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フランス・フィラディリア友好条約 第一条 友好関係 (1)フランス帝国、フィラディリア合衆国両国は、固有領土及び主権への相互不干渉、内政に対する相互不干渉、相互平等を基礎に友好関係を発展させる。 (2)フランス帝国、フィラディリア合衆国両国は、国際社会において一方の国益に反しない範囲で相互に連携し、強固な同盟関係を構築する。 第二条 通商・国交 (1)フランス帝国、フィラディリア合衆国両国には大使級外交関係が開設される。これにより、双方が合意した場所にそれぞれ大使館を設置する。 (2)フランス帝国、フィラディリア合衆国両国は貿易通商による外交関係を開設し、民間企業の貿易を許可する。 (3)フランス帝国、フィラディリア合衆国両国間の国民の出入国並びに滞在に関しては、両国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 1 商用査証 2 観光用査証 3 家族滞在用査証 4 就学用査証 5 移民査証 6 就労査証 7 労働研修査証 第四条 本条約は双方の批准後に発効する。 ザナルカンドシティにて フランス帝国全権大使 フランソワ・ボンソワール フィラディリア合衆国全権代表 ヴェルネ・クォーツ フランス帝国 フィラディリア合衆国
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レインローグ帝国に関する諸設定 レインローグ帝国に関する諸設定暫定設定前史レインローグ朝ヴァレンティア王国の成立 ネクトール、ユーロパ両王国との戦い 1985年のトゥバン会談 レインローグ帝国の成立 国家中枢 各種機関 各種施設 帝国における爵位 暫定設定 RainLaug Empire 前史 レインローグ朝ヴァレンティア王国の成立 レインローグ帝国と現在称されている帝国は、かつては5つの王国と1つの自治州によって成り立っていた。 ヴァレンティア、ソーマ、カリスタ、ネクトール、ユーロパの5王国とバーデンドゥラッハ自治州の原型は1600年前後に出来上がったもので、以後は400年近い間、周辺の小勢力との離合集散を繰り返しつつ、覇を競っていたものの、1942年に第三次メッセーナ大戦への介入方針を巡って当時のヴァレンティア王国で内紛が発生。隣接するネクトール、ユーロパの両王国が介入し大規模な戦争に発展した。この戦争は当初、スパゲッティ・ナポリタン帝の側での参戦を主張していた当時のヴァレンティア王フレドリック・ドラケンとネクトール、ユーロパ連合陣営が圧倒的に優勢で、ノルティエラの戦い(1942)とネルパの戦い(1943)で勝利をおさめ、反王陣営の貴族連合を打ち破る寸前まで事態が進展した。 ところが事態は思わぬ方法から変化を余儀なくされる。ネルパの戦いで敗れた貴族連合軍がバーデンドゥラッハ自治州に逃げ込むと、当時の自治州元首ミカエル・レインローグはヴァレンティア王の貴族引き渡し要請を一蹴し、戦闘の構えを見せた。これは、貴族連合に参加していた貴族にレインローグ家の親戚が含まれていたためとされているが、一戦交えるまでの覚悟を固めされたのが何だったのかはなぞだったとされている。 かくして、自治州に懲罰を与えるべく、ヴァレンティア王は19万人に及ぶ軍勢を動員し、更に同盟軍9万を加え圧倒的兵力をもって自治州をこの際併吞へんと兵を進めた。 1945年10月4日、レインローグ元首の下で4万の自治州軍と8万の貴族連合軍残党連合軍は、バーデンドゥラッハ自治州の東部国境付近のトラブゾン市郊外で戦闘を開始することになった。開戦当初は兵力に勝り、また兵の指揮にも実績あるヴァレンティア王の側が優位に戦いを進め、昼過ぎには貴族連合軍残党が中心の自治州軍左翼が崩れ、この方面の自治州軍は総崩れとなり、自治州軍は半包囲体制におかれ不利な体勢におかれたものの、敗走したはずの自治州軍左翼部隊が戦場に舞い戻り、むしろヴァレンティア王の軍勢を逆包囲する形となり、戦局は一挙に逆転。包囲されたヴァレンティア軍は猛烈に戦ったものの、フレドリック・ドラケン王が夕刻に戦死すると降伏し、容易いと見られたバーデンドゥラッハ自治州の制圧に失敗しヴァレンティア王国は大混乱を迎えることになった。 トラブゾンの戦いの1週間後、ミカエル・レインローグはヴァレンティア王国の王都に向かって兵を進め、王無き都を迅速に陥落させるとヴァレンティア王に即位し、レインローグ朝ヴァレンティア王国が成立することとなった。 …以下設定を構築中。 ネクトール、ユーロパ両王国との戦い 1985年のトゥバン会談 レインローグ帝国の成立 国家中枢 皇 帝 ユーシス・レインローグ(兼ヴァレンティア王、バーデンドゥラッハ公爵) 帝国宰相 ジークフリード・アルバレス(サントクロワ公爵) 国務尚書 オスヴァルト・ミュンツァー(レマーゲン公爵) 内務尚書 ルーカス・レーリンガー(レストマイエル伯爵) 財務尚書 グレゴール・リヒター(平民) 軍務尚書 クラフト・カールセン(帝国元帥) 工部尚書 アントン・シュミット(ディーター侯爵) 司法尚書 クロード・モンテイユ(ラヴェンヌ男爵) 各種機関 宰相府 宰相府官房長官 ニカイア・メノルカ(平民) 国務省 在レニーヴェ連合王国大使館特命全権大使 フォルカー・オイゲン(サルサ男爵) 在エメリア連邦大使館特命全権大使 セイカー・ロットハルト(平民) 在アボリジニ連邦大使館特命全権大使 オニール・ペイス(フォカス子爵) 在パラオ独立国特命全権大使 グローテヴァル・クロプシュトック(ハルミカル侯爵) 在アルティス帝国大使館特命全権大使 エミール・シェーア(平民) 工部省 海洋調査局長 クラリベル・グラック(平民) 地質調査局長 ドロテーア・ブルックドルフ(平民) バシレイオス計画実施本部長 ライナー・フィールズ(アゼリア伯爵) 軍務省 統帥本部総長 モーリッツ・パトリッケン(航空宇宙軍元帥) 帝国軍 陸軍司令長官 カーレ・パルムグレン(陸軍元帥) 海軍司令長官 ジョリオ・フランクール(海軍元帥) 航空宇宙軍司令長官 モーリッツ・パトリッケン(航空宇宙軍元帥) 各種施設 ウールヴルーン宇宙センター ヴァレンティア帝国大学 トゥバン帝国大学 バーデンドゥラッハ大学 カリスタ=ユーロパ経済研究所 プロセルピナ帝国軍士官学校 帝国における爵位 爵 位 特記事項 王 かつての連合王国時代の名残。現在は皇帝が便宜的にヴァレンティア王を兼ねる。 大 公 皇太子に与えられる儀礼称号。(フォントノイ大公) 公 爵 専制候 帝位継承権を有する者のみに与えられる。 侯 爵 帝領伯 本土からの遠隔地に総督として派遣される者が帯びる称号。 伯 爵 子 爵 男 爵
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FrontPage * 目次 目次 設定 概要 国歌 軍事陸軍 歴史 政治両院の役割 閣僚名簿 主要政党 外交 経済主要企業 代表的な都市 住民 文化 軍事 外部リンク 設定 国旗 国の標語 時代と共に、誇りと共に 国歌 古き自由な北の国 公用語 ノルド諸語(スウェーデン語、ノルウェー語)フィン語、サーミ語 国家元首 カール16世グスタフ 首都 イェーテボリ 最大都市 ストックホルム 面積 835,119km² 総人口 13,746,865人 公式略称 洲 英語国名 United Kingdom of Scandinavia 通貨 クローネ(kr) 概要 スカンジナヴィア連合王国は、スウェーデン王国とノルウェー王国の二王国で構成されている。 スカンジナヴィア半島の大分を占める国家であり、国家元首たる国王の下、議院内閣制の二院制議会が存在する立憲君主国家である。 オーロラ、フィヨルド、深い針葉樹林などの豊かな自然は、世界中から観光客を惹きつけてやまない。 また、歴代国王は王位につく際に、自分の統治をモットーとして表明する習慣が存在する。 国歌 スウェーデン語 1. Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord, du tysta, du glädjerika sköna! Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord, din sol, din himmel, dina ängder gröna. 2. Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden. Jag vet, att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden! 日本語訳 1. 汝が歴史、汝が自由、汝峰の連なり多き北国。 汝が沈黙、汝喜びあふれた美、我らは汝に挨拶する 地上にありて最も崇高なる汝に 汝が太陽、汝が青空、汝が草原の緑。 2. 汝が玉座は昔の記憶にあり、汝が名が世界を飛翔していた。 時代にあり、我は知っている、 汝が今も昔も変わらずそのままでいることを。 おお、我北欧に生き、北欧に死すことを欲す! 軍事 陸軍 スカンジナビア陸軍の根幹をなすのは軍団であった。総動員のとき、9個軍団を予定し、平時に各軍団は各地方に本営を置く鎮台方式だった。これは領内の治安維持が一方の目的にあるためである。 また、スカンジナビア陸軍は、普通軍、スウェーデン王国軍、ノルウェー王国軍と3分類された。そのうち外征軍としては普通軍があたる了解があった。この分類は連隊レベルで区分けされていて、スウェーデン王国軍とノルウェー王国軍は普通軍の予備連隊に相当していた。しかし連合王国成立直後から始まった軍制改革で3軍とも第1線部隊として有効とされ、予備部隊として国民兵大隊が整備されつつある。 軍団番号 本営所在地 第1軍団 イェーテボリ 第2軍団 ストックホルム 第3軍団 オスロ 第4軍団 マルメ 第5軍団 ベルゲン 第6軍団 ナルヴィク 第7軍団 キルナ 第8軍団 ウプサラ 第9軍団 ゴットランド 歴史 スカンジナヴィアの語源は詳らかでは無いが、プリニウスが博物誌にラテン語でスカンジナヴィアという記述したのが文献に見える最古のものとされているが、古ノルド語で「暗い島」とも言われる。またゲルマン民族の故地として知られており東ゴート王国の研究家ヨルダネスが「ゴート人は海の向こうのスカンザ(Scandza)から来た」と伝えている。 関連する歴史項目汎スカンディナビア主義の昂揚と挫折 同君連合から連合王国へ 二つの王家(グリュックスブルク王家とベルナドッテ王家) 政治 国王は、基本的に儀礼的な役割のみを担う。 政治に関する実際の執行者は、議会である。しかし、一方で国王の発言が全く影響を与えないということも無い。 特に、上院は名目上では国王が議長である。 両院の役割 議会は二院制をとっている。 上院(連合王国元老院)「リクスダーゲン(定数130)」下院「ストーティング(定数580)」である。 国民の直接選挙によって選出される議員によって構成されるのが、下院。 政府や各界の団体推薦、国王の任命、各地方議会からの派遣などの方法で議員となるのが、上院である。 イギリスの議会制に近い議会構成となっている。 閣僚名簿 国家元首 カール16世グスタフ(兼スウェーデン王) 総理大臣 フレデリック・ラインフェルト(穏健党) 総務長官 イェンス・ストルテンベルグ(労働党) 労働・市場大臣 カール・ビルト(穏健党) 国防大臣 シモ・ヘイヘ2世(男爵) 財務大臣 ヨーラン・ペーション(社会民主党) 外務大臣 イングヴァール・カールソン(社会民主党) 農務大臣 アイヤ・カヤンデル(穏健党) 産業大臣 グレグッセン・スコーネ(穏健党) 共生・平等大臣 グロ・ハーレム・ブルントラント(労働党) 法務大臣 ヨーナス・ガール・ストーレ(労働党) 主要政党 穏健党 保守主義。小さな政府。 労働党 社会自由主義。大きな政府。 社会民主党 社会民主主義。大きな政府。 ヴェンスタ 自由市場主義。小さな政府。 進歩党 共産主義。革命政府。 キリスト教民主党 キリスト教民主主義。大きな政府。 緑の党 環境至上主義。大きな政府。 貴族連合 個人主義。絶対王政。 外交 大ブリテン及びアイルランド連合王国 大使級国交在り。特命全権大使:フォルケ・ベルナドッテ伯爵 英自治領インド共和国 総領事級交流在り。総領事:エドワルド・クリーク子爵 英領カナダ 総領事級交流在り。ヘンリック・イプセン子爵 神聖アルティス帝国 大使級国交在り。特命全権大使:スヴェレ・マグヌス男爵 アメリカ合衆国 大使級国交在り。特命全権大使:ゼノースカ・モワット 神聖ローマ帝国 大使級国交在り。特命全権大使:ノルデン・ナルバッハ伯爵 中華人民共和国 大使級国交在り。特命全権大使:スティーブン・ラーソン ウェスペルタティア連邦王国 大使級国交在り。特命全権大使:ステファン・ノレーン伯爵 所属組織・締結条約国際連盟【加盟申請中】 経済 主要企業 【交通】 スカンジナヴィア航空 航空会社 ワレニウス・ウィルヘルムセン 海運 ホーグオートライナーズ 海運 【製造業】 サーブ 自動車から戦闘機まで幅広く生産。 ボフォース 重火器 ボルボ 自動車 ノーベル 火薬 アルガス 潜水艇 アーカー・クバナー 造船。特殊船舶部門における世界一。 ネラ 船舶通信機 シムラッド ソナー エレクト・ラックス 家電 ハッセル・ブラット プロ用カメラ 【情報通信】 エリクソン 通信機器 オペラ インターネットブラウザ「Opera」で著名 代表的な都市 スカンジナヴィア王国は、二つの王家が存在しているが、王都は三つ存在している。 これは、連合王国の首都、スウェーデン王国の首都、ノルウェー王国の首都がそれぞれ存在するためである。 連合王国の首都「イェーテボリ」 スウェーデン王国の首都「ストックホルム」 ノルウェー王国の首都「オスロ」 住民 文化 軍事 外部リンク
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小村 壽太郎(こむら じゅたろう、1855年10月26日(安政2年9月16日) - 1911年(明治44年)11月26日)は、明治の外務官僚。外交官、外務大臣などを務めた。侯爵。小村寿太郎とも表記される。初代拓務次官の小村欣一は養子。 経歴 日向国飫肥藩(おび、宮崎県日南市)に下級武士の子として生まれる。1870年大学南校(東京大学の前身)入学。第1回文部省海外留学生に選ばれハーバード大学へ留学、法律を学んだ。 帰国後、司法省に入省し大審院判事を経て外務省へ転出。陸奥宗光に認められ、清国代理公使を務めた。日清戦争の後、駐韓弁理公使、外務次官、駐米・駐露公使を歴任。1900年の義和団事件では講和会議全権として事後処理にあたった。 1901年に第1次桂太郎内閣の外務大臣に就任。1902年締結の日英同盟を積極的に主張した。日露戦争における戦時外交を担当し、1905年ポーツマス会議日本全権としてロシア側の全権ウィッテと交渉し、ポーツマス条約を調印。ただし、その後にアメリカの鉄道王ハリマンが満洲における鉄道の共同経営を提案したのを首相や元老の反対を押し切って拒否した件については評価が分かれる。 1908年成立の第2次桂太郎内閣の外務大臣に再任。幕末以来の不平等条約を解消するための条約改正の交渉を行う。1911年に日米通商航海条約を調印し関税自主権の回復を果たした。日露協約の締結や、韓国併合にも関り、一貫して日本の大陸政策を進めた。 同年、外務大臣辞任後まもなく死去。墓所は東京都港区の青山霊園にある。 エピソード 仕事は後世の人間が判断することである、として一切日記を付けなかったとされる。 ロシア駐在時、暗い室内で膨大な数の書物を読み込み続けたため、医者からは「これ以上目を使い続けると失明する」と忠告されたが、学習意欲は衰えず書物を読むことを止めなかった。 演じた俳優 小林桂樹「明治の群像 海に火輪を」(1976年、NHK) 石坂浩二「ポーツマスの旗」(1981年、NHKドラマスペシャル) 関連項目 明治の人物一覧 戦前の政治家一覧 外部リンク 小村寿太郎 | 近代日本人の肖像 特集 小村寿太郎 - 日南市観光協会 観光 にちなんの旅(宮崎県) 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年4月10日 (木) 20 22。
