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第一章―総則 第一条 第二条 第二章―意匠登録及び意匠登録出願 第三条 第三条の二 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第九条の二 第一〇条 第一〇条の二 第一一条及び第一二条 第一三条 第一三条の二 第一四条 第一五条 第三章―審査 第一六条 第一七条 第一七条の二 第一七条の三 第一七条の四 第一八条 第一九条 第四章―意匠権 第一節―意匠権 第二〇条 第二一条 第二二条 第二三条 第二四条 第二五条 第二五条の二 第二六条 第二七条 第二八条 第二九条 第二九条の二 第三〇条 第三一条 第三二条 第三三条 第三四条 第三五条 第三六条 第二節―権利侵害 第三七条 第三八条 第三九条 第四〇条 第四一条 第三節―登録料 第四二条 第四三条 第四四条 第四四条の二 第四四条の三 第四五条 第五章―審判 第四六条 第四七条 第四八条 第四九条 第五〇条 第五一条 第五二条 第六章―再審及び訴訟(改正、昭三七法律一六一) 第五三条 第五四条 第五五条 第五六条 第五七条 第五八条 第五九条 第六〇条 第六〇条の二 第七章―雑則 第六〇条の三 第六一条 第六二条 第六三条 第六四条 第六五条 第六六条 第六七条 第六八条 第八章―罰則 第六九条 第六九条の二 第七〇条 第七一条 第七二条 第七三条 第七三条の二 第七四条 第七五条 第七六条 第七七条
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論告・弁論・最終陳述論告・求刑検察官による事実及び法律の適用についての意見の陳述 弁護人の最終弁論 被告人の最終陳述 弁論の終結(結審) 判決合議非公開、評議の秘密、司法修習生の傍聴を許すことができる 裁判官は評議において意見を述べることを要する 裁判は過半数の意見による 判決宣告公判廷で行なう 宣告→裁判長が、主文及び理由を朗読し、又は、主文の朗読と同時に理由の要旨を告げる 有罪判決の場合→上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所の告知 保護観察に付する場合→保護観察の趣旨その他必要と認められる事項を説示 訓戒 被告人・弁護人の出頭 宣告の効果 判決書の作成 判決をした裁判官が作成 公判前整理手続に付された事件の流れ手続の方法訴訟関係人が出頭して陳述、訴訟関係人による書面の提出 公判前整理手続期日の指定 公判前整理手続期日 公判前整理手続の開始公判前整理手続に付する旨の決定 検察官証明予定事実記載書面の提出期限・証拠調べ請求の期限の定め 検察官:証明予定事実記載書面の提出、証拠調べ請求 検察官:検察官請求証拠の開示 被告人側:類型証拠の開示請求 検察官:類型証拠の開示 被告人側:検察官請求証拠に対する意見、事実上・法律上の主張の明示、証拠調べ請求、請求証拠の開示 ①②検察官:被告人側請求証拠に対する意見 ①②被告人側:主張関連証拠の開示請求、検察官:主張関連証拠の開示 ③双方:証明予定事実棟の追加的明示、追加証拠調べ請求、等 公判前整理手続の終了公判の争点及び証拠の整理の結果の確認 ※訴訟関係人が行なう手続の期限の定め ※証拠開示に関する裁定(随時) 公判期日公判前整理手続の結果の顕出 新たな証拠調べ請求の制限 論告・弁論・最終陳述 論告・求刑 検察官による事実及び法律の適用についての意見の陳述 293条1項 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 規則211条の2 (弁論の時期) 第二百十一条の二 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。 規則211条の3 (弁論の方法) 第二百十一条の三 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。 弁護人の最終弁論 293条2項 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 規則211条 (最終陳述・法第二百九十三条) 第二百十一条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。 規則211条の2 第二百十一条の二 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。 規則211条の3 (弁論の方法) 第二百十一条の三 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。 被告人の最終陳述 293条2項 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 ○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 規則211条 (最終陳述・法第二百九十三条) 第二百十一条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。 弁論の終結(結審) CF)弁論の再開 313条1項 第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 ○2 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。 判決 合議 非公開、評議の秘密、司法修習生の傍聴を許すことができる 裁判所法75条 第七十五条 (評議の秘密) 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。 ○2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。 裁判官は評議において意見を述べることを要する 裁判所法76条 第七十六条 (意見を述べる義務) 裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。 裁判は過半数の意見による 裁判所法77条 第七十七条 (評決) 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。 ○2 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。 一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見 二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見 判決宣告 公判廷で行なう 342条 第三百四十二条 判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。 宣告→裁判長が、主文及び理由を朗読し、又は、主文の朗読と同時に理由の要旨を告げる 規則35条 (裁判の宣告) 第三十五条 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。 2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。 3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 有罪判決の場合→上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所の告知 規則220条 (上訴期間等の告知) 第二百二十条 有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。 保護観察に付する場合→保護観察の趣旨その他必要と認められる事項を説示 規則220条の2 (保護観察の趣旨等の説示・法第三百三十三条) 第二百二十条の二 保護観察に付する旨の判決の宣告をする場合には、裁判長は、被告人に対し、保護観察の趣旨その他必要と認める事項を説示しなければならない。 訓戒 規則221条 (判決宣告後の訓戒) 第二百二十一条 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。 被告人・弁護人の出頭 宣告の効果 判決書の作成 規則53条 (裁判書の作成) 第五十三条 裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。但し、決定又は命令を宣告する場合には、裁判書を作らないで、これを調書に記載させることができる。 判決をした裁判官が作成 CF)調書判決 規則54条 (裁判書の作成者) 第五十四条 裁判書は、裁判官がこれを作らなければならない。 規則219条 (調書判決) 第二百十九条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立てがない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。 2 前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。 3 前項の場合には、第四十六条第三項及び第四項並びに第五十五条後段の規定を準用する。 公判前整理手続に付された事件の流れ 手続の方法 訴訟関係人が出頭して陳述、訴訟関係人による書面の提出 316条の2の2項 第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。 ○2 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。 公判前整理手続期日の指定 316条の6 第三百十六条の六 裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。 ○2 公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。 ○3 裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 公判前整理手続期日 316条の7以下 第三百十六条の七 公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。 公判前整理手続の開始 公判前整理手続に付する旨の決定 316条の2の1項 第三百十六条の二 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。 ○2 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。 検察官証明予定事実記載書面の提出期限・証拠調べ請求の期限の定め 316条の13の4項 第三百十六条の十三 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。 ○2 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。 ○3 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用しない。 ○4 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに第二項の請求の期限を定めるものとする。 検察官:証明予定事実記載書面の提出、証拠調べ請求 316条の13の第1項、第2項 上記参照 検察官:検察官請求証拠の開示 316条の14 第三百十六条の十四 検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。 一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。 二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。 