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【名前】 宇宙刑事ギャバン 【大きさ】2メートル40センチ 【攻撃力】レーザーZビーム;タメ2秒・銀河破壊並み シルバービーム:あらゆる物体を電子分解する 【防御力】あらゆる攻撃に耐性がある ぜんのうのこうげきでさえも 【素早さ】時間無視 【特殊能力】なし 名前 コメント
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* 驚愕に染まっていたあやのの表情は、やがて軽蔑と憤怒が入り混じったものへと変わった。 みさおが浮かべている表情と、似たような表情だ。 だが、違う点があるとすれば、 あやのの表情には心なしか憎悪の色すら浮かんでいるという点だろうか。 (そりゃそうだよな。あやのから見れば、浮気したようにしか映らないよな。 でも実際には…強姦…だよな) 憎悪の色を浮かべたまま、あやのは部屋へと足を踏み入れた。 いつもなら「入るね」と一言断ってから入ってくるのに、今日は無言で敷居を跨いでいる。 その程度の普段との違いですら、みさ兄には非日常を象徴している一事のようにすら感じられた。 「あやの…これは…」 その後が、続かなかった。どう説明すればいいのか、頭に浮かばない。 「分かってる」 あやのの声は、優しかった。みさ兄に向けられた表情にも、優しさが漲っている。 先ほどまで憎悪に満ちた表情を見せていたとは思えない程に、 その顔は穏やかだった。 「貴方は、悪くないよ。私、分かってるもん」 みさ兄の頬に手で触れながら、あやのは言った。 「あ、いや…。聞いてくれ」 「何も言わなくてもいいよ。悪いのは…」 部屋に、鋭い音が響いた。 「あやのっ」 みさおが声を上げたのは、音が響いてから、即ちあやのがかがみの頬を打った後だ。 みさおの声は、またしても遅かった。 「誑かした柊ちゃん、だもん。貴方は、悪くないもん。 騙されただけ。分かってる」 あやのの表情には、憎悪が戻っていた。 そしてその憎悪の矛先は、かがみに向けられていた。 「痛いじゃない…」 かがみもまた、あやのに負けず劣らずの憎悪を滾らせた瞳で見返す。 「柊ちゃん、酷いよ。私からみさちゃん盗っただけじゃ飽き足らず、 彼まで寝取るなんて。私に何か恨みでもあるの?」 「日下部盗った覚えは無いわ。アンタが飽きられただけじゃない? 日下部にも、彼氏にもね」 「ちょっと待ってくれ。誤解なんだ」 みさ兄は二人の間で交わされる舌戦に割って入った。 (悪いのは、俺だ。洗いざらい、全て話そう。あやのと間違えちまったって事。 その上で、この柊さんって人が警察に俺を突き出すって言うのなら、 俺は逆らわない。それだけの事、やっちまったんだから) みさ兄は覚悟を決めると、口を開いた。 三人の視線が、自分に集まるのを感じながら。 その内の一つ、みさおの視線は刺すように鋭い。 「俺が部屋に入った時、部屋は真っ暗でさ。 その時、部屋の中に誰か居るのが分かったんだ。 それが、あやのだと思って。闇プレイってのも偶にはいいかな、って思って。 それでそのまま行為に及んじまったんだ。 この柊さんって人は、悪くないんだよ。悪いのは、全て俺だ。 ごめん、あやの。それと…柊さん」 「間違えたっ?ふざけないでよ」 かがみの怒号が部屋に轟く。 「分かってる。許してもらえるなんて、流石に思ってないよ。 好きにしてくれていい。警察に連絡してくれて、構わない。 それだけの事、やっちまったんだからな。 レイプ、そう言われても仕方が無いよ。 錯誤による刑の減免なんて、主張しやしないさ。 本当に、ごめんな。…いや、申し訳ございませんでした」 「謝らないでよ。私、別に貴方と関係持った事に後悔は無いから。 私が許せないのは、峰岸なんかと間違えられた、って事よ。 私…柊かがみとして貴方と関係持ちたかったのに」 このかがみの発言は、恐れていた事そのものだった。 先ほどあやのに噛み付いた時のかがみの言動や、行為の最中に抵抗せずにこちらに従っていたこと、 この二つを重ね合わせて考えれば、 かがみが自分に行為を抱いているかもしれないという推論が立つ。 勿論、この推論にも疑問点は残る。 今日始めて出会った上に、暗闇に閉ざされた空間内での行為だったのだ。 こちらの顔も見えない状況下で、恋情など芽生えるものだろうか。 勿論、抵抗しなかったという疑問点と、 こちらを好きになったという事実を整合させる論を立たせる事も不可能ではない。 例えば、行為の最中に抵抗しなかったのはかがみが淫乱だからであり、 そしてみさ兄に恋慕の念が芽生えたのは過激な快楽を与えてくれたから、 若しくは灯りが点いた後でみさ兄の顔を見て一目惚れしたから、 という理屈だ。 (でも…俺そこまでイケメンじゃないし。 それに、感じさせてくれたからという理由だけで相手を好きになるほど、 淫乱な少女にも見えないよなー。 …いや、問題はそこじゃない。好きになった原因じゃない。 俺を好きだ、と言った事実それだけで、充分に問題だ) 煩悶するみさ兄を他所に、あやのが口を挟んできた。 「ねぇ、何で柊ちゃんを庇うの?本当は、私と勘違いしたなんて嘘だよね? 本当は誑かされたんでしょ?そこの」 あやのは侮蔑の篭った眼差しでかがみを一瞥してから、続けた。 「色に狂った変態に」 「いやっ。本当なんだ」 「嘘。だって、普通気付くはずだもん。例え暗闇でも間違え続けるなんて、有り得ないよ。 第一私」 再び、あやのの軽蔑に篭った瞳がかがみに注がれた。 「あんなに毛濃くないし。ねぇ、柊ちゃん。 その汚らしいもの早く仕舞ったら?みさちゃんや彼の目に毒だし、私も不快」 あやのがみさ兄の説明に疑念を抱くのも、自然と言える。 陰毛一つとっても違うのだから。 「いや、俺もおかしいとは思ったんだけど…。 でもさ、そういった違いも、 いつもと違う状況下における性交渉故の錯覚かなんかだと思っちゃって。 毛に関しても、普段は手入れしてるけど今日は突発的だったから手入れしなかった、 っていう風に自己解決しちゃってたんだよ」 「ふーん。ならさ、柊ちゃん」 あやのの詰問の対象が、みさ兄からかがみへと移った。 あやのにしてみれば、みさ兄の嘘にかがみが話を合わせているように映っているのだろう。 「随っ分と馴れ馴れしい呼び方ね。何時までオトモダチのつもりなんだか」 あやのが問いを発する前に、かがみが毒々しい口調で牽制した。 「本当は淫乱色情魔泥棒猫って呼んであげたいんだけど、 彼の前でそんな口汚い言葉使いたくないしね」 あやのはかがみの言葉を軽くいなすと、続けて質問した。 「でね、柊ちゃん。もし彼の言う事が本当なら、柊ちゃんは当然抵抗したはずよね? でも、助けを求める声すら出さないってどういう事なの? これって」 「双方合意の上での愛情表現、そう言いたいワケね」 かがみが後を継いだ。 あやのの顔が歪んだのは、『愛情』という言葉が挟まれたからだろうか。 かがみはそんなあやのの表情を楽しそうに見つめながら、次の言葉を放った。 「つまりさ、アンタ彼を疑ってるワケでしょ?なら、私に譲ってもいいんじゃない? ああ後、アンタの言肯定してやってもいいわ。 双方合意の上での、セックスだってね」 「茶化さないで…真面目に答えて…」 凄みの感じられる低い声が、あやのの口から漏れ出ていた。 「真面目に答えているんだけどな。実際に私は嫌じゃなかったんだから、 双方合意の上での愛の営みでしょ?」 「愛の営み?無理矢理誘惑した癖に…」 「それこそ峰岸の被害妄想ね。私は誘惑していないから」 「ちょっと待ってくれ」 刺々しさを増す二人の舌戦に、みさ兄が割って入る。 見ていられなかった。自分の愚かな勘違いのせいで、 仲が良かったであろう二人の少女の友情が崩壊していく様を。 見ていられなかった。自分の愚かな勘違いのせいで、 大切な妹の表情に悲哀の色が漂っていく過程を。 実際、先ほどからみさおは悲しそうな面持ちで二人の舌戦を見つめている。 「双方合意ってのは少し違う。俺は本当に…あやのと勘違いしてしまったんだ…。 だから、俺の意思は錯誤の上に形成されたものだ。 俺の合意は…最初から無かった。俺の一方的な…レイプだった」 「だったらっ」 あやのの悲痛に染まった叫び声が 「何で柊ちゃんは抵抗しなかったのっ」 部屋内の空気を震わせた。 「それは俺も聞きたい。どうして、君は抵抗すらしなかったんだ? もしかして、日下部家内という状況からみさおの兄だと推理して、 大事にするのを避けたのか?…友達の兄だから庇ったのか? その…」 ──みさおとの間の友情に亀裂を生じさせないために── そう続けたかった。だが、その言葉は喉の奥に留まり、外に出される事は無かった。 みさおとの間の友情に亀裂が生ぜずとも、あやのとの間の友情は瓦解してしまっている。 にも関わらずその言葉を口にすれば、友人間の優先順位を顕現化させる事になる。 即ち、かがみはみさおの方があやのより大切だからこそ、 事が露見した後もみさ兄を庇い続けている、と。 その優先順位が明らかになったが最期、最早あやのとかがみの仲は修復不可能になる、 そうみさ兄には感じられた。自分の価値が相手の中でどの程度のものか、 それが明らかになってしまえば、もう友情という神話は崩れ去ってしまうのだから。 「いや、何でもない。ってか、何で嫌がらなかったんだ?」 自分が原因で友情の糸が一つ失われてしまうのは、辛かった。 いや、自分以上に、みさおは悲しい思いをするだろう。 それがみさ兄にとって、何よりも辛い。 現に、普段は明朗で晴天を想起させるみさおの表情は、 泣き出しそうなくらいに曇っていた。 「嫌いじゃないから…。はっきり言うわ、初めて会った時から、好きだったからよ」 「えっ?」 みさ兄の口から、意図せずして素っ頓狂な声が漏れた。 「いや、だって暗闇だったじゃん。俺の顔すら見れない状況だったはずだけど」 みさ兄の素直な疑問を受けて、かがみの顔が悲しげに曇った。 「覚えて…ないの?」 「…いや」 「初詣の時にっ。鷲宮神社来たじゃない。その時に、貴方に籤売ったのが私よ。 あの、大凶出したときにね。その時、袴で来てた。 その時、一目で落ちたの」 「ああ、あの時の巫女さんか…」 実際には、籤を巫女から買った記憶はあるものの、 その巫女がかがみであるかどうかまでは憶えていなかった。 ただ、確かに大凶だった上に袴で参拝したので、本当にかがみなのだろう。 そしてそれが本当なら、みさおとの友情を維持する為に自分を庇い、 あやのとの友情を崩壊させた、という先ほどの懸念は解消される。 だが、かがみとあやのの対立が解消されたわけではない。 未だみさ兄を軸に、二人の間で火花が散っている。 「それで俺の事を…」 一目惚れされるほど、自分は容姿端麗だろうか。 その点に疑義を抱いたものの、 (蓼食う虫も好き好きという言葉もある…か) そう自分を納得させた。 「ちょっと待ってよ、柊ちゃん」 ただ、もう一人の蓼食う虫は納得いかなかったらしい。 「おかしいよ。今日の柊ちゃんの淫行は暗闇で行われて、彼の顔すら見れなかったんでしょ? なのにどうして、彼だって分かったの?」 「ここは日下部の家よ。で、今日はご両親は居ないって日下部が言ってたじゃない。 なら、後は一人しか残らないわ。日下部の家族構成だって、日下部から聞いて知ってたし」 「ふーん。質問を変えるね」 あやのの声が、険しさを増した。 「どうして鷲宮神社で知り合った人が、みさちゃんのお兄さんだって分かったの?」 「見たからよ。日下部やアンタと一緒に居るところを、ね。 その中で日下部が、兄貴、と言っているのを聞いたわ。 まぁその場面に出会えたのも、彼をずっと目で追ったり、手伝い脱け出して彼の跡つけてみ」 「そこまでは聞いてないっ」 再び、劈くような悲鳴があやのの口から迸る。 「私が気になっているのは」 呼気荒々しく、あやのはかがみに迫る。 「私と彼が付き合っている事、柊ちゃんはその時気付いていた、って事よ。 ねぇ、みさちゃんと私の普段のやり取り見てれば、 みさちゃんのお兄さんが私の彼氏だって事分かるでしょ? 初詣の時に一目惚れした人が私の彼氏だって事、認識したんでしょ?」 「で?」 怒気を露わにしているあやのとは対照的に、かがみの対応は冷めたものだった。 何が言いたいのか分からない、そう言いたげな態度だった。 「私の彼氏だって事知ってて…彼と交わったって事よっ。 許せないよ…本当に。友達の彼氏を強姦するなんて」 「友達?誰の事言ってるのかしら。日下部?こなた?みゆき? それと、強姦されたのは私のほうよ」 「彼の部屋に勝手に入って、待ち構えてた癖に。被害者ぶらないで」 「いや、広い家だから迷っただけよ。それで間違えて彼の部屋に入っちゃったの。 暗かったから、違和感に気付いて出ようと思ったんだけどね。 すぐに彼が入ってきて、私を抱きすくめたものだから、 僥倖とばかりに身を任せる事にしたの。 でもまさか、アンタと勘違いされてたとまでは思わなかったけどね」 「よく言うよね。初めての邂逅すら、憶えていて貰えなかったくせに。 その程度の存在なら、私の代わりでも身に余る大任だよね」 二人の少女が悪意を剥き出して罵りあう壮絶な光景を、 みさ兄はただ黙って見つめていた。 言葉を挟む間隙すら見当たらない罵倒の応酬に、ただただ圧倒されていたから。 「ふん、そんな事言っていられるのも今の内よ。もうこれ以上、アンタなんかと話す事は無いわ。 私が話す必要があるのは、彼よ」 間隙など探す必要も無く、彼はあっさりと巻き込まれた。 それをみさ兄は、かがみから向けられた視線と共に知る。 「ねぇ、結果的には私を犯したワケなんだけど、 当然責任取って私と付き合ってくれるんでしょうね」 「ちょっと、柊ちゃんっ?」 「峰岸は黙ってなさいよ。これ以上アンタと話すことは無いって、言ったはずなんだから」 「私はあるよ。何勝手に話進めてるの?」 「勝手にも何も、峰岸関係無いじゃない。無関係な人間が、口挟むなよ」 「無関係?私はね、彼のカノジョなの」 「だから何?私が襲われた事に関しては、無関係よね?」 「そう、無関係。なのに何で、そんな私にとって関係無い事情で、 私と彼の仲が引き裂かれなきゃいけないの?」 「アンタに彼を拘束し続ける権利なんて、無いはずなんだけどな。 恋人関係なんて、相思相愛が前提。片方が別れると言えば、それで終わりよ。 その判断を下すのは、彼であってアンタじゃない。彼の事信じてるなら、 黙って見てなさいよ。それとも、怖いの?薄々、私には勝てないって分かってるから?」 「…勝手にすれば?それで恥をかくのは、柊ちゃんだと思うけどね」 あやのはそれだけ言うと、みさ兄に視線を向けて押し黙った。 その瞳に、幾ばくかの恐怖と不安が漂っている事を、みさ兄は敏感に感じ取る。 普段己に向けられるあやのの瞳には、信頼が満ちていた。だが今は、それがない。 その相違が、あやのの不安に満ちた胸中を感じ取らせてくれていた。 それでもあやのはかがみの提案を呑み、みさ兄に決断を託した。 恐怖と不安に押し潰されそうになりながらも、信じるという選択をしてくれた。 それに応えなければならない、そうみさ兄は覚悟を固めて、言葉を紡ぐ。 「確かに俺は…悪い事したと思う。でも、ソレとコレとは話が別だ。 君に償いはしたいけど…。あやのと別れて君と付き合うという選択肢は無いよ。 だから、”ゴメン”…本当に…”すいません”」 二回、謝罪の言葉を口にする。 勘違いとは言え襲ってしまった事と、交際の申し出を断る事、 謝罪の対象が二つあるのだから。 それほどまでに、彼は律儀で真面目な男だった。 故に 「何言ってるのよっ。私の身体弄んでおきながら、謝った程度で赦されるワケないだろ。 責任持ちなさいよ、責任持って、私と付き合いなさいよ」 責任という言葉が、重く々々圧し掛かる。 いっその事、彼女の”物になる”事で免責されてしまいたい。 だが、その誘惑に心委ねる事はしなかった。あやのの不安に満ちた表情が、 揺れる彼の心をすんでの所で押し留めていた。 「分かってる、分かってるよ。でも、その責任は…。 民事上の賠償と、刑事上の制裁で取りたいんだ。 だって俺…あやのをこれ以上裏切れない。 …だから、自首、するよ」 語尾が、震えた。 「だ、駄目だよ。元々悪いのは柊ちゃんじゃない。 そもそも抵抗一つしなかった時点で、柊ちゃんは犯されてもいいと思ってたワケでしょ? 自首する必要なんて、ないよ」 あやのの声も、震えていた。 「ふん。刑事責任取るって言っても、親告罪だから私の告訴が無い限りは、 起訴されないわよ。まぁ別に自首しなくても、私の告訴さえあれば起訴できるけどね」 二人とは対照的な、冷静な声音でかがみが言葉を放つ。 その視線は、みさ兄ではなくあやのに向けられていた。 「告訴、する心算は無いんでしょ?」 それまでの敵意に満ちた瞳から一転、 あやののかがみを見つめる瞳には縋るような色が浮かんでいる。 「付き合ってくれないんなら、告訴も考えちゃうかも」 対照的に、かがみの瞳には余裕が漲っていた。 「いや、いいんだあやの。俺が悪いんだから、ムショ行くのも当然の話さ」 「そんな…」 絶望に染まったあやのの声がみさ兄の胸に刺さるが、 あやのと別れずに償うとなれば、これしか思い浮かばなかった。 「ゴメンな、あやの」 「いやっ。大体っ」 あやのはかがみに向き直ると、普段の淑やかな彼女からは想像出来ない獰猛な表情で喚きたてた。 「柊ちゃん抵抗しなかったじゃないっ。そんなんで強姦罪なんて成立するのっ?」 「その辺は言いよう、よ。怖くて声上げる事も抵抗する事も出来なかった、 とでも言おうかしら。まぁ、私たち素人が考える事じゃないわね。 偉い人たちに判断してもらうのが正解、よ」 対するかがみは、何処までも冷静だった。 寧ろ、この状況を愉しむような笑みすら頬に浮かんでいる。 「酷いよ…。酷すぎるよ。私から彼を奪おうだなんて…。 友達の彼寝取っておきながら、その彼を強姦で訴えるとか酷すぎるよっ。 ねぇ?本当に彼の事好きなの?本当に好きなら、訴えるなんてしないはずよね?」 「本当に彼の事が好きなのかどうかを試されるのは、 私じゃなくてアンタの方なんだけどね、峰岸」 必死の形相で喚くあやのに対し、茶化すようなかがみの声が応じる。 そして、その嘲弄的な口調を際立たせるような妖しい瞳であやのを見据え、 言葉を続けた。 「酷いって言葉乱発してたケド…私、アンタが思ってる程酷い人間じゃないわ。 寧ろ優しいつもりなんだけど?ねぇ、峰岸。別に私は今回の事、 告訴しなくてもいいと思ってるの。アンタ次第で、ね」 「私…次第?」 不安そうなあやのの声が、みさ兄の心を揺さぶる。 (この柊さんって人…何を言い出すつもりだ? そもそも勝手に勘違いしたのは俺で、あやのは関係ない。 なのに、何であやの次第なんだ?) 納得がいかない。しかし、こちらが加害者であるという負い目が、 みさ兄の抗議の声を封じ込めていた。 「そ。別れなさいよ、彼と。そうすれば、告訴しないで許してあげる」 「ふ、ふざけないでっ」 「ちょっと待てっ」 あやのの声と、みさ兄の声が重なった。いかに加害者という負い目があっても、 見過ごせない発言だ。 「ふざけてないわ。別れなさいよ、彼と。ねぇ、さっき峰岸言ったわよね? 本当に好きなら、告訴しないって。だから私もアンタに問いかける。 本当に好きなら」 かがみの瞳が、射抜くような鋭さを持ってあやのに注がれる。 「彼の為に身を引けるわよね?」 「っ」 あやのは絶句すると、黙りこくった。青褪めた顔に煩悶の表情を浮かべるその姿は、 涼やかな普段の彼女からは想像も出来ないものだ。 「ま、待ってよ。コイツは関係ない。俺と、柊さんの問題でしょ?」 「峰岸巻き込んだのは、貴方じゃない?私は責任持って付き合えと言った。 そしたら貴方は、峰岸と別れたくないから断ると言っただろ? 私と貴方の問題に、峰岸を関わらせたのは日下部さん、貴方よ」 「それはっ」 反駁したいが、言葉が続かなかった。 「峰岸、どうするの?アンタの彼に対する恋情が本物かどうか、 それが今試されてる。自分勝手な我侭押し通して、彼に前科付ける? それとも、彼の幸せの為に身を引くの?」 みさ兄が黙りこくったのを幸いとばかりに、 かがみが畳み掛けるようにあやのに迫った。 酒池肉林 (3)へ続く コメントフォーム 名前 コメント あってもおかしくない話だけに怖い -- 名無しさん (2010-12-19 17 43 22) かがみこえー -- 名無しさん (2010-03-04 23 59 18)
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氏名 乾 光国 ふりがな いぬい みつくに 性別 男 年齢 16 レベル上限 20 統率 1 初期攻撃力 11 初期防御力 31 最大攻撃力 最大防御力 配牌傾向 - 必殺技 - 誕生日 10月7日 血液型 A 身長 179 体重 60 B・W・H B84 W68 H87 出身 東京の葛飾区 好物 大福 その他和菓子全般 趣味 読書 手芸 弓道 茶道 特記事項 私立蒼ヶ峰学園に通う高校2年生で手芸部に所属する。思慮深い性格で、常に周りに気を使う。争いが嫌い。親は丸山家ほどの大金持ちではないが、古くから続く和服屋を経営しているため、和なものが好きになった。茶道、華道なども嗜むが、特に編み物は特別で、3歳から趣味にしている。手芸部は光国以外は女子ばかりだが誰よりも高度な編み物をこなす。編み物で養った集中力のおかげで短時間の勉強だが成績は常に上位をキープしている。 セリフ オレも見習わせてもらいます まだまだ上を目指せますよ 辛抱強く、いきましょう 今のはオレも燃えました! 最初から最後まで、集中力を保った良い打ち方でしたね 編み物で鍛えた集中力が活きました 勝ちましたか。コツコツ積み重ねた結果ですね 努力が実りましたね フレンド申請されてますよ。新しい仲間が増えるといいですね 何か連絡が来てるみたいですね 本部 お茶には大福が合いますね。特に豆大福は大好物です 編み物って結構奥深いんですよ。忍耐強さと集中力が身につきます 弓道でも茶道でも、もちろんスケ雀刑事でも。自分にできることが増えていくと嬉しいですね 編み物、興味ありますか? オレで良ければ教えますよ 茶道は親に言われて始めた習い事だけど、今は楽しくやってますよ。大福も食べれるし スケ雀刑事って女の子が多いから、チーフがいると安心します 乾 光国です。もうすぐセーターが編み上がるので、あと少し待ってください コメント 名前
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ぴぴんへ 投稿者:旧0 投稿日:2006/09/16(Sat) 21 04 今日最後のほうに話してたダッジについて。 間合いを取って方向に話が流れてったと思うけど、まあぴぴんの 心配することもわかる。 ただ、例えばファーストダッジの時だったら、必ずしもシュート に結びつく1on1でなくてもいいんだから、ある程度スライド呼べ たら◎って考えはどうかな? でもって勝負の場所なら自分の一番得意な形で全力でいくと。 そん時はもう、なんかやだなとか考えちゃダメだな。なかなか 難しいけど、やっぱその1on1を作るために他の5人が仕事して くれたんだから、それをものにする責任があるよな。 あとは、ボールのもらい方を工夫することで、やな感じで 守らせないようにするんだな。多分そこら辺がOFがボールは 動いてても人が動いてないって思う理由なんだろうな。 ところで、東大は全体的にラクロス楽しんでなさそうな感じ に見えたんだけど、大丈夫? [1478へのレス] Re ぴぴんへ 投稿者:よしえ 投稿日:2006/09/17(Sun) 10 31 やっぱその1on1を作るために他の5人が仕事して くれたんだから、それをものにする責任があるよな。 あ~なるほど、と思いました。 俺は昨日めっちゃ楽しかったですが バレの人たちのほうが楽しそうでした。 くやしいです。 [1478へのレス] Re ぴぴんへ 投稿者:10 投稿日:2006/09/18(Mon) 21 37 小林さんありがとうございます。 ボールのもらい方ってのは小林さんが東大時代から意識していたところですね。 今日の練習ではいいイメージが少しできました。 もらい方を工夫すればバレみたいに押し上げてくる相手にもアドバンテージとれそうですね。 よし、12月までに・・・ back
