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アブハジア共和国憲法 1994年11月26日:第12期アブハジア共和国最高会議において採択 1999年10月3日:全国民投票により可決 1999年10月3日:全国民投票において修正 我々、アブハジア国民は、自らの自決権を行使し、普遍的な平穏無事、国内の安寧を促進することを望み、人間の権利と自由、市民的平和と合意を承認しつつ、アブハジア共和国憲法を厳粛に宣言し、制定する。 第1章 憲法体制の基盤 第1条 アブハジア共和国(アプスヌィ)は、自由な民族自決権により歴史的に承認された主権、民主、法治国家である。 アブハジア共和国とアプスヌィは、同義である。 第2条 国民主権は、アブハジア共和国における国家権力の基盤である。 アブハジア共和国における主権の担い手かつ権力の唯一の源泉は、アブハジア共和国市民たるその国民である。 国民は、直接又は自己の代表者を通して、その権力を行使する。 第3条 国際法の主体たるアブハジア共和国は、他の国家との条約関係に入る。 国際条約の締結、公布、批准及び破棄の秩序は、法により定められる。 第4条 アブハジア共和国は、地区(ガグラ、グダウタ、スフム、グルルィプ、オチャムチィル、トクアルチャル、ガル)と市(ガグラ、グダウタ、ノーヴイ・アフォン、スフム、オチャンチラ、トクアルチャル、ガル)が位置する歴史的な地、サドズ、ブズィプ、グマ、 ダル・ツァバル、アブジュア、サムィルザカンから成る。 アブハジア共和国領土は、完全、不可侵かつ譲渡不能である。 第5条 土地その他の自然資源は、国民の所有であり、その市民の生活及び活動の基盤として、アブハジア共和国において利用及び保護される。 自然資源の占有、利用及び処分の問題は、アブハジア共和国法により規制される。 第6条 アブハジア共和国の国語は、アブハズ語である。 ロシア語は、アブハズ語と並行して、国家その他の施設の言語と認められる。 国家は、アブハジアに居住する全ての民族集団に、母国語の自由な使用に対するその権利を保証する。 第7条 アブハジア共和国における国家権力は、立法、執行及び司法への分立に基づき行使される。立法、執行及び司法権力は、独立である。 第8条 アブハジア共和国においては、その権限内において独立である地方自治が承認及び保障される。地方自治機関は、国家権力機関制度に含まれない。 第9条 本憲法は、最高の法的効力を有する。アブハジア共和国において採択される法律その他の法令は、憲法に一致しなければならない。 第10条 アブハジア共和国は、その象徴たる国旗、国章及び国歌を有し、その仕様は、憲法法により定められる。 アブハジア共和国の首都は、スフミ(アクア)市である。 第2章 人間及び市民の権利と自由 第11条 アブハジア共和国は、世界人権宣言、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、その他の一般に認められた国際法令において規定された権利と自由を承認及び保証する。 第12条 基本的権利と自由は、出生から人間に属する。各人は、自由人として出生する。全ての者は、人種、民族、性別、言語、出自、財産及び職務上の地位、居住地、宗教関係、信条、イデオロギーその他の事情に拘らず、法と裁判の前に平等である。 第13条 人間の自然権と自由は、生存権、自由、不可侵性、私有である。 第14条 各人は、私生活の自由、個人及び家族の秘密、名誉と尊厳の擁護、良心、信仰、創作、思想、言論及び信条の自由に対する権利を有する。 第15条 何人も、拷問、暴力、その他の残虐な又は人間の尊厳を傷つける取扱又は刑罰に処されることはない。 第16条 各人は、移動及び居住地の選択の自由、信書その他の連絡の秘密の権利を有する。 第17条 全ての者は、団結、平和的ミーティング、集会、行進及びデモの実施に対する権利を有する。 第18条 その目的及び行動が憲法体制の暴力的変更、国家の安全の破壊、武装部隊の創設、社会、人種、民族及び宗教的不和の扇動である社会団体、政党及び運動の創設及び活動は、禁じられる。 第19条 各人は、居住、経済的自由及び労働の自由、教育及び休息、医療サービス及び社会的保障に対する権利を有する。 第20条 人の住居は、不可侵である。何人も、法により定められた場合、又は司法決定に基づかなければ、そこに居住する者の意思に反して、住居に侵入する権利を有さない。 第21条 各人には、その権利と自由の国家及び司法擁護が保証される。 第22条 アブハジア共和国においては、推定無罪の原則が有効である。被疑者は、その有罪が立証され、法的効力を発した裁判所の判決が確定しない限り、無罪とみなされる。被疑者は、自分の無罪を立証する義務を有さない。 第23条 各被拘束者又は被拘禁者は、拘束、拘禁の時点から弁護士の援助を享受する権利を有し、弁護士不在で証言することができない。 第24条 何人も、その実行に対して裁判所の最終判決により有罪と認められた行為に対して、再度裁かれることはない。 第25条 責任を制定又は加重する法律は、遡及力を有さない。 第26条 各人は、国家機関及び責任者の不法行為により与えられた損害の国家による賠償に対する権利を有する。 第27条 アブハジア共和国市民は、その市民権を剥奪され、その国外に追放されるか又は他の国家に引き渡されることはない。 アブハジア共和国は、自国市民にその国外での保護及び庇護を保証する。 第28条 18歳に達したアブハジア共和国市民は、本憲法及びアブハジア共和国法により定められた権利と義務を全て完全に有する。 第29条 アブハジア共和国の全ての市民と住民は、法により定められた秩序において、納税する義務を有する。 第30条 アブハジア共和国に存在する各人は、アブハジア共和国の憲法及び法律を遵守する義務を有する。 第31条 各人は、他者の権利と自由を尊重する義務を有する。 第32条 各人は、環境を尊重及び保護する義務を有する。 第33条 祖国防衛は、各アブハジア共和国市民の責務かつ義務である。 第34条 憲法において規定された権利の列挙は、国際法により公認されたその他の権利の否定又は縮小として解釈されてはならない。 第35条 人間の権利と自由を取消又は縮小するいかなる法律も、アブハジア共和国において採択又は公布されてはならない。 権利と自由の個別的制限は、憲法体制の擁護、安全及び公共秩序の保障、保健及び道徳が必要な際、並びに自然災害、非常事態又は戒厳令の場合、憲法法によってのみ導入することができる。 第3章 立法権力 第36条 本憲法により定められた全ての立法権限は、アブハジア共和国国会たる議会が行使する。 第37条 アブハジア共和国議会は、代議員35人から成る。 第38条 アブハジア共和国代議員には、25歳に達し、選挙権を有する各アブハジア共和国市民がなることができる。 アブハジア共和国大統領、内閣閣僚職、国家機構及び司法権力機関における公式ポスト、学術、科学その他の創作活動を除く他の何らかの有償活動への従事は、アブハジア共和国議会在籍と両立しない。 議会代議員は、議会におけるその労働に対して、アブハジア共和国が支払う金銭報酬を受け取る。 議会選挙は、普通、平等及び直接の選挙権に基づき、秘密投票により実施される。 議会の任期は、5年である。 議会代議員選挙の秩序は、憲法法により定められる。 第39条 議会代議員は、その任期中、不逮捕特権を有する。