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EV136における海賊事件の調査について FVBは今回の海賊事件の真相究明をISSに依頼することを決定し、現在申請手続き中であることをご報告します。 また、捜査についてはセプテントリオンが絡んでいる可能性があり、かつ複数国家にまたがる事件であることから国際捜査が必要と思われますが、これについてはTLIOに捜査協力の手続きについて協力依頼しております。 以上、取り急ぎご報告します。 さくらつかさ(藩王) 曲直瀬りま(摂政、法官2級) FVBはISSに対して海賊事件の真相究明に関する調査依頼をおこない、藩国内警察組織の捜査指揮及び藩王摂政まで含めた関係者すべてへの事情聴取について全権を与えることとしました。 今回のような事件を再び起こさないよう、藩国をあげて対処いたしますので、国民の皆さまについても捜査に協力していただけるよう、よろしくお願い申し上げます。 曲直瀬りま(摂政、法官2級) L:海賊事件の真相究明 = { t:名称 = 海賊事件の真相究明(政策) t:要点 = 煽動者,資金ルート,事情聴取 t:周辺環境 = FVB,帝國,共和国 t:内容 = { *ISSへの調査依頼と全権委任。 *帝國及び共和国にまたがる捜査体制。 *事件の経緯の確認。 *国際捜査のための法整備をTLIOに依頼。 } }
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関連リンク 国会法改正案断固阻止(Picpedia) http //dic.pixiv.net/a/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E6%96%AD%E5%9B%BA%E9%98%BB%E6%AD%A2 国会法改正案ニコニコ大百科 http //dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88 mixi 国会法改正案 断固反対コミュ http //mixi.jp/view_community.pl?id=4994983 子ども手当て再審議要求デモ http //www21.atwiki.jp/kodomoteate/ 鳩撃ち猟まとめ @ Wiki http //www26.atwiki.jp/hatouchi/ うpろだ(チラシとかうpする場合はここへ)(連絡くれればwikiにも追加します。) http //www.dotup.org/ SNSmy日本(反対運動その他活動) http //sns.mynippon.jp/ SNS-FreeJapan(反対運動その他活動) http //www.sns-freejapan.jp/ 手作りチラシ集積サイト(国会法チラシもあり) http //chirasihokanko.makibisi.net/ Can you save Japan ?(日本がどういう状況にあるか解説) http //www.animation.or.jp/~kaori/CAN/index2.html 口蹄疫@ウィキ http //www23.atwiki.jp/kouteieki/ 在日特権を許さない市民の会 http //www.zaitokukai.info/ 日本女性の会 そよ風 http //www.soyokaze2009.com/ 国民が知らない反日の実態 http //www35.atwiki.jp/kolia/ 関連スレ 【文革/一党独裁】国会法★亡国法反対3【国家解体】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1275705847/ 【民主党】国会法改正案2【外国人参政権が合憲に?】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1273893755/ 【民主党】国会法改正案【やりたい放題】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1268913963/ 【政治】 与党が「官僚答弁禁止」などを柱とする国会法改正案を提出 野党側は強く反発、審議入りに反対する方針★2 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1274083775/ 【国会/政治主導】民主党、官僚答弁を禁止する国会法などの改正案を提出へ★3 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1273834267/ 【国会/政治主導】民主党、官僚答弁を禁止する国会法などの改正案を提出へ★2 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1273752602/ 【国会/政治主導】民主党、官僚答弁を禁止する国会法などの改正案を提出へ http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1273725808/ 【政治】 官僚の答弁禁止を柱とした国会法改正案など、重要法案を会期内に成立させる方針…与党3党★2 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1272471584/ 【政治】 官僚の答弁禁止を柱とした国会法改正案など、重要法案を会期内に成立させる方針…与党3党 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1272277832/ 【政治】後半国会、小沢民主党幹事長が成立に強くこだわる国会改革法案ほか重要法案足踏み 鳩山政権求心力低下で★2 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1272126916/ 【政治】後半国会、小沢民主党幹事長が成立に強くこだわる国会改革法案ほか重要法案足踏み 鳩山政権求心力低下で http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1271861980/ 【政治】 「官僚の答弁禁止」を柱とした国会法改正案 後半国会の焦点に http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1271691347/ 【社会】大量の迷惑メールで衆院に障害 数万通規模、発信元や目的は不明(妨害か?) http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1272033931/ 【政治】 民主、国会法改正案を了承★2 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1268924911/ 【政治】小沢2法案の行方で後半国会大荒れ必至 議会制度協議会を開催しないまま与党が法案の採決を行えば、憲政史上初 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1271175799/ 【小沢独裁】法の番人国会締出し【全権委任法目前】 http //society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1268918776/ 【独裁】民主法の番人国会締め出し【全権委任目前】 http //society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1268919056/ 【独裁】民主法の番人国会締出し【全権委任法目前】 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1268919349/ 【独裁】民主法の番人国会締出し【全権委任法目前】 http //mamono.2ch.net/test/read.cgi/kova/1268919937/ 小沢独裁】民主、法の番人を国会から締め出し【全権委任法目前】 http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1268917864/ 【小沢独裁】民主、法の番人を国会から締め出し、官僚答弁廃止【全権委任法目前】 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1268918255/ 【民主党】参院幹部「役職どころか議員も辞めればいい。