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総括所見:ウクライナ(OPSC・2007年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/UKR/CO/1(2007年6月28日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年6月4日に開かれた第1247回会合(CRC/C/SR.1247参照)においてウクライナの第1回報告書(CRC/C/OPSC/UKR/1)を検討し、2007年6月8日に開かれた第1255回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を歓迎する。委員会はまた、委員会の事前質問事項(CRC/C/OPSC/UKR/Q/1/Add.1)に対する文書回答および多部門型の代表団との建設的対話も評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2002年10月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.191)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書の批准(2006年)。 (b) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ第28号条約の批准(2006年)。 (c) 内務省における人身取引関連犯罪対策部局の創設(2005年)。 (d) 両親を失った子どもおよび親のケアを奪われた子どもの社会的保護のための組織的および法的条件(実施)法の施行(2005年)。 (e) 国際組織犯罪防止条約、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書および陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書の批准(2004年)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 子どもの権利条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 5.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて締約国がとった措置の立案および実施において、子どもの権利条約の一般原則が考慮されていないことを懸念する。委員会はとくに、子どもに影響を与えるすべての事柄(政策およびプログラムを含む)について子どもの意見が正当に考慮されていないこと、および、このような状態が、意見を表明しかつその意見を正当に重視される子どもの権利の原則が十分に適用されていないことの結果である可能性があることを、懸念するものである。 6.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の規定を実施するために締約国がとるすべての措置(司法上または行政上の手続を含む)に、子どもの権利条約の一般原則、とくに意見を表明しかつ聴かれる子どもの権利が含まれるべきことを、勧告する。 国家的行動計画 7.委員会は、子どもの権利条約の規定の実施に関する国家行動計画(2006~2016年)草案に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書に関わる分野を網羅した特別行動計画が存在しないことを遺憾に思うものである。 8.委員会は、締約国が、国家行動計画を速やかに採択するとともに、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪を防止しかつ抑止するために必要な措置に関する特別行動計画を策定するよう、勧告する。その際、締約国は、第1回および第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム・1996年および横浜・2001年)で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメントを考慮しながら、選択議定書のすべての規定を実施することに特段の注意を払うべきである。 調整 9.委員会は、選択議定書の実施の支援に関して、人身売買または人身取引との闘いに関する調整評議会およびさまざまな省庁その他の中央行政機関が行なっている心強い貢献に留意する。しかしながら委員会は、同調整評議会が全面的に稼働していないこと、および、さまざまな関係省庁間で選択議定書の実施が十分に調整されていないことを、懸念するものである。 10.委員会は、締約国が、人身売買または人身取引との闘いに関する調整評議会に対し、子どもの権利に関わる政策および活動を策定し、ならびに締約国による選択議定書の実施を調整しおよび評価する権限を与えるよう、勧告する。さらに、締約国が、同評議会に対し、同評議会が全面的に稼働できるようにするための具体的かつ十分な人的資源および財源を遅滞なく提供することも、勧告されるところである。さらに委員会は、地方レベルの調整能力を支援しかつ発展させる目的で、同調整評議会が地方の公的機関と緊密に協働するよう勧告する。 普及および研修 11.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する多数の広報キャンペーン、会議、セミナーおよび研修が組織されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書に関する関連の専門家集団および公衆一般の意識を領域全体で高め、かつ選択議定書のすべての分野に関する十分な研修を行なうための努力が不十分であることを、依然として懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団(警察官、検察官、裁判官、医療職員および選択議定書の実施に従事する他の専門家を含む)を対象とする研修資料および研修コースを全国で開発することに対し、十分な資源を使途指定のうえで配分するよう、勧告する。さらに、議定書第9条2項に照らし、委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび長期的な意識啓発キャンペーン(メディアも含む)、ならびに、防止措置および選択議定書に掲げられたすべての犯罪の有害な影響に関する研修を通じて、選択議定書の規定をとくに子どもおよびその家族に対して広く知らせるよう、勧告するものである。これとの関連で、コミュニティおよびとくに子ども(被害を受けた子どもを含む)の参加を奨励することが求められる。 データ収集 13.委員会は、子どもの権利条約の実施および選択議定書で対象とされている具体的問題に関する統計データの収集、ならびに、国内のおよび国境を越えた人身取引の広がりに関する調査研究において、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関するデータが依然として不十分であることを、遺憾に思う。 14.委員会は、締約国が、ウクライナのすべての地域(さまざまなオーブラスチ〔州〕およびクリミア自治共和国を含む)ならびにコミュニティを網羅し、かつとくに年齢および性別ならびに都市部および農村部の別によって細分化されたデータが体系的に収集され、かつ適切な行動のために分析されることを確保するため、中央集権化されたデータ収集基盤を設置するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、問題の原因および規模を明らかにするため、あらゆる形態の子どもの搾取(買春およびポルノを含む)の性質および規模についての調査研究を行なうよう、奨励するものである。さらに委員会は、締約国に対し、行なわれたプログラムおよび研修の有効性および効率性に関するデータならびにこれらの活動に関与した子どもについての情報を収集するよう、奨励する。 予算配分 15.委員会は、締約国が里親養護支援プログラムに資金を配分していることには留意しつつも、締約国が家族支援に対しては十分な予算配分を行なっておらず、かつ、子どもを施設に措置するプログラムに対して不相応な配分が行なわれていることを、遺憾に思う。委員会はさらに、締約国が、選択議定書の規定を実施するための活動に対する政府の資金拠出についての包括的データを提供できなかったことを、遺憾に思うものである。 16.委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施を目的とするすべての活動(家族への支援を含む)に対して十分な資源(予算の配分を含む)を速やかに提供するよう、促す。さらに委員会は、締約国が、子どもの権利条約に基づく次回の定期報告書で、選択議定書の規定を実施するための活動に対する政府の資金拠出(さまざまな政府省庁および地方当局による数値化可能な支出を含む)についてのデータを提供するよう、勧告するものである。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 17.委員会は、選択議定書が国内法に優越することに留意するとともに、子どもの人身取引、子どもの売買に関する刑事責任、子どもに売春を強要しまたは子どもを売春に関与させることならびにポルノ的資料の製造、販売および配布に関する規定が刑法に含まれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの禁止が選択議定書第2条および第3条に全面的に一致する形で刑法に含まれていないことに、留意するものである。 18.委員会は、少なくとも、選択議定書第2条および第3条に列挙された行為および活動が、これらの行為が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織として行なわれたか否かに関わらず刑法で全面的に対象とされることを確保するため、締約国が刑法の規定を改正するための措置をとるよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、国内法体系と議定書との不一致および乖離を明らかにするための法的研究を行なうとともに、国連児童基金その他の関連の国際機関の援助を求めるよう、勧告するものである。 3.刑事手続 裁判権 19.委員会は、双方可罰性に関する情報がないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国が、国外で行なわれた犯罪に関する犯罪人引渡しおよび(または)訴追について国内法で双方可罰性が要求されないことを確保するよう、勧告する。 4.被害を受けた子どもの権利の保護 少年司法 21.