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ロクジョウノミヤ(六条宮) トモヒラシンノウの別名。
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発言者:玖錠紫織 神咒神威神楽公式ホームページでの、天魔・夜刀の寸評における紫織の発言。 詳しい会話の流れは以下の通り。 覇吐「じゃあいっちょ始めようか。主役同士よ」 竜胆「こいつを滅ぼさなければ意味がない」 宗次郎「ですが正直、手が見当たりません」 刑士郎「まともにぶつかって太刀打ちできる相手じゃねえぞ」 夜行「流石に、覇吐の自信だけでは心許ないか」 紫織「総力戦、それしかないかね」 咲耶「皆様全員の力を結集せねば、こればかりは・・・・・・」 龍水「だが、それでも勝てる気がしない。規格外すぎる」 ここまで言われておいて、いざ蓋を開けてみれば夜刀とタイマンで張り合う覇吐の姿がそこにあったのであった。 無論、物語が寸評通りでなければならないわけではないだろうが、ここまで発売前の情報と正反対の内容になったことは驚きである。あの夜行の読みも大きく外れてしまったことになる。 刑士郎が言うと説得力がぱねぇwww -- 名無しさん (2012-01-09 20 44 43) と思ったけど、そんな事なかったぜ -- 名無しさん (2012-01-09 23 26 17) 正田は基本1対1好きそうだし、1対多だと獣殿VSニート位しかなかった気が -- 名無しさん (2012-01-10 00 08 30) 実は無間大紅蓮地獄で動くこと自体が戦闘扱いなんだよっ!! -- 名無しさん (2012-01-10 01 10 43) 実際皆の絆で戦ったから夜刀も認めたんだしな -- 名無しさん (2012-01-10 03 24 27) 覇吐だけじゃ無理ってのは確かだろ。勝てたのは波旬パワー、そして絆があってこそ -- 名無しさん (2012-01-10 12 22 04) 最初は普通に総力戦にする予定だったんだろなあ -- 名無しさん (2012-01-11 01 56 24) だとすれば確実に何人か脱落するな・・・いくら波旬の援護があったとしても・・・ -- 名無しさん (2012-01-11 09 34 58) 1対多 三色VS煉炭フィナーレを忘れちゃあかん -- 名無しさん (2012-01-19 13 56 52) ↑そうだった、総力戦だから数が多いイメージが先行してたわ -- 名無しさん (2012-01-19 15 07 21) 刑士郎が乱入してたら夜刀はさぞかし慌てただろうな -- 名無しさん (2012-01-20 15 27 00) 「ただの人間などいてもいなくても変わらない」とか言いつつ、内心ひやひやしてる練炭www -- 名無しさん (2012-01-22 00 25 38) 夜刀「今のお前に何が為せるという(ちょ、ヴィルヘルム死んだら終わりじゃんこれヤバくね?)」 -- 名無しさん (2012-01-22 00 29 07) 夜刀「今の貴様など何の障害になどなりはしない!(ちょっと邪魔だから時止めてどこか安全な所に・・・ヤバい、愛しい刹那のひとつだから止められない!)」 -- 名無しさん (2012-01-22 01 22 32) 別に停止しなくても通常攻撃でどうとでもなるでしょ。まあ夜刀が座についたときのアダムとイヴ的な存在になるからそんなことはしないだろうけど -- 名無しさん (2012-01-22 02 36 16) あのくらい強くなっちゃうと、常人を殺さない程度に手加減するの難しそうだな -- 名無しさん (2012-01-22 07 13 19) というか夜都賀波岐も夜刀の一部ってことでいいんじゃね? それなら総力戦になる -- 名無しさん (2012-02-18 00 18 35) そういえば夜刀様新生の時に生贄になった魂って、その後の世界で転生できるのか? 天狗道だと死んだ魂は二度と転生できず完全に消滅するって話だけど。 -- 名無しさん (2012-02-18 07 18 26) 死んだのは無間大紅蓮地獄でだから出来るんじゃないか? -- 名無しさん (2012-02-18 08 26 40) 常世らしき人物が転生してなかった? -- 名無しさん (2012-02-18 11 14 46) そうすると六条さんも転生出来るということに・・・! -- 名無しさん (2012-02-18 11 18 01) 六条さんの美少女姿を拝めるのはいつだろうか -- 名無しさん (2012-02-18 22 06 51) 美少女になったら六条さんが六条さんじゃなくなっちまうだろうが! -- 名無しさん (2012-02-18 23 08 32) でも14歳神が可能性を示唆してたんだぜ? -- 名無しさん (2012-02-18 23 12 22) 出て来てもすぐにブチ殺される役回りは変わらないだろうがな。 -- 名無しさん (2012-02-19 22 48 26) 本質が変わってなかったら無理ポ。どう考えても第一犠牲者 -- 名無しさん (2012-02-20 00 17 42) 兄様みたいに過去の自分を全否定する六条さんが頭をよぎった -- 名無しさん (2012-02-20 00 22 16) 「紅虫――六条紅虫!それが、私を示すたった一つの真実だ!」 -- 名無しさん (2012-02-20 07 39 40) ↑解脱してネタキャラじゃなくなったシュピーネさんなんてただの小物の屑野郎になっちゃうじゃないか。