約 2,584 件
https://w.atwiki.jp/liboflaw/pages/14.html
contents 第一章 通則(第一条・第二条) 第二章 人 第一節 権利能力(第三条) 第二節 行為能力(第四条—第二十一条) 第三節 住所(第二十二条—第二十四条) 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条—第三十二条) 第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二) 第三章 法人(第三十三条—第八十四条) 第四章 物(第八十五条—第八十九条) 第五章 法律行為 第一節 総則(第九十条—第九十二条) 第二節 意思表示(第九十三条—第九十八条の二) 第三節 代理(第九十九条—第百十八条) 第四節 無効及び取消し(第百十九条—第百二十六条) 第五節 条件及び期限(第百二十七条—第百三十七条) 第六章 期間の計算(第百三十八条—第百四十三条) 第七章 時効 第一節 総則(第百四十四条—第百六十一条) 第二節 取得時効(第百六十二条—第百六十五条) 第三節 消滅時効(第百六十六条—第百七十四条の二)
https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/77.html
法令 会社法 会社法 331条 (取締役の資格等) [部分編集] 1項 次に掲げる者は、取締役となることができない。 1号 法人 2号 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 3号 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条 、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条 、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 4号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) [部分編集] 2項 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。 [部分編集] 3項 委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。 [部分編集] 4項 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 解説 [部分編集] 1項 1号 取締役は自然人でないといけないことを意味している。 2号 被後見人及び被保佐人は意思能力に問題があるので取締役になることはできない。 逆に未成年と被補助人の場合は取締役に就任できる。 3号 会社絡みの犯罪の場合は例え執行猶予がついてなおかつ猶予期間を過ぎてもすぐには取締役には就任できない。 信用に関わるので通常よりも重くみている。 4号 3号以外の場合であっても実刑を受けて収監された場合は職務の執行が不能となるため取締役になることはできない。 しかし、執行猶予がついたり刑期が過ぎたりして外に出られるならすぐに取締役になることができる。 [部分編集] 2項 公開会社の場合、不特定多数の株主が参加しているため取締役は広く受け入れなくてはならない。そのため株主に限定することはできない。 一方、非公開会社の場合は株主は不特定多数のものとは言えず、全て身内と言える。 しかし、基本的に取締役は外部のものから選出でき、それによって株主に大きな損害を及ぼす危険性がある。 それを防止するために株主に限るという定款規定をおくことを認めた。 [部分編集] 3項 [部分編集] 4項 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
https://w.atwiki.jp/iryoujousei/pages/69.html
医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百一号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者 二 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの 第十二条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚せい剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十四条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 医師試験委員 第二十五条 削除 第二十六条 削除 第二十七条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。 2 医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十八条及び二十九条 削除 第三十条 医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第三十条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第三十条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十二条 第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十三条 第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 抄 第三十四条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。 第三十五条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)は、これを廃止する。 第三十六条 旧法又は医師法(明治三十九年法律第四十七号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。 2 旧医師法施行前医術仮開業免状を得た者の医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の医師免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙古を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十七条 旧法又は旧医師法による医籍の登録は、これをこの法律による医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧医師法によつてした医師免許の取消処分又は医業停止の処分は、それぞれこれをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において、停止の期間は、なお従前の例による。 第四十条 旧法若しくは旧医師法又はこれに基いて発する命令又は右の命令に基いてなした処分に違反した者の処罰については、なお旧法又は旧医師法による。 第四十一条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、医師免許を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。 第四十三条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十四条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 医薬関係審議会設置法(昭和二十九年法律第百三十四号)は、廃止する。 附 則 (昭和四三年五月一五日法律第四七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に医師免許を受けた者については、この法律による改正後の医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (医師法の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第九十六条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び医業の停止の手続に関しては、第九十六条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (臨床研修修了医師の登録に係る経過措置) 第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (指定病院に係る経過措置) 第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院は、第四条の規定による改正後の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置) 第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
https://w.atwiki.jp/pokecharaneta/pages/2819.html
この青空に約束を― キャラクター コメント 戯画から発売された恋愛ADVゲームで、通称「こんにゃく」。(PC版はR18) 後にPS2、PSPへの移植され、アニメ化もされた。 余談だがアニメ版、PS2版の主題歌はハルカの声優であるKAORI(現・鈴木カオリ)氏が歌っている。 ロマサガ等でお馴染みの伊藤賢治氏が初めてアニメのBGMを担当した作品でもある。 キャラクター トゲキッス♀ 沢城凛奈(進化前の中の人、DVDのおまけアニメから。陸上部なのでしんそく必須、性格はツンデレなのでいじっぱり必須) ナッシーorトロピウス♀ 羽山海己(家庭菜園を担当している事から。特性しゅうかく必須) 未定 浅倉奈緒子 未定 六条宮穂 カラカラorニャルマーorニューラ♀ 藤村静(カラカラは育児放棄されたので、ニャルマーとニューラは猫っぽいところから。性格おとなしいorきまぐれ推奨) 未定 桐島沙衣里 未定 三田村茜 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る 草案 キャラクター カイリュー:星野航 某四天王の名前から ギャロップ(ガラルのすがた):六条宮穂 イギリス人のクウォーター→ガラル産 フワライド:浅倉奈緒子 ノズパス:桐島沙衣里 使い手のツツジとの教師繋がり ピッピ:三田村茜 某ジムリーダーの名前から -- (ユリス) 2020-09-20 16 14 07
https://w.atwiki.jp/yontoo/pages/28.html