代議員は、現行犯逮捕の場合を除き、拘束、勾留され、捜索に処され、並びに他者の安全の保障のために法により規定された場合を除き、身体検査に処されることはない。 不逮捕特権の剥奪に関する問題は、議会が解決する。 第40条 議会代議員は、命令的委任に結び付けられることはない。 第41条 再選出された議会の第1回会議は、選挙実施日から1ヶ月以内に、アブハジア共和国大統領が召集する。 第42条 議会は、その構成員から議長、副議長その他の責任者を選出し、委員会を設置する。 議会議長は、議会の会議を行い、その権限行使において議会代議員に協力し、必要な情報によりこれを保障し、議会決定に署名する。 議長の選出まで、再選出された議会の第1回会期は、最高齢の議会代議員が行う。 第43条 再選出された議会の業務開始の時点から、前期議会の任期は、停止する。 議会は、年に2回(春季会期と秋季会期)以上、会期を行う。 議会の業務秩序は、議事規則により規定される。 第44条 議会のいかなる決定も、定足数を要求する。法令の採択のためには、憲法により特別に規定された場合を除き、議会代議員総数の単純多数を必要とする。憲法法採択の際、並びに特別多数が必要な際、議会代議員総数の3分の2の投票が要求される。 第45条 議会が採択した各法案は、アブハジア共和国大統領に提出される。 大統領が法案に署名した場合、大統領は、アブハジア共和国議会によるその採択日から15日以内に、これを公布する。法律は、より遅い施行が法律自体により定められている場合を除き、その公布の時点から施行する。 大統領が法案を承認しない場合、異議と共にこれを議会に差し戻す。再審議の際、法案が特別多数により採択される場合、大統領は、これに署名し、公布する義務を有する。 法案が提示された後10日以内に大統領により差し戻されない場合、当該法案は、大統領が署名した場合、法律となる。法案は、会議延期のため議会に差し戻すことができない場合、法律とはならない。 第46条 アブハジア共和国議会における立法発議権は、その代議員、アブハジア共和国大統領、アブハジア共和国最高裁判所、アブハジア共和国検事総長に属する。 第47条 アブハジア共和国議会は、以下のことを行う。 アブハジア共和国の憲法及び法律を採択する。 行政変更に関する決定を採択する。 国の状態、国家の国内外政策の基本方針及びその実施に関する大統領の教書を公聴する。 国家予算を審議及び承認し、その執行に対する監督を実施する。 刑事、刑事訴訟、矯正労働、民事、民事訴訟、仲裁その他の法令、裁判制度及び検察庁問題に関する法律を採択する。 アブハジア共和国の憲法及び法律の解釈を実施する。 アブハジア共和国の勲章、名誉称号及び階級を制定する。 アブハジア共和国の国際条約を批准及び破棄する。 アブハジア共和国議会議長と副議長を選出する。 大統領の提示により、法に従い、検事総長、国立銀行総裁その他の責任者を任免する。 個別の政府閣僚の不信任決議の布告に関する決定を採択する。 その罷免のためのアブハジア共和国大統領に対する弾劾を提起する。 大赦を布告する。 宣戦布告と和平締結の問題を解決する。 アブハジア共和国議会代議員の不逮捕特権に関する問題を解決する。 非常事態及び戒厳令導入の合法性に関する決定を採択する。 アブハジア共和国の憲法及び法律により委任されたその他の権限を行使する。 第4章 執行権力 第48条 アブハジア共和国における執行権力は、アブハジア共和国大統領に賦与される。 アブハジア共和国大統領は、国家元首である。 第49条 アブハジア共和国大統領選挙は、任期5年、普通、平等かつ直接の選挙権に基づき、秘密投票の下で実施される。 アブハジア共和国大統領には、アブハジア民族の者、35歳以上65歳以下、選挙権を有するアブハジア共和国市民が選出される。 同一人物は、連続2期を超えて、アブハジア共和国大統領たることはできない。 第50条 アブハジア共和国大統領は、その宣誓実施の時点から権限執行に着手し、再選出されたアブハジア共和国大統領による宣誓実施の時点から、その任期満了によりその執行を停止する。 アブハジア共和国選挙の秩序及び期日は、憲法法により定められる。 第51条 就任の際、アブハジア共和国大統領は、最高裁判所所員の立会いの下、アブハジア共和国議会において、議会がその本文を承認する宣誓を行う。 第52条 その権限遂行時、アブハジア共和国大統領は、政党及び社会団体への在籍を停止する。 アブハジア共和国大統領は、議会代議員ではなく、国家及び社会機関、企業機構においていかなる他の職務も占めることができない。 大統領は、定められた期間、その勤務に対して、アブハジア共和国が支払う金銭報酬を受け取る。 第53条 アブハジア共和国大統領は、以下のことを行う。 人間の権利と自由、アブハジア共和国の憲法及び法律、その国際義務の遵守を保障する。 国内外政策の基本方針を決定する。 国際問題において、国家を公式に代表する。 国際条約に署名する。 アブハジア共和国の安全及び領土保全の保障に関する措置を採択し、法によりその地位が規定される安全保障会議を編成及び指揮する。 アブハジア共和国の軍事ドクトリンを承認する。 アブハジア共和国軍総司令官である。 外国国家及び国際組織におけるアブハジア共和国の外交代表を任命し、召還する。 国家、経済、社会、文化及び民族発展領域におけるプログラムを承認する。 アブハジア共和国領土における財政、金融政策、科学、教育、文化、健康、生態学、社会保障領域における政策の実施を保障する。 市民権、社会関係、予算・会計制度、課税、環境保護、国家勤務問題の立法規制の統一を保障する。 議会の会期に出席する権利を有し、その要求により、いつでも発言権が賦与されなければならない。 市民の安全の保障の利益において、法に従い、アブハジア共和国に非常事態及び戒厳令を導入し、事後、議会の承認を得る。 その権限に従い、国家銀行総裁、検事総長、その他の責任者の候補を選出のためにアブハジア共和国議会に提示し、並びにその解任に関して議会に提示する。 アブハジア共和国議会選挙を公示する。 アブハジア共和国の市及び地区における執行権力の長を任免する。 執行権力機関の組織及び活動に関する問題を審議する。 省庁、市及び地区執行権力機関の長、並びに地方自治機関の法令がアブハジア共和国憲法及び法令に抵触する場合、同法令を取り消す。 法により定められた秩序において、独自の発議、議会、並びにアブハジア共和国最高裁判所の要求により、国民投票を公示する。 国の状態、国家の国内外政策の基本方針に関して、年次教書で議会に訴え、国家予算案及びその執行に関する報告書を提出する。 議会の臨時会議の召集を要求する権利を有する。 法に従い、アブハジア共和国市民権の問題を解決する。 特赦を実施する。 国家勲章を授与し、名誉称号、階級を授与する。 度量衡の標準、原器、単位を制定する。 アブハジア共和国の憲法及び法律により委任されたその他の権限を行使する。 第54条 アブハジア共和国大統領と同時に、アブハジア共和国副大統領が選出される。アブハジア共和国副大統領候補は、アブハジア共和国大統領候補者が提案する。 副大統領には、35歳以上65歳以下、選挙権を有するアブハジア共和国市民が選出され得る。 その権限遂行時、アブハジア共和国副大統領は、政党及び社会団体への在籍を停止する。 アブハジア共和国副大統領は、議会代議員ではなく、国家及び社会機関、企業機構においていかなる他の職務も占めることができない。 