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総括所見:フィリピン(第2回・2005年) 第1回(1995年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2008年)/OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.259(2005年9月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年5月18日に開かれた第1028回および第1029回会合(CRC/C/SR.1028 and 1029参照) においてフィリピンの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.31)を検討し、2005年6月3日に開かれた第1052回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国が提出した、定められた報告ガイドラインにしたがった第2回定期報告書、および委員会の事前質問事項に対する文書回答を歓迎する。委員会は、締約国との間に持たれた建設的対話を心強く思うとともに、条約の実施に関与する省庁横断型の代表団が出席してくれたことにより、締約国における子どもの権利の状況のより十全な評価が可能となったことを認知するものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、近年、子どもの権利の保護および促進を目的としたいくつかの法律が採択されたこと、とくに以下のことに留意する。 (a) とくに女性および子どもの人身取引を根絶するための政策を制定し、人身取引の対象とされた者を保護しおよび支援するための制度的機構を設置し、人身取引を行なった者に対する刑罰を定め、かつ、フィリピンまたは国外における武装活動に従事させるための子どもの徴募、移送または養子縁組も禁じた、人身取引防止法(共和国法第9208号)の採択(2003年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の根絶を定め、かつ働く子どもに対してより強力な保護を与える、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法(共和国法第7610号)を改正した共和国法第9231号の採択(2003年)。 (c) フィリピン家族法(大統領令第209号第176条)を改正し、非嫡出子が父の姓を用いることを認めた共和国法第9255号の採択(2004年)。 (d) 女性およびその子どもに対する暴力を定義し、かつ被害者の保護措置およびこのような暴力の加害者に対する刑罰を定めた、女性およびその子どもに対する暴力防止法(共和国法第9262号)の採択(2004年)。 (e) この総括所見全体で言及されている国際的条約および議定書の批准など、条約の実施を促進するためにとられたその他の法律上または行政上の措置。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 4.委員会は、7100以上の島々から構成されている締約国が、地理的形態の面で特有の性質を有しており、かつ、同国の農村部および遠隔地(多くの場合、これらの地域は孤立しており、サービス等の対象とすることが非常に困難である)に住んでいる子どもを対象として十分なプログラムおよびサービスを実施するうえで課題に直面していることを認知する。 5.委員会はまた、トロピカル・ストームによる自然災害および2004年末に発生したいくつかの破壊的タイフーンによって同国のいくつかの州のインフラが崩壊し、そのため経済的および社会的困難が増しつつあることも認知する。とくに政治的不確定性および反政府運動によって引き起こされる国内の不安定さは、締約国における全般的な人権の発展に悪影響を及ぼしてきた。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/3/Add.23)の検討時に採択された総括所見(CRC/C/15/Add.29)に掲げたさまざまな懸念および勧告について立法措置および政策を通じた対応が行なわれてきたことに、満足感とともに留意する。しかしながら、委員会が表明した懸念および行なった勧告の一部、とくに刑事責任および性的同意に関する最低年齢、婚外子差別、包括的な少年司法制度の欠如、条約に関する監視制度の欠如ならびに拷問等の禁止については、十分な対応が行なわれていない。 7.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見で行なわれた勧告に対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた勧告に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 立法 8.委員会は、比較的先進的な法的枠組みに留意するとともに、子どもの権利の保護および促進を向上させることを目的とした多くの立法上の提案、新法の制定および法改正の採択を心強く思う。しかしながら委員会は、とくに地方レベルで法律が十分に実施されていないことを深く懸念するものである。委員会はまた、国内法が条約のすべての規定および原則に完全に一致しているわけではないことにも留意する。 9.委員会は、締約国が、子どもの権利の保護を向上させる目的で国内法の全面手的かつ効果的実施を確保し、かつ、たとえば刑事責任に関する現行の最低年齢および法律に触れた子どもとの関連で、自国の法律を条約の規定および原則と全面的に調和させるため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 国家的行動計画 10.委員会は、「子ども21」として知られる「子どもの発達のための国家的戦略枠組み計画(2001~2025年)」が開始され、かつ、子どもの権利に関する問題ならびに関連の進展および欠点に対応するためにホリスティックなアプローチがとられていることを歓迎する。委員会は、既存の監視機構が、同計画の実施を一貫したやり方で監視しかつ評価するためには不十分であることを懸念するものである。さらに、委員会は、地方レベルで同計画およびその目的についての意識が限定されていることを懸念する。 11.委員会は、締約国が、とくに十分な人的資源、財源および技術的資源を提供することにより、「子どもの発達のための国家的戦略枠組み計画(2001~2025年)」の全面的実施のためにあらゆる必要な措置をとるとともに、同計画の実施に関して、地方レベルでの同計画の実施に特段の注意を払いながら、権利を基盤とする、開かれた、建設的かつ参加型のプロセスを確保するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、同計画の実施に関わる活動の効果的調整ならびにこの実施プロセスの監視および評価を可能ならしめるのに必要な資源を国家子ども福祉評議会に提供することにより、同評議会を全面的に支援するよう勧告するものである。加えて、締約国は、とくに同計画および子どもの権利条約一般の実施における重要な手段となるだけの十分な資源を提供された子どもの保護のための地方評議会の設置を、とくに都市、自治体およびバランガイ(最小地方行政単位)においてできるかぎり促進するよう促される。委員会はまた、締約国が、実施プロセスの過程でとくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的援助を求めることも勧告するものである。 独立の監視 12.委員会は、人権の実施を独立の立場から促進しかつ監視する権限を与えられたフィリピン人権委員会(PCHR)が1997年に設置されたことを歓迎するとともに、他のいくつかの機関に対しても子どもの権利の実施に関する監視の役割が与えられていることに留意する。委員会は子どもの権利に関わるPCHRの活動を認知するものの、その権限および資源が限られていることを懸念するものである。 13.委員会は、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を参照しつつ、締約国に対し、子どもが申し立てた個別の苦情の調査を子どもに配慮したやり方で強化するため、子どもの権利の監視に関わるPCHRの権限を拡大することおよびPCHRに十分な資源を提供することを検討するよう、勧告する。 資源配分 14.委員会は、子どものための社会サービスに対する予算配分が若干増額されたこと、締約国が予算策定に関して20/20イニシアティブを実施するために努力していること、および、たとえば貧困緩和基金を通じて低所得家庭および貧困との闘いに優先順位が与えられていることに留意する。委員会はまた、締約国の債務元利払いが国家予算の30%以上を占めていること、ならびに、子どものための十分な予算配分、および、利用可能な資源を最大限に用いて子どもの経済的、社会的および文化的権利を実施することに対する予算配分に関わる条約第4条について十分な注意がはらわれていないことにも、深い懸念とともに留意するものである。 15.委員会は、とくに子どもの権利の実現ならびにとりわけ子どもの経済的、社会的及び文化的権利の実施に対する予算配分を増額できるようにするため、締約国が、債務元利払い水準を低減させるための努力を強化するよう勧告する。子どもに関する支出の影響を評価できるようにするため、委員会は、締約国が、予算配分が子どもの権利の実施に与える影響の体系的評価を確立し、かつ、18歳未満の者に支出される年間予算の額および割合を明らかにするよう、勧告するものである。 データ収集 16.委員会は、データ収集改善のためのさまざまな努力を歓迎するものの、条約が対象としている一部の領域(障害のある子ども、移住者の子ども、極度の貧困下で暮らしている子ども、虐待およびネグレクトの対象とされている子ども、少年司法制度における子どもならびにマイノリティに属する子どもおよび先住民族の子どもを含む)で、データが存在せずまたは不十分であることを依然として懸念する。 17.委員会は、条約のすべての領域に関するデータが収集され、かつ、これらのデータが、とくに、18歳未満のすべての者について年齢別、ジェンダー別、都市部および農村部の別ならびに特別な保護を必要とする子どもの集団別に細分化されることを確保するため、締約国が、既存のデータ収集機構を強化しかつ条約と一致した指標を開発するとともに、必要なときは追加のデータ収集機構を設置するよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、条約を効果的に実施するための政策およびプログラムを立案する目的でこれらの指標およびデータを活用するよう、奨励するものである。 条約の普及 18.委員会は、条約普及特別委員会が設置されたことに評価の意とともに留意し、かつ、たとえば出版物、放送メディアおよび専門家の研修を通じて条約の原則および規定に関する情報を普及するうえで、締約国が、ユニセフ、その他の国際機関ならびに国内外の非政府組織と連携しながら行なっている努力を心強く思う。にもかかわらず、委員会は、条約が社会のあらゆるレベルで普及されているわけではないことを懸念するものである。加えて、委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家の研修および再研修が系統だって行なわれておらず、むしろ場当たり的になっていることに留意する。 19.委員会は、締約国が、条約を促進する創造的かつ子どもにやさしい手法を引き続き発展させるよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、遠隔地の子どもおよびおとなの間で条約に関する意識を高めるとともに、少なくとも主要な言語で、かつできるだけその他の先住民族およびマイノリティの言語でも条約を利用可能とするよう、奨励するものである。委員会はさらに、裁判官、弁護士、法執行官、教員、学校管理者および保健従事者のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団の系統だった研修を勧告する。条約の普及に関して、委員会はまた、締約国が、とくに国連人権高等弁務官事務所およびユニセフの技術的援助を求めることも勧告するものである。 2.一般原則 差別の禁止 20.とくに子ども・若者福祉法(大統領令第603号)、家族法および子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定ならびに第3次初等教育プログラムのようないくつかのプログラムの実施を通じて子どもに対する差別を撤廃するために締約国がとった措置にも関わらず、委員会は、多くの子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、先住民族およびマイノリティの子ども(ミンダナオに住むイスラム教徒の子どもを含む)、移住者の子ども、ストリートチルドレンならびに農村部に住んでいる子どもおよび紛争地域に住んでいる子どもが、とりわけ社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関して差別に直面していることを懸念する。委員会は、女子が日常生活で直面している事実上の差別(これはジェンダーに基づく複合差別であることが多い)についてとくに懸念を覚えるものである。委員会は最後に、とくに相続の権利および「非嫡出」という差別的分類に関する婚外子の不平等な地位についての懸念をあらためて表明する。 21.条約第2条に照らし、委員会は、締約国が、差別の禁止の原則を保障した現行法の効果的実施を確保するための努力を強化するとともに、脆弱な立場に置かれたすべての集団の子どもに対するあらゆる形態の差別(諸形態の複合差別を含む)を撤廃するための積極的かつ包括的戦略を採択するよう、勧告する。委員会は、締約国が、女子の平等な地位ならびに女子によるすべての人権および基本的自由の全面的享受に対して特段の注意を払うよう勧告するものである。婚外子に関して、委員会は、締約国に対し、平等な取り扱いに対する婚外子の権利(相続の権利を含む)を保障し、かつこれらの子どもを「非嫡出」と分類する差別的慣行を廃止する目的で、国内法を見直すよう要請する。 22.委員会は、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 生命に対する権利 23.委員会は、とくに国内武力紛争を理由とする子どもの生命権の侵害に重大な懸念を表明する。軍の兵士による子どもの超法規的殺害が2004年にブラン(ソルソゴン州)で行なわれたとされること、および、近年、ダバオおよびディゴスの両都市でもいわゆる死の部隊による同様の事件が起きたとされていることは、きわめて重大な懸念の理由となるものである。 24.改正刑法(共和国法第3815号)および改正刑法を修正した一部の凶悪犯罪に対する死刑適用法(共和国法第7659号)の規定で、犯罪を行なったときに18歳に達していなかった者に死刑を科すことが明示的に禁じられていることには留意しながらも、委員会は、子ども、すなわち18歳未満の者が確固たる年齢証明のないまま死刑囚とされている事案があることに深い懸念を表明する。 25.委員会はまた、民事登録官へのアクセスが制約されていることを理由として新生児死亡および流産の報告制度に欠陥が生じていることにも、懸念とともに留意する。 26.委員会は、条約第6条その他の条項を参照しながら、締約国に対し、とくに子どもの超法規的殺害を防止することならびに殺害が疑われる事件を徹底的に捜査しかつ加害者を裁判にかけることを目的とする効果的措置をとることにより、生命、生存および発達に対するすべての子どもの権利の保護を強化するためにあらゆる努力を行なうよう促す。 27.委員会はまた、締約国に対し、死刑を言い渡された子どもの処刑を防止し、かつ死刑に代えて条約および少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)(国連総会決議40/33)に一致する制裁を適用するためにあらゆる必要な措置をとることも促す。締約国はまた、18歳未満の者が死刑または成人を対象とする他の刑罰を言い渡されないことを確保する目的で、警察、検察官、弁護人、裁判官およびソーシャルワーカーのような公的権限を行使する者に対し、被告の正確な年齢に関する証拠を法廷に提出すること、またはそれが不可能な場合には被告に灰色の利益を与えることを義務づけるため、即時に立法上その他の措置をとることも求められる。 28.新生児死亡および流産の報告について、委員会は、締約国が、とくに同国の遠隔地において民事登録官へのアクセスを容易にするよう勧告する。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、締約国の国内法令のなかに、たとえば司法上および行政上の手続における子どもの同意および意見を明示的に尊重しているものがあり、かつ、締約国が、とくに全国若者議会(共和国法第8044号)および生徒評議会を通じ、子どもの参加を促進してきたことに留意する。これらの積極的措置にも関わらず、委員会は、ひとつには社会における伝統的態度を理由として、参加および自由な意見表明に対する子どもの権利が締約国においていまなお制限されているという見解に立つものである。 30.条約第12条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、学校およびその他の施設において子どもの意見の尊重を促進し、かつ、とくに子どもおよび若者の評議会、フォーラム、議会等を通じ、子どもに影響を与えるすべての事柄への子どもの双方向的参加の便宜を図るための努力を強化すること。その際、脆弱な立場に置かれた集団の子どもに特段の注意を払うことが求められる。 (b) 子どもおよびその親、養育者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対し、子どもが自己に関わる問題について影響を及ぼす機会を追求しかつ強化するよう奨励することにより、意見を聴かれかつ参加する子どもの権利についての意識啓発キャンペーンを行なうこと。 31.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ〔子どもの味方〕163」の活動に、評価の意とともに留意する。これは、子どもが自己の関心事および意見を表明し、かつ援助および助言を求めるための重要な手段である。しかしながら委員会は、同ヘルプラインにアクセスできるのが首都圏に住んでいる子どもだけであり、かつ、同ヘルプラインを同国の農村部にまで拡大するための基本的資金が存在しないことを懸念するものである。 32.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ163」を全国的にアクセス可能なフリーダイヤルとし、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源を提供することにより、締約国が同ヘルプラインの拡大を支援するよう勧告する。ヘルプラインに関する子どもの意識について、委員会は、締約国が、子ども関連のプログラムに同ヘルプラインについての情報を含めるよう勧告するものである。 3.市民的権利および自由 出生登録 33.出生登録率の上昇の見込みおよび締約国がこの点についてとっている措置(プラン・インターナショナルおよび国家統計局が連携して実施している「未登録の子どもプロジェクト」を含む)には留意しながらも、委員会は、子ども、とくに宗教的その他のマイノリティ集団または先住民族に属している子どもおよび同国の遠隔地に住んでいる子どもの時宜を得た出生登録を確保するうえで困難が生じていること、および、出生登録が無償ではなく、かつ締約国全域のすべての親にとって平等にアクセス可能なものとなっていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、出生証明書の偽造についても懸念を覚えるものである。 34.子どもがすべての人権および基本的自由を全面的に享受することを確保し、かつ100%の出生登録を達成するため、委員会は、締約国が、領域内の最遠隔地にサービスを提供する移動出生登録班をより効果的に活用すること等も通じて、締約国の領域を完全に網羅した、効率的な、かつあらゆる段階で無償の出生登録制度を発展させるための努力を強化するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、子どもが婚外子である親および宗教的その他のマイノリティまたは先住民族に属する親による早期の出生登録へのアクセスを向上させることに、特段の注意を払うよう要請するものである。 35.委員会は、同国における出生登録率の向上を達成するため、締約国が、公衆の態度を変革し、かつ親、産婦人科診療所および病院、助産師ならびに伝統的出産立会人の感受性を強化することを目的とした意識啓発キャンペーンを導入するよう、勧告する。加えて、委員会は、締約国が、この点に関する国際機関および非政府機関との協力を深めるよう勧告するものである。委員会は、締約国が、とくに社会福祉開発省のような政府機関に関連の規定の実施およびすべての偽造事件の記録を担当させることによって、出生証明書の偽造を防止する効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、出生時からのアイデンティティに対する子どもの権利および家族のなかで成長することに関する広報キャンペーンを、とくに地方レベルで開始することも勧告するものである。 名前、国籍およびアイデンティティ 36.海外で働くフィリピン人が多いことに関して、委員会は、国外で生まれたフィリピン人移住労働者の子どもについて懸念を覚える。これらの子どもは、登録されないことにより、名前、国籍およびアイデンティティならびに基礎的サービスに対する権利を奪われている。 37.委員会は、締約国に対し、親がその在留資格に関わらず国外で生まれた子どもを登録することを奨励し、かつそのための便宜を図るよう勧告する。委員会はまた、締約国が、登録されておらず正規の身分証明書類を有しない子どもが、適正に登録されるまでの間、保健および教育のような基礎的サービスへのアクセスを認められることを確保するようにも勧告するものである。加えて、委員会は、締約国に対し、出生登録の必要性および価値に関する親の意識を高めるよう勧告する。 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは処罰 38.委員会は、フィリピン憲法が拷問を禁じており、かつ子ども・若者福祉法(大統領令第603号)の規定で拷問および不当な取り扱いからの子どもの保護が定められていること、ならびに、すべての病院、診療所、関連施設および開業医に対し、子どもの拷問および不当な取り扱いのすべての事案を書面で報告する義務が課されていることに、留意する。にもかかわらず、委員会は、子ども、とくに拘禁されている子どもの拷問、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いの報告件数が多数にのぼることを深く懸念する。委員会は、法律による拷問の禁止および犯罪化に関する前回の勧告をあらためて繰り返すとともに、現行法は子どもに対して拷問および不当な取り扱いからの十分な水準の保護を提供していないという見解をとるものである。 39.拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは処罰に関して、委員会は、締約国に対し、家庭ならびに官民のすべての施設における拷問および不当な扱いからの子どもの保護を向上させ、かつ法律により拷問を犯罪とする目的で、国内法を見直すよう促す。委員会は、締約国が、虐待された子どもが法的手続で被害を受けないことおよびそのプライバシーが保護されることを確保しながら、子どもの拷問および不当な取り扱いのすべての事案を捜査しかつ訴追するよう、勧告するものである。締約国は、被害を受けた子どもに対し、ケア、回復および再統合のための適切なサービスが提供されることを確保するよう求められる。委員会は、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働く専門家(教員、法執行官、ケアを提供する者、裁判官および保健従事者を含む)に対し、不当な取り扱いの事案の特定、通報および管理についての研修を行なう努力を継続するよう勧告する。 40.委員会は、締約国に対し、子どもの拷問、非人道的なおよび(または)品位を傷つける取り扱いが公的機関または関連機関に報告された件数、そのような行為の加害者のうち裁判所による刑の言い渡しを受けた者の人数および言い渡された刑の性質に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請する。 体罰 41.種々の関連規定を実施することにより学校、刑務所、施設および諸形態の子どものケア現場における体罰の使用を禁止しようとする締約国の努力には留意しながらも、社会で体罰が蔓延していることは重大な懸念の理由となる。委員会は、体罰に関する規定が子ども・若者福祉法に含まれていないことを懸念するとともに、家庭における体罰が法律で明示的に禁じられていないことを遺憾に思うものである。 42.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)および家庭および学校における子どもへの暴力に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/111参照)に照らし、委員会は、体罰は条約の規定と両立せず、かつ、条約第28条2項でとくに求められている子どもの尊厳の尊重の要件と一致しないことをあらためて指摘する。