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第一条 始めに この利用規約はyuma1019(国民)が本サイト上で提供する全てのサービスにおける利用条件を定めるものです。メンバーのみなさまには、本規約に従い本サービスをご利用いただきます。 第二条 メンバーの登録 本サービスのメンバーとは、登録ユーザーの総称です。 黒いバーにあるウィキに参加で登録できます。 あとは管理人がが承認すれば登録完了です。 第三条 ユーザー名とパスワード ご自身の有するメンバー名とパスワードの管理は自己の責任で行うこととします。 メンバー名とパスワードを利用して行われた行為は、そのメンバー名を有しているユーザーが行ったものとみなします。 第四条 プライバシー 管理人は、本サービスを提供するにあたり必要となる最小限の情報をユーザーから取得します。管理人は、メンバーから取得したプライバシー情報の保護に最大限の注意を払います。 第五条 禁止事項 メンバーは、次の行為を禁止させて頂きます。 1.荒らし、誹謗中傷、脅迫、卑猥な発言、他人へのなりすまし等、不適切と思われる行為。 2.プライバシーや権利を侵害、または侵害する恐れのある行為。 3.このサイトで公開している画像や文章(コードを含む)の転載、または配布。 4.配布の許可がされていないコンテンツの投稿、またはアップロード。 これらをしたらメンバーから容赦なくはずします 第六条 連絡 何かおかしい・バグている個所があれば こちら
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BG杯スポーティングレギュレーション(2012年2月21日 最新版) +第一条 大会名称 第一条 大会名称 BG杯 グランツーリスモ5 チキチキレース Blue Gino Cup Gran-Turismo5 Championship +第二条 大会内容 第二条 大会内容 PS3ソフト「グランツーリスモ5」を使用した、スプリントレース5戦のチャンピオンシップ +第三条 大会の目標 全車が5戦すべてに完走する 全員が楽しく走る ルールとマナーはちゃんと守って楽しいイベントにする +第四条 主催者の名称と連絡先 第四条 主催者の名称と連絡先 名称=あるふぁ@BlueGino コミュニティ=まじょりかぶる~♪ +第五条 参加資格 第五条 参加資格(すべて満たしていただく必要があります) ①グランツーリスモ5のオンラインプレイができ、マナーのよい行動ができること ②レギュレーションをしっかり読み、主催者や他の参加者と仲良く楽しめること ③他の車に当てられても怒らないこと。他のところでぐちなどを言ったりするのもだめです。そのかわり、第2回より審議を行います。 ④当てたりしてしまったら、生放送のコメントや、GT5内チャットなどで謝罪をきちんと行うこと。ただし、GT5内チャットは、レース終了後、全車ゴールもしくはタイムアップでレース終了してから行う。 ⑤コミュニティまじょりかぶる~♪に参加していること(第2回大会より必須となります) +第六条 参加受付 第六条 参加受付 参加受付は、第2回より、こちらのWiki内にある「BG杯各種申請」のところに参加申請フォームを設けます。コミュニティのトップに、参加受付開始の発表をお知らせしますので、お知らせがでたら、申請受付開始となります。 基本的には ①ハンドルネーム ②PSID ③使用車種 ④色 を書いていただく形になります。 一度申請していただいたあとに、マシン変更を行う場合には、一度エントリー取り消し申請をしていただき、再度エントリーしなおしていただきます。 エントリー取り消し申請は、ハンドルネームと、エントリー取り消しの旨を書いていただければOKです。再度エントリーの場合は、①~④までをきちんと書き込んでください。 また、当日参加枠が開いている場合、当日枠を募集します。ただし、BG杯に参加経験のある方、もしくは主との絡みがある方を優先とさせていただきます。これは前回大会、当日枠の方の御法に問題があったという指摘を受けたためです。当日枠はWikiのフォームもしくは、コメントにて①~④までをきちんと書き込んでください。 +第七条 大会の流れ 第七条 大会の流れ ①生放送開始と同時にマイラウンジに入室 ②ある程度集まってきたらバグ回避レースを行う ③バグ回避レースが終わったら予選開始(終了時刻は、生放送延長との兼ね合いもあるのでランダムです) ④予選終了になったら主催者である私がコースインし、レース開始(主催者は最後尾からスタートします) ⑤あとはレースを楽しもうぜ!! +第八条 レースのスタート 第八条 レースのスタート レースのスタートは、基本的に予選タイムによるグリッドスタートです。フライング判定ありのスタートです。 +第九条 リタイア、チャンピオンシップの途中棄権の禁止 第九条 リタイア、チャンピオンシップの途中棄権の禁止 基本的にリタイア、チャンピオンシップの途中棄権を禁止させていただきます。やむを得ずリタイア、もしくはチャンピオンシップ途中棄権をされる場合は、「BG杯各種申請」のところに、棄権申請フォームを作りますので、そちらに書き込みをよろしくお願いします。基本的には、名前とリタイアもしくは棄権理由を書き込んでいただければOKです。レース終了から24時間以内に書き込みのないリタイア 棄権は、次回参加時にペナルティを課します。 また、1位の方がゴールしても、レース継続の間は必ず走ってください。途中で止まると場所によっては大クラッシュにつながる恐れがあります。 +第十条 チャンピオンシップの中断・再開 第十条 チャンピオンシップの中断・再開 主催者の回線トラブルなどにより、チャンピオンシップの継続が困難になった場合、主催者権限で、やり直しをします。ニコ生での放送が生きている場合は放送内で、ニコ生の放送もだめな場合は、ツイッター上でやり直しを宣言します。