副大統領は、定められた期間、その勤務に対して、アブハジア共和国が支払う金銭報酬を受け取る。 第55条 アブハジア共和国副大統領は、大統領の委任により、その個別委任事項を実施し、その不在及びその義務実施が不可能な場合、大統領を代行する。 第56条 全国土における執行活動の総合指導の実施のために、アブハジア共和国大統領は、アブハジア共和国内閣を指導する。 内閣は、アブハジア共和国大統領が組閣し、大統領に報告義務を負う。 内閣の構成には、首相、副首相、相、法により規定されたその他の責任者が入る。 第57条 アブハジア共和国内閣全体、又はその個別閣僚は、辞職の権利を有する。 辞職は、アブハジア共和国大統領に提示され、大統領は、これを受理するか、却下する権利を有する。 第58条 アブハジア共和国議会は、個別の内閣閣僚に不信任を表明し、この問題をアブハジア共和国大統領に提出することができ、その決定は、最終的なものである。 アブハジア共和国内閣の組織及び活動は、憲法法により規定される。 第59条 アブハジア共和国大統領の権限は、憲法体制の変更、法的に選出された他の国家権力機関の解散又は活動の停止のために利用されることはない。 第60条 その権限内において、アブハジア共和国大統領は、現行法令に基づき、その執行のため、アブハジア共和国全土において義務的効力を有する命令及び指令を公布する。 第61条 アブハジア共和国の憲法及び法律に一致しないアブハジア共和国大統領の決定は、アブハジア共和国最高裁判所の決定により取り消すことができる。 第62条 非常事態、自然災害、軍事行動期間、アブハジア共和国大統領は、法的効力を有し、アブハジア共和国議会への同時通知と共に即時執行が義務的な布告を公布する権利を有する。 第63条 大統領の身分は、不可侵である。大統領の名誉と尊厳は、法により保護される。 第64条 アブハジア共和国大統領がその行った宣誓、アブハジア共和国の憲法及び法律に違反した場合、大統領は、罷免することができる。 当該決定は、アブハジア共和国最高裁判所の結論に基づき、アブハジア共和国議会代議員総数の3分の2の秘密投票による多数決により、アブハジア共和国議会が採択する。 第65条 アブハジア共和国大統領は、いつでも辞表を提出することができる。辞任に関する問題は、アブハジア共和国議会が解決する。決定は、特別多数により採択される。 第66条 大統領の罷免若しくはその死亡、辞任又は大統領の権限及び義務を実施することが不可能な場合、当該権限及び義務は、アブハジア共和国副大統領に移管される。大統領、並びに副大統領の罷免、死亡、辞任又は大統領の義務を実施することが不可能な場合、当該義務は、アブハジア共和国首相に移管される。本条において列挙された者の誰もが大統領の義務を執行できない場合、当該義務は、議会議長に移管される。 第67条 大統領を代行する者の権限は、大統領がその義務を履行するのが不可能な原因の消失又は新大統領の選挙まで有効である。 新大統領の選挙は、3ヶ月以内に行われなければならない。この際、大統領を代行する者は、国民投票を公示し、並びにアブハジア共和国憲法の規定の修正及び改正に関する提案を提出する権利を有さない。 第5章 司法権力 第68条 アブハジア共和国における裁判は、裁判所によってのみ実施される。 経済紛争は、仲裁裁判所が解決する。 アブハジア共和国における裁判制度は、憲法法により定められる。 第69条 裁判官には、高等法学教育と5年以上の法務専門に関する労働歴を有し、27歳に達したアブハジア共和国市民がなることができる。 アブハジア共和国最高裁判所所長及び所員、下級裁判所の裁判官、アブハジア共和国仲裁裁判所所長及び裁判官は、アブハジア共和国大統領の提案により、アブハジア共和国議会が選出する。 第70条 裁判官の義務の履行は、国家機構における他のいかなる公式ポスト、並びに学術、科学その他の創作活動を除き、他のいかなる有償活動の従事とも両立しない。 裁判官は、定められた期間、その勤務に対して、アブハジア共和国が支払う金銭報酬を受け取る。 第71条 裁判官は、任期5年で選出される。裁判官は、不可侵、独立であり、アブハジア共和国の憲法及び法律にのみ従属する。 裁判官は、法により規定された秩序でなければ、刑事責任を追及されることはない。 裁判官の権限は、法により定められた秩序と事由によってのみ、.法により定められた秩序と事由でなければ、中断又は停止することができる。 第72条 全ての裁判所における事件の審理は、法により定められた場合を除き、公開である。 訴訟手続は、両者の弁論及び同権に基づき実施される。 第73条 アブハジア共和国における最高司法権力機関は、最高裁判所である。 アブハジア共和国最高裁判所は、以下のことを行う。 大統領、議会、並びに他の国家権力又は地方自治機関が採択した決定の憲法への一致に係わる全ての問題に関する事件を審理する。 国家土地法自治機関間の紛争に関する事件を審理する。 選挙結果及び選出手続に係わる事件を審理する。 憲法と関連したいかなる問題に関する紛争も解決するか、又は意見を表明する権利を有する。 刑事、民事及び行政訴訟手続を実施する。 アブハジア共和国における全ての裁判所による事件の解決の適法性に対する監督を実施する。 全ての裁判所への司法活動問題に関する指導的説明を与える。 第74条 アブハジア共和国の裁判所は、アブハジア共和国の名により、決定を下す。 第75条 犯罪に関する事件の捜査の適法性に対する監督、裁判所における国家起訴の維持、共和国及び市民の利益の擁護のための裁判所への訴訟の提起、国家機関、地方自治機関及び責任者の違法行為の異議申し立ては、アブハジア共和国検事総長とその従属する現地の検事が実施する。 アブハジア共和国検察機関は、統一システムを構成し、いかなる権力機関にも依存することなく、その権限を行使する。 第76条 アブハジア共和国検事総長は、アブハジア共和国大統領の提示により、アブハジア共和国議会が任免する。 その他の検事は、アブハジア共和国検事総長が任命する。 第77条 検察機関の権限、組織及び活動は、法により規定される。 第6章 地方自治 第78条 地方自治は、地区、市その他の居住区において実施される。 第79条 地方自治は、直接の意思表明により、及び選出地方自治機関を通して、市民が実施する。 アブハジア共和国の市及び地区の執行権力の長は、地方自治機関の構成員からアブハジア共和国大統領が任命する。 地方自治の構成、機構及び権限は、法により定められる。 第80条 地方自治機関は、地方予算、地方税を承認し、公有を占有、利用及び処分し、公共秩序の警備を保障し、その内部機構を規定し、並びにその管轄下から排除されないか又は国家機関に移管されないその他の経済、社会その他の問題を解決する。 第81条 国家機関は、本憲法及び法律により定められた地方自治権を制限することができない。地方自治の法的活動への干渉は、許されない。 第82条 地方自治は、その権限の自由かつ無条件の行使の保障の目的において、司法保護の権利を有する。 第7章 憲法改正及び憲法の改正秩序 第83条 アブハジア共和国憲法の修正及び改正に関する提案は、アブハジア共和国大統領、アブハジア共和国議会、アブハジア共和国最高裁判所、アブハジア共和国検事総長が提出することができる。 第84条 アブハジア共和国憲法の修正は、議会代議員総数の3分の2により、アブハジア共和国議会が採択する。 スフミ市 1994年11月26日 第187号-s
