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この記事の趣旨は性犯罪者で殺人犯の川上嗣人を自殺させる会です 同氏は未だ未確定の刑事犯罪を4つ抱えております 詳しくは川上嗣人wikiをご覧下さい。 1分でわかる川上嗣人 まずは川上嗣人とはどんな人物なのか考察しましょう 川上嗣人は2011年9月頃ある刑事犯罪を犯しました 強制わいせつ致傷等です 彼は2011年9月頃同級生に性的暴行を振るいました 彼はこの事件の刑事責任から未だに逃げております 彼があの日自ら警察署に出頭し自首しておけばよかったものを 全て被害者が悪いと発言しました。 彼が侵した刑事犯罪一覧 強制わいせつ致傷罪 傷害罪 自殺関与同意殺人罪 窃盗罪 以上が彼の侵した犯罪です 被害者はこの事件の数年後自ら命を立ちました この事件を起こした上被害者がすべて悪いと言い切りました この事件の刑事責任を負えないし被害者に対する謝罪と犯罪によって与えた被害を回復できないなら自殺するべきです だからこのwikiを見ている方は川上嗣人氏が犯罪の被害にあったり自殺した場合彼にこう言いましょう 川上嗣人全部お前のせいだってね 川上嗣人を自殺させる会の目的 川上嗣人を自殺させる会では川上嗣人を自殺させる事を趣旨に作られています、川上嗣人を自殺させる会の最終目的は川上嗣人の自殺です。
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51. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 10 09 55.27 ID cj17RW1I0 50 そもそも、 47 が間違い 仮定する必要も無く刑事責任だがwww 49 追いついた後、追走すると「思って」いれば、十分じゃない。 追いついた瞬間に第27条義務が発生するわけじゃない。 52. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 10 33 46.09 ID CrK0H+nh0 51 追いついた後、追走すると「思って」いれば、十分じゃない。 追いついた瞬間に第27条義務が発生するわけじゃない。 その場合、法定速度の道を時速20キロで進行する車両が後続に 追い付かれても、「追走すると思っていた」とすれば義務は生じなくなる。 なので間違い。 53. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 10 41 21.73 ID cj17RW1I0 52 制限速度60km/hの道を40km/hで走行中追いつかれたので上限まで加速した。 「後車が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」 と思ったので譲らなかった。 でOKだろ。 君が間違いだったね。残念www 54. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 10 47 06.35 ID xMl/1wXM0 昨日バイクで帰宅中、前に白バイが走ってたのでずーっと一緒に走ってたが、40km制限でも60ピッタリで走ってくれてた。 が、交差点で黄→赤ギリギリ越えで対抗車線を走ってきた車を見て、見事なUターンで追っていった。 55. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 10 48 43.51 ID cj17RW1I0 余談だが。。。 民団君と155のマイニングの結果は89%だったが、行動予測を加味すると 93%www このスレの常駐馬鹿君と155は78%だったが、行動予測を加味すると 82% ちなみに、行動予測を加味すると、40〜60%が不明。0〜30%が他人70〜100%が本人。 ということで、キャラクターを作るごとに特徴を変えてきたつもりが、 民団君- 155に変更したときはそこそこ変わった 155- 今に変更したときもそこそこ変わったが 民団君と今は非常に似ている(てか本人www)とコンピュータは申しておりますwww 56. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 11 05 49.80 ID 1WCtix9K0 53 それは、「追走すると思った」じゃなくて「それ以上加速しないと思った。」 だろ?間違ってるじゃないか。 そして、法定速度上限まで加速したあと、再び追い付かれてるんだよ。40キロで追い付かれたあと再び60キロで追い付かれたんだよ。 それから、法定速度上限というのは、君の車両のメーター読みなので、 君の車両でしか適用出来ない速度だよ。 君のメーターでは60キロでも、後車のメーターでは54キロかもしれない。 なので、「それ以上加速するとは思わなかった」はやっぱり間違い。 57. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 11 08 58.36 ID 1WCtix9K0 55 民団君っていつ頃どのスレにいたんだ? あと、マイニングって知らないけど、俺とその民団君って別人なので、 コンピュータの判断は間違ってるよ。 なんだ、お前とコンピュータ、どっちも間違いだらけじゃん。(´∇`) 58. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 11 12 19.79 ID cj17RW1I0 56 は? だいたい、 52 は過失じゃなくて、故意だろ。過失の話をしているのに、故意の例をだしてドヤ顔もどうかとおもうぜwww >それは、「追走すると思った」じゃなくて「それ以上加速しないと思った。」 君が新たな条件を出さないと自分の意見が維持できないことをするから、 同じような条件で、追い討ちをかけてるだけだけどwww 別段追走すると思ったでも問題ないだろ。 >そして、法定速度上限まで加速したあと、再び追い付かれてるんだよ。40キロで追い付かれたあと >再び60キロで追い付かれたんだよ。 一緒に加速しているんなら、すでに追いついた後だろ そういうのを 追 走 っ て い う ん だ よ 。 覚えておきな >それから、法定速度上限というのは、君の車両のメーター読みなので、 メータ誤差で罪にできるわけないだろ。罪にできた事例や裁判例を1つでもいいから挙げてみなよwww ところで、 該当事案の注意義務って民事責任?刑事責任? 答えをまだもらって無いんだけど???? 59. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 11 13 22.31 ID cj17RW1I0 57 別に俺が言っているわけじゃない。 コンピュータがおっしゃっているわけでな。 君は民団君でいいよ。気にしなくてもおkwww 60. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 11 20 00.03 ID 1WCtix9K0 58 52 は過失じゃなくて、故意だろ。 なんで故意なの?過失だよ。 追 走 っ て い う ん だ よ 。 いいえ、先に前車が加速するんだから、一旦車間は開くんだよ。 それが、再び追突を避けるための必要な距離にまで接近したんだから 追い付いたことになる。 このとき、一旦開いた車間がそのまま縮まらない場合を追走っていうんだよ。 メータ誤差で罪にできるわけないだろ。罪にできた事例や裁判例を1つでもいいから挙げてみなよwww メーター誤差で罪にしてるんじゃない。義務を果たさないから罪に問われてるんだよ。 61. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 11 25 36.61 ID cj17RW1I0 60 民団君さあ、面白いね。君www > 52 は過失じゃなくて、故意だろ。 >なんで故意なの?過失だよ。 どっちでもいいんだけど、 過失だと「仮定」wwwするなら、 40 >この場合の過失とは、追い付かれたことに気づいてない場合だけだよ。 これが間違いだよなwww 自分で自分の首絞めてどーすんのwww >いいえ、先に前車が加速するんだから、一旦車間は開くんだよ。 40km/hから60km/hに加速するのに、必ず40m以上離れるんか? そりゃ、超能力というか、君の脳内ならそうかもね、てだけの話じゃない。 まあ、免許持ってないんだから分からんと思うけど、煽られてたら、20mも開かないよwww 62. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 11 25 56.04 ID cj17RW1I0 ところで、 該当事案の注意義務って民事責任?刑事責任? 答えをまだもらって無いんだけど???? 63. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 11 27 20.43 ID 1WCtix9K0 58 該当事案の注意義務って民事責任?刑事責任? 答えをまだもらって無いんだけど???? 民事か刑事かの判断は必要ない。 民事裁判において、賠償責任を負うほどの注意義務は無いってだけだろ。 刑事裁判で同じ判決が出るとは限らないし、 右折待ちの後車が先に右折するとは予測できないだろうけど、 後車が単純に速度超過するのは当然に予測できるものだよ。 64. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 11 32 29.13 ID cj17RW1I0 63 関係あるかどうかは聞いていない。 該当事案の注意義務って民事責任?刑事責任? と聞いている。君の感想なんか、もっと聞いていない。 ねぇねぇどっち?どっち? まあ、 昨日レスの最後で民事裁判じゃん!!とウレションしながら1000をとって 一晩気持ちよくねたんだけど、 翌日に民事裁判中の刑事責任が記載されているという指摘でフルボッコされたから、 刑事責任とは認めたくないのはよくわかるけどねぇ。 65. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 11 32 53.98 ID 1WCtix9K0 61 40km/hから60km/hに加速するのに、必ず40m以上離れるんか? なんだそれ? 40キロの時は18メートル、60キロの時は23メートルくらいが、追突を避けるための必要な距離だよ。 前車が40キロから加速するときに、後車が車間を23メートル以上開いていればいいんだよ。 前車が60キロに達したあとにゆっくりと23メートルくらいまで車間を詰めれば追い付いたことになる。 66. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 11 39 04.83 ID 1WCtix9K0 64 え?刑事責任だろ。(´∇`) でも、その注意義務って予測できない事まで注意しなくてよいって事だよ。 後車の速度超過は余裕で予測できる。というか予測しなければならないほど、速度超過は一般的な行為だよ。 それに、民事裁判だからねぇ。 法27条には無関係だよ。 67. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 11 53 07.86 ID cj17RW1I0 66 仮定しなくてもね。 仮定しているレスはすべて間違いだねwww 訂正しておけよwww 65 >追突を避けるための必要な距離 脳内で都合の良い条件ばっかり集めてくるのはもうやめたら? 法的に追いついたって定義を出さないとだめじゃないのか? 第27条の追いついた定義は、「追突を避けるための必要な距離」なのか???? また間違いを増やしたねwww 68. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 11 55 22.63 ID cj17RW1I0 66 追加 >後車の速度超過は余裕で予測できる。 裁判所さまは、 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 とおっしゃっておりますが、 裁判所さまのご意見は、抹殺なんですかねwww 69. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 11 55 53.39 ID VHbe5A2F0 65 自動車には後続車との距離を測る装置は付いていないんだけど、 23m以上離れたとか判断できるの? 70. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 11 57 00.74 ID 1WCtix9K0 67 第27条の追いついた定義は、「追突を避けるための必要な距離」なのか???? そうですよ。 それ以上近づいたらただの車間距離不保持でしかない。 ソースは 執務資料道路交通法解説 だよ。書店で売ってるよ。(´∇`) 71. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 11 58 28.95 ID 1WCtix9K0 68 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 とおっしゃっておりますが、 で、そのソースを要求したらまた民事裁判の判例を出すんですか? 72. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 12 00 17.37 ID 1WCtix9K0 69 追突するのを避けることができるための必要な距離 ・昭和30年3月10日名古屋高裁 必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、 昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、 これを一律に決定する事は困難である。 ・昭和46年6月8日仙台高裁 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として 信頼して然るべきものであろう。とすれば、右基準が時速55キロメートルの場合には、 車間距離として20メートル以上あれば足りるとしているからには、被告人が本件の場合 約25メートルの車間距離を保持していた事を捉えて、それが短かきに失した過失であると することは特殊の事情の認められない限りいえない筈である。 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、 「必要な距離」について、乾燥した平坦舗装路面における 基準として次表のとおり定めている。 速度 55 50 45 40 車間 20 18 17 15 73. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 12 02 20.58 ID 1WCtix9K0 あ、時速40キロ時の車間距離って15メートルだった。 74. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 12 06 04.46 ID cj17RW1I0 71 >で、そのソースを要求したらまた民事裁判の判例を出すんですか? 刑事責任の事実認定さえあれば、どちらでも構わないんじゃないのか? こういう軽微な罪で地方裁判所までいくケースの方が珍しい。 そんなことをいっているんじゃなくて 裁判所さまのご意見は、抹殺なんですかねwww と聞いているんだが? 75. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 12 07 19.62 ID cj17RW1I0 ところで、 66 仮定しなくてもね。 仮定しているレスはすべて間違いだねwww 訂正しておけよwww 訂正はまだか? 76. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 12 19 59.41 ID 1WCtix9K0 74 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 こんな事言ってないだろ。 右折待ちしている車両のさらに後車が先に右折を開始することまでは 予測する義務はないとしてるだけだろ。 速度超過なんて、一般的な運転者が日常的に犯す程度のごく軽微な違反だよ。 反則金程度の速度超過ならね。 77. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 12 21 10.24 ID I8KM77y7O なんだこれ? 錦の旗のはずの「判例」が民事だと指摘されて暴れてるだけじゃん。 役に立つアイテムと思って箱を開けたら、中の蜂蜜に押し込まれた山崎みたい。 そもそも、カタカナの判例符号の時点で民事だと気付けよ。 それ以前に、民事刑事の区別が先か。 78. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 12 21 37.26 ID 1WCtix9K0 75 刑事責任ではない と断言したレスは無いよ。なので、訂正の必要など無い。(´∇`) 79. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 12 24 00.54 ID 1WCtix9K0 76 の続き なので、予測はできるし、しなければならない。 予測する必要がないほど特殊な事ではない。 80. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 12 25 25.14 ID cj17RW1I0 76 速度超過といっているよ。 残念だね。 言い訳はさておき、 裁判所さまのご意見は、抹殺なんですかねwww YesかNoかだよ。 77 で、仮定するまでもないよな??? 66 仮定しなくてもね。 仮定しているレスはすべて間違いだねwww 訂正しておけよwww 訂正はまだか? 81. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 12 26 25.43 ID cj17RW1I0 78 仮定する必要もないだろ。 明らかに刑事なんだからwww 82. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 12 27 28.22 ID 1WCtix9K0 80 速度超過といっているよ。 だからソース出せよ。出せないならただの妄想だね。(´∇`) 83. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 12 28 51.44 ID 1WCtix9K0 80 おい、 77 は俺じゃないぞ(´∇`) 見境無しだなぁ。 84. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 12 28 53.11 ID cj17RW1I0 79 >なので、予測はできるし、しなければならない。 つまり、裁判所さまのご意見は、無視すべし、ということだね。 裁判所のご意見は、「特殊なこと」とは一切限ってないよ。 85. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 12 31 13.19 ID 1WCtix9K0 84 だから、ソース出せよ。(´∇`) 86. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 12 42 52.37 ID Nk08sIk3O まとめ 頭のおかしいキチガイが屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。 87. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 13 16 07.19 ID cj17RW1I0 85 なんで苛めてるお前の便宜を俺が図らな、ならんの???? 88. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 13 17 33.07 ID cj17RW1I0 20 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 事実認定としての刑事責任は無いと言っているけど??? これも修正だなwww 89. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 13 24 26.97 ID cj17RW1I0 88 アンカーミス 24 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 事実認定としての刑事責任は無いと言っているけど??? これも修正だなwww なんども間違いを指摘できる幸せwww 90. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 16 17 04.81 ID 1WCtix9K0 89 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 それ以外に何があるの? 事実認定としての刑事責任は無いと言っているけど??? は? 損害賠償請求の民事裁判なんだから、 判決がどうであれ、刑事責任は問われないと言ってるんだよ。(´∇`) 91. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 16 21 10.17 ID 1WCtix9K0 87 なんだ、根拠の提示もできないのか。(´∇`) じゃあ、お前のレスを訂正してやるよ 「後車があえて違法行為(速度超過)することまで予測する注意義務は無い等と裁判所は言ってない。」 言ってるのならソース出せよな。www 92. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 16 23 51.23 ID 1WCtix9K0 89 で、お前は根拠の無い戯れ言を喚いてるだけ。 民事裁判だってことを指摘されて焦ってるんだろうね。(´∇`) ナサケナイヤツwww 93. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 16 53 48.75 ID cj17RW1I0 90 残念だなwww 20 >民事裁判の中で刑事責任の有無を断定することは普通にある。 の返答として 24 が書かれている。 20 >この注意義務は民事責任なのかい???? の返答として、 24 は書かれている。 つまりだ、 >断定している「だけ」 ってことは、どっちを否定しているんだろうね。 どっちも? どちらにしても間違いじゃんwww 94. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 16 55 19.56 ID cj17RW1I0 91 ソース出す必要すらないやんwww 信頼の原則だけでおkwww 95. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 17 00 57.90 ID cj17RW1I0 92 ほう? 傍論のことを言っているのかなぁ? 判決文は、傍論と違って、すべてが法的拘束力のある文章だ。 その中には、たとえ民事であっても、刑事責任の事実認定も普通に行われる。 そ ん な こ と す ら 知 ら な い の ??? 該当の注意義務が 傍論 だと主張するならまだしも。 ってことは、 18 も間違っているよねぇ。 修正が必要だ 96. 忍法帖【Lv=4,xxxP】 2011/06/23(木) 17 45 53.44 ID D9cq+8/10 95 >判決文は、傍論と違って、すべてが法的拘束力のある文章だ。 そうだろ?という事は、 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 等と勝手に改変したらいけないよな?(笑) 97. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 17 54 50.07 ID cj17RW1I0 96 >そうだろ? 間違いを認めたんだったら、 20 と 18 は修正せんとなwww 判断してるだけ? 事実認定はなし? いつ修正するんだ? キチンと答えてね(はあと 98. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 17 54 55.28 ID z+/vtaTC0 まとめると 自動車同士の場合 追いつかれたら制限速度上限(メーター読み)まで速度を上げると義務は発生しなくなる でOK 99. 忍法帖【Lv=4,xxxP】 2011/06/23(木) 17 55 03.72 ID D9cq+8/10 93 >>民事裁判の中で刑事責任の有無を断定することは普通にある。 >の返答として 違うよ。 >「そのような後続車の有無、動静に注意して交差点を進行すべき >注意義務はなかったものといわなければならない」 これがメインでは無いと言ってるんだよ。 あくまでも、判決は「損害賠償責任はない」なんだよ。 94 >信頼の原則だけでおkwww 信頼の原則を間違えてはいけないよ。 自分が法定速度上限で、後車に追い付かれた場合でも、 「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 それを「信頼の原則」と言うんだよ。 100. 忍法帖【Lv=4,xxxP】 2011/06/23(木) 17 59 25.19 ID D9cq+8/10 97 >間違いを認めたんだったら、 いいえ、間違っていませんよ。(笑) どこが間違ってるんですか? ハッキリと言いますけど、修正する必要はありません。
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蝶体験事件 蝶体験事件とは、2020年から翌年まで流行した日海民国の10代から30代の青少年たちの間で流行った猟奇的自殺ゲーム。 「王様ゲーム」の一種で、広告に偽装したボタンをタップすると別ページに飛ばされ、指示に従わないと個人情報を全世界にアップロードするという脅迫がされるため、特に10代から20代はこの脅迫に怯え、指示に従っていく。 「蝶体験」の名称は、脅迫が記されたトップに、不気味で鮮やかなオオアゲハが描かれていることから。 犯人 犯人はインターネット業種に勤めていたキム・パクテ(本名:羽琺邦、華羅人)、オ・ウェヨ(本名:ムン・アトジ)だった。 2人は元来共産主義者で、2005年にハポジ会の幹部A(名前については2人が黙秘したので不明)に華羅人民共和国欄朕県波阿市に招かれ、「ネットを駆使して日海民国の若者を削減せよ」と指示された。 その結果、上記概要の手段を取り、実に100名近くが犠牲になったと推測されている。 止まらない青年の自殺 「蝶体験」では、さまざまな指示が出されるが、自傷行為やホラー映画の長時間視聴など精神的ダメージを与えるものであったり、自慰行為の撮影など猥雑な行為を指示し、指定したページに成果をアップロードするものであった。 特に、自慰行為の撮影データに関しては、強要された青少年の負担は大きく、容疑者の2人が逮捕されたのちもデータが未だ残っていることに対する恐怖感から自殺をする青少年が絶えず、12人が犠牲になった。 裁判 羽やムンに対する裁判(チョ・サンビ裁判長)で、2人は当初、精神疾患を装い刑事責任を問われないように演技をしていたが、NAKIA_ANON系列のグループによる裁判所へのリーク(※)で日南共和国や華羅人民共和国の工作機関の関与が明るみになり、刑事責任の有無を問わず外患誘致罪で死刑判決が下される。 2人は控訴したが、控訴した為に刑事責任能力に関する偽証が確定し却下され、刑が確定された。 2037年2月に羽の死刑が近産拘置所で、9月にムンの死刑が頓沙府死刑囚収容所で執行された。 最後の言葉 羽は最後まで刑務官らに抵抗していたが、電気椅子に縛られ、泣き叫びながら両親の名を叫んでいたと記録されている。 ムンは裁判で日南と華羅が関与したことが第三者グループによって暴露されたショックのあまり認知能力に障害を患い、幼児退行してしまった。絞首刑による死刑が執行される直前に「わるいこと、してない!」と叫んだと記録されている。
