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法律用語 →初学者がいきなり聞いてもよくわかりません。というか、聞き取っても脳内変換ができず、何を言っているかわかりません。下に簡単なまとめ。 ICレコーダー →初学者は法律用語は耳慣れなれず、何を言っているか聞き取れないので、授業を録音しておくのも手かもしれません。 法的三段論法 →これを知らずに、論文を書けません。 答案構成 →論文を書くといっても、いきなり答案を書き出さない。まずは、どういう論文にするか、メモを下書きする。 定義 →ひたすら暗記するしかない? 趣旨 意義 要件 効果 善意 悪意 故意 過失 判例 裁判例 六法 →法令集、ということで法律が載っています。有斐閣のポケット六法とか三省堂のデイリー六法とか、どれがいいのかは先生に聞くなり、調べるなりどうぞ。 判例六法 →六法の条文ごとに、関連する重要な判例がつけられたもの。 基本書 →法律の教科書のことです。ただし、書いている学者先生ごとに法律の条文のとらえ方も変わるので、内容が多少違います。また、学者先生の考えが判例と違っていることもあります。 判例百選、判例集 →重要な判例が100事件以上載っている。百選の解説は玉石混淆という話もあるが、実際がどうかはご自分でお確かめください。別の会社で、250事件載っているものもある。 判例 →最高裁の法律的判断。学者から批判されることもある。一般人から見てもおかしなこともあるやも。 裁判例 →高裁や地裁の法律的判断 通説 →ほとんどの学者が支持 有力説 →通説ではないが、通説に対抗するものとして一定の評価を得ている。 多数説 →主張している学者が多い。 少数説 →主張している学者が少ない。 目指すべきは、 合格する勉強法? 絶対にすべらない勉強法? 短答 →択一式試験です。マークシートで。最高裁判例の内容と同じものを選んだり、誤っているものを選んだり。勉強方法としては、旧試短答過去問を解く。あとで、また何度も解く。 論文 →事例問題です。事例に法律を当てはめて、解決する。勉強方法としては、結局は論文を書くことしかない。慣れ。答案構成だけでもいいから、まずはまとめる 法律の試験で、答案はボールペンや万年筆で書く。修正液は×(間違えたところは、二重線を引く) 旧試 →旧司法試験 新試 →新司法試験 司法試験予備校 参考書としては、以下のものが有名。全くの初学者なら、読んでみるのもよいかも。内容が良いかは個々人でお調べください・・・。 シケタイ →試験対策講座 C-Book デバイス・ネオ 論証パターン、論証 →法律の論点について、考え方をまとめたもの。予備校がまとめていたりする。金太郎飴的な答案、あるいは自動販売機型の答案が量産される・・・? 短答 最高裁 最大判 →最高裁判所大法廷判決 最判 大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 大判 →大審院判決 大審院 旧憲法下 旧憲法、明治憲法 →大日本帝国憲法 ググる=google(検索サイト)で検索して調べる。 ググれ=ググるの命令形。 わからないことはまずはググってください。
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公開状 司法大臣に奉るの書 山崎今朝彌 司法大臣閣下 茲に謹で一書を貴下に呈します。常に特に此際は一層多忙でせうが、是非此書は御一読下さい。貴下が之を読で下さると否とは、直に人命に関し必ず天下の事に関することであります。 私が貴下に呈する此書は、眇たる天下の一小問題、労働者虐殺に関する問題、即ち所謂亀戸惨殺事件に関して、司法権の活動を望むに過ぎないのであります。が、其延て波及し影響する処は断じて軽視すべきでなく、可成重大で、必ず後悔自責、遂に自決せざるを得ざるに至るかも知れず、私一個としても、貴下が之を読まない、聴かない、納得さしてくれない、となれば、茲に忽ち人間が一変し、性質と信念とが瀕変する底のものであります。 熟読を乞ふ前に、私は、私が常に貴下を尊敬して居る事を一言します。之れは貴下が私を誤解することなく、よく之を聴いて貰ふ為に、強ち無用の業ではありません。貴下を尊敬するは結局自分を尊敬する事で、畢竟は自惚に帰するかも知れませんが、私は貴下を、僕のような人だと思ひます。血も涙もあり、理も情も解る人だと思ひます。貴下は僕より学問があり、文字を知り、地位と立場が違ふだけで、もし僕が貴下であつたら、矢張り僕も貴下のする事、考へることしか出来ず、貴下が僕になつたら、貴下も矢張り僕の通り行つたり考へたり、しただらうと思ふ。私はイクラ笑はれても、今の此濁つた世の中では、矢張り正義、法律、裁判所を信頼するより外、生て行く方法がないと思ふ。之が信頼出来ないなら、死ぬか殺すかの外、仕方がないと思ふ。貴下もキツトさう考へてるに相違ないでせう。 ○ 私が急に之れを思立つたは、一昨十五日、文壇関係諸氏の平澤計七君追悼会で、其思出を新にした処へ、昨夜は筆にするに忍びない残虐を極めた、平澤君等の惨殺死体、首と胴との実物写真を見せられ、今日は又議会に於ける貴下の、期待に反した答弁を読まされ、喰はされたか、裏切られたかと、持つた玉を奪はれ、頼りにした人に死なれたような、限りなく切ない淋しい感を起したからです。でも、どういふ訳か私は今少しも、悲憤、慷慨、怨恨、復讐といふ熱が出ず、只ガツカリして、深い淋しさと物足りなさとを感ずるのみです。之が最後だ、一生の運勢の岐れ目だと、念のため諦るために、大勇猛心を出して、漸く之を書く事になつたのです。 ○ 私は茲で事件の真相を語らんとはしません。私が不在の貴下を訪問して、秘書課長に「大臣がヤル気になりさへすれば、此事件は必ず成立します。要は大臣がヤル気になるかならぬかの問題です。」と云つた伝言。貴下にも見て戴くため、吾々自由法曹団の調書の一部として検事正に提出した、私の始末書中の「此調書を読んで泣かない者は人でない、日本人でない。之れで検挙の実を挙げ得ない者は無能である。低能である。碌盗人である。事実の真相を摘発するは寧ろ国恥である、国辱であるとして之を不問に付する者は、却て国賊である、悪党である。」との一節は今も尚之を維持します。全く、事件に関する警察側の発表は偉大法外の虚偽で、吾々の主張が真実であることは、あの調書で十二分に判明します。 貴下は実際あの調書を読みましたか。調書中にある証人を取調べさせましたか。読みもせず調べもせず、只加害者側の報告其儘を信じたのではありませんか。イヤ確にさうです。検事正もさう言つた。吾々としては報告を信ずるより外ないと云つた。又被害者側の証人は一人も調べられてゐない。それで貴下はどうして報告を真実だと断言出来ます。ソレが官吏の御座なり答弁と同一でないと云はれますか。 吾々は、何れ民事訴訟を提起することになつてゐます。其裁判で、首と胴とを切離されて、打捨られた写真を証拠に提出し、其処で、其れが殺し方は刺殺で、死体は丁寧に葬つた被害者達だと、確かめられたらどうしてくれます。其時陳謝つたではおそくはありませんか。今になつたら殺す現場を見た人も出て来ました。死骸を舁ぎ込む所を見た人も、鉄砲の音を聞いた人もあります。写真を撮つた人もあります。四日の朝、積重れた死体を見た人は最初よりあつた。殺された場所と日付とが違つてゐることは最初より確実であつた。此等の証書中には警官の名も指してあつた筈です。 貴下は警察側の悪宣伝に気が付かないですか、貴下さへ平澤計七一派が不穏の行動ありたるため検束された、などと云ふはどうした訳ですか、新聞は書き振りで種の出場所が判ります。種は総て警察から出たものです。警察は死者や遺族を慰めようともせず、却て自分等の非行を掩ひかくすがために、犠牲者を悪く云ひ触らします。その宣伝の効果は驚くべきもので、近頃発行の出版物にも其通りに載つてゐます。コレでは死者も浮ばれません。平澤計七君と河合君等とは全く無関係別派のものであること。検束の際は彼等犠牲者が皆別々に、就寝中、夜警中を抜刀土足、正服私服の、巡査憲兵隊に襲はれたこと。只一足、一分の御蔭で其場を脱れた者のみが、運よく助かつてること。被殺者の中には、人中では物も言へぬ屁も放れぬ、只ホンノ巻添に過ぎぬ人が居ること。動かす可からざる確証ある、塚本労技会幹事殺し、寺島の柔道師刺殺ですら、今日に至るまで、知らぬ存ぜぬ、放還したのと云張る世の中に、甘粕の調書でバレタで止むを得ず、急遽治安上最も秘くす必要ある時に発表したこと、其迄は同じく支離、滅烈、不用意に、シヤアシヤア乎として、知らぬ存ぜぬ、放還したと云張り嘲弄したること、被殺者は皆当時人助け、知人見舞、手伝、警戒等に熱中して居たこと。殊に親思ひ、兄弟思ひで有名の河合君は、麻生より飛んで家に戻る帰途、倒潰家屋中より瀕死の二幼女を救ひ出し、老母の身を案じつつ一昼夜之れを看護養育し、漸く其幼女を隣人に預けて帰つたこと。等到底かくすべからざる事実を知つたなら、彼等に不穏の行動があつたなどとは到底信じられないではありませんか。当局者が流言を妄信し、大災害大動乱を未発に防止せんため、涙を振つて馬謖を斬るべく、国家のため覚悟して引致したのだ、と断言しても、決して悪意の解釈とは云へないではありませんか。当時亀戸署には、日、鮮、支三国民約七、八百の検束者があり、大部分は保護検束で、当時の情況、心理状態として、今にも殺されるかと、全く生心地なく、一同相警め相慎しみ、吐息もつかず、小便さへも出ず、騒擾反抗所の話でなかつたと云ふことは、軍法会議の判決文からでも間違ない事実ではありませんか。急に遺骨発掘を拒むに至つたは実は死体何個の実数暴露を感付いたからです。全部の遺骨なら受取りたいと申出たは、死体が何千あつたか、其人種別の割合、生焼半焼全焼の比率、鉄砲か大砲か刀剣か、首があるか無いかを知りたいからです。