被告人側:類型証拠の開示請求 検察官:類型証拠の開示 316条の15 第三百十六条の十五 検察官は、前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同条第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 一 証拠物 二 第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面 三 第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面 四 第三百二十一条第四項に規定する書面又はこれに準ずる書面 五 次に掲げる者の供述録取書等 イ 検察官が証人として尋問を請求した者 ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの 六 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの 七 被告人の供述録取書等 八 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人に係るものに限る。) ○2 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 二 事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由 被告人側:検察官請求証拠に対する意見、事実上・法律上の主張の明示、証拠調べ請求、請求証拠の開示 316条の16 第三百十六条の十六 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び前条第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。 ○2 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。 316条の17 第三百十六条の十七 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。 ○2 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。 ○3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。 316条の18 第三百十六条の十八 被告人又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。 一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。 二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。 ①②検察官:被告人側請求証拠に対する意見 316条の19の1項 第三百十六条の十九 検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。 ○2 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。 ①②被告人側:主張関連証拠の開示請求、検察官:主張関連証拠の開示 316条の20 第三百十六条の二十 検察官は、第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 ○2 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 二 第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由 ③双方:証明予定事実棟の追加的明示、追加証拠調べ請求、等 316条の21 第三百十六条の二十一 検察官は、第三百十六条の十三から前条までに規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。 ○2 検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。 ○3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。 ○4 第三百十六条の十四から第三百十六条の十六までの規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。 316条の22 第三百十六条の二十二 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十までに規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。 ○2 被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。 ○3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。 ○4 第三百十六条の十八及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。 ○5 第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。 公判前整理手続の終了 公判の争点及び証拠の整理の結果の確認 316条の24 第三百十六条の二十四 裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。 ※訴訟関係人が行なう手続の期限の定め 316条の16の2項等 第三百十六条の十六 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び前条第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。 ○2 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。 ※証拠開示に関する裁定(随時) 316条の25 第三百十六条の二十五 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 ○2 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。 ○3 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。 316条の26 第三百十六条の二十六 裁判所は、検察官が第三百十六条の十四若しくは第三百十六条の十五第一項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 ○2 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。 ○3 第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。 公判期日 公判前整理手続の結果の顕出 新たな証拠調べ請求の制限 316条の31の1項 第三百十六条の三十一 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。 ○2 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。 316条の32 第三百十六条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。 ○2 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
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この青空に約束を 〜ようこそつぐみ寮へ〜 TVアニメ「この青空に約束を 〜ようこそつぐみ寮へ〜」キャラクターソングCDシリーズ Vol.4 六条宮穂(cv.中田順子) imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 この青空に約束を 〜ようこそつぐみ寮へ〜」キャラクターソングCDシリーズ Vol.4 六条宮穂(Amazon) 発売元・販売元 発売元:株式会社5pb./Five Records 販売元:メディアファクトリー 発売日 2007.06.20 価格 1800円(税抜き) 内容 六条宮穂キャラクターソング「オレンジの空」 歌:六条宮穂(中田順子) ショートCDドラマ「さえちゃんは正真正銘のお嬢様?」 「六条宮穂とわたくし」 「オレンジの空」(カラオケ) 備考
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第一章 総則(第八百八十二条—第八百八十五条) 第二章 相続人(第八百八十六条—第八百九十五条) 第三章 相続の効力第一節 総則(第八百九十六条—第八百九十九条) 第二節 相続分(第九百条—第九百五条) 第三節 遺産の分割(第九百六条—第九百十四条) 第四章 相続の承認及び放棄第一節 総則(第九百十五条—第九百十九条) 第二節 相続の承認第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条) 第二款 限定承認(第九百二十二条—第九百三十七条) 第三節 相続の放棄(第九百三十八条—第九百四十条) 第五章 財産分離(第九百四十一条—第九百五十条) 第六章 相続人の不存在(第九百五十一条—第九百五十九条) 第七章 遺言第一節 総則(第九百六十条—第九百六十六条) 第二節 遺言の方式第一款 普通の方式(第九百六十七条—第九百七十五条) 第二款 特別の方式(第九百七十六条—第九百八十四条) 第三節 遺言の効力(第九百八十五条—第千三条) 第四節 遺言の執行(第千四条—第千二十一条) 第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条—第千二十七条) 第八章 遺留分(第千二十八条—第千四十四条) 第一章 総則(第八百八十二条—第八百八十五条) 第二章 相続人(第八百八十六条—第八百九十五条) 第三章 相続の効力 第一節 総則(第八百九十六条—第八百九十九条) 第二節 相続分(第九百条—第九百五条) 第三節 遺産の分割(第九百六条—第九百十四条) 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則(第九百十五条—第九百十九条) 第二節 相続の承認 第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条) 第二款 限定承認(第九百二十二条—第九百三十七条) 第三節 相続の放棄(第九百三十八条—第九百四十条) 第五章 財産分離(第九百四十一条—第九百五十条) 第六章 相続人の不存在(第九百五十一条—第九百五十九条) 第七章 遺言 第一節 総則(第九百六十条—第九百六十六条) 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式(第九百六十七条—第九百七十五条) 第二款 特別の方式(第九百七十六条—第九百八十四条) 第三節 遺言の効力(第九百八十五条—第千三条) 第四節 遺言の執行(第千四条—第千二十一条) 第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条—第千二十七条) 第八章 遺留分(第千二十八条—第千四十四条)