子どもを専門に担当する裁判官制度の導入が予定されていることには留意しながらも、委員会は、選択議定書関連犯罪の被害を受けた子どもにも対応できる独立の少年司法制度が存在しないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が子どもを専門に担当する裁判官制度を迅速に導入するよう勧告するとともに、子どもの権利条約に基づく総括所見(CRC/C/15/Add.191)をあらためて繰り返し、締約国に対し、国際基準にしたがった独立の少年司法制度を設置するよう促す。 23.委員会は、選択議定書で対象とされた犯罪の被害を受けた子どもがしばしばスティグマを付与され、社会的に周縁化されており、ならびに責任を問われ、審判および拘禁措置の対象とされる可能性がある旨の情報について懸念を覚える。 24.委員会は、締約国が、搾取および虐待の被害を受けた子どもが犯罪者としての扱いも処罰も受けないこと、および、これらの子どもに対するスティグマおよびその社会的周縁化を回避するためにあらゆる可能な措置がとられることを確保するよう、勧告する。 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 25.委員会は、売買、買春およびポルノの被害を受けた子どもの身体的および心理的回復のためのさまざまな措置が提供されていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書第8条の規定が締約国の関連の法律およびプログラムに十分に統合されていないことを懸念するものである。とくに委員会は、被害者の地位が刑法で十分に定義されていないこと、被害を受けた子どもの尋問中の身体的および心理的圧力について明確かつ十分な制裁が定められていないことを懸念する。さらに委員会は、十分な制裁が定められている場合でさえ、当該制裁がほとんど執行されていないことを懸念するものである。 26.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第8条1項に照らし、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20)を考慮することによって、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもの被害者および証人を保護すること。 (b) 選択議定書第9条3項にしたがい、被害を受けた子どもが、資格のある職員によって提供される十分なサービス(身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を含む)を利用できることを確保するため、非政府組織および国際機関と引き続き連携すること。 (c) 心理社会的リハビリテーションサービスを提供している施設において敬意のある環境および子どもの権利の尊重が確保されるよう、これらのサービスの質を向上させるために十分な資金を配分するとともに、リハビリテーションサービスの業績成果および質を監視すること。 (d) 選択議定書第9条4項にしたがい、この議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。 (e) 犯罪者が処罰され、かつ被害者が賠償を受けることを確保するため、法律の規定を十分に執行すること。 子どもオンブズマン 27.委員会は、子どもの権利条約およびその選択議定書の実施状況を審査し、または子どももしくはその代理人の苦情を受理しかつ検討する権限を与えられた独立の機構が存在しないことを懸念する。 28.委員会は、締約国が、パリ原則にしたがって、かつ子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を考慮しながら、独立した効果的な子どもオンブズマンを設置するよう勧告する。当該機関に対しては、とくに、子どもおよびその代理人の苦情申立てに子どもに配慮した迅速なやり方で対応し、かつ選択議定書上の子どもの権利の侵害に対して救済を提供する任務が与えられるべきである。これとの関連で、委員会はさらに、この機関に対し、その任務を効率的にかつ迅速に遂行するための十分な人的資源および財源を提供することを勧告する。 5.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 養子縁組目的の売買の防止 29.委員会は、新養子縁組法および国際養子縁組の管理強化に関して行なわれている取り組みについての政府の情報に留意するとともに、締約国が、より多くの国内養子縁組を可能にする措置を導入したことに留意する。しかしながら委員会は、合法的養子縁組のための手続の透明性を妨げる汚職関連の要因がいまなお多数存在することを、遺憾に思うものである。 30.委員会は、締約国に対し、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)に加入するよう促す。さらに委員会は、締約国に対し、子どもの権利条約第21条、選択議定書第3条および国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)を考慮に入れることによって養子縁組のための子どもの売買と闘うため、汚職対策の措置を継続しかつ執行するよう勧告するものである。 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 31.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪を防止するために締約国およびとくに内務省が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの搾取(買春、ポルノ、および強制労働に子どもを関与させることを含む)に対抗する、焦点の明確な防止措置ならびに問題の原因および規模を明らかにするための措置が依然としてとられていないことを、懸念するものである。 32.委員会は、締約国に対し、さらに焦点の明確な防止措置をとるとともに、選択議定書で対象とされているすべての分野に関する意識啓発キャンペーンの実施に関して国際機関および非政府組織と協力するよう、奨励する。とくに委員会は、締約国に対し、問題の根本的原因および規模を明らかにする目的で、これまでにとられた行動の効果ならびに子どもの搾取(買春およびポルノを含む)の性質および規模に関する調査研究を行なうよう、奨励するものである。委員会はさらに、締約国が、選択議定書で対象とされている分野におけるいっそう効果的な防止のため、国連児童基金その他の国際機関の技術的援助を求めるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国に対し、インターネット上の児童ポルノに関するインターネット・サービス・プロバイダの義務についてとくに定める法律の採択を検討するよう、奨励するものである。 33.委員会は、全国で子どものためのシェルターが設置されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪の被害を受けるおそれがある子どもおよびその家族を対象とするヘルプラインおよび緊急の心理的援助その他の援助のような、防止のために機能しうる他のサービスが存在しないことを懸念するものである。 34.委員会は、締約国が、3ケタの番号で24時間かけることのできる、被害を受けた子どもおよびその家族を援助するためのフリーダイヤルのヘルプラインを設置するとともに、売買、児童買春および児童ポルノの被害を受けることから子どもを保護するための、容易に利用可能かつ十分な心理的援助および実際的体制によって当該サービスを支援するよう、勧告する。ヘルプラインに関して、委員会は、これが国全体で利用可能とされること、および、締約国が子ども関連のプログラムにヘルプラインに関する情報を含めることを勧告するものである。 6.国際的な援助および協力 法執行 35.委員会は、締約国が、いくつかの国と二国間協定を締結していること、および、この選択議定書で禁じられた犯罪との闘いに関する国際協力を増進させる目的で国連児童基金、欧州安全保障協力機構その他の関連の国内組織および国際機関と緊密に協力していることを、歓迎する。 36.委員会は、締約国に対し、犯罪を防止しならびに犯罪者を訴追しおよび十分な制裁を科す目的で、他の国々との法律上および実務上の協力を引き続き確立するよう、奨励する。委員会はまた、子どもの売買、児童買春および児童ポルノを防止しおよびこれと闘い、ならびに、適当なときは国外に連れ出された被害者および他国出身の子どもの補遺会社の送還およびリハビリテーションを援助する目的で、締約国が、他の国々および国際機関との地域的および国際的な司法共助、捜査共助および被害者中心の協力活動を強化することも、勧告するものである。 7.フォローアップおよび普及 フォローアップ 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の内閣、ヴェルホーヴナ・ラーダ(議会)、オーブラスチ(州)およびクリミア自治共和国に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 38.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 8.次回報告書 39.選択議定書第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される第3回・第4回統合定期報告書(提出期限2008年9月26日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年1月4日)。
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風の刑事・東京発! キャラクター コメント 『さすらい刑事旅情編』シリーズの後に製作されたテレビ朝日系のドラマ。1995年10月18日~1996年3月20日に放映、全20回。 キャラクター ガブリアス:菅原 和夫(巡査部長) 強面の風貌から コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る キャラクターとだけ書かれたコメントを削除 -- (名無しさん) 2019-11-04 07 38 05
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読み しょうミンカンのせきにんばらい 種別 和了に関するルール 別名 解説 小明槓して、嶺上開花上がりは、加槓する牌をポンさせた人の責任払いとなるルール。 成分分析 小明槓の責任払いの41%は白インクで出来ています。小明槓の責任払いの18%は怨念で出来ています。小明槓の責任払いの13%は真空で出来ています。小明槓の責任払いの11%はやさしさで出来ています。小明槓の責任払いの9%は明太子で出来ています。小明槓の責任払いの5%は蛇の抜け殻で出来ています。小明槓の責任払いの3%は着色料で出来ています。 採用状況 採用されてるところは今のところ無い。 参照 嶺上開花の責任払い