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超人刑事シュワッチ 1990年3月31日(土)22 00~23 54(CX) 視聴率はビデオリサーチ調べ(関東地区) 【表組】 サブタイトル 放送日 視聴率 ドラマチック22 冬休み特別企画超人刑事シュワッチ 1990/03/31 8.9% 視聴率一覧へ戻る トップページへ戻る
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さすらい刑事旅情編 登場人物 コメント テレビ朝日系で毎週水曜日夜(21 00 - 21 54)放送されていた刑事ドラマ。 登場人物 ハハコモリ:酒井和代 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る 登場人物とだけ書かれた荒らしコメントを削除 -- (名無しさん) 2019-10-21 19 29 57
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BNT/046 RR 狼の二つ名 白粉/筋肉刑事(マッスルデカ) 女性 パートナー 真面目な顔して脳内妄想 白粉/筋肉刑事 女性 レベル 4 攻撃力 3500 防御力 6000 【え、…と、安心しろサイトウ!、骨は俺が拾ってやる…!】《料理》《電脳》 【スパーク】【自】 相手のターンの終わりまで、あなたのリタイヤ置場の《電脳》1枚につき、このカードを+500/+500。 作品 『ベン・トー』 2012年3月14日 今日のカードで公開 関連項目 〈筋肉刑事〉 『ベン・トー』 真面目な顔して脳内妄想 白粉/筋肉刑事
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autolinkTOP>【は】>爆走!ドーベルマン刑事 爆走!ドーベルマン刑事 (ばくそうどーべるまんでか) 分類5【題名】 ジャンル5【その他・作品・番組】 原作は「少年ジャンプ」で連載された武論尊(作)平松伸二(画)の劇画。 軽快でポップなオープニング「ゴーゴー」が笑える、原作無視の軽い刑事ドラマ。 仮面ライダーの滝が出ていたので、そこそこ見ていた様な気がする。 最近再放送があったので観たけど、結構覚えてた。 賢い警察犬バロンが、すごく可愛い。 『大都会の空の下をひたむきに走り喰らいついたら離さない。怒り吠え悪に挑み悪と戦い時には優しい涙を流す彼ら若き刑事達。ドーベルマン刑事』 登録日 2004/02/01 【は】一覧 HART TO HART バーニングフォーム ハーボット バーロ パイズリ はいはい パイパン ハイメガキャノン はうっ~ 芳賀優里亜 ハクション大魔王 爆走!ドーベルマン刑事 はぐれ刑事純情派 橋掛人 橋爪功 バジュラの剣 はだかの刑事 パチンコ パチンコ屋 バックアップ パッケージ バッテンロボ丸 服部静華 服部平次 服部平蔵 法被 ハッピーセット ハッピーターン 八方美人 バトルフィーバーJ バトルホーク バトルホッパー 花さか天使テンテンくん 花電車 バナナ バナナチョコ 花びら回転 パパはニュースキャスター ハプニング 濱中治 ハミ乳 林原めぐみ バラのタトゥの女 ハラハラ刑事 ハリケーン 破裏拳ポリマー はるか パワスポ 反抗期 半熟卵 阪神甲子園球場 阪神タイガース 反省 半田健人 パンチラ パンドーラ 般若 犯人追跡めがね 半笑い ■ トップページへ移動 ▲ このページ上段に移動
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団体内の安全管理を徹底させ、安全防災の意識を浸透させるために、各団体から1名ずつ選出してもらうのが安全管理責任者です。役割の性質上、各参加団体の部長・幹部クラスの人を選出してもらいます。安全管理責任者には、大学祭の安全防災の重要性を認識し、それを団体内に浸透させることをお願いするとともに、事故発生時の適切な対処などの具体的対策、本祭典中の清掃・ゴミ処理体制について説明を行います。つまりは安全委員会本部と参加団体を繋ぐ重要なパイプの役割を果たすのです。
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PP/SE14-22 カード名:公安局刑事課一係 カテゴリ:クライマックス 色:赤 トリガー:2 【永】あなたのキャラすべてに、ソウルを+2。 レアリティ:C illust. ・対応キャラ カード名 レベル/コスト スペック 色 捜査への執念 狡噛 1/0 5500/1/0 赤
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保 管 庫 2006.02.01 - 2006.03.09 ここにあるのは氏の日記の保管庫です。 何らかの原因で氏のブログが表示できない場合にのみご利用下さい。 通常はオリジナルでご覧下さい。↓此方まで http //plaza.rakuten.co.jp/aikentotozan/diary/ 楽天 http //blogs.yahoo.co.jp/with_lovely_dog Yahoo! 日記の更新について 日記のタイトルは一日のうちに何度も微妙に変える(!の数が違ったり、数字を入れたりする)ので、 現在のタイトルと微妙に異なっている場合があります。→ 常に上位表示にするため。 投稿時の「テーマ」をタイトルに入れておりますが、頻繁に違う「テーマ」に内容は同じで、 テーマごとの新着日記に載せるために更新をするので、現在の日記の「テーマ」とは一致しない場合があります。 当初は「愛犬のいる生活」になっているが,3~4日ほどするとコロコロ変わっていきます、 関係のない「テーマ」に何度も投稿し直すのは迷惑です。 余りに頻繁に変更を行うので、その全てを追跡するのは不可能です。 2006.03.02 - 03.09 日記無し 国会のガセネタ男とブログのゴキブリ女! 2006.03.01 間違った知識を振りまいて、愛犬のブログを荒らす偏屈女については、 我慢できないので、前回の随想に記述した。 公園に愛犬を連れて遊びに来た人に、公園で写真撮影するには、 公園にいる人皆の了解が必要だと間違った法律知識を振りまいている。 それだけではなく、他人のブログに土足で上がり込み、掲載してある愛犬と子供の写真を削除しろとしつこく投稿してくる。 ブログ荒らしのインタ-ネットのゴキブリだ。 詳細は公園で遊ぶ一般人や愛犬に肖像権はない! に記述してある。 ホリエモンは「風説の流布」の疑いで逮捕された。世の中にウソの情報を流すのは犯罪だ。 楽しく遊べる公園に困ったゴキブリ女がいると思っていたら、国会にはもっと困ったガセネタ男がいる。 日本の国中をお騒がせている民主党の永田議員だ。 普通の社会良識では理解できない異星人が国会にはいるものだと驚いている。 脳の思考回路にバグがり、普通の人とは違うようだ。一人かと思っていたら、なんと、党首も異星人のようだ。 若くて闘志満々だと期待していいただけにガッカリしている。 パソコンで、自分で自分宛にメ-ルを打つことは簡単だ。 自分で作成したメ-ルを自分のメ-ルアドレスに送信すればよい。 発信者欄と受信者欄を黒く塗りつぶせばねつ造メ-ルは簡単に作れる。 その黒く塗りつぶした発信者は堀江で受信者は武部だと主張している。幼稚で馬鹿げている。 そのガセネタで、堀江貴文被告が武部幹事長の二男に3,000万円を不正に送金したと国会で爆弾発言したのだ。 