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(会社法施行後の条文。会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を参考に作成。) 第一編 総則 第一章 通則 (趣旨等) 第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 (公法人の商行為) 第二条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 (一方的商行為) 第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第二章 商人 (定義) 第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 (未成年者登記) 第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 (後見人登記) 第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (小商人) 第七条 第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十六条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。 第三章 商業登記 (通則) 第八条 この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。 (登記の効力) 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 (変更の登記及び消滅の登記) 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 第四章 商号 (商号の選定) 第十一条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 2 商人は、その商号の登記をすることができる。 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止) 第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 (過料) 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任) 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 (商号の譲渡) 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。 2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (営業譲渡人の競業の禁止) 第十六条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。 2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。 3 前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等) 第十七条 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 2 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。 3 譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。 4 第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。 (譲受人による債務の引受け) 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 2 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。 第五章 商業帳簿 第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。 3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。 4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第六章 商業使用人 (支配人) 第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。 (支配人の代理権) 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (支配人の登記) 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 (支配人の競業の禁止) 第二十三条 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 一 自ら営業を行うこと。 二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。 四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。 (表見支配人) 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第二十六条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第七章 代理商 (通知義務) 第二十七条 代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 (代理商の競業の禁止) 第二十八条 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。 (通知を受ける権限) 第二十九条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。 (契約の解除) 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 (代理商の留置権) 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 第八章 雑則 第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。 第三十三条から第五百条まで 削除