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いつつりんどうぐるま 神咒神威神楽の用語。 五将の連合である武の象徴、五つ竜胆車。五つ竜胆紋。 どれも神州・葦原中津国に誇る名武門で武家を束ねる五大一族の事。武の頂点である五つの将家。 三百年前の東征の主力であり、現在も衰退を免れた有力武家の総称。国の政治的実権を握っている。 神州において竜胆五家の決定に異を唱えるのは朝敵として扱われることになる。 頂点が久雅(こが)家、次席に中院(なかのいん)家。 その下に六条(ろくじょう)家、岩倉(いわくら)家、千種(ちぐさ)家と続く(中院家以降順位に意味は無い)。 各土地における五大竜胆の領主は下記のとおり 久雅:勢州(三重と奈良、和歌山) 中院:雍州(京都南部から大阪、兵庫) 六条:芸州(中国地方) 岩倉:土州(四国) 千種:肥州(九州) 各将家の現状 作中の当主の顔ぶれとしては久雅竜胆、中院冷泉、六条さん、岩倉(CV:赤川 来人)、千種(CV:宇奈月 雷太)。 各キャラについてや動きは岩倉、千種以外は記事があるのでそちらを参照。 名目上、彼らは皇主陛下の臣として共同歩調をとっているが、裏では他家を追い落として玉を握ることに執心している。御前試合も東征軍の総大将は何処の武家の当主がなるのかという代理戦争が真実だった。 現状久雅家は五家筆頭の立場こそを維持しているが、現当主が年若い女性かつ武門と相容れない御門一門と通じているため求心力を失っている。 久雅家は半ばお飾りのようなもので、現実的には中院家が武家最大勢力と言ってよい。 六条・岩倉・千種の当主は歪みの戦力的価値を信じておらず、戦と武術の華々しさと強さを信奉している。御前試合の場においても歪みをもって歪みを制するなどという柔軟さも持ち合わせていなかった。 御門龍明には役立たず扱いされている。曰く、現実を見ず理想の中に生きている。夢見る乙女とはよく言ったものである。 なお、坂上覇吐は久雅家の遠縁であり、壬生宗次郎は中院家の臣下筋である。 来歴 三百年前、天子の奉戴を競い合い、領土拡張の戦に明け暮れ百年続いた動乱の時代。 天子は国の実権からはとうに離れていたものの、武家の総ては名目上、残らず皇主陛下の臣であり、名分を何よりも重んじるこの国の気風に照らせば、より強固な形で忠を示した者こそが玉を握れる。 上洛を果たし、天子を抱えたのは竜胆紋。武家の最大勢力であった久雅家であった。 しかしもはやそれだけではこの乱世にけりは着かなかった。 ゆえにここで求められるのは英雄譚、建国の伝説である東征が必要であった。 東へ。勅命を帯びて東へ攻める、征夷の将とならねばならない。 逆に言えば、久雅に先んじて東を征することにより、一手遅れた者達も巻き返しが可能になる。 東側の離反者である初代御門が、時の天子に穢土の存在を伝えて東征を扇動した。 百年続いた戦乱により技術が進歩したことで、濃霧に包まれた近淡海(ちかつあわうみ)を越えることに成功した東夷征伐の軍は、東の地に足を踏み入れたのだが……… 久雅を筆頭とする有力武家。総数二十万を超える西軍は、異形そのものの東の軍勢により大敗。 骸のまま動き出す死者、腐り落ちる鎧や槍、軍を蹂躙した炎と雷。穢土と名付けられた地に君臨する八柱の大天魔。 西に戻れたのはごく僅か。これによって武家の大半が滅び、図らずも乱世は終わりを迎えた。そして皇主を中心とした今の体制が確立し、鎖国を行う事で外に弱みを知られないようにしている。 しかし300年経ち、東から流れてきた毒が深刻化。二度目の東征が決起されることになった。 本編 六条・岩倉・千種らは御前試合において、神州に知らぬ者はいないほどの名門流派、各々の家中で武芸指南役を勤める達人たちを代表として出すが、歪みを宿さないただの人間であったため開幕中院家代表の宗次郎に斬殺された。 東征の将こそ久雅家になったが、東征中も久雅や中院の失態を利用してやろうと暗躍している。 六条は穢土でも出番はあるものの、岩倉と千種は兵は出したが穢土を恐れていたので東征中の出番はなし。 東征後は久雅と六条の当主が死亡したことで中院が政治的な闘争を勝利し実権を握る。 岩倉と千種は天狗道完成後に自己愛に呑まれていた冷泉に殺害されている。 天狗道完成による闘争で、五大竜胆は崩壊した。 備考 他記事にも書かれているが久我家を筆頭に実在した氏族。久我家は久雅家になっている? 恐らく五つ竜胆車も元ネタは久我家の家紋である五つ竜胆車。中院家、六条家、岩倉家、千種家は久我家の庶家である。 実在の久我家の庶家は中院家、北畠家、六条家、久世家、東久世家、岩倉家、千種家、植松家、梅溪家。 三、四、五位の方々は別にいらないよね -- 名無しさん (2012-11-27 20 19 56) 六条さんを要らない扱いだとぉぉぉおおおおお?! -- 名無しさん (2012-11-27 20 32 01) ――おまえら、要らぬわ -- 名無しさん (2012-11-28 22 39 59) なんだかんだでシュピーネさんはいないとすげぇ困るが、六条さんはいてもいなくても大して困らな…いや、なんでもない -- 名無しさん (2012-11-29 17 32 36) ↑ 六条さんがいないと資金面で東征できなくなるんじゃないか?・・・あれ?そういえばシュピーネさんも・・・ -- 名無し (2012-11-29 18 38 53) ↑六条さんいなくても中院+久雅家だけで遠征できるんじゃないか…。 -- 名無しさん (2012-11-29 23 26 17) 六条さんは諏訪原まで補給しにきてくれただろ…。 -- 名無しさん (2012-11-29 23 51 33) 六条さんがいなかったらエリーが斬る相手に困るだろ -- 名無しさん (2012-11-29 23 54 42) 六条さんがいなかったら冷泉が覇吐と戦う展開が起きにくくなっただろ -- 名無しさん (2012-11-30 21 24 09) 六条さんがいなかったら俺らがネタに困るだろ -- 名無しさん (2012-12-01 23 36 25) すごい、六条さんというコメントが連続で6つ並んでる -- 名無しさん (2012-12-01 23 38 43) 六条さんがいなきゃ冷泉がエリーが観測者の影響受けてるって多分気づかないだろ -- 名無しさん (2013-01-05 03 16 49) 某死神漫画の五大貴族の始祖たちをこの面子にするとそれはそれで面白い展開になりそう。 -- 名無しさん (2018-12-20 17 49 45) 久雅が勢州(和歌山、奈良、三重)、冷泉が雍州(京都南部~大阪と兵庫)、シュピ虫が芸州(中国)、岩倉が土州(四国)、千種が肥州(九州)を治めてるらしい、正田卿の領主はシュピ虫さんでGは千種ってことになる -- 名無しさん (2020-04-25 21 14 04) 名前 コメント
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第一章 総則第一節 債権の目的(第三百九十九条—第四百十一条) 第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条—第四百二十二条) 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条—第四百二十六条) 第三節 多数当事者の債権及び債務第一款 総則(第四百二十七条) 第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条—第四百三十一条) 第三款 連帯債務(第四百三十二条—第四百四十五条) 第四款 保証債務第一目 総則(第四百四十六条—第四百六十五条) 第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二—第四百六十五条の五) 第四節 債権の譲渡(第四百六十六条—第四百七十三条) 第五節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則(第四百七十四条—第四百九十三条) 第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条—第四百九十八条) 第三目 弁済による代位(第四百九十九条—第五百四条) 第二款 相殺(第五百五条—第五百十二条) 第三款 更改(第五百十三条—第五百十八条) 第四款 免除(第五百十九条) 第五款 混同(第五百二十条) 第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立(第五百二十一条—第五百三十二条) 第二款 契約の効力(第五百三十三条—第五百三十九条) 第三款 契約の解除(第五百四十条—第五百四十八条) 第二節 贈与(第五百四十九条—第五百五十四条) 第三節 売買第一款 総則(第五百五十五条—第五百五十九条) 第二款 売買の効力(第五百六十条—第五百七十八条) 第三款 買戻し(第五百七十九条—第五百八十五条) 第四節 交換(第五百八十六条) 第五節 消費貸借(第五百八十七条—第五百九十二条) 第六節 使用貸借(第五百九十三条—第六百条) 第七節 賃貸借第一款 総則(第六百一条—第六百四条) 第二款 賃貸借の効力(第六百五条—第六百十六条) 第三款 賃貸借の終了(第六百十七条—第六百二十二条) 第八節 雇用(第六百二十三条—第六百三十一条) 第九節 請負(第六百三十二条—第六百四十二条) 第十節 委任(第六百四十三条—第六百五十六条) 第十一節 寄託(第六百五十七条—第六百六十六条) 第十二節 組合(第六百六十七条—第六百八十八条) 第十三節 終身定期金(第六百八十九条—第六百九十四条) 第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条) 第三章 事務管理(第六百九十七条—第七百二条) 第四章 不当利得(第七百三条—第七百八条) 第五章 不法行為(第七百九条—第七百二十四条) 第一章 総則 第一節 債権の目的(第三百九十九条—第四百十一条) 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条—第四百二十二条) 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条—第四百二十六条) 第三節 多数当事者の債権及び債務 第一款 総則(第四百二十七条) 第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条—第四百三十一条) 第三款 連帯債務(第四百三十二条—第四百四十五条) 第四款 保証債務 第一目 総則(第四百四十六条—第四百六十五条) 第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二—第四百六十五条の五) 第四節 債権の譲渡(第四百六十六条—第四百七十三条) 第五節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則(第四百七十四条—第四百九十三条) 第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条—第四百九十八条) 第三目 弁済による代位(第四百九十九条—第五百四条) 第二款 相殺(第五百五条—第五百十二条) 第三款 更改(第五百十三条—第五百十八条) 第四款 免除(第五百十九条) 第五款 混同(第五百二十条) 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立(第五百二十一条—第五百三十二条) 第二款 契約の効力(第五百三十三条—第五百三十九条) 第三款 契約の解除(第五百四十条—第五百四十八条) 第二節 贈与(第五百四十九条—第五百五十四条) 第三節 売買 第一款 総則(第五百五十五条—第五百五十九条) 第二款 売買の効力(第五百六十条—第五百七十八条) 第三款 買戻し(第五百七十九条—第五百八十五条) 第四節 交換(第五百八十六条) 第五節 消費貸借(第五百八十七条—第五百九十二条) 第六節 使用貸借(第五百九十三条—第六百条) 第七節 賃貸借 第一款 総則(第六百一条—第六百四条) 第二款 賃貸借の効力(第六百五条—第六百十六条) 第三款 賃貸借の終了(第六百十七条—第六百二十二条) 第八節 雇用(第六百二十三条—第六百三十一条) 第九節 請負(第六百三十二条—第六百四十二条) 第十節 委任(第六百四十三条—第六百五十六条) 第十一節 寄託(第六百五十七条—第六百六十六条) 第十二節 組合(第六百六十七条—第六百八十八条) 第十三節 終身定期金(第六百八十九条—第六百九十四条) 第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条) 第三章 事務管理(第六百九十七条—第七百二条) 第四章 不当利得(第七百三条—第七百八条) 第五章 不法行為(第七百九条—第七百二十四条)