『刑事第一審公判手続の概要』中ほどにあるチャートを参考に。 第1回公判前の手続公訴の提起起訴状の記載要件 起訴状のその他の記載事項 起訴状一本主義 公訴提起に伴う措置 起訴状の受理 事件の配点 公判準備手続裁判所が行なう手続起訴状の審査 起訴状謄本の送達 弁護人選任に関する通知書の送付 国選弁護人の選任 第一回公判期日の指定 事前準備裁判所の措置 訴訟関係人の準備 第一回公判期日前の勾留に関する処分受訴裁判所の裁判官以外の裁判官が担当 第一回公判期日の意義 勾留に関する処分 公判手続の諸原則 公判手続の素描公判廷の構成 受訴裁判所 被告人の公判出頭義務とその免除 公判廷における被告人の身柄不拘束 訴訟指揮権と法定警察権 訴訟指揮権に関する当事者の異議申立て 公判調書 第1回公判前の手続 公訴の提起 起訴状の記載要件 1 氏名その他被告人を特定するに足りる事項 2 公訴事実 3 罪名 起訴状のその他の記載事項 4 起訴状の作成年月日、検察官の署名押印(記名押印も可)、所属検察庁の表示、契印、挿入・削除の表示・認印 5 公訴を提起する裁判署名 6 被告人の身柄拘束の有無等 7 弁護人選任書を同時に提出できない場合のその旨の記載 256条 第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 ○2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 ○3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 ○4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。 ○5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。 ○6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 規則58条 (公務員の書類) 第五十八条 官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。 2 裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。 3 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。 規則59条 (公務員の書類の訂正) 第五十九条 官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。 規則60条の2 (署名押印に代わる記名押印) 第六十条の二 裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。 2 次に掲げる者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、前項と同様とする。 一 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。) 二 弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者 三 法第三百十六条の三十三第一項に規定する弁護士又は被害者参加人の委託を受けて法第三百十六条の三十四若しくは第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士 規則164条 (起訴状の記載要件・法第二百五十六条) 第百六十四条 起訴状には、法第二百五十六条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 被告人の年齢、職業、住居及び本籍。但し、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居 二 被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨 2 前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。 起訴状一本主義 予断排除の要請→予断を生ぜしめるおそれのある書類等の添付、引用の禁止 余事記載の扱い 256条 第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 ○2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 ○3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 ○4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。 ○5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。 ○6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 公訴提起に伴う措置 裁判所(受訴裁判所)に提出するもの→起訴状謄本、弁護人選任届 裁判所(受訴裁判所)に通知する事項→国選弁護人があること 裁判官に提出するもの→逮捕状及び勾留状 ※即決裁判手続の申立て 起訴状の受理 受理印の押捺、事件番号、被告事件名 規則165条 (起訴状の謄本等の差出し等・法第二百七十一条等) 第百六十五条 検察官は、公訴の提起と同時に被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。 2 検察官は、公訴の提起と同時に、検察官又は司法警察員に差し出された弁護人選任書を裁判所に差し出さなければならない。同時に差し出すことができないときは、起訴状にその旨を記載し、且つ公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。 3 検察官は、公訴の提起前に法の規定に基づいて裁判官が付した弁護人があるときは、公訴の提起と同時にその旨を裁判所に通知しなければならない。 4 第一項の規定は、略式命令の請求をする場合には、適用しない。 規則167条 (逮捕状、勾留状の差出・法第二百八十条) 第百六十七条 検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。 2 裁判官は、第百八十七条の規定により他の裁判所の裁判官が勾留に関する処分をすべき場合には、直ちに前項の逮捕状及び勾留状をその裁判官に送付しなければならない。 3 裁判官は、第一回の公判期日が開かれたときは、速やかに逮捕状、勾留状及び勾留に関する処分の書類を裁判所に送付しなければならない。 350条の2 第三百五十条の二 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。 ○2 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。 ○3 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。 ○4 被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。 ○5 被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。 ○6 第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。 事件の配点 事務分配基底による配点 法定合議事件と単独事件 裁定合議事件 裁判所法26条 第二十六条 (一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。 ○2 左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。 一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条 、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件 三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件 四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件 ○3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 公判準備手続 裁判所が行なう手続 起訴状の審査 起訴状謄本の送達 271条 第二百七十一条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。 ○2 公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。 規則176条 (起訴状の謄本の送達等・法第二百七十一条) 第百七十六条 裁判所は、起訴状の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。 2 裁判所は、起訴状の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。 弁護人選任に関する通知書の送付 272条 第二百七十二条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 ○2 裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。 規則177条 (弁護人選任に関する通知・法第二百七十二条等) 第百七十七条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 規則178条 (弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等) 第百七十八条 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。 2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。 3 第一項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。 規則222条の15 (弁護人選任に関する通知・法第三百五十条の九) 第二百二十二条の十五 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の八の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 規則222条の16 (弁護人のない事件の処置・法第三百五十条の九) 第二百二十二条の十六 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、第百七十八条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確かめなければならない。 2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めなければならない。 3 前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。 