ニコ生の放送がだめな場合は枠を取り直し、そして、参加者全員がPS3を再起動できたら、また舞いラウンジに入って続きからやり直します。その際、バグ回避レースを1周行います。 +第十一条 勝者の決定 第十一条 勝者の決定 勝者は、全5戦のポイント合計が一番高かった方となります。 ポイントは 順位 ポイント 1位 8pts 2位 6pts 3位 4pts 4位 3pts 5位 2pts 6位 1pt 7位以下 0pt となります。 ポイントが同一の場合は、最上位が上の方が上位、最上位が同じであれば回数の多いほうが上位、最上位の回数も同じであれば2番目に高い順位が上の方が上位という感じで行きます。最終的にすべて同一であれば、同点優勝となります。 +第十二条 安全規則 第十二条 安全規則 ①コース外走行禁止 基本的にはコース外の走行を禁止します。ミスで外に出てしまったという場合は仕方がないですが、タイムを稼ぐためにランオフエリアを使用するなどの行為は禁止です。 ②安全運転 a.他の車両への衝突 b.他の車両のコースアウトを強いるもの(幅寄せなどもこれに該当) c.他の車両による正当な追い越し行為を妨害するもの d.追い越しの最中に他のドライバーを不当に妨害するもの e.速度超過による危険なピットイン f.コース外からの復帰の最中に他のドライバーを不当に妨害するもの は禁止です。 基本的にはパワーの少ない車で行うイベントということもあり、狭いコースで行われることが多いので、特に注意が必要となります。故意でなく該当する行為になってしまい、迷惑をかけてしまった場合は、きちんと謝罪しましょう。謝罪がなく、審議申請があり、審議が認められた場合には、ペナルティを課します。 また、スプリントレースなので、基本的にはピットインはありません。ただし、最終的にはダメージ強に固定をかんがえているので、ピットインの可能性はあります。ですので、その際はきちんとしたピットインの仕方をしてください。 +第十三条 ぺナルティ BG杯レギュレーションに反する行為や、スポーツマンシップに反する行為をされた方にはペナルティを課します。 基本的には下の表のペナルティを課します。連続でペナルティに該当する行為をされると、レベルが上がっていきます。 レベル 大会期間中 大会期間後 1 次のレースのタイヤをミディアムタイヤ 次回参加時の最初のレースをミディアムタイヤ 2 次のレースのタイヤをハードタイヤ 次回参加時の最初のレースをハードタイヤ 3 次のレースのポイント無効(棄権は禁止※1) 次回参加時の最初のレースのポイントを無効(棄権は禁止※1) 4 大会から除名(参加中の大会) 1大会出場停止 5 大会から除名→出場停止(永遠に) 出場停止(永遠に) レベル5のペナルティを受けた方は、大会の運営やコミュニティの運営などのお手伝いをしていただき、二度とレベル5まで行くような行為をしないと誓っていただくことで出場停止が解除になる可能性があります。 また、レース中にペナルティに該当することがあった場合(主に大会期間虫に該当する場合)、このペナルティに加えて、他の参加者への影響によって、タイムペナルティ・降着・失格などの処置がとられることになります。 ※1 無効ポイントのレースで、無気力なレースをされた場合は、さらにペナルティのレベルが上がります。 大会期間後のペナルティに関しては、リタイアまたは棄権された場合の申請がなかった場合と、他の参加者による審議申請によって、課せられます。 審議をされるという方は、「BG杯各種申請」のところに、棄権申請フォームを作りますので、そこから、 ①審議申請される方のハンドルネーム ②審議対象の方のハンドルネーム ③審議してほしい内容(周回数、どういう行為があったか) を書き込んでください。不備がある場合は、審議をいたしません。 審議申請による審議で、認められた場合には、抗議料として、次回BG杯の規定車両を一台、主催者に送ってください。その車両は、次回BG杯に参加したいが規定車両がないという方に、贈らせていただきます。送っていただく期間は、次のBG杯のテーマが決まりましたら、PS3メッセージにて連絡させていただきます。規定車両がないという方がいらっしゃらない場合、大会終了後、車両を返却します。 +第十四条 レース設定 第十四条 レース設定 主催者が設定しますので、触らないでください。 ①レギュレーション設定 クルマ制限 制限なし パフォーマンスポイント イベントによる 馬力 制限なし 車重 下限なし タイヤ制限 イベントによる(各タイヤのソフトを使用) スキッドリカバリーフォース 禁止 ドライビングライン 許可 アクティブステアリング 禁止 TCS 許可 ASM 禁止 ②イベント設定 ゲームモード ノーマルレース 周回数 イベント・コースによる スタートタイプ グリッドスタート(フライング判定あり) グリッドソート タイムによるグリッド ブースト イベントによる(基本的にはなし) スリップストリーム 弱 天候 イベントによる ペナルティ なし(別にペナルティ要素を設けたため) 自動レース開始サイクル 無効 勝者決定後のレース継続時間 120秒 雨・コース外のグリップ低下 リアル メカニカルダメージ 強 タイヤ・燃料の消費 ON +第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 参加される方は、誠実な行動をしていただくことが必要です。主催者、他の参加者、生放送をごらんの方、その他関係者の方々に、コミュニティ内外を問わず、攻撃的・侮辱的な発言や行動などをすることを禁じます。 +第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて 第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて これらはすべて許可します。事前にお知らせいただければ、オンボード配信については、こちらの放送内でも宣伝させていただきます!!