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1. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 01 35 33.15 ID VZXxiujA0 非常識な「遵法厨」による交通の乱れが原因で、ヒト・モノ・カネの 流通における滞りを懸念する今日この頃、そのような彼らを引き 続き徹底的に「かわいがる」ことがまさに必要不可欠であります。 引き続き、継続スレを設立しました。 皆さんがこのスレを通じて、我が国の経済発展に必要不可欠な 効率的な交通の流れに対する最低限の常識をわきまえた優良な ドライバーとして育まれるよう、切に願うものであります。 この間、一般道では最高速度80km/hへの引き上げが、ようやく 達成されました。つまり、このシリーズのスレで地道に訴え続けて きたことがようやく認められたわけです。 まさに快挙であり、当スレの存在意義も高まることでしょう。 さらに、自動車の性能の向上に加え、伊勢湾岸・新名神・新東名 などの超高規格な道路が整いつつある現在、その実情に合った 制限・法定速度改正に向けて、皆で動いていかねばなりません。 前スレ 制限・法定速度はあくまで目安 Part28 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1303348274/ 2. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 02 02 31.09 ID Zor/WShw0 (日経ビジネス1995年7月17日号の記事より) 愛車のアクセル全開で憂さ晴らし 奥田碩 トヨタ自動車副社長(当時※) ※ 後にトヨタ自動車第8代社長・会長、経団連会長(現・名誉会長)他歴任 1996年藍綬褒章受章、2008年旭日大綬章受章 奥田さんが高速道路を走る時、行く手を阻むのは空気の壁だけだ。 ノロノロ走る車が前にいると、車間距離をぐっと詰め、パッシングの 連続で押しのける。走るのは当然、右端の追い越し車線。アクセル は全開が基本だ。 愛車はトヨタのアリスト。排気量4000ccのV型8気筒エンジンは260 馬力。世界でも有数の超高速走行が可能なセダンが休日の足だ。 「羊の皮をかぶった狼」が奥田さんの野性を呼び覚ますという。 「スピードは麻薬。高速で走っていると、脳の中で気持ちを高ぶらせ、 快感に導く物質が分泌されるようだ。」 自社のテストコースを時速200km以上で走る機会がよくある奥田さん にとって、普通の道路上の走行は苦痛に感じることすらあるという。 高速では常に右端の車線を走るのはこのためだ。 普段の通勤の足は役員専用の黒塗りの車。スピードに魅せられた 奥田さんは「トロトロ走る役員車に乗っているとイライラする」と言う。 思わず運転手を怒鳴ってしまうこともある。 イライラは今回の日米自動車交渉でも同じだったようだ。交渉は政府 間の話し合いなので、メーカーの思惑通りにはいかなかった面もある。 憂さを晴らしに、愛車のアクセルを踏み込む機会が増えたようだ。 3. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 02 03 19.84 ID Zor/WShw0 【首都高速での推奨走行速度】 ※ 車線は問わず ・ C1では80〜100km/h(但し、オービスでは90km/h未満に下げること) ・ B(湾岸)では100〜∞km/h(但し、オービスでは120km/h未満に下げること) ・ その他は90〜110km/h(但し、オービスでは100km/h未満に下げること) 首都高速の制限速度は多くの区間で60km/h以下(但しC1では50km/h以下)に 制限されているが、このような制限速度を守っているドライバーはほとんど 存在しないのが現状。しかもこのような低速で走れば、追突事故のリスクを 大きくして渋滞を悪化させるだけで、何のメリットも無い。 オービスで引っかかるのは概ね、「制限速度+40km/h」よりも大きい速度で 走った場合に限られるが、多くのドライバーはこのぎりぎりの速度で走って いるため、首都高速利用経験の少ない者も恐れずにアクセルを踏み、流れに 合わせるよう努力すること。 もちろん、突然の渋滞に遭遇することも頻繁にあるから、自分や後続車両が 追突しないような体勢を取れるように、常に意識しておかなければならない。 4. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 02 03 58.47 ID Zor/WShw0 【主要高速自動車国道(NEXCO管轄)での推奨走行速度】 ※ 主に片側2車線以上の追越車線の場合 ・ 中国道の宝塚以西は概ね110〜140km/h(一部の急カーブ区間は100km/h以下) ・ 伊勢湾岸・新名神は140〜∞km/h ・ その他(片側2車線以上)は概ね130〜160km/h (但し、下記区間のオービスでは下げること) ・ 制限60km/h区間(中国道の一部)… 100km/h未満 ・ 制限80km/h区間 … 120km/h未満 ・ その他(片側2車線以上) … 140km/h未満 5. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 02 04 43.98 ID Zor/WShw0 3-4 (注) メーター読みには誤差があり、実測値は約10%前後(概ね10%程度下回って いる)ことを考慮に入れて走行しなければならない。 6. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 02 05 40.72 ID Zor/WShw0 さらに、昨今の休日ETC割引や、政権交代による高速道路無料化の弊害で、 全国的にド素人でヘタクソ危険運転ドライバーに遭遇する(つまり、事故 に巻き込まれる)頻度が、これまで以上に急増するものと考えられる。 自らの身を守るため、瞬時の判断力を向上させることが必要不可欠である が、それと同時に上記のような連中の「教育」も、われわれに課せられた 重大な使命である。 7. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 02 14 24.78 ID Zor/WShw0 当然のことですが、一定の範囲内の速度超過は「必要悪」です。 間違っても、飲酒運転(0.15以上)のような「絶対悪」と混同してはいけません。 また、2009年10月より高速道路での車間距離不保持(あおり運転)の罰則が厳しく なったため、細心の注意を払う必要があることも申し添えておきます。 くれぐれも捕まったり、何よりも事故を起こしたりしないよう、気を付けて下さい。 テンプレは以上です。 8. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 02 15 48.95 ID Zor/WShw0 相互推奨スレ一覧 (2011/06/23現在) 【うまい奴】高速道路の走り方・10【へたな奴】 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1305926891/ 高速で右車線を塞ぐバカ8台目 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1301876026/ 高速道路の制限速度について語るスレ 2km/h http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/way/1307593430/ 一般道の制限速度について語るスレ 2km/h http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/way/1307594037/ ここは、速度規制を緩和するべきだろうという区間 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/way/1260089955/ 最高速度と最低速度 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/way/1221116583/ 9. 【参考資料1】 2011/06/23(木) 02 17 34.18 ID Zor/WShw0 ォ ヽ γ ヽ ! /~~~~~~~~~\ ! ノ 〜〜〜〜ヽ ヽ ! / ヾ ! / ノ ト } ∧二二ゝ ノ二壬/ ヘ/ / ノ ! .!___ィェ\ i ! \_ /´\_ _/ !i } l ! 三≡ソ_ゝ≡≡イ l } l  ̄(.。。) ! / | ! 弋__/l \___/ { } ヽ! / u \ ν ! l (。。) ト ! ! イ二二ヽ .