国選弁護人の選任 請求による場合→視力申告書の提出、弁護士会に弁護人選任の申出 請求がない場合 必要的弁護事件・それ以外の事件 36条 第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 規則28条 (国選弁護人選任の請求・法第三十六条等) 第二十八条 法第三十六条、第三十七条の二又は第三百五十条の三第一項の請求をするには、その理由を示さなければならない。 規則29条 (国選弁護人の選任・法第三十八条) 第二十九条 法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が付すべき弁護人は、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について弁護人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。 2 前項の規定は、法の規定に基づいて裁判官が弁護人を付する場合について準用する。 3 第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所が弁護人を付する場合であつて、控訴審の審理のため特に必要があると認めるときは、裁判長は、原審における弁護人(法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付したものに限る。)であつた弁護士を弁護人に選任することができる。 4 前項の規定は、上告裁判所が弁護人を付する場合について準用する。 5 被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。 36条の2 第三十六条の二 この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。 36条の3 第三十六条の三 この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。 ○2 前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。 289条 第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 ○2 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 ○3 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。 規則178条 (弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等) 第百七十八条 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。 2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。 3 第一項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。 316条の4 第三百十六条の四 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。 ○2 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 316条の28 第三百十六条の二十八 裁判所は、審理の経過にかんがみ必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。 ○2 期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。 350条の4 第三百五十条の四 即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。 規則222条の16 (弁護人のない事件の処置・法第三百五十条の九) 第二百二十二条の十六 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、第百七十八条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確かめなければならない。 2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めなければならない。 3 前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。 37条 第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一 被告人が未成年者であるとき。 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五 その他必要と認めるとき。 第一回公判期日の指定 →裁判長の期日指定権、猶予期間 公判期日の通知 被告人の召喚 273条 第二百七十三条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。 ○2 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 ○3 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。 275条 第二百七十五条 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。 規則179条 (第一回の公判期日・法第二百七十五条) 第百七十九条 被告人に対する第一回の公判期日の召喚状の送達は、起訴状の謄本を送達する前には、これをすることができない。 2 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、少くとも五日の猶予期間を置かなければならない。但し、簡易裁判所においては、三日の猶予期間を置けば足りる。 3 被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。 事前準備 裁判所の措置 規則178条の3 (検察官、弁護人の氏名の告知等) 第百七十八条の三 裁判所は、検察官及び弁護人の訴訟の準備に関する相互の連絡が、公訴の提起後すみやかに行なわれるようにするため、必要があると認めるときは、裁判所書記官に命じて、検察官及び弁護人の氏名を相手方に知らせる等適当な措置をとらせなければならない。 規則178条の4 (第一回公判期日の指定) 第百七十八条の四 第一回の公判期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がなすべき訴訟の準備を考慮しなければならない。 規則178条の5 (審理に充てることのできる見込み時間の告知) 第百七十八条の五 裁判所は、公判期日の審理が充実して行なわれるようにするため相当と認めるときは、あらかじめ、検察官又は弁護人に対し、その期日の審理に充てることのできる見込みの時間を知らせなければならない。 規則178条の9 (検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ等) 第百七十八条の九 裁判所は、裁判所書記官に命じて、検察官又は弁護人に訴訟の準備の進行に関し問い合わせ又はその準備を促す処置をとらせることができる。 規則178条の10 (検察官、弁護人との事前の打合せ) 第百七十八条の十 裁判所は、適当と認めるときは、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを行なうことができる。ただし、事件につき予断を生じさせるおそれのある事項にわたることはできない。 2 前項の処置は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 訴訟関係人の準備 CF)期日間準備 299条 第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 ○2 裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 規則178条の2 (第一回公判期日前における訴訟関係人の準備) 第百七十八条の二 訴訟関係人は、第一回の公判期日前に、できる限り証拠の収集及び整理をし、審理が迅速に行われるように準備しなければならない。 規則178条の6 (第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容) 第百七十八条の六 検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。 一 法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。 二 第二項第三号の規定により弁護人が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを弁護人に通知すること。 2 弁護人は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。 一 被告人その他の関係者に面接する等適当な方法によつて、事実関係を確かめておくこと。 二 前項第一号の規定により検察官が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを検察官に通知すること。 三 法第二百九十九条第一項本文の規定により、検察官に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、なるべくすみやかに、これを提示してその機会を与えること。 3 検察官及び弁護人は、第一回の公判期日前に、前二項に掲げることを行なうほか、相手方と連絡して、次のことを行なわなければならない。 一 起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明確にし、又は事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせておくこと。 二 証拠調その他の審理に要する見込みの時間等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについて必要な事項を裁判所に申し出ること。 規則178条の7 (証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合) 第百七十八条の七 第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。 規則178条の8 (第一回公判期日における在廷証人) 第百七十八条の八 検察官及び弁護人は、証人として尋問を請求しようとする者で第一回の公判期日において取り調べられる見込みのあるものについて、これを在廷させるように努めなければならない。 規則178条の11 (還付、仮還付に関する規定の活用) 第百七十八条の十一 検察官は、公訴の提起後は、その事件に関し押収している物について、被告人及び弁護人が訴訟の準備をするにあたりなるべくその物を利用することができるようにするため、法第二百二十二条第一項の規定により準用される法第百二十三条(押収物の還付、仮還付)の規定の活用を考慮しなければならない。 