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86 Race スポーティングレギュレーション(2013年11月12日 最新版) +第一条 大会名称 第一条 大会名称 86 Race +第二条 大会内容 第二条 大会内容 PS3ソフト「グランツーリスモ6」を使用し、86 "レーシング"でまったり走るスプリント戦のシリーズ +第三条 規則の熟知と遵守 第三条 規則の熟知と遵守 参加者は、大会の規則を熟知し、遵守するとともに、主催者の指示に従う義務を負うものとする。 +第四条 大会の目標 第四条 大会の目標 当てられてもプリプリ怒らず、楽しくレースを行う +第五条 主催者の名称と連絡先 第五条 主催者の名称と連絡先 名称=Moeck Rottenburg 【ニコニコ動画】まじょりかぶる~&ぶりてぃっしゅぐりぃん♪ +第六条 参加資格 第六条 参加資格(すべて満たしていただく必要があります) ①グランツーリスモ6のオンラインプレイができ、マナーのよい行動ができること ②レギュレーションをしっかり読み、主催者や他の参加者と仲良く楽しめること ③他の車に当てられても怒らないこと。他のところでぐちなどを言ったりするのもだめです。※第七条参照 ④当てたりしてしまったら、生放送のコメントや、GT5内チャットなどで謝罪をきちんと行うこと。ただし、GT5内チャットは、レース終了後、全車ゴールもしくはタイムアップでレース終了してから行う。 ⑤コミュニティまじょりかぶる~ ぶりてぃっしゅぐりぃん♪に参加していること ⑥ハックカーを、オンラインで使用していないこと +第七条 ドライバー遵守事項 第七条 ドライバーの遵守事項 ドライバーは、秩序ある行動をとること。 そして相互に、また主催者を含むすべての者に対して、攻撃的または侮辱的な言動を取ることは厳に慎まなければならない。 この事項に違反した者は、失格やポイント剥奪などの処罰が与えられる。 +第八条 罰則について 第八条 罰則について まずはじめに、第七条で与えられた罰則と、萎え抜け(即レベル5の罰則が適用されます)以外については、参加者からの審議申請により、審議が行われた場合のみ与えられます。 審議をされるという方は、「②86 Race審議申請」に、 ①審議申請される方のエントリーネームとID ②審議対象の方のエントリーネームとID ③審議してほしい内容(周回数、どういう行為があったか) を書き込んでください。不備がある場合は、審議をいたしません。 また、主催者がリプレイを保存できていない場合がありますので(もしくは巻き戻しができない可能性がありますので)、リプレイデータが必須となります。 録画やデジカメ・携帯などのカメラで動画を撮っていただくかリプレイデータの提出をお願いします。無い場合は審議ができません。 基本的には下の表の罰則を課します。連続でペナルティに該当する行為をされると、レベルが上がっていきます。 レベル 内容 1 当該レースの走破タイムに+10秒 2 当該レースの走破タイムに+30秒 3 当該レースのポイントを剥奪(ポイントがつかない順位の場合は走破タイムから1周減算) 4 1大会出場停止 5 大会から除名(永遠に) レベル5の罰則を受けた方は、大会の運営やコミュニティの運営などのお手伝いをしていただき、二度とレベル5まで行くような行為をしないと誓っていただくことで除名が解除になる可能性があります。 +第九条 参加受付 第九条 参加受付 参加受付は、放送開始後、放送コメントに ①ハンドルネーム ②プレイヤーネーム ③PSID ④ボディカラー ④意気込みなどご自由に を書き込んでください。 最低興行台数は、キャンセルなどを含めて10台とします。10台に満たない場合はポイント付与なしのエキシビジョンレースとさせていただきます。 キャンセルの場合は、「①86 Race棄権申請」のところに ①ハンドルネーム ②エントリーネーム ③PSID ④理由 を書き込んでください。 キャンセルはレース開始24時間前までにお願いします。 それ以降も受け付けますが、ペナルティ対象になります +第十条 予選 第十条 予選 ①参加者が15名までの場合 ルーム設定で予選あり(一人で走る)にするので、それで予選タイムアタックを行い、その順位でグリッドを決めます。予選は15分間とします。 ②参加者が15名以上の場合 参加者が決まった段階で、入室順で早いほうから半分の方々に残っていただき、コースリセットを掛け、プラクティスで10分間のタイムアタック(予備予選)を行います。 タイム転記後、一旦退出していただき、残りの方々で同じようにコースリセットを掛け、プラクティスで10分間のタイムアタック(予備予選)を行います。 上位15名で、ルーム設定の予選(一人で走る)の予選アタックを行い、その順位でグリッドを決めます。この場合、予選は10分間とします。 +第十一条 決勝 第十一条 決勝 レースのスタートはグリッドスタート(フライング判定あり)とする。 +第十二条 シリーズポイント 第十二条 シリーズポイント ①決勝ポイントについて 1位 20pts 2位 15pts 3位 12pts 4位 10pts 5位 8pts 6位 6pts 7位 4pts 8位 3pts 9位 2pts 10位 1pt 上記ポイントは完走者のみに与えられる。 ②有効ポイント制について 最終シリーズランキングを決定する際、シリーズポイントの集計は有効ポイント制とする。 全13戦のうち、獲得ポイントの高い8戦分までの決勝ポイントの全得点を合計するものとする。 同点の場合は、上位得点の回数の多い順とする。 それでもなお決まらない場合は最終戦時に獲得していたポイントの多い順とする。 +第十三条 リタイアの禁止 第十三条 リタイアの禁止 基本的にリタイアを禁止させていただきます。やむを得ずリタイアをされる場合は、「①86 Race棄権申請」のところに ①ハンドルネーム ②エントリーネーム ③PSID ④理由 を書き込んでください。レース終了から24時間以内に書き込みのないリタイアは、次回参加時にペナルティを課します。 また、1位の方がゴールしても、レース継続の間は必ず走ってください。途中で止まると場所によっては大クラッシュにつながる恐れがあります。 +第十四条 レースの中断・再開 第十四条 レースの中断・再開 主催者の回線トラブルなどにより、レースの継続が困難になった場合、主催者権限で、やり直しをします。ニコ生での放送が生きている場合は放送内で、ニコ生の放送もだめな場合は、Twitter上でやり直しを宣言します。ニコ生の放送がだめな場合は枠を取り直し、そして、参加者全員がPS3を再起動できたら、またマイラウンジに入って続きからやり直します。 +第十五条 安全規則 第十五条 安全規則 ①コース外走行禁止 基本的にはコース外の走行を禁止します。ミスで外に出てしまったという場合は仕方がないですが、タイムを稼ぐためにランオフエリアを使用するなどの行為は禁止です。 ②安全運転 a.他の車両への衝突 b.他の車両のコースアウトを強いるもの(幅寄せなどもこれに該当) c.他の車両による正当な追い越し行為を妨害するもの d.