ノ ノ ト ! ,,,,iiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄`` 、..,,_ _ト\ /lヽ_ ヽ ヽ γー-/ 〆\  ̄ ̄\ \こ 二 .イ /  ̄" -,._ \/\ /ノl / / ノ`ーーく/ \ 7弋 イ _,,..-一= "~´| \`ー-、| |\\ソ \ ワレェええ度胸しとるやないかい。 追越車線をトロトロ走って人様に迷惑を あのなぁ、公道上では皆急いでんのや。 掛けてるヤツに制裁してるんやさかい。 流れに従わなあかん。 追越車線にいる以上、大幅な速度超過 それがたとえ制限速度以上でもや。 なんか常識や、当たり前のことやぞ。 文句があんなら出て来いやコラァ! ホンマにわかっとるんか、なぁコラァ? (出典) http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1266336429/ http //wiki.chakuriki.net/index.php/%E5%92%8C%E6%B3%89%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC 10. 【参考資料2】 2011/06/23(木) 02 18 29.31 ID Zor/WShw0 スピードが速ければ目的地に到達するのも早い。できる限りハイスピードで走行する技術を身につけよう。 道路が細いからとか最高速度がいくつだからとかそんなのは言い訳であり、運転の下手な証拠である。 子どもの飛び出しが心配? 飛び出す子どもが悪いのである。 高速運転の技能を身につけた名古屋人にとって、最高速度を守って走る奴ほど迷惑な奴はいない。 そんな邪魔な奴にもどけよホーンとパッシングが有効である。 (出典) http //ja.ansaikuropedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E8%B5%B0%E3%82%8A 11. 【参考資料3】 2011/06/23(木) 02 20 17.03 ID Zor/WShw0 オーストラリアで行われている新しい研究によると、高速道路ではスピード制限を廃止し、速度を出すことを 推奨したほうが安全であるらしい。 スピードを出すことによってアドレナリンが放出されると、反応時間が短縮され危険感知能力が向上するのだ。 低スピードの運転手には減点と罰金を課し、強制的に運転訓練をするべきだと勧めている。 (出典) http //new.go-th.net/Entry/44/ 12. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 02 30 50.53 ID ykk/tHXo0 制限速度40km/h 実勢速度60km/hの道を60km/hで走ってたらネズミ捕りに捕まりました 13. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 02 56 15.72 ID rx1aDRiR0 レーダー探知機くらい買えよ! 14. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 03 21 00.20 ID b4E6Qv5C0 1 <<自動車は年間5000人もの人命を奪っている大量虐殺兵器>> 制限速度以下で走れないモンスタードライバーを見かけたら 重大死亡事故を起こさないうちに警察へ通報、規制取り締まり強化を要請していこう モンスタードライバーによる犠牲者が出てからでは遅いのだ 15. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 05 03 13.08 ID Nk08sIk3O 頭のおかしい発狂キチガイwのオナニースレw 16. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 05 22 27.07 ID 0jxw+Rin0 2011年4月30日 – 山口県警などは一定の速度で交通の流れを調整する「ペースメーカー車」の導入に踏み切った。 17. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 07 08 15.35 ID cj17RW1I0 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1303348274/998 >道交法的、つまり刑事的に違法であるかの判断ではないと解ってるの? そのような後続車の有無、動静に注意して交差点を進行すべき 注意義務はなかったものといわなければならない と、裁判所さまは刑事的責任は無いとおっしゃっているが???? 18. 忍法帖【Lv=4,xxxP】 2011/06/23(木) 07 47 45.97 ID D9cq+8/10 17 民事裁判と刑事裁判で真逆の判決が出るのは珍しくない。 それはあくまでも民事の判例だよ。 「郵便車の後続車がその側方を通過して自車の進路前方に進入して来る」という行為を予測しなかったことについて、 「賠償責任」があるかどうかの判断でしかない。 19. 忍法帖【Lv=4,xxxP】 2011/06/23(木) 07 49 15.39 ID D9cq+8/10 18 の続き この判決をあたかも法27条にも適用できるとミスリードするのはただのインチキ。 20. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 08 06 56.86 ID cj17RW1I0 18 民事裁判の中で刑事責任の有無を断定することは普通にある。 その該当裁判で、裁判所さまは 「そのような後続車の有無、動静に注意して交差点を進行すべき 注意義務はなかったものといわなければならない」 と言っているんだぜ。 この注意義務は民事責任なのかい???? 頭悪いねぇ。 21. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 08 09 21.84 ID cj17RW1I0 しかも、 事故を起こした車は、 構成要件を完全に満たしている にもかかわらず、裁判所さまは明確に 「注意義務はなかった」 と言っているんだぜ。 22. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 08 16 10.52 ID cj17RW1I0 もう1つ この裁判例が、信頼の原則で引いてこれるなら この注意義務は刑事だね。 信頼の原則はいまのところ刑事に対する責任の有無の概念だから、ね。 23. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 08 23 05.66 ID zIFg4H8SO なにコイツ必死になってんの? 24. 忍法帖【Lv=9,xxxP】 2011/06/23(木) 08 44 47.76 ID CrK0H+nh0 20 あのね それは損害賠償請求の裁判なんだよ。 刑事裁判ではない。 賠償「責任」は無いと判断してるだけ。それ以上の意味を含めようとするのは ただのインチキ、拡大解釈だよ。 25. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 08 54 11.55 ID cj17RW1I0 24 つまり、 その該当裁判における、裁判所さまのお言葉 「そのような後続車の有無、動静に注意して交差点を進行すべき 注意義務はなかったものといわなければならない」 の注意義務は民事責任っていいたいんだね???? 26. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 08 54 19.41 ID CrK0H+nh0 21 構成要件を完全に満たしている にもかかわらず、裁判所さまは明確に 「注意義務はなかった」 と言っているんだぜ そうだよ、 裁判をしたから「注意義務は無い」という判決を出せるんだよ。 裁判をしなかったら「注意義務はある」で終わってるんだ。構成要件を満たしているのならね。 構成要件を満たしているから義務は生じる。 しかし、生じないとする判断が欲しかったから裁判で争ったんだよ。 法27条も同じ。 構成要件を満たしているなら義務は生じる。生じなくするためには 裁判所の判断が必要なんだ。 でも、判例は「無い」つまり、義務は生じる。 27. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 00 57.37 ID CrK0H+nh0 25 だって「民事裁判」だもの(´∇`) それに、当該裁判は「賠償責任」についてのみ争ってるじゃないか。 それと、この案件は右折待ち車両のさらに後続の車両が右折した事例なんだから。 右折待ちの先頭車両と事故を起こしたのなら、また別の判断だったろうね。 28. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 01 10.76 ID cj17RW1I0 26 頭わるいなwww 義務が発生する裁判例もないんだろ しかも過失では罪に問えないんだから、義務はないじゃないか。 29. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 02 20.07 ID ewwQbO1v0 スレを私物化してるなw 30. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 02 41.16 ID cj17RW1I0 27 お前の国では、 民事なら、その裁判の中で刑事責任の事実認定をしないんだね。 どこの国だよwww 31. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 08 09.97 ID CrK0H+nh0 28 義務が発生する裁判例もないんだろ 判例がないなら、構成要件を満たしているのだから義務は生じると考えるんだよ。 そのための条文だろ。 「判例がない限り従わなくてよい」 だったら、そもそも道交法自体不要じゃないか。 赤信号で止まれという事について、わざわざ裁判所の判断を仰ぐのか? 条文にかかれてるんだから守れ。 で終わるじゃないか。それと同じことだ。 32. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 11 30.65 ID cj17RW1I0 31 じゃ、義務があるってことを毎回裁判所の判断にゆだねるのか? 33. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 13 02.94 ID CrK0H+nh0 30 お前の国では、 民事なら、その裁判の中で刑事責任の事実認定をしないんだね。 刑事責任の事実認定をしたとして、 「刑事責任はある。」としたときに刑事責任を問われるのですか?民事裁判なのに。 日本ではそんな事はあり得ませんよ。 日本では、民事裁判で刑事責任の認定をもし行ったとしても、 刑事罰を科される事はありません。なぜなら民事裁判だからです。 刑事罰があるなら、刑事裁判で責任を争います。 34. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 16 40.11 ID CrK0H+nh0 32 頭おかしいんじゃね? 条文で規定されているのだからそれに従えばいい。 一義的には、構成要件wが満たされてるのだから義務は生じる。 不服があるときだけ裁判所の判断を仰ぐんだよ。 35. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 17 45.68 ID cj17RW1I0 33 余計なことをだらだら、書くな 民事裁判でも、刑事責任の事実認定はある Yes or No レスの内容はYesかNoかだけしか必要ない。 36. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 19 53.72 ID cj17RW1I0 34 頭おかしいんじゃね? 条文で規定されているのだからそれに従えばいい。 一義的には、構成要件wが満たされてないのだから義務は生じる。 不服があるときだけ裁判所の判断を仰ぐんだよ。 第27条では過失は罰せられない 37. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 23 01.76 ID cj17RW1I0 24 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 あれ?賠償責任だけで、刑事責任の事実認定は無いんじゃなかったっけ? ところがいつの間にか 33 >刑事責任の事実認定をしたとして、 >刑事責任の事実認定をしたとして、 >刑事責任の事実認定をしたとして、 >刑事責任の事実認定をしたとして、 >刑事責任の事実認定をしたとして、 >刑事責任の事実認定をしたとして、 まず、 24 の「判断してるだけ。」を修正せなならんなwww 38. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 23 41.61 ID CrK0H+nh0 34 の続き で、法27条に関する判例は無い。 つまり、構成要件が満たされていればどのような状況でも義務は生じる と考えていればいい。 個別の案件で不服があるなら、その都度裁判を起こせばいい。 そして、判例が増えればそれ以降裁判を起こす必要がなくなる。 でも、今は判例が無いのだから義務が生じると考えるしかない。 39. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 29 02.65 ID CrK0H+nh0 37 24 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 ところがいつの間にか 33 >刑事責任の事実認定をしたとして、 仮定の話だよ。だから、「したとして」と表現しているんだ。 普通に理解できると思ったんだけど、日本語ってそんなに難しいですか? お前が「民事裁判で刑事責任の事実認定があるのか」と聞くから、 仮に事実認定をしたとしても、刑事罰は科されないと教えてやってるんだよ。 40. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 35 26.20 ID CrK0H+nh0 36 一義的には、構成要件wが満たされてないのだから義務は生じる。 満たされてないなら義務は生じないだろ。 何を言ってるんだ? 第27条では過失は罰せられない この場合の過失とは、追い付かれたことに気づいてない場合だけだよ。 「追い付かれた」事に気付いているのなら、それ以降は故意だよ。 41. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 47 11.27 ID cj17RW1I0 39 あれ???? おかしいねぇ。 仮定しているのであれば、 25 27 の流れにはならないよねぇwww >注意義務は民事責任っていいたいんだね???? に対して >だって「民事裁判」だもの 裁判所が具体的に刑事責任の有無を指摘している文をさして、 注意義務は民事責任かどうかを聞いていて、 否定は無く、肯定しかないんだけどwww 42. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 49 04.18 ID cj17RW1I0 40 すまんな、 ○一義的には、構成要件wが満たされてないのだから義務は生じない。 ×一義的には、構成要件wが満たされてないのだから義務は生じる。 >この場合の過失とは、追い付かれたことに気づいてない場合だけだよ。 後ろが自分よりおそいと思っているケースがなぜ外れるんだ? 43. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 53 11.16 ID CrK0H+nh0 41 お前がどれだけ屁理屈を捏ねようとも、 民事裁判であって刑事裁判では無いんだよ。 民事で何を言っても刑事裁判には関係の無いことだ。 44. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 55 12.14 ID CrK0H+nh0 42 後ろが自分よりおそいと思っているケースがなぜ外れるんだ? 後車が自分より遅かったら、そもそも追い付かれないんだよ。 45. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 55 19.73 ID cj17RW1I0 43 屁理屈じゃなくて、君の間違いを指摘しているんだよ。 そして、もう一度君の間違いを起こさせようとして楽しんでいるんだがwww 「注意義務」は刑事責任じゃないのか? とね。 ま 27 が間違いなんだから訂正すりゃすむ話なんだけどね。 46. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 56 02.14 ID cj17RW1I0 44 おまえ、 「思っている」 という日本語を理解できるようになったほうがいいぞ。 あと 「しようとする」 もな。 47. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 09 57 22.25 ID CrK0H+nh0 45 注意義務が刑事責任だと仮定して、 刑事責任だとしたらどうなると言うの? 48. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 09 58 28.81 ID cj17RW1I0 47 君のレスのいくつかが、間違いである。 ということが分かるwww 49. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 10 01 18.82 ID CrK0H+nh0 46 追い付かれてるのに、追い付いた車両の方が遅いとは思わないよ。 追い付かれた時の速度を維持するのなら、「しようとする」に該当するよ。 50. 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2011/06/23(木) 10 02 23.45 ID CrK0H+nh0 48 具体的に頼むわ。