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目次 【概要】ジャンル シナリオあらすじ 登場人物 登場勢力宇宙警察 宇宙検察 宇宙レジスタンス 宇宙警備隊 宇宙公安 宇宙自衛隊 地球防衛軍 恐竜星人軍 昆虫星人軍 機械星人軍 侵略ルーラー その他設定 【参考】モチーフ 関連項目 最終更新日時 タグ 【概要】 ジャンル 宇宙刑事 男の子向け 戦闘しない? シナリオ あらすじ 主人公は宇宙警察から覆面刑事にスカウトされる。 登場人物 登場勢力 宇宙警察 宇宙検察 宇宙レジスタンス 宇宙警備隊 宇宙公安 宇宙自衛隊 地球防衛軍 恐竜星人軍 昆虫星人軍 機械星人軍 侵略ルーラー その他設定 無秩序な侵略でいくつもの惑星がダメになったため、侵略協定が結ばれる。協定を運営するのは侵略ルーラー。 侵略者たちは侵略する星の生物に人体改造をしなければならない。自分たちの体に合わせようとして環境をダメにしないようにするため。 侵略行為は一週間ごとに交代制でやること。協定の間で同士討ちを避けるため。 侵略の利潤は一番功績をあげた星に7割、他の2つの星に1割づつ、侵略ルーラーに1割。 【参考】 モチーフ 宇宙刑事シリーズ 関連項目 項目名 関連度 備考 創作/シリーズA ★★★ 構成 SFファンタジー系 最終更新日時 2012-11-13 タグ 構成 冒頭へ
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子どもの権利委員会・一般的意見20号:思春期における子どもの権利の実施(後編) 一般的意見一覧 (思春期の子どもの権利 前編より続く) IX.子どもに対する暴力 あらゆる形態の暴力からの保護 49.委員会は、締約国に対し、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)および有害慣行についての一般的意見18号(2014年)に掲げられた、あらゆる形態の暴力を終わらせること(あらゆる場面における体罰を法律で禁止することを含む)およびあらゆる有害慣行を変容させかつ終わらせることを目的とした包括的な立法上、行政上、社会上および教育上の措置に関する勧告を参照するよう、求める。締約国は、防止およびリハビリテーションならびに被害を受けた思春期の子どもの社会的再統合に関する制度的プログラムの規模拡大のために、いっそう多くの機会を設けなければならない。委員会は、防止戦略および暴力被害者に対する保護対応の策定に思春期の子どもたちの関与を得る必要があることを強調する。 X.家庭環境および代替的養護 親および養育者への支援 50.子どもに安全、情緒的安定、励ましおよび保護を提供する親および養育者の役割は、思春期全体を通じて依然として重要である。委員会は、条約第18条第2項および第3項に掲げられているように親および養育者に適切な援助を与え、かつ、第27条第2項と一致するやり方で、最適な発達のために必要な支援および生活条件の提供に関して親を援助する締約国の義務が、思春期の子どもの親についても平等に適用されることを強調する。このような支援においては、思春期の子どもの権利および発達しつつある能力、ならびに、思春期の子どもが自分自身の生活に対して行なう貢献度の高まりが尊重されるべきである。各国には、伝統的価値観の名のもとで、暴力を黙認しまたは容認し、家族環境における不平等な権力関係を強化し、かつ、そのことによって思春期の子どもから基本的権利の行使の機会を奪うことがないようにすることが求められる [24]。 [24] A/HRC/32/32 参照。 51.委員会は、思春期の子どもたちが暮らしている、デジタル時代とグローバル化を特徴とする環境と、思春期の子どもたちの親および養育者が成長した環境との間で分断が大きくなりつつあることの重要性に対し、締約国の注意を喚起する。思春期の子どもたちは、世代間の理解を阻害しうるグローバルな商業世界(この世界は、親またはコミュニティの価値観に媒介されないままの場合もあれば、これらの価値観による統制を受けている場合もある)にさらされており、かつその影響を不可避的に受けている。このような状況の変化は、思春期の子どもと効果的なコミュニケーションを図り、かつ子どもの生活の現在の実情を考慮に入れたやり方で指示および保護を提供する親および養育者の能力にとって、課題を突きつけるものである。委員会は、各国が、世代間の経験の相違への対処に役立てるために必要な指針、援助、研修および支援はどのようなものかについての調査を、思春期の子どもたちならびにその親および養育者とともに実施するよう勧告する。 代替的養護を受けている思春期の子ども 52.大規模な長期入所施設で生活している思春期の子どもが十分な成果を達成できていないこと、および、程度ははるかに弱まるとはいえ他の形態の代替的養護(里親養護および小規模集団養護など)を受けている思春期の場合も同様であることについては、相当の証拠が存在する。このような思春期の子どもは、成績の低下、社会福祉への依存、ならびに、住む場所の喪失、収監、望まない妊娠、早期の出産、有害物質の誤用、自己危害および自殺のリスクの高まりを経験している。代替的養護を受けている思春期の子どもは16~18歳になった時点で離脱を求められるのが通例であって、支援システムまたは保護を欠いており、かつ自分自身を守るためのスキルおよび能力を獲得する機会も与えられてこなかったことから、性的虐待および性的搾取、人身取引および暴力の被害をとりわけ受けやすい状況に置かれる。障害のある思春期の子どもは、コミュニティで生活する機会を否定されて成人施設に移送されることが多く、そこで引き続き権利を侵害されるおそれがますます高まる。 53.各国は、代替的養護を受けている思春期の子どもの支援に対する強い決意を示し、かつそのような支援への投資を増やすべきである。里親養護および小規模ホームを優先する方針を補完するものとして、差別と闘い、思春期の子どもが置かれている個別の状況が定期的に検討されることを確保し、これらの子どもの教育を支援し、自己に影響を及ぼす手続において真の発言権を認め、かつ、複数回の移動を回避するために必要な措置をとる必要がある。各国は、施設措置が最後の手段としてのみ用いられることを確保するとともに、秘密が保持される苦情申立て機構および司法へのアクセス等を通じ、施設で生活しているすべての子どもの適切な保護を確保するよう、促される。各国はまた、代替的養護を受けている思春期の子どもの自立を支援し、かつそのライフチャンスを高めるための措置、および、代替的養護を離脱するのに十分な年齢に達するなかでこれらの子どもが直面する特別な脆弱性および不安定性に対処するための措置もとるべきである。 54.代替的養護を離脱する思春期の子どもには、移行の準備、就労、住居および心理的支援へのアクセス、家族との関係修復への参加(これが子どもの最善の利益に合致する場合)ならびにアフターケアサービスへのアクセスに関わる、子どもの代替的養護に関する指針 [25] に一致する方法で提供される支援が必要である。 [25] 国連総会決議64/142付属文書。子どもの権利委員会の一般的意見9号も参照。 思春期の子どもが世帯主である家庭 55.相当数の思春期の子どもが、自らが親であるために、または親が死亡しもしくは失踪しまたは存在しないために、家族の主たる養育者となっている。条約第24条および第27条が求めるところにしたがい、思春期の子どもである親および養育者に対しては、子どもの健康、栄養および母乳育児に関する基礎的知識が提供されなければならず、また自らが責任を負っている子どもへの責任を果たせるよう援助するための適切な支援、ならびに、必要なときは栄養、衣服および住居に関する物質的援助が提供されなければならない。思春期の子どもである養育者が教育、遊びおよび参加に対する権利を享受するためには、追加的な支援が必要となる。とくに、各国は、ライフサイクルの重要な段階における社会的保護のための支援策を導入し、かつ、思春期の子どもである養育者に特有の要求に対応するべきである。 XI.基礎保健および福祉 保健ケア 56.保健サービスが思春期の子どもに特有の健康上のニーズに配慮して整備されていることはまれであり、この問題は、年齢、性別および障害ごとに細分化された人口動態上および疫学上のデータおよび統計が存在しないためにいっそう悪化させられている。思春期の子どもが援助を求めても、法律上および金銭上の障壁、差別、秘密保持および尊重の欠如、暴力および虐待、スティグマならびに保健ケア関係者による審判的態度を経験することが多い。 57.思春期の子どもの健康に関わる状況は、主として、個人、同世代、家族、学校、コミュニティおよび社会の各レベルに存在する、行動および活動によって媒介された社会的および経済的決定因子ならびに構造的不平等の結果である。したがって、締約国は、思春期の子どもたちと連携し、今後の包括的な保健政策、プログラムおよび公衆衛生戦略の基盤とするため、思春期の子どもの健康問題の性質および程度ならびに思春期の子どもがサービスへのアクセスにあたって直面している障壁についての、多面的な関係者による包括的検討を実施することが求められる。 58.自殺、自己危害、摂食障害および抑うつのような精神保健上の問題および心理社会的問題は、思春期の子ども、とくに脆弱な状況に置かれた集団の子どもの健康障害、疾病および死亡の主たる原因である [26]。これらの問題は、遺伝的、生物学的、人格的および環境的原因の複雑な相互作用から生じ、かつ、たとえば紛争、避難、差別、いじめおよび社会的排除の経験ならびに身体イメージに関わる圧力および「完璧」志向の文化によっていっそう悪化させられている。レジリエンスおよび健康的発達を促進し、かつ精神的健康障害からの保護につながることがわかっている要因としては、重要な大人との強い関係およびこのような大人からの支援、肯定的な役割モデル、適切な生活水準、良質な中等教育へのアクセス、暴力および差別からの自由、影響力の行使および意思決定の機会、精神保健に関する知識、問題解決および対処のスキル、ならびに、安全かつ健康的な地域環境などがある。委員会は、各国が、過剰な医療化および施設措置ではなく公衆衛生および心理社会的支援を基盤とするアプローチをとるべきであることを強調する。親、同世代の子ども、より幅広い家族および学校の関与を得た統合的な思春期精神保健ケア制度、ならびに、訓練を受けたスタッフによる支援および援助の提供を通じた、包括的な部門横断型の対応が必要である [27]。 [26] 到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)、パラ38参照。 [27] A/HRC/32/32 参照。 