人間失格だ」 生方副幹事長解任、小沢幹事長に批判的な議員への事実上の“粛清” http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1268913570/l50 【民主党】「とんでもねえ話だ。民主主義の国でなくなる。徳川時代よりひどい」生方氏解任に渡部恒三氏怒る http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1268913901/l50 【政治】 民主党、小沢氏批判の生方氏を"粛清"…鳩山首相「小沢氏批判…いま言う時ではない」 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1268914483/l50
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ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約は、ラヴィル第二次赤色の乱の後、同国経済が極度のインフレーションに悩まされたことをうけて、急遽日本国内で対ラヴィル報復関税強化の方針が小坂内閣(当時)の閣議で決定されたことをうけて、一ヶ月あまりをかけて交渉された条約である。 条約正文 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約 ラヴィル王国大統領並びに大日本帝国天皇陛下は、赤色の乱以降のラヴィル経済の混乱、すなわち国内の物価の急上昇を抑止することの得ざりしラヴィル政府の財政政策の失敗、国際為替におけるレーヴェの暴落とレーヴェの過剰供給に伴うインフレーションを抑制することあたわざりし中央銀行の金融政策の失敗のために国内経済が大混乱に陥っている状況を憂い、そしてラヴィル経済の不況が世界に影響を与えることを防ぐために、皇紀2667(泰寿7)年即ちラヴィル歴161年2月25日(箱庭暦4667年)に署名されたラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約の改正条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 ラヴィル王国大統領 ジョバンニ・パウルス カレン・シベリン 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 予備役陸軍中将 従四位勲五等功六級 古畠忍三郎 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第二条を以下の如く改正する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商、貿易等二国間で商取引を行い、その再建債務関係に齟齬をきたした場合は、大日本帝國の裁判所を裁判管轄とするものとする。 二項 身分上の関係に関する争訟は、従前の通りとする。 第二条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第六条を以下の如く改正する。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 400パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 600パーセントまで 三号 衣類製品 400パーセントまで 四号 鉱業製品 500パーセントまで 五号 電気機器 300パーセントまで 六号 工業製品 300パーセントまで 第三条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第九条に二項を新設する 第九条二項 ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、ラヴィル共和国の行政庁に対してする行政不服審査には、大日本帝國の法律を理解する公務員を加えた上で審査を行わなければならない。ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、司法裁判所に出訴する行政訴訟には、大日本帝國の法律を理解する裁判官を一名以上加えた上で口頭弁論手続並びに裁判を行わなければならない。 第四条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第十条に二項を新設する 第十条二項 日本銀行は、急激なレーヴェ高、レーヴェ安を防ぐため、ラヴィル中央銀行を通して為替操作を行う権限を有する。 第五条 赤軍の騒乱を予防し、これらによる騒擾いよるラヴィル共和国の被害を軽減するため、現在、ガラットグレード、ワルシャワ、クライスベルク及びマキーヌ・フォレッタの四都市に駐留している第八師團、第十三師團、第十五師團及び第十七師團の大日本帝国陸軍の部隊は、引き続き駐留する権限を有することをラヴィル共和国は認める。 第六条 ラヴィル共和国首都特別行政区十六番地に布陣するラヴィル方面軍総司令部は、引き続きラヴィル方面軍麾下部隊の軍務処理のため当該建物の所有権を有することを確認する。 二項 前項の所有権は、大日本帝國とラヴィル共和国の両政府が、協議の上ラヴィル方面軍が全軍撤退する間での間存続する。ラヴィル方面軍が撤退する際は、ラヴィル共和国政府に所有権は変換される。 第七条 ラヴィル共和国に駐屯する大日本帝国陸軍部隊の駐留する費用のうち、駐留地が私有地にかかる場合は、ラヴィル共和国がこの費用を負担する。 第八条 皇紀2671年8月7日即ちラヴィル歴167年8月7日(箱庭歴4880)に締結された大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定の規定は、この条約に反しない限度で、効力を有する。 第九条 全ラヴィル王家の、王族とりわけレオン・アメル・ラヴィル元国王の日本への亡命をラヴィル共和国政府は認める。レオン・アメル・ラヴィルは、日本皇族と婚姻関係を結ぶものとし、華族の待遇を受ける。 第十条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2671年即ちラヴィル歴165年11月28日(箱庭暦4895期)、ラヴィル共和国国会議事堂に於て之に調印す。 ラヴィル共和国のために; Giovanni Paulus Cullen Sivelin 大日本帝國のために; 古畠忍三郎