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平成2年第2問 証拠調べを尽くした結果、次の点についていずれとも決しがたい場合、裁判所はどのように判断すべきか。 (1)正当防衛の成否 (2)結果犯につき一定の行為が立証されれば結果との因果関係を推定する旨を法律上規定している場合における因果関係の有無 問題文読んで気付いた事 ・立証責任 (誤)「立証」ではなく「挙証」。予習無しで答案構成 1 総論 ~流れ~ ①実質的挙証責任の定義 ② の負担者・挙証責任の範囲 ③あてはめ(本問では違法性阻却事由と法律上の推定規定) (注)ここで「実質的挙証責任」の定義を書く。 ・論点 立証責任の所在 (注)「実質的挙証責任」の①負担者、②挙証責任の範囲、をそれぞれ論述する。 ①検察官 ②刑事責任の存否・範囲に関するすべての実体法上の事実自説 検察官 ・訴訟のやり方がまずいから処罰されるということになりかねないから。ただし、例外有り 「その事実の有無を疑わせるような一応の立証責任」?? 2 設問(1) ②から本問(違法性阻却事由)も検察官が負担する。 ただし、TBのR・S推定機能 そこで、被告人「存在を疑わせる一応の証拠の提出責任」 検察官「不存在についての挙証責任」 例外に該当する。 被告人に一応の立証責任あり 「いずれとも決しがたい」>無罪判決(336条) 3 設問(2) 因果関係は構成要件該当性の問題(検察官でいいんじゃないか) (誤)「法律上の推定規定」のこと。 (1)と同じく被告人「存在を疑わせる一応の証拠の提出責任」 ただし、許容的推定 「いずれとも決しがたい」>無罪判決(336条) 以上
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まとめてみる@ ウィキへようこそ はじめに トップページ プラグイン紹介 メニュー メニュー2 医師の刑事責任 医師の民事責任 医療崩壊とは 医療の特殊性 用語の問題 鑑定 民事・刑事共通 第三者機関の創設 無過失補償制度 医療費の削減 海外 script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="http //www31.atwiki.jp/rokurokubi/js/newcreate" /script リンク @wiki @wikiご利用ガイド 他のサービス 無料ホームページ作成 無料ブログ作成 2ch型掲示板レンタル 無料掲示板レンタル お絵かきレンタル 無料ソーシャルプロフ 合計: - 今日: - 昨日: - ここを編集 てすつ -- (ろくろくび) 2008-07-20 11 11 32 名前 コメント すべてのコメントを見る
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アメリカでは業務上過失致死罪の該当する罪はありませんが、「故意のない殺人罪(Involuntary manslaughter)」と言う罪があります。 アメリカの医師に対する制裁は行政処分(と懲罰的賠償)がほとんどで、医師の刑事責任を問うケースは極めてまれです。もっとも、最近は医師の刑事責任を問うケースが増加している、との指摘がされているようです。 http //www.ajronline.org/cgi/content/full/179/2/331 Criminal prosecution of physicians has historically been uncommon. ・・・ However, in recent years there has been a marked increase of criminal prosecutions of physicians centering on a charge previously seen only rarely reckless endangerment of patients しかしながら、Involuntary manslaughterは故意に準ずるような過失がある場合(Recklessness)に処罰するものなので、医師からは特に刑事は脅威と考えられてはいなさそうです。アメリカにおいては、不適切な医師への対応は主に行政処分と懲罰的損害賠償によってなされます。 2000年の統計では、約70万人の医師のうち、免許取り消し1642人、免許停止745人、戒告・けん責1014人。免許取り消しだけでも日本の過去35年の累計の33倍に当たり、医師数が日本の3倍弱であることを考慮しても多い。 http //www.yomiuri.co.jp/iryou/feature/20060526ik04.htm アメリカにおいて、医師にとって最も脅威と考えられているのは民事賠償についてです。アメリカにおける医療事故情報収集システムについての議論は、この民事賠償との関係を考慮に入れなければなりません。そうした観点から、民事・刑事への証拠利用の禁止等の制度が作られるなどの対策がされています。 参照:http //shakai-gijutsu.org/vol2/2_285.pdf、http //shakai-gijutsu.org/vol2/2_293.pdf
https://w.atwiki.jp/joban_415/pages/991.html
だいひょうとりしまられやく【代表取締られ役】[名詞] (1)頻繁に交通違反取り締まりを受け、仲間に取り締まりポイントを教える不幸な役回りの人。 (2)企業の不祥事で刑事責任を問われる経営者の総称。 業界では半ば公然と行われる慣習的不祥事の場合、たいていは一番目立っているor政治力のない企業の代表のみが詰め腹を切らされるため。
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/68.html
事件番号 :平成16年(わ)第650号,②同第660号,③同第587号,平成17年(わ)第35号 事件名 : 被告人A ①殺人,②覚せい剤取締法違反,③詐欺被告事件 被告人B ①殺人,③詐欺被告事件 被告人C ①殺人被告事件 被告人D ①殺人被告事件 裁判年月日 :H17. 7.21 裁判所名 :松山地方裁判所 部 :刑事部 判決 主文 被告人Aを懲役15年に,被告人Bを懲役13年に,被告人Cを懲役12年に,被告人Dを懲役12年に処する。 未決勾留日数中,被告人A及び被告人Bに対しては各140日を,被告人C及び被告人Dに対しては各120日を,それぞれその刑に算入する。 被告人Aから,松山地方検察庁で保管中のプラスチック袋入り覚せい剤白色結晶性粉末0.838グラム(平成16年領第830号符1号)を没収する。 理由 (犯罪事実) 第1 被告人4名は,共謀の上,平成13年10月31日ころ,愛媛県越智郡a町大字b字(現愛媛県今治市a町b)cd番地の山林において,E(当時24歳)に対し,殺意をもって,同人の頸部にシャツ様の衣類を巻き付け,その両端を引っ張って締め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同人を窒息により死亡させて殺害したものである。 (平成16年12月22日付起訴状分) 第2 被告人Aは, 1 法定の除外事由がないのに,平成16年11月9日ころ,愛媛県新居浜市ef番地のg所在の自宅において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンを含有する結晶性粉末約0.03グラムを含む水溶液を自己の身体に注射し,もって,覚せい剤を使用し 2 みだりに,同月10日午後零時2分ころ,前記自宅において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶性粉末約0.848グラム(松山地方検察庁平成16年領第830号符1号はその鑑定残量)を所持し たものである。 (平成16年12月27日付起訴状分) 第3 被告人A及び同Bは,Fと共謀の上,故意に交通事故を起こして休業損害補償金等名下に金員を詐取しようと企て,平成14年2月6日午前零時28分ころ,愛媛県今治市h町i丁目j番k号先路上において,GがH保険株式会社(現株式会社I)との間で自動車保険契約を締結し,上記Fが運転する普通乗用自動車を,被告人Aが運転し被告人Bが同乗する普通乗用自動車に殊更追突させて両車両を損壊させる交通事故を起こした上,同年3月中旬ころ,同市l町m丁目n番地o所在のH今治ビル(現I今治ビル)1階において,上記Gをして,保険代理業者Jに対し,真実は,上記交通事故が故意に起こされたものであるのにその情を秘し,あたかも被告人A及び同Bが上記自動車保険契約に基づく保険金の交付を受ける正当な権限があるかのように装って自動車保険金請求書を提出させて自動車保険金の支払を請求し,上記Jから上記H保険株式会社愛媛支店今治サービスセンター課今治サービスセンター専門副長Kを介して,同課課長Lに上記請求書を回付させ,さらに 1 別紙番号1ないし4(省略)記載のとおり,同年3月14日ころ,上記今治ビル内の上記今治サービスセンターにおいて,上記Kに対し,あたかも不慮の交通事故によって被告人A及び同Bが受傷し,これにより稼働できなかったかのように装って被告人A及び同Bの休業損害証明書等を提出するなどして休業損害補償金等の支払を請求し,同証明書等に基づき上記Kが作成した損害額積算明細書等を上記Lらに回付させるなどし,同人らをしてその旨誤信させて支払決裁をさせ,よって,同年3月18日から同年5月15日までの間,前後4回にわたり,休業損害補償金等として株式会社M銀行に開設したB名義の普通預金口座ほか1か所に合計234万1000円を振込入金させ(平成16年12月1日付起訴状分,平成17年1月31日訴因変更) 