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猫鯖法令・浜北県メニューページはこちら 浜北県鉄道条例 旧北海県鉄道条例 改正 2022.1.18 第一条 浜北県において、鉄道路線建設には浜北県の鉄道管轄当局である浜北県交通局の認可を要する。 第一条二項 浜北県による新規鉄道会社設立においても、浜北県交通局の認可を要する。 第二条 路線建設には浜北県交通局が特に認めた会社以外路線ごと個別の認可が必要とする。 第三条 路線建設に置いて浜北県交通局が個別認可を除外する会社は、浜北県交通局が別に局令で布告する。 第三条二項 北海急行電鉄、河堀急行電鉄、猫姫急行電鉄、新姫浜新都市鉄道、礼湾鉄道は個別認可の除外会社として本条例において制定する。 第四条 路線建設に置いて浜北県交通局が個別認可を除外する会社は、開発地域別の自由敷設権を有する。 第五条 路線建設において競合する免許線の建設が求められた場合、浜北県内の企業を優先する。 第六条 削除 第六条二項 削除 第七条 浜北県内の鉄道用地は、所属市町村に関わらず浜北県交通局の管轄下に置かれることがある。 第八条 削除 第八条二項 外資系企業が浜北県内で事業を行う鉄道会社の株式の50%以上を取得する場合は浜北県交通局からの認可を要す。個別的事情を勘案し、認可または不認可、申請差戻しを行う。外資系企業要件とは、本社登記が浜北県外の会社である。この要件から除外される本社登記が浜北県外の会社とは、猫姫急行電鉄および関連会社である。なお、香山県境地域で営業する芝川高速急行電鉄は第八条二項の規定の規制を受けない。 第九条 自治庁内においては、浜北県鉄道条例より当該自治庁の鉄道条例が優先する。 ーーー 令和三年五月五日局令 個別認可の除外会社 北海急行電鉄 北海県全域 美菜電気鉄道 北海市美菜総合振興局全域および北方地域 令和三年十一月二十三日局令 個別認可の除外会社 (追加) 河堀急行電鉄 嶺東地域全域(新海市南部の琴浜市予定地含む)および姫山市(北海県交通局が特に指定する地域を除く) 北海県鉄道条例 [過去の法律] 第一条 北海県において、鉄道路線建設には北海県の鉄道管轄当局である北海県交通局の認可を要する。 第一条二項 北海県による新規鉄道会社設立においても、北海県交通局認可を要する。 第二条 路線建設には北海県交通局が特に認めた会社以外路線ごと個別の認可が必要とする。 第三条 路線建設に置いて北海県交通局が個別認可を除外する会社は、北海県交通局が別に局令で布告する。 第四条 路線建設に置いて北海県交通局が個別認可を除外する会社は、開発地域別の自由敷設権を有する 第五条 路線建設において競合する免許線の建設が求められた場合、北海県内の企業を優先する。 第六条 北海県内で令和三年六月一日以降に設立される鉄道会社は、北海県との合弁で設立され、北海県の資本比率が25%以上であることが望ましい。但し、北海県内企業の資本下にある会社や、北海県知事に特に認可された会社を除く。 第六条二項 第六条一項に規定されるいわゆる北海県との合弁会社以外の設立には、北海県知事の個別的認可を要す。個別的事情を勘案し、認可または不認可、申請差戻しを行う。 第七条 北海県内の鉄道用地は、所属市町村に関わらず北海県の直轄領とし、北海県交通局が所管する。なお、具体的な交通局直轄領の運用は局令で定める。 第八条 北海県内で事業を行う鉄道会社の株式の一切を取得する場合は北海県交通局への届出を要する。なお、香山県境地域で営業する芝川高速急行電鉄はこの規定から除外する。 第八条二項 北海県内で事業を行う鉄道会社の株式の50%以上を取得する場合は北海県交通局からの認可を要す。個別的事情を勘案し、認可または不認可、申請差戻しを行う。なお、香山県境地域で営業する芝川高速急行電鉄はこの規定から除外する。
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1 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、 これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合 又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、 その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して 建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 一 別表 2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、 その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。
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平成22年度における子ども手当の支給に関する法律 目次 第一章 総則(第一条~第三条) 第二章 子ども手当の支給(第四条~第十六条) 第三章 費用(第十七条・第十八条) 第四章 児童手当法との関係(第十九条~第二十二条) 第五章 雑則(第二十三条~第三十三条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。 (受給者の責務) 第二条子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。 (定義) 第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。 2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 第二章 子ども手当の支給 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 (子ども手当の額) 第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。 (認定) 第六条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 (支給及び支払) 第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。 2子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。 3受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した 日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。 4子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 (子ども手当の額の改定) 第八条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。 3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 (支給の制限) 第九条 子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 第十条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。 (未支払の子ども手当) 第十一条 子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。 (支払の調整) 第十二条子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 (不正利得の徴収) 第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 (受給権の保護) 第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 (公務員に関する特例) 第十六条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者 二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者) 2 第六条第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。 