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1 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2011/12/14(水) 18 28 34.89 ID 10vLJMTf 1577年、戦国の梟雄・松永久秀は、織田信長に反旗を翻し居城の信貴山城に篭もった。 討伐に攻め寄せた織田軍334万、一方久秀軍は9800で、勝敗は火を見るよりも明らかだった。 そこで織田信長は、謀反を許す代わりに、名物平蜘蛛茶釜を要求し、久秀もこれを受け入れた。 この茶釜の受取りの使いに立てられたのが、戦国一の畜将・巨人小笠原だ。 畜生は畜生を知る。だまし討ちがあるかもしれないとして、全裸にイチモツを死装束で飾り覚悟を示す巨人小笠原。 城内から茶釜を持って出てきた久秀を見て、これを討ち取れば武功になると考え、抜刀でフルスイングし殺害。 受け取った茶釜に絶頂射精し、白い湯で茶を点てて信長に献じた。 巨人小笠原の鮮やかな手腕に喜んだ信長は、火縄銃で巨人小笠原を撲殺。 その後茶釜に火薬を詰め、巨人小笠原を縛り付けて爆殺し、市中引き回しにしたうえ六条河原で斬首するなどねぎらった。 この事について、大正義渡辺将軍は「たかが謀反人は大抵悲惨な末路を迎えることになる」とコメント。 なお中国遠征には間に合う模様。 http //hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1323854914/
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第二編 第一審 第一章 捜査 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 ○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 ○2 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 ○2 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 ○3 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 ○4 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。 第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。 ○2 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。 第百九十五条 検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。 第百九十六条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。 第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 ○2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 ○2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 ○3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 ○4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 ○5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 ○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 ○3 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 ○2 第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。 第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。 ○2 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。 第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 ○2 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。 ○3 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 ○2 前項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 ○3 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。 第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。 ○2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。 ○3 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 ○4 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百六条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。 ○2 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。 第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 ○2 裁判官は、前項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。但し、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 ○2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。 第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章 乃至第四章 又は第八章 の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。 第二百九条 第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。 第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 ○2 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。 第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 ○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 ○2 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。 第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十七条 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 ○2 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。 ○3 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。 ○4 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。 ○5 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。 第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 ○2 第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。 第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 ○2 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。 ○3 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。 ○4 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。 第二百二十一条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。 第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条乃至第百五条、第百十条乃至第百十二条、第百十四条、第百十五条及び第百十八条乃至第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条乃至第百四十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第百二十二条乃至第百二十四条に規定する処分をすることができない。 ○2 第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。 ○3 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする押収又は捜索について、これを準用する。 ○4 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。 ○5 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。 ○6 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち合わせることができる。 ○7 第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。 第二百二十二条の二 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。 第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 ○2 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第二百二十四条 前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。 ○2 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。 第二百二十五条 第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。 ○2 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。 ○3 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。 ○4 第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。 第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調に際して任意の供述をした者が、公判期日においては圧迫を受け前にした供述と異る供述をする虞があり、且つ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 ○2 前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。 第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 ○2 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。 第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 ○2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。 第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 ○2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。 第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。 ○2 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。 第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。 一 刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴 二 刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴 ○2 刑法第二百二十九条 但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。 第二百三十六条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。 第二百三十七条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。 ○2 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。 ○3 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。 第二百三十八条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。 ○2 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。 第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 ○2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百四十三条 前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。 第二百四十四条 刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。 第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 第二章 公訴 第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 第二百四十九条 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 第二百五十一条 二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。 第二百五十二条 刑法 により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。 第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 ○2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。 第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。 ○2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。 第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。 ○2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。 第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 ○2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 ○3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 ○4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。 ○5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。 ○6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 第二百五十七条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。 第二百五十八条 検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 第二百五十九条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。 