したがって委員会は、締約国が、家庭、学校および官民の施設、少年司法制度ならびに代替的養護制度におけるあらゆる形態の体罰を法律で禁止するよう勧告するものである。 43.委員会は、締約国に対し、さまざまな場面(家庭環境を含む)における体罰の性質および規模を評価するための包括的研究を実施するよう、勧告する。さらに、委員会は、締約国が、暴力的形態の「しつけおよび規律」の有害な影響に関する公衆教育キャンペーンを実施することによって親、保護者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の感受性強化および教育を行なうとともに、体罰に代わる手段として、積極的かつ非暴力的な形態のしつけおよび規律を促進するよう、勧告するものである。 4.家庭環境および代替的養護 親の責任 44.子どもの養育および発達に対する親の責任について、委員会は、フィリピンの子どもの多くが、少なくともいずれかの親が海外で働いているために家族の絆が緊密ではない状況下で暮らしていることを懸念する。 45.委員会は、海外就労に関する政策を定めることならびに移住労働者、その家族および窮状にある海外在住フィリピン人の福祉の保護および促進に関する基準を向上させること等に関する法律(共和国法第8042号)の効果的実施を求めるとともに、締約国に対し、海外で就労するフィリピン人が女性も男性も平等に親としての責任を果たせることを(就労先の国々と二国間協定を締結する等の手段も通じて)確保し、かつ家族の再統合および子どもの養育のための安定した家庭環境を促進するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。加えて、委員会は、締約国が、海外就労フィリピン人およびその子どものための、子どもに配慮した家族カウンセリング・サービスを発展させかつ提供するための努力を引き続き行なうよう勧告するものである。 扶養料の回復 46.親の一方または双方が海外で働いているフィリピン人の子どもが多いこと、海外移住中に国外で出生するフィリピン人の子どもが増えていることおよび父親が確定されない場合があることに留意しながらも、委員会は、締約国が、実際上、扶養料の回復を十分に確保していないことを懸念する。委員会は、国内法(たとえば家族法および子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法)の関連規定の不十分な実施ならびにこの点に関わる裁判所命令の執行について懸念を覚えるものである。加えて、委員会は、扶養命令の相互執行に関する二国間協定が実際には十分に実施されていないこと、および、このような協定が締結されていない場合もあることを懸念する。 47.委員会は、締約国が子どもの扶養料の回復を実際に確保するよう勧告する。国外で働いている親に関して、委員会は、締約国に対し、扶養命令の相互執行に関する二国間協定を締結するとともに、扶養料の回復が行なわれない場合に扶養料の支払いを保障する基金の設置を検討するよう、奨励するものである。 里親養護および養子縁組 48.委員会は、締約国が国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准したことを歓迎し、かつ、国際養子縁組法(共和国法第8043号)および国内養子縁組法(共和国法第8552号)の規定に評価の意とともに留意する。委員会は、里親養護に関する政府法案が数年間議会で未決案件となっていることに、懸念とともに留意するものである。委員会は、子どもの養子縁組許可宣言の手続に時間がかかるため、施設での滞在が長期化する結果になっていることを懸念する。委員会はまた、国際養子縁組が最後の手段として用いられていないことに、懸念とともに留意するものである。 49.委員会は、すべての養子縁組が条約の原則および規定ならびに他の関連の国際基準に全面的にしたがって、かつ子どもの最善の利益にかなうように行なわれること、ならびに、国際養子縁組が最後の手段として用いられることを確保するため、締約国があらゆる努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国に対し、里親養護法を優先的課題として採択しかつ実施するよう奨励するものである。委員会は、締約国に対し、養子縁組手続が施設における子どもの長期滞在につながる要因を特定するよう勧告する。さらに、委員会は、締約国が、里親および里子に対して十分な審理社会的サービスを提供するよう勧告するものである。 虐待およびネグレクト、不当な取り扱い、暴力 50.委員会は、締約国において児童虐待およびネグレクトの報告件数が増えており、かつ、あらゆる形態の虐待、ネグレクトおよび不当な取り扱い(性的虐待を含む)の処罰に関して国内法に顕著な欠陥があることを、深く懸念する。加えて、委員会は、宗教上の制度の枠組みのなかで子どもの性的虐待が行なわれているという訴えがあることを深く遺憾に思うものである。 51.委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の虐待(性的虐待を含む)、ネグレクト、不当な取り扱いおよび暴力を処罰し、かつ子どもに対するこれらの犯罪(近親姦を含む)を明確に定義するため、国内法を見直すよう促す。委員会は、締約国に対し、宗教上の制度の枠組みのなかで行なわれる性的虐待および搾取を防止し、かつこれらの行為から子どもを保護するために効果的措置をとるよう勧告するものである。そのための手段には、このような事案の規模について調査を行なうとともに、このような虐待の加害者が裁判にかけられること、および、このような性的虐待の事案および未成年者の搾取の事案について宗教上の制度の役職者の責任が問われることを確保することが含まれる。 52.委員会は、締約国に対し、加害者を裁判にかけ、かつ暴力および虐待の被害を受けた子どもが十分なカウンセリングならびに回復および再統合のための学際的援助にアクセスできることを確保する目的で、たとえばビデオに録画された証言を証拠として認めることによって被害を受けた子どもの権利を法的手続において全面的に実践しながら、児童虐待および子どもに対する暴力のあらゆる事案について時宜を得た十分な調査を行なうよう促す。 母親とともに刑務所にいる子ども 53.母親とともに刑務所で暮らしている子どもに関して、委員会は、十分な社会サービスおよび保健サービスに対するこれらの子どものアクセス、ならびに、とくに、劣悪でありかつ国際基準に達していないことが多いその生活条件について懸念を覚える。 54.委員会は、締約国が、条約第27条にしたがって、刑務所における生活条件および保健サービスが子どもの乳幼児期の発達にとって十分であることを確保するとともに、子どもが拘禁される母親とともに滞在するようになる前および滞在している期間中に、子どもの最善の利益の原則(条約第3条)が権限のある専門家によって注意深くかつ独立の立場から考慮されることを確保するよう、勧告する。委員会は、収監中の母よあから分離された子どもの代替的養護が、子どもの身体的および精神的ニーズが適切な形で満たされることを確保しながら、定期的に見直されるべきことを勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、代替的養護において、子どもが収監されたままの母親との個人的関係および直接の接触を維持できることを確保するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、この点についてとくにユニセフその他の国連機関の援助を求めるよう奨励するものである。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 55.とくに「コミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラム」を実施することによって、障害のある子どもに対する差別を撤廃し、かつ障害のある子どもが平等な機会に基づいて社会に統合することを促進するために締約国が行なっている努力を歓迎しつつ、委員会は、障害のある子どもが事実上の差別に直面していることおよびこのような子どもの役割が社会で不可視化されていることを懸念する。委員会は、障害に関する国内法、たとえば障害者大憲章(共和国法第7277号、1992年制定)および子ども・若者福祉法の関連規定がとくに地方レベルで十分に実施されていないことに、懸念とともに留意するものである。委員会は、障害のある子どもの多くが貧困下で暮らしており、かつ社会サービスおよび保健サービスならびに教育への障害児のアクセスが限られていることを懸念する。さらに、フィリピン社会に深く根づいている、障害のある子どもに対する誤った考え方および広範な偏見は、懸念の理由となるものである。 56.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/69参照)に照らし、委員会は、締約国が以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 障害に関する国内法および全国的な「コミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラム」を実施し、かつ、あらゆる関連の政策立案および国家的計画策定に障害の側面を含めることにより、障害のある子どもに対するあらゆる形態の差別を防止しおよび禁止し、かつ、障害のある子どもが生活のあらゆる領域に完全に参加するための平等な機会を確保すること。 (b) 国内の最遠隔地に住んでいる障害児に特段の注意を払いながら、障害のある子どもに関する十分な統計データを収集し、かつ、社会への障害児の平等な参加を促進するための政策およびプログラムを発展させる際にこれらの細分化されたデータを活用すること。 (c) 公教育政策および学校カリキュラムがそのあらゆる側面において完全参加および平等の原則を反映することを確保するとともに、障害のある子どもを可能なかぎり普通学校制度に包摂し、かつ、必要なときはその特別なニーズに適合した特別教育プログラムを確立すること。 (d) 障害のある子どもが、十分な社会サービスおよび保健サービスならびに物理的環境、情報および通信にアクセスできるようにすること。 (e) 公的情報キャンペーンを開始しかつ支援することによって障害のある子どもに対する否定的態度、誤った考え方および広範な偏見を変革する目的で、障害のある子ども(その権利、特別なニーズおよび潜在的可能性も含む)に関する意識啓発のための努力を強化すること。 (f) 医療従事者、準医療従事者および関連要員、教員ならびにソーシャルワーカーのような、障害のある子どもとともにおよびこのような子どものために働く専門家が十分な研修を受けることを確保すること。 (g) 国家障害者福祉評議会の職務および活動、ならびに、フィリピン障害者団体全国連合および障害問題の分野で活動している非政府組織との協力を強化すること。 (h) とくにユニセフおよび世界保健機関(WHO)の技術的協力を求めること。 57.さらに、委員会は、締約国に対し、大統領布告第240号(2003年)で宣言された「フィリピン障害者の10年(2003~2012年)」の文脈において障害のある子どもの権利および地位に特段の注意を払うよう、奨励する。 健康および保健サービス 58.委員会は、健康および保健サービスの分野において、とくに予防接種との関連で締約国が達成した進展(ポリオの撲滅および新生児破傷風の根絶など)を心強く思うとともに、「保健部門改革アジェンダ」に評価の意とともに留意する。農村部では出産10件のうち8件が専門家による保健上の便益を受けることなく行なわれており、かつ乳児、5歳未満児および妊産婦の死亡率が相対的に高いことに留意しつつ、委員会は、とくに同国の農村部において産前産後の保健ケアが不十分であることに、深い懸念を表明する。母乳育児の普及率が低いこと、子どもの間で栄養不良が生じていること(学齢期の子どもの微量栄養素不足問題も含む)、および、同国の遠隔地において良質な保健サービスへの子どものアクセスが全般的に限られていることは、重大な懸念の理由となるものである。委員会は最後に、他の国々との間で現在交渉中である自由貿易協定によって負担可能な医薬品へのアクセスに悪影響が生じるおそれがあることに、懸念を表明する。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「保健部門改革アジェンダ」を全面的に実施するために必要な立法上、行政上および予算上の措置をとるとともに、改革プロセスが、子どもの最善の利益および子どもの権利の全面的享受を第一次的に考慮することによって進められることを確保すること。 (b) 条約、とくに第4条、第6条および第24条を全面的に実施するため、保健部門に適切な資源が配分されることを確保するとともに、子どもの健康状態を向上させるための包括的政策およびプログラムを策定しかつ実施すること。 (c) 同国の農村部に特段の注意を払いながら、産前産後の良質な保健サービスおよび保健上の便益へのアクセスを保障するための措置(助産師および伝統的出産立会人を対象とする研修プログラムも含む)を実施すること。 (d) 乳児、5歳未満児および妊産婦の死亡率を低下させるためにあらゆる必要な措置をとること。 (e) 予防接種プログラムを効果的に実施することにより、できるかぎり多くの子どもおよび母親に予防接種を行なうために現在行われている努力を強化すること。 (f) 生後6か月間は母乳のみを与え、その後はこれを修正して適切な乳児食を与えることを奨励するとともに、健康的な摂食習慣の教育および促進を通じて子どもの栄養状態を改善するための措置をとること。 (g) とくに貧困層のおよびもっとも脆弱な立場に置かれた子どもおよびその親を対象として負担可能な医薬品へのアクセスを確保するため、自由貿易協定の交渉において、第4回世界貿易機関閣僚会議(ドーハ)が採択した「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定と公衆衛生に関する宣言」で再確認されたあらゆる柔軟条項および締約国が利用可能な諸機構を活用すること。 (h) この問題に関して、とくにWHO、ユニセフおよび国連人口基金(UNFPA)と引き続き協力し、かつその技術的援助を引き続き求めること。 環境衛生 60.委員会は、締約国がとった立法上その他の措置にも関わらず、大気および水の汚染ならびに環境悪化のような環境問題が子どもの健康および発達に深刻な影響をもたらしていることを懸念する。安全な飲料水および衛生設備へのアクセスに関して、委員会は、地域格差があることを懸念するものである。さらに、子どもの間でも親の間でも衛生的習慣に関する知識が貧弱であることは、懸念を覚える理由となる。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 環境に配慮した固形廃棄物処理法(共和国法第9003号)および大気浄化法(共和国法第8749号)を含む環境関連の国内法の実施を強化することにより、汚染および環境悪化を低減させるための努力を引き続き強化すること。 (b) 学校に環境衛生教育プログラムを導入することにより、環境衛生問題に関する子どもの知識を高めること。 (c) とくに同国の遠隔地において安全な飲料水および衛生設備へのアクセスを向上させ、かつ衛生に関する子どもおよびその親の意識を高めるための効果的措置をとること。 思春期の健康 62.委員会は、「リプロダクティブヘルス・プログラム」、および、人口委員会およびUNFPAとの連携による思春期の健康に関する合同プロジェクトの実施等も通じ、思春期の健康を促進するために締約国が行なっている努力に評価の意とともに留意する。委員会は、青少年の間でアルコール、タバコおよび薬物の濫用が広がっていること、若年妊娠が発生していること、ならびに、これとの関連で、リプロダクティブヘルスに関する相談および(たとえば避妊法に関する)正確かつ客観的な情報への青少年のアクセスが限られていることを懸念する。アルコールの購入および消費に関する最低年齢を定めた法律が存在しないことは、懸念の理由となるものである。委員会はまた、青少年の自殺を防止する措置がとられていないことに関する締約国の懸念も共有する。 63.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「リプロダクティブヘルス・プログラム」のような、思春期の健康に関する国家的な政策及び計画を実施するとともに、思春期の健康と発達に関する一般的意見4号(2003年)を考慮することにより、思春期の健康のあらゆる分野を網羅した新たな政策および計画を策定すること。 (b) 10代の妊娠および関連する中絶を予防する目的で、リプロダクティブヘルスに関する相談へのアクセスを確保し、かつ、正確かつ客観的な情報およびサービスをすべての青少年に提供すること。 (c) セクシュアリティ、HIV/AIDS、性感染症および家族計画に関する公式・非公式の教育を強化すること。 (d) アルコールの購入および消費に関する最低年齢を法律で定めること。 (e) アルコール、薬物およびタバコの使用の有害な影響に関する情報を青少年に提供すること。 (f) 青少年に適合した十分な精神保健サービスを設置すること。 (g) とくにWHO、国連エイズ合同計画およびUNFPAの技術的協力を求めること。 HIV/AIDS 64.委員会は、同国におけるHIV感染率が相対的に低いことに留意するとともに、AIDS予防統制法(共和国法第8504号、1998年採択)の実施および全国AIDS予防統制プログラム(1998年)の設置等も通じ、HIV/AIDSの感染予防および削減に対処するために行なわれているさまざまな努力を歓迎する。〔しかしながら、〕委員会は、セックスワーカーが多いことのような、HIV感染の可能性を高めるリスク要因が存在することを懸念するものである。AIDS予防統制法が、学校におけるHIV/AIDSについての完全な情報へのアクセスを保障していることには留意しながらも、委員会は、フィリピンの青少年の間でHIV/AIDSに関する意識水準が不十分であることに懸念を表明する。 65.HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針(E/CN.4/1997/37)に照らし、委員会は、締約国が、引き続き以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIV/AIDSの症状を予防しかつ治療するため、AIDS予防統制法を実施するための努力を強化すること。 (b) たとえばいかなる形態の差別的行為も禁ずるフィリピンAIDS予防統制法を実施することによって、HIV/AIDSに感染した子どもおよびその影響を受けている子どもに対する差別を防止するとともに、これらの子どもが十分な社会サービスおよび保健サービスにアクセスできることを確保すること。 (c) 学校で、HIV/AIDSに関する正確かつ包括的な情報(コンドームの利用も含む)を青少年に提供すること。 (d) 子どもが必要とするときは、親の同意を得ることなく、子どもに配慮し、かつ秘密が守られるHIV/AIDS相談にアクセスできることを確保すること。 (e) とくに国連合同エイズ計画の技術的援助を求めること。 生活水準 66.委員会は、国の貧困線以下の世帯で暮らしている子どもが多いこと、および、異なる地域間の富の格差が大きいことに、懸念とともに留意する。委員会は、貧困下で暮らしている子どもが、社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスを含む人権の享受に関して困難に直面していることを深く懸念するものである。委員会はまた、締約国の劣悪な住宅状況、および、たとえばインフラが十分に整っていない都市のスラムおよび不法居住区に住んでいる家族についても懸念を覚える。 67.条約第27条にしたがい、委員会は、締約国が、とくに貧困削減戦略の実施およびコミュニティ開発(子どもの参加を含む)を通じ、貧困下で暮らしている農村部および都市部の人々の生活水準を向上させるために緊急の努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた子どもおよびその家族に物的援助および支援を提供する努力を強化するよう要請する。さらに、締約国は、貧困下で暮らしている子どもが社会サービスおよび保健サービス、教育ならびに十分な住居へのアクセスを提供されることを確保するべきである。 6.教育、余暇および文化的活動 教育 68.委員会は、小学校および中等学校に関する新学校カリキュラム、ならびに、ユニセフとの連携による乳幼児期カリキュラム、「万人のための教育行動計画」および「子どもにやさしい学校制度」を実施する等の手段により、教育の水準および目的を向上させるために締約国が行なっている努力に留意する。これらの積極的措置がとられたにも関わらず、委員会は、いまなお子どもに小学校教育を提供することのできないバランガイが残っており、かつ、小学校教育に平等にアクセスできていない、脆弱な立場に置かれたいくつかの集団の子ども(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、子どもの労働者、武力紛争下にある子ども、先住民族の子ども、HIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもおよびストリートチルドレンなど)が存在することに、依然として重大な懸念を覚えるものである。委員会は、通学にかかる費用負担(食費、移動費、制服代および学用品費など)が貧困家庭の多くの子どもにとって金銭的障害となっており、このような子どもにとって教育への平等なアクセスが否定されていることを、懸念する。初等教育を就労しない子どもの割合が高いことは、中等教育における中退率が高いこととともに、深刻な懸念の理由となるものである。委員会はまた、就学前学校での早期教育を享受する子どもの人数が少ないことにも留意する。 69.委員会は、とくにリンガ・フランカ・プロジェクト等も通じ、先住民族、マイノリティおよび地方の言語を促進しようとする締約国の努力を心強く思う。委員会は、教室の席、教科書およびその他の学用品の数が不十分であることも含め、とくに遠隔地のバランガイにおいて就学のための便益が貧弱であることを懸念するものである。委員会は、中等教育就学率が低く、かつ遠隔地のバランガイに住んでいる子どもは中等教育へのアクセスが非常に制限されている旨の懸念を、あらためて繰り返す。委員会は、締約国が、子ども参加を奨励する課題および教授法にかける時間を増やすことによって教育の質を向上させるために熱心な努力を行なってきたことに、評価の意とともに留意するものである。委員会はまた、教員の着任前研修および現職者研修の拡大および改善も歓迎する。委員会はまた、教育の質を日常的に監視しかつ評価しようとする試みが行なわれていることも認識するものである。 70.条約第28条および第29条ならびに教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)に照らし、委員会は、締約国が、以下の目的のために十分な財源、人的資源および技術的資源を配分するよう勧告する。 (a) 低所得家庭の子どもがあらゆる段階の教育に平等にアクセスできることを確保するため、このような子どものための予算配分、政府補助金および援助プログラムを増加させること。 (b) すべての者を対象とする無償の完全初等教育を確保するため、あらゆる必要な措置を緊急にとるとともに、最遠隔地にあるバランガイにおける就学機会および脆弱な立場に置かれた集団に属する子ども(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、先住民族の子ども、子どもの労働者、武力紛争下にある子ども、HIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもおよびストリートチルドレンなど)の教育上のニーズに対し、教育に対するこれらの子どもの権利を充足する目的で特段の注意を払うこと。 (c) 初等中等学校における中退率を迅速に下降させるための効果的措置をとること。 (d) すべての子どもが乳幼児期教育にアクセスできるようにする(そのための費用は貧困家庭にも負担可能なものとすることが求められる)とともに、就学前学校および早期の学習機会に関する親の意識を高めること。 (e) 学校および教室を新設し、教科書その他の学用品を開発し、教員の養成および研修を増進させ、ならびに、学習の前提条件が異なる子どもに適合した革新的かつ双方向的な学習手法を採用することにより、教育制度の基盤を発展させおよび改良すること。 (f) とくにリンガ・フランカ・プロジェクトを通じ、先住民族の子どもおよびマイノリティ集団に属する子どもが、それぞれの異なる文化様式を尊重し、かつ教育において地方の先住民族言語およびマイノリティ言語を用いる良質な教育に、平等にアクセスできるようにすること。 (g) 初等中等教育を修了していない子どもを対象とするものも含め、非公式な学習および職業訓練のための便益をより多く提供するための努力を引き続き行なうこと。 (h) 中退者数を減少させ、かつ中等教育を修了する子どもの人数を増やすための努力を引き続き行なうこと。 (i) 労働市場で必要とされることおよび市民的責任に関して子どもが学校で体系的に準備を整えられるようにする職業訓練校を設立すること。 (j) 子どもの権利を含む人権を学校カリキュラムの主流に位置づけること。 (k) 教育部門の改善のため、とくにユネスコ、ユニセフおよび非政府組織と協力すること。 (l) 教員の着任前研修および現職者研修を引き続き拡大すること。 余暇、レクリエーションおよび文化的活動 71.子どものためのスポーツおよび文化的活動を発展させかつ組織しようとする締約国の努力にも関わらず、委員会は、子どものためのレクリエーション活動および文化的活動ならびに関連の便益の数が不十分であり、かつ、この点に関してバランガイ間に格差があることに、懸念とともに留意する。委員会は、休息および余暇に対する権利を享受する権利も、遊び、スポーツ、レクリエーション活動および文化的活動を行なう権利を享受する権利も平等に有していない子どもの集団(初等教育に参加していない子ども、子どもの労働者およびストリートチルドレンなど)がいくつか存在することを、懸念するものである。 72.条約第31条に照らし、委員会は、締約国が、休息、余暇、文化的活動およびレクリエーション活動に対する子どもの権利を保護するため、あらゆる必要な努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国が、遊びのための創造的な便益を子どもに提供することにより、遊びを行なう子どもの権利を促進する努力を強化するよう勧告するものである。委員会は、この権利の実施に対して十分な人的資源および財源が配分され、かつ、教育制度の外にある子ども、子どもの労働者およびストリートチルドレンのような脆弱な立場に置かれた集団の子どもに特段の注意が払われるよう、要請する。 7.特別な保護措置 子どもの難民 73.子どもの難民の処遇およびその権利の実施がフィリピン人の子どもに一般的に適用される法律に照らして考えられてきたとはいえ、委員会は、子どもの庇護希望者および難民の具体的ニーズに対応した国内法が存在しないことを懸念する。委員会は、たとえば、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定のうち緊急事態下にある子どもに関する規定が武力紛争の状況下にある子どもに限定されていることに留意するものである。 74.委員会は、締約国に対し、子どもの庇護希望者および難民のニーズに対応し、かつ、保護者のいないおよび養育者から分離された子どもの庇護希望者および難民に関する特別手続を定めた、特別な法律および行政規則を導入するよう勧告する。これとの関係で、委員会は、締約国が引き続きUNHCRと協力するよう勧告するものである。 武力紛争下の子ども 75.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書を締約国が2003年8月に批准し、かつ、国軍への入隊に関する最低年齢を18歳と定めたこと(ただし訓練目的の場合を除く)を歓迎する。委員会はまた、武力紛争に関与した子どもの救助、回復および再統合を促進する「武力紛争下の子どもに関する包括的プログラム枠組み」(2001年、大統領令第56号)が採択されたことに、評価の意とともに留意するものである。締約国がとったこれらの積極的措置にも関わらず、委員会は、ときには11歳という幼さの子どもが新人民軍、モロ・イスラム解放戦線およびアブ・サヤフ・グループのような武装反政府運動によって徴募され、戦闘員、諜報要員、警備兵、調理担当または衛生兵として働かされていることに、深い懸念を表明する。 76.委員会は、締約国が身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのサービスを提供できるのは拘束された子ども兵に対してのみであり、武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの大多数に対してはまったく手が差し伸べられていないことを懸念する。さらに委員会は、国内武力紛争の悪影響のため、子どもが避難を余儀なくされる状況が続いており、かつ、これらの子どもが、社会サービスおよび保健サービス、教育ならびにとくに発達に対して限られた形でしかアクセスできていないことを懸念するものである。加えて、委員会は、敵対行為に関与していない子ども、とくにミンダナオ地域に住んでいるイスラム教徒の子どもに対して国内武力紛争が与えている影響について懸念を覚える。 77.委員会は、締約国が、自国の管轄内にあるすべての子どもについて、条約に掲げられたすべての権利をいかなるときも尊重しおよび確保することを約束したことを想起する。条約第38条、第39条その他の関連条項に照らし、委員会は、締約国に対し、武力紛争における子どもの徴募および武力紛争への子どもの関与を即時停止するよう促す目的で武装反政府勢力との和平の努力を継続するとともに、武力紛争に関与させられたすべての子どもの保護を確保するよう、促すものである。委員会は、締約国に対し、武力紛争に関与した子どもおよび武力紛争によって傷を負った子どもに対し、国内的および国際的非政府組織ならびにユニセフのような国連機関と協力しながら、その身体的および心理的回復ならびに社会への社会的再統合のための十分な援助およびカウンセリングを提供するよう、勧告する。委員会は、締約国が、女子の子ども兵に対し、リハビリテーションおよび再統合のための、ジェンダーに固有の十分なサービスを提供するよう勧告するものである。 78.委員会はまた、締約国が、武力紛争下の子どもの取り扱いに関するフィリピン国軍向け指針の実施に特段の注意を払うとともに、拘束された子どもが定められた期限内に軍事拘禁から釈放されること、および、子どもが十分な治療を提供されかつ自己の権利について告知されることを確保するようにも勧告する。避難民の子どもおよび紛争地域に住んでいる子どもに関して、委員会は、締約国に対し、十分な社会サービスおよび保健サービス、教育ならびに発達を含む基礎的サービスにこれらの子どもがアクセスできることを確保するために効果的措置をとるよう、促すものである。最後に、委員会は、締約国が、武装交戦の影響を受けている地域に住んでいるすべての子どもがいかなる差別もなく平等に人権を享受できることを確保するよう、勧告する。 経済的搾取 79.委員会は、〔ILOの〕最低年齢条約(1973年、第138号)が1998年6月に、および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)が2000年11月に批准されたことを歓迎する。委員会は、たとえば全国児童労働対策プログラムの実施、労働法実施雑則、地方レベルの児童労働プログラム実施委員会の設置ならびに国際労働機関およびその児童労働撤廃国際計画との実りのある協力を通じ、児童労働と闘うために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意するものである。これらの積極的努力にも関わらず、委員会は、締約国における子どもの労働者の人数が多いこと(働く子どもが370万人)を深く懸念する。委員会は、児童労働に関する文化的態度および慣行ならびに労働法の執行の弱さに懸念を覚えるものである。 80.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国内法ならびに全国児童労働対策プログラムおよびその下位プログラム(たとえばタバコ産業における児童労働撤廃プロジェクト)を効果的に実施するとともに、この問題の解決に関する議論に子どもの労働者が参加することを確保すること。 (b) 子どもが行なう労働が軽易労働であって搾取的なものではないことを保障するために労働監察制度を改善するとともに、とくに、当該制度に対し、子どもによる家事労働および農村労働の慣行を監視しかつ報告する権限を付与すること。 (c) 元子ども労働者に対し、回復および教育のための適切な機会を提供すること。 (d) 国際労働機関/児童労働撤廃国際計画に対し、引き続き技術的援助を求めること。 薬物および有害物質の濫用 81.とくに2002年包括的危険薬物法(共和国法第9165号)の実施を通じて麻薬取引ならびに薬物および有害物質の濫用と闘おうとする締約国の努力、ならびに、子どもを対象とする治療および社会的再統合のためのサービスの増加には留意しながらも、委員会は、フィリピンで麻薬売買が大規模に行なわれており、かつそれが子どもおよび青少年に悪影響を与えていることを深く懸念する。委員会は、薬物および有害物質の濫用(ストリートチルドレンの間で行なわれている接着剤およびシンナーの吸引を含む)が多数発生していることに関する締約国の懸念を共有するものである。さらに、委員会は、薬物回復再統合センターにおける治療を自発的に求めた子どもがしばしば治療費の支払いを求められることにより、資力の限られている子どもにとって克服不能な障害が生じ、かつ治療および再統合へのアクセスが否定されていることを懸念する。 82.委員会は、締約国が、以下の目的のために行なっている努力を引き続き強化するよう勧告する。 (a) たとえば2002年包括的危険薬物法を効果的に実施することによって、子どもおよび青少年の間で行なわれている薬物および有害物質の濫用と闘うとともに、法の適正手続を確保すること。 (b) 子どもおよび青少年に対し、公立学校プログラムおよびメディア・キャンペーンを通じて薬物および有害物質(の使用に関する正確かつ客観的な情報を提供するとともに、正しくない有害な情報および有害なモデルから子どもを保護すること。 (c) 薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもを対象とする、薬物濫用の治療および社会的再統合のための無償かつ容易にアクセス可能なサービスを発展させること。 (d) ストリートチルドレンに適合した、特定の薬物濫用(接着剤およびシンナーの吸引を含む)からの回復および社会的再統合のためのプログラムおよびセンターを設けるとともに、この点に関して非政府組織と協力すること。 (e) 既存の薬物回復再統合センターに十分な予算を配分すること。 (f) とくに国連薬物犯罪事務所およびWHOの技術的援助を求めること。 ストリートチルドレン 83.委員会は、路上で生活している子どもが多く、かつ、このような子どもがさまざまな形態の暴力および虐待(性的虐待および搾取、経済的搾取および有害物質濫用を含む)の被害をとくに受けやすい状態に置かれていることに対する重大な懸念を、あらためて表明する。委員会は、このような状況に対処し、かつ路上で生活している子どもを保護するための体系的かつ包括的戦略が存在しないことに留意するものである。委員会は、ストリートチルドレンの不法な逮捕および拘禁は条約の規定および原則の重大な侵害であることを強調する。締約国ならびにストリートチルドレンとともにおよびストリートチルドレンのために活動している多くの非政府組織(たとえばチャイルドホープ・アジア・フィリピン)が行なっている努力にも関わらず、委員会は、十分な栄養、衣服、住居、社会サービスおよび保健サービスならびに教育サービスへのストリートチルドレンのアクセスが制限されていることを懸念するものである。さらに委員会は、ストリートチルドレンが直面している健康上のリスク(毒性・有害廃棄物ならびに大気汚染のような環境衛生上のリスクを含む)について懸念を覚える。 84.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) この現象を縮小させかつ防止する目的で、ストリートチルドレンの多さに対処するための包括的戦略を、ストリートチルドレン、非政府組織および関連の専門家の積極的参加を得ながら策定すること。 (b) 路上で生活している子どもが不法に逮捕されかつ拘禁されないことを確保し、このような子どもを警察による蛮行から保護し、かつ、必要なときはこのような子どもに対して十分な法律サービスへのアクセスを保障すること。 (c) このような子どもの全面的発達を支え、かつこのような子どもに十分な保護および援助を提供する目的で、ストリートチルドレンが、訓練を受けた、路上で活動する教育者およびカウンセラーを通じて支援の対象とされ、かつ、十分な栄養、衣服およびシェルターならびに社会サービスおよび保健サービスならびに教育機会(職業訓練およびライフスキル訓練を含む)を提供されることを確保すること。 (d) ストリートチルドレンに対し、身体的および性的虐待ならびに有害物質濫用に関わる回復および社会的再統合のための十分なサービスを提供するとともに、実現可能なときは家族との再統合を促進すること。 (e) とくに、環境衛生上のリスクに関するストリートチルドレンの意識を高め、かつこのようなリスクから身を守るための適切な行動について指導することを通じ、路上で生活している子どもが直面する環境衛生上のリスクを削減しかつ防止すること。 (f) ストリートチルドレンの自尊感情を高めるため、このような子どもたちの自己組織化の努力を支援すること。 (g) ストリートチルドレンとともにおよびストリートチルドレンのために活動している非政府組織と連携し、かつこのような組織を支援すること。 性的搾取、児童ポルノおよび人身取引 85.委員会は、児童買春が増えていることおよび児童ポルノの事案が報告されていることを含む、締約国における子どもの性的搾取について重大な懸念を表明する。委員会は、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定が主として児童買春に関連したものであり、他の形態の性的搾取の被害者を十分に保護していないことに、懸念とともに留意するものである。さらに、委員会は、性的同意に関する最低年齢が締約国の国内法で十分明確に定められておらず、かつ、改正刑法(共和国法第3815号)が、被害者が12歳に達していないときはもっとも重い刑を科しているのに対し、12歳以上の未成年者に対する性犯罪についてはより軽い刑罰を科していることに、懸念とともに留意する。 86.委員会は、新たな人身取引防止法の採択(2003年)、ならびに、人身取引の防止および被害者の保護の分野で締約国がとったその他の措置(不法な募集防止調整評議会の設置、「労働組合・働く子どもの権利擁護者」イニシアティブ、および、とくに女性および子どもの人身取引を抑止するための執行委員会の設置など)を歓迎する。しかしながら委員会は、国内のおよび国境を越えた人身取引の対象とされるフィリピンの子どもについて重大な懸念を覚えるものである。委員会は、固定化された貧困、一時的な海外移住、セックス・ツーリズムの増加および締約国における法執行の弱さのような、人身取引活動を助長する既存のリスク要因について懸念を表明する。 87.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 性的搾取の被害を受けたすべての子どもに平等な保護を提供する目的で、とくに子どもに対する性犯罪のすべての加害者に対する平等な制裁を法律に含めることにより、性的搾取(ポルノグラフィーのために子どもを使用することも含む)からの子どもの保護に関する国内法を見直すこと。 (b) 国内法において、性的同意に関する最低年齢を、国際的に受け入れられる水準でおよび明確に定義された形で定めること。 (c) 子どもの商業的性的搾取および人身取引の原因、性質および規模を評価するための包括的研究を実施すること。 (d) 第1回・第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントにしたがい、性的搾取および(または)人身取引の対象とされた子どもに対して、援助および再統合のための十分なプログラムを提供すること。 (e) 地域で増加しつつあるセックス・ツーリズムのような既存のリスク要因に特段の注意を払うとともに、この点について観光省および観光サービス業者と引き続き連携すること。 (f) 子どもに関わる人身取引、性的搾取およびポルノグラフィーを防止する目的で、子ども、親その他の養育者を対象とする意識啓発キャンペーンを開始するとともに、人身取引被害者とともにおよび人身取引被害者のために働く職員の感受性を高めること。 88.フィリピンにおける、国内のおよび国境を越えた子どもの人身取引に関して、委員会は、関連の法律の効果的執行を確保し、かつ責任があると認められた者に対して制裁を科すことによってあらゆる形態の人身取引と闘うために適当な措置をとることに関する、自由権規約委員会が第79会期(2003年)に採択した勧告(CCPR/CO/79/PHL、パラ13)を支持する。 少年司法の運営 89.委員会は、締約国において犯罪水準が高く、かつ18歳未満の者の拘禁が多数行なわれていること、法律に触れた子どもの権利侵害が根強く行なわれていること、拘禁されている18歳未満の者に対して拷問、性的虐待を含む虐待およびその他の形態の品位を傷つける取り扱いが行なわれているとされること、ならびに、フィリピンの少年司法制度の運営に全般的欠陥があることを深刻に憂慮する。委員会は、少年司法を規律する十分な法律が存在せず、かつ提案中の「包括的な少年司法制度および非行防止プログラム法」案が1999年以来議会の審議待ちになっていることに、深い懸念とともに留意するものである。2000年2月に発布された省令により地区裁判所が家庭裁判所として指定されたことには留意しながらも、委員会は、子どもに配慮し、かつ十分な訓練を受けた〔専門家による〕少年裁判所が存在しないことを懸念する。 90.さらに、委員会は、刑事責任に関する最低年齢(9歳)が非常に低いことを懸念する。子ども・若者福祉法ならびに若年犯罪者の逮捕、捜査、訴追および更生に関する細則(大統領令第603号)のうち青年拘禁ホームに関する規定について、委員会は、これらの規定の実施が不十分であり、かつ18歳未満の者が拘禁場所で成人とともに収容されていることを懸念するものである。子ども(たとえばストリートチルドレン)が長期にわたって不法に拘禁され、かつ、適当な法律上の扶助および援助ならびに十分な社会サービスおよび保健サービスに対して限られた形でしかまたはまったくアクセスできないことは、重大な懸念の理由となる。加えて、委員会は、法外な額の保釈金が求められるために子どもおよびその親にとって克服不能な金銭的障害が生じていること、刑の執行猶予が制限されていること、および、拘禁環境(いわゆる秘密房も含む)が劣悪であることを懸念するものである。 91.委員会は、締約国に対し、少年司法に関する法律および実務が、条約の規定、とくに条約第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)(国連総会決議40/33)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)(国連総会決議45/112)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(国連総会決議45/113)および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針(1997年7月21日の国連経済社会決議1997/30添付文書)のような、この分野における他の関連の国際基準と全面的に一致することを確保するよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 提案中の「包括的な少年司法制度および非行防止プログラム法」案を緊急に採択するとともに、刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げること。 (b) 自由の剥奪が最後の手段として、もっとも短い適当な期間で、かつ適切な環境においてのみ用いられること、ならびに、18歳未満の者が成人とともに拘禁されないことを確保すること。 (c) 十分な人数の、適切な訓練を受けた専門職員が配置された少年裁判所を設置すること。 (d) 18歳未満の者が法律扶助および独立のかつ効果的な苦情申立て機構にアクセスできることを確保すること。 (e) 保護観察、地域奉仕活動または刑の執行猶予のような、自由の剥奪に代わる措置を実施すること。 (f) 子どもの回復および社会的再統合の分野に関して専門家の研修を行なうこと。 (g) とくに国連人権高等弁務官事務所、国連薬物犯罪事務所およびユニセフの技術的援助を引き続き求めること。 マイノリティおよび先住民族に属する子ども 92.先住民族権利法(共和国法第8371号)の規定ならびにマイノリティおよび先住民族に属する子どものためのプログラムおよびプロジェクト(先住民族文化コミュニティに属する子どものための代替的教育制度、保育開発プログラムおよびリンガ・フランカ・プロジェクトなど)には留意しながらも、委員会は、 マイノリティおよび先住民族の間で貧困が広がっており、かつ、とくに社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関してその人権の享受が制約されていることを懸念する。委員会は、先住民族コミュニティで行なわれている、親の取決めによる早期婚についての締約国の懸念を共有するものである。加えて、委員会は、イスラム教徒に対してより著しい差別が行なわれていることに、懸念とともに留意する。 93.委員会は、条約第2条および第30条に基づく締約国の義務を想起し、締約国が、先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもがすべての人権を平等にかつ差別なく全面的に享受できることを確保するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、先住民族権利法(共和国法第8371号)を実施するための努力を強化するとともに、先住民族およびマイノリティの子どもに対して文化的に適切なサービス(社会サービスおよび保健サービスならびに教育を含む)への平等なアクセスを確保するための政策およびプログラムを策定しかつ実施するよう、勧告するものである。さらに、委員会は、マイノリティおよび先住民族の子どもの人権の享受に関して存在する格差および障壁を特定し、かつそのような格差および障壁に対応するための法律、政策およびプログラムを発展させる目的で、締約国が、これらの子どもに関するデータ収集機構を強化するよう勧告する。 94.自己の言語を用いる子どもの権利に関して、委員会は、締約国に対し、先住民族およびマイノリティの子どもの言語上のニーズに対応するための努力を引き続き行なうよう勧告する。加えて、委員会は、締約国が、先住民族およびマイノリティのコミュニティならびにそれぞれの指導者と緊密に連携しながら、早期婚のような、先住民族およびマイノリティの子どもの健康および福祉にとって有害な伝統的慣行を廃止するための効果的措置を追求するよう、勧告するものである。 8.子どもの権利条約の選択議定書 95.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書が2002年5月に批准されたこと、および、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書が2003年8月に批准されたことを歓迎する。 96.委員会は、選択議定書の実施についての審査を可能にするためには、定期的かつ時宜を得た報告の実践が重要であることを強調する。委員会は、締約国が、選択議定書および条約の報告条項に基づく報告義務を全面的に履行するよう勧告するものである。 9.フォローアップおよび普及 フォローアップ 97.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能なときは州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 98.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 10.次回報告書 99.委員会が採択し、かつ第29会期に関する報告書(CRC/C/114)に掲載した報告の定期性に関する勧告に照らし、委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、子どもの権利委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、時宜を得た定期的報告を行なううえで一部の締約国が困難を経験していることを認識する。委員会は、例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、締約国に対し、第4回報告書の提出期限である2007年9月19日までに、単一の統合報告書として第3回および第4回報告書を提出するよう慫慂する。この報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年9月23日)。/前編~後編を統合(2010年10月20日)。