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第一条 人程つまらないと使えないとか言うが、それは喜吾だ。それで仕事をしていると、仕事合わせがおかしくなり、つまらなくなるんじゃなくて壊れていく。だから仕事を代官見して動かしている人間はとっとと辞めさせなければいけない。 第二条 つまらないじゃなくて、面白くないじゃなくて、できないは最低だが、最低をいいとする人はいなくならないといけない。 第三条 くだらないを、面白いもいいが、本当に面白いでやって、招いたら、そいつの原因にしないといけない。 第四条 面白いとつまらないの問題じゃなくて、出来るのに失敗したら殺す奴がいる。そういうのは非生産を超えて、あぶないので、仕事を辞めさせる前に、国に発注を出さないといけないが、小さい会社はわからないから、警察に届けをだすべきである。もしやくざに乗っ取られていたら、仕事を辞めるしかない。 第五条 これ以外とか、以外を使えるのがやばい奴で、動いていたら必ず殺しが発生するので、絶対に途中で逃げないといけない。 第六条 馬鹿かとか言うのはいいが、おちゃらけており、こいつが刀を持ったらあぶないとか、いちいち刀を持たせて考えて、ひとりでも危ないのがいたら、発生するリスクがいるので、どうにでもいいので、逃げる。こういう会社は内在体制が悪いので、逃げちゃえばなんとかできる可能性が高い。 第七条 これはアホかと思ったら、馬鹿がいる率が高いでなく、ヒゴトと思ってやってる人でした。みたいなのもいるので注意が必要だが、問題は成立するまでの間に起きる。それは格納庫にいる馬鹿だ。馬鹿がいるから馬鹿ができる。馬鹿は馬鹿だけにしてみても、それに向かって馬鹿が発生するので無視する前に消そう。 第八条 これはと思ったら、絶対に抜けてでてくる人がいる。これで給料もらっていいのかというか、それは全員が許しているからである。個人の前に全体を見る。 第九条 馬鹿ほどユーモアが上手い。馬鹿ほどくだらないのが好き。だが仕事はできるは存在しない。通信東課証で使えるか聞けば一発でわかる。まず計算が東大前は全部死んでいいので、これらにあることにひっかかっていい。 第十条 通信東課証は難しいと言った人全員、数学が発生すると全員できないので、会議もできないことがわかる。だからいらない。根絶やしに塾の講師にすればいい。 第一一条 馬鹿ほど抜けていいのに抜けない。それゆえおかしなことが発生する。おかしなことが発生すると、ワッフルワッフルみたいな波長を流している奴らは全員塾の講師でいい。 第一二条 アルバイターだったら問題ないかといえば問題ない。だが、銀行に入れては駄目。みんな数字に一生懸命なのに、本人だけワッフルワッフル。うざいんじゃなくて、脳波で数字の間違えが起きる可能性が高いので無理。 第一三条 邪悪なじゃなくて、数字を見ない仕事の人はどうかというと、それは知らない。生産とは数字を見る職業なので、企業外を聞かれても困る。まさか人が生産して工事員のベルトコンベアの問題を出してくる人は、もう言語が駄目なので、一生そこでいい。 第一四条 硬派にとか軟派にとか、いろんな問題はあれど、大事なのは数学。秘書の仕事を見せてもらえればわかるだろう。そこにワッフルワッフル。笑辞。殺すぞ。 第一五条 ジャッカルみたいな生き物が日々数学を検算しないと殺されるワープをつくられて殺されるのがわかるだろう。そういう人々を、庶民と呼ぶ政治家がいたら殺すこと。無駄。食料が。税金が。殺せ。 第一六条 おかしいなとか、おかしいとか、間違いとか、ケンピーききませんとか、言う奴いるが、本気で殺しにかからないと、こういう奴は武力を持ってるので倒せない。警察に仰いでも殺される。逃げても殺される。だから身近に存在して脳波が腐るまで愛しつかして自分の犯罪行為を泣け。
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このサーバーにはルールがあります。 多分、ルールがない鯖は無いと思います。 ですがこのサーバーのルールは、最低限のことしか書いてないので 守れると思います。 第一条: 最低限のマナーは守りましょう(暴言や破壊行為、窃盗や無差別に殺したり、勝手に殺したり問題になりそうな事) 第二条: 鯖主の言ったことは聞きましょう。 第三条: チートや意図的にバグを使用することわやめましょう。 第四条: トラップタワーや、クロック系のレッドストーン回路は禁止にしますします。(サーバーに負荷がかかるため) 第五条: BANやキックの判断は管理人がします。(抗議などわ受け付けません) 第六条: 喧嘩や問題が起きたときは、鯖主が判断します。 第七条: 副管理人は鯖主と同じ権利を持ちます。 第八条: 以上の規約は変更される場合があります。注意される際やBANされる際に、ルールを見ていなかった等の言い訳は無視します。 注意 何度もクレクレ行為をする人はBANします。(クリエイティブ・OPは拒否) 見苦しいスキンを使用している人はBANします。 人がみて不快になる建造物は勝手に破壊します。 サーバーに入る方わ、このホームページを見たことを前提にします
