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基礎データ ブランド名 みどり法務司法書士事務所 会社名 みどり法務司法書士事務所 電話番号 03-5155-3520 Fax番号 03-5155-3525 メール sodan@midori-js.com 企業分類 士 現在の問合せ結果 × 現在のコメント 広告多数、今後調査 → 広告続行、メール返信なし 最終更新日 2009/05/11 特記事項 基礎データ特記事項 みどり法務司法書士事務所2008年6月26日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月24日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月25日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月28日のスポニチに広告あり 2008年7月31日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月01日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月03日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月05日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月06日の毎日朝刊に広告あり 8/7 ○(今後調査) 2008年8月10日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月12日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月14日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月15日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月18日の毎日朝刊に広告あり × 2008年8月19日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月21日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月22日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月27日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月30日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月01日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月03日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月05日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月08日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月10日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月19日のスポニチに広告あり 他、広告多数 05/07 ×(メール返信なし) 関連ページ 特に新聞に広告を出している企業は毎日新聞にとって泣き所となるようです 問合せ 問合せ先一覧 / 毎日新聞に広告を出していた企業(日付別) / 毎日jpに広告を出していた企業 / 電話問合せのコツ 結果別一覧 ◎◎-◎-○ / △ / ×(記号、数字、ローマ字) / ×(ひらがな) / ×(カタカナ・ア行~ナ行) / ×(カタカナ・ハ行~ワ行) / ×(漢字・あ行~か行) / ×(漢字・さ行~た行) / ×(漢字・な行~は行) / ×(漢字・ま行~わ行) 分野別一覧 製造業 / 製造業その他 / 小売、卸売 / サービス業、娯楽 / 医療、医薬 / 建設、不動産 / 金融、運輸、IT、その他 / マスコミ、出版 行政等一覧 行政、各種団体等 / 教育機関等 / 政治家、著名人 毎日新聞系列 【その1】 【その2】 【その3】 【その4】 【その5】 【その6】 【その7】 【その8】 【その9】 問合せ報告 毎日新聞関係の凸結果を淡々と張り続けるスレ7 ※「電凸」とは「電話問合せ」のインターネットスラング(俗語)です。(詳細は用語集) 対応評価の大まかな目安 ◎◎ 広告打ち切り・今後広告を出さない・今後広告を出す予定はない ◎ 良対応・厳重な抗議 ○ 普通、中立対応・対応検討中、今後注視 △ 保留・問合せの返答結果待ち(3日以内に回答なければ×) × 悪対応・無回答・処分は十分毎日の姿勢を容認・広告続行 このテンプレを編集 みどり法務司法書士事務所 2008年6月26日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月24日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月25日の毎日朝刊に広告あり 2008年7月28日のスポニチに広告あり 2008年7月31日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月01日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月03日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月05日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月06日の毎日朝刊に広告あり 8/7 ○(今後調査) 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事117 http //changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1218059868/59 59 名前: 可愛い奥様 投稿日: 2008/08/07(木) 10 46 38 ID dXw0Yq4Q0 みどり法務司法書士事務所に電話問い合わせ(今後調査) 対応者は受付事務の女性→男性(名前は聞かず) 若い女性によると広告は広告代理店任せとのこと。 男性の方に代わってもらい(先生ではないとのこと)、全くこの件について知らなかった とのことで概要と検索ワードを伝えました。 これまでこのような問い合わせはメールでも電話でも一件もなかったとのことでした。 2008年8月10日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月12日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月14日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月15日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月18日の毎日朝刊に広告あり × 2008年8月19日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月21日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月22日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月27日の毎日朝刊に広告あり 2008年8月30日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月01日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月03日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月05日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月08日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月10日の毎日朝刊に広告あり 2008年9月19日のスポニチに広告あり 他、 広告多数 05/07 ×(メール返信なし) 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事163 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1241265294/133 133 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2009/05/07(木) 21 48 12 ID zYK476yL0 転載します --------- メールのお返事ですv みどり法務司法書士事務所→メール返信無し 関連ページ 検索 2008年10月03日のスポニチ 広告一覧 2008年10月29日のスポニチ 広告一覧 2008年11月22日のスポニチ 広告一覧 2008年11月28日のスポニチ 広告一覧 2008年12月8日のスポニチ 広告一覧 2008年7月25日の毎日朝刊 広告一覧 2008年7月28日の毎日朝刊 広告一覧 2008年7月31日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月01日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月03日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月05日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月06日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月08日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月10日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月12日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月15日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月18日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月19日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月21日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月22日の毎日朝刊 広告一覧 2008年8月27日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月05日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月08日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月10日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月19日のスポニチ 広告一覧 2008年9月21日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月23日の毎日朝刊 広告一覧 2008年9月24日の毎日朝刊 広告一覧 2009年11月24日(12月06日号)のサンデー毎日 広告一覧 2009年12月22日(1月03日号・1月10日号)のサンデー毎日合併号 広告一覧 2009年1月28日のスポニチ 広告一覧 2009年2月02日のスポニチ 広告一覧 2009年2月06日のスポニチ 広告一覧 2009年2月20日のスポニチ 広告一覧 2009年2月27日のスポニチ 広告一覧 2010年1月26日(2月07日号)のサンデー毎日 広告一覧 2010年3月30日(4月11日号)のサンデー毎日増大号 広告一覧 スポニチ(東京版)2008年10月3日 広告掲載企業(一部抜粋) スポニチ(東京版)2008年9月25日(木) 広告掲載企業 問合せ結果分野別一覧その5 問合せ結果別一覧 ×対応の企業(ひらがなで始まる企業名)
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名前はヴァル。司法と歴史の~は称号みたいなもの。 千年以上生きており、地上で酒を呑んだり、居眠りをするのが好き(暇つぶしとも言う)。 天上の世界は暇なので、よく地上に降りてくる。 能力の詳細は不明。