第一回公判期日前の勾留に関する処分 受訴裁判所の裁判官以外の裁判官が担当 ←予断排除の要請 280条 第二百八十条 公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。 ○2 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。 ○3 前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第一回公判期日の意義 →形式的に第一回公判が行なわれた期日ではなく、法291条の冒頭手続が行なわれた公判期日 291条 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 勾留に関する処分 勾留、勾留更新、接見・物の授受の禁止、勾留の取消し、勾留の執行停止、保釈、保釈の取消し、保釈補償金の没収、勾留執行停止の取消し、移送の同意、勾留理由開示、等 60条 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 ○2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 ○3 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。 81条 第八十一条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。 87条 第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 ○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 91条 第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。 ○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 95条 第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 88条以下 第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 ○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。 96条 第九十六条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。 一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。 二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。 ○2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。 ○3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。 規則80条 (被告人の移送) 第八十条 検察官は、裁判長の同意を得て、勾留されている被告人を他の刑事施設に移すことができる。 2 検察官は、被告人を他の刑事施設に移したときは、直ちにその旨及びその刑事施設を裁判所及び弁護人に通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨及びその刑事施設を通知しなければならない。 3 前項の場合には、前条の規定を準用する。 82条以下 第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。 ○2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。 ○3 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。 公判手続の諸原則 当事者主義 弁論主義 口頭主義 直接主義 公開主義 公判手続の素描 公判廷の構成 →受訴裁判所 検察官 被告人 弁護人 書記官 速記官 廷吏事務官 受訴裁判所 →単独体と合議体 裁判所の構成変更に伴う公判手続の更新 裁判所26条 第二十六条 (一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。 ○2 左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。 一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条 、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件 三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件 四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件 ○3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 315条 第三百十五条 開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。 213条の2 (更新の手続) 第二百十三条の二 公判手続を更新するには、次の例による。 一 裁判長は、まず、検察官に起訴状(起訴状訂正書又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面を含む。)に基いて公訴事実の要旨を陳述させなければならない。但し、被告人及び弁護人に異議がないときは、その陳述の全部又は一部をさせないことができる。 二 裁判長は、前号の手続が終つた後、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 三 更新前の公判期日における被告人若しくは被告人以外の者の供述を録取した書面又は更新前の公判期日における裁判所の検証の結果を記載した書面並びに更新前の公判期日において取り調べた書面又は物については、職権で証拠書類又は証拠物として取り調べなければならない。但し、裁判所は、証拠とすることができないと認める書面又は物及び証拠とするのを相当でないと認め且つ訴訟関係人が取り調べないことに異議のない書面又は物については、これを取り調べない旨の決定をしなければならない。 四 裁判長は、前号本文に掲げる書面又は物を取り調べる場合において訴訟関係人が同意したときは、その全部若しくは一部を朗読し又は示すことに代えて、相当と認める方法でこれを取り調べることができる。 五 裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならない。 被告人の公判出頭義務とその免除 286条 第二百八十六条 前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。 284条 第二百八十四条 五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。 285条 第二百八十五条 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。 ○2 長期三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。 公判廷における被告人の身柄不拘束 287条 第二百八十七条 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。 ○2 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。 訴訟指揮権と法定警察権 294条 第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。 裁判所71条 第七十一条 (法廷の秩序維持) 法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。 ○2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。 288条 第二百八十八条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。 ○2 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 訴訟指揮権に関する当事者の異議申立て →法令違反に限定 309条 第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 ○2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。 ○3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 規則205条 (異議申立の事由・法第三百九条) 第二百五条 法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。 2 法第三百九条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。 公判調書 →記載事項 必要的記載事項がすべての手続に及んでいるわけではないことに注意(起訴状の朗読、黙秘権の告知等) 48条 第四十八条 公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。 ○2 公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。 ○3 公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書は、この限りでない。 規則44条 略
https://w.atwiki.jp/nanakorobi/pages/94.html