追い越しの最中に他のドライバーを不当に妨害するもの e.速度超過による危険なピットイン f.コース外からの復帰の最中に他のドライバーを不当に妨害するもの は禁止です。 また、オーバルレース(とデイトナロードコースのオーバルコース利用区間)は、ピットイン時以外、内線よりインには行かないようにお願い致します(内線よりインはコース外とします) 故意でなく該当する行為になってしまい、迷惑をかけてしまった場合は、きちんと謝罪しましょう。謝罪がなく、審議申請があり、審議が認められた場合には、ペナルティを課します。 ピットインする際はきちんとしたピットインの仕方をしてください。 +第十六条 レース設定 第十六条 レース設定 主催者が設定しますので、触らないでください。 ①ルームの設定 ルームコメント ニコ生 86 Race 関係者のみ ルームのポリシー 楽しくレースしよう ルームオーナー固定 しない ルームへの最大参加人数 16 レース品質 とても高い ボイスチャット 無効 ②予選の設定 走行形式 ひとりで走る 時間制限 15分 ③レースの設定 レースの自動開催 無効 スタート方式 グリッドスタート(フライング判定) グリッドソート タイムによるグリッド ブースト なし ペナルティ なし タイヤ/燃料の消耗 ふつう 雨・コース外でのグリップ低下 リアル 最低ピット回数 0 タイヤタイプ交換義務 なし 商社決定後のレース継続時間 180秒 車両の破損表現 OFF メカニカルダメージ 強い スリップストリームの強さ リアル ④クルマの選び方 クルマの選び方 ユーザーのガレージから ⑤車種の絞り込み 車種の絞り込み 性能で絞り込む ⑥性能による絞り込み パフォーマンスポイントの上限 無制限 最高出力の上限 無制限 車両重量の下限 無制限 駆動方式 FR タイヤ コンフォート・ソフト ナイトロ 禁止 車両のチューニング 禁止 ⑦ドライビングオプション制限 スキッドリカバリーフォース 使用禁止 アクティブステアリング 使用禁止 スタビリティ・マネジメント 使用禁止 ドライビングライン 使用可 トラクション・コントロール 使用可 ABS 使用可 +第十七条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて 第十七条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて これらはすべて許可します。事前にお知らせいただければ、オンボード配信については、こちらの放送内でも宣伝させていただきます!! +第十八条 最後に 第十八条 最後に 最後までレギュレーションを読んでいただき、ありがとうございます。 最後までレギュレーションを読んでいただいたら、読んだ証として、Twitterアカ「bluegino_NA6CE」をフォローしてください。 フォローいただいた時点で、レギュレーションを読み、理解したものと判断します。 Twitterを強制するのはアレなので、していない場合でもレース出走は可としますが、レギュレーションを読んでいない為に起こったトラブルの際は厳しいペナルティを課します。 ご了承願います。
https://w.atwiki.jp/forsale-lawyer/pages/48.html
平民大学令 第一条 平民法律所は総て之を平民大学と称す。 第二条 日常の実際生活に必要なる法律は総て之を平民法律と称す。 第三条 雑誌『平民法律』は之を平民大学法律講義と称す。 第四条 平民大学は毎月一回、平民大学法律講義を発行頒布して、平民法律、を学者に伝授す。 第五条 平民大学法律講義は、通俗平凡にして、趣味津々たるものとす。 第六条 日本臣民は均しく、平民大学学者となる権利を有す。 第七条 本学の卒学者には、『平民大学法律学士』の称号を認許す。 第八条 本学又は国家に特別の功労ありたる者は、総て之を本学名誉員に推薦し、悉く之に『平民大学法律博士』の称号を授く、但、平民の体面を汚したるときは、即時之を褫奪す。 第九条 本学学者は、卒学迄の学費六ケ月分金壱円也を前納するものとす。 第十条 本学学者は、本学講義に対し、次号講義の発行ある迄、随時質問を為し、無料解答を要求する特権を有す。但返信料は之を要す。 第十一条 一般臣民は別段の手続を要せず、年半円を前納し『平民法律』を愛読する事を得。 平民大学令詳解 学長 平民大学法律博士 山崎今朝彌 第一条 『法律の面前に、人は平等なり』と云ふ法律格言は、今日は、財産や地位を有つ人にのみ云ふ格言で元来法律は、平民も貧乏人も委細構はず、他の者と同様に取扱ふ性質のものではない。然るに平民法律所は、聊かなりと其れを、萬人平等公平にし度いと云ふ希望から新に設けた法律所で、其れが又即ち平民大学である。 第二条 普通、法律は、社会の秩序を維持保護する為に在る、即ち上の者が下になり、此方の所有が彼方の所有となる事を防ぐものである、換言すれば、財産や地位の現状を乱さぬ様に、財産や地位の有る人達が拵へたものである。併し平民法律とは、現状を打破し、局面を展開し、財産や地位を得んとする、現在財産や地位なき人の、日常生活に最も必要なる法律の事である。 第三条 新聞も雑誌も、雑誌も講義録も元来一如、故に平民法律も平民大学法律講義も同一物である。 第四条 平民法律を学ぶ者、之を学者と云ふ。本大学は毎月十日、講義録を発行し、平民法律、即ち現状を打破して、一躍各種成金となるに必要なる法律を、其学者に伝授する。 第五条 世に、平民法律を伝授する処が絶対にないではない、併し其講義は皆高尚幽玄でなければ無味乾燥で、到底平民の耳目に適しない。本学は茲に見る処があつて、古今東西の法制を調べ遂に、老若男女苟も『いろは』が読める程の人物なら、誰でも不知不識、卒学に至る迄面白く愉快に、聴講の継続出来る様、金甌無欠の此講義を広く世に開放するに至つたのである。 第六条 本条の規定は本学たる所以特色を発揮したもので、全く四民平等主義に則つたものである。 第七条 故に本学学士は、六ケ月間、学籍を維持した者の完全に有する称号で、他の学士の如く認許料又は試験を要しない。 第八条 本学の公共団体にして、国家の一延長たる性質上、本条の規定は当然で、敢て異とするに足らぬ、最も特別功労、体面、等の程度に就ては実際問題として争の起るを免れぬ。 第九条 本条の六ケ月間は暗に卒学年度を示す、が卒学後と雖も尚引続き学者たる事は勝手である。 第十条 本条は学者の特権即ち質問権を規定したものである、此質問権は回数の制限がない。期限に制限を付したは、蓋し学者の勉励を奨励する為である。 第十一条 本条に於て本学は、繁文褥礼排斥の旗幟を鮮明にした。由是観之敢て質問権と学士権との要なき臣民は、進んで本条の読者となる事が、双方の利益である。従て一文の損失もなく、学者より読者に転ずる事は自由である。(完) <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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【俺様保護法】 8/13 ID C+GOSog2氏により草案がつくられる。 