガス トヨタ 旭硝子 新潮社 三菱重工 三菱UFJ信託 東京海上 JAL ANA 東証 大和SMBC citi 66 JR東 中電 ソニーME 花王 新日鐵 信越 伊藤忠 JA共済 本田技研 東京三菱UFJ 時事通信 味の素 外専 65 富士フイルム 三井化学 大阪ガス 住友信託 信金中金 松下電器 日本生命 住友化学 ジャフコ サントリーマイクロソフト 64 地方電力 三井住友銀 ADK 丸紅 日産 川崎汽船 ドコモ 角川 JFE キリンビル JRA 政令市 日本コカ 出光 63 住友不 キヤノン 三菱化学 新生銀 JASRAC 旭化成 地方局 リコー 東宝 日清製粉 地方新聞 アサヒビル リクルート 県庁 62 日立 王子/日本製紙 JR西 みずほ メトロ 東レ 松竹 日本リバ 日清食品 住友電工 住友3M 鹿島 NRI(SE) IBM 61 シャープ 川崎重工 第一生命 ニコン 日本HP NEC コニミノ キーエンス コマツ NTT東 富士ゼロ 日銀(特定) デンソ- IBCS シェル 60 MS海上 東芝 三菱電機 オリンパス 帝国デタ アクセンSE 地方JR NTT西/データ 清水 資生堂 豊田通商 59 森永製菓 東邦ガス 豊田織機 商工中金 カゴメ キッコーマン 損保ジャ 大成 大林 NTTコム 三菱倉庫 国Ⅱ 58 最上位地銀 国民公庫 村田製作所 森永/明治乳業 KDDI オリエンタルランド アビーム 住友倉庫 ユニチャーム インテリジェンス 57 あおぞら銀 中小公庫 サッポロ IHI オムロン 三洋電機 バンダイ 神戸製鋼 伊勢丹 日本板硝子 三井倉庫 56 凸版 アイシン精機 中央三井 双日 ブラザー 明治製菓 住友金属 パイオニア コスモ ビクター オリックス 船井総研 ワコール 55 大日本印刷 ブリヂストン 上位地銀 農林公庫 ヤクルト ミツカン 明治安田生命 三菱マテリアル 富士重工 京王 小田急 54 ハウス AFLAC ALICO JCB 積水化学 興亜/あいおい損保 住友生命 http //www.geocities.jp/job_ranking/sougou/bunkei.htm 97 名前:名無しさん [2005/08/10(水) 19 37] 司法試験の難易度を100とした場合、医師国家試験予備試験の難易度が150くらい。 98 名前:名無しさん [2005/08/19(金) 11 18] 確かに医者が憶える事項はここ近年膨大に膨れ上がったために憶えるものの 量だけで司法試験の2倍以上になるとか。 99 名前:名無しさん [2005/09/24(土) 05 50] 84 ま、こんなところに書き込みしているようじゃ100%無理だな。 こういう自分を棚に上げる人間は大学受験も司法試験も他人の評価もどうせ駄目・・・ 100 名前:名無しさん [2005/10/07(金) 19 05] (゜д゜)y-~~ 何だここ・・・ つまんねー言い争いしてんな。 やっぱり、財力、権力、名誉の3つのうち何をどれだけそろえれるかが漢の生涯よ。 東京大学も司法試験もただの近道。 難しさなんてどうでもいいべ。 世間は難しさなんて気にしてねえもん。 と話を根本から覆してみる。 101 名前:名無しさん [2005/10/15(土) 01 34] てか理系と文系でそこまで比べても答えなんてでないのでは・・・ それより司法試験と司法書士試験で 司法試験100としたら 司法書士試験はどれくらいだと思う??? くらべやすいだろw 102 名前:名無しさん [2005/11/01(火) 02 57] すげ~、まだやってんだこのレス。 で、決着はついたの? 103 名前:名無しさん [2005/12/04(日) 11 52] 結局金だよ金!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 104 名前:名無しさん [2005/12/08(木) 02 51] 金だけじゃステータスは手に入らねーぜ 105 名前:名無しさん [2005/12/18(日) 14 09] 松浦さんはどうなった? 106 名前:名無しさん [2005/12/19(月) 20 32] あやや 107 名前:名無し [2007/05/09(水) 23 08] とりあえず司法試験ってのは年齢制限がないし合格者の数からしたら国1や医学部よりかは難易度低いんじゃないかな?医学部は定員100人だし国1は年齢制限あるし。司法試験じゃなくて裁判官ってなると比較の対象としてはおもしろいかも。 あと司法試験は司法修習所の入所試験みたいなもんなんで競争試験です。法律は国語や社会とは別次元です。どちらかというと国語と数学です。 108 名前:名無しさん [2007/06/24(日) 16 59] 士業資格取得難易ランキング 【【改定版】】 SSS 弁護士(旧司法試験経由) S 弁理士・司法書士・公認会計士 A 税理士 B 弁護士(新司法試験経由)・不動産鑑定士 C 社労士 D 行政書士 109 名前:大司教オミール [2007/09/06(木) 10 42] 司法試験に最も必要なもの、それは神を信じる心です。 全ての受験生よ、偉大なる神、カオス神を崇めなさい。 万物の父にして母であるカオス神の手にかかれば、 創造も破壊も全て意のままなのです。 司法試験に合格することなど容易いものですよ。 さぁ、皆で祈りましょう。 