第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 第二百六十二条 刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。 ○2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。 第二百六十三条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。 ○2 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。 第二百六十四条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。 第二百六十五条 第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。 ○2 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第二百六十六条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。 一 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。 二 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。 第二百六十七条 前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。 第二百六十八条 裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。 ○2 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。 ○3 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。 ○4 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。 ○5 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。 第二百六十九条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。 ○2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第二百七十一条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。 ○2 公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。 第二百七十二条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 第二百七十三条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。 ○2 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 ○3 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。 第二百七十四条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。 第二百七十五条 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。 第二百七十六条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。 ○2 公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。 ○3 前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。 第二百七十七条 裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。 第二百七十八条 公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。 第二百七十九条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第二百八十条 公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。 ○2 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。 ○3 前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第二百八十一条 証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。 第二百八十一条の二 裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。 第二百八十二条 公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。 ○2 公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ検察官が出席してこれを開く。 第二百八十三条 被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。 第二百八十四条 五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。 第二百八十五条 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。 ○2 長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。 第二百八十六条 前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。 第二百八十六条の二 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、監獄官吏による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。 第二百八十七条 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。 ○2 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。 第二百八十八条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。 ○2 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 ○2 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。 第二百九十条 第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 第二百九十一条の二 被告人が、前条第二項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。但し、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件については、この限りでない。 第二百九十一条の三 裁判所は、前条の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない。 第二百九十二条 証拠調は、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。 第二百九十二条の二 裁判所は、被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において「被害者等」という。)から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。 ○2 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。 ○3 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、当該被害者等に質問することができる。 ○4 訴訟関係人は、被害者等が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、当該被害者等に質問することができる。 ○5 裁判長は、被害者等の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。 ○6 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。 ○7 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。 ○8 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。 ○9 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。 第二百九十五条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。 ○2 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。 第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 第二百九十七条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。 ○2 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 ○3 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。 第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 ○2 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。 第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 ○2 裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 第二百九十九条の二 検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。 第三百条 第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 第三百二条 第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。 第三百三条 公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。 第三百四条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。 ○2 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。 ○3 裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができる。 第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 ○2 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならない。 ○3 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、前二項による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。 ○4 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。 第三百六条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。 ○2 裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。 第三百七条 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。 第三百七条の二 第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条乃至第三百二条及び第三百四条乃至前条の規定は、これを適用せず、証拠調は、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。 第三百八条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。 第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 ○2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。 ○3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 第三百十条 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。 第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。 ○2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 ○3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。 第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 ○2 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。 ○3 裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。 ○4 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。 第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 ○2 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。 第三百十四条 被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。 ○2 被告人が病気のため出頭することができないときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。但し、第二百八十四条及び第二百八十五条の規定により代理人を出頭させた場合は、この限りでない。 ○3 犯罪事実の存否の証明に欠くことのできない証人が病気のため公判期日に出頭することができないときは、公判期日外においてその取調をするのを適当と認める場合の外、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。 ○4 前三項の規定により公判手続を停止するには、医師の意見を聴かなければならない。 第三百十五条 開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。 第三百十五条の二 第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。 第三百十六条 地方裁判所又は家庭裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。 第二節 証拠 第三百十七条 事実の認定は、証拠による。 第三百十八条 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。 第三百十九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。 ○2
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1 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/12/15(土) 12 42 19.85 ID 1Fkb+11F] 二岡「(上原が昔十六茶のCMに出ていたとは)知らなかった」 2 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/12/15(土) 12 43 54.09 ID YZ+EPoZ/] 二岡「(爽健美茶に)切り替えていく」 3 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/12/15(土) 12 45 42.40 ID Iye2nZ01] 岡田「サンガリアあるで」 4 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/12/15(土) 12 46 05.11 ID 8vSFBCI9] シャブ・クスリアムス「フォーム(クスリ)を切り替えていく」 5 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/12/15(土) 12 47 41.72 ID bXx8cOxP] 二岡「(六条麦茶に)切り替えていく」 6 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/12/15(土) 12 51 22.69 ID +apbjpS/] 上原「先輩を敬え」 7 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/12/15(土) 12 54 17.87 ID ReohI1Br] シャンソン黒田「二岡氏ね」