附 則 この法律の施行期日は、別に法律で定める。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定に かかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行 政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前 の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律 の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号) この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 (改正前の特許法の適用) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 (特許料) 第三条 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (特許出願の手数料) 第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。 (意匠法の改正に伴う経過措置) 第七条 附則第二条、第三条及び第五条の規定は、第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置に関して準用する。 (政令への委任) 第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規 定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並び に同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 略 2 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (意匠法の改正に伴う経過措置) 第四条 附則第二条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料に準用する。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規 定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正 規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、 昭和五十三年五月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。 一から四まで 略 五 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料 附 則 (昭和五三年四月二六日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力 を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日 から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九 条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二 十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から 施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。 一から四まで 略 五 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。 一から三まで 略 四 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置) 第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、 この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができ る。 附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並 びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日 二 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百 八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第 百八十四条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十 一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の 規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六 第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法 第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び 第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力 の発生の日 (第五条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置) 第六条 附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料については、第五条の規定による改正後の意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした意匠権に係る意匠法第四十八条第一項の審判については、第五条の規定による改正前の意匠法第四十九条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。 (政令への委任) 第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第 十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三 号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を 除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律 第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規 定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に 一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法 第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一 日から施行する。 (意匠法の改正に伴う経過措置) 第六条 附則第一条ただし書に規定する日前に既に納付した登録料については、第四条の規定による改正後の意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。 (意匠法の改正に伴う経過措置) 第十一条 新意匠法第四十四条の二の規定は、第四条の規定による改正前の意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権には、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五 項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法 第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四 項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中 商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二 項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を 除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、 第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第 六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四 条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日 (第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願を除く。)又は意匠登録に係る審判若しくは再審については、別段の定 めがある場合を除き、その意匠登録出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 この法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行前にした類似意匠の意匠登録 出願に係る類似意匠の意匠登録、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)の規定は、こ の法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧意匠法第四十二条第四項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。 3 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録の無効の理由については、なお従前の例による。 (第四条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置) 第五条 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、第四条の規定による改正後の意匠法第四十二条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法 第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内に おいて政令で定める日 (意匠法の改正に伴う経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願に係る意匠の新規性の要件については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 この法律の施行後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にした ものとみなされるものについては、第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十条の二第三項の規定を適用する。 3 この法律の施行前に求められた登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についての判定については、なお従前の例による。 4 新意匠法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第三条の規定による改正前の意匠法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。 5 新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結 した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用し ない。 