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ウェブ法律条文集 wiki版 へ戻る 会社法 (平成十七年七月二十六日法律第八十六号) 目次 第一編 総則 会社法・条文・第一編 第一章 通則(第一条―第五条) 第二章 会社の商号(第六条―第九条) 第三章 会社の使用人等 第一節 会社の使用人(第十条―第十五条) 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条) 第二編 株式会社 会社法・条文・第二編第一章 第一章 設立 第一節 総則(第二十五条) 第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条) 第三節 出資(第三十二条―第三十七条) 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条) 第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条) 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条) 第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条) 第八節 発起人等の責任(第五十二条―第五十六条) 第九節 募集による設立 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条) 第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条) 第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条) 第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条) 第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条) 第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条) 第七款 設立手続等の特則等(第百二条・第百三条) 会社法・条文・第二編第二章 第二章 株式 第一節 総則(第百四条―第百二十条) 第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条) 第三節 株式の譲渡等 第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条) 第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条) 第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条) 第四節 株式会社による自己の株式の取得 第一款 総則(第百五十五条) 第二款 株主との合意による取得 第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条) 第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条) 第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条) 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得 第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条) 第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条) 第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条) 第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条) 第六款 株式の消却(第百七十八条・第百七十九条) 第五節 株式の併合等 第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条) 第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条) 第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条) 第六節 単元株式数 第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条) 第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条) 第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条) 第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条) 第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条) 第八節 募集株式の発行等 第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条) 第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条) 第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条) 第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条) 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条) 第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条) 第九節 株券 第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条) 第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条) 第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条) 第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条) 会社法・条文・第二編第三章 第三章 新株予約権 第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条) 第二節 新株予約権の発行 第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条) 第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条) 第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条) 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条) 第五款 雑則(第二百四十八条) 第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条) 第四節 新株予約権の譲渡等 第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条) 第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条) 第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条) 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条) 第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条) 第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条) 第七節 新株予約権の行使 第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条) 第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条) 第三款 責任(第二百八十五条・第二百八十六条) 第四款 雑則(第二百八十七条) 第八節 新株予約権に係る証券 第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条) 第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条) 第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条) 会社法・条文・第二編第四章 第四章 機関 第一節 株主総会及び種類株主総会 第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条) 第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条) 第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条) 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条) 第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条) 第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条) 第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条) 第五節 取締役会 第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条) 第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条) 第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条) 第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条) 第八節 監査役会 第一款 権限等(第三百九十条) 第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条) 第九節 会計監査人(第三百九十六条―第三百九十九条) 第十節 委員会及び執行役 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条) 第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条) 第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条) 第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条) 