約 2,584 件
https://w.atwiki.jp/pokecharaneta/pages/5744.html
草案 ハハコモリ:桐壺更衣 色違いハハコモリ:藤壺 フワライド:頭中将 ヌケニン:空蝉 分類名がぬけがらポケモンなので タブンネ:夕顔 性格ひかえめ ブルンゲル♀:六条御息所 特性のろわれボディ推奨 ブニャット:末摘花 ジーランス:源典侍 ドレディア:明石の君 -- (ユリス) 2012-09-27 09 09 57 タブンネは癒し系こと花散里に回した方がいいかも。 末摘花は花が赤くて大きいのでダイノーズ案を提示したい。 -- (名無しさん) 2013-04-07 18 21 21 草案 クレセリア:朧月夜 ニドクイン:弘徽殿の大后 ホウオウ:朱雀帝 -- (ユリス) 2013-04-07 19 23 44 草案 玉鬘:マフォクシー 髭黒:ケッキング 夕霧:トゲチックor ロゼリアor チラーミィ 柏木:フワンテ 紅梅:色違いのフワンテ 女三宮:キルリア -- (名無し殿) 2013-10-21 22 44 39 草案 プルリル:秋好 色違いクルマユ:冷泉 ラティアス:朝顔 -- (ユリス) 2013-10-28 19 36 03
https://w.atwiki.jp/miragefairy2019/pages/62.html
【爵位法】2021.05.15制定施行 2022.01.28改正 2022.02.19改正 第一条:国家に功績のある者、品位保持を目的とするものについては、大神官・ピングリア王が爵位を神官令により与えるものとする。 第二条:爵位は、次の6等級のいずれかをもって、これを授与する。 1.公爵 2.侯爵 3.伯爵 4.子爵 5.方伯 6.名誉市民爵 第三条:爵位の管理と事務は聖都政府の管轄とする。 第四条:爵位の相続については、必ず聖都政府に届け出て大神官・ピングリア王の指導・許可を得ること。 第五条:有爵者の不行状が明らかになった場合は、神官令によりその爵位の停止・廃止ができるものとする。 第六条:別途大神官/ピングリア王により許可をされた特権を得ることができる。 第七条:有爵者が国内外にその爵位を誇示することを大神官・ピングリア王は認める。 第八条:領土を持たない伯爵は総じて宮廷伯に任じる。
https://w.atwiki.jp/nanakorobi/pages/92.html
第七章 雑則 (手続の補正) 第六十条の三 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 (意匠原簿への登録) 第六十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。 一 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (意匠登録証の交付) 第六十二条 特許庁長官は、意匠権の設定の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。 2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。 (証明等の請求) 第六十三条 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気 テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許 庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの 二 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本 三 拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの 四 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの 五 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 3 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 4 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 (意匠登録表示) 第六十四条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にそ の物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。 (虚偽表示の禁止) 第六十五条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為 三 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 (意匠公報) 第六十六条 特許庁は、意匠公報を発行する。 