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第2章:補佐(全権補佐) 「補佐(muwinn)」とは、カリフがその職務を担い職責を果たす上でカリフと共にあって彼を助けるために、カリフが任命した「大臣(wuzar)」のことである。カリフの職務は多大で、特にカリフ国家が拡大するに連れてカリフが一人でそれを担うことは難しくなり、それを担い職責を果たすために、カリフを助ける者を必要とするようになった。 これらの補佐を限定なしに「大臣(wuzar)」と呼ぶことは正しくない。それはイスラームにおける「大臣」の意味内容と、民主主義・資本主義・世俗主義(ulmn)の原理に立脚する現行の人定法の政治体制や、現在我々が目のあたりにしているその他の政治体制における「大臣」の意味内容とを混同してはならないからである。 「全権委任(tafw)大臣(wazr)」、あるいは「全権補佐」とは、カリフが彼と共に統治と権力の職責を担うために任命する大臣であり、カリフは彼に自分の考えで諸事を処理し、聖法の諸規則に則り自己の独自裁量(イジュティハード)でそれを裁定するように委任する。カリフは彼に包括的な判断と代行を任せる。アッラーの使徒は「私の天の2人のwazrはジブリール(ガブリエル)とミーカーイール(ミカエル)であり、地上の2人のwazrはアブー・バクルとウマルである」(アブー・サイード・アル=フドリーが伝えるハディース) と言われた。 このハディースにおける「大臣(wazr)」の語は「助手」、「援助者」を意味しているが、それがその語源的意味なのである。聖クルアーンも「大臣」の語をこの語源的意味で使用している。至高なるアッラーは言われる。「私の家族の中から私のwazrを立てて下さい」(20章29節)つまり、「助手」、「援助者」の意味である。ハディースのwazrの語は無限定で、あらゆる問題におけるあらゆる形の「助け」、「援助」をも含みうる。その中にはカリフの職責や仕事においてカリフを助けることも含まれる。上記のアブー・サイード・アル=フドリーのハディースも統治における援助に限定されない。なぜならジブリールとミーカーイールは点におけるアッラー使徒のwazrだと言われているが、彼ら両名は彼の職責や仕事における援助とは全く無縁だからである。それゆえハディースの(wazr)語は、「私の2人の助手」という、一般的意味のみを示しているのである。そしてまたこのハディースからは補佐が複数存在することをも許している。 アブー・バクルとウマルの2人は、使徒が両者を補佐に任じたこと以外に、具体的に使徒と共に統治の職務を担ったという記録はない。使徒は特に権限の範囲を指定せずに万事において彼を補佐する権限を両者に与えていたのであり、その中に統治の諸事とその様々な仕事も含まれていたのである。アブー・バクルはカリフに就任してからウマル・ブン・アル=ハッターブを彼の補佐に指名したが、ウマルによるアブー・バクルの補佐は良く知られている。ウマルがカリフになると、ウスマーンとアリーがその補佐であった。しかし2人のうちのどちらが統治においてウマルの補佐の仕事をしたのかは明らかではない。彼ら2人の地位は使徒の許でのアブー・バクルとウマルの立場に似ていた。ウスマーンの治世にはアリーとマルワーン・ブン・アル=ハカムが彼の補佐だった。アリーはウスマーンの補佐の仕事に不満であったため、距離をおいていたが、マルワーン・ブン・アル=ハカムによるウスマーンの統治の仕事の補佐ははっきりしていた。 裁量委任の大臣が、カリフに良いことはすべて助言し、それについて彼を助ける誠実な大臣であるなら、彼はカリフにとって大いに役立つ。 「アッラーが指導者(amr)に善をなそうと御望みなら彼に誠実な補佐を授ける。彼はカリフが忘れたことは思い出させ、思い出せば、その実行を助ける。アッラーが彼にそれ以外のことを御望みになれば、彼に悪の補佐を授ける。彼はカリフが忘れても思い出させず、たとえ思い出してもそれの実現を助けようとしないしない。」(ハディース) アッラーの使徒の時代と正統カリフの時代の補佐の研究によって、補佐には、特定の任務に対してその包括的な処理を委ねることも、全ての問題について包括的な処理を任せることも可能であることが分かった。また同様にある地域に包括的な処理権限を有する補佐を任命することも出来れば、複数の地域に跨る管轄で包括的な処理権限を有する補佐を任命することも可能である。 「アッラーの使徒はウマルを浄財の徴収に派遣された」(ハディース) 「アッラーの使徒はアル=ジウラーナの小巡礼から戻られた後で、アブー・バクルを巡礼の指揮に派遣された」(ハディース) つまりアブー・バクルとウマルはアッラーの使徒の2人の補佐であったが、2人とも裁量委任の大臣職が要請するように包括的処理権限と代行権を序よされていた補佐(大臣)であったにもかかわらず、アッラーの使徒の治世においては全ての任務ではなく特定の任務においてのみ包括的処理を任されていたのである。ウマルの治世のアリーとウスマーンも同様であった。アブー・バクルの治世においては、ウマルによるアブー・バクルの包括的処理と代行の補佐はあまりにも目立ったので、預言者の直弟子のある者が「カリフはあなたなのかウマルなのか私たちには分からない」と言うほどであった。しかしアル=ハーフィズ(イブン・ハジャル・アル=アスカラーニー、ハディース学者、1449年没)が信憑性が高いとみなしている伝承経路でアル=バイハキー(ハディース学者、1066年没)が伝えているように、アブー・バクルはある時期にはウマルに裁判(のような特定の職務)を任せたこともあったのである。 それゆえ使徒と彼の後の正統カリフたちの伝記から分かることとして、預言者がアブー・バクルとウマルに、またアブー・バクルがウマルに対してしたように、補佐は包括的処理権を代行権を授与されるが、地域であれ職務であれ特定して補佐を任ずることも許されるのである。例えば補佐の一人を北部管轄、他方を南部管轄とすることもでき、前者を後者の役割を交代させることもできるし、カリフの補佐職の要請する形で一方にある任務、他方に別の任務を移植することもでき、特に改めて新しく任命する必要はなく。一つの任務から別の任務に移動させるだけで良い。なぜなら補佐は本来、包括的処理権と代行権を有するので、こうした職務は補佐への任命に含意されているからである。この点において補佐は総督とは異なる。総督はある地方における包括的処理権を授与されているだけなので、別の地方に移動させられることはない。それには改めて新しく任命される必要がある。なぜなら新任地(任務)は先の職務委任には含まれて居なかったからである。一方、補佐は包括的処理権と代行権を与えられているので、本来的にあらゆる職務について包括的処理と代行を任せられている以上、どの地域からどの地域に移動させられようとも、改めて任命しなおす必要はないのである。 以上から、カリフにはその代官に全ての職務における包括的処理を任せると共に、国家の全ての地方における彼の代行を委ねることができることが分かった。但しカリフには、例えばある補佐を東部諸地域、別の補佐を西部諸地域管轄とするといったように、補佐に特別な任務を課すこともできる。大臣の数が多くなった場合には管轄が重複衝突しないためにこうするのはやむをえないのである。 特に国家が拡大した場合には、カリフの必要から大臣は複数になるが、国家の全ての地域でこれらの大臣が皆、それぞれが包括的処理を行えば、彼ら全員が包括的処理と代行を委ねられている限り、任務の重複と衝突がおき、大臣たちがそれぞれの任務を行うのに支障をきたすことになる。 それゆえ我々は以下のように定めよう。 任命に関しては、補佐は国家の全ての地域において、包括的処理と代行を委嘱される。 職務に関しては、補佐は、国家の一部において、一つの任務を任される。つまり、国家は補佐毎に地域に分けられ、例えば某はカリフの東部地域の補佐、某は西部地域の補佐、某は北部地域の補佐、といった形である。 移動に関しては、補佐が、ある地域から別の地域に、ある職務から別の職組むに移動する場合、改めて新任される必要はなく、最初の任命だけで足りる。なぜなら補佐に任命した時点で本来的に、全ての職務が含意されているからである。 全権補佐の資格条件 全権補佐にはカリフの資格条件が条件として課される。