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書類送検されたのは、市営プールを管理する市教委側が体育課の高見輝雄課長(59)と同課の係長(46)、職員(27)。業者側は、運営を委託されたビルメンテナンス会社「太陽管財」(さいたま市北区)の斉藤敏雄社長(37)、下請けの「京明プランニング」(同市見沼区)の佐藤昇社長(49)と現場責任者の社員(36)。 (2006年11月16日13時52分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20061116ic03.htm 0822 長野五輪招致不明金、返還求め田中知事を提訴 [読売] 長野冬季五輪(1998年)の招致活動で約9000万円の使途不明金があったとして、長野県の住民213人が22日、田中康夫知事を相手取り、吉村午良・前知事と元招致委員会幹部3人に同額を返還させるよう求める行政訴訟を長野地裁に起こした。 訴状などによると、原告側は「使途不明金は国際オリンピック委員会総会で票を獲得するため、不正に使われたと推認される」として、吉村氏らの行為は「県に損害を与える不法行為だ」と主張している。 この問題では、県の調査委員会が昨年11月、「約9000万円の使途不明金があった」との報告書を田中知事に提出している。 原告らは今年7月に住民監査請求を行ったが、県監査委員は8月1日、「使途不明金があることが、不正支出の客観的な証拠とは言えない」として不受理とした。 (2006年8月22日22時32分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060822i413.htm 0617 最高裁判決に厚労省「ショックで言葉出ない…」 [読売] 「ショックで言葉も出ない」。B型肝炎訴訟の最高裁判決を受け、厚生労働省は沈痛な空気に覆われた。 ある幹部は、今後、次から次へと提訴され、賠償に追われるという展開を恐れる。B型肝炎患者のほとんどは予防接種を受けている。「そうなったら、とても対応できない」という。 ただ、現実的には、予防接種と肝炎感染の因果関係を今回のように証明するのはそう簡単ではないという見方もある。「いずれにしても、このまま何もしないわけにはいかない。肝炎対策全般の底上げを考えなければ」と幹部は話す。 担当課の職員らは判決直後から別室にこもり、今後の対応の検討を始めた。ある職員は、「過去の公衆衛生行政の責任を、今から取らなければならない。影響が大きすぎて正直、今後の展開が想像つかない」と困惑した様子だ。 厚労省のB、C型肝炎対策の今年度予算は約53億円。目玉は、2002年度から導入したB、C型肝炎のウイルス検査だ。市町村の住民健診などで、40歳以上の人を対象に検査が行われている。今年度からは、保健所で年齢に関係なく検査を受けられるようにもなった。 早期発見で、早期治療に結びつけ、肝硬変や肝がんに進行する人を減らそうという狙いがあるが、04年度の住民健診での受診率は25・3%。検査で陽性になっても、専門医のいる医療機関での受診になかなか結びついていないという課題もある。 この日、最高裁の判決後、原告団は厚労省を訪れ、〈1〉肝炎総合対策の実施〈2〉原告や患者団体と定期協議の場の設定――を求める要望書を手渡した。日本肝臓病患者団体協議会の高畠譲二事務局長は「高額な医療費、病気による差別の問題など、肝炎をとりまく課題は山ほどある。国は、この機会に肝炎患者全体の救済策を打ち出してほしい」と訴えた。 (2006年6月17日0時40分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060616ic25.htm 0617 B型肝炎訴訟「予防接種で感染」認定、原告勝訴が確定 [読売] B型肝炎訴訟で勝訴が確定し、「完全勝訴」と書かれた紙を掲げる原告の木村伸一さん(左)と亀田谷和徳さん 集団予防接種での注射器の使い回しを放置し、B型肝炎ウイルスに感染させられたとして、札幌市内の患者ら5人(1人死亡)が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。 中川了滋(りょうじ)裁判長は、「予防接種のほかに感染原因の可能性は考えにくい」と、予防接種と感染の因果関係を認めた上で、国が感染を防止する義務を怠ったとして、2審・札幌高裁で敗訴した2人を含む原告全員の請求を認め、国に1人当たり550万円、計2750万円を支払うよう命じた。原告側の全面勝訴が確定した。 最高裁が、予防接種と肝炎ウイルス感染の因果関係を認め、国に賠償を命じたのは初めて。肝炎ウイルス感染者はC型も含めると350万人以上に上り、このうち数十万人以上が集団予防接種が原因とされている。予防接種で感染者を出した国の責任が認められたことで、国が感染者や患者に対する支援策を迫られるのは必至とみられる。 判決によると、国は注射器の使い回しで感染のおそれがあることを、遅くとも原告が初めて予防接種を受けた1951年には認識していた。これ以降、国には予防接種の実施にあたり、自治体に対し、注射器を交換したり、十分に消毒したりするよう指導する義務があったのに怠っていた。 国側は上告審で「当時は一般医療機関でも注射器の消毒は不徹底で、ほかにも感染原因の可能性がある」などと主張したが、判決は「予防接種以外の可能性は、一般的、抽象的なものに過ぎない」と退け、国の責任を認めた。 一方、2審・札幌高裁は、原告5人のうち患者2人について、賠償請求権が損害を受けた時から20年で消滅する「除斥(じょせき)期間」を適用し、接種時から提訴まで20年以上が経過したことを理由に請求を退けていた。この日の判決は「患者の場合は接種時ではなく発症時を損害発生時とすべきだ」と、除斥期間の始まりを遅らせることで、2人の賠償も認めた。 中島正治・厚生労働省健康局長の話「国の賠償義務が認められたことについては、重く受け止めている。原告の方に対しては、誠に申し訳ないという気持ちであり、判決に沿って迅速に対応したい」 ◆札幌B型肝炎訴訟=札幌市などに住むB型肝炎患者4人と感染者1人が1989年6月、国に計5750万円の賠償を求めて提訴。1審・札幌地裁は2000年3月、請求を棄却したが、2審・札幌高裁は04年1月、予防接種とウイルス感染の因果関係を認め、接種から提訴までの期間が20年を過ぎた2人を除く3人の請求を認め、国に計1650万円の支払いを命じた。敗訴した患者2人と国の双方が上告していた。 (2006年6月17日0時4分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060616it11.htm 0615 ハンセン病施設の胎児標本、厚労相「心からおわび」 [読売] 全国のハンセン病療養所などで、100体以上の胎児や新生児の遺体が「標本」として保存されている問題で、川崎厚生労働相は14日、入所者らと厚労省で面会し、「患者やご家族が多大なる精神的苦痛を受けたことは誠に遺憾で、心からおわび申し上げたい」と初めて謝罪した。 厚労省では今後、個々の入所者や家族らの意見を尊重しながら、1体ごと供養していく方針。 遺体標本の存在は、有識者らでつくる「ハンセン病問題に関する検証会議」の調査で、昨年1月に判明。全国5か所のハンセン病療養所と、国の研究施設「ハンセン病研究センター」(東京)で、人工妊娠中絶や人工早産による胎児や新生児の遺体が計115体保存されており、同会議は「国は手厚く供養すべき」などと提言していた。 川崎厚労相はこの日、「皆さんとの話し合いに基づき、1体ごと丁寧な供養を実施するよう指示した」と説明。今後、全国13か所の療養所すべてで病理標本の管理規定の整備や職員の医療倫理研修などを実施し、再発防止策を徹底するという。 面会後、全国ハンセン病療養所入所者協議会の神美知宏事務局長(72)は「人間の尊厳を大きく傷つけたこの問題で、大臣にようやく謝罪してもらえた。標本の遺族にあたる人たちの気持ちを第一に考え、供養を進めていきたい」と語った。 (2006年6月15日0時27分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060614i413.htm 0613 ドミニカ共和国移住者に追加支援、外相が表明 [読売] 麻生外相は13日、ドミニカ共和国移民訴訟の原告団の嶽釜(たけがま)徹事務局長と国会内で面会し、「(移住者の)要望に応えるべく努力したい」と述べ、移住者に対する追加支援を行う考えを表明した。 嶽釜事務局長は、戦後の移住政策を巡る国の不法行為責任を認めた東京地裁判決を踏まえ、「心からの謝罪」と「救済措置」を求める申し入れ書を外相に提出した。 外相は、謝罪には応じなかったが、「小泉首相とも十分検討の上、国の責任を果たしたい」と述べた。面会には、ドミニカ移民問題に長年関与してきた尾辻秀久・前厚生労働相が同席した。政府は今後、外務省と国際協力機構(JICA)の職員をドミニカに派遣し、移住者から支援策の要望を聞く方針だ。 (2006年6月13日23時9分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060613i215.htm 0609 2年前の故障、管理会社に伝わらず エレベーター事故 [朝日] 2006年06月09日06時17分 東京都港区の公共住宅で、都立高校2年の市川大輔(ひろすけ)さん(16)がエレベーターに挟まれ死亡した事故で、2年前にこのエレベーターが急停止するトラブルがあり、製造元の「シンドラーエレベータ」(東京都江東区)が、住宅を管理する港区住宅公社に「原因はブレーキの不具合」とする報告書を提出していたことが分かった。同住宅のエレベーターでは当時からトラブルが頻発していたが、多くはメンテナンス会社に引き継がれていなかった。警視庁は、同公社が業者間の引き継ぎを十分に行わなかった結果、重大な不具合を見逃した疑いもあるとみて慎重に調べている。 ブレーキの不具合が確認されたのは、04年11月6日。事故機が急停止したため、同公社が、当時メンテナンスも手がけていたシンドラー社に点検を求めたところ、「ブレーキの接触に不具合があった」とする報告書を提出したという。 ブレーキは、エレベーターのかごを上下させる巻き上げ機のモーターに取り付けられている。モーターのドラムを挟み込んで止める構造になっている。 同住宅のエレベーターでは不具合が相次いでおり、03年以降だけで40件以上確認されている。 事故機を含むエレベーターのメンテナンスについては04年度まではシンドラー社が担っていたが、05年度は「日本電力サービス」(同多摩市)、06年度は「エス・イー・シーエレベーター」(同台東区)が順に受注した。 しかし、04年のブレーキの不具合を始めとしたトラブルの大部分について、後にメンテナンスを請け負った会社には引き継がれなかったという。 一方、今回の事故後に捜査1課が事故機のブレーキ部分を調べたところ、本来付着してはならない油が付いていたことが分かった。近くのワイヤから飛んだ可能性があるといい、この油がブレーキの性能に影響を与えた疑いもあるとみて、同課はメンテナンスに不備がなかったか、関係者から事情を聴いている。 URL http //www.asahi.com/national/update/0609/TKY200606080387.html 0609 ドミニカ移民訴訟:政府が道義的責任 一時金支給を検討へ [毎日] ドミニカ移民訴訟に関連し、政府は8日、移住者に一時金を支給する方向で検討に入った。小泉純一郎首相は、支給名目や金額などについて外務省に検討を指示しており、同日夜、ドミニカ移住問題に携わってきた尾辻秀久前厚労相に外務省と具体策を詰めるよう要請した。 首相は8日夜、首相公邸で尾辻氏らと会合を持ち「政治として対応しないといけない。7月29日が移民50周年なので気持ちよく迎えられるようにしなければならない」と述べ、遅くても7月末までに政府の新たな対応策を打ち出す考えを明らかにした。また、尾辻氏に「外務省との間に立って救済策をまとめてほしい」と要請した。 今月7日にあった東京地裁の1審判決では、請求権消滅を理由に請求を棄却する一方、国の法的義務違反を認めた。一時金は政府として道義的責任を果たす意味合いがあるとみられる。支給額について政府関係者は、原告側が請求している賠償金31億円を目安に参考に検討する意向を示した。 毎日新聞 2006年6月9日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060609k0000m010194000c.html 0608 県教委の要請後もシャッター点検せず 新潟・村松小 [朝日] 2006年06月08日23時59分 1年生の男児(6)が防火シャッターと床に首を挟まれて重体になった事故があった新潟県五泉市の市立村松小学校が、文部科学省が04年に都道府県教委を通じてシャッターの点検をするよう求める通知を出していたにもかかわらず、実施していなかったことが分かった。五泉市教委が8日、明らかにした。 市教委によると、文科省は04年に埼玉県の小学校で児童がシャッターに挟まれて大けがをした事故を受け、シャッターの点検をするよう求めていた。しかし、村松小学校でのシャッターの点検は03年9月が最後だった。市教委は、「建築基準法では最長3年間隔で点検すればよいとされており、(村松小は)法律を守っているので十分だと考えていたようだ」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0608/TKY200606080381.html 0607 ドミニカ移民訴訟:厳しい指摘に留意…外相が談話発表 [毎日] 麻生太郎外相は7日、ドミニカ移民訴訟の東京地裁判決を受け「国側の主張が認められた。同時に、当時の状況について厳しい指摘があったことに十分留意し、判決内容を精査する必要がある」との談話を発表した。今後の対応については「移住者との信頼関係の構築に向け、引き続き移住者との対話と共同作業を旨として調整を進めていく」とした。 毎日新聞 2006年6月7日 11時19分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060607k0000e040044000c.html 0607 ドミニカ移民訴訟 原告敗訴 国責任認めるも 東京地裁 [毎日] 1950年代に中米のドミニカ共和国へ移住した日本人と遺族ら170人が「『優良農地を無償配分』などとした日本政府の誇大宣伝にだまされ、劣悪な環境での生活を強いられた」として31億円余の賠償を国に求めた訴訟で、東京地裁は7日、国の法的義務違反を認めながら、請求権が消滅する除斥期間(20年)が過ぎたとして、請求を棄却した。日本弁護士連合会が人権侵害と認定するなど「戦後最悪の移民政策」と指摘されたドミニカ移民を巡る訴訟は、国の責任を認めながらも、原告敗訴となった。 判決で金井康雄裁判長は「国の政策として移民を推進する以上、所期の目的を達しうる農地を備えた移住先を確保するよう配慮が求められるが、外務省と農林省の職員はこうした職務上の法的義務を尽くさなかった」と国の責任を認めた。一方で「法律的には除斥期間の経過により、請求権が消滅したと言わざるを得ない」と判断した。 移民募集などの事務は外務省傘下の財団法人「日本海外協会連合会」(現・国際協力事業団)が担当し、訴訟では国の関与や賠償責任が最大の争点になった。 原告側は「国が財団法人に指示した国策移民。入植地は耕作権しかない荒れ地ばかりで、十分な調査や情報提供、無償譲渡の実現を図る義務を怠った」として、1人約350万~3000万円の賠償を国に求めた。国側は「移民はドミニカの事業。募集や選考は国ではなく、財団法人が主体的に行った」などと責任を否定していた。 原告は56~59年、ドミニカへ移住した249家族1319人の一部。170人のうち141人は今もドミニカ在住者で、00年と01年に提訴。残り29人は61~62年に集団帰国し、01年に訴訟に加わった。 政府は戦後、引き揚げ者などで人口が増えたため移民政策を推進。しかし、ドミニカでは生活苦のため自殺者が出るなどして帰国や他国への再移住が相次ぎ、約50家族が残った。原告らは断続的に救済を国に求め、03年に訴訟を支援する超党派の国会議員連盟が発足。小泉純一郎首相は04年3月「不手際を認め、しかるべき対応を考えたい」と参院予算委で答弁していた。【高倉友彰】 毎日新聞 2006年6月7日 11時16分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060607k0000e040042000c.html 0518 元市長らに16億円返還命令…岡山の交付税水増し請求 [読売] 岡山市が1970年度から29年間、下水道普及率を国に水増して報告し、99年に不正に受け取っていた地方交付税の返還命令を受けた際、加算金を科せられ、岡山市に多額の損害を与えたとして「市民オンブズマンおかやま」の7人が、当時の市長や幹部職員らを相手取り、計17億2700万円を市に返すよう求めた訴訟の判決が17日、岡山地裁であった。 広永伸行裁判長は「普及率の数値が高いのを知りながら、漫然と交付税を過大に受け続けた」と過失を認定。安宅敬祐元市長(64)ら17人に対し、計16億800万円を市に返還するよう命じた。 地方交付税の返還を巡る損害賠償請求訴訟で、住民の訴えを認めたのは初めて。 判決などによると、市は1970年度から29年間、下水道普及率をより高く見せるため、地方交付税の算定基準になる「現在排水人口」について、国が定めた「定住人口」ではなく、通勤者らも加えた「昼間人口」から算出し、毎年約2万~10万人多く報告。 交付税を約20億円多く受給したとして99年9月、自治省(現総務省)から返還命令を受けた。 広永裁判長は、安宅元市長に対して「下水道局長から報告され、議会でも指摘されていたのに交付を受け続けていた」とし、元下水道局長らには「問題だと認識していたのに変更しなかった」などと、それぞれ過失を認定。 安宅元市長ら幹部に在任期間に応じて時効分を除いた81年度以降の加算金分など、1人あたり6億7764万~1735万円を支払うよう命じた。 (2006年5月18日0時46分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060517i415.htm 0420 高松塚古墳 壁画損傷 辞意の渡辺座長、文化庁に公表進言 [毎日] 奈良県明日香村の高松塚古墳(7世紀末~8世紀初め)で02年に起きた国宝壁画の損傷事故で、当時、東京文化財研究所(東文研)所長で補修を指示した渡辺明義・同古墳壁画恒久保存対策検討会座長が19日までに、毎日新聞社の取材に対し、文化庁に損傷事故を発表するよう伝えたことを明らかにした。損傷事故の報告は当時の担当の美術学芸課長と文化財部長まで上がっていたとされており、文化庁が合議の上、損傷事故を公表しないと決めた可能性が出てきた。 損傷事故は02年1月28日、文化庁と東文研の担当者が石室内でカビの除去作業中に起きた。床に置いてあった空気清浄機が転倒して、西壁にある男子群像の下の空白部分に長さ8センチの傷を付けた。さらに、室内灯を倒し、男子群像の衣服の胸の部分に直径1センチの傷を付けた。 ◇本紙取材に証言 渡辺氏は損傷事故から2カ月後の3月28日に高松塚を訪れ、壁画のはく落した部分に周囲の土を水で溶いて塗るという補修方法を示し、作業がその通りに行われた。 渡辺氏は16日、検討会座長の辞職願を文化庁に提出した後、改めて毎日新聞の電話取材に応じ、補修の際、一緒にいた文化庁の文化財調査官に「損傷を発表した方がいい」と伝えたと答えた。担当課長には直接言わなかったが、その後、「文化庁で発表するかどうか、会議を開いたと聞いた」と語った。 渡辺氏は当時、修復作業の中心になっていた東文研のトップで、「文化庁には昔の部下がいたし、もっと強く言って発表させるべきだった」と述べた。 事故が起きた1月28日と補修が行われた3月28日の作業日誌には、どのように報告されたかは記されていないが、文化庁文化財部の山崎秀保・美術学芸課長は記者会見で「文化財部長まで報告が上がっている」と述べている。 毎日新聞の取材に対し、当時、文化財部長だった木谷雅人・京都大副学長は「損傷のことは記憶にない」、それに次ぐ地位の文化財鑑査官だった鈴木規夫・独立行政法人文化財研究所理事長は「覚えていない。当時はカビ対策に集中していて、ほかのことに対処する余裕がなかったのかもしれない」と回答。担当の美術学芸課長だった湯山賢一・奈良国立博物館長は「文化庁の調査委員会で話すことになっており、今、お答えすることは何もない」と話している。 また、渡辺氏が発表するよう伝えたという当時の文化財調査官は「個人的に特定の報道機関への対応はしていない」と話している。【栗原俊雄、大森顕浩、奥野敦史】 毎日新聞 2006年4月20日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060420k0000m040160000c.html 0416 高松塚古墳検討会の渡辺座長、辞任へ 未公表問題で引責 [朝日] 2006年04月16日 奈良県明日香村の高松塚古墳(特別史跡)で、カビの大量発生の原因とみられる規定違反があったり、壁画を傷つけたりしていながら、文化庁が未公表にしてきた問題で、同古墳壁画恒久保存対策検討会の渡辺明義座長(70)が15日、座長と委員を辞任する意向を示した。一連の未公表問題の責任をとったとみられる。 朝日新聞社が入手した作業日誌によると、01年2月から3月にかけて、工事関係者が規定に従わず、防護服を着ないで古墳内で作業したため、石室内にカビの大発生を招いた。規定違反は公表していなかった。 また、02年1月28日には、石室内で作業中の文化庁や東京文化財研究所(東文研)の担当者らが国宝の壁画を傷つけた。2カ月後の3月28日、渡辺氏が同古墳に出向き、古墳内の土を殺菌して傷に塗りつけ、補修するよう指示していた。渡辺氏は当時東文研所長で、公表していなかった。 渡辺氏は「当時は石室内のカビを食い止めることに全力を注いでいた。規定違反については報告を受けた記憶がない。壁画の傷については当面、目立たなくする処置を指示した。情報を公開する必要は感じていたが、対策検討会でも報告しなかったことは謝罪すべきだ」と話した。 そのうえで渡辺氏は「石室解体による壁画の修復方針も決まり、以後は新しい体制で壁画を守ることが重要と考えた」と述べ、座長とともに委員も退く意向を示した。 渡辺氏は、壁画の損傷が報道された後、文化庁に辞意を伝えたという。 URL http //www.asahi.com/culture/entertainment/news/OSK200604150067.html 0418 三菱自動車の車輪脱落、母子死傷訴訟 国の責任認めず [朝日] 2006年04月18日13時45分 三菱自動車製大型トレーラーの車輪脱落で母子3人が死傷した02年の事故をめぐり、遺族が三菱自と国に1億6550万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁の山本博裁判長(柴田寛之裁判長が代読)は18日、三菱自に計550万円の慰謝料などの支払いを命じる判決を言い渡した。「加害行為の再発防止」を理由とした制裁的慰謝料は認めなかった。 判決後の会見で、事故で犠牲になった娘の岡本紫穂さんの写真を前に涙をぬぐう増田陽子さん。右は青木勝治弁護士=18日午後、横浜市中区で 母子死傷事故は、大型車の車輪脱落事故が続発していたのに、三菱自がこれを隠し続ける中で発生した。原告側は同社の隠蔽(いんぺい)を見逃した国の責任も追及したが、判決は国の過失を認めなかった。国は「メーカーが虚偽報告するとは想定し難かった」と主張していた。 訴えていたのは、神奈川県大和市の故・岡本紫穂さん(当時29)の母、増田陽子さん。