2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。) 二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。) 三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定 四 第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。) 3 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠 登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にする ことを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定 により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠登録出願の番号及び年月日 三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容 四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項 (手数料) 第六十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者 二 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 三 第十七条の四、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 四 意匠登録証の再交付を請求する者 五 第六十三条第一項の規定により証明を請求する者 六 第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 七 第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 八 第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受け る権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額 に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 (特許法の準用) 第六十八条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。 2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 3 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。 4 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。 5 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。 7 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
https://w.atwiki.jp/nightmareofmio/pages/223.html
メンテナンスタイム まぁ要するに、ほっとけないのである。 なんでこんなことになっちゃったかなぁ、という静葉の問いには大抵この答えが返ってきた。頭の中から。 例えば憧れの先輩が幾度かの自殺未遂の末に入院してしまっても、例えば幼馴染が暴力沙汰の末に強制退学をくらってしまっても、例えば後輩女子に恋敵と認識され会う度悪態をつかれても。 アンタそろそろ人間嫌にならないのか、なんて友達にも言われてしまうが。 要するにほっとけないのである。 どこか安定していない人間がほっとけなくて、つい余計な世話を焼き続けた結果がこれだ。討伐学園生徒会長の机、そこには画用紙でできた自分のネームプレートと山積みの書類があった。あーあー。 役員の犀川は軽やかにアフターファイブ。最近は親学の彼氏さんを迎えに行くのが日課なようだ。これで少しは腰を落ち着けてくれれば、だってとっかえひっかえなんてトラブルも絶えないしお互いのためにも…いけない、またなんか考えこんでた。 そういう訳で今、生徒会室には静葉しかいない。ぽかっと虚ろなような、どこかほっとするような、不思議な気持ちだった。 誰もいないと、何も考えなくていいなぁ。 裏を返すと、誰かのことしか考えれていないということはわかってた。自分のことなんて考えるほどのことはないし。 だって私より、皆の方が大変だものね。 とんとん、終わった書類をまとめてぱちん。ホッチキスの音は反響すらしなかった。