T氏の行動基準を端的にまとめたもの。 前文 俺様が正義であり、俺様を害する他人は 全て悪 である。 第一条 (俺様へのテル) 粘着と感じれば全部ネット上で晒す。 第二条 (俺様プログ) 都合の悪い書き込みは荒らしとして削除する。 第三条 (俺様への強制) 強制か?強制は気に食わん。 第四条 (俺様ネ実) ネ実は不良の集まり。だから別人装って自らを擁護する。 第五条 (俺様GM) GMがリアフレ。ステルス迷彩で俺様を守ってくれる。 第六条 (俺様の晒し) 晒しは卒業。けど見つめる奴は晒す。 第七条 (俺様迷惑) 貴方達が迷惑してることに気づく。 第八条 (俺様は逃げない) 鯖移動は逃げではない。FFを辞めることが逃げること。 第九条 (俺様ゾーン) 近くの近所でオフ会やる輩はストーカーである。 第十条 (俺様は強い) なにしろボクサーwですから! 第十一条 (俺様多重人格) 日々新しい人格を作ってます>< 第十二条 (俺様被害者) 俺様本人が認めない限りは犯罪ではない=これが確固たる証拠だ。 第十三条 (俺様掲示板) 発言は自由=気に食わないのは“臨時”に削除・規制対象
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機構図 人事院 国家公務員倫理審査委員会 事務総局 総務課 企画法制課 人事課 会計課 国際課 職員福祉局 人材局 給与局 公平審査局 国家公務員法第三条 内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 ○2 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項 の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項 の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。
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北秩父別駅 留萌本線 田園地帯の、高速道路の真裏にある駅である。所在地は秩父別町六条である。 北秩父別駅の様子 駅看板(JR型) 駅看板(国鉄・仮乗降場型) 深川方を望む 留萌(増毛)方を望む 駅情報 1956年7月1日に仮乗降場として開業した駅であり、上り(深川方面)が朝2本(6 31、7 33)、午前中1本(10 14)、夕方1本(17 02)の計4本,下り(留萌方面)は16 21、18 23(ダイヤは2017年4月時点)の2本しかなく、このダイヤからは田園地帯に散在する家々から深川方面の通学利用が主なものであると考えられる。 この駅を訪問する際は特に下りの本数が少ないことから列車のみの利用で到達することは非常に困難であるので、下りの始発列車以外の全列車が停車する隣の秩父別駅から30分程度歩くのが現実的であり、また石狩沼田駅からは(石狩)沼田駅前から深川市立病院行あるいは下り列車の空白時間帯には深川十字街(深川駅最寄のバス停)から沼田駅前行のバスに乗り、6条3丁目バス停から高速道路に向かって徒歩15分程度で到達可能である。 [2009/09/13,柏 達哉] 隣接駅 秩父別 ←北秩父別→ 石狩沼田 駅探訪トップに戻る別館トップに戻る Copyright 1997-2014 北海道大学鉄道研究会 (Hokkaido University Railway Research Group, Japan)
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カレラカップスポーティングレギュレーション (2013年1月4日 最新版) +第一条 大会名称 第一条 大会名称 カレラカップ Carrera Cup +第二条 大会内容 第二条 大会内容 PS3ソフト「グランツーリスモ5」を使用した、ポルシェ・カレラカップ風レース +第三条 大会の目標 全車が完走する 全員が楽しく走る ルールとマナーはちゃんと守って楽しいイベントにする +第四条 主催者の名称と連絡先 第四条 主催者の名称と連絡先 名称=じの@M64/03 【ニコニコ動画】まじょりかぶる~♪ +第五条 参加資格 第五条 参加資格(すべて満たしていただく必要があります) ①グランツーリスモ5のオンラインプレイができ、マナーのよい行動ができること ②レギュレーションをしっかり読み、主催者や他の参加者と仲良く楽しめること ③他の車に当てられても怒らないこと。他のところでぐちなどを言ったりするのもだめです。 ④当てたりしてしまったら、生放送のコメントや、GT5内チャットなどで謝罪をきちんと行うこと。ただし、GT5内チャットは、レース終了後、全車ゴールもしくはタイムアップでレース終了してから行う。 ⑤コミュニティまじょりかぶる~♪に参加していること +第六条 参加受付 第六条 参加受付 ①シーズン受付について(Aクラスのみ) カレラカップは、シーズンエントリーしていただかないと、レースに出られない形をとります。 シーズンエントリーを済ませた後、個々のレースに出られるか出られないか、申請していただく形になります。 シーズン受付開始になりましたら、シーズンエントリーフォームに、 ①チーム名 ②ファーストドライバー/PSID ③セカンドドライバー/PSID ④ボディカラー(二台ともボディのカラーは合わせていただきます。ホイールは違ってもOK) を記入していただく形になります。また、他チームとボディカラーがかぶった場合は、あとにエントリーしたチームにボディカラーを変えていただくことになります ※記入例※ ①Scuderia Gino ②じの/BlueGino ③有吉辰也/T-Ariyoshi ④ソニックブルーマイカ チーム名にタイヤメーカーを入れる場合は必ず「MICHELIN」でお願いします。 ココで組んだチームメイトとは、シーズン最終戦まで一緒に戦っていただくことになります。 万が一やめる形になる場合は、シーズンエントリーフォームにその旨を書いていただくことで、シーズンエントリーの解除は可能です。ただし、その場合はチームメイトの方は、他の方と組んで、シーズンエントリーをやり直していただく形になります。 チーム名を変更・ボディカラー変更をする場合も、シーズンエントリーをやり直していただく形になります。 シーズンエントリーをやり直した場合、チームのポイントは、シーズンエントリーを解除した時点でシーズンポイントは確定となり、シーズンエントリーをやり直した場合ポイントを引き継ぐことは出来ません。 シーズン途中からのシーズンエントリーも可能です。 ②個々のレースの出欠について(Aクラスのみ) 出欠受付は、出欠受付フォームをつくり、そこでうけつけます。コミュニティのトップに、出欠受付開始の発表をお知らせしますので、お知らせがでたら、申請受付開始となります。 出欠取り消し申請は、出欠受付フォームのところに、ハンドルネームと、エントリー取り消しの旨を書いていただければOKです。 また、シーズンエントリーの方は、出席の場合も、欠席の場合も、必ず書き込みをお願いします。