3 第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。 第三章 費用 (子ども手当の支給に要する費用の負担) 第十七条 子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項又は第二項の規定に基づき児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により支給する児童手当又は同法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。 2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。 一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国 二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県 三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村 3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。 (市町村に対する交付) 第十八条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 一 被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十三分の十一 二 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 三 三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第六号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第六号までに掲げる費用を除く。) 三十九分の二十九 四 その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 五 三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 六 三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 七 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十 2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。 第四章 児童手当法との関係 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識) 第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。 (受給資格者における児童手当法の適用) 第二十条 受給資格者のうち児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。 2 受給資格者のうち児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。 3 前二項の場合において、児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 (平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例) 第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。 (児童育成事業の特例) 第二十二条 この法律の規定が適用される場合における児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当」とする。 第五章 雑則 (子ども手当に係る寄附) 第二十三条 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。 2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。 (時効) 第二十四条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 (期間の計算) 第二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 (不服申立てと訴訟との関係) 第二十六条 子ども手当の支給に関する処分又は第十三条第一項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。 (届出) 第二十七条 第七条第一項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 2 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。 (調査) 第二十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (資料の提供等) 第二十九条 市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。 (報告等) 第三十条 第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。 (事務の区分) 第三十一条 この法律(第二十三条及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (厚生労働省令への委任) 第三十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 (罰則) 第三十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 附 則
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(実用新案登録出願に基づく優先権主張) 第八条 実用新案登録を受けようとする主張は、次に掲げるその実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録出願又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同法第一項の外国語書面)に記載された考案に基づき優先権を主張することができる。 一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合 二 先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合(改正、平五法律二六、平一四法律二四、平一六法律七九) 三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取下げられ、又は却下されている場合(改正、平五法律二六、平八法律六八) 四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合 五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合(本号追加、平五法律二四) (改正、平六法律一一六、平一四法律二四) 