午後5時半なんて所詮その程度の静寂だった。 すると。 「あんのくそじじぃ今に見てなさいよーー!!!」 どかぁんっ、と扉が蹴り飛ばされて開いた。回し蹴りなので引き戸がきちんと壊れず開く。びっくりした静葉と学園長・観月の目が合った。 「あら御空木さん、まだ残ってたのね。」 「…せ、先生。ドアが壊れます…。」 「この程度で壊れるようじゃだめよ!憎き新学と戦う私達の砦なんだから!」 意味がわかりません。 やれやれと溜息をつきながら静葉は書類に戻った。 「…随分な量の書類ねぇ。」 呟いた観月に静葉はびくっとした。まずい、心配させちゃったかな。私は全然平気なのに。 しかし観月はまぁいいわと言うと、机の前に回り込んで静葉へにっこり笑った。 「お疲れの会長にグッドニュースよ。」 ぱしん、といい音で机に一枚紙を置いた。静葉はぼんやりそちらを見て目を瞠る。 なんとそれは六条樹の退院診断書の写し。日付は本日付けだ。 「残念ながら親学に復学しちゃうけどね!本当に残念だわ、うちの方がぜったい過ごしやすいのに。」 「あ、あの先生。」 「なぁに?」 「私、こんなこと先生に一言も…。」 観月は悪戯に成功した子どもみたいににぃやり笑った。 「…沖屋焔は転校先で暴力無し、常盤桃は六条の復学で素行安定、だそうよ。」 「!」 「ふふ、大人を甘く見るものじゃないわ。だから子どもは無理に大人にならなくてよろしい。」 ふにっ、と形のいい指が静葉の頬をつっついた。それじゃあね、とひらひら手を振って観月は生徒会室を去る。 …あ、書類手伝ってはくれないんだ。静葉はちょっとがっかりした。でも。 言わずとも伝わるなんて、贅沢な絵空事だと思ってたのになぁ。 少し嬉しいやら少し情けないやら。でもやっぱり嬉しかったのかもしれない。静葉は久々に肺の空気を吐き出した。
https://w.atwiki.jp/forsale-lawyer/pages/146.html
長野弁護士会員 山崎今朝彌君 弁護士となりし動機 金は欲しくも養子口はなし、と云ふて真逆泥棒も出来ず、詮方なく泣く思案の果が、ザツト弁護士、 青春時代に於ける回顧 幸に度胸が弱くて、品行方正で押し通した不幸を歎き悲むのみ。 愛読書 桑港の大火で焼失した時迄は第一条より千百四十六条迄悉く諳記した正価金十五銭の民法正文ありしが今は別して之れと云ふものなし 娯楽 人の「ケンカ」及其仲裁、最も之れが金になれば尚更お娯楽み。 崇拝する古人 加藤清正 尚近日中に一儲けして最近の写真送付可仕候也右回答に御座候也 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <底本は、法律新聞社編『法律新聞[復刻版]』(不二出版)を用いた。底本の親本は『法律新聞』(法律新聞社)明治42年(1909年)9月25日発行、595号17頁。仮名遣いは原文のまま。旧漢字は適宜新漢字に直した。>
https://w.atwiki.jp/avocadolocomoco/pages/111.html
フリーリア王国憲法 マインクラフト暦114年10月30日欽定。 前文 フリーリア王はフリーリア王国に憲法を欽定する。 第一章 フリーリア王 第一条:フリーリア王はフリーリア王国の国王であり、その地位は神聖な象徴にして不可侵である。 第二条:フリーリア王は君臨すれども統治は王国宰相およびフリーリア王国政府(以下、王国政府と呼称)に委任する。 第三条:王位はフリーリア王家・ピングリア王家が王位継承法に基づいて継承するものとする。 第四条:フリーリア王の国事に関するすべての行為は王国政府の助言と承認を必要とし、王国政府が責任を負う。 第五条:第一項 フリーリア王は国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 第二項 フリーリア王は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第六条:フリーリア王の代理として摂政を置くことができる。摂政は、フリーリア王の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第七条:フリーリア王は王国政府の指名に基づいて王国宰相を任命する。 第八条:フリーリア王は、王国政府の助言と承認により、以下の国事に関する行為を行ふ。 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2.王国宰相・国務大臣および法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 3.栄典を授与すること。 4.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 5.外国の大使及び公使を接受すること。 6.儀式を行うこと。 7.爵位を授与すること。 第九条:フリーリア王室に財産を譲り渡し、又はフリーリア王室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、王国政府の議決に基かなければならない。 