紫穂さんは横浜市瀬谷区で02年1月、子どもと一緒に歩いて帰宅途中に走行中のトレーラーからはずれたタイヤの直撃を受けて死亡した。当時4歳と1歳だった子ども2人もけがを負った。 増田さんは03年3月、三菱自や国などに550万円の損害賠償を求めて提訴。その後、欠陥隠しの実態が明らかになり、「企業利益の追求に走り、多発する事故の対応を怠り、放置し続けた」として1億円の制裁的慰謝料を追加していた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0418/TKY200604180229.html 0224 レジャー施設構想:市長らへの賠償命令取り消し 札幌高裁 [毎日] 北海道旭川市のレジャー施設「エコ・スポーツパーク」構想を巡り、コンサルタント業者との契約で市に損害を与えたとして、市民グループが菅原功一市長らを相手取り、市に賠償するよう求めた住民訴訟の控訴審判決が23日、札幌高裁であった。伊藤紘基裁判長は、菅原市長と元市幹部4人、業者(1法人1個人)に賠償を命じた一審の旭川地裁判決(04年3月)のうち、菅原市長と元市幹部1人への賠償命令を取り消し、他の元市幹部3人らに対して1審と同額の約2850万円を市に支払うよう命じた。市民グループ側は上告を検討する。 伊藤裁判長は「業者は契約に見合う資力、信用、技術、経験がなかった。契約は担当者の裁量権乱用に当たり、地方自治法違反」と述べ、1審判決を追認。その上で、菅原市長について「契約の違法を疑い、担当職員に指揮監督権限を発する端緒となる情報を得ていた証拠はない」として菅原市長の法的責任を認めず、元市幹部3人と業者のみの過失を認定した。 同構想はクロスカントリースキーのコースを核としたレジャー施設を整備する計画で、現在は凍結されている。市民グループ側は「元市幹部と懇意の業者との随意契約は不明朗」などと主張。菅原市長らは「契約は合理的な裁量の範囲」などと反論した。1審は「市長は監督を怠った」として菅原市長の法的責任を認め、菅原市長らが控訴していた。 判決後、市民グループ側は札幌市内で会見した。原告の男性(85)は「実質的敗訴で残念」と話した。代理人の中村元弥弁護士は「市長が契約の違法を疑う機会があった、と住民に立証を求めるのは酷だ。ただ、市長の政治的責任が消えるわけでない」と述べた。 一方、菅原市長は「発注に関し、(私は)良い、悪いの判断材料となる情報を持っていなかった」と判決を評価。一審と同じく賠償命令が出た元市幹部3人については「残念。じくじたる思い」と言葉少なに話した。また、3人のうちの1人は「厳しい判決」と不快感を示し、他の2人と相談して上告するかどうか近日中に決めるという。【遠藤拓、渡部宏人】 毎日新聞 2006年2月24日 2時04分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060224k0000m040188000c.html たん吸引必要な女児の保育園入園、東大和市に義務づけ [読売] 気管切開手術を受けて、吸引器によるたん吸引が必要になった東京都東大和市の青木鈴花(すずか)ちゃん(5)が、市立保育園などへの入園を拒否されたのは違法だとして、父の繁宜さん(40)が同市に入園の承諾を求めた裁判で、東京地裁の菅野博之裁判長は「幼児期の集団生活は子供の心身の成長に重要で、入園が認められないと回復不可能な損害を受ける」と述べ、入園を認めるよう仮に義務づける決定をした。決定は25日付。 鈴花ちゃんは数時間に1回、つばやたんの吸引が必要だが、それ以外は通常の日常生活を送っている。両親の入園申し込みに対し、市は昨年3月、「たん吸引は医療行為で、適切な保育を確保するのが困難」などとして拒否したが、決定は「たんの吸引は、保育園に配置されている看護師で対応可能」と指摘した。 仮の義務づけを求める訴えは、昨年4月に施行された改正行政事件訴訟法で新設された救済制度で、判決が出る前でも、回復不可能な損害を避けるために緊急の必要性がある場合には、行政に一定の処分を命じられる。 26日午後、会見した鈴花ちゃんは「早くお友達とおもちゃで遊びたい」と笑顔を見せた。 ◇ 決定を受け、東大和市は26日、鈴花ちゃんの受け入れを決めた。同市児童福祉課によると、市内15保育園のうち13園には看護師が1人ずつ常駐しているが、園児全員に目配りする必要があるため、新たに1人の看護師を確保する。 (2006年1月27日1時11分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060126i311.htm ハンセン病補償法訴訟 国側、責任認め和解へ 元入所者に3000万円支払い [毎日] ◇ハンセン病施設・医療過誤控訴審 国立ハンセン病療養所「多磨全生園」(東京都東村山市)で適切な医療を受けられず重い障害が残ったとして、元入所者の山下ミサ子さん(67)=仮名で提訴=が国に損害賠償を求めた訴訟の和解協議が12日、東京高裁(富越和厚裁判長)であり、国側が責任を認めて3000万円を支払うことで和解が成立することになった。国側は、全生園がハンセン病療養所として初めて第三者機関である財団法人「日本医療機能評価機構」の審査を受け、医療水準の向上を図ることにも合意した。31日に正式に成立する。 1審・東京地裁判決(05年1月)は、山下さん側の請求通り国側に5000万円を支払うよう命じる判決を言い渡し、国側が控訴していた。賠償額は減額になるが、全生園が同機構の審査を受けることなどに国側が合意したため、山下さん側も和解案を受け入れた。【武本光政】 毎日新聞 2006年1月13日 東京朝刊 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060113ddm041040023000c.html 三重・ごみ燃料発電所の爆発で、15人を書類送検 [朝日] 2006年01月06日00時51分 三重県桑名市(旧多度町)の三重ごみ固形燃料(RDF)発電所で03年8月、消火作業中のRDF貯蔵槽が爆発し、消防士2人が死亡するなど計7人が死傷した事故で、三重県警は5日、当時の同県企業庁長や維持管理を担当していた富士電機の責任者、桑名市消防本部消防長=肩書はいずれも当時=ら15人を、業務上過失致死傷の疑いで津地検に書類送検した。しかし、鑑定の結果、火種など爆発の直接原因を特定することはできなかった。 書類送検されたのは三重県の浜田智生・元企業庁長(61)ら県関係者6人▽富士電機(現・富士電機システムズ、本社・東京都品川区)の責任者だった真中浩・元RDF発電プロジェクトゼネラルマネジャー(58)ら同社関係者5人▽桑名市消防本部の松下和夫・元消防長(64)ら同市消防関係者4人の計15人。 県警捜査1課と桑名署の調べでは、浜田・県元企業庁長と富士電機の真中元マネジャーら計11人は、RDFが燃えやすく消えにくい性質であることを知りながら、発火したRDFから出た一酸化炭素(CO)が貯蔵槽内に充満し、爆発することを防止する業務上の注意義務を怠り、消防士2人を死亡させるなどした疑い。 また、松下元消防長ら4人は、爆発の危険性を予見できたにもかかわらず、十分な安全措置をとらず、消火作業にあたる消防士2人を貯蔵槽(高さ約30メートル)の屋根に上らせて放水させるなどした疑い。 URL http //www.asahi.com/national/update/0106/NGY200601050003.html 明石歩道橋事故、署長・副署長は「起訴相当」再議決 [読売] 2001年7月、兵庫県明石市での「明石市民夏まつり」の来場者が歩道橋上で折り重なって転倒、死者11人を出した事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検され、嫌疑不十分で不起訴となった元明石署長(63)と元同署副署長(58)(いずれも退職)について、遺族からの申し立てで再審査していた神戸検察審査会は「雑踏事故が起きないと軽信し、十分な警備を怠った」として、再び「起訴相当」を議決した。 2度の「起訴相当」はきわめて異例で、神戸地検の判断が注目される。 この事故では、神戸地検が現場責任者だった元同署地域官ら5人を02年12月、業務上過失致死傷罪で起訴。元署長ら2人については不起訴としたが、遺族の申し立てで同審査会が昨年4月、「起訴相当」を議決。このため同地検が再捜査し、同9月、再度不起訴としたが、遺族が今年7月、再審査を申し立てていた。 岩永建保・神戸地検次席の話「議決を重く受け止め、新たな捜査態勢を整え、適正に処理する所存です」 (2005年12月22日16時13分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051222i111.htm
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登録日:2018/05/24 (木) 20 51 01 更新日:2024/09/15 Sun 20 00 21NEW! 所要時間:約 15 分で読めます ▽タグ一覧 70年代テレビドラマ 80年代テレビドラマ こいつらおまわりさんです アクション ダーティハリー ツッコんだら負け テレビ朝日 ドラマ パチンコ化 プロダクトプレースメント 不朽の名作 伝説の始まり 刑事ドラマ 地方ロケ 基本的に縦社会 大門軍団 広島電鉄 所轄 拷問 日産 東急エージェンシー 渡哲也 爆破 石原プロモーション 石原裕次郎 石原軍団 舘ひろし 西部署 西部警察 警察 警視庁 豪華俳優陣 鬼畜ヒーロー 『西部警察』はテレビ朝日・石原プロモーション制作の刑事ドラマである。 「西部警察」(1979年10月~1982年4月) 「西部警察PART-Ⅱ」(1982年5月~1983年3月) 「西部警察PART-Ⅲ」(1983年4月~1984年10月) の3シリーズが放送され、2004年10月には単発の復活版「西部警察 SPECIAL」が放送された。 本項では連続ドラマについて取り扱い、以降第1シリーズについては便宜上「PART-Ⅰ」と表記する。 ●目次 概要番組に関するデータ色々 制作 番組に登場する企業メインスポンサー その他作中によく登場する会社 日本全国縦断ロケ 登場人物大門軍団 その他の登場人物 スーパーマシン 破壊した主な物 小ネタ 概要 凶悪犯罪渦巻く東京の城西地区一帯。凶悪犯罪を防ぎ、城西地区の平和を守る西部警察署捜査課所属の刑事達、大門軍団と木暮課長の活躍を描く。 西部警察と言えば欠かせないのが、ド派手なアクションである。 犯人の乗った車を大門軍団が運転するパトカーが追いかけるカーチェイスは当たり前。時には 街中にヘリコプターを着陸 路面電車・貨車・建物・船など色々爆破 巨大煙突を倒す 3000万円をかけて建設した要塞を一瞬で灰にする などと枚挙に暇がない。 テレビドラマの常識をぶち破るド派手なアクションと手に汗握る展開が人気を呼び、5年に亘る長期シリーズとなった。 PART-ⅠとPART-Ⅱ・Ⅲについては現在、ストーリー面では繋がりのないパラレルワールドという設定が半ば公式化されている。これは大門の妹役の変更や何の説明もなくフェードアウトしたキャラが存在するなど、パラレルワールド扱いにしないと説明のつかない箇所が多いことも理由。 2004年のスペシャルは「PART-Ⅰの続編」という設定となっており、殉職したはずの大門が捜査課長で出てくるのはこれが理由。 1999年の石原プロワールド開業および石原裕次郎の13回忌を記念して全国で実施された再放送をきっかけに人気が再燃、この再放送からファンになった人も多い。 これを受けて2003年には復活版のスペシャルドラマおよび続編として連続ドラマの制作が発表されたが、連ドラはカースタント撮影中に一般人を巻き込む事故を起こし、その影響でお蔵入りとなってしまった。 その後も石原プロの新作放送時の番組宣伝を兼ねて2010年頃まで頻繁に地上波で再放送が実施された。 番組に関するデータ色々 + ... 全国平均視聴率:20%以上 出演俳優:12,000人 負傷者:6人 死者:0人 ロケ地:4,500箇所 始末書枚数:45枚 封鎖した道路:40,500箇所 飛ばしたヘリコプター:600機 使用した火薬量:4.8トン 壊した建造物:320棟 使用したガソリン量:12,000リットル 壊した車両数:4,680台 制作 実は西部警察には前身にあたる作品が存在する。 それは1976年から79年まで日本テレビ系で放送された刑事ドラマ『大都会シリーズ』3部作で、中でも本作開始直前まで制作されていた『大都会 PARTIII』は派手なアクションから毎回視聴率20%を超すなどシリーズ最大の人気作となっていた。 石原プロはこれよりスケールの大きな作品を制作しようと考えていたが、『大都会』はその内容ゆえ金のかかるドラマであった。 制作費はスポンサーから提供されるのだが、間に広告代理店が挟まる関係上たとえ金のかかるエピソードの制作でもおおよそ1割から2割程度代理店手数料を取られる。 当時の石原プロには多額の借金があり、銀行からの新規融資も望めそうにない。 その時、テレビ朝日から「ウチと直接契約してアクション刑事ドラマ作ってよ!」という依頼が舞い込み、テレビ朝日系に移行し本番組が誕生した。 これにより制作費を潤沢に確保できたため、爆破・カーチェイス・スタント・ド派手な銃撃戦などが実現できた。 ちなみに、スタントシーンこそ派手なものとなっているが、大都会シリーズよりもマイルドな作風となっている。これは、放送時間が日曜20時台(*1)であることからファミリー層の視聴を考慮したもので、大都会シリーズで頻繁に見られた流血・性犯罪・犯人射殺の描写が無くなった。 爆破スタントに加え後述のスーパーマシンも登場するため、全体の雰囲気としては「刑事ドラマという名の特撮」感が強くなっている。RS軍団の出動シーンなんかは特撮のそれである。 また、主演の大門役を演じていた渡哲也は本作に対して非常に葛藤があったことを明かしている。 当人にとっても本作に専念するため、映画や他社作品のオファーを断らざるを得なかったこと、また本来既存の映画に囚われない、スケールの大きな映画を作るために設立した石原プロが大都会以降アクション系のテレビドラマしか作っておらず、それは会社の意向としてと正しいのか?と思いながら撮影に臨んでいたという。 そのため、最終回で大門の亡骸に話しかける木暮のアドリブは、そうした事情を踏まえたうえでの石原の渡に対する労いの意味も込められていたとされる。 番組に登場する企業 メインスポンサー 制作に際しては石原裕次郎と縁の深い企業がスポンサーとなり番組を支えた。 ここでは特徴的なスポンサーについて解説する。 日産自動車 本作のメインとなる車両提供で、スポンサーでは唯一OPにクレジットされる。後述するスーパーマシン以外では白パト・黒パト役で大量のセドリックが供給され、230型から当時最新鋭のY30型までの4世代が番組を彩った。 また、当時グループ会社だった日産ディーゼル(現 UDトラックス)製のトラックやバスも登場したほか、地方ロケでは地元の日産販売店のディーラーが登場し、大門軍団に協力するシーンが毎回含まれていた。 余談だが本編で破壊される白パトは当時の警察車両の標準だった1灯式のランプを備えた車と相場が決まっており、破壊を伴わないスタントに使用されるのはワイドランプ式(*2)と厳密に区別されていた。ワイドランプは移動時に支障をきたさないよう取り外し式となっており、屋根から浮いた形で装備されている。 東急グループ スポンサーの取りまとめを東急系の広告代理店・東急エージェンシーに委託したほか、本編では東急線の駅や関連施設が、地方ロケでは当時グループ会社だった東亜国内航空(現 日本航空)の飛行機で移動するシーンも登場した。 これは石原裕次郎が当時の東急グループ総帥である五島昇と親交があったことが理由で、今では再開発などで姿を消した東急の施設が映像で残る貴重な資料となっている。 オートバックス 黒とオレンジの看板でおなじみのカー用品店。 PART-ⅢのOP(8話以降)ではバイクにまたがった鳩村刑事がオートバックスの看板をバックにポーズを決めるというタイアップバリバリの出演者紹介が使用されている。 こちらも地方ロケでは日産と同じく聞き込みで登場している。 宝酒造 こちらは石原裕次郎がCMに出演しており、撮影の打ち上げで使用する酒を提供していたほか、札幌・京都ロケの際には同社の施設が登場し、エピソードにも深く関与している。 エンケイ 日本におけるアルミホイールのパイオニアで、本編ではスーパーマシンからやられ役まで様々な車種が同社のホイールを着用したほか、一部の地方ロケではサービスカーも登場している。 主に「バハ」「メッシュ」「レーシング5」といった製品が使用され、特に白黒パトカーはスチールホイールが当たり前だったこと(*3)を考えると違和感を感じた人も多いのではないだろうか。 その他作中によく登場する会社 美善交通 西部署の管轄エリア内にあるタクシー会社。自社の車両が横転させられたり、爆発したりとなかなか災難な目に遭わされている。 なお美善交通は実在する会社であり、今も調布市を拠点に南多摩エリアで営業している。 城西交通 西部署管轄エリア内にあるバス会社。都心部の会社でありながら、乗降に時間のかかるトップドア車(乗降口が運転席横1箇所にしかない車両)や、絶滅寸前のツーマン車(車掌が乗務することを前提とした車両)が在籍している。 西部署管内にあるということで、爆発・横転・バスジャックの被害にかなりの頻度で遭わされている。 こちらは架空のバス会社であり、登場する車両は撮影用の劇用車がメインで、車庫でのロケは石原プロに近い京王電鉄の営業所を利用している。 城西警備保障 西部署管内にある警備会社。リキ曰く「業績はパッとしない」が、何度も犯罪者に襲われているのでそうなるのは必然としか言いようがない。 日本全国縦断ロケ 石原プロの代表である石原裕次郎はPART-Ⅰ放送中の1981年に解離性大動脈瘤を発症し急遽降板。 当時の医療技術での生還率が数%と低い病気で、一時は死を覚悟した。 しかし見事生還を果たし、PART-Ⅱ以降は応援してくれた視聴者・ファンへの恩返しとして大規模な地方ロケを敢行、石原プロ所属の俳優が登壇する挨拶イベントなどを開催した。 ロケ地は北は北海道から南は鹿児島県に至る16道府県で、山形県を除き当時のテレビ朝日フルネット局の放送エリアとなっていた(*4)。 警視庁にお灸をすえられた結果都心では難しくなった火薬を多用した爆破シーン、建物の破壊などの撮影を行った。ちなみに地方ロケでわざわざ破壊用の建物を作ったのは、話数が進むに連れて壊すものがなくなってしまったからだとか。 ストーリーも「ウラン強奪による核テロ計画」「超合金の海外流出」「毒ガス散布」「ミサイル強奪」、相手もM16は当たり前、地雷・装甲車・M72 LAWを保有している傭兵部隊まがいが登場するなど荒唐無稽なものが多く、通常版ではまずない犯人を射殺する演出も見られた。この世界における公安や本庁の存在意義って一体 ロケに協力してくれた地元へは本編でスポンサーの商品を作中でそれとなく宣伝するプロダクトプレイスメントを利用していた。回によっては現地企業の社長が本人役のゲストとしてセリフ棒読みで登場することもあった。 また、撮影の際は地元局向けに石原裕次郎が告知を行うCMが制作された。この効果もあってか地方ロケはちょっとしたお祭り状態となり、ドラマ本編にも凶悪事件の現場にも関わらずギャラリーが大勢詰めかける様子が映し出されている。 また、地元局やテレビ朝日の情報番組では撮影の裏側を追った特集が組まれたほか、本編でも特別版としてロケの様子を追ったドキュメンタリーが放送された。 尤も、地方ロケ回は地元以外での視聴率が必ずしも良かったわけではなく、京都ロケの回は視聴率6%(関東地区)という番組最低記録を打ち出している。 登場人物 ()内は愛称。単なる役職名とおやっさんは省略する。 大門軍団 大門圭介(団長・大さん) 演:渡哲也 現場責任者でわれらが大門軍団の団長だが、正式な階級は巡査部長。結構無茶やってるけど階級は下から2番目。 どんな事態であっても感情を乱すことはなく、犯罪に対しても一切の妥協をする事のない冷徹な性格。ただ冷徹なだけでなく、人情にも人一倍厚いため、人望も厚い。 職務中は常時スリーピーススーツを着用しており、他の刑事が状況に応じて様々な服を着用していたのに対し、団長だけは殉職まで一貫してこの姿で通した。 射撃の腕は全国の警察官の中でもトップを争うレベルで、本来絶対に装備するはずのないスコープを装備したショットガンでは絶対ありえない遠距離射撃を成功させたり、射撃だけで自動車を解体したりしたことも。所有している拳銃は制式採用のニューナンブM60ではなくソードオフ・ショットガンのレミントンM31改がメイン。使用している銃弾は主にスラッグ弾。 本人曰く「警視総監賞はゼロ」。 妹の明子と共に暮らしている。明子が朝食にトースト、ハムエッグ、サラダを出した時には「馬やウサギじゃあるまいし、朝からこんなもん食えるかよ」とこぼし、その後の言動で明子を呆れさせたことも。 初期の頃は照れ笑いを見せたり、仲間の死に涙を流したり、ジンの顔にケーキを押し付けたり、ヒゲダンスを踊ったりと人間的な一面が多く見られたが、物語が進むに連れてドライで記号的なキャラとなっていった。 PART-Ⅲの最終回で国際テロ組織との激しい戦闘の末に殉職。 しかし2004年版では前述の理由から捜査課長として登場している。 Ⅲ終了から2年後、七曲署に似た様な警部が一時配属されたとか。 木暮謙三 演:石原裕次郎 西部警察署捜査課長。階級は警視。 コーナーラウンジおよびセブンのマスターからは「グレさん」と呼ばれていた。 キャリアで警視庁に入庁し、最年少警視総監誕生か!?と期待されたが、本人は現場を気に入っており、出世コースを外れて西部警察署に赴任してきた。 キャリア入庁で警視になったともあって相当強い政治力を持っており、いちキャリア出身とは思えないレベルであちこちに顔が利く。大門軍団が捜査に集中できるのは偏に彼のおかげでもある。 鋭い勘の持ち主でもあり、勘は100%当たる。 最初期には銃を持って現場に出ることもあったが、物語が進むに連れて課の奥にある「課長室」で執務を行うようになった(*5)。事件が解決すると部屋でブランデーで祝杯を上げるのがお約束。 部下が失態を犯しても責めたりせず、軍団が常に捜査に全力で当たれるようにサポートに回っている。捜査用のスーパーマシンを発注するのも彼の仕事。 PART-Ⅲ最終話で警察を去ったかのように示唆されたシーンがあったが、2004年放送の単発スペシャルではその後も警察に残り、演じていた石原裕次郎の死と同時期に他界したことになっている。 なお五代そっくりな部下や大門そっくりな後輩がいる七曲署のボスとは関係ないと思われる。 二宮武士 演:庄司永建 階級は警部補。肩書は捜査係長。 組織上は木暮の部下で大門の上司だが、基本的に大門達部下は独断専行で動くため、二宮から何か指示を出すということはあまりない。大門は立場上一応二宮を立てる言動をしているものの、部下の刑事たちからは軽く見られている。 軍団員の無茶な捜査には常々ハラハラさせられており、精神安定剤を服用する場面が描かれたことも。「何とかならんのかねぇ~大門くぅ~ん」というセリフがお約束のように出ていた。過去に自分が捜査にあたった事件がらみで現場に出ることも多く、捜査手法は聞き込み中心。この手法を軍団員たちは古いと揶揄するものの、時にはコンピュータで犯人の情報を検索し、マシンXに顔写真を転送したこともある。 普段あまり酒を飲まないが、飲むと泣き上戸になる。事件解決時には課長のブランデーをちゃっかり頂くことも。 これらのキャラクターから軍団のコメディリリーフ的立ち位置を担っており、先のセリフ回しも三枚目を意識して演じていたという。 家は渋谷区恵比寿に一戸建てを持っており、妻・娘と共に生活している。 2階級昇進(*6)で定年退職し、退職後は弁当会社の「二宮給食」を立ち上げた。 松田猛(リキ) 演:寺尾聰 本名に由来しない愛称の刑事で、由来はスタッフの子供の名前だとか。 狙撃・爆発物に強く冷静沈着な性格で、表情一つ変えずに任務を遂行する大門軍団の右腕。様々な知識に長けており、大門がまずリキに聞くシーンも多かった。 射撃の腕も大門並に高く、使用している拳銃はS WのM29・8.375インチ。 コミカルな面もあり、当直時にリュウから「リキさんだって見合いの話なんて一つもないじゃないですか!」と言われて「バカヤロ、俺は…見合いが怖くてきつねが食えるか!」と返した。(*7) 警視庁へ異動の話が出た矢先、警視庁を脅迫する犯罪組織の凶弾に倒れ、殉職。 殉職翌週は木暮課長復帰回であり、リキが残した事件を解決するというものだった(*8)。 降板の理由は、演じる寺尾聰が番組放送中に発売した「ルビーの指環」の大ヒットをきっかけに音楽活動を充実させたいという意向を示し、歌を俳優の副業程度にしか考えていなかった石原プロサイドと決裂、最終的に寺尾が石原プロを退社・独立するに至ったため。 但し創始者の石原裕次郎は寺尾を快く送り出しており、寺尾も退社後何度か石原プロ作品にゲスト出演を果たしている。 