尤も遺族の人情は別で、若しそれが本物であるなら、髪の毛一本でも欲しいと、殆んど半狂乱になつてさわぎました。か、似よつたものもない事になつたのではありませんか。其を一昨日の警察種は、遺族が遺骨を引取らぬから警察で埋葬すると報導し、飽くまで人心をタブラカさう、世間をゴマかさうとするではありませんか。一の悪事を隠蔽するためには幾つも悪事を犯さねばなりません。 ○ 今日は十八日になりました。前の続きが判然分りませんが、事件の内容は言はぬと云つて、遂少々云つたようです。余り口頭無証、一片の出鱈目だとされるも遺憾と思ひ、一言に及んだのです。もう之れで打切ります。終りに臨み一番の急所を一言させて頂きます。 此事件の真相を明にすれば、勢ひ、支那人朝鮮人日本人が自警団や軍隊などに、殺傷された数、場所、方法、其死体の取扱方、埋葬方法が明になります。軍隊と警察とが一番悪いものになります。国威にも関し、国際問題も起るといふ事になります。しかし此処が一番考へて貰ひたい処です。 物隠すより表はるることなし、天知る地知る人が知る、国の内外を問はず、洋の東西を論ぜず、事件に興味を持ち、利害の関係を有し、成行に注意を払ふ人で、今は既に事件の真相を知らない人があるでせうか。人誰か過ち勿らんや、過て改むるに憚ること勿れ、は小学校のみの教訓ではありますまい。無理が通つて道理が引込む時、吾々ですら随分突飛な考へを持ちます。階級的に境遇的に利害関係を一にする、自覚した労働者の感慨は果してどうでせう。遺恨骨髄に徹し、意気天を衝く、友人や同志や仲間や遺族は、どうして其の鬱憤を晴らしませうか。彼等も忠臣蔵で育つた日本人ではありませんか。特に、目前に、決議の告訴、告発、訴訟提起、追悼会に組合葬等があります。彼等の怒れる血は恨を新たにする毎に愈々狂ひます。目に目の刑法、因果応報の判決で之を防ぐにあらずして、どうして之れが止まりませう。其が法治国ではありませんか。どうか法治国の実を挙げて下さい。そして無政府主義の哲学に勝利を与へないで下さい。私が前に事、人命に関し、天下国家に関すと云つたは此事であります。思想は実行で充分倒すことが出来ます。 ○ 私は貴下が私を了解して、私の無礼を許して下さること、並に貴下が正義と法律とを非常に怖れる人であることを堅く信じます。 ○ 以上を読直したり清書させたりする中に廿一日になりました。今朝の新聞を見ると横山君への答弁書が出て居ます。二、三、四項は今の処水掛論になるから何も云ひますまい。一項は余り酷いと思ふ。でも私はまだ貴下を信じ、之は下僚のした事で、貴下は只盲判を押したに過ぎないと思つてゐる。僕の確信する処では検束は名のみで、此時は既に殺す積りで引張つたと信ずる。併し之も水掛論だからどうでもよい、が、革命歌を高唱したの、流言蜚語を放つたは酷いではありませんか。警察ですら、ソンナ風説があつた、投書があつたとか言つてる切りではありませんか。誰が見たのです、聴いた者がありますか。各警察に当時検束された者は百や二百ではありますまい。無事に帰れた者は、其が如何に兇暴の者でも皆、保護検束だ・・・・・・の恐れあると認定して行政法に基き検束したのだと弁解してるではありませんか。又彼等と共に居た確実の証人を待たなんでも、誰が聞いても、疑あつたから治安保持上検束したと云ふ方がホントと思へるではありませんか。私は首を懸けます日本が帝国でなくても、私が死んで居ても、彼等が当時救助と夜警に従事し、革命歌を高唱せず(革命歌を知らぬ者が三人、聴いた事もない者が一人あります)流言蜚語を放たなかつた事は、世界の存する如く確実であります。どうか私を信じて下さい。ソシて直に良心に命じて正義の法律を使用して下さい。然らずんば年を迎へずして必ず思当る事が起ります。(大正十二年十二月卅一日) <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。踊り字は修正した。> <底本は、日本弁護士協会『日本弁護士協会録事』第292号、大正13年(1924年)2月号>
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基礎データ ブランド名 司法書士法人ゆう法務事務所 会社名 司法書士法人ゆう法務事務所 電話番号 http //www.maro-justice.com/ Fax番号 メール 企業分類 士 現在の問合せ結果 × 現在のコメント 広告多数、ノーコメント 最終更新日 2009/04/29 特記事項 基礎データ特記事項 司法書士法人ゆう法務事務所2008年7月06日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月07日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月11日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月12日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月13日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月17日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月18日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月21日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月01日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月02日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月03日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月08日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月09日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月10日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月12日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月13日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月14日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月15日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月03日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月04日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月05日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月06日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月07日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月08日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月19日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月20日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月21日の毎日朝刊に広告あり 9/22 ×(ノーコメント) 他、広告多数 関連ページ 特に新聞に広告を出している企業は毎日新聞にとって泣き所となるようです 問合せ 問合せ先一覧 / 毎日新聞に広告を出していた企業(日付別) / 毎日jpに広告を出していた企業 / 電話問合せのコツ 結果別一覧 ◎◎-◎-○ / △ / ×(記号、数字、ローマ字) / ×(ひらがな) / ×(カタカナ・ア行~ナ行) / ×(カタカナ・ハ行~ワ行) / ×(漢字・あ行~か行) / ×(漢字・さ行~た行) / ×(漢字・な行~は行) / ×(漢字・ま行~わ行) 分野別一覧 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「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事138 http //changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1221839526/713 713 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2008/09/22(月) 15 59 04 ID f53igS070 司法書士法人ゆう法務事務所に電話問い合わせ(ノーコメント) 名乗らない男性が対応(ひょっとしたら経営者か)。 waiwai問題については毎日新聞を事務所で購読していることもあり、知っている。 今後の広告掲載については経営方針のことなので教えられない。 また、契約が年間契約かどうかということについても教えられないとのこと。 「メールを送ったはずですが他にもメールが届いていますか」と聞くとそれについて も答えられないとのことでした。 