59.委員会は、各国に対し、思春期の子どもを対象として、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる、ジェンダーおよびセクシュアリティに配慮した包括的な政策を採用するよう促すとともに、思春期の子どもがこれらの情報、物資およびサービスに平等にアクセスできないことは差別にあたることを強調する [28]。このようなサービスにアクセスできないことは、思春期の女子が、妊娠および出産の際に死亡しまたは重大なもしくは生涯にわたる外傷を負う危険性がもっとも高い集団になることを助長する。思春期のすべての子どもが、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる、無償の、思春期の子どもへの反応性が高くかつ差別のない、オンラインでも対面でも利用可能なサービス、情報および教育にアクセスできるべきである。これには、家族計画、避妊(緊急避妊を含む)、性感染症の予防、ケアおよび治療、カウンセリング、受胎前のケア、母子保健サービスおよび生理衛生に関するものが含まれる。 [28] 経済的、社会的および文化的権利に関する差別の禁止についての社会権規約委員会の一般的意見20号(2009年)、パラ29参照。 60.セクシュアル/リプロダクティブヘルスならびにこれらに関わる権利についての物資、情報およびカウンセリングに関しては、第三者による同意または許可の要件などのいかなる障壁も設けられるべきではない。加えて、たとえば思春期の女子、障害のある女子ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである思春期の子どもがこのようなサービスにアクセスする際に経験する、スティグマおよび恐怖の障壁を克服するために特段の努力が必要である。委員会は、締約国に対し、女子が安全な中絶および中絶後のサービスにアクセスできることを確保するために中絶を犯罪化し、思春期の妊婦の最善の利益を保障する目的で法律を見直し、かつ、中絶関連の決定において思春期の妊婦の意見が常に聴かれかつ尊重されることを確保するよう、促す。 61.科学的根拠および人権基準を基盤とし、かつ思春期の子どもたちとともに開発された、年齢にふさわしい、包括的かつインクルーシブなセクシュアル/リプロダクティブヘルス教育が、必修学校カリキュラムの一環に位置づけられるべきであり、かつ、学校に行っていない思春期の子どもにも提供されるべきである。ジェンダー平等、性の多様性、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる権利、責任のある親としてのあり方および性的活動ならびに暴力の防止に対して、また若年妊娠および性感染症の予防に対して注意を向けることが求められる。情報は、思春期のすべての子ども、とくに障害のある思春期の子どもにとってのアクセシビリティを確保するため、代替的形式で利用可能とされるべきである。 HIV/AIDS 62.思春期の子どもは、AIDSによる死亡数が増加している唯一の年齢層である [29]。思春期の子どもは、抗レトロウィルス治療にアクセスし、かつ治療を受け続けるうえで課題に直面する場合がある。HIV関連の治療にアクセスするために保護者の同意を得なければならないこと、情報を開示されるおそれがあることおよびスティグマを付与されることは障壁の一部である。思春期の女子は人口比に照らして不均衡なほどの影響を受けており、新たな感染者数の3分の2を占めている。思春期の子どものうち、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーである子ども、金銭、現物または好意と引き換えにセックスをする子どもおよび薬物静注を行なう子どもも、HIVに感染するリスクがいっそう高い。 [29] http //apps.who.int/iris/bitstream/10665/112750/1/WHO_FWC_MCA_14.05_eng.pdf?ua=1, p.3 参照。 63.委員会は、各国に対し、思春期の子どもの多様な現実を認めて、これらの子どもが、訓練を受けた要員(これらの者はプライバシーおよび差別の禁止に対する思春期の子どもの権利を全面的に尊重するものとする)によって提供される、秘密が守られるHIV検査およびカウンセリングサービスならびに科学的根拠に基づくHIV予防・治療プログラムにアクセスできることを確保するよう、奨励する。保健サービスには、HIV関連の情報、検査および診断、避妊およびコンドームの使用に関する情報、ケアおよび治療(HIV/AIDSのケアおよび治療のための抗レトロウィルス薬その他の医薬品および関連技術を含む)、適切な栄養に関する助言、霊的および心理社会的支援、ならびに、家族、コミュニティおよび自宅を基盤とするケアが含まれるべきである。HIVに特化した立法のうち、意図せずにHIVを感染させたことおよび自分がHIV感染者である旨を明らかにしなかったことを犯罪とする法律の見直しを検討することが求められる。 思春期の子どもによる薬物の使用 64.思春期の子どもは、薬物の使用へと引きこまれる可能性および薬物関連の危害を受けるリスクが大人よりも高く、かつ、思春期に開始された薬物の使用は依存へと至ることがより多い。薬物関連の危害を受けるリスクがもっとも高いことがわかっている思春期の子どもは、路上の状況にある子ども、学校から排除された子ども、トラウマ、家族の崩壊または虐待の経験がある子どもおよび薬物依存に対処中の家族と生活している子どもである。締約国には、麻薬および向精神薬の不法な使用から思春期の子どもを保護する義務がある。締約国は、このような有害物質ならびにタバコ、アルコールおよび溶剤の使用に関わる思春期の子どもの健康権を確保するとともに、予防、ハームリダクション(危害軽減)および治療のためのサービスを、差別なく、かつ十分な予算を配分して整備するべきである。思春期の子どもとの関連では、懲罰的または抑圧的な薬物統制政策に代わる措置をとることが歓迎される [30]。思春期の子どもに対しては、有害物質の使用から生ずる害の防止および最小化を目的とする、科学的根拠に基づく正確かつ客観的な情報も提供されるべきである。 [30] A/HRC/32/32 参照。 受傷および安全な環境 65.不慮の事故による受傷または暴力による受傷は、思春期の子どもの死亡および障害の主たる原因のひとつである。不慮の事故による受傷のほとんどは、路上での交通事故、溺水、火災、転落および毒物摂取によって生じている。締約国は、リスク低減のため、部門横断型の戦略を策定するべきである。このような戦略には、保護装置の使用を義務づける立法、飲酒運転および免許発行に関する政策、教育、スキル開発および行動変容に関するプログラム、環境への適応、ならびに、受傷した者のケアおよびリハビリテーションのためのサービスの提供を含めることが求められる。 十分な生活水準 66.貧困の影響は思春期において深甚な意味合いを有しており、極度のストレスおよび不安定感ならびに社会的および政治的排除につながることもある。経済的苦境に対処するために思春期の子どもが余儀なくされるまたは自らとる戦略には、学校を中退すること、児童婚または強制婚の対象となること、性的搾取または人身取引の対象となること、危険なもしくは搾取的な労働または教育の妨げとなる労働に従事すること、ギャングの構成員になること、民兵に加入することおよび移住することなどがある。 67.各国は、身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達のためにふさわしい生活水準に対するすべての子どもの権利を想起するよう求められるとともに、思春期の子どもおよびその家族が基礎所得の安定を保障され、経済的衝撃および長期の経済的危機から保護され、かつ社会サービスにアクセスできるようにする、社会的保護の最低基準を導入するよう促される。 XII.教育、余暇および文化的活動 教育 68.普遍的、良質かつインクルーシブな教育および訓練に対する権利を保障することは、思春期の子どもの直近の発達および長期的発達を確保するために各国が行ないうる、単独の投資としてはもっとも重要な政策投資であり、とくに中等教育の肯定的影響を明らかにする証拠はますます増えつつある [31]。各国は、すべての者が広く利用できる中等教育を緊急に導入するとともに、高等教育を、すべての適切な方法により、能力に基づいてすべての者がアクセスできるようにするよう、奨励される。 [31] www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02092011.pdf 参照。 69.委員会は、女子および男子の平等な就学を達成し、かつ初等教育後も女子が教育を受け続けるようにするうえで多くの国が直面している課題を深く懸念する。女子の中等教育への投資は、条約第2条、第6条および第28条を遵守するために必要な公約であり、児童婚および強制婚、性的搾取ならびに若年妊娠から女子を保護するのにも役立つとともに、女子およびその子どもの将来の経済的可能性を高めることに相当に貢献する。女子にとっての障壁となっている法的、政治的、文化的、経済的および社会的障壁を克服する目的で、肯定的なジェンダー関係および社会的規範を促進し、性暴力およびジェンダーを理由とする暴力(学校におけるものを含む)に対応し、かつ、肯定的な役割モデル、家族支援および女性の経済的エンパワーメントを促進する戦略への投資も行なわれるべきである。さらに、各国は、就学しない男子および在学し続けない男子の人数が増えていることを認識し、その原因を特定し、かつ、男子の継続的教育参加を支えるための適切な措置をとるよう求められる。 70.委員会は、周縁下された状況に置かれている思春期の子どもであって中等教育進学の機会を与えられない子ども(貧困下で暮らしている子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである子ども、マイノリティに属する子ども、心理社会的障害、感覚障害または身体障害のある子ども、移住している子ども、武力紛争または自然災害の状況下にある子どもならびに路上の状況にある子どもまたは働いている子どもなど)の人数が多いことに、懸念とともに留意する。集団化された集団が教育へのアクセスについて直面している差別に終止符を打つための積極的措置が必要である。このような差別を終わらせるための手段には、現金移転プログラムを設けること、マイノリティおよび先住民族の文化ならびにすべての宗教コミュニティの子どもを尊重すること、障害のある子どものインクルーシブ教育を促進すること、教育制度におけるいじめおよび差別的態度と闘うこと、ならびに、難民キャンプで教育を提供することなどが含まれる。 71.識字能力を身につけないまままたは資格を取得しないままの早期退学の水準の高さに鑑み、学校への継続的参加を妨げる障壁について思春期の子どもたちと協議するための取り組みが行なわれるべきである。