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1 :氏名黙秘:2010/01/28(木) 01 59 36 ID I4P68mT+ ?PLT(12035) どれくらいの難易度になりそう? 2 :氏名黙秘:2010/01/28(木) 03 01 41 ID ??? 司法試験本試験よりも難易度が高くなることは確実 3 :氏名黙秘:2010/01/29(金) 17 28 57 ID ??? また おヴァカちゅ~お~ ニ~トちゅ~お~ の妄想スレW 4 :氏名黙秘:2010/01/29(金) 17 34 19 ID ??? なんか重複してるし不要っぽいから聞くが、 30台半女性の睡眠導入罪って流行ってんの? 5 :氏名黙秘:2010/01/29(金) 17 42 02 ID ??? 越前谷知子(読売新聞 - 34歳) ↓ 中川昭一 ∥ 木嶋佳苗(35歳) ↓ 男数名 6 :氏名黙秘:2010/02/06(土) 21 44 08 ID ??? 80:旧司法試験 (予備試験) 79:東大理Ⅲ 78:旧帝医学部 国家公務員Ⅰ種(事務官) 75:裁判所事務次官Ⅰ種 弁理士 74:新司法試験 公認会計士 司法書士 国家公務員Ⅰ種(技官) 73:TOEIC990 アクチュアリー 国家Ⅱ種(警察庁警察官のみ) 72:税理士5科目 医師国家試験 民間S級=キー局級 70:東大一般 センター7科目90% 獣医師 東京都庁Ⅰ類 不動産鑑定士 7 :氏名黙秘:2010/02/06(土) 21 46 08 ID ??? こんなの予備試験受験生しか満足しないもん 8 :氏名黙秘:2010/02/06(土) 22 29 23 ID ??? 大学院 (graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor) ↑(入試は大学4年範囲レベル) 大学 (under graduate school) 途中学歴 学士(Bacherer) ↑(入試は高校3年範囲レベル) 高校 (high school) 途中学歴 問われるのは最終学歴な、世界的に見て 大学院が世界標準な。 しょせん学部入試なんて高卒レベルだから学部なんて関係ねぇわな。 9 :氏名黙秘:2010/02/06(土) 22 41 30 ID Po6K8FHS 司法試験は何十回でも繰り返しが効く ゆえに大学受験で偏差値的にいえば50ぐらいかそれ以下さ 理3などのほうがはるかに難しい 10 :氏名黙秘:2010/02/06(土) 23 04 38 ID ??? お前らにはハロワ行って就職活動する方が難易度高そうだな 11 :氏名黙秘:2010/02/06(土) 23 25 35 ID ??? 医者には偏差値は要らない ムダに頭が高くなるだけ 普通に治療できりゃそれでいい 12 :ザーメンマン:2010/02/13(土) 01 41 17 ID ??? 1 ザー汁飲め。 13 :氏名黙秘:2010/03/06(土) 00 03 48 ID ??? 965 :氏名黙秘:2010/03/05(金) 00 49 44 ID ??? 紳士の分子→2,000人 紳士の分母→ロー最終学年+一振り+二振り 予備の分子→200人 予備の分母→ロー最終学年+一振り+二振り+ロー既習1年目+三振博士+学部生+社会人 分母の主力部隊が重なってる以上、難易度は紳士なんか目じゃないな。 ロー生が自由に参加できる点で難易度は休止をも軽く凌駕するだろう。 これ受かる奴は凄いわ。 14 :氏名黙秘:2010/03/06(土) 00 38 05 ID ??? 超難しいぞ 同世代トップクラスのエリートしか受からないようになる 東大京大の二十歳そこそこの若造が法曹資格を得るための試験となり そこに及ばない人はロースクールに行くようになる 15 :氏名黙秘:2010/03/06(土) 00 45 37 ID a4YcIxVL 予備試験って普通受けないだろ。二度手間になるだけじゃん。 30くらいから新たに法曹界にいくのが事実上不可能になっただけだね。 公認会計士も老人に門戸を開いてないから、今後は高知能ドロップアウト層は不動産鑑定士に流れるね。 16 :氏名黙秘:2010/03/06(土) 09 23 56 ID ??? 別に俺は30過ぎてからロースクールに行くぞ(会社が倒産したので) まあ本来は工学や金融の専門知識もった人が未修で行くのが本当だが 17 :氏名黙秘:2010/03/06(土) 20 00 58 ID ??? 旧の時は社会人でも一発逆転を狙って試験を受けるってことがあったけど、 予備試験は受かっても受験資格しか得られないんだろ。 これじゃ、予備試験は三振組やロー在学生のためのものになりそうだ。 18 :氏名黙秘:2010/03/07(日) 11 32 19 ID QPwJcIU/ 13 ロー生は受けないだろ。黙ってても新司受験資格得られるのに無駄に予備対策する意味ねえよ 19 :氏名黙秘:2010/03/07(日) 12 15 35 ID ??? サルでも受かるレベル 20 :氏名黙秘:2010/03/07(日) 12 51 37 ID ??? 予備試験合格者とロー卒業生で新司合格率に大きな差が出たら ローのイメージが悪くなる。 わざと教養科目の比重を重くしたりして合格者の質を 下げそうな気がする。 21 :氏名黙秘:2010/03/07(日) 12 55 12 ID ??? 教養は少なくとも旧試の一次くらいこなせるレベルじゃないときついだろうな 22 :氏名黙秘:2010/03/08(月) 01 46 29 ID ??? 俺は予備受けて受かったらロー中退するつもりですわい 一般教養は苦にしないんで難しい方がいいな 23 :氏名黙秘:2010/03/08(月) 10 47 10 ID ??? 旧ベテは予備試験を過大に評価する 落ちたらぼろ糞に叩く 24 :氏名黙秘:2010/03/08(月) 13 06 27 ID ??? sex 25 :氏名黙秘:2010/03/08(月) 17 03 37 ID ??? 23 そういっているうちに君もあっという間に新試ベテだ まクソベテ化する前に三振するんだけどね あとに残るのは法務博士(笑)とういうご立派な肩書きのみ 26 :氏名黙秘:2010/03/12(金) 01 20 32 ID ??? マルチ乙 姫野ブログより 民事訴訟法と民事保全法。 >改正されるようです。 >議案名「民事訴訟法及び民 事保全法の一部を改正する法律案」の審議経過情報 >今年受かっておかないと、 >民法、会社法(商業登記法も?)、民事訴訟法、民事保全法の改正が待っています。 27 :氏名黙秘:2010/03/13(土) 14 16 08 ID ??? 22-25 同意。 28 :氏名黙秘:2010/03/13(土) 14 43 55 ID ??? 大学院 (graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor) ↑(入試は大学4年範囲レベル) 大学 (under graduate school) 途中学歴 学士(Bacherer) ↑(入試は高校3年範囲レベル) 高校 (high school) 途中学歴 問われるのは最終学歴な、世界的に見て 大学院が世界標準な。 29 :バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2010/03/13(土) 18 29 43 ID v7hglHrI 103:三振者が新司法試験合格 85 三振者が予備試験合格 80:旧司法試験 (予備試験) 79:東大理Ⅲ 78:旧帝医学部 国家公務員Ⅰ種(事務官) 75:裁判所事務次官Ⅰ種 弁理士 74:新司法試験 公認会計士 司法書士 国家公務員Ⅰ種(技官) 73:TOEIC990 アクチュアリー 国家Ⅱ種(警察庁警察官のみ) 72:税理士5科目 医師国家試験 民間S級=キー局級 70:東大一般 センター7科目90% 獣医師 東京都庁Ⅰ類 不動産鑑定士 30 :氏名黙秘:2010/03/13(土) 19 34 38 ID ??? 予備試験の合格枠はロー生でほとんど占められるよ。 ロー生が大挙して予備試験を受験するという現実を 忘れてはいけない。 31 :氏名黙秘:2010/03/13(土) 22 36 05 ID sbIwLmaG 伊●塾あたりの客寄せパンダ記事みたいな合格体験記を読んでたら、 東大学部→東大ロー在学中の旧司合格者とかさ、 東大学部在学中の旧司合格&難関私大ロー授業料全額免除 とかいるだろ? 予備に合格するのは、その層だぞ。 32 :氏名黙秘:2010/03/13(土) 23 09 52 ID ??? まあ合格者は学部とローの最優秀層で占められるだろうな。 ロー側としては本試に確実に合格してくれる層から抜けていくわけでいい迷惑だろうが。 33 :氏名黙秘:2010/03/13(土) 23 26 44 ID ??? 三振制度廃止というのは、 5年で5回受けられるようにして、5振法務博士が出現するのか? それとも 法務博士又は予備試験通過者は死ぬまで受けられるのか? 34 :氏名黙秘:2010/03/13(土) 23 33 22 ID ??? 30 合格枠なんて発想はない。 予備試験はあくまで司法試験の受験資格を与えるにすぎないんだから。 国2以上の学力を有していれば、全員が合格できる。 勝負は本試験だ。 35 :氏名黙秘:2010/03/14(日) 00 23 46 ID ??? 34 ま、あり得ないですわな。そんなことしたら、 1.ローが崩壊する 2.新試の合格率はあっさり10%を割り込む 1.について。一旦成立した多少の利権に手を突っ込まないのが霞ヶ関村 法務省・裁判所などもそのおこぼれにあずかっているから尚更だ また、ロー制度発足に携わった高級官僚(文科・法務など)の経歴に傷が付く こういうのを霞ヶ関村は非常に嫌う 2.について。合格率がこのまま低迷の一途だと政治的に問題が大きくなる とりあえず合格率を申し開きできる水準に回復させることで霞ヶ関も永田町も意思統一は出来ている ただし法曹三者は法曹の質を理由に合格者数を増やしての合格率か回復に対しては抵抗しここは勝利した なので現在は法科大学院の統廃合、定数削減などを主要な手段として合格率の回復が図られている 36 :氏名黙秘:2010/03/14(日) 01 13 20 ID ??? 35 マスコミ脳というかなんというか。 この国は公務員に支配されているんだーなんて思ってるわけ? みのもんた並みの知能だな。 37 :氏名黙秘:2010/03/14(日) 01 27 32 ID ??? 36 基本的にこういう票にならないことに政治家は興味ないんですよ 興味があるのは票にできるか(目立てるかどうか)、利権に出来るかなど 君の方が余程マスゴミ脳だと思うぞ 38 :氏名黙秘:2010/03/14(日) 02 00 48 ID ??? 37 馬鹿だなあ。 政治家と官僚が日本を支配していると思ってるのかね。 君が思っている以上に、世の中は複雑なんだよ。 議員が普段、どういうことを考えて行動しているか、想像してみるといい。 39 :氏名黙秘:2010/03/14(日) 02 16 15 ID ??? 38 まあ、君の妄想に付き合ってもいいんだけど、明日早いからもうサイナラだ 40 :氏名黙秘:2010/03/14(日) 02 21 59 ID ??? 悪いことは言わないから、 35のような 馬鹿丸出しの霞が関神話は慎んだ方がいい。恥をさらすだけだ。 いまどきラバースタンプ論なんて流行らないよ。 41 :氏名黙秘:2010/03/14(日) 04 24 26 ID ??? 今時はやらないとかはやるとか ミクロを見た個人的印象を語られても なんら全体的傾向を指摘したことにはならない。 42 :氏名黙秘:2010/03/14(日) 10 39 06 ID ??? まんこ 43 :氏名黙秘:2010/03/14(日) 11 38 24 ID ??? 41 は?何言ってんの?行政学の通説だろ。 そんなことも知らないで利権が~とか言ってるのか。 まさに、みのもんたレベルだな。 44 :氏名黙秘:2010/03/28(日) 07 06 08 ID MpqX6EV+ 予備試験合格者・・・98%新司法合格 法科大学院修了者・・11%新司法合格 平成24年度 45 :氏名黙秘:2010/03/28(日) 08 49 27 ID ??? 予備試験の難易度は分からなかったが お前らが不真面目な人間だということはよく分かった 46 :氏名黙秘:2010/03/28(日) 11 27 12 ID ??? 45 おもろいこと言うやんけww 47 :氏名黙秘:2010/03/30(火) 17 17 33 ID 5tYvSfc9 (`・ω・´)シャキーソ! 48 :氏名黙秘:2010/03/31(水) 10 11 20 ID ??? 44 それはない。 49 :氏名黙秘:2010/03/31(水) 19 44 00 ID 1EGlO2Dm 予備の合格者の新司合格率はかなり行くよ おそらく80~90% 理由 受験勉強だけに集中できるから ローは50%以上が4校ぐらいしかないので予備に取られてもっと下がるよ 下位ローは壊滅状態になるんじゃないか 50 :氏名黙秘:2010/03/31(水) 20 34 26 ID a66rc/6k お前ら心配するな。三振しても世界的M&Aの時代を 前に、法律知識のある人が法務部以外でも急速に 求められている。有名大手は無理かもしれないが、 中小優良ならいくらでも求人はある。 だからあと3年位は司法目指すべき 51 :氏名黙秘:2010/03/31(水) 21 28 06 ID ??? 80:旧司法試験 (予備試験) 79:東大理Ⅲ 78:旧帝医学部 国家公務員Ⅰ種(事務官) 75:裁判所事務次官Ⅰ種 弁理士 74:新司法試験 公認会計士 司法書士 国家公務員Ⅰ種(技官) 73:TOEIC990 アクチュアリー 国家Ⅱ種(警察庁警察官のみ) 72:税理士5科目 医師国家試験 民間S級=キー局級 70:東大一般 センター7科目90% 獣医師 東京都庁Ⅰ類 不動産鑑定士 裁判所事務次官Ⅰ種って何ですか? 52 :氏名黙秘:2010/03/31(水) 23 45 10 ID ??? 旧試験を過大評価しすぎ 53 :氏名黙秘:2010/04/01(木) 11 53 38 ID ??? 大学院 (graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor) ↑(入試は大学4年範囲レベル) 大学 (under graduate school) 途中学歴 学士(Bacherer) ↑(入試は高校3年範囲レベル) 高校 (high school) 途中学歴 問われるのは最終学歴な、世界的に見て 大学院が世界標準な。 54 :氏名黙秘:2010/04/02(金) 12 07 32 ID ??? 大学院(研究職コースOR専門職コースGraduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor) ↑(入試は大学4年範囲レベル) 大学 (Under graduate school) 途中学歴 学士(Bacherer) ↑(入試は高校3年範囲レベル) 高校 (High school) 途中学歴 55 :氏名黙秘:2010/04/02(金) 14 12 55 ID ??? 休止を撤退した者だけど、チャンス到来に燃えてます 最初の予備は熾烈な高倍率試験ですね 分母分子の問題ではない 合格枠の総数(予備出願者)÷その年のロー卒生(全員)×想定倍率-本試験合格者数 成績準から(上位)総合平均点取得者辺りがイスを奪い合う結果になるだろう。 予備校ゼミで行為無価値、結果無価値、判例の知識で争ったもんだ ベテランは有利ではある 一応 56 :氏名黙秘:2010/04/02(金) 22 37 43 ID ??? まじめに予備試験受けるつもりだったら旧試験撤退しちゃダメだよ 57 :氏名黙秘:2010/04/03(土) 13 01 28 ID ??? 55 なんか違うと思うけどまあがんばれ 58 :氏名黙秘:2010/04/03(土) 13 41 47 ID ??? ▲同志田大学法科大学院教授、〝手抜き〟の構造▲ 1 レジュメは学生に作らせて、教授自身は原則として作らない → レジュメは学生に作らせて、教授は学生の発表をただ聞いておればよい、 という授業のやり方にすることによって、教授は自分で教えなくていいので非常に楽をすることができ、 笑いが止まらない生活を送ることができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。 2 2人~3人でペアを組んで授業する →憲法の教授と行政法の教授、民法の教授と民事訴訟法の教授と実務家教員、といったように2~3人でペア を組んで教える。このようにタッグを組むことで教授は自分以外の他の教員がしゃべっている間はただぼんや りしておればよい(内職やアクビをしている教授もいる)ので、教授は、一人で教えるよりも2~3倍もの楽 をすることができる。もちろん、教員の数が2~3倍に増える分、授業料も2~3倍効率よく稼ぐことができ、 大勢の教授が楽にオマンマを食える。ウッシッシ、の手抜きの構造。 3 学生に対して問題を出題するが、教授自身は模範解答を一切、作成・配布しない →学生に対してむつかしい問題を出して、学生のやる気を起こさせる一方で、教授は、自分自身が模範解答を 作るのはめんどうくさいし、また、書面という証拠に残る形で学生に配布してしまうことの恐ろしさだけは一 人前によく分かっているので、模範解答の作成および配布は一切しない。