つまり、男性、自由人、ムスリム、成人、理性人、義人、そして代理として任された職務の適任者で有能であることである。これらの資格条件の典拠はカリフの場合の典拠と同じである。なぜならば補佐の職務は統治行為であり、「女性に自分たちの政治を任せる民は栄えることはない」とのハディース により男性でなくてはならず、奴隷は自分自身の法律行為を行う行為能力も有さないので、他人の行為を処理する行為能力は尚更有さないので、自由人でなくてはならず、「3種の者からは筆が上げられる。すなわち、子供は成人するまで、眠っている者は目覚めるまで、痴呆の者は癒えるまで。」とのハディース により、成人でなくてはならず、同じハディースの「痴呆の者は癒えるまで」と別のヴァージョンの文言「理性を失った狂人は正気に返るまで」により、正気でなくてはならず、アッラーは「汝らの中の2人の義人を証人に立てよ」(65章2節)と言われ、証人に義人であることを条件として課されているが、カリフの補佐には尚更条件として課されるので、義人でなくてはならず、またカリフを補佐し、カリフの職務を担い、統治と権力の職責を果たすことができるために、そして統治行為の適任者であることが条件となるのである。 全権補佐の職務 全権補佐の任務は、カリフに自分が行うと決めた政務について報告することである。その後、自分の権限において行動しカリフと肩を並べないように、カリフに自分の解決案、地域や職務の決定状況について上申し判断を仰ぐ。彼の任務はカリフに判断を仰ぎ、カリフがその執行停止を命じない限り、上申したことを執行することである。 その根拠は、補佐とはカリフが委任した事項における彼の代行者である、という事実でもある。代行者はその職務をただ自分に代行を委任した者に代わって行うだけである。それ故、補佐はカリフから独立することは出来ず、ウマルがアブー・バクルの補佐だった時に彼に対して行ったように、あらゆる行為をカリフに全て上申して判断を仰ぐのである。ウマルはアブー・バクルの判断を仰ぎ、彼の考えを執行した。とは言え、カリフに上申し判断を仰ぐことは、あらゆる瑣事にわたってカリフの許可を求めることを意味しない。それは補佐の実態と異なるのである。上申し判断を仰ぐとは、例えばある地方には有能な総督を派遣する必要があるとか、ある地方では人々が訴えている市場の食糧不足を解消する必要がある、といった全ての国政問題をカリフにブリーフィングすることなのである。あるいはカリフが把握し何が問題かを知るためにこうした事柄をただ報告するだけであり、それについて全ての詳細について記されていることを行うには、その執行許可を得る必要はなく、こうした報告だけで十分なのである。但し、この報告を施行しないとの命令が下された場合に限って、その執行は非合法となる。上申は、単なる状況報告であり、その実行の許可ではない。補佐には、カリフが執行停止を命じない限り、それを執行する権限があるのである。 カリフは全権補佐の諸行為、諸事の処理を評定し、正しい行いは承認し、過ちは正さなくてはならない。なぜなら「イマームは牧者であり、その民草に責任がある」との臣民への責任を述べた預言者のハディースにより、ウンマ(ムスリム共同体)の諸事の処理はカリフ自身に託され、彼の裁量(イジュティハード)に委ねられているからである。カリフこそが諸事の処理を委任されており、彼が臣民に対して責任があるのであり、全権補佐は臣民に対して責任はない。補佐はただ自分が任された職務の遂行にのみ責任を負うのである。臣民に対する責任はただカリフにのみある。それゆえカリフは自分自身の義務を果たすために、補佐の仕事、政務の処理の評定の義務を負うのである。また全権補佐は時に誤りを犯すこともあるため、カリフは補佐の犯した過ちを正すためにその行為の全てを評定する必要があるのである。臣民に対する責任を果たし、全権補佐の過ちを正すというこの二つの理由から、カリフには補佐の全ての行為を評定する義務があるのである。 全権補佐が何かを処理しカリフがそれを承認すれば、補佐はそれを加減せずカリフが承認した通りに忠実に執行しなければならない。もしカリフが翻意し、補佐が決めたことを差し戻すことで彼に反対した場合は、考慮される。もし補佐が適切に執行した決定であるか、補佐がその使途に支出した予算であれば、全権補佐の判断が実行される。なぜならそれ(カリフの補佐の決定は)は本来カリフの考えとみなされるべきものであり、カリフは既に執行した法規定、支出した予算を訂正することはできないからである。一方、総督の任命や軍の武装などそれ以外のことで補佐が決めたことは、カリフは全権補佐への反対が許され、カリフの見解が執行され、補佐の行為は取り消される。なぜならそれらの事項に関してはカリフが自分自身の行為を訂正する権利があるので、自分の補佐の行為も訂正する権利があるのである。 以上が全権補佐の職務遂行とカリフによる補佐の職務の評定の方法の説明であるが、これは撤回が許されるカリフの職務と撤回が許されないカリフの職務に対応している。なぜなら全権補佐の行為はカリフの行為とみなされるからである。その理由は、全権補佐は自分が代行を委ねられたことに関しては、カリフと同様に、自ら取り仕切ることも、執政官を任命することも許されている。なぜなら彼には執政官の資格条件を備えているからである。また行政不正裁判を自ら行うことも、代行を任ずることも許される。行政不正裁判の資格条件も満たしているからである。また戦争の資格条件も有するので、ジハードを自ら陣頭指揮することも、指揮官を任命することも許される。また補佐は自ら企画立案した案件を自ら処理することも代行者を任じて執行させることも許される。なぜなら企画立案の資格条件があるからである。 但し、だからと言って、カリフが上申を受けていた限り、補佐が行ったことをカリフが取り消すことが決して出来ないというわけではない。その意味はただ、補佐はカリフが彼に託した任務に関してはカリフと同じ権限を有するということである。但しそれは、あくまでもカリフの代行者としてであって、カリフから独立にではないのである。それゆえカリフには補佐が承認したことを差し戻して補佐に反対することも、補佐が執行した行為を取り消すことも出来る。但し補佐の行為を取り消せるのは、カリフが自ら行ったとした場合に自分で取り消すことが許される行為に限られるのである。もし補佐が適切に決定を執行したか、予算をその使途に応じて支出したのであれば、補佐が執行した後にカリフが彼に異を唱えても、そのカリフの反対に意味はなく、補佐の行為の執行が追認され、カリフの意見、異議は却下される。なぜならば、そもそも補佐の判断は本来(補佐に職務の代行を委任した責任者である)カリフの判断とみなされるのであり、そうした状況では、カリフは自分の判断を撤回したり、既に執行した行為を取り消すことはできないからである。 他方、補佐による総督、官吏、軍司令官の任命のような人事や、経済計画、軍事作戦、工業振興策などの政策立案のようなものについては、カリフにはその取り消しが許される。なぜなら、そうしたことも、(補佐の任命責任者である)カリフの考えとみなされるのであるが、それはカリフが自分で行ったとしたなら、後でそれを撤回することが許される事項なので、それにおける自分の代行者の行為であっても取り消すことが許されるのであり、こうした場合にはカリフには補佐の行為の取り消しが許される。この問題に関しては、カリフは自分の行為であれば訂正が許される全ての事項において、補佐の行為を訂正することが許されるが、自分の行為であっても訂正が許されない全ての事項においては、補佐の行為の訂正も許されない、というのが原則である。 全権補佐には、例えば情報省のような特定の行政官庁に配属されることはない。なぜなら行政実務を行うのは被雇用者(ujar)であり、執政官(ukkm)ではなく、全権補佐は執政官であって被雇用者ではなく、その職務は臣民の世話であり、被雇用者がそれをするために雇われた仕事をこなすことではないからである。 全権補佐が行政実務に直接手を下さない、と言っても、彼にはどんな行政実務も禁じられているという意味ではない。