他、 広告多数 関連ページ 検索 2008年10月01日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月03日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月04日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月05日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月07日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月08日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月10日のスポニチ 広告一覧 2008年10月12日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月17日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月18日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月19日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月21日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月22日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月24日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月25日の毎日朝刊 広告一覧 2008年10月29日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月01日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月02日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月03日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月05日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月07日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月08日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月09日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月12日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月14日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月15日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月16日の毎日朝刊 広告一覧 2008年11月19日の毎日朝刊 広告一覧 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https://w.atwiki.jp/shinshihoushiken/pages/17.html
刑事系科目( 刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目) 刑法 刑事訴訟法 平成22年新司法試験用法文登載法令 ○ 刑事系科目 ・刑法 ・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 ・刑事訴訟法 ・刑事訴訟規則 ・犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 ・裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 ・検察審査会法 ・犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 ・少年法 ・刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 ・警察官職務執行法
https://w.atwiki.jp/vipepper/pages/12.html
■ 新司法試験委員による出題リーク疑惑とは? 慶応大学の教授である新司法試験の考査委員(新司法試験の問題を作る人)が、 自分の大学の学生に「ここが新司法試験に出るよ」と、課外授業で暗に教えたことが問題になっています。 また、新司法試験考査委員が、答案練習会で問題を出題していることも問題です。 試験の公平さを損なう可能性があるため、法務省から禁止されている行為だからです。 もし実際に漏洩があったとしたら、慶應の学生にすごく有利になってしまう。 司法試験は、合格者の定員が決まっており、成績順で合格者が決まります。 漏洩は、本来落ちるべきアホちんが受かってしまい、受かるべき人が落ちてしまうという悲劇につながります。 しかも、慶應から受験する人は大量(1学年260人)に存在するから、余計に影響が大きい。 ■ 司法板以外の場所で本件の啓蒙スレを立てるときのテンプレ(要旨抜粋版) 試験問題漏洩で「ズル」をした受験生が合格?最難関国家試験でこんな事を許せますか? あなたは、インチキで試験に通った人に、重要な事件の裁判を任せられますか? 新司法試験の出題と採点を担当している慶応大学法科大学院の植村栄治教授が 自分が教える学生が試験で有利になるように、実際に出題された試験問題を 事前に示唆するかのような答案練習会を行っていたことが明らかになった問題で、 すでに読売新聞などが記事に取り上げた疑惑と法務省が大学調査を行っているのは 問題のごく一部であり、未報道の内容が次々に発見されています。 事件の詳しい内容を解説したページはこちら http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/30.html 答案練習会の問題と新司法試験の問題を比較したページはこちら http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/26.html <未報道の内容の一部> (1)新司法試験の問題作成者である慶応大学の植村教授が、自分の教えた慶応の学生全員に対して、 憲法の択一試験に出題される判例を、新司法試験本番の一ヶ月前に、メールで教えていました。 (2)慶応大学司法研は、2月24日に、慶応大学ロースクールから教授を招いて、 慶応大学ロースクールの学生向けに、新司法試験の刑事訴訟法論文対策を目的とした、 答案練習会を開催しました。そして、練習会で出題された内容は、 5月中旬に行われた新司法試験の出題内容を、完全に含んでいました。 しかも、練習会の問題と新司法試験の問題は、どちらも(1)・(2)の二問構成になっており、 それぞれの出題内容が一致したのに加えて、出題の順序まで、見事に一致しています。 (3)慶応大学ロースクールには、民事模擬裁判の授業でも 新司法試験で出題される事例と同じものを使って、 模擬裁判の授業を行っていたのではないか、との疑惑が新たに持ち上がっています。 あなたが困った時に役に立てるのは、やり逃げや不正を許さない社会を守る司法です。 法務省・法科大学院協会・マスコミが真相究明に最善を尽くすよう、電話やメールで呼びかけましょう。 あなたの考えを新しい法曹教育の場に届けてください! ■まとめサイト http //keio-ls.ath.cx/ http //www34.atwiki.jp/vipepper/ (最新情報が書かれています) ■ 司法板以外の場所で本件の啓蒙スレを立てるときのテンプレ(詳細版) 【司法崩壊】慶応大学が組織的カンニング【出題漏洩】 慶応大学ロースクールが、平成19年度(今年)の新司法試験において、 出題される事が決まっている試験の内容を、慶応の学生に対して、試験の直前に教えていました! ※ 新司法試験とは、将来の裁判官・検察官・弁護士を選抜するための国家試験です。 新司法試験の形式は、択一試験(マークシート)と論文試験(長時間の論述問題)で構成されています。 択一では、主に判例(過去に最高裁が下した判断)の知識を問う問題が出題されます。 論文では、主に論点(法律の解釈が複数あるところ)に対する自分の考えを書く問題が出題されます。 したがって、新司法試験の直前に、出題される判例や論点について教えてもらっていると、 試験本番を解答するさいに、非常に有利になります。 例えて言うなら、レースに挑むアスリートにドーピングをしたような効果を生むのです。 疑惑①:憲法択一試験における出題判例の漏洩疑惑(未報道) 新司法試験の問題作成者である慶応大学の植村教授が、自分の教えた慶応の学生全員に対して、 憲法の択一試験に出題される判例を、新司法試験本番の一ヶ月前に、メールで教えていました。 証拠画像(教授が学生に送ったレジュメ。ウェブ魚拓になっています) http //megalodon.jp/?url=http //keio-ls.ath.cx/upld/file/file002.jpg date=20070629131116 画像の一番上にある「憲法3事件(P10) 国民健康保険料と憲法84条(最高裁平成18年3月1日判決)」という判例は、 択一試験の第18問に出題された判例と同一です。 