実名を上げられた二男は民間人だ。ガセネタ男はテレビでも発言しているので、名誉毀損罪が成立する。立派な犯罪だ。 国会議員の知能はその程度のものかと情けなくなる。ガセネタ議員は国民の代表としてはふさわしくない。 国会から退散してもらいたい。それが一般国民の素直な気持ちだ。 民主党の謝罪会見があったが、異星人の発言の内容は普通の人には理解できなかった。 謝っているのか、突っぱねているのか真意が理解できない発言であった。政治家の無能と政治の不毛だ。 身近な深刻な問題を政治に手軽に反映できない日本の政治の仕組みに情けなさを感ずる。 多くの愛犬たちが狂犬病予防注射を毎年打たれて健康を害したり、死んだりしている。 日本もイギリスも狂犬病根絶国だ。日本もイキリスのように狂犬病予防注射の義務は廃止する必要がある。 アメリカは根絶してないが、注射は3年に1回でよい。 なぜ、日本は毎年だ。不合理、理不尽だ。愛犬たちが薬漬けで泣いている。 狂犬病予防法の改廃が必要だ。なのに、政治家は愛犬のことは考えてない。 200億円の市場があると言われる狂犬病ワクチン製造業者や獣医などからの賄賂接待付け届けにご機嫌で、 法律の改廃は考えてない。愛犬たちが見捨てられている。かわいそうだ。 国会での異星人たちの言動を見ていると、与党も野党も愛犬たちの薬付けの現状に目を向けることはなさそうだ。 愛犬家ひとり一人が自分の愛犬の健康や長寿を願って、自分の判断で物事を考えることが大切だ。 愛犬の幸せを考えてくれるのは飼い主だけだ。獣医は儲けることしか考えてない。 2006.02.20 - 02.28 日記無し ノ-リ-ド禁止の法的根拠を示せ!小役人! 2006/2/21(火)午後6 50 YAHOO版 公園管理の小役人は「法律条例のことは知らない。 面倒だから、犬はすべてノ-リ-ドを禁止している。」と平然と言う。 東京都の犬の係留(リ-ド)に関する条例を無視し、自分達の都合で何でも禁止してよいと思い上がっている。 コンプライアンス(法令順守)の意識がない。小役人集団の歪曲した精神構造を垣間見る思いだ。 民間企業なら、自分の仕事に関する法律条例を知らないと言ったら、 会社の信用を失墜させかねないとして、即刻、降格して配置転換だ。 公園管理の小役人は人間としてのしつけ(社会良識)ができてない。 社会良識のある人は何事にも例外があることを理解している。 特に法律条例は例外規定を理解してないと、法律を理解していることにはならない。 細かい例外規定をすべて知り尽くして初めて、その法律を理解したことになる。 東京都の係留(リ-ド)を規定している条例 http //jorei.cne.jp/Tokyo/jorei_h12.html には、係留の例外として、「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」を上げている。 その「施行規則」http //jsla.lin.go.jp/law/tokyo-animlhogoregu.html には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」とある。 しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に該当する。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬なら該当する。 即ち、公園で愛犬を訓練したり、調教したりする場合、リ-ドするかどうかは、飼い主の判断で決めて良いということだ。 事故が起これば、当然飼い主が責任をとる。公園管理者に責任はない。責任と権限は表裏一体のものだ。 責任のない者が禁止する権限だけを無法に振り回している。越権行為で違法だ。 また、地方自治法第244条は住民が公の施設、すなわち、公園を利用することについて、正当な理由がないかぎり、 拒んではならない(2項)と規定し、利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない(3項)と規定している。 公園での犬のノ-リ-ドを禁止する正当な理由があるというのか。正当な理由はない。 公園管理の小役人は自分の仕事に関する法律条例の基本的な条文さえ理解してない輩がいる。 ましてや、例外規定については、その存在さえ知らない。というより、知ろうとしない。 上司の指示どうりにすれば、身分と給料は保証されているし、倒産の心配もないから、新しいことに挑戦して、 同僚からねたまれるのもバカバカしいと思っている。 そのよう小役人は小犬でもノ-リ-ドはダメだという。 なぜだと聞くと、上司の指示だという。 すべてのことを上司の指示で押し通すのが小役人の世界だ。そこには法律条例もなければ社会常識もない。 命令だけに従うロボットの世界だ。 ましてや、何の権限もない一般市民が偉そうな顔をして、他人の生活行動にくちばしを入れるのは横着横柄だ。 法律条例に無知蒙昧で教養のない輩が多い。「犬が苦手な人もいるから」と屁理屈を言う。 わずかばかりの犬嫌いのために、多くの犬好きな人の生活行動を禁止するのか。ふざけている。 民主主義を理解してない。民主主義はより多くの人に幸せをもたらすためにある。 リ-ドの好きな人はリ-ドをすればよい。個人の自由だ。ただし、ノ-リ-ドの人にリ-ドをしろと言わないこと。 小役人が布教いている憲法違反のル-ル教やマナ-教に入会し、信奉する気はない。偏見の押し売りは迷惑千万だ。 ノ-リ-ドの好きな人はノ-リ-ドをしてもよい。 法律条例に違反してなければ、楽しく生活することは民主的な法治国家が認めていることだ。 自己責任で決めることだ。しつけがよくおとなしい愛犬のノ-リ-ドには罰金はない。 警察も取締の対象にしてない。法律に例外規定があることを知っているからだ。 動物愛護法http //www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law.html は愛護動物の習性を生かした飼い方をして、愛護動物との共生を推奨している。 愛犬に常にリ-ドをしていては、犬の習性を生かした飼い方をしていることにはならない。 愛犬をかわいがり、愛犬と共生していくにはノ-リ-ドが必須だ。 2006.02.15 - 02.20 日記無し プライバシ-権侵害と騒ぐ公園の偏屈女! 2006.02.08 内容に問題があり見合わせております 参考資料 20060214.zip 最下段 2006.02.08 - 02.13 日記無し ペット禁止の駅ビルはボイコットだ!! 2006.02.07 ボイコットとは商品を買わないということだ。不買運動だ。 東京の西部にある鉄道会社の関連会社が運営する駅ビルが法律を無視した経営を行っている。 2002年に成立した身体障害者補助犬法を無視している。 西武鉄道新宿駅ビルのpepeに次の掲示がある。 犬は歩行喫煙や危険物と同じ扱いだ。犬は発ガン物質を放出しないし、爆発や火災などの原因にはならない。 犬を駅ビルから閉め出す科学的な根拠はない。 新宿駅西口に数年前に完成したタイムスクエアビルの高島屋百貨店や紀伊国屋書店には、ビルの入り口に、次の掲示がある。 「店内では、ペットケ-スに入れ、他のお客様へご配慮ください。 なお、食料品売り場、喫茶、食堂への同伴はご遠慮ください。盲導犬、聴導犬、介助犬は入店できます。」とある。 