第二章 王国宰相 第十条:王国宰相は国政の最高指導者とし、王国宰相府より国政を行う。 第十一条:王国宰相は王国政府の指名に基づいて就任する。 第十二条:王国宰相は王国政府を構成する国務大臣を任命する権利を持つ。 第十三条:王国宰相は王国政府の行政権を行使できる権利を持つ。 第十四条:王国宰相は王国政府の立法権を行使できる権利を持つ。 第十五条:王国宰相は王国政府の司法権を行使できる権利を持つ。 第十六条:王国宰相は王国軍の最高指揮官とする。 第十七条:王国宰相は王国予算を自由に立案し使用する権利を持つ。 第十八条:王国宰相は法令や条約を起草し制定する権利を持つ。 第十九条:王国宰相は外交を行う権利を持つ。 第二十条:王国宰相は国民に対し行政命令を出すことができる。 第三章 王国政府 第二十一条:王国政府は王国宰相が組織する。 第二十二条:行政権・立法権・司法権は王国政府に属する。 第二十三条:王国政府は国権の最高機関であり、唯一の行政・立法・司法機関である。 第二十四条:王国の予算は王国政府が立案し王国宰相が認証する。 第四章 改正 第二十五条:第一項 この憲法の改正は王国宰相が発議し王国政府が承認することで成立する。 第二項 憲法改正について前項の承認を経たときは、フリーリア王の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
https://w.atwiki.jp/allrowa/pages/354.html
上は大火事、下は洪水、これな~んだ?◆.pKwLKR4oQ 猫屋敷の地下深くに広がる大迷宮。 そこにわらわの本体はじっと潜んでいた。 わらわの名は六条御息所、光源氏の妻であるぞ。 今までは本体が眠っている間に生霊と化して幾人もの参加者を弄んでいたが、それも一時中断のようじゃな。 どうやら生霊となっていられるのは日が出ていない間だけで、日が出ている間はこうして普通の状態になるという事か。 それにしてもいきなり生霊から本体に意識が戻されるのは案外不思議なものじゃな。 とりあえず先の放送はどうでもいい。 何人死のうがわらわにはあまり関係がない事じゃ。 それならばそろそろ動く頃合いか。 「よろしく頼むぞ、イフリートよ」 そうやってわらわは従者に声をかける。 彼の者の名はイフリート。 わらわの支給品であり遠く異国の地における焔の神らしいが、まあそれはどうでもよい。 この者が信における者である事は確認済みじゃ。 なぜなら生霊となっている間のわらわの本体を守ってくれていたからのう。 最初は心配であったが、もう一つの支給品「騎英の手綱(ベルレフォーン)」とやらのおかげで素直に言う事を聞いてくれた。 生霊となっている間に本体に近づいた者を殺すよう命じておいたが、哀れにも誰か名も知れぬ者が一人炎に巻かれて殺されたようじゃ。 それもわらわにとってはどうでもいい事じゃ。 この地下には様々なものがおる。 猫屋敷に潜む何か。 姿はよく見えなかったが先程一緒に来るかと誘った時には断られてしまった。 何があのものをここに縛りつけているのだろうか。 そして無数の怨霊達。 最初は犬だけじゃったが、いつのまにか猫や小鳥といった小動物がいた。 どうやらペットショップという建物で死んだ動物達の死霊らしかった。 そやつらは自由にこの地下を徘徊して迷い込んだ参加者を驚かしているようじゃ。 だが怨霊なのに物理攻撃が効くとは不思議な奴らよのう。 さて地下の大迷宮から脱出するためにイフリートの焔で天井を突き破って出てみたが、少々やりすぎたようじゃな。 いくつか焼け残った物はあったが、まさか屋敷が大火に巻かれる程とは予想外であった。 しかしこんな屋敷がどうなろうとわらわには関係ない事じゃ。 わらわの望みは唯一つ。 この地にいる女を一人残らず殺す事。 出来る事なら全員呪い殺したかったが、この際しかたない。 わらわの行動の元にあるのは所謂「嫉妬」という感情じゃ。 心の奥底から燃え上がる浅ましい黒い炎じゃ。 さあ、わらわを止められるものなら止めてみるがいい!!! 【1日目 朝/H-4 猫屋敷跡地】 【六条御息所@源治物語】 【服装】白襦袢 【状態】健康、イフリートの肩に搭乗中 【装備】イフリート@ファイナルファンタジーⅧ、騎英の手綱@Fate/stay night 【持ち物】基本支給品一式、フラッシュ@スペランカー、ヴェーヌの不明支給品0~1 【思考】 基本方針:女を一人残らず殺す(夜になれば呪殺する)。 1:さて次は誰をわらわの焔で燃やしてくれようぞ。 2:阿呆な奴じゃ、L字ブロック。 【備考】 ※生霊として行動できるのは日がある程度沈んでいる時間です。 ※本体は今までH-4の猫屋敷地下で眠っていました。 ※ヴェーヌとケットシーの持ち物でフラッシュと不明支給品以外は要らないと判断して燃やしました。 ◆ 「ん? なんだ、この音は?」 同時刻、猫屋敷の地下。 スペランカーとハエ叩きの手はずっと探検に没頭していた。 