その意味は、行政補佐は行政実務を分担するのではなく、その総括が仕事だということである。 補佐の任命と罷免 補佐はカリフの命令により、任命、罷免される。カリフの死亡に際して、補佐の任期は終了し、カリフ臨時代行の執政中を除き、その職務を継続しない。もし継続するなら、新カリフから改めて新任される必要があり、特に罷免を必要としない。なぜなら彼らの職は、彼らを補佐に任命したカリフの死によって、完了消滅しているからである。 第3章:執行大臣 執行大臣とは、カリフが自分と国家機構、臣民、外国との仲介として、執行、実務、履行を自分の代わりに、あるいは自分に対して行うための自分の補佐として任命した大臣である。それは諸事の執行の補佐であり、その総督(wl)でもなければ、実務者(mataqallid)でもない。その職務は行政の仕事であり、統治ではない。彼の職域はカリフの発した命令を執行する内務、外務の国家機構であり、またこれらの機関から奏上されたものをカリフに伝えもする。それはカリフからの命令をカリフに代わって執行させ、カリフへの奏上を処理する、カリフと他者との仲介なのである。 この執行の補佐はアッラーの使徒と正統カリフの治世には「書記」と呼ばれていた。その後、書簡記録管理者(ib dwn rasil)、あるいは文書記録管理者(ib dwn maktabt)と呼ばれるようになり、その後、公文書書記(ktib insh)、尚書礼(ib dwn insh)などの呼び名が定着し、その後、法学者の間では、「執行大臣(wazr tanfdh)」と呼ばれるようになったのである。 カリフは統治と執行、人々の諸事の世話を行う為政者である。そして統治、執行、世話は行政事務を必要とする。そしてそれはカリフの側にあってカリフの職責を果たすために必要とされる行政庶務を分担する特別な機関の創設を必要とし、それは統治の職務ではなく、この行政庶務を行うためにカリフが任命するところの執行の補佐を置くことを必要とするのである。それゆえその仕事は統治ではなく、行政におけるカリフの補佐であり、彼には全権補佐とは違い、統治の職務は一切行う権限を持たず、総督や管理を任命することはなく、人々の諸事の世話をすることもない。彼の仕事はただ、統治の職務か、カリフか全権補佐が発令した行政の職務の執行のための行政実務に過ぎないのである。それゆえこの役職には「執行補佐」の名が冠せられたのであり、「大臣(wazr)」の語は語源的には「補佐(mun)」を意味するので、法学者は「執行大臣(wazr tanfdh)」、つまり「執行補佐(mun tanfdh)」と呼び習わしているのである。法学者たちは、「この大臣は、カリフと、臣民と総督との間の仲介役であり、カリフに代わってカリフの命じたことを実行し、発令したことを執行し、決定したことを処理し、総督への委嘱を報告し、軍と防衛隊を装備し、カリフに臣民と官吏からの奏上事項、また先の命令が正しく実行されるために新しく生じた事態について報告する」と述べている。この職は、あくまでも諸事の執行の補佐であり、その上に立つ総督でも、その処理を命じられた実務者でもない。この執行補佐職は現在の国家元首たちの官房長官にほぼ相当するのである。 執行補佐は全権補佐と同様にカリフの側近であり、カリフの腹心(bina)であり、彼の仕事は統治者(カリフ)に密着している。その仕事はカリフに上申し判断を仰ぎ、昼夜を問わずカリフと密談、会合することを要する。そしてそれは聖法に則るなら、女性の職環境には馴染まない。それゆえ執行補佐は男性でなければならない。また執行補佐はカリフの腹心であるため、「信仰する者たちよ、おまえたち(ムスリム)以外に腹心をもってはならない。彼らはおまえたちの破滅になにも厭わず、おまえたちが苦しむことを望む。憎悪は彼らの口からすでに顕わになっている。だが、彼らの胸が隠すものはさらに大きい。・・・」(3章118節)との至高者の御言葉により、執行補佐は不信仰者であってはならず、ムスリムでなければならない。カリフが非ムスリムを自分の腹心とすることが禁じられていることは、この聖句に明らかである。それゆえ全権補佐の場合と同じく、執行補佐もカリフから離れない側近なので不信仰者であってはならず、ムスリムでなければならないのである。 また必要に応じ、そして執行補佐がカリフとそれ以外の他者との仲介役になるような任務に応じて、執行補佐の数が複数となることは許される。 執行補佐がカリフとそれ以外の他者との仲介役になるのは、以下の4事項である。 1. 外交。カリフが直接管掌するかそれを管掌する外務省を設立。 2. 軍隊、あるいは兵団 3. 軍を除く国家機構 4. 人民との関係 これが執行補佐の行う任務の実態である。執行補佐はカリフと他の者の仲介、つまりカリフからの連絡機関、カリフへの連絡機関なのである。ただし連絡機関であるとはいえ、国家機関の職務の遂行が必要である限りにおいて、そうした職務も行うのである。 カリフは実際の統治者であり、カリフこそが自ら統治、執行、人々の諸事の世話を管掌する。それゆえカリフは常に統治機構、外交筋、人民(ウンマ)と接触していなくてはならず、法規定を定め、決定を下さし、人々の世話をし、統治機関の運営、その抱える問題、必要とすることを調べなければならず、またカリフの許には人民(ウンマ)から陳情、苦情、問題が寄せられる。またカリフは外交にも目配りが必要である。それゆえこうした職務の実際は、執行補佐が仲介し、カリフに代わってそれを執行し、またそれをカリフの許に上げるのである。カリフから統治機関に下される指令や、統治機関からカリフに提出される奏上は、その執行のためのフォローアップが必要であり、執行補佐は執行が完了するまでそのフォローアップを任とするのである。執行補佐は、カリフをフォローアップし、統治機構をフォローアップする。執行補佐は、カリフが停止を求めない限り、フォローアップを止めないが、カリフの命令には従い、フォローアップを中止しなくてはならない。なぜならカリフが統治者なのであり、彼の命令が行われなくてはならないからである。 また軍事と外交は概ね機密に属し、カリフの専権事項である。それゆえ執行補佐は軍事・外交には手を染めず、その執行のフォローアップもしない。特にカリフからその一部の分担を求められた場合は別であるが、その場合でもカリフから求められたことだけを分担し、それ以外には手を出さない。 人民の世話、陳情の処理、不正の除去などの人民との関係は、カリフとその代行の仕事であり、執行補佐の任ではない。それゆえ執行補佐は、特にカリフから関与の求めがあった場合を除き、手を出さない。その場合に執行補佐が実際にしたことはカリフの命令の履行であって、分担ではないのである。これらは全てカリフが行うべき職務の内容の一部であり、それゆえ執行補佐が行うべきことでもあるのである。 以下は、使徒と正統カリフの治世の執行補佐(当時は書記と呼ばれていた)の仕事の例である。 1. 外交 アル=フダイビーヤの和約(この和約のテキスト自体は周知であるので省略する)に関して 「預言者は書記を呼ばれた」 (「書記」の語は見られないが、「筆記せよ」との預言者の言葉が記録されている伝承の例) 「(預言者は)『筆記せよ』と言われた」 「アッラーの使徒はアリー・ブン・アビー・ターリブを呼び、『筆記せよ』と言われた」 「(預言者は)アリーに『アリーよ、筆記せよ』と言われた」 「(預言者は)『アリーよ、筆記せよ』と言われた」 預言者からローマ帝国ヘラクレイオス帝への手紙 「慈悲遍く慈愛深きアッラーの御名において。アッラーの僕、アッラーの使徒ムハンマドから、ローマ皇帝ヘラクレイオスへ。私はあなたにイスラームの宣教を呼びかける。イスラームに帰依しなさい。そうすれば安寧を得よう。イスラームに帰依しなさい。そうすればアッラーはあなたに二重の報償を授け給おう。しかしあなたが背くなら、あなたは臣民の罪をも負おう。『啓典の民よ、我々とあなた方の間で共通の言葉、「我々はアッラー以外を崇めず、彼に何ものの並べず、アッラーを差し置いて我々の仲間のうちの者を主としない。」