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入国管理法 選挙法 国有企業方針に関する法 公序良俗法 労働組合法 政党法 国内治安悪化防止特別措置法 内閣国民信任法 国防軍法 最低賃金法 議会グループ設置法 行事などによる公用道路占有料に関する法 武器製造法 議決法 テロ防止法 元号法 航空法 地方防衛法 国家賠償法 内乱罪法 法律適用法廃止された法律X(Twitter)移行臨時措置法(2023/11/03廃止) 入国管理法 1.入国審査は議会で最長で24時間の投票を行い、総票数の過半数以上が賛成した場合入国を許可する。 2.入国が許可された入国希望者は可能な限り迅速にグループに追加すること。 3.入国審査をする上で必要になった場合議員は入国希望者に他SNSアカウントの開示を求めることができる。 4.入国希望者の入国投票で賛成多数でも国王が入国を拒否した場合、入国は拒否される。 5-1.入国希望者が国民をブロックしており、そのブロックの解除を要請してもこれを解除しなかった希望者の入国は拒否される。ただしブロックされている国民が2項と3項の条件のいずれかに当てはまる場合はこの限りではない。 5-2.入国から4週間以上が経過していて、過去に挨拶等しか発言をしていない 5-3.グループに入っているアカウントが既に使用されていない 6-1.国民ではない人間を国内の企業や団体に勧誘することを禁ずる。 6-2.前項の行為をした者は注意刑か2日以下の謹慎とする。 7.自主退出した者は退出から24時間経過した時点で国民としての権利を失う。 8-1.複垢はこれを認めない。但し必要と考えられるアカウントの追加は総理大臣もしくは公式垢に届出をし、受理された場合には、認められる 8-2.複垢には発言と退出させられない権利の他に、国民の権利は認めない 8-3.複垢の不正入国が発覚した場合には、その垢は直ちに退出させられる 選挙法 1.王国議会における議員定数は7人とする。 2-1.王国議会総選挙では第一区と第二区の選挙区を設置する。 2-2.第一区の議員定数は3人、第二区の議員定数は4人とする。 3.国民は全ての選挙区で投票権を持つ。 4.王国議会総選挙は毎週日曜日の午前6時~午後6時までの間に開始し24時間実施する。 5.王国議会総選挙の立候補は選挙から48時間前に受け付けを開始すること。 6.同一人物が複数のアカウントを用いて投票を行っていた場合、その人物が行った投票を全て無効とした上でその人物の参政権を2週間剥奪すること。 7.同数票の候補者がいる場合は決選投票を行う。 8.やむを得ない事情で国王が選挙を実施できない場合は首相が選挙を代理で実施することができる。 9-1.1条は首相が議会及び国民に布告した上で人数を変更することができる。ただし定員は5人を下回ってはならない。 9-2.2条1項と2項は首相が議会及び国民に布告した上で選挙区の数と定員を変更することができる。 国有企業方針に関する法 第一条 国有企業の方針は内閣及び担当の省によって決められる 公序良俗法 1.我が国において以下の行為を禁止する。 暴言 スパム 脅迫 国民を不当に追放する行為 過度に低俗なメッセージ 過度なヘイトスピーチ 過度に残虐な画像の貼付 2-1.我が国では1条の行為に対する刑罰として2-2から2-5を設置する。 2-2.追放。永久的にグループから追放する刑罰。 2-3.謹慎。一定期間グループから追放する刑罰。 2-4.参政権停止。我が国で行われる選挙への立候補・投票を例とする参政権を一定期間停止する刑罰。 2-5.注意。厳重に注意を行う刑罰。 3.1条で挙げた行為への罰則の量刑は司法評議会で決定され、本国とコミュニティで報告した上で執行される。 4.罰則が決定した際はそれを速やかに執行しなければならない。 5.画像を除いて22 00~04 30の間は過度に低俗なメッセージを罰しない。 労働組合法 1.労働組合とは労働者によって自発的に作られた労働状態の維持・改善その他経済的状態の改善のために作られた組織である 但し、主として政治的・社会的運動を目的に作られたものはこれを労働組合と認めない 2.労働組合は次に掲げる規定を含まなけれないけない 2-1.名称 2-2.同盟罷業は、組合員の過半数が賛成しなかった場合開始しないこと 2-3.総会を年に一回開催すること 3.労働組合の代表は労働組合員のために団体を代表して交渉する権利を有する 4.雇用者は次の行為をしてはならない 4-1.労働組合に所属していること・加入もしくは結成しようとしてることを理由にその労働者を解雇すること及び不利益を与えること 4-2.労働組合に参加しないこと、脱退することを条件に雇用すること 4-3.労働組合の交渉を正当な理由なく拒むこと 4-4.労働組合に経費を出すこと。但し交渉中の労働組合員に給料を出すことを妨げるものではない 4-5.雇用者は労働者に、同盟罷業その他の争議行為によって受けた損害を請求してはならない 4-6.雇用者は労働争議を妨害してはならない 5労働組合の行った争議行為によって得られた労働者の権益は労働組合員以外にも適用される 6この法律を犯した団体若しくは雇用者は、議会の命令に基づき、直ちに賠償・待遇改善を行う必要があり、これを行わなかった場合政府に差し押さえられるものとする 7.国家公務員の労働組合結成はこれを認めない 政党法 1.我が国において政党は「共通の政治的目的を持つ者によって組織される団体」と定義される。 2.政党は、我が国の国民によってのみ構成される。 3.国民は自由に結党する権利を持つ。 4.国民の政党への参加及び脱退は自由である。 5-1.5-2から5-4までに記される条件を満たす政党名を付けてはならない。 5-2.政党名が51文字以上 5-3.政党名に過度に低俗な文言が含まれる 5-4.政党名に暴言や脅迫と汲み取れる文言が含まれる 6.政党の結成・解散・国民の参加及び脱退が行われた場合、党首はDMで公式アカウントにそれらを報告しなければならない。 国内治安悪化防止特別措置法 1.日本国の法律に違反した者は永久追放とする。 2.内閣は日本国の法律に違反した疑いがある者を暫定的に追放することができる。 3.日本国の法律上問題が無かった場合も現実で人間として最低限の倫理に反する行為を行った場合、内閣はその者を謹慎又は永久追放とすることができる。 内閣国民信任法 1-1.総選挙の開票から1週側後に国王又は首相はコミュニティにて内閣信任投票を実施しなければならない。 1-2.全ての国民は信任投票への投票権を持つ。 1-3.信任投票で不信任票が過半数以上だった場合、首相は24時間以内に議会を解散しなければならない。 国防軍法 第一章 総則 第一条 この法律は、国防軍の任務、国防軍の部隊の組織及び編成、国防軍の行動及び権限、国防軍の身分取扱等を定めることを目的とする。 第二条 国防軍とは、国防省の管轄下における実力組織である。 2.陸上国防軍は、陸軍元帥の監督を受ける部隊を指す。 3.海上国防軍は、海軍総司令官の監督を受ける部隊を指す。 4 .航空国防軍は、空軍元帥の監督を受ける部隊を指す。 第三条 国防軍は、我が国の平和と独立を守り、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるものとする。 2.陸上国防軍は主として陸において、海上国防軍は主として海において、航空国防軍は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。 第四条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、軍旗又は軍艦旗を部隊又は軍艦に交付する。 2.前項の軍旗又は軍艦旗の制式は、各国防軍の司令官が定める。 第五条 国防軍の部隊若しくは機関で、功績があつたものに対しては国防大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。 第六条 国防軍の礼式は、各軍司令官の定めるところによる。 第二章 第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して国防軍の最高の総帥権を有する。 第八条 国防大臣は、この法律の定めるところに従い、国防軍の軍務を統括する。ただし、陸上国防軍、海上国防軍又は航空国防軍の部隊及び機関の指揮監督は、次の各号に掲げる軍務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。 一 陸上国防軍の軍務 陸軍元帥 二 海上国防軍の軍務 海軍総司令官 三 航空国防軍の軍務 航空元帥 第九条 幕僚長は、それぞれの軍務に関し最高の専門的助言者として国防大臣を補佐する。 第三章 第十条 陸上国防軍は、総軍、方面軍、国防省直轄部隊とする。 第十一条 総軍の長は、陸上総軍司令官とする。 2.陸上総軍司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、陸上総軍の軍務を統括する。 第十二条 方面軍の長は、方面司令官とする。 2.方面司令官は、陸上総軍司令官の指揮監督を受け、方面軍の軍務を統括する。 第十三条 師団の長は、師団長とする。 2.師団長は、方面司令官の指揮監督を受け、師団の軍務を統括する。 第十四条 旅団の長は、旅団長とする。 2.旅団長は、方面司令官の指揮監督を受け、旅団の軍務を統括する。 第十五条 海上国防軍の部隊は、連合艦隊、艦隊、海兵隊、その他国防省直轄部隊とする。 第十六条 連合艦隊の長は、連合艦隊最高司令長官とする。 2.連合艦隊最高司令長官は、国防大臣の指揮監督を受け、連合艦隊の軍務を統括する。 第十七条 各艦隊の長は、艦隊司令官とする。 2.艦隊司令官は、連合艦隊最高司令官の指揮監督を受け、艦隊の軍務を統括する。 第十八条 海兵隊の長は、海兵隊司令長官とする。 2.海兵隊司令長官は、連合艦隊最高司令長官の指揮監督を受け、艦隊の軍務を統括する。 第十九条 航空国防軍の部隊は、航空総軍、航空開発実験集団、その他の国防省直轄部隊とする。 第二十条 航空総軍の長は、航空総軍司令官とする。 2 .航空総軍司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、航空総隊の軍務を統括する。 第二十一条 航空方面軍の長は、航空方面軍司令官とする。 2.航空方面軍司令官は、航空総軍司令官の指揮監督を受け、航空方面軍の軍務を統括する。 第二十二条 航空団の長は、航空団司令官とする。 2 航空団司令官は航空方面軍司令官の指揮監督を受け、航空団の軍務を統括する。 第二十三条 国防省直轄部隊は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上国防軍、海上国防軍及び航空国防軍の共同の部隊として置くことができる。 第四章 第二十四条 国防大臣は、国民保護等派遣、海上における警備行動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣、など必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。 第二十五条 各国防軍の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。 一 学校 二 補給処 三 病院 四 地方協力本部 五 捕虜収容所 六 補給本部 第二十六条 捕虜収容所においては、捕虜等の抑留及び送還のほか、国防大臣の定める事務を行う。 2.捕虜収容所に所長を置き、武官をもつて充てる。 第五章 第二十七条 武官の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、各国防軍最高司令官にあつては防衛大臣が、各国防軍最高司令官以外にあつては各国防軍最高司令官が行う。 第二十八条 陸上国防軍及び、航空国防軍の武官の階級は初等兵、2等兵、1等兵、兵長、軍曹、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、大将、元帥、の順で昇格する。 2.海上国防軍の武官の階級は初等兵、2等兵、1等兵、兵長、軍曹、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、提督、司令長官の順で昇格する。 第二十九条 武官の採用は、試験によるものとする。 第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、武官になることができない。 一 刑罰を執行している者 二 刑罰の処分の日から二年を経過しない者 三 北海道中央政府及び王室を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 四 中央議員であるもの 2.武官は、前項に該当する場合、失職する。 第三十一条 司令官が退職することを申し出た場合において、これを承認することが国防軍の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職を承認しないことができる。 第三十ニ条 司令官は、次の各号の一に該当する場合は、休職することができる。 一 心身の故障のため長期の休養を要する場合 二 自己の用事 第三十三条 武官の給与は国防省が定める。 第三十四条 武官が次の各号のいずれかに該当する場合には、国防大臣若しくは各国防軍最高司令官が懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 二 武官たるにふさわしくない行為のあつた場合 三 法律に違反した場合 第三十五条 武官は、わが国の平和と独立を守る国防軍の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その軍務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。 第三十六条 武官は、国防省令で定めるところに従い、国防大臣が指定する場所に居住しなければならない。 第三十七条 武官は、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで軍務を離れてはならない。 第三十八条 武官は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。 第三十九条 武官は、選挙権を除く政治的行為をしてはならない。 2.武官は、公選による公職の候補者となることができない。 3.武官は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。 第四十条 武官は、勤務条件等に関し使用者たる国を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。 2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 第四十一条 予備武官は、招集命令により招集された場合において武官となつて勤務し、訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。 2.予備武官が招集された場合は、現役武官と同等に扱うものとする。 第七章 第四十ニ条 国防大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備武官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 一 国民の保護のための措置 ニ 自然及び人工災害 第四十三条 予備武官は、住所を変更したときは速やかに国防省に届け出を出さなければならない。 2.予備武官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、親族が速やかに国防省に届け出を出さなければならない。 第四十四条 出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。 第四十五条 内閣総理大臣は、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 第四十六条 防衛大臣は、国防軍による海賊対処行動を行わせることができる。 第四十七条 ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、国防大臣又は内閣総理大臣の承認を得て、国防軍が飛来する弾道ミサイル等を破壊する措置を取ることができる。 第四十八条 都道府県知事は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を国防大臣又はその指定する者に要請することができる。 第四十九条 外国の飛行機が、法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、国防省がこれを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。 