委員会の見るところ、助長要因には次のようなものがある――授業料および関連費用が必要であること、家庭の貧困であることおよび十分な社会的保護制度(十分な健康保険を含む)が存在しないこと、女子のための十分かつ安全な衛生設備が設けられていないこと、妊娠した女子生徒および母親となった女子が排除されること、残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける処罰が根強く使用されてること、学校におけるセクシュアルハラスメントを解消するための効果的措置がとられていないこと、女子が性的に搾取されていること、環境が女子の包摂および安全に資するものになっていないこと、教授法が不適切であること、カリキュラムが関連性を有しておらずまたは時代遅れになっていること、生徒を自分自身の学習に関与させられていないこと、ならびに、いじめが行なわれていることである。加えて、学校には、思春期の子どもが仕事および(または)家族のケアの責任と教育を両立できるようにするために必要な柔軟性が欠けていることが多く、思春期の子どもは就学関連費用を負担し続けることができなくなる場合がある。各国は、条約第28条第1項(e)およびSDG〔持続可能な開発目標〕4にしたがい、これらのすべての要因への対処、ならびに、就学および通学の状況の向上、早期退学の減少および退学した者への教育修了の機会の提供を目的とした、包括的かつ積極的な措置を導入するべきである。 72.委員会は、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)に対して注意を喚起する。委員会はそこで、教育は子ども中心の、子どもにやさしい、かつ子どものエンパワーメントにつながるようなものでなければならないと主張するとともに、より協働的なかつ参加型の教授法の重要性を強調している [32]。中等教育のカリキュラムは、思春期の子どもが主体的参加の力を身につけられるようにし、人権および基本的自由の尊重を発展させ、市民的関与を促進し、かつ思春期の子どもが自由な社会で責任ある生活を送れるようにすることを目的として立案されるべきである。思春期の子どもの可能性を最大限に発達させ、かつこれらの子どもが退学しないようにするため、思春期の子どもの学習能力、同世代の仲間とともに活動する動機およびエンパワーメントを活用し、経験学習に焦点を当て、かつ試験を限定的に用いるような学習環境を確保する目的で、学習環境のあり方の検討を行なうことが求められる。 [32] 教育の目的に関する子どもの権利委員会の一般的意見1号(2001年)、パラ2参照。 教育から訓練および/またはディーセントワークへの移行 73.思春期の子どもの相当数が教育もしくは訓練を受けておらず、または就労していないことから、成人期への移行にかけて不均衡なほどの水準の失業、不完全就労または搾取につながっている。委員会は、各国に対し、就学していない思春期の子どもがディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)に移行することを促進する目的でこれらの子どもをその年齢にふさわしいやり方で支援する(教育法と労働法の整合性を確保することも含む)とともに、これらの子どもの将来の就労を促進するための政策を採択するよう、促す [33]。条約第28条第1項(d)にしたがい、各国は、思春期の子どもが教育上および職業上の情報および指導を利用しかつこれらにアクセスできるようにするべきである。 [33] 持続可能な開発目標のターゲット8.6は「若者」(15~24歳の思春期の子ども)に関連したものである。国連総会決議70/1参照。 74.教育および訓練は、公式なものであれ非公式なものであれ、現代労働市場で必要とされる21世紀型スキル [34] を目的として設計されなければならない。これには、ソフトスキルおよび転換可能なスキルをカリキュラムに統合すること、経験学習または実践学習の機会を拡大すること、労働市場の需要に基づいて職業訓練を発展させること、起業、インターンシップおよび実習に関する官民パートナーシップを確立すること、ならびに、学業上および職業の機会に関する指導を提供することが含まれる。各国はまた、労働組合および職能団体への加盟に関する権利を含む就労者の権利についての情報も普及するべきである。 [34] 「21世紀型スキル」とは、今日の世界、とくに大学プログラムならびに現代的職業および職場で成功するために決定的に重要であると――教育者、学校改革論者、大学教授、雇用主等によって――考えられている、一連の幅広い知識、スキル、労働習慣および性格特性をいう。 余暇、レクリエーションおよび芸術 75.休息および余暇に対する思春期の子どもの権利、ならびに、思春期の子どもが、オンラインとオフラインの双方で、遊び、レクリエーション活動および芸術活動に自由に従事しかつ参加する権利は、思春期の子どものアイデンティティの模索にとって根本的に重要であり、思春期の子どもが、自己の文化を模索し、新たな芸術形態を創り出し、人間関係を形成し、かつ人間として成長していくことを可能とする。余暇、レクリエーションおよび芸術は、人間の尊厳、最適な発達、表現の自由、参加およびプライバシーに対する権利にとって根本的に重要である、自分はかけがえのない存在であるという感覚を思春期の子どもに与えるものである。委員会は、これらの権利が、とくに女子について、思春期において広く軽視されていることに遺憾の意とともに留意する。公共の空間で思春期の子どもたちに恐怖および敵意が向けられており、かつ思春期の子どもにやさしい都市計画、教育施設および余暇施設が存在しないことは、レクリエーション活動およびスポーツに従事する自由の妨げとなりうる。委員会は、条約第31条に掲げられた諸権利、および、休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利についての一般的意見17号(2013年)にまとめられている委員会の勧告に対し、各国の注意を促すものである。 XIII.特別な保護措置 移住 76.生活水準の向上、教育または家族再統合を求め、出身国の内外に移住する思春期の子どもの人数が増えつつある。多くの子どもにとって、移住は重要な社会的および経済的な機会を提供してくれるものである。しかし、身体的危害、心理的トラウマ、周縁化、差別、排外主義、性的搾取および経済的搾取、ならびに、国境を越える場合には入国管理当局による摘発および収容を含むリスクを突きつけるものでもある [35]。移住者である思春期の子どもの多くは、教育、住居、保健、レクリエーション、参加、保護および社会保障へのアクセスを否定されている。サービスに対する権利が法律および政策で保護されている場合でさえ、思春期の子どもは、そのようなサービスへのアクセスに関して行政上その他の障壁に直面する場合がある。身分署名書類または社会保障番号を要求されること、有害かつ不正確な年齢鑑別手続がとられていること、金銭面および言語面の障壁があること、ならびに、サービスにアクセスすることによって収容または退去強制の対象とされることなどである [36]。委員会は、移住者である子どもについて詳細に述べた委員会の包括的勧告を参照するよう求める [37]。 [35] www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf 参照。 [36] Fundamental Rights Agency, "Apprehension of migrants in an irregular situation - fundamental rights considerations"(2012年9月9日付)参照。https //fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-apprehension-migrants-irregular-situation_en.pdf より入手可能。 [37] www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf 参照。 77.委員会は、条約第22条において、難民および庇護希望者である子どもがその権利を享受し、かつ国際難民保護体制を通じて与えられる追加的保障措置の利益を受けられるようにするためには特別な措置が必要であることが認められていることを強調する。難民および庇護希望者である思春期の子どもは、国外追放のための迅速手続の対象とされるべきではなく、むしろその入国を認める方向で検討がなされるべきであり、また、子どもの最善の利益についての判断が行なわれ、かつ国際的保護の必要性が確認される前に送還されまたは入国を拒否されるべきではない。自国の管轄内にあるすべての子どもの権利をその地位にかかわらず尊重しかつ確保する第2条上の義務にしたがい、各国は、難民および庇護希望者である思春期の子どもであって保護者のいない者および養育者から分離された者ならびに移住者の双方を規律する、年齢およびジェンダーに配慮した立法を導入するべきである。このような立法は、最善の利益の原則を土台とし、出入国管理法上の地位の決定よりも保護のニーズの評価を優先させ、出入国管理関連の収容を禁止し、かつ、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年)の勧告を参照しながら、これらの思春期の子どもが有する特別な脆弱性に対応するものであることが求められる [38]。各国はまた、思春期の子どもを移住へと向かわせる諸要因、ならびに、親が移住した場合に残された思春期の子どもが直面する脆弱性および権利侵害(退学、児童労働、暴力および犯罪活動の被害の受けやすさならびに負担の大きい家事責任を含む)に対処するための措置も導入するべきである。 [38] 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年)参照。 人身取引 78.多くの思春期の子どもが、経済的理由または性的搾取を目的とした人身取引の対象とされるおそれに直面している。各国は、子どもの売買、人身取引および誘拐に関するデータ収集のための包括的かつ体系的な機構を確立するとともに、当該データが細分化されることを確保し、かつもっとも被害を受けやすい状況で生活している子どもに特段の注意を払うよう、促される。各国はまた、被害を受けた子どもを対象としたリハビリテーションおよび再統合のためのサービスならびに心理社会的支援への投資も行なうべきである。脆弱性および搾取が有する、ジェンダーを基盤とする諸側面に注意を払うことが求められる。国内の人身取引および国際的人身取引双方の危険性を親および子どもたちが理解するようにするため、ソーシャルメディア等も通じた意識啓発活動を行なわなければならない。