6 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録についての無効の理由については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十八条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、 第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協 力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部 分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十 一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日 (意匠法の改正に伴う経過措置) 第四条 一部施行日前にした意匠登録出願(一部施行日以後にする意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含 む。)又は同法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願」 という。)を除く。)に係る登録料の納付についての第三条の規定による改正後の意匠法(以下この条において「新意匠法」という。)第四十二条第二項及び第 三項の規定並びに手数料の納付についての新意匠法第六十七条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等 の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第三条の規定による改正前の意匠法第四十二条第四項に規定する国等をいう。)」とする。 2 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定 (罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の 規定により生じた効力を妨げない。 (特許法等の一部改正に伴う経過措置) 第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判 決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六まで の規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において 「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。) 二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。) 三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。) 四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第六条の四から第六条の六までの規定 五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪 の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日の いずれか遅い日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。 第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、 第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号か ら第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改 正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、 第六条の規定による改正前の著作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第 四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」とい う。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、か つ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの 法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法 律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法 第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条 第一項第十一号」とする。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正 規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の 改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の 改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付す る改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第 四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日 三 附則第十条及び第十五条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日又は前号に定める日(以下「一部施行日」という。)のいずれか遅い日 (意匠法の改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第二条第二項、第三条の二、第十条、第十四条、第十七条、第二十一条、第四十二条及び第 四十八条の規定は、この法律の施行後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。 2 新意匠法第四条の規定は、前条第一号に定める日以後にする意匠登録出願について適用し、同号に定める日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。 3 新意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置) 第九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の 前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二 項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第二項第六 号」とする。 2 前項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織 的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第三十六号中「第百九十六条」とあるのは「第百九十六条又は第百九十六条の二」と、同表第三十七号中「第七 十八条」とあるのは「第七十八条又は第七十八条の二」とする。 3 第一項に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)附則第四条の規定は、適用しない。 (施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置) 第十条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、一部施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改 正前の意匠法第六十九条の罪、第三条の規定による改正前の実用新案法第五十六条の罪、第五条の規定による改正前の不正競争防止法第二十一条第二項の罪又は 附則第十二条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ た同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)第五十六条第一項の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当 該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪 行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して一部施行日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織 的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第六条の規定 公布の日 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第 六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日 (意匠法の改正に伴う経過措置) 第四条 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十三条第一項ただし書の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定 の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例に よる。 2 新意匠法第十七条の二第三項、第十七条の三第一項及び第四十七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に意匠法第十七条の二第一項の規定による却下の 決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場 合については、なお従前の例による。 3 新意匠法第四十六条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、こ の法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 別表 (第六十七条関係) 納付しなければならない者 金額 一 意匠登録出願をする者 一件につき一万六千円 二 第十四条第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 一件につき五千百円 三 第二十五条第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円 四 裁定を請求する者 一件につき五万五千円 五 裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円 六 審判又は再審を請求する者 一件につき五万五千円 七 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円