まぁだからこそ愛されてんだろうが -- 名無しさん (2012-02-20 07 57 47) ↑ ×解脱する ○世界からハブられる -- 名無しさん (2012-08-14 18 22 49) パッチ当てる前だと天魔の太極展開時に二人の一騎打ちCGだからカオス過ぎるしなwww -- 名無しさん (2012-08-14 22 24 56) 他の天魔は夜刀の一部だったんだから、それぞれと戦うことが実質的に総力戦だったんだよ!(棒) -- 名無しさん (2012-08-15 11 23 52) 参戦しようにも戦闘員はバテバテだったからなぁ -- 名無しさん (2012-08-15 16 47 06) お互いに全戦力をぶつけ合ったから総力戦には違いないと思うが -- 名無しさん (2012-08-15 17 58 41) もし総力戦したとしたらどんだけ犠牲になってたかな?というか全員畸形&波旬ブーストかかってても夜刀は覇吐の渇望じゃなきゃ倒せない気がするが・・・ -- 名無しさん (2012-08-16 00 23 52) 覇吐が夜刀を超えるまでかなり時間かかったから夜刀が本気だったとして覇吐以外全滅だろうね -- 名無しさん (2012-08-16 01 45 50) 見た目一対一でも友情パワー=仲間達の想いだから総力戦で問題なし。VS波旬だって仲間(特に竜胆)ありきだし。 -- 名無しさん (2012-09-06 13 34 42) 名前 コメント
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【第一章】 天皇 第一条 天皇は、国の元首にして国権を総攬し、此の憲法の条規に依り之を行ふ。 第二条 天皇は、国会の協賛を以て立法権を行ふ。 第三条 天皇は、法律を裁可し其の公布を命す。凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す。 第四条 天皇は、国会を召集し其の開会閉会停会及衆議院の解散を命ず。 第五条 天皇は国会の召集在らざる場合に於て、公共の安全を保持し、又は其の災厄を避くる為、緊急の必要に由り、枢密院の助言を得て法律に代るべき勅令を発す。 此の勅令は次の会期の初に国会に提出し国会に於て承認を得。 第六条 天皇は、法律を執行する為に、公共の安寧秩序を保持する為に、又は国民の幸福を増進する為に、必要なる命令を発し、又は発せしむ。但し命令を以て法律を変更することを得ず。 第七条 天皇は、内閣総理大臣・衆参両院議長・最高裁判所長官の三権の長を親任し、外国大使の信任を行ふ。 第八条 天皇は、国軍を統帥し、指揮権は内閣総理大臣が有す。軍の編制及常備兵額は法律を以て之を定む。 第九条 天皇は、戦を宣し和を講し、及諸般の条約を締結す。 第十条 天皇は、戒厳を宣告す。 第十一条 天皇は、栄典を授与す。 第十二条 天皇は、大赦特赦減刑及復権を命ず。 【第二章】 国民 第十三条 日本国民たるの要件は、法律の定むる所に依る。 第十四条 日本国民は、其の能力に応し公益の為必要なる勤務を為すの義務を有す。 第十五条 日本国民は、公共の秩序に反せざる限り人間必需の生活を享受するの権利を有す。 第十六条 日本国民は、法律命令の定むる所の資格に応し均く官吏に任せられ、及其の他の公務に就くの権利を有す。 第十七条 日本国民は、法律の定むる所に従ひ国防の義務を有す。 第十八条 日本国民は、法律の定むる所に従ひ租税其の他の公課を納むるの義務を有す。 第十九条 日本国民は、居住移転及職業の自由を有す。 第二十条 日本国民は、故なく逮捕監禁審問処罰を受くることなし。 第二十一条 日本国民は、教育を受ける権利及義務を有す。 第二十二条 日本国民は、裁判を受くるの権利を有す。 第二十三条 日本国民は、其の法律に定むる以外は、許諾なくして住居に侵入せられ、及捜索せらるることなし。 第二十四条 日本国民は信書及之に準すへきものの秘密を侵さるることなし。 第二十五条 日本国民は其の財産権を侵さるることなし。 公益の為必要なる制限は法律の定むる所に依り且特別の事由なき限相当の補償を以てす。 第二十六条 日本国民は、信教の自由を有す。 安寧秩序を妨くる者、国民たるの義務に背く者、及保護奨励を望む者に対し加ふる制限は法律の定むる所に依る。 第二十七条 日本国民は、公共の秩序に反せざる限り、思想学問芸術及言論著作印行集会結社の自由を有す。 第二十八条 日本国民は、別に定むる所の規程に従ひ請願を為すの権利を有す。 第二十九条 本章に示したるものの外、日本国民の自由を制限するは、法律又は命令に依る。 第三十条 第二十八条乃至第二十九条は、法律に別段の定なき限、日本国民に非さる者に付、之を準用す。 【第三章】 内閣及枢密院 第三十一条 行政の執行権は内閣に属す。 第三十二条 内閣総理大臣は、天皇を輔弼し其の責に任す。 第三十三条 内閣総理大臣の選任は、国会の過半数による別に定むる所の規程に依り、一定の手続を経て之を行ふ。 第三十四条 内閣総理大臣は、官制の定むる所に依り国務大臣を選任し内閣を組織す。但し其の過半数は国会議員の中から選任す。 第三十五条 枢密院は、官制の定むる所に依り天皇の諮詢に応へ其の意見を上奏す。 天皇は重要の国務に付、枢密院に諮詢することあるへし。 【第四章】 国会 第三十六条 国会は、衆議院参議院の両院を以て成立す。 第三十七条 衆議院は、衆議院法の定むる所に依り、公選せられたる議員を以て組織す。 第三十八条 参議院は、参議院法の定むる所に依り、選任せられたる議員を以て組織す。 第三十九条 何人も同時に両議院の議員たることを得ず。 第四十条 凡て法律は国会の協賛を経るを要す。 第四十一条 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及各々法律案を提出することを得。 第四十二条 両議院の役割は、議院法の定めるところにより衆議院の議決を優位とする。 