〔第18問〕(配点:2) 市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと 租税法律主義を定めた憲法第84条との関係について判示した最高裁判所の判決 (最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,民集60巻2号587頁)に関する次のアからエまでの各記述について, 正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№40]) http //www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19-01jisshi.pdfより引用。 事件の詳しい内容を解説したページはこちら http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/30.html 疑惑②:刑事訴訟法論文試験における新司法試験問題そのものの漏洩疑惑(未報道) 慶応大学には、司法研という組織があります。 これは、慶応大学ロースクールとは別の組織となっていますが、ロースクールと同じく慶応大学に所属する組織です。 慶応大学司法研は、2月24日に、慶応大学ロースクールから教授を招いて、 慶応大学ロースクールの学生向けに、新司法試験の刑事訴訟法論文対策を目的とした、答案練習会を開催しました。 そして、練習会で出題された内容は、5月中旬に行われた新司法試験の出題内容を、完全に含んでいました。 練習会の問題と新司法試験の問題は、どちらも(1)・(2)の二問構成になっており、各問の内容ばかりか、出題の順序まで、見事に一致しています。 答案練習会で出題された問題(PDFファイル) http //keio-ls.ath.cx/upld/file/file003.pdf 新司法試験の刑事系問題(後半が刑事訴訟法) http //www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19-06jisshi.pdf 答案練習会の問題と新司法試験の問題を比較したページはこちら http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/26.html 疑惑③:憲法論文試験における出題論点の漏洩疑惑(報道済み) 疑惑④:行政法論文試験における出題論点・出題事例の漏洩疑惑(報道済み) 植村教授による答案練習会として問題視され、読売新聞などが記事に取り上げた疑惑は、 実は疑惑の③・④の2点をカバーしているに過ぎません。 法務省が大学調査を行っているのも、この範囲に限られています。 疑惑⑤:民事系論文試験における出題事例の漏洩疑惑(未報道) 慶応大学ロースクールには、民事模擬裁判の授業でも、新司法試験で出題される事例と同じものを使って、 模擬裁判の授業を行っていたのではないか、との疑惑が、新たに持ち上がっています。 ※ 禁じ手のドーピングによる不正な合格を許すな! 慶応大学のロースクール生は、新司法試験を受験する直前に、 試験内容に関する①~⑤に挙げたような、膨大な漏洩情報を慶応大学から得て、新司法試験の問題を解答しました。 これに対して、慶応大学以外のロースクール生は、 2年・3年の在学期間に自分が学習して得た知識だけを武器として、新司法試験の問題に挑みました。 慶応大学ロースクール生と、それ以外のロースクール生を、運動競技に例えるなら、 禁じられたドーピングによって筋力を強化された選手と、正統な筋トレのみ行って来た選手が、 公式競技会で、同じ競技に挑戦するようなものです。 これではとうてい、公平かつ公正なレース(国家試験)が行われたとは言えませんし、 そこでの慶応生の記録は、正統な公式記録(合格)とはなりえないものです。 ※ 法務省に抗議しよう! この問題は、新司法試験受験生の間に限られるものではありません。 禁じ手を使って新司法試験に合格した慶応ロー出身者は、数年後には、 裁判官・検察官・弁護士となって、実際の仕事に関わるようになります。 あなたは、インチキで裁判官になった者が、死刑判決を下すことが許せますか? あなたは、インチキで検察官になった者が、まともな捜査や取調べをできると思いますか? あなたは、インチキで弁護士になった者を、事件にあった時に頼りにしようと思いますか? しかし、法務省は、疑惑の①・②についてはその存在自体を認めず、何ら調査を行っていません。 また、疑惑の③・④についても、一月前から「調査中」と言うばかりで、 正統な手段で新司法試験を受験した、数千人の受験生を不安に陥れています。 既に、複数の新司法試験受験生から、事件の証拠が法務省宛てに送られています。 また、与野党の何人もの国会議員の方々が、この事件について法務省の及び腰を追及しています。 社会の中でこの事件をウヤムヤにする事に抗議する声が上がれば、法務省は事件と向き合わざるを得ません。 ①~⑤のうち、どこまでを法務省が調査したのか。どんな事実がわかったのか。 法務省に電話をして、確かめてみて下さい。 ■報道を見て初めてこのスレに来た人へ。 まずは「まとめサイト」を読んでから書き込みをしよう! まだ報道されていない情報も沢山あります! ■初めての人はこちらからご覧下さい。 http //keio-ls.ath.cx/ ここまでの流れが書かれています。 ■一通り読んだら、現在進行形の情報はこちらをどうぞ(スレの議論に参加するなら必読!) http //www34.atwiki.jp/vipepper/ 上のサイトではフォローされていない最新情報が書かれています。 ■提供できる情報があればご協力お願いします http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/25.html http //keio-ls.ath.cx/upld/ ■通報関連の情報はこちらから http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/13.html http //www34.atwiki.jp/vipepper/pages/27.html http //eezeezeez.blog93.fc2.com/blog-entry-16.html 本スレ:新司法試験委員による出題リークの件 64(司法試験板) http //school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1185272913/ ■ 抗議のメールや電話はこちらへどうぞ(テンプレ) 法務省の電話番号 03-3580-4111(代表) 御意見等の専用メールアドレス → webmaster@moj.go.jp 御意見等のファックス電話番号 → 03-3592-7393 文部科学省に関するメールでの御意見(添付ファイルは受け付けません) voice@mext.go.jp 法科大学院の行政処分に向けての情報提供はこちらの直通電話が便利です。 文部科学省高等教育局専門教育課 専門職大学院室 電話: 03-6734-3349(直通) 東京地検へのメールアドレス(本件は国家公務員法の守秘義務違反で刑事事件になる可能性があります) tokyo-chiken@ppo.moj.go.jp ▽ どの教科の試験が、リークの疑いがあるの? 疑いがあるのは、5月15日から実施された新司法試験の択一試験・論文試験のほぼ全分野です。 ▽ リークはどのような形態で行なわれていたの? 正規のカリキュラムが終わったあとに行われた学内答練、学内予備校の答練、およびメールで行われました。 メールの文面・学内答練の問題文・これらの原本があるメーリングリストが、既に確認されています。 ▽ リーク情報と試験本番問題はどの程度一致してたの? 新司法試験には、マークシートによる択一と論文試験の2種類があり、両方の合計で合否が決まります。 このうち、択一の方では、「読んでおけ」と1件の判例が指定され、まったく同じ判例が1題、実際に出題されました。 また、答練が終わった後に解説レジュメが配布された都市計画法は、 論文試験の憲法の方で、参考資料として実際に出題されました。 これを含めて、8件ほどの疑惑が現在のところ持ち上がっています。 ▽ で、なんでそれが問題になるの? 本試験になにが出るのか、まったく知らない先生や予備校が、 偶然にも本試験の問題を的中させたら、それは素晴らしいことです。 しかし、今回の慶応答練では、本試験になにが出るのかを知っている司法試験考査委員の教授が、 本試験の問題を的中させたり、それに近い事をやっています。 これは、受験者全員にとって公平であるべき新司法試験を、 不公平な、アンフェアなものに歪めてしまう行為なんではなかろうか。 われわれ新司法試験受験生有志は、公平かつ公正な新司法試験を取り戻す事を目指しています。 ■ 新司法試験受験生からの要望 ① 慶応大学に関する出題漏洩疑惑の全貌を明らかにすること。 ② 5種類の漏洩疑惑のそれぞれについて、責任者を明らかにするとともに、 その行為が司法試験の出題漏洩と言えるのか否かの判断を行うこと。 ③ 漏洩が認められた全ての科目について、得点調整などの是正措置を行うこと。 ④ 再発防止のため、現行法において可能な範囲内で適切な措置を講じること。 ⑤ 最終的には、司法試験法を改正し、出題者側による不正行為を取り締まること。 要するに、事件の全てをオープンにした上で、できる限りクリーンな決着を付けましょう、ということです。 慶応ローの学生も、不正な試験で形だけの合格を手に入れて、司法研修所や実務で地獄を見るより、 全ての疑惑を解明したあとの公正な試験で合格する方が、後ろめたさもなくスッキリすると思うのです。 あなたは、どう思われますか?