当然社長の放送が掛かっても探検に夢中で内容は聞こえてはいなかった。 それからしばらく延々と歩いていくと何やらほのかに明るい場所にでていた。 なにやら目の前に巨大なトランポリンが置いてあった。 それはレナがここへ落ちてきた場所で、吹き抜けになっていた。 そしてスペランカーは気付いた。 頭上から燃え盛る瓦礫が落ちてくる事に。 それは六条御息所が地上へ出た時に勢い余って燃やしてしまった猫屋敷の残骸だったが、そんな事をスペランカーが知る由もなかった。 (不味い!? 早く逃げ――) ポチッ 一目散に退避しようとしたスペランカーは足裏に何かでっぱりのような物の感触を覚えていた。 足を上げて確認するとそれは赤いボタンだった。 すぐさまスペランカーは嫌な予感がした――それは当たりだった。 ゴゴゴゴ それは罠のスイッチ。 踏むと四方から大量の水が押し寄せる仕掛けになっていたのだ。 上からは燃え盛る瓦礫が、四方からは大量の水が今まさに二人に襲いかかろうとしていた。 ここでなぞなぞです。 スペランカーはどのようにしてこの窮地を脱するのでしょうか。 答えは…………次の話で。 【1日目 朝/H-4 猫屋敷の地下の何処か】 【スペランカー@スペランカー】 【状態】健康 【装備】デスクリムゾン@デスクリムゾン、懐中電灯@現実 【道具】基本支給品一式、確認済み不明支給品0~1、しんのゆうしゃの未確認不明支給品0~2 【思考】 基本方針:迷宮を探索する。 1:どうすればいいんだ!? 2:財宝を探す。 3:手と行動を共にする。 【備考】 ※殺し合いの事は忘れています。 ※放送を聞き逃しました。 【H-4/猫屋敷地下の何処か/早朝】 【ハエ叩きの手@マリオペイント】 【状態】健康? 【装備】ブライオン@LIVEALIVE 【道具】基本支給品一式、ピッケル@真女神転生if、不明支給品0~2 【思考】 基本方針:ハエは叩く(襲ってくるやつは倒す) 1:スペランカーと行動を共にする。 【備考】 ※手だけです。手首と思わしき部位に首輪がついています。どうやら人の背の高さ辺りまで浮けるようです。 【全体備考】 ※H-4の猫屋敷が火に包まれました。焼け落ちるのも時間の問題です。 ※猫屋敷の地下にはペットショップで死んだペットの怨霊が徘徊しています。こちらからの物理攻撃可能。 時系列順で読む Back 間然。一体いかなる思考にて私の思想に異を唱えるか Next 真面目に書いたのに無理だった 投下順で読む Back 間然。一体いかなる思考にて私の思想に異を唱えるか Next 信じるものほど報われず 嘘が為に鐘は鳴る 六条御息所 10^3 混乱を呼ぶ剣 スペランカー その名は101 混乱を呼ぶ剣 ハエ叩きの手 その名は101
https://w.atwiki.jp/daigensousekai/
大幻想世界創作憲章 第一条 参加 大幻想世界に参加したい者はこのwikiに世界またはキャラクターの設定を創作して掲載できる。このwikiに設定を掲載した者はプレイヤーである。 第二条 設定 1)プレイヤーは、他のプレイヤーの管轄する世界及びそれに関連する項目について設定できない。ただし、他のプレイヤーと合意をしたときは、この限りでない。 2)前項の規定は、大幻想世界に参加したい者が前条に基づいて設定するときも同様とする。 第三条 警告 管理人は、プレイヤーの行動、発言その他問題がある行為をしたと認めるときは、そのプレイヤーに警告できる。 第四条 除名 警告したにもかかわらず、プレイヤーの行為が改善されないときは、管理人はそのプレイヤーを除名できる。除名されたプレイヤーは、第一条の規定にかかわらず、大幻想世界に参加できない。 第五条 すべてのプレイヤーは、この憲章の規定に同意したものとみなす。 第六条 管理人は予告なくこの憲章を改正することができる。引き続き参加するプレイヤーは、これに同意したものとみなす。
https://w.atwiki.jp/orbiscountry/pages/52.html
人人帝国憲法 第一章 皇帝 第一条 皇帝は国の元首であり、この憲法に定められた範囲内で国権を行使する。 第二条 皇帝は男系子孫が継承する。 第三条 一、皇帝は勅令を帝国大臣の協賛によりこの憲法及び帝国法の範囲内によりこれを発することができる。 ニ、前項の勅令は帝国議会にて異議上奏決議を取られた場合は直ちに失効する。 三、皇帝は憲法及び帝国法の委任に従い、委任勅令を発すことができる。 第四条 一、帝国議会が閉会中に緊急の事態が発生したとき、法律に変わる臨時勅令を発することができる。 二、臨時勅令は帝国議会開会後30日以内に帝国議会の承認を得なければこれを失効する。 三、臨時勅令の発布は帝国大臣の協賛のもと、これを行う 第五条 一、皇帝は国に緊急の事態が生じた場合、帝国大臣の協賛により戒厳令を布告することができる。また、帝国大臣の助言により法律にかわる緊急勅令を発することができる。 二、戒厳令の解除後、皇帝によって、指定された勅令を除いて、直ちにこの勅令は執行を停止され帝国議会にて六十日以内に承認されなければ効力を失う。 