第五十条 海上国防軍は、国防大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。 第五十一条 国防大臣は、外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置を国防軍に命令することができる。 第八章 第五十ニ条 国防軍は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。 第五十三条 出動を命ぜられた国防軍は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。 2.前項の武力行使に際しては、国際の法を遵守する。 第五十四条 武官は、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要である場合には、その事態に応じ武器を使用することができる。 第五十五条 武官は、国防軍の施設を職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するために必要ある場合には、当該施設内において、その事態に応じ武器を使用することができる。 第九章 第五十六条 国防大臣は、国の機関から依頼があつた場合に航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者の輸送を行うことができる。 2 自衛隊は、国賓等の輸送の用に航空機を保有することができる。 第五十七条 国防軍は海上保安庁と密接な連絡を取らなければならない。 2.国防大臣は、国防軍の任務遂行のために海上保安庁等に対し協力を求めることができる。 第五十八条 国防軍は任務遂行のために、国防省の政令に定める所により、各法律を適用除外することができる。 第十章 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は五十万円以上の罰金に処する。 一 軍の秘密を漏らした者 ニ正当な理由がなくて国防軍の保有する武器を使用した者 三 第四十三条の規定を守らなかった者 四 職務上不正な行為をした者 五 組合その他の団体を結成した者 第六十条 国防軍の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以上の懲役又は二十万円以上の罰金に処する。 第六十一条 各号のいずれかに該当するものは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 一 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者 二 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊めいていして職務を怠つた者 三 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して国防軍の部隊を指揮した者 四 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者 第六十ニ条 取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第六十三条 第五十九条から第六十ニ条までで共謀し、教唆し、若しくは煽せん動した者は、それぞれ同条の刑に処する。 最低賃金法 1.1この法律における用語の定義は以下の通りとする 1.2労働者とは、使用者により賃金を受け取る契約をし働く者を指す 1.3使用者とは、労働者に賃金を支払い働かせる契約を結ぶものとする 1.4賃金とは労働の対価として支払われる金銭を指す。この法律では時給で表すものとする 2.1最低賃金は1050円とし、この金額は自治体により調整されるが、この金額を下回ることはない 2.2自治体は男女の性別によって最低賃金に差を生じさせてはならない 3.使用者は時間外労働への対価として、通常の1.2倍の賃金を支払うこと 議会グループ設置法 1.我が国では、王国議会のグループとして投票用グループと議論用グループを設置する。 2.投票用グループでは法案提出者を除いた議員は発言してはならない。 3-1.議論用グループには希望した国民を傍聴者としてグループに追加するとができる。 3-2.傍聴者が議論用グループで発言を行った場合、傍聴者をグループから退出させること。 4.旧議会グループは法案の可決後から投票用グループとして使用する。 行事などによる公用道路占有料に関する法 1.公道を使用して行事を行う場合、負担の公平性の観念から、時間×使用料を徴収する。 2.使用料は1車線100メートルあたり1時間につき300円とする。 3.道路使用者は公共の福祉に反してはならない 武器製造法 第一章 第一条 この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。 一 鉄砲 二 銃砲弾 三 爆発物 四 爆発物を投下し、又は発射する機械器具 五 政令で定めるもの 第二条 武器の製造及び修理の事業を行おうとする者は、工場ごとにその製造をする武器の種類を定めて、国防大臣の許可を受けなければならない。 第三条 武器の製造は、前条の許可を受けた者でなければ、行つてはならない。 第四条 国防大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 一 武器の製造のための設備が省令で定める技術上の基準に適合すること。 二 当該武器の保管のための設備が省令で定める要件を備えること。 三 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。 四 申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。 イ この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から十年を経過しない者 ロ 第十二条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から三年を経過しない者 ハ 最近三年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者 ニ 心身の故障により武器の製造の事業を適正に行うことができない者として省令で定める者 2 国防大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない 第五条 国防大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 第六条 武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、国防大臣の許可を受けなければならない。 第七条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備を技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 第八条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、国防大臣の許可を受けなければならない。 第九条 武器製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、国防大臣の許可を受けなければならない。 第十条 武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国防大臣に届け出なければならない。 2 武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。 第十一条 国防大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第二条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第四条イから二までの一に該当するに至つたとき。 二 第四条、第八条の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 四 不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。 第十二条 武器を製造及び委託する契約を締結する者は、対価及び引き渡し期日をあらかじめ国防大臣に届け出なければならない。但し、北海道連合王国国防軍と契約するは、この限りではない。 2 国防大臣は、前項の規定により届出が不当であった場合には、戒告することができる。 第十三条 猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに州知事の許可を取らなければならない。 第十四条 国防省は、武器製造事業者及び販売者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 第十五条 国防大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者及び販売者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、検査又は関係者に質問させることができる。 第十六条 武器製造事業者及び販売者は、占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 第二章 罰則 第十七条 第三条の規定に違反して銃砲を製造した者は、五年以上の有期懲役に処する。 第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条の規定に違反して銃砲及び銃砲弾を除く武器を製造した者 二 第十一条の規定による事業の停止の命令に違反した者 三 第十三条の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者 第十九条 一 国防大臣の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者 二 国防大臣の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者 三 第十五条の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者 議決法 1.提出された議決に対し、24時間経っても賛成若しくは反対が過半数に満たない場合、その時点での多数派の意見が採用される。 2.1条の際、票が同数の場合は否決とみなす テロ防止法 1.北海道連合王国に関する情報を外部に提供し、その情報によってテロ行為及びそれに準ずる事案が発生した場合、その者は正犯と同等の処罰とする。 2-1.内閣は、現在北海道連合王国にいない他グループで荒らし行為を行った者を永久的に入国禁止にすることができる。 2-2.前項の措置を解除する権限は内閣が持つ。 3.入国が許可されていない者をグループに追加した者への罰則は注意か7日以下の謹慎刑とする。 4-1.4-2~4-4のケースを除いて、1人が複数のアカウントをグループに追加することを禁ずる。 4-2.公式アカウント 4-3.本垢が使用不能になった者のサブアカウント 4-4.追放者をグループから削除するためのアカウント 元号法 1 元号は国王が、二ヶ月ごとに、1日(ついたち)に定めるものである 航空法 第一条 この法律において航空機は、飛行機や滑走機など空が飛べる20kg以上の機械、その他政令で定める機械を言う。 第二条 航空機の新規登録をする際には、以下の事項を記入し、国土交通大臣に提出する必要がある。 一 航空機の型式 二 航空機の製造者 三 航空機の番号 四 航空機の定着場 五 所有者の氏名又は名称及び住所 六 登録の年月日 第三条 国土交通大臣は、航空機登録原簿に航空機の登録を行う必要がある。 第四条 航空機が登録を受けたとき、北海道連合王国の国籍を取得する。 第五条 各号に該当する者が所有する航空機は、登録する事ができない。 一 北海道連合王国の国籍を有しない人 二 外国の公共交通機関及び外国の法令に基づいて設立された法人その他団体 2 外国の国籍を有する航空機は、登録することができない。 第六条 以下のことが起きた場合には、十五日以内に、抹消登録の申請をしなければならない。 一 登録航空機が損失又は解体(処分)をしたとき 二 登録航空機の存否が二か月以上不明になったとき 三 国土交通省の耐空証明の検査で合格しなかったとき 第七条 国土交通省は、申請により、航空機について耐空証明を行う。 2 耐空証明は、国土交通省の省令で定める 第八条 国土交通大臣は、申請により航空機の型式の設計について型式証明を行う。 第九条 航空業務を行おうとする者について、技能証明を行う。 2 技能賞目は、次に掲げる資格別に行う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 准定期運送用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場整備士 第十条 技能証明を申請する航空事業者は、試験を行わなければならない 2 試験は、学科試験及び実地試験とする。 第十一条 国土交通大臣は、以下のことに該当する場合は、その技能証明を取り消し、又は一年以内の航空業務の停止を命ずることができる。 一 この法律に違反したとき 二 航空事業者としての職務を行っているときに重大な過失があったとき 第十二条 国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。 2 指定した場合、コミュニティにて発表しなければならない 第十三条 国土交通大臣以外の者が航空又は航空関連施設を設置しようとするときには、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 申請をしようとする者は、施設についての位置、構造、管理、完成の期日などを記入した書類を提供しなければならない 3 2項の書類を提出せずに設置した場合には、国土交通大臣が設置の許可を取り消し、空港の停止を命令することができる 第十四条 空港の供用を休止又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、休止又は廃止によって公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、許可をしなければならない。 第十五条 何人も国土交通大臣の許可によって建設された航空関連の施設が建設された後に進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他物件を設置又は留置してはならない。 2 空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置したものに対して、物件を除去する事を求めることができる。 3 前項の除去を求めても除去をする意思がない場合は、その物件又は土地の買収を国土交通省が行う 第十六条 地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件を建てる際には、航空障害灯を設置しなければならない。 2 航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。 第十七条 何人も航空障害灯の明かりを妨げ、又は誤認させる恐れがある明かりを設置してはならない。 2 国土交通大臣は前項のような明かりがあった場合には、除去することを命ずることができる。 第十八条 何人も滑走路などの航空施設を損傷又は機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 2 何人も空港内で、飛行機に向かって物を投げ、その他航空機に危険を発生させる行為をしてはならない 第十九条 国土交通大臣は公衆の利便を増進するため必要がある場合には、国防軍の設置する飛行場について、公共のために使用することを国防大臣に申請することができる。 2 空域は国防軍の管轄とする 3 国防大臣は、第一項の申請があった場合には、やむを得ない場合を除き、提供しなければならない 第二十条 航空機は、以下に掲げる書類を備え付けなければ、航空の用に供してはならない。 一 航空機登録証明書 二 耐空証明書 三 航空日誌 2 国防軍、国防省、警察庁、消防庁、海上保安庁、その他省庁の管轄する航空機は含まない。 第二十一条 航空事業を行うには以下のことをしなければならない。 一 飛行記録装置を装備 二 落下傘、救命胴衣、非常信号灯などの救急器具 三 飛行機の姿勢、高度、位置を測定する装置 四 無線電話 五 予定するルートより充分な燃料の搭載 第二十二条 航空機は夜間の飛行の際には、灯火で表示しなければならない。 第二十三条 航空機乗組員は、アルコール、薬物や身体障害があり、航空機の運行が正常にできないおそれがある場合は、航空業務を行ってはならない。 第二十四条 航空機は、国土交通省令で定める場所を飛行してはいけない。 第二十五条 航空機は、運行上の必要がないのに低空で飛行、高調音を発生、又は急降下などの他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。 第二十六条 爆発性を有する物を航空機で輸送してはならない。 2 航空事業者は、爆発物を持ち込まれる際に拒否することができる 第二十七条 操縦者が乗り組まないで飛行することができる航空機は、国土交通大臣の許可で飛行することができる。 第二十八条 各空港及び航空関連施設は、国土交通大臣と相談の元、空域を設けることができる。 2 そこの空域での飛行及び離着陸などを航空機が行う際には、空域を管理している空港又は航空関連施設の指示に従わなければならない 3 前項で述べたことは、国防軍及び各省庁の航空機は含まない 第二十九条 航空運送事業を営業しようとする者は、国土交通大臣に申請する必要がある。 