模範解答が書面の形で学生に対して 配布されないと、正解がなんなのか曖昧なままで終わってしまうので、次の年もまた、前年と同じネタを使っ てオマンマが食える、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。 4 期末試験の模範解答もやはり作成・配布しない → 期末試験の模範解答を作成・配布することは、教授にとって非常に面倒くさい、ということに加えて、模 範解答を配布することによって教授自身の法律学の実力のなさが明るみに出てしまう危険性もきわめて高い。 そこで、教授は、期末試験の模範解答の作成配布を、一切、死んでも、しない。 まさにウッシッシ、の手抜きの構造。 59 :氏名黙秘:2010/04/03(土) 13 43 27 ID ??? 5 学生の書いた期末試験の答案は絶対に、死んでも、返却しない →学生の書いた期末試験の答案を返却すると、採点の適切さや公平性について文句を言ってくる学生が必ず出 てきて対応するのがたいへん面倒であるし、学生と議論する過程で教授自身の学力不足が露呈する危険性も非 常に大きいので、同志田大学法科大学院教授は、学生の書いた期末試験の答案は、絶対に、死んでも、学生に 返却しない。ウッシッシ、の手抜きの構造。 6 細かい活字びっしりの学者論文と判例時報を薄いかすれたインクでさらに縮小コピーのうえ、大量に配布 する →もともと細かい活字びっしりの、読みにくい学者論文と判例時報を、薄いかすれたインクで縮小コピーして よりいっそう読みにくくしたものを学生に大量配布しておけば、学生はそれらを読むだけで精一杯になり、精 根尽き果てて、教授のところに質問をしに来なくなるので教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜き の構造。 7 期末試験の成績評価の異議申し立て期間は1週間という超短期間! →期末試験では非常に多くの試験科目があるのにもかかわらず、学生は期末試験の成績に不服があっても、異 議申し立てができる期間はたったの1週間という超短期間に学則で定められている。しかも上記5で述べたと おり答案返却はなされない上に、採点基準もあいまい不明確であり、また、他の学生がどの様な答案を書いて、 どのような基準で評価されているのか、といった情報は一切学生に対して開示されないから、学生は、他の学 生の答案の採点の仕方と比べて自分の答案の採点の仕方が不公平であるか否かについて判断できるわけもな い。したがって、学生が有効な異議申し立てをすることなどできるはずもない。さらに学生が教授の自宅にま で電話したり押しかけてきたりしないように教員名簿を学生に配布することは、絶対に、しない・・・・以上 の結果、実際に教授のところに異議申し立てをしにやってくる学生は、ほぼ皆無であるので、教授はおおいに 楽ができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。 上記1~7の手抜きを日々実践することにより、同志田大学法科大学院教授は、笑いの止まらないウッシッシ の人生を送っている。ウ~ッシッシッシ~!! 60 :氏名黙秘:2010/04/03(土) 13 44 47 ID ??? 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 レポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポート 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 借金 ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学ロー入学 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 予習 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 レポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポートレポート 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 新司法 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 61 :氏名黙秘:2010/04/03(土) 14 02 11 ID ??? ★「人生リフォーム詐欺」~新手の詐欺集団『法科大学院』の悪質手口~★(第3版) 「あなたのサラリーマン人生をうちのロースクールでリフォームしませんか」「うちで勉強して法律家になり ませんか」「うちでは企業法務弁護士の養成に力を入れています」などと甘言を弄し、企業等に勤務する社会 人を欺き錯誤に陥らせて会社を退職させたうえ、入学後は授業料として多額の金員を巻き上げたうえ、まとも な授業は一切せず単位認定権限をちらつかせて授業の出席だけは学生に強要し時間とエネルギーを浪費させ、 ほとんど法律学の実力が身についていない状態で卒業させ、無職無収入の状態で社会に放り出す、という、き わめて悪質な手口を用いる新手の詐欺集団「法科大学院」の犯罪が多発している事実が明らかとなった。 「法科大学院」では、説明会やパンフレット上で上記のような甘言を弄する以外にも、パンフレット上に学会 の錚々たる教授の写真を多数掲載し、あたかもこうした法学界のビッグネームの教授たちが法律家の養成に向 けて全力投球で授業に取り組んでくれることで、新司法試験に合格してサラリーマン人生をリフォームできる かのような誤った印象を社会人に対して与えておきながら、実際に社会人が会社を辞め、背水の陣をしいて法 科大学院に入学した後は、以下のような悪質手口でまるで手のひらを返したように襲いかかる: ①パンフレットに掲載されていた目玉商品である有名教授がいい加減な手抜き授業ばかりする。レジュメは原 則として教員が作らず、学生に作らせ、学生に発表させる。教員は学生の発表をただ聞いているだけ。予習を せずに授業に臨み、自分にわからない問題があると「時間の関係で、この問題は飛ばします」とうまいことを 言って逃げる。 ②能率性・効率性を一切無視し、読みにくく難解な学者論文の、しかも異常なまでに活字の細かい縮小コピー を大量配布して、学生の勉学意欲を徹底的に無くさせる 62 :氏名黙秘:2010/04/03(土) 14 03 12 ID ??? ③意味のないレポート課題をたくさん出して学生の受験勉強に対する妨害を徹底的に行う。 ④学生は新司法試験に合格して法曹資格を得るために入学してきているというのに、教員は「法科大学院では 司法試験の受験勉強を教えることは文科省から禁じられている」「法科大学院は本物の法律家を養成するとこ ろであって、司法試験の受験勉強を教えるところではない」などと述べ、新司法試験と関係ないことを中心に 授業をする。 ⑤教員が学者論文を読め、読め、とうるさくいうから学生がしかたなく必死に論文を読んで予習して行き、授 業中にその論文の疑問点を教員に対して質問すると「それはわたしの書いた論文ではないのでわからない」と 答える。 ⑥演習問題の模範解答を書面の形で配布することはせず、必ず口頭で説明する。こうすることで、間違ったこ とを学生に教えてしまったことが後で分かったときでも、あとでなんとでも言い逃れができるとともに、そも そも口頭であやふやな説明しかしていないので同じ問題を来年もまた再び使い回すことができる。 ⑦普段の授業はさっぱり要領を得ないドヘタクソの草野球レベルなのに、期末試験だけはいきなり難問を出題 し、超剛速球を投げて学生を大量に落として追試試験を受けさせる。こうすることによって教授の権威を保つ。 法科大学院の以上のようなきわめて悪質な手口によって、新司法試験の合格レベルにはまったく及ばない実力 しか身につかない。その結果、大勢の「元」社会人の人生が破滅に至る。法科大学院のこうした悪質手口は、 建築物のリフォーム詐欺になぞらえて「人生リフォーム詐欺」と呼ばれている。 勉強の好きな真面目な社会人であればあるほど、騙されやすいので充分な注意が必要である。 【上記文章は、消費者たる受験生(以下「消費者」という)と法科大学院との間の情報の 質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、法科大学院の一定の行為により消費者が誤認し、 又は困惑する事態が生じることを防止するとともに、消費者の被害の発生又は拡大を防止 し、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄 与することを目的として投稿させていただきました】 63 :氏名黙秘:2010/04/03(土) 14 06 26 ID ??? FX日記 10.4.3 昨日は雇用統計の日でありながら,イースター休暇で休場の市場が多く,値動きの乏しい一日になりました。 為替差益376pips,スワップポイント31pipsでした。 10.4.2 716pipsの為替差益,133pips相当のスワップポイントを確定。 そろそろ反発がありそうな気もします。今日の雇用統計の結果に注目です。 10.4.1 昨日の成績は,為替差益664pips,869pips相当のスワップポイントを得ました。 昨日は事情でほとんどチャートを見られなかったので,きちんと取引をすれば,相当成績がよかったでしょう。 まあ,FXより大切なことは世の中にいくらでもありますからね。当たり前のことですが。 http //www.ac.cyberhome.ne.jp/~mokio/ 64 :氏名黙秘:2010/04/09(金) 10 37 27 ID ??? 大学院(研究職コースOR専門職コースGraduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor) ↑(入試は大学4年範囲レベル) 大学 (Under graduate school) 途中学歴 学士(Bacherer) ↑(入試は高校3年範囲レベル) 高校 (High school) 途中学歴 65 :氏名黙秘:2010/04/10(土) 12 47 39 ID ??? ここで規制かけてきやがったやろう、ふざけるな おれはお宅にされる覚えはないぜ おめーみたいな2ちゃオタクと同じにするな やり返すぞ 66 :氏名黙秘:2010/04/17(土) 18 38 45 ID ??? 65は誰と戦っているんだ・・・ 67 :氏名黙秘:2010/05/13(木) 18 26 36 ID ??? 予備試験って紳士より難しくなるのかよ 68 :氏名黙秘:2010/05/18(火) 23 01 46 ID ??? 予備試験合格は、紳士合格推定だからな 69 :氏名黙秘:2010/05/18(火) 23 06 09 ID ??? 二段の推定ってことだな 70 :氏名黙秘:2010/05/18(火) 23 06 20 ID ??? パンキョ、数的処理だけを回避することは可能だよね? 71 :井藤まこつ:2010/05/19(水) 03 38 58 ID ??? 67-68 東大ロー既習合格すれば紳士は楽勝とか言っていた人ですか? とんでもない嘘つきですね。 72 :氏名黙秘:2010/05/19(水) 11 10 34 ID ??? 合格者数が1000以下だったら難関だろうが、これ通れば本試験は余裕ぶっこいて受かるな。 73 :氏名黙秘:2010/05/19(水) 11 19 07 ID yg+4Bhha 予備試験の難易度 原則=新司と同じ範囲 ただし新司よりすこしやさしい=「基礎的なところを中心に作問する」みたいなレベルじゃね? ロー生がどんどん受けてくるはず → ローっていったいなんなのさ? おいらみたいにとりあえず働きながら予備を貧乏予算でシコシコやったほうがよくね? 来年ぜったい合格するぞお~ 74 :氏名黙秘:2010/05/19(水) 11 25 53 ID ??? 73 問題が基礎的なところ中心だったら、合格最低点はハンパなく高くなるだろうな。 75 :氏名黙秘:2010/05/19(水) 12 00 10 ID yg+4Bhha 新司と同じにはできんやろ? ちゃうか? 予備から行くやつはけっきょく同じ試験を二回受けさせられるわけだが 76 :氏名黙秘:2010/05/19(水) 12 02 15 ID ??? まあ予備は箸にも棒にもかからない奴もたくさん受けるから、そういうのを入れれば 基礎でも差が付くんだろうけど、実質合格に関係する曹の中では1問が命取りになりかねん。 77 :氏名黙秘:2010/05/19(水) 13 54 08 ID ??? 最高学府・ 大学院 ( 研究職コースOR専門職コースGraduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor) ↑(入試は大学4年範囲レベル) 大学 (Undergraduate school) 途中学歴 学士(Bacherer) ↑(入試は高校3年範囲レベル) 高校 (High school) 途中学歴 問われるのは最終学歴な、世界的に見て 大学院がグローバルスタンダードな 78 :氏名黙秘:2010/05/19(水) 17 39 11 ID ??? 学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁) 現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、 「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。 「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、 労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁) 事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁) 労働法学会誌2010年5月号 79 :氏名黙秘:2010/05/19(水) 17 59 04 ID ??? 労働契約法の意義と課題 http //thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/5890/58903263.jpg 80 :氏名黙秘:2010/05/19(水) 23 43 21 ID ??? 制度の改革は今までも何回かはあったそうじゃないですか。 制度が変ったら変ったでそれに対応して行けばいい。 これからも変化し続けるだろうし。。。。。 そう思うようにした。 81 :氏名黙秘:2010/05/20(木) 07 42 12 ID ??? 審議会の検討版詳細読んでて雑感。 これは議論になってるから改正すべき(キリッ って書いていても、 大学の研究室or脳内から一歩も外出てないでしょw って論点多すぎ。 自分の情報検索の仕方が悪いのかもしれないが、 ものの見事にヒットしない論点があまりに大杉w 審議前にちゃんと日本で議論されてるなら、スタンダードな基本書なり 法律雑誌なりで取り上げられていそうなもんなんだけど・・・ 来年初頭の中間整理は、マスゴミ対策としてできる限り箝口令敷いて、 妙にひらがな割合の高いテクニカルターム使って、煙幕張るんだろうな。 