第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条) 第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条) 会社法・条文・第二編第五章 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第四百三十一条) 第二節 会計帳簿等 第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条) 第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条) 第三款 連結計算書類(第四百四十四条) 第三節 資本金の額等 第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条) 第二款 資本金の額の減少等 第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条) 第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条) 第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条) 第四節 剰余金の配当(第四百五十三条―第四百五十八条) 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条) 第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条) 会社法・条文・第二編第六章~第九章 第六章 定款の変更(第四百六十六条) 第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条) 第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条) 第九章 清算 第一節 総則 第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条) 第二款 清算株式会社の機関 第一目 株主総会以外の機関の設置 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条) 第三目 清算人の職務等(第四百八十一条―第四百八十八条) 第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条) 第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条) 第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条) 第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条) 第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条) 第六款 清算事務の終了等(第五百七条) 第七款 帳簿資料の保存(第五百八条) 第八款 適用除外等(第五百九条) 第二節 特別清算 第一款 特別清算の開始(第五百十条―第五百十八条) 第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条) 第三款 清算人(第五百二十三条―第五百二十六条) 第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条) 第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条) 第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条―第五百三十九条) 第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条) 第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条) 第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条) 第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条) 会社法・条文・第三編 第三編 持分会社 第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条) 第二章 社員 第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条) 第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条) 第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条) 第三章 管理 第一節 総則(第五百九十条―第五百九十二条) 第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条―第六百二条) 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条) 第四章 社員の加入及び退社 第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条) 第二節 社員の退社(第六百六条―第六百十三条) 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第六百十四条) 第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条) 第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条) 第四節 資本金の額の減少(第六百二十条) 第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条) 第六節 出資の払戻し(第六百二十四条) 第七節 合同会社の計算等に関する特則 第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条) 第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条) 第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条) 第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条) 第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条) 第六章 定款の変更(第六百三十七条―第六百四十条) 第七章 解散(第六百四十一条―第六百四十三条) 第八章 清算 第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条) 第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条) 第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条) 第四節 債務の弁済等(第六百六十条―第六百六十五条) 第五節 残余財産の分配(第六百六十六条) 第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条) 第七節 任意清算(第六百六十八条―第六百七十一条) 第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条) 第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条) 第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条) 会社法・条文・第四編 第四編 社債 第一章 総則(第六百七十六条―第七百一条) 第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条) 第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条) 会社法・条文・第五編 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第一章 組織変更 第一節 通則(第七百四十三条) 第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条) 第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条) 第二章 合併 第一節 通則(第七百四十八条) 第二節 吸収合併 第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条) 第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条) 第三節 新設合併 第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条) 第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条) 第三章 会社分割 第一節 吸収分割 第一款 通則(第七百五十七条) 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条) 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条) 第二節 新設分割 第一款 通則(第七百六十二条) 第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条) 第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条) 第四章 株式交換及び株式移転 第一節 株式交換 第一款 通則(第七百六十七条) 第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条) 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条) 第二節 株式移転(第七百七十二条―第七百七十四条) 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 第一節 組織変更の手続 第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条) 第二款 持分会社の手続(第七百八十一条) 第二節 吸収合併等の手続 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条) 第二目 持分会社の手続(第七百九十三条) 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条) 第二目 持分会社の手続(第八百二条) 第三節 新設合併等の手続 第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条) 第二目 持分会社の手続(第八百十三条) 第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条) 第二目 持分会社の手続(第八百十六条) 会社法・条文・第六編~第七編 第六編 外国会社(第八百十七条―第八百二十三条) 第七編 雑則 第一章 会社の解散命令等 第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条) 