各国は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書を批准し、かつ、同議定書にしたがって立法の調和を図るよう促される。 紛争および危機 79.武力紛争および人道上の災害の状況により、社会的規範ならびに家族およびコミュニティによる支援体制の崩壊がもたらされている。そのため、思春期の子どもであって避難民となった子どもおよび危機の影響を受けている子どもの多くが、大人としての責任を引き受けることを余儀なくされ、かつ性暴力およびジェンダーを理由とする暴力、児童婚および強制婚ならびに人身取引のおそれにさらされている。さらに、このような状況に置かれた思春期の子どもは、教育、スキル訓練、安全な就労機会、ならびに、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関わる適切なサービスおよび情報へのアクセスを否定され、かつ、孤立、差別およびスティグマ、精神保健〔上の問題〕ならびにあえてリスクを冒す行動に直面する可能性が高い。 80.委員会は、人道プログラムにおいて思春期の子どもの特有のニーズおよび権利への対応が行なわれていないことを懸念する。委員会は、締約国に対し、保護システムの開発および設計ならびに和解および平和構築のプロセスにおいて主体的役割を果たす体系的機会が思春期の子どもたちに提供されることを確保するよう、促すものである。紛争後および移行期の再建への明確な投資は、思春期の子どもたちが、自分の国の経済的および社会的開発、レジリエンスの構築ならびに平和的移行に貢献する機会ととらえられるべきである。加えて、緊急事態対応準備プログラムでは、思春期の子どもたちの脆弱性および保護に対する権利のいずれをも認識し、かつ、コミュニティの支援およびリスク緩和の援助に関してこれらの子どもたちが果たしうる役割を認めながら、これらの子どもたちに対応することが求められる。 軍隊および武装集団への徴集 81.委員会は、思春期の男子および女子が、ソーシャルメディアの利用等も通じて、国の軍隊、武装集団および民兵に徴集されていることに深い懸念を表明するとともに、すべての締約国に対し、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう促す。委員会はまた、思春期の子どもが、テロリストのプロパガンダ、過激主義的見方およびテロ活動への関与にそそのかされやすいことも懸念するものである。思春期の子どもをそのような活動への参加に駆り立てる要因を模索するための調査研究が思春期の子どもたちとともに実施されるべきであり、各国は、社会的統合を促進する措置に特段の注意を払いながら、当該調査研究で得られた知見に応じた適切な対応をとるべきである。 82.各国は、軍隊および武装集団に徴集された思春期の子ども(移住の状況にある子どもを含む)の回復およびジェンダーに配慮した再統合を確保するとともに、あらゆる敵対行為において、かつ和平または停戦に関わる武装集団との交渉および協定において、思春期の子どもの徴集または使用を禁止するべきである [39]。各国は、支援介入の持続可能性および文化的適切性を確保する目的で、平和運動に思春期の子どもたちが参加する機会、および、地域コミュニティに根ざした非暴力的紛争解決に対する同世代間働きかけアプローチを支援するよう求められる。委員会は、締約国に対し、思春期の子どもに対して行なわれた紛争関連の性暴力、性的搾取および性的虐待ならびにその他の人権侵害の事案について迅速かつ適正な対応がとられることを確保するため、断固たる措置をとるよう促すものである。 [39] A/68/267、パラ81-87参照。 83.委員会は、世界の多くの場所で、思春期の子どもがギャングおよびパンディーヤ〔訳者注/ギャングを意味するスペイン語〕に引きこまれていることを認識する。これらの集団は、社会的支援、生計維持手段、保護およびアイデンティティの感覚を、合法的な活動を通じてこのような目標を達成する機会が存在しないなかで提供してくれることが多い。しかし、ギャングの構成員が生じさせる恐怖、危険、脅威および暴力の雰囲気は、思春期の子どもの権利の実現を脅かすものであり、思春期の子どもの移住を助長する主要な要因のひとつである。委員会は、攻撃的な法執行アプローチに代えて、少年の暴力およびギャングへの加入の根本的原因に対処する包括的な公共政策の策定をいっそう重視するよう、勧告する。学校、家庭および社会的包摂のための措置を重視しながら、危険な状況に置かれた思春期の子どもを対象とする防止活動、思春期の子どもにギャングを離脱するよう奨励するための支援介入、ギャングの構成員の更生および再統合、修復的司法、ならびに、犯罪および暴力に反対する自治体連合の創設への投資を進めることが必要である。委員会は、各国に対し、ギャングの暴力に関連する理由で自国を離れることを余儀なくされた思春期の子どもに正当な考慮を払い、かつ、このような子どもに難民資格を付与するよう、促す。 児童労働 84.委員会は、思春期のすべての子どもに経済的搾取および最悪の形態の児童労働から保護される権利があることを強調するとともに、各国に対し、条約第32条第2項ならびに国際労働機関の最低年齢条約(1973年、第138号)および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)の規定を実施するよう促す。 85.年齢にふさわしい形態の労働への導入は、思春期の子どもの生活において重要な発達上の役割を果たすのであって、これによって思春期の子どもはスキルを身につけるとともに、責任を学ぶこと、ならびに、必要なときは、家族の経済的安寧に貢献し、かつ自らの教育へのアクセスを支えることができるようになる。児童労働に反対する行動は、学校から労働への移行、社会的および経済的開発、貧困根絶プログラム、および、良質かつインクルーシブな初等中等教育への普遍的かつ無償のアクセスを含む、包括的措置から構成されるべきである。思春期の子どもには、国内法上の最低就労年齢(これは国際基準および義務教育に整合したものであるべきである)に達した段階で、教育ならびに休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する権利を正当に尊重されながら、適切な条件下で軽易労働を行なう権利があることを強調しておかなければならない。 86.委員会は、各国が、思春期の子どもの生活において労働が果たす積極的役割と、義務教育に対する思春期の子どもの権利を差別なく確保することとの間でバランスをとることに向けた経過的アプローチをとるよう勧告する。学校教育およびディーセントワークへの導入は、思春期の子どもの生活において、その年齢にしたがって両方を促進するための調整が図られるべきであり、またそのような労働を規制し、かつ思春期の子どもが搾取の被害を受けた場合に救済措置を与えるための効果的機構が導入されるべきである。18歳未満のすべての子どもを危険な労働から保護する旨を、具体的な有害労働の明確な一覧とともに規定することが求められる。有害な労働および労働条件を防止することに向けた努力が、家事労働に従事している女子およびその他のしばしば「不可視化された」労働者に特段の注意を払いながら、優先課題として行なわれるべきである。 思春期の子どもを対象とした司法 87.思春期の子どもは、法律に触れたことによって、犯罪の被害者もしくは証人として、または養護、監護もしくは保護のようなその他の理由で、司法制度と関わりを持つ場合がある。思春期の子どもが、被害者としても犯罪加害者としても権利を侵害されやすい立場に置かれにくくするための措置が必要である。 88.締約国は、条約第37条および第40条ならびに少年非行の防止に関する国連指針に一致するやり方で社会的要因および根本的原因に対応するため、修復的司法、司法手続からのダイバージョン、拘禁に代わる措置および予防的介入を重視する包括的な少年司法政策を導入するよう促される。少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に掲げられた勧告にしたがい、焦点は、テロリズムに分類される活動に関与した思春期の子どもを対象とするものも含む、更生および再統合に当てられるべきである。拘禁は、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられるべきであり、また思春期の子どもは成人とは分離して収容することが求められる。委員会は、18歳未満のときに行なった犯罪について有罪とされたいかなる者に関しても死刑および終身刑を禁止することが絶対要件であることを強調するものである。委員会は、刑事責任年齢を引き下げようとしている国が多いことを深刻に懸念するとともに、各国に対し、刑事責任年齢を漸進的に18歳まで引き上げるよう奨励する。 XIV.国際協力 89.委員会は、条約の実施は締約国にとって協力的な営みであることおよび国際協力が必要であることを強調する。委員会は、締約国に対し、思春期の子どもの権利の実施について貢献を行ない、かつ、国際連合および地域機関の技術的援助を適宜活用するよう奨励するものである。 XV.普及 90.委員会は、締約国が、この一般的意見を、すべての関係機関、とくに議会およびすべての段階の行政機関(省庁および自治体/地方当局内の部局を含む)、ならびに、思春期のすべての子どもに対して広く普及するよう勧告する。委員会はまた、この一般的意見を関連のすべての言語に翻訳するとともに、思春期の子どもにやさしい版および障害のある思春期の子どもにとってアクセシブルな形式として刊行することも勧告するものである。 更新履歴:ページ作成(2016年12月25日)。
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東方責任転嫁 サークル:瀬戸八十八夜 Number Track Name Arranger Lyrics Vocal Original Works Original Tune Length 01 Nuclear Blazer ちくりん ari ari、葉茶、鈴湯ちくりん、雨宮 恒子 東方地霊殿 霊知の太陽信仰~Nuclear Fusion [-- --] 02 みらくる☆ふるーつSA・NA・E!! ちくりん ちくりん 雨宮 恒子 東方風神録 明日ハレの日、ケの昨日 [-- --] 03 Snow to melt ちくりん 立川 未有 ari、葉茶、kumayuちくりん、タダオ 東方紅魔郷 おてんば恋娘 [-- --] 04 幽花 高野 大夢 夏目 理論 雨宮 恒子 東方幻想郷 幽夢~ Inanimate Dream [-- --] 05 nostalgia 葉茶 葉茶 葉茶 東方萃夢想 東方萃夢想 [-- --] 06 Queen Alice 葉茶 ari ari 東方怪綺談 the Grimoire of Alice [-- --] Romantic Children 07 R to "L"(ver.鈴湯) ちくりん ari 鈴湯ari(ラップ) 東方文花帖 東の国の眠らない夜 [-- --] 天狗が見ている 08 すのう とぅ めると ちくりん 立川 未有 立川 未有 東方紅魔郷 おてんば恋娘 [-- --] 09 Sight Colors(ver.鈴湯) 葉茶 ari 鈴湯 東方永夜抄 少女綺想曲~ Dream Battle [-- --] 10 幽花(inst version) 高野 大夢 - - 東方幻想郷 幽夢~ Inanimate Dream [-- --] 11 Nuclear Blazer(inst version) ちくりん - - 東方地霊殿 霊知の太陽信仰~Nuclear Fusion [-- --] 12 みらくる☆ふるーつSA・NA・E!!(inst version) ちくりん - - 東方風神録 明日ハレの日、ケの昨日 [-- --] 13 Queen Alice(inst version) 葉茶 - - 東方怪綺談 the Grimoire of Alice [-- --] Romantic Children 14 打上模様~今年最大の修羅場より~ - - - 語りのみ - [-- --] 詳細 コミックマーケット77(2009/12/30)にて頒布 イベント価格:1,000円 ショップ価格:1,500円(税込?) レビュー 名前 コメント