第四十三条 両議院は、法律又は其の他の事件に付、各々其の意見を政府に建議することを得。但し其の採納を得さるものは、同会期中に於て再ひ建議することを得す。 第四十四条 国会は、毎年之を召集す。 第四十五条 衆議院解散を命せられたるときは、勅命を以て新に議員を選挙せしめ、法律の定むる処により之を召集すへし。 第四十六条 両議院は、各々其の総議員三分の一以上出席するに非されは、議事を開き議決を為すことを得す。 第四十七条 両議院の議事は、過半数を以て決す。可否同数なるときは議長の決する所に依る。 第四十八条 両議院の会議は公開す。 第四十九条 両議院は、各々天皇に上奏することを得。 第五十条 両議院は、国民より呈出する請願書を受くることを得。 第五十一条 両議院は、此の憲法及議院法に掲くるものの外、内部の規律維持等に必要なる諸規則を定むることを得。 第五十二条 両議院の議員は、議院に於て発言したる意見及表決に付、院外に於て責を負ふことなし。但し議員自ら其の言論を演説刊行筆記又は其の他の方法を以て公布したるときは一般の法律に依り処分せらるへし。 第五十三条 両議院の議員は、現行犯罪又は内乱外患に関る罪を除く外、会期中其の院の許諾なくして引続き逮捕せられ、及新に逮捕せらるることなし。 第五十四条 国務大臣及政府委員は、何時たりとも各議院に出席し及発言することを得。 第五十五条 両議院は、各々総議員十分の一以上の賛成を以てする動議に基く決議あるときは、特定の国務大臣及其の院の議員の職務に付、不当の事項存するや否やを審査する為査問委員会を設く。 【第五章】 司法 第五十六条 司法権は天皇の名に於て法律により裁判所之を行ふ。裁判所の構成は法律を以て之を定む。 第五十七条 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外其の官を免せらるることなし。 懲戒の条規は法律を以て之を定む。 第五十八条 裁判の対審判決は之を公開す。但し安寧秩序又は人権を害するの虞あるときは法律に依り又は裁判所の決議を以て対審の公開を停むることを得。 前項裁判所の決議に対し法律の定むる所に依り当事者弁護人及傍聴人異議を申立てたるときは、裁判所は再議することあるへし。 第五十九条 違憲審査は、別に法律を以て定むる憲法裁判所にて之を行ふ。 第六十条 軍法の管轄に属すへきものは別に法律を以て之を定む。 第六十一条 犯罪の検察は、法律に依り検事之を行ふ。 第六十二条 裁判官及検事は、公正の態度に付社会の信頼を保持すへし。 裁判官及検事は、相互独立して共に司法権の適正なる運営を期し両名職域の混淆なきことを要す。 【第六章】 財政 第六十三条 新に租税其の他の公課を課し及課率を変更するは、法律を以て之を定むへし。但し報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は此の限に在らす。 国債を起し及予算に定めたるものを除く外、国庫の負担となるへき契約を為すは、国会の協賛を経へし。 第六十四条 国会の歳出歳入は、毎年予算を以て国会の協賛を経へし。 予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは、後日国会の承諾を求むるを要す。 第六十五条 予算案は、前に衆議院に提出すへし。 予算案に付、参議院に於て衆議院と異なる議決を為したる場合には、政府は衆議院の請求に依り参議院の再議を求むることを要す。 第六十六条 皇室経費は、現在の定額に依り毎年国庫より之を支出す。 国会は皇室経費に付、新に考慮を為すことを政府に求むることを得。 前項の場合に於て政府同意するときは定額の増減を計上し国会の協賛を要せす。 第六十七条 憲法上の大権に基つける既定の歳出、法律の結果に由る歳出、及法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なくして国会を廃除し又は削減することを得す。 第六十八条 特別の須要により政府は予め年限を定め継続費として国会の協賛を求むることを得。 第六十九条 公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て内外の情形により国会を召集すること能はさるときは、政府は勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得。 前項の場合に於ては次の会期の初に国会に提出し其の承諾を求むるを要す。 第七十条 国会に於て予算を議定せす、又は予算成立に至らさるときは、政府は前年度の予算を施行すへし。 第七十一条 国家の歳出歳入の決算は会計検査院之を検査確定し、政府は其の検査報告と倶に之を国会に提出すへし。 会計検査院は、天皇に直隷し国務大臣に対し独立して其の職務を行ひ其の意見を上奏するものとす。 会計検査院の組織及職権は、法律を以て之を定む。 会計検査官の資格其の身分の保障に付ては第五十七条を準用す。 【第七章】 地方自治 第七十二条 地方公共団体の組織及運営に関する事項は地方自治の本旨に基いて法律で是を定む。 第七十三条 地方公共団体には法律の定むる所に依り其の議事機関として議会を設置す。 地方公共団体の長其の議会の議員及法律の定むる其の他の吏員は其の地方公共団体の住民が直接此を選挙す。 第七十四条 地方公共団体は其の財産を管理し事務を処理し及行政を執行する権能を有し法律の範囲内で条例を制定することを得。 第七十五条 地方公共団体は、国と共同して国民の福祉の増進に務めるものとする。 【第八章】 補則 第七十六条 将釆此の憲法を改正するの必要あるときは、勅命を以て議案を国会の議に付すへし。 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非されは議事を開くことを得す。出席議員三分の二以上の多数を得るに非されは改正の議決を為すことを得す。 第七十七条 国会は憲法全体の改正の必要を議決したる場合に於ては勅旨に依り国民投票を行ひ国民投票の結果過半数を得たる場合は改正の必要を認む。 国民投票を行ふの方法は法律を以て之を定む。 第七十八条 国会は、憲法の一定の条項の改正の必要を議決したる場合に於ては政府は勅旨に依り、第七十七条の特別審議機関の審議を経て改正の議案を作り第七十六条の手続を奏請す。