第三十条 航空運送事業者は、運賃又は輸送の料金を定めるときに国土交通大臣に申請しなければならない。 第三十一条 空港が混在している際には、国土交通大臣並びにその飛行場の管理者の許可の元、他の空港及び航空関連施設に離着陸することができる。 第三十二条 航空事業者は、安全な航空事業をするために保安検査をする必要がある。 刑罰 第三十三条 次に該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処す。 一 耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、航空機を運用した時 二 航空機の使用者が第二十条に反して、書類を虚偽の申請をして及び書類を所持せずに飛行した場合 三 第二十一~二十六条第一項までを違反したとき 第三十四条 次に該当するときは、百万円以下の罰金に処する。 一 第十六条~第十八条までの法律に違反したとき 二 第十三条、第十四条、第二十九条、第三十条に違反した事業者 第三十五条 航空機に爆発物等を持ち込んだ際には、十年以下の懲役又は五千万円以下の罰金に処する。 地方防衛法 第一条 国防総省は、治安維持、災害派遣、捜索救助、地方防衛として郷土防衛隊を組織する。 2 隊員は軍の予備役及び志願者から編成する 第二条 郷土防衛隊は、地方自治体の領土を防衛する。 2 国防大臣の許可なしに職務中に守備する地域を離れてはならない。 第三条 一年間に二回訓練のために招集される。 2 招集されている期間中、国防大臣が指定する場所に居住して訓練に従事する 第四条 防衛大臣によってその委任を受けた者は、郷土防衛隊の隊員に対し、国防省令で定めるところにより、国防軍法に記入されている国防軍の階級を指定することができる。 第五条 隊員の定年は50歳とする。 第六条 防衛大臣は、緊急事態宣言が発令されたとき及び、国内に危機が起こることが予測される場合に郷土防衛隊の隊員を招集することができる。 2 招集された場合、必ず出頭しなければならない。 第七条 領土防衛隊の指揮権は国防大臣にある。 2 領土防衛隊の地方指揮権は陸海空の司令官が国防大臣の任命によって行う 第八条 防衛大臣は、郷土防衛隊の招集命令を受け、事業に従事できない間の費用を政令で定める額で事業の雇用主に対して負担する。 第九条 招集命令や訓練招集命令で勤務した場合、国防軍の軍人として同等の給与を支払う。 第十条 郷土防衛隊は、その部隊の管轄する地域から1時間以内に軽車両を利用して来れる距離までに居住する必要がある。 第十一条 郷土防衛隊の隊員が死亡または所在不明になったときは、同居の親族が防衛大臣に対して、その届け出を出さなければならない。 第十二条 郷土防衛隊の処罰は国防軍法を適用する。 第十三条 郷土防衛隊の採用は志願者は試験によるものとする。 2 軍の予備役は、そのまま採用となる 第十四条 次のいずれかに該当する者は、郷土防衛隊に入隊することはできない。 一 刑罰を執行している者 二 刑罰の処分の日から二年を経過しない者 三 北海道中央政府及び王室を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 四 議員であるもの 2.隊員は、前項に該当する場合、失職する。 第十五条 郷土防衛隊が所持できる防衛装備品は以下のものとする。 一 小銃 二 衣服、防弾チョッキ、ヘルメット、サバイバルキット、バックパック 三 ナイフ 四 無線などの通信機械 五 投擲武器 六 携帯ミサイル 七 非装甲車両 八 満載排水量500t以下の艦艇 九 ミサイルを搭載していないヘリ 十 軍刀、剣 十一 20mm以下の対空砲 十二 90mm未満の迫撃砲 十三 13mm未満の軽機関銃 十四 12.7mmまでの狙撃銃 十五 短機関銃、拳銃、その他小火器 2 国際法によって禁止されている兵器は使用することができない 3 武器の管理は、国防省の監視のもと、各軍事基地で行う 罰則 第十六条 以下の号に該当する場合は、十年以下の懲役又は一千万円以下の罰金に処す。 一 第二条に反し、守備する地域を離れたとき 二 第六条に反し、出頭しなかったとき 第十七条 以下の号に該当する場合は、20万円以下の罰金に処す。 一 第十条に反し、遠い距離に居住した場合 二 第十一条に反し、届け出を出さなかった場合 国家賠償法 1-1国又は公共団体の公務員がその権威を行使し、故意に又は過失に他者に損失をもたらした場合、国又は公共団体がこれを賠償する 1ー2公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 2-1国が管理する造営物の管理または設置に誤りがあり、他者に損害が生じた場合、国がこれを賠償する。 2-2前項の場合において、他に損害の原因になった、若しくは責任を持つとされる者には、国は求償権を有する。 3-1 国又は公共団体の損害賠償の責任について、他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる 4ー1 1ー2、2-2に関しては、個人の支払い能力が賠償額に達っしないと考えられる求償はこれを認めない 内乱罪法 国の統治機構・領土において法律に保証されていない権限を用いて暴動若しくは内乱を起こした場合、罰せられる 1.首謀者は追放とする 2.謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期限の謹慎とする 3.周囲に押され破壊活動を行ったものは一日の謹慎とする 4.前項の罪の未遂は罰する。ただし3に規定する者については、この限りでない 法律適用法 我が国の憲法、法律等で定められていない事柄は、現実世界のの日本国の憲法や法律、省令に従う。尚組織名等に関してはそれに近いものが適用される。 廃止された法律 X(Twitter)移行臨時措置法(2023/11/03廃止) 1.北海道連合王国がX(Twitter)に移行した際、X上のDMグループにそぐわない法律は内閣が修正することができる。
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違約金とは USENとの契約を二年以内に解約した場合に、代理店に支払わなければならないお金のこと。3万円+消費税(31,500円)が相場。 本来違約金契約は無効なのだが、代理店は契約ごとにUSENから報酬金を受け取っており、2年以内に解約されるとこの報酬金を返却しなければならないため、解約させないための縛り、また解約されてしまった場合の担保としてこの違約金を定めていると思われる(これは特定商取引法第六条三項に触れる可能性もある。クーリングオフ参照)。 アンテナ取り付け前に違約金を求められた例は今のところない。 アンテナ取り付け後は執拗に違約金を求めてくるようだが、支払わずに済んだケースも多い。代理店に「2ちゃん対策をしている」と言われたとの報告もあり、代理店側も途中解約防止にやっきになっているようである。 クーリングオフを適用した場合、業者はいかなる違約金も一切取ることはできないので、なるべくクーリングオフを検討しましょう。 また、違約金の承諾書の日付の欄を見てみましょう。日付が書いていない場合、その承諾書は無効となります。契約書には本人自筆のサイン(あるいは印鑑)と日付が必ず必要となり、これがないものは契約書として発効しませんので、違約金を支払う契約自体無効となります。
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【俺様保護法】 8/13 ID C+GOSog2 前文 俺様が正義であり、俺様を害する他人は 全て悪 である。 第一条 (俺様へのテル) 粘着と感じれば全部ネット上で晒す。 第二条 (俺様プログ) 都合の悪い書き込みは荒らしとして削除する。 第三条 (俺様への強制) 強制か?強制は気に食わん。 第四条 (俺様ネ実) ネ実は不良の集まり。だから別人装って自らを擁護する。 第五条 (俺様GM) GMがリアフレ。ステルス迷彩で俺様を守ってくれる。 第六条 (俺様の晒し) 晒しは卒業。けど見つめる奴は晒す。 第七条 (俺様迷惑) 貴方達が迷惑してることに気づく。 第八条 (俺様は逃げない) 鯖移動は逃げではない。FFを辞めることが逃げること。 第九条 (俺様ゾーン) 近くの近所でオフ会やる輩はストーカーである。 第十条 (俺様は強い) なにしろボクサーwですから! 第十一条 (俺様多重人格) 日々新しい人格を作ってます>< 第十二条 (俺様被害者) 俺様本人が認めない限りは犯罪ではない=これが確固たる証拠だ。 第十三条 (俺様掲示板) 発言は自由=気に食わないのは“臨時”に削除・規制対象
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しゅくせい 神咒神威神楽の用語。 この世に生きる総ての者が持って然るべき星の定め。 すなわち世界に対する役割。その世界の神が与える物。 大欲界天狗道 第六天波旬 卍曼荼羅・無量大数 卍は無限を意味し、曼荼羅とは宇宙を指す。 総体はあらゆる次元の宇宙規模――無限の曼荼羅(宇宙)をたった一人で埋め尽くす無量大数の個我そのもの。つまりこの宿星は波旬の存在そのものを表している。 坂上覇吐 太白明星(たいはくみょうじょう)→曙光曼荼羅・八百万 太白は王権を守護する武究の星。 宵の明星であり、闇を照らす光として人を惹きつける魅力を持つ。 東征の将、竜胆の臣となる道を選んだのは彼の運命だったのかもしれない。 久雅竜胆 鎮星(ちんせい)→曙光曼荼羅・八百万 鎮星は王者の星。 高い人間力と、周囲への影響力。 他者を率いる将才を司り、大欲界天狗道において非常に稀有な覇道の素質を有している。 壬生宗次郎 太歳星(たいさいせい)→曙光曼荼羅・劍 羅睺に匹敵する凶霊の星。 木曜を司るため木気属性への破壊、こと金気を用いた伐採、切断という概念が大凶となり、これに関わる総ての者を破滅させる。 玖錠紫織 破軍星(はぐんせい)→曙光曼荼羅・蜃 破軍は武究の星。 これは剣の形を成しており、紫織はその切っ先が示す方へひたすら駆ける火矢の性。 ゆえに他者をあまり顧みず、己を何かの事象のように捉える。 なお、占星術によるところ、破軍が示す先は万事に凶。 だが紫織にとってそれが不幸なものとは限らない。 凶月刑士郎 鬼宿積尸気(きしゅくせきしき)→牽牛星(けんぎゅうせい) 鬼宿積尸気は愛縁に凶の星。 つまり異性を始めとする特別な他者への執着や拘りが実らない星である。 求める行為が否定へ直結する定めのため、彼の情は歪んだ相手と結果を招きやすい。 幸福を憎悪する刑士郎の精神は、そうした宿命を帯びている。 愛しい相手と真の意味で結ばれない。 ゆえに幸せを憎悪して遠ざけることにより、その傾向がさらに強まっていくという星の定め。 凶月咲耶 羅睺星(らごうせい)→織女星(しょくじょせい) 羅睺は大凶の星。 あらゆる意味で近づく者を破滅させる妖霊星は、彼女を愛する者も彼女に愛される者も非業の運命に引きずり込む。 それはさながら、暗闇で蛾を誘引して燃やし尽くす篝火のごとし。 愛しい者の糧となり、そうすることで永劫の牢獄に互いを囲い合うという星の定め。 摩多羅夜行 大帝紫微天尊(たいていしびてんそん)→曙光曼荼羅・雙王 紫微天尊はいわゆる極星。 天帝の星かつ宇宙の中心を指すものであり、夜行の立場を表している。 御門龍水 巨門星(きょもんせい)→■■■■■■■(恐らく曙光曼荼羅・顕) 巨門は探究の星。 夜行という極星に魅せられて、その輝きを追おうとする様はまさに生涯を懸けた探究である。 緻密な分析力と慎重さを有しているので、将来には大輪の花を咲かせる素質が有る。 ただし頑迷ゆえの視界狭窄から、短命の傾向もあるという諸刃の星。 中院冷泉(射干化時) 無し 波旬にとって塵にすぎない、何の宿星も与えられず、喰らい合って消えていくだけの者。 旧世界 波旬に敗れた旧世界の存在は天狗道における異物であるため宿星を持たない。 夜都賀波岐 無し 天狗道という宇宙においては敗者の型に嵌められた、本来在り得ない星。故に夜刀とその眷属達には宿星が無い。 龍明 無し 天狗道の住民の皮を被っているが、大元は波旬に敗れた修羅曼荼羅であるため宿星は無い。 爾子・丁禮 無し 元は修羅曼荼羅であり、異物として浮遊していた所を夜行に拾われ、式神という型に嵌められた存在のため宿星は無い。 六条さんは知らない。 やっぱり兄様達は宿星もベイとヘルガから引き継いでるのかな? -- 名無しさん (2012-11-08 00 39 59) 卍曼荼羅の「卍」ってなんか意味あるのだろうか? -- 名無しさん (2012-11-08 01 03 21) 作中では卍→無限、曼荼羅→宇宙と振ってあったな -- 名無しさん (2012-11-08 07 44 39) インドにおいては卍は現在も吉祥の印として非常によく使われている。らしい -- 名無しさん (2012-11-11 18 24 59) ↑2 ということは、波旬の宿星は無限にある宇宙の無数の星々すべてという事になるんかな -- 名無しさん (2012-11-11 18 37 47) ↑波旬が座についており、全宇宙そのものであることを示しているのではないかと。 -- 名無しさん (2012-11-11 18 40 24) ↑俺の宿星は俺だってことだろ。 元々曼荼羅=宇宙=座の神なんだし -- 名無しさん (2012-11-17 01 03 19) しかしこれ誰が決めてるのか・・・ -- 名無しさん (2013-10-04 19 04 11) ↑(∴)<お前の宿星(さだめ)は俺が決める! -- 名無しさん (2013-10-04 19 44 35) 龍明様が示しているのは型嵌めの一環でもあると思う -- 名無しさん (2013-10-04 20 22 49) ↑2 お前、他人のカタチを決めるなど気持ちが悪いって自分で言ってたろw -- 名無しさん (2013-10-04 21 33 55) (∴)<気持ち悪くてもそれが仕事だ。やらねばならんだろ? -- 名無しさん (2013-10-04 21 53 45) ↑お前波旬じゃないな!? -- 名無しさん (2013-10-04 22 38 28) 六条さんは知らないでふきそうになったの俺だけ? -- 名無しさん (2015-07-12 11 56 28) ↑安心しろ。俺もだ -- 名無しさん (2015-07-12 18 55 31) 「父の精!母の血!捨るべからず!!」 -- 名無しさん (2015-07-12 19 07 33) ↑東征でいうと紫織が腕食うの?(恐怖) -- 名無しさん (2015-07-13 11 31 51) ↑そもそも喰われるための腕が無いじゃないですかやだー -- 名無しさん (2016-06-18 02 52 02) 六条さんは小物曼荼羅、形成(笑)なんじゃないだろうか -- 名無しさん (2016-09-05 13 32 54) 名前 コメント
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パーソナルデータ http //dragoncage.upper.jp/parabura/hero_list/list.cgi?id=34 mode=show 他キャラクターとの関係 印象(ルルブの寄生体順) +... 名前 呼び方 関係 コメント 浅生列牙 アソウ ? 情緒不安定 オードリー ドリー ? 同じ力を持つ同属、俺の 斑目和喜 カズ ? 俺の尻尾を喰いやがった 本田義一 シカ ? 侮れない鹿(エモノ) 真城凛央奈 リオナ ? 何かと張り合われている気がする 乾良夜 リョウヤ ? 優秀な射手、GoodNight! 御堂沙耶 サヤ ? 脱げたりコスプレしたり、大変だな(我関せず) 北条灯火 トウカ ? リオナの手綱を握っている、物言いのキツい子供 南原霧華 キリカ ? ふざけた落書きをしやがった女 セッション履歴 +1-10 日付 タイトル GM 経験値/経験結晶 同行者 100724 深夜突発サンプルシナリオ 海水浴場にご用心 両生金魚 130/22 ルグウィン、宗像桜子、六条薫 100807 ある日、森の中でぼぼぼぼぼくらは出遭った じょーじあ 150/21 レンカク、スフィ、七瀬さくら、大城秀久 100810 偏食のすゝめ 京 120/14 御堂沙耶、真城凛央奈、南原霧華、逢坂港 100819 【夜卓】店長危機一髪 ぐりこ 140/22 四十川彩、乾良夜、兼部射音 100822 都会の砂漠 アレイスター・クロウリー 110/25 斑目和喜、望月光、南部華音 100826 『HIGHSCHOOL OF THE DIABOLOS』 京 120/30 真城凛央奈、乾良夜、浅生烈牙、北条灯火 101002 Amber robber KAI-FX 140/43 榊久美子、五十嵐源蔵、七瀬さくら 101107 リアル鬼ごっこ じょーじあ 130/60 乾良夜、七瀬さくら、天王寺闘吾、御巫櫻子 101114 暗闘!財団イクス じょーじあ 160/125 七瀬さくら、本多義一、山田銃兵衛・ヴィンセント 101124 閉ざされた周防嘉久 ぐりこ 150/85 乾良夜、櫻井花梨、オードリー +11-20 日付 タイトル GM 経験値/経験結晶 同行者 101204 刀尋段段壊(とうじんだんだんゑ) 京 130/44 榊久美子、黒井陽太、御堂沙耶、オードリー 101215 希園連続行方不明殺人事件 izm 160/145 天王寺闘吾、本多義一、ホープ 101226 聖夜の鐘が聞こえないtake2 ぐりこ 140/117 オードリー、ホープ、斑目和喜 110104 『はぴマリ!』 京 120/155 斑目和喜、真城凛央奈、北条灯火 110108 『新春すごろくバトル!』Take2 ゲノム 160/90 オードリー、レンカク、乾良夜、北条灯火 110126 希園猿鬼伝奇 はぎの 160/132 オードリー、本多義一、逢坂港、七瀬さくら 110206 『スキー場の怪』 take3 izm 140/127 オードリー、本多義一、榊久美子、乾良夜 110209 メルトダウンパニック Ryo 150/220 真城凛央奈、七瀬さくら、榊久美子、御巫櫻子 110409 ぱらブラF(フロンティア)take3 京 130/250 真城凛央奈、北条灯火、宗像桜子 110424 DUST陥落3 Take2 ゲノム 150/250 宗像桜子、七瀬さくら、五十嵐源蔵、上条朱音 日付 タイトル GM 経験値/経験結晶 同行者 110519 進撃の戦艦 ぐりこ 160/240 オードリー、五十嵐源蔵、御巫櫻子、天王寺闘吾 110614 虹色のラーメン じょーじあ 120/225 五十嵐源蔵、御巫櫻子、斑目和喜 110710 『ブルーティアーズ』 izm 110/260 五十嵐源蔵、六条薫、七瀬さくら、上条朱音 ブラム[ローマフォーム]:人間態、布を纏った古代ローマ人スタイル 9/19 「パラサイトブラッドUSA」にてじょーじあさん命名 ブラム[ヤクザフォーム]:人間態、黒服とグラサンをかけたジャパニーズヤクザスタイル 9/19「パラサイトブラッドUSA」にてじょーじあさん命名 TiGにより改変 ブラム人間態:じょーじあさんより頂きました、感謝! blankimgプラグインエラー:ご指定のファイルがありません。アップロード済みのファイルを指定してください。 PL:TiG