https://w.atwiki.jp/mousouyomi/pages/165.html
▲【一芸の壁】 ◆63(巨人の壁) >もこたんLv20>ショットガンナちゃん>あーむすとろんぐ☆>光り輝くロボット>ホセ >少し速く動く落とし穴>ジャソケソマソ=安倍晴哉>アレックス>拳銃マンマン>拳銃マン >ザ・グレーテスト・ポリスメン1号=デリンジャーナちゃん>音速マン=DOUBLE AIR >レボルス2号=レボルス5号>マリア>ID nEXJcXHn0>ゆでち>ジャネリア>貫木刃 >時速300kmで空を飛ぶダイオウイカ>ロボ山ロボ子>ロードローラー>ジグマルド >ジャコウ=ガルトとカーミラ=ガルト>シャウンマルド>ザ・橋本>平野由香里>ヒィルマルド ▼【多人数の壁】 【作品名】爆奏!-双穹学園高校ブラスバンド部活動期- 【妄想属性】某高校の定期考査(現代国語)で書いてあった例文にかなり俺妄想を足したもの 【チーム名】DOUBLE AIR(ダブルエアー) 【属性】双穹学園高校ブラスバンド部+顧問 【名前】一之瀬勝頼 【属性】双穹学園高校3年6組 ブラスバンド部部長 【大きさ】身長188cm 体重90kg 【攻撃力】70人の不良を一人で倒した六条と15時間の格闘の末痛み分けするほどの喧嘩の強さ 二宮から薙刀をつかんで奪い取る。ドラム担当なのでバチ装備 【防御力】3階の窓から落ちても無事着地できる コンクリートをぶった切れる二宮の薙刀を握り出血するが耐える そしてそのまま二宮から薙刀を奪う 不良に頭をコンクリートブロックで殴られても立ち上がる 【素早さ】六条と15時間にわたって殴りあえる。足も速く100m10秒34をマークした 【特殊能力】2年留年してもう19歳、中学生たちとのジェネレーションギャップがすごい ドラムの腕と19年間鍛えた洋楽の知識はかなりの物 【長所】「俺の仲間を傷つける奴は・・・たとえ神様だって容赦はしねえぞぉっ!!」 【短所】何度も言うが2年留年してる 【備考】洋楽オタク。毎日鍛えているからマッチョな体格。誰よりも音楽を愛する熱血馬鹿。 父親が業務上過失致死で逮捕、母親が病床に伏しているためバイトで忙しい 【名前】二宮桜子 【属性】双穹学園高校1年1組 ブラスバンド部書記 【大きさ】身長158cm 体重47kg 【攻撃力】基本的にウッドベース担当なのでウッドベース所持 薙刀を装備しており、電柱やコンクリート塀を一刀両断できる 素でも奈々瀬がヒイコラ言いながら担ぐ荷物を左手で運べる 【防御力】達人並み 【素早さ】ボウガンの矢が3mほどまで迫ってから、横に1m飛んで奈々瀬と五代を突き飛ばせる 一秒間に5回の斬撃を叩きこむ黒井政造の攻撃を後出しながら薙刀ではじける 【特殊能力】顔は大和撫子禅としているがキレたらめっちゃ怖いらしく、3年前に六条が胸を揉もうとした時殺しかけたとか 【長所】「殺しますよ、三浦君。私より先に死ぬことなんか考えたら」 【短所】お嬢様なので世間知らず気味。『遊戯王』が何のことかわからなかったらしい 【備考】黒髪ポニテ。明治に士族が作った巨大財閥の令嬢。元が武家だけに文武両道。 髪にいつもさしてある簪は姉の形見。誰に対しても敬語で話す。 【名前】三浦恭哉 【属性】双穹学園中学2年3組 ブラスバンド部雑務 【大きさ】身長150cm 体重45kg 【攻撃力】運動神経がかなりいい。アッパーパンチ1発で成人男性を気絶させる ピッコロ(木管楽器)装備 【防御力】コンクリを切断する二宮の薙刀を受け止める黒井政造に日本刀でぶった切られても 立ち上がり、戦闘を続行するタフネスぶり 【素早さ】黒井政造の斬撃を何とかかわせる。しかし数秒で追いつめられる 【長所】「あんたに斬れない物は、この惑星にあるんだよ・・・しかも、この場所になッ!」 【短所】イケメンなのにもったいない。二宮ラヴで他の女は女と思っていない 【備考】楽器店の息子でめっちゃ怖い姉がいる。木管楽器担当。 二宮のことが大好きな爽やかショタ系イケメン。でも超音痴 【名前】四谷恵 【属性】双穹学園中学3年2組 ブラスバンド部雑務 【大きさ】身長147cm 体重39kg 【攻撃力】年相応、運動音痴な少女並み トランペット装備 【防御力】チームの中で一番頑丈(公式設定)故にバスの突撃でも死なない 【素早さ】年相応、運動音痴な少女並み 【特殊能力】隠れ巨乳、軽度の腐女子 【長所】「今だから言えます・・・私、奈々瀬先輩のことが好きだって!」 【短所】でも気付いてもらいない 【備考】純情眼鏡少女、黒のショートボブ。奈々瀬に片思いしている。三浦に突っ込むのが主な仕事 透き通った歌声を持つが基本的に金管楽器担当。たまに一之瀬×六条とか考えてる変態 【名前】五代和芳 【属性】双穹学園高校2年4組 ブラスバンド部会計 【大きさ】身長175cm 体重88kg 【攻撃力】電子キーボード装備(某軽音楽部の沢庵女の奴をイメージするように) 一見ただのデブだがパワーはすごく、電子キーボードを片手で掴んでぶん回す。 自動販売機を苦戦しながらも一人で持ち上げる。 体当たり10発ほどで内側をガムテープやチェーンで固定した鉄門扉を破る 一之瀬と腕相撲して1秒で瞬殺する 【防御力】ブチ切れた奈々瀬とのどかにモップや金属バットでぶちのめされても何とか生きてた 【素早さ】小太りなので少し遅い 【特殊能力】2次元と三国志に異様に詳しいオタク。Ipodにある曲は全てアニソン&ゲーソン 【長所】「馬鹿か。負けるのは悪い事じゃないんだよ。負けて立ち上がれないのが、一番情けない奴なんだから」 【短所】不細工ではないが小太りなのでもてない 【備考】学園一のオタク。六条とものすごく仲が悪い。文系クラスの中では成績はいつも上位。おばあちゃん子。 キーボード担当だが実はのどかの方が上手だったりする。気は優しくて力持ちを地でいってる。 【名前】六条斗師飛故 【属性】双穹学園高校3年5組 ブラスバンド部雑務長 【大きさ】身長185cm 体重76kg 【攻撃力】ウッドギター装備。 70人の不良を一人で全滅させ、本人はほぼ無傷 自分と互角の強さの一之瀬と15時間殴りあって痛み分け アッパーカットで奈々瀬を一回転させてぶっ飛ばし、幼女を15mほど突き飛ばせる 【防御力】不良にウォーハンマーでぶん殴られても少し痛むだけでピンピンしてる コンクリートブロックで数十回不良に殴打されてもまだ立ち上がる トラックにはねられても痛みに耐えて自分で200m離れた病院まで行く 【素早さ】幼女に20mほどまでトラックが迫った所で10mの距離を詰め、幼女を突き飛ばす 三浦をボコボコに出来る 【特殊能力】酒に異様に強く、ウォッカを2リットル飲んでもピンピンしてる 【長所】「俺ぁクズと呼んでくれたってかまわねぇよ。否定できねぇからな・・・。 けどな、一之瀬の野郎をクズ扱いしたら、俺は地獄の底まででもテメエを追いつめて血祭りに上げてやるよ!」 【短所】馬鹿DQN 【備考】家は貧乏。学園の生徒から強盗を繰り返していたが、でしゃばってきた一之瀬と15時間にわたって殴りあい友情を築いた。 根性は曲がっているが本当はいい奴。五代とめっちゃ仲が悪い 【名前】奈々瀬勇樹 【属性】主人公 双穹学園高校1年6組 ブラスバンド部雑務 【大きさ】身長172cm 体重65kg 【攻撃力】エレキギター装備 六条に肘打ちやジャンプキックである程度ダメージを与える 渾身の力を込めた右ストレートで六条に血反吐を吹かせる(一発のみ) 【防御力】六条にアッパーカットでぶっ飛ばされ、コンクリートにヒビが出来るほど叩きつけられても立ち上がる 不良に金属バットで頭を5回叩かれてもまだ起き上がり戦闘続行 黒井政造にぶった切られてもまだ立ち上がる 【素早さ】六条と殴りあってやや劣勢だが六条に「ここまで同等に俺と戦えるのは一之瀬と二宮・・・あと黒井くらいしかいねぇぜ」 とまで言わしめる 元陸上部の魚屋のオヤジ(34歳バツイチ子供二人)から逃げ切れる 【特殊能力】バイリンガル。暗い所でも敵が見える。 【長所】「マズローって奴は物分かりのいい奴だな・・・人が己を完成させることを最大の欲求とするなんざ」 「醜い欲望?なんとでも言えよ。俺はコイツといっしょに天下取るためなら、喜んで悪魔の掌の上で踊ってやる覚悟さ」 「負けてたまるか・・・俺の音楽を・・・頭ごなしに否定されてたまるかぁぁぁぁっ!!!」 【短所】色仕掛けに弱い。シイタケが食べられない。「七瀬」ではない。 【備考】主人公。亡くなった父親の意志を継いで、エレキギターで日本一のミュージシャンになることを8歳の時決意する。 前髪が長い。オールバックにするとワイルド系(?)になる。 九重の色仕掛けに惑わされて入部するがいたって真面目。しかし、ゆうずうがきかない! 九重に仄かな思いを寄せている。 【名前】九重のどか 【属性】メインヒロイン 双穹学園高校2年2組 ブラスバンド部副部長 【大きさ】身長165cm 体重55kg 【攻撃力】世界最高級のバイオリンとその弦、及び金属バット装備 野球部がスイングしているバットを素手で掴む キレた時パンチで金属製のフライパンを少しへこませる。不良をローキック一発で倒す しかし格闘センスは大したことなく、不良二人に拉致されて強姦されかける 【防御力】不良に後頭部を木製バットで殴られても「痛いわね」で済む 【素早さ】野球部がスイングしているバットを素手で掴む 奈々瀬と並走できる足の速さ 【特殊能力】彼女のバイオリンの音色は、どれだけ音楽に疎い人でも涙を流すほどの腕前。四谷よりは小さいが胸はわりとある 学年トップクラスの成績 【長所】「やっと見つけられたよ・・・私の本当の音色が・・・」 「奈々瀬君、わかるよね。どんな雨でも、いつかは止んで虹が出ることくらい」 【短所】腹黒い、でも後半ではどんどん純情になっていく 【備考】世界でも五本の指に入るバイオリニスト、九重ゐわをの愛娘でありその才能はブラスバンド部一。 父親の厳しすぎる教育に負けて根性が歪みまくっていた時に一之瀬と出会う。茶髪ロン毛の美少女。 奈々瀬を色仕掛けで無理矢理入部させるが、後に自分も奈々瀬に好意を抱いていることに気づく。ツンデレ。 【名前】社亜希江先生withバイク 【属性】双穹学園高校音楽教師 ブラスバンド部顧問 【大きさ】身長170cm 体重秘密 【攻撃力】眉一つ動かさず木製バットを片手でへし折り、冷凍マグロにかじりついて肉を噛みちぎる 過去には素手で熊や猪を倒したことがある 750ccのバイクに乗っている 【防御力】バイクに乗っていた時、車に真正面から衝突して軽傷、それどころか車の方が派手に壊れた コンクリートを斬る二宮の薙刀の刃を指でなぞっても無傷 【素早さ】750ccバイクに乗っている。反応は六条と一之瀬の喧嘩に入って止められるくらい 【特殊能力】爆乳、字が上手い 【長所】「たった一回の失態で下向いてんじゃねーよ。首、傷めるぞ」 【短所】ヘビースモーカー、下ネタ女王 【備考】元々はヤンキーだったがクラシック音楽に惹かれてピアノやり出し、えらい上達する。 当時の憧れの人(年上)に褒められて調子に乗って音楽教師を目指す ちなみにその人は他に女作って国外に行ったんだとよ 【長所】結果、県大会では優勝した。