https://w.atwiki.jp/cgwj/pages/290.html
憲法裁判所(理:inisopiton fonti'aven flarskaval / IFF)とは、特殊裁判所の一つ。違憲審査を担う。 目次 概要 関連項目 概要 ユエスレオネ連邦憲法第四章に規定される違憲審査権の受け皿となる裁判所である。第一審~第三審裁判所のいずれでも、原告側または被告側が違憲を主張し、上訴する場合は本裁判所がその裁判を担う。 関連項目 ユエスレオネ連邦/法律/禁酒・禁煙法/禁酒・禁煙法違憲訴訟 ユエスレオネ連邦/法律/キャスカ・シェラフ宙尉圧政機構責任刑事訴訟 ユエスレオネ連邦/司法/憲法裁判所/特別法廷
https://w.atwiki.jp/sihousyosi_matome/pages/15.html
2009/12/05 過去問購入しました。 とりあえず 今年の司法書士試験問題 を六法のみで回答してみます。 正解率は後日発表。 今日は寝ます。
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/633.html
2ちゃんねる ● 【国籍法改正案】3日にも成立 付帯決議案はDNA鑑定導入の「検討」、半年ごとに施行状況を国会に報告など ● 【鳥取】「在日に地方参政権認められないのは差別。反対する日本人は在日の歴史を学べ」 地方参政権シンポ開催[11/30] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
https://w.atwiki.jp/shinshihoushiken/pages/13.html
公法系科目( 憲法及び行政法に関する分野の科目) 憲法 基本的人権 統治機構 行政法 平成22年新司法試験用法文登載法令 ○ 公法系科目 ・日本国憲法 ・国家賠償法 ・個人情報の保護に関する法律 ・国会法 ・公職選挙法 ・内閣法 ・国家行政組織法 ・行政手続法 ・行政機関の保有する情報の公開に関する法律 ・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 ・行政代執行法 ・行政不服審査法 ・行政事件訴訟法 ・地方自治法 ・裁判所法 ・検察庁法 ・弁護士法
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/19.html
子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(中編) 前編 D.公正な審判のための保障 40.条約第40条2項には権利および保障の重要なリストが掲げられているが、これらはいずれも、刑法に違反したとして申立てられ、または罪を問われたすべての子どもが公正な取扱いおよび審判を受けることを確保するためのものである。これらの保障のほとんどは、市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第14条にも見出すことができる。同条については、自由権規約委員会が一般的意見13号(1984年)(司法の運営)において詳しい見解と意見を明らかにしているところである(現在、同一般的意見の見直しが進められている)。しかし、子どもを対象としてこれらの保障を実施することには若干の特有の側面があることも確かであり、本節ではその点について述べる。その前に、委員会は、これらの権利または保障を適切かつ効果的に実施するための鍵となる条件は少年司法の運営に従事する者の質であることを強調したい。警察官、検察官、弁護士その他の子どもの代理人、裁判官、保護観察官、ソーシャルワーカー等の専門家の訓練はきわめて重要であり、体系的かつ継続的に行なわれるべきである。これらの専門家は、子どものおよびとくに思春期の青少年の身体的、心理的、精神的および社会的発達について、ならびに、もっとも被害を受けやすい立場に置かれた子ども(障害のある子ども、避難民の子ども、ストリートチルドレン、難民および庇護希望者である子どもならびに人種的、民族的、宗教的、言語的その他のマイノリティに属する子ども等)の特別なニーズ(前掲パラ6-9参照)について、十分な情報を得ておくことが求められる。少年司法制度における女児の存在は、女児が少数しかいないために容易に見過ごされる可能性があるので、たとえば過去の虐待および特別な健康上のニーズとの関連で、女児の特別なニーズに特段の注意が払われなければならない。専門家および職員は、あらゆる状況において、子どもの尊厳および価値に一致し、他の者の人権および基本的自由に対する子どもによる尊重を強化し、かつ、子どもが社会に再統合しかつそこで建設的な役割を果たすことを促進するような方法で行動することが求められる(第40条1項)。第40条2項で認められている保障(以下で取り上げる)はいずれも最低基準である。すなわち締約国は、たとえば法的援助の分野および司法手続への子ども・親の参加の分野でより高い基準を設けかつ遵守することが可能であるし、そのように努めることが求められる。 遡及的少年司法の禁止(第40条2項(a)) 41.条約第40条2項(a)は、何人も、実行のときに国内法または国際法により犯罪を構成しなかった作為または不作為を理由として有罪とされることはないという規則が、子どもにも適用されることを確認している(自由権規約第15条も参照)。すなわち、いかなる子どもも、実行のときに国内法または国際法によって禁止されていなかった作為または不作為を理由として、刑法にもとづいて告発されまたは刑を言い渡されることはない。近年、多くの締約国がテロリズムを防止しかつこれと闘うために刑事法の規定を強化しかつ(または)拡大したことに照らし、委員会は、締約国が、これらの変更によって子どもの遡及的処罰または意図せざる処罰が行なわれないことを確保するよう勧告する。委員会はまた、何人も、犯罪が行なわれたときに適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されないという、自由権規約第15条に定められた規則が、条約第41条に照らし、自由権規約の締約国の子どもに適用されることを締約国が想起するよう求めたい。いかなる子どもも、刑法に違反したときに適用されていた刑罰よりも重い刑罰によって処罰されてはならないのである。ただし、行為後の法改正でより軽い刑罰が定められた場合には、子どもは当該改正の利益を受けるべきである。 無罪の推定(第40条2項(b)(i)) 42.無罪の推定は、法律に抵触した子どもの人権の保護にとって基本的重要性を有する。その意味は、子どもに対してかけられた容疑の立証責任は検察側にあるということである。刑法に違反したとして申立てられ、または罪を問われた子どもには灰色の利益が認められ、これらの容疑が合理的な疑いを超えて立証された場合にのみ当該容疑について有罪とされる。子どもはこのような推定にしたがって取り扱われる権利を有しており、審判の結果について予断を抱かないようにするのはあらゆる公的機関その他の関係者の義務である。締約国には、このような無罪の推定が実際に尊重されることを確保するため、子どもの発達についての情報を提供することが求められる。手続の無理解、未成熟、恐怖心その他の理由によって子どもは疑わしい行動を示す場合があるが、当局は、合理的な疑いを超えて有罪が証明されることなしに、子どもが有罪であると推定してはならない。 意見を聴かれる権利(第12条) 43.条約第12条2項は、子どもに対し、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人もしくは適当な機関を通じて意見を聴かれる機会が与えられることを求めている。 44.刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもにとって、意見を聴かれる権利が公正な審判のために基本的重要性を有することは明らかである。同様に、子どもには、それがその最善の利益に合致するのであれば、代理人または適切な機関を通じてのみならず直接に意見を聴かれる権利があることも、また明らかである。この権利は、手続のすべての段階において遵守されなければならない。それは審判前の段階から始まり、この段階において子どもは、黙秘権ならびに警察、検察官および予審判事から意見を聴かれる権利を有する。しかしこのことは、裁決の段階および科された措置の実施段階にも適用される。