そこまでやるなら漢字には漏れなくフリガナふってほしいw 82 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 02 39 01 ID ??? ハーバードビジネススクールで経営学修士(MBA)を取得。 83 :氏名黙秘:2010/05/28(金) 05 08 48 ID ??? ロー側としては本試に確実に合格してくれる層から抜けていくわけでいい迷惑 ワラタ でも、それはそれで「途中なのに合格しちゃうほどの、優秀な人材が集まり、優れた指導してますよ」というアピール要素にしちゃうんじゃない あと合格率の計算にも合格者として加えるかもと思う。そうしてもあんまり文句でないと思うから。 〇〇%(※ 予備試験による在学中合格も含む)とか注をつけて。 84 :氏名黙秘:2010/05/28(金) 05 33 02 ID ??? 新司はなんだかんだ言って三人に一人が合格する試験。(試験にとって邪魔な課題やレポートに追われる生活というハンデあり、で。) …もし予備試験が、新司と同じ「二束わらじ」で合格できる難易度なら「ローってなんなのさ?」となる。 ロー(法科大学院)は必要性ではなく、名誉と学術的探究心とモラトリアム、時間的猶予のためだけにいくことになる。 だがもしロー行ってない弁護士よりロー行った弁護士のほうが馬鹿が多い・どっちも同じとかなると、果たしてロー行ったことは「名誉」なのか? 一方で、予備試験が、新司よりずっと難しかったら、 「試験を受けるための資格を得るほうが、その試験より難しいって……おかしくね?」 となる。 「パパの出してくれたお金で資格を買う馬鹿弁護士ばっか量産する法科大学院やっぱくだらねー」と見られるかもしれない。 法科大学院制度をつくる側としては『以下~同レベル』『上』両方とも避けたい要素がある。どうなるんだろう。 85 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 00 37 32 ID gm+9J5SW ケース1 予備試験の合格者が多い→予備組の本試験の合格率が低くなる→ローの教授はニヤニヤ→かと思ったら、みんな予備に行ってしまってロー壊滅。 ケース2 予備試験の合格者が少ない→予備試験なんて危ない橋を渡らずみんなローに入学→ローの教授はニヤニヤ→かと思ったら、予備組の本試験の合格率が99%でロー教授の立場無し。 それでもローに入学金払ってくれるなら儲かるんだから、ロー側は徹底的に予備試験の合格者を絞ってくると思うぞ。 この世はメンツも大事だが、金はもっと大事だからな。 86 :-ロー:2010/05/30(日) 10 33 08 ID /c62qZNr 来年の予備試験合格者数はかなり少ないが、ロー生と予備試験合格者組 の新司法試験合格率を調整するから、2年後から予備試験合格者数は 増えて行くと言われている。現状では、法科大学院より予備校のほうが 新司法試験に合格するための導入教育に関しては優っていると思う。 87 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 12 03 09 ID ??? 「改正」の不必要なところまで全面的に民法をいじくりまわすのは、 民法の立法者として民法の解釈独占を意図しているとしか思えない。 37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20 31 28 ID NVv1Inuu 6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは これで終了です。 シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは ないです。一気に改正です。 実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる と思われます。 とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。 内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。 88 :貧乏人:2010/05/30(日) 20 04 39 ID lcraankj これだけは間違いない!新司法試験より予備試験の方が遥かに難易度 高くなるはず。なぜなら、法科大学院教授の皆様が、予備試験を目の仇 にしているからだ! 89 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 21 23 38 ID ??? 88に拘らず、予備試験は旧試験を継承し、日本一難しい試験になることは間違いない。 科目数の多さ然り、短答式⇒論文式⇒口述式(実務基礎)という三段階構成然り、合格人数の僅少さ然り。 予備試験合格者には、無条件で博士号を付与しても良いくらい。 ロー卒と同じ資格が得られるし。 かと言って『法務博士』では名が廃る。 『法務教養博士』が妥当か? 90 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 21 34 48 ID ??? しかし、本試験の合格率よりケタ違いの低い合格率の試験制度って、どうなのよ? 91 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 21 36 38 ID ??? 二桁違いますものね 92 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 21 38 08 ID ??? 司法試験の一次試験は合格率数%じゃなかった?受験生に大卒はいないけど。 93 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 21 40 18 ID ??? ↑本試験=新司法試験だろ 94 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 21 41 02 ID ??? 『法務予備博士』でいいんじゃね? 95 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 21 42 24 ID ??? うん。旧の方は一次と二次で差はほとんど無かったねってこと。 単なる教養試験で大卒がいないという点は違うけど。 96 :貧乏人:2010/05/30(日) 21 57 27 ID lcraankj ただ、予備試験組の新司法試験合格率と法科大学院の新司法試験合格率 は同率にしなければ成らないことは、明白であるし、決まった事でもある。 よって、3,4年経てばいくら法科大学院教授が抵抗しても、予備試験 の合格者数は増えることになる。また、その頃には、予備校<予備試験>と法科大学院 は1:3の人数比になっているかも知れない? 97 :氏名黙秘:2010/06/01(火) 06 30 03 ID ??? なんでこんなせいどになってしまったのか 98 :氏名黙秘:2010/06/01(火) 11 07 38 ID NTUqcp0r まるで、東大の受験資格を、東大の大学院試験問題解けた人に限定するようなもんだな 99 :氏名黙秘:2010/06/01(火) 11 19 10 ID ??? 確かに、択一の問題を一部共通化するってことはそういうことだな。 100 :氏名黙秘:2010/06/01(火) 19 25 50 ID ??? <新刊情報> ○伊藤真の司法試験最短最速合格法 日本実業出版社/定価 本体1,800円+税 2010年6月2日発売 2011年に予備試験が開始され、司法試験は新しい時代を迎えます。これまでの法 科大学院へ進学して修了後に司法試験を受けるルートの他に、法科大学院を迂回 して予備試験に合格し、その後に司法試験を受ける究極の最短最速ルートが増え、 法曹を目指す間口が大きく広がります。 2010年5月15日までの直近情報を踏まえ予備試験の概要、そして対策、また法科 大学院入試に向けての勉強法を含めて、司法試験合格に向けての受験対策アイテ ムが盛りだくさんに詰まっています。 101 :氏名黙秘:2010/06/01(火) 23 21 30 ID XrWNIrHP 伊藤まことは旧司合格(一浪一留) なんで新司と予備に通用するんや? 伊藤塾の工作員よおまえらいくらもらってんだ そんなの立ち読みで十分だよ 全部ネットにあるじゃん 102 :インポ:2010/06/01(火) 23 52 03 ID RJcTJ4bo あんた~3振組ねぇ~かっこ悪いよぉ~ 103 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 20 00 54 ID ??? 207 :氏名黙秘:2010/06/01(火) 22 17 41 ID l4e+bDZa ステイトメントみたいなものだな。美辞麗句を並び立てる人間が多いから意味があるとも思えないが それでも提出させるところに嘘にまみれた建前が必要ということだろう。 208 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 07 40 28 ID ??? 新・内田民法1,2,3は、国定教科書として 実務家必携、入門者必読、受験生必見の 別荘がいくつも建つくらいの 売れまくり。内田の名は、世にとどろき まさに、新世界の神として、法曹界に 君臨するんでしょうね 209 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 08 51 05 ID m+y1nAYZ 債権法改正の暁には、旧来の判例・学説はすべて無意味となり、 立法担当者達の言説が事実上の法源となる。 従来にない問題意識に支えられた斬新な概念の数々。 それによって創設される新たな問題領域。 余人の追随を許さない解釈指針の提供。 改正民法を正確に理解し運用するためには、 何よりも立法担当者の意図を厳密に解読することが求められる。 そのためには近々出版・公表される数々の立法担当者達の 論文、解説、座談会における言説すべてに目を通す必要がある。 これすなわち法化された日本社会を支える聖典である。 211 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 09 07 54 ID ??? 内田は労働者人民の味方ですか敵ですかそうですか 104 :氏名黙秘:2010/06/04(金) 04 47 27 ID ??? ロー進学→三振→予備試験不合格→本試験受験できない→以下無限ループ… 法科大学院修了者が受からないような難易度であれば問題だな 105 :氏名黙秘:2010/06/29(火) 15 45 57 ID ??? 易しければロー行く必要がない→ローの存在意義が無くなる のでそんな簡単ってことはないだろうけど 1回目はボーナスチャンスの可能性も 106 :氏名黙秘:2010/07/04(日) 10 07 44 ID ??? もう・・・ 予備しかないんだ・・・ 107 :氏名黙秘:2010/07/04(日) 17 17 45 ID ??? モルモット世代やね 悲しい色やね 108 :氏名黙秘:2010/07/04(日) 17 19 40 ID ??? 大阪ベイブルース 109 :氏名黙秘:2010/07/04(日) 17 26 00 ID ??? 解き疲れた旧司択一の帰り これで青春も終わりかなとつぶやいて ベテの肩をながめながら やせたなと思ったら泣けてきた 旧司を目指したベテやさかい 予備の試験よう捨てん 旧司で潰れた人生やさかい ローへはようついていかん 110 :氏名黙秘:2010/07/04(日) 17 27 44 ID ??? ローにパッと切り替えられないのは 老化現象の始まりです 111 :氏名黙秘:2010/10/12(火) 14 53 56 ID ??? 法科大学院 (Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor) ↑(入試は大学4年範囲レベル) 大学 (under graduate school) 途中学歴 学士(Bacherer) ↑(入試は高校3年範囲レベル) 高校 (high school) 途中学歴 問われるのは最終学歴な、世界的に見て 大学院が世界標準な。 112 :氏名黙秘:2010/10/17(日) 12 35 18 ID ??? 「記者クラブにリークを繰り返している 樋渡検事総長と佐久間特捜部長は 堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」 「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。 『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」 113 :氏名黙秘:2010/12/16(木) 16 28 26 ID ??? 109 ww 114 :氏名黙秘:2010/12/16(木) 17 50 00 ID ??? 6 裁事Ⅰ種合格者はほぼ全員新司撤退組だぞ。 公務員試験ガイドに書いてある。 あと国Ⅰの難易度は行政書士くらいなもん。 公務員試験なんて国Ⅰ含め一流大の学部生は数か月程度の対策で受かってるし,あとはあほばっか。 一流大の法学部出身者(文系のトップ層)が何年もかけて勉強しないと受からないのは司法試験くらいだよ。 他の資格試験はまず受けてる層が違う。 東大京大一橋で司法書士受けてるやつなんてよっぽどの変人というか聞いたことすらない。 新司になってもこれは変わらない。 115 :氏名黙秘:2010/12/16(木) 18 33 02 ID ??? 昭和48年の大阪府と大阪市の 民法の試験問題は全く同じだった。 根抵当権について論ぜよ。 受験対策の参考にしてください。