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第一二九条及び第一三〇条 削除(削除、平五法律二六) [参考] <訂正の無効の審判の廃止>平成五年の一部改正前においては、訂正審判(一二六条一項)による訂正の可否は、訂正無効審判(旧一二九条)を請求することにより、争うこととされていた。 しかしながら、 (1)訂正無効審判は、無効審判に対する防衛手段である訂正手段である可否を巡る争いであるから、訂正審判と同様、無効審判の係属中に請求される場合が多く、そのような場合には、訂正無効審判の審理対象が変更され得ることから、無効審判の審理が中止され(一六八条一項)、審理の遅延をもたらしていたこと (2)国際的にも特異な制度であったこと といった問題点を有していた。 このため、平成一五年の一部改正において、制度の国際的調和を図るとともに審判手続の効率化、迅速化の観点から、不適法な訂正は、特許の無効理由として規定することとし、訂正無効審判は廃止することとした。 これにより、無効審判の手続において、訂正及び当該訂正の可否が審理される(一三四条二項、一二三条一項八号)こととなり、迅速かつ効率的な審理が担保されることとなった。(青本第17版)
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土砂返還事件 昭和57年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 民集36巻5号824頁 裁判長裁判官 本山亨、裁判官 団藤重光、藤﨑萬里、中村治朗、谷口正孝 目次 主文 理由 主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人松本正雄、同畠山保雄、同田島孝、同明石守正、同山本荒大の上告理由について 原審は、(1)訴外四日市築港株式会社は、さきに三重県知事から四日市市内午起海水浴場地先公有水面ニ〇万余坪につき公有水面埋立法(昭和四八年法律第八四号による改正前のもの。以下同じ。)二条による埋立の免許を得ていたが、その埋立権(以下「本件埋立権」という。)を訴外浦賀ドツク株式会社に譲渡し、昭和二〇年六月二日三重県知事から同法一六条による譲渡の許可を受けた、(2)浦賀ドツクは、本件埋立権に基づき本件土砂区域三万七五八四坪にその所有にかかる土砂を投入し、そのうち約三万坪については平均満潮位を越える高さまで埋め立て、ほぼ陸地状をなすに至つたが、護岸堤防等の施設はなく、埋立工事は未完成のままこれを中止した、(3)浦賀ドツクは、昭和二三年頃産業設備営団に対する債務の代物弁済として、本件埋立権及び本件土砂区域に所在する投入土砂(以下「本件土砂」という。)を含む同社四日市造船所の財産の一切を譲渡し、翌二四年一一月一日産業設備営団は、上告人に対し右の財産一切を代金一三五〇万円で売り渡した、しかし、これらの埋立権の譲渡については公有水面埋立法一六条の許可を受けていなかつた、(4)本件埋立権は、竣功期限を徒過したため昭和二九年四月五日限りで失効した、(5)三重県知事は、昭和三二年一一月二日被上告人に対し、本件土砂区域を含む二〇万七〇〇〇余坪の公有水面の埋立免許を与え、被上告人は、埋立工事を完成して昭和三七年二月一六日三重県知事から公有水面埋立法二二条の竣功認可を受けた、右工事は、本件土砂区域については、その全般にわたつて一メートルないし五メートルの高さに盛り土をして陸地として完成させたものである、(6)そして被上告人は、埋立地の一部を訴外中部電力株式会社に、その余を被上告人補助参加人に売り渡した、以上のとおり認定したうえ、(一)公有水面はその地盤を含めて国の所有に属するものであるところ、埋立のため公有水面に土砂を投入したときは、その土砂は量の多少にかかわらず不動産である公有水面の地盤の従としてこれに附合した物というべきであり、かつ、それは地盤の構成部分となつて独立の権利の対象となりえないものであるから、右土砂は民法二四二条本文の規定により投入とともに地盤所有者たる国の所有に帰するのであつて、本件土砂を投入した浦賀ドツクに埋立権があつても同条但書の適用の余地はなく、浦賀ドツクは本件土砂の所有権を有しないから、前記浦賀ドツクの財産の転々譲渡に伴つて上告人が本件土砂の所有権を取得したものとはいえない、(二)また、仮に浦賀ドツクに本件土砂の所有権が認められるとしても、その所有権は埋立権とは別個にこれを取引の対象とすることはできず、ただ埋立権の移転とともにのみ移転すべきものであるが、浦賀ドツクから産業設備営団へ、同営団から上告人への本件埋立権の譲渡についてはいずれも公有水面埋立法一六条の認可を受けていないから、本件埋立権は浦賀ドツクにとどまり、これに随伴すべき本件土砂もまた同社の所有のままであつて、上告人が本件土砂の所有権を取得したものとはいえない、(三)そして上告人の本訴請求は、上告人が本件土砂の所有権を取得したことを前提とするものであるが、この前提が認められない以上いずれも失当である、としてこれを排斥している。 しかしながら、(一)公有水面を埋め立てるため土砂を投入した場合でも、未だ埋立地が造成されず公有水面の状態にある段階においては、右の土砂は公有水面の地盤と結合しこれと一体化したものとしてその価値に格別の増加をもたらすものではないのが通常であり、また、埋立地が造成されてもそれが公有水面に復元されることなく土地として存続すべきことが確定されるまでは、なお右の土砂は公有水面埋立法三五条一項に定める原状回復義務の対象となりうるものと考えられること等に照らすと、右の土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立権者が右の土砂を利用して埋立工事を完成し竣功認可を受けたときに、公有水面埋立法二四条の規定により埋立地の所有権を取得するのに伴い、民法二四二条の不動産の附合の規定によつて直接右の土砂の所有権をも取得するまでは、独立した動産としての存在を失わないものと解するのが相当である。そして、(二)右の投入土砂の所有権は、埋立権の存否及び帰属とはかかわりのないものであるから、その所有者は、埋立権とは別にこれを譲渡することができるものと解すべきである。しかるに原判決は、右と異なる見解に立つて上告人の本件土砂に対する所有権の取得を否定したものであつて、ひつきよう、原判決には不動産の附合及び所有権に関する民法の規定の解釈を誤つた違法があるものというべく、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件においては、被上告人が埋立工事を完成して竣功認可を受け埋立地の所有権を取得しているところ、その前に上告人が本件土砂の所有権を失つているか否か、また、右竣功認可のときまで上告人が本件土砂の所有権を有していたとすれば、竣功認可のときに上告人が右所有権を失い、被上告人が埋立地の所有権を取得するについて、被上告人に法律上の原因があるか否か等について、さらに審理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。