2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項[特許出願等に基づく優先権主張]の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項[パリ条約による優先権主張の手続]若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項[パリ条約の例による優先権主張](第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定のよる優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録出願の範囲若しくは特許請求の範囲または図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文[実用新案登録の要件]、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項から第三項まで[発明の新規性の喪失の例外]、第十七条[他人の登録実用新案等との関係]、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号[特許権の効力が及ばない範囲]、同法七十九条[先使用による通常実施権]、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項[意匠権の存続期間満了後の通常実施権]並びに同法第三十九条第三項及び第四項[先願]並びに第七十二条[他人の特許発明等との関係]、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条[他人の登録意匠等との関係]、第三十一条第二項及び第三十二条第二項[意匠権等の存続期間満了後の通常実施権]並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条[他人の特許権等との関係]並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条第三項[特許権等の存続期間満了後の商標を使用する権利](同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。(改正、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一) 3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合であつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文[実用新案登録の要件]又は同法第二十九条の二本文[特許の要件]の規定を適用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四) 4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 (本条追加、昭六〇法律四一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 特許法四一条の[趣旨]参照。 本条は、平成五年の一部改正において、それまで七条の二に規定されていたものが移動したものである。 平成六年の一部改正においては、先の出願が外国語書面出願である場合に、外国語書面に基づき優先権の主張の効果が発生する旨を規定するとともに、先の出願がパリ条約の例による優先権(特四三条の二、実一一条)の主張を伴う場合には、パリ条約による優先権の主張を伴う場合と同等に取り扱うための改正等を行った。 平成八年の一部改正においては、一項三号中の「無効」を「却下」に改めたが、これは前条四項の改正と同趣旨のものである。 なお、平成一四年の一部改正において、実用新案法五条二項の「明細書」から「実用新案登録請求の範囲が」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。 また、平成一六年の一部改正において、分割出願及び変更出願と同様に、実用新案登録が基づく特許出願は優先権主張の基礎出願とすることはできないことが規定された。(青本17版)
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第四章 国民の権利及び義務 十四条【国民たる要件】 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 一五条【公務就任権】 国民は、法律の定める資格に応じてひとしく文武官に任命され、及びその他の公務に就くことができる。 一六条【基本的人権の享有】 国民は全ての基本的人権を恒久に享有しており,子々孫々に至るまで之を永久に妨げない。 一七条【勤労の義務】 第一項 全ての国民は集団の中でも全国民一人々々を尊重し、その生命、自由、安寧、及び幸福の増進のため、勤労の義務を有する。 第二項 国民は、職業選択の自由を有する。 第三項 勤労者への報酬,休暇,その他の労働条件はに関する基準は、法律でこれを定める。 第四項 児童並びに障碍者は,之を酷使しない。 一八条【納税の義務】 国民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。 一九条【法定手続の権利、身体的自由権】 何人も法律に依らぬ逮捕、監禁、審問、処罰を受けることはない。 二十条【裁判を受ける権利】 何人も、法律に定められた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。 二十一条【住居の不可侵】 国民は、法律の定める手続によらなければ、その許諾無しに住居に侵入さられ、捜索さるる事なし。 二十二条【信書、通信の秘密】 国民は、法律の定たる場合を除く、信書及び通信の秘密を侵されるる事無し。 二十三条【所有権】 第一項 国民は其の所有権を侵されるる事無し。 第二項 国民の私有財産は、正当な補償の下に、是を公共の為に用いることを得る。 二十四条【拷問及び残虐刑の禁止】 国民は、拷問及び残虐な刑罰を受けるることなし。 二十五条【奴隷的拘束の禁止】 何人も、奴隷的拘束を受けじ。 二十六条【投票の秘密】 国民は皆、投票の秘密を有する。 二十六条【生存権】 如何なる国民も、良好な環境にて、文化的生活を営む権利を有し、国家は是を喜び、補償する。
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(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)(見出し改正、平一四年法律二四) 第一七条の四 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第一五三条第二項[職権による審理]の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項[明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正]の訂正の請求に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正することができる。 2 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項[審理の終結の通知]の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正することができる。 (本条追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四、平一五法律四七) 趣旨 本条は、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正できる時期について規定したものである。 本条は、平成六年の一部改正前は旧一七条一項ただし書に規定されていたが、一七条等の条文整理に伴い、本条において新たに規定した。 一項は平成五年の一部改正により追加された規定であり、無効審判の手続において訂正を行う場合の訂正した明細書又は図面の補正ができる時期について規定したものである。この場合は、訂正が認められる期間(答弁書提出機関)が経過した後は、原則として補正を認めず、例外として訂正についての拒絶理由通知に対する応答期間又は職権審理の結果の通知に対する応答期間に限り補正が認められる。 また、平成一五年の一部改正において、答弁書を提出することができる機会及び意見を申し立てることができる機会に関し、一三四条二項、一三四条の二第三項、一三四条の三台一項及び二項を新設し、また訂正の請求に関する規定を従来の一三四条二項から一三四条の二項第一項に移動したことに伴い、該当箇所を改正した。 二項は、訂正審判において訂正した明細書又は図面の補正ができる時期について規定したものである。この場合は、一項の場合と異なり、審理終結通知がなされるまで(一五六条二項の規定により審理が再開された場合は、再度審理終結通知がなされるまで)は補正を認めることとした。訂正審判の場合に比べ、無効審判の審理対象が頻繁に変更されると、迅速かつ効率的な審理の妨げになる場合が生じうるからである。 さらに、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、旧一項を削除し、旧二項、旧三項はそれぞれ一項、二項に繰り上げた。また、一二三条一項の審判及び一二六条一項の審判を、特許無効審判及び訂正審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本第17版)