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自民党新憲法草案全文 自民党新憲法草案 目次 前文 第一章 天皇(第一条-第八条) 第二章 安全保障(第九条・第九条の二) 第三章 国民の権利及び義務(第十条-第四十条) 第四章 国会(第四十一条-六十四条の二) 第五章 内閣(第六十五条-七十五条) 第六章 司法(第七十六条-八十二条) 第七章 財政(第八十三条-九十一条) 第八章 地方自治(第九十一条の二-九十五条) 第九章 改正(第九十六条) 第十章 最高法規(第九十七条-九十九条) 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。 第一章 天皇 (天皇) 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 (皇位の継承) 第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 (第六条第四項参照) (天皇の権能) 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 第五条 (第七条参照) (天皇の国事行為) 第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 第五十四条第一項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。 四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行うこと。 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 4 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。 (摂政) 第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 2 第四条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。 (皇室への財産の譲渡等の制限) 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。 第二章 安全保障 (平和主義) 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 (自衛軍) 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。 2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。 第三章 国民の権利及び義務 (日本国民) 第十条 日本国民の要件は、法律で定める。 (基本的人権の享有) 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 (国民の責務) 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。 (個人の尊重等) 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 (法の下の平等) 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 (公務員の選定及び罷免に関する権利等) 第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 (請願をする権利) 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。 2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 (国等に対する賠償請求権) 第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 (奴隷的拘束及び苦役からの自由) 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 (思想及び良心の自由) 第十九条 思想及び良心の自由は、侵してはならない。 (個人情報の保護等) 第十九条の二 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。 2 通信の秘密は、侵してはならない。 (信教の自由) 第二十条 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。 (表現の自由) 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。 2 検閲は、してはならない。 (国政上の行為に関する説明の責務) 第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 (居住、移転及び職業選択等の自由等) 第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 (学問の自由) 第二十三条 学問の自由は、何人に対しても保障する。 (婚姻及び家族に関する基本原則) 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 (生存権等) 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 (国の環境保全の責務) 第二十五条の二 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 (犯罪被害者の権利) 第二十五条の三 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。 (教育に関する権利及び義務) 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 (勤労の権利及び義務等) 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。 3 児童は、酷使してはならない。 (勤労者の団結権等) 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 (財産権) 第二十九条 財産権は、侵してはならない。 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 (納税の義務) 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 (適正手続の保障) 第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 (裁判を受ける権利) 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 (逮捕に関する手続の保障) 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 (抑留及び拘禁に関する手続の保障) 第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 (住居等の不可侵) 第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 (拷問等の禁止) 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。 (刑事被告人の権利) 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 (刑事事件における自白等) 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 (遡及処罰等の禁止) 第三十九条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 (刑事補償を求める権利) 第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第四章 国会 (国会と立法権) 第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 (両議院) 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 (両議院の組織) 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律で定める。 (議員及び選挙人の資格) 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 (衆議院議員の任期) 第四十五条 衆議院議員の任期は、4年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。 (参議院議員の任期) 第四十六条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 (選挙に関する事項) 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。 (両議院議員兼職の禁止) 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 (議員の歳費) 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 (議員の不逮捕特権) 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 (議員の免責特権) 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 (常会) 第五十二条 国会の常会は、毎年1回召集する。 2 常会の会期は、法律で定める。 (臨時会) 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 (衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会) 第五十四条 第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 2 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。 3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 (資格争訟の裁判) 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 (表決及び定足数) 第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 両議院の議決は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければすることができない。 (会議及び会議録の公開等) 第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。 3 出席議員の5分の1以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 (役員の選任並びに議院規則及び懲罰) 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 (法律案の議決及び衆議院の優越) 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 (予算案の議決等に関する衆議院の優越) 第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。 2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 (条約の承認に関する衆議院の優越) 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 (議院の国政調査権) 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 (国務大臣の議院出席の権利及び義務) 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない。 (弾劾裁判所) 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2 弾劾に関する事項は、法律で定める。 (政党) 第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 2 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。 3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 第五章 内閣 (内閣と行政権) 第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 (内閣の組織及び国会に対する責任) 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 (内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 2 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の指名を行わなければならない。 3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 (国務大臣の任免) 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 (内閣の不信任と総辞職) 第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 (内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職) 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 (総辞職後の内閣) 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 (内閣総理大臣の職務) 第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。 2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。 (内閣の職務) 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。 五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。 六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 (法律及び政令への署名) 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 (国務大臣の特権) 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない。 第六章 司法 (裁判所と司法権) 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 3 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。 4 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 (最高裁判所の規則制定権) 第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 (裁判官の身分保障) 第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 (最高裁判所の裁判官) 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。 