三、戒厳令の布告がされたとき、上下院は閉会し、任期の執行を停止する。また中院は戒厳令の布告がされてから十日以内に戒厳令の布告の停止行うことができる。 なお、布告の停止の要件は帝国法にて定める。 四、戒厳令の布告は期限は一年以内とし、それ以上は中院の同意を必要とする。同意の要件は帝国法にて定める。 第六条 一、皇帝及び帝国大臣は枢密院に諮問することができる。 二、枢密院に関する事項は委任勅令を持ってこれを定める。 第七条 皇帝は貴族の監督を帝国大臣の協賛の元、これを行う。 第八条 一、皇帝は帝国議会の承認した帝国法を皇帝の名で公布し、また、これを施行する。 ニ、皇帝は栄典及び勲章の下賜、恩赦、特赦、復権を帝国大臣の協賛の元、これを行う。 三、皇帝は帝国大臣の協賛及びこの憲法に基づき、帝国議会を召集又は解散する。 四、皇帝は儀礼儀式を執り行う。 五、皇帝は国民に対して必要に応じて、詔勅を発することができる。 第九条 一、法律をもって勅令を改正することは出来ない。また勅令をもって法律を改正することはできない。 ニ、前項の規定は臨時勅令及び緊急勅令発布を妨げるものではない。 第十条 帝国議会、内閣、裁判所は各々の権能の範囲内で皇帝に上奏することができる。 第十一条 皇帝は帝室の長として帝室令をこの憲法及び帝室法の範囲内で発することができる。 第十二条 皇帝及び皇族の私有財産は侵してはならない。 第十三条 一、皇位継承等は帝室法によって定める。 ニ、帝室法は皇帝及び枢密院によって、改廃される 三、爵位は枢密院の同意を得て皇帝が賜与する。 第十四条 一、皇帝が執務を執り行えないときは皇帝、皇族、上院議員、帝国大臣、国務大臣によって構成される帝室会議の決定に基づき摂政を設置できる。 ニ、摂政は皇帝の名において執務を行う。 第二章 帝国議会 第十五条 帝国議会は上中下院の三院で構成される。 第十六条 一、下院の定員及び選挙方法は下院選挙法によって定める。 ニ、下院の任期は五年とする。なお、解散されたときはその時点をもって満期とする。 第十七条 一、上院は委任勅令である上院議員勅任令によって皇族、貴族から半数、上院選挙法によって選挙された議員の半数によって構成される。 ニ、上院の任期及び定員は委任勅令にてこれを定める。 第十八条 一、中議院は予め選出された上下議院によって成立し、比率は各々半数ずつとする。 ニ、上院選任議員は上院議員勅任令で任命された議員のみとする。また、その選任に関する事項は委任勅令をもってこれを定める。 三、下院選任議員の選任に関する事項は帝国法をもってこれを定める。 第十九条 予算は上下議院各々過半数以上の賛成で成立する。 なお、下院に先議権があり上院で異なった議決または休会中の期間を除いて三十日以内に議決をとらなかった場合は下院の議決に従う。 第二十条 一、定例会は年一回、開かれなければならい。 ニ、特別会は皇帝及び内閣から要請があったとき、または上院または下院の所属議員の五分の二の求めがあったときに開かれる。 三、緊急会は下院選挙後二十日以内に開かれなければならない。 四、下院が解散するときは上院は同時に閉会する。 五、下院解散後は二十日以内に選挙を実施しなければならない。 六、内閣不信任案が承認された時は内閣は五日以内に総辞職か下院を解散するか決定しなければならない。 七、帝国議会の議決にて賛成反対が同数となった場合、議長の議決による。 八、帝国議会は、各々その所属議員の三分の一以上が出席しなければ、討議を開き評決をとることができない。 第二十一条 一、議員は議会での演説、討論及び評決について院外においては、何ら責任を負わない。 ニ、何人も上下議員を兼任できない。 第二十ニ条 中院は裁判官に対して弾劾裁判を行うことができる。 ニ、次の場合に弾劾裁判は開かれる。 イ、国民から請願があり、上下院で承認がされたとき。 ロ、裁判官が犯罪を犯したと疑われるとき。 ハ、最高裁判所から求めがあったとき。 ニ、帝国議会が必要と認めたとき。 ホ、帝国大臣から求めがあったとき。 第二十三条 帝国法は上下議院の過半数の賛成により可決される。 ただし、どちらか一方の議院が他方の議院と異なった議決を採ったときは中院にて過半数の賛成により成立する。 ニ、条約は中院の過半数の賛成によって承認される。 三、内閣の行政権の行使に対して中院は調査する権限を持つ。 第二十四条 一、処分その他罰則及び議員に関する規律は各議院の制定する規則による。ただし、議員の除名には出席議員の三分のニの同意を得なければならない。 ニ、議員は左記の例外を除いて逮捕されることはない。 イ、現行犯の場合 ロ、捜査中または令状請求中に除名が決定した場合 ハ、皇帝または皇族に対しての罪に問われた場合 ニ、内乱外乱誘致など国家転覆に関する罪に問われた場合 なお、ハ、ロの場合を除いて、逮捕された議員は帝国議会開会中は監視の元、釈放される。 第二十六条 一、議会の会議は公開しなければならない。