の許に来たれ。もし彼らが背くなら、我々がムスリムであることを証言せよ、と言いなさい。』(3章64節)」 ヘラクレイオス帝からのアッラーの使徒の書簡への返書。 「アッラーの使徒にヘラクレイオスはムスリムであり使徒にディーナール金貨を送ったと書き送った。アッラーの使徒はその手紙を読んで『アッラーの敵が嘘をついている。彼はムスリムではなくキリスト教徒のままだ』と言われた。」 マンビジュの住民からのウマルへの手紙と彼の返信。 「マンビジュの住民(シリアのチグリス河畔の敵性異教徒)がウマル・ブン・アル=ハッターブに『私たちが貿易商としてあなたの土地に入るのを許し、十分の一税を徴収してください』との手紙を遣した。そこでウマルはアッラーの使徒の直弟子たちとそれについて協議し、彼らはウマルにそれを勧めた。こうしてマンビジュの民は敵性異教徒で最初に十分の一税を納めて貿易を許された者となった。」 2. 軍隊、あるいは兵団 文書から アブー・バクルからハーリドへのシリアへの進軍を命じた手紙 「ハーリドはヒーラに居を定めたいと望んでいた。しかし彼の許にアブー・バクルから、アブー・ウバイダとムスリム軍の援軍として、彼にシリア進軍を命じる手紙が届いた。」 シリアの軍からウマルへの援軍要請とウマルから彼らへの返書。 「我々はアブー・ウバイダ・ブン・アル=ジャッラーフ、ヤズィード・ブン・アビー・スフヤーン、イブン・ハサナ、ハーリド・ブン・アル=ワリード、イヤーズ(サッマークにハディースを語ったイヤーズとは別人)の5人の指揮官と共にヤルムークの戦いに臨んだ。ウマルは、もし戦闘になればお前たちはアブー・ウバイダに従え、と命じていた。私たちが、私たちは死地にあります、とウマルに手紙を書き、彼に援軍を求めた。するとウマルは、『私の手許に援軍を求めるお前たちの手紙が届いた。私はお前たちに誰が最も偉大な援助者、最大の援軍の送り手であるかを教えよう。畏くも尊きアッラーである。それゆえアッラーに助けを求めよ。ムハンマドはバドルの戦いでお前たちより少ない軍勢で勝利を収められたのである。お前たちに私のこの手紙が届いたなら、彼らと戦い、私に相談してくるな。』との返書を私たちに送ってきた。そこで私たちは彼らと戦い勝利し4ファルサフにわたって彼らを殺した。」 シリアの軍団がウマル・ブン・アル=ハッターブに「私たちは敵と遭遇したが、彼らは武器を絹布で飾っていて、それが私たちの心に恐怖を引き起こしました」との手紙を書き送った。するとウマルは「彼らが武器を絹で飾っているようにお前たちも武器を絹で飾りなさい」と返事を送った。 軍隊以外の国家機関 その範疇の書簡と文書 十分の一税について預言者がムアーズに送った手紙。 「アッラーの使徒はイエメンのムアーズに『天水か、川の水での耕作地には十分の一税、潅漑耕作地には二十分の一税』と書き送った」(ヤフヤー・ブン・アーダムが『地租の書』の中でアル=ハカムから伝えており、アル=シャアビーからも同様なハディースを伝えている。) 人頭税に関する預言者からアル=ムンズィル・ブン・サーウィーへの手紙。 アブー・ユースフは『地租の書』の中でアブー・ウバイダから以下のように伝えている。「預言者はアル=ムンズィル・ブン・サーウィーに、我々の礼拝を祈り、我々のキブラ(礼拝の方角)を向いて礼拝し、我々の屠殺肉を食する者はムスリムであり、その者にはアッラーの庇護とその使徒の庇護がある。マギ教徒でそれを欲する者は信仰を得た。それを拒む者には人頭税が課される。」アブー・バクルがアナスをバハレーンに遣わした時にアナスに送った浄財の義務についての手紙。「アブー・バクルはアナスにアッラーとその使徒が命じられた浄財について書き送った」(アル=ブハーリーがアナスから伝えている) 飢饉の年のウマルからアムル・ブン・アル=アースへの手紙 「飢饉でアラブの地が旱魃に見舞われた時、ウマルはアムル・ブン=アースに以下の手紙を送った。『アッラーの僕にして信徒の長であるウマルからアムル・ブン=アースへ。我が命にかけて、お前は自分が肥え太っているのに、私が痩せ細っていても気にかけない。神佑あれ。』アムルは返書した。『あなたに平安あれ。さて、あなたの許に参上しました。あなたの許に参上しました。キャラバンの積荷の最初のものはあなたの許に届き、私の許には最後に届きます。私は海路でも運ぶ方策を見つけたいと思っています。』」 ムハンマド・ブン・アビー・バクルからアリーへの背教者についての手紙 アリーの返書 アリーはムハンマド・ブン・アビー・バクルをエジプトに総督として派遣した。 ムハンマド・ブン・アビー・バクルがアリーに異端(zandiqah)について尋ね、彼らの中には太陽と月を拝む者がおり、またその他のものを拝む者もおり、またイスラームの信仰を自称する者もいる、と書き送った。そこでアリーは彼に返書を書き、異端についてはイスラームの信仰を自称する者は処刑し、その他の者は好きなものを拝むままに放置しておけ」と命じた。(イブン・アビー・シャイバがカーブース・ブン・マハーリクがその父から聞いた話として伝えている) 『カリフ国家の諸制度 ― 統治と行政』⑤
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種族 性別 属性 装備 LV 称号 COST 物理 地脈 冷却 火炎 電撃 神聖 暗黒 魔神 女 火炎 刀剣(専用のみ)大盾中装軽靴 80 地獄の全権大使 50 +1 微減 +1 微減 -1 微弱 +2 軽減 +1 微減 -- -- 90 炎獄魔神 57 +1 微減 +1 微減 -1 微弱 +2 軽減 +1 微減 -- -- 95 愛されし地獄王 64 +1 微減 +1 微減 -1 微弱 +2 軽減 +1 微減 -- -- 99 鼓炎を極めし神傑 71 +1 微減 +1 微減 -1 微弱 +2 軽減 +1 微減 -- -- LV 称号 クラスチェンジによる上昇 成長限界 HP SP FS 命中 回避 物攻 物防 魔攻 魔防 敏捷 運 移動 CP COST HP SP FS 物攻 物防 魔攻 魔防 敏捷 運 80 地獄の全権大使 248 80 68 20 0 52 34 56 42 40 24 5 90 50 999 100 100 100 100 100 100 100 100 90 炎獄魔神 +10 +4 +4 +3 +3 +6 +5 +3 +1 +10 +7 95 愛されし地獄王 +15 +6 +6 +5 +3 +3 +6 +5 +3 +3 +7 99 鼓炎を極めし神傑 +30 +10 +10 +5 +3 +3 +6 +5 +3 +5 +1 +7 30 0 7 100 71
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国賓 政府が儀礼を尽くして公式に接遇し,東村氏の接遇にあずかる外国の元首やこれに準ずる者で,その招聘・接遇は,閣議において決定されます。 公賓 政府が儀礼を尽くして公式に接遇し,東村氏の接遇にあずかる外国の王族や行政府の長あるいはこれに準ずる者で,その招聘・接遇は閣議了解を経て決定されます。 公式実務訪問賓客 外国の元首,王族,行政府の長あるいはこれに準ずる者が実務を主たる目的として官邸訪問することを希望する場合,賓客の地位,訪問目的に照らして政府が公式に接遇し,東村氏の接遇にもあずかる賓客で,その招聘・接遇は閣議了解を経て決定されます。 特命全権大使 連邦駐在の外国の特命全権大使は,新任に際し,官邸において,東村氏に信任状を捧呈しますが,この重要な儀式に当たり, 大使の希望により松山駅から官邸までの約1.8㎞の間市内電車か,大使公邸から官邸までの間自転車を送迎の用に供されています。 東村氏は,駐邦の各国大使夫妻を官邸におけるお茶にお招きになるほか,在邦外交団は,思召しにより,UPFGの伝統的文化として東村氏が主催されてい秋葉原大学講義にご招待を受け,また,大街道にあるスターバックスに招かれています。