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条) 第二章 訴訟 第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条) 第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条) 第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条) 第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条) 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条) 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条) 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条) 第三章 非訟 第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条) 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条) 第三節 特別清算の手続に関する特則 第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条) 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条―第八百九十一条) 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条―第九百一条) 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条) 第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条) 第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条―第九百六条) 第四章 登記 第一節 総則(第九百七条―第九百十条) 第二節 会社の登記 第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条) 第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条) 第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条) 第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条) 第五章 公告 第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条) 第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条) 会社法・条文・第八編 第八編 罰則(第九百六十条―第九百七十九条) 会社法・条文・附則 附則
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第三節 登録料 (登録料) 第三十一条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。各年の区分 金額 第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額 第四年から第六年まで 毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額 第七年から第十年まで 毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額 2 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。 3 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」とい う。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金 額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 (登録料の納付期限) 第三十二条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。 2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。 (登録料の減免又は猶予) 第三十二条の二 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相 続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を 猶予することができる。 (登録料の追納) 第三十三条 実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 4 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録 料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 5 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 (登録料の追納による実用新案権の回復) 第三十三条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案 権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及 び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、 その登録料及び割増登録料を追納することができる。 2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 (回復した実用新案権の効力の制限) 第三十三条の三 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後 実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。 2 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該考案の実施 二 当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 三 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為 (既納の登録料の返還) 第三十四条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の登録料 二 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料 三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料 四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料 2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確 定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。 第三十五条 削除 (特許法の準用) 第三十六条 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
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会社法 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第五条) 第二章 会社の商号(第六条―第九条) 第三章 会社の使用人等 第一節 会社の使用人(第十条―第十五条) 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条) 第二編 株式会社 第一章 設立 第一節 総則(第二十五条) 第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条) 第三節 出資(第三十二条―第三十七条) 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条) 第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条) 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条) 第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条) 第八節 発起人等の責任(第五十二条―第五十六条) 第九節 募集による設立 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条) 第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条) 第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条) 第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条) 第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条) 第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条) 第七款 設立手続等の特則等(第百二条・第百三条) 第二章 株式 第一節 総則(第百四条―第百二十条) 第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条) 第三節 株式の譲渡等 第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条) 第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条) 第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条) 第四節 株式会社による自己の株式の取得 第一款 総則(第百五十五条) 第二款 株主との合意による取得 第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条) 第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条) 第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条) 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得 第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条) 第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条) 第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条) 第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条) 第六款 株式の消却(第百七十八条・第百七十九条) 第五節 株式の併合等 