ただし、出席議員の過半数が求めた場合は非公開とすることができる。 ニ、前項の規定で非公開にしたときは議院の議事録を公開しなければならない。ただし五分の一以上が要求した部分に関してはこの限りではない。 第三章 内閣 第二十七条 一、内閣は行政権を行使し、皇帝の補佐を行う。 ニ、内閣の行政権の行使に対して帝国議会は連帯して責任を負う。 第二十八条 一、内閣は帝国大臣を首長とし、国務大臣をもってこれを組織する。 ニ、帝国大臣は国務大臣を統括し、この憲法、帝国法及び勅令に従い内閣の指揮監督を行う。また、帝国議会に対して議案を提出し、行政事務、外交関係、その他内閣が行った事について報告する。 第二十九条 一、帝国大臣は帝国議会の指名し、皇帝が任命する。 ただし、上院が十日以内に指名をしない場合または、異なった指名がされた場合は下院の指名に基づく。 ニ、国務大臣は帝国大臣の信任に基づき皇帝が任命する。 三、国務大臣は帝国大臣の信任を失ったときは当然罷免される。 第三十条 内閣は皇帝に勅令の発布を上奏することができる。 第三十一条 国務大臣の半数は帝国議会議員でなければならない。 第三十二条 内閣は次の場合において総辞職しなければならない。 イ、不信任決議が採択されたとき ロ、帝国大臣が欠けたとき ハ、下院が解散したとき 第三十三条 内閣は次の事務を行う イ、帝国法、勅令を執行する。また帝国法及び勅令に従い官吏を指揮監督する。 ロ、外交関係を処理し条約を帝国議会の承認に基づき締結する。 ハ、予算案を議会に提出する。 第三十四条 その他事項は帝国法及び勅令によって定める。ただし、大臣が現役軍人であることを条件とする規定を制定してはならない。 第四章 司法 第三十六条 一、司法権は皇帝の名においてこの憲法、法律、勅令に従い裁判官が独立してこれを行使する。 ニ、最終裁判所長官及び最終裁判所の裁判官は内閣の指名に基づき皇帝によって任命され、それ以外の下級裁判官は最終裁判所長官の指名によって皇帝が任命する。 三、いかなる特殊裁判所及び普通裁判所の最終審は、必ず帝国最終裁判所でなければない。 四、最終裁判所は裁判所及び裁判に係る事務に関して規則を制定することができる。また最終裁判所の委任があればその下級裁判所でも規則を定めることができる。 第三十七条 最終裁判所は国及び州の行動に関して憲法に適合しているかどうか判断する権利を持つ。 第三十八条 裁判は公開しなければならない。ただし、裁判に出席する裁判官の過半数が必要と判断したときは皇帝及び皇族に対する罪、内乱外乱誘致及び第六章に関する対審を除いて、その裁判を非公開にすることができる。 第三十九条 一、裁判官はその任期中、会計上やむ終えない場合を除いてその報酬が減額されることはない。 ニ、弾劾、心身の故障を除いて裁判官の職を罷免することはできない。 三、軍法会議の審議官は裁判官と同等の地位だが、軍人たるため、それにより懲戒される事がある。 第五章 陸海空軍 第四十条 皇帝は最高司令官として陸海空軍を帝国大臣の助言と承認に基づき統帥する。 第四十一条 宣戦布告は帝国議会の賛成によって皇帝が宣戦布告詔書を発布する。 第四十五条 兵力、軍事予算は帝国大臣が編成し、皇帝の承認をもってこれを帝国議会に提出し帝国議会の承認を得なければならい。 四十六条 一、国軍を統制するために軍刑法を定めなければならない。 ニ、軍刑法による審議は軍法会議によってこれを行う 三、軍法会議に関する規定は委任勅令を持ってこれを定める。 第四十七条 国及び帝国軍による侵略行為はこれを禁止する。 第六章 国民権利義務 第四十八条 この憲法で指す国民は我が国の国籍を持つものを指す。ただし、国籍取得の要件は委任勅令をもってこれを定める。 第四十九条 国民は徴兵、勤労、納税をする義務を持つ 第五十条 一、国民は帝国法に定められた年齢以上であれば国政選挙、州選挙及びその他の自治構成体の選挙権の行使、立候補する権利、各種投票をする権利を有する。 ニ、投票運営員、被選挙人及び被選挙人関係者は選挙活動、投票及びその他法律で指定された場合において、その選挙で知り得た情報を漏らしてはならない。 三、投票権行使者本人が本人の投票に関する情報を公開するのは当人の裁量とする。 四、外国籍者の我が国の選挙権及び国民投票権及び州民投票権、その他自治構成体員投票権の行使はこれを認めない。 第五十一条 一、労働団体は法律の範囲内で団体行動を、起こすことができる。 ニ、労働時間、最低賃金、休日に関する事項は帝国法によってこれを定める。 第五十ニ条 国民は教育を受ける権利があり、同時に義務教育を受ける義務がある。 また国民は健康で文化的な最低限の生活を政府及び州が保証しなければならない。 第五十三条 一、国民は法律の範囲内で、言論、著作、思想、信条の自由を持つ。 ニ、国民は法律の範囲内で信書、通信の秘密は守られる。 三、国民は出身地、人種、犯罪歴、性別で差別を受けない。 四、法律の範囲内で職業選択及び住居移転の自由はこれを認める。 