換言すれば、少年司法手続全体を通じて、子どもには自己の意見を自由に表明する機会が与えられなければならないし、その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に重視されなければならないのである(条約第12条1項)。すなわち、子どもが手続に実効的に参加するためには、被疑事実のみならず(後掲パラ47-48参照)、少年司法手続そのものおよび科される可能性がある措置についても情報が提供されなければならない。 45.子どもに対しては、科される可能性がある(代替的)措置についての意見を表明する機会が与えられるべきであり、この点について子どもが有している具体的な希望または選択は正当に重視されるべきである。子どもに刑事責任があると主張することは、その子どもには、刑法違反の訴えに対するもっとも適切な対応についての意思決定に実効的に参加する能力が認められるべきであることを、言外に意味している(後掲パラ46参照)。言うまでもなく、決定を行なう責任を有するのは担当の裁判官である。しかし、子どもを受身の客体として扱うことは、子どもの権利を認めないことになるし、子どもの行動に対する効果的な対応に寄与することにもならない。このことは、科された措置の実施についても当てはまる。調査研究の示すところによれば、子どもがこのような実施に積極的に関与することは、ほとんどの場合、前向きな結果に寄与するのである。 手続に実効的に参加する権利(第40条2項(b)(iv)) 46.公正な審判のためには、刑法に違反したとして申立てられ、または罪を問われている子どもが審判に実効的に参加できることが必要であり、したがって子どもは、法定代理人に指示を与える目的で被疑事実ならびに生じうる結果および処罰について理解し、証人に異議を申立て、出来事について陳述し、かつ、証拠、証言および科されるべき措置について適切な決定を行なわなければならない。北京規則第14条は、手続が、少年の参加と自由な自己表現を可能とするような、理解に満ちた雰囲気のなかで行なわれるべきであると定めている。子どもの年齢および成熟度を考慮に入れるためには、審判廷における手続および慣行の修正も必要となる場合がある。 被疑事実に関する迅速なかつ直接の情報(第40条2項(b)(ii)) 47.刑法に違反したとして申立てられ、または罪を問われているすべての子どもは、自己に対する被疑事実を迅速かつ直接的に告知される権利を有する。迅速かつ直接的とは可能なかぎり早期にという意味であり、これは検察官または裁判官がその子どもに対して最初に手続上の措置をとった段階のことである。ただし、公的機関が司法的手続によらずに子どもを取り扱う旨の決定をしたときにも、子どもに対し、このようなアプローチを正当化するだけの被疑事実について告知が行なわれなければならない。これは、法的保障が全面的に尊重されなければならないという、条約第40条3項(b)の要件の一部を構成している。子どもは、その理解する言語による告知を受けるべきである。このため、情報を外国語で提示することのほか、刑事上/少年手続上の告発においてしばしば用いられる正式な法的専門用語を子どもが理解できる言葉に「翻訳」することも必要となろう。 48.子どもに公式書類を提供するだけでは十分ではなく、口頭による説明が必要なこともしばしばあろう。公的機関は、これを親もしくは法定後見人または子どもの弁護人その他の援助者に委ねておくべきではない。子どもが自己に対する各被疑事実を理解するようにすることは、公的機関(たとえば警察、検察官、裁判官)の責任である。委員会は、親または法定後見人に対する情報提供をもって、このような情報を子どもに伝達することに代えるべきではないとの見解に立つ。子どもおよび親または法定後見人の双方が、それぞれが被疑事実および可能性のある結果を理解できるような方法で情報を受け取るのであれば、それがもっとも適切である。 弁護人その他の適切な者による援助(第40条2項(b)(ii)) 49.子どもは、自己の防御の準備および提出にあたって弁護人その他の適当な者による援助を保障されなければならない。条約は子どもに援助が提供されることを要求しており、この援助は必ずしもあらゆる状況において法的なものである必要はないが、適切なものであることは求められる。このような援助がどのように提供されるかを決定するのは締約国の裁量に委ねられているが、当該援助は無償であるべきである。委員会は、締約国が、専門の弁護士またはパラリーガル職のような十分な訓練を受けた者による法的援助を、可能なかぎり提供するよう勧告する。その他の適切な援助者も考えられるが(たとえばソーシャルワーカー)、そのような援助者は、少年司法手続の種々の法的側面に関する十分な知識および理解を有していなければならず、また法律に抵触した子どもを対象として活動する訓練を受けていなければならない。 50.自由権規約第14条3項(b)で求められているとおり、子どもおよびその援助者は、子どもの防御の準備のために十分な時間および便益を与えられなければならない。子どもとその援助者との交渉は、書面によるものか口頭によるものかを問わず、当該交渉の秘密が、条約第40条2項(b)(vii)に定められた保障およびプライバシー・通信への干渉から保護される子どもの権利(条約第16条)にしたがって、全面的に尊重される条件下で行なわれるべきである。この保障(条約第40条2項(b)(ii))に関して留保を行なっている締約国が多いが、これは、当該保障がもっぱら法的援助、すなわち弁護士による援助の提供を要求しているとの理解に立つものと思われる。そのようなことはなく、これらの留保は撤回が可能であって、かつ撤回されるべきものである。 遅滞のない、かつ親の関与を得ての決定(第40条2項(b)(iii)) 51.国際的に、法律に抵触した子どものためには、犯罪遂行時と当該行為への終局的対応との間の期間は可能なかぎり短いべきであるという合意が存在している。この期間が長いほど、当該対応が所期の積極的かつ教育的影響を失う可能性は高まり、かつ子どもが負うスティグマも強いものとなろう。これとの関連で、委員会は、条約第37条(d)も参照するよう求めるものである。この規定により、自由を奪われたすべての子どもは、その自由の剥奪の合法性を争う訴えについて迅速な決定を受ける権利を有する。「遅滞なく」(条約第40条2項(b)(iii))という文言は自由権規約第14条3項(c)にいう「不当に遅延することなく」という文言よりも強いが、「迅速な」という文言はこれよりもさらに強い。自由の剥奪の重大性を踏まえれば、これは正当である。 52.委員会は、締約国が、犯罪の遂行から警察による捜査の完了、子どもを告発する旨の検察官(または他の権限ある機関)の決定ならびに裁判所その他の権限ある司法機関による終局処分および決定までの期間について期限を定め、かつこれを実施するよう勧告する。これらの期限は、成人について定められたものよりもはるかに短いものであるべきである。しかし同時に、遅滞なく行なわれる決定は、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重される手続の結果であることが求められる。このような遅滞なき意思決定手続には、弁護人その他の適切な援助者が立ち会わなければならない。このような立会いは、裁判所その他の司法機関における審判に限定されるべきではなく、警察による子どもの事情聴取(尋問)に始まる手続の他のあらゆる段階にも適用される。 53.親または法定保護者も、子どもに対して一般的な心理的および情緒的援助を提供しうることから、手続に立ち会うべきである。親が立ち会うからといって、親が子どもの防御のために行動し、または意思決定手続に関与できるというわけではない。ただし、裁判官または権限ある公的機関は、子どもまたはその弁護人その他の適切な援助者の求めにより、または子どもの最善の利益(条約第3条)にかなわないという理由で、手続における親の立会いを制限し、制約しまたは排除する旨の決定をすることができる。 54.委員会は、締約国が、子どもに対する手続に親または法定後見人が最大限どこまで関与できるかについて、法律で明示的に定めるよう勧告する。このような関与は、一般的には、子どもの刑法違反に対する実効的対応に寄与するはずである。親の関与を促進するため、親は、その子どもの逮捕について可能なかぎり早期に告知されなければならない。 55.委員会は同時に、子どもが行なった犯罪を理由とする親の処罰を導入する傾向が一部の国で見られることを、遺憾とするものである。子どもの行為によって引き起こされた損害に対する民事上の責任は、一部の限られた事案、とくに子どもが若年(たとえば16歳未満)である場合には適切なものとなりえよう。