第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条) 第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条) 第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条) 第六節 単元株式数 第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条) 第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条) 第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条) 第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条) 第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条) 第八節 募集株式の発行等 第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条) 第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条) 第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条) 第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条) 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条) 第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条) 第九節 株券 第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条) 第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条) 第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条) 第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条) 第三章 新株予約権 第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条) 第二節 新株予約権の発行 第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条) 第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条) 第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条) 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条) 第五款 雑則(第二百四十八条) 第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条) 第四節 新株予約権の譲渡等 第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条) 第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条) 第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条) 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条) 第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条) 第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条) 第七節 新株予約権の行使 第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条) 第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条) 第三款 責任(第二百八十五条・第二百八十六条) 第四款 雑則(第二百八十七条) 第八節 新株予約権に係る証券 第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条) 第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条) 第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条) 第四章 機関 第一節 株主総会及び種類株主総会 第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条) 第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条) 第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条) 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条) 第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条) 第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条) 第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条) 第五節 取締役会 第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条) 第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条) 第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条) 第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条) 第八節 監査役会 第一款 権限等(第三百九十条) 第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条) 第九節 会計監査人(第三百九十六条―第三百九十九条) 第十節 委員会及び執行役 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条) 第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条) 第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条) 第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条) 第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条) 第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条) 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第四百三十一条) 第二節 会計帳簿等 第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条) 第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条) 第三款 連結計算書類(第四百四十四条) 第三節 資本金の額等 第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条) 第二款 資本金の額の減少等 第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条) 第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条) 第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条) 第四節 剰余金の配当(第四百五十三条―第四百五十八条) 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条) 第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条) 第六章 定款の変更(第四百六十六条) 第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条) 第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条) 第九章 清算 第一節 総則 第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条) 第二款 清算株式会社の機関 第一目 株主総会以外の機関の設置 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条) 第三目 清算人の職務等(第四百八十一条―第四百八十八条) 第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条) 第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条) 第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条) 第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条) 第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条) 第六款 清算事務の終了等(第五百七条) 第七款 帳簿資料の保存(第五百八条) 第八款 適用除外等(第五百九条) 第二節 特別清算 第一款 特別清算の開始(第五百十条―第五百十八条) 第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条) 第三款 清算人(第五百二十三条―第五百二十六条) 第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条) 第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条) 第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条―第五百三十九条) 第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条) 第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条) 第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条) 第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条) 第三編 持分会社 第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条) 第二章 社員 第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条) 第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条) 