つまり、ペットケ-スに入っておとなしくしている愛犬は入店しても良い。東京の一流百貨店は昔からそうだった。 現在の愛犬のパナだけでなく、先代のパピヨンも買い物の時は同伴した。犬好きな店員は大歓迎してくれる。癒されるのだろう。 伊勢丹には次の掲示がある。確か、昔はそのような掲示はなかった。 身体障害者補助犬法を意識して、掲示をすることにしたのだろう。 前記の西武鉄道はコンプライアンス(法令順守)意識の希薄な会社だ。 今、騒がれているライブドアと同じことで世の中を騒がしたことのある会社だ。組織的な犯罪を犯した会社だ。 西武鉄道株の名義偽装事件で、証券取引法違反(虚偽記載、インサイダー取引)の罪に問われた堤義明コクド前会長は懲役二年六月、執行猶予四年、罰金五百万円の有罪判決を受けて確定している。 虚偽記載に問われた西武鉄道と、インサイダー取引に問われたコクドは、それぞれ罰金二億円、罰金一億五千万円を科された。 判決で「企業のトップが自ら中心となり、社会的責任と法を無視した。 日本有数の企業グループによる組織的犯行で、刑事責任は重い」とし、さらに、「堤被告は名義偽装株を放置し、 虚偽記載を指示するなど主導的役割を担った。西武鉄道とコクドも企業の社会的責任をわきまえず、順法精神が希薄」と指弾した。 その西武鉄道系列の駅ビルの経営者はいまだにコンプライアンス意識が希薄だ。 利益優先でお客さんの幸せなどは眼中にない。犬は買い物をしてくれないから、閉め出しても良いと思い込んでいる。法律も無視だ。 そういう会社の商品は買わないことにしている。 電車は乗らないわけにはいかないので、やむを得ず乗るが、買い物はしない。野球の優勝セ-ルがあっても買ったことがない。 愛犬とその飼い主の幸せを大切にする会社の商品を買う。 東京都三鷹市にある大型ス-パ-のJマ-トは店内に犬用のカ-トを沢山そろえてある。 食料品と衣料品以外は何でもそろっている。 これからは、そのような心配りのある会社が栄えることになるだろう。 2006.02.06 日記無し 狂犬病注射率全国平均は38%だ! 2006.02.05 YAHOO!ブログ 厚生労働省発表の2004年の犬の登録頭数及び予防注射頭数と同年のペットフ-ド工業会調査の犬の頭数から計算すると、犬の狂犬病注射率の全国平均は38%だ。 厚労省の犬の登録頭数は6,394,264頭で、狂犬病注射をした犬は4,799,555頭だ。注射率は75%になる。 一方、ペットフ-ド工業会の調査によると、犬の頭数は1,245,7000頭だ。 この数字を基にすると、犬の登録率は51%で、注射率は38%だ。 従来、狂犬病注射率は80%だという数字が一人歩きしていた。 いい加減な誤魔化しの数字だったと言うことだ。国民を騙そうとたくらんだ輩は恥を知るべきだ。 日本は狂犬病が根絶してから半世紀(48年)にもなる。 なぜ、多くの狂犬病根絶国のように注射義務を廃止できないのかと、多くの愛犬家が疑問に思っている。 金の問題ではない。ワクチンの副作用で愛犬を殺したり、病気にしたりするような注射は悪政だと言うことだ。 法律を盾に、市役所の職員や獣医が横着横柄な態度で注射を強制している。 その時期になると、ハガキが来る。電話で強制する獣医もいるとのこと。 狂犬病の発生がないと日本が認めている国と地域は次の通りだ。 日本、ハワイ、台湾、グァム、シンガポ-ル、キプロス、オ-ストラリア、ニュ-ジ-ランド、グレ-トブリテン、 アイルランド、アイスランド、ノルエウェ-、スエウェ-デン、フィジ-諸島 の14地域と国だ。その殆どが、いわゆる島国だ。 狂犬病発生国のアメリカでさえ3年に1回の注射よい。ワクチンの効力も3年はある。 日本自身が狂犬病の発生がないと認めている地域の日本は、なぜ毎年だ。科学的根拠がない。 オ-ストラリアとニュ-ジ-ランドは狂犬病の予防注射は法律で禁止されている。 予防ワクチンの副作用で犬が死ぬのを防止するためだ。 法律で禁止するほど、狂犬病予防ワクチンは副作用で犬が死ぬのだ。 イキリス、アイルランドおよび、北欧諸国は狂犬病予防注射は義務ではない。 任意だ。注射をしない飼い主が多い。それらの国は日本と同じように狂犬病が根絶している。 日本の犬に関する文化は低く、政治も貧困だ。犬を副作用死させて、利益団体が莫大な利益を上げて喜んでいる。 狂犬病ワクチンは200億円市場だ。その陰で、多くの愛犬が副作用で殺されている。用済みの時代遅れの悪法は改廃すべきだ。 先代の愛犬も今のパピヨンのパナも一度も、すべてのワクチンの接種をしたことがない。 愛犬を副作用で殺すわけにはいかないからだ。裁判をして、罰金を取るというなら、喜んで支払う。 全国に狂犬病予防法の改廃を訴えるよい機会になる。 2006.02.04 日記無し 国立公園犬登山禁止の法律はない!! 2006.02.03 「国立公園なので、犬は登山禁止」とは観光業者などの横暴だ。 犬は自然環境を破壊した歴史はない。自然環境を破壊しているのは人間だ。特に登山観光業者だ。 2006年1月1日から、国立公園特別保護地区内に「動物を放つ」ことが自然公園法施行令の改正で禁止された。 家畜の放牧は別法ですでに禁止されていたので、動物を放つことが全面禁止になった。 自然環境と生態系の保護のためにはよいことだ。 外来種の動物が放たれると、日本本来の生態系が破壊されるおそれがある。アライグマなどの被害はその例だ。 犬については「放つ」ことが禁止であって、「持ち込む」ことは禁止でない。 つまり、放し飼いやノ-リ-ドの登山が禁止であって、犬連れ登山まで禁止ではない。 今回の自然公園法施行令の改正には気になることが3点ある。 その1 「動物を放つこと」が禁じられる地域は、国立公園や国定公園の特別保護地区だけだ。国立公園全体ではない。 しかし、国立公園全体が禁止だと、故意に曲解して、犬の入山禁止を主張する不埒な観光登山業者が出て来そうだ。 禁止する法津はない現在でも、「国立公園だから犬は禁止だ」と平然と唱える観光業者がいるからだ。 その2 広大な国立公園に占める特別保護地区の面積は13%だ。 関東地方の登山愛好者がよく行く秩父多摩甲斐国立公園の中の特別保護地区の面積はわずか3%だ。 標識もないので、どこが特別保護地区かは一般の登山者にはわからない。 それでも、違反したら、50万円以下の罰金か、6ヶ月以下の懲役だ。不合理、理不尽だ。 善良な市民を犯罪者に仕立てるための法律かと聞きたい。 その3 「動物を放つこと」が禁止なのに、犬の入山が禁止されていると、拡大解釈以上の故意の曲解をする不埒者が出てきそうだ。 あるいは、遭難救助犬以外の犬は入山禁止だと主張しそうだ。 環境省の出先の小役人は、従来から、国立公園は犬は禁止だと主張していた。登山中に激論したことがある。 コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如している。観光業者の賄賂接待付け届けの好きな連中だ。 詳細は愛犬と登山の法律 国立公園犬は登山禁止? に記述。 犬が自然環境を破壊した歴史は地球上にない。犬を規制する科学的な根拠もない。犬を規制して喜ぶのは観光登山業者だ。 自然環境破壊を犬のせいにして、自分たちは自然環境保護者の顔をしている。カモフラ-ジュだ。偽善だ。 自然を破壊しているのは人間、特に登山観光業者だ。犬は自然環境を破壊したことはない。 景観の維持に影響を及ばした史実もない。あると言うなら、科学的な証拠を示してもらいたい。 2006.02.01 - 02.02 日記無し