書き込みがない場合は欠場とともに次回レースでペナルティレベル1を課します ③参加受付について(Bクラスのみ) Bクラスはレースごと、個人エントリーでの受付となります。Aクラスの出欠受付開始の発表と同時に、Bクラスの参加受付も開始しますので、お知らせがでたら、参加受付開始となります 参加受付開始になりましたら、参加受付フォームに、 ①チーム名 ②ドライバー/PSID ③ボディカラー を記入していただく形になります。また、他チームとボディカラーがかぶった場合は、あとにエントリーしたチームにボディカラーを変えていただくことになります ※記入例※ ①Scuderia Gino ②じの/BlueGino ③ソニックブルーマイカ エントリー取り消しは、レース開始の24時間前までにお願いいたします。レース開始24時間前を過ぎると、キャンセル料が発生します(当日ドタキャンも含む) キャンセル料は、 ◎RUF CTR イエローバード 87 ◎RUF RGT 00 ◎スカイライン GT-R Vスペック LMリミテッド(R33) 96 ◎ペイントアイテム「チャンピオンブルー」 のどれかひとつを主催者に贈ってください。車両の場合は無改造に限ります +第七条 大会の流れ 第七条 大会の流れ ①生放送開始と同時に部屋たて(コースリセットまではフリー走行可) ②ある程度集まってきたらコースリセットを行う ③コースリセットが終わったら予選開始(15分) ④予選終了になったら主催者である私がコースインし、レース開始 ⑤あとはレースを楽しもうぜ!! +第八条 レースのスタート 第八条 レースのスタート レースのスタートは、フライングありのスタンディングスタートを採用します。カレラカップではセーフティーカーの採用はありません。 +第九条 リタイアの禁止 第九条 リタイア、チャンピオンシップの途中棄権の禁止 基本的にリタイア、チャンピオンシップの途中棄権を禁止させていただきます。やむを得ずリタイア、される場合は、棄権申請フォームに理由を書き込んでください。放送でコメントを頂いても、棄権申請フォームに書き込みがない場合はペナルティ対象です。 また、1位の方がゴールしても、レース継続の間は必ず走ってください。途中で止まると場所によっては大クラッシュにつながる恐れがあります。 +第十条 レースの中断・再開 第十条 レースの中断・再開 主催者の回線トラブルなどにより、レースの継続が困難になった場合、主催者権限で、やり直しをします。ニコ生での放送が生きている場合は放送内で、ニコ生の放送もだめな場合は、ツイッター上でやり直しを宣言します。ニコ生の放送がだめな場合は枠を取り直し、そして、参加者全員がPS3を再起動できたら、部屋を建て直します。その際、バグ回避レースを1周行います。 +第十一条 勝者の決定 第十一条 勝者の決定 レースの順位により以下のポイントが与えられます。(Aクラスのみ) シリーズエントリーをしていただくため、有効ポイント制(8戦)とします。 シリーズポイントは 順位 ポイント 1位 20pts 2位 18pts 3位 16pts 4位 14pts 5位 12pts 6位 10pts 7位 9pts 8位 8pts 9位 7pts 10位 6pts 11位 5pts 12位 4pts 13位 3pts 14位 2pts 15位 1pt とします。 リタイアの場合はポイントは与えられません。 +第十二条 安全規則 第十二条 安全規則 ①コース外走行禁止 基本的にはコース外の走行を禁止します。ミスで外に出てしまったという場合は仕方がないですが、タイムを稼ぐためにランオフエリアを使用するなどの行為は禁止です。 ②安全運転 a.他の車両への衝突 b.他の車両のコースアウトを強いるもの(幅寄せなどもこれに該当) c.他の車両による正当な追い越し行為を妨害するもの d.追い越しの最中に他のドライバーを不当に妨害するもの e.速度超過による危険なピットイン f.コース外からの復帰の最中に他のドライバーを不当に妨害するもの は禁止です。 基本的にはシビアな車でのレースであり、基本的にセッティング不可ので、特に注意が必要となります。故意でなく該当する行為になってしまい、迷惑をかけてしまった場合は、きちんと謝罪しましょう。謝罪がなく、審議申請があり、審議が認められた場合には、ペナルティを課します。 ピットインの際はきちんとしたピットインの仕方をしてください。 +第十三条 ぺナルティ { カレラカップレギュレーションに反する行為や、スポーツマンシップに反する行為をされた方にはペナルティを課します。 基本的には下の表のペナルティを課します。連続でペナルティに該当する行為をされると、レベルが上がっていきます。 レベル ペナルティ 1 タイムペナルティ10秒 2 タイムペナルティ20秒 3 タイムペナルティ30秒 4 大会から除名(参加中のレース) 5 大会から除名→出場停止(永遠に) レベル5のペナルティを受けた方は、大会の運営やコミュニティの運営などのお手伝いをしていただき、二度とレベル5まで行くような行為をしないと誓っていただくことで出場停止が解除になる可能性があります。 また、レース中にペナルティに該当することがあった場合(主に大会期間虫に該当する場合)、このペナルティに加えて、他の参加者への影響によって、降着・失格などの処置がとられることになります。 +第十四条 レース設定 第十四条 レース設定 主催者が設定しますので、触らないでください。 ①レギュレーション設定 クルマ制限 制限なし パフォーマンスポイント 制限なし 馬力 Bクラス=370馬力 Aクラス=260馬力 車重 下限なし 車両のチューニング 禁止 タイヤ制限 レーシング・ハード スキッドリカバリーフォース 禁止 ドライビングライン 許可 アクティブステアリング 禁止 TCS 許可 ASM 禁止 ②イベント設定 ゲームモード ノーマルレース 周回数 イベント・コースによる スタートタイプ グリッドスタート(フライング判定あり) グリッドソート タイムによるグリッド ブースト なし スリップストリーム 弱 天候 晴れ ペナルティ 予選=あり 決勝=なし(別にペナルティ要素を設けたため) 自動レース開始サイクル 無効 勝者決定後のレース継続時間 180秒 雨・コース外のグリップ低下 リアル メカニカルダメージ 弱 タイヤ・燃料の消費 ふつう +第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 参加される方は、誠実な行動をしていただくことが必要です。主催者、他の参加者、生放送をごらんの方、その他関係者の方々に、コミュニティ内外を問わず、攻撃的・侮辱的な発言や行動などをすることを禁じます。 +第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて 第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて これらはすべて許可します。事前にお知らせいただければ、オンボード配信については、こちらの放送内でも宣伝させていただきます!!