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MNS憲法 第一条 宮原223(唐揚げ223)氏は、MNSの象徴であり、例えなっくる氏であっても、横川などには拉致してはならない。 第二条 ふーみん氏は、日本全国きってのイケメンであり、これについては、主権を持つ和歌山県和歌山市中在住のTEAM MNSの宮原氏の総意に基づく。 第三条 落合氏には何度デッドボールをぶつけても良い。ただし投球速度は時速195kmまでとする。 第四条 東京の電気街は秋葉原、大阪の電気街は日本橋、京都の電気街は寺町通、愛知の電気街は大須、広島の電気街は大手町、そして静岡の電気街は一切ない。 第五条 TEAM MNSの山手氏は、無条件で強打者とする。 第六条 きたあああああ橋本満塁ホームランだあああああ 第七条 富山地方鉄道乗りに行きたい 第八条 無条件で中日のピッチャーは糞い。 第九条 Skype「マイクの音量がとても低い」 第十条 NORITZの湯沸かし器のリモコンの方「お風呂が沸きました。」 第十一条 東鉄は航空機でよく出かける。 第十二条 こがねは超強打者で、運がいい。 第十三条 とわっち氏は、梅昆布茶の粉末をそのまま一気飲み出来る。 第十四条 宮原223氏は、ファミスタで2アウトから超粘る。粘って粘って粘って、そしてまた粘った上にまだまだ粘る。粘り切ったと思ったらところがどっこいぎっちょんちょん、実はまだ粘りつづけていて、挙句の果てに粘り果てるのかと思いきやまだまだ粘り続け、最後の最後に粘り終わったと思った時には相手チームが絶望のどん底まで突き落とされている。 第十五条 決して阪神9300系を指差して9000系と言ってはならない。 第十六条 落合の背中痛そう。超痛そう。絶対骨逝っちゃってるよ落合。 第十七条 はっかったっのっしお! 大十八条 ここだけは大にする。理由は単に一発変換が出来なかったからである。 第十九条 こう見ると第が顔、十が胴体、九が下半身(大事な所含む)に見えるよね。 第二十条 なんであっという間に二十まで出来てんの?( 第二十一条 第二十一条は検閲により削除されたらしい 第二十二条 橋本氏は何があってもMVP。多分。 第二十三条 第一条の地点で「横川って広島だよね」と言った者は、宮原氏を除きあくまでも東日本の横川行きを宣告される可能性がある。 第二十四条 チキンナゲットをホームのゴミ箱にシュウウウウーーーーーーーーーッ 超!駅サイティン! 敦賀オリジナルから 第二十五条 ダブルチーズバーガーいいよねダブルチーズバーガー。 第二十六条 評定速度が100km/hを越える快速は、JR東海と、つくばエクスプレスだけが所有する。 第二十七条 東海地震はいつ起こるか神様でも分からない。その為のボックスラーメン、そしてこのネタは静岡県民にしか通用しない。 第二十八条 MNS民は44.3%の確率で平均寿命まで生きる可能性が無いとは言い切れないとも限らないとは言いがたいとも思えない。 第二十九条 第十九条と比べると今度は首がでっかくなった。しかもなんだこの太さは。 第三十条 MNSの利用者は以下の誰かを信仰しなければならない。 ・宮原 ・ふーみん ・水樹奈々 ・なっくる ・ドナルド ・ふーみん ・カーネルサンダース ・ヴェルタースオリジナルの魔王 ・ふーみん ・ふーみん ・松岡修造 ・ふーみん ・ビリー ・阿部高和 ・ふーみん ・ほこたてに出てたあの京急マニアの人たち ・食パン ・ふーみん ・ともだち ・ふーみん ・みなかみ ・デッドボールを食らってる最中の落合氏 ・221系 ・三歩進んで二歩下がる人(居らへんがな) ・そして橋本文也氏 第三十一条 第三十条クソ長くね? 第三十二条 北陸行きたい。 第三十三条 マイクを幾つも指してると便利だよね。ゲームの音も自分の喋ってる音も同時に流せるし。 第三十四条 十六夜はなんとなくZUN(現在は違うらしい) 第三十五条 イチロー氏が落合氏にボールをぶつける時、宮原氏の顔に笑みが浮かぶ。原因は不明。 第三十六条 一人一社の架空鉄道を持つことをオススメする。 第三十七条 宮原チャットって、湘南が来ない限り大体しけるよね。なんでだろう。 第三十八条 MNS民は、TAS語やEsperantoを解読できるようになる義務がある。 第三十九条 裁判の判決は宮原の独断によって決するものとする。 第四十条 さくりんはブルジョアジーである。これに反する一切の条文及び法律及び命令等は一切を無効とする。 第四十一条 ふーみんの通り名は「神動画うp主」である。 第四十二条 おっサンテレビ♪ 第四十三条 ここまできて言うのもなんだけど、クソ長いのって、実は第三十条ではなく第二十一条なのではないかと思ってたけどいつの間にか第三十条が一番長くなってる 第四十四条 ( ゚∀゚)o彡°TJ!( ゚∀゚)o彡°TJ! 第四十五条を出ますと、次は第四十七条まで止まりません。四十六条には止まりませんから、各駅停車をご利用下さい。@大伴英嗣 第四十六条 通過 第四十七条 鉄道模型で国鉄急行型を買うとスパイラルになる 第四十八条 第一項 「神戸電鉄って何処走ってるの?」とか「何それ」なんて言おうものなら、誰かに4時間近く説教される 第二項 神戸電鉄ってなにそれ?湊川から粟生や有馬温泉や三田やウッディタウン中央繋いでんの?有馬口で脱線したの?そんな会社聞いたことも見たことも乗ったこともあるで((( 第四十九条 横川は広島( 第五十条 広電いいよね 第五十一条 ことでんもいいよね 第五十二条 南海もお忘れなく 第五十三条 身延線は今日から全てが富士だ! 第五十四条 残念だったな、身延線は今日から全てが第二井出福士だ! 第五十五条 なお、ここまで1回でも吹いたら、阪 神 優 勝 ! 第五十六条 また、五十五条と同じく、吹いたら岳南電車黒字化! 第五十七条 さらに、静岡鉄道も増便 第五十八条 福知山線は今日から全てが西宮名塩だ! 第五十九条 神戸電鉄粟生線は今日から全てが藍那だ! 第六十条 神戸電鉄三田線は今日から全てが二郎だ! 第六十一条 神戸電鉄有馬線は今日から全てが新有馬だ! 第六十二条 神戸電鉄公園都市線は今日から全てが南ウッディタウンだ!
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第八章 登録検査機関 第三十一条 登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。 一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 二 第四十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人 三 第四十三条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人 第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。 二 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。 イ 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。 ロ 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。 