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【作品名】宇宙刑事シリーズ 【ジャンル】特撮 【先鋒】魔王サイコ 【次鋒】大帝王クビライ 【中堅】ギャバン 【副将】シャリバン 【大将】シャイダー 簡易テンプレ 【先鋒】時間無視、単一宇宙+α全能 【次鋒】時間無視、単一宇宙全能、単一宇宙+α全能防御 【中堅】時間無視、電子分解、単一宇宙+α全能防御 【副将】時間無視、電子分解、単一宇宙+α全能防御 【大将】時間無視、電子分解、単一宇宙+α全能防御無視攻撃、単一宇宙+α全能防御 マクー空間:ブラックホールに似た性質を持つ異次元空間。時間の流れが歪み、逆流する事もある。 強重力のためか、外から引き込まれた恒星が崩壊する描写がある。 なお、この空間では敵怪人の戦闘力が3倍になる。 幻夢界:ホワイトホールに似た性質を持つ異次元空間で、ここでは物質が原子分解される。 また、この空間では敵怪人の戦闘力が4倍になる。 不思議時空:全ての原子核が圧縮され、6000℃の熱と光を放つ異次元空間。 また、この空間では敵怪人の戦闘力が4倍になる。 「シャイダー」劇中のナレーションによると、宇宙刑事シリーズの世界は 天界、地上界、不思議界の3次元から成り立っている。 <宇宙刑事の戦闘母艦の移動速度> また、移動速度についてはバード星から地球までの距離(5光年)を1時間ほどで移動できるため 光速の43800倍とする。なお、バード星ではワープ技術が極端に低いようで、1度に最高100m程しかワープしていない(本編描写)ため 素のスピードが光速の43800倍。 <異次元空間における敵怪人の各能力の伸び方> ナレーションによると、敵怪人がマクー空間や幻夢界では3倍~4倍の強さになるというアバウトな表現だが、 通常空間では、クライムバスター程度のビームでひるんでいた戦士サイコラーが 幻夢界ではクライムバスターの2倍以上の破壊力を持つ攻撃を2発同時に受けてもほぼダメージが無かったことから 少なくとも防御力は確実に3~4倍以上になるものとする。 【参考テンプレ】 【名前】マクー戦闘円盤 【属性】円盤 【大きさ】直径3~4mくらい 【攻撃力】ビーム:宇宙刑事の戦闘母艦を破壊したことから惑星破壊1発分の攻撃力。 劇中描写では、自身の移動速度の3倍以上の弾速。(光速の262800倍) 射程は成層圏から地上まで。1秒間に3連射可能。 【防御力】恒星が崩壊するマクー空間でも支障なし。恒星破壊1発分。 【素早さ】バード星から地球まで移動している最中のギャバンの母艦の移動速度を上回る速度(描写では2倍以上) で戦闘可能。(光速の87600倍) 【特殊能力】宇宙空間やブラックホールでも活動可能。 【長所】スピード。 【短所】やられメカ。 【先鋒】 【名前】魔王サイコ 【属性】全能の超能力者 【大きさ】人並みより大きめ 【攻撃力】放電:サイコの周りに浮かんでいる無数の球体がまとわりつき、超高圧電流を発する。 電気耐性があるギャバンでも大ダメージを受ける。恒星破壊の54倍。 【防御力】恒星破壊の27倍の威力でぎりぎり 【素早さ】ギャバンと戦えるため、時間無視。 【特殊能力】通常宇宙と幻夢界で設定上全能のため、単一宇宙+αで全能。 【長所】単一宇宙+α全能。 【短所】ギャバン、シャリバンに負けた。 【戦法】全能勝ちねらい。 【次鋒】 【名前】大帝王クビライ 【属性】大帝王 【大きさ】直径2m位の丸い顔のみの怪物 【攻撃力】目から怪光線:恒星破壊の54倍に耐えるギャバンと同等の防御力のシャイダーに大ダメージを与える 【防御力】恒星破壊の9倍の破壊力を持つレーザーZビームと同等の攻撃力を持つ銃を受けても無傷 単一宇宙+α全能の魔王サイコが打つ手なしのため、単一宇宙+α全能防御 【素早さ】シャイダーと互角のため、時間無視。 【特殊能力】不思議界(範囲は単一宇宙相当)では全能の神として崇められ誰もがクビライを神と崇め 全ての現象が思いのままとなる 【長所】単一宇宙相当の範囲で全能+単一宇宙+α全能防御 【短所】一度地球で敗れており、首から下を失っている。故に全盛期に比べるとかなり弱体化している 【備考】前々作のラスボス、ドン・ホラーと前作のラスボス魔王サイコも大帝王クビライの強さに屈して 組織諸共支配化に置かれている(ソースはPS2のゲームのおまけの中に収録されてる過去の児童雑誌の記述) 【中堅】 【名前】ギャバン 【属性】宇宙刑事 【大きさ】2m 【攻撃力】シルバービーム:レーザーZビームのバリエーションで左手から発射するビーム。 恒星破壊級の攻撃に耐える、マクー戦闘円盤を一撃で3機まとめて撃墜するサイバリアンレーザーと 同等の威力のビーム。タメ時間は無く、射程は数100m程。恒星破壊の3倍。 レーザーZビーム:右手指先から発射する電子分解ビーム。(設定では電子分解銃とされている。) マクー空間で防御力が3倍化したモンスター(通常空間でシルバービームに耐える防御力)を一撃で撃破する。恒星破壊の9倍。 発射までに2秒程かかるが地上から成層圏まで届く。 タメ無しで発射する事もできるが、射程はシルバービーム程度になる。 弾速は戦闘中のマクー円盤に追いつくほど。(光速の87600倍) スパイラルキック:跳び蹴り。レーザーZビームを防いだ盾を蹴り割った。恒星破壊の9倍。 レーザーブレード:マクー空間で全能力が3倍化したサーベルダブラー(通常空間でレーザーZビームに耐える防御力)にダメージを与える。恒星破壊の27倍。 ギャバンダイナミック:レーザーブレードによる斬撃。発動までのタイムラグは特に無し。 マクー空間で全能力が3倍化したダブラー(通常空間でレーザーZビームに耐える防御力)と互角以上の防御力をもつ サンドルバ(恒星破壊の27倍の防御力)と魔女キバ(サンドルバが身動きが取れなくなる光線でもやや余裕があった) の2人を一撃で同時に仕留めた。恒星破壊の54倍。 【防御力】設定上ギャバンダイナミック以上のシャリバンクラッシュを正面から弾き返し、 全能力がシャリバン以上というショウリビーストの剣を受けても戦闘続行可能なシャリバンと同等(描写より)。恒星破壊の54倍。 金縛り、呪い、洗脳、毒ガス、熱、冷気、電気、原子分解、原子核圧縮、電子分解に耐性がある。 設定ではあらゆる攻撃に耐性があるらしい。魔王サイコに勝ったため、単一宇宙+α全能防御。 【素早さ】シャリバンと同等のため、時間無視。 【特殊能力】コンバットスーツのディメンションコントローラーにより、あらゆる空間で100%の能力が発揮できる。 劇中で実際に戦った空間としては、宇宙空間、マクー空間、幻夢界、不思議時空がある。 また、時間の流れが逆流するマクー空間でも普通に活動できたため、時間操作にも耐性がある。 自由に次元移動が可能。 さらに、レーザースコープにより赤外線、X線等あらゆる波長をキャッチし、透明化した相手を見ることができ エレクトロソナーにより、10km先の僅かな音も捉えることができる。 シャリバンと2人がかりで全能の魔王サイコに勝ったことがある。 【長所】時間無視+全能防御。 【短所】溜め無しレーザーZビームの射程。 【戦法】戦闘開始と同時にレーザーZビームで電子分解させる。 【副将】 【名前】シャリバン 【属性】宇宙刑事 【大きさ】2.1m 【攻撃力】クライムバスター:レーザーZビームの上位互換武器。電子破壊効果付き。 【防御力】ギャバンと同等かそれ以上。魔王サイコに勝ったため、単一宇宙+α全能防御。 【素早さ】異なる時間軸に遍在し、周りの時間の影響を受けないガマゴン大王に勝ったため、時間無視。 【特殊能力】ギャバンと同じ。 【長所】ギャバン以上。 【短所】ギャバンとほぼ同じ。 【戦法】戦闘開始と同時にクライムバスター。 【大将】 【名前】シャイダー 【属性】宇宙刑事 【大きさ】2.1m 【攻撃力】ビデオビームガン:クライムバスターの上位互換武器。自動追尾機能付きで百発百中。電子破壊。 シャイダーブルーフラッシュ:射程数mのレーザーブレードによる斬撃。自身を上回るスピードの相手でも反応不可能。 クビライに完全に止めを刺したため、単一宇宙+α全能防御無視。 【防御力】シャリバンと同等かそれ以上のため、単一宇宙+α全能防御。 【素早さ】ギャバンと同等のため、時間無視。 【特殊能力】ギャバンと同じ。 【長所】シャリバン以上。 【短所】キャラ的に地味な印象がある。 【戦法】戦闘開始と同時にビデオビームガン。ダメならシャイダーブルーフラッシュ 参戦 vol.10 772-773 修正 vol.38 790,792-793 vol.76 230,236,238 vol.77 487-489 vol.79 279 まとめ 【大将】 【名前】魔王サイコ 【属性】全能の超能力者 【大きさ】人並みより大きめ 【攻撃力】放電:サイコの周りに浮かんでいる無数の球体がまとわりつき、超高圧電流を発する。 電気耐性があるギャバンでも大ダメージを受ける。恒星破壊の54倍。 【防御力】恒星破壊の27倍の威力でぎりぎり 【素早さ】ほとんど動かないが、ギャバンに攻撃を仕掛ける隙を与えず一方的に痛めつけた。 【特殊能力】設定上全能。 【長所】単一宇宙+α全能。 【短所】ギャバン、シャリバンに負けた。 【戦法】全能勝ちねらい。 長所・短所 【長所】恒星破壊攻防のメンバー 【短所】見かけからは想像つかない old 【名前】神官ポー 【属性】神官 【大きさ】人並み 【攻撃力】杖からビーム:設定上ギャバン以上の装甲のシャイダーにダメージを与えた。射程数10m。恒星破壊の54倍。 【防御力】設定上ギャバン、シャリバンを上回る装備が与えられたとされているシャイダーのビームガン(恒星破壊の9倍)が効かない。 不思議時空で生存可能。 【素早さ】ギャバンと同等のシャイダーの攻撃を全て回避できるため、時間無視。 