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基礎データ ブランド名 にっせい法務司法書士事務所 会社名 にっせい法務司法書士事務所 電話番号 Fax番号 メール 企業分類 弁護士・司法書士等 現在の問合せ結果 × 現在のコメント メール返信なし 最終更新日 2009/08/07 特記事項 基礎データ特記事項 にっせい法務司法書士事務所2009年1月28日のスポニチに広告あり 他、広告あり 2009/08/05 ×(メール返信なし) 関連ページ 特に新聞に広告を出している企業は毎日新聞にとって泣き所となるようです 問合せ 問合せ先一覧 / 毎日新聞に広告を出していた企業(日付別) / 毎日jpに広告を出していた企業 / 電話問合せのコツ 結果別一覧 ◎◎-◎-○ / △ / ×(記号、数字、ローマ字) / ×(ひらがな) / ×(カタカナ・ア行~ナ行) / ×(カタカナ・ハ行~ワ行) / ×(漢字・あ行~か行) / ×(漢字・さ行~た行) / ×(漢字・な行~は行) / ×(漢字・ま行~わ行) 分野別一覧 製造業 / 製造業その他 / 小売、卸売 / サービス業、娯楽 / 医療、医薬 / 建設、不動産 / 金融、運輸、IT、その他 / マスコミ、出版 行政等一覧 行政、各種団体等 / 教育機関等 / 政治家、著名人 毎日新聞系列 【その1】 【その2】 【その3】 【その4】 【その5】 【その6】 【その7】 【その8】 【その9】 問合せ報告 毎日新聞関係の凸結果を淡々と張り続けるスレ7 ※「電凸」とは「電話問合せ」のインターネットスラング(俗語)です。(詳細は用語集) 対応評価の大まかな目安 ◎◎ 広告打ち切り・今後広告を出さない・今後広告を出す予定はない ◎ 良対応・厳重な抗議 ○ 普通、中立対応・対応検討中、今後注視 △ 保留・問合せの返答結果待ち(3日以内に回答なければ×) × 悪対応・無回答・処分は十分毎日の姿勢を容認・広告続行 このテンプレを編集 にっせい法務司法書士事務所 2009年1月28日のスポニチに広告あり 他、 広告あり 2009/08/05 ×(メール返信なし) 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事167 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1248953104/169 169 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2009/08/05(水) 23 28 25 ID 869UjDob0 忘れてましたw これで終わりです。 661 名前:松崎名無しげる[sage] 投稿日:09/08/05 23 24 56 ID R37T7k6i メールのお返事ですv にっせい法務司法書士事務所www.nissei-js.com/→メール返信なし 関連ページ 検索 2009年6月29日の毎日朝刊 広告一覧 問合せ結果分野別一覧その5 問合せ結果別一覧 ×対応の企業(ひらがなで始まる企業名)
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新司法試験 @ ウィキ 作成中です。。。いまのところ、それほどの内容は書いておりません。 内容の正確性については、責任は負えません。 ここの内容をうのみにせず、自分で情報収集をしてください。 法律の理解のためのウィキです。公序良俗や道徳に反するような法の悪用は許されません。 各種リンク 司法試験(法務省) (※旧司法試験の終了に伴い,「新司法試験」は「司法試験」となります。) 受験資格 法科大学院(ロースクール)一覧 →専門職大学院【法科大学院】 司法試験予備試験 法令データ提供システム 官報(インターネット版) 法律相談 法テラス(日本司法支援センター) http //www.houterasu.or.jp/ その他 原子力損害賠償紛争解決センターについて http //www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1310412.htm テスト ※ニュース等のリンクは自動更新で入れ替わりますので、気になるものはお気に入りに登録したり、メモしたりしてくださいね。 テストA ニュース 伊藤塾、司法試験最年少合格者の母親との対談をオンライン配信 - リセマム 吉高由里子×松下洸平『最愛』7話。しおり(田中みな実)はどうしたら幸せになれたのだろう(GINZA) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 松本潤主演『99.9』映画版キャスト【まとめ】|シネマトゥデイ - シネマトゥデイ 【動画】小室夫妻に忍び寄る危うさ 「生活の負担」は眞子さんに - NEWSポストセブン 救急車蹴り器物損壊容疑の鬼束ちひろ、被害弁償で不起訴処分の可能性大 “救急車”がポイントに|オリコン|北國新聞 - 北國新聞 「小室圭」が中国で商標登録申請されていた おむつや芳香剤で使用予定(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 武田玲奈、運転免許試験に6回落ちていた!ヒロミあきれる「司法試験なみだね」(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース そのうち小室さんも? 訴訟大国USAは弁護士の宣伝看板がいっぱい 高速道路にも大学病院近くにも(まいどなニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 小室圭さん 未だ残る“解決金400万円”出どころの謎…代理人は回答拒否(女性自身) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 眞子さん&圭さんにNYおススメ買い物術? 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子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針 採択日:2010年11月17日 原文英語(日本語訳:平野裕二) 前文 閣僚委員会は、 欧州評議会の目的が、とくに法律上の問題に関する共通の規則の採択を促進することによって加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 子どもの権利を保護しかつ促進する、拘束力を有する既存の国際基準および欧州の基準(とくに以下のものを含む)の効果的実施を確保する必要があることを考慮し、 難民の地位に関する1951年の国際連合条約 市民的および政治的権利に関する1966年の国際規約 経済的、社会的および文化的権利に関する1966年の国際規約 子どもの権利に関する1989年の国際連合条約 障害のある人の権利に関する2006年の国際連合条約 人権および基本的自由の保護に関する条約(1950年、ETS NO.5)(以下「ECHR」) 子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年、ETS No. 160) 改正欧州社会憲章(1996年、ETS No. 163) 子どもに関わる面接交渉に関する欧州評議会条約(2003年ETS No. 192) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2007年CETS No. 201) 子どもの養子縁組に関する欧州条約(改正)(2008年、CETS No. 202) ECHRで保障されているとおり、かつ欧州人権裁判所の判例にしたがって、司法および公正な裁判に対し――そのすべての構成要素(とくに情報を知らされる権利、意見を聴かれる権利、弁護人選任権および代理人選任権を含む)に関して――アクセスするすべての者の権利は、民主的社会において必要なものであり、かつ子どもにも平等に適用される(ただし、その際には自己の意見を形成する子どもの能力が考慮される)ことを考慮し、 関連する欧州人権裁判所の判例、欧州評議会諸機関の決定、報告書その他の文書(拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰の防止に関する欧州委員会(CPT)の勧告を含む)、ならびに、欧州評議会人権コミッショナーの声明および見解ならびに欧州評議会議員会議の種々の勧告を想起し、 閣僚委員会が子どもの権利の分野で加盟国に対して行なった種々の勧告(庇護希望者の収容措置に関する勧告Rec(2003)5、少年非行に対する新たな対処法および少年司法の役割に関する勧告Rec(2003)20、入所施設で暮らす子どもの権利に関する勧告Rec(2005)5、欧州刑務所規則に関する勧告Rec(2006)2、制裁または措置の対象とされた少年犯罪者のための欧州規則に関する勧告CM/Rec(2008)11、および、子どもを暴力から保護するための統合的国家戦略についての政策指針に関する勧告CM/Rec(2009)10を含む)に留意し、 第28回欧州法務大臣会議で採択された、子どもにやさしい司法に関する決議第2号(ランサローテ、2007年10月)を想起し、 以下のもののような、国際連合による子どもの権利の保障の重要性を考慮し、 少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(「北京規則」、1985年) 自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則(「ハバナ規則」、1990年) 少年非行の防止に関する国際連合指針(「リャド・ガイドライン」、1990年) 子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国際連合指針(経済社会理事会決議2005/20、2005年)〔Word〕 「国際連合事務総長指針覚書:子どものための司法に対する国際連合のアプローチ」(2008年) 子どものための代替的養護の適切な利用および条件に関する国際連合指針(2009年)〔PDF〕 人権の保護および促進のための国内機関の地位および職務に関する原則(「パリ原則」) 加盟国がより高い基準またはより望ましい措置を導入しまたは適用することを妨げることなく、子どもの権利に関する既存の拘束的規範の効果的実施を保障する必要があることを想起し、 欧州評議会プログラム「子どもたちのためにおよび子どもたちとともに築くヨーロッパ」を参照し、 子どもにやさしい司法の実施に向けて加盟国で達成された進展を認知し、 にもかかわらず、司法制度に子どもにとっての障壁が存在していること(とくに、司法にアクセスする権利が存在せず、部分的でありまたは条件付であること、手続が多様かつ複雑であること、種々の事由に基づく差別の可能性があることなど)に留意し、 子どもが関与するまたは子どもに影響を与える手続において、子どもが司法制度による二次被害を受ける可能性を防止する必要があることを想起し、 現存する欠陥および問題点について調査し、かつ子どもにやさしい司法の原則および実務を導入しうる分野を特定するよう、加盟国に対して慫慂し、 欧州評議会加盟国全域で協議の対象とされた子どもたちの意見および見解を認知し、 この指針が、法律上および実務上存在する欠点の実際的是正策を明らかにすることに対する貢献を目的としていることに留意し、 加盟国が子どもの具体的な権利、利益およびニーズにあわせて司法制度および司法外制度のあり方を修正するための実践的ツールとして以下の指針を採択するとともに、加盟国に対し、司法における子どもの権利に責任を負いまたはその他の形で関係しているすべての公的機関の間でこの指針が広く普及されることを確保するよう、慫慂する。 I.適用範囲および目的 1.この指針では、司法手続およびそのような手続に代わる措置における子どもの立場および役割ならびに意見、権利およびニーズの問題について取り扱う。 2.この指針は、いかなる理由に基づいてであるかおよびいかなる立場においてであるかを問わず、子どもが、刑事法、民事法または行政法の実施に関与するあらゆる権限ある機関および部局と何らかの方法で接触するあらゆる場合に適用されるべきである。 3.この指針の目的は、そのようないかなる手続においても、子どものすべての権利、とくに情報に対する権利、代理人選任権、参加権および保護に対する権利が、子どもの成熟度および理解力ならびに事案の事情を正当に考慮しながら全面的に尊重されることを確保することである。子どもの権利を尊重することにより、他の関係当事者の権利が脅かされるべきではない。 II.定義 子どもにやさしい司法に関するこの指針(以下「本指針」)の適用上、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 a.「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 b.「親」とは、国内法にしたがって親責任を有する一または複数の者をいう。親が存在しないか、またはすでに親責任を有していないときは、後見人、または指定された法定代理人をいうこともある。 c.「子どもにやさしい司法」とは、以下に列挙した諸原則に留意し、かつ子どもの成熟度および理解力ならびに事案の事情を正当に考慮しながら、すべての子どもの権利の尊重および効果的実施を到達可能な最高水準で保障する司法制度をいう。「子どもにやさしい司法」とは、とくに、アクセスしやすく、年齢にふさわしく、迅速であり、怠惰に陥ることがなく、子どものニーズおよび権利に適合しおよび焦点化され、ならびに、子どもの権利(適正手続に対する権利、手続に参加しかつ手続を理解する権利、私生活および家族生活を尊重される権利ならびに不可侵性および尊厳に対する権利を含む)を尊重する司法のことである。 III.基本原則 1.本指針は、前文で言及されている諸文書および欧州人権裁判所の判例に掲げられた既存の諸原則を基礎とし、それらを発展させたものである。 2.当該諸原則の発展については、以下の節においてさらに詳しく述べられる。これらの諸原則は、本指針のすべての章に適用されるべきである。 A.参加 1.自己の権利について知らされ、司法にアクセスするための適切な方法を与えられ、ならびに自己が関与するまたは自己に影響を与える手続において相談されおよび意見を聴かれるすべての子どもの権利が、尊重されるべきである。これには、このような参加を意味のあるものとする目的で、子どもの成熟度および子どもが有している可能性のある意思疎通上の困難に留意しながら、子どもの意見を正当に重視することも含まれる。 2.子どもは完全な権利保有者として見なされおよび取り扱われるべきであり、ならびに、自分自身の意見を形成する能力および事案の事情を考慮に入れた方法で自己のすべての権利を行使する資格が認められるべきである。 B.子どもの最善の利益 1.加盟国は、自己が関与するまたは自己に影響を与えるすべての案件において自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が効果的に実施されることを保障するべきである。 2.当事者である子どもまたは影響を受ける子どもの最善の利益を評価するに際しては、以下のことが守られるべきである。 a. 子どもの意見および見解が正当に重視されること。 b. 子どもが有する他のすべての権利(尊厳、自由および平等な取扱いに対する権利など)が常に尊重されること。 c. 関係するすべての利益(子どもの心理的および身体的ウェルビーイングならびに法的、社会的および経済的利益を含む)が正当に考慮されるよう、関連のすべての公的機関によって包括的アプローチがとられること。 3.同一の手続または事案に関与するすべての子どもの最善の利益は、相反する可能性がある子ども同士の利益を調和させる目的で、個別に評価されおよび衡量されるべきである。 4.終局決定を行なう最終的権限および責任を司法機関が有しているときは、加国は、必要に応じ、子どもが関与する手続においてその最善の利益を評価するための学際的アプローチを確立する目的で協調のとれた努力を行なうべきである。 C.尊厳 1.子どもは、その個人的状況、ウェルビーイングおよび具体的ニーズに対して特段の注意を払われ、かつその身体的および心理的不可侵性を全面的に尊重されながら、いかなる手続または事案においても、その全体を通じ、配慮、繊細さ、公正さおよび敬意をもって取り扱われるべきである。このような取扱いは、子どもが司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入のいずれの対象にされたかを問わず、かついずれかの手続または事案においてどのような法律上の地位および立場にあるかに関わらず、子どもに対して行なわれるべきである。 2.