彼もまた後に七曲署に似た様な人が配属されたりした。 谷大作(谷さん) 演:藤岡重慶 軍団のおやっさんその1。大門軍団最年長で帽子がトレードマーク。 若かりし頃の大門を(鉄拳制裁含めて)指導した立場にあり、大門が彼からかけられた言葉は心の支えになっている。 死別した妻との間に一人娘のひろ子がおり、宝塚歌劇団星組に所属している。 PART-Ⅰ終了と同時に物語からフェードアウト。殉職したわけではなく、西部署から別の署に異動したらしい。異動先は平和な署らしく「手こずらせる相手が居ないからファイトが有り余る」とのこと。 なお、軍団のおやっさん刑事は全て名字が一文字という共通点がある。 源田浩史(ゲン) 演:苅谷俊介 強面の顔立ちと屈強な体格の持ち主で、短い角刈りと口ひげがトレードマーク。その見た目から西部署赴任前、夜食のカップラーメンを食べるために刑事部屋へ箸を貰いに現れた時に出くわした桐生に「ゴリラ」呼ばわりされた。 武器は他の刑事と同じコルト・ローマンだが、彼のみ4インチ。 厳つい外見とは裏腹におしゃれなファッションセンスの持ち主で、自宅ではジャズを聴いて過ごすなど垢抜けたセンスの持ち主。お人好しで涙もろい性格で、若い女性や美人が弱点。目の前で惚れた女が同衾しているシーンを見せつけられたことも。とりあえず泣いてもいいと思う。 大分県速見郡の出身で、これは中の人と同じ。警察官になったのは高校の教師に無理矢理警察官の採用試験を受けさせられたから。谷大作とは刑事になる前からの知り合いで曰く「札付きのワル」。 「体でぶつかれ!反骨精神」をモットーとする捜査方針を取っている。車の運転はリキには下手だと言われたが、実は大型免許を持っており後述するサファリの専属ドライバーにも選ばれた。 PART-Ⅰ終了と同時に物語からフェードアウト。谷さん同様別の署に異動したらしい。 巽総太郎(タツ) 演:舘ひろし 革ジャン・サングラス・リーゼント姿でハーレー・ダビッドソンを乗り回す武闘派刑事。 大らかな時代故かノーヘルでハーレーを乗り回すシーンもあった。 喧嘩っ早く、たとえ女相手でも容赦しない。コルト・ローマン2インチをヒップホルスターとショルダーホルスターそれぞれに入れて携帯する2丁拳銃スタイルをしている。 爆弾を仕掛けた幼稚園バスをハーレーで追いかける中、通行人を避けた時にハーレーのミラーが腹部に刺さり、重傷を負う。それでも爆弾を幼稚園バスから取り外し、運搬にかかるも運搬途中で爆弾が爆発し殉職。後述するが、後に似たような人物が西部署に配属されているが彼との関連はない。 とはいえ、刑事ドラマでは異例となる「同一俳優が殉職後別のキャラで再登場」となったのは、視聴者からの問い合わせが殺到したことが理由だとか。 兼子仁(ジン) 演:五代高之 若手刑事で、当時かつ軍団では数少ない非喫煙者でもある。 一般人を誤って射殺してしまったショックで拳銃が撃てなくなったり、犯人にヘロイン中毒にされたりと刑事としてはまだまだ半人前ながら、大門や谷の指導により一人前の刑事としての道を歩んでいる。 大門軍団の中では珍しく両親の事が描写されており、セリフの端々から家族も警察関係者であることがうかがい知れ、両親も警察関係者だからか荒くれ者揃いの大門軍団で数少ない常識人ポジションにある。 本庁への栄転がかかった昇進試験の受験票を受け取った矢先、婚約者の父親が密輸に関わっていたことを知り、単独行動を起こした末に凶弾に倒れ、軍団員に看取られて絶命した。 演者のデビュー作で、芸名もまた石原裕次郎主演作の役名(「栄光への5000キロ」の五代高行)から取ったもの。 ちなみに殉職後、2代目バルイーグルとなった。 桐生一馬(リュウ) 演:加納竜 殉職したタツの後任として東部署より異動。スマートなイケメン風の新人刑事で、良くも悪くもチャラい性格の男。誓って殺しはやってないカタギではない。 初登場回では軍団員を尾行したり、宿直室に忍び込んでグレさんのブランデーを飲んだり、タツの遺品の革ジャンを着て捜査に出たり、個人プレーで犯人を確保するも大門に鉄拳制裁を食らったりと経験の浅さが垣間見える。 カーマニアでもあり、運転技術はプロレベル。キャリアカーを利用して大ジャンプ、片輪走行などの高等テクニックを披露した。マシンXに縁の深いメンバーでもあり、マシンXを最初に運転した刑事、捜査課に仕掛けられた時限爆弾を遠ざけるためにマシンXを運転、九州出張の際にはマシンXで九州入りするなどマシンXとはある種の腐れ縁でもある。プロレベルの運転技術を持っているものの、それを過信した結果スピードの出ない一般のパトカーを運転した時に歩行者をはねる交通事故を起こしたことがある。 運転はプロレベルだが拳銃の腕前はリキ曰く下手。 インターポールに出向のため大門軍団を離れ、異動という形で降板した唯一の刑事。 シリーズでは唯一、舘ひろしとの共演がない刑事でもある。 北条卓(ジョー) 演:御木裕 読みは「きたじょう」で、「ほうじょう」は間違い。 殉職したジンの後任として東部署から異動。東部署では白バイ隊員を務めていた……が、劇中で彼の元白バイ隊員という設定があまり生かされることはなかった。強いて言えば、白バイ隊員時代、犯人追跡時に一般人女性と家族を巻き添えにしてしまい、その責任を感じて給与の半分を渡すなど面倒を見ており、事故当時追いかけていた犯人の逮捕まで東部署を離れられないと考え、西部署への異動を不服として木暮に転属取り消しを談判していたという点ぐらい。 マシンXを盗まれたり、犯人のマインドコントロールに引っかかって刑事部屋で発砲したりと若さと正義感の強さゆえに無鉄砲な一面が強い。 箱乗りが得意で、作中でも披露している。 病気療養のためPART-IIIの大将・ジュン登場前後(福島ロケ含む)のエピソードには出演しておらず、同時期に一新されたOPクレジットでは唯一、出演者紹介がPART-IIのそれを流用したものとなっている。 平尾一兵(イッペイ) 演:峰竜太 インターポールに出向したリュウの後任として着任。二宮警部補曰く「これまで西部署が欲して得られなかった逸材」。 警察官になる前は防衛隊の隊員だったという経歴の持ち主で堅物と思われがちだが、実際は軟派中の軟派。地方ロケではいつも地元名産品の宣伝役を担い、それ以外の回では軽すぎてコミカルな役回りになってしまう三枚目。 初出勤時には街中でナンパした女の子と共に喫茶店へ入るも、その喫茶店に強盗が押し入り、彼女共々人質になってしまう。人質の中にイッペイが居ると知った大門は一兵の持っていたヘッドホンに着目し、FM電波を通じて指令を送って突破口を見出した。 当初はカジュアルなファッションだったが、PART-Ⅱ以降はジャケットに蝶ネクタイとどこかの名探偵みたいな見た目に変わった。 このキャラクターは峰自身が考案したもの。氏は前身の「大都会 PART3」でジョーに近いキャラを演じていたが、次述の鳩村刑事との共演を見据えて三枚目のキャラに転身した。 以降峰はCMやバラエティ番組の司会でも活躍する等、石原プロでは数少ない軟派のキャラクターとして一定の地位を築き上げるなど、本作のキャラ設定がその後の芸能生活にも多大な影響を与えた。 使用している拳銃はPART-Ⅰではコルト・ローマン、PART-Ⅱ以降はFN ブローニングM1910。 鳩村英次(ハト) 演:舘ひろし 巽とうり二つだが多分転生体とかではないと思われる。愛機もハーレーからカタナに変わったし。 西部署に特別車両機動隊(通称:特機隊)が設立された時に隊長として西部署に着任。但し特機隊はPART-Ⅱ中盤でフェードアウトした。 バイクのテクニックはもちろん、射撃・格闘の腕も超一流。 PART-Ⅱ以降は名実ともに大門軍団のエース刑事として、沖田・山県とは絶妙なコンビネーションを見せた。鳩村・沖田または山県のコンビをメインにしたエピソードも数本作成されており、その軽妙なやり取りは後の『あぶない刑事』を彷彿させる。 演者同様に愛知県出身の設定で、ステーキのあさくまに勤務する幼馴染のヨーコという名前の女性が居る。 ヨーコ曰く、歌手か俳優を目指して上京したという。作中では演ずる舘ひろしの持ち歌である「ロックン・ロール 1981」「ワンモア・チャンス」を歌唱したが、このシーンは地方ロケの挨拶イベントの様子を撮影したもの。 西部署着任前はアメリカのロサンゼルス市警察SWATへ派遣され、研修を受けていた。アメリカでは猛烈な暴力派として、鳩村の「ハト」をもじった「ワイルド・ハート」の異名で恐れられた。 2004年のスペシャルにおいては一線を退いた大門に代わり新たな団長として実働部隊を率いることとなった。 使用拳銃はPART-Ⅰではコルト・ローマン、PART-Ⅱ以降はコルトパイソンの4インチPPCモデル。 浜源太郎(ゲンさん) 演:井上昭文 PART-Ⅱから登場した、軍団のおやっさんその2。 事実上谷さんの後任にあたるが初回から登場しており(*9)、大門に「自分の撒いた種は自分で刈り取る」の持論を叩き込んだ等、後任とは言い難く前述のパラレルワールド要因の一つとなっている。 父親を亡くした幸子を養女として引き取って育てている。 PART-Ⅱ35話で素行不良を告発され懲戒免職になった元警官である連続警官殺害犯との銃撃戦の末、殉職。最期まで幸子の事を気遣っていた。 当時の刑事ドラマでは珍しい叩き上げのベテラン刑事の殉職だが、これは石原プロの過酷な撮影スケジュールに体力面で限界を覚え、降板を申し立てたのが理由(*10)。 何気に大門以外では最後の殉職刑事でもある。 彼に似た顔の人がインドの山奥にいるそうだが定かではない。 沖田五郎(オキ・五郎) 演:三浦友和 PART-Ⅱ第1話から登場。階級は巡査。 青山高校から東大法学部へ進んだ経歴を持つエリート。ヘリの操縦免許持ち。 警察にはキャリアで入庁し、警察庁から警視庁へ出向していた。 警視庁出向後に担当したとある事件で重大なミスを犯し、自身もその時の怪我で余命幾ばくもない体となってしまう。西部署へやってきたのは残された僅かな時間を燃やし尽くすためで、西部署への着任は自ら志願してのこと。余命幾ばくもないという事実を西部署で最初から知っていたのは木暮と大門の2人だけ。 当初は余命半年の設定だったが、人気の高さから出演期間は1年に延長。そのため延命措置を図ったという設定が後付けされた。 婚約者がいたが、余命のことを隠して婚約破棄を願い出た。その婚約者とは後に悲しい形で再会を果たすこととなる。 その経歴もあり冷静沈着なキャラクターに見られがちだが、 ・火のついたダイナマイトを口に咥えさせる ・「死んでもしゃべらないぞ」とイキがった犯人に「それじゃ死ね」と拳銃を突き付けて自白を強要 ・車のボンネットにチンピラを磔にして夜のドライブ と、キャリア時代からお笑いウルトラクイズを彷彿させる凶暴な行動に出ることもしばしば。 PART-Ⅲ第6話で自身の死期を感じ取って西部署を去り、雪山へと消えた。彼がその後どうなったのかは一切不明。ただしその経緯から事実上の殉職扱いとなっている。 拳銃はS W M29の6.5インチPPCモデル。末期にパイソン4インチへ持ち替えた。 演者の三浦は当時さわやかなイメージの2枚目路線であったが、本作開始に際し大門と同じ五分刈りスタイルに変身し視聴者を驚かせた。 なお三浦は、後にSPドラマ『弟』にて晩年の石原裕次郎役を演じることになる。 佐川勘一 演:高城淳一 定年を迎えた二宮の後任として着任してきた捜査係長。 立場は二宮と同じ木暮の部下で大門の上司。初登場時には木暮を自分の上司だと気づかなかった。 比較的温厚でお人好しだった二宮と違い、嫌味な性格で居丈高。そのためか、軍団員からは前任の二宮よりも軽く見られている。 前任の二宮と異なり現場に出る機会もなく、主演となるエピソードもほとんどない(*11)などメタ的にも軽く見られていた模様。 物語が進むに連れて軍団員の行動に理解を示すようになり次第に打ち解け、最終回ではテロ組織との決戦から敢えて外された事情を察し、「なぜ私にだけ知らせてくれなかったんです、私だって…」と独り涙するシーンも見られた。 演じる高城淳一はPART-Ⅰにゲスト出演しており、この回は二宮警部補メイン回でもあったため新旧捜査係長の共演を見ることが出来る。 南長太郎(長さん) 演:小林昭二 PART-Ⅱ第35話から登場。軍団のおやっさんその3。といってもライダーのではない。 駆け出し時代の大門に刑事のイロハを教え込んだ恩人。ある事件で上司を殴ったことが原因で八丈島の警察署に左遷させられていたが、大門の気遣いでゲンさんの後任として本土へ戻ってくることが出来た。 観察眼に優れており、木暮・大門以外の軍団員で最初にオキの死期の近さを感じていた。 自ら銃撃戦の先頭に立つなど歴代おやっさんの中では最もパワフルで、イッペイ・ジョー・ジュンとヒラ刑事3名のお守り役も担っていた。 また何の因果か、別世界の部下が犯人役としてゲスト出演したこともある。 山県新之助(大将) 演:柴俊夫 本名に由来しない愛称の刑事で、チンピラ時代から呼ばれていた描写がある。 ボクサー崩れのチンピラ時代、病院から血液を盗んで道路へばら撒いてニセの殺人事件をでっち上げ、大門を挑発。この時大門に決闘を申し込むも一喝され、大門へのあこがれとライバル心から刑事になったという経歴を持つ。 西部署着任前は神奈川県警横須賀港湾署に配属されていたが、沖田の辞職後に後任として西部署へ異動してきた(*12)。 沖田の後任ではあるがヒラ刑事の兄貴分という体育会系で、返事の際には「押忍」で返すことも多かった。 ベージュのツナギという風変わりな衣装(*13)がトレードマーク。 父親は牧師であり、自身も洗礼を受けたクリスチャンである。父親は度々刑事を辞めて牧師の後を継ぐよう言ってくるものの、本人に牧師を継ぐ考えはない。 婚約者とガールフレンドがいたが、ガールフレンド(恋人ではない)は山県を逆恨みしていたヒッピーによって殺害されている。 使用拳銃は沖田のM29を引き継いだ。 昔シルバー仮面と呼ばれていたかもしれない。 五代純(ジュン) 演:石原良純 慶應義塾大学卒業の新米刑事で、初放送時には演者の自己紹介PVが冒頭に流れた。 運転技術が高く、愛車である青のスカイラインGT(サンデー号)で出場したラリー大会での優勝実績を持つ。相当なカーマニアで犯人の走りを分析した事もある。 最終回で大門の妹と恋仲になり結婚。 彼もまた本作終了と前後して七曲署に似た様な人が配属され、どっちでも無事に最終回まで生存している。 なお演者は言わずと知れた木暮のリアル甥であり(放送当時彼の父は自民党所属の政治家)、本作が初ドラマレギュラー作。天気予報を外すことに定評がある。 中の人は石原軍団内でも本編同様下っ端だったため、おはぎやメロンを大量に喰わされたなどの苦労話をすることもしばしば。 その他の登場人物 大門明子(アコ) 演:古手川祐子(PART-Ⅰ)→登亜樹子(PART-Ⅱ以降) 大門団長の妹。 PART-Ⅰでは売れない劇画家という設定で、捜査の際には似顔絵で協力することもあったほか、刑事が殉職した際は追悼の劇画を描いていた。 壁が青と黄色の内装でロフト付きというオシャレなアパートに住んでいた。 PART-Ⅱでは幼稚園の保育士という設定で、住んでいるアパートも一般的なものとなった。 最終回では五代と結婚するが、それ以前には沖田に好意を見せる描写も見られた。 国立六三(ロクさん) 演:武藤章生 西部署の優秀な鑑識係で、ほとんどの回に登場した。 大門軍団を陰から支え、刑事からの信頼も厚い。 爆弾探知犬を育てていたこともある。 朝比奈(ヒナさん) 演:佐原健二 PART-Ⅰに登場するバー「CORNER LOUNGE」のオーナーで元外交官。 木暮とはアメリカ勤務時代からの親友だったという。 上村七重 演:吉行和子 PART-Ⅱから登場したスナック「セブン」のオーナー。 北海道出身で弟がいる。 PART-Ⅲ22話で出所した弟と暮らすために帰郷する形で降板。 スーパーマシン 大門軍団達が使用する特殊装備を施した警察車両。これらの車両はガゼール以外全て日産自動車の販社である日産プリンス自動車販売の特販推進室が手がけたもの。 当時の担当者はインタビューで「とにかく派手にしてくれ」とだけ要望があったため、金に糸目を付けることなくバンバン考えられる装備を付けたと振り返っている(後述する未使用の装置があったのもそのため)。 犯人側もスーパーマシンの存在を知っており、何度か盗まれるエピソードも作られている。ザル警備 西部警察の人気を支えた要因の一つでもあり、刑事ドラマとしては異例のプラモデルやミニカーなども発売された。 また、これらのスーパーマシンの特殊装備は、後年市販車や警察車両に装備されるようになったものも存在する。 ガゼール・オープン 木暮課長の専用車で、基本は自家用だが時に覆面パトカーとして捜査に駆り出されることもある。 ベース車はガゼール2000XE-II(S110型)で、警察無線のレシーバー、自動車電話が装備されている。 設定上は車高が20cm低いとされており、それを知った犯人グループが逃走用車両に指定したこともある。 ちなみにこの仕様は国内では市販されなかったが、アメリカでは「200SXロードスター」としてショップカスタム仕様車が販売されており、日本にもごく少数逆輸入された模様。 マシンX ベース車はスカイラインジャパン2000GTターボ(KHG211型)。 52種類の特殊装置を装備しており、主に大門団長が運転する。エンジン始動はレーシングカー並みに複雑で、キースイッチを入れ、マスターキーを回し、イグニッションをONにし、最後にスターターボタンを押す事でようやくエンジンが始動する。 本編ではエンジン音も異なっていたが実車の排気関係は弄っておらず、別の車から収録したもの(*14)に吹き替えている。 最高速度は240km/h。搭載されているマイクロコンピュータは警視庁のデータベースと接続されており、データの照会などが行える他、各種計算も可能。車載モニターもあり、これには現在で言うカーナビに近い仕組みも組み込まれている。警察無線は勿論のこと、船舶・航空無線も傍受できる特殊無線機、可動式サーチライト、リモコン式スチルカメラ、レーダー・スピード感知器、特殊ペイント弾発射銃、自動車電話、遠隔操作式自爆装置など、特殊な装備を満載しており乗車定員はわずか1名。 スーパーZ・マシンRSの登場後は車庫で厳重に保管されていたが、ジョーに逮捕されたことを逆恨みしていた男によって盗まれ、無線で遠隔操作できるよう改造された上、爆弾まで仕掛けられた。軍団員の活躍で犯人は逮捕され、マシンXの無線操縦も解除されたが爆弾を取り外す時間はなく、ジョーの運転で近くの空き地まで運ばれ、そこで爆破される壮絶な最期を迎えた。 デビュー当初は普通の覆面パトカー同様屋根にパトランプを付けていたが、後半では車内の助手席に取り付けられていた。 これは赤いランプの光が運転中の刑事に当たることで通常とは異なる演出効果が得られることが理由。ドライバーには邪魔で仕方ないでしょうに この車は現存していて、一般人が譲り受けている。 2014年に石原プロの倉庫内から発掘、その後2016年頃に劇中の4桁でナンバーを取得。 2023年6月にはレーシングドライバー・谷口信輝のYoutubeチャンネルで登場し走行シーンを披露した。 あと一部の機材は盗難or紛失してしまったため、それっぽい機材で埋めているとか。 サファリ4WD ベース車はサファリエクストラバン(VRG160型)。 散水銃と高圧放水銃を2門ずつ装備し、特別機動車両隊の指揮をとる車両。 放水以外ではサーチレーダーやVTRカメラ、コンピューターも装備され、盗聴装置や警視総監室直通のホットラインまで備えている。 水タンクは積んでいないため放水時には後部にタンク車を連結するが、一度だけ単体で放水したことがある。 実は団長が発注した唯一のスーパーマシンである。 他のマシンに比べて小回りが利かないせいか、本編への登場機会は一番少ない。 スーパーZ ベース車はフェアレディZ280(S130型)。 PART-Ⅱ第15話からマシンXの後継として配備された団長専用車。何気に当時の警察車両には珍しいAT車・ドアミラー車でもある。(*15) ガルウィングドア・可動式催涙弾発射銃・煙幕発生装置・昇降式赤色灯を装備。カラーリングはゴールドとブラックのツートンカラーで、塗り分けは一般的なパトカーに準じたもの。 ちなみにスーパーZがAT車になったのは、団長の中の人がMTの運転が苦手だったからだという(ノーマルのパトカーでも団長車はATだった)。 このスーパーZにはデータをハッキングして作り上げた偽物が登場する回があり、催涙弾の部分がマシンガンに作り替えられている等細かな違いがある。 本編では本物とレーシング対決を行っているが、偽物が爆破されるという衝撃的なシーンの別台本も用意され撮影まで行われたらしく、スチール写真や予告編の映像でその姿を見ることができる。 マシンRS-1 ベース車はスカイライン(DR30型2000RSターボ)。 PART-Ⅲから登場した特殊車両。最高出力280馬力、最高速250km/h。RS-1・2・3でフォーメーションを組むRS軍団のリーダーかつ攻撃車の役目を果たし、屋根上には口径20mmのマシンガンと巨大なパトライトを装備、アフターバーナーによる急加速装置もあり、マフラーから火を噴く姿を見ることができる。エアロパーツを全面装備しており、こちらは当時実車のディーラーオプションとして選択可能だった。 マシンRS-2 ベース車は(ry、PART-Ⅲから(ry RS軍団では哨戒・敵の情報収集を主な任務としている。特徴的なループ状のアンテナを持ち、警察無線をはじめ各種緊急無線の通信傍受が可能。大型サンルーフを装備し、ルーフ部からの狙撃も可能。後部のトランクは逆向きで開き、トランク内には4連装特殊弾発射筒が装備されている。ちなみにこの装備はドラマでは披露されなかった。 マシンRS→RS-3 ベース車はRS-1・2と同じスカイラインだが、このモデルのみノンターボ車。 スーパーZと共に登場した特殊車両。助手席を潰して全方向回転式サーチライトおよび赤外線・サーモグラフィ対応ビデオカメラ、コンピュータ、特殊無線機、シグナルコントロール、電子妨害装置などの操作盤を配置。後部席にはコンピュータ、無線機、プリンターなどを装備。コンピュータではスペクトルアナライズ、声紋分析、犯人車の逃走経路探索、カーナビ、カーロケーションシステムなどが使用可能。 RS-1・2登場後に再改造され、見た目がRS-1に近いものとなった。 最高速度は255km/h。 ちなみに、PART-II末期~PART-Ⅲ初期にはドアミラーが赤塗装に変更されたバージョンが登場している。 破壊した主な物 TU-89 355 LADYBIRD PART-Ⅰの第1・2話に登場した装甲車。米軍の最新鋭兵器という設定で、日米合同演習時に国家転覆を計画した犯人に雇われた外国人戦闘員によって強奪された。 テレビ朝日本社、行幸通り、国会議事堂、銀座四丁目などを蹂躙したものの、大門軍団に追い詰められ、廃工場の廃油プールで身動きが取れなくなった所を火炎瓶で焼かれた。 浜名湖遊覧船リステル PART-IIの第11話に登場した遊覧船。金塊を強奪した犯人一味が海外へ逃げるために強奪。静岡県警のモーターボート・哨戒艇と激闘の末、爆散。 広島電鉄750形電車 PART-IIの第18話に登場した路面電車。もともと大阪市電の車両であったが、大阪市電の廃止に伴い広島へやってきた。 作中の車両番号は755号車で、もみじ饅頭でおなじみ「にしき堂」の広告電車となっていた。 市内線を走行中現金輸送車襲撃犯の仲間にジャックされ、市内線各所を迷走。最終的に広電宮島駅(現:広電宮島口駅)構内に誘い込まれ、電車強奪犯はここで逮捕。しかし電車は現金輸送車襲撃犯の主犯が仕掛けた爆弾によって爆破された。 これは廃車予定の本物の車両を広島電鉄が提供したもので、車両は爆破後に改めて解体された。なおロケの際には市内線を全列車運休させていた。 ステーキのあさくま藤が丘店 PART-Ⅱの第38話名古屋ロケ回で登場したステーキチェーン店。藤が丘店は実在する店舗で、改装の予定があったことから爆破された。 お化け煙突 ステーキのあさくまと同じ回で破壊された建物。偽札工場としての登場で、緻密な計算により一発撮影ながら綺麗な破壊に成功した。ちなみにこの建物は当地に本社を持つフタムラ化学が保有していたもので、現在は同社の社員寮が建っている。 雪山のアジト 福島ロケで登場した犯人グループが雪山の中に建設したアジト。総工費は何と3000万円! 大門軍団と犯人一味の激しい銃撃戦の末に破壊された。 サンデー号 PART-IIIの第8話に登場した五代刑事の愛車。ベースはC10型スカイラインGT。 セドリックで逃げ回る現金輸送車強奪犯を捕らえるべく、西部署のパトカーと共に大規模なカーチェイスを展開。路肩から飛び出してきたトレーラーの荷台越しにダイブしてフォグランプを破損、犯人の乗るセドリックにサイドから体当たりするもバランスを崩して路肩の障害物に乗り上げ、横転。五代が避難した後爆発・炎上した。五代は泣いてもいい。 なぜ自家用車なのに警察無線と覆面のパトランプを装備していたのかは謎である 観光バス PART-IIIの第39話に登場した観光バス。車種は日産ディーゼル製のK-RA51Tで、所有者は下津井電鉄。 