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歯科医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百二号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。 3 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の歯科医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による歯科医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、歯科医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医学及び口くう衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 歯科医師国家試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(第十六条の二第一項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者 二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの 第十二条 歯科医師国家試験予備試験は、外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 第十八条 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。 第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合 第二十二条 歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十三条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 歯科医師試験委員 第二十四条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。 2 歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十五条から第二十七条まで 削除 第二十八条 歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第二十八条の二 厚生労働大臣は、歯科医療を受ける者その他国民による歯科医師の資格の確認及び歯科医療に関する適切な選択に資するよう、歯科医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第二十八条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十条 第七条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十一条 第二十八条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条又は第二十三条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十一条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 第三十二条 この法律は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)施行の日から、これを施行する。 第三十三条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)又は歯科医師法(明治三十九年法律第四十八号、以下旧歯科医師法という。)によつて歯科医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて歯科医師免許を受けた者とみなす。 2 旧歯科医師法施行前歯科医術開業免状を得た者のする歯科医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の歯科医師免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその他の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十四条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号)第七十二条の規定により許可を受けた者とみなされ歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をなすことができる医師のする歯科医業については、なお従前の例による。 2 前項に規定する医師は、第六条第三項、第七条第二項(免許の取消に関する事項を除く。)、第十七条及び第十九条から第二十三条までの規定の適用については、これを歯科医師とみなす。 第三十五条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる。 第三十六条 この法律施行の際、歯学の課程を設ける学校において二年以上専ら歯学を修業し、又は現に修業中である医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により厚生労働大臣の許可を受けて歯科専門を標ぼうし、又は歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる。 2 前項の規定により厚生大臣の許可を受けて歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる医師については、第三十四条第二項の規定を準用する。 第三十七条 旧法又は旧歯科医師法による歯科医籍の登録は、これをこの法律による歯科医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧歯科医師法によつてした歯科医師免許の取消の処分又は歯科医業の停止の処分は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。 第三十九条 旧歯科医師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については、なお旧歯科医師法による。 第四十条 旧法の規定により作成された歯科医師又は第三十四条第一項に規定する者の診療録は、これを第二十三条の診療録とみなす。 第四十一条 この法律施行の際従前の規定によつて歯科医師国家試験予備試験の受験資格を有する者は、第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、歯科医師免許を受けることができる。 第四十三条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験を受けることができる。 第四十四条 学校教育法附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十五条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院又は診療所に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院又は診療所の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九三号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置) 第七条 第九十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の歯科医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び歯科医業の停止の手続に関しては、第九十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二一日法律第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に歯科医師免許を受けた者については、この法律による改正後の歯科医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行われた歯科医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後歯科医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (指定病院等に係る経過措置) 第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所は、第五条の規定による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第九条の規定による改正前の薬剤師法第八条第二項の規定により免許を取り消された者に係る第九条の規定による改正後の薬剤師法第八条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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商標法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号) 最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二) 第三章 審査(第十四条―第十七条の二) 第四章 商標権 第一節 商標権(第十八条―第三十五条) 第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条) 第三節 登録料(第四十条―第四十三条) 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四) 第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二) 第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二) 第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条) 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例 第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八) 第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一) 第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九) 第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二) 第九章 罰則(第七十八条―第八十五条) 附則 当法令は、法令データ提供システムの商標法より引用する。