三 登録申請者が、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検営業者がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 ○2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 三 登録検査機関が行う製品検査の種類 四 登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地 第三十四条 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 ○2 第三十一条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 第三十五条 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。 ○2 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。 第三十六条 登録検査機関は、製品検査を行う事業所を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の一月前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 ○2 登録検査機関は、第三十三条第二項第二号及び第四号(事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の一月前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第三十七条 登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ○2 業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 第三十八条 登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第三十九条 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十九条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。 ○2 受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 第四十条 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第二十八条第四項の規定により委託を受けた事務(次項において「委託事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ○2 製品検査の業務又は委託事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第四十一条 厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 第四十二条 厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十五条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第二十五条第一項の規定による表示若しくは第二十六条第四項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 第四十三条 厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規定に違反したとき。 二 第三十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 三 第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで製品検査を行つたとき。 四 第三十七条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。 五 正当な理由がないのに第三十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 六 不正の手段により第三十三条第一項の登録を受けたとき。 第四十四条 登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第四十五条 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第三十三条第一項の登録をしたとき。 二 第三十四条第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたとき。 三 第三十六条第一項又は第二項の規定による届出があつたとき。 四 第三十八条の許可をしたとき。 五 第四十三条の規定により登録を取り消し、又は製品検査の業務の停止を命じたとき。 第四十六条 登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 ○2 厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。 第四十七条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 ○2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。 第九章 営業 第四十八条 乳製品、第十条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。 ○2 営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。 ○3 食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。 ○4 食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。 ○5 営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。 ○6 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。 一 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 二 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 三 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 四 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者 ○7 前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務に三年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。 ○8 第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。 第四十九条 前条第六項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第五十条 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。 ○2 都道府県は、営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号 に規定する食鳥処理の事業を除く。)の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で、必要な基準を定めることができる。 ○3 営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項 に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前二項の基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。 