脱獄犯が警察から逃れるため運転手ごとジャック。カーチェイスの末にパトカーに囲まれるも脱獄犯は逃げることを諦めず、バスは砂山へ突入。運転手は脱出し、主犯はバスを暴走させようと企むも仲間ともども大門に狙撃され、バスは船舶燃料の貯蔵タンクへ突っ込み、貯蔵庫ごと爆破炎上。 小ネタ PART-Iの木暮離脱期間中は特別ゲストが登場する回もあり、第104話では日本映画界の重鎮と呼ばれた高峰三枝子が出演して話題を呼んだ。尤もこの回ではそれ以上に芝浦運河を大ジャンプする実は失敗していたシーンの方が有名だったりするが。 静岡ロケでは静岡駅前にヘリを着陸させたが、この事に対してロケに協力した静岡県民放送(現 静岡朝日テレビ)へ他のテレビ朝日系列局から苦情が入ったという(*16)。 前述の通り山形県ロケは縦断ロケで唯一、当時日本テレビとのクロスネット局だった山形放送が制作協力を担当した。これは同局の会長を務め、山形県のマスコミを牛耳った実力者・服部天皇敬雄の働きかけによるもので、地方ロケの中で最も派手な仕上がりとなった。制作に際してはあの石原裕次郎が頭を下げたという逸話まで残っている。余談だが山形放送は1993年4月から日テレのフルネット局に切り替わっており、以降番組の再放送は同時にテレビ朝日系フルネット局に切り替わった山形テレビで実施している。 香川県でのロケは信じられないことだが、当時同県に本社を置いていた冷凍食品の加ト吉(現在のテーブルマーク)が協力しているにもかかわらず讃岐うどんの描写が一切登場しない。これは、放送当時讃岐うどんは香川ローカルの食べ物という認識が強く(B級グルメという発想も当時なかった)、知名度が低かったのが理由とされる。 自分は西部署の大門だ!今からこの記事の追記・修正を行う! △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] こんだけ無茶な撮影して死亡事故が0って奇跡だな -- 名無しさん (2018-05-24 23 25 56) 超デカいえんとつ爆破して倒すとかあったけど、リテイクなんてできないし撮影はほとんど一発勝負の世界だったんだろうな -- 名無しさん (2018-05-25 00 43 55) コドモ警察の元ネタ? -- 名無しさん (2018-05-25 22 23 45) 舘ひろしさんの話では本当の警察にしかられて東京ではやりにくくなったらしい。 -- 名無しさん (2018-06-05 10 15 32) この番組は爆破シーンばかりでなく、暴力描写も凄まじい。取調室で殴る蹴るのリンチは日常茶飯事で、犯罪者じゃなくても事件関係者は容赦なく殴るし、相手が女性でも髪を鷲掴みにして引っ張るとかドン引きした -- 名無しさん (2018-06-05 10 32 10) ↑まあ大門軍団の捜査方針が「そこらへんのチンピラをぶん殴って、情報を集めて来い」ですからね。荒唐無稽なのが売りみたいなもんですし -- 名無しさん (2018-06-05 17 47 21) OPだけでヤベーとわかる上に実際見たらヤベーなんてもんじゃねえとわかるドラマ -- 名無しさん (2019-02-16 10 04 33) やっぱり海外ドラマを参考にして作ったんだろうなぁって感じにすんごい迫力ある。 -- 名無しさん (2019-11-06 09 57 22) 爆破大好きなマイケルベイにハリウッドでリメイクして欲しい -- 名無しさん (2020-01-09 19 41 38) 一番笑えた茶番は、銃構えた犯人に大門がゆっくりとそいつに近づいて、犯人は構えたまま硬直して何も出来ない。近寄った大門がそいつを殴って銃を奪う。いやいや、さっさと大門撃てよ。どこまでアホなんだよ。 -- 名無しさん (2020-03-30 16 41 20) 大門役の渡哲也さん、ご冥福をお祈りします。 -- 名無しさん (2020-08-15 00 50 25) 230セドグロ「一番破壊されたはずなんだけど」 -- 名無しさん (2021-07-29 17 32 47) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/lmpclan/pages/47.html
2月11日午後予定に 刑事ストーリー(仮)の撮影を開始します。 もし詳しく知らないけど参加したい人がいればまず私に聞いてください。 また今回必要な役などは 出演 刑事 彼氏 彼女 所長 店員(NPCで代理一様可能) 町人(調査シーン) 警察(複数) その他 裏方や事前設定 監督 エフェクト作成 Ragdoll作成・Object作成 カメラワーク指導など ただし一人一役では限らないのでそんなに人は必要ありません。最高でも10人以下にしたいと思います。 この文章は 通知・Blog・掲示板にも書いておきます また Wikiには簡潔にストーリーが書いているので参加予定の人は事前に見ておいてください(詳しくは私に) 開始まえにイベントをかけて チャット集合予定です
https://w.atwiki.jp/minakorinsei/pages/18.html
外貨準備 通貨当局が為替介入に使用する資金であるほか、通貨危機などによって、他国に対して外貨建債務の返済などが困難になった場合に使用する準備資金。 内訳は、1)外貨資産(預金、証券など)、2)IMFリサーブポジション、3)SDR、4)金となっている。 (10/04/19 『日本銀行』HPより) 外国為替資金特別会計 「外為特会」とも呼ばれ、政府が行う外国為替などの売買及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区別して特別に行うために設けられた国の特別会計を言う。 一般に急激な(異常な)為替変動の際に外国為替相場を安定させるために、財務大臣の指示に基づいて日本銀行が行う為替介入の資金に充てられる他、政府が保有する外国為替などの管理やIMFへの出資などにも使用される。 外為特会は、「外国為替資金」とその運営に関する経理を行う「狭義の特別会計」の2本柱から成り立っている。 (09/12/30 『iFinance』より) 改正金融機能強化法 健全な金融機関にも予防的に公的資金を注入し、資本増強できるようにした旧金融機能強化法を改正したもの。 旧法は、公的資金の注入を申請する金融機関に対して経営責任の明確化を条件づけており、金融機関再編を促す政策目的がはっきりしていたことから、制度の利用は2件にとどまった。 新法では、経営責任を一律には問わないなど資本注入の要件が緩和され、金融機関の申請を促し、中小企業向け融資の円滑化を図る内容となっている。 (10/01/12 『証券教育広報センター』より) 核不拡散・核軍縮に関する国際員会(ICNND) 2008年9月、日豪両国首相の合意により、2010年の核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議を視野に入れ、核不拡散・核軍縮の必要性に関する問題意識を政治的に高いレベルで喚起することを目的として発足した非政府の会合。 川口順子元外相及びギャレス・エヴァンス元豪州外相が共同議長を務める。 (09/12/16 JIIAより) 家計の貯蓄率 家計の収入から税金などを差し引いた可処分所得に占める貯蓄の割合のこと。 日本の家計の貯蓄率は1990年代までは2けたを維持してきたが、貯蓄を殖やす働き盛りの世代が減り、貯蓄を取り崩す高齢者世帯が増えるにつれ、徐々に低下してきた。 貯蓄率が近い将来、マイナスに転じるとの見方が広がっている。 貯蓄率がマイナスになれば… 国の負債の増加を国内だけで賄うことが難しくなり、長期金利が大幅に上昇するとの指摘がある。 長期金利が上がれば、民間の投資に資金がいきわたりにくくなり、国の成長力がそがれる可能性もある。 (09/12/30) 過剰流動性 経済の取引規模を大幅に上回って通貨が発行され、過度の金融緩和状態に陥ることを指す。 中央銀行は、通貨の適切な管理によって物価を安定させることを金融政策の目的としているが、政府や外国からの圧力によってこうした目的が達成できない場合がある。 日本では、大幅な円高時に行きすぎた金融緩和政策をとったことで、過剰流動性が発生することがあった。 (10/01/08 『金融用語辞典』より) カルテル 企業(事業者)間で価格や生産数量、販売地域などを取り決めた協定の事。 同じ業種の企業(事業者)同士が利益を守ることなどが目的で行う場合が多い。 日本では原則的に独占禁止法で禁止されているが不況カルテルと合理化カルテルについては、公正取引委員会によって例外的に許可される場合がある。 (10/01/07 『はてなキーワード』より) カレンダーベースの市中発行 市場で増発する国債のうち、入札の頻度や金額をあらかじめ決めて発行する国債。 (09/12/16) 環境格付け融資 温暖化ガスの排出が少ない工場を建設する,と行ったように環境に配慮した企業の取組みを評価した上で融資する仕組み。 主な環境配慮融資 銀行 企業 金額と形式 政府銀など キリンHD 200億円 シンジケートローン 三井住友 全日空 非開示 日本総研の評価に応じて条件を決定する私募債 三菱UFJ信託 三菱樹脂 10億円 温暖化がすの削減目標が実現すれば金利優遇する新型融資 (2009/12/08) 幹事長 各党に設置されており、党の運営を司る。 国会対策や党内人事、資金配分などの決定に強い権限がある。 党内では、総裁に次いで第2位の影響力を持っている。 また、衆院選や参院選において総合指揮を執る。 (10/01/19 『weblio』より) 企業再生支援機構 経営不振に陥った企業の再建に取り組む官民出資のファンドで、2009年10月に発足。 企業からの事前相談を受けて資産査定や主取引銀行との調査を行った後、第三者機関の企業再生支援委員会が支援を正式に決める。 決定後は、総額i.6兆円の公的資金枠を使って出資や融資、銀行からの債券買い取りを行うほか、新経営陣も派遣し、3年以内の再生を目指す。 (09/12/30 『コトバンク』より) 基礎的財政収支 プライマリーバランスともいう。 国債発行による借金を除いた税収など正味の歳入と、借金返済のための元利払いを除いた歳出の収支。 収支が均衡していれば、借金に頼らず元利払い以外の支出を購えている。 90年代初めから国の収支は赤字が続く。 (10/06/29 『コトバンク』より) 希土類(レアアース) 原子番号57番のランタンから原子番号71番のルテシウムまでの15元素のグループ(ランタノイド)に、原子番号21番のスカンジウムと原子番号39番のイットリウムを加えた17元素の総称をいう。 これらの金属元素の一部が、1794年にフィンランドのJ.Gadolinによってスウェーデンで発見され、それまでに知られていた一般の土類と同質であるが希少なため、希土(レアアース)と名付けられた。 希土類は、原子核を周回する電子の配置が特殊なため、他金属にはない独特の機能を発揮し、優れた科学的・物理的性質を持っており、様々な用途に使われている。 特に、コンピュータや情報通信機器などに用いられる電子材料や自動車の排気ガス浄化用触媒などの素材として不可欠なものとなっており、IT、地球環境保全、エネルギーなどの分野で今後さらに重要な素材になるものと予想されている。 希土類はそれぞれの化学的性質が非常に似ており、一緒に産出することが多く、主にチタン鉱石や鉄鉱石の副産物として産出され、その世界的な産地としては、中国・オーストラリア・インド・ブラジルなどに偏在している。 現在、希土類の生産は中国が9割を占めており、日本にとっても長期的な安定確保が重要な課題とされている。 (10/01/08 『iFinance』より) 給付付き税額控除制度 高所得者に税額控除、低所得者に現金給付を実施し、少子化対策や就労支援につなげる制度。 (09/12/16) 行政刷新会議 国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団体及び民間の役割のあり方の見直しを行うために、鳩山由紀夫首相によって、2009年9月、内閣府に設置された。 議長は鳩山由紀夫首相、副議長は仙谷由人行政刷新大臣が務める。 (10/01/08 行政刷新会議HPより) 共同実施 地球温暖化対策に当たり複数の国が技術、ノウハウ、資金を持ち寄り共同で対策・事業に取り組むことにより、全体として費用効果的に推進することを目的とする物である。 先進国同士が共同で排出削減や吸収のプロジェクトを実施し、投資国が自国の数値目標達成のために排出削減単位をクレジットとして獲得できる仕組み。 京都議定書に規定される柔軟性措置の一つ。 (10/01/08 『EICネット』より) 銀行の自己資本規制 銀行の財務の健全性を維持するための国際ルール。 貸出金や有価証券など回収できない恐れがあるリスク資産(分母)に対し、自己資本(分子)を一定の比率以上に保つよう義務付ける。 国際的に活動する主要銀行は8%、国内だけで営業する銀行は4%が最低水準となる。 新たな規制では、 自己資本比率全体の最低水準を引き上げる。 協議の中核的自己資本(コアTier1)を導入する。 (09/12/16) 金利敏感株 負債が大きいなどの理由により金利の低下によってメリット受ける業種の株式のこと。 電力・ガスなどの公益企業や電鉄・金融機関など。 (09/12/31 『野村證券』より) クリーン開発メカニズム 京都議定書に規定される柔軟性措置の一つ。 京都議定書第12条に定められ、「京都サプライズ」と言われる革新的な手法。 先進国と途上国が共同で温室効果ガス削減プロジェクトを途上国において実施し、そこで生じた削減分の一部を先進国がクレジットとして得て、自国の削減に充当できる仕組み。 このとき、先進国が得られる削減相当量を「認証排出削減量(CERs)」という。 具体的なルール作りが難航したが、2001年11月にモロッコのマラケシュで開催されたCOP7で、運用に関するルールが決められた。(マラケシュ合意) (10/01/08 『EICネット』より) グリーン世銀債 世界銀行が資金拠出を行っている事業のうち、地球温暖化の要因を取り除くことを目的に、あるいは地球温暖化により引き起こされる諸問題に対処することを目的に開発途上国で実施される事業を支援するために発行される債券。 グリーン世銀債の対象となる事業には、代替エネルギーの導入、温室効果ガスの排出を軽減する新技術の開発支援、森林再生、河川流域管理、洪水対策などが含まれている。 (09/12/30 大和証券HPより) グリーンメーラー 企業に対して敵対的買収を仕掛けて株を購入した後、同企業や関係者に高値でその株を買い取らせる買収者のこと。 (11/12/06 YOMIURI ONLINEより) クレジットデリバティブ 債権や債券の信用リスクを、スワップやオプションの形にした金融商品。 もともと信用リスクをヘッジする目的で開発された商品であり、債務者である会社の信用力を指標にして、将来に受け渡す損益を決める。 従来のデリバティブでは、金融商品などの価格変動を対象にしているが、クレジットデリバティブは信用リスクを対象にしている。 (10/04/21 『All Aboutマネー』より) グレーゾーン金利 グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利。 消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利までとしなければならない。 ただし、一定の条件を充たした場合だけ出資法の上限金利29.2%まで認められる。 しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を充たさないまま利息制限法を超えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。 (10/01/19 『All About マネー』より) 景気敏感株 景気の変動により、受注や収益が大きく左右される企業、特に景気が停滞期を脱して好況に向かい始める時に、他の企業以上に大きく収益が伸びる企業の株。 素材産業(紙、パルプ、鉄鋼、化学など)や工作機械、運送など。 (09/12/31 『マニアな株式投資HP』より) 経済財政諮問会議 経済財政政策に関し、民間有識者の意見を政策形成に反映させつつ、内閣総理大臣がそのリーダーシップを十分に発揮することを目的として、2001年1月6日の省庁再編と共に、内閣府に設置されたもの。 具体的な役割は、 内閣総理大臣も諮問に応じて、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針など、経済財政政策に関する重要な事項 内閣総理大臣または関係大臣の諮問に応じて、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため、全国総合開発計画その他の経済財政政策に関連する重要な事項 について調査審議し、答申・意見などを提出すること。 (10/01/08 首相官邸HPより) 刑事責任 犯罪を理由として刑罰を受けなければならない法律上の責任。 (10/01/19 『コトバンク』より) ケース・シラー住宅価格指数 S Pと米調査会社マクロマーケッツが共同で算出し、S Pが発表している指数。 一戸建て住宅の販売価格の推移を示しており、2000年1月時点を100と設定。 全米指数は3カ月ごと、主要な10都市および20都市を対象とした指数は毎月発表している。 ケース・シラー指数を開発したのは、ロバート・シラー米エール大教授。 全米20の主要都市で実際に取引された不動産の価格をもとに算出しているため、取引実勢を反映しているという。 (09/12/30 『株式市場と黒岩の眼』より) コアTier1 定義は統一されていないが、一つの考え方として、 中核的自己資本(Tier1)から優先株・優先出資証券・繰り延べ税金資産純額を除き、資本性の高い普通株を中心としたもの。 (09/12/16 『DIAMOND ONLINE』より) 航空・鉄道事故調査委員会 国土交通省の審議会の一つ。 航空事故・鉄道事故についての原因を調査、究明し、再発防止、被害の軽減に寄与する策を講じる独立した委員会。 調査結果報告書は、国土交通大臣に提出、公開される。 必要に応じて国土交通大臣、原因関係者などに事故被害の軽減に関する措置または施策について勧告・建議を行う。 事故調。事故調委。 (09/12/30 『コトバンク』より) 合成債務担保証券(合成CDO) 債務担保証券が抱える信用リスクをクレジット・デリバティブを使って軽減消去したもの。 債務担保証券とは、資産担保証券の一種で貸出債権や社債を対象資産とする証券化商品である。 (10/04/21 『マネー百科』より) 合理化カルテル 技術向上・品質改善・原価引き下げなど企業活動の合理化のために作られるカルテル。 不況カルテルと共に公正取引委員会の許可によって認められる。 (10/10/07 『Yahoo!辞書』より) 国債依存度 歳入総額に占める国債発行額の割合。 (09/12/16) 国際カルテル 2国以上の企業が参加したカルテル。 地域カルテル、価格カルテル、数量カルテル、共同販売機関などを設けるシンジケート、特許権使用カルテルなどの種類がある。 (10/01/07 『コトバンク』より) 国際連帯税 投機的な為替取引を抑制する目的で、国家間の短期資本移動に対して課す低率の国際税のこと。 米国の経済学者ジェームズ・トービンの構想に由来する。 近年では、こうした課税を国際公共財として、途上国の貧困対策や持続可能な開発のための資金にすべきではという提案が注目を浴びている。 (10/08/21 『Pol-Words NET』より) コークス 石炭を乾留処理した燃料。 乾留することで硫黄などの不純物が揮発するため炭素の純度が高まり、燃焼時に高温度になりやすくなる。 この性質を利用して鉄鋼業でよく利用されている。 具体的には、鉄鉱石と共に燃焼させ、高温にして溶融させることで鉄への還元反応を起こしやすくなる。 (09/12/31 『はてなキーワード』より) 国防戦略見直し(QDR) 1996年に制定された「1996年軍事戦力構造見直し法」に基づき、4年に1回行われる、戦略面を含めた米軍戦力の点検作業。 議街の承認を受けた9人の防衛専門家で構成する「国防専門委員会」が、平和維持活動や有事対応といった戦略シナリオなどソフト面と、兵力、装備体系などハード面の両面から見直しを進める。 (09/12/18 『西日本新聞』より) 国家戦略局 官邸主導、政治の一元化を目指すため、日本の民主党が第45回衆議院議員総選挙に示した政権構想の骨格組織の一つ。 これにより、従来の経済財政諮問会議や事務次官会議は廃止される予定。 (10/01/08 『Fresh eye ペディア』より) 国家戦略室 09年9月16日、鳩山由紀夫内閣の初会議において、鳩山由紀夫首相が、国家戦略局の前身となるものとして内閣官房に設置するように指示し、同月18日に内閣官房に設置された。 今後、国会における法制化を経て「国家戦略局」に格上げされる見通し。 (10/01/08 『Fresh eye ペディア』より) 戸別所得補償制度 国が設定した「生産数量目標」に従った農家に対し、販売価格が生産コストを下回って赤字になった場合、差額分を直接支払う。 民主党が総選挙のマニフェストに掲げた目玉政策の一つ。 (09/12/25 『コトバンク』より) コミットメントライン 銀行が取引をしている企業に対して定めた融資枠のこと。 銀行と取引先の企業があらかじめ融資の上限枠を協議しておき、この融資の枠内なら一定期間いつでも審査を必要とせずに銀行が企業に資金を提供できることを保証する制度である。 企業にとっては、審査の必要がないため迅速な資金調達が可能になるというメリットがある。 また、迅速かつ容易に調達できる資金があるために企業は流動資金を減らすことができ、貸借対照表のスリム化が実現される。 また、銀行はコミットメントラインを設定することによって、通常の金利に加えて企業から融資枠の金額に応じた契約料を徴収するため、安定した財源を確保することができる。 (09/12/31 『m-Words』より) 雇用なき成長 経済成長率と比べて全産業の雇用者数の伸びが非常に低いという現象 (10/01/14 『中国経済新論』より) コール市場 短期金融市場の代表である。 呼べばすぐ帰ってくるほど短期間の貸し出しをするため、このような名前がついている。 コール市場の参加者は、金融機関に限定されている。 金融機関では毎日、多額の資金が余ったり不足したりしているので、一日一日の運用がきわめて重要となる。 コール市場の中で一番短い取引が、今日借りて(貸して)明日返す(返済してもらう)「無担保コール翌日物)という取引である。 (09/12/31 『野村證券』より)
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【作品名】 もっともあぶない刑事 【ジャンル】FCゲーム 【先鋒】火炎放射ボス 【次鋒】ラスボス 【中堅】車 【副将】タカ 【大将】ユウジ 【名前】火炎放射ボス 【大きさ】身長2mぐらいの筋骨隆々な大男 【攻撃力】火炎放射:連射可能で弾切れ無し、拳銃並みの威力 ライフル弾の2倍の弾速 手榴弾:拳銃の五発分以上の威力、9個所持 ライフル弾の2倍の速度で投擲可能 【防御力】ライフル弾を30発くらっても戦闘続行可能 【素早さ】ライフル弾とほぼ同等の速度で移動可能 ライフル弾の2倍の弾速の拳銃が前方約5mで撃たれてから回避可能 【長所】都合3回も対戦する 【短所】しつこい 【戦法】移動しながら火炎放射 【名前】ラスボス 【属性】極道 【大きさ】成人男性並 【攻撃力】拳銃:連射可能で弾切れ無し、拳銃並みの威力 ライフル弾の2倍の弾速 【防御力】ライフル弾を30発くらっても戦闘続行可能 【素早さ】ライフル弾とほぼ同等の速度で移動可能 ライフル弾の2倍の弾速の拳銃が前方約5mで撃たれてから回避可能 【長所】ラスボス 【短所】グラフィックが雑魚と一緒 【戦法】移動しながら拳銃連射 【名前】車 【属性】車 【大きさ】車 【攻撃力】車並み 【防御力】乗用車が時速250kmで突っ込んできても無傷 当たった乗用車の方がクラッシュする 【素早さ】時速100km程度で走行可能 【長所】硬い 【短所】ロードファイターの劣化 【名前】タカ 【属性】刑事 【大きさ】成人男性並 【攻撃力】拳銃:連射可能で弾切れ無し ライフル弾の2倍の弾速 手榴弾:拳銃5発分以上の威力、9個所持 ライフル弾の2倍の速度で投擲可能 【防御力】ライフル弾を10発くらっても戦闘続行可能 【素早さ】ライフル弾とほぼ同等の速度で移動可能 ライフル弾の2倍の弾速の拳銃が前方約5mで撃たれてから回避可能 【長所】もっともあぶない刑事 【短所】ローリングサンダーの劣化 【戦法】移動しながら手榴弾投擲、全部投げたら拳銃連射 【名前】ユウジ 【属性】刑事 【大きさ~戦法】全て副将と同じ 修正 vol.110 497