子どもは、拷問または非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰の対象とされてはならない。 D.差別からの保護 1.子どもの権利は、性、人種、皮膚の色もしくは民族的背景、年齢、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、社会経済的背景、親の地位、国民的マイノリティとのつながり、財産、出生、性的指向、性自認またはその他の地位のようないかなる事由に基づく差別もなく、保障されなければならない。 2.移住者である子ども、子どもの難民および庇護希望者、保護者にともなわれずに入国した子ども、障害のある子ども、ホームレスの子どもおよびストリートチルドレン、ロマの子どもならびに入所施設の子どもなど、より脆弱な立場に置かれた子どもに対しては、特別な保護および援助を与える必要がある可能性もある。 E.法の支配 1.法の支配の原則は、成人に適用されるのと同様に子どもに対しても全面的に適用されるべきである。 2.罪刑法定主義および比例性の原則、無罪推定、公正な裁判に対する権利、法律上の助言を得る権利、裁判所にアクセスする権利ならびに上訴権のような適正手続の諸要素は、成人に対して保障されるのと同様に子どもに対しても保障されるべきであり、子どもの最善の利益の名目で最小限に抑えられまたは否定されるべきではない。このことは、すべての司法的および非司法的手続ならびに行政手続に適用される。 3.子どもは、適切な、独立した、かつ効果的な苦情申立て手続にアクセスする権利を認められるべきである。 IV.司法手続の前、最中および後における子どもにやさしい司法 A.子どもにやさしい司法の一般的要素 1.情報および助言 1.子どもおよびその親は、司法制度または他の権限ある公的機関(警察、出入国管理部局、教育部局、社会部局または保健ケア部局など)に最初に関与することになった時点から、かつ当該プロセス全体を通じて、とくに以下のことに関する情報を速やかにかつ十分に知らされるべきである。 a. その権利(とくに、子どもが関与しているまたは関与する可能性のある司法的または非司法的手続との関連で有している具体的権利)、および、その権利が侵害された場合に利用可能な救済手段(司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入を利用する機会も含む)。これには、手続が継続する期間の見込み、不服申立て手続にアクセスする可能性および独立の苦情申立て機構に関する情報が含まれる場合もある。 b. 関連する制度および手続。これに関する情報提供の際は、子どもが置かれる特定の立場および子どもが果たす可能性のある役割ならびに種々の手続的段階を考慮に入れるものとする。 c. 司法的または非司法的手続に参加する際に子どもを支援するために設けられている機構。 d. 定められた法廷内手続および法廷外手続の妥当性および考えられる結果。 e. 適用可能なときは、子どもおよびその親の苦情申立てについて行なわれた告発またはフォローアップ。 f. 子どもが当事者であるときは、裁判手続その他の関連の出来事(聴聞など)の期日および場所。 g. 手続または介入の一般的進行状況および結果。 h. 保護措置の利用可能性。 i. 子どもに影響を与える決定の再審査を行なうために設けられている機構。 j. 司法手続、代替的な民事上の手続その他の手続を通じ、犯罪者または国から賠償を得るために設けられている機会。 k. 諸サービス(保健サービス、審理サービス、社会サービス、通訳および翻訳サービスその他)または支援を提供できる機関の利用可能性、および、(適用可能なときは緊急の金銭的支援を得て)当該サービスにアクセスする手段。 l 子どもが他国の住民である場合にその最善の利益を可能なかぎり保護するために特別な取決めが存在するときは、当該取決め。 2.子どもに対する情報および助言の提供は、その年齢および成熟度に適合した方法、子どもが理解できる言語ならびにジェンダーおよび文化に配慮した言葉遣いで提供されるべきである。 3.原則として、子どもおよび親または法定代理人の双方に対して直接情報が提供されるべきである。親に対する情報の提供は、当該情報を子どもに伝達することの代替的手段とされるべきではない。 4.関連の法的情報を掲載した子どもにやさしい資料が利用可能とされかつ広く配布されるべきであり、また子どもを対象とする特別な情報サービス(専門のウェブサイトおよびヘルプラインなど)が設けられるべきである。 5.子どもに対する告発の情報は、告発が行なわれた後、速やかにかつ直接に与えられなければならない。この情報は、子どもおよび親の双方に対し、告発の正確な内容および告発によって生じる可能性のある結果が理解できるような方法で提供されるべきである。 2.私生活および家族生活の保護 6.司法的または非司法的手続およびその他の介入に関与しているまたは関与した子どものプライバシーおよび個人データは、国内法にしたがって保護されるべきである。このことは、子どもの身元を明らかにしうるまたは間接的にその開示につながりうるいかなる情報または個人データも、とくにメディアにおいて利用可能とされまたは公表されてはならないことを一般的に含意する。このような情報または個人データには、画像、子どもまたは子どもの家族に関する詳細な描写、氏名または住所、録音および録画等が含まれる。 7.加盟国は、立法措置またはメディアによる自主規制の監視を通じ、6に掲げられたプライバシー権がメディアによって侵害されることを防止するべきである。 8.加盟国は、とくに子どもが関与する手続において、子どもの個人データおよび要配慮データを記載したあらゆる記録または文書へのアクセスの制限について定めるべきである。子どもの最善の利益を考慮しつつ、個人データおよび要配慮データの転送が必要となるときは、加盟国は、関連のデータ保護法制にしたがってこのような転送の規制を行なうべきである。 9.司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入において子どもが聴聞されまたは証言を行なうときは常に、これを非公開で行なうことが望ましい。原則として、直接の当事者のみがその場に出席するべきである。ただし、当該出席によって子どもの証言が妨げられないことを条件とする。 10.子どもとともにおよび子どものために働く専門家は、子どもに危害が生じるおそれのある場合を除き、秘密保持に関する厳格な規則を遵守するべきである。 3.安全(特別防止措置) 11.子どもは、すべての司法的もしくは非司法的手続またはその他の介入において、脅迫、報復および二次被害を含む危害から保護されるべきである。 12.子どもとともにおよび子どものために働く専門家は、必要なときは、子どもとともに働くための適格性を確保する目的で、国内法にしたがい、かつ司法の独立を妨げることなく、定期的な適性資格審査の対象とされるべきである。 13.加害者であると疑われる者が親、家族構成員または主たる養育者であるときは、子どもに対して特別な警戒措置が適用されるべきである。 4.専門家の研修 14.子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家は、さまざまな年齢層の子どもの権利およびニーズならびに子どもにあわせて修正された手続についての、必要な学際的研修を受けるべきである。 15.子どもと直接接する専門家は、あらゆる年齢および発達段階の子どもならびにとくに被害を受けやすい状況に置かれた子どもとの意思疎通についての訓練も受けているべきである。 5.学際的アプローチ 16.私生活および家族生活に対する子どもの権利を全面的に尊重しつつ、子どもについて包括的に理解し、かつその法的、心理的、社会的、情緒的、身体的および認知的状況についてのアセスメントを可能とする目的で、種々の専門家間の緊密な協力が奨励されるべきである。 17.決定を行なう専門家に対して必要な支援を提供し、特定の事案において子どもの利益を最善の形で実現できるようにする目的で、子どもが関与しまたは子どもに影響を与える手続または介入において子どもとともにまたは子どものために働く専門家(弁護士、心理学者、医師、警察官、出入国管理官、ソーシャルワーカーおよび調停官など)を対象とした共通アセスメント枠組みが確立されるべきである。 18.学際的アプローチを実施する際には、秘密保持に関する職業上の規則が尊重されるべきである。 6.自由の剥奪 19.子どもの自由の剥奪は、いかなる形態であれ、最後の手段とされ、かつもっとも短い適当な期間で用いられるべきである。 20.自由の剥奪が行なわれるときは、子どもは原則として成人とは別に収容されるべきである。子どもが成人とともに拘禁される場合、これは例外的な理由により、かつ子どもの最善の利益を唯一の根拠として行なわれるべきである。あらゆる状況において、子どもはそのニーズに適した施設に拘禁されるべきである。 21.自由を奪われた子どもの脆弱性、家族の絆の重要性および社会への再統合を促進することの重要性にかんがみ、権限ある公的機関は、国際文書および欧州の文書に定められた子どもの尊重を確保し、かつその充足を積極的に支援するべきである。他の諸権利に加え、子どもに対してはとくに以下の権利が認められるべきである。 a. 司法の利益および子どもの利益に照らして制限が必要とされる場合を除いて、面会および通信を通じ、親、家族および友人と定期的かつ有意味な接触を維持する権利。この権利の制限が懲罰として用いられることがあってはならない。 b. 適切な教育、職業指導および職業訓練ならびに医療ケアを受け、かつ、思想、良心および宗教の自由ならびに余暇(体育およびスポーツを含む)へのアクセスを享受する権利。 c. 子どもの情緒的および身体的ニーズ、その家族関係、住居、就学および就労の可能性ならびに社会経済的地位について十全な注意を払いつつ、子どもが自己のコミュニティに復帰するための準備を前もって整えられるようにするためのプログラムにアクセスする権利。 22.保護者にともなわれずに入国した未成年者(庇護希望者を含む)および入国前に養育者から分離された子どもの自由の剥奪が、在留資格がないことのみをきっかけまたは根拠として行なわれることはあってはならない。 B.司法手続の前における子どもにやさしい司法 23.刑事責任に関する最低年齢はあまりに低くあるべきではなく、かつ法律によって定められるべきである。 24.調停、(司法制度からの)ダイバージョンおよび裁判外紛争解決手続のような司法手続に代わる手段は、これが子どもの最善の利益にかなう可能性があるときは常に奨励されるべきである。このような代替的手段を予備的に活用することが、司法に対する子どものアクセスを妨げる理由として用いられるべきではない。 25.子どもは、裁判手続または裁判所外の代替的手段のいずれかを利用する機会について余すところなく情報を提供されかつ相談されるべきである。このような情報の提供に際しては、それぞれを選択した場合に考えられる結果についても説明が行なわれるべきである。裁判手続に代わる手段が存在するときは常に、法律上その他の十分な情報に基づき、裁判手続と当該代替手段のいずれを利用するかが選択できるようにされるべきである。子どもに対しては、提案されている代替手段の妥当性および望ましさについて判断するに際し、法的助言その他の援助を得る機会が与えられるべきである。このような決定を行なうにあたっては、子どもの意見が考慮されるべきである。 26.裁判手続に代わる手段においては、同等の水準の法的保護措置が保障されるべきである。この指針および子どもの権利についての関連のあらゆる法的文書に掲げられた子どもの権利の尊重は、裁判所内外のいずれの手続においても同等に保障されるべきである。 C.子どもと警察 27.警察は、すべての子どもの人格権および尊厳を尊重するとともに、その脆弱性を顧慮する(すなわち、子どもの年齢および成熟度、ならびに、身体障害もしくは精神障害がありまたは意思疎通の困難を有している可能性がある子どもの特別なニーズを考慮する)べきである。 28.子どもが警察に逮捕されたときは常に、子どもに対し、その年齢および理解力の水準にふさわしい方法および言葉遣いで、拘束の理由が知らされるべきである。子どもに対しては弁護士のアクセスが提供されるべきであり、かつ、その親または子どもが信頼する者に連絡する機会が与えられるべきである。 29.例外的事情がある場合を除き、親は、子どもが警察署にいることを連絡され、子どもが拘束された理由の詳細を知らされ、かつ警察署に来るよう求められるべきである。 30.拘束された子どもは、弁護士または子どものいずれかの親もしくは親が立ち会えないときは子どもが信頼する他の者の立ち会いがなければ、犯罪行為について尋問され、または犯罪行為への関与に関する調書を作成しもしくはこれに署名するよう求められるべきではない。親または子どもが信頼する他の者については、当該犯罪行為への関与が疑われるときまたは司法妨害に相当する行為を行なうときは、立ち会いを認めないことができる。 31.警察は、可能なかぎり、留置中のいかなる子どもも成人とともに拘禁されないことを確保するべきである。 32.公的機関は、警察に留置されている子どもが、安全であり、かつそのニーズにふさわしい環境で収容されることを確保するべきである。 33.これが検察官の権限とされている加盟国においては、検察官は、捜査手続全体を通じて子どもにやさしいアプローチが用いられることを確保するべきである。 D.司法手続の最中における子どもにやさしい司法 1.裁判所および司法手続へのアクセス 34.子どもは、権利の保有者として、自己の権利を効果的に行使し、または自己の権利侵害について行動するための救済措置を利用できるべきである。国内法は、適当なときは、自己の権利についておよび自己の権利を守るための救済措置の利用について十分に理解している子どもが十分な法的助言に基づいて裁判所にアクセスできることを容易にするべきである。 35.手続の費用または弁護人の不存在など、裁判所へのアクセスを妨げるいかなる障壁も取り除かれるべきである。 36.子どもに対して行なわれた一部の特定犯罪または民事法もしくは家族法の一部の側面に関わる事件については、裁判所へのアクセスは、必要なときは子どもが成年に達してから一定期間が経過するまで認められるべきである。加盟国は自国の時効を見直すよう奨励される。 2.弁護人および代理人 37.子どもと親その他の当事者との間に利益相反があるまたはその可能性がある手続においては、子どもに対し、自らの名義で自分自身の弁護人および代理人を選任する権利が認められるべきである。 38.子どもは、成人と同一の条件またはより寛大な条件で無償の法律扶助にアクセスできるべきである。 39.子どもの代理人を務める弁護士は、子どもの権利および関連の問題について訓練を受けかつ精通し、継続的かつ徹底的な研修を受け、かつ子どもの理解力の水準にあわせて子どもと意思疎通する能力を有しているべきである。 40.子どもは独自の権利および完全な地位を有する依頼人と見なされるべきであり、子どもの代理人を務める弁護士はその子どもの意見を提出するべきである。 41.弁護士は、子どもに対し、子どもの意見および(または)見解によってもたらされる可能性がある結果についてあらゆる必要な情報および説明を提供するべきである。 42.親子間に利益相反がある事件においては、権限ある公的機関は、子どもの意見および利益を代弁する訴訟後見人または他の独立の代理人を任命するべきである。 