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きたちっぷべつ 北海道旅客鉄道 北海道雨竜郡秩父別町六条 JR留萌本線 秩父別←→石狩沼田
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(二以上の請求項に係わる特許又は特許権についての特則)(見出し改正、昭六二法律二七) 第一八五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号[特許原簿への登録]、第六十五条第四項[出願公開の効果等](第百八十四条の十第二項[国際公開及び国内公表の効果等]において準用する場合を含む。)、第八十条第一項[無効審判の請求登録前の実施する通常実施権]、第九十七条第一項[特許権等の放棄]、第九十七条第一項第一号[登録の効果]、第百十一第一項第二号[既納の特許料の返還]、第百二十三条第三項[特許無効審判]、第百二十五条[特許無効の効果]、第百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)[特許権消滅後の審判請求]、第百三十二条第一項[共同審判](第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条[再審により回復した特許権の効力の制限]若しくは第百九十三条第二項第四号[特許公報への掲載]又は実用新案法第二十条第一項[無効審判の請求登録前の実施による通常実施権]の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。 (改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律三〇、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則を定めたものである。 三六条及び三七条の規定により、二以上の請求項に記載された発明を一出願ですることができる場合を広く認めることとした関係上、ほかの条文の表現について解釈上の疑問を生じては困るので、本条はその疑問を解決するために規定したものである。すなわち、二以上の請求項に記載された発明について特許がされた場合、特許処分そのものは一つであり、したがって、発生する特許権も一つであるが、本条に掲げた条文を解釈するに際しては、請求項の数に応じた特許処分が行われ、請求項の数だけの特許権が存在するとみなすべきものである(昭和六二年の一部改正により、それまで発明単位で規定していたものが請求項単位で規定されるように改正された)。 具体的に条文に則して説明してみよう。 一二三条一項は無効審判の請求について「二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる」と規定するから、特許の一部について無効審判を請求することができる。A及びBの二請求項を包含する特許権について無効審判が請求され、A請求項に係る部分が無効になった場合を確定してみると、一二五条の「特許」は本条を適用して解釈するとA請求項についての特許処分となり、したがって、A請求項についての特許権(A請求項に係る部分)のみが始めから存在しなかったことになり、B請求項についての特許権(B請求項に係る部分)は依然有効に存在することになる。 こうした結論は一二五条からは当然にはでてこない。本条によって請求項ごとに特許処分が行われ、請求項ごとに特許権が存在するとみなしてはじめて認められる解釈である。 一二五条を例にとって説明したのであるが、本条に規定されているほかの条文についても事情は全く同じである。 また、実用新案法二〇条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の「特許」「特許権」については一二五条の場合と同じような問題を生ずるので、特許法の条文のみならず、実用新案法二〇条についても本条で措置することにしたのである。 なお、昭和四五年の一部改正における本条の改正は五二条三項(仮保護の権利の消滅事由)の規定を出願公開の場合、審査前置の場合、審判及び再審の場合に準用する(審判及び再審についてはこれまでも準用していたが、四五年の一部改正ではそれを明確にしたもの)ことにしたのである。 昭和五三年の一部改正は、六五条の三第四項(この規定は、平成六年の一部改正において六五条四項に条文移動している。)(出願公開の効果等)の規定を国際公開及び国内公表の効果に準用し、一二三条二項(特許権の消滅後の審判請求)の規定を国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判に準用することとしたことに伴うものである。 昭和六〇年の一部改正は、七五条(追加の特許権の独立)の削除に伴うものである。 平成五年の一部改正は、訂正無効審判の廃止及び条文の移動によるものである。 また、平成六年の一部改正いおいて、外国語特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判が廃止されたこと、出願公告に伴う仮保護の権利(旧五二条)が廃止されたこと等に供い、該当箇所を削除または改正するとともに、特許異議の申立てについての取消決定が確定した場合の効果の本条の対象に追加した。平成一五年の一部改正において、一二三条二項の一二三条三項に、一二六条五項(一三四条五項)を一二六条六項(一三四条の二第五項)に、一七四条三項を一七四条二項に移動したことに伴い、該当箇所を改正した。また、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)