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判示事項の要旨: 業務上過失致死傷被告事件について,いわゆる居眠り運転における運転中止義務違反を内容とする主位的訴因を排斥し,前方注視義務,進路保持義務に違反したとの予備的追加訴因を認定した原判決には事実誤認があるとして破棄した上,実刑を言い渡した事案 主 文 原判決を破棄する。 被告人を禁錮2年に処する。 原審における訴訟費用のうち,証人A,同B,同C,同D及び同Eに支給した分は被告人の負担とする。 理 由 検察官の控訴の趣意は,検察官見越正秋提出(検察官仁田良行作成)の控訴趣意書に,被告人の控訴の趣意は,弁護人岩垣雄司作成の控訴趣意書に,それぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。 第1 弁護人の控訴趣意について 論旨は,原判決は,本件事故について,被告人運転の普通乗用自動車(以下「被告人車」という。)が対向車線であるF運転の軽四輪乗用自動車(以下「被害車」という。)の進行車線上に進入して発生した事故であると認定したが,そうすると,事故現場のセンターライン上の擦過痕がなぜ生じたのかなどについて,合理的説明ができなくなるから,原判決には理由不備の違法があり,さらに,証拠上,本件事故が被告人車の進行車線上で発生したことが明らかであって,被害車が被告人車の進行車線に進入したために発生した事故であることに帰するから,原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認がある,というのである。 しかしながら,原判決は,本件事故が被害車の進行車線上で発生したと認定して,(証拠の標目)に上記認定のための証拠を具体的に記載しているほか,(争点に対する判断)において,認定の根拠等について具体的に説示しているのであるから,原判決に理由不備の違法があるとはいえないし,また,本件事故が被害車の進行車線上で発生したとの原判決の認定については,当裁判所も結論においては正当なものとして是認することができるから,原判決には所論がいう事実の誤認はない。以下,若干の説明を加えておくこととする。 1 関係証拠によると,以下の事実を認定することができる。 本件事故現場は,山口県佐波郡a町の北部のb川沿いの農村地帯に位置する防府市方面とa町方面を結ぶほぼ南北方向の国道上であり,黄色中央線によって片側1車線(車道の幅員3メートル)ずつに区分されたほぼ直線の平坦なアスファルト舗装の道路上である。そして,本件事故は,平成14年3月10日午後7時10分ころ,上記道路を防府市方面から中央線西側車線(以下「西側車線」という。)を北進してきた車両重量1910キログラムの被告人車右前部と,同じくc町方面から中央線東側車線(以下「東側車線」という。)を南進してきた車両重量750キログラムの被害車右前部が衝突したものである。 事故後臨場した警察官によると,被告人車,被害車は,いずれも右前部付近が大破して,走行不能の状態にあり,被告人車は,前部をほぼ北西方向に向け,前半分が西側車線より飛び出し,後半分が西側車線にかかった状態で停止しており,被害車は,被告人車のほぼ南東側に,車体の大部分が東側車線の外側の歩道上に乗り上げて,前部をほぼ北東方向に向けた状態で停止しており,多数のガラス片が車道上に飛び散っていたが,その多くは東側車線上にあり,東側車線上に8,西側車線上に2の程度の割合であった。また,本件事故現場付近には,スリップ痕やタイヤ痕は見当たらなかったが,被害車の停止位置のほぼ南西側の中央線から約1.4メートル東方向の東側車線のほぼ中央付近に,長さ約0.3メートルの,ほぼ西北西から東南東方向に ほぼ平行する真新しい2つの硬い金属質のもので削られた「えぐれ痕」が認められたほか,上記「えぐれ痕」の北方向の中央線から約0.9メートル東側には長さ約0.3メートルの真新しい擦過痕,さらにその北北西側の中央線付近には,長さ約0.24メートルと約0.3メートルの真新しい擦過痕2個が発見された。また,被告人車の車底部には,路面で削られたような真新しい金属面が出た傷が存在していた。さらに,被告人車を移動させたところ,停車していた位置付近には黒っぽいオイルの跡があったほか,上記「えぐれ痕」付近から上記擦過痕付近の間には,断続的に線状の黒っぽいオイルの跡が残っていた。 2 以上の事実関係からすると,上記「えぐれ痕」及び上記擦過痕は,本件事故時に形成されたものであり,特に上記「えぐれ痕」については,本件事故時に車体の底部が路面と衝突した際に生じたものと考えられること,衝突時に散乱したと思われる多数のガラス片の大部分が東側車線にあったこと,上記の黒っぽいオイルの跡は,衝突によって漏れ出した被告人車のオイルの痕跡と考えられること等を総合すると,本件事故が東側車線上で発生したことは明白というべきである。 なお,事故直後と思われる時間帯に事故現場を自動車で通りかかったという原審証人Cは,停止していた被告人車の後方の東側車線から中央線をまたいで西側車線に向けて,被害車によると思われる長さ約1メートルのタイヤ痕と思われるものがライトの光に映ったのを見た旨供述するが,事故後そのような痕跡を見た者がないこと等に照らすと,信用性に乏しい供述であるから,上記判断を左右するものとはいえない。 3 所論は,原判決が,①被告人車と被害車の衝突地点,衝突の形態等を認定していない,②被告人車が東側車線に進入したと仮定しても,中央線付近の擦過痕が生じた経緯はもちろんのこと,上記擦過痕が被告人車が東側車線に進入した根拠となるのか説明がされていない,③擦過痕は,いずれの車によって生じたのか,車のどの部分により生じたのか不明であるから,原判決には理由不備の違法があると主張するが,原判決の記載からして,本件衝突事故が東側車線で両車の右前部同士が衝突した旨認定していることが明らかである上,上記擦過痕については,被告人車が東側車線から西側車線に進行する際に生じた旨認定していることが明らかであるから,原判決に所論指摘の違法はない。 次に,所論は,原審の鑑定によると,被害車が西側車線に進入して衝突事故を起こした可能性が高いから,これと異なる原判決の認定には事実の誤認があると主張するが,上記鑑定は,本件事故現場における「えぐれ痕」やガラス片の散乱状況等の客観的資料を一切考慮しておらず,しかも,その考察の方法等も客観性,合理性等に疑問を抱かせるものがあること等に照らすと,所論の前提自体が採用することができず,当を得ない見解というほかはない。 その他,所論を検討してみても,所論がいうような事実の誤認はない。 論旨は理由がない。 第2 検察官の控訴趣意中,事実誤認の論旨について 論旨は,原判決が,業務として普通乗用自動車を運転中の被告人が,眠気を覚え,前方注視が困難な状態になったのであるから,直ちに運転を中止すべき業務上の注意義務があるのに,これを怠り,漫然上記状態のまま時速約70キロメートルで運転を継続した過失により,仮眠状態に陥り,自車を対向車線に進出させ,折から対向進行してきた被害車に自車を衝突させた旨のいわゆる居眠り運転における運転中止義務違反を内容とする主位的訴因を排斥し,時速約70キロメートルで自車を進行するに当たり,前方左右を注視し,自車の進路を適正に保持して対向車線にはみ出さずに進行すべき業務上の注意義務があるのに,これを怠り,前方を注視せず,漫然前記速度のまま進行した過失により,自車を対向車線に進出させ,折から対向進行してきた 被害車に自車を衝突させた旨のいわゆる前方注視,進路保持義務違反を内容とする予備的追加的訴因を認定したが,本件が被告人のいわゆる居眠り運転による事故であることは明らかであるから,原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認がある,というのである。 