しかし、法律に抵触した子どもの親を犯罪者として扱うことは、親が子どもの社会的再統合における積極的なパートナーとなることに寄与しない可能性がきわめて高い。 自己負罪の強制からの自由(第40条2項(b)(iii)〔訳注/(iv)〕) 56.条約は、自由権規約第14条3項(g)と調和する形で、子どもが証言することまたは罪を自白しもしくは認めることを強制されないよう求めている。このことは、第一に――そして自明の理として――、自認または自白を引き出すための拷問、残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いは子どもの権利の重大な侵害であり(条約第37条(a))、まったく受け入れられないことを意味するものである。このようないかなる自認または自白も、証拠として認めることはできない(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第15条)。 57.他にも、これほど暴力的ではない形で、子どもが自白または自己負罪的証言をするよう強制しまたは誘導する方法は数多く存在する。「強制され」という文言は広く解釈されるべきであり、有形力その他の明らかな人権侵害に限定されるべきではない。子どもの年齢、子どもの発達、尋問の期間、子どもによる理解の欠如、どうなるかわからないという恐怖または収監の可能性を示唆されることによる恐怖が、真実ではない自白への誘導につながる可能性もある。このような可能性は、「本当のことを言えばすぐに家に帰してやる」のように報酬が約束される場合、またはより軽い制裁もしくは釈放が約束される場合には、いっそう高まることになろう。 58.事情聴取を受ける子どもは、弁護人その他の適切な代理人にアクセスできなければならず、かつ、事情聴取中に親が立ち会うことを要請できなければならない。状況を総合的に判断すれば証言が任意のものであって威迫によって引き出されたものではなく、かつ信頼できるものであることを確保するため、尋問手法に関する独立の立場からの検証が行なわれなければならない。裁判所その他の司法機関は、子どもによる自認または自白の任意性および信頼性を検討するにあたり、その子どもの年齢、勾留および尋問の期間、ならびに、子どもの弁護人その他の助言者、親または独立の代理人の立会いの有無を考慮に入れなければならない。警察官その他の捜査機関は、強制されたまたは信頼性を欠く自白または証言をもたらすような尋問技術および実務を回避するための、十分な訓練を受けているべきである。 証人の出廷および尋問(第40条2項(b)(iv)) 59.条約第40条2項(b)(iv)に掲げられた保障は、武器の平等(すなわち、防御側と検察側とが平等なまたは衡平な条件下にあること)の原則が、少年司法の運営においても遵守されなければならないことを強調したものである。「尋問し、または尋問を受けさせる」という文言は、諸法体系において、とくに弾劾主義的裁判と職権主義的裁判との区別が存在することを指している。後者においては、被告人は証人尋問を認められることが多いものの、被告人がこの権利を自ら行使することはめったになく、証人尋問は弁護人、または子どもの場合には他の適当な機関に委ねている。ただし、弁護人その他の代理人が、証人を尋問できることについて子どもに告知するとともに、子どもがこの点に関して意見を表明できるようにすることは依然として重要である。当該意見は、子どもの年齢および成熟度に応じて正当に重視することが求められる(第12条)。 上訴権(第40条2項(b)(v)) 60.子どもは、自己に対する被疑事実について有罪と認定された場合に、その決定に対し、かつこの有罪評決の結果として科される措置に対し、上訴する権利を有する。この上訴についての決定は、上級の、権限ある、独立のかつ公平な機関または司法機関、換言すれば第一審において事件を扱った機関と同一の基準および要件を満たす機関が行なうことが求められる。この保障は自由権規約第14条5項のそれと同様のものである。このような上訴権は、もっとも重大な犯罪に限られるものではない。 61.これこそが、少なからぬ締約国がこの規定に関して留保を行ない、このような子どもによる上訴権をより重大な犯罪および(または)収監刑に限定している理由だと思われる。委員会は、自由権規約の締約国に対し、同規約の第14条5項で同様の規定が置かれていることを想起するよう求めるものである。条約第41条に照らし、同条は、裁決を受けたすべての子どもに上訴権を認めるべきであるということを意味している。委員会は、締約国が、第40条2項(b)(v)の規定についての留保を撤回するよう勧告するものである。 無料の通訳の援助(第40条2項〔(b)〕(vi)) 62.少年司法制度で用いられる言語を子どもが理解できないときは、子どもは無料で通訳の援助を受ける権利を有する。このような援助は法廷における審判に限定されるべきではなく、少年司法手続のあらゆる段階でも利用可能とされるべきである。また、通訳が子どもとともに活動する訓練を受けていることも重要となる。子どもの母語の使用および理解は、成人のそれとは異なっている可能性もあるからである。この点に関わる知識および(または)経験の欠如により、自らに対して行なわれた質問を子どもが全面的に理解することが妨げられ、かつ公正な裁判および実効的参加に対する権利が阻害される可能性もある。「子どもが使用される言語を理解することまたは話すことができない場合は」として、「場合は」という限定が行なわれているのは、たとえば外国系のまたは民族的出身を有する子どもが――その母語とは別に――公用語を理解しおよび話せるときは、無料の通訳の援助を提供しなくてもよいということである。 63.委員会はまた、言語障害その他の障害を有する子どもに対して締約国の注意を促したいと考える。第40条2項〔(b)〕(vi)の精神を踏まえ、かつ障害のある子どもについて第23条で定められている特別な保護措置にしたがって、委員会は、言語障害その他の障害を有する子どもが少年司法手続の対象とされた場合に、十分な訓練を受けた専門家による、たとえば手話等の十分かつ効果的な援助を提供されることを、締約国が確保するよう勧告するものである(この点に関しては、子どもの権利委員会の一般的意見9号(障害のある子どもの権利)も参照)。 プライバシーの全面的尊重(第16条および第40条2項(b)(vii)) 64.手続のすべての段階においてプライバシーを全面的に尊重される子どもの権利は、条約第16条に掲げられた、プライバシーの保護についての権利を反映するものである。「手続のすべての段階」には、法執行との最初の接触(たとえば情報および素性の照会)から権限ある機関による最終決定、または監督、収容もしくは自由の剥奪からの解放までが含まれる。この権利は、このような特定の文脈において、不当な公表またはラベリングのプロセスによる害を回避するためのものである。罪を犯した子どもの特定につながる可能性がある情報は、いかなるものも公表されてはならない。このような情報には、スティグマを付与する効果があるとともに、罪を犯した子どもが教育、仕事〔および〕住居にアクセスし、または安全を保つ能力に影響を及ぼす可能性もあるからである。すなわち公的機関は、子どもが行なった疑いのある犯罪についての報道発表に関してはきわめて謙抑的な姿勢をとるべきであり、これをごく例外的な事件に限定するべきである。公的機関は、これらの報道発表資料を通じて子どもが特定されないことを保障するための措置をとらなければならない。法律に抵触した子どものプライバシー権を侵害するジャーナリストは、懲戒措置による制裁、および必要な場合には(たとえば常習犯の場合など)刑法上の制裁の対象とされるべきである。 65.子どものプライバシーを保護するため、ほとんどの締約国は、刑法を違反したとして罪に問われている子どもの、法廷その他の場所における聴聞は、非公開で行なわれるべきことを――例外の余地を残している場合もあるが――原則としている。このような規則は、裁判所の特別許可による専門家その他の専門職の立会いを認めるものである。少年司法における公開の聴聞は、詳細に定められた事件において、かつ裁判所による決定書面がある場合を除いて、認められるべきではない。当該決定に対しては、子どもによる異議申立てが認められるべきである。 66.委員会は、あらゆる締約国が、法律に抵触した子どもの法廷その他の場所における聴聞は非公開で実施される旨の規則を導入するよう勧告する。