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目次 第一条 始めに 第二条 メンバーの登録 第三条 ユーザー名とパスワード 第四条 プライバシー 第五条 禁止事項 第六条 連絡 第一条 始めに この利用規約は、MQJ Project(以下mqjoker)が本サイト上で提供する全てのサービスにおける利用条件を定めるものです。メンバーのみなさまには、本規約に従い本サービスをご利用いただきます。 第二条 メンバーの登録 本サービスのメンバーとは、登録ユーザーの総称です。 黒いバーにあるウィキに参加で登録できます。 あとはmqjokerが承認すれば登録完了です。 第三条 ユーザー名とパスワード ご自身の有するメンバー名とパスワードの管理は自己の責任で行うこととします。 メンバー名とパスワードを利用して行われた行為は、そのメンバー名を有しているユーザーが行ったものとみなします。 第四条 プライバシー mqjokerは、本サービスを提供するにあたり必要となる最小限の情報をユーザーから取得します。mqjokerは、メンバーから取得したプライバシー情報の保護に最大限の注意を払います。 第五条 禁止事項 メンバーは、次の行為を禁止させて頂きます。 荒らし、誹謗中傷、脅迫、卑猥な発言、他人へのなりすまし等、不適切と思われる行為。 プライバシーや権利を侵害、または侵害する恐れのある行為。 このサイトで公開している画像や文章(コードを含む)の転載、または配布。 配布の許可がされていないコンテンツの投稿、またはアップロード。 これらをしたらメンバーから容赦なくはずします 第六条 連絡 お問い合わせはこちらで
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規約 第一章 マイクラサーバー内での規約 第一条 運営の指示には従うこと 第二条 過度な荒らし行為を禁ずる 第三条 サーバー内での宣伝行為の禁止 第四条 他人を不快にさせる言論などに該当する発言をしない 第五条 ハックや一部テクスチャ、チート・不正行為(バグも含む)を禁止する 第六条 サブアカウントの利用を禁ずる 第七条 各ワールドのルールに従う 第八条 不正なクライアント(ハッククライアント)などの使用を禁止する 第九条 X-rayやESPなどのテクスチャは禁止(暗視などは使っても良い) 第十条 国名は日本語か英語以外禁じる 第十一条 誰もオンラインじゃない国に宣戦布告するのを禁じる 第二章 Discordサーバー内 第一条 グロテスク・攻撃的な写真など閲覧者が不快になる投稿を禁じる 第二条 画像以外の添付ファイルの送信を禁じる 第三条 スパムや荒らし行為を禁じる 即Banします 第四条 宣伝や勧誘などを禁じる 第五条 discordの規約の違反を禁止する 第六条 他のサーバーで荒らした経歴などがあれば対処するものとする 第七条 その他運営が不適切と判断した行為は対処の対象となり、判断は完全に運営の裁量によるものとする 第八条 運営に対する質問でDMに送ることを禁じる(ちゃんとチケット使ってね) 違反した場合、ロールのYellow、Redが順番についていく Redがついた状態で違反するとBAN また、Redで運営はく奪とする 第九条 📨|フォーラム のAdminタグは運営以外利用しないでください
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≪前 次≫ 注意:これは本Wiki管理人ミハイル・ユリウスPによる非公式な翻訳です。 第五章 異議申し立て第十五条 異議申し立ての権利 第十六条 申し立ての処理手順 第五章 異議申し立て 第十五条 異議申し立ての権利 一、競技者の物言い 競技者やそのチームは審判員に対しその競技卓上で行ったいかなる裁定に対しても、異議申し立てをする権利を有する。 二、申し立ての時期 審判員の採決やそれに関連することのあらゆる申し立ては、すべてその荘の競技終了後30分の有効時間内に、チームにより書面の形式で提出されなければならない。 三、申し立ての資料 申し立ての資料は書面で提出しなければならず、チームの署名があってはじめて有効となる。 四、申し立ての方法 すべての申し立て資料は直接仲裁委員会に上申することができる。 第十六条 申し立ての処理手順 一、規則に関連する申し立て 《規則》や競技規定に関わる申し立ては、(必ず)審判によって申し立てを聴取し採決する。採決に不服があれば、仲裁委員会に出向き上訴すること。 二、その他の申し立て それ以外のすべての申し立ては、組織委員会で処理する。 三、申し立てに対する採決 申し立てを採決するとき、仲裁委員会はこの《規則》を使い審判長に与えられた一切の権力で再調査させることができるが、審判長が《規則》と競技規定に基づき並びに規律を維持するために科したペナルティーを否決することはできない。 四、申し立ての処理の原則 申し立てに対する処理は国家体育総局の交付する《体育競技仲裁法令》(*1)に反してはならない。 ≪前 次≫