43.とくに親、家族構成員または養育者が犯罪の被疑者である手続においては、十分な代理および親とは独立の代理人を選任する権利が保障されるべきである。 3.意見を聴かれる権利および意見表明権 44.裁判官は、自己に影響を与えるあらゆる事案において意見を聴かれ、または、少なくとも、当該事案について十分な理解力を有していると見なされるときには意見を聴かれる子どもの権利を尊重するべきである。この目的のために用いられる手段は、子どもの理解力の水準および意思疎通を図りかつ事案の事情を考慮する子どもの能力に適合したものであるべきである。子どもは、意見を聴かれたいと希望する事案に関して相談の対象とされるべきである。 45.子どもの意見および見解は、その年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるべきである。 46.意見を聴かれる権利は子どもの権利であって、子どもに課される義務ではない。 47.子どもは、年齢のみを理由として意見を聴かれることから排除されるべきではない。裁判官は、子どもが自己に影響を与える事件で意見を述べたいと申し出たときは常に、意見を聴かないことが子どもの最善の利益にかなう場合を除いて意見を聴くことを拒否せず、当該事件においてその子どもに影響を与える事柄についての意見および見解に耳を傾けるべきである。 48.子どもに対しては、意見を聴かれる権利を効果的に活用する方法についてのあらゆる必要な情報が提供されるべきである。ただし、意見を聴かれかつその意見を考慮される権利が必ずしも最終的決定を左右しない場合もあることが、子どもに対して説明されるべきである。 49.子どもに影響を与える判決および裁判所の決定、とくに子どもの意見および見解のとおりにならなかった決定においては、子どもが理解できる言葉でしかるべき理由が付されかつ説明が行なわれるべきである。 4.不当な遅延の回避 50.子どもが関与するあらゆる手続において、法の支配を尊重しながら迅速な対応を行ないかつ子どもの最善の利益を保護するため、緊急性の原則が適用されるべきである。 51.家事事件(たとえば親子関係、監護権、親による奪取)においては、裁判所は、家族関係に悪影響が生じるいかなるおそれも回避するために格別の注意を払うべきである。 52.必要なときは、司法機関は、仮の決定または予備的判決を言い渡し、一定期間監視した後に再審査する可能性を検討するべきである。 53.司法機関は、法律にしたがい、決定の即時執行が子どもの最善の利益にかなう事件においてそのような決定を行なうことができるべきである。 5.手続のあり方、子どもにやさしい環境および子どもにやさしい言葉遣い 54.子どもは、あらゆる手続において、その年齢、特別なニーズ、成熟度および理解力の水準を尊重しながら、かつ子どもが有している可能性がある意思疎通上の困難に留意しながら取り扱われるべきである。子どもが関与する事件は、恐怖心を覚えさせることのない、子どもに配慮した環境で扱われるべきである。 55.子どもは、手続の開始前に、裁判所その他の施設の配置ならびに関係職員の役割および身分についてよく知る機会を与えられるべきである。 56.子どもの年齢および理解力の水準にふさわしい言葉が用いられるべきである。 57.司法的および非司法的手続においてならびにその他の介入の際に子どもが意見を聴かれまたは事情聴取されるときは、裁判官その他の専門家は敬意および繊細さをもって子どもとやりとりするべきである。 58.子どもは、親、または適当なときは子どもが選んだおとなにつきそってもらうことを認められるべきである。ただし、理由を付された決定により、当該人物について別段の判断が行なわれたときはこのかぎりでない。 59.録画もしくは録音または非公開の審理前聴聞のような事情聴取手法が活用され、かつ証拠能力を認められるべきである。 60.子どもは、可能なかぎり、その福祉にとって有害となる可能性のある画像または情報から保護されるべきである。有害となる可能性がある画像または情報を子どもに開示するか否か決定する際には、裁判官は、心理学者およびソーシャルワーカーのような他の専門家の助言を求めるべきである。 61.子どもが関与する審判期日は、子どものペースおよび注意持続時間にあわせて定められるべきである。定期的な休憩が予定されるべきであり、また審判の時間が長すぎてはならない。子どもがその認知能力を最大限に活用して参加することを促進し、かつ子どもの情緒的安定を支えるため、中断および混乱は最低限に抑えられるべきである。 62.適当かつ可能なかぎり、子どものための、子どもにやさしい環境を備えた事情聴取および待機のための部屋が手配されるべきである。 63.法律に抵触した子どものため、可能なかぎり、専門の裁判所(または法廷)、手続および制度が設けられるべきである。これには、警察、司法機関、裁判制度および検察機関内に専門の部局を設置することも含まれる場合がある。 6.子どもの証言/陳述 64.子どもの事情聴取および子どもからの陳述の取得は、可能なかぎり、訓練を受けた専門家によって行なわれるべきである。子どもの年齢、成熟度および理解力の水準ならびに子どもが有している可能性がある意思疎通上の困難を顧慮しながら、子どもが、もっとも望ましい環境およびもっとも適切な条件下で証言を行なえるようにするため、あらゆる努力が行なわれるべきである。 65.被害者または証人である子どもによる視聴覚手段を用いた陳述は、当該陳述の内容について争う相手方の権利を尊重しつつ、奨励されるべきである。 66.複数回の事情聴取が必要なときは、子どもの最善の利益に照らしてアプローチの一貫性を確保するため、同一人物によって行なわれることが望ましい。 67.事情聴取の回数は可能なかぎり限定されるべきであり、かつ、その長さは子どもの年齢および注意持続時間に適合したものであるべきである。 68.被害者または証人である子どもと、加害者であると申し立てられている者との直接の接触、対面またはやりとりは、被害者である子どもが求める場合を除き、可能なかぎり回避されるべきである。 69.子どもは、刑事事件において、加害者であると申し立てられている者と相対することなく証言する機会を与えられるべきである。 70.証言に関する規則が緩和されていること(宣誓または他の同様の宣言が要求されないことなど)または子どもにやさしい他の手続的措置が設けられていることのみをもって、子どもの証言の価値が減殺されるべきではない。 71.子どもの証言の有効性を補強するため、子どものさまざまな発達段階を考慮した事情聴取標準手続が立案されかつ実施されるべきである。当該標準手続においては、誘導尋問を回避することによって信頼性が高められるべきである。 72.裁判官は、子どもの最善の利益および福祉にかんがみ、子どもが証言しないことを認めることができるべきである。 73.子どもの陳述および証言が、当該子どもの年齢のみを理由として無効であるまたは信頼性に欠けると推定されることがあってはならない。 74.被害者および証人である子どもの陳述を、特別に設計された子どもにやさしい施設および子どもにやさしい環境において録取する可能性が検討されるべきである。 E.司法手続の後における子どもにやさしい司法 75.子どもの弁護士、訴訟後見人または法定代理人は、子どもに対し、言い渡された決定または判決について子どもの理解力の水準にあわせた言葉で伝達しかつ説明するとともに、上訴または独立した苦情申立て機構への申立てなど、とりうる措置に関する必要な情報を提供するべきである。 76.国の機関は、子どもが関係するおよび子どもに影響を与える司法決定/判決が遅滞なく執行されることを促進するため、あらゆる必要な措置をとるべきである。 77.決定が執行されないときは、子どもに対し、可能であればその弁護士、訴訟後見人または法定代理人を通じて、非司法的機構または司法へのアクセスのいずれかを通じて利用可能な救済措置についての情報が提供されるべきである。 78.強制による判決の実施は、子どもが関与する家事事件では最後の手段とされるべきである。 79.争いの激しい手続における判決後は、子どもおよびその家族に対し、専門機関による指導および支援が、理想的には無償で提供されるべきである。 80.ネグレクト、暴力、虐待またはその他の犯罪の被害者に対しては、特別な保健ケアならびに適切な社会的および治療的介入のためのプログラムまたは措置が、理想的には無償で提供されるべきであるとともに、子どもおよびその養育者に対し、当該サービスが利用できることについて速やかにかつ十分に情報が提供されるべきである。 81.子どもの弁護士、訴訟後見人または法定代理人に対しては、子どもが被害者である刑事手続の際にまたはその後に損害賠償請求を行なうためにあらゆる必要な措置をとる権限が認められるべきである。適当なときは、当該費用を国が負担し、かつ加害者から回収することも考えられる。 82.法律に抵触した子どもを対象とする措置および制裁は常に、比例性の原則、子どもの年齢、身体的および精神的福祉ならびに発達および事案の事情に留意した、行なわれた行為に対する建設的かつ個別化された対応であるべきである。教育、職業訓練、就労、更生および再統合に対する権利が保障されるべきである。 83.社会への再統合を促進する目的で、かつ国内法にしたがい、子どもの犯罪記録は、子どもが成年に達するのと同時に司法制度外では開示されないこととされるべきである。重大な犯罪の場合には、当該情報の開示に関する例外は、とくに公の安全を理由としてまたは子どもに関わる職業への就労が関連する場合に、認められる場合がある。 V.その他の子どもにやさしい行動の促進 加盟国は、以下の措置をとるよう奨励される。 a. 子どもにやさしい司法のあらゆる側面(子どもに配慮した面接技法ならびにそのような技法に関する情報の普及および研修を含む)についての調査研究を促進すること。 b. 子どもにやさしい司法の分野における実践交流および協力の推進を国際的に図ること。 c. 関連の法律文書を子どもにやさしく解説した資料を刊行し、かつ可能なかぎり広く普及すること。 d. 可能であれば弁護士会、福祉機関、(子ども)オンブズマン、非政府組織(NGO)等と連携した子どもの権利に関する広報事務所を設置し、または維持しかつ必要なときは強化すること。 e. 裁判所および苦情申立て機構への子どもによるアクセスを促進するとともに、裁判所および独立した苦情申立て機構への子どもによる効果的アクセスを国内的にも国際的にも支援するうえでNGOおよびその他の独立機関(子どもオンブズマンなど)が果たしている役割をさらに認めかつ促進すること。 f. 子どものための専門裁判官・弁護士制度の確立を検討するとともに、子どもおよびその家族のために法的措置および社会的措置の双方をとることができる裁判所をさらに発展させること。 g. 国内的救済措置が存在しない場合または尽くされた場合に正義および権利保護を追求できるようにすることを目的とした、人権および子どもの権利の保護のための国際的なおよび欧州レベルの機構を発展させ、かつ、子どもおよび子どものために行動する他の者による当該機構の利用を促進すること。 h. 子どもの権利を含む人権を、学校カリキュラムにおける、および、子どもとともに働く専門家を対象とした、義務的学習要素とすること。 i. 子どもの権利に関する親の意識啓発のための制度を発展させかつ支援すること。 j. 子どもが鑑定目的の面接および検診を受け、包括的なアセスメントの対象とされ、かつ、適当な専門家によるあらゆる関連の治療サービスを受けられる、子どもの被害者および証人を対象とした、子どもにやさしい、複数の機関による学際的センターを設置すること。 k. 無償のオンライン相談、ヘルプラインおよび地域コミュニティサービスのような、専門的でかつアクセスしやすい支援・情報サービスを設置すること。 l とくに子どもが関与するまたは子どもに影響を与えるすべての種別の手続において子どもの最善の利益を評価する際に子どもの権利を十分に保障しかつ実施する目的で、司法制度において子どもに接しながら働くすべての関連の専門家が適当な支援および研修ならびに実践的指導を受けることを確保すること。 VI.監視および評価 加盟国はまた、以下の措置をとることも奨励される。 a. この指針の実施のために必要な改革を確保するため、国内の法律、政策および実務のあり方を見直すこと。 b. 子どもの権利に関わる関連の欧州評議会諸条約を、未批准であれば迅速に批准すること。 c. 子どもにやさしい司法現場における活動方法を定期的に再検討しかつ評価すること。 d. この指針の実施を促進しかつ監視する目的で、自国の司法制度および行政制度にしたがい、適当な枠組み(一または複数の独立機構を含む)を維持しまたは確立すること。 e. 市民社会(とくに市民社会組織)、および、子どもの権利の促進および保護を目的とする諸機関が監視プロセスに全面的に参加することを確保すること。 更新履歴:ページ作成(2012年2月27日)。
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《魔界(まかい)の司法取引(しほうとりひき)》 永続魔法 自分フィールド上に表側表示のレベル4以下の融合モンスターが エクストラデッキから特殊召喚した場合、特殊召喚したターンに攻撃宣言を行う事ができる。 レベル4以下の融合モンスターが相手に戦闘ダメージを与えた場合、 自分のライフを800ポイント回復する。
https://w.atwiki.jp/noc2023/pages/18.html
国際司法裁判所とは? 告発されたこと(領土問題、地図、歴史の改訂など)について裁判をします 裁判履歴 + ブラック氏 《訴訟者》 ランビア連邦 《告発者》 ブラック 《告発理由》 かねてより彼は当オープンチャットにてオープンチャットの趣旨にそぐわない政治的な発言を行い、また他メンバーの会話中にも政治的発言によって会話に割り込み迷惑をかけたりといった行為を繰り返してきた。以上を踏まえ私は彼に強制退会処分等の罰を課すべきではないかと考える。 (猫山氏より引用) このときから、わずかに数日しか経っておりません。にも関わらず彼はまた、僕が確認した限りでは2度も再犯しています。もはやコレほど高頻度でやるのは、更生の余地がつゆとも感じられず、そもそもオープンチャットはそのようなことを言い続ける場ではないので、もはや彼に酌量の余地は残されていないと思います。 《違反していると思われるルール》 ・1-1 もう既に猫山氏や僕が不快であることをあらわにしたにも関わらず、性懲りもなく同じことをし続ける。 《希望の処分方法》 強制退会 《希望の時間》今日の午後5時40分まで 《裁判長サイン》 オーストリア・ハンガリー氏より
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司法書士とは・・・ 司法書士の業務は多種多様です。登記業務、裁判業務の他、クレサラ問題を専門に行っている司法書士もいます。また、法律相談も受けます。この様に司法書士の業務は多岐に渡っていますが、共通して言えることは「国民の権利を保全する」ということです。