この規則に対する例外は、きわめて限定された、かつ法律で明確に述べられたものであるべきである。評決/量刑は、子どもの素性が明らかにされないような方法で、公開の法廷で宣告されるべきである。プライバシーについての権利(第16条)により、裁判所または他の権限ある機関がとる措置の実施に携わるすべての専門家は、外部とのあらゆる接触において、子どもの特定につながる可能性のあるあらゆる情報の秘密を保持するよう要求される。プライバシーについての権利はまた、罪を犯した子どもの記録は厳重に秘密とされるべきであり、かつ、事件の捜査および裁定ならびに事件についての判決言渡しに直接携わる者を除き、第三者に対して非開示とされるべきことも意味する。スティグマおよび(または)予断を回避するため、罪を犯した子どもの記録は、その後の事件で同一人物が罪を犯した場合の成人手続で利用されるべきではなく(北京規則の規則21.1および21.2参照)、またはそのようなその後の事件における量刑を加重するために用いられるべきではない。 67.委員会はまた、罪を犯した子どもが18歳に達すると同時にその犯罪記録が自動的に削除されるようにするための規則、または、一定の重大犯罪については、必要であれば一定の条件(たとえば最後の有罪判決から2年間、犯罪を行なわなかったこと)のもとで、子どもの申請に応じて削除が可能となるような規則を、締約国が導入するようにも勧告する。 E.処分(前掲IV章Bも参照) 審判前の代替的手段 68.刑法上の正式な手続を開始する旨の決定が行なわれたからといって、必ずしも、当該手続が、子どもに対する、裁判所による正式な刑の言渡しをもって修了しなければならないというわけではない。前掲Bで明らかにした所見にしたがい、委員会は、権限ある機関(ほとんどの国では検察官事務所)は裁判所による有罪判決に代わる手段の可能性を継続的に模索するべきであることを、強調したいと考える。換言すれば、前掲Bで挙げたもののような措置を提示することにより、事案を適切な形で終結させるための努力が続けられるべきである。検察機関が提示するこれらの措置の性質および期間はより過酷なものとなる可能性があり、その場合は子どものための弁護人その他の適切な援助を行なう者が必要となる。このような措置を遂行することは、刑法/少年法上の正式な手続を一時停止するためのひとつの手段であり、当該措置が満足のいく形で実施されればこれらの手続も終了することが、子どもに対して説明されるべきである。 69.裁判所による有罪判決に代わる手段を検察段階で提示する過程においては、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されるべきである。これとの関連で、委員会は、前掲パラ27に掲げた勧告を参照するよう求める。これらの勧告はここでも同様に適用されるものである。 少年裁判所/裁判官による処分 70.条約第40条を全面的に遵守した公正かつ正当な審判(前掲IV章D参照)が行なわれた後は、申立てられた犯罪について有罪と認定された子どもに科すべき措置についての決定が行なわれることになる。法律は、裁判所/裁判官またはその他の権限ある、独立のかつ公正な機関もしくは司法機関がとりうる、施設ケアおよび自由の剥奪に代わる広範な手段について定めておくべきである。これらの手段は条約第40条4項に例示的に列挙されているが、その目的は、自由の剥奪が最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられるようにするところにある(条約第37条(b))。 71.委員会は、犯罪への対応は常に、犯罪の状況および重大性のみならず、子どもの年齢、有責性の低さ、状況およびニーズ、ならびに、社会の種々のニーズおよびとくに長期的ニーズにも比例したものであるべきであると、強調したい。厳格に懲罰的なアプローチは、条約第40条1項に掲げられた少年司法の主導的原則に一致しない(前掲パラ5-14参照)。委員会は、制裁としての体刑が、これらの原則、および、あらゆる形態の残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いまたは処罰を禁じた第37条に違反するものであることを、あらためて指摘するものである(委員会の一般的意見8号(2006年)(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利)も参照)。子どもによる重大犯罪の事案では、罪を犯した子どもの状況および犯罪の重大性に比例する措置を、公共の安全および制裁の必要性に関する考慮を含む形で検討することができる。子どもの事案では常に、このような考慮よりも、子どもの福祉および最善の利益を保護し、かつその再統合を促進する必要性が重視されなければならない。 72.委員会は、刑事的処分が子どもの年齢と関連している場合であって、子どもの年齢について矛盾する、決定的でないまたは不確実な証拠しか存在しないときは、子どもには灰色の利益の原則を享受する権利があることに留意する(前掲パラ35および39も参照)。 73.自由の剥奪/施設ケアに代わる手段の面では、このような措置の利用および実施については幅広い経験が蓄積されている。締約国は、このような経験を役立てるとともに、それを自国の文化および伝統にあわせて修正することによって、これらの代替的手段を発展させかつ実施することが求められる。言うまでもなく、強制労働または拷問もしくは非人道的なおよび品位を傷つける取扱いに相当するような措置は明示的に禁じられなければならないし、これらの不法行為の責任者は司法により裁かれるべきである。 74.以上の一般的見解に続いて、委員会は、条約第37条(a)で禁じられている措置について、また自由の剥奪について注意を促したいと考える。 死刑の禁止 75.条約第37条(a)は、犯行時18歳未満だった者が行なった犯罪に対して死刑を科すことはできないという、国際的に受け入れられた基準(たとえば自由権規約第6条5項参照)を再確認したものである。この規定は明確であるが、この規則は18歳未満の者の処刑を禁じているにすぎないと考えている締約国が存在する。しかし、この規則における明示的かつ決定的な基準は犯罪遂行時の年齢である。すなわち、審判もしくは刑の言渡しまたは制裁の執行時に何歳であるかに関わらず、18歳未満の者が行なった犯罪に対して死刑を科すことはできない。 76.委員会は、いまなお18歳未満の者が行なったあらゆる犯罪について死刑を廃止していない少数の締約国が、このような廃止に踏み切るとともに、子どもの死刑を廃止する必要な立法措置が完全にとられるまで、これらの者を対象とするあらゆる死刑の執行を停止するよう勧告する。死刑が言い渡されているときは、条約に全面的に一致する制裁へと変更されるべきである。 仮釈放のない終身刑の禁止 77.犯罪を行なったときに18歳未満であったいかなる子どもも、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を言渡されるべきではない。子どもに科されるあらゆる刑について、釈放の現実的可能性があるべきであり、かつ当該可能性が定期的に考慮されるべきである。これとの関連で、委員会は、ケア、保護または治療の目的で措置されたあらゆる子どもに対して定期的再審査の権利を保障している、条約第25条を参照するよう求める。委員会は、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を実際に子どもに言い渡している締約国に対し、このような制裁を科すにあたっては条約第40条1項に掲げられた少年司法の目的を全面的に遵守し、かつその実現に向けて全力を尽くさなければならないことを、想起するよう求めるものである。このことは、とくに、このような収監刑を言い渡された子どもを対象として、その釈放、再統合、および社会において建設的な役割を果たす能力の構築を目的とした教育、処遇およびケアが提供されるべきであることを意味する。また、子どもの釈放の可能性について決定するために、子どもの発達および進歩を定期的に審査することも求められる。子どもに終身刑を科すことは、釈放の可能性があったとしても、少年司法の目的の達成を、不可能ではないにせよ非常に困難にする可能性が高いことを踏まえ、委員会は、締約国に対し、18歳未満の者が行なった犯罪についてあらゆる形態の終身刑を廃止するよう強く勧告するものである。 → 後編に続く 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。