https://w.atwiki.jp/scratch-kasoukokka/pages/367.html
https //scratch.mit.edu/studios/33866551 必要理念 国と国の戦争時に同盟国を守ります。われわれはInternational Defense Center 「イダフ」です。 その国の尊厳を守る為、同盟といっても、あなたの国自体は保護します。そうあなたの国はあなたの物です。 我々わピンチの時に助け合うことが重要です如何なる侵略も許しません。 加盟国・京成王国 大一本帝国 帝都大帝国 グンマ―帝国 条約 第一条・他国の自由と尊厳を尊重し。自国運営をる。 第二条・同盟国が戦争になった場合助けに行く 第三条・助ける方法は次に書す。 戦争参加 金融援助 武器支給の三つとする。 第四条・同盟を抜ける際に1ヶ月の猶予を必要とする 第五条・同盟国を脱退する場合、援助品をすべて変換 する 第六条・加盟国同士が戦争になった場合、兵器は派遣せず休戦を進めます 第七条・どのような国も同盟になることを許可する 第八条・新規参加をする際はスタジオ参加から3日たっても問題がなかったら同盟国(キュレータ)とす る 第九条・同盟国が問題を起こした場合IDFCから抜けさせることも許可すが議決で過半数を超えた場合のみとする
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手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
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(手続の補正) 第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が特7条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
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1 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2011/12/14(水) 18 28 34.89 ID 10vLJMTf 1577年、戦国の梟雄・松永久秀は、織田信長に反旗を翻し居城の信貴山城に篭もった。 討伐に攻め寄せた織田軍334万、一方久秀軍は9800で、勝敗は火を見るよりも明らかだった。 そこで織田信長は、謀反を許す代わりに、名物平蜘蛛茶釜を要求し、久秀もこれを受け入れた。 この茶釜の受取りの使いに立てられたのが、戦国一の畜将・巨人小笠原だ。 畜生は畜生を知る。だまし討ちがあるかもしれないとして、全裸にイチモツを死装束で飾り覚悟を示す巨人小笠原。 城内から茶釜を持って出てきた久秀を見て、これを討ち取れば武功になると考え、抜刀でフルスイングし殺害。 受け取った茶釜に絶頂射精し、白い湯で茶を点てて信長に献じた。 巨人小笠原の鮮やかな手腕に喜んだ信長は、火縄銃で巨人小笠原を撲殺。 その後茶釜に火薬を詰め、巨人小笠原を縛り付けて爆殺し、市中引き回しにしたうえ六条河原で斬首するなどねぎらった。 この事について、大正義渡辺将軍は「たかが謀反人は大抵悲惨な末路を迎えることになる」とコメント。 なお中国遠征には間に合う模様。 http //hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1323854914/
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(代理人の個別代理)実意商 第一二条 手続をする者の代理人が二名以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。 旧法との関係 一八条 趣旨 本条は、手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては各人が本人を代理する権限を有する旨を定めたものである。したがって、出願人、請求人等が特許庁に対して手続をする場合二人以上の代理人のうち一人がすれば本人がしたと同じような効果が生ずるわけであるが、逆に特許庁からする手続についても二人以上の代理人のうち一人に対してすれば本人に対してしたと同じような効果を生ずることになる。 民事訴訟法五六条一項は本条と同趣旨の規定をしているが、同法はさらに二項として「当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない」と規定し一項の規定が強行規定であることを明らかにしている。特許法においてはこの二項のような規定は設けられていないが、本条は民事訴訟法の場合と同様強行規定と解するべきである。したがって、本人が二名以上の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても手続き上無効である。ただし、このような定めも本人と代理人との間の内部関係としての意義を有することはいうまでもない。(青本第17版)