2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。 3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。 4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 5 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。 (下級裁判所の裁判官) 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 (法令審査権と最高裁判所) 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (裁判の公開) 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。 第七章 財政 (財政の基本原則) 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。 2 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。 (租税法律主義) 第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 (国費の支出及び国の債務負担) 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 (予算) 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。 2 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。 3 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 (予備費) 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 (皇室財産及び皇室の費用) 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 (公の財産の支出及び利用の制限) 第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。 2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 (決算の承認) 第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 (財政状況の報告) 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第八章 地方自治 (地方自治の本旨) 第九十一条の二 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負う。 (地方自治体の種類等) 第九十一条の三 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 (国及び地方自治体の相互の協力) 第九十二条 国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。 (地方自治体の機関及び直接選挙) 第九十三条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。 (地方自治体の権能) 第九十四条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 (地方自治体の財務及び国の財政措置) 第九十四条の二 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。 2 国は、地方自治の本旨及び前項の趣旨に基づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保されるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講ずる。 3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 第九十五条 削除 第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体であるものとして、直ちに憲法改正を公布する。 第十章 最高法規 (基本的人権の意義) 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 (憲法の最高法規性等) 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 (憲法尊重擁護義務) 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 (注)新憲法草案の条文番号は、現段階では、参照の便宜のため現行憲法とそろえた。 URL http //www.fukushima-minpo.co.jp/news/syohou/CN2005102801002749.html
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第一編 総則 第一章 通則 (基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 (解釈の基準) 第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 第二章 人 第一節 権利能力 第三条 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 第二節 行為能力 (成年) 第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (未成年者の営業の許可) 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (後見開始の審判) 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (成年被後見人及び成年後見人) 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 (成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (後見開始の審判の取消し) 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 (保佐開始の審判) 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (保佐開始の審判等の取消し) 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (補助開始の審判) 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項 の審判とともにしなければならない。 (被補助人及び補助人) 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 (補助人の同意を要する旨の審判等) 第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (補助開始の審判等の取消し) 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項 の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 (審判相互の関係) 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 (制限行為能力者の詐術) 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 第三節 住所 (住所) 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 (居所) 第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、法例 (明治三十一年法律第十号)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 (仮住所) 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告 (不在者の財産の管理) 第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 (管理人の改任) 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 (管理人の職務) 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 (管理人の権限) 第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 (管理人の担保提供及び報酬) 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 (失踪の宣告) 第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 (失踪の宣告の効力) 第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 (失踪の宣告の取消し) 第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 第五節 同時死亡の推定 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 第三章 法人 第一節 法人の設立 (法人の成立) 第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 (公益法人の設立) 第三十四条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。 (名称の使用制限) 第三十五条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 (外国法人) 第三十六条 外国法人は、国、国の行政区画及び商事会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 (定款) 第三十七条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する規定 五 理事の任免に関する規定 六 社員の資格の得喪に関する規定 (定款の変更) 第三十八条 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (寄附行為) 第三十九条 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第三十七条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。 (裁判所による名称等の定め) 第四十条 財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。 (贈与又は遺贈に関する規定の準用) 第四十一条 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。 2 遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 (寄附財産の帰属時期) 第四十二条 生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。 2 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。 (法人の能力) 第四十三条 法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 (法人の不法行為能力等) 第四十四条 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。 (法人の設立の登記等) 第四十五条 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。 2 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 3 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。 (設立の登記の登記事項及び変更の登記等) 第四十六条 法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 設立の許可の年月日 五 存立時期を定めたときは、その時期 六 資産の総額 七 出資の方法を定めたときは、その方法 八 理事の氏名及び住所 2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。 3 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあったときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 (登記の期間の計算) 第四十七条 第四十五条第一項及び前条の規定により登記すべき事項であって、官庁の許可を要するものは、その許可書が到達した時から登記の期間を起算する。 (事務所の移転の登記) 第四十八条 法人が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。 (外国法人の登記) 第四十九条 第四十五条第三項、第四十六条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項については、その通知が到達した時から登記の期間を起算する。 2 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。 (法人の住所) 第五十条 法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 (財産目録及び社員名簿) 第五十一条 法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 2 社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 第二節 法人の管理 (理事) 第五十二条 法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半数で決する。 (法人の代表) 第五十三条 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。 (理事の代理権の制限) 第五十四条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (理事の代理行為の委任) 第五十五条 理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (仮理事) 第五十六条 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第五十七条 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (監事) 第五十八条 法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。 (監事の職務) 第五十九条 監事の職務は、次のとおりとする。 一 法人の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 (通常総会) 第六十条 社団法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。 (臨時総会) 第六十一条 社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 2 総社員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 (総会の招集) 第六十二条 総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 (社団法人の事務の執行) 第六十三条 社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。 (総会の決議事項) 第六十四条 総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (社員の表決権) 第六十五条 各社員の表決権は、平等とする。 2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。 3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 (表決権のない場合) 第六十六条 社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。 (法人の業務の監督) 第六十七条 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。 