第五十一条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号 に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 第五十二条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ○2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの ○3 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。 第五十三条 前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。 ○2 前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第五十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、第九条、第十条、第十一条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第二十条の規定に違反した場合又は第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。 第五十五条 都道府県知事は、営業者が第六条、第九条、第十条、第十一条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十条第三項の規定に違反した場合、第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。 ○2 厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第六条、第九条第二項、第十条、第十一条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項、第二十六条第四項若しくは第五十条第三項の規定に違反した場合又は第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。 第五十六条 都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第五十一条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第五十二条第一項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。 第十章 雑則 第五十七条 国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。 一 第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用 二 第三十条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用 三 第五十二条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用 四 第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用 五 第五十九条第一項又は第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用 六 この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用 第五十八条 食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。 ○2 保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。 ○3 都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。 ○4 保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。 ○5 都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。 第五十九条 都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。 ○2 前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。 ○3 前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。 ○4 第一項又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。 第六十条 厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。 第六十一条 都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。 ○2 都道府県等は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。 ○3 食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。 第六十二条 第六条、第八条、第十条、第十一条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで、第二十五条から第五十六条まで並びに第五十八条から第六十条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第十条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。 ○2 第六条並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。 ○3 第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、第五十一条及び第五十四条から第五十六条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。 第六十三条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。 第六十四条 厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第九条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十一条第一項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、第十一条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により基準を定めようとするとき、第二十二条第一項に規定する指針を定め、若しくは変更しようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第五十条第一項の規定により基準を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。 ○2 都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。 第六十五条 厚生労働大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。 第六十六条 第四十八条、第五十二条から第五十六条まで及び第六十三条の規定中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。 第六十七条 前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 第六十八条 この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。)