そこで,原審記録に加えて,当審における事実取調べの結果を併せて検討すると,本件事故の原因が被告人車の対向車線への進出にあることは既述のとおりであるところ,本件事故現場は,農村地帯にある,ほぼ直線の平坦な道路であって,脇見運転の可能性は考え難いこと,被告人は,対向車線に進出していながら,衝突時までブレーキをかけることすらなかったこと,事故直後に到着した救急車に収容されていた際,顔見知りの警察官から事故の原因を質問されて,「寝ていたと思います。」と明言していたこと,その後の捜査の際には,捜査官に対して,眠気を覚ますため,事故現場の手前約5.2キロメートルの酒店の自動販売機で缶コーヒーとたばこを購入し,同所から約3.1キロメートルのG方付近を走行中に,軽い眠気を覚えたが,目的 地である実家まで数分の距離であったので,居眠り運転はしないだろうと考えて,時速約70キロメートルで走行を続け,さらに約2キロメートル進行したd橋付近において,助手席の携帯電話のマナーモードを解除すべく手を伸ばしたことや,本件事故現場の手前約110メートルのH医院が閉まっているのを見た記憶を最後に,事故現場までの記憶がなく,突然ドカーンというものすごい衝突音を感じ,フロントガラスが大きい音をさせて砕け,ガラス片が顔面に降り注ぎ,体に鈍い痛みが走り,衝撃と同時に車が急停止し,ラジエターから煙が出て,大きなエンジン音がしたので,何事が起きたのかとびっくりしたことのほか,事故後,携帯電話機を確かめると,マナーモードが解除されていなかったことからも,事故の原因としては,居眠り運転の結果 ,自車を対向車線にはみださせたことしか考えられないこと等を供述していること,原審公判においても,上記G方付近を走行していた辺りからぼうっとした状態であり,うっすら眠気がさしたのかもしれず,途中で車を停めようと思ったとか,携帯電話機のマナーモードを解除しようと手を伸ばしたことまでは覚えているが,事故後,マナーモードが解除されていなかったと供述していること,被告人は,本件事故によって頭部外傷Ⅱ型等の傷害を負っているが,本件事故現場の約110メートル手前までと,本件事故後の記憶を保っていること等に照らすと,本件事故による意識障害がなかっただけではなく,本件事故の衝撃により,本件事故前後の記憶が失われていたとは認められないこと等を総合すると,被告人がいわゆる居眠り運転に及んだことは動かし難い事実と認められる。 したがって,被告人は,本件事故現場の手前約110メートルの上記H医院付近で仮睡状態に陥ったのであって,眠気を覚えた上記G方前付近で被告人が自動車の運転を中止していれば,本件事故は回避できたことが明らかであるから,運転中止義務違反を内容とする主位的訴因を排斥し,前方注視義務,進路保持義務に違反したとの予備的追加的訴因を認定した原判決には,所論が指摘するとおりの事実誤認があり,これが判決に影響を及ぼすことが明らかである。 論旨は理由がある。 第3 破棄自判 以上によれば,検察官の事実誤認の論旨は理由があるから,刑訴法397条1項,382条により原判決を破棄し,検察官の控訴趣意中量刑不当の主張に関する判断を省略し,同法400条ただし書に従い,当裁判所において,更に判決する。 (罪となるべき事実) 被告人は,平成14年3月10日午後7時10分ころ,業務として普通乗用自動車を運転し,山口県佐波郡a町内の道路を進行中,眠気を覚え,前方注視が困難な状態になったのであるから,直ちに運転を中止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然上記状態のまま時速約70キロメートルで運転を継続した過失により,そのころ,同町内の道路において,仮睡状態に陥り,自車を対向車線に進出させ,折から対向進行してきたF運転の軽四輪乗用自動車右前部に自車右前部を衝突させ,よって,同日午後8時51分ころ,同県防府市所在のI病院において,同人を一時的脳幹損傷により死亡させたほか,同人運転車両助手席に同乗していたEに加療約392日間を要する右橈骨骨幹部骨折等の傷害を,同車両後部座席に同乗していたJに加療約 116日間を要する左大腿骨骨幹部骨折等の傷害をそれぞれ負わせたものである。 (証拠の標目) 当審で取り調べた実況見分調書を付加するほかは,原判決が挙示するとおりである。 (法令の適用) 原判決が挙示した法令(科刑上一罪の処理,刑種の選択を含む。)を適用した刑期の範囲内で,被告人を禁錮2年に処し,訴訟費用については,刑訴法181条1項本文により,主文記載の限度で被告人に負担させることとする。 (量刑の理由) 本件は,知人の結婚披露宴で飲酒した後帰宅した被告人が,実家の犬に餌をやり,散歩をさせるために,実家に向けて自動車の運転を開始し,眠気を覚え,前方注視が困難な状態になったのに,漫然,運転を継続した過失により,仮睡状態に陥り,自車を対向車線に進出させて,対向進行してきた被害車に衝突し,運転中の被害者を死亡させ,同乗中のその妻及び娘に傷害を負わせた,という事案である。 被告人は,眠気を覚えながらも,漫然と運転を継続しており,しかも,アルコールの影響もあったことがうかがわれるなど,その過失の態様は悪質であって,被害者らには,何らの落ち度もなく,本件事故の結果,1名を死亡させ,2名に重傷を負わせるという極めて重大な結果を招き,愛する夫を失った妻の悲嘆の情は著しく,幼くして頼るべき父を失った娘の心情は哀れであって,被告人に対する処罰感情も極めて厳しいものがある。 しかるに,被告人は,本件事故自体の記憶がないにもかかわらず,原審公判においては,対向車線に進出したことを否認して,被害車が自己の進行車線にはみ出し運転をしたと弁解するようになり,当初は特に厳罰を望んでいなかった上記妻の激しい怒りを買うに至っている。 したがって,本件の犯情は悪質であって,被告人の刑事責任は重大である。 そうすると,被告人が加入していた任意保険によって,治療費のほか,死亡した被害者の相続人との間で4013万4933円を,その娘の被害者との間で1700万円を,それぞれ支払う旨の示談が成立したこと,妻の被害者との間でも,保険により,相当額による損害賠償をなし得る見込みがあること,前科はないことなどの事情を考慮に入れても,本件は,刑の執行を猶予すべき事案とはいえず,主文の刑に処するのが相当である。 平成17年6月2日 広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官 大 渕 敏 和 裁判官 森 脇 淳 一 裁判官 芦 高 源
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キャラ:ルシアン 所属クラブ:無垢の血 使用武器:カサンドラ 大会経歴 08/07/12大会 9勝3敗,3位入賞 チーム戦勝利 08/06/28大会 勝ち抜き戦参加 チーム戦勝利 08/05/29大会 参加 08/05/17大会 準優勝(2位) 08/03/15大会 1回戦(VS天光)勝利、2回戦(VS WinnieThePooh)勝利、第3回戦(VS卍流れ星卍)敗退