第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条) 第三章 管理 第一節 総則(第五百九十条―第五百九十二条) 第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条―第六百二条) 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条) 第四章 社員の加入及び退社 第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条) 第二節 社員の退社(第六百六条―第六百十三条) 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第六百十四条) 第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条) 第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条) 第四節 資本金の額の減少(第六百二十条) 第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条) 第六節 出資の払戻し(第六百二十四条) 第七節 合同会社の計算等に関する特則 第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条) 第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条) 第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条) 第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条) 第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条) 第六章 定款の変更(第六百三十七条―第六百四十条) 第七章 解散(第六百四十一条―第六百四十三条) 第八章 清算 第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条) 第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条) 第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条) 第四節 債務の弁済等(第六百六十条―第六百六十五条) 第五節 残余財産の分配(第六百六十六条) 第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条) 第七節 任意清算(第六百六十八条―第六百七十一条) 第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条) 第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条) 第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条) 第四編 社債 第一章 総則(第六百七十六条―第七百一条) 第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条) 第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条) 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第一章 組織変更 第一節 通則(第七百四十三条) 第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条) 第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条) 第二章 合併 第一節 通則(第七百四十八条) 第二節 吸収合併 第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条) 第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条) 第三節 新設合併 第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条) 第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条) 第三章 会社分割 第一節 吸収分割 第一款 通則(第七百五十七条) 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条) 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条) 第二節 新設分割 第一款 通則(第七百六十二条) 第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条) 第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条) 第四章 株式交換及び株式移転 第一節 株式交換 第一款 通則(第七百六十七条) 第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条) 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条) 第二節 株式移転(第七百七十二条―第七百七十四条) 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 第一節 組織変更の手続 第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条) 第二款 持分会社の手続(第七百八十一条) 第二節 吸収合併等の手続 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条) 第二目 持分会社の手続(第七百九十三条) 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条) 第二目 持分会社の手続(第八百二条) 第三節 新設合併等の手続 第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条) 第二目 持分会社の手続(第八百十三条) 第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条) 第二目 持分会社の手続(第八百十六条) 第六編 外国会社(第八百十七条―第八百二十三条) 第七編 雑則 第一章 会社の解散命令等 第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条) 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条) 第二章 訴訟 第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条) 第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条) 第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条) 第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条) 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条) 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条) 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条) 第三章 非訟 第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条) 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条) 第三節 特別清算の手続に関する特則 第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条) 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条―第八百九十一条) 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条―第九百一条) 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条) 第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条) 第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条―第九百六条) 第四章 登記 第一節 総則(第九百七条―第九百十条) 第二節 会社の登記 第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条) 第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条) 第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条) 第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条) 第五章 公告 第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条) 第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条) 第八編 罰則(第九百六十条―第九百七十九条) 附則
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第一章―総則 第一条 第二条 第二条の二 第二条の三 第二条の四 第二条の五 第二章―実用新案登録及び実用新案登録出願 第三条 第三条の二 第四条 第五条 第六条 第六条の二 第七条 第八条 第九条 第一〇条 第一一条 第三章―実用新案技術評価(改正、平五年法律二六) 第一二条 第一三条 第四章―実用新案権 第一節―実用新案権 第一四条 第一四条の二 第一四条の三 第一五条 第一六条 第一七条 第一八条 第一九条 第二〇条 第二一条 第二二条 第二三条 第二四条 第二五条 第二六条 第二節―権利侵害 第二七条 第二八条 第二九条 第二九条の二 第二九条の三 第三〇条 第三節―登録料 第三一条 第三二条 第三二条の二 第三三条 第三三条の二 第三三条の三 第三四条 第三五条 第三六条 第五章―審判 第三七条 第三八条 第三八条の二 第三九条 第三九条の二 第四〇条 第四〇条の二 第四一条 第六章―再審及び訴訟(改正、昭三七法律一六一) 第四二条 第四三条 第四四条 第四五条 第四六条 第四七条 第四八条 第四八条の二 第七章―特許協力条約に基づく国際出願に係わる特例(本章追加、昭五三法律三〇、改正、平五法律二六) 第四八条の三 第四八条の四 第四八条の五 第四八条の六 第四八条の七 第四八条の八 第四八条の九 第四八条の一〇 第四八条の一一 第四八条の一二 第四八条の一三 第四八条の一三の二 第四八条の一四 第四八条の一五 第四八条の一六 第八章―雑則 第四九条 第五〇条 第五〇条の二 第五一条 第五二条 第五三条 第五四条 第五四条の二 第五五条 第五六条 第五七条 第五八条 第五九条 第六〇条 第六〇条の二 第六一条 第六二条 第六三条 第六四条