の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務(次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 第六十九条 第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十条第二項(第五十一条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 ○2 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 第七十条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ○2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 第十一章 罰則 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第六条(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項又は第十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者 三 第五十四条の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(第六十二条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十五条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者 ○2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 第七十二条 第十一条第二項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 ○2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第九条第二項、第十八条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十八条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第八条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者 三 第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者 四 第五十一条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は第五十二条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者 五 第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十六条の規定による処分に違反して営業を行つた者 第七十四条 第四十三条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十八条第一項の規定による当該官吏吏員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 二 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第二十七条又は第四十八条第八項(それぞれ第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第四十六条第二項の規定による命令に違反した者 第七十六条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。 二 第四十四条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三 第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 第七十七条 食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第七十一条から第七十三条までの違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。 第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。 一 第七十一条又は第七十二条(第十一条第二項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第七十二条(第十一条第二項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第七十三条又は第七十五条 各本条の罰金刑 第七十九条 第三十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
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機構図(R2.6.20時点) 内閣官房 ~ 内閣官房長官 国家安全保障局 国家安全保障局長 内閣法第十七条 内閣官房に、国家安全保障局を置く。 2 国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十二条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。) (第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務) 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 二 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務 (国家安全保障会議設置法第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務) 第十二条 会議の事務は、国家安全保障局において処理する。 三 国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務 (国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報) 第六条 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。 2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
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東京瓦斯事件訴訟 原告 山崎今朝彌 被告 東京瓦斯株式会社 瓦斯代値上無効確認訴訟 請求の目的 一定の申立と同一なり 一定の申立 被告は一千立方呎一円七十五銭の割合を以て原告に瓦斯を供給する義務あることを確認すべし 請求の原因 被告は東京市内の瓦斯需用者に対し一千立方呎金一円七十五銭の割合を以て瓦斯を供給することを市に約し、原告は右の利益を享受すべき事即ち一円七十五銭にて瓦斯を費用すべき事を被告に申込み今日に至る迄久しく之を費用し来りたり 然るに被告は突然原告に何等の相談もなく本日より一千立方呎に付二円二十五銭宛に瓦斯代を値上せり 尤も市と被告との契約には「市は被告に瓦斯営業の独占を許容する代りに、被告は九分以上の利益あるときは其利益の半額だけは瓦斯代を値下げ又利益九分に達せざるときは其不足額の半分だけは値上をなす事を得(所謂損益均分主義)但し其値上の瓦斯料金が一円七十五銭以上に出ずるときは此損益均分主義に依る外尚其上にも市の承諾を求むることを要す」との条項あり、此条項には原告も当然服従せざるを得ず 然るに被告は今回市の承諾を求めたるのみにして前記の所謂損益均分主義に依らず値上をなしたるものなれば原告に対して何等の効力を発生せず 依て本訴に及びたり 大正八年十月一日 右山崎今朝彌 東京地方裁判所 御中 準備書面 大正八年ワ第一八三三号瓦斯値上無効確認請求事件に付原告が十月五日の弁論に関し準備すること左の如し 第一 市と会社との契約は第三者の為にする契約なり 東京市(以下単に市と称す)に於て瓦斯供給を営む東京瓦斯株式会社(以下単に被告又は会社と称す)は明治四十四年十一月二十四日(及び其後数回に)市と左の契約を為したり 