第五十四条 一、私有財産権はこれを認める。 ニ、国は法律に従いかつ正当な理由が認められる場合以外は私有財産権を犯すことはできない。 三、私有財産権およびこの制度を否定する団体はこれを認めない。 第五十五条 一、国民は法律に従い両性の同意があった場合において婚姻の自由を有する。 ニ、一定の年齢に達するまで婚姻は親の同意を必要とする。年齢は帝国法をもってこれを定める。 第五十六条 一、国民はこの憲法に定められる義務を放棄せずかつ他人の権利を侵害しない場合において信教の自由を有する。 ニ、宗教団体及び宗教団体関係団体は政治に関与してならない。 三、国は宗教団体に対して慰霊などの一部例外を除いて宗教団体を支援してはならない。 なお例外は帝国法を以てこれを定める。 第五十七条 一、何人も司法官吏による正当な手続及び正当をかつ合理的な理由によって発行された令状以外で現行犯を除き、逮捕及び家宅捜索をされることはない。 ニ、国は苦役、拷問及び、死刑を除く残虐な刑罰はしてはならない。 三、何人もその時適法だった事象はその罪に問われることはない。また遡及適用を認める法律及び勅令は制定することはできない。 四、一度無罪となった場合は同じ罪で問われるとこはない。 第五十八条 国民は皇帝に敬意を示さなければならない。 第五十九条 国民は国及び州の行動に関する損害の救済、官吏の罷免、帝国法、勅令、その他命令及び州法に関して皇帝、帝国議会及び州議会に請願する権利を持つ。 第七章 州及び直轄市 第六十条 各州は憲法、帝国法、勅令の範囲内で各々州法を制定することができる 第六十一条 各州は州政府、州議会を設置しなければならない。 第六十二条 各州は裁判所、軍を行使することができない。また、外交権は国に属する。 第六十三条 州以下の構成体については帝国法にてさだめる。 第六十四条 州の合併は帝国議会及び管轄省庁の同意を得なければならない。 第六十五条 直轄市は政府が直接管理し、直轄市行政委員会を設置する 第六十六条 内閣は帝国法及び勅令の範囲内で直轄市令を出すことができる。 第八章 会計 第七十条 国家税金に関する事項について、勅令、閣令、省令、庁令及びその他下部命令は帝国法の委任によらない限り改廃はできない。 第七十一条 州税金に関する事項について、勅令、閣令、省令、庁令、州政府命令及びその他下部命令は州法の委任がない限り改廃はできない。 第七十三条 国は会計年度ごとに監査院の監査を受けなければならない。 第七十四条 前年度の予算執行終了時に次年度の予算が承認されていないときは前年度と同じ予算を臨時予算として執行する。 第七十五条 その他会計に関する事項は帝国法をもって定める。 第九章 補則 第七十八条 一、この憲法は上下院各々全議員の三分の二以上の賛成によって改正される。 二、第一章及び本項の改正に関しては皇帝の同意を必要とする。 三、本項及び、第五十条の四の改正はこれを禁ずる。 第七十九条 この憲法は帝国法、勅令及びその他下部命令を持って改廃することはできない。 第八十条 皇帝、帝国大臣、国務大臣、裁判官、上下院議員、州議員、州閣僚、その他公務員、すべての国民及び国内在住者はこの憲法を擁護し、尊守する義務を持つ。 第八十一条 一、この憲法の施行より前に出された勅令及び枢密院令、貴族会議令はこの憲法に反しない限り、効力を有する。ただし、枢密院令及び貴族会議令に関する規定は帝国法の規定を準用し、勅令は第三条の規定を準用する。 二、上院及び下院の選挙及び任命が施行日までに完了していない場合枢密院が代行してこれを行う。
https://w.atwiki.jp/girlgame/pages/1674.html
蒼井 翔太 (あおい しょうた) 出演リスト 蒼井翔太 - Wikipedia ゲームタイトル 対応機種 キャラ名 音声量 イケメン戦国◆時をかける恋 新たなる出逢い Vita 森蘭丸? フルボイス うたの☆プリンスさまっ♪ All Star PSP 美風藍 フルボイス うたの☆プリンスさまっ♪ All Star After Secret PSP 美風藍 フルボイス うたの☆プリンスさまっ♪ MUSIC2 PSP 美風藍 フルボイス うたの☆プリンスさまっ♪ MUSIC3 Vita 美風藍 フルボイス 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… ~波乱を呼ぶ海賊~ Switch ジオルド・スティアート? フルボイス 喧嘩番長 乙女 Vita 金春貴之? フルボイス 源氏恋絵巻 Vita 六条の君 フルボイス 大正×対称アリス episodeⅢ Win、Vita 白雪? フルボイス DYNAMIC CHORD feat.apple-polisher Win、Vita 天城成海? フルボイス BELIEVER! Vita 舞川臣? フルボイス マジきゅんっ!ルネッサンス Vita 土筆もね? フルボイス LOVE QUIZ 恋する乙女のファイナルアンサー Vita ハヅキ? フルボイス