2 別紙番号5ないし8(省略)記載のとおり,同年3月25日ころから同年7月4日ころまでの間,前後4回にわたり,N病院事務員をして上記今治サービスセンターに対し,あたかも被告人A及び同Bが不慮の交通事故により受傷したかのように装って被告人A及び同Bの診療報酬明細書等を提出させるなどして治療費の支払を請求し,同明細書等に基づき上記Kが作成した損害額積算明細書等を上記Lらに回付させるなどし,同人らをしてその旨誤信させて支払決裁をさせ,よって,同年4月8日から同年7月8日までの間,前後3回にわたり,治療費として株式会社O銀行に開設したN病院理事長P名義の普通預金口座に合計123万1680円を振込入金させ 3 別紙番号9(省略)記載のとおり,同年5月16日ころ,有限会社Q代表取締役Rをして上記今治サービスセンターに対し,あたかも不慮の交通事故により上記被告人A運転車両が損壊したかのように装って見積書等を提出させるなどして車両修理代金の支払を請求し,上記今治サービスセンター課係員S及び上記Lらをしてその旨誤信させ,同人らをして支払決裁をさせ,よって,同年5月20日,車両修理代金として株式会社M銀行に開設した有限会社Q代表取締役R名義の普通預金口座に128万円を振込入金させ(上記2及び3につき平成17年1月31日付起訴状分) もって,いずれも人を欺いて財物を交付させたものである。 (証拠の標目)(省略) (法令の適用)(省略) (量刑の理由) 1 事案の概要 被告人4名が,平成13年10月31日ころ,夜間山林において共謀の上,被害者の首を絞めるなどして被害者を殺害した殺人(判示第1),被告人A及び同BがFと共謀の上,平成14年2月6日ころ偽装事故を起こし,自動車事故を装い保険会社から休業損害補償金等を詐取した詐欺(判示第3),平成16年11月9日被告人Aが自宅において覚せい剤を使用し,同月10日覚せい剤を所持した(判示第2)という覚せい剤取締法違反の事案である。 2 判示第1の犯行(以下,本項において「本件犯行」という。)について 被告人4名は,本件犯行当時暴力団組員又は関係者であり,かつ,被害者とはショットバーの同僚の関係にあった。同ショットバーにおいて,被告人Cが被害者に対し態度が悪いなどと因縁を付け,暴行を振るい,その後,被告人4名及び被害者が寝泊まりしていたマンションにおいて,被告人Aも加わり暴行を加え,さらに被告人4名が山中で被害者に対して暴行を加えているうちに激高し,遂に殺害の意思を相通じて本件犯行に及んでいる。その動機は自己中心的かつ冷酷なものである。被告人4名は,深夜人気のない山林まで被害者を拉致したうえ,被害者にも穴を掘らせて同人をその穴に突き落とし,さらに,被害者が助命を嘆願したにも関わらず,スコップでその上半身を殴打したり,頭部を蹴るなどの暴行を継続した挙げ句,逃れようとした被害者に対し,殺意をもって,その体を押さえつけて,頸部にシャツ様の衣類を巻き付け,被害者の頸部を絞めつけるなどして窒息死させたというものであり,残虐かつ冷酷な行為である。さらに,本件犯行後,被害者を犯行現場の穴に埋め,スコップ等の証拠品もダムに投棄したのみならず,被害者の家族に同人が行方不明になったかのように装うなどして犯跡を隠滅しており,被告人4名に被害者の生命を奪ったことに対する悔悟の念などはいささかも窺われず,犯行後の情状も極めて悪質である。本件犯行は,前途ある被害者の尊い生命を奪ったものであり,その結果はまことに重大である。その上,被害者は,若年であり,殺害されるような落ち度は何らないにもかかわらず,起居を共にしていた被告人4名から執拗な暴行等を受けた挙げ句,殺害され,約3年間もの長期にわたり山中に埋められるがままにされたのであって,その無念さは察するに余りある。被害者の母親が出廷し被告人らに極刑を求める旨供述するなど遺族が厳しい処罰感情を示しているのも至極当然である。以上からすれば,本件犯行における被告人4名の刑事責任は極めて重大というべきである。なお,被告人B,同C及び同Dの弁護人は,被告人Aが本件犯行の主犯格であり,被告人B,同C及び同Dの犯行は従属的である旨主張する。しかし,結論として被告人4名が同等の責任を負うべきと解する。被告人B,同C及び同Dは,被告人Aが「やってしまえ」などの指示を出したので,被害者の頸部を絞めつける殺害行為を敢行した旨供述し,被告人Aはこの指示を否定する。被告人B,同C及び同Dは,被告人Aが脱退した暴力団の構成員であって,自らの刑事責任を軽減しようとして口裏を合わせている可能性も十分に考えられる。また,被告人Aが山林に至る前から殺害を計画し,他の被告人3名に指示を与えていたというような事実はなく,犯行現場で被告人4名がそれぞれ被害者に暴行を振るうなどしているうちに,被告人B,同C及び同Dが躊躇なく本件犯行に及んでいるのであるから,仮に被告人Aが前記のような文言を述べていたとしても,本件犯行について量刑上に違いが生じるような主従の関係はない。 他方,本件犯行は計画的なものではないという事情も認められる。 3 判示第3の犯行(以下,本項において「本件犯行」という。)について 本件犯行は,合計485万2680円を詐取したというものであり,被害額は多額である。被告人Aは,Fに対する貸金を回収するためという利欲的な動機で本件を敢行しており酌量の余地はない。被告人Bは,当時暴力団事務所に出入りしていたところ,兄貴分であった被告人Aの前記動機を知りながら,協力しようとの意図に基づき本件を敢行しており,やはり動機に酌量の余地はない。また,本件犯行は判示第1の犯行の約3か月後に敢行されたものであり,被告人A及び同Bの規範意識の鈍麻は顕著である。加えて,本件犯行は,偽装事故に基づく保険金詐欺であって,利欲的かつ模倣性の高い犯行であることからすれば,保険制度に対して与えた影響は軽視できない。また,何らの被害弁償もなされていない。以上からすれば,本件犯行における被告人A及び同Bの刑事責任は重いというべきである。特に,被告人Aは,本件犯行の主犯格と認められる。なぜなら,前記動機に加え,犯行の計画,偽装事故の実行,その後の被害会社係員との交渉などにおいて主導的地位にあること,被告人Aや被告人Bの口座に入金された合計234万1000円を全て管理していたこと(なお,被告人Aが,約110万円を被告人Bの借金の返済に充てたかについては争いがある。そもそも被告人Bの借金の経緯や残額に不自然な点もあるが,いずれにせよ被告人Aが前記入金額全額を管理していたことは明らかであり,被告人Aが主犯格であることを基礎づける事実としては十分である。)からである。 4 判示第2の犯行について 被告人Aは,喘息の発作が治まると言われたことから,17歳のころ初めて覚せい剤を使用した旨供述し,その後も同様の理由により断続的に使用していたようである。仮に,喘息の発作が事実としても,医者の治療を受けるべきであり,覚せい剤を使用するというのは余りにも短絡的であり,動機に酌量の余地は乏しく,覚せい剤に対する親和性には看過し得ないものがある。その所持していた覚せい剤の量も約0.848グラムと少なくない。したがって,判示第2の各犯行における被告人Aの刑事責任は軽視できない。 5 被告人Aについて 被告人Aは,被告人4名のうちで最初に判示第1の犯行を認め,判示第2及び第3の犯行も一貫して認めるなど,本件各犯行を反省していること,父親が情状証人として出廷し,服役後の援助を申し出たこと,判示第1及び第3の犯行後に犯した傷害罪による罰金前科しかないことなどの事情もあるが,判示第1の犯行の刑事責任は重大であるうえ,判示第3の犯行において主犯格であったこと及び判示第2の犯行を敢行していることにかんがみると,判示第1の犯行において主犯格にあったとまでは認められないことを勘案したとしても,その刑事責任を他の被告人と同列に扱うことはできない。 6 被告人Bについて 被告人Bは,判示第1及び第3の各犯行を終始一貫して認めていること,情状証人が出廷し,服役後の雇用及び指導を約束したこと,業務上過失傷害罪による罰金前科しかないことなどの事情もあるが,判示第1の犯行のほか判示第3の犯行も敢行していることにかんがみるとその刑事責任はなお重大というべきである。 7 被告人Cについて 被告人Cは,判示第1の犯行を終始一貫して認めていること,元妻が情状証人として出廷し,復縁した際の指導監督を約束したこと,判示第1の犯行後に犯した暴力行為等処罰に関する法律違反による罰金前科しかないことなどの事情もあるが,判示第1の犯行の刑事責任はなお重大である。 8 被告人Dについて 被告人Dは,判示第1の犯行を終始一貫して認めていること,判示第1の犯行から約13年前の自転車競技法違反罪による懲役(執行猶予付き)及び罰金前科しかないことなどの事情もあるが,判示第1の犯行の刑事責任はなお重大である。 9 よって,不利,有利の一切の事情を考慮して,主文のとおり判決する。 (求刑 被告人A・懲役18年と覚せい剤の没収,被告人B・懲役16年,被告人C・懲役15年,被告人D・懲役15年) 平成17年7月21日 松山地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 前田昌宏 裁判官 武田義德 裁判官 酒井英臣