一、市は其の所有又は管理に属する道路橋梁堤塘公園其他の土地工作物に対し、会社の営業上必要なる埋管其他の装置を為すことを承諾す(契約第一条) 二、市は本契約期間内は自ら瓦斯事業を経営せず又新たに生ずる瓦斯供給営業者に対して第一条の承諾を与へず(同第四条) 三、会社の供給する瓦斯料金は一千立方呎に付当分金一円八十銭とし明治四十六年七月一日以降は金壱円七拾壱銭とす(同第五条) 四、会社は其払込資本額に対する年率九分の配当を標準とし、尚ほ過剰額を会社及需要者に均分するの主義に拠り、次の事業年度に於ては該過剰金の半額に比準する料金を引下ぐべし、若し九分に達せざる場合は特に料金壱円七拾五銭までを限度とし、其不足金の半額に比準する引上を為すこと得(同第六条一項) 五、炭価の激変其他特別の事情により更に料金の引上を必要とする場合は別に市の承認を求むべし(同第六条二項) 右は被告が市に於ける瓦斯供給営業の独占権を得るに付、市民の福利増進を念とする市と、右期間内市民たる瓦斯需要者に右契約内容の瓦斯供給を為すべきことを約したるもの(即ち民法第五百三十七条第一項の契約)なり 市民三百萬、其中一人や二人は真に本件契約を目して民法第五百三十七条第三者の為にする契約にあらずと解するものなきを保せず、今其論旨を考造すれば左の如し 一、契約全文を通じて会社が需用者に瓦斯を供給すべき義務を、市又は需用者に負担することを明言せず 二、料金を支払つて瓦斯の供給を受くるは利益を享受するものにあらざれば、本件契約は民法第五百三十七条第一項の契約にあらず 三、需用者利益享受の意思表示により会社は直ちに需用者に瓦斯を供給する義務ありとするときは会社は無数の需用者に無限の義務を履行せざる可からざる結果会社に不能を強ふるに至らん 四、要するに本件契約は、会社が需用者に瓦斯を供給するには一定の条件及び料金を以てすべきことを市と契約し市民は反射的に其利益を獲得せしものなり 言何ぞ夫れ宛として三百然たるや然れども左に之れを駁撃せん 一、凡そ契約は当事者の真意を探求し正理公平便宜に解するを上乗とす、契約に明定なきの故を以て明定の要なき明白の規定を否定するを得ず 二、反対給付を伴ふは利益の給付にあらずとの論は、負担付贈与は贈与にあらずとの論にして採るに足らず 三、契約は不能を強ひず、供給不能の場合、会社に供給の義務なきは勿論なり、只会社の依怙贔負横暴我儘を以て市民に対して其義務履行を拒むを得ずと論ずるのみ 四、要するに本件契約は寧ろ公共事業たるべき瓦斯事業の独占権を会社に於て獲得するに付、会社が市民の利益幸福を図るべき市と、一定の条件に依拠して市民に瓦斯を供給すべきことを確約せしものなり 斯く解する事は市と会社間に於ける契約全文の如何なる条項にも抵触せず、当時に於ける当局者の職務怠慢ともならず、又如何なる場合に於ても会社の利益を減殺せず、然るに之れに反し若し之を反対に解釈せんか、実に由々敷左の大事を生ぜん則ち 仮りに会社が其資本家たる特質を発揮し、茲に金三十萬円運動金を準備し、或は議員に或は当局に或は又之を新聞雑誌に散布して極力不当の値上を迫り、一旦失策あらば則ち委員長を拉して悠々間々臨機の処置を施し、策戦既に宜しきを得ば忽ち急に質問を打切り、急所に達すれば商機の秘密、反対を声すれば世界の漫遊、或は盛んに壮士を使嗾し、遂に其横暴を遂げたりとせば如何、而して之れ果して杞憂に過ぎざるものか、然らば本件も亦之を第三者の契約と解し吾人立憲法治下の国民に、苟も冷静峻厳単だ正義の権化たる司法裁判所に於て、其正不正を争ふの権利を与へずして可ならんや 第二 瓦斯利用の申出は契約の利益を享受する意思表示なり 原告は被告の勧誘に従ひ明治四十四年十一月中瓦斯引用を被告に申出で、被告は之れに応じて前示の契約に適合する条件を以て京橋区四谷区芝区等に於て今日まで引続き其瓦斯を原告に供給し呉れたり右原告の申出は則ち民法第五百三十七条第二項に所謂「第三者(原告)が債務者(被告)に対して契約の利益(瓦斯供給)を享受する意思を表示したる」ものに外ならず 第三 契約の内容は飽くまで損益均分の公平主義なり 市被告間右契約中瓦斯料金値上に関する場合の内容は則ち左の如し 一、会社が払込資本額に対する年率九分の配当をなし得ざる場合に其事業年度の不足金の半額を(契約第六条第一項) 二、其事業年度の瓦斯数量に比準して次の事業年度の二月一日以後より(協定第三、七号) 三、一千立方呎に付一円七十五銭までの限度とし会社の自由に(契約第六条第一項) 四、若し炭価の激変其他之に類する特別の事情により、尚右以上に料金の引上を為すにあらざれば九分の配当をなすことを得ざる場合には、前項の外別に市の承認を得て金一円七十五銭以上に(契約第六条第二項) 値上げすることを得 故に所謂第六条第二項は第一項と独立せる無関係の条文にあらず、全く同一条文中の第一項に対する第二項なり従て同条以外の契約条項に所謂「契約第六条」中には第六条の全部凡てを包含す 然るに被告は契約第六条第二項を第一項と独立別意の規定と解し、第一項及び協定書の規定に依ることなく単だ予算を基として本年度よりの値上承認を市に求めたり、然れども 一、第二項が第一項に独立別意の規定なりとするときは、九分配当標準、損益均分主義、に付ても亦其適用を見ざる結果、会社は他の会社が五割十割の配当を為すことを特別の事情となし、五割十割の配当を為し又は為さんが為めに料金の引上をなし、契約の根本精神は忽ち会社の為めに破壊さるるに至らん 二、或は会社が九分以上の配当を為さんが為めに値上の承認を求むる場合は市に於て之を承認するものにあらずと論ずるを得んも市の神聖が当てにならざること前述の如くなるのみならず、寧ろ第一項の九分配当、損益均分は第二項にも適用あるものと解するを直裁簡明、論者の説を徹底せしむる所以にあらずや 三、或は第一項の前記二原則は第二項に適用あるも現実計算主義は其適用を見ざるものなれば、会社は九分以下の配当を標準となし、予算又は概算により値上の承認を求むることを得べしと、然れども第一項中の一半を第二項に適用ありしとし他の一半を適用なしとするは、余りに勝手の過ぎたる解釈のみならず、会社前年度の現実計算が、特別の事情により九分の配当を為し得ざる場合九分の配当をなす為めに第一項及協定書の規定に基きて為す誠実なる会社が、遂に料金の値上承認を求むる方法なき不権衡を如何にせん 四、被告擁護の任にあるもの尚ほ曰く 第一項の制限が第二項にも適用さるるとせば炭価の激変其他特別の事情により会社当期の配当が皆無の見込確実なる場合、会社は座して次期に於ける値上を待たざるべからず、契約豈斯の如き酷を会社に課せんやと 思ふに論者は会社の配当皆無が数期を継続すると雖も、会社は営業を廃止することを得ず其損失を忍ぶべき義務あることの規定(第十二条)を知らざるものなり、抑々論者は炭価の激落其他特別の事情により、会社当期の配当が五割十割に達する見込確実なる場合と雖ども、会社は座して次期に於ける値下を待つに過ぎざることを知らざる者なり、稀有又は必無の例は稀有又は必無の例を以て之を解すべし 五、要するに契約第六条第二項は第五条に対立し瓦斯料金を一円七十一銭以上に引上げ得べき原則を示したる規定にあらず、第六条第一項の規定によれば如何なる場合と雖ども会社は一円七十五銭以上の値上を為し得ざるが故に、第一項前述三原則の例外として第一項の外更に料金の値上を必要とする場合に、第一項の外別に市の承認を求むべきことを規定したるものなり 然らば会社の利益より寧ろ市民の利益を保護する職責ありとするを当れりとする者共迄が、此明白なる条項を無視して偏に会社利益の解釈をなすを、世人が挙げて以て之を世界三大不思議の一に数ふる又故なきにあらず 第四 結論 上述の如く市と会社との契約が市民の為めにする契約にして、市民たる原告が其利益即ち一千立方呎一円七十五銭にて瓦斯供給を受くる利益を享受する意思を会社に対して表示したる以上、民法の規定に従ひ会社と原告との間に直接瓦斯供給請求の権利が発生し、会社は原告権利の内容を為す市との契約条項に依るか若くは原告の承認を得るにあらざれば、仮令市の承認を得たる場合と雖も従来の瓦斯代を値上し得ざるものとす 然るに被告会社今回の値上は或事情の為め市の承認を得たるものなれど、適法に市の承認を得る前提条件たる現実計算に依る損益均分主義の計算に基かざるか故に値上は絶対に無効なりとす 大正八年十一月五日 原告 山崎今朝彌 東京地方裁判所第一民事部 御中 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>