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(特許原簿への登録) 第二七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。 一 特許権の設定、在続期間の延長、移転、消滅、回復又は処分の制限(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平六法律一一六) 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的にとする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製できることができる。(追加、昭三九法律一四八) 3 この法律に規定に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。(改正、昭三九法律一四八) 旧法との関係 六一条 趣旨 本条は、登録に関する規定である。不動産については登記制度があるわけであるが、特許に関する権利は不動産に関する権利とは全く別異のものであり、登記制度をもって充足することはできない。この登記制度に相当するものとして本条は登録について規定しているのである。一項各号に掲げる事項は登録事項の主要なものである。また一項各号に掲げる事項は登録事項の主要なものである。また一項各号に掲げる事項についても、その登録の効果は必ずしも同一ではない。すなわち、特許権の設定、存続期間の延長、転移、放棄による消滅等は登録をもって効力発生要件としており(六六条一項、六七条の三第四項、九八条一項)、通常実施権の転移、変更、消滅等は登録をもって第三者対抗要件としている(九九条三項)。二項は、従来原簿の様式をバインダー式帳簿としていたことに代えて、電子情報処理組織を使用して、文字を符号化したうえで磁気テープ等に記録することによって登録を行うことができるようにするものである。磁気テープ等のお従来の「原簿」の概念に含ませることは少々無理があるので、新たに一項を挿入したものである。三項に規定しているように、この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は政令で定めることとしているが、この目的のため「特許登録令」(昭和三五年三月二四日政令第三九号)が設定されている。 なお、平成六年の一部改正において、特許権の回復を認めることとした(一一二条の二)ため、一項一号に特許権の回復を追加した。 [字句の解釈] 1 <特許原簿>登記制度における不動産登記簿に該当するものであり、一八六条に規定するところにより所定の手数料を納付すれば何人もその記載内容の閲覧、謄写、磁気テープをもって調製した部分に記録された事項を記載した書類の交付等の請求をすることができる。 2 <処分の制限>執行保全のための仮差押、仮処分、税金滞納による差押等をいい、当該権利の処分行為が制限される場合をいう。 3 <保存>たとえば、七九条の先使用による通常実施権を有する者がその権利を第三者に転移しようとする場合に、その転移を九九条三項にいう第三者に対抗することができるものたらしめるため、移転前に保存の登録をする事例がある。 4 <全部又は一部>特許原簿は、現在、特許登録原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿に分かれ(特許登録令九条一項)、また特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が同法三条二項に規定するファイルに記録されている場合にあっては、当該ファイルの記録)は、特許登録原簿の一部とみなされている(特許登録令九条二項)。このように登録事務の必要性や便宜のために原簿の種類を分けている現状であり、特許原簿を磁気テープ等で調製したときにも、たとえば、現在、特許登録原簿とみなされている明細書、特許請求の範囲及び図面は従来通りとし、また件数がきわめて少ない特許関係拒絶審決審判請求原簿のみは従来の帳簿への記載の方法によることにする等の予知を残しておくほうが実際上便利な場合も考えられる。そこで、必ずしも原簿全体を磁気テープで調製しなくてもよいこととするためである。 5 <磁気テープ>磁気テープとは、酸化第二鉄等の磁性粉末材料をプラスチックフィルム(アセテートセルローズフィルム、ポリエステルフィルム等)若しくは紙等に塗布したものまたはプラスチック材料に磁性粉末材料を均一にねりこんでフィルムに形成したものを一定の幅に形成して出来たものであって、音声、画像、符号等の時期的記録に使用するものをいう。現在のところ、念頭におかれているのは電子情報処理組織の外部記録装置に使用される電子計算機本体から送られる信号を記録する作用を営む磁気テープである。 6 <(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。)>この部分が意味するのは、磁気テープに記録するのに準ずるような方法を使用することによって記録することができ、しかも、一定の事項を確実に記録して置くことができる物をいう。 まず「これに準ずる方法により」とは、直接筆記して文字を書くのではなく機械装置等を使用して、文字が示す意味内容をいったん別の形(電流、磁力線、光線等)に変換し、変換されたものをなんらかの物理的、化学的変化(残留磁気、静電容量に関係する誘電率の変化、光線の透過率の変化、電気抵抗の変化等)として蓄えることによって記録する方法を指すのである。前述した磁気テープの場合には電子情報処理組織によって符号化された電流に変換され、結局、残留磁気の形で記録されるが、変換する方法が電子計算機の場合のような符号化を行う方法であることは要件でなく、たとえば、ビデオテープレコーダに類似した装置を使用して文字をそのまま写し取ることによって記録することも含まれうると解する。また磁気テープの場合のように電磁的方法である必要はなく、機械的、静電的方法を用いて記録をしてもよい。 次に、「一定の事項を確実に記録して置くことができる物」とは、登録されるべき事項が間違いなく一定の場所に記録できるとともに、いったん記録された内容が長期間にわたって保存でき、かつ、必要に応じて記録されている内容を取り出せることが要件となっていることを意味する。換言すれば、記録の正確さ、保存性及び再生可能性を含めた全体としての記録の信頼性が要件となっているのである。電子計算機の使用によって外部記録装置の磁気テープ(磁気ディスク、磁気ドラム等も同じ)へ記録することは技術的に見てこれらの信頼性を備えているものと考えられる。 7 <調製する>「調整する」とは、物品を整えつくることで、この場合は、機械的又は電気的方法等によって登録すべき事項を磁気テープ等に記録することによって登録がされた磁気テープ等を作成することをいう。 8 <この法律に規定するもの>たとえば、六六条二項(青本第17版)
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第一編 総則 第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 第一章 裁判所の管轄 第二条 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。 ○2 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 ○3 国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。 第三条 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 ○2 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 第四条 事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。 第五条 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 ○2 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 第六条 土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。 第七条 土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。 第八条 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。 ○2 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。 第九条 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。 一 一人が数罪を犯したとき。 二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。 三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。 ○2 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。 第十条 同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。 ○2 上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。 第十一条 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。 ○2 各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。 第十二条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。 ○2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。 第十三条 訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。 第十四条 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。 ○2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。 第十五条 検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。 二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。 第十六条 法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 第十七条 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。 一 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。 二 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。 ○2 前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。 第十八条 犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。 第十九条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。 ○2 移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。 ○3 移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第二十条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 裁判官が被害者であるとき。 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。 七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。 第二十一条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。 ○2 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。 第二十二条 事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 第二十三条 合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合においてその裁判所が地方裁判所又は家庭裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。 ○2 地方裁判所又は家庭裁判所の一人の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。 ○3 忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。 ○4 裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。 第二十四条 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項の規定を適用しない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。 ○2 前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所若しくは家庭裁判所の一人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。 第二十五条 忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第二十六条 この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。 ○2 決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。 第三章 訴訟能力 第二十七条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。 ○2 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。 第二十八条 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十九条 又は第四十一条 の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(親権者が二人あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。 第二十九条 前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 ○2 前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。 ○3 特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。 第四章 弁護及び補佐 第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。 ○2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 第三十一条 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。 ○2 簡易裁判所、家庭裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 第三十二条 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。 ○2 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。 第三十三条 被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。 第三十四条 前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。 第三十五条 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。 第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一 被告人が未成年者であるとき。 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五 その他必要と認めるとき。 第三十八条 この法律の規定に基いて裁判所又は裁判長が附すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。 ○2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。 第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 ○2 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。 ○3 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 第四十条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 第四十一条 弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。 第四十二条 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。 ○2 補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。 ○3 補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。 第五章 裁判 第四十三条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。 ○2 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。 ○3 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。 ○4 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。 第四十四条 裁判には、理由を附しなければならない。 ○2 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。 第四十五条 判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。 第四十六条 被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。 第六章 書類及び送達 第四十七条 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。 第四十八条 公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。 ○2 公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。 ○3 公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書は、この限りでない。 第四十九条 被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。 第五十条 公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。 第五十一条 検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。 ○2 前項の異議の申立は、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができる。 第五十二条 公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。 第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。 ○2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。 ○3 日本国憲法第八十二条第二項 但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。 ○4 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。 第五十三条の二 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。 ○2 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第四章 及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第四章 の規定は、適用しない。 第五十四条 書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。 第七章 期間 第五十五条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。 ○2 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。 ○3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。 第五十六条 法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。 ○2 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第五十七条 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。 第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。 第五十九条 勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 ○2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 ○3 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。 第六十一条 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。 第六十二条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。 第六十三条 召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第六十四条 勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき監獄、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。 ○2 被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。 ○3 被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。 第六十五条 召喚状は、これを送達する。 ○2 被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載しなければならない。 ○3 裁判所に近接する監獄にいる被告人に対しては、監獄官吏に通知してこれを召喚することができる。この場合には、被告人が監獄官吏から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなす。 第六十六条 裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。 ○2 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。 ○3 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。 ○4 嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。 ○5 第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。 第六十七条 前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。 ○2 被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。 ○3 前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。 第六十八条 裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。 第六十九条 裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。 第七十条 勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。 ○2 監獄にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、監獄官吏がこれを執行する。 第七十一条 検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。 第七十二条 被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。 ○2 嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。 第七十三条 勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。 ○2 勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された監獄に引致しなければならない。 ○3 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。 第七十四条 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄の監獄にこれを留置することができる。 第七十五条 勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを監獄に留置することができる。 第七十六条 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。 ○2 前項の告知は、合議体の構成員又は裁判所書記にこれをさせることができる。 ○3 第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。但し、裁判所書記にその告知をさせることができる。 第七十七条 逮捕又は勾引に引き続き勾留する場合を除いて被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 ○2 第六十一条但書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、前項に規定する事項の外、公訴事実の要旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。 ○3 前条第二項の規定は、前二項の告知についてこれを準用する。 第七十八条 勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は監獄の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 ○2 前項の申出を受けた裁判所又は監獄の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。 第七十九条 被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。 第八十条 勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により監獄に留置されている被告人も、同様である。 第八十一条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。 第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。 ○2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。 ○3 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。 第八十三条 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。 ○2 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。 ○3 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。 第八十四条 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。 ○2 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。 第八十五条 勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 第八十六条 同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。 第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 ○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 ○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 第八十九条 保釈の請求があつたときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない。 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。 四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 六 被告人の氏名又は住居が判らないとき。 第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。 ○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 第九十二条 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。 ○2 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。 第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。 ○2 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。 ○3 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。 第九十四条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。 ○2 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。 ○3 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。 第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 第九十六条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。 一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。 二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。 ○2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。 ○3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。 第九十七条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。 ○2 上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。 ○3 前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。 第九十八条 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は監獄官吏は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを収監しなければならない。 ○2 前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを収監することができる。但し、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。 ○3 第七十一条の規定は、前二項の規定による収監についてこれを準用する。 第九章 押収及び捜索 第九十九条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。 ○2 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。 第百条 裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。 ○2 前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができる。 ○3 前二項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。但し、通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。 第百一条 被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。 第百二条 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。 ○2 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 第百三条 公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。 第百四条 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。 一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者 二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者 ○2 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。 第百五条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。 第百六条 公判廷外における差押又は捜索は、差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。 第百七条 差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。 ○2 第六十四条第二項の規定は、前項の差押状又は捜索状についてこれを準用する。 第百八条 差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。 ○2 裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。 ○3 前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 ○4 第七十一条の規定は、差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。 第百九条 検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。 第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。 第百十一条 差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。 ○2 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 第百十二条 差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。 ○2 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終るまでこれに看守者を附することができる。 第百十三条 検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。但し、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。 ○2 差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。 ○3 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。 第百十四条 公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。 ○2 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 第百十五条 女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。 第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。 ○2 日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。 第百十七条 左の場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。 一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。 第百十八条 差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終るまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。 第百十九条 捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。 第百二十一条 運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。 ○2 危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。 ○3 前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。 第百二十二条 没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。 第百二十三条 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。 ○2 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。 ○3 前二項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 第百二十四条 押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。 ○2 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。 第百二十五条 押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。 ○2 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。 ○3 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。 ○4 受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用する。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。 第百二十六条 検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。 第百二十七条 第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第百十四条第二項の規定によることを要しない。 第十章 検証 第百二十八条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。 第百二十九条 検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。 第百三十条 日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。 ○2 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。 ○3 第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。 第百三十一条 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。 ○2 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。 第百三十二条 裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。 第百三十三条 前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 ○2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第百三十四条 第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 ○2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 第百三十五条 第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。 第百三十六条 第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。 第百三十七条 被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。 ○2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第百三十八条 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 ○2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 第百三十九条 裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。 第百四十条 裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。 第百四十一条 検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。 第百四十二条 第百十二条乃至第百十四条、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。 第十一章 証人尋問 第百四十三条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。 第百四十四条 公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。 第百四十五条 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。 一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者 二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者 ○2 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。 第百四十六条 何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。 第百四十七条 何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。 一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者 二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人 三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者 第百四十八条 共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。 第百四十九条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。 第百五十条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 ○2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第百五十一条 証人とし