【特殊能力】杖から光を発し、不思議時空を発生させて相手を引きずりこむ。スペック上ギャバン以上のスピードをもち 自身のビームガンを3m程の距離から反射されても回避できるシャイダーが反応する間もなく引き込まれた。 不思議時空に一瞬でワープすることができる。 【長所】不思議時空を発生させることができる。 【短所】見かけはオカマ。 【戦法】戦闘開始と同時に不思議時空に引きずり込む。 【名前】軍師レイダー 【属性】軍師 【大きさ】人並み 【攻撃力】杖からビーム:恒星破壊の54倍に耐えるシャリバンに重症を負わせた。射程数10m。 【防御力】シャリバンが身動きできなくなる魔王サイコの放電攻撃に10数秒間耐えた。恒星破壊の54倍。 幻夢界で生存可能。 【素早さ】ガマゴンを倒したシャリバンの攻撃を全て回避できるため、時間無視。 【特殊能力】体から切り離した頭を飛ばし、相手に乗り移ることで操ることができる。、 描写ではレーザーZビームより速いシャリバンのクライムバスター(光速の87600倍以上)に3m程の距離で反応し、 跳ね返すガイラー将軍でも回避できないスピード。 【長所】特殊能力。 【短所】見かけが怖い。 【戦法】戦闘開始と同時に相手の体をのっとる。 【名前】ウラミダブラー 【属性】ダブルモンスター 【大きさ】人並み 【攻撃力】剣:ギャバンをひるませた。描写的にはレーザーZビームを反射されたときと同じようなリアクションだったので、 レーザーZビーム程度の威力。恒星破壊の9倍。 【防御力】レーザーブレードに数回耐える。恒星破壊の27倍。 【素早さ】格闘戦でギャバンとそれなりの勝負ができるため、反応は光速の175200倍。 【特殊能力】見たものの写真を作り出し、それを杭で刺すことで呪い殺すことができる。 マクー空間に瞬間移動できる。 ブラックホールで活動可能。 【長所】特殊能力。 【短所】肉弾戦大好き。 【戦法】瞬間移動で逃げながら呪う。 vol.42 837 格無しさん sage 2007/09/05(水) 01 18 35 宇宙刑事考察 光速戦闘の壁から vsドラゴンボール 4勝1分け 【先鋒】ギャバンダイナミック勝ち 【次鋒】肉弾戦でも勝てる 【中堅】不思議時空勝ち 【副将】支配微妙分け 【大将】全能で勝つ必要もない。ガチ勝負で勝ち vs魔界戦記ディスガイア&ファントム・キングダムシリーズ 5勝 【先鋒】ギャバンダイナミック勝ち 【次鋒】肉弾戦でも勝てる 【中堅】不思議時空かビーム勝ち 【副将】支配勝ち 【大将】全能で勝つ必要もない。ガチ勝負で勝ち vs魔法の国ザンス 5敗 【先鋒】パンツ負け 【次鋒】パンツ負け 【中堅】オカマって両性生物?たぶんパンツ負け 【副将】パンツ負け 【大将】全能にも効くらしいのでエロ負けか vs図解クトゥルフ神話 1勝1敗3分け 【先鋒】範囲足りない分け 【次鋒】呪い効くのか? 【中堅】不思議時空勝ち 【副将】分け 【大将】存在破壊負け vs星くず英雄伝 2勝1敗2分け 【先鋒】飛びついて侵入して勝ち 【次鋒】発狂負けか 【中堅】不思議時空勝ち 【副将】移動と射程が微妙。距離離されたら分け 【大将】(全能を一応除くと)距離離されて分け vs塊魂シリーズ 5勝 【先鋒】王子を斬って勝ち 【次鋒】ガッツを呪って勝ち 【中堅】不思議時空勝ち 【副将】キャンキャン支配勝ち 【大将】エースに放電して勝ち vsBASTARD!!-暗黒の破壊神- 3勝2分け 【先鋒】不思議攻撃はなさそうなので分け 【次鋒】体当たり勝ち 【中堅】不思議時空勝ち 【副将】支配勝ち 【大将】範囲足りず分け 838 格無しさん sage 2007/09/05(水) 01 19 36 vsおねがいマイメロディ 5勝 【先鋒】【次鋒】【中堅】【副将】時間切れ勝ち 【大将】全能あっても無くても上回る vsウルトラマン超闘士激伝 5勝 【先鋒】攻撃し続ければ勝てる 【次鋒】呪い勝ち 【中堅】不思議時空勝ち 【副将】支配勝ち。無理でもガチで勝てる 【大将】ガチで勝てる vsスーパーロボット大戦αシリーズ 5勝or4勝1分け 【先鋒】ギャバンダイナミック勝ち 【次鋒】肉弾戦でも勝てる 【中堅】不思議時空勝ち 【副将】支配勝ち 【大将】全能あったら上回る、なければ硬くて分け vsギャラクシーエンジェル(原作系) 3勝2敗or2勝3敗 【先鋒】攻撃力足りない、封印負け 【次鋒】瞬間移動で侵入できるか 【中堅】同上 【副将】封印負け 【大将】全能ありなら勝ち、なしなら負け vsナイトウォッチ3部作 3勝2敗or2勝3敗 【先鋒】攻撃力足りない、封印負け 【次鋒】瞬間移動で侵入できるか 【中堅】同上 【副将】封印負け 【大将】全能ありなら勝ち、なしなら負け ナノセイバーから上無理 > ナノセイバー > 宇宙刑事シリーズ > ナイトウォッチ3部作 もしくは ギャラクシーエンジェル(原作系) > 宇宙刑事シリーズ > スーパーロボット大戦αシリーズ ルールの決定次第。個人的には今のままでルールだけ整理すればいいんじゃないかと思うが 839 格無しさん sage 2007/09/05(水) 01 21 51 ナイトウォッチの封印負けはありえんな。GAそのままコピペしちゃった。 vsナイトウォッチ3部作 3勝2敗or2勝3敗 【先鋒】攻撃力足りない、ヌル爆雷負け 【次鋒】瞬間移動で侵入できるか 【中堅】同上 【副将】ヌル爆雷負け 【大将】全能ありなら勝ち、なしなら負け 大して変わらんけど一応 対象より強いなら全能以上じゃん vol.85 602 : ◆0x7hlHMgOE :2009/06/15(月) 16 07 26 宇宙刑事シリーズ再考察 ○SF西遊記 【先鋒】【次鋒】全能勝ち 【中堅】【副将】電子分解勝ち 【大将】全能負け 4勝1敗 ○ギリシア神話 【先鋒】【次鋒】全能勝ち 【中堅】【副将】【大将】不可視わけ 2勝3分 ○ウルトラシリーズ 【先鋒】倒せない倒されない 【次鋒】全能勝ち 【中堅】【副将】【大将】倒せない倒されない 1勝4分 △宇宙の果てを超えて 【先鋒】【次鋒】【中堅】【副将】【大将】倒せない倒されない 5分 △タイムシップ 【先鋒】【次鋒】全能勝ち 【中堅】倒せない倒されない 【副将】【大将】全能負け 2勝2敗1分 ○運命のタロット 【先鋒】【次鋒】全能勝ち 【中堅】【副将】【大将】倒せない倒されない 2勝3分 ○那由他 【先鋒】全能勝ち 【次鋒】【中堅】【副将】【大将】倒せない倒されない 1勝4分 ×マーヴル 【先鋒】【次鋒】【中堅】倒せない倒されない 【副将】【大将】全能負け 2敗3分 ×予め 【先鋒】全能勝ち 【次鋒】【中堅】【副将】【大将】全能負け マーヴル>宇宙刑事シリーズ>那由他
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宇宙刑事ギャバン type G(Space Sheriff Gavan type G) 商品画像 情報 登場作品:劇場版 宇宙刑事ギャバン THE MOVIE 定価:4,200円 受注開始:2012年12月25日(火) 16 00 受注締切:2013年03月07日(木) 23 00 発送開始:2013年05月25日(土) 商品全高:約140mm 付属品 手首:×6(右×3、左×3) 武器:レーザーブレード その他:交換用ヘッドパーツ、必殺技エフェクトパーツ キャラクター概要 蒸着者は十文字 撃(じゅうもんじ げき)。27歳。地球人であり、元サイドカーレーサーで宇宙飛行士。 日本製スペースシャトル「かなた」の事故の際初代ギャバンこと一条寺烈に助けられ、その後、銀河連邦警察で1年に及ぶ訓練の末、正式任命ではないものの伝説の宇宙刑事のコードネーム「ギャバン」の名を継ぐ二代目ギャバン。「光を超えるぜ」を口癖としている。 初代ギャバンとほぼ同じ姿をしているが、レーザースコープ(目)とディメンションコントローラー(胸のパネル)が青く光るなどの違いがある。蒸着にかかる時間、装備や技はギャバン同様で、他にオリジナル必殺技「ギャバン・ハイパーダイナミック」を使う。 映画に先立ち、『特命戦隊ゴーバスターズ』mission31「宇宙刑事ギャバン、現る!」・mission32「ギャバンとの友情タッグ!」において相棒のシェリーと共にゲスト出演している。 商品解説 宇宙刑事ギャバン type Gが魂ウェブ商店にて限定発売決定。 良い点 優秀な造型、塗装、可動 メッキ仕様 悪い点 発光頭部の目自体はクリアじゃない クリアレーザーブレードのエフェクト無しVer.が付属してない 不具合情報 関連商品 宇宙刑事ギャバン 宇宙刑事シャリバン 宇宙刑事シャイダー レッドバスター チダ・ニック ブルーバスター ゴリサキ・バナナ イエローバスター&ウサダ・レタス コメント 名前 コメント
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称号 基本的に追加分しか書きません。 転生システムがあるため貴族、名門の称号はありません ★銀狼★ 闘技場熟練度750以上 500000 ★トレーニングジム★ 修行熟練度20000以上 500000 ★魔物虐め★ 討伐熟練度20000以上 500000 公務員 研究熟練度50以上 50000 ★高級官僚 研究熟練度200以上 200000 ★国会議員★ 研究熟練度1000以上 500000 救助班 救出熟練度10以上 50000 ★救いの手 救出熟練度30以上 200000 ★蜘蛛の糸★ 救出熟練度100以上 200000 脱獄者 脱走熟練度10以上 50000 ★逃走僻 脱走熟練度30以上 200000 ★国際手配★ 脱走熟練度100以上 500000 守り人 塔での戦闘数10回以上 50000 ★ガーディアン 塔での戦闘数50回以上 250000 ★BABEL★ 塔での戦闘数200回以上 1000000 ★パチプロ★ カジノ熟練度5000以上 500000 ★革命家★ 滅亡回数15回以上 500000 ★強者 転生1回以上 100000 ★転生狂 転生5回以上 500000 ★帝★ 転生10回以上 1000000 ★法螺吹き★ 偽計熟練度1000以上 500000 ★永遠の恵★ 農業熟練度1500以上 500000 ★成金★ 商業熟練度1500以上 500000 ★工事責任者★ 工業熟練度1500以上 500000 ★徴兵王★ 徴兵熟練度1500以上 500000 ★外交大臣★ 外交熟練度1000以上 500000 ★CIA★ 諜報熟練度1000以上 500000 ★カーギル★ 強奪熟練度1000以上 500000 ★裏政府★ 詐取熟練度1000以上 500000 ★北朝鮮★ 洗脳熟練度1000以上 500000 ★覗き屋★ 偵察熟練度1000以上 500000 ★閻魔★ 魔物熟練度200以上 500000 ★SEVEN★ 統一数15回以上 1000000 一時称号 塔の階数に応じ、称号がもらえます 次に入ると階がリセットされ称号が消えます
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