こうして見ると人間とは思えない 【短所】馬鹿ばかり 【備考】もはや原作の面影もない。いい意味で原作レイプ。 672 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/03/29(月) 21 48 55 ID cj0d06ub DOUBLE AIR 【名前】一之瀬勝頼 【攻撃力】?(光速反応+光速戦闘なら攻撃力普通でも倒せるし白羽取りに攻撃力は関係ない) 【防御力】3階、創傷、コンクリ耐久 【素早さ】移動約10m/s+他不明(詳細不明の黒井の攻撃を回避できる三浦を圧倒する六条と戦闘可能) 【名前】二宮桜子 【攻撃力】コンクリ切断 【防御力】達人並 【素早さ】ボウガン対応 【名前】三浦恭哉 【攻撃力】成人男性一撃 【防御力】斬撃耐久 【素早さ】詳細不明の黒井の攻撃を回避できる 【名前】四谷恵 【攻撃力】トランペット 【防御力】バス、トラック、3階他耐久 【素早さ】相応以下 【名前】五代和芳 【攻撃力】鉄扉破壊近辺 【防御力】ハンマー耐久以上 【素早さ】相応以下 673 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/03/29(月) 21 49 37 ID cj0d06ub 【名前】六条斗師飛故 【攻撃力】高校生を吹っ飛ばす 【防御力】トラック耐久 【素早さ】トラックの1/2、詳細不明の黒井以上の攻撃 【名前】奈々瀬勇樹 【攻撃力】ハンマー以上 【防御力】コンクリ以上 【素早さ】?(詳細不明の黒井以上と劣勢) 【特殊能力】暗い所でも敵が見える。 【名前】九重のどか 【攻撃力】フライパン変形 【防御力】木製バット耐久 【素早さ】バットのスイング対応 【名前】社亜希江先生withバイク 【属性】双穹学園高校音楽教師 ブラスバンド部顧問 【大きさ】身長170cm 体重秘密 【攻撃力】バット破壊+バイク 【防御力】車破壊+コンクリ切断無傷 【素早さ】移動バイク+詳細不明の黒井以上対応 674 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/03/29(月) 21 50 19 ID cj0d06ub 3階、創傷、コンクリ耐久 コンクリ切断+ボウガン対応 成人男性一撃 バス、トラック、3階他耐久 鉄扉破壊近辺+ハンマー耐久以上 トラック耐久+トラックの1/2移動 ハンマー以上+コンクリ以上+暗所耐性 フライパン変形+木製バット耐久+バットのスイング対応 車破壊バイク 黒井って誰 肌守全裸ノ介付近だと思う 678 名前:アリゲラα ◆jhlUsrQYEQ [sage] 投稿日:2010/03/30(火) 09 00 50 ID cA9ZHz7a 674 あーすまん。黒井政造は二宮の欄にちょこっと出てくる剣豪な。 詳細はこんな感じ(こいつはDOUBLE AIRじゃないから参戦してない) 【作品名】爆奏!-双穹学園高校ブラスバンド部活動期- 【妄想属性】某高校の定期考査(現代国語)で書いてあった例文にかなり俺妄想を足したもの 【名前】黒井政造 【属性】黒井財閥次期頭首/剣豪 【大きさ】身長185cm 体重秘密 【攻撃力】素手の戦闘で不良10人を文字通り瞬殺、三浦や六条がまるで相手にならない格闘センス。 日本刀装備。コンクリートをぶった切れる二宮の薙刀と打ちあっても刃こぼれしていないことからコンクリ切断クラス。 【素早さ】欄に書いてある行為を余裕で行える 【防御力】二宮の薙刀で三回切られても戦闘続行 【素早さ】「抜刀し、右に切り上げ、右から水平に左に払い、返す刃を右下に切り下げ、逆胴を叩き込み、刀を鞘に納める」行為を 1秒弱で行える。 二宮と互角の戦闘、反応速度。 【特殊能力】生まれつき盲目だが気配で敵を感知することが可能。 2km先のピアノの音が「これは中央のCマイナーの音だな」とかのレベルまで分かる 嗅覚も信じられないほど強く、500m先のマムシを臭いだけで探し当てる 【長所】「そうだったなぁ・・・二宮・・・。この剣は、誰かを傷つけるためにあるんじゃなかったんだ・・・」 【短所】裏を返せば強力なにおいや騒音には弱い 【備考】二宮家とは昔から対立関係にある士族財閥の次期頭首、日本最高峰の剣豪。もともとは温厚篤実な立派な男だった 桜子の姉とは相思相愛の許嫁関係にあったが、二宮姉が妹(桜子)をかばって事故死したことで性格が一変、冷血非道に なってしまい、逆恨みして桜子を殺害しようと考えだす。 しかし良心ではそのことをよく思っておらず、温と冷の二つの相反する心のはざまで苦しむ。 最終的には桜子とDOUBLE AIRの仲間意識が二宮姉と重なり、元の優しかった頃の黒井に戻り、殺人未遂を警察に自首した こんなかんじ。今考えたわけじゃねーぞ。 757 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/05/04(火) 17 58 09 ID XW9PfAwP DOUBLE AIR少し考察 簡易判定 1.ボウガン対応未満 1.1.コンクリ切断で倒せる→勝ち 1.2.上記以外でバイク対応未満 1.2.1.車破壊で倒せる→勝ち 1.2.2.上記以外で攻撃力トラック以上かつトラックの1/2移動に当てられる→負け 1.2.3.上記以外→引き分け 2.ボウガン対応以上 2.1.攻撃力トラック以上かつトラックの1/2移動に当てられる→負け 2.2.上記以外→引き分け 肌守全裸ノ介から。 △肌守全裸ノ介 1.1だが引き分け能力あり ○毒島たつひこ 1.1 武器攻撃なので毒は無効。 ○Revival H2S 1.1 ○酔川渉&西城茉利亞 1.1 遅いので勝てる。 ○ペニスウォリアーMASAMUNE 1.1 ○毒島タマ 1.1 ○ドイツ軍兵士 銃持ちだが数が多いので全滅前に勝てるだろう。 ○マシンガンを持った軍人 同上。 ○小田原新菜 移動は早いが反応が遅い。 ○マドラックス 時間切れ後に倒して勝ち。 ○ろっくめ~ん 1.1 △鴨ネギ 1.2.1 ○虹色の大蛇 1.1 ○ティラノサウルス 1.1 ○鮫 1.1 △ライオン丸G 2.2 ○湊川原人 1.1 △ネメアのライオン 1.2.3 壁1つか2つくらい上っぽい。 760 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/05/05(水) 18 13 56 ID lDyuUx27 DOUBLE AIR続き 一芸の壁から下がる。 ×もこたんLv20 1.2.2 ○あーむすとろんぐ☆ 1人犠牲にして勝ち。 ×光り輝くロボット 見えないので負け。 ○ホセ 1.1 ×少し速く動く落とし穴 速すぎて対処できないだろう。 △ジャソケソマソ 1.2.1だが引き分け能力持ち。 △安倍晴哉 2.2 ○アレックス 反応早いので勝てるだろう。 △拳銃マン 2.2 ×ザ・グレーテスト・ポリスメン1号 殺人未遂負け。 △音速マン 2.2 ○レボルス2号 1.2.1 △レボルス5号 1.2.3 ○マリア 1.1 ○ID nEXJcXHn0 バイク特攻勝ち。 この上は引き分け連発して電車の壁下あたりで負けるのでここらへんが限界だろう。 音速マン=DOUBLE AIR
https://w.atwiki.jp/genshak/pages/28.html
十七条の憲法現代語訳 第一条 人と争わずに和を大切にしなさい。 第二条 三宝を深く尊敬し、尊び、礼を尽くしなさい(三宝:釈迦、その教え、僧)。 第三条 天皇の命令は反発せずに畏まって聞きなさい。 第四条 役人達は常に礼儀正しくありなさい。 第五条 道に外れた心を捨てて、公平な態度で裁きを行いなさい。 第六条 悪い事は懲らしめ、良いことはどんどんしなさい。 第七条 仕事はその役目に合った人にさせなさい。 第八条 役人は怠けることなく早朝から夜遅くまで一生懸命働きなさい。 第九条 お互いを疑うことなく信じ合いなさい。 第十条 他人と意見が異なっても腹を立てないようにしなさい。 第十一条 優れた働きや成果、または過ちを明確にして、必ず賞罰を与えなさい。 第十二条 役人は勝手に民衆から税を取ってはいけません。 第十三条 役人は自分だけではなく、他の役人の仕事も知っておきなさい。 第十四条 役人は嫉妬の心をお互いに持ってはいけません。 第十五条 国のことを大事に思い、私利私欲に走ってはいけません。 第十六条 民衆を使うときは、その時期を見計らって使いなさい。 第十七条 大事なことは一人で決めずに、必ず皆と相談しなさい。
https://w.atwiki.jp/tatutatutatu/pages/228.html
えも憲法作らないとこの国がCHAOSになってしまうので 作りましょう 憲法 第一条 Wikiの中心人物は管理人。皆で管理人を支え、仲良くWikiページ編集を楽しむこと。 第二条 Wikiの参加希望は必ず管理人に報告すること。 第三条 Wikiに参加したら必ず戸籍に登録すること。 第四条 いつかは自分のページを作り、周りの方が閲覧できるようにリンクさせること。 第五条 このWikiページの他のWikiへの無断転載はしないこと。(ただし自分のページは除く) 第六条 他人のページを無断で編集はしないこと。 第七条 根拠も目的もないような無駄なページは作らないこと。 第八条 魔法省などにメンバー登録するときはページ作成者に一声かけること。 そして礼儀正しく頼むこと。 第九条 他人の都合を無視して、無理な頼みごとをしないこと。 第十条 街に自分の家を建てるときは一つだけ建てること。 第十一条 街の大きな施設(図書館や駅など)を作るときは街の作成者に一声かけること。 第十二条 コメントするときはほかの人が誰だか断定できる名前でコメントすること。 第十三条 コメント書き込みでの他人への侮辱、中傷などはしないこと。 第十四条 荒らし行為のする人物に対しては無理な反応を取らないこと。 第十五条 自分の口座の貯金を行動なしで変えないこと。 第十六条 自分の倉庫には自分の所持品のみを保管しておくこと。 第十七条 自分が買った又はページで拾ったなど以外のものは入れないこと 第十八条 作った本や小説などは他人のものを悪気で真似はしないこと。 第十九条 他人の作った本や小説を編集しないこと。 第二十条 他人の作った本や小説の他のWikiへの無断転載はしないこと。 第二十一条 他人の作ったページを他のサイトで宣伝しないこと。 第二十二条 他人のページを編集する際、自由編集許可のページでなければ必ず一声かけること。 第二十三条 自由編集許可のページであれ、大幅に変更したり、削除したりはしないこと。 第二十四条 Wikiの分からないことなどはなるべく自分で調べること。 どうしても調べて分からなかった場合はトップページにてコメントすること。 第二十五条 他人が不快に思うようなページ作成、画像アップロードはしないこと。(18禁など) 第二十六条 以上の憲法を守って、楽しく、仲良く、人に迷惑をかけないようにこのWikiを使うこと。 追加・批評・わからないなど何かあれば… user X様の憲法案を使わせていただきました。多少の変更もあります。 -- た~つ (2011-02-20 12 47 02) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/gods/pages/66530.html
ロクジョウセッショウ(六条摂政) コノエモトザネの別名。