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【スレ33】司法修習生 このページのタグ:学び・資格 政治・法律 381 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 21 25 04 ID xHyF/1u/ 司法修習生です。 司法試験に受かった後、すぐに法律家になるのではなく、研修期間があるのですが、 その見習の身分を司法修習生と言います。 司法試験に合格すると、弁護士と裁判官と検察官のいずれかになることができます。 修習は、弁護士、裁判官、検察官、全ての職業を見習いとして間近で見ることが できるという、特別な期間です。 民事裁判2ヶ月、刑事裁判2ヶ月、弁護士事務所2ヶ月、検察2ヶ月、 実務修習として、それぞれの仕事をします。 この順番は人によるのですが、検察修習の後に刑事裁判修習をする人なんかは、 自分が取り調べた被告人と、刑事裁判で再会したりもあるようです。 司法修習生には守秘義務があり、修習で見聞きしたことは外で話してはならないと 厳しくいさめられているので、その場合にも検察修習で知ったことを裁判官に話すとかは ご法度です。 382 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 21 34 19 ID xHyF/1u/ 実務修習8ヶ月のあとは、教室での勉強2ヶ月、自分に興味のある分野の修習2ヶ月で、 修習期間は全部で1年です。 その間に修習生は自分の進路を決めます。 裁判修習をやると裁判官もいいなと想い、検察修習をやると検察官も楽しいと思うなど、 結構気持ちは揺れ動きますw とはいえ、裁判官になるためには非常に優秀でなければならず、 修習期間中の起案(テスト)で常に上位一割に入ることを目指すなど、 裁判官志望の人の努力は並大抵のものではありません。 検察修習では被疑者の取調べをして、取調べ調書を書く、 裁判修習では判決を書く、 弁護士修習では訴状や答弁書、準備書面を書くなどをします。 自分の書いた判決が実際に使われることはありえませんが、 取り調べ調書や訴状・答弁書などは、そのまま実際の裁判で使われたりするので ちょっと嬉しかったりします。 383 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 21 47 32 ID xHyF/1u/ 修習が終わると、最後に試験があり、その試験に合格しないと 法律家にはなれません。 正確な時間は忘れましたが、たしか一日8時間の試験を5日間とか ぶっつづけで受けるという過酷な試験です。 新司法試験も、4日間合計22時間30分という長丁場の試験ですが、 それよりハードな試験です。 今は司法修習生は準公務員として、給料が支払われていますが、 税金で研修させることへの批判から、2010年から給料は支給されなくなります。 しかし、司法修習は全国各地に配属させられるので、引越し代や、敷金礼金、 就職活動のための交通費など、遠隔地配属に伴う出費も多く、 給料が支給されないとなると、非常にふところ状態が厳しいことになってしまいます。 ただでさえ、ロースクールの学費が年150万円×3年とかかかっているので、 このままだと、親が金持ちか、1000万円の借金を背負う気概のある人しか 法律家になれないという事態になるのかもしれません。 386 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 21 53 42 ID dio1TKJn 裁判官は優秀な方ということですが、 検察と弁護士はどっちが人気ありますか? 387 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 22 22 24 ID xHyF/1u/ 385 いえいえ。一通り終わってますので、大丈夫ですよ。 386 人数だけでいえば、当然ですが、弁護士が一番多いです。 とはいえ、検察官も結構人気がありますよ。 裁判官や検察官の仕事が面白そうだと思っても、 裁判官は3年、検察官は2年ごとに転勤があるので、 既婚者だとやはり躊躇する人が多いです。 採用の上限としては、裁判官は30歳未満、検察官は35歳未満くらいでしょうか。 傾向としては、裁判官は真面目で温和な人、 検察官は体力とバイタリティのある人が多いです。 弁護士は一番人数が多いのでいろんな人がいます。 弁護士だと事務所の家賃や秘書の給料を払わないといけないので、 裁判官や検察官は、お金の勘定や営業を考えずに仕事に打ち込めるのが いいという人もいます。 388 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 22 39 38 ID xHyF/1u/ 語弊があるかもしれませんが、 司法試験受験生・合格者はみんな、大学は東大早稲田慶応レベル、 大学院卒も当たり前(そもそも新試験は院卒が受験条件だし)、 親はずいぶん裕福な人が多いです。 そういう人間が、生まれて初めて、刑事裁判や検察庁で 住所不定無職の人とか、中学も出ていなかったり、生活保護を受けていたりといった 人達と接するので、かなりのカルチャーショックを受けたりします。 そういうのが嫌な人は、企業法務や渉外事務所に行って、「法廷に行かない弁護士」 になったりします。 逆に、本当に親身になって被告人の為に走りまわる弁護士になる人もいます。 全体的には、法律家というのが公益的な職業である以上、弁護士であっても ある程度は採算を度外視して公益的な活動をすべきと思っている人が多いと思います。 国選弁護人がよくマスコミで叩かれたりしていますが、基本的には国選弁護人なんて まったくお金にならず、マスコミには叩かれ、時間はとられるので本業には支障が出て、 というマイナス尽くめですが、弁護人がいないと裁判が出来ないので仕方なく引き受ける、 引き受けた以上はベストを尽くす、という人が多いので、 国選弁護人叩きは大体そういう事情も知らずに感情的になされているなと思います。 389 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 22 50 24 ID qkdz6wh/ 381 同期ですねw就職決まった? 390 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 22 58 46 ID aJEZARG9 388 新試験というのは院卒が条件ということは大阪の知事みたいに、 法学部を出ていない人間は受験資格がなくなるということ? 法学部を出ていなくて司法試験合格というのはどの程度いるものなの? 391 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 23 00 50 ID xHyF/1u/ 389 それは黙秘でw 392 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/27(木) 23 03 17 ID xHyF/1u/ 390 法学部を出ていることは条件ではなく、 法科大学院を出ていることが条件です。 法学部以外の学部を出ても法科大学院に行くことはできます。 新司法試験になって、法学部以外の学部出身や、社会人経験者の 合格者はずいぶん増えたと思います。 393 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/28(金) 00 32 58 ID QR7F4Hah あの菊間アナが司法試験を目指してアナ辞めましたがどう思います?冷ややかな目で見てます? 396 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/28(金) 09 59 00 ID FL05NGpJ ID xHyF/1u/ さん 「ちょうちょ結びしただけ」とか「ドラエモンが・・・」とか言ってた人たちの考え方は、 法家の間では普通なことなんですか? 私は法律には詳しくありませんが、 弁護士の存在意義は被告に与えられる罰が被告の犯した罪に比して相当なものになるようにすることで、 なんでもかんでも無罪を勝ち取る事じゃないと思うんですけど、見てるとそんな感じを受けます。 400 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/28(金) 21 07 20 ID knzoi6ep 381です。 393 別に冷ややかな目でなんて見てませんよ。 社会人でも、会社を辞めて法科大学院に来て、 必死に勉強して受かっている人はたくさんいます。 自分自身も、それまでの仕事を辞めて司法試験を目指したくちなので (ローができるより前だけど)、冷ややかに見る理由がありません。 弁護士よりも、アナウンサーの方が、給料も高いし華やかでいいけどな、 とは思いますが。 396 >弁護士の存在意義は被告に与えられる罰が被告の犯した罪に比して相当なものになるようにすること 基本的にはそうでしょう。 自分はあの事件は詳しくありませんが、たしか、あの事件では 元々そういう路線で戦ってきて、無期懲役(かそれ以下)を目指していたところ、 最高裁判決でその路線では死刑ということが判明してしまったため、 何とか死刑を回避するために、それまでの路線を変えたんだと思います。 弁護士だって、被告人のやっていることがいいとは決して思っていませんよ。 ただ、弁護人となった以上(ああいう事件は皆嫌がるので、大抵上から押し付けられて、 やらされるものですが)、被告人のために最善を尽くすのは当然です。 401 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/28(金) 23 15 23 ID 5qw4P3aY 弁護するために事件の詳細を知るだけでも拷問でしょうね、あの事件では。 402 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/28(金) 23 24 08 ID DjXOlj+h 傍観してる側からすると、どうしても社会正義とかの観点で見ちゃうけど、 やってる側にとっては、そういうことより被告人の利益のためにやってるんだよね。 両者にズレがあってもしょうがないのか。 403 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/28(金) 23 36 54 ID en/jsTYy 被告人の利益…たしかに、死刑を退けられたら利益になるのですが、もし ならなかったら、あのような形の殺意の完全否定は…被告人の人格を貶めて 終わってしまうことになるんじゃないかと危惧しますが、どうなんでしょう。 愚かな青年の人生に泥を塗りたくって、終わらせる危険があるのでは。 404 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/28(金) 23 40 48 ID 0lXV9T+U 381じゃないけど付け足し。 ・ものすごく就職難。就職活動は基本的にはツテやコネ。一般的な就職活動とは違う。 ・裁判所に食堂がある。 ・給料は月20万前後。ボーナスも有る。修習中に結婚すると祝い金が出る。 ・自由研究日という名の休日がある。 ・何回か1日かけて起案(テスト)がある。食べながらでもOK。 起案の成績等が悪いと裁判官を志望していても肩たたきにあう。 ・結構合コンの声がかかる。就職難のことをあまり知らないみたいで、まあまあモテる。 が、修習生の女の子は渉外事務所(初任給1000万〜)に行く奴しか相手にしてくれない。 ・検死解剖の見学がある。死体が上がったときなので急に今から行くぞ、と言われサボれない。 ・裁判傍聴しているときはひたすら眠たい。必死でこらえる。 ・弁護士会の飲み会やら裁判所の飲み会やら検察の飲み会やら飲み会だらけ。 ・弁護士は考えてた以上に正義の人が多い。左の人もかなりいっぱいいる。 ・修習生を受け入れる弁護士には国から報酬が出る。少なくはないが、それでもあまりやりたがらない。 405 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/28(金) 23 50 00 ID 0lXV9T+U 396 そういう人達の考え方が弁護士の普通ではないです。 どこの弁護士会でも“できる”弁護士というのは一般の常識を持ってると思います。 弁護士の中にも筋の悪い人はかなりいます。 レイプされた被害者を責め立てるような弁護士もいて そういう弁護士はやっぱり陰で後ろ指さされています。 406 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/29(土) 00 30 07 ID 796i6mcN 402 弁護人にとっては、被告人のために動くことが社会正義のためだから。 例えるとすると、裁判というのが一つのゲームのようなもので、 裁判官は裁く人、検察官は被告人を悪人だと追及する人で、 両方とも国家権力の代表。 被告人は罪人だと社会全体から白い目で見られている、 そういう状況の中で、個人で丸腰で戦っている被告人に、 一人でも味方つけてやらないとかわいそうじゃね? というのが弁護人の存在理由。 403 被告人がまったく言っていない事を主張しているわけではないと思う。 もし被告人が言っていないことを勝手に主張しているなら大問題。 404 東京以外の結構大き目の都市と推認。 407 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/29(土) 01 02 54 ID L0vTH4C6 393 インフォシークが楽天傘下に入るまで社長やってた中村隆夫さんも修習生だねぇ。 いまは弁護士事務所での実務修習じゃなかったかな。 http //www.nakamuratakao.jp/blog/ 409 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/30(日) 05 05 17 ID NSLw57N+ 何らかの事件に関する見解に関しては、一司法修習生の方でも色々あるんだろうから そこを聞いても仕方ないような気がする。あの弁護団については「死刑反対」という自分達の主張を アピールしたいがために徒党を組み、荒唐無稽な弁論を作り出したんだろうと自分は 思ってるけど。 410 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/30(日) 15 17 43 ID jS5WKMVX あの弁護団の筆頭の人が業界でも有名だからね・・・ 名前だせばほとんどの人が「あああの人ね・・・」って渋い顔される。 学生運動家あがりの思想闘争したがり屋みたいな感じ。 411 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/30(日) 20 33 24 ID 3SnG9ikS 司法試験合格者はどんなタイプの人がいるの? 勝手なイメージだと若い頃から勉強に明け暮れた、地味な感じな人が多そうだけど。 例→男子:眼鏡、女子:小太り B-BOYとか見た目まんまヤンキーな人とかはやっぱいないのかな? 就職を考えたら無理か。 412 :おさかなくわえた名無しさん:2008/03/30(日) 21 08 06 ID HrJM0q1F 411 見た目は普通の人達だよ。ちょっと地味かなとは思うけど。男も女も。 歳がいった地方国立大学の学生の集団をイメージしてもらうといい。 マザコンが多い。あと親が金持ちってのも結構多い。 奇抜な格好やお姉系みたいなのもいるけどイマイチ着られてる感がある。 真面目なんだけど個性を出そうとして失敗した、みたいな。