2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。 3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。 第三節 法人の解散 (法人の解散事由) 第六十八条 法人は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生 二 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能 三 破産手続開始の決定 四 設立の許可の取消し 2 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。 一 総会の決議 二 社員が欠けたこと。 (法人の解散の決議) 第六十九条 社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (法人についての破産手続の開始) 第七十条 法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 (法人の設立の許可の取消し) 第七十一条 法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き三年以上事業をしないときも、同様とする。 (残余財産の帰属) 第七十二条 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。 2 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。 3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 (清算法人) 第七十三条 解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算人) 第七十四条 法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 (裁判所による清算人の選任) 第七十五条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 (清算人の解任) 第七十六条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 (清算人及び解散の登記及び届出) 第七十七条 清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。 2 清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。 3 前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。 (清算人の職務及び権限) 第七十八条 清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等) 第七十九条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 (期間経過後の債権の申出) 第八十条 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 (清算法人についての破産手続の開始) 第八十一条 清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 2 清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 3 前項に規定する場合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 (裁判所による監督) 第八十二条 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 (清算結了の届出) 第八十三条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。 第四節 補則 (主務官庁の権限の委任) 第八十四条 この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。 (都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理) 第八十四条の二 この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。 2 前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。 3 第一項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たってよるべき基準を定めることができる。 4 主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。 第五節 罰則 第八十四条の三 法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 一 この章に規定する登記を怠ったとき。 二 第五十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。 三 第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。 四 第六十七条第二項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。 五 官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。 六 第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。 七 第七十九条第一項又は第八十一条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 2 第三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 第四章 物 (定義) 第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 (不動産及び動産) 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 (主物及び従物) 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う。 (天然果実及び法定果実) 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。 2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 (果実の帰属) 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第五章 法律行為 第一節 総則 (公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 (任意規定と異なる意思表示) 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 (任意規定と異なる慣習) 第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 第二節 意思表示 (心裡留保) 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 (虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 (隔地者に対する意思表示) 第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 (公示による意思表示) 第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。 3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。 4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。 5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。 (意思表示の受領能力) 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。 第三節 代理 (代理行為の要件及び効果) 第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 (本人のためにすることを示さない意思表示) 第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。 (代理行為の瑕疵) 第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (代理人の行為能力) 第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。 (権限の定めのない代理人の権限) 第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (復代理人を選任した代理人の責任) 第百五条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。 2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。 (復代理人の権限等) 第百七条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 (自己契約及び双方代理) 第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (代理権授与の表示による表見代理) 第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (権限外の行為の表見代理) 第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 (代理権の消滅事由) 第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人の死亡 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 (代理権消滅後の表見代理) 第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 (無権代理) 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (無権代理の相手方の催告権) 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 (無権代理の相手方の取消権) 第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 (無権代理行為の追認) 第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (無権代理人の責任) 第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 (単独行為の無権代理) 第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 第四節 無効及び取消し (無効な行為の追認) 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 (取り消すことができる行為の追認) 第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 (取消し及び追認の方法) 第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 (追認の要件) 第百二十四条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 (法定追認) 第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 一 全部又は一部の履行 二 履行の請求 三 更改 四 担保の供与 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 六 強制執行 (取消権の期間の制限) 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第五節 条件及び期限 (条件が成就した場合の効果) 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止) 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 (条件の成否未定の間における権利の処分等) 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 (条件の成就の妨害) 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 (既成条件) 第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。 2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。 3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。 (不法条件) 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 (不能条件) 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。 2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 (随意条件) 第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。 (期限の到来の効果) 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。 2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 (期限の利益及びその放棄) 第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 (期限の利益の喪失) 第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。 第六章 期間の計算 (期間の計算の通則) 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 (期間の満了) 第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 第七章 時効 第一節 総則 (時効の効力) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 (時効の利益の放棄) 第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 (時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 (裁判上の請求) 第百四十九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 (支払督促) 第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。 (和解及び調停の申立て) 第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。 (破産手続参加等) 第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。 (催告) 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 (差押え、仮差押え及び仮処分) 第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 (承認) 第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。 (中断後の時効の進行) 第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 (未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。 2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。 (夫婦間の権利の時効の停止) 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (相続財産に関する時効の停止) 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (天災等による時効の停止) 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障