カ~オ~ス~カ~オ~ス~カ~オ~ス~カ~オ~ス~ カ~オ~ス~カ~オ~ス~カ~オ~ス~カ~オ~ス~ カ~オ~ス~カ~オ~ス~カ~オ~ス~カ~オ~ス~ カ~オ~ス~カ~オ~ス~カ~オ~ス~カ~オ~ス~ 110 名前:名無しさん [2008/07/03(木) 21 39] <資格試験の勉強時間 一覧表> 国内旅行業務取扱主任者 100時間 介護福祉士 120時間 初級システムアドミニストレータ 180時間 社会福祉士 200時間 (受験資格要) ビジネス実務法務検定2級 200時間 ファイナンシャルプランニング2級技能士 200時間(受験資格要) 日商簿記2級 250時間 (いつでも需要がある) 第1種電気工事士 300時間 基本情報技術者 300時間 (情報処理技術者試験系の最下位資格) 海事代理士 300時間 (傾向対策後の最小時間は270時間程度) 宅地建物取引主任者 350時間 (法律系初学者向け) インテリアコーディネーター 400時間 (女性に1番人気) ソフトウェア開発技術者 450時間 システム監査技術者 450時間 上級システムアドミニストレータ 500時間 情報セキュリティアドミニストレータ 550時間 行政書士 700時間 (合格率5%前後) 日商簿記1級 800時間 (税理士への登竜門・適正がある) システムアナリスト 1000時間 社会保険労務士 1000時間 (7人中1人しか顧問企業を持っていない) テクニカルエンジニア・エンベデッドシステム 1500時間 中小企業診断士 1300時間 (適正によって時間差が大きい) 土地家屋調査士 1400時間 (適性によって時間差あり) 1級建築士 1500時間 (受験資格要) 不動産鑑定士 5500時間 税理士 6000時間 (科目合格制あり) 司法書士 6000時間 (合格者の4割は登録せず) 公認会計士 7000時間 (H18年までに4倍増) 弁理士 7000時間 (理系院卒研究実務者以外は辛し、理系の最高資格) 旧司法試験 20000時間 (6000時間での合格者もいる。文系の最高資 111 名前:名無しさん [2009/05/19(火) 23 05] 金がほしいなら 外資金融行きなさい 112 名前:名無しさん [2009/05/26(火) 00 14] 平成20年度 新司法試験 大学院別合格者数 (新司法試験は大学院卒以外は受験不可) 1位 東京大法科大学院 200名 2位 中央大法科大学院 196名 3位 慶應義塾大法科大学院 165名 4位 早稲田大法科大学院 130名 5位 京都大法科大学院 100名 6位 明治大法科大学院 84名 7位 一橋大法科大学院 78名 平成20年 旧司法試験 大学別合格者数 (旧司法試験は大学卒でも受験可能) 1 東京大 25 2 京都大 14 3 中央大 13 4 早稲田大 12 5 慶應義塾大 11 6 一橋大 6 6 大阪大 6 7 同志社大 5 113 名前:名無しさん [2009/10/27(火) 16 50] 旧弁護士(500人時代)150 旧弁護士(1000人時代)100 旧弁護士(1500人時代)50 ロー時代 30 国家試験1種(試験だけ) 30 公認会計士(500人時代)100 公認会計士試験 50 不動産鑑定士 35 司法書士 40 行政書士 15 税理士 20 理3 200 文1 80 宮廷医 100 東大般学駅弁医 60 学歴はゆとり時代は3割- こんなもんだね。 旧司法試験も、駅弁や私大といった基地外バカの記念受験で 高い倍率を稼いでいたに過ぎない側面もありますし、結局 500人時代ですら、理3の定員の方が少ないです。 やっぱりね、学歴+国家資格+実務経験+特殊技能ですよ。 総合的に判断しましょうね。 114 名前:名無しさん [2009/10/27(火) 16 55] 考え方としては 東大法+ロー弁護士=80+30=110>100=宮廷医>東大一般学部リーマン という感じですね。大体あってるでしょう。 115 名前:名無しさん [2010/02/14(日) 13 58] 自分はまったく勉強せずの状態で三流地方国立だけど高校時代理科と社会は偏差値70超えてた。 授業聞いてて好きだから家でほとんど勉強せずに勝手に吸収できた。 ただ古文は0点、英語も文法100点、リーディング0点と言うほどいびつな成績だった。 今思えば死ぬ気で5教科やってたら国立医学部くらいはという思いはあるけど、 今さらなので実際司法試験の参考書を本屋で見ても全く興味がわかない。 IQも測ってみたけど悪くなかった。学歴はないが能力はそんなに低くない気がする。 就職試験も超難関でも結構クリアした。 頭の良さって実のところそんなに個々人で差がなくて、 勤勉さとか性格とか性質とか興味の持ちどころとかでそれを継続できて インプットからアウトプットにうまくつなげられるかということなんじゃないかと 大人になって思う。理Ⅲ出の人と話をすると確かに頭がいいなと感じるが 抜けてるなと感じるところもある。完全な人間などいないと思う。 そこそこの能力があり、打ち込める環境と興味を持てる性質を持っていれば 何でも成就する可能性はあると思う。理Ⅲも司法試験もトップという点では ともに難しさは変わらないのではないかと思う。 極めるためにかける時